
はてなキーワード:法案とは
Regarding theEU Omnibus Bill,Japanese experts appear to be lobbying yourorganization and other institutions.I believe the following pointsrequire attention:
1)Ithas becomecommon inJapan to consider regulations regarding making decisions about individualsas thecore of personal data protection, but thisis a mistake. First,itis important tonote that models trainedon personal data or insights gained from statistically analyzing personal data can affect individuals even when used tomake decisions about agroup (rather than individuals). Second, such insights and models can be usedby anyone, not just thosewho analyzed or trained them.On the other hand, if personal datais accumulated in a rich form,it can be used for various analyses, so the accumulationitself can be a threat.
2) Therefore, thecore of personal data protection regulationsis to curb the diversion of personal databeyond the intended use inthe original context in whichitwas received, and the collection and distribution of personal data without limitingits purpose.Japanese law (as in the Omnibus Bill) defines personal dataas data thatmay be personal data forone entity but not for an entity thatdoes not identify the individual.As a result, this curbdoes not work well inJapan, andithasled toconfusion and complexity inon-site practice.I believe theEU should not repeatJapan's mistakes.
3) Allowing the training of general-purposeAI with personal dataas a "legitimate interest"is tantamount to abandoning the curb mentioned in paragraph 2) above. Even ifitis proven that current LLMs are unable to recognize individuals in an integrated manner across multiple training data sets orRAG entries, this merely means that thishas not been achievedwith the currentstate of technology, andI believe that this shouldonly be permitted if explicitly stipulatedas an exception.
EUオムニバス法案に関して、日本の専門家が貴団体をはじめとする機関にロビー活動を行っているようです。以下の点に留意する必要があると考えます。
1)日本では、個人に関する決定に関する規制を個人データ保護の中核と考えることが一般的になっていますが、これは誤りです。第一に、個人データで訓練されたモデルや、個人データの統計的分析から得られた知見は、個人ではなく集団に関する決定に使用された場合でも、個人に影響を与える可能性があることに留意することが重要です。第二に、こうした知見やモデルは、分析や訓練を行った者だけでなく、誰でも利用できる可能性があります。一方で、個人データがリッチな形で蓄積されれば、様々な分析に利用できるため、蓄積自体が脅威となる可能性があります。
