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はてなキーワード:法的責任とは

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2025-10-26

国会議員が議場で禁止されている行為は、主に議院規則国会法によって定められており、議場の秩序を維持し、審議を円滑に進めることを目的としています。以下に主な禁止行為を挙げます

秩序を乱す行為

不規則発言

議長許可なく発言したり、みだりに他議員発言妨害したりすること。

みだりな離席:

議長許可なく議席を離れたり、議場を退席したりすること。

プラカードや旗の掲示

議場内でプラカードや旗などを掲げて主張することは、秩序を乱す行為とみなされます

私語や談笑:

審議中に私語や談笑をすることは、議場の品位を損なう行為とされます

議事進行の妨害

演壇を囲んだり、騒ぎ立てたりするなど、意図的議事の進行を妨害する行為

品位を損なう行為

服装携帯品の制限

議場に入る際、議員帽子、外とう(コート)、襟巻、傘、つえなどを着用または携帯してはならないと定められています病気などの理由議長許可を得た場合を除く)。

不適切服装

議院品位を損なうような服装禁止されます衆議院規則第211条では、「議員は、議院品位を重んじなければならない」と定められています

議場外の責任に関する行為

免責特権範囲外の行為

憲法により、議員議院で行った演説・討論・表決について、院外で法的責任を問われない「免責特権」が認められていますしかし、この特権院内での行為限定されるため、院外での発言行為責任を問われる可能性があります

懲罰

これらの禁止行為違反した場合は、「懲罰事犯」として懲罰委員会に付託されることがあります懲罰の内容は、戒告、陳謝、一定期間の登院停止、除名などがあります

Permalink |記事への反応(1) | 18:39

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2025-10-10

発言通貨

最近は、有名人SNS上で誹謗中傷に遭うと、すぐに弁護士経由で警告文を送るようになった。訴訟まではいかなくても、「投稿削除と和解金」を提示するだけで多くの人が引き下がる。つまり法的手段が、名誉を守るだけでなくブランドを維持するための定常的コストになっている。注意を集める力そのもの経済価値になった今、彼らにとってはそれを管理するのも仕事の一部だ。

昔、ハーバーマスが描いた公共圏は「身分地位を超えて、理性的意見を交わす場」だった。ところが現代は、その理想が再び市場に飲み込まれた。「情報豊富になると、注意が希少資源になる」とサイモンが言ったように、SNS公共圏では注意の奪い合いが支配的になった。有名人発言広告金融資産のように扱われ、一般人言葉は軽い反射的な発言であっても、場合によっては法的責任を負う。

言葉がかつての“意見”ではなく“資産”として扱われるようになったことで、発言自由形式的には残っていても、実際には「対等に話す自由」にはコストがつくようになった。昔のサロンのように理性で議論するよりも、今は注目とリスクバランス発言が決まる。合理的だけど、どこか不健康で、言葉自由だった時代を懐かしく思う。

Permalink |記事への反応(0) | 12:48

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2025-08-04

名誉毀損意見の線引

AIによる解説

名誉毀損意見の線引きは、表現の内容、目的事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。

名誉毀損

定義:

公然事実摘示し、または侮辱的な表現により他人社会的評価を下げる行為刑法230条、231条、民法709条)。

特徴:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。

侮辱:事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。

公然性:不特定または多数人が知り得る状態(例:SNS、公開の場)。

悪意や過失:名誉を傷つける意図、または注意義務違反

法的責任:刑法名誉毀損罪・侮辱罪)や民法不法行為)で責任を問われる。

例:

「〇〇が会社お金を盗んだ」と根拠なく主張。

意見

定義:

主観的見解評価を述べる表現で、公共利益議論目的とするもの

特徴:

事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。

公益性:社会問題公人に関する議論を促進する目的

根拠提示:事実に基づく場合客観的データ理由を伴うことが多い。

表現の自由:憲法21条保護されるが、名誉毀損範囲を超えない範囲

例:

「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。

線引きのポイント

事実意見か:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損リスク真実性の証明公益性がなければ責任を問われる。

意見:主観的評価感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。

目的:

名誉毀損:個人攻撃貶める意図が強い。

意見:建設的な議論問題提起目的

表現範囲:

意見は、根拠公益性があれば表現の自由として保護されやすい。

名誉毀損は、社会的評価を不当に下げる結果を招く。

対象:

公人政治家著名人)は公益性が認められやすく、意見範囲が広い。

私人への攻撃名誉毀損とみなされやすい。

法的観点日本

名誉毀損罪(刑法230条):事実摘示名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。

侮辱罪(刑法231条):事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける。

民法709条:名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。

判例:公益目的かつ根拠ある批評名誉毀損とされない(例:最高裁平成9年9月9日)。

実際の例

名誉毀損: 「〇〇は不倫している」と根拠なくSNS投稿

意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。

注意点

SNSリスク:感情的投稿曖昧表現でも名誉毀損とみなされる可能性。

文脈依存: 同じ言葉でも、対象や状況により判断が異なる。

予防策:意見を述べる際は、事実意見区別し、根拠を明確に。

結論

名誉毀損事実摘示侮辱他人社会的評価を下げる行為意見主観的評価公益議論目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見根拠公益性意識することで法的リスクを軽減できます

Permalink |記事への反応(0) | 09:31

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2025-07-28

BL二次創作加害者女性搾取表現です。

少年漫画に登場する未成年キャラクター対象とした成人女性によるBL二次創作は、児童保護マイノリティ表象著作権倫理観点から重大な問題はら文化的・法的搾取行為です。

児童ポルノと仮想児童性的表象

実在しなくとも「性的搾取文化の温床」になるという国際基準

国連子どもの売買・児童ポルノ・児童買春に関する特別報告者」や欧州評議会ガイドラインでは、次のように指摘されています

仮想であっても、18歳未満と認識される登場人物に対する性的描写は、児童性的搾取助長する表現であり、社会的許容を生み出すリスクを伴う」

国連CRC総会一般的意見No.13、EU child protectionframework

特に日本のように児童モデルにしたアニメマンガ性的表象が多用される国については、文化的児童ポルノの存在現実児童虐待の温床になるとの国際的懸念が表明されています

18歳未満キャラクター性的行為をさせる構図の倫理責任

少年誌に登場するキャラクターの多くは未成年であり、これらが性的被虐関係(いわゆる「受け」)で描かれる場合、その性的イメージ児童性的イメージ再生産に他なりません。

これは児童福祉法の精神に反し、「性的同意能力のない者の性行為描写」を娯楽として消費する構造です。

少年読者が誤ってアクセスする危険

タイトルキャラクター名が一致しているため、検索すれば原作読者である少年層が成人向けBL二次創作に容易にアクセス可能です。

現実としてSNSゾーニング機能せず、少年読者が自分と同年齢のキャラの性描写出会危険性は高く、実際にそのような被害は発生しています

少年ブックオフで知っているキャラクターの本を手に取ったら性的描写のどぎつい二次創作BLアンソロジーコミックで、置かれているコーナーはR18ではない一般書コーナーだった、等のゾーニング失敗事例が現実でもネットでも起こっています

マイノリティ搾取文化的盗用

ゲイ表象性的ファンタジーに貶められている

原作において異性愛関係性で描かれていた少年キャラが、「攻め・受け」のセックス記号として加工され、ゲイという性的マイノリティが「架空性癖」として消費されている。

これは、実在するゲイ男性人格関係性・歴史的背景を剥奪し、快楽のための性的ステレオタイプとして記号化している。

成人の異性愛女性マジョリティによる文化的支配

少年BLにおいて描かれる「少年らしさ」や「ゲイ性」は、成人の異性愛女性にとって“性的に都合のよいもの”として設計されている。

これは、男性による女性性的客体化(ポルノグラフィ)と構造的に同一であり、女性が「表現者」であってもその加害性は無効化されない。

原作者の明確な拒否著作権侵害

創作者の人格権・著作権への侵害

原作著作権者の中には、二次創作、とりわけ性的二次創作に対して明確に拒否違和感を表明している作家複数ます

作品意図キャラ性を歪める改変は、「同一性保持権」の侵害にあたる場合があり、著作権法上も違法性が高い行為です。

二次創作は“黙認”であって合法ではない

日本著作権法において、二次創作著作権者の許諾なしでは原則として違法

市場慣行上、暗黙の了解存在する分野もありますが、性的表現未成年キャラ対象とする場合は、「公序良俗違反」として権利者が訴えた場合法的責任を問われる可能性が極めて高いです。

結論:この文化は持続可能か?

