
はてなキーワード:法益とは
「髪の毛で本人の運命が左右される」という比喩は、象徴が本体に直接作用するという前近代的モデルを前提にしていますよね。
私が言っているのはそれとは逆で、象徴は共同体に所属しているという共有前提を整えるための記号として機能する、という近代的なモデルです。
国旗を破壊したから日本そのものが壊れる、と言っているわけではありません。国旗は「私たちは同じ共同体に属している」という認識を同期させる合図点であり、それを侮辱する行為は、その共有前提を外す行為になる、ということです。問題は「本体が傷つくか」ではなく、「共有されていた前提が崩れるか」です。ここを形代信仰と混同するのは、象徴の社会機能を取り違えています。
また、「階層構造」を上位/下位の部品関係として理解している時点で、議論の基礎モデルが構造主義以前に留まっています。近代以降の社会理論では、象徴は共同体の下位にある部品ではなく、共同体意識を同期させるための基準点として位置づけられます。
象徴は共同体に従属するのではなく、共同体を共有可能にしている側にある。この点を上位/下位の物理的階層の話に還元してしまうと、議論が噛み合わなくなるのは当然です。
そして最後に、「ムカつくからでいい」というのは、法益・構成要件・謙抑性をすべて放棄する宣言です。
それはすでに法学ではなく、統治を感情に委ねる、それこそ前近代的な発想です。法はムカつきで動かすものではありませんし、そこから先は法の議論としては成立しません。
「日本という共同体」そのものは目に見えない。触れないし、握れないし、形もない。でも私たちは、その「形のないもの」を前提にして、同じ道路を使い、同じルールで生きている。その目に見えない共同体をどうやって「そこにある」と確認してるのか?答えは単純で、象徴(シンボル)だ。国旗は、政治的な押しつけアイテムじゃなくて、私たちは同じ場所に立っているという共通認識のマーカーなのだ。
国旗を破って燃やして踏みつける行為は「私はこの国が嫌いです」という話ではなく、「この共同体を支える合意を破っていい」という宣言になりやすい。これは思想じゃなくて秩序の話。好き嫌いの話ではないし、心の中を強制しようとしているわけでもない。
「共同体をつなぎ止めてる目印に対して、どこまで攻撃を許すか」という、いたって地味で現実的な議題なのだ。
ここからが本題。代表的な反対意見(岩屋・橋下・日弁連)を見ると、どれもロジックがお粗末極まりなく、目も当てられなかった。法律の専門家(笑)が言うことかよ、というレベルだったので、あえて向こうの土俵で論破する。
--------------------------
■岩屋毅(引用元:https://www.iza.ne.jp/article/20251104-KATPZGUBWFGNLBZXMVYLNT4XMA/)
>「当時、反対しました。なぜなら『立法事実』がないからです。立法事実とは、実際にそうした事例が社会問題になっているかということです。日本で誰かが日章旗を焼いた? そんなニュースを見たことがない。立法事実がないのに法律を作ることは、国民を過度に規制することにつながるので、それは必要ないのではないかと言いました」
一見もっともらしいが、この論法は立法事実という概念そのものを誤解している。立法事実というのは「すでに大量に事件が起きているかどうか」だけではない。とくに象徴や治安や社会秩序に関する立法では、「問題が顕在化してからでは遅い」という前提そのものが、法律の必要性を支えている。実際、現代の法律の多くは「予防的」に整備されている。
・・・本当に早大を出て閣僚を経験していてた人の理屈なのだろうか。国旗損壊罪が問題にするのは、「布が燃える現象」そのものではない。象徴が公然と破られることで、社会の緊張が増幅される・対立と敵対意識が活性化する・集団の統合が崩れる という作用のほうだ。この「象徴毀損→社会不安の増幅」という因果関係は、国際的にはとっくに前提として認識されている。
イギリスでは国旗侮辱は暴徒化の初動トリガー、韓国では対立デモの象徴破壊が衝突に直結、フランスでは国旗侮辱は「共和国に対する攻撃」、ドイツでは象徴毀損は「民主秩序破壊行為」と解釈されている。
つまり、「日章旗を燃やした事件が日本で多いかどうか?」は論点の中心ではない。本当の論点はこうだ。象徴破壊は、共同体の統合を揺るがす高い蓋然性があるかどうか。そしてそれは「ある」。岩屋の議論は、「国旗は共同体をつなぐ象徴である」という視点が最初から抜けている。だから彼の目には「問題がない」ように見えるだけだ。
言い換えるなら、日の丸を「自分の共同体の象徴」として認識していない人は、国旗損壊に「実害がない」ように感じる。ただ、それは「法的判断の結果」ではなく、立ち位置と感覚の問題だ。「国旗が燃えてないから法律はいらない」は、「家が燃えてないから消火器はいらない」と言っているのと同じ構造である。そして、そう言えるのは結局、自分にとってその家が「帰る家」でも「守りたい家」でもないからだ。