2) したがって、個人データ保護規制の中核は、個人データが本来の文脈において意図された用途を超えて転用されること、そして、目的を限定せずに個人データが収集・流通されることを抑制することです。日本法の定義によると、(オムニバス法案と同様)ある主体にとっての個人データが、個人を特定できない主体にとっては個人データではないデータとなります。その結果、この抑制は日本ではうまく機能せず、現場の実務に混乱と複雑性をもたらしています。EUは日本の過ちを繰り返すべきではないと考えます。
3)個人データを用いた汎用AIの学習を「正当な利益」として認めることは、上記2)の抑制を放棄するに等しいものです。仮に、現行のLLMが複数の学習データセットやRAGエントリにまたがる統合的な個人認識が不可能であることが証明されたとしても、それは単に現状の技術水準では実現できていないことを意味するに過ぎず、例外として明示的に規定される場合にのみ認められるべきであると考えます。
レポートによると、この法律は米国のデジタル資産、特に「決済用ステーブルコイン」に関する連邦レベルの明確なルールを定めたものです。
最も重要な規定は、ステーブルコインの発行者に対する厳格な資産裏付け要件です。
要件:現金(Cash)または短期米国債(Short-term T-bills)による100%の準備金を保持しなければならない。
目的: ステーブルコインのリスク(取り付け騒ぎやデペグ)を排除し、米ドルと同等の安全性を持たせること。
結果: これにより、ステーブルコインは実質的に「デジタル・ドル」としての地位を確立し、銀行や機関投資家が安心して扱える資産となりました。
法律の遵守(コンプライアンス)に伴い、ブロックチェーン側にも新たな技術的仕様が求められるようになりました。機関投資家が利用するためには、以下の2点が必要です。
KYC/AMLへの対応:顧客確認(KYC)およびマネーロンダリング対策(AML)を効率的に満たす仕組み。
選択的プライバシー機能: すべての取引が公開されるパブリックチェーンではなく、機関の取引内容(金額や相手)を保護できるプライバシー機能。
金融取引の決済において、不確実な時間を排除することが求められます。
要件: 「サブ秒(1秒未満)」での取引完了(ファイナリティ)。
背景: 従来の銀行システムや高頻度取引に匹敵するスピードが必要とされています。
この法律の施行により、既存のブロックチェーンの勢力図に変化が生じると予測されています。
取引完了に12秒かかる点と、全ての取引が透明(プライバシーがない)である点が、機関投資家のニーズ(即時決済・秘匿性)と合致しないため、機関マネーの受け皿として不利になる。
規制準拠(GENIUS法対応)を前提に設計されており、「選択的プライバシー」と「サブ秒の完了性」を持つため、機関投資家のステーブルコイン業務のシェアを奪う。
小売(リテール)分野で拡大しつつ、2026年初頭の「Firedancer(アップグレード)」により処理能力と速度を向上させ、機関向け業務の獲得も狙う。
ごもっともな疑問です。GENIUS法やイーサリアムの技術的な話(DeFiやステーブルコイン)は、一見すると「アルトコインやブロックチェーン技術」の話であって、「なぜそれがビットコイン(BTC)の価格を押し上げるのか?」というつながりが見えにくいですよね。
レポートの論理を紐解くと、これらは「お金の入り口(パイプ)」と「最終的な行き先(貯蔵庫)」の関係で説明されています。
なぜ「アルトコインや規制の話」が「BTC爆上げ」につながるのか、3つのロジックで解説します。
1.GENIUS法は「機関投資家マネーの高速道路」を作るから
GENIUS法でステーブルコインが「100%現金/国債裏付け」になり、国の認可を受けるということは、銀行や大企業が堂々とブロックチェーンにお金を入れられるようになることを意味します。
これまで:規制が怖くて、機関投資家は巨額の資金をクリプト市場に入れにくかった。
これから(GENIUS法後): 「デジタル・ドル(ステーブルコイン)」として安全に資金をブロックチェーン上に持ち込める。
BTCへの波及:クリスプト市場に入ってきた数兆円規模の「機関投資家の資金」は、最終的にどこに向かうか?
リスクの高いアルトコインではなく、最も流動性が高く、価値の保存手段として認められているビットコインに、ポートフォリオの核として資金が流れます。つまり、ステーブルコインは「入り口」であり、その資金が向かう「本命の投資先」がBTCという構造です。
レポートでは「金(ゴールド)が下がって、BTCが上がる」と予測しています。
イーサリアムなどの役割: 送金、契約、DeFiなどの「実用・技術」担当。技術競争(速度やプライバシー)で勝ったり負けたりする。
ビットコインの役割:デジタルな「国家レベルの資産(Sovereign Asset)」。
ロジック:GENIUS法などで市場全体が信頼できるものになればなるほど、「インターネット上の基軸通貨」としてのBTCの地位が盤石になります。ドルが強い環境下で、投資家が金(ゴールド)から資金を抜く際、その避難先として選ばれるのが「規制された市場の王様」であるBTCになる、という理屈です。
これはイーサリアムとは別の話ですが、レポートにある重要な要素です。
OB3(大型減税法案):法人税が下がり、企業の手元に現金が増える。
トレジャリー(財務戦略):企業はその余った現金をただ持っているだけでなく、インフレヘッジなどのために運用したい。
BTCへの波及: 既にマイクロストラテジーなどがやっているように、企業の準備資産(トレジャリー)としてBTCを購入する動きが加速する。「ETFと企業の保有で供給の11.7%がロックされる」というのは、この動きを指しています。
