
はてなキーワード:法的責任とは
議長の許可なく発言したり、みだりに他議員の発言を妨害したりすること。
議場内でプラカードや旗などを掲げて主張することは、秩序を乱す行為とみなされます。
審議中に私語や談笑をすることは、議場の品位を損なう行為とされます。
演壇を囲んだり、騒ぎ立てたりするなど、意図的に議事の進行を妨害する行為。
議場に入る際、議員は帽子、外とう(コート)、襟巻、傘、つえなどを着用または携帯してはならないと定められています(病気などの理由で議長の許可を得た場合を除く)。
議院の品位を損なうような服装は禁止されます。衆議院規則第211条では、「議員は、議院の品位を重んじなければならない」と定められています。
憲法により、議員は議院で行った演説・討論・表決について、院外で法的責任を問われない「免責特権」が認められています。しかし、この特権は院内での行為に限定されるため、院外での発言や行為は責任を問われる可能性があります。
これらの禁止行為に違反した場合は、「懲罰事犯」として懲罰委員会に付託されることがあります。懲罰の内容は、戒告、陳謝、一定期間の登院停止、除名などがあります。
最近は、有名人がSNS上で誹謗中傷に遭うと、すぐに弁護士経由で警告文を送るようになった。訴訟まではいかなくても、「投稿削除と和解金」を提示するだけで多くの人が引き下がる。つまり法的手段が、名誉を守るだけでなくブランドを維持するための定常的コストになっている。注意を集める力そのものが経済価値になった今、彼らにとってはそれを管理するのも仕事の一部だ。
昔、ハーバーマスが描いた公共圏は「身分や地位を超えて、理性的に意見を交わす場」だった。ところが現代は、その理想が再び市場に飲み込まれた。「情報が豊富になると、注意が希少資源になる」とサイモンが言ったように、SNSの公共圏では注意の奪い合いが支配的になった。有名人の発言は広告や金融資産のように扱われ、一般人の言葉は軽い反射的な発言であっても、場合によっては法的責任を負う。
言葉がかつての“意見”ではなく“資産”として扱われるようになったことで、発言の自由は形式的には残っていても、実際には「対等に話す自由」にはコストがつくようになった。昔のサロンのように理性で議論するよりも、今は注目とリスクのバランスで発言が決まる。合理的だけど、どこか不健康で、言葉が自由だった時代を懐かしく思う。
名誉毀損と意見の線引きは、表現の内容、目的、事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。
公然と事実を摘示し、または侮辱的な表現により他人の社会的評価を下げる行為(刑法230条、231条、民法709条)。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。
侮辱:事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。
公然性:不特定または多数人が知り得る状態(例:SNS、公開の場)。
法的責任:刑法(名誉毀損罪・侮辱罪)や民法(不法行為)で責任を問われる。
主観的な見解や評価を述べる表現で、公共の利益や議論を目的とするもの。
事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想や評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。
根拠の提示:事実に基づく場合、客観的データや理由を伴うことが多い。
表現の自由:憲法21条で保護されるが、名誉毀損の範囲を超えない範囲。
「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損のリスク。真実性の証明や公益性がなければ責任を問われる。
意見:主観的評価や感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。
意見は、根拠や公益性があれば表現の自由として保護されやすい。
公人(政治家、著名人)は公益性が認められやすく、意見の範囲が広い。
名誉毀損罪(刑法230条):事実の摘示で名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。
侮辱罪(刑法231条):事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける。
民法709条:名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。
判例:公益目的かつ根拠ある批評は名誉毀損とされない(例:最高裁平成9年9月9日)。
意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。
SNSのリスク:感情的な投稿や曖昧な表現でも名誉毀損とみなされる可能性。
予防策:意見を述べる際は、事実と意見を区別し、根拠を明確に。
名誉毀損は事実の摘示や侮辱で他人の社会的評価を下げる行為、意見は主観的評価や公益的議論を目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見は根拠と公益性を意識することで法的リスクを軽減できます。
少年漫画に登場する未成年キャラクターを対象とした成人女性によるBL二次創作は、児童保護、マイノリティ表象、著作権倫理の観点から重大な問題をはらむ文化的・法的搾取行為です。
国連「子どもの売買・児童ポルノ・児童買春に関する特別報告者」や欧州評議会のガイドラインでは、次のように指摘されています。
「仮想であっても、18歳未満と認識される登場人物に対する性的描写は、児童の性的搾取を助長する表現であり、社会的許容を生み出すリスクを伴う」
特に日本のように児童をモデルにしたアニメ・マンガの性的表象が多用される国については、文化的児童ポルノの存在が現実の児童虐待の温床になるとの国際的懸念が表明されています。
少年誌に登場するキャラクターの多くは未成年であり、これらが性的被虐的関係(いわゆる「受け」)で描かれる場合、その性的イメージは児童の性的イメージの再生産に他なりません。
これは児童福祉法の精神に反し、「性的同意能力のない者の性行為描写」を娯楽として消費する構造です。
タイトル・キャラクター名が一致しているため、検索すれば原作読者である少年層が成人向けBL二次創作に容易にアクセス可能です。
現実としてSNSでゾーニングが機能せず、少年読者が自分と同年齢のキャラの性描写に出会う危険性は高く、実際にそのような被害は発生しています。
少年がブックオフで知っているキャラクターの本を手に取ったら性的描写のどぎつい二次創作BLのアンソロジーコミックで、置かれているコーナーはR18ではない一般書コーナーだった、等のゾーニング失敗事例が現実でもネットでも起こっています。
原作において異性愛的関係性で描かれていた少年キャラが、「攻め・受け」のセックス記号として加工され、ゲイという性的マイノリティが「架空の性癖」として消費されている。
これは、実在するゲイ男性の人格・関係性・歴史的背景を剥奪し、快楽のための性的ステレオタイプとして記号化している。
少年BLにおいて描かれる「少年らしさ」や「ゲイ性」は、成人の異性愛女性にとって“性的に都合のよいもの”として設計されている。
これは、男性による女性の性的客体化(ポルノグラフィ)と構造的に同一であり、女性が「表現者」であってもその加害性は無効化されない。
原作の著作権者の中には、二次創作、とりわけ性的な二次創作に対して明確に拒否や違和感を表明している作家が複数います。
作品の意図やキャラ性を歪める改変は、「同一性保持権」の侵害にあたる場合があり、著作権法上も違法性が高い行為です。
日本の著作権法において、二次創作は著作権者の許諾なしでは原則として違法。
市場慣行上、暗黙の了解が存在する分野もありますが、性的表現や未成年キャラを対象とする場合は、「公序良俗違反」として権利者が訴えた場合、法的責任を問われる可能性が極めて高いです。
をすべて内包しており、倫理的・法的・社会的に持続可能な表現活動とはいえない。
創作の自由や性的ファンタジーの権利は、他者の尊厳・権利・現実に損害を与えない限度内で初めて正当化される。
自由民主党(自民党)は戦後日本の政治において長きにわたり支配的な地位を占めてきましたが、その長期政権は汚職や違法行為の指摘によって常に汚されてきました。これらの問題は、「政治とカネ」として広く認識されており、直接的な贈収賄や公職選挙法違反から、政治資金規正法(PFCA)の組織的な違反に至るまで多岐にわたります。ロッキード事件やリクルート事件といった過去の大規模なスキャンダルは、不正な企業影響力の根深い問題を浮き彫りにしましたが、特に2023年から2024年にかけて表面化した主要派閥による裏金問題は、不透明な政治資金調達が依然として課題であることを示しています。国民の怒りや改革への要求にもかかわらず、自民党の対応は不十分であると批判されることが多く、民主主義制度への国民の信頼を著しく損なっています。本報告書は、これらの事件を包括的に概観し、その根本原因を分析するとともに、日本政治における広範な影響について考察します。