--------------------------
■橋下徹(引用元:https://x.com/hashimoto_lo/status/1985500133828805077)
そもそも出だしから政治家の不正を糾弾する論点ずらしを使用しているところが小賢しいストローマン的論調だが、論点も穴だらけである。本当にこの人は元弁護士なのだろうか。
法益は、「共同体の象徴秩序」である。橋下はこれを「愛国心の強制」だと見ているのかもしれないが、法益はそうではない。
象徴が破壊されると、共同体のつながりの感覚が損なわれ、対立や敵対意識が増幅する。これは国際比較すると常識に近い。
外国国旗は外交関係の安定を守るために保護されている。つまり、すでに日本の刑法は「象徴は秩序に作用する」という前提で立法されている。今回の議論は、その射程を「対外」→「国内共同体」へ拡張するだけ。理屈は同じ。
ここは技術的な話に見えるが、実際は簡単。「公然性」「侮辱目的」を要件にすればいいだけ。すでに名誉毀損・器物損壊・侮辱罪で使っている手法。「プラカードとしての国旗」や「スポーツ応援の旗」が誤処罰される、というのは法技術ではなく「雑な想定」による不安。構成要件で回避できる話。
されない。すでに外国国旗損壊罪ですら公然性が要件。私人の家で破ってる旗まで取り締まる制度設計はそもそも立法技術的に想定されていない。「家の中でポスターを破ったら逮捕」はフィクションでしかない。
それは国旗損壊罪とは無関係。国旗利用のガイドラインは運用・行政・プロトコルの問題。仮に「政治家が国旗を利用したくなる」というのが懸念なら、それは政治倫理規定のほうで制御する話。つまり「スプーンに毒を盛るかもしれない」から「スプーンを廃止しよう」と言っているようなもの。
ここまで来ると、さすがに苦笑いである。「国家とは何か」論は、象徴を理解していないからこそ無限に抽象化する。けれど現実の共同体は抽象ではなく合意で維持されている。その合意を可視化するのが象徴。象徴を理解しないまま国家論を語るのは、地図を見ずに登山ルートを議論しているようなもの。まず「どこに立っているか」がわからなければ、そこから先は全部空中戦。橋下の6論点はどれも一見まともに見えるが、すべて「国旗は、共同体の統合を可視化する象徴である」という前提が抜けている。
この前提を共有しない限り、国旗損壊罪は「不要な規制」に見え続ける。つまり、結局この話はこういうことだ。
--------------------------
■日弁連(引用元:https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html)
>同法案は、損壊対象の国旗を官公署に掲げられたものに限定していないため、国旗を商業広告やスポーツ応援に利用する行為、あるいは政府に抗議する表現方法として国旗を用いる行為なども処罰の対象に含まれかねず、表現の自由を侵害するおそれがある。
この「おそれ」という言葉に全てを預けて議論を閉じてしまうところに、まず問題がある。刑法は「おそれ」で動くわけではない。刑法は構成要件を満たしたときにのみ成立する。ここは法学部の1年生でも最初に叩き込まれる部分だ。それにもかかわらず、その最も基本的な前提をまるごと無視して話を進めているあたり、本当にこの文書は日弁連が出したものなのだろうかと不安になる。
国旗損壊罪が成立するのは、ただ「国旗に触れた」からではない。国旗を侮辱する意図をもって、公然と破壊した時だ。「わざとであること」と「侮辱という意思」が明確に必要になる。そのため、スポーツ応援で旗を振ることも、商業デザインに用いることも、抗議運動のシンボルとして掲げることも、そもそも構成要件に当たらない。日弁連は「使うこと」と「破壊して侮辱すること」を意図的に混同している。その混同を前提にしている限り、彼らの議論は最初から成り立っていない。
加えて、日弁連は「表現の自由が制限される」と言うが、表現の自由は憲法上、絶対無制限に保障されているわけではない。人格権を守るために名誉毀損があり、社会的尊厳を守るために侮辱罪があり、財産権を守るために器物損壊罪がある。どれも「表現」が関わる可能性があるが、社会を成立させるために必要な領域では当然に制限がかけられている。国旗損壊罪が保護しようとする「共同体の象徴秩序」も、それらと同じく社会をまとまりとして維持する機能を守るためのものだ。
では、「濫用されるおそれがある」という主張はどうか。これも、法制度の議論としてはあまりに雑だ。「濫用されるおそれがある」だけで法律が否定できるなら、名誉毀損も侮辱罪も、スパイ防止法も成立しないことになる。極端な話、殺人罪だって捜査側が恣意的に使える「おそれ」があると言えてしまう。法治国家は「おそれ」があるかどうかではなく、その「おそれ」が実際にどの場面で生じうるのか、そしてどのように構成要件と運用基準で防ぐかを議論する。「おそれがある」とだけ言って反対した時点で、日弁連は法律論を放棄している。
