
はてなキーワード:留置施設とは
お前と付き合っても何もいいことがないって新部を通じてママが言っていた。坊主にすると受刑者になるだけだしな。
むろん拘置所内ではやっぱり絶対河川敷に行った方がいいわって何回も思ったけど、催眠詐欺により、やってもいいけどあれは少年が底上げしているぞ
となんどヒントが出たか。 また、6月に釈放されると延岡拘置所の前のアパートの佐々木が、ない、ないといってゴミステーションに向けて刀を振り下ろし
俺が拡声器をしていると、ガールズバーの老人が拳銃を撃ってくる夢を見た。あれはどうやってつくっているのか。またその夢をみるのが楽しみなばかりに
本年5月19日に偽計業務妨害罪で逮捕されしばらく家にいなかった。どこにいたかというと、警視庁本部の留置施設に6月30日までいて、同日、東京拘置所に移送されて、そこで療養生活みたいなことをしていた。全く無駄な4か月であった。10月5日になり担当検事が裁判所に勾留取り消し請求を行い、即日裁判所が認めて、10月6日に釈放されたため、家に帰ってきた。
勾留取り消し請求については自分で信書を出して10回くらいしていたが却下され、東京高裁にも抗告していたが9月中に却下されたため、10月5日に検事の方から勾留取り消し請求を行い釈放になるとは思っていなかった。
勾留取り消し請求を検事が行い釈放になるのは、0.4%であり、それが認められたらしい。拘置所職員は出所と言っていたが、受刑者ではないのに出所はないだろう。未決拘禁段階で勾留が取り消されただけで、出所や社会復帰ではない。
勾留取り消しになったからといって特別感慨はない。検察は面白いと思ってるのだろうがこっちは生命の限界である。特例措置ということもあり拘置所からタクシーで帰ってきた。自宅に放置してあったものは大体腐っていた。
1年前に窃盗で釈放されもう次の逮捕はないだろうと思っていたところ、5月19日に、おとり捜査でまた逮捕され、反吐が出るような生活を送ってきた。今回の勾留生活で、窃盗の時代の経験もパーになったし、何にもならないという感想だらけの130日の勾留であった。
そこの中でいつも思っていたのは、法律の手続きに従って抗告をすれば希望があるのではないかということだけだったが、それをするたびに妨害にあい、生命を脅かされる危害を加えられるのであった。
今回、検察官が勾留取り消しを請求したのは、今頃になって警察の方が口裏を合わせて業務妨害がなかったのではないかと検察に報告してきたらしく、公訴維持に疑念が生じたため勾留を取り消さざるを得ないというようなことで、弁護人の方からも、クソを述べ上げるように説明された。
私の申し立て理由は通らず、警察が口裏合わせをして業務妨害をなかったことにしたため、検察が、公判維持に無理があると考えたための勾留取り消しということだ。
勾留が取り消されるということはそもそも被告人を訴追する必要性がなくなったとの公算を抱かせるし、今後は、公訴棄却の可能性も高い。しかし今回の事件で、刑事事件を被告人が戦うことは生命の維持にかかわり、楽しいところはなく、死に瀕するという体験でしかなく何一つ面白いところはなかったということだ。
130日も勾留しておいて、いまさらこうした理由で勾留が取り消され、公訴棄却や無罪の公算も高い。しかしそこにうれしさはない。正直、しんどいだけである。
原審東京高裁判決は、被告人が、東京拘置所から、罰条を変更するべきである、公訴を棄却するべきであるという書面を刑事13部に送付したことにふれているが、留置施設にいた60日間の間には、留置施設にある六法全書しか読めないのである一方で、東京拘置所では、模範六法の貸し出しを行っているから、模範六法の貸し出しを受けて身に着けた知識を利用して、東京拘置所に拘禁されている間に、被告人が、便箋などをもちいてそこの意見を記載し裁判所に送付するのは自然である。これとは逆に、留置施設にいる段階でなぜできなかったのかと問われても、留置施設には六法全書しかない、国選弁護人は必ずしもなんでもしてくれるわけではないことから当然である。