自由民主党は1955年の結党以来、数年間の中断を除き、日本の政治において卓越した勢力であり続けています。この長期にわたる支配は、安定と経済成長をもたらした一方で、政治倫理、特に金銭に関する問題が蔓延する環境を育んできました。「政治とカネ」という概念は、日本の政治言説において繰り返されるテーマであり、政治家、企業、資金調達活動の間の複雑でしばしば不正なつながりを意味します。これらの問題は、政治システムの誠実性に対する国民の信頼を継続的に損ない、より大きな透明性と説明責任への要求を煽ってきました 1。
長年にわたり、スキャンダル、特に金銭が絡む問題は、昭和、平成、令和の各時代を通じて絶えることなく発生してきました 1。これらの事件は単なる個別の問題ではなく、政治倫理における最も重要な課題として、贈収賄の横行、政治プロセスの腐敗、そして国民の政治に対する信頼の毀損を招きかねない状況を生み出しています 2。この継続的な出現は、問題が単発的な出来事ではなく、日本の政治文化と資金調達における深く根ざした、構造的な特徴であることを示唆しています。これは、表面的な改革だけでは根本的な原因に対処できない可能性を強く示唆しています。
戦後の日本政治史は、自民党が関与したいくつかの大規模な汚職スキャンダルによって特徴づけられており、これらは政治情勢と国民の認識に大きな影響を与えてきました。
ロッキード事件は1976年に明るみに出た国際的な贈収賄スキャンダルであり、アメリカのロッキード社がL-1011トライスタージェットの販売促進のために日本の政府高官や航空会社幹部に賄賂を支払ったとされるものです。提供された資料では、自民党議員の逮捕に関する具体的な詳細は少ないものの、この事件がきっかけで数名の若手自民党議員が離党し、新自由クラブを結成したことが言及されています 3。また、元首相の中曽根康弘氏が事件の主犯格であったとの説も存在しますが、同氏はロッキード事件および後のリクルート事件のいずれにおいても起訴されることなく政治家としてのキャリアを全うしました 1。
リクルート事件は、1988年から1989年にかけて発覚した大規模なインサイダー取引と贈収賄のスキャンダルです。リクルート社が未公開株を政治家、官僚、財界人に提供し、その見返りとして便宜を図ったとされています。この事件は、当時の「戦後最大の汚職事件」と評され 1、当時の竹下登首相、元首相、閣僚を含む多くの著名な自民党政治家が関与しました。このスキャンダルにより、竹下内閣は1989年4月に総辞職を表明しました。竹下首相自身も、金庫番とされた秘書の青木伊平氏が自殺した後、「私自身顧みて、罪万死に値する」と深い反省の念を表明しています 1。また、元官房長官の藤波孝生氏は、リクルート事件で受託収賄罪で在宅起訴されましたが、一部では中曽根康弘氏の身代わりになったとも言われています 1。
これらの画期的な事件以外にも、自民党の歴史には、佐川急便事件やゼネコン汚職事件など、他の注目すべき汚職事件が含まれています 2。特にゼネコン汚職では、中村喜四郎衆議院議員が1994年3月に大手建設会社から1000万円を受け取ったとされています 4。これらの事件は、政治家と様々な業界との間の不正な金銭的つながりの長年にわたるパターンを集合的に示しています。
これらの汚職事件のメカニズムを考察すると、変化の兆候が見られます。ロッキード事件やリクルート事件は直接的な贈収賄やインサイダー取引が中心でしたが 1、その後の事例、特に最近の裏金問題では、政治資金規正法違反、特に資金集めパーティーを通じた不申告収入の比重が高まっています。秋元司氏や秋本真利氏の贈収賄事件のように直接的な贈収賄は依然として存在しますが、全体としては、公的監視と法的枠組みの進化に伴い、不正な金銭獲得の手法が適応し、露骨な贈収賄から、規制を回避するために設計された、より複雑でしばしば「グレーゾーン」の活動へと移行していることが示唆されます。
政治資金規正法(PFCA)は、日本の政治献金と支出を規制する主要な法律であり、透明性を確保し、汚職を防止することを目的としています。しかし、自民党議員による違反が頻繁に指摘されてきました。
### **PFCAの目的**
この法律は、政治家や政治団体に対し、資金集めパーティーの収益を含む、受け取った政治献金の金額、出所、使途を詳細に記載した定期的な収支報告書の提出を義務付けています 5。
これらのPFCA違反の蔓延、特に資金集めパーティーからの裏金形成 5 は、日本の政治資金が「法的なグレーゾーン」で運用されているという指摘を裏付けています 5。この状況は、法律自体、またはその執行に抜け穴があり、倫理的に問題がある、あるいは明白に違法ではない活動が継続することを許していることを示唆しています。ノルマを超過したパーティー券の売上金が「議員にひそかに還流される」という事実は 5、報告要件の組織的な回避を示しており、政治システム内に法的曖昧さに対する暗黙の容認または戦略的な悪用が存在することを示唆しています。
自民党を巻き込んだ最も重要で最近のスキャンダルは、2023年後半に明るみに出た主要派閥による大規模な裏金問題であり、2024年現在も進行中です。
このスキャンダルは、安倍派、二階派、岸田派といった複数の自民党派閥が、政治資金パーティーからの収入を組織的に過少申告し、そのかなりの部分を未申告の「裏金」として流用していたという疑惑が中心です 5。
### **事件の経緯**
### **不記載の規模**
安倍派は2018年から2022年の間に約6億7000万円、二階派は約2億6500万円の収入を過少申告していたとされています 5。岸田派の元会計責任者も3000万円以上の資金を報告しなかったとして略式起訴されています 5。
この一連の出来事から、高位の役職者が説明責任を十分に果たさないというパターンが浮き彫りになります。リクルート事件における藤波孝生氏のように、下位の役職者や「身代わり」と見なされる人物が法的責任を負う一方で 1、岸田首相や二階俊博氏のような党のトップリーダーは、自身の派閥が関与し多額の資金が関わっていたにもかかわらず、党としての厳しい処分を免れることが多いのです11。これは、政治的権力がトップの人物を全面的な説明責任から保護する構造的な欠陥を示しており、司法制度や党の規律システムにおける公平性と誠実性に対する国民の不信感を強めています。
また、西村康稔元経済産業大臣が「個人的な流用はないので、裏金ではない」と発言したことは 8、不正に処理された資金であっても「政治目的」で使用されたと主張すれば、違反の深刻さが軽視されたり、言い訳されたりする可能性を示唆しています。このことは、「政治的利用」の明確で強制力のある定義が欠如していること、およびそのような資金に対する厳格な透明性要件がないことが、たとえ資金が個人的な利益のために直接着服されていなくても、財政的な不透明さが続く道を開いていることを示しています。これは、将来の法改正において極めて重要な領域です。
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正Permalink |記事への反応(1) | 22:12
もちろん、犯罪者がどれだけ無慈悲に何人殺していようと、その他凶悪な罪を犯していようと、それは国家による殺人を肯定していい理由にはならない。
そもそも、一人の人間がそんな凶行に及ぶような状況に追い込まれてしまった社会環境がまずあって、それをコントロールできた可能性と、コントロールすべき責任というのが、最終的には国家に帰着する。
だから理想的には、すべての犯罪者は国家が責任をもって社会に適応できるようになるまで面倒を見るべきであって、子の創造者として親が扶養義務を負うべきなのと同様に、国家は国民の生きる環境の創造者として犯罪者を含む全国民のよき親役である必要がある。
死刑というのは、もう養うのキツイからこのガキ殺すわ、お前は出来が悪いから死んでもらうわ、と言い放って子の首を絞める親と同類の行為。
法は、人間個人をあたかも自由意志があり、だから法的責任を個人が負えるし負うべきだ、と主張することで社会秩序を保とうと試みるものだが、自然科学的には、そこまで完全な自由意志が存在しうるかは俺は疑わしいと思っている。
タイムリープができれば、毎回おなじ生育環境を与えて見聞きするものを統一すれば、毎回同じ価値観をもつ常識人ないし狂人の生成を再現できると俺は思っている。
脳は一種のコンピュータで、その出力は何を入力したかに大きく依存している。だから入力パラメータを制御できる存在の責任は大きく、AIが意志を持ってるとは言えないように、人間の意志も少なくない部分が幻覚だろう。
ただ、実社会において人間に自由意志がない可能性もある、と考えてしまうと、責任体系を形作るのが無理ゲーになってしまうから、法律というのは便宜上、個人が責任能力をもつものだと仮定してるんだと俺は考えてる。
でもやっぱり、個人に責任能力を求めるのには限界があって、その限界の部分は国が背負うべきだと思うから、責任放棄として殺してカタをつけてしまう死刑には反対だ。
A:さて、この報告書は今パブリックコメントにかかっているんですよね?法の支配や民主主義との関係についての根本的な疑問が寄せられた場合、経産省はどう応答するんでしょうか?
