
はてなキーワード:現行法とは
調べるのめんどいからAIくんに、元増田の妥当性を検討してもらったよ。
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提示文は、セックスレスと離婚原因の関係を民法および判例実務に照らして比較的正確に整理している。民法770条1項は離婚原因を5つ定め、そのうちセックスレスが問題となるのは第5号「婚姻を継続し難い重大な事由」である。性交渉の欠如自体が即離婚理由となるわけではなく、期間の長期化、改善努力の有無、夫婦関係全体の破綻状況などを総合的に判断するのが裁判所の立場である。したがって、「1か月でセックスレス認定」はあくまで俗説であり、判例上は少なくとも1年以上、一般的には数年単位の継続が必要とされる点を指摘した部分は妥当である。
また、「性交渉がなくても理由の説明や精神的結合の努力があれば慰謝料が発生しない可能性が高い」との記述も、裁判実務で重視される“改善努力の有無”に沿った理解といえる。ただし「発生しない」と断定するより、「認められにくい」とする方が正確である。
さらに「不貞行為(配偶者以外との性関係)は即慰謝料案件」との説明も、民法770条1項1号および多数の判例に基づき正しい。一方で「夫の有責事例が断然多い」という統計的裏付けまでは確認されておらず、この点はやや断定的に過ぎる。
総じて、提示文はネット上の短絡的な「1か月でセックスレス=離婚」という誤解を是正し、法的枠組みに沿った説明をしており、細部の表現を除けば全体として高い妥当性を持つ。
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んで、それに対してついてた「もっとちゃんと調べろ」というブコメについての検証。
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提示文に対する反論は一見もっともらしいが、法的観点からみると複数の誤解が含まれる。まず「セックスレスの基準は1か月以上」というのは、日本性科学会が医療・心理学的に用いる定義であり、法的判断基準ではない。裁判所は性交渉の有無を「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として総合的に判断し、「1か月」という短期間で離婚原因と認めた判例は存在しない。実務上は、性交渉の欠如が1年以上継続し、かつ改善努力が見られない場合に破綻と判断されることが多く、婚姻直後から一度も性交渉がない場合でも1年半前後が一つの目安とされている。
次に「1年以上で離婚事由として認められる」という点は、傾向としては妥当だが、明確な期間基準はなく、関係修復の努力や夫婦間の協力状況なども重視される。「3年以上で慰謝料が増額される」という主張には判例上の根拠がなく、慰謝料額は期間よりも拒否の態度や精神的苦痛の程度などによって左右されるのが実務である。また、配偶者以外との性行為は「不貞行為」(同条1号)に該当し、期間にかかわらず離婚原因および慰謝料請求の対象となる。
したがって、反論文の「1か月以上=セックスレス」「3年以上で慰謝料増額」という説明は俗説に近く、法令や判例に基づいた根拠を欠く。提示文の「セックスレスは即アウトではなく、長期化や努力欠如の立証が必要」という指摘の方が、現行法と判例実務に即しており、より妥当であると評価できる。
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ブクマカ…
絵を盗まれたというところ
誰も絵を盗んでない。機械は学習しているだけであり誰かの絵を切り貼りしてコラージュを作っているわけではない。
誰もが無断学習する権利がある。人間の絵師もそうだし機械もそうだったというだけ。絵師が自分の意志でネットに上げたイラストに関して、現行法で「無断学習」は禁止させることはできない。絵柄に著作権はない。
同人誌で金稼いだり、MAD見てきゃっきゃしてたことを棚に上げて急に著作権侵害だ!とか言い出すのは醜悪。手書き二次創作は愛があるとか噴飯もの。もちろんそれらをしたことない奴もいるだろうが、ごく少数なはずなので、石を投げる奴はもっと減るべきだろ
30条の4ガー
そもそも海外のビッグテックが学習させてるわけで国内の会社が国内で学習させてるわけでもないのでほぼほぼ関係ないから。
絵や動画だけに噛みついてるところ
「盗んでいる」「無断学習はすべきではない」という主張を是とした場合、翻訳とかチャットAIとかその他もろもろ全部ダメになるはずなのに、それらはスルーしてますよね?
