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はてなキーワード:班田収授とは

2025-11-28

anond:20251128085714

よしやっぱり不動産持ってるだけで金取るのはクソゴミ仕草だよな

土地本来のものでもない

班田収授に戻そう

家賃管理費以上に取ったら死刑

Permalink |記事への反応(0) | 20:33

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2025-06-05

三世一身の法施時代水田没収された人はいるのですか

三世一身法は、養老7年(723年)に発布された墾田奨励策です。この法律では、新たに溝や池などの灌漑設備を造って開墾した土地(墾田)は三世(本人、子、孫、または子、孫、曾孫)まで私有を認め、既存設備を利用した場合は一代限りの私有を認めました。

しかし、この三世一身法は、墾田の所有期限が来ると耕作意欲が失われ、せっかく開墾された土地放棄されて荒れてしまうという問題が生じました。当時の平均寿命を考えると「三世」といっても所有できる期間はそれほど長くなく、大変な労力をかけて開墾してもいずれは国に収公されるため、農民士気が上がらなかったのです。

このような背景から三世一身法わず20年で効果限定的である判断され、天平15年(743年)に墾田永年私財法へと移行しました。墾田永年私財法では、耕作を続けている限り墾田の永久私有を認めることで、より積極的に開墾を奨励しようとしました。

三世一身法によって具体的に「水田没収された」という個別の事例が史料に明確に記されているケースは、限定的であると考えられます。 これは、当時の記録が必ずしも詳細ではないこと、また、没収というよりは期限が到来して自然放棄された、あるいは墾田永年私財法への移行によって実質的に永年私有に切り替わっていったため、没収という形での記録が残りにくかったためと考えられます

ただし、三世一身法が「所有期限が到来すると国に収公される」という原則があった以上、実際に期限が到来した際に没収(あるいは国への返還)されたケースは存在したと考えるのが自然です。ただ、その詳細な記録が残っていないというのが現状です。

奈良時代土地制度は複雑で、班田収授法、三世一身法、墾田永年私財法と変遷していきましたが、それぞれの制度には課題があり、特に農民負担の重さや、土地の荒廃、口分田の不足といった問題が常に存在していました。

Permalink |記事への反応(0) | 12:34

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2021-09-18

anond:20210917135837

とんかつという名の贅沢な車はプレミアムフライデーという名の車輪がなければ進まなくなったほどこの国は貧しくなった。

プレミアムフライデー班田収授の法よりも普及しなかった政府施策

そんなものにすがらなければ、とんかつひとつも食べれなくなったんですよ。

Permalink |記事への反応(0) | 09:14

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2021-01-04

anond:20210104201337

割とこれある。

すべての土地国有化債権化して家と仕事班田収授をするしかいかも。

中国が独り勝ちになれば、そのうち世界もその方向に行くと思うけど。

Permalink |記事への反応(1) | 20:58

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2015-06-26

基本法を廃止も改正もせず、なし崩しにするのが日本の伝統

律令制定してから100年後くらいには「蔵人所作ろうぜ」「検非違使庁作ろうぜ」とか言ったり、

班田収授やめようぜ」とかいう風になって律令はなし崩しになっていったけど、

何となく改正もされずにほとんど死文化していながら儀礼上は生き残っていったように、

日本国憲法解釈改憲を重ねて死文化していく方がお国柄に合ってるんじゃないだろうか。

Permalink |記事への反応(2) | 16:31

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