原判決は、これらの書面は証拠請求されていないから検討しなかったといっているが、拘置所から被告人がこのようにするべきだという手紙を送付した段階で検討するべきであり、証拠請求などは不要である。証拠請求をしなければ拘置所から被告人が送付した手紙の内容も検討しないというのであれば、未決拘禁をされている被告人が裁判所に意見を言いたい場合であって、その当時の弁護人が取り合っていない場合はどうしようもないということになる。このことから、拘置所から本件の書面が到達した時点で検討しなかったこと自体が不合理である。
原判決を読むと弁護人が証拠請求をしていれば警察検察の防犯カメラの証拠請求もできたようによめるが、本件の弁護人は、面会において、公訴の取り消しもしない、防犯カメラの証拠請求もしない、といって被告人に協力をしなかったのであるから、東京拘置所内にいた被告人が裁判所に、裁判所の方から、それをするべきであるという書面を送付するのは当然である。しかも、本件弁護人である川瀬渡の方は、一審段階では、出廷留置場の面会室(東京地裁地下1階にある部屋の奥にある弁護人用の面会室)に司法修習生と来所した際に、裁判官は12年前とか15年前の前科に関する判決は読んでいない、最初の方しか読んでいない、今回は、弁護人である私の誘導に従って反省したほうが裁判が早く進む、本件を心神喪失で争うと拘置所にいる期間が半年どころでは済まないと述べたのであるから、11月13日午後1時30分当時、出廷留置場にいた被告人が、(軽犯罪として)違法性があることは理解できる、二度とやらない、反省している、と最低限のことだけ述べたのは自然であり、なおかつ、最終陳述について特にありません、と述べたのでは、最終陳述で何を言うか自体が流れからして分からなかったから流れから適当に特にありませんと言っただけでこの特にありませんというのは通例反省の文言を述べる機会として与えられている最終陳述であえて何も述べなかったのではなく反省の文言を陳列することを忘れていたためにこのように述べただけで、裁判官の方からも、特にないですか・・・という反応があったものの、「では10分後に判決を言い渡しますので拘置所の方と被告人は一度外に出てください」と述べ、被告人は一度、外に出てそこに設置されている机に腰かけ、10分後に再び呼び出されたが、その際の緊張感は凄まじいものがあったといえる。ほとんど忘我没我の状態で、どのような判決主文が言い渡されるかを虎視眈々とにらみ、執行猶予の文言が出てきたときにはこれから釈放されるよろこびにみちて出廷留置場に戻り、逆送の時間までにそこで安堵のひとときを過ごしたであろうことは想像に難くない。
このように被告人は、11月13日午後2時40分ごろに判決宣告がされ、その80分後に逆送開始となり、午後5時15分に東京拘置所を釈放された。
このように即日判決宣告がされた11月13日午後2時40分から午後4時の間に弁護人との面会もあった中で、出廷留置場で釈放に向けて被告人が安堵の感情で過ごしたことが極めて明白であること、裁判後の面会では、弁護人の方から、前田さんは拘るところをよく我慢してくれました、という賛辞の意見があったことからも、本件事件の顛末およびその際において弁護人からの上記の賛辞の意見と、出廷留置場から拘置所への逆送までの被告人の意気軒昂とした、釈放に向けた安堵感と喜びにみちた感情が確実に存したことだけは間違いがない。
このように、11月13日、午前8時に東京拘置所を出発し、午前9時に東京地裁に到着し、出廷留置場に収監されてから裁判までに非常な緊張、没我や恐怖の状態にあったことに比べて判決宣告以降の釈放に関しては、喜びの中にあったことが明らかであるという事情経過にも照らすと、11月13日以前に東京拘置所内にいたときの被告人の感情が異常であることは明らかで、そのような異常な状態にある中において弁護人が証拠請求をしなかったので、裁判所に書面を送付して公訴棄却などを求めたのは普通の感覚である。