それ全部そうだから。お前がネットやってんのもそう。同人誌だって非親告罪化されそうだった瞬間だってあった。反AIはツイフェミのような表現規制派なのでAIに限った非親告罪化とかいうバカみたいなことを言い出してたが
まだXにいるところ
あいつらの言うことが全く理解できない。論点を整理しようと思ったんだけど、反AIが論点としていそうなところは御覧の通り全部つぶしたよ
まあ単にお気持ちでギャオオオオンしてるだけなんだろうな。ツイフェミと一緒だよね。表現規制に傾いてるところとか、お似合いだよ
暇空 対羽鳥だいすけの裁判の判決が出て、暇空側の棄却で終わったけど、さすがにこれはおかしいと言わざるを得ない
羽鳥議員の発言はどう考えても一線を超えてたと感じたし、寧ろこれが許されるのであれば「共産党は反社カルト」とか「羽鳥一派は◯◯」と言っても許容されるべき、という事になるが
いくら何でもそれは駄目だろうと思うし、寧ろ暇空が同じ事を共産党や羽鳥に言っていたら絶対に負けてただろう
ちだいがN党を反社カルト呼ばわりした時や、ガンリンが名前を読んではいけないあの人に訴えられた件でも思ったけど、司法は左翼及び左翼が支持する属性に対する判決が、あまりにも偏り過ぎている
いくらN党が終わってる政党だとしても、仮にも一応は政党として活動している連中を、オウムと同じ様な反社会的勢力とか公言するのはどう考えてもアウトだろうし、そんな言論に裁判所がお墨付きを与えるのはヤバ過ぎんだろとか
ガンリンだってあんなもん意見論評だろとか、あちらがやった報復で既に職を失うダメージ負わされてんのにそこは一切加味しない超高額判決は女性割にも程があるだろとか、草津冤罪の新井より悪質だとはとても思えないだとか
一般的感覚と乖離した判決が、左翼関係の人間が関わった裁判だとあまりにも多い印象
◯◯になら何を言っても良い!という遵守精神の無いアホははてなーにはいくらでもいるが、それを裁判所がお墨付きを与え助長する様な行為は、それこそが寧ろ反社会的であるとすら言える
近年、裁判の詳細を当事者が世に出せる様になったから判明しているだけで、過去の判例なんか見てもこれおかしいでしょ…ってのは多かったけど、ここまであからさまに贔屓してるのはさすがに狂ってるとしか思えない
ガンリンの発言なんかぶっちゃけ「将棋盤をひっくり返した様な顔」とか「カブトガニの裏側の様な顔」みたいな発言と比べると全然大した事無い、意見論評の範囲だろってなるけど、将棋盤云々は駄目だったんだから意味分かんないよな
自分だったらウンコ呼ばわりされるよりも、顔をネタに嘲笑された方がよっぽど傷つくけどね
こうなる理由は簡単で、左翼思想が強い司法界隈だと、左翼界隈の考える社会的正義・公平性が、必ずしも世間のそれとイコールでは無いってだけなんだけど
それにしたって法の下の平等を露骨に無視してるのはさすがにどうかと思うわ
反社会的勢力だの、カルトだの、ロクな根拠も無く相手方に対し事実摘示してはいけない危険なレッテルだと思うが、左翼がそれをやるのは良いというのは、余りにも狂っている
(個人的に、言って良いのはガチの反社会的組織やオウム真理教ぐらいだろう。統一教会ですら、現行法のフォーマット内でやっている以上、せいぜい腐れカルト宗教ぐらいで
反社カルトだの反社会的勢力だのと公言したらアウトだと思うし、法的にはアウトにしなければいけない筈、それが法治社会・法の下の平等というものだ)
断言するけど、仮に暇空が羽鳥一派は屑だの反社会的で暴力的とか言ってたら、500億%負けてた
それが逆になると理解に苦しむ理由で棄却されるって言うんだから、今まで左翼はよっぽど「司法」という凄い権力に守られてヨシヨシされてきたんだなって改めて感じる
これが左翼界隈を敵にしてるって事なんだろうな
怖すぎる
本当左翼って、市民社会の敵で反社会的でカルトって感じがするわ
はてなーやブクマカの異常汚言症集団、はてなに移住してきた嫌儲のチンカスみたいな逆張り屑とかが支持してると思うとゾッとしちゃう
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少なくとも元増田が胎児だって人間だろ?と言う論法で厳しくしようとしてるのならば例外ってなんやねんって話になるんだよなぁ。
故意による人殺しなら情状酌量の余地があっても無罪にはならないし、責任能力なしで罰を回避できても病院に入院させられたりしてしばらく自由にはなれない。
例外的に殺してもいい人間なんて意味不明な概念作るくらいなら「命とはどこからなのか」で22週未満というライン引いてる現行法の方が納得感あるわ。