少年キャラBL二次創作は、

をすべて内包しており、倫理的・法的・社会的に持続可能表現活動とはいえない。

創作自由性的ファンタジー権利は、他者尊厳権利現実に損害を与えない限度内で初めて正当化される。

現状のBL二次創作文化、とりわけ少年キャラ対象とする領域は、この一線を越えている。

Permalink |記事への反応(1) | 06:52

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2025-07-05

自民党に指摘される汚職違法行為包括的分析

**エグゼクティブマリー**

自由民主党自民党)は戦後日本政治において長きにわたり支配的な地位を占めてきましたが、その長期政権汚職違法行為の指摘によって常に汚されてきました。これらの問題は、「政治とカネ」として広く認識されており、直接的な贈収賄公職選挙法違反から政治資金規正法(PFCA)の組織的違反に至るまで多岐にわたりますロッキード事件リクルート事件といった過去の大規模なスキャンダルは、不正企業影響力の根深問題を浮き彫りにしましたが、特に2023年から2024年にかけて表面化した主要派閥による裏金問題は、不透明政治資金調達が依然として課題であることを示しています国民の怒りや改革への要求にもかかわらず、自民党対応は不十分である批判されることが多く、民主主義制度への国民の信頼を著しく損なっています。本報告書は、これらの事件包括的概観し、その根本原因を分析するとともに、日本政治における広範な影響について考察します。

**序論:自民党政治倫理の課題**

自由民主党1955年結党以来、数年間の中断を除き、日本政治において卓越した勢力であり続けています。この長期にわたる支配は、安定と経済成長をもたらした一方で、政治倫理、特に金銭に関する問題蔓延する環境を育んできました。「政治とカネ」という概念は、日本政治言説において繰り返されるテーマであり、政治家、企業資金調達活動の間の複雑でしばしば不正なつながりを意味します。これらの問題は、政治システムの誠実性に対する国民の信頼を継続的に損ない、より大きな透明性と説明責任への要求を煽ってきました 1。

長年にわたりスキャンダル特に金銭が絡む問題は、昭和平成、令和の各時代を通じて絶えることなく発生してきました 1。これらの事件は単なる個別問題ではなく、政治倫理における最も重要課題として、贈収賄の横行、政治プロセスの腐敗、そして国民政治に対する信頼の毀損を招きかねない状況を生み出しています 2。この継続的な出現は、問題が単発的な出来事ではなく、日本政治文化資金調達における深く根ざした、構造的な特徴であることを示唆しています。これは、表面的な改革だけでは根本的な原因に対処できない可能性を強く示唆しています

**歴史的節目:主要な汚職スキャンダル**

戦後日本政治史は、自民党が関与したいくつかの大規模な汚職スキャンダルによって特徴づけられており、これらは政治情勢と国民認識に大きな影響を与えてきました。

### **ロッキード事件1970年代)**

ロッキード事件1976年に明るみに出た国際的贈収賄スキャンダルであり、アメリカロッキード社がL-1011トライスタージェット販売促進のために日本政府高官航空会社幹部賄賂を支払ったとされるものです。提供された資料では、自民党議員逮捕に関する具体的な詳細は少ないものの、この事件きっかけで数名の若手自民党議員が離党し、新自由クラブを結成したこと言及されています 3。また、元首相の中曽根康弘氏が事件主犯格であったとの説も存在しますが、同氏はロッキード事件および後のリクルート事件のいずれにおいても起訴されることな政治家としてのキャリアを全うしました 1。

### **リクルート事件1980年代)**

リクルート事件は、1988年から1989年にかけて発覚した大規模なインサイダー取引贈収賄スキャンダルです。リクルート社が未公開株を政治家、官僚財界人提供し、その見返りとして便宜を図ったとされています。この事件は、当時の「戦後最大の汚職事件」と評され 1、当時の竹下登首相元首相、閣僚を含む多くの著名な自民党政治家が関与しました。このスキャンダルにより、竹下内閣1989年4月総辞職を表明しました。竹下首相自身も、金庫番とされた秘書青木平氏自殺した後、「私自身顧みて、罪万死に値する」と深い反省の念を表明しています 1。また、元官房長官藤波孝生氏は、リクルート事件受託収賄罪で在宅起訴されましたが、一部では中曽根康弘氏の身代わりになったとも言われています 1。

### **その他の重要過去の事例**

これらの画期的事件以外にも、自民党歴史には、佐川急便事件ゼネコン汚職事件など、他の注目すべき汚職事件が含まれています 2。特にゼネコン汚職では、中村喜四郎衆議院議員1994年3月大手建設会社から1000万円を受け取ったとされています 4。これらの事件は、政治家と様々な業界との間の不正金銭的つながりの長年にわたるパターン集合的に示しています

これらの汚職事件メカニズム考察すると、変化の兆候が見られますロッキード事件リクルート事件は直接的な贈収賄インサイダー取引が中心でしたが 1、その後の事例、特に最近裏金問題では、政治資金規正法違反特に資金集めパーティーを通じた不申告収入比重が高まっています秋元司氏や秋本真利氏の贈収賄事件のように直接的な贈収賄は依然として存在しますが、全体としては、公的監視と法的枠組みの進化に伴い、不正金銭獲得の手法適応し、露骨贈収賄から規制回避するために設計された、より複雑でしばしば「グレーゾーン」の活動へと移行していることが示唆されます

**政治資金規正法と繰り返される違反**

政治資金規正法(PFCA)は、日本政治献金支出規制する主要な法律であり、透明性を確保し、汚職を防止することを目的としていますしかし、自民党議員による違反が頻繁に指摘されてきました。

### **PFCAの目的**

この法律は、政治家や政治団体に対し、資金集めパーティー収益を含む、受け取った政治献金金額出所、使途を詳細に記載した定期的な収支報告書の提出を義務付けています 5。

### **一般的なPFCA違反**

これらのPFCA違反蔓延特に資金集めパーティーから裏金形成 5 は、日本政治資金が「法的なグレーゾーン」で運用されているという指摘を裏付けています 5。この状況は、法律自体、またはその執行に抜け穴があり、倫理的問題がある、あるいは明白に違法ではない活動継続することを許していることを示唆していますノルマを超過したパーティー券の売上金が「議員にひそかに還流される」という事実は 5、報告要件組織的回避を示しており、政治システム内に法的曖昧さに対する暗黙の容認または戦略的悪用存在することを示唆しています

**最近の進行中の裏金問題2023-2024年)**

自民党を巻き込んだ最も重要最近スキャンダルは、2023年後半に明るみに出た主要派閥による大規模な裏金問題であり、2024年現在も進行中です。

### **スキャンダル性質**

このスキャンダルは、安倍派、二階派、岸田派といった複数自民党派閥が、政治資金パーティーから収入組織的に過少申告し、そのかなりの部分を未申告の「裏金」として流用していたという疑惑が中心です 5。

### **事件の経緯**

### **不記載の規模**

安倍派は2018年から2022年の間に約6億7000万円、二階派は約2億6500万円の収入を過少申告していたとされています 5。岸田派の元会計責任者も3000万円以上の資金を報告しなかったとして略式起訴されています 5。

### **党の処分批判**

この一連の出来事から、高位の役職者が説明責任を十分に果たさないというパターンが浮き彫りになりますリクルート事件における藤波孝生氏のように、下位の役職者や「身代わり」と見なされる人物法的責任を負う一方で 1、岸田首相二階俊博氏のような党のトップリーダーは、自身派閥が関与し多額の資金が関わっていたにもかかわらず、党としての厳しい処分を免れることが多いのです11。これは、政治権力トップ人物全面的説明責任から保護する構造的な欠陥を示しており、司法制度や党の規律システムにおける公平性と誠実性に対する国民の不信感を強めています

また、西村康稔経済産業大臣が「個人的な流用はないので、裏金ではない」と発言したことは 8、不正に処理された資金であっても「政治目的」で使用されたと主張すれば、違反の深刻さが軽視されたり、言い訳されたりする可能性を示唆しています。このことは、「政治的利用」の明確で強制力のある定義が欠如していること、およびそのような資金に対する厳格な透明性要件がないことが、たとえ資金個人的利益のために直接着服されていなくても、財政的な不透明さが続く道を開いていることを示しています。これは、将来の法改正において極めて重要領域です。

### **政治改革議論**

今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティー全面禁止連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正Permalink |記事への反応(1) | 22:12

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2025-06-28

anond:20250628222003

もちろん、犯罪者がどれだけ無慈悲に何人殺していようと、その他凶悪な罪を犯していようと、それは国家による殺人肯定していい理由にはならない。

そもそも、一人の人間がそんな凶行に及ぶような状況に追い込まれしまった社会環境がまずあって、それをコントロールできた可能性と、コントロールすべき責任というのが、最終的には国家帰着する。

から理想的には、すべての犯罪者国家責任をもって社会適応できるようになるまで面倒を見るべきであって、子の創造者として親が扶養義務を負うべきなのと同様に、国家国民の生きる環境創造者として犯罪者を含む全国民のよき親役である必要がある。

死刑というのは、もう養うのキツイからこのガキ殺すわ、お前は出来が悪いから死んでもらうわ、と言い放って子の首を絞める親と同類行為

法は、人間個人をあたか自由意志があり、だから法的責任個人が負えるし負うべきだ、と主張することで社会秩序を保とうと試みるものだが、自然科学的には、そこまで完全な自由意志存在うるかは俺は疑わしいと思っている。

タイムリープができれば、毎回おなじ生育環境を与えて見聞きするもの統一すれば、毎回同じ価値観もつ常識人ないし狂人の生成を再現できると俺は思っている。

脳は一種コンピュータで、その出力は何を入力たかに大きく依存している。だから入力パラメータ制御できる存在責任は大きく、AI意志を持ってるとは言えないように、人間意志も少なくない部分が幻覚だろう。

ただ、実社会において人間自由意志がない可能性もある、と考えてしまうと、責任体系を形作るのが無理ゲーになってしまうから法律というのは便宜上個人責任能力をもつものだと仮定してるんだと俺は考えてる。

でもやっぱり、個人責任能力を求めるのには限界があって、その限界の部分は国が背負うべきだと思うから責任放棄として殺してカタをつけてしま死刑には反対だ。

Permalink |記事への反応(1) | 22:41

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2025-06-22

anond:20250622001147

A:さて、この報告書は今パブリックコメントにかかっているんですよね?法の支配民主主義との関係についての根本的な疑問が寄せられた場合経産省はどう応答するんでしょうか?

B:残念ながら、本質的議論は避けるでしょうね。表面的で技術的な回答でごまかすと思います

A:というと?

B:例えば「〈法〉の支配」について、「民主的に制定された法律企業アルゴリズムを同等に扱うのは法の支配否定だ」という批判が来たとします。

A:それは確かに根本的な問題ですね。

B:でも経産省は「〈法〉概念は従来の法概念否定するものではなく、憲法法律の最高規範性は当然維持される」「技術的統制手法も適正な手続きの下で位置づけられる」といった抽象的な回答で逃げるでしょう。

A:でも、それって答えになってませんよね?アルゴリズムコードが「法」として機能することの憲法上の問題について、何も説明していない。

B:その通りです。でも経産省絶対にその核心には触れません。「Society5.0における新たな統治必要性」「国際的議論の動向」といった総論で煙に巻くでしょう。

A:マルチステークホルダーによる意思決定民主的正統性についてはどうでしょう

B:「マルチステークホルダー政策決定機関ではなく、あくまで専門的知見を提供する諮問機能」「最終的な決定権は国会にある」なんて言うでしょうね。

A:でも実際には、そのマルチステークホルダーでの議論結果が政策に大きく反映されるんですよね?

