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「現行法」を含む日記RSS

はてなキーワード:現行法とは

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2025-10-25

anond:20251025015434

調べるのめんどいからAIくんに、元増田妥当性を検討してもらったよ。

↓↓↓

提示文は、セックスレス離婚原因の関係民法および判例実務に照らして比較的正確に整理している。民法770条1項は離婚原因を5つ定め、そのうちセックスレス問題となるのは第5号「婚姻継続し難い重大な事由である性交渉の欠如自体が即離婚理由となるわけではなく、期間の長期化、改善努力の有無、夫婦関係全体の破綻状況などを総合的に判断するのが裁判所立場である。したがって、「1か月でセックスレス認定」はあくまで俗説であり、判例上は少なくとも1年以上、一般的には数年単位継続必要とされる点を指摘した部分は妥当である

また、「性交渉がなくても理由説明精神的結合の努力があれば慰謝料が発生しない可能性が高い」との記述も、裁判実務で重視される“改善努力の有無”に沿った理解といえる。ただし「発生しない」と断定するより、「認められにくい」とする方が正確である

さらに「不貞行為配偶者以外との性関係)は即慰謝料案件」との説明も、民法770条1項1号および多数の判例に基づき正しい。一方で「夫の有責事例が断然多い」という統計的裏付けまでは確認されておらず、この点はやや断定的に過ぎる。

総じて、提示文はネット上の短絡的な「1か月でセックスレス離婚」という誤解を是正し、法的枠組みに沿った説明をしており、細部の表現を除けば全体として高い妥当性を持つ。

___

んで、それに対してついてた「もっとちゃんと調べろ」というブコメについての検証

↓↓↓

提示文に対する反論一見もっともらしいが、法的観点からみると複数の誤解が含まれる。まず「セックスレス基準は1か月以上」というのは、日本性科学会医療心理学的に用いる定義であり、法的判断基準ではない。裁判所性交渉の有無を「婚姻継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として総合的に判断し、「1か月」という短期間で離婚原因と認めた判例存在しない。実務上は、性交渉の欠如が1年以上継続し、かつ改善努力が見られない場合破綻判断されることが多く、婚姻直後から一度も性交渉がない場合でも1年半前後が一つの目安とされている。

次に「1年以上で離婚事由として認められる」という点は、傾向としては妥当だが、明確な期間基準はなく、関係修復の努力夫婦間の協力状況なども重視される。「3年以上で慰謝料が増額される」という主張には判例上の根拠がなく、慰謝料額は期間よりも拒否の態度や精神的苦痛の程度などによって左右されるのが実務である。また、配偶者以外との性行為は「不貞行為」(同条1号)に該当し、期間にかかわらず離婚原因および慰謝料請求対象となる。

したがって、反論文の「1か月以上=セックスレス」「3年以上で慰謝料増額」という説明は俗説に近く、法令判例に基づいた根拠を欠く。提示文の「セックスレスは即アウトではなく、長期化や努力欠如の立証が必要」という指摘の方が、現行法判例実務に即しており、より妥当である評価できる。

___

ブクマカ

Permalink |記事への反応(1) | 09:22

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2025-10-20

AIおかしいところ


絵を盗まれたというところ

誰も絵を盗んでない。機械学習しているだけであり誰かの絵を切り貼りしてコラージュを作っているわけではない。

無断学習かいうところ

誰もが無断学習する権利がある。人間絵師もそうだし機械もそうだったというだけ。絵師自分意志ネットに上げたイラストに関して、現行法で「無断学習」は禁止させることはできない。絵柄に著作権はない。

自分著作権無視してるところ

同人誌で金稼いだり、MAD見てきゃっきゃしてたことを棚に上げて急に著作権侵害だ!とか言い出すのは醜悪手書き二次創作は愛があるとか噴飯もの。もちろんそれらをしたことない奴もいるだろうが、ごく少数なはずなので、石を投げる奴はもっと減るべきだろ

30条の4ガー

そもそも海外ビッグテック学習させてるわけで国内会社国内学習させてるわけでもないのでほぼほぼ関係いから。

絵や動画だけに噛みついてるところ

「盗んでいる」「無断学習はすべきではない」という主張を是とした場合翻訳とかチャットAIとかその他もろもろ全部ダメになるはずなのに、それらはスルーしてますよね?

現行法では規制されてないだけとかいうところ

それ全部そうだから。お前がネットやってんのもそう。同人誌だって非親告罪化されそうだった瞬間だってあった。反AIはツイフェミのような表現規制派なのでAIに限った非親告罪化かいバカみたいなことを言い出してたが

まだXにいるところ

はよブルスカに行けよ(笑)

あいつらの言うことが全く理解できない。論点を整理しようと思ったんだけど、反AI論点としていそうなところは御覧の通り全部つぶしたよ

まあ単にお気持ちギャオオオオンしてるだけなんだろうな。ツイフェミと一緒だよね。表現規制に傾いてるところとか、お似合いだよ

Permalink |記事への反応(0) | 00:00

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2025-10-04

anond:20251003174348

いうてまだ現行法対応できる範疇じゃん

Permalink |記事への反応(0) | 00:58

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2025-09-29

「◯◯は反社」は許容されるべきか

暇空 対羽鳥だいすけ裁判判決が出て、暇空側の棄却で終わったけど、さすがにこれはおかしいと言わざるを得ない

羽鳥議員発言はどう考えても一線を超えてたと感じたし、寧ろこれが許されるのであれば「共産党反社カルト」とか「羽鳥一派は◯◯」と言っても許容されるべき、という事になるが

