
はてなキーワード:生活保護法とは
区役所の生活福祉課。由美は椅子に座り、手元の書類を見つめていた。隣には、腕を組んだ石丸伸二。彼の視線は、職員の机の上に置かれた申請書類に鋭く注がれていた。
「この書類、何のために必要なんですか?」石丸が口を開く。職員が戸惑いながら答える。「ええと…申請の審査に必要でして…」
「“必要”という言葉は便利ですね。根拠が曖昧でも使える。ですが、行政は“説明責任”を負っています。生活保護法第24条にその書類の提出義務が明記されていますか?」
「あなた方が“慣例”で物事を進めるから、制度が形骸化するんです。申請者は制度の“恩恵”を受けるのではなく、“権利”を行使している。その違い、理解されていますか?」
由美が目を丸くして石丸を見つめる。職員は「確認します」と言って席を立った。
石丸はため息をつきながら言った。「この国の行政は、申請者を“お願いする人”として扱う癖がある。違います。彼女は“当然の権利”を行使しているだけです。」
数分後、職員が戻ってきた。「…ご指摘の通り、扶養照会は任意です。申請は受理いたします。」
石丸は微笑みながら言った。「ようやく、法に基づいた判断ができましたね。これが“行政のあるべき姿”です。」
由美は小さく笑った。「なんだか、見ていて気持ちよかったです。」
石丸は立ち上がりながら言った。「僕は、正論を言っているだけです。感情ではなく、論理で動く。それが政治家の仕事です。」
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Copilotで作成
別に役所と喧嘩しに行くわけじゃないんだから、アホみたいなこと言うな
戦わないといけないと思わされるのが、申請の妨げになるって自覚しろよ
知識がないなら、任せる先は幾らでもある
自治体に「申請書を提出する権利がある」と理解しておく(これは法律上の権利)。
📌生活保護法第24条:「申請があった場合、速やかに調査し決定しなければならない」
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書式は厚生労働省のHPなどでPDFダウンロード可能(または役所で取得)。
できればコピーをとっておく。
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担当者がどう言おうと「これは申請ですので受理してください」と冷静に伝える。
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同行・申請サポート書類記入・交渉支援・申請同行反貧困ネットワーク、自立生活サポートセンター・もやい、全国生活と健康を守る会
法律相談行政への対応や不服申立てに法的助言法テラス(無料相談)、弁護士会
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担当者による申請拒否、扶養照会の強行などに対して不服申立てや行政相談が可能。
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✅ 「共産党が助けてくれる」という話について
● よくある認識
弱者の味方として動いてくれる
● 実際のところ
共産党の地方議員や支援団体が熱心に同行や制度説明をしてくれるケースは多い(事実)。
ただし、共産党は公的機関ではなく政治団体。対応は地域差があり、あくまで「任意支援」です。
🔴 つまり、共産党は「使える場合もあるが、制度的に優先される立場ではない」
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優先度相談先 内容
★★★★★市区町村の福祉事務所申請権を有し、法的に義務のある窓口
★★★★☆NPO(反貧困ネット・もやい等)専門性が高く、同行支援や行政交渉の経験豊富
★★★☆☆法テラス・弁護士権利救済・不服申立て・公的機関への牽制に有効
★★☆☆☆共産党議員や支援団体地域により熱心だが、政治団体であり任意対応
☆☆☆☆☆SNSの噂・未確認情報不正確な情報や偏った例も多く、注意が必要