つまり、日弁連の声明は、法律家として最もしてはならない論理の進め方をしている。構成要件には触れず、使用と損壊を混同し、法益概念を押さえないまま、「自由が脅かされる」とだけ言って議論を止める。これは法的主張ではなく、立場ありきのスローガンだ。
国旗損壊罪は、国旗を使う人を処罰するものではない。共同体を侮辱する目的で、象徴を破壊する者のみを対象とする。日弁連が「表現の自由」を盾にして反対するのは、その前提を理解していないか、理解した上で意図的にぼかしているかのどちらかだ。
どれほど上品な言葉で包んだとしても、これはもはや法律家による議論ではない。法概念を手放したまま「自由」を振り回しているだけの、大声の政治声明にすぎない。弁護士バッジを捨てて、もう一度法学部からやり直してください。
----------------------------------------------------
日本社会には、法や監視に頼らずに秩序が保たれる場面が多い。繁華街に防犯ゲートが少なくても、万引きは多発しない。大都市でも夜に一人で歩ける安全がある。災害時には略奪ではなく、長い列を作って順番を守る。落とした財布は高い確率で手元に戻る。公園や駅の公衆トイレでさえ、世界基準で見れば極めて清潔だ。
これらは偶然ではない。日本には、古くから「和を乱さないことを尊ぶ」という共通意識がある。相手を尊重し、自分だけが突出しないように場を調整し、争いを避けて合意をつくる生き方が長く受け継がれてきた。重要なのは、この意識が誰かが教えたからあるのではなく、自然に共有されていることである。目に見えない合意は、形がなければ確認しにくい。そこで必要となるのが、象徴である。
国旗は、国民が同じ共同体に属し、同じ空気の中で生き、同じ基盤を分かち合っていることを簡潔に示す印だ。日本人の精神性は、派手でも声高でもない。主張ではなく、ふるまいと習慣の中に現れる。その「共有されているもの」を一瞥で思い出させるのが日の丸である。
国旗は威圧のための道具ではなく「この社会は、この形で、ここにある」という確認の標だ。その確認があるからこそ、人々は互いを信頼し、余計な力を使わずに秩序が保たれる。日本の治安や清潔さは、「日本人は良い人だから」という単純な話ではない。共同体を保つための共有されたふるまいが、長く維持されてきた結果である。
凄いブーメランだな
どうして個人を侮辱するのは罪なのに、思想ならいくら侮辱しても良いと思ったんですかね
https://b.hatena.ne.jp/entry/4777810279509338017/comment/ite
ite 2025/10/22
同意。既に極左はカルト以下。保護法益は侮辱罪や名誉毀損罪と同様に「外部的名誉」で良いだろ。どうして個人を侮辱するのは罪なのに、国家ならいくら侮辱しても良いと思うんだよ。
国旗損壊罪の話で思ったんだけどさ。
外国の国旗を焼くのが違法なのに、自国の国旗を焼いても良いという理由として、「外国国章損壊罪には国際的な友好関係や外交関係の平穏という保護法益」を挙げる人がいるが、これはかなりどうかと思うんだよな。
外国国章損壊罪の保護法益を認めている人は少なくとも「国旗を焼くことが国際関係を破壊するレベルの壮絶の侮辱行為である」ということを認めていると思うのだが、なら保護法益がない自国の国旗なら焼いても良いというのは「国益を損なわないならどんな侮辱行為をしてもOKでーすww!!」って言ってるのと同じじゃない?
「その行為は侮辱である」かつ「損が発生しないならその行為は行っても良い」と言っているわけだからさ。
ハッキリ言ってドクズの発想じゃん。
……いやまあ、倫理ではなく実利で言えば、自国の国旗と外国の国旗で扱いを変えるのも、分からないとは言えないけどね。
俺も国旗損壊罪なんて作って表現の自由を狭めて全体主義の機運を作るような真似は嫌だなって思うし、でもだからと言って、外国国章損壊罪を放棄してどっかのヘイターが無意味に他国の国旗を焼いたりで外交的な損失が生まれても困るところだし。
現実的な落としどころとしては現状維持が正しいんだろうなとは思う。
ただ一方でいくら実利があるからって倫理的矛盾にもろ手を挙げて賛成はしたくないというか。
国旗を焼くことは国に対する抗議の自由であるという意見もあるが、なら非人道的な行為をする侵略国家の国旗を焼いて彼等を批判するのはアカンのか? って話になる。
自国の国旗を焼くのは自己批判だからアリと言う人もいるが、百歩譲って己と国とも同一視したキツめの愛国全体主義者がそれを言うなら筋は通っていると思うが、俺達はてなーに多いような普段から国は国・個人は個人って態度を取ってるタイプの人間がそれを言うのは、都合の良い時だけ国と自分を同一視して卑劣だよねって思う。