いくら何でもそれは駄目だろうと思うし、寧ろ暇空が同じ事を共産党羽鳥に言っていたら絶対に負けてただろう


ちだいがN党を反社カルト呼ばわりした時や、ガンリン名前を読んではいけないあの人に訴えられた件でも思ったけど、司法左翼及び左翼が支持する属性に対する判決が、あまりにも偏り過ぎている

いくらN党が終わってる政党だとしても、仮にも一応は政党として活動している連中を、オウムと同じ様な反社会的勢力とか公言するのはどう考えてもアウトだろうし、そんな言論裁判所がお墨付きを与えるのはヤバ過ぎんだろとか

ガンリンだってあんなもん意見論評だろとか、あちらがやった報復で既に職を失うダメージ負わされてんのにそこは一切加味しない超高額判決女性割にも程があるだろとか、草津冤罪新井より悪質だとはとても思えないだとか

一般的感覚乖離した判決が、左翼関係人間が関わった裁判だとあまりにも多い印象

◯◯になら何を言っても良い!という遵守精神の無いアホははてなーはいくらでもいるが、それを裁判所がお墨付きを与え助長する様な行為は、それこそが寧ろ反社会的であるとすら言える

ネット言論社会無法地帯にするつもりなのだろうか?


近年、裁判の詳細を当事者が世に出せる様になったから判明しているだけで、過去判例なんか見てもこれおかしいでしょ…ってのは多かったけど、ここまであからさまに贔屓してるのはさすがに狂ってるとしか思えない

ガンリン発言なんかぶっちゃけ「将棋盤をひっくり返した様な顔」とか「カブトガニの裏側の様な顔」みたいな発言と比べると全然大した事無い、意見論評の範囲だろってなるけど、将棋盤云々は駄目だったんだから意味分かんないよな

自分だったらウンコ呼ばわりされるよりも、顔をネタ嘲笑された方がよっぽど傷つくけどね


こうなる理由簡単で、左翼思想が強い司法界隈だと、左翼界隈の考える社会正義公平性が、必ずしも世間のそれとイコールでは無いってだけなんだけど

それにしたって法の下の平等露骨無視してるのはさすがにどうかと思うわ

反社会的勢力だの、カルトだの、ロクな根拠も無く相手方に対し事実摘示してはいけない危険レッテルだと思うが、左翼がそれをやるのは良いというのは、余りにも狂っている

(個人的に、言って良いのはガチ反社会的組織オウム真理教ぐらいだろう。統一教会ですら、現行法フォーマット内でやっている以上、せいぜい腐れカルト宗教ぐらいで

反社カルトだの反社会的勢力だのと公言したらアウトだと思うし、法的にはアウトにしなければいけない筈、それが法治社会法の下の平等というものだ)


断言するけど、仮に暇空が羽鳥一派は屑だの反社会的で暴力的とか言ってたら、500億%負けてた

それが逆になると理解に苦しむ理由棄却されるって言うんだから、今まで左翼はよっぽど「司法」という凄い権力に守られてヨシヨシされてきたんだなって改めて感じる

これが左翼界隈を敵にしてるって事なんだろうな

怖すぎる


本当左翼って、市民社会の敵で反社会的でカルトって感じがするわ

はてなーブクマカの異常汚言症集団はてな移住してきた嫌儲のチンカスみたいな逆張り屑とかが支持してると思うとゾッとしちゃう

Permalink |記事への反応(8) | 22:07

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2025-09-18

ジャニーズ事務所からメールおもしろ

JA

ジャニーズ事務所 <maximoberyl78@gmail.com>

知的財産 |送信日:2025年9月17日

著作権侵害通知

●● 様

私たちは、ジャニーズ事務所代表してご連絡いたします。本社日本国東京都渋谷区神南2-2-1に所在し、広告コンテンツ画像クリエイティブ製品に関する権利管理および保護を、適用される法令に基づいて行っています

内部調査により、貴社のFacebook上の広告キャンペーンが、当社のカタログに含まれコンテンツ許可なく使用していることが判明しました。確認された違反内容は以下の通りです:

• 当社が制作した公式画像および広告グラフィック無許可使用

• 事前の許可なく保護されたビデオおよび広告映像使用

• 貴社の広告キャンペーンのために、ジャニーズ事務所が開発したクリエイティブアイデアおよび広告コンセプトのコピー

許可なくデジタル広告の基盤として保護されたデジタルコンテンツ使用

これらの行為は、日本国著作権法および国際的知的財産に関する規制違反しています現行法に基づき、許可なくコンテンツを複製、配布、または公開することは、民事および刑事罰対象となる可能性があります

本通知を裏付けるため、違反証明する資料および画像証拠を含むDOCXファイルを添付しております

ポリシー違反コンテンツに関する資料_2025_09_17.docx

貴社には以下の即時対応を求めます

• 当社の保護された資料を含むすべての稼働中広告キャンペーンを削除すること。

• 状況の詳細な説明および違反是正確約を書面で提出すること。

• 当社の所有する作品画像ビデオ、またはコンセプトを明確な許可なく使用することを停止すること。

2025年9月17日から 7営業日以内に貴社からの返答がない場合、当社の知的財産に関する法務チームの支援のもと、管轄裁判所において法的措置を講じます

連絡先情報

電話番号

  1. 81 3-3404-5301

住所:

日本国東京都渋谷区神南2-2-1

Permalink |記事への反応(0) | 14:21

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2025-09-15

anond:20250915183648

少なくとも元増田胎児だって人間だろ?と言う論法で厳しくしようとしてるのならば例外ってなんやねんって話になるんだよなぁ。

故意による人殺しなら情状酌量余地があっても無罪にはならないし、責任能力なしで罰を回避できても病院入院させられたりしてしばらく自由にはなれない。

例外的に殺してもいい人間なんて意味不明概念作るくらいなら「命とはどこからなのか」で22週未満というライン引いてる現行法の方が納得感あるわ。

もしくはディストピア直行だけど全面禁止でやったらレイプ由来だろうが全アウト(責任能力ないなら強制入院)。

Permalink |記事への反応(1) | 23:14

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anond:20250914123122

トップブコメへの返信

22週目以降の中絶禁止されてるってのは単に現行法ラインであって、それが絶対的に正しい基準ってわけじゃないだろ。法律があるから正しい、じゃ議論にならない。昔は堕胎自体全面的違法だった時期もあるし、逆にもっと緩い国だってある。