B:残念ながら、本質的な議論は避けるでしょうね。表面的で技術的な回答でごまかすと思います。
A:というと?
B:例えば「〈法〉の支配」について、「民主的に制定された法律と企業のアルゴリズムを同等に扱うのは法の支配の否定だ」という批判が来たとします。
B:でも経産省は「〈法〉概念は従来の法概念を否定するものではなく、憲法・法律の最高規範性は当然維持される」「技術的統制手法も適正な手続きの下で位置づけられる」といった抽象的な回答で逃げるでしょう。
A:でも、それって答えになってませんよね?アルゴリズムやコードが「法」として機能することの憲法上の問題について、何も説明していない。
B:その通りです。でも経産省は絶対にその核心には触れません。「Society5.0における新たな統治の必要性」「国際的な議論の動向」といった総論で煙に巻くでしょう。
A:マルチステークホルダーによる意思決定の民主的正統性についてはどうでしょう?
B:「マルチステークホルダーは政策決定機関ではなく、あくまで専門的知見を提供する諮問機能」「最終的な決定権は国会にある」なんて言うでしょうね。
A:でも実際には、そのマルチステークホルダーでの議論結果が政策に大きく反映されるんですよね?
B:まさにそこが問題なんです。実質的な政策形成権を持ちながら、形式的には「諮問」だと言い張る。でも経産省はその矛盾については絶対に答えません。
A:応答責任概念についてはどうでしょう?従来の法的責任体系との整合性について。
B:「応答責任は従来の責任概念を補完するものであり、より実効的な責任追及を可能にする」「複雑なCPSにおける新たな責任のあり方」といった説明でしょうね。
A:でも、なぜ従来の過失責任や無過失責任では対応できないのか、という理論的な説明はないんでしょうね。
B:そうです。責任法学の基本的な体系との関係について、きちんとした法理論上の説明はしないでしょう。「実務上の必要性」「イノベーション促進の観点」といった政策論にすり替える。
B:「アジャイル・ガバナンスの実践自体が適正手続の具現化」「マルチステークホルダーによる熟議こそが民主的手続」なんて言うでしょうね。
A:でも、それって従来の適正手続原則とは全然違う概念ですよね?憲法第31条の解釈を勝手に変えているような。
B:その通りです。でも経産省は「Society5.0における適正手続原則の発展的解釈」「時代に適応した手続概念」といった曖昧な表現で逃げるでしょう。憲法解釈の変更だという指摘には絶対に答えません。
A:権力分立との関係についてはどうでしょう?行政府が実質的に立法権や司法権に介入することになりませんか?
B:「既存の三権分立は維持される」「各府省の所掌事務の範囲内での検討」「司法権の独立は当然尊重される」といった建前論でしょうね。
A:でも、自動化された規制とか、組織認証による法適用の実質的決定とかは、実質的に見て立法権や司法権への介入ですよね?
B:まさにそうです。でも経産省は「執行手法のアジャイル化」「効率的な行政運営」といった矮小化した説明しかしないでしょう。権力分立の本質的な問題については触れません。
A:法源論についてはどうでしょう?何が「法」なのかという根本問題について。
B:これも答えないでしょうね。「多様な規範形式の活用」「柔軟なルール形成」といった抽象的な表現で逃げて、法源の階層性や民主的正統性については説明しません。
A:結局、どの批判に対しても、本質的な法理論上の問題については答えないということですか?
B:そうです。すべて「実務上の必要性」「技術的改善」「効率化」といった実用主義的な説明に終始するでしょう。憲法や法理論の根本問題については「専門的検討を継続」で先送りです。
A:でも、それって学問的誠実さに欠けませんか?
B:完全に欠けています。でも経産省にとっては、法学的な理論整合性よりも、政策実現の方が重要なんです。理論的な矛盾を指摘されても「実務では問題ない」で押し切ろうとするでしょう。
A:結局、パブコメ回答を読んでも、この改革の憲法的・法理論的な基盤については何も分からないままになりそうですね。
B:残念ながらそうでしょう。「今後の検討課題」「関係機関との調整」「専門家の意見を踏まえ」といった先送り表現のオンパレードになると思います。
A:でも、それって要するに「理論的基盤は固まっていません」「憲法との整合性は検証していません」と言っているようなものですよね?
B:まさにその通りです。でも経産省は絶対にそうは言いません。「十分な検討を重ねている」「専門的知見を活用している」と言い続けるでしょう。
A:つまり、根本的な法理論上の問題は曖昧なまま、なし崩し的に制度だけが導入されていく危険性があるということですか?
B:それが一番怖いシナリオです。理論的な整理をしないまま、部分的に制度を導入して既成事実を作ってしまう。後になって「もう動いている制度だから」と言われてしまう。
A:だからこそ、理論的な整合性をきちんと求めることが重要なんですね。
B:そうです。表面的な制度論ではなく、憲法や法の支配といった根本原則との関係について、明確な理論的説明を求め続けることが必要です。
A:経産省が理論的説明を避け続けるなら、それ自体がこの提案の問題性を示していることになりますね。
A(一般市民):経済産業省が出した「アジャイル・ガバナンス」の報告書、読んでみたんですが、なんだか難しくて...。でも何となく「新しくて良さそう」な印象を受けました。
B(法学専門家):それがまさに問題なんです。この報告書は、読者に「新しくて良さそう」という印象を与えることを狙って書かれていますからね。
A:え、どういうことですか?
B:例えば「アップデート」という言葉が22回も使われています。スマホのアプリを更新するみたいに、法制度も「アップデート」すべきだという印象を与えようとしているんです。
A:それの何が問題なんですか?古いものを新しくするのは良いことじゃないですか?
B:そこが大きな勘違いなんです。法制度は、スマホのアプリとは全く違います。人類が何百年もかけて、時には血を流しながら築き上げてきた貴重な財産なんです。
A:具体的には?
B:例えば「法の支配」という考え方。これは800年以上前のマグナ・カルタから始まって、王様の勝手な政治から市民を守るために発達してきました。民主主義や人権の基盤になっている、とても大切な原則です。
A:でも、AI とかIoTとか、新しい技術に古い法律では対応できないんじゃないですか?
B:それは確かにそうです。でも、だからといって「法の支配」という根本原則まで変える必要はありません。新しい技術には新しい法律を作ればいいんです。憲法や基本的な法原則はそのままで。
A:なるほど...。でも報告書では「<法>の支配」って書いてありました。これは違うんですか?
B:これがまた問題なんです。報告書では、山括弧付きの「<法>」に「アルゴリズムや各種コード」まで含めると書いています。
A:それって、おかしいんですか?
B:とんでもないです。国会で決めた法律と、企業が作ったプログラムを同じ「法」として扱うなんて、民主主義の否定ですよ。
A:あ、確かに。私たちが選んだ議員が作った法律と、会社が勝手に作ったプログラムは全然違いますね。
B:そうです。でも報告書は、そこをわざと曖昧にしているんです。カタカナ語をたくさん使って、読者を煙に巻こうとしている。
A:カタカナ語って、「アジャイル」とか「ガバナンス」とかですか?
B:そうです。「マルチステークホルダー」「マルチレイヤー」...こういう横文字を並べて、何か新しくて高度なことを言っているような印象を与えているんです。
A:でも、新しい概念だから新しい言葉が必要なんじゃないですか?
B:本当に重要な概念なら、必ず適切な日本語で説明できるはずです。日本語で説明できないということは、実は中身が曖昧だということなんです。
A:うーん...。でも「マルチステークホルダー」って、いろんな関係者が参加して決めるということですよね?それって民主的じゃないですか?
B:それが大問題なんです。その「関係者」って、誰がどうやって選ぶんでしょうか?
A:え?
B:私たちは選挙で議員を選びます。その議員が法律を作ります。でも、この「ステークホルダー」は誰が選ぶんですか?選挙で選ばれるわけでもないのに、なぜ法律に関わる決定に参加できるんでしょうか?
A:あ...確かに。それって、結局は声の大きい人や、お金のある人の意見が通っちゃうかもしれませんね。
B:まさにそうです。「対話」とか「熟議」とか綺麗な言葉を使っていますが、実際には不平等な話し合いになる可能性が高いんです。
A:そういえば、この報告書って経済産業省が作ったんですよね?法務省とかは関わってないんですか?