B:まさにそこが問題なんです。実質的政策形成権を持ちながら、形式的には「諮問」だと言い張る。でも経産省はその矛盾については絶対に答えません。

A:応答責任概念についてはどうでしょう?従来の法的責任体系との整合性について。

B:「応答責任は従来の責任概念を補完するものであり、より実効的な責任追及を可能にする」「複雑なCPSにおける新たな責任のあり方」といった説明でしょうね。

A:でも、なぜ従来の過失責任無過失責任では対応できないのか、という理論的な説明はないんでしょうね。

B:そうです。責任法学基本的な体系との関係について、きちんとした法理論上の説明はしないでしょう。「実務上の必要性」「イノベーション促進の観点」といった政策論にすり替える。

A:適正手続原則との関係についてはどうでしょう

B:「アジャイルガバナンス実践自体が適正手続の具現化」「マルチステークホルダーによる熟議こそが民主的手続」なんて言うでしょうね。

A:でも、それって従来の適正手続原則とは全然違う概念ですよね?憲法31条の解釈勝手に変えているような。

B:その通りです。でも経産省は「Society5.0における適正手続原則の発展的解釈」「時代適応した手続概念」といった曖昧表現で逃げるでしょう。憲法解釈の変更だという指摘には絶対に答えません。

A:権力分立との関係についてはどうでしょう行政府実質的立法権司法権に介入することになりませんか?

B:「既存三権分立は維持される」「各府省の所掌事務範囲内での検討」「司法権独立は当然尊重される」といった建前論でしょうね。

A:でも、自動化された規制とか、組織認証による法適用実質的決定とかは、実質的に見て立法権司法権への介入ですよね?

B:まさにそうです。でも経産省は「執行手法アジャイル化」「効率的行政運営」といった矮小化した説明しかしないでしょう。権力分立本質的問題については触れません。

A:法源論についてはどうでしょう?何が「法」なのかという根本問題について。

B:これも答えないでしょうね。「多様な規範形式活用」「柔軟なルール形成」といった抽象的な表現で逃げて、法源階層性や民主的正統性については説明しません。

A:結局、どの批判に対しても、本質的法理論上の問題については答えないということですか?

B:そうです。すべて「実務上の必要性」「技術改善」「効率化」といった実用主義的な説明に終始するでしょう。憲法法理論根本問題については「専門的検討継続」で先送りです。

A:でも、それって学問的誠実さに欠けませんか?

B:完全に欠けています。でも経産省にとっては、法学的な理論整合性よりも、政策実現の方が重要なんです。理論的な矛盾を指摘されても「実務では問題ない」で押し切ろうとするでしょう。

A:結局、パブコメ回答を読んでも、この改革憲法的・法理論的な基盤については何も分からないままになりそうですね。

B:残念ながらそうでしょう。「今後の検討課題」「関係機関との調整」「専門家意見を踏まえ」といった先送り表現オンパレードになると思います

A:でも、それって要するに「理論的基盤は固まっていません」「憲法との整合性検証していません」と言っているようなものですよね?

B:まさにその通りです。でも経産省絶対にそうは言いません。「十分な検討を重ねている」「専門的知見を活用している」と言い続けるでしょう。

A:つまり根本的な法理論上の問題曖昧なまま、なし崩し的に制度けが導入されていく危険性があるということですか?

B:それが一番怖いシナリオです。理論的な整理をしないまま、部分的制度を導入して既成事実を作ってしまう。後になって「もう動いている制度から」と言われてしまう。

A:だからこそ、理論的な整合性をきちんと求めることが重要なんですね。

B:そうです。表面的な制度論ではなく、憲法法の支配といった根本原則との関係について、明確な理論説明を求め続けることが必要です。

A:経産省理論説明を避け続けるなら、それ自体がこの提案問題性を示していることになりますね。

B:その通りです。本当に優れた制度改革提案なら、法理論的にもきちんと説明できるはずですから

Permalink |記事への反応(1) | 12:32

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2025-06-21

経産省アジャイルガバナンス報告書を読み解く

A(一般市民):経済産業省が出した「アジャイルガバナンス」の報告書、読んでみたんですが、なんだか難しくて...。でも何となく「新しくて良さそう」な印象を受けました。

B(法学専門家):それがまさに問題なんです。この報告書は、読者に「新しくて良さそう」という印象を与えることを狙って書かれていますからね。

A:え、どういうことですか?

B:例えば「アップデート」という言葉が22回も使われていますスマホアプリ更新するみたいに、法制度も「アップデート」すべきだという印象を与えようとしているんです。

A:それの何が問題なんですか?古いものを新しくするのは良いことじゃないですか?

B:そこが大きな勘違いなんです。法制度は、スマホアプリとは全く違います人類が何百年もかけて、時には血を流しながら築き上げてきた貴重な財産なんです。

A:具体的には?

B:例えば「法の支配」という考え方。これは800年上前マグナ・カルタから始まって、王様勝手政治から市民を守るために発達してきました。民主主義人権の基盤になっている、とても大切な原則です。

A:でも、AI とかIoTとか、新しい技術に古い法律では対応できないんじゃないですか?

B:それは確かにそうです。でも、だからといって「法の支配」という根本原則まで変える必要はありません。新しい技術には新しい法律を作ればいいんです。憲法基本的な法原則そのままで

A:なるほど...。でも報告書では「<法>の支配」って書いてありました。これは違うんですか?

B:これがまた問題なんです。報告書では、山括弧付きの「<法>」に「アルゴリズムや各種コード」まで含めると書いています

A:それって、おかしいんですか?

B:とんでもないです。国会で決めた法律と、企業が作ったプログラムを同じ「法」として扱うなんて、民主主義否定ですよ。

A:あ、確かに私たちが選んだ議員が作った法律と、会社勝手に作ったプログラム全然違いますね。

B:そうです。でも報告書は、そこをわざと曖昧にしているんです。カタカナ語をたくさん使って、読者を煙に巻こうとしている。

A:カタカナ語って、「アジャイル」とか「ガバナンス」とかですか?

B:そうです。「マルチステークホルダー」「マルチレイヤー」...こういう横文字を並べて、何か新しくて高度なことを言っているような印象を与えているんです。

A:でも、新しい概念から新しい言葉必要なんじゃないですか?

B:本当に重要概念なら、必ず適切な日本語説明できるはずです。日本語説明できないということは、実は中身が曖昧だということなんです。

A:うーん...。でも「マルチステークホルダー」って、いろんな関係者が参加して決めるということですよね?それって民主的じゃないですか?

B:それが大問題なんです。その「関係者」って、誰がどうやって選ぶんでしょうか?

A:え?

B:私たち選挙議員を選びます。その議員法律を作ります。でも、この「ステークホルダー」は誰が選ぶんですか?選挙で選ばれるわけでもないのに、なぜ法律に関わる決定に参加できるんでしょうか?

A:あ...確かに。それって、結局は声の大きい人や、お金のある人の意見が通っちゃうかもしれませんね。

B:まさにそうです。「対話」とか「熟議」とか綺麗な言葉を使っていますが、実際には不平等な話し合いになる可能性が高いんです。

A:そういえば、この報告書って経済産業省が作ったんですよね?法務省とかは関わってないんですか?

B:それも大きな問題です。法制度の根本を変えるような提案なのに、法律の専門機関である法務省内閣法制局との調整の痕跡が見当たりません。

A:それっておかしくないですか?

B:とてもおかしいです。本当に重要政策提案なら、関係する省庁がみんなで議論するはずです。でも、どうやら他の省庁は相手にしていないようですね。

A:ということは、実現する可能性は低いんですか?

B:憲法法律根本を変えるような部分は、ほぼ不可能でしょうね。でも問題は、こういう軽薄な「改革論」が政府から堂々と出てくることなんです。

A:軽薄って...?

B:「応答責任」という概念を見てください。従来の法的責任を「アップデート」すると言っていますが、要するに「事後的に説明すれば責任が軽くなる」という話なんです。

A:それって、問題を起こした人に都合がいい制度ってことですか?

B:そういうことです。しかも、何が「適切な説明」なのかの基準曖昧です。結局は、うまく説明できる人が得をする制度になりかねません。

A:うわあ...。それって不公平ですね。

B:でも報告書では「賢い失敗を許容せよ」なんて書いてあります。誰の失敗が「賢い」失敗で、誰の失敗が「愚かな」失敗なのか、その基準も示されていません。

A:それを決めるのも、結局は権力を持った人たちってことになりそうですね...。

B:その通りです。この報告書の本当の怖さは、民主的ルール作りを否定しているところなんです。

A:でも、技術進歩しているのは確かですし、何らかの対応必要ですよね?

B:もちろんです。でも、それは既存民主的手続きの中でやればいいんです。国会で新しい法律を作ったり、既存法律改正したり。

A:じゃあ、なぜわざわざこんな複雑で問題のある提案をするんでしょうか?

B:一つは、経済産業省縄張り拡大でしょうね。法制度に口出しできるようになれば、影響力が増しまから

A:なるほど...。

B:でももっと根本的な問題は、「新しければ良い」「変化は進歩」という単純な思い込み蔓延していることです。

A:どういうことですか?

B:人類の叡智を軽く見ているんです。何百年もかけて築き上げてきた制度を、「古いから悪い」「新しいから良い」という理由だけで変えようとしている。

A:でも、実際に古くて使えない制度もあるんじゃないですか?