22週目以降の中絶は禁止されてるってのは単に現行法のラインであって、それが絶対的に正しい基準ってわけじゃないだろ。法律があるから正しい、じゃ議論にならない。昔は堕胎自体が全面的に違法だった時期もあるし、逆にもっと緩い国だってある。
で、受精卵に人権を与えたいの?って話だけど、別に人権って言葉にこだわってるわけじゃない。単純に「人間として育つ可能性のある存在を、親の都合だけで消していいのか」っていう違和感の話なんだよな。そこに人権ってラベルを貼るかどうかは言葉の問題で、本質じゃない。
結局さ、法的に22週がラインだからOKって人は「自分が21週で中絶されても仕方ない」って立場を取れるのかどうかなんだよ。そこを自分事として考えてみたらどう?って話。
画像生成AIの台頭でクリエイターの立場が脅かされる中、反対するだけでは権利は守れない。クリエイターの社会的立場は搾取構造に脆弱で、人気と地位には大きなギャップがあり、交渉力に乏しい。
クリエイターは、AI実装フェーズで主導権を握り、品質管理や倫理設計に関与することで交渉力を獲得し、自ら未来を切り開くべきである。
多くの企業が現在、LLM(大規模言語モデル)の開発に注力している。対話型AIや検索エンジンの再構築にリソースが集中する中、画像生成AIの実装(商品化)フェーズは相対的に手薄になっている。
筆者は、この「画像生成AIの実装フェーズの遅れ」という隙を突いて、画像生成AIの実装フェーズでクリエイターが主導権を握れると考えている。
技術開発段階では、当然ながら研究者やエンジニアが主導する。これに対し、実装フェーズの段階では、出力される画像の品質や文化的適合性が問われるようになる。構図、色彩、構造理解といった視覚的判断は、技術者よりもクリエイターの専門領域だ。
実際、大手クリエイティブツール企業のいくつかは、クリエイターとの協業によってAIツールの品質向上を図っている。要するに、実装フェーズこそ、クリエイターがAI開発の構造に食い込むチャンスなのだ。
AIに否定的なクリエイターの多くは、「お気持ち」を強い言葉で反対していれば問題が自然に解決されると期待しているように見える。だが、現実には、無許諾学習や対価配分の議論は2022年からほとんど前進していない。
反対するだけでは、議論の隅に追いやられるだけだ。文化庁の審議会において、AI規制派の代表に相当する人物が制度設計に関与していないことからも、制度側からは「反対するだけの声は議論に参加する資格なし。」と見なされている状況を直視しなければならない。
欧米ではAI倫理に関する議論が法制度化されつつあるが、発言力を持つのは「AI開発の制度設計に関与した側」だけだ。日本でも提言は出されているが、法的拘束力でもなければ企業は動かない。
交渉力は、制度の外から叫ぶのではなく、制度の中に入り込んで初めて生まれる。だからこそ、クリエイターは画像生成AI開発の現場に入り、品質管理や倫理設計の実務を担うことで、交渉のテーブルにつく必要があるのだ。
筆者にとって、画像生成AIを強い言葉で拒否し、AI関連イベントのキャンセルカルチャーに加担してきた一部のクリエイターの行動は、決して容認できるものではない。
過激な主張や感情的な言葉が議論を分断し、業界全体の信頼を損ねた面もあるだろう。
その一方で、結果的にではあるが、彼らの声が画像生成AIの実装フェーズを一定程度遅らせたことは事実だ。企業が炎上リスクを警戒し、画像生成AIの採用に慎重になった、ということはあり得る。
その遅延が、今の「AI開発の構造に介入するチャンス」を生んでいるとも言える。
このような背景を踏まえると、彼ら自身が汚名を返上し、建設的な議論に参加できるようにするにはどうしたらいいだろうか。
現状では、画像生成AIに反対する一部のクリエイターに対する誤解や偏見が生まれやすく、一般層や市場から距離を置かれる傾向がある。けして楽観できる立場ではない。
この状況を打破するためには、反対の声を建設的な議論に変え、クリエイター全体がAI開発の制度設計に参加する流れを作る必要があるだろう。
AIテックと正面から戦っても、クリエイター側に勝ち目は薄い。
いや、すでにAI規制を求めるクリエイター側は敗北しているのかも知れない。
技術開発の主導権を握っているのは、資本と研究力を持つグローバル企業である。倫理やマナーだけに頼った反対の声が、年間数十~数百億に上るロビイング経費で国政議論に介入している彼らに勝てるとでも思っているのだろうか。
