
はてなキーワード:猥褻物とは
政党編1政党編2回答編1回答編2回答編3回答編4回答編5回答編6
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
創作物に対する法令による規制は表現の自由を脅かし、文化・芸術活動の萎縮を招きかねません。一方で時代の変化に応じて社会的な価値観と向き合いながら両立を目指すことも心がける必要があると考えます。
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
創作や発信の自由を不当に奪う規制には懸念を持っています。さまざまな論点がある分野では、当事者を含む十分な議論を踏まえた対応が求められるべきものと考えます。
設問(3):
アニメ『機動戦士ガンダム』 「声優」という職業を初めて認識した作品。 後に私の声優デビュー作となったのがその続編にあたる『機動戦士Zガンダム』だった、というのはとても素敵なご縁だと思っています。
ご存知エマさんです。設問2-aの回答でA~Gを全て選択。設問3で、自身の出演作品を挙げられています。
設問(1-b):
表現の自由は最大限、守られるべきです。非実在に関してもそうです。一方で、映画の映倫の様なゾーニングは考えていくべき時に来ているかもしれません。ただし法令で規制することは避けたいと思っています
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
表現への規制は、基本的に行うべきではない。それぞれ様々な問題があり、多面的に捉える必要はあるので、慎重に論議をするべきであると思います。
漫画家さんです。ということで、当選されたら赤松健氏に続く、漫画家出身の国会議員となります。設問2-aの回答でA~Gを全て選ばれています。
映倫のゾーニングというかレイティングは、閲覧制限措置としては抜け穴が多いので、漫画も今の幼年誌・少年誌・青年誌のような、制限のない緩い区分で十分だと個人的には思います。
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
児ポ法は、撮影で被害に遭う児童の権利の保護を立法趣旨としており、同法の拡大には慎重であるべきである。猥褻物については、表現の自由との関係に配慮しつつ、現行刑法の範囲内で規制の在り方を考えるべき。
設問(2-b):
どの程度表現の自由を侵害するかは、運用法に依存し、一概に回答することは困難だが、一般論として表現の自由は憲法21条で保障される基本的人権であり、最大限配慮が必要である。
設問1-aでCと回答されていますが、限りなくBに近い立場だと思います。わいせつ規制を肯定している点が惜しまれます。
設問(1-a):
設問(1-b):
過去にもホラー映画の表現規制の問題などがありましたが、表現の自由に鑑みて表現者の自浄作用に委ねるべき問題であると考えます。
設問(2-a):
「「政治的な発言をしている」ことを理由に、政権批判的な立場で言論活動をする人間を出演させないメディアの自主規制」
設問(2-b):
自らの職業経験の中で表現活動の場を狭められてきた経験があるから。
設問(3):
ご存知両さんです。「表現者の自浄作用に委ねるべき」という一文は、以前に炎上した、吉良よし子氏の「『こういう表現は本当にまずいよね』『儲からないよね』という合意ができれば、クリエイターの皆さんも作らなくなると思う」発言に通じるものがあります。設問3は無回答です。
まず①は判例で
性欲を刺激・興奮させる
となっている
これ自体は間違っていない。ただし、同時にチャタレー事件判決で「法律が保護するのはあくまで”最小限度の道徳”」であるとしており、以後これが踏襲されている。
そしてもう一つ重要なのは、刑法175条に違反するわいせつ物というのは、『未成年に見せてはいけないもの』ではない。『たとえ大人相手であっても見せてはいけないもの』である。
具体例
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
A3:作成・販売したら刑法175条違反です。だからこそ裏なんです。
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
A4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターのデータはアウトなんでしたっけ?増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
と言及しているのであり、同時に最近問題になったエロ広告は主に『エロ漫画=18歳以上の大人に対して売ることは問題のない物を宣伝する広告』であり、元のエロ漫画が刑法175条の定めるわいせつ物ではないのに広告がわいせつ物になることは100%無いと言って良い。
単純な多数決ではないものの、アンケートなどの調査結果やパブコメがまったく影響しないとも言えない
性的だと感じる受け手が増えるほど、社会通念上も「性的である」と判断される方向へ動く
結局のところ、街中で公開される二次絵に
①興奮する人が増える
②一般人が「恥ずかしい」「気まずい」「見たくなかった」と感じる
まず、狭義のわいせつは①について書いた通りであり、これに該当するのであれば”街中で公開される二次絵”(ここで元増田が想定しているのは宇崎ちゃんとかロジャ美とかラブライブとかそういうのだろう)が価値観の変化によって『子どもも見るような場所に貼るのはおかしい』ではなく『大人相手に見せても違法』なものとなることになるが、AVなどを差し置いて該当することはありえないしあってはならない。
というわけで山田太郎議員のいう『おそらくはそうでないものを指している』わけであるが。
AVやエロマンガやエロ画像やエロ絵は基本的に『18禁=大人が見るのは合法であるが子どもに見せてはならないもの』である。小説はセーフかというと二次元ドリームノベルスなどは18禁だがあれはどうも挿絵が引っかかっているようである。フランス書院文庫やマドンナメイト文庫は実はR-18ではない。