で、受精卵に人権を与えたいの?って話だけど、別に人権って言葉にこだわってるわけじゃない。単純に「人間として育つ可能性のある存在を、親の都合だけで消していいのか」っていう違和感の話なんだよな。そこに人権ってラベルを貼るかどうかは言葉問題で、本質じゃない。

結局さ、法的に22週がラインからOKって人は「自分が21週で中絶されても仕方ない」って立場を取れるのかどうかなんだよ。そこを自分事として考えてみたらどう?って話。

Permalink |記事への反応(0) | 02:00

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2025-09-09

参政党の移民制限政策香港民主派を追い出せないだろうか

コロナとき空気を読まずデモ続けていた負け組

 

こういうのはいないほうがいい。リスクしかない

いい加減諦めておとなしくしてほしいのだが、いろいろと活動はしている模様

 

犯罪者だったら送還なり、刑務所に打ち込むなりできるが、政治活動制限するのは現行法では難しい。犯罪者より厄介なのが活動

 

参政党が政権取ったら、こういう外国人も追い出してくれるよね?日本関係ない目的のために日本タダ乗りして活動してるんだからしか中国人である

 

追い出してもイギリスなり、アメリカなり、カナダが受け入れてくれるだろ

Permalink |記事への反応(0) | 01:59

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2025-09-04

anond:20250904155104

衝突の瞬間とかがどうかって議論はありますが、足を付いてハンドル握って走っていれば明確に歩行者となるのが現行法ですけど?

Permalink |記事への反応(0) | 15:53

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anond:20250904150823

現行法ではそう解釈されることは十分にあり得るって話だよね

問題は衝突の瞬間の状態(歩行状態なのか走行状態なのか、コントールは出来ていたのか)を証明できるかどうかでしょうよ

Permalink |記事への反応(1) | 15:11

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2025-08-27

anond:20250827215328

外人にも引っ越す自由職業選択の自由もあるから

介護建設させるつもりだったとしても他の仕事やりたいって言ったら認めるべきだし

ホームタウンに住んでても他の地域に住みたくなったら認めるのがあるべき姿(現行法がどうなってるのか知らんが)

Permalink |記事への反応(0) | 22:01

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2025-08-25

クリエイター画像生成AI開発に関与すべきこれだけの理由

導入:クリエイター未来は、画像生成AI開発・実装の主導権を握れるかどうかにかかっている

画像生成AIの台頭でクリエイター立場が脅かされる中、反対するだけでは権利は守れない。クリエイター社会的立場搾取構造脆弱で、人気と地位には大きなギャップがあり、交渉力に乏しい。

クリエイターは、AI実装フェーズで主導権を握り、品質管理倫理設計に関与することで交渉力を獲得し、自ら未来を切り開くべきである

第1章:クリエイターが主導する画像生成AI実装とは

多くの企業現在、LLM(大規模言語モデル)の開発に注力している。対話AI検索エンジンの再構築にリソースが集中する中、画像生成AI実装商品化フェーズ相対的に手薄になっている。

筆者は、この「画像生成AI実装フェーズの遅れ」という隙を突いて、画像生成AI実装フェーズクリエイターが主導権を握れると考えている。

技術開発段階では、当然ながら研究者エンジニアが主導する。これに対し、実装フェーズの段階では、出力される画像品質文化的適合性が問われるようになる。構図、色彩、構造理解といった視覚判断は、技術者よりもクリエイターの専門領域だ。

実際、大手クリエイティブツール企業のいくつかは、クリエイターとの協業によってAIツール品質向上を図っている。要するに、実装フェーズこそ、クリエイターAI開発の構造に食い込むチャンスなのだ

第2章交渉力のない「お気持ち」反対

AI否定的クリエイターの多くは、「お気持ち」を強い言葉で反対していれば問題自然解決されると期待しているように見える。だが、現実には、無許諾学習や対価配分の議論2022年からほとんど前進していない。

反対するだけでは、議論の隅に追いやられるだけだ。文化庁審議会において、AI規制派の代表に相当する人物制度設計に関与していないことからも、制度からは「反対するだけの声は議論に参加する資格なし。」と見なされている状況を直視しなければならない。

欧米ではAI倫理に関する議論法制度化されつつあるが、発言力を持つのは「AI開発の制度設計に関与した側」だけだ。日本でも提言は出されているが、法的拘束力でもなければ企業は動かない。

交渉力は、制度の外から叫ぶのではなく、制度の中に入り込んで初めて生まれる。からこそ、クリエイター画像生成AI開発の現場に入り、品質管理倫理設計の実務を担うことで、交渉テーブルにつく必要があるのだ。

第3章:反AIは敵に回すと恐ろしいが味方にすると頼りない

筆者にとって、画像生成AIを強い言葉拒否し、AI関連イベントキャンセルカルチャーに加担してきた一部のクリエイターの行動は、決して容認できるものではない。

過激な主張や感情的言葉議論を分断し、業界全体の信頼を損ねた面もあるだろう。

その一方で、結果的にではあるが、彼らの声が画像生成AI実装フェーズ一定程度遅らせたことは事実だ。企業炎上リスクを警戒し、画像生成AI採用に慎重になった、ということはあり得る。