生成AIが生み出す市場利益は数兆ドル規模だとも言われている。その莫大な利益の再配分を前に、お気持ち倫理の反対がどれほどの影響を持てるというのか。
日本のコンテンツが海外輸出をやめると抵抗しても、必要とあれば敵対的買収くらいやってのけるだけの資本力がある。
正面から喧嘩できる相手ではない。少なくとも、日本のコンテンツ市場は、彼らとAIを巡って対立しようとは思わないはずだ。
画像生成AIが台頭してから3年、筆者は規制が進まないことを憂うよりも、AI開発が生む莫大な利益の再配分をクリエイターが受けられなくなってしまうことを恐れている。
そこで考えたのは、画像生成AIの実装フェーズ段階ならば、クリエイターの関与する余地があるのではないか、ということだった。つまり、AI開発の制度設計側に入り込み、実装の方向性そのものをコントロールしてやる、という戦略である。
仮に、実装フェーズの主導権を握ることができたとすれば、無許諾学習や学習対価の配分といった問題にも交渉の余地が生まれるのではないか。
また、莫大な利益が入るなら、これらの問題は些細なものになるかもしれない。そう考えていくと、主導権を握るメリットは計り知れない。
筆者は、AI学習に使用された画像の対価(使用料・許諾料)というのは、AIによって生まれた利益の再配分だと認識している。
AIが誰かの作品を学習し、それによって企業が利益を得たなら、その利益の一部を元のクリエイターに分配するという考え方だ。
この考え方に従えば、AI開発に反対しているだけで「再配分だけよこせ」というのは、そもそも通らない話ではないか。
現行法では、(文化庁の考え方に従っているという条件付きだが)どうやってもネットで収集した画像をAI学習に使うことに対して著作権侵害を訴えることは出来ない。
したがって、利益の源泉となるAI開発の制度設計に参加していないのに、分配だけを求めるのは、制度的にも経済的にも無理筋ではないかと思うのだ。
そして、AIテックのロビイング活動によって、無許諾学習が合法である、という方針を維持させている可能性も高い。
その状況下では、札束勝負で勝てるとは思えない。何故なら、画像の使用料を払うよりもロビイング活動経費の方が安上がりである、と言えるからだ。
特許侵害訴訟というのも、基本的には利益の再配分を求める行為と読み替えても成立する。
他社が利益を出している技術に対して訴訟が起きやすいのは、「分け前をよこせ」という意味に解釈できる。
しかし、クリエイターにはこの「特許」に該当するものがない。作品は著作権で守られているが、スキルや職能そのものは保護されていない。だから企業に相手にされない。公的制度による交渉の土台がないのだ。
そう考えれば、倫理だけで反対してもノイズ以上のものになり得ない、ということにも説明がつく。公的制度という根拠がない立場では、法廷でも交渉の場でも、発言力を持てない。
交渉力という観点では、クリエイターは社会的な発言力がむしろ弱いのである。
コンテンツとして人気があることと、社会的地位があることは別だ。社会的地位が高いというのは、公的制度による優遇措置があると言い換えてもいい。
SNSのフォロワー数や再生回数は「市場価値」ではあるが、「法的地位」ではない。
確かに、人気があり、社会的影響力を持てば、食っていくのには困らないだろう。
だが、クリエイターが保護されるのは市場の都合であり、市場によって生かされているだけに過ぎないのである。
いくつかの事例をすぐさま思い浮かべることが出来ると思うが、一歩間違えれば一晩で作品ごと市場から存在を消されてしまう。消滅に際して何の抵抗手段も選択肢もない。それくらい社会的な立場は脆弱である。
資格職能は公的制度によって保護されており、いきなり存在ごと消されるなんてことはない。少なくとも消えるまでの抵抗が許される余地がある。
繰り返すが、「人気」とは「社会的地位」ではなく、市場価値の一形態にすぎない。
アニメーターが良い例で、高度な専門技能を持ち、文化的貢献も大きいにもかかわらず、公的には職能として認定されていない。
このことが何を意味するかと言えば、元々、クリエイターという職業は、搾取構造に対して極めて脆弱だということだ。
作品は著作権で保護できる。けれども、クリエイターとしての職能は、何一つ、公的制度によって守られているものがない。創作物は生活必需品とは異なり、社会が、あるいは市場がいらないと言えば、排除される運命にある。
そして生成AI技術開発が、その搾取構造を助長している。だが、それを止める手立てはない。何をどうやっても社会の制度は守ってくれないのである。