「GENIUS法で『道路』が整備され、OB3減税で『軍資金』を得た企業が、最終的に『土地(BTC)』を買い占めに来る」 というシナリオです。イーサリアムやソラナの話は「道路工事の競争」の話であり、BTCの話は「値上がりする土地」の話として区別されています。
ビットコインの価格を語る上で欠かせない「半減期(Halving)」について、基本的な仕組みと、今回のレポートがなぜそれを「あまり重要ではない」と見ているのかを解説します。
半減期とは、ビットコインの新規供給量が文字通り半分になるイベントです。
1. 仕組み
時期: 約4年に一度(正確には21万ブロックが生成されるごと)。
内容:ビットコインのマイニング(採掘)報酬が半分になります。
2.目的と効果デフレ資産: BTCの発行量を計画的に減らすことで、希少性を高めます。
これにより、ビットコインはインフレ耐性のあるデジタル・ゴールドとしての性質を持ちます。
供給ショック:市場に新しく出回るBTCの量が突然減るため、需要が変わらなければ、理論上は価格に上昇圧力がかかります。
【ポイント】 これまでの歴史上、半減期の約1年後には価格が大幅に上昇する傾向が見られてきました。これが従来の「4年サイクル」の根拠です。
今回のサイクル(2025年〜2026年)では、半減期のポジティブな影響をマクロ経済の力が上回ると主張しています。
レポートは、価格の牽引役が「供給側(半減期)」から「需要側(機関投資家)」に移ったと分析しています。
レポートが、半減期による価格の緩やかな上昇を超える力を持つと見ているのが、以下の3つの強烈な需要側の要因です。
具体的な数値:ETFや企業財務保有(DAT)が、既にBTCの**総供給量の約11.7%を保有している。
意味合い: これは、市場で売買される流動的なBTCが減り、価格変動に強い「硬い需要の層」が形成されたことを意味します。この構造的な買い圧力が、半減期で供給量が減る効果よりも強力だと見られています。
GENIUS法: ステーブルコインの規制整備により、数兆円規模の機関投資家マネーの参入障壁が取り払われる(前の回答で説明した「高速道路」の整備)。
OB3法案:企業減税により、企業の余剰資金(法人マネー)がBTCに流れるインセンティブが強化される。
結論:規制環境の改善と企業の資金力投入が、単なる半減期では達成できないほどの、持続的で巨大な需要を生み出すと予測されています。
レポートは、金利とドル高の環境が続く中で、利回りのない金(ゴールド)は調整局面に入ると予測しています。
対照的に、規制整備と機関参入を経たBTCは「主権格の価値の保管手段」としてゴールドのポジションを奪い取るとされています。
【まとめ】
このレポートのシナリオでは、半減期は依然として重要ですが、その効果は「マクロ経済の潮目」と「機関投資家の構造的な買い」という、より大きな波に飲み込まれ、2026年までの長期的な高値圏形成の要因となるということです。
つまり、「半減期が弱いかどうか」ではなく、**「機関投資家の採用が半減期を上回るほど強い」**というのが、レポートの主張です。
来年は本当なら半減期アノマリーでビットコイン死ぬって言われてるんだけど
Twitterではしきりに「米国の政策(マクロ)」重視の内容のおかげで倍になるっていってるんだよね。
なんでかというと、機関投資家とETFで供給の11.7%ガチホして米国が「強化版レーガノミクス2.0」でドル高維持するかららしい。
で、ドル高の影響は金は死ぬが、BTCは「デジタルゴールド」として生き残るっていってる。
なにが大事かというと2025年7月に「GENIUS法」ってのが施行されたんだけど100%準備金のステーブルコイン義務化で、対応できないチェーンは脱落するので、
RWA(現実資産トークン)の市場も数兆円規模へ拡大して需要が高まるんだってさ。
ただ、金が下がってBTCだけ上がるってはなしがイマイチ納得行かないんだよね。
後はトランプって結構TACOるので、GENIUS法とかOB3法案とか、米国の政治スケジュール通りにいくのかがそもそも疑問に思っってたりする。
一応自分が調べた内容を貼っておくね。まぁChatGPTに聞いただけなんだけど
https://anond.hatelabo.jp/20251210105444
無事に生きてたら2026年末にまた会おう
君はこう言ったよね。
私もそれに同意するけどさ、高市批判に対する高市エクストリーム擁護派の典型的な反応は、まさに批判者に対する「反日」「非国民」呼ばわりなわけ。彼ら彼女らの頭の中ではまさに高市政権=日本の図式が出来上がってる。
普通の人は国旗を燃やしたりしないけど、汚損することはあるかもしれないよね。でも今回検討されてる法案って汚損でも犯罪とする可能性があるし、汚損か否か、故意か否か、どんな形状のものを国旗と認定するのかなど、様々な細則が今のところ良くわからない。なので現状、恣意的に運用される可能性もある。そんな状況なのに、それを今から手放しで容認するのって思考放棄だろう。
仮に汚損程度で罪になるなら、日本=高市(政権)みたいな思考回路の人たちの前でうっかり国旗を汚損しようものなら、まさに国家と政権を侮辱したとみなされかねないわけで。それが大政翼賛的でないというなら何なんだ?