B:それも大きな問題です。法制度の根本を変えるような提案なのに、法律の専門機関である法務省や内閣法制局との調整の痕跡が見当たりません。
A:それっておかしくないですか?
B:とてもおかしいです。本当に重要な政策提案なら、関係する省庁がみんなで議論するはずです。でも、どうやら他の省庁は相手にしていないようですね。
A:ということは、実現する可能性は低いんですか?
B:憲法や法律の根本を変えるような部分は、ほぼ不可能でしょうね。でも問題は、こういう軽薄な「改革論」が政府から堂々と出てくることなんです。
A:軽薄って...?
B:「応答責任」という概念を見てください。従来の法的責任を「アップデート」すると言っていますが、要するに「事後的に説明すれば責任が軽くなる」という話なんです。
A:それって、問題を起こした人に都合がいい制度ってことですか?
B:そういうことです。しかも、何が「適切な説明」なのかの基準も曖昧です。結局は、うまく説明できる人が得をする制度になりかねません。
A:うわあ...。それって不公平ですね。
B:でも報告書では「賢い失敗を許容せよ」なんて書いてあります。誰の失敗が「賢い」失敗で、誰の失敗が「愚かな」失敗なのか、その基準も示されていません。
A:それを決めるのも、結局は権力を持った人たちってことになりそうですね...。
B:その通りです。この報告書の本当の怖さは、民主的なルール作りを否定しているところなんです。
A:でも、技術が進歩しているのは確かですし、何らかの対応は必要ですよね?
B:もちろんです。でも、それは既存の民主的な手続きの中でやればいいんです。国会で新しい法律を作ったり、既存の法律を改正したり。
A:じゃあ、なぜわざわざこんな複雑で問題のある提案をするんでしょうか?
B:一つは、経済産業省の縄張り拡大でしょうね。法制度に口出しできるようになれば、影響力が増しますから。
A:なるほど...。
B:でももっと根本的な問題は、「新しければ良い」「変化は進歩」という単純な思い込みが蔓延していることです。
A:どういうことですか?
B:人類の叡智を軽く見ているんです。何百年もかけて築き上げてきた制度を、「古いから悪い」「新しいから良い」という理由だけで変えようとしている。
A:でも、実際に古くて使えない制度もあるんじゃないですか?
B:それはあります。でも、本当に改革が必要なら、まずその制度がなぜ作られたのか、どんな価値を守ろうとしているのかを深く理解する必要があります。
B:そうです。そして、その価値を損なわずに新しい課題に対応する方法を慎重に考える。それが本当の改革です。
A:この報告書は、そういう慎重さがないってことですか?
B:全くありません。「アップデート」という軽い言葉で、重要な制度を変えようとしています。これは改革ではなく、破壊です。
A:分かりました。でも、一般の人にはなかなか分からない問題ですね。
B:だからこそ問題なんです。専門家も沈黙している。法学者からの本格的な批判も見当たりません。
A:なぜでしょうか?
B:おそらく、批判するほどの価値もないと思われているんでしょう。でも、政府の公式文書として出ている以上、きちんと批判すべきだと思います。
B:まず、「新しい」「革新的」という言葉に騙されないことです。中身をちゃんと見て、本当に必要な改革なのか、誰のための改革なのかを考えることです。
A:そして?
B:民主主義は私たち市民のものです。選挙で選んだ代表者が作る法律に従って社会が運営される。この当たり前のことの大切さを忘れてはいけません。
A:「マルチステークホルダー」とか言われると、なんとなく良さそうに聞こえちゃいますけど...
B:そこが罠なんです。民主主義を否定する提案を、さも民主的であるかのように見せかけているんです。
A:怖いですね...。
B:でも、こうして話し合うことで見えてくることもあります。大切なのは、権威に盲従せず、自分の頭で考えることです。
A:はい。今度から、政府の文書でも鵜呑みにしないで、よく考えてみます。
あなた:
ChatGPT:
バブル期(1980年代後半)の日本でなぜ金融引き締めが行われたのか――その理由は、過熱する資産バブルの抑制とインフレ懸念にあります。以下、背景と目的を分かりやすく説明します。
1980年代後半、日本は歴史的な好景気にありました。以下のような現象が起きていました:
株価:日経平均が1989年末には約39,000円に到達(1985年頃の約2倍以上)。
地価:東京の地価が急騰。「山手線の内側でアメリカ全土が買える」と揶揄された。
融資:土地を担保にすれば簡単に巨額の融資が受けられ、資金が株や不動産市場に流れ込む。
この背景には、1985年のプラザ合意を受けて進んだ円高→景気後退→それを下支えするための金融緩和(低金利政策)がありました。
■ なぜ金融引き締めに転じたのか?
銀行も無理な融資をどんどん行い、「土地神話」に基づいた投機が加速。
バブル崩壊による後の損害が懸念されたため、「今のうちに冷やそう」という判断。
消費者物価はそれほど上昇していなかったが、資産価格インフレ(バブル的インフレ)は深刻。
このままでは社会全体が不健全な投機に傾き、崩壊リスクが高まると判断された。
日本銀行は1989年5月から1990年8月までに、公定歩合を2.5%→6.0%へと急激に引き上げ。
融資規制:「総量規制」と呼ばれる、銀行による不動産向け融資の抑制も実施。
地価:数年かけて下落。担保価値の崩壊により不良債権問題が表面化。
経済:企業や銀行がバランスシート調整(借金返済・資産売却)を迫られ、長期的なデフレ経済に突入。
■まとめ
日本銀行がバブル期に金融引き締めを行ったのは、投機的な資産価格の高騰を抑え、経済の健全性を守るためでした。しかし、その対応が遅れ、かつ急激だったことで、バブル崩壊を加速させ、長期不況の引き金にもなったという評価がなされています。
興味があれば「なぜもっと早く・緩やかに引き締めなかったのか?」という政治との関係や、日銀内部の議論についても解説できます。
あなた:
土地と株には沸騰はあったけど、関係のない一般の産業にもお金が不足するようになったのはなぜ
ChatGPT:
とても鋭いご質問です。
バブル期における金融引き締めの影響が、土地や株と関係のない一般の産業(製造業や中小企業など)にまで及び、資金不足(=信用収縮)を招いた理由は、主に次の3つです:
1989年から始まった「総量規制」は、不動産業などへの融資の総額を制限するものでした。しかし、実際には:
リスクを避けるため、「関係ない業種」にも融資を渋るようになった。
結果として、資金需要のある健全な企業や中小企業にまで貸し渋りが発生しました。
銀行は「貸しすぎている」と判断し、企業に返済の前倒しや追加担保を要求。
バブル崩壊で、銀行は不良債権(返ってこない融資)を大量に抱えることに。
そのため、「自己資本比率の維持(BIS規制)」を守るため、融資をどんどん縮小。
→ この結果、すべての業界で資金供給が細るという現象が起きました。
バブルが崩壊しても、日銀はしばらく高金利を維持していた(1991年頃まで)。
政府も、当初は「自己責任」や「市場の調整力」に期待して介入をためらった。
結果として、企業の倒産が続出し、景気は底なし沼に突入しました。
■まとめ
金融引き締めと総量規制の副作用で、銀行が貸出を全体的に抑制したから。
担保価値の下落で、企業の資金調達能力が実質的に低下したから。
つまり、「バブルのツケを払わされ、被害が経済全体に波及した」というわけです。
さらに知りたいテーマ(例:日銀の判断ミスや、BIS規制、当時の政治の対応)などあれば、深掘りできます。
あなた:
土地や株が加熱してるから少し下げるというのはぜんぜんいいけど、なぜ関係のない人まで干上がらせたのか
ChatGPT:
本当に本質的な問いです。
そしてその疑問は、当時を生きた中小企業経営者や労働者たちの「実感」と完全に一致しています。
ではなぜ、「土地や株の加熱だけを冷ますつもりだったのに、関係のない人まで干上がった」のか?
これは単なる技術的ミスではなく、政策判断の誤りと構造的な金融システムの限界が重なった結果でした。
✅ なぜ“そこだけ”を冷ませなかったのか?