では、なぜ社会制度が守らないのか。これはクリエイターとしての能力は「他者との差別化」という、異質性が基準となっているからだ。公的制度による保護を持つ職業は、一定の基準にしたがった選別で成り立っている。
つまり「同じ事ができる」、同質性という前提条件があるが、クリエイターは、他者と違ったことができる異質性の基準を持っている。
こうした異質性による選別を公的制度の文脈で考えると、「他者にできないのであれば、なくても同じ。」という言葉に翻訳される。よって公的制度によって保護する必要性を認められないのである。
人気があるから守られると思っているなら、それは錯覚だ。人気クリエイターがなりすまし被害や契約トラブルに巻き込まれても、公的制度によって守られる仕組みは存在しない。
例えば、士業であれば非弁行為などは違法と定義され、地位が守られる仕組みがある。クリエイターのなりすまし被害は民事訴訟で解決するしか方法がない。
人気は流動的であり、交渉力としては不安定だ。AI開発という巨大な利益構造での交渉において、この市場価値の高さと現実の地位の弱さというギャップを埋めるには、AI開発の制度設計に食い込むしか道はない。
交渉のテーブルにつくには、企業が「必要だ」と思う存在になるしかないだろう。
そのためには、画像生成AIの弱点をクリエイターが補完し、品質向上に貢献することが鍵になる。
画像生成AIは、見かけ上の品質は優れているが、構造理解(指が6本とか建造物分断、同一性の非保持など)という点で人間には遠く及ばない。
この弱点を解決するには、クリエイターの関与が不可欠であると考えている。すなわち、AIに「構造理解はこうやるんだ。」と教えてやることだ。
実際、AI企業が「プロンプト設計者」や「品質監修者」としてクリエイターを雇用する事例は増えている。企業は倫理的主張には動かないが、必要性が明確になったときには協業を検討するだろう。
交渉団体を作るより、相手を動かす方が確実だ。まずはクリエイターとエンジニアがタッグを組み、一部でもAIの弱点を解決してみせるのがいいだろう。それが、AI開発の制度設計に食い込む第一歩になる。
AIの弱点解決にはクリエイターのサポートが不可欠である、とは言っても、それは現時点での話である。時間さえ掛ければいずれは技術によって弱点も克服されてしまうだろう。けれども、今ならまだ、クリエイターに優位がある。
ならば、画像生成AIの制度設計において主導権を握るチャンスは、今しかない。企業にとっても市場競争力維持のために実装フェーズを急ぎたい。ここに利害の一致がある。
多くの企業がLLMに集中している今、画像生成AIの実装フェーズは手薄になっている。だが、技術が成熟してAI開発の制度設計が固定化されてしまえば、後から入っても交渉余地はなくなる。
かつて強い言葉で反対してきた人々も、今こそ制度設計の最前線に立つべきだ。
その声が実装フェーズを遅らせたことで、今の「隙」が生まれたのだとすれば、次はその声を制度設計に向けて使おうではないか。悪者で終わることに甘んじるな。
チャンスの期間は短い。あれこれ実現可能性だの問題点だのを検討している暇はない。とにかくAI開発の制度設計に関与できるように動くこと。
それが、今のクリエイターに残された唯一の選択肢だと思っている。
筆者は、画像生成AIに対する反論や懸念を否定しているのではなく、そうした声が社会的な制度に届かなかった原因を指摘しているに過ぎない。
倫理的な反発も、創作の尊厳を守りたいという思いも、人気による影響力への期待も、すべて理解できる。
だが、それらは制度に届く構造を持っていなかった。ならば、届く形に組み替える必要があるだろう。
文化庁のパブコメに2万6千件もの意見が寄せられ、その殆どが無意味に切り捨てられたのは、公的な制度が理解できる言葉に翻訳されていなかったからだ。
社会的制度は、感情では動かない。交渉力は、AI開発の制度設計の中でしか生まれない。声を届けるには、公的な制度に理解できる言葉の翻訳が必要だ。
本稿が目指したのは、反論の声を様々な制度に接続するための指針提言である。
末尾に、クリエイターの権利と尊厳が守られる形でAI開発の制度設計が組み立てられることを願い、筆を置く。
生成AIを批判したいあまり、イラストレーターが「線が繋がっていない」とか「目が溶けてる」、「キャラが一貫していない」とか「差分を作れない」など具体的に欠点を挙げ、貶める投稿をよく見かける。
プロのアニメーターが「予備動作がない」とか「歩きが不自然」、「演技がなってない」などと、モーションに言及したりする。