B:それはあります。でも、本当に改革必要なら、まずその制度がなぜ作られたのか、どんな価値を守ろうとしているのかを深く理解する必要があります

A:歴史を学ぶってことですね。

B:そうです。そして、その価値を損なわずに新しい課題対応する方法を慎重に考える。それが本当の改革です。

A:この報告書は、そういう慎重さがないってことですか?

B:全くありません。「アップデート」という軽い言葉で、重要制度を変えようとしています。これは改革ではなく、破壊です。

A:分かりました。でも、一般の人にはなかなか分からない問題ですね。

B:だからこそ問題なんです。専門家沈黙している。法学からの本格的な批判も見当たりません。

A:なぜでしょうか?

B:おそらく、批判するほどの価値もないと思われているんでしょう。でも、政府公式文書として出ている以上、きちんと批判すべきだと思います

A:私たち一般市民はどうすればいいんでしょうか?

B:まず、「新しい」「革新的」という言葉に騙されないことです。中身をちゃんと見て、本当に必要改革なのか、誰のための改革なのかを考えることです。

A:そして?

B:民主主義私たち市民のものです。選挙で選んだ代表者が作る法律に従って社会運営される。この当たり前のことの大切さを忘れてはいけません。

A:「マルチステークホルダー」とか言われると、なんとなく良さそうに聞こえちゃいますけど...

B:そこが罠なんです。民主主義否定する提案を、さも民主的であるかのように見せかけているんです。

A:怖いですね...。

B:でも、こうして話し合うことで見えてくることもあります。大切なのは権威に盲従せず、自分の頭で考えることです。

A:はい。今度から政府文書でも鵜呑みにしないで、よく考えてみます

B:それが一番大切なことです。民主主義は、市民一人一人の批判的思考によって支えられているんですから

Permalink |記事への反応(8) | 13:24

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2025-06-09

なんで金融引き締めしたの?

あなた:

バブル期になんで金融引き締めしたの

ChatGPT:

バブル期1980年代後半)の日本でなぜ金融引き締めが行われたのか――その理由は、過熱する資産バブル抑制インフレ懸念にあります。以下、背景と目的を分かりやす説明します。

■ 背景:バブル経済とは?

1980年代後半、日本歴史的好景気にありました。以下のような現象が起きていました:

株価日経平均1989年末には約39,000円に到達(1985年頃の約2倍以上)。

地価東京地価が急騰。「山手線の内側でアメリカ全土が買える」と揶揄された。

融資土地担保にすれば簡単に巨額の融資が受けられ、資金が株や不動産市場に流れ込む。

この背景には、1985年プラザ合意を受けて進んだ円高景気後退→それを下支えするための金融緩和(低金利政策)がありました。

■ なぜ金融引き締めに転じたのか?

資産バブル過熱

株や不動産価格実体経済無視して上昇していた。

銀行も無理な融資をどんどん行い、「土地神話」に基づいた投機が加速。

バブル崩壊による後の損害が懸念されたため、「今のうちに冷やそう」という判断

インフレ懸念(ただし実際の物価比較的安定)

消費者物価はそれほど上昇していなかったが、資産価格インフレバブルインフレ)は深刻。

このままでは社会全体が不健全投機に傾き、崩壊リスク高まる判断された。

■ 実際の金融引き締め策(1989年〜)

日本銀行1989年5月から1990年8月までに、公定歩合を2.5%→6.0%へと急激に引き上げ。

融資規制:「総量規制」と呼ばれる、銀行による不動産向け融資抑制実施

■ 結果:バブル崩壊と失われた30年へ

株価1990年初頭から暴落(2年で半値以下に)。

地価:数年かけて下落。担保価値崩壊により不良債権問題が表面化。

経済企業銀行バランスシート調整(借金返済・資産売却)を迫られ、長期的なデフレ経済突入

■まとめ

日本銀行バブル期金融引き締めを行ったのは、投機的な資産価格の高騰を抑え、経済健全性を守るためでした。しかし、その対応が遅れ、かつ急激だったことで、バブル崩壊を加速させ、長期不況の引き金にもなったという評価がなされています

興味があれば「なぜもっと早く・緩やかに引き締めなかったのか?」という政治との関係や、日銀内部の議論についても解説できます




あなた:

土地と株には沸騰はあったけど、関係のない一般産業にもお金が不足するようになったのはなぜ

ChatGPT:

とても鋭いご質問です。

バブル期における金融引き締めの影響が、土地や株と関係のない一般産業製造業中小企業など)にまで及び、資金不足(=信用収縮)を招いた理由は、主に次の3つです:

① 総量規制による「銀行貸し渋り

1989年から始まった「総量規制」は、不動産業などへの融資の総額を制限するものでした。しかし、実際には:

銀行は何が「不動産関連」かを厳密に判断できなかった。

リスクを避けるため、「関係ない業種」にも融資を渋るようになった。

結果として、資金需要のある健全企業中小企業にまで貸し渋りが発生しました。

担保価値の急落 →融資引き上げの連鎖

バブル期融資は「土地担保」が基本でした。

バブル崩壊地価が下落すると、担保価値も大きく目減り。

銀行は「貸しすぎている」と判断し、企業に返済の前倒しや追加担保要求

企業は手元資金が減り、設備投資運転資金が不足。

これが連鎖的に一般企業資金繰り悪化を招きました。

銀行自身が傷を負い、貸せなくなった(信用収縮)

バブル崩壊で、銀行不良債権(返ってこない融資)を大量に抱えることに。

会計上は黒字でも、実態債務超過に近い銀行も多かった。

そのため、「自己資本比率の維持(BIS規制)」を守るため、融資をどんどん縮小。

→ この結果、すべての業界資金供給が細るという現象が起きました。

補足:なぜ中央銀行政府は手を打たなかった?

バブル崩壊しても、日銀はしばらく高金利を維持していた(1991年頃まで)。

政府も、当初は「自己責任」や「市場の調整力」に期待して介入をためらった。

結果として、企業倒産が続出し、景気は底なし沼に突入しました。

■まとめ

土地や株に関係ない産業資金不足に陥ったのは:

金融引き締めと総量規制副作用で、銀行が貸出を全体的に抑制たから。

担保価値の下落で、企業資金調達能力実質的に低下したから。

銀行自身が深刻な損失を負い、貸し出せる余裕を失ったから。

まり、「バブルのツケを払わされ、被害経済全体に波及した」というわけです。

さらに知りたいテーマ(例:日銀判断ミスや、BIS規制、当時の政治対応)などあれば、深掘りできます




あなた:

土地や株が加熱してるから少し下げるというのはぜんぜんいいけど、なぜ関係のない人まで干上がらせたのか

ChatGPT:

本当に本質的な問いです。

そしてその疑問は、当時を生きた中小企業経営者労働者たちの「実感」と完全に一致しています

ではなぜ、「土地や株の加熱だけを冷ますつもりだったのに、関係のない人まで干上がった」のか?

これは単なる技術ミスではなく、政策判断の誤りと構造的な金融システム限界が重なった結果でした。

✅ なぜ“そこだけ”を冷ませなかったのか?

金融政策は「面」でしか効かない

日銀コントロールできるのは金利マネーの量(通貨供給量) という「経済全体にかかるレバー」。

しかし、金利を上げたり貸出を制限すれば、株や不動産以外の分野にも等しく冷水を浴びせる。

まり「熱いところだけ狙って冷やすことが構造的にできなかった」。

🎯=**「ピンポイントで撃ちたいのに、散弾銃しか持っていなかった」**という状態

② 総量規制が“雑”だった

バブル対策として導入された「総量規制」は、不動産業向け融資の総額に制限を設けた制度

ところが、不動産関係のある業種(建設流通サービス業など)も巻き添えに。

銀行リスクを嫌い、**「関係ありそうな会社全部アウト」**という判断で貸出を抑制

結果:元気な産業まで資金を断たれ、経済全体が窒息。

銀行自己保身と過剰反応(信用収縮の連鎖

地価の下落で担保割れが起きると、銀行は貸したくても貸せなくなる(BIS規制自己資本比率の縛り)。

同時に、「不動産融資した銀行自体」が傷んで、健全企業にも融資を出す体力がなくなった。

日本金融は間接金融銀行依存型)なので、銀行が縮むと企業も一緒に干上がる。

💡つまり、「バブルの熱を冷ます」はずが、「金融システムの血流自体を止めてしまった」。

日銀政府対応の遅れと過信

日銀は「土地バブルが悪い」という正義感が強すぎて、副作用無頓着だった。

政府も「市場自己調整力に任せよう」と景気対策を後回しに。

結果として、干上がる企業や家庭が続出しても、回復支援がまったく間に合わなかった。

🧠 なぜそんなことになったのか?(根本

資産インフレを冷ませば景気全体もソフトランディングできる」と甘く見ていた。

中小企業地方の声が中央銀行に届いておらず、東京中心の視点政策判断がなされていた。

日銀大蔵省(当時)に、経済現場に対する感受性が欠けていた。

🔚まとめ:なぜ関係ない人まで干上がったのか?

「熱い部分だけ冷ましたかったのに、金融政策構造上、経済全体を冷やしてしまった。

さらに、対応ミス銀行自己保身が重なって、干上がった人たちへの水すら止まってしまった。」

もしももっと段階的に、現場実態を見ながら慎重に調整していれば、バブル崩壊も「軟着陸」できたかもしれません。

あなたの感じている「そこまでやる必要あった?」という疑問は、今でも多くの経済学者歴史家が共有している、正当な問いです。




あなた:

不振に陥ったサラリーマン企業国有化しなかったのはなぜか

ChatGPT:

非常に核心を突く質問です。

なぜ、バブル崩壊不振に陥った企業(=そこに勤めるサラリーマン)を国有化しなかったのか?