その遅延が、今の「AI開発の構造に介入するチャンス」を生んでいるとも言える。

このような背景を踏まえると、彼ら自身汚名返上し、建設的な議論に参加できるようにするにはどうしたらいいだろうか。

現状では、画像生成AIに反対する一部のクリエイターに対する誤解や偏見が生まれやすく、一般層や市場から距離を置かれる傾向がある。けして楽観できる立場ではない。

この状況を打破するためには、反対の声を建設的な議論に変え、クリエイター全体がAI開発の制度設計に参加する流れを作る必要があるだろう。

第4章:AIテックと正面から戦っても勝ち目はない

AIテックと正面から戦っても、クリエイター側に勝ち目は薄い。

いや、すでにAI規制を求めるクリエイター側は敗北しているのかも知れない。

技術開発の主導権を握っているのは、資本研究力を持つグローバル企業である倫理マナーだけに頼った反対の声が、年間数十~数百億に上るロビイング経費で国政議論に介入している彼らに勝てるとでも思っているのだろうか。

生成AIが生み出す市場利益は数兆ドル規模だとも言われている。その莫大な利益の再配分を前に、お気持ち倫理の反対がどれほどの影響を持てるというのか。

日本コンテンツ海外輸出をやめると抵抗しても、必要とあれば敵対的買収くらいやってのけるだけの資本力がある。

正面から喧嘩できる相手ではない。少なくとも、日本コンテンツ市場は、彼らとAIを巡って対立しようとは思わないはずだ。

画像生成AIが台頭してから3年、筆者は規制が進まないことを憂うよりも、AI開発が生む莫大な利益の再配分をクリエイターが受けられなくなってしまうことを恐れている。

そこで考えたのは、画像生成AI実装フェーズ段階ならば、クリエイターの関与する余地があるのではないか、ということだった。つまりAI開発の制度設計側に入り込み、実装方向性のものコントロールしてやる、という戦略である

仮に、実装フェーズの主導権を握ることができたとすれば、無許諾学習学習対価の配分といった問題にも交渉余地が生まれるのではないか

また、莫大な利益が入るなら、これらの問題些細なものになるかもしれない。そう考えていくと、主導権を握るメリットは計り知れない。

第5章:学習対価は利益の再配分である

筆者は、AI学習使用された画像の対価(使用料・許諾料)というのは、AIによって生まれ利益の再配分だと認識している。

AIが誰かの作品学習し、それによって企業利益を得たなら、その利益の一部を元のクリエイターに分配するという考え方だ。

この考え方に従えば、AI開発に反対しているだけで「再配分だけよこせ」というのは、そもそも通らない話ではないか

現行法では、(文化庁の考え方に従っているという条件付きだが)どうやってもネット収集した画像AI学習に使うことに対して著作権侵害を訴えることは出来ない。

したがって、利益の源泉となるAI開発の制度設計に参加していないのに、分配だけを求めるのは、制度的にも経済的にも無理筋ではないかと思うのだ。

そして、AIテックロビイング活動によって、無許諾学習合法である、という方針を維持させている可能性も高い。

その状況下では、札束勝負で勝てるとは思えない。何故なら、画像使用料を払うよりもロビイング活動経費の方が安上がりである、と言えるからだ。

第6章:スキル特許保護されないことの意味

特許侵害訴訟というのも、基本的には利益の再配分を求める行為と読み替えても成立する。

他社が利益を出している技術に対して訴訟が起きやすいのは、「分け前をよこせ」という意味解釈できる。

しかし、クリエイターにはこの「特許」に該当するものがない。作品著作権で守られているが、スキル職能のもの保護されていない。だから企業相手にされない。公的制度による交渉の土台がないのだ。

そう考えれば、倫理だけで反対してもノイズ以上のものになり得ない、ということにも説明がつく。公的制度という根拠がない立場では、法廷でも交渉の場でも、発言力を持てない。

交渉力という観点では、クリエイター社会的発言力がむしろ弱いのである

第7章:搾取構造に対するクリエイター脆弱

コンテンツとして人気があることと、社会的地位があることは別だ。社会的地位が高いというのは、公的制度による優遇措置があると言い換えてもいい。

SNSフォロワー数や再生回数は「市場価値」ではあるが、「法的地位」ではない。

かに、人気があり、社会的影響力を持てば、食っていくのには困らないだろう。

だが、クリエイター保護されるのは市場の都合であり、市場によって生かされているだけに過ぎないのである

いくつかの事例をすぐさま思い浮かべることが出来ると思うが、一歩間違えれば一晩で作品ごと市場から存在を消されてしまう。消滅に際して何の抵抗手段選択肢もない。それくらい社会的立場脆弱である

資格職能公的制度によって保護されており、いきなり存在ごと消されるなんてことはない。少なくとも消えるまでの抵抗が許される余地がある。

繰り返すが、「人気」とは「社会的地位」ではなく、市場価値の一形態にすぎない。

アニメーターが良い例で、高度な専門技能を持ち、文化的貢献も大きいにもかかわらず、公的には職能として認定されていない。

このことが何を意味するかと言えば、元々、クリエイターという職業は、搾取構造に対して極めて脆弱だということだ。

作品著作権保護できる。けれども、クリエイターとしての職能は、何一つ、公的制度によって守られているものがない。創作物生活必需品とは異なり、社会が、あるいは市場がいらないと言えば、排除される運命にある。

画家パトロン時代から、何一つ構造は変わっていない。

第8章:市場人気は交渉上の発言力を持たない

そして生成AI技術開発が、その搾取構造助長している。だが、それを止める手立てはない。何をどうやっても社会制度は守ってくれないのである

では、なぜ社会制度が守らないのか。これはクリエイターとしての能力は「他者との差別化」という、異質性基準となっているからだ。公的制度による保護を持つ職業は、一定基準にしたがった選別で成り立っている。