自らの技術を誇示したいのかも知れないが、これはAI開発者に無償で改善点を助言していることに気付いているだろうか。イラストやアニメーションの専門家であるあなた方からの悪評は、AI開発者にとって貴重なアドバイスなのである。
そうした悪評は表には出さず、本稿で示したようにAI開発の現場に入り込み、開発者に助言した方が、あなた方にとって遙かにPermalink |記事への反応(0) | 09:25
刑法210条:過失致死傷罪
これらは子どもの安全確保を目的とした規定であるが、適用範囲は広く、以下の行為が処罰または通報対象となる場合がある。
行為の危険性評価が個別事情を考慮せず、ゼロリスクを前提としている。
過剰な規制適用により、保護者が萎縮し、育児における裁量が事実上制限されている。
若年層が「育児は高リスク」と認識し、出生回避行動につながる可能性がある。
過失致死傷罪の量刑軽減
法律による一律規制ではなく、ガイドラインによる柔軟運用を基本とする。
現行法の厳格運用は、安全性を向上させる一方で、保護者の心理的負担を増加させ、出生率低下の一因となる可能性がある。
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
わいせつ物と同様に、頒布・陳列・送信などの規制が必要と考えます。なぜなら未成年者は保護されるべき存在だと考えるから。その観点から成人の所持・製造において、実在しなくとも児童を連想させる描写は規制すべき
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
わいせつ物頒布規制に関しては、他国との現状に照らし合わせ、小説・映画・芸術において、陳列や成年対象など条件を課せばよいと考える。また、表現規制も過去の文芸作品に関して、注記を加えるなど条件を検討する。
(単純)所持や製造まで規制したら、それは「わいせつ物と同様」ではなく「児童ポルノと同様」です。「わいせつ物と同様」でも大いに問題がありますが。
刑法175条についても問題視する立場から意見を述べていますが、要はゾーニングした上で、権威あるメインカルチャーに限って合法にしようということらしいです。少なくとも運用はまだしも抑制的な、今の方がマシではないでしょうか。
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
無回答
設問(2-a):
無回答
設問(2-b):
無回答
2024年都知事選アンケートとトーンが大分異なり、この問題への関心自体ないような回答です。「公共の場所における性的な表現や、子どもを性的に虐待する表現等は、男女共同参画の観点から一定の制約を受ける」とおっしゃっていたのですが。
設問(1-b):
芸術は自由であってこそ発展します。憲法で保障された「表現の自由」は、多様な立場や価値観を持った人たちが生活する民主主義社会を支える上で欠くことのできない大切な人権だと考えます。
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
Q1と同じ理由に加え、「規制」の名で権力の介入を許せば、自由な創造活動に「忖度」や「萎縮」効果をもたらすことにつながる恐れもあると考えます。
任意回答でテンプレを使用していない共産の貴重な候補です。設問1-aの回答でBなのはまだしも、設問2-aの回答でDを選んでいる勇気ある方。いや、素直に評価したいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
ポルノ素材、ビデオゲーム、アニメ製品の制作と流通に対処するため、既存の法的措置と監視プログラムを効果的に実施する
設問(2-a):
設問(2-b):
国連女性差別撤廃委員会の対日勧告は、国際的な基準にそったもので、妥当であると考えます。この勧告にしたがい改善の努力をしていくことが大切です。
設問1-bの回答は、国連女性差別撤廃委員会の勧告をほぼ丸コピしているのですが、そのせいで設問1-aの回答では法規制を否定しながら、設問1-bの回答だと法的措置を肯定しているという、おかしなことになっています。
法規制を否定する一方で、法規制を求めている勧告へ肯定的に触れている、共産党公約の矛盾が現れた回答といえるかもしれません。
設問(1-a):
設問(1-b):
商用利用は流通、販売、広告において制限すべき事項があり得るが、個人利用については現行法で対応するべき。
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