電磁信号によるうんこを我慢しているときの職務態度はほとんどなく、150円の便せんを買いたいという申し出に、残り5枚があるならそれを使い切ってから
買ってもらえばいいとしか言わない。
上司の桂川の下で働いていた去年の9月17日ごろから、10月1日まで。 風呂場での中身は、ももか。 刑務官出身者。 現在は留置業務管理者。
刑事施設収容法の専門家。 警務ではなく留置に勤務しているので、同僚のもどきは、給料で、シャネルのバッグを買いあさるのが趣味。
気に入らないことがあると、少年房を通り過ぎたところの喫食室の付近で大声を上げる。 具体的には、こっちは管理する側なんだよ、という。
留置施設に顔を出すことはめったになく、護送の際に留置係の部屋からたまに出てくる程度で、風呂の監視などの際にも出てくるが、9時5分までで、それ以外の時間帯は、
留置施設に出てこない。留置施設で暴動を起こす被留置者がいないため、出てくる必要性がないため。風呂の監視の際に数人の元刑務官と立ち会うだけでそれ以外の留置業務がない。
志村留置施設は、桂川が主体であり、鯨井はめったに出てこない、担当台に座っているのは一般的には眼鏡をかけている別の者であったり、俺の一部であったりするが、
同留置施設内には、俺はいない。土曜日になると、甘いものが食べられるよ、という人は別の刑務所の看守長(4級)の山本卓矢だから俺ではない。仕事場における
口癖は、それではイカナイ、などなど。 もどきはそこには座らない。もどきは、開錠や大扉を閉めることしかしない。
法律的地位、法的性格 商号等 管理者例 開始 廃止 概要 住所
自動車運転過失致死傷被告事件 被告人 ヤン コンバイン シュレインバイク オドノ
公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等 被告人 ※本晃裕 裁判員裁判対象事件
器物損壊被告事件(少年審判) 被告人 田辺勝月、新部雄大、外2名
生活保護に関する開始廃止などにつき 久保田知恵子 板橋区 昭和42年 福祉課 蓮根2丁目
受けた所長
個人 飲食業 一休ラーメン 令和元年11月30日 延岡市大貫
有限会社 県北ランセンター 前田勇吉 昭和54年 平成19年
消費生活協同組合法による 東京大学第2購買部 平成29年8月
延岡拘置支所
東京高等裁判所総務課
実際にあった言動
留置施設自体が呪われているんだよなあ 2室にどうしても電波系を一人必要としている
9月6日 ラルクアンシエル10発
9月9日 虻川真也が逮捕なしで、取り調べをする 9月10日 単独護送
9月12日 三摩哲也が逮捕指揮 佐藤正英が令状発布 9月13日 13;30分 逮捕 14:00分、 勾留不必要で釈放
9月15日 木下舞子の取り調べ ※ 逆送は、20時20分 9月16日 矢野直邦 神谷佳奈(書記官)の勾留質問
9月17日 李明と、3番を、少年房から、1室に移動 9月19日 李明が移送 9月27日 李明 釈放
10月4日 三摩哲也 窃盗の方は起訴するからなあ? 午後3時ごろ
10月17日 岩のような数学者の寝ているときは寝てるけど命令が入ると光線が出る男が入ってくる。 12:20分、 西田としゆき、死去
10月19日 朝の4時に、いびきがうるさいデブが入ってくる 。 昼食時に、 髭男dismが10発流れる
財閥の資金がこの国の経済に必要不可欠であろうとも、金は法律とは異なるものである
金を人民全体の幸福追求のために使用することが憲法上の契約であろう
財閥が資格者たちを支配し財閥の都合を通すための道具になっている
財閥たちはそれを恥じることがない
なぜなら自分たちが育てたリーガルヤクザに守られ、たいていの悪行は公にならないからだ
東京弁護士会の幹部の保険弁護士が勤める鉄工製品企業に警視総監が1人天下り、大手保険にも1人天下り、これで警察の手入れを逃れる
死因究明委員会もまた自民が支配しており発表される死因すら怪しい