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申請が困難な場合は、行政交渉に慣れたNPOや法テラスと連携しましょう。
共産党はあくまで「ひとつの手段」であって、特別扱いの制度ではありません。
「自分が悪いんじゃないか」と思わず、制度を使うのは当然の権利として堂々と進んでください。
※追記
元増田は一度申請書を記入して担当者に提出したが、諾とも非とも言わない不明確な対応で握りつぶされたんだから、喧嘩しにいくつもりで良かろうよ。ある程度「面倒くさい/手強い相手だ」と認識されないと通らないよ
喧嘩して不満をぶつけてやり込みたいのかも知れんけど、それが必要ないんだよ
生活保護はすべての国民に与えられた健康的で文化的な最低限な生活を保証する制度であり、「経済的な困窮」の条件を満たせば誰でも受給出来る。
生活保護法にもそう規定されているので、例えばこの間Xで見たのは「働きたくない」「生活が困窮している」というだけの条件で受給が認められたというケースがあったようだ。
例えば、精神疾患だとかで「働けない」必要があるとか、「働く意思を見せないとだめ」とかいうのは水際作戦に当たり、申請はなんぴとたりとも拒否してはならないので違法に当たる。
が、ケースワーカーに法的知識が無かったり、有っても差別意識があるのかなんなのか、あーだこーだ言って申請を拒否し、、窓口で申請に至らないケースがあるのも実情だ。
確かに生活保護には自立を助長する、という名目があるし、「働けるなら働けるよう努力しろ」(就労指導)という決まりもあるため、受給後は就労指導が入る可能性はあるというか普通にある。
作業所へ行け、ハローワークへ行け、就労支援プログラムに参加しろ、など。それを拒否することは出来ないようになっている。
拒否し続けると減額か停止だ。
https://anond.hatelabo.jp/20240309090256
生活保護憎しのやつが妄想で書き連ねた文章じゃねーの、って直感。
もしかしたら、他の場所で(医療関係とかのやつが)ごく一部たまに居るクソナマポに対してムカついたことがあったのかもしれない。
「俺の税金で食ってるくせに」みたいなこと書いてる
みんなも生活保護は税金から出てるって思ってるかもしれないけど、四分の三は国債(まあこれも未来への先送りという問題はあるのだが)刷って原資にしてる。
残りの四分の一を地方交付税って税金で賄っている。つまり、ほぼ税金じゃないと言える。
四分の一でほぼ税金じゃないと言えるはオーバーじゃない?って思うかもしれないけど、この国で税金を納めてるのは超富裕層5%が60%の税金を納めてる。
上位20%の富裕層にまで目を向ければ75%ぐらいだったかな、それぐらい大金持ちばっかりが負担してくれてる。
基本国債刷って、残りは富裕層による最貧民への富の再分配が機能してて、配ってる。
たぶんみんな税金とか色々額面から引かれてしんどいからヘイト溜めると思うけど、ほとんど生活保護のために支払われてないから。
それを税金で!税金で!ってケースワーカーが言うのはまず勉強した経験がない。資格も持ってないと思われる。
あのね、ヤクザは生活保護受けられないの。隠してきても調査したらすぐ分かるの。
幻覚でも見てたのか妄想か・・・ヤクザも生活保護受けてやがるんだぜ!みたいなホラ吹いてストレス発散?
いやバレるって。生活保護法ちょっと見りゃ。今ならChatGPTに聞きゃ分かるしググっても分かるしなんでこんな簡単にバレるウソ仕込んだ?
故意なら停職か免職ぐらい重い処分受けるし(降格も処分としてあるけど窓口のケースワーカーなんてペーペーだから落ちる役職もないと思うから省く)
、調査してなかったならそれ仕事してないし、過失になるから上司から指導か戒告処分受けるよ。それぐらいやべーこと。マジで。
そもそも正規職員?ケースワーカー歴何年目で生活課で何年経験積んだ人??
ウソだと信じたい。こんなやつが困窮した時窓口担当だったら嫌だろ。
基本自分の仕事が嫌いで生活保護受けにくるやつを憎んでて障害者を見下してるんだぜ。
なんだろな。
これがケースワーカーになるための条件だが。どれかでウソついてんじゃね?
やばくね?