設問(2-b):
日本には独自の文化があり、国連の勧告等が求める表現規制を一律に受け入れる必要はない。ただ女子差別撤廃という趣旨には賛同するため、個別に丁寧に検討していく必要がある。
元維新の候補です。設問1-aの回答でこそBを選んでいますが、設問1-bの回答では、何ともいえない内容を書かれています。商用利用については、現行法の枠を超えた制約を認めているとも読み取れます。
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人間には保護権益があるが、実在しないキャラクターにはないため。性的・暴力的表現というのも警察・検察・裁判所の判断もあいまいになるため、規制に能わず。刑法175条のあいまいさは改善の余地あり。
設問(2-a):
設問(2-b):
刑法175条1項は、わいせつ文書などの頒布・公然陳列への罰則を規定しているが、「わいせつ」の定義がないため明確性の原則に反する。
設問(3):
サイバーパンク2077、ウィッチャー3ワイルドハント、レッド・デッド・リデンプション2
「保護権益」は「保護法益」だと思いますが、それは重箱の隅ですね。規制反対の模範回答だと思います。あと、結構なゲーマーです。
設問(1-a):
設問(1-b):
製造、提供したりした場合は問題あるが、所持だけで処罰するのは如何なものか?自分の娘と風呂に入っている写真を持っているだけで処罰されるれてしまう。余程例外的なケースが生じた時のみ対処すれば良い。
設問1-aを実在の児童ポルノに関する問いと誤解されているようですが、実在であっても、単純所持規制が行き過ぎという意見には同意します。
設問(1-a):
設問(1-b):
ほとんどのことが現行法で取り締まることが可能。「単純所持」を一律に規制したり、創作物も規制の対象に加えたりすることは、問題解決に役立たないばかりか、逆に人権侵害、表現の自由の萎縮につながりかねません。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
設問(2-b):
社会のあらゆる場面で基本的人権が保障され、誰もが大切にされる社会をめざします。禁止や規制の規定には、明確に誰でも分かりやすい基準を設けないと、結果として捜査当局の恣意的な捜査を招く危険があります。
設問2-aの回答でDとFを選んでいる、共産の候補者では唯一の方。任意回答もテンプレではなく、内容も申し分ありません。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しない漫画等の表現の規制は、憲法21条の表現の自由を軽視するものである。表現の自由は民主主義を支える基礎的自由である。また、実害のない創作物によって犯罪が起きた等の因果関係も立証されていない。
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
全項目に「表現の自由を損なう可能性」があり、いずれの規制にも強い慎重論を持つ姿勢である。また、過度な規制は問題を悪化させる恐れさえあると考える。
ご存知NHK党党首。設問2-aの回答でA~Gを全て選んでいる、数少ない候補の一人。他の回答も同意できる内容です。
設問(1-a):
設問(1-b):
子どもの人権尊重と健全な社会形成の観点から、たとえ実在しないキャラクターであっても、性的・暴力的表現は社会的許容の範囲を超えるものであり、規制が必要です。
設問(2-a):
設問(2-b):
設問(3):
子どもの頃に夢中になった『ドラゴンボール』や『キン肉マン』が今でも印象に残っています。正義や努力、仲間との絆など、多くのことを教えてくれた作品です。
『ドラゴンボール』と『キン肉マン』、暴力的表現を多く含む作品だと思うのですが。これは牽強付会ではなく1990年代の有害コミック騒動で、『ドラゴンボール』は掲載誌共々、暴力的という理由で実際に指弾されていた漫画の一つです。
設問(1-a):
設問(1-b):
架空を描写すること自体は表現の自由が保障すべき範疇ですが、昨今のAIによる描写は人の感性から乖離する可能性があるため。
設問(2-a):
「理由を参照されたい」
設問(2-b):
まず①は判例で
性欲を刺激・興奮させる
となっている
これ自体は間違っていない。ただし、同時にチャタレー事件判決で「法律が保護するのはあくまで”最小限度の道徳”」であるとしており、以後これが踏襲されている。