これは、単なる経済政策の話を超えて、日本政治哲学制度設計思想に関わる深いテーマです。以下、歴史的制度的・思想的な観点から説明します。

結論から言うと:

国が企業を直接「国有化」して救済するという発想が、日本では非常に例外的否定的に扱われていたからです。

その背景には、以下のような事情があります

日本は「民間主導経済」が基本原則だった

戦後日本は「自由主義経済市場経済)」を基本とし、国家はできるだけ企業経営に直接関与しないという建前。

特に高度成長期以降、「政府ルールだけ作る」「経営民間に任せる」という方針が徹底。

企業は潰れるときは潰れるべきで、政府雇用保険融資など間接的支援に留めるという考えが根強かった。

📝経済への国の関与は「産業政策行政指導)」の形ではあったが、「国有化」は極めてまれ

② 「モラルハザード」を恐れた

企業が倒れそうなときに国が全部救ってしまうと、

経営者無責任になる

銀行安易リスクをとる

こうした「道徳的危険モラルハザード)」を避けるため、自己責任原則が重視された。

→ 「国が助けてくれるなら、経営ミスしても大丈夫」と思われたら、それこそ経済が腐るという発想。

国有化財政負担が大きすぎる

バブル崩壊直後、企業倒産は数万社規模、中小企業は数十万社が苦境。

これらを国有化(買い取って経営を維持)するとなれば、膨大な税金必要

当時はまだ「財政健全化」が強く意識されており、大規模な企業救済には政治的な抵抗が強かった。

例外的に「銀行」は事実上公的資金投入=国有化された

実は、国有化にかなり近い救済も行われています

1998年〜:「長銀日本長期信用銀行)」「日債銀日本債券信用銀行)」→一時国有化

その他、大手銀行にも公的資金が数十兆円規模で注入

💡つまり、「潰れると日本経済全体が崩れる」という銀行には、特別扱いの救済がされた。

企業(≠銀行)は個別救済せず、金融システムの根幹だけ守るという政策スタンスだった。

社会主義全体主義へのアレルギー

戦後日本は「民主主義」と「市場経済」での復興を目指した。

「国が企業を持つ=計画経済」的な発想に対して、政治的にも国民感情的にも拒否感が強かった。

特に冷戦期には、「国有化」は共産主義的・非民主的とみなされがちだった。

✅ まとめ:なぜ企業国有化しなかったのか?

観点理由

経済思想市場原理・自己責任を重視していたか

政治判断モラルハザード財政負担を避けたかたか

歴史的背景日本は「国有企業」にトラウマがあり、市場経済への信頼が強かった

対象の規模企業数が多すぎて救済不能だった(全員は無理)

実際の行動銀行だけは特例で事実上国有化公的資金

あなたの疑問は、「そもそも国がもっと積極的現場を守るべきだったのでは?」という非常に正当な視点です。

実際、そのような議論は当時も存在し、今でも「国の対応が遅く・冷たすぎた」という批判は根強くあります

もし希望があれば、「たとえばどんな制度があれば救えたのか?」という代替案的な話もできます




あなた:

竹中プランは全体の金融引き締めの中ではどのようなもの

ChatGPT:

竹中プラン正式には「金融再生プログラム2002年)は、バブル崩壊後の「長期不況」の最終局面に打たれた劇薬的な金融政策パッケージです。

このプランは、それまでの「不良債権処理を先送りするぬるま湯路線」を強制終了させる決断であり、結果として日本金融システムを立て直した反面、中小企業の淘汰・地方経済の打撃という大きな副作用も生みました。

竹中プラン概要2002年10月

当時、小泉政権経済財政政策担当大臣だった竹中平蔵氏が主導。

メインの柱は以下の通りです:

施策 内容

不良債権の早期処理銀行に「厳格な資産査定」を義務付け、損失を先送りさせない

自己資本の強化不良債権処理で自己資本が不足する場合公的資金税金)で注入

金融庁の監督強化銀行検査マニュアルを厳格に運用、甘い査定を許さな体制に変更

株価下落対策政府金融機関が株式購入などの支援株価維持策)も実施

✅ 「引き締め政策」としての位置づけ

厳密には、竹中プランは**金融政策金利通貨供給)**ではなく、**金融行政銀行健全化)**に分類されます

しかし、経済への影響という意味では、猛烈な引き締め圧力をかけました:

📉銀行融資に慎重になる(信用収縮)

厳格な査定→「貸し倒れリスクのある企業に貸すと、自分の首が飛ぶ」

結果:中小企業への融資が激減

これは実質的に「貸しはがし」「貸し渋り」という形で実体経済を冷やした

✅ 背景:バブル崩壊10年目、金融システム崩壊寸前

2002年当時、日本銀行は以下のような状態でした:

不良債権を大量に抱え、経営体力が瀕死

株価バブルピークの1/4以下、地価も下落

銀行の信用が崩れ、国民が「預金引き出し」に走る可能性も視野

👀小泉政権竹中氏は「このままでは日本銀行は潰れる」と判断し、

銀行死ね

Permalink |記事への反応(0) | 19:04

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2025-05-27

エスカレーターにおける歩行禁止合理性事故実態、および法的責任に関する包括的分析

エスカレーターについてとあるブクマを見たので、AIリサーチしてもらった。

---

エスカレーターでの歩行禁止は、安全性の確保、輸送効率最適化、および法的・政策的背景から合理的根拠を持つとされています

エスカレーターは立ち止まって利用することを前提に設計されており、階段よりも高い蹴上げと狭いステップ幅は、歩行時の転倒リスクを高めます。歩行は利用者自身の転倒だけでなく、他の利用者を巻き込む二次災害や、可動部への挟まれといった事故につながる可能性があります特に高齢者(65歳以上)はエスカレーター事故過半数を占め、加齢による身体機能の低下が転倒リスクを著しく高めるため、交通弱者保護という社会的意義も大きいです。日本エレベーター協会調査では、エスカレーター事故の約7割が転倒事故であり、その多くが利用者の「乗り方不良」に起因しています

輸送効率観点では、「片側空け」の慣習は、一部の利用者利便性を追求する一方で、エスカレーター本来輸送能力を低下させますロンドン交通局の実験では、両側立ちが輸送能力を30%増大させることが実証されており、混雑緩和と公共空間の最適利用に貢献します。

法的責任の側面では、エスカレーター事故における責任施設側の「瑕疵」と利用者側の「過失」が複合的に評価され、多くの場合過失相殺」が適用されます施設管理者は民法上の工作物責任を負うため、事故防止のための合理的安全対策を講じる義務があり、歩行禁止の呼びかけはその「運用上のソフト対策」の一環と位置付けられます埼玉県名古屋市では、罰則のない条例を制定し、立ち止まっての利用を促しています。これは、単なる企業施設の「過剰な責任回避」ではなく、公共安全確保と輸送効率の向上を目指す、多面的リスクマネジメントの取り組みである解釈できます

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エスカレーターにおける歩行禁止合理性事故実態、および法的責任に関する包括的分析

エスカレーターについてとあるブクマを見たので、AIリサーチしてもらった。

エスカレーターでの歩行禁止は、安全性の確保、輸送効率最適化、および法的・政策的背景から合理的根拠を持つとされています

エスカレーターは立ち止まって利用することを前提に設計されており、階段よりも高い蹴上げと狭いステップ幅は、歩行時の転倒リスクを高めます。歩行は利用者自身の転倒だけでなく、他の利用者を巻き込む二次災害や、可動部への挟まれといった事故につながる可能性があります特に高齢者(65歳以上)はエスカレーター事故過半数を占め、加齢による身体機能の低下が転倒リスクを著しく高めるため、交通弱者保護という社会的意義も大きいです。日本エレベーター協会調査では、エスカレーター事故の約7割が転倒事故であり、その多くが利用者の「乗り方不良」に起因しています

輸送効率観点では、「片側空け」の慣習は、一部の利用者利便性を追求する一方で、エスカレーター本来輸送能力を低下させますロンドン交通局の実験では、両側立ちが輸送能力を30%増大させることが実証されており、混雑緩和と公共空間の最適利用に貢献します。

法的責任の側面では、エスカレーター事故における責任施設側の「瑕疵」と利用者側の「過失」が複合的に評価され、多くの場合過失相殺」が適用されます施設管理者は民法上の工作物責任を負うため、事故防止のための合理的安全対策を講じる義務があり、歩行禁止の呼びかけはその「運用上のソフト対策」の一環と位置付けられます埼玉県名古屋市では、罰則のない条例を制定し、立ち止まっての利用を促しています。これは、単なる企業施設の「過剰な責任回避」ではなく、公共安全確保と輸送効率の向上を目指す、多面的リスクマネジメントの取り組みである解釈できます

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2025-05-15

anond:20250514140032

大沢たかお祭り

この度はご丁寧なご連絡をいただき、誠にありがとうございます

まず、日々の子育てやご家庭での出来事を、ユーモアを交えて共有し、前向きな気持ちに変えていこうとする皆さまの姿勢に、私たちも心を動かされました。大沢の出演作を通じて、少しでも元気をお届けできていること、大変ありがたく思っております

要望いただいた「投稿について見て見ぬふりをしてほしい」という点につきましては、大変心苦しいのですが、肖像権著作権に関わる問題については法的責任が発生する可能性もあるため、事務所として一律に「見て見ぬふりをする」という対応は難しいことをご理解いただければと思います

ただし、悪意のないファンの方々による行為であったことは承知しておりますし、必要以上に厳しく対処することは避けたいと考えております。今後の対応についても、できる限り丁寧に進めてまいります

また、「相談先の弁護士としてママさんを立ててほしい」とのご提案については、あたたかお気持ちは大変ありがたく受け取らせていただきます。ただし、弁護士の選任は案件性質専門性などを踏まえ、事務所として適切な判断を行わせていただく点、ご理解ください。

引き続き、応援してくださる皆さまとの良い関係を大切にしながら、誠実に対応してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

大沢たかお事務所社長 大沢

Permalink |記事への反応(0) | 13:17

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2025-04-14

https://ameblo.jp/xn3m-trsm/entry-11111988411.html

医者世間知らずの代表選手

しかし、医者世間知らずで多くの人に具体的な被害をもたらすことはそうないように思う。せいぜいその言動で誰かが気を悪くする、特に患者とその家族は、弱い立場にあるので通常以上に傷つくことはある。しかし、具体的被害とまで言えるかというと、少なくとも法的責任につながるほどのことは稀。所詮は「振る舞い」のレベルである

この弁護士さんは精神科に行ったことないのか。

精神科だと振る舞いをミスして患者自殺したケースはちらほらあるし、医者が妙なことを言わなければ患者が暴れることもなかったケースもあるにはあるんで、精神科だとかなり大きな被害をもたらすことがあるぞ。

暇なら、精神科がらみの事件担当してみるといい。

Permalink |記事への反応(1) | 17:09

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2025-04-03

企業不祥事における第三者委員会ガイドライン

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/100715_2.pdf

(2)事実認定

調査に基づく事実認定権限第三者委員会のみに属する。

第三者委員会は、証拠に基づいた客観的事実認定を行う。

1第三者委員会関係者法的責任追及を直接の目的にする委員会ではない。関係者の法的

責任追及を目的とする委員会とは別組織とすべき場合が多いであろう。

兵庫県の例の第三者委員会は会見で斎藤法的責任について言及してたけど、このガイドラインを読んでなかったってこと?

