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はてなキーワード:海老名駅とは

2025-07-10

データセンターが嫌われる理由

地方の人々にとって、データセンターとは流通倉庫産廃ヤードと大差ないのです。

そんな郊外にあるべき不人気施設が、地元中心街に建つなどあってはならないことなのです。

彼らはいつの日か、中心街の広大な空き地に巨大なショッピングモールか何かがやってきてくれて

人があふれて地元活性化する未来を夢見ているのです。

昔、周りが田んぼだった海老名駅周辺が、ららぽーとができたことで一変したようなことが

うちの地元でも起きることを願っているのです。

データセンターが建った日には「お前の地元中心街は、ひとけのない郊外レベル価値しかない」という

不都合な事実が確定してしまうからです。

とはいえ中心街更地にしたまま、ショッピングモールが建つ未来ベットし続けられる分まだ余裕があるとはいえるでしょう。

Permalink |記事への反応(1) | 11:56

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2025-01-20

海老名の思い出

その昔、海老名に住んでいた頃を思い出した。

ダイクマファミコンソフトを買ってもらい嬉しかった。ポトラッチ洋画ビデオ邦楽CDを借りた。

厚木ナイロンの近くのドブで釣りをして、水道みちの水たまりザリガニを取りった。

ちかくのキャベツ畑には、理科で使う青虫を同じ班の子たちと取りに行った。

ニチイには、いつもアドバルーンがあがり、ひようたんやまの近くの崖からはそれがよく見えた。ピープルというスイミングに通い、ワーナー・マイカルはまだなく、スケートリンクだった。寒い中、自販機カップラーメンを食べる大人がうらやましかった。映画館厚木に行かないとなかった。

初めて食べたハンバーガーは、ニチイのロッテリアだった。反対側のステージには、戦隊モノの催しがきていた。

久保へむかうトンネルは未開通で、駅前に行くには細いクネクネ道を通り、歩くにはしんどかった。やがてバスが開通して、駅前には行きやすくなった。トンネルには右翼張り紙がたくさん張られていた。

相模線ディーゼル車両にはトイレがついていた。便器は覗くと地面見える、垂れ流しのトイレだった。踏切うんこをしたら車が踏むのではないか心配した。

市立図書館夏休みによく通い、最上階のプラネタリウムを何度もみた。なぜか担任先生がそこにいたこともあった。文化会館ではドラえもんや、ジブリの上映があった。

学校の校庭には焼却炉があり、掃除時間にはごみを持っていって燃やしてもらった。教室には灯油ストーブがあり、先生マッチで火をつけていた。煙突給食ストローを溶かして遊んで怒られた。夏休みに、学校へいったらプレハブの校舎が空いていたので、中に入っていたら警備員がやってきて、翌日先生からこっひどく怒られた。鍵をかけない先生がいけないのにと思った。

自販機コンビニなんてものは近所にはなく、酒屋がビール灯油を家まで運んでくれていた。ペットボトルをなく、ジュースといえば、瓶のバャリースオレンジだった。なぜ「ャ」が小文字なのか分からなかった。

駄菓子屋はなかったが、個人商店に行けば体に悪そうなオヤツがいろいろ売っていた。キョンシーのお札のガムがお気に入りだった。

海老名駅は自動改札なんてものはなく、駅員がパチパチ切符を切っていた。駅前にはテキ屋があり店主は知り合いの親だときいていたが、当時はなんとも思わなかった。

懐かしい40年前。仕事関係で住むには遠いがいつか帰りたい場所だと思っている。住んでいる人がうらやましい。

駄文で失礼しました。

Permalink |記事への反応(6) | 12:00

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2021-11-30

イラ埼京線ユーザー

埼京線最近相鉄線ジョイント。寝過ごしたら、下手すりゃ海老名駅までGO

寝過ごし最強どこよ?(特急除く)

教えてちょんまげ

Permalink |記事への反応(1) | 21:25

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2016-06-18

海老名市マネキンフラッシュモブ禁止命令」に関するブコメが的はずれすぎる

記事はこれ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14

ブコメはこれhttp://b.hatena.ne.jp/entry/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14

そもそも何が問題となっているか理解していない様に見えるブコメ散見される。

まず、法令規定確認

問題となる条例は、海老名市海老名駅自由通路設置条例である。(以下、断りのない限り、条文は、同条例のもの。)

この条例では、30条1項2号において、自由通路における「集会デモ…その他これらに類する行為」が禁止されている。

そして、この禁止については、例外はない。

これらの行為をしたと認められる者については、市長は中止命令等を発することができ(30条2項)、これに従わないと5万円以下の過料に処される(41条)。

一方、「募金署名活動広報活動その他これらに類する行為」や「催事…その他これらに類する行為」については、19条1項により、指定管理者承認必要とされている。

今回のケースでは、市長が、

市民団体の行った行為は、30条1項2号の「集会デモ…その他これらに類する行為」にあたるとして、同条2項に基づく命令をしたということだと思われる。

(なお、今回は、すでに行為が終了した後に、将来の行為禁止する命令が発せられているようなので、中止命令ではなく、「必要措置」の命令だと思われる。)

これに対する市民団体側の主張は、

①30条1項2号は、違憲ゆえに無効であり、本件の命令違法である

②仮に条例合憲だとしても、市民団体の行った「マネキンフラッシュモブ」は、「集会デモ…その他これらに類する行為」にあたらないから、本件の命令違法である

というものだと思われる。

(②については、主張されているか記事からは明確には読み取れない。)

条例で決まってるんだから当たり前、ブコメがあるが、①の主張のとおり、そもそも、その条例違憲であり、無効だという主張がされているわけで、条例の内容が所与の前提となるわけではない。

また、条例合憲としても、市民団体行為が30条1項2号に規定される行為にあたるかの問題もある。

この問題は、「約10人が、プラカードを持って数分間立ち止まる行為を1時間行う」行為が、「集会デモ…その他これらに類する行為」にあたるかの問題であり、市民団体行為がいわゆるフラッシュモブにあたるかどうかは無関係である

(また、表現の自由考慮すれば、「集会デモ…その他これらに類する行為」については、狭く解釈するべきだ、という議論も成り立ち得るので、単に集会デモにあたるかどうかを直感的に考えただけで解決する問題でもない。)

なお、市民団体行為が、フラッシュモブかどうかは、その言葉定義問題であり、本件で法律的には本質的議論ではない。

原告他所でやることも出来た。条例歩行者安全で快適な往来に資するための管理を定めたものであり、表現の自由制限しない」で棄却、というブコメがあるが、そんなに簡単な話でもない。

催事等は承認制で可能なのであり、許可制届出制等ですらなく全面禁止しか安全かつ快適な往来確保の方法がないのか、という点は議論を要するように思われる。

催事興業音楽活動レベルでも事前承認必要とあるが、市民団体行為承認必要行為だったとしても、30条1項にあたらないのであれば、命令を発することはできず、違法である

普通にデモやったらいいんじゃないかな」というブコメもあるが、自由通路でのデモは一律禁止であり、許可をとる余地すらない。

以下、個別に書いていくときりがないが、デモ規制については、(ブコメにおける議論よりおそらく厳格な)憲法上の議論が蓄積されているところだあり、興味があればもう少し調べてほしいと思う。

なお、この日記は、条例合憲性や命令適法性市民団体政治的主張正当性について何か意見を述べるものではない。

Permalink |記事への反応(0) | 11:41

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