なぜAVやエロマンガやエロ画像やエロ絵を未成年に見せてはいけないのか、というのは条例上の理由は『(主に東京都の)青少年の健全育成条例』で、「(要約)18禁のものは指定しない。18禁ではないもので東京都の審議委員会で有害と認めたものは『指定図書類』として18歳未満への販売が禁止される」としているからである。(これはエロ関係だけでなく、エアガンやバタフライナイフ等も指定されている)。
一方で、どちらかというと①に関してだが高裁の判決で『マンガのわいせつ性は実写に比べて劣る』として量刑が減らされており(執行猶予つき懲役→罰金)、最高裁でもこれが支持されているためこれが判例となっている。
ではどこまでが有害なエロでどこまでがそうではないかという線引きは(ラディカル・フェミニストや性嫌悪以外にとっては)大変困難である。増田もエロマンガ一般を小学生に見せてはならないことには同意するが、『パラレルパラダイス』は…いや流石にダメな気はするか、『ふたりエッチ』はどうかという線引きは難しい。ただ、有害度で言うならAV > 『パラレルパラダイス』>>『宇崎ちゃん』『たわわ』であることは間違いない。断言する。
それも踏まえて、宇崎ちゃんやロジャ美やラブライブやたわわの議論になった広告が子どもにとって有害であるとして法的にゾーニングするべきであるとは増田は同意しないし、おそらくは裁判所も同意しない。
ついでに言うんだけどさ。『性的』の範囲が難しいんだよね。『宇崎ちゃんやたわわは性的である』は増田も同意する。ただし『同様に、FRIDAYやFLASHやヤング〇〇の水着グラビアも性的である』。
そして、これはおそらくだけど。『FRIDAYやFLASHやヤング〇〇系雑誌の水着グラビアが性的だとは思うにせよ、直接的にズリネタにしている人はそれほど多くない』。AVをズリネタにしている人の1/100未満であると推定する。
同様に、『宇崎ちゃんやたわわは性的であるとは思うにせよ、直接的にズリネタにしている人はそれほど多くない』。エロ同人ならともかく、原作単行本をズリネタにしている人はエロ漫画をズリネタにしている人の1/100未満であるというのはそれほど無理のある想定ではない。
それを踏まえた上で、それでも子どもが見るのは不適切であるか。それは難しい。
モザイクなしが一般化したら、挿入ありのAVは発禁になる。さらに、欧米のポルノスターのように性器を整形するものがでてくる。二次元の性器表現に慣れてしまうと、実際の相手と致すときに勃たなくなる。モザイクという神秘のベールは、想像の余地を与えてくれる。それが、異性と交際するモチベーションに変わる。
映画が刑法上のわいせつ図画にあたるものであつても、その映画が映倫の審査を通過したものであり、かつ、映倫制度発足以来約16年にして、多数の同種映画の中からはじめて公訴の提起がなされたものである場合においては、映倫制度発足の趣旨、同制度に対する社会的評価並びに制作者その他の上映関係者の心情等諸般の事情にかんがみ、右上映関係者が上記映画の上映について、それが法律上許容されたものと信ずるにつき相当の理由があり、わいせつ図画公然陳列罪の犯意を欠くものと解するのが相当である。
これは、映倫の意義みたいな話よね
公然わいせつだと公訴されたとして、映倫で審査を通過したのなら、猥褻物陳列の故意を認めないという事例
なろうとか子供が立ち寄る一般サイトのソシャゲや漫画アプリ系のどう見ても強姦シーンとしか見えないものや
2024/10/20
回答が更新されていたので、改めて全ての回答を確認(差分や更新した回答者のリストがないので)し、気になったものを追加しました。
ブクマが想定より伸びたので、ボツにしたり見落としたりしていた回答をピックアップしました。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
表現はイメージの形成であっても道徳や日常の良俗に対抗、毀損することがある。判断力が未熟な子どもへの一方的な刷り込みとなることがあるので、世論を踏まえての規制は必要と考えている。
設問(2-a):
表現の自由は尊重するべきであるが、道徳や良俗へ対抗して毀損することがあるので、文化・価値は時代によって変化すると考え、世論を踏まえての必要最小限の規制はやむを得ないと考えている。
設問(1-a):
設問(1-b):
過激な表現を含む漫画等の規制は社会の道徳や秩序を守るために必要です。成人が所持等することが自由であれば、現実と虚構の境界が曖昧になり、犯罪の正常化を助長する恐れがあるため法令の規制は不可欠だと思う。
設問(2-a):
設問(2-b):
インターネットやSNS 上での名誉棄損や誹謗中傷を防止するために、厳格な対策を講じるべきである。しかし、過剰な規制に繋がり表現の自由を制限する危険性があるとも考える。
「続」の方で、典型的なフェミニストの表現規制派である立憲の阿部知子氏(神奈川12区)を取り上げたので、右派のそれもピックアップしないと公平性に欠けると考え、挙げました。道徳とか秩序とか良俗とか、そういう名目です。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由は、基本的人権ではあるが、他者の権利を侵害したり、他者を傷つけてしまうことまでも容認する権利ではないと考えている。諸外国から日本は児童ポルノ・性表現に対して厳しい評価が寄せられている。
設問(2-a):
設問(2-b):
設問(3):
「マンガ・アニメ・ゲーム」等の創作分野では、日本のクリエイターによる作品水準が高く評価されている。評価に対して、製作の現場の環境・待遇が見合っていないとされる点、改善に向けた支援や仕組みの整備が必要。
かつて規制に前向きな自民党の平沢勝栄氏や高市早苗氏等と共に、児童ポルノ禁止法改正の請願で紹介議員となっていた方です。設問3の回答では良いことを言っている(設問に即していませんが)のですが。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童の人権を保障するための規制は必要だが、実在しないキャラクターについて規制することは表現の過度な制限にあたるのでないかとの疑念がある。