全然"自己"批判じゃないじゃん、「俺は嫌な思いしないから、国旗に深く愛着を持っている人が傷付いても知らねーよバーカ!」ってのが本年でしょって感じ。
やっぱり倫理に筋を通すなら、自国の国旗も他国の国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな。
「燃やして良い」にせよ、「燃やすべきでない」にせよ。
Q. 以下の主張は妥当なの?
国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ
当たり前のことだから法にされ
A. ご提示いただいた主張は、法哲学や法社会学的な観点から見ると、**「一定の側面は捉えているが、全面的に妥当とは言えない」**と考えられます。
主張の整理
前提:国旗損壊罪が制定される。
比較: これは「名誉毀損罪」が制定されているのと同じロジックである。
結論: (名誉毀損が個人の名誉という「当たり前」の利益を守るのと同様に)国旗損壊罪の制定は、その行為(国旗損壊)が法で守るべき「当たり前」の価値(国家の尊厳など)を侵害する行為だと社会的に合意されたことを意味する。
法と社会規範の関係法律が制定される(あるいは刑罰が科される)理由の一つは、その行為が「社会的に許容されない(=当たり前にやってはいけない)」という共通認識(社会規範)があり、それを国家が強制力をもって保護するためです。 その意味で、ある行為が犯罪とされることは、それが「法で定めるレベルの侵害行為」と(少なくとも立法者によって)判断された、という側面は確かにあります。
問題は、比較対象である「名誉毀損罪」と「国旗損壊罪」を、同じレベルの「当たり前」として論じられるか、という点にあります。
名誉毀損罪:保護法益は「個人の名誉」です。これは、近代市民社会において「個人の尊厳」や「人格権」という基本的人権の中核をなすものとして、その保護は広く「当たり前」のこととして合意されています。
国旗損壊罪:保護法益は(主張者が留保されている通り)一般に「国家の尊厳」や「威信」とされます。
論点: 「個人の尊厳」を守ることと、「国家の尊厳」を守ることを、**同レベルの「当たり前」**として社会全体が合意しているか、というと、そうとは限りません。国家の象徴をどう扱うべきかについては、個人の価値観や政治的立場によって、名誉毀損以上に意見が大きく分かれるのが現実です。
「表現の自由」との衝突
国旗損壊罪が名誉毀損罪と根本的に異なるのは、**「表現の自由」**と真正面から衝突する可能性がある点です。
国旗を燃やしたり傷つけたりする行為は、それ自体が国家や政府に対する強烈な抗議や批判の「表現(象徴的言論)」と見なされる場合があります。(特にアメリカの判例などで重要な争点となってきました)
名誉毀損も「表現の自由」の例外(何を言ってもいいわけではない)として存在しますが、「国旗損壊」が「名誉毀損」と同じくらい「表現の自由」の例外として「当たり前」に認められるべき侵害行為か、というと、国際的に見ても議論が真っ二つに分かれています。
法律は、既に「当たり前」と合意されたことを追認するために作られるだけではありません。
時には、まだ社会的な合意が形成されていない、あるいはむしろ対立がある中で、特定の価値観(例えば「国家への敬意」)を法的に強制・奨励するという政治的・イデオロギー的な目的で制定される場合もあります。
もし国旗損壊罪が後者の動機で制定されるのであれば、それは「当たり前のことだから法にされた」のではなく、むしろ「(当たり前ではないかもしれないが)当たり前に『させる』ために法にされた」という側面を持つことになります。
ご提示いただいた主張は、「法制化は、その行為が侵害行為であるという認識を示す」という点では一理あります。
しかし、「名誉毀損」という(個人の人権保護という点で)合意レベルが非常に高い犯罪と、「国旗損壊」という(国家の尊厳や表現の自由との関係で)イデオロギー的な対立を含みやすい行為を、同じ「当たり前」のロジックで語ることには、大きな飛躍があります。
したがって、「国旗損壊罪ができるのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの『当たり前』の侵害行為とされた」という主張は、その「当たり前」の質と合意レベルが両者で根本的に異なる可能性を無視しており、全面的に妥当とは言えない、と結論付けられます。
お前表現の自由戦士じゃねぇよな
それはともかく、人の心を踏みにじる権利なんてないんだよ、欠片もないんだ
世間の反応によってはバリバリ表現は規制されるし、行き過ぎれば法が作られ
法があれば、違法行為になる
法が何のためにあるかって言えば
自由な表現をするという権利と、自己の外部的名誉を守るという権利がぶつかった時にどうするかっていうと
この時、表現の自由は侵害され、人の心を踏みにじる行為は否定される
国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ
当たり前のことだから法にされる
人の心を踏みにじった結果、存在が許されなかった
誤った類推/偽の同一視(false equivalence)
他国旗は外交上の無礼や国際関係、自国旗は国内の表現規制の話で根拠が違います。単純に同じとは言えません。
反対派を「いつも煽る人」と一括りにして、条文の範囲や罰の相当性、萎縮効果など中身の論点から外れています。
早計な一般化
「今まで大丈夫そうだった」→「今回も問題なし」とは限りません。法ごとに内容も影響も違い、見えにくい不利益もあります。
通ったあと、普通にみんな生きてるだろ。
破局が見えない=害がない、とは言えません。見えない抑圧や長期的影響を因果否定の根拠にしています。
結局、騒ぎたいだけで、法案の中身なんてどうでもいいんだよ。
相手に「危険の証明」を求めつつ、自分の「刑罰化が必要・適切な理由」の提示を省いています。
毎回この世の終わりみたいなことを言って、通ったら知らん顔して別のネタ探してさ。
逆滑り坂の一蹴(slippery slope の過小評価)
「破局が起きていない」ことを理由に、段階的な強化や萎縮の蓄積をまとめて否定しています。
人身攻撃・動機論証(ad hominem / motive fallacy)
「カルト」などのレッテルで相手の人格や動機を攻撃し、主張の内容から目をそらしています。
ただ単に多くの人の気持ちを踏みにじるだけだ。
「多くが不快に感じる」(事実)から、すぐ「刑罰で禁止すべき」(規範)に飛んでいます。保護法益や代替手段、罰の重さの検討が必要です。
----
不快感やレッテルを根拠に「処罰は当然」と急ぎすぎ。法としては「何を守るために・どの範囲を・どの程度の罰で・他の手段では足りないのか」を具体的に示す必要があります。
はい、まずこれ読んでな?
