
はてなキーワード:法源とは
A:さて、この報告書は今パブリックコメントにかかっているんですよね?法の支配や民主主義との関係についての根本的な疑問が寄せられた場合、経産省はどう応答するんでしょうか?
B:残念ながら、本質的な議論は避けるでしょうね。表面的で技術的な回答でごまかすと思います。
A:というと?
B:例えば「〈法〉の支配」について、「民主的に制定された法律と企業のアルゴリズムを同等に扱うのは法の支配の否定だ」という批判が来たとします。
B:でも経産省は「〈法〉概念は従来の法概念を否定するものではなく、憲法・法律の最高規範性は当然維持される」「技術的統制手法も適正な手続きの下で位置づけられる」といった抽象的な回答で逃げるでしょう。
A:でも、それって答えになってませんよね?アルゴリズムやコードが「法」として機能することの憲法上の問題について、何も説明していない。
B:その通りです。でも経産省は絶対にその核心には触れません。「Society5.0における新たな統治の必要性」「国際的な議論の動向」といった総論で煙に巻くでしょう。
A:マルチステークホルダーによる意思決定の民主的正統性についてはどうでしょう?
B:「マルチステークホルダーは政策決定機関ではなく、あくまで専門的知見を提供する諮問機能」「最終的な決定権は国会にある」なんて言うでしょうね。
A:でも実際には、そのマルチステークホルダーでの議論結果が政策に大きく反映されるんですよね?
B:まさにそこが問題なんです。実質的な政策形成権を持ちながら、形式的には「諮問」だと言い張る。でも経産省はその矛盾については絶対に答えません。
A:応答責任概念についてはどうでしょう?従来の法的責任体系との整合性について。
B:「応答責任は従来の責任概念を補完するものであり、より実効的な責任追及を可能にする」「複雑なCPSにおける新たな責任のあり方」といった説明でしょうね。
A:でも、なぜ従来の過失責任や無過失責任では対応できないのか、という理論的な説明はないんでしょうね。
B:そうです。責任法学の基本的な体系との関係について、きちんとした法理論上の説明はしないでしょう。「実務上の必要性」「イノベーション促進の観点」といった政策論にすり替える。
B:「アジャイル・ガバナンスの実践自体が適正手続の具現化」「マルチステークホルダーによる熟議こそが民主的手続」なんて言うでしょうね。
A:でも、それって従来の適正手続原則とは全然違う概念ですよね?憲法第31条の解釈を勝手に変えているような。
B:その通りです。でも経産省は「Society5.0における適正手続原則の発展的解釈」「時代に適応した手続概念」といった曖昧な表現で逃げるでしょう。憲法解釈の変更だという指摘には絶対に答えません。
A:権力分立との関係についてはどうでしょう?行政府が実質的に立法権や司法権に介入することになりませんか?
B:「既存の三権分立は維持される」「各府省の所掌事務の範囲内での検討」「司法権の独立は当然尊重される」といった建前論でしょうね。
A:でも、自動化された規制とか、組織認証による法適用の実質的決定とかは、実質的に見て立法権や司法権への介入ですよね?
B:まさにそうです。でも経産省は「執行手法のアジャイル化」「効率的な行政運営」といった矮小化した説明しかしないでしょう。権力分立の本質的な問題については触れません。
A:法源論についてはどうでしょう?何が「法」なのかという根本問題について。
B:これも答えないでしょうね。「多様な規範形式の活用」「柔軟なルール形成」といった抽象的な表現で逃げて、法源の階層性や民主的正統性については説明しません。
A:結局、どの批判に対しても、本質的な法理論上の問題については答えないということですか?
B:そうです。すべて「実務上の必要性」「技術的改善」「効率化」といった実用主義的な説明に終始するでしょう。憲法や法理論の根本問題については「専門的検討を継続」で先送りです。
A:でも、それって学問的誠実さに欠けませんか?
B:完全に欠けています。でも経産省にとっては、法学的な理論整合性よりも、政策実現の方が重要なんです。理論的な矛盾を指摘されても「実務では問題ない」で押し切ろうとするでしょう。
A:結局、パブコメ回答を読んでも、この改革の憲法的・法理論的な基盤については何も分からないままになりそうですね。
B:残念ながらそうでしょう。「今後の検討課題」「関係機関との調整」「専門家の意見を踏まえ」といった先送り表現のオンパレードになると思います。
A:でも、それって要するに「理論的基盤は固まっていません」「憲法との整合性は検証していません」と言っているようなものですよね?
B:まさにその通りです。でも経産省は絶対にそうは言いません。「十分な検討を重ねている」「専門的知見を活用している」と言い続けるでしょう。
A:つまり、根本的な法理論上の問題は曖昧なまま、なし崩し的に制度だけが導入されていく危険性があるということですか?