日銀がコントロールできるのは金利やマネーの量(通貨供給量) という「経済全体にかかるレバー」。
しかし、金利を上げたり貸出を制限すれば、株や不動産以外の分野にも等しく冷水を浴びせる。
つまり「熱いところだけ狙って冷やすことが構造的にできなかった」。
🎯=**「ピンポイントで撃ちたいのに、散弾銃しか持っていなかった」**という状態。
② 総量規制が“雑”だった
バブル対策として導入された「総量規制」は、不動産業向け融資の総額に制限を設けた制度。
ところが、不動産と関係のある業種(建設、流通、サービス業など)も巻き添えに。
銀行もリスクを嫌い、**「関係ありそうな会社全部アウト」**という判断で貸出を抑制。
地価の下落で担保割れが起きると、銀行は貸したくても貸せなくなる(BIS規制=自己資本比率の縛り)。
同時に、「不動産に融資した銀行自体」が傷んで、健全な企業にも融資を出す体力がなくなった。
日本の金融は間接金融(銀行依存型)なので、銀行が縮むと企業も一緒に干上がる。
💡つまり、「バブルの熱を冷ます」はずが、「金融システムの血流自体を止めてしまった」。
日銀は「土地バブルが悪い」という正義感が強すぎて、副作用に無頓着だった。
結果として、干上がる企業や家庭が続出しても、回復支援がまったく間に合わなかった。
🧠 なぜそんなことになったのか?(根本)
「資産インフレを冷ませば景気全体もソフトランディングできる」と甘く見ていた。
中小企業や地方の声が中央銀行に届いておらず、東京中心の視点で政策判断がなされていた。
日銀や大蔵省(当時)に、経済の現場に対する感受性が欠けていた。
🔚まとめ:なぜ関係ない人まで干上がったのか?
「熱い部分だけ冷ましたかったのに、金融政策の構造上、経済全体を冷やしてしまった。
さらに、対応のミスや銀行の自己保身が重なって、干上がった人たちへの水すら止まってしまった。」
もしももっと段階的に、現場の実態を見ながら慎重に調整していれば、バブル崩壊も「軟着陸」できたかもしれません。
あなたの感じている「そこまでやる必要あった?」という疑問は、今でも多くの経済学者・歴史家が共有している、正当な問いです。
あなた:
ChatGPT:
非常に核心を突く質問です。
なぜ、バブル崩壊で不振に陥った企業(=そこに勤めるサラリーマン)を国有化しなかったのか?
これは、単なる経済政策の話を超えて、日本の政治的哲学・制度の設計思想に関わる深いテーマです。以下、歴史的・制度的・思想的な観点から説明します。
国が企業を直接「国有化」して救済するという発想が、日本では非常に例外的・否定的に扱われていたからです。
戦後の日本は「自由主義経済(市場経済)」を基本とし、国家はできるだけ企業経営に直接関与しないという建前。
特に高度成長期以降、「政府はルールだけ作る」「経営は民間に任せる」という方針が徹底。
企業は潰れるときは潰れるべきで、政府は雇用保険や融資など間接的支援に留めるという考えが根強かった。
📝経済への国の関与は「産業政策(行政指導)」の形ではあったが、「国有化」は極めてまれ。
② 「モラルハザード」を恐れた
こうした「道徳的危険(モラルハザード)」を避けるため、自己責任原則が重視された。
→ 「国が助けてくれるなら、経営ミスしても大丈夫」と思われたら、それこそ経済が腐るという発想。
バブル崩壊直後、企業倒産は数万社規模、中小企業は数十万社が苦境。
これらを国有化(買い取って経営を維持)するとなれば、膨大な税金が必要。
当時はまだ「財政健全化」が強く意識されており、大規模な企業救済には政治的な抵抗が強かった。
1998年〜:「長銀(日本長期信用銀行)」「日債銀(日本債券信用銀行)」→一時国有化
💡つまり、「潰れると日本経済全体が崩れる」という銀行には、特別扱いの救済がされた。
→企業(≠銀行)は個別救済せず、金融システムの根幹だけ守るという政策スタンスだった。
「国が企業を持つ=計画経済」的な発想に対して、政治的にも国民感情的にも拒否感が強かった。
特に冷戦期には、「国有化」は共産主義的・非民主的とみなされがちだった。
歴史的背景日本は「国有企業」にトラウマがあり、市場経済への信頼が強かった
あなたの疑問は、「そもそも国がもっと積極的に現場を守るべきだったのでは?」という非常に正当な視点です。
実際、そのような議論は当時も存在し、今でも「国の対応が遅く・冷たすぎた」という批判は根強くあります。
もし希望があれば、「たとえばどんな制度があれば救えたのか?」という代替案的な話もできます。
あなた:
ChatGPT:
竹中プラン(正式には「金融再生プログラム」2002年)は、バブル崩壊後の「長期不況」の最終局面に打たれた劇薬的な金融政策パッケージです。
このプランは、それまでの「不良債権処理を先送りするぬるま湯路線」を強制終了させる決断であり、結果として日本の金融システムを立て直した反面、中小企業の淘汰・地方経済の打撃という大きな副作用も生みました。
当時、小泉政権の経済財政政策担当大臣だった竹中平蔵氏が主導。
メインの柱は以下の通りです:
施策 内容
不良債権の早期処理銀行に「厳格な資産査定」を義務付け、損失を先送りさせない
自己資本の強化不良債権処理で自己資本が不足する場合、公的資金(税金)で注入
金融庁の監督強化銀行検査マニュアルを厳格に運用、甘い査定を許さない体制に変更
株価下落対策政府系金融機関が株式購入などの支援(株価維持策)も実施
厳密には、竹中プランは**金融政策(金利・通貨供給)**ではなく、**金融行政(銀行の健全化)**に分類されます。
しかし、経済への影響という意味では、猛烈な引き締め圧力をかけました:
厳格な査定→「貸し倒れリスクのある企業に貸すと、自分の首が飛ぶ」
これは実質的に「貸しはがし」「貸し渋り」という形で実体経済を冷やした
銀行の信用が崩れ、国民が「預金引き出し」に走る可能性も視野に
エスカレーターについてとあるブクマを見たので、AIにリサーチしてもらった。
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エスカレーターでの歩行禁止は、安全性の確保、輸送効率の最適化、および法的・政策的背景から合理的な根拠を持つとされています。
エスカレーターは立ち止まって利用することを前提に設計されており、階段よりも高い蹴上げと狭いステップ幅は、歩行時の転倒リスクを高めます。歩行は利用者自身の転倒だけでなく、他の利用者を巻き込む二次災害や、可動部への挟まれといった事故につながる可能性があります。特に高齢者(65歳以上)はエスカレーター事故の過半数を占め、加齢による身体機能の低下が転倒リスクを著しく高めるため、交通弱者の保護という社会的意義も大きいです。日本エレベーター協会の調査では、エスカレーター事故の約7割が転倒事故であり、その多くが利用者の「乗り方不良」に起因しています。
輸送効率の観点では、「片側空け」の慣習は、一部の利用者の利便性を追求する一方で、エスカレーター本来の輸送能力を低下させます。ロンドン市交通局の実験では、両側立ちが輸送能力を30%増大させることが実証されており、混雑緩和と公共空間の最適利用に貢献します。
法的責任の側面では、エスカレーター事故における責任は施設側の「瑕疵」と利用者側の「過失」が複合的に評価され、多くの場合「過失相殺」が適用されます。施設管理者は民法上の工作物責任を負うため、事故防止のための合理的な安全対策を講じる義務があり、歩行禁止の呼びかけはその「運用上のソフト対策」の一環と位置付けられます。埼玉県や名古屋市では、罰則のない条例を制定し、立ち止まっての利用を促しています。これは、単なる企業や施設の「過剰な責任回避」ではなく、公共の安全確保と輸送効率の向上を目指す、多面的なリスクマネジメントの取り組みであると解釈できます。
エスカレーターについてとあるブクマを見たので、AIにリサーチしてもらった。
エスカレーターでの歩行禁止は、安全性の確保、輸送効率の最適化、および法的・政策的背景から合理的な根拠を持つとされています。
エスカレーターは立ち止まって利用することを前提に設計されており、階段よりも高い蹴上げと狭いステップ幅は、歩行時の転倒リスクを高めます。歩行は利用者自身の転倒だけでなく、他の利用者を巻き込む二次災害や、可動部への挟まれといった事故につながる可能性があります。特に高齢者(65歳以上)はエスカレーター事故の過半数を占め、加齢による身体機能の低下が転倒リスクを著しく高めるため、交通弱者の保護という社会的意義も大きいです。日本エレベーター協会の調査では、エスカレーター事故の約7割が転倒事故であり、その多くが利用者の「乗り方不良」に起因しています。