設問(2-a):
設問(2-b):
法的な根拠もなく言葉狩りによって現代社会がかつてないほどギスギスしている。他にも問題ある項目も指摘できるが、まずはそうした風潮を是正すべき。
街頭演説への野次に対する反応等、広く表現の自由という意味では首を傾げる主張もされている方ですが、この回答は評価したいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由は民主主義社会において極めて重要な権利であり、過度な規制はその自由を侵害する恐れがあります。実在しないキャラクターに対する表現が現実の暴力や犯罪に直結するとの因果関係は証明されていません。
設問(2-a):
AV新法による規制,クレジットカード会社の決済制約,ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制,ジェンダー平等論に基づく創作規制
最初に確認した時点では、神奈川20区は甘利明氏の回答だけだったと記憶しているのですが、更新されたのかな?
AFEEのコミケ街宣にも参加されている、表現規制問題に強い関心と知見を持った規制反対派です。
設問(1-a):
設問(1-b):
一定の表現について業界等が自主的な規制を行うことはありうるかもしれないが、政府が表現規制に介入することは表現や言論の自由の侵害に繋がりうるため極めて慎重に考えるべきであると考えます。
設問(2-a):
設問(2-b):
国会議員の立場としては、政府が表現規制への介入を強化する動きについて、極めて慎重に検討を要するものと考えます。なお、いささか設問の意図が読み取りづらい質問文と感じました。
すみません。岡山2区と勘違いしていて、回答がないと思っていました。山田太郎氏が支援されている候補で、回答内容も申し分ありません。
設問(1-a):
設問(1-b):
娘を持つ親として、こうした表現物に良い印象は持っていませんが、とはいえ、法令規制には慎重であるべきです。何が有害な表現なのかの根拠や、規制による効果・弊害などを十分に見定める必要があります。
設問(2-a):
設問(2-b):
特にポリコレの問題は行き過ぎだと考えます。表現への評価は受け手の良識に任せるべき部分も多く、表現行為自体の規制には慎重であるべきです。創作を規制することが、社会の安全を本当に高めるのか検証が必要です。
設問(3):
負けヒロインが多すぎる、葬送のフリーレン、僕のヒーローアカデミア
ネガティブな「お気持ち」の存在を認めた上で、それと判断を峻別できている回答です。
蛇足ですが、設問3で直近の2024年夏アニメを挙げている唯一の方だと思われます(ちなみに放送中の2024年秋アニメだと、『Re:ゼロから始める異世界生活』を挙げている方は複数いますが、それが3期アニメを指すのかは不明です……あ、マケインも原作やコミカライズの可能性はあるか)。
設問(1-a):
設問(1-b):
成人の所持を規制することにより、未成年に対する悪影響を最小限に食い止める保護策と位置付けたい。著作権や表現の自由との兼ね合いに配慮しながら、規制法の制度設計に努める必要がある。
設問(2-a):
設問(2-b):
一般人のわいせつ物に対する嫌悪感情会費を保護する目的の範囲内であれば規制は許されると解するものの、規制が独り歩きして過剰な取り締まりになることには懸念が残る。一定の緩和策が検討されるべきだと思う。
設問(2-a):
設問(2-b):
刑法の猥褻物頒布規制は「わいせつ」の定義が曖昧で、芸術や文化的表現が不当に制限される可能性があるため、表現の自由を侵害する懸念があると考えるため。
設問(2-a):
設問(2-b):
卑猥物頒布規制については、卑猥の基準が曖昧であり、規制を強めることで創造性や文化的表現を抑制する可能性があるという点で問題があり、卑猥な表現の制限と表現の自由とのバランス感覚を保つことが課題である。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する児童に被害を与えたり権利を侵害している訳ではない。表現が類似行為を助長するのであれば、殺人や戦争やヤクザを描いたアニメも規制しなければならなくなる。人権侵害がない限り、多様な表現を許容すべき。
設問(2-a):
設問(2-b):
「わいせつ」や「子どもの性的虐待表現物」の範囲が曖昧。愛好家だけが楽しむ場合や、芸術的表現であっても規制される可能性があり、表現者を不当または恣意的に規制・迫害できる恐れがある。
設問(2-a):
設問(2-b):
「わいせつ」(刑法175条)の定義と判断基準としての「社会通念」という概念が不明確であり、漠然不明確ゆえに違憲の疑いがあること。仮に明確化できたとしても、過度の広汎性ゆえに文面上違憲の疑いがあること。
設問2-bの回答で、刑法175条を問題視されている方々。たまたまかもしれませんが、維新に多かったです。
設問(1-a):
設問(1-b):
現実に被害を受けた児童への救済やその防止等の対策は万全にしなければならない。しかし、現実でないもの(創作物)への規制が、被害者の救済や保護、又はその防止に繋がるとは言い難く、規制は必要でないと考える。
設問(2-a):
設問(2-b):
意に反するAV映像が拡散流布される被害を止めるなど「忘れられる権利」を保障することは重要だが、過度の規制することにより、米国の禁酒法のように違法状態や被害がアングラ化し、本来の目的に逆行しかねない。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する子どもたちを性暴力や性搾取等の被害から守るための法律は必要だと考えるが、「悪影響が予想される」といった曖昧な理由から、成人の表現・創作活動に制限を加えるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制,AV新法による規制,クレジットカード会社の決済制約,ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制,ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