軍靴の音とか、大政翼賛とか、全体主義とかを並べとけば勝ちみたいな
国民の口をふさぎ全体主義への道を開く道具の一つとなりかねない法案への懸念を「だせぇ」と思ってしまうやつの残念さ、浅はかさよ。
自ら豚肉になりに行く豚とでも言うべきか。
「君が代」だって、日教組のセンコーがイキリ顔で不起立とかやってるのウザいよね
言ってる側がおじいちゃんって丸わかりなの
でね
なにせ、それを主張するだけで特別になれる
同士からちやほやされ、有象無象の愚民とは違うんだと承認欲求を満足させられる
政府批判で国旗を燃やすって時点で、もうそこらの市民と感覚が違うのよ
普通の人は高市氏を批判することは日本を批判する事じゃないわけ
でもそこの区別がつかない人らは、安倍批判とか高市批判で国旗を燃やしちゃう
んで、まさにそこを狙い打った法律に戦々恐々とガクブルしちゃって
「国旗を燃やして逮捕とか、こんなことが許されていいのか?」とか言うんだけど
多くの国民は「いんじゃね?」ってなもんよ
「君が代」だって、日教組のセンコーがイキリ顔で不起立とかやってるのウザいよね
言ってる側がおじいちゃんって丸わかりなの
でね
なにせ、それを主張するだけで特別になれる
同士からちやほやされ、有象無象の愚民とは違うんだと承認欲求を満足させられる
政府批判で国旗を燃やすって時点で、もうそこらの市民と感覚が違うのよ
普通の人は高市氏を批判することは日本を批判する事じゃないわけ
でもそこの区別がつかない人らは、安倍批判とか高市批判で国旗を燃やしちゃう
んで、まさにそこを狙い打った法律に戦々恐々とガクブルしちゃって
「国旗を燃やして逮捕とか、こんなことが許されていいのか?」とか言うんだけど
多くの国民は「いんじゃね?」ってなもんよ
国会議員の役割は、本来であれば予算編成の審議と制度設計であるはずだ。
では、不正防止のために、彼らはどのような法案を提出したのか。
少なくとも当時の国会では、立法府としての責務よりも、“検事ごっこ”のような追及パフォーマンスが優先されていたようにしか見えなかった。
さらに、この明らかに生産性のないサボタージュを持ち上げていた一部の層は、国民を見下すような態度ばかりが目立っていた。
これで「仕事をしたつもり」になっているのであれば、立憲民主党とその支持者には無能しか居ないと言わざるを得ない。
プログラマーがコーディングを放り出して、毎日焼きそばを焼きながら“働いた気”になっているようなものだ。
逆に、実効性のある提案済みの法案が本当に存在するのなら、今こそそれを堂々と喧伝すべきだろう。
もし成立していないのであれば、今こそ成立を目指して声を上げるべき時である。
それこそが誇るべき仕事であり、政治家として得るべき正当な手柄だ。
政権代わる前からだと、日本は実質賃金の伸び悩みが慢性化してる。一人当たりGDPが四半世紀近く足踏みし続けて、その間に欧米各国に軒並み追い抜かれたのもよく知られた事実だろう。コロナ禍以降はインフレに賃金の伸びが負けて、国民は物価高にあえいでいる。
・きついコストプッシュ型のインフレ下で無責任な積極財政を強行しようとしてる。実行すればインフレは加速する。首相はサッチャーを目指してるらしいが、トラスの間違いだろう。
普段なら自民政権にお追従気味の日経すら「看過できない」と警鐘を鳴らしてる。https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK286OZ0Y5A121C2000000/
・安保に対する認識が浅く、不用意な発言で国際関係に無駄な摩擦を起こし、安全保障面のリスクと経済面のリスクを同時に拡大している。
「存立危機事態」について議論したいと思います。これは安倍さんが出してきた考えで、「他国が攻撃されたとき、それにより日本の存立が脅かされた場合、日本は集団的自衛権を行使できる」というものです。我々はこの概念がかなり曖昧だと思い、当時はこの法案に反対しました。あれから10年が経ち、いまさら白紙に戻せなどとは言いませんが、「違憲かどうか」「運用はどうなるか」については議論していきたい。まず総理に確認したいのは、この「存立危機事態」以外の集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、その考え方を維持されてますか?