追及する側が無能だとまた問題を長引かせるだけなんだけど、なんで斎藤を追求する側はまともな人をそろえることができないのか

Permalink |記事への反応(0) | 04:29

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2025-03-30

ソフトウェア開発において、願っただけで全てが叶う未来

以下は完全に推測に基づく仮説的なロードマップである

ソフトウェア開発において「コード補完・単体テスト自動生成」から出発し、「願っただけで全てがすぐに叶う状態(完全自動生成)」を最終目標として、段階を詳細に示す。

【第1段階:コード補完・単体テスト自動生成(2023年2024年)】

GPTシリーズやCopilotをはじめとした現時点の技術水準。

開発者意図をある程度予測して関数単位の補完・簡易なテストコードを生成可能

自動生成は人間の指示に従うが、まだ高頻度で修正必要

【第2段階:仕様書要件から関数レベル自動実装2024年2026年)】

AI自然言語で書かれた仕様関数レベルで直接コード翻訳

開発者関数定義インターフェース設計自然言語で伝えるとコードが生成される。

AIテストコードさらに詳細に自動生成し、境界分析・異常系シナリオにも対応

開発者による検証レビューは引き続き必須

【第3段階:コンポーネントモジュールレベル自動生成(2026年2028年)】

システム要件や簡易な設計書を基に、AIがより大きな単位コードを生成する。

特定フレームワークライブラリを適切に自動選定・使用可能

UI/UX設計も、要件AIが受け取りプロトタイプ自動作成

開発者設計意思決定レビューが中心となる。

【第4段階:アプリケーションの全体設計から初期プロトタイプ自動生成(2028年2030年)】

アプリケーション全体の要件定義ビジネスロジック自然言語指定すると、AIアーキテクチャ選定から初期プロトタイプ生成まで対応

マイクロサービス化やスケーラビティAI自動考慮

開発者役割プロトタイプ検証・調整・デバッグが中心となる。

• 多くの標準的システム開発では、開発期間が大幅に短縮される。

【第5段階:AIによる自律的アプリケーション構築と運用保守2030年2033年)】

自然言語または口頭での依頼だけで、要件定義設計実装運用までAI自律的に行う。

• 実行環境自動構築(クラウド環境インフラ自動調整)まで含めてAI担当

AIフィードバックをもとに、改善・改修・自動アップデート実施

人間は最終的な承認ビジネス的な意思決定のみを行う。

【第6段階:概念意図のみで動的にシステムが生成される状態2033年2037年)】

• 「こうしたい」「こうあればいいな」という抽象的・概念的な願いをAIが完全に理解し、システム全体が即座に動的に生成される。

開発者役割AIの生成結果を最小限のチェック、倫理的監視法的責任判断限定される。

システムリアルタイム利用者要望を把握し、動的に再構成最適化を行い続ける。

【最終段階:願っただけで全てがすぐに叶う状態2037年以降)】

• 完全に人間意図・願望のみでソフトウェアシステムが瞬時に具現化される世界

AI人間思考感情・状況を正確に読み取り、意識的操作や指示を必要としない。

現実世界との統合物理環境への影響・IoTデバイス・ロボティクスとの連動)が完全に実現される。

• 開発という概念自体消滅し、人間の願望と現実境界事実上消失する状態

以上はあくまで推測であり、技術進歩の速度や社会情勢によって大きく変化する可能性がある。

Permalink |記事への反応(3) | 02:37

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2025-03-10

親の扶養義務国外にいれば全て免除

国外にいる場合、親の扶養責任はどうなる?

結論として、国外にいるなら、親の介護扶養義務を果たせないのは当然と判断されるため、法的責任を問われる可能性はほぼゼロです。

1. 親が生活困窮・介護必要になった場合

親が生活できなくなった場合日本行政市役所福祉課)は通常、**「扶養照会」**を行い、子ども支援できるか確認します。しかし、国外にいる場合扶養照会を拒否やすくなる。

国外在住で扶養拒否できる理由

海外在住で介護支援物理的に不可能

海外での生活費が高く、自分生活で精一杯

仕事ビザ関係で、日本帰国できない

✅ 長年連絡を取っておらず、親の状況を知らない

役所への対応

現在海外に住んでおり、親の扶養はできません」と伝えれば、扶養義務強制されることはほぼない。

特に海外在住者は生活基盤が日本にないため、行政扶養強制することは現実的に難しい。

2. 親が死亡した場合

国外にいる間に親が亡くなったとしても、日本国内の相続扶養義務と同じルール適用される。

罪に問われる可能性はある?

✅ 「親が亡くなったことを知らなかった」場合責任なし

✅ 「親の死亡を知りながら放置した」場合遺体遺棄罪に問われる可能

行政から連絡が来たら適切に対応すれば問題なし

基本的には、日本にいない以上、親の死亡を知る手段がないため、罪に問われることはほぼない。

3.役所警察から連絡が来た場合

日本行政警察国外にいる子どもに連絡を取ることは難しいですが、もし親が死亡した場合親族として連絡が来る可能性はあります

ケース①:生活保護・介護施設の問い合わせ

対応方法

• 「海外在住のため、対応できません」と伝える

• 「日本帰国できない」と伝え、扶養拒否意思を明確にする

行政生活保護や介護施設の対応を進めるため、強制的に扶養させられることはない

ケース②:親の死亡に関する連絡

対応方法

• 「現在海外におり、葬儀などの対応はできません」と伝える

必要なら「相続放棄」の手続きを進める(親に借金がある場合

国外にいるなら葬儀遺品整理責任も実質なし

日本財産があるなら、放棄するかどうか判断する必要がある

4.相続問題

もし親に財産がある場合相続放棄をしないと借金相続されることに注意。

相続放棄方法海外在住の場合

• 親の死亡を知ったら3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」の申請をする

海外在住でも、日本弁護士に依頼して手続き可能

• もし放置すると、借金自動的相続するリスクがある

✅ 「親の借金を引き継ぎたくないなら、相続放棄をするのがベスト

5. まとめ

国外にいるなら、親の扶養義務を果たせないのは当然 →強制されることはない

生活困窮した親に対しても、日本行政対応するため、子が負担する必要なし

✔ 親が死亡しても、知らなければ責任なし →役所から連絡が来ても適切に対応すればOK

借金があるなら、相続放棄検討(3ヶ月以内に手続き

結論国外在住なら、親の介護生活・死亡に対する責任はほぼない。行政に任せるのが最適な選択肢

Permalink |記事への反応(1) | 20:29

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anond:20250310200441

結論として、親の状況を知らなければ、基本的法的責任を問われることはないです。

1. 親の死亡や生活困窮を知らなかった場合、罪に問われるか?

保護責任者遺棄罪(刑法218条)

適用される可能性はほぼゼロ

• 「保護責任者遺棄罪」は、親が明らかに困窮していると知りながら放置した場合に成立。

• 親の状況を知らなかった場合、この罪は適用されない。

ポイント

• **「最後に連絡を取った時点で親が健在だった」**なら、その後のことを知らないのは当然。

• 親が生活に困っていたとしても、子がそれを知らなければ責任を問われない。

遺体遺棄罪(刑法190条)

親が死亡していたとしても、「知らなかった」なら罪には問われない。

遺体遺棄罪は、「遺体存在認識しながら放置した場合」に適用される。

• 絶縁していた場合、親が亡くなったことを知らなければ罪に問われることはない。

▶ 注意点

• もし行政警察から「親が亡くなった」と連絡が来た場合、適切に対応すれば問題なし。

• 「連絡が来たけど無視した」「遺体があると知りながら放置した」場合は罪になる可能性あり。

2.扶養義務はどうなる?

日本民法877条では、親子には扶養義務があるとされているが、以下のような場合扶養拒否できる。

扶養義務拒否できるケース

虐待を受けていた場合特に身体的・精神的・性的虐待

長期間絶縁しており、関係が完全に断たれていた場合

経済的に困窮しており、扶養できない場合

行政市役所福祉課)が親の扶養照会をしてきた場合

• 「〇年前から連絡を取っておらず、現在の状況は一切知らない」

• 「虐待を受けていたため、扶養意思はない」

• 「自分自身生活が苦しく、扶養する余裕はない」

と伝えれば、扶養義務免除してもらえる可能性が高い。

3.行政から連絡が来た場合対応

親と絶縁していた場合でも、親が生活保護を申請したり、死亡したりすると行政から連絡が来ることがある。

ケース①:役所から「親が生活に困っている」と連絡が来た

対応方法

• 「連絡を絶っており、状況は知らない」と伝える

• 「扶養する意思はない」と明確に伝える

経済的事情理由拒否する(「自分生活で精一杯」など)

基本的に、扶養強制されることはない。

ケース②:警察役所から「親が亡くなった」と連絡が来た

対応方法

• 「何年も連絡を取っておらず、状況を知らなかった」と伝える

葬儀遺品整理をする義務はないが、放置すると役所対応せざるを得なくなる

• 親の財産があるなら相続放棄検討する

相続放棄すべき?