そしてもう一つ重要なのは、刑法175条に違反するわいせつ物というのは、『未成年に見せてはいけないもの』ではない。『たとえ大人相手であっても見せてはいけないもの』である。
具体例
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
A3:作成・販売したら刑法175条違反です。だからこそ裏なんです。
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
A4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターのデータはアウトなんでしたっけ?増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
と言及しているのであり、同時に最近問題になったエロ広告は主に『エロ漫画=18歳以上の大人に対して売ることは問題のない物を宣伝する広告』であり、元のエロ漫画が刑法175条の定めるわいせつ物ではないのに広告がわいせつ物になることは100%無いと言って良い。
単純な多数決ではないものの、アンケートなどの調査結果やパブコメがまったく影響しないとも言えない
性的だと感じる受け手が増えるほど、社会通念上も「性的である」と判断される方向へ動く
結局のところ、街中で公開される二次絵に
①興奮する人が増える
②一般人が「恥ずかしい」「気まずい」「見たくなかった」と感じる
まず、狭義のわいせつは①について書いた通りであり、これに該当するのであれば”街中で公開される二次絵”(ここで元増田が想定しているのは宇崎ちゃんとかロジャ美とかラブライブとかそういうのだろう)が価値観の変化によって『子どもも見るような場所に貼るのはおかしい』ではなく『大人相手に見せても違法』なものとなることになるが、AVなどを差し置いて該当することはありえないしあってはならない。
というわけで山田太郎議員のいう『おそらくはそうでないものを指している』わけであるが。
AVやエロマンガやエロ画像やエロ絵は基本的に『18禁=大人が見るのは合法であるが子どもに見せてはならないもの』である。小説はセーフかというと二次元ドリームノベルスなどは18禁だがあれはどうも挿絵が引っかかっているようである。フランス書院文庫やマドンナメイト文庫は実はR-18ではない。
なぜAVやエロマンガやエロ画像やエロ絵を未成年に見せてはいけないのか、というのは条例上の理由は『(主に東京都の)青少年の健全育成条例』で、「(要約)18禁のものは指定しない。18禁ではないもので東京都の審議委員会で有害と認めたものは『指定図書類』として18歳未満への販売が禁止される」としているからである。(これはエロ関係だけでなく、エアガンやバタフライナイフ等も指定されている)。
一方で、どちらかというと①に関してだが高裁の判決で『マンガのわいせつ性は実写に比べて劣る』として量刑が減らされており(執行猶予つき懲役→罰金)、最高裁でもこれが支持されているためこれが判例となっている。
ではどこまでが有害なエロでどこまでがそうではないかという線引きは(ラディカル・フェミニストや性嫌悪以外にとっては)大変困難である。増田もエロマンガ一般を小学生に見せてはならないことには同意するが、『パラレルパラダイス』は…いや流石にダメな気はするか、『ふたりエッチ』はどうかという線引きは難しい。ただ、有害度で言うならAV > 『パラレルパラダイス』>>『宇崎ちゃん』『たわわ』であることは間違いない。断言する。
それも踏まえて、宇崎ちゃんやロジャ美やラブライブやたわわの議論になった広告が子どもにとって有害であるとして法的にゾーニングするべきであるとは増田は同意しないし、おそらくは裁判所も同意しない。
ついでに言うんだけどさ。『性的』の範囲が難しいんだよね。『宇崎ちゃんやたわわは性的である』は増田も同意する。ただし『同様に、FRIDAYやFLASHやヤング〇〇の水着グラビアも性的である』。
そして、これはおそらくだけど。『FRIDAYやFLASHやヤング〇〇系雑誌の水着グラビアが性的だとは思うにせよ、直接的にズリネタにしている人はそれほど多くない』。AVをズリネタにしている人の1/100未満であると推定する。
同様に、『宇崎ちゃんやたわわは性的であるとは思うにせよ、直接的にズリネタにしている人はそれほど多くない』。エロ同人ならともかく、原作単行本をズリネタにしている人はエロ漫画をズリネタにしている人の1/100未満であるというのはそれほど無理のある想定ではない。
それを踏まえた上で、それでも子どもが見るのは不適切であるか。それは難しい。