まり「同じ事ができる」、同質性という前提条件があるが、クリエイターは、他者と違ったことができる異質性基準を持っている。

こうした異質性による選別を公的制度文脈で考えると、「他者にできないのであれば、なくても同じ。」という言葉翻訳される。よって公的制度によって保護する必要性を認められないのである

人気があるから守られると思っているなら、それは錯覚だ。人気クリエイターなりすまし被害契約トラブルに巻き込まれても、公的制度によって守られる仕組みは存在しない。

例えば、士業であれば非弁行為などは違法定義され、地位が守られる仕組みがある。クリエイターなりすまし被害民事訴訟解決するしか方法がない。

人気は流動的であり、交渉力としては不安定だ。AI開発という巨大な利益構造での交渉において、この市場価値の高さと現実地位の弱さというギャップを埋めるには、AI開発の制度設計に食い込むしか道はない。

第9章:AIテック必要とされるクリエイターとは

交渉テーブルにつくには、企業が「必要だ」と思う存在になるしかないだろう。

そのためには、画像生成AIの弱点をクリエイターが補完し、品質向上に貢献することが鍵になる。

画像生成AIは、見かけ上の品質は優れているが、構造理解(指が6本とか建造物分断、同一性の非保持など)という点で人間には遠く及ばない。

この弱点を解決するには、クリエイターの関与が不可欠であると考えている。すなわち、AIに「構造理解はこうやるんだ。」と教えてやることだ。

実際、AI企業が「プロンプト設計者」や「品質監修者」としてクリエイター雇用する事例は増えている。企業倫理的主張には動かないが、必要性が明確になったときには協業を検討するだろう。

交渉団体を作るより、相手を動かす方が確実だ。まずはクリエイターエンジニアがタッグを組み、一部でもAIの弱点を解決してみせるのがいいだろう。それが、AI開発の制度設計に食い込む第一歩になる。

10章:クリエイターに残された選択肢

AIの弱点解決にはクリエイターサポートが不可欠である、とは言っても、それは現時点での話である時間さえ掛ければいずれは技術によって弱点も克服されてしまうだろう。けれども、今ならまだ、クリエイターに優位がある。

ならば、画像生成AI制度設計において主導権を握るチャンスは、今しかない。企業にとっても市場競争力維持のために実装フェーズを急ぎたい。ここに利害の一致がある。

多くの企業がLLMに集中している今、画像生成AI実装フェーズは手薄になっている。だが、技術成熟してAI開発の制度設計固定化されてしまえば、後から入っても交渉余地はなくなる。

かつて強い言葉で反対してきた人々も、今こそ制度設計最前線に立つべきだ。

その声が実装フェーズを遅らせたことで、今の「隙」が生まれたのだとすれば、次はその声を制度設計に向けて使おうではないか悪者で終わることに甘んじるな。

チャンスの期間は短い。あれこれ実現可能性だの問題点だのを検討している暇はない。とにかくAI開発の制度設計に関与できるように動くこと。

それが、今のクリエイターに残された唯一の選択肢だと思っている。

後書き:制度言語への翻訳

筆者は、画像生成AIに対する反論懸念否定しているのではなく、そうした声が社会的制度に届かなかった原因を指摘しているに過ぎない。

倫理的な反発も、創作尊厳を守りたいという思いも、人気による影響力への期待も、すべて理解できる。

だが、それらは制度に届く構造を持っていなかった。ならば、届く形に組み替える必要があるだろう。

文化庁パブコメに2万6千件もの意見が寄せられ、その殆ど無意味に切り捨てられたのは、公的制度理解できる言葉翻訳されていなかったからだ。

社会的制度は、感情では動かない。交渉力は、AI開発の制度設計の中でしかまれない。声を届けるには、公的制度理解できる言葉翻訳必要だ。

本稿が目指したのは、反論の声を様々な制度接続するための指針提言である

末尾に、クリエイター権利尊厳が守られる形でAI開発の制度設計が組み立てられることを願い、筆を置く。

※この文章は、社会的制度理解できる言語翻訳されています翻訳にはChatGPTを使用しました。

補記:生成AIを貶めたいクリエイターたちへの警鐘

生成AI批判したいあまりイラストレーターが「線が繋がっていない」とか「目が溶けてる」、「キャラが一貫していない」とか「差分を作れない」など具体的に欠点を挙げ、貶める投稿をよく見かける。

プロアニメーターが「予備動作がない」とか「歩きが不自然」、「演技がなってない」などと、モーションに言及したりする。

自らの技術を誇示したいのかも知れないが、これはAI開発者無償改善点を助言していることに気付いているだろうか。イラストアニメーション専門家であるあなたからの悪評は、AI開発者にとって貴重なアドバイスなのである

そうした悪評は表には出さず、本稿で示したようにAI開発の現場に入り込み、開発者に助言した方が、あなた方にとって遙かにPermalink |記事への反応(0) | 09:25