表現の自由に対して規制する場合には、目的と手段を見て、過度な規制になっていないか、比較考慮して慎重に判断すべきと考えます。
共に申し分のない回答ですが、見ての通り、同じ選挙区です。
設問(1-a):
設問(1-b):
気持ちが悪い
単純明快でいっそ清々しいです。
ちなみに参政党候補者の回答に傾向のようなものはなく、党公約を踏まえたテンプレ回答も見当たらず、内容はバラバラでした。
設問(1-a):
設問(1-b):
所持や製造については、法規制をかけるべきとは思わないが、提供については、その表現に触れることで恐怖を感ずる人々がいること、また、その欲求や衝動を努力して抑制しながら生きている人に配慮が必要。
あまり見ないタイプの規制理由ですが、「ゾーニングは規制ではない」なる言説が極まった一つのかたちという気がします。
設問(1-a):
設問(1-b):
法令で実在する児童を性暴力・性搾取の被害を守るべきである。一方で政府の立場で科学的根拠が明らかではないにもかかわらず漫画やアニメを規制の対象とすることには慎重。
山田太郎氏とは党務を共にこなし、気の知れた仲だそうです。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の対象となるキャラクターはあくまで架空のものである。既存の概念に縛られない自由な発想こそが日本のコンテンツの強み。これを規制するべきではない。
デジタル副大臣時代に、赤松健氏の街頭演説会に参加されていた方です。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本は児童性虐待描写物などの規制が欧米と比べて極めて緩い。これらメディアに数多く触れた者が性的暴行などに踏み出すケースも多い。人権を尊重する土台を築くためにも、せめて欧米諸国程度の規制が不可欠。
共産党の候補者にも、設問1-aで「法令で規制するべきではない」を選んでいる方はちらほらいて、できれば取り上げたいのですが、そこは民主集中制を採用している政党らしく、設問1-bの回答はことごとく党の2024年衆院選公約に準じた内容で、記事の冒頭でテンプレ回答として紹介したから良いか、となってしまいます。
そんな中、この大内まり氏。設問1-aはまだしも、設問1-bの回答は明らかに法規制を肯定しており、党公約とは齟齬がありますが良いのでしょうか。
「児童性虐待描写物」という表記も、2021年衆院選公約内で使用し、「描写物とはフィクションを規制するのか」と党外から批判され、2022年参院選公約からは「児童性虐待・性的搾取記録物」へ改めたという経緯があります。
個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります。
共産党のテンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約を踏襲した内容です。「子どもポルノ(非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段で社会から排除されることを目指す」という立場になります。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである。現行法規の遵守を徹底したい。
維新のテンプレ回答。引用は現代表。10数人が採用。こちらも共産党と同じく、党公約を踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令で規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
立憲のテンプレ回答。引用は前代表。10数人が採用。法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。
ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります。
メディアにおける性・暴力表現について、子ども、女性、高齢者、障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピードに対応した対策を推進します。
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略で日本のファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノと児童の権利を侵害する行為の関連性も明らかになっていない。
争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制,AV新法による規制,ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制
設問(2-b):
設問(3):
好きなアニメ・漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推し活よろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!
設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令で規制すべき」ですが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由に配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています。
設問(2-a):