憲法上、日本が武力の行使を許容されるのは、いわゆる3要件を満たす場合の自衛に限られます。この3要件は極めて厳しい基準なので、恣意的に解釈できるようなものではないと思っています。「存立危機事態」における武力の行使についてお話がございましたが、これも「やむを得ない必要最小限度の自衛」としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権全般の行使を認めるものではありません。他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない、という政府の見解に変更はありません。
ということは、「存立危機事態だ」と言ってそうでなかった場合には、単に法令違反ではなくて憲法違反になる。この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけませんよね。
次にですね、2015年当時の法制局長官の発言があります。読み上げますと「存立危機事態に該当するが武力攻撃事態等に該当しないということはまず無いのではないか」、つまりこれは存立危機事態と武力攻撃事態がほぼ重なるということです。現在の法制局長官にお聞きしますが、現在でもこの答弁を維持されてますか?
お答えいたします。これらの答弁のときに述べらました見解に変わりはございません。
今、法制局長官は答弁維持してると仰ったわけですが、総理も同じですね?
見解について変わりはございません。
そういった答弁があるにもかかわらず、一部の政治家は非常に不用意な発言をしています。例えば失礼ですが、高市総理、1年前の総裁選挙でこう述べています。中国における台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対無いと言うつもりはありません。しかし、どういう場合に存立危機事態になると考えているのか、お聞かせください。
台湾を巡る問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが、従来からの一貫した立場です。その上で一般論として申し上げますけれども、岡田さんも「絶対無いとは言えない」と仰っているとおり、どんな事態が存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即して全ての情報を総合して判断しなければならないと考えています。
海上封鎖だけで存立危機事態になるかもしれない、と発言されたわけですよね。例えば台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されても、日本のエネルギーや食料輸入が途絶えるということは基本的にありませんから、「日本存立の危機」に該当するとは思えません。どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたい。
これはやはり他国に、台湾に対する戦艦での海上封鎖などに対応した場合、武力行使が生じ得ます。たとえば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、米軍を防ぐために何らかの武力行使が行われる。こういった事態も想定されます。単に民間の船を並べて海峡を通り難くするだけであれば、存立危機事態には当たらないが、実際に戦争という状況のなかでの海上封鎖であれば、また別の見方ができると考えます。
今の答弁では、非常に幅広い解釈の余地を政府に与えてしまうことになります。もちろん日本の艦船が攻撃を受ければ、日本も武力を行使するということになります。しかし日本の艦船が攻撃を受けていないときに存立危機事態になるとは、なかなか想定しがたい。たとえば麻生さんは昨年1月にワシントンで「中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高い」という言い方をされています。安倍さん自身も「台湾有事は日本有事」と言っている。さまざまな条件を無視しすぎているのではないかと思うのですが、いかがですか?
あらゆる事態を想定しておくということは、非常に重要だと思います。先ほど有事という言葉がありましたが、それには色んな形があるでしょう。例えば台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くために、戦艦を使って、武力の行使も伴うのであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。政府が全ての情報を総合して判断するということです。武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高いです。法律の条文通りです。
え、「武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる」? 誰に対して武力行使が発生したらですか?
○タイトル回収
Youtube上でYoutube自身が流しているフェイクニュースに注意というYoutuberを使った啓蒙CMに、杏も出演している
AI有名人の偽投資広告とか、有名人が番組内での発言で逮捕(当然嘘)のクリックベイト広告とか
その直後批判殺到(中華フォント)という外国製の再生数稼ぎの濫造読み上げ動画とか
俺への評価か、俺が視聴しているコンテンツの程度が低いせいで流れてきているのかなと甘んじてスキップ押してたけれども
我慢ならなくなって片っ端から非表示・違反報告しまくって、記述欄には広告ビジネスで成立しているYoutubeが
信用性を無くすような広告を流し続けるのはどうなんだと文句つけたらそれ以降は
新作映画とか、新作ゲームとか、PCスマホメーカーとか、食品・自動車とか、TVCMレベルのまっとうな動画広告ばかりになった
Youtube的だなと思う広告は、Vtuberのセルフ広告とか歌い手のオリ曲宣伝くらいかな
これが本当に違反報告の結果によるものなのかはわからないけれども
グーグルは広告の信用性をランク付けしている、または文句言ううるさ型には日本国内発の動画を流すようにしているのかも
違反報告する時に出稿元を確認してたけれども偽広告のほとんどがインドとか香港とか外国からだった
Metaは悪質広告をわかって流していてevil、みたいなニュースがあったけど、Alphabetも同じ穴のムジナ
フェイクニュースに注意なんてマッチポンプ動画を恥ずかしげもなく出せるようじゃないとITガリバーにはなれない
昨年までのクマ被害統計を持ち出して怖くはないと言われても、今年は過去最悪のクマ被害状況だから怖いとしか言えない
森や山という生息域に入ってクマと遭遇するのではなく、玄関開けたらクマとかショッピングセンターにクマとか今年は異質だ
東出トリビア
https://x.com/kurodoraneko15/status/1828646516224876809
東出昌大さんと結婚した松本花林さんのお母様は「水は答えを知っている」(江本勝)と専属契約して高額ジュエリーを売っていますね。水にありがとうや音楽を聴かせたら結晶が綺麗になるとするトンデモ話です。スピった非科学的な言説が広まり、今でも信じる人がいて教育現場にも悪影響を及ぼしています