B:それが一番怖いシナリオです。理論的な整理をしないまま、部分的に制度を導入して既成事実を作ってしまう。後になって「もう動いている制度だから」と言われてしまう。
A:だからこそ、理論的な整合性をきちんと求めることが重要なんですね。
B:そうです。表面的な制度論ではなく、憲法や法の支配といった根本原則との関係について、明確な理論的説明を求め続けることが必要です。
A:経産省が理論的説明を避け続けるなら、それ自体がこの提案の問題性を示していることになりますね。
https://anond.hatelabo.jp/20220503215621
・日本では中絶が合法とされたことは過去に一度もない。刑法には堕胎罪規定がある。母体保護法(旧優生保護法)において、「やむを得ず堕胎が許認される例外的場合」の規定があるだけである。基本的には心身的な理由で母体を保護する場合以外は駄目だが、後に著しく経済的不都合のために養育が困難な場合が付け加えられた。現在はそれが拡大解釈されている状態。立法意図から敷衍した場合は、低所得者層への養育のサポートが充実した現在は中絶の99.9%違法性がある状況。
・出生の定義は全身が母体から出た瞬間。それ以前の胎児は、人間ではないが厳密に物でもない。物であればそもそも堕胎罪規定などはない。中絶胎児を生ゴミとして出したら違法になるのは産廃法違反だからではなく、死体遺棄罪に相当するからである。つまり胎児は部分的は人間であり、準人間的な扱われ方をしている。
・アメリカには中絶関連の連邦法はない。州法レベルでかつて中絶を違法化する法律があったが、それら州法が違憲であるとの判断を1972年に連邦最高裁が下した。法源はこの判決であり、従って最高裁の判断が変わる可能性はある。であるから、裁判になるのを承知で、各州議会で中絶違法化を進める立法がなされている。憲法に中絶権規定がなく、それどころか連邦法で立法化もされていないので、ほぼ永遠に連邦最高裁で判断が繰り返されることになる。今回、連邦最高裁への上告を却下せず、最高裁判断が示されることになったと言うのは、従来の判例を棄却すると言う意味であるから、最高裁が中絶違法化(と言うか中絶違法の州法の合法化)に転じることはあらかじめ予想されることであった。なぜ連邦法で立法化されないかと言えば、議会多数派が民主党、共和党でころころ変わり、変わるたびに中絶合法化、違法化の法律が出来、大統領が議会多数派と反対党の場合は拒否権を発動してカオス化するのが目に見えているからである。現状は、「実質的には中絶が容認されている」と言う点で民主党を満足させ、「中絶の合法化まではされていない」と言う点で共和党を満足させると言う落ち着きどころになっているが、連邦最高裁が中絶違法化判断に踏み切れば、逆に民主党は立法化に動くかも知れない。
・ヨーロッパ諸国でも中絶の許認は結構国によって差がある。フェミニスト的な女権のニュアンスが一番強い「ヴェイユ法」を持っているのはフランスで、基本的には中絶に関しては女性のみが全権を持っている。1975年に成立したヴェイユ法は女性政治家シモーヌ・ヴェイユ(著名な哲学者とは別人)の働きかけで成立した。カトリックの強いフランスでは「人間の選別はナチズムである」との批判も強かったが、ユダヤ人であったヴェイユはアウシュヴィッツ収容所からの生還者であった。2017年の逝去では国葬されている。ドイツでは、例えばダウン症と分かってからの中絶は違法である。これは人間の選別に対する恐怖によるものであり、日本でも安易に行われているダウン症児堕胎については議論があるべきだろう。
まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論,行政救済法,地方自治法をはじめとする個別の行政法規はわけて考えた方がええ。
法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程の規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。
お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。
「処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所の上司に言われたからな。ポカーンやで。
地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。
いうても範囲がクソ広い。
とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令も規則も追うんや。
改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。
幸い,総務省のシステムが改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。
ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法,子ども子育て支援法,それぞれの施行令と施行規則が骨格なんやが
「認定こども園の保育料って役所と施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」
みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。
更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。
保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html
とにかくベースとなる行政法総論・行政法救済法を押さえるんや。
いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。
>>今回の結婚ルールで言えば「男と女は合意ありゃ結婚できる」を憲法でOKと規定している
正確に言えば「国家は、男と女で合意ありゃ結婚できるようにしなきゃダメ」ということになります。
だから、婚姻届を出していない=婚姻制度に従っていない、内縁関係にも配偶者と同等の権利を与えるわけです。
また姪と叔父の関係では内縁関係を認めた著名な判例があります。
しかし婚姻制度に関しては、2の通り、「国家は、自由権平等権等々に立脚して制定しなきゃダメ」と書かれていることから
その他のことについて混ぜ込んではいけないという意味ではありません。
例えば上記の判例でも地域の慣習等を踏まえていますし、慣習法に法源=法の根拠を求めることは国際法などを見ても自然なことです。
また、法の施行、特に民法においては、その社会の伝統や習俗を無視することは法実証主義に反し、法の実学的価値を失います。
これらのこと、つまり憲法解釈からも民法の制定と解釈からも、兄妹婚はダメという社会通念を民法に入れるのは別にいいわけです。
よって兄妹婚を認めて欲しいのならば
「兄妹婚はダメという社会通念はおかしい(平等権に反する)」= 憲法違反だ と言うか
http://twitter.com/t_eae/status/15640764424
資格外活動した友達のビザが下りませんでした。広島の判例に反した物でした。理由は『親の経済状態、下宿先の人が飲屋を経営している』その人とは親子のようで残れるなら住んでいいと言ってくれてます。ボランティアで再申請を手伝ってくれる行政書士さん探してます。支援RT願
資格外活動したからビザおりなかったんだろ?何が悪いの?入管正しいじゃん。
広島の判例?広島で裁判やって判決出たんじゃないくて、判例なんだよな?日本国内での法源わかって言ってんのかな?ネタかな?事件番号くらい出せよ気になるだろ。
行政書士に、ボランティアで再申請やれ?お前はボランティアで何かやってくれんの?金ないならあきらめろよ慈善事業で法律家なんてできねーよ。
ぅぁぁ気持ち悪い。
http://twitter.com/t_eae/status/15614799209
ネタで言ってると言ってくれ…ほかにも全体的にマジっぽくて気持ち悪い…。