内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党の派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフが作成し、最後にOKを出しただけかもしれませんが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
かつての児童ポルノ禁止法改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。
設問(1-a):
設問(1-b):
現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益の曖昧な悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである。自主規制の組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。
東京都の青少年健全育成条例(以下都条例)改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制の組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。
設問(1-a):
設問(1-b):
創作表現は実在の人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手の権利も尊重すべきであり、法による規制は不適切である。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制,AV新法による規制,クレジットカード会社の決済制約,ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制,ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
これらの規制は、創作や表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制や社会的圧力により、芸術や言論の萎縮を招き、多様な表現を抑制する恐れがある。表現の自由は民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。
表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつて都知事選に出馬した際、不健全図書指定の基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由の範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉は他人の人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人の権利を侵害しない非実在キャラクターの表現に対する規制は最大限抑制的であるべき。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激な性的・暴力的表現を含むことをもって安易に法令で規制をかけることは、憲法が保障する表現の自由を損なうと考えるから。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
憲法が保障する権利である表現の自由は平和や平等と同じくらい重要なものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感や倫理観等の曖昧な基準で規制することは避けるべき
かつて成人向けゲームの販売規制の請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報のアップデートを。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童ポルノ禁止法が所持や提供や製造を禁止しているのは、実在する児童を性暴力・性搾取の被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由で規制の対象を広げるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制,AV新法による規制,クレジットカード会社の決済制約,ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制,ジェンダー平等論に基づく創作規制,政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。
設問(2-b):
表現を規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的と手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います。
外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないとはいえ、児童を対象とした過激な性的・暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪を惹起する可能性があること、等から所持・提供・製造を認める積極的理由がないから。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象にすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための議論と合意への自主的な取り組みが重要です。
規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まいの有権者には同情したくなります。
設問(1-a):
設問(1-b):
マンガ、アニメ、ゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます。非実在児童の場合には被侵害利益がありません。