※追記>>引越し代、マッサージ代、タクシー代とかは自治体が待つことが多い。
引っ越し代は「どうしても引っ越しを迫られている時」にしか出せない。なかなか出せない。例えば建て替えで追い出されるとか。
マッサージ代は「例えば腰痛がひどくてもマッサージはしてもらえない。」整形外科の医師が近所のマッサージ屋に揉んでもらえ、と診断を出せばワンチャンあるかもレベル。基本無理。
タクシー代は、これはまあ精神科通院費とかで請求されたら出る自治体もあるが、大体のケースワーカーは金を出し渋るからなかなか出ない。う身体障害者でも断られる自治体が多い。
だからXでも私は出してもらえた、そっちは出して貰えないの?みたいなことがある。
これは本当に自治体のケースワーカーガチャで、什器扶助で何が支給出来て何が支給出来ないかケースワーカーが知らない場合がある。ペーペーだからな。
例えば冷蔵庫とかテレビとかは駄目で電子レンジはOK。カーテンや照明も無ければOK。でもそこらへん知らなくて全部出せないっていうケースワーカーも多い。
あと社会復帰しろって一応指導しなきゃいけないんだけど、スーツ支給も就活用には出せないとか、社会復帰を助ける制度になってない。就職が決まったら出せる。
同様に、資格を取りたいからお金欲しいと言われても出せない。資格が取れたら出せる。
とにかく、社会復帰を目指す制度と名目上謳いながら生活課は社会復帰のためのサポートの手段をほぼ持たない。
就労移行、訓練、というのがあるよと教えるぐらいは無料で出来るんだけど大体教えない。知識がないから。
※追記2
>>言ってわからない平均未満の人間なんだから、暴力で躾をやってもおかしくないと思う。
ケースワーカーって福祉の人間なんで、暴力、差別発言、は絶対駄目、細心の注意を払うよう習うんだよ。で、躾って何様?完全に上下関係から物言ってるよな。
>>俺の税金がこんな無駄遣いされてるなってのを見るのはやるせない。その分社会保障費が減れば家計に余裕も生まれるし、
これも習うんだけどな。別に生活保護費が減っても生活保護受給者が減っても誰の賃金も上がらない。別の財布の話。
むしろ生活保護受給者は貧乏だから支給されたお金をほぼ毎月きっちり地域経済に回す。優秀な地域経済の貢献者達。
生活保護者は社会復帰のためのお金は蓄えておかなきゃだけど使えるお金はどんどん使うべきなの。
実際に、生活保護が増えた近所の商店街が受給者の購買力で息を吹き返したって記事も出たよ。
まあそんな生活保護が集まることってないからレアケースだけど、それだけの経済を回す力を持ってる集まり。
>>精神障害者はもっと働けって思う連中や、処方された薬を自己判断で飲まずに困ってるようなのが多くて最悪。
精神科で働けないって言われたから申請に来てるでしょ。手帳あれば見せてもらうでしょ。初診から半年かかるから持ってないこともあるけど。
そんな精神病の人たちも病気と闘って作業所行ったりして踏ん張ってたりするよ、自分なりに。それケース記録で見てるでしょ。
処方された薬がマジで合わないことや、医者が異常に薬出すあたおかだったりする場合ってあるんだよ。
それでも飲んでおかしくなるキツくなるってわかってて飲まないでしょ。
ケースワーカーに出来ることは相談に乗って何故飲まないのかヒアリングして必要なら医者を変えるよう助言することでしょ。
>>発達もあるのかもだけど、精神的に辛いですってゴネまくって仕事をしない若い奴ら。20代で家にいて、いざ訪問すると普通にゲーム機とかあんのね。こいつらゴミだなって思う。
普通にそれまで暮らしてたんだから家にパソコンとかゲーム機とか、あとスマホとかも持ってたり20代ならファッションにお金かけてたり女の子ならネイルしてたりマツエクしてたりするでしょ。
発達障害だからそういうことしちゃいけないって思ってるなら普通に差別だしマジで福祉向いてないというか、もう全体見て福祉向いてないからケースワーカーマジで退職して工場でも行ってくれ。
>>あと人格障害の連中は本当無理。比喩じゃなく死んで欲しい。
人格障害って境界例とか反社会性とか自己愛とか色々居ると言われてるけどまだ医師の診断出来ない領域ってこれも教わらなかった?
昔なら知らないけどここ十年ぐらいなら常識なはず。なんで人格障害だと医師でもジャッジしないのに君がジャッジ出来るの?
言わば顧客(厄介なやつをお客様扱いしろって意味じゃないが)であり、ケースワーカーの前に相談・申請に現れる人はすべてあなたが支援しなきゃいけない人たちだよ。
それを死んで欲しいって?やべーよ。マジで向いてない。なんでケースワーカーになれると思ったの?やれると思ったの?頭大丈夫?