日本弁護士連合会:刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html
「国旗損壊罪」はなぜ「表現の自由」の問題となるのか(志田陽子) -エキスパート -Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b619d0442a41d4f0329ddbd262f6c252ba2e9fdb
刑法における外国国章損壊罪が規定された理由は、それらの罪に当たる行為が外国を侮辱するものであることから、国際紛争の火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本の対外的安全と国際関係的地位を危うくするからとされている。他方、上記「国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益が存在しないことは明らかである。
しかしこうした法案が提出されるとしたらその焦点は、そうした公務上の国旗を守ることではなく、一般人が国旗(日の丸)の表象を自分の表現に使うときに、その使い方(そこに込められるメッセージ)を統制する、ということだろう。この場合には、表現者が自分で作った布や紙の国旗や、作品中に描き込んだ国旗の表象が法適用の対象となる可能性も出てくる。
これには「侮辱する目的」でなければこの罪には該当しない、批判的表現にはこの規定は適用されないので「表現の自由」には抵触しない。という反論があるかもしれない。しかし、「侮辱する目的」は、運用次第で外側から認定される可能性がある。警察による事情聴取の段階で「このような表現が侮辱的だということは当然に認識できたはずだ、だから侮辱の目的があったと認められる」といった論法で問い詰められた場合、この「目的」の絞りはたいした歯止めにならない。
以前に提案された法案に対するものだからちょっとは違うだろうけど、まぁそんなに変わらないはずだ。
で、「国旗損壊罪」の想定対象について考えたんだけど、他者所有の国旗を毀損する行為は既に器物損壊などで罪に問えるよね。
だから、デモなんかで自己所有の国旗を燃やすとかの行為を想定しているんだろうけど、これが罪になるかって話。
あと、日本で行なわれたデモで日の丸をどうこうってあんまり見ないよね。(俺が知らないだけかもなのであるなら例示してもらいたい
そんなに数がないもの、実害が少ないものに対してわざわざ法律作る?って話。
もうひとつ、外国国章損壊等罪(刑法92条)は第2項の規定があるのよ。
外国国章損壊等罪と整合性をとるなら、この部分はどうするのって話。公が恣意的に運用できるような法律制定は慎重にならないといけないの。
まぁ、もし制定された場合にお子様ランチの日の丸であっても「はい、国旗損壊罪ー」みたいな煽りをしてくるヤツが出てくるのが一番ウザイいんだけれども。
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
実在の児童を守るための実効的な法整備と、創作物への過剰規制は切り分けるべき。創作の自由は、表現の自由の根幹であり、過度な法規制は慎重であるべき。
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
「①コメンテーターとして活動していた経験もあり、「表現と言葉」を扱う仕事の大切さを誰よりも感じています。 だからこそ、表現の自由を奪う“言葉狩り”には強い違和感を覚えます。 ②日本では他国の国旗毀損は処罰されるのに、自国の国旗を毀損する行為は「表現の自由」とされている。しかし国旗は国家の尊厳の象徴であり、その侮辱行為は「表現の自由の範囲外」と考えるべきです。諸外国と同様に、日本でも国旗毀損罪の創設が必要と考えています。」
設問(2-b):
表現の自由は我が国のコンテンツ産業の礎であるとともに、民主主義の根幹です。曖昧な基準による規制や国連の勧告による外圧をもとに、創作や言論活動の萎縮を招くことを強く懸念しています。
回答は概ね同意できるのですが、国旗毀損罪は国家的法益を保護することが目的で、表現の自由を侵害する過度な法規制と考えるので、私は反対します。
設問(1-a):
設問(1-b):
憲法が保障する基本的人権である表現の自由の制約については、自由権たる性格に鑑み、極めて抑制的に判断すべきところ、問いの事例では、表現の自由を制約して得る公益に比して失われる私益が大きすぎるから。
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
憲法が保障する表現の自由のものでは、いずれの規制も表現の自由を制約してまで課す必要があるとは思えない。なお、企業団体献金の根拠を表現の自由に求めて許容することは、その本旨を逸脱しており、禁止すべき。
任意回答でテンプレを使用していない維新の貴重な候補にして、設問2-aの回答で、A~Gを全て選んでいる方です。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しない漫画等の表現の規制は、憲法21条の表現の自由を軽視するものである。表現の自由は民主主義を支える基礎的自由である。また、実害のない創作物によって犯罪が起きた等の因果関係も立証されていない。
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
全項目に「表現の自由を損なう可能性」があり、NHK党としてはいずれの規制にも強い慎重論を持つ姿勢である。また、過度な規制は問題を悪化させる恐れさえあると考える。
設問2-aの回答でA~Gを選択しています。表現規制問題へ強い関心がある現職で、多数の質問主意書の提出等、議員として精力的に活動されています。旧統一教会との関係も指摘されていますが、少なくとも回答にその影響は見られないです。
『アサシンクリードシャドウズ』をめぐる一連の騒動では、「日本文化を歪めている」等の理由で作品を問題視し、関係省庁への問い合わせまで行っていて、そこは相容れないです。
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人間には保護権益があるが、実在しないキャラクターにはないため。性的・暴力的表現というのも警察・検察・裁判所の判断もあいまいになるため、規制に能わず。刑法175条のあいまいさは改善の余地あり。
設問(2-a):
設問(2-b):
刑法175条1項は、わいせつ文書などの頒布・公然陳列への罰則を規定しているが、「わいせつ」の定義がないため明確性の原則に反する。
設問(3):
サイバーパンク2077、ウィッチャー3ワイルドハント、レッド・デッド・リデンプション2