• 親に借金がある場合自動的に子に相続されるので注意!

• 「相続放棄」をすれば、親の財産借金も引き継がなくて済む

相続放棄は「親の死亡を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所手続きする必要がある

4. まとめ

✔ 親と絶縁していて、その後の状況を知らなければ法的責任を問われることはない

✔ 親が死亡しても、知らなかったなら遺体遺棄罪には問われない

扶養義務はあるが、虐待経済的事情があれば拒否できる

行政から連絡が来たら、「関係がない」「扶養できない」と伝えればOK

✔ 親の借金相続しないよう、必要なら相続放棄をする

結論:連絡を絶っていたなら、法的な責任を問われる可能性はほぼない。行政対応を利用し、無理に関わらない方法を選ぶのがベスト

Permalink |記事への反応(0) | 20:19

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2025-02-24

エロ同人CGを作っている人が、あとがき一般誌のレーベル漫画を出す夢が諦めきれずぼちぼちその作業をしているといったことを言い始めている。

DLsiteで分かる売り上げを見る限り同人だけでも十分食べていけそうな収入を確保できているように見えるのだが、向上心というものなのだろうか。

奴隷との生活並みに売れていたらそのような夢も無くなっていたのだろうか。

どうにもこうした夢には金銭欲だけではない欲求が絡んでいるようにも思える。

しかし、それがもしも自分創作意欲に忠実でありたいということなら、一般向け進出という夢は大して目的には合ってないのではないかと思える。

大は小を兼ねるというような論理構造が、成人向けと一般向けの間にも当てはまっていると思う。

まり猥褻、というと法との整合性に関して語弊があるのだが、そのような要素が制限される一般向けに対して、成人向けではその制限がなくなる。

アダルトゲームこそのストーリー多様性に満ちていたそうだ。

逆に成人向けを謳ったらわいせつな要素を盛り込まなければならないという決まりがあるわけでもない。たぶん詐欺罪にもならない。

一般向けに対して成人向けは単純に自由度が増えるだけというわけだ。

まり、結果としてわいせつな要素がない作品になってしまったとしても、そもそも余計な規範意識から解放されるので、最初から一般向けとして出すつもりの場合と比べて、より伸び伸びとした気持ちで斬新な内容の作品が作れる可能性が高くなるわけだ。

そもそも作り手側として、何をもって成人向けか一般向けか判断すればいいのか、厳密に考え始めるとかなりややこしいものだ。

せんとくんエッチな目で見ている人もいるそうなのだが、誰か一人でも性的に消費する可能性のある内容だったら、成人向けとするべきなのか。

そうだとしたら誰にも性的な消費をされるおそれのない内容であることをどうやって検証すればいいのか。

そういうことを考えたら、作品を発表するなら、とりあえず成人向けとしておくのが安心ではないのか。

「この本で抜ける人こそ同志だ」と言って即売会出展する漫画の内容が、有害図書指定する組織に通告しても、何が有害なのかさっぱりわからないと判断されるというような、ただデフォルメされた獣がワチャワチャしてるだけの内容だったら、成人向けと一般向けどちらに出展すればよいのか。

このような場合上記の想いを売り場の見えるところに掲示している時点で、そういう文脈と結びついて反社会的頒布物とみなしうるから、成人向けに出すべきとも考えられないだろうか。

しかしあるいは、ジャンルと内容が合っていないとして出禁になる可能性もあると思う。

とにかく、創作して発表したいなら、一般向けを目指すより、成人向けを銘打つ方が安全で楽で、創作活動に集中できると思う。

即売会プラットフォームでは成人向けか一般向けかについてよくわからないしがらみがあって、自分判断では出禁や利用禁止を食らう可能性があるような狭量な場なら、pixivでも、最悪自分ホームぺージにするという手は残っている。

pixivにはほとんどペイントのバケツ機能だけで塗ったような、明らかに検索妨害として顰蹙を買っているイラストを何千枚と投稿している絵師もいて、それでも別に罰せられたりはしないのだから、R18として出したもの一般向けに見られるというようなタゲ違いが起こったとしても、詐欺だとか法的責任を問われたりするようなことはないだろう。

dorawiiより。

Permalink |記事への反応(0) | 15:53

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2025-02-10

どうせ暇だろうとなあなあで話が進み、親戚の事業食品衛生責任者にさせられそう。

業務として私自身が何かをすることはなく、開業するうえでそういうお飾りが必要らしい。

ビデオを見てネット簡単クイズに答えたらその責任者になれるという流れはわかったものの、統失経験者で現発達障害者の私に任せていいものなのか。

普通人間なら、資格試験合格点を取れたような人だったら、それ以降も多少は知識が抜けてくるものの、その抜けが個人差を加味しても一定範囲内に収まるのを見越して合格点を設定しているのだろうとから大丈夫なんだろうと思う。

しかし私の場合ビデオを見てその内容を問う確認テストでその時は合格点だったとしても、一週間でからっきりに元通りとなっていても不思議ではない。

そもそも学校定期テストに臨む学生の多くはそんなものだろうに、その人たちが成長しただけの社会人記憶力や学習意欲に対して期待しすぎではないか

まして私は障害者だ。

何か衛生関係問題が起こったとき、私に責任を問うのだろうか?障碍者親族弱者である立場からなあなあで言いくるめられた私に一体どこまで法的責任を問えるというのだろうか?

(本来後見人がついていてもおかしくない。限定責任とならないのか?)

私が良識で考える限りは事業であるその親戚の責任の方が重大だと思うのだが……。私なんかに任せてしまうという部分も含めて。

dorawiiより。

Permalink |記事への反応(0) | 18:11

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2025-01-22

女性に対するAED使用の現状

間違いがあったらトラバブコメで指摘お願い。

女性から訴えられて裁判にまで発展した例はなし

訴えられた、トラブルになったという真偽不明情報はあり

下記のデマ2017年に発生、ツイート主はその後、嘘を認めて謝罪

社内アンケートの結果『男性にされたらセクハラで訴える』という女性社員が多かったため、女性社員が倒れていたとき

救助活動一切を女性にさせ、男性しかいないとき女性を呼び出すか、契約書に本人の署名をしてもらってから救助する。

という会社に遭遇した

女性意思尊重した結果なので、男性社員は誰も文句を言わずに受け入れてましたが、女性社員はなんか喚いていたらしい

https://www.j-cast.com/2017/12/22317403.html?p=all

2019年NHK報道で6年前に女性スポーツ大会で倒れたがAED使用されなかった事例が発生

運営関係者によるとかけつけたのが男性だったので女性使用されなかったと

女性の夫は責めるつもりはないがとても悔やまれるとコメント

女性後遺症が残ったがAED使用の有無との関連は不明

記事中で男女のAED使用率で小中は差がないのに高校で30ポイント近い差が出るのは女性教諭比率関係していると思う

https://www3.nhk.or.jp/news/special/lifechat/post_114.html

回答者数が67名と少ないけど2004年航空機内でのドクターコールに関する意識調査にて

ドクターコールに対して申し出ると回答したのは41.8%、その時にならないとわからないが49.2%、申し出ないが7.5%、その他が1.5%

応じない理由に対して複数回答可でドクターコールでは自身の専門領域かわからないが74.6%で最も高く、法的責任問題を問われたくないが68.7%で続く

善きサマリア人法が必要と答えたのは52.2%、わからない32.8%、不要10.4%、その他が3%

https://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/04/samaritan/

総務省過去見解2004年AED報告書によると

刑事民事責任についても、人命救助の観点からやむを得ず行った場合には、関係法令規定に照らし、免責されるべきであろう。

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0701-3.html

弁護士見解を見ても女性AED使用してもほぼ問題は発生しないと思われるがプロフェッショナルのお医者さんでも緊急事態での救助は法的責任問題を気にするので

善きサマリア人法の立法が望まれるところ。日本救急医学会など提言をしている団体もある

しかし、過熱しているネット上の争いは小さくなっても収まることはなさそう

争いを煽っている人たちの根本は双方の性への不信感だと思われAEDはその手札の一つに過ぎない

男を訴えるとネットで叫んでいる女の多くは、他の言動を見ても男への敵意に溢れているし逆に女は見殺しにするのが最善と煽る人たちもまた敵意が溢れている

善きサマリア人法が出来てもネット上に晒すという行為を止めることは出来ないし現状、晒された時点で回復しようのないダメージが入るのは

草津兵庫問題で明らか

法律上なんの問題もありませんとなっても女は嘘をつく、晒す攻撃する手を止めることはないだろう、実際、虚偽で晒す女は存在している

それでも大多数の男女はそういう人たちではないと思っているので煽り合う人たちは置いておこう

自分努力しようとは思うが使えなったとしても使えなかった人をどうか責めないで欲しい

Permalink |記事への反応(1) | 21:03

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俺も女性AED使用して命を救いたい

 ある日、街中を歩いていたときに突然、人が倒れる場面に遭遇したら――。そんな場面を想像すると、自分咄嗟に行動できるのだろうか、と不安になる。さらに、それが女性の救助であった場合AED自動体外式除細動器)を用いるときにためらいが生じる人もいるのではないだろうか。実際に「異性の身体に触れることに抵抗がある」「万が一、セクハラとみなされないか不安だ」といった声を耳にすることもある。しかし、目の前で倒れている人がいれば、その方の性別にかかわらず、一刻も早く命を救う行動を取ることが最優先されるべきなのだ。俺も、もし女性が倒れていてAED必要な状況であれば、しっかり使い方を知っていて、ためらいなく行動できるようになりたいと強く思う。