頼むから人間と関わらない仕事をしてくれ。特に弱者・精神病者・高齢者が来るようなところには絶対にあなたみたいなのが待ち受けてちゃだめだ。
2012年に、お笑いコンビ「次長課長」の河本準一が、母親の生活保護受給問題で炎上しました。河本は、東京・新宿の吉本興業東京本社で会見を行い、母親が生活保護を受給していたことを認め、涙ながらに謝罪しました。河本は、自身の認識の甘さを猛省する一方、不安定な収入のお笑い芸人の複雑な葛藤を明かしました。
生活保護の不正受給が悪質と判断された場合には、刑事告訴がなされて、生活保護法85条による罰則が科されます。生活保護法に違反した場合の罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。
はてサって要はこれなんだよな
329 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:49:39ID:flBxfT9w0
330 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:52:54ID:gsPnWeZl0
うちの周りにも母子家庭いるけどさ、本当たいへんそうなんだよね。
332 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:53:56ID:gsPnWeZl0
あ、民主が決めたのかこれw
それじゃダメだ。
財源はどうするんだって話。
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
| 件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
| 1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
| 件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
| 1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
| 2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
| 3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
| 6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
| 件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
| 1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
| 5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
| 10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
| 11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
ア 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される
イ 18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480日となるため、国民年金の任意加入被保険者になることができない。
ウ 第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる
エ 第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる
オ 20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない
水際作戦って窓口で生活保護の受給を阻止する行為のことでしょ。
今回の話は、受給者に対する就労支援を委託してた事業者が黒かったって話。
生活保護法第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
とあるように、受給者はあらゆる能力を活用することを求められる。だから働ける人は働かなくちゃいけないわけ(病気だったり高齢の人は別ね。)
就労支援をすること自体は行政として必要な仕事。生活保護はあくまで受給者の自立を助長するための制度だから。
ただ、やり方が悪かったんだよな。業者がきついこと言ったり指導まがいのことを言っちゃったんだろう。
でも大阪市が就労支援を業者に委託したのは仕方のことがないことだと思うよ。どの自治体でもやってる。
生活保護ケースワーカーの仕事ってハードだもん。ひとりあたり100世帯を超える受給世帯を持ち、毎月の保護費の算定、訪問による生活実態の把握、資産の確認、不正受給の返還処理、死亡者の手続き、身寄りのない人に対する入退院付き添い、病院や介護施設との連携、問題のある受給世帯への対応、高齢者世帯への介護保険の導入、受給開始の手続き、廃止の手続き、クレーマー対応、親族との交渉、審査請求を起こされることも。おまけに今回みたいな就労支援もやんなくちゃいけない。増え続ける業務量とは反対に減り続ける人員(これは国民が望んだことなのだが)。それなりにストレス多いのにネットで罵倒を食らったら流石にやってらんないよ。
福祉事務所って人気のない部署だから、たいてい右も左もわかんないような新人を多めに配置したりするし。若い女の子なんかは病んで病欠になることもある。(俺たち捨て駒?)
ケースワーカーによる受給者に対する卑劣なわいせつ行為の話も出てたけど、もちろんその逆もある。訪問の時にセクハラされて泣いてた子もいた。
あんまり報じられないけれどこういうこと結構あるんだよね。窓口で殴られたり。俺たち側からは何もできないから我慢しなくちゃいけないけど。
ブコメではよく水際作戦の話を言われるれど、ぶっちゃけ今までに見たことがない。だって保護の要否は収入に基づく計算式で機械的に決まるから。担当者の恣意的な判断が入り込む余地は少ない。
よくある共産党の議員に頼めば簡単に受給できるって話も多分嘘。議員のお願いよりも、法律の方が大事、リスクを負ってまでそんな違法行為やるわけない。あまり担当職員を馬鹿にしないで。誇り持って仕事やってます。
弁護士だって、正当な手続きを経て保護の要否が決められているのに口を挟む術がない。よって、弁護士に頼めば保護を受給しやすいという話も嘘。
もちろん、行政側も人間だから間違ったことをする。それは本当に申し訳ないと思う。
でも大多数は受給者のことを考えて真面目に働いているよ。
若い受給者が自立して保護廃止になった時、心から嬉しかったこと何回もあるもんな。
公務員が反論できない立場だからってあんまり適当なこと言われると悲しくなるわ。
何でもかんでも敵視すんのやめてくれ。
話がぐちゃぐちゃになったけど例の記事を読んでふとそんなことを考えた。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
つまり、これは差分管理でもあるし、プルリクをマージしてデプロイするGitの仕組みも連想される。