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2025-08-22

anond:20250822090108

メルカリが悪いのは無在庫出品とか違法販売物の出品を禁止しているので自社でまったく取り締まっていないところだけだよ

今回のハッピーポケカについては現行法利用規約観点から何ら問題ない

Permalink |記事への反応(0) | 09:04

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anond:20250822085110

転売のものに思う所はあるけど、現行法では違法じゃないし、法で縛ろうと思ったら自由経済活動を阻害することになるから難しんだよね

よって転売側を規制するのは無理だと思うし、頑張って未許可古物商厳罰化と取り締まり強化で見せしめにするぐらいが関の山じゃね

本気で転売どうにかしたいなら、任天堂Switchのやり方とか、抽選販売にするとか販売者側への対応を考えた方が良いと思うわ

今回マック改善要望入ってるし、販売側へは多少踏み込む流れが出来ているんじゃないか

Permalink |記事への反応(1) | 08:59

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2025-08-15

現状

日本において、親(監護者)は以下の法的義務を負っている。

刑法218条:保護責任者遺棄罪

刑法210条:過失致死傷罪

児童虐待防止法ネグレクト禁止

民法820条:監護および教育義務

これらは子ども安全確保を目的とした規定であるが、適用範囲は広く、以下の行為処罰または通報対象となる場合がある。

自宅で就寝中の未就学児を短時間残して近隣店舗に行く

季節や条件を問わず自動車内で短時間待機させる

予見困難な事故においても、注意義務違反として責任を問われる

問題点

行為危険評価個別事情考慮せず、ゼロリスクを前提としている。

過剰な規制適用により、保護者が萎縮し、育児における裁量事実上制限されている。

若年層が「育児高リスク」と認識し、出生回避行動につながる可能性がある。

提案規制緩和案)

時間放置の条件定義

年齢、時間環境条件を明確化し、一定範囲合法とする。

過失致死傷罪の量刑軽減

予見困難な事故場合は、刑罰よりも行政指導を優先。

ガイドライン運用

法律による一律規制ではなく、ガイドラインによる柔軟運用を基本とする。

結論

現行法の厳格運用は、安全性を向上させる一方で、保護者心理的負担を増加させ、出生率低下の一因となる可能性がある。

安全確保と育児裁量バランスを取るため、規制の一部をガイドライン化し、条件付きで緩和することが望ましい。

Permalink |記事への反応(0) | 13:01

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2025-08-01

anond:20250801124634

現行法抵触する内容、頒布配信方法であれば逮捕されたりする

Permalink |記事への反応(0) | 12:53

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2025-07-21

anond:20250721112114

あと、「生成AIに対して静観してる山田太郎は支持できない」みたいなのも見た

実際は現行法上の被害状況を収集してる段階なのだが、

それじゃ遅すぎると感じてるオタクは多いのかも

っていうか生成AI規制を求めてる時点で表現の自由よりもお気持ちの方が勝ってるんだなあ…

Permalink |記事への反応(1) | 11:29

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2025-07-18

anond:20250718130926

現行法を変えるべきという主張には現行法のままであるべき理由説明すべきという話

Permalink |記事への反応(0) | 13:13

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anond:20250718130829

俺がルールだから現行法無視して良いってこと?

Permalink |記事への反応(1) | 13:09

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2025-07-16

2025年参院選表現の自由アンケート感想(回答編5)

引用元第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

全国比例

渡邊 雅行(わたなべまさゆき) : 立憲民主党

設問(1-a):

A.法令規制すべき

設問(1-b):

わいせつ物と同様に、頒布・陳列・送信などの規制必要と考えます。なぜなら未成年者は保護されるべき存在だと考えるから。その観点から成人の所持・製造において、実在しなくとも児童連想させる描写規制すべき

設問(2-a):

A.刑法わいせつ頒布規制

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

設問(2-b):

わいせつ頒布規制に関しては、他国との現状に照らし合わせ、小説映画芸術において、陳列や成年対象など条件を課せばよいと考える。また、表現規制過去文芸作品に関して、注記を加えるなど条件を検討する。

(単純)所持や製造まで規制したら、それは「わいせつ物と同様」ではなく「児童ポルノと同様」です。「わいせつ物と同様」でも大いに問題がありますが。

刑法175条についても問題視する立場から意見を述べていますが、要はゾーニングした上で、権威あるメインカルチャーに限って合法にしようということらしいです。少なくとも運用はまだしも抑制的な、今の方がマシではないでしょうか。

れんほう(れんほう) : 立憲民主党

設問(1-a):

C. どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

無回答

設問(2-a):

無回答

設問(2-b):

無回答

2024年都知事選アンケートトーンが大分異なり、この問題への関心自体ないような回答です。「公共の場所における性的な表現や、子どもを性的に虐待する表現等は、男女共同参画の観点から一定の制約を受ける」とおっしゃっていたのですが。

住寄聡美(すみより さとみ) : 日本共産党

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

芸術自由であってこそ発展します。憲法保障された「表現の自由」は、多様な立場価値観を持った人たちが生活する民主主義社会を支える上で欠くことのできない大切な人権だと考えます

設問(2-a):

C.クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

設問(2-b):

Q1と同じ理由に加え、「規制」の名で権力の介入を許せば、自由創造活動に「忖度」や「萎縮」効果をもたらすことにつながる恐れもあると考えます

任意回答でテンプレ使用していない共産の貴重な候補です。設問1-aの回答でBなのはまだしも、設問2-aの回答でDを選んでいる勇気ある方。いや、素直に評価したいです。

福島 かずえ(ふくしま かずえ) : 日本共産党

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

ポルノ素材、ビデオゲームアニメ製品制作流通対処するため、既存の法的措置監視プログラム効果的に実施する

設問(2-a):

H.表現の自由を不当に制限していると思うもの特にない

設問(2-b):

国連女性差別撤廃委員会の対日勧告は、国際的基準にそったもので、妥当であると考えます。この勧告にしたがい改善努力をしていくことが大切です。

設問1-bの回答は、国連女性差別撤廃委員会の勧告をほぼ丸コピしているのですが、そのせいで設問1-aの回答では法規制否定しながら、設問1-bの回答だと法的措置肯定しているという、おかしなことになっています

法規制否定する一方で、法規制を求めている勧告肯定的に触れている、共産公約矛盾が現れた回答といえるかもしれません。

足立 康史(あだちやすし) : 国民民主党

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

商用利用は流通販売広告において制限すべき事項があり得るが、個人利用については現行法対応するべき。

設問(2-a):