「保護権益」は「保護法益」だと思いますが、それは重箱の隅ですね。規制反対の模範回答だと思います。あと、結構なゲーマーです。
設問(1-a):
設問(1-b):
製造、提供したりした場合は問題あるが、所持だけで処罰するのは如何なものか?自分の娘と風呂に入っている写真を持っているだけで処罰されるれてしまう。余程例外的なケースが生じた時のみ対処すれば良い。
設問1-aを実在の児童ポルノに関する問いと誤解されているようですが、実在であっても、単純所持規制が行き過ぎという意見には同意します。
設問(1-a):
設問(1-b):
ほとんどのことが現行法で取り締まることが可能。「単純所持」を一律に規制したり、創作物も規制の対象に加えたりすることは、問題解決に役立たないばかりか、逆に人権侵害、表現の自由の萎縮につながりかねません。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
設問(2-b):
社会のあらゆる場面で基本的人権が保障され、誰もが大切にされる社会をめざします。禁止や規制の規定には、明確に誰でも分かりやすい基準を設けないと、結果として捜査当局の恣意的な捜査を招く危険があります。
設問2-aの回答でDとFを選んでいる、共産の候補者では唯一の方。任意回答もテンプレではなく、内容も申し分ありません。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しない漫画等の表現の規制は、憲法21条の表現の自由を軽視するものである。表現の自由は民主主義を支える基礎的自由である。また、実害のない創作物によって犯罪が起きた等の因果関係も立証されていない。
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
全項目に「表現の自由を損なう可能性」があり、いずれの規制にも強い慎重論を持つ姿勢である。また、過度な規制は問題を悪化させる恐れさえあると考える。
ご存知NHK党党首。設問2-aの回答でA~Gを全て選んでいる、数少ない候補の一人。他の回答も同意できる内容です。
設問(1-a):
設問(1-b):
子どもの人権尊重と健全な社会形成の観点から、たとえ実在しないキャラクターであっても、性的・暴力的表現は社会的許容の範囲を超えるものであり、規制が必要です。
設問(2-a):
設問(2-b):
設問(3):
子どもの頃に夢中になった『ドラゴンボール』や『キン肉マン』が今でも印象に残っています。正義や努力、仲間との絆など、多くのことを教えてくれた作品です。
『ドラゴンボール』と『キン肉マン』、暴力的表現を多く含む作品だと思うのですが。これは牽強付会ではなく1990年代の有害コミック騒動で、『ドラゴンボール』は掲載誌共々、暴力的という理由で実際に指弾されていた漫画の一つです。
設問(1-a):
設問(1-b):
架空を描写すること自体は表現の自由が保障すべき範疇ですが、昨今のAIによる描写は人の感性から乖離する可能性があるため。
設問(2-a):
「理由を参照されたい」
設問(2-b):
結局猥褻に刑事罰をつけてるのが、法律がお気持ちの集合であるという主張への反例になるってこと?
社会的法益は個人の法益の単純なゲシュタルトとはみなせないから。
-----BEGINPGP SIGNEDMESSAGE-----Hash: SHA512https://anond.hatelabo.jp/20250704165737# -----BEGINPGP SIGNATURE-----iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaGeJcQAKCRBwMdsubs4+SG74AP0WkXmBbWs1MuR6O8H0CPC1SZkP8kI5cfNBwgbxjBVQxgD+N/ZZYoIjYrjB1SiSL3kqiJb4HP7aVr7Eq21Z4SnQ0A8==5r19-----ENDPGP SIGNATURE-----
今年の1月に、事業譲渡で、埼玉県にあるラーメン店のオーナーになりました。
10年ほど前にオープンした店で、初代オーナーさんが亡くなられるなど色々あり、私が4代目のオーナーということになります。
前オーナーさんの奥様がご病気になられて、通うのが大変になったということで、お引き受けすることになりました。
私は、これまでは全く別の分野の仕事をしてきて、飲食業は初めての経験です。
これには前段があり、昨年、別の仕事で損を押し付けられて、借金を抱えてしまう形になり、色々立て直したいと思って、昨年の夏から複数の事業の買収に乗り出しました。
店があるのは、私の自宅から2時間弱ほどの場所でしたが、「自走可能」とのことでしたので、お引き受けしました。
1月1日付で店を譲り受け、その後、あるスタッフに食品衛生責任者の資格を取ってもらって、保健所に地位承継届を出そうとしました。
食品営業許可の名義を前オーナーさんから私の名前に名義替えする手続きです。
ところが、保健所に書類を提出すると、すでに前オーナーさんから「廃業届け」が出されているので、地位承継届は受理できないと言われてしまいました。
その時点で、私の店は、「無許可営業」の状態にあるので、「今すぐ営業を止めるように」と言われてしまいました。
食中毒で営業停止を命じられた時の休業保険には入っていましたが、このような営業停止を想定した保険ではなかったので、保険金も受け取れませんでした。
このことによる減収のダメージがかなり大きく、手元資金が一気に減りました。
現場のスタッフの話によると、前オーナーさんも、2023年にこの店を買収した時に全く同じ地位承継届の手続きをしているはずなので、手続きについてよく分かっておらず、うっかり間違えて廃業届を出してしまったということは、ちょっと考えられないとのことでした。
ただ、どうしてそんなことをされたのかは、よく分かりません。
私が善人だから恨みを買っているはずがないと言いたいわけではなく、私と前オーナーさんにはあまり接点がなく、好意的なものであれ否定的なものであれ、何らかの感情を持たれるほどの関わりがなかったからです。
M&a;mp;Aの仲介会社を通じて2、3か月事務的なメールのやり取りをし、数回電話でお話しして、一度店で会っただけだからです。
私に対しては、特に強い感情を持たれるほどの交流がありません。
それで、もしかすると、相手は誰でもよくて、ただこういうことをやって、他人をわなにはめて反応を見て面白がっているだけなのかなとも思いました。
地位承継届は、「来月1日付けで譲渡します」という風に前もって提出することができず、譲渡してから、事後に提出することしかできません。