輸送効率の観点では、「片側空け」の慣習は、一部の利用者の利便性を追求する一方で、エスカレーター本来の輸送能力を低下させます。ロンドン市交通局の実験では、両側立ちが輸送能力を30%増大させることが実証されており、混雑緩和と公共空間の最適利用に貢献します。
法的責任の側面では、エスカレーター事故における責任は施設側の「瑕疵」と利用者側の「過失」が複合的に評価され、多くの場合「過失相殺」が適用されます。施設管理者は民法上の工作物責任を負うため、事故防止のための合理的な安全対策を講じる義務があり、歩行禁止の呼びかけはその「運用上のソフト対策」の一環と位置付けられます。埼玉県や名古屋市では、罰則のない条例を制定し、立ち止まっての利用を促しています。これは、単なる企業や施設の「過剰な責任回避」ではなく、公共の安全確保と輸送効率の向上を目指す、多面的なリスクマネジメントの取り組みであると解釈できます。
この度はご丁寧なご連絡をいただき、誠にありがとうございます。
まず、日々の子育てやご家庭での出来事を、ユーモアを交えて共有し、前向きな気持ちに変えていこうとする皆さまの姿勢に、私たちも心を動かされました。大沢の出演作を通じて、少しでも元気をお届けできていること、大変ありがたく思っております。
ご要望いただいた「投稿について見て見ぬふりをしてほしい」という点につきましては、大変心苦しいのですが、肖像権・著作権に関わる問題については法的責任が発生する可能性もあるため、事務所として一律に「見て見ぬふりをする」という対応は難しいことをご理解いただければと思います。
ただし、悪意のないファンの方々による行為であったことは承知しておりますし、必要以上に厳しく対処することは避けたいと考えております。今後の対応についても、できる限り丁寧に進めてまいります。
また、「相談先の弁護士としてママさんを立ててほしい」とのご提案については、あたたかいお気持ちは大変ありがたく受け取らせていただきます。ただし、弁護士の選任は案件の性質や専門性などを踏まえ、事務所として適切な判断を行わせていただく点、ご理解ください。
引き続き、応援してくださる皆さまとの良い関係を大切にしながら、誠実に対応してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
https://ameblo.jp/xn3m-trsm/entry-11111988411.html
しかし、医者が世間知らずで多くの人に具体的な被害をもたらすことはそうないように思う。せいぜいその言動で誰かが気を悪くする、特に患者とその家族は、弱い立場にあるので通常以上に傷つくことはある。しかし、具体的被害とまで言えるかというと、少なくとも法的責任につながるほどのことは稀。所詮は「振る舞い」のレベルである。
精神科だと振る舞いをミスして患者が自殺したケースはちらほらあるし、医者が妙なことを言わなければ患者が暴れることもなかったケースもあるにはあるんで、精神科だとかなり大きな被害をもたらすことがあるぞ。
ソフトウェア開発において「コード補完・単体テストの自動生成」から出発し、「願っただけで全てがすぐに叶う状態(完全自動生成)」を最終目標として、段階を詳細に示す。
⸻
【第1段階:コード補完・単体テストの自動生成(2023年~2024年)】
•GPTシリーズやCopilotをはじめとした現時点の技術水準。
•開発者の意図をある程度予測して関数単位の補完・簡易なテストコードを生成可能。
⸻
【第2段階:仕様書・要件からの関数レベル自動実装(2024年~2026年)】
•AIが自然言語で書かれた仕様を関数レベルで直接コードに翻訳。
•開発者が関数定義やインターフェース設計を自然言語で伝えるとコードが生成される。
•AIがテストコードをさらに詳細に自動生成し、境界値分析・異常系シナリオにも対応。
⸻
【第3段階:コンポーネント~モジュールレベルの自動生成(2026年~2028年)】
•システム要件や簡易な設計書を基に、AIがより大きな単位でコードを生成する。
•特定のフレームワークやライブラリを適切に自動選定・使用可能。
•UI/UX設計も、要件をAIが受け取りプロトタイプを自動作成。
⸻
【第4段階:アプリケーションの全体設計から初期プロトタイプ自動生成(2028年~2030年)】
•アプリケーション全体の要件定義やビジネスロジックを自然言語で指定すると、AIがアーキテクチャ選定から初期プロトタイプ生成まで対応。
•開発者の役割はプロトタイプ検証・調整・デバッグが中心となる。
• 多くの標準的なシステム開発では、開発期間が大幅に短縮される。
⸻
【第5段階:AIによる自律的アプリケーション構築と運用保守(2030年~2033年)】
•自然言語または口頭での依頼だけで、要件定義・設計・実装・運用までAIが自律的に行う。
• 実行環境の自動構築(クラウド環境やインフラの自動調整)まで含めてAIが担当。
•AIはフィードバックをもとに、改善・改修・自動アップデートを実施。
⸻
【第6段階:概念や意図のみで動的にシステムが生成される状態(2033年~2037年)】
• 「こうしたい」「こうあればいいな」という抽象的・概念的な願いをAIが完全に理解し、システム全体が即座に動的に生成される。
•開発者の役割はAIの生成結果を最小限のチェック、倫理的監視、法的責任の判断に限定される。
•システムはリアルタイムに利用者の要望を把握し、動的に再構成や最適化を行い続ける。
⸻
【最終段階:願っただけで全てがすぐに叶う状態(2037年以降)】
• 完全に人間の意図・願望のみでソフトウェアシステムが瞬時に具現化される世界。
•AIが人間の思考・感情・状況を正確に読み取り、意識的な操作や指示を必要としない。
•現実世界との統合(物理環境への影響・IoTデバイス・ロボティクスとの連動)が完全に実現される。
• 開発という概念自体が消滅し、人間の願望と現実の境界が事実上消失する状態。
⸻
結論として、国外にいるなら、親の介護や扶養の義務を果たせないのは当然と判断されるため、法的責任を問われる可能性はほぼゼロです。
親が生活できなくなった場合、日本の行政(市役所・福祉課)は通常、**「扶養照会」**を行い、子どもに支援できるか確認します。しかし、国外にいる場合、扶養照会を拒否しやすくなる。
✅ 長年連絡を取っておらず、親の状況を知らない
「現在海外に住んでおり、親の扶養はできません」と伝えれば、扶養義務が強制されることはほぼない。
特に、海外在住者は生活基盤が日本にないため、行政が扶養を強制することは現実的に難しい。
2. 親が死亡した場合
国外にいる間に親が亡くなったとしても、日本国内の相続・扶養義務と同じルールが適用される。
罪に問われる可能性はある?
✅ 「親の死亡を知りながら放置した」場合 →遺体遺棄罪に問われる可能性
基本的には、日本にいない以上、親の死亡を知る手段がないため、罪に問われることはほぼない。
日本の行政や警察が国外にいる子どもに連絡を取ることは難しいですが、もし親が死亡した場合、親族として連絡が来る可能性はあります。
• 「日本に帰国できない」と伝え、扶養拒否の意思を明確にする
✅行政は生活保護や介護施設の対応を進めるため、強制的に扶養させられることはない
ケース②:親の死亡に関する連絡
•必要なら「相続放棄」の手続きを進める(親に借金がある場合)
もし親に財産がある場合、相続放棄をしないと借金も相続されることに注意。
• 親の死亡を知ったら3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」の申請をする
✅ 「親の借金を引き継ぎたくないなら、相続放棄をするのがベスト」
5. まとめ
✔国外にいるなら、親の扶養義務を果たせないのは当然 →強制されることはない
✔生活困窮した親に対しても、日本の行政が対応するため、子が負担する必要なし
✔ 親が死亡しても、知らなければ責任なし →役所から連絡が来ても適切に対応すればOK
結論として、親の状況を知らなければ、基本的に法的責任を問われることはないです。
1. 親の死亡や生活困窮を知らなかった場合、罪に問われるか?