C.クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

G.国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

日本には独自文化があり、国連勧告等が求める表現規制を一律に受け入れる必要はない。ただ女子差別撤廃という趣旨には賛同するため、個別に丁寧に検討していく必要がある。

維新候補です。設問1-aの回答でこそBを選んでいますが、設問1-bの回答では、何ともいえない内容を書かれています。商用利用については、現行法の枠を超えた制約を認めているとも読み取れます

続きます。

Permalink |記事への反応(0) | 18:36

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2025年参院選表現の自由アンケート感想(回答編3)

引用元第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

愛知県

大西 雅人(おおにし まさと) : 社会民主党

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在する人間には保護権益があるが、実在しないキャラクターにはないため。性的暴力的表現というのも警察検察裁判所判断あいまいになるため、規制に能わず刑法175条のあいまいさは改善余地あり。

設問(2-a):

A.刑法わいせつ頒布規制

設問(2-b):

刑法175条1項は、わいせつ文書などの頒布公然陳列への罰則規定しているが、「わいせつ」の定義がないため明確性の原則に反する。

設問(3):

サイバーパンク2077、ウィッチャー3ワイルドハント、レッド・デッド・リデンプション2

保護権益」は「保護法益」だと思いますが、それは重箱の隅ですね。規制反対の模範回答だと思います。あと、結構ゲーマーです。

辻 恵(つじ めぐむ) : れい新選組

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

製造提供したりした場合問題あるが、所持だけで処罰するのは如何なものか?自分の娘と風呂に入っている写真を持っているだけで処罰されるれてしまう。余程例外的なケースが生じた時のみ対処すれば良い。

設問1-aを実在児童ポルノに関する問いと誤解されているようですが、実在であっても、単純所持規制が行き過ぎという意見には同意します。

奈良県

太田 敦(おおた あつし) : 日本共産党

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

ほとんどのことが現行法で取り締まることが可能。「単純所持」を一律に規制したり、創作物規制対象に加えたりすることは、問題解決に役立たないばかりか、逆に人権侵害表現の自由の萎縮につながりかねません。

設問(2-a):

A.刑法わいせつ頒布規制

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

設問(2-b):

社会のあらゆる場面で基本的人権保障され、誰もが大切にされる社会をめざします。禁止規制規定には、明確に誰でも分かりやす基準を設けないと、結果として捜査当局恣意的捜査を招く危険があります

設問2-aの回答でDとFを選んでいる、共産候補者では唯一の方。任意回答もテンプレではなく、内容も申し分ありません。

兵庫県

立花 孝志(たちばなたかし) : NHK

設問(1-a):

B.法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在しない漫画等の表現規制は、憲法21条の表現の自由を軽視するものである表現の自由民主主義を支える基礎的自由である。また、実害のない創作物によって犯罪が起きた等の因果関係も立証されていない。

設問(2-a):

A.刑法わいせつ頒布規制

B.AV新法による規制

C.クレジットカード決済の制約

D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制

E. 新サイバー犯罪条約による創作物への規制

F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制

G.国連女子差別撤廃委員会勧告による表現規制

設問(2-b):

全項目に「表現の自由を損なう可能性」があり、いずれの規制にも強い慎重論を持つ姿勢である。また、過度な規制問題悪化させる恐れさえあると考える。

ご存知NHK党首。設問2-aの回答でA~Gを全て選んでいる、数少ない候補の一人。他の回答も同意できる内容です。

和歌山県

二階 伸康(にかい のぶやす) : 自由民主党

設問(1-a):

A.法令規制すべき

設問(1-b):

子ども人権尊重健全社会形成観点から、たとえ実在しないキャラクターであっても、性的暴力的表現社会的許容の範囲を超えるものであり、規制必要です。

設問(2-a):

H.表現の自由を不当に制限していると思うもの特にない

設問(2-b):

設問(3):

子どもの頃に夢中になった『ドラゴンボール』や『キン肉マン』が今でも印象に残っています正義努力、仲間との絆など、多くのことを教えてくれた作品です。

ドラゴンボール』と『キン肉マン』、暴力的表現を多く含む作品だと思うのですが。これは牽強付会ではなく1990年代有害コミック騒動で、『ドラゴンボール』は掲載誌共々、暴力的という理由で実際に指弾されていた漫画の一つです。

山口県

北村 つねお(きたむら つねお) : 自由民主党

設問(1-a):

A.法令規制すべき

設問(1-b):

架空描写すること自体表現の自由保障すべき範疇ですが、昨今のAIによる描写は人の感性から乖離する可能性があるため。

設問(2-a):

I:自由記述

理由を参照されたい」

設問(2-b):

前記したとおり、AIの稼働域に入りうる分野については、規制必要または必要になっていくと考えます

AI生成の規制必要という意見著作権ディープフェイクではなく、人間的な感性AI規制理由とするのは珍しいです。

続きます。

Permalink |記事への反応(1) | 18:29

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2025-07-15

anond:20250715205335

現行法でセーフなことを規制したい側なんだけど

そういう立場になると論理とか立証責任を求められるから

話を変形させたて

現行法でアウトなことをしてるお前らが許される理由なに?」と問う側のフリをして

立証責任押し付けるという入れ替え論法なんよな結局。

Permalink |記事への反応(0) | 21:00

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2025-07-09

夫婦別姓しろ!」←これお気持ちじゃね?

現行法で同姓って決まってるんだしさ

Permalink |記事への反応(0) | 22:08

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2025-07-03

夫婦別姓イジメられる恐れはあるよな…

あれ?