そうすると、店の実際の所有者と保健所が把握している所有者が異なる、「所有権が宙に浮いたような期間」が存在し、
保健所は、廃業届の受理に当たって、不動産の契約者などの情報は確認せず、提出された廃業届に形式的な問題がなければ受理してしまいます。
私の店の場合、オーナーが替わって店が営業を続けていることは、ネットで検索して公式X
https://x.com/menyaokami2/status/1874336502454612403
を見れば分かったことですが、その程度の確認もしていなかったということです。
しかも、私は昨年に、譲渡の予定があることを保健所に前もって電話で伝えていました。
廃業届は、厚生労働省のサイトからだれでもアカウントを作って提出できてしまい、
提出する際に、マイナンバーカードのICチップで本人確認するような仕組みにはなっていません。
あれをスマホで写真に撮って、なんらかの方法でオーナーの住所などの情報を取得すれば、
誰でも「なりすまし廃業」ができてしまい、その飲食店を無許可営業で営業停止に追い込んだり、オーナーを刑事罰のわなにはめることができてしまいます。
この嫌がらせのせいで、ウーバーイーツが年始からストップしていること、また営業停止を言い渡されていた期間にお店を全く開けなかったこと、営業許可の再取得にそれなりの費用がかかったことから、
14人いるスタッフ人件費2.5か月分くらいの手元資金が焼失しました。
年明け以降、私の方に、前オーナーさんが滞納していた水道料金やごみ処理費用の請求が来たりもして、おそらく、うっかりではないんだろうな、と思いました。
スタッフは、「チカンや飲酒運転も平気でやる人だったから、何をするか分からない」と言っていました。(スタッフから、無理やり体を触られたといったハラスメント被害の報告が複数寄せられています。)
10人以上いるスタッフの全てが学生で、決して「自走可能」という状態ではありませんでしたし、奥さんがご病気でという話については、スタッフは「そんな話聞いたことがない」と言っていました。
坂戸の保健所から営業停止を言い渡された時には、絶望的な気持ちになってしまい、「抗議の焼身自殺する人って、こんな気持ちなのかなぁ」なんて思ったりもしてしまいました。
2028年に時効を迎えるまで、私は、「無許可営業」で、2年以下の懲役または200万円以下の罰金の刑事罰を受ける可能性があります。
ただ、これはあくまで書類上の形式的な問題であり、安全性軽視の無許可営業と同列で語ってほしくはないなと思います。
保健所は、所有者ではない人からの廃業届を受理してしまったわけですが、そのことへの謝罪等はなく、自分たちがミスをしたという認識もないようで、当然のことのように「営業停止」を言われてしまったのですが、私としては、形式的な問題があったにしても、法益を侵したわけではないと思っており、「犯罪者」のように言われることには抵抗があります。
2月上旬に営業許可は下りて店は開けられるようになりましたが、
その後も資金繰りが厳しい状況は変わっておらず、
なかには、一家の稼ぎ頭としてご病気の親御さんを支えている若者もいます。
みんなのことをどうやって守ろう、みんなの生活をどうやって支えていこう、と考える毎日です。
いろいろな物を抱えるようになって、
若い頃は全然響かなかった馬場俊英さんの「スタートライン」が心に響く様になりました。
お客様から「頑張ってください!」と言われて泣きそうになったり、
最近入ったばかりの16歳のスタッフに「一人で抱え込まないでくださいね」と励まされたりしながら、
なんとかやっている毎日です。
私の様な被害者を産まないためには、
譲渡日よりも前に、地位承継があることを保健所に事前報告する仕組みが必要だと思います。
私が昨年かけた電話の内容は忘れ去られていたようですが、書類が残っていれば、前オーナーさんが廃業届を提出しても、受理されていなかったでしょう。
また、厚生労働省の申請フォームでは、マイナンバーカードのICチップによる本人確認は導入したほうがよさそうです。
さらに、営業許可証はみだりに人に見せるものではないという啓発も必要かと思います。
飲食店経営者の皆様、ご注意ください。
個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります。
共産党のテンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約を踏襲した内容です。「子どもポルノ(非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段で社会から排除されることを目指す」という立場になります。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである。現行法規の遵守を徹底したい。
維新のテンプレ回答。引用は現代表。10数人が採用。こちらも共産党と同じく、党公約を踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令で規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
立憲のテンプレ回答。引用は前代表。10数人が採用。法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。
ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります。
メディアにおける性・暴力表現について、子ども、女性、高齢者、障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピードに対応した対策を推進します。
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略で日本のファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノと児童の権利を侵害する行為の関連性も明らかになっていない。
争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制,AV新法による規制,ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制
設問(2-b):
設問(3):
好きなアニメ・漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推し活よろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!