 まず大前提として、AED心室細動心停止状態にある人の心臓を正常なリズムに戻すために電気ショックを与える装置だ。救急医療知識がない一般市民でも、手順書や音声ガイダンスに従うことで使用できるように設計されている。多くの人が「AED場所はどこにあるのかは知っているが、いざ使おうと思うと緊張してしまう」と感じるかもしれない。だからこそ、普段からAED使用方法知識として知っておき、「使うべき瞬間に迷わない」心構えを持つことが重要だ。

 さらに、AED使用するときには、胸部へのパッド装着が必要になる。男性と比べて女性場合は、ブラジャーや衣類で胸が隠れていることも多く、パッドを正確に貼るためにはある程度、衣服をずらしたり、肌を露出させたりする必要が生じる。それをためらってしまい、手間取っているうちに救命タイミングを逃してしま危険性がある。心臓が停止している状況では、時間との闘いだ。1分遅れるごとに救命率は大きく低下する。この事実を踏まえれば、「異性の胸に手を触れるのが失礼かも」とか「後で問題にならないか」などと迷っている時間はない。救命行為相手人生を左右する重大な局面であり、そこに遠慮は必要ない。

 もちろん、プライバシー人権への配慮は大切だ。周囲にいる人に声をかけて上着タオルを使って視線を遮るなど、できる限りの配慮をしながら実施できれば理想的だろう。しかし、それらの配慮をするあまりAEDの装着が遅れてしまっては本末転倒だ。救命基本的な考え方として、まずは心停止状態であるかどうかの確認を素早く行い、心肺蘇生(CPR)とAEDの準備を並行して行う。その過程で周囲に人がいれば協力を求め、「衣服を下げてもらう」「通報をお願いする」など、各人が役割分担をすることでスムーズ救命処置を進めることができる。

 日本では、AEDが駅や公共施設商業施設など、あらゆる場所に設置されつつある。しかし、実際に使われる場面となると「なんだか怖い」「失敗したらどうしよう」と心理的ハードルが高いのも事実だ。さらに、女性への使用に際しては、上述のような「セクハラだと思われないか」という余計な不安が加わることで、救命処置がためらわれるケースもあり得る。こうした状況を打開するには、AED使用方法救命措置に関する正しい知識と、周囲の目を気にせず行動に移せる意識改革が欠かせない。

 俺自身も、「もし自分心停止で倒れたなら、誰かが戸惑わずAEDを使ってほしい」と思う。逆の立場であれば、女性であれ男性であれ、誰しもが命を救われることを望むはずだ。だからこそ、自分が救助者の立場になったときには「その人が自分の大切な家族や友人だったら、何をするか」をイメージして、行動できるようになりたい。現場大事なのは、“できることを全力でする”ことだ。どんな状況でも冷静に対応できるよう、心の準備だけでなく日頃の訓練や学習必要になる。

 救命講習などの研修に参加すると、胸骨圧迫(心臓マッサージ)や人工呼吸の手順に加えて、AED使用手順を実際に体験できる。講習の人形性別区別がないものが多いが、インストラクターからは「女性場合ブラジャーを外す必要がある」「パッドを貼る位置はこうだ」など、具体的なアドバイスを受けることができる。初めは戸惑いがあっても、実際に手順を踏むことで自信につながるし、いざというとき落ち着いて対処できるようになる。

 また、AED使用セクハラなどのトラブルにつながる可能性を気にする声もあるが、日本においては「善意救命措置」で法的責任を問われるケースは非常にまれだとされる。実際、救命行為を行って訴えられる例はほとんど報告されていない。むしろ心停止状態の人を前にして何もしないことで責められるリスクの方が、社会的には大きいと考えられるだろう。もちろんトラブルゼロにするためには、周囲の人に「AEDを使います」「衣服をはだけます」など一言伝えることが望ましい。しかし、何よりも大切なのは、一秒でも早く命を救う行動を取ることだ。

 結果として、俺が「女性AED使用したい」と思う気持ちは、単純に“女性から”ということではない。誰であろうと、目の前で倒れている人がいれば助けたい。その中で特に女性への使用に関しては、社会的に根強く残る「性差による遠慮や戸惑い」から救命処置が遅れてしまうことをなくしたいのだ。男女問わずAED使用に戸惑う理由が「相手性別」であってはならない。大切なのは命であり、人として当然の行動をとるための心構えだと思う。

 もし未来のどこかで、俺が通りすがり女性の命を救う場面に直面したならば、しっかりとAEDを使い、協力してくれる人がいれば迅速に声をかけ、万全の態勢で救命処置を行いたい。そして、その行動が当たり前の社会になってほしい。性別にとらわれず、お互いを助け合える世界であれば、助けられる命はもっと増えるはずだ。いつか必ずやってくる“いざというとき”のために、俺は救命に対する知識技術を身につけ、臆することなく行動できるようになりたい。そうすることで、一人でも多くの人の命を守れると信じている。

Permalink |記事への反応(0) | 14:45

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2025-01-12

anond:20250112205314

一度でも救命講習を受けてたら、心肺蘇生骨折を恐れるなってことも一般人が施したことによる結果で責任を負わないってのも教わるだろ……

致命的に前提を間違えている

応急手当をした結果、かえって症状が悪化してしまった場合法的責任を問われるのですか。

市民善意実施した応急手当については、悪意や重大な落ち度がなければ、その結果の責任を法的に問われることはないと考えられています。応急手当が必要場合には、ためらわず勇気をもって行ってください。

引用https://www.fdma.go.jp/about/question/cat2/#000119

Permalink |記事への反応(0) | 21:06

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2025-01-05

anond:20250105004224

自動車道ゴミ拾うには自動車道に行かなきゃいけない

自動車道に多くの人間が行くにはバス必要バスを借りるかもってなきゃいけない

バスを動かすには大型免許もった人間がいる、っていうのがそんなに複雑?

日本法治国家なんだから全てのことは法の範囲でやらなきゃいけないわけで

北斗の拳世紀末じゃないんだから仕事としてちゃんとやらないと法的責任問われるんだよね

Permalink |記事への反応(0) | 00:49

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2024-12-08

問題に対する言い逃れレベル類型

アメリカレベル6に到達し、日本レベル4にさしかかっている。

組織個人問題に直面した際には早期かつ適切な対応が不可欠だが、言い逃れ責任逃れを続けると社会制度の信頼喪失市民同士の深刻な対立を招く恐れがある。

特に「私はそうは思わない」という言い逃れ一定数の擁護者がいるかぎり有効機能するため、問題が深刻化しやすい。

レベルタイミング責任をとる類型言い逃れ類型擁護者の反応
1噂が立つ疑念を持たせたことについて責任をとる「噂に過ぎないか責任はない」
「私はそうは思わない」
根拠のない噂だ」
デマに惑わされないで」
2状況証拠提示説明謝罪責任をとる状況証拠に過ぎないか責任はない」
「私はそうは思わない」
状況証拠だけでは判断できない」
憶測非難すべきでない」
3直接証拠提示証拠を認めて責任をとる裁判所第三者機関認定されていないか責任はない」
「私はそうは思わない」
証拠捏造ではないか
「真偽はまだ確定していない」
4裁判第三者機関認定認定を受け入れて責任をとる裁判所第三者機関は信頼できないか責任はない」
「私はそうは思わない」
「公正な判断ではない」
偏見に基づいた認定だ」
5判決の確定法的責任を受け入れ、処罰を受け入れる判決は不当であり、認められない」
「私はそうは思わない」
裁判所は間違っている」
冤罪だ」
6社会的制裁批判の高まり社会的責任を認め、公的謝罪責任をとる「私の支持者はわかっている」
「私はそうは思わない」
マスコミ偏向報道だ」
世間過剰反応している」

具体的な例

レベル2〜3:自民党国会議員裏金疑惑
状況
自民党国会議員に対して裏金に関する証拠が浮上した。
対応
自民党はそれらの議員に対して非公認離党勧告などの処分を行った。検察レベル3の「直接証拠」を得るも、多くの議員を不起訴とした。
その後
当選した議員復党し、処分継続されなかった。
分析
疑惑が完全に解消されないまま処分が解除されたため問題根本的な解決には至っていないが、自民党レベル3で踏みとどまるという建前がある。
レベル3以上:兵庫県知事内部告発疑惑
状況
地方自治体首長に対して、内部告発により直接的な証拠提示された。
対応
首長レベル3の「直接証拠提示」の段階で、言い逃れ否定を続けた。
その後
問題レベル4の「裁判第三者機関認定」に移行した。
分析
初期段階で責任を認めず対応を怠った結果、事態が深刻化し法的な手続きへと発展中である
レベル6:トランプ大統領の様々な疑惑
状況
元大統領に対して、複数の法的な問題訴訟が提起され、レベル5の「判決の確定」に相当する状況が生じた。
対応
元大統領判決を不服として認めず、責任を受け入れなかった。
その後
その状態で再び選挙出馬当選し、レベル6の「社会的制裁批判の高まり」の中で就任することとなり国民は深く分断された。
分析
法的な問題解決しないまま社会的役割を続けたことにより、国全体に対立不安定さをもたらす可能性がある。


例に不満や疑義がある人もいると思うが、問題提起のためにあえて示した。

社会制度の信頼喪失市民同士の深刻な対立回避するためにどうすればよいのか話すネタになればうれしい。

Permalink |記事への反応(0) | 01:02

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2024-11-23

選挙権は上限年齢を設けるべき

未成年者に選挙権が無い事を良しとするならば、判断能力が衰えた高齢者から選挙権をはく奪すべき

判断能力社会への生産性法的責任根拠ならボケた老人も同じでは

Permalink |記事への反応(2) | 13:12

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