夫婦別姓の子どもがイジメられる恐れがあるんじゃないか

現行法のまま

イジメられてる子どもたちの数

選択夫婦別姓にして新たに増えるイジメられっこの数

増えることはあっても

減ることはなくね

仮にケアをしっかりしたとして

トラウマゼロになる保証なんて誰にもできないよな

だとすると

イジメを発生する前に絶対阻止する対策必要になってくる…

Permalink |記事への反応(2) | 10:15

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元増田の間違いを指摘する

①について

そもそも何がわいせつかも明確化はされていない(中略)

まず①は判例

性欲を刺激・興奮させる

普通人羞恥心を害する

善良な性的道徳観念に反する

となっている

これ自体は間違っていない。ただし、同時にチャタレー事件判決で「法律保護するのはあくまで”最小限度の道徳”」であるとしており、以後これが踏襲されている。

そしてもう一つ重要なのは刑法175条に違反するわいせつ物というのは、『未成年に見せてはいけないもの』ではない。『たとえ大人相手であっても見せてはいけないものである

具体例

Q1:エロ同人は?

A1:性器無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会警察とほぼ同様の基準に従って修正させています無修正修正が甘いと見本誌を提出したとき販売停止になるはずです。

Q2:普通アダルトビデオは?

A2:性器修正しておく必要があります

Q3:裏ビデオは?

A3:作成販売したら刑法175条違反です。だからこそ裏なんです。

Q4:無修正性器違法でない国からの、インターネットを介した配信は?

A4:サーバー所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。

Q5:ろくでなし子さんは?

A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターデータはアウトなんでしたっけ?増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。

Q6:ダビデ像など、古典芸術は?

A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。

からこそ山田太郎氏は

わいせつ」なもの刑法175条で違法となっており、本当の「わいせつ広告」であれば、現行法対応可能なはずです

言及しているのであり、同時に最近問題になったエロ広告は主に『エロ漫画=18歳以上の大人に対して売ることは問題のない物を宣伝する広告』であり、元のエロ漫画が刑法175条の定めるわいせつ物ではないのに広告わいせつ物になることは100%無いと言って良い。

②について

そして②は社会通念の概念に通ずる

単純な多数決ではないものの、アンケートなどの調査結果やパブコメがまったく影響しないとも言えない

性的だと感じる受け手が増えるほど、社会通念上も「性的である」と判断される方向へ動く

結局のところ、街中で公開される二次絵に

①興奮する人が増える

一般人が「恥ずかしい」「気まずい」「見たくなかった」と感じる

③ 「子どもも見るような場所に貼るのはおかしい」という声が増える

わいせつになるってことなので、お気持ち批判していた行為のもの猥褻物判定に繋がっていくってことなんですよね

まず、狭義のわいせつは①について書いた通りであり、これに該当するのであれば”街中で公開される二次絵”(ここで元増田が想定しているのは宇崎ちゃんとかロジャ美とかラブライブとかそういうのだろう)が価値観の変化によって『子どもも見るような場所に貼るのはおかしい』ではなく『大人相手に見せても違法』なものとなることになるが、AVなどを差し置いて該当することはありえないしあってはならない。

というわけで山田太郎議員のいう『おそらくはそうでないものを指している』わけであるが。

AVエロマンガエロ画像エロ絵は基本的に『18禁大人が見るのは合法である子どもに見せてはならないものである小説はセーフかというと二次ドリームノベルスなどは18禁だがあれはどうも挿絵が引っかかっているようであるフランス書院文庫マドンナメイト文庫は実はR-18ではない。

なぜAVエロマンガエロ画像エロ絵を未成年に見せてはいけないのか、というのは条例上の理由は『(主に東京都の)青少年健全育成条例』で、「(要約)18禁のもの指定しない。18禁ではないもの東京都の審議委員会有害と認めたものは『指定図書類』として18歳未満への販売禁止される」としているかである。(これはエロ関係だけでなく、エアガンバタフライナイフ等も指定されている)。

一方で、どちらかというと①に関してだが高裁の判決で『マンガのわいせつ性は実写に比べて劣る』として量刑が減らされており(執行猶予つき懲役→罰金)最高裁でもこれが支持されているためこれが判例となっている。

ではどこまでが有害エロでどこまでがそうではないかという線引きは(ラディカル・フェミニスト性嫌悪以外にとっては)大変困難である増田エロマンガ一般小学生に見せてはならないことには同意するが、『パラレルパラダイス』は…いや流石にダメな気はするか、『ふたりエッチ』はどうかという線引きは難しい。ただ、有害度で言うならAV > 『パラレルパラダイス』>>『宇崎ちゃん』『たわわ』であることは間違いない。断言する。

それも踏まえて、宇崎ちゃんやロジャ美やラブライブやたわわの議論になった広告子どもにとって有害であるとして法的にゾーニングするべきであるとは増田同意しないし、おそらくは裁判所同意しない。

ついでに言うんだけどさ。『性的』の範囲が難しいんだよね。『宇崎ちゃんやたわわは性的である』は増田同意する。ただし『同様に、FRIDAYFLASHヤング〇〇の水着グラビア性的である』。

そして、これはおそらくだけど。『FRIDAYFLASHヤング〇〇系雑誌水着グラビア性的だとは思うにせよ、直接的にズリネタにしている人はそれほど多くない』。AVをズリネタにしている人の1/100未満である推定する。

同様に、『宇崎ちゃんやたわわは性的であるとは思うにせよ、直接的にズリネタにしている人はそれほど多くない』。エロ同人ならともかく、原作単行本をズリネタにしている人はエロ漫画をズリネタにしている人の1/100未満であるというのはそれほど無理のある想定ではない。

それを踏まえた上で、それでも子どもが見るのは不適切であるか。それは難しい。

https://anond.hatelabo.jp/20250702182408

Permalink |記事への反応(6) | 04:56

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