設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令で規制すべき」ですが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由に配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています。
設問(2-a):
内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党の派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフが作成し、最後にOKを出しただけかもしれませんが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
かつての児童ポルノ禁止法改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。
設問(1-a):
設問(1-b):
現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益の曖昧な悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである。自主規制の組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。
東京都の青少年健全育成条例(以下都条例)改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制の組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。
設問(1-a):
設問(1-b):
創作表現は実在の人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手の権利も尊重すべきであり、法による規制は不適切である。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制,AV新法による規制,クレジットカード会社の決済制約,ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制,ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
これらの規制は、創作や表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制や社会的圧力により、芸術や言論の萎縮を招き、多様な表現を抑制する恐れがある。表現の自由は民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。
表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつて都知事選に出馬した際、不健全図書指定の基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由の範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉は他人の人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人の権利を侵害しない非実在キャラクターの表現に対する規制は最大限抑制的であるべき。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激な性的・暴力的表現を含むことをもって安易に法令で規制をかけることは、憲法が保障する表現の自由を損なうと考えるから。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
憲法が保障する権利である表現の自由は平和や平等と同じくらい重要なものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感や倫理観等の曖昧な基準で規制することは避けるべき
かつて成人向けゲームの販売規制の請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報のアップデートを。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童ポルノ禁止法が所持や提供や製造を禁止しているのは、実在する児童を性暴力・性搾取の被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由で規制の対象を広げるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制,AV新法による規制,クレジットカード会社の決済制約,ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制,ジェンダー平等論に基づく創作規制,政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。
設問(2-b):
表現を規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的と手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います。
外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないとはいえ、児童を対象とした過激な性的・暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪を惹起する可能性があること、等から所持・提供・製造を認める積極的理由がないから。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象にすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための議論と合意への自主的な取り組みが重要です。
規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まいの有権者には同情したくなります。
設問(1-a):
設問(1-b):
マンガ、アニメ、ゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます。非実在児童の場合には被侵害利益がありません。
都条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由も模範的で、こういう方を大切にしたいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止法改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。
設問(1-a):
設問(1-b):
様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪や被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。
古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティの尊重を規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。
Permalink |記事への反応(13) | 16:52
バンクシーの「ナパーム弾の少女」withミッキーのツイ見たが,ロリコンとしてこれに意見が一つある.
少し前にどっかが「ナパーム弾の少女」を児ポだとして規制して,それに対して多くの「まっとうな大人達」が抗議してたわけだが,僕はそれこそが児童ポルノに対する本質的なエゴやと思う.
僕のようなペドにとって,そもそも「ナパーム弾の少女」はかなり魅力的や.つまり低俗な言い方をすれば抜ける.
あれ一番有名なのは真正面から遠目に撮った写真だが,実は他にも何種類かあり,中には全裸のロリに大分近づいた,それこそ割れ目とかもくっきり見えるほど近づいたものもある.
正直エロい.
なので僕はこの話題に対して理性的に論じるなら,当然「ナパーム弾の少女」はネットから抹消されるべきやろう.ほかの児ポがそうなっているように.
ただそうはなっていない,ただ報道写真として価値があると言うだけで.
具体的な名前はださんが,エロさよりもその芸術性が高い作品はいくらでもある.
もう一つは児童を性欲の対象として見る風潮,つまりは社会的法益
なるほど確かに「ナパーム弾の少女」は「善良な人たち」にとって児童を性欲の対象として見ることにはつながらないだろう.たぶん.あいにく僕はそのような人たちでは無いから推測にしかならないが.
しかし本邦においては児ポの要件に実在性をおいている,つまり僕がcomicloを持っていても逮捕されないことからもわかるように,児童ポルノ規制は対象児童の個人的法益の保護を重視しているのは自明だろう(無論法規制はより複雑なプロセスを経ていることを前提にして)
では,「ナパーム弾の少女」は他の児童ポルノとは違い被写体を保護していると言えるのか.否だ
ベトナムで,戦禍に見舞われ,命からがら逃げている写真を,先進国の人々が何十年にエアコンの下でネットサーフィンをしながら見ている現状は,とうてい彼女を保護しているとは思えない
彼女に写真に撮られない選択肢がなかったとは思えない.そもそもそんな判断すら出来なかっただろう.
女性の写真家に,自由意志(未熟者に自由意志がないといえばそれまでだが)で,十分な対価をもらってヌードを提供し成立した児童ポルノより,「ナパーム弾の少女」が健全だとは到底思えない
結局のところ,「ナパーム弾の少女」は「高尚」だから存在を許されているに過ぎない.
高尚だから,「善良な人たち」はそれを性欲の対象としないから.
ただ自分たちが善良で清廉で正常であるために,「低俗」な児童ポルノは規制し,「高尚」なものは残す.
その気が無くともついつい道行くこどもを視姦して,あわよくばロリとがっちゃんこすることを望んでるのだから.
ただ,異常者の一人として,「善良な人たち」にたいしてとても腹が立った