都条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由も模範的で、こういう方を大切にしたいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止法改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。
設問(1-a):
設問(1-b):
様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪や被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。
古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティの尊重を規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。
Permalink |記事への反応(13) | 16:52
くせ毛の質感が完全にチン毛で困っている。
全部ではないのでパッと見の頭のシルエットはストレートっぽく見えるが、近づくと表面に隠しきれないチン毛が踊っている。
割合でいうと適当に30本程度の束を掴むと1〜2本チンってるかなぁくらいだ。
家に激ロングチン毛が落ちてると思ったら間違いなく私の髪だ。でないと30cmの毛が家族の誰かの陰部に存在していることになってしまう。あまりにも嫌すぎる。
だがもちろん自分の頭から生えているのもあまりにも嫌すぎるのでどうにかしたい。
傷んでいるのが原因かもしれない!と思った私はとりあえずヘアパックを購入した。
普段使ってるトリートメントもいつもより長めに置いて、ヘアパックをケチらず使い、タオルの摩擦もできるだけ減らし、思いつく限り丁寧にしっかりケアしてみた。
完璧だ。
ドライヤーをかけながら手櫛を通す感覚でいつもよりサラサラしているのがわかる。
気分は女優だ。
結果、つやつやのチン毛が生まれた。
天使の輪が輝いている。チン毛を纏って。
もう知らん。
これ表現規制って法律問題だとかなり難しい問題なんじゃないかな。
たしかに単なる猥褻物は判例上においても規制が可能とされてる。
まず表現行為の価値について考えると、選挙において政策として猥褻表現の価値を訴える場合はチャタレイ夫人なんかを例とする個人の表現としてのされる行為が猥褻表現を含むのではなく、政治的意見表明としてされており表現に政治的な価値が乗る。
従って価値が高くなる。
その場合、民主制の過程において何が政治的に正しいか討論するための情報を事前に行政が規制することはかなり厳しく判断される。
これは例えば外国人による犯罪の予防のために議論するときに結果的に差別的ですあったとしてもまずは行わせた上で妥当性を判断するような場合なんかと同じ。
議論の土台となる主張については議論によって妥当性が判断されるべきで、事前の規制は権力による恣意的な濫用の危険性が大きいからできるだけ抑制されるべき。
次に目的、すなわち対抗価値の重要歳について考えると、猥褻表現については上に挙げた目的以外に未成年保護って理由も考えられるし、選挙ポスターはこれに当たりうることがら正当化の余地がたしかにある。
これに関しては猥褻な出版と青少年保護が対立する岐阜県青少年保護育成条例事件の判決があるけど、これは政治的表現じゃないから判例の射程外の可能性もある。
そうすると今回の事件は単なる低価値で、性道徳や青少年への害悪の疑われる猥褻表現の規制ではなく、政治的な主張に必要な表現が猥褻性を有するっていう事案であって、価値が認められる余地があるんじゃないかな。
これまでAVを見てこなかったが気まぐれで個室ビデオでR18のアイドルイメージビデオを見てみた。
モザイクがない理由は単純で性器がギリギリ見えないようなポーズやカメラアングルで撮影されてるからのようだ。
正直な感想を言うと、増田はBBS PINKのスレであるような「女にチンポが無い事」に興奮する性癖を持っているので水着や下着姿でギリギリにめくったり脱ぎかけたりする映像はかなり抜けた。
見ていて満足をしたのだが、一点気になった。
性器はモザイクをかけなければいけないという事は理解しているが、女性の股間はどこからが性器でモザイクが必要になるんだ?
イメージビデオ数本を見てみてわかったのは、この手のビデオでは一番見せた状態で割れ目がギリギリ見えないという状態だった。
股間そのものは割れ目だけを指やペンなどの細長いもので隠してその周囲を丸見えという映像は複数の作品で観測された。
クリトリスや小陰唇のような割れ目の中に付いているモノが見えるのはアウトなのはわかる。
だが、割れ目が見えるのが猥褻物と認定されるということでいいのだろうか。
同人誌などを描くときにも割れ目が見える事を避けるべきという事なのか?
この辺は実写と絵では事情が違うのだろうか。
ただ思い出してみると、女の股間が丸出しになる描写が漫画である時は割れ目が描かれずツルンとした何も無い股間に描かれる事が多いのは割れ目がアウトという理由からなのか。
また、具そのものではなく割れ目がアウトになるのが基準になってるっぽいのだが、その理由はなぜなのだろうか。
正直、増田のような性癖の持ち主であれば割れ目だけピンポイントで隠してもその周囲の平らな股間で興奮する男も多いはずだ。
この辺は出演しているモデルが必ず18歳以上であることを考えると、成人する年齢になると多くの女性の割れ目から小陰唇がはみ出てる傾向にある事が原因なのだろうか。
ただ気になるのは下着や水着を着ていて、食い込んだりや透けて割れ目が見えるのにはモザイクがつかない。
具がはみ出てるモデルとかでもクリや小陰唇の凹凸がはっきりと水着に浮かんでるのはそのまま見えてる。
布が上にかぶさってれば割れ目や具の形がはっきりわかっても大丈夫というのも不思議だ。
男の場合はチンポというはっきりとぶら下がっているモノが写っちゃダメだとすればいいが、女性の場合はどの程度外から見えるか個人差があることと関係しているようにも思える。
知ってる人がいたら教えてほしい。