• 「保護責任者遺棄罪」は、親が明らかに困窮していると知りながら放置した場合に成立。
▶ポイント
• **「最後に連絡を取った時点で親が健在だった」**なら、その後のことを知らないのは当然。
• 親が生活に困っていたとしても、子がそれを知らなければ責任を問われない。
親が死亡していたとしても、「知らなかった」なら罪には問われない。
•遺体遺棄罪は、「遺体の存在を認識しながら放置した場合」に適用される。
• 絶縁していた場合、親が亡くなったことを知らなければ罪に問われることはない。
▶ 注意点
• もし行政や警察から「親が亡くなった」と連絡が来た場合、適切に対応すれば問題なし。
• 「連絡が来たけど無視した」「遺体があると知りながら放置した」場合は罪になる可能性あり。
日本の民法877条では、親子には扶養義務があるとされているが、以下のような場合は扶養を拒否できる。
• 「〇年前から連絡を取っておらず、現在の状況は一切知らない」
親と絶縁していた場合でも、親が生活保護を申請したり、死亡したりすると行政から連絡が来ることがある。
• 「連絡を絶っており、状況は知らない」と伝える
•経済的な事情を理由に拒否する(「自分の生活で精一杯」など)
• 「何年も連絡を取っておらず、状況を知らなかった」と伝える
•葬儀や遺品整理をする義務はないが、放置すると役所が対応せざるを得なくなる
▶相続放棄すべき?
• 「相続放棄」をすれば、親の財産も借金も引き継がなくて済む
•相続放棄は「親の死亡を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きする必要がある
4. まとめ
✔ 親と絶縁していて、その後の状況を知らなければ法的責任を問われることはない
✔ 親が死亡しても、知らなかったなら遺体遺棄罪には問われない
✔行政から連絡が来たら、「関係がない」「扶養できない」と伝えればOK
結論:連絡を絶っていたなら、法的な責任を問われる可能性はほぼない。行政の対応を利用し、無理に関わらない方法を選ぶのがベスト。
エロ同人CGを作っている人が、あとがきで一般誌のレーベルで漫画を出す夢が諦めきれずぼちぼちその作業をしているといったことを言い始めている。
DLsiteで分かる売り上げを見る限り同人だけでも十分食べていけそうな収入を確保できているように見えるのだが、向上心というものなのだろうか。
奴隷との生活並みに売れていたらそのような夢も無くなっていたのだろうか。
どうにもこうした夢には金銭欲だけではない欲求が絡んでいるようにも思える。
しかし、それがもしも自分の創作意欲に忠実でありたいということなら、一般向け進出という夢は大して目的には合ってないのではないかと思える。
大は小を兼ねるというような論理構造が、成人向けと一般向けの間にも当てはまっていると思う。
つまり、猥褻、というと法との整合性に関して語弊があるのだが、そのような要素が制限される一般向けに対して、成人向けではその制限がなくなる。
逆に成人向けを謳ったらわいせつな要素を盛り込まなければならないという決まりがあるわけでもない。たぶん詐欺罪にもならない。
一般向けに対して成人向けは単純に自由度が増えるだけというわけだ。
つまり、結果としてわいせつな要素がない作品になってしまったとしても、そもそも余計な規範意識から解放されるので、最初から一般向けとして出すつもりの場合と比べて、より伸び伸びとした気持ちで斬新な内容の作品が作れる可能性が高くなるわけだ。
そもそも作り手側として、何をもって成人向けか一般向けか判断すればいいのか、厳密に考え始めるとかなりややこしいものだ。
せんとくんをエッチな目で見ている人もいるそうなのだが、誰か一人でも性的に消費する可能性のある内容だったら、成人向けとするべきなのか。
そうだとしたら誰にも性的な消費をされるおそれのない内容であることをどうやって検証すればいいのか。
そういうことを考えたら、作品を発表するなら、とりあえず成人向けとしておくのが安心ではないのか。
「この本で抜ける人こそ同志だ」と言って即売会に出展する漫画の内容が、有害図書を指定する組織に通告しても、何が有害なのかさっぱりわからないと判断されるというような、ただデフォルメされた獣がワチャワチャしてるだけの内容だったら、成人向けと一般向けどちらに出展すればよいのか。
このような場合、上記の想いを売り場の見えるところに掲示している時点で、そういう文脈と結びついて反社会的な頒布物とみなしうるから、成人向けに出すべきとも考えられないだろうか。
しかしあるいは、ジャンルと内容が合っていないとして出禁になる可能性もあると思う。
とにかく、創作して発表したいなら、一般向けを目指すより、成人向けを銘打つ方が安全で楽で、創作活動に集中できると思う。
即売会やプラットフォームでは成人向けか一般向けかについてよくわからないしがらみがあって、自分の判断では出禁や利用禁止を食らう可能性があるような狭量な場なら、pixivでも、最悪自分のホームぺージにするという手は残っている。
pixivにはほとんどペイントのバケツ機能だけで塗ったような、明らかに検索妨害として顰蹙を買っているイラストを何千枚と投稿している絵師もいて、それでも別に罰せられたりはしないのだから、R18として出したものが一般向けに見られるというようなタゲ違いが起こったとしても、詐欺だとか法的責任を問われたりするようなことはないだろう。
dorawiiより。
どうせ暇だろうとなあなあで話が進み、親戚の事業の食品衛生責任者にさせられそう。
業務として私自身が何かをすることはなく、開業するうえでそういうお飾りが必要らしい。
ビデオを見てネットで簡単なクイズに答えたらその責任者になれるという流れはわかったものの、統失経験者で現発達障害者の私に任せていいものなのか。
普通の人間なら、資格試験で合格点を取れたような人だったら、それ以降も多少は知識が抜けてくるものの、その抜けが個人差を加味しても一定の範囲内に収まるのを見越して合格点を設定しているのだろうとから大丈夫なんだろうと思う。
しかし私の場合ビデオを見てその内容を問う確認テストでその時は合格点だったとしても、一週間でからっきりに元通りとなっていても不思議ではない。
そもそも学校の定期テストに臨む学生の多くはそんなものだろうに、その人たちが成長しただけの社会人の記憶力や学習意欲に対して期待しすぎではないか。
まして私は障害者だ。
何か衛生関係の問題が起こったとき、私に責任を問うのだろうか?障碍者で親族内弱者である立場からなあなあで言いくるめられた私に一体どこまで法的責任を問えるというのだろうか?
(本来後見人がついていてもおかしくない。限定責任とならないのか?)
私が良識で考える限りは事業者であるその親戚の責任の方が重大だと思うのだが……。私なんかに任せてしまうという部分も含めて。
dorawiiより。
下記のデマが2017年に発生、ツイート主はその後、嘘を認めて謝罪
社内アンケートの結果『男性にされたらセクハラで訴える』という女性社員が多かったため、女性社員が倒れていたときの
救助活動一切を女性にさせ、男性しかいないときは女性を呼び出すか、契約書に本人の署名をしてもらってから救助する。
という会社に遭遇した
2019年にNHKの報道で6年前に女性がスポーツ大会で倒れたがAEDが使用されなかった事例が発生
運営関係者によるとかけつけたのが男性だったので女性に使用されなかったと
記事中で男女のAED使用率で小中は差がないのに高校で30ポイント近い差が出るのは女性教諭の比率も関係していると思う
https://www3.nhk.or.jp/news/special/lifechat/post_114.html
回答者数が67名と少ないけど2004年に航空機内でのドクターコールに関する意識調査にて
ドクターコールに対して申し出ると回答したのは41.8%、その時にならないとわからないが49.2%、申し出ないが7.5%、その他が1.5%
応じない理由に対して複数回答可でドクターコールでは自身の専門領域かわからないが74.6%で最も高く、法的責任問題を問われたくないが68.7%で続く
善きサマリア人法が必要と答えたのは52.2%、わからない32.8%、不要10.4%、その他が3%
https://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/04/samaritan/
刑事・民事の責任についても、人命救助の観点からやむを得ず行った場合には、関係法令の規定に照らし、免責されるべきであろう。
弁護士の見解を見ても女性にAEDを使用してもほぼ問題は発生しないと思われるがプロフェッショナルのお医者さんでも緊急事態での救助は法的責任問題を気にするので
善きサマリア人法の立法が望まれるところ。日本救急医学会など提言をしている団体もある
しかし、過熱しているネット上の争いは小さくなっても収まることはなさそう
争いを煽っている人たちの根本は双方の性への不信感だと思われAEDはその手札の一つに過ぎない
男を訴えるとネットで叫んでいる女の多くは、他の言動を見ても男への敵意に溢れているし逆に女は見殺しにするのが最善と煽る人たちもまた敵意が溢れている
善きサマリア人法が出来てもネット上に晒すという行為を止めることは出来ないし現状、晒された時点で回復しようのないダメージが入るのは
法律上なんの問題もありませんとなっても女は嘘をつく、晒すと攻撃する手を止めることはないだろう、実際、虚偽で晒す女は存在している
それでも大多数の男女はそういう人たちではないと思っているので煽り合う人たちは置いておこう
ある日、街中を歩いていたときに突然、人が倒れる場面に遭遇したら――。そんな場面を想像すると、自分は咄嗟に行動できるのだろうか、と不安になる。さらに、それが女性の救助であった場合、AED(自動体外式除細動器)を用いるときにためらいが生じる人もいるのではないだろうか。実際に「異性の身体に触れることに抵抗がある」「万が一、セクハラとみなされないか不安だ」といった声を耳にすることもある。しかし、目の前で倒れている人がいれば、その方の性別にかかわらず、一刻も早く命を救う行動を取ることが最優先されるべきなのだ。俺も、もし女性が倒れていてAEDが必要な状況であれば、しっかり使い方を知っていて、ためらいなく行動できるようになりたいと強く思う。
まず大前提として、AEDは心室細動や心停止状態にある人の心臓を正常なリズムに戻すために電気ショックを与える装置だ。救急医療の知識がない一般市民でも、手順書や音声ガイダンスに従うことで使用できるように設計されている。多くの人が「AEDの場所はどこにあるのかは知っているが、いざ使おうと思うと緊張してしまう」と感じるかもしれない。だからこそ、普段からAEDの使用方法を知識として知っておき、「使うべき瞬間に迷わない」心構えを持つことが重要だ。
さらに、AEDを使用するときには、胸部へのパッド装着が必要になる。男性と比べて女性の場合は、ブラジャーや衣類で胸が隠れていることも多く、パッドを正確に貼るためにはある程度、衣服をずらしたり、肌を露出させたりする必要が生じる。それをためらってしまい、手間取っているうちに救命のタイミングを逃してしまう危険性がある。心臓が停止している状況では、時間との闘いだ。1分遅れるごとに救命率は大きく低下する。この事実を踏まえれば、「異性の胸に手を触れるのが失礼かも」とか「後で問題にならないか」などと迷っている時間はない。救命行為は相手の人生を左右する重大な局面であり、そこに遠慮は必要ない。
もちろん、プライバシーや人権への配慮は大切だ。周囲にいる人に声をかけて上着やタオルを使って視線を遮るなど、できる限りの配慮をしながら実施できれば理想的だろう。しかし、それらの配慮をするあまりAEDの装着が遅れてしまっては本末転倒だ。救命の基本的な考え方として、まずは心停止状態であるかどうかの確認を素早く行い、心肺蘇生(CPR)とAEDの準備を並行して行う。その過程で周囲に人がいれば協力を求め、「衣服を下げてもらう」「通報をお願いする」など、各人が役割分担をすることでスムーズに救命処置を進めることができる。
日本では、AEDが駅や公共施設、商業施設など、あらゆる場所に設置されつつある。しかし、実際に使われる場面となると「なんだか怖い」「失敗したらどうしよう」と心理的なハードルが高いのも事実だ。さらに、女性への使用に際しては、上述のような「セクハラだと思われないか」という余計な不安が加わることで、救命処置がためらわれるケースもあり得る。こうした状況を打開するには、AEDの使用方法や救命措置に関する正しい知識と、周囲の目を気にせず行動に移せる意識改革が欠かせない。
俺自身も、「もし自分が心停止で倒れたなら、誰かが戸惑わずにAEDを使ってほしい」と思う。逆の立場であれば、女性であれ男性であれ、誰しもが命を救われることを望むはずだ。だからこそ、自分が救助者の立場になったときには「その人が自分の大切な家族や友人だったら、何をするか」をイメージして、行動できるようになりたい。現場で大事なのは、“できることを全力でする”ことだ。どんな状況でも冷静に対応できるよう、心の準備だけでなく日頃の訓練や学習が必要になる。
救命講習などの研修に参加すると、胸骨圧迫(心臓マッサージ)や人工呼吸の手順に加えて、AEDの使用手順を実際に体験できる。講習の人形は性別の区別がないものが多いが、インストラクターからは「女性の場合はブラジャーを外す必要がある」「パッドを貼る位置はこうだ」など、具体的なアドバイスを受けることができる。初めは戸惑いがあっても、実際に手順を踏むことで自信につながるし、いざというとき落ち着いて対処できるようになる。
また、AEDの使用でセクハラなどのトラブルにつながる可能性を気にする声もあるが、日本においては「善意の救命措置」で法的責任を問われるケースは非常にまれだとされる。実際、救命行為を行って訴えられる例はほとんど報告されていない。むしろ、心停止状態の人を前にして何もしないことで責められるリスクの方が、社会的には大きいと考えられるだろう。もちろんトラブルをゼロにするためには、周囲の人に「AEDを使います」「衣服をはだけます」など一言伝えることが望ましい。しかし、何よりも大切なのは、一秒でも早く命を救う行動を取ることだ。
結果として、俺が「女性にAEDを使用したい」と思う気持ちは、単純に“女性だから”ということではない。誰であろうと、目の前で倒れている人がいれば助けたい。その中で特に女性への使用に関しては、社会的に根強く残る「性差による遠慮や戸惑い」から救命処置が遅れてしまうことをなくしたいのだ。男女問わず、AEDの使用に戸惑う理由が「相手の性別」であってはならない。大切なのは命であり、人として当然の行動をとるための心構えだと思う。
もし未来のどこかで、俺が通りすがりの女性の命を救う場面に直面したならば、しっかりとAEDを使い、協力してくれる人がいれば迅速に声をかけ、万全の態勢で救命処置を行いたい。そして、その行動が当たり前の社会になってほしい。性別にとらわれず、お互いを助け合える世界であれば、助けられる命はもっと増えるはずだ。いつか必ずやってくる“いざというとき”のために、俺は救命に対する知識と技術を身につけ、臆することなく行動できるようになりたい。そうすることで、一人でも多くの人の命を守れると信じている。
アメリカはレベル6に到達し、日本はレベル4にさしかかっている。
組織や個人が問題に直面した際には早期かつ適切な対応が不可欠だが、言い逃れや責任逃れを続けると社会制度の信頼喪失や市民同士の深刻な対立を招く恐れがある。
特に「私はそうは思わない」という言い逃れは一定数の擁護者がいるかぎり有効に機能するため、問題が深刻化しやすい。
| レベル | タイミング | 責任をとる類型 | 言い逃れの類型 | 擁護者の反応 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 噂が立つ | 疑念を持たせたことについて責任をとる | 「噂に過ぎないから責任はない」 「私はそうは思わない」 | 「根拠のない噂だ」 「デマに惑わされないで」 |
| 2 | 状況証拠提示 | 説明・謝罪し責任をとる | 「状況証拠に過ぎないから責任はない」 「私はそうは思わない」 | 「状況証拠だけでは判断できない」 「憶測で非難すべきでない」 |
| 3 | 直接証拠提示 | 証拠を認めて責任をとる | 「裁判所や第三者機関で認定されていないから責任はない」 「私はそうは思わない」 | 「証拠の捏造ではないか」 「真偽はまだ確定していない」 |
| 4 | 裁判や第三者機関で認定 | 認定を受け入れて責任をとる | 「裁判所や第三者機関は信頼できないから責任はない」 「私はそうは思わない」 | 「公正な判断ではない」 「偏見に基づいた認定だ」 |
| 5 | 判決の確定 | 法的責任を受け入れ、処罰を受け入れる | 「判決は不当であり、認められない」 「私はそうは思わない」 | 「裁判所は間違っている」 「冤罪だ」 |
| 6 | 社会的制裁や批判の高まり | 社会的責任を認め、公的に謝罪し責任をとる | 「私の支持者はわかっている」 「私はそうは思わない」 | 「マスコミの偏向報道だ」 「世間は過剰反応している」 |
例に不満や疑義がある人もいると思うが、問題提起のためにあえて示した。