https://x.com/news_postseven/status/1851162721502605789
松本花林2カ月半ぶり更新のSNSに異変、“社長義母”と“セミナー義父”の「ビジネスリンク」が示す共通の家族観
https://news-postseven.com/archives/20241029_2001577.html?DETAIL
「ジュエリー」「mixs.呼吸と細胞活性 松本孝一』は、両親が展開しているビジネスのページだ。
クマ関連の調べ事
長野でハーフライフルを使った犯人によって警官2名が殉職、ほか住民2名死亡の事件を受けて、銃刀法改正の法案が提案されたときに
クマ対策がこんな状況なのにハーフライフル規制するのかよ、という思いで情報をちょっと集めたけれども集めただけに終わったのを今お蔵出し
ブナやナラの木が薪炭として活用されていた頃は、木は伐採後に芽を出し再生するのにエネルギーを使いドングリはあまり実らなかった
活用放棄されたブナやナラの森はドングリを多く実らせて熊やシカの餌となり個体数を増加させた
実りの豊凶サイクルや天候の影響でドングリが少なくなると、増えた個体に対して餌が不足し人里近くまで熊が降りてくる
人家や畑の近くの林が手入れされなくなり生い茂ったくさむらは人間の生活空間と山をつなぐ道になる
個人宅で植えていた柿やイチジクなどの果樹が高齢化や空き家などで放置されていると格好の餌
西日本-熊保護のために個体数を正確に把握、近年増加が激しいため市街地捕獲された熊を学習放獣から駆除に切り替え
東日本-熊が多いため狩猟・駆除の対象であり個体数の把握が不十分で、推定数をはるかに超えるほど増殖していた可能性
北海道-春グマ駆除1966ー1989、ヒグマ絶滅の懸念により中止、現在のヒグマは1990年の倍以上と推定、春期管理捕獲2023-
〇学習する熊
偶然山を下りてきた熊も、農地が作物でいっぱいなことや、牧場に家畜がいることを覚えれば再びやってくる
熊は他の個体の行動を模倣するし、母熊から子熊へエサの獲り方は受け継がれる
〇狩猟者の減少
狩猟免許の発行数(種別による重複保有あり)は昭和50年前後のピーク時に50万ほどだったが、平成に入る頃には30万を下回り、平成末には20万弱で推移
数年前は、クマ被害の多さに警察が素早く動いてハンター部隊を組織するとは思いもよらなかったよ
軍事専門家が、自衛隊の対人小火器ではクマ駆除はできないし車載兵器では過剰火力だから無理と主張する記事があったが
猟銃と同じ弾丸が使えるライフルも自衛隊装備にあるはずだけどな
狙撃手は小数精鋭しか居ないから便利屋として呼ばれる陸自の人員にカウントしないで欲しいということなんだろうか
クマ対策に使われる「麻酔吹き矢」 射手として活動する盛岡市動物公園の園長が実演
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
※文章は適宜整形した。
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういうPermalink |記事への反応(0) | 22:27
さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党の代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍と自衛隊が共同で対処している。で、米軍が攻撃された時に自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。
1つは個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。
自民党の中には全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから「国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実。ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。
そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。
そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね。それ以外の集団的自衛権の行使、つまり限定のない集団的自衛権の行使は違憲である。これは従前からの政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。
そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、やはり、この存立危機事態の運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。
それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力の行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力の行使にとどまるもの。他国まで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。
つまりこれは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。
お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
「新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」。
またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております。
当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。
だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。
いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。存立危機事態の定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます。
海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば台湾とフィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。
これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います。
その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。
こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。
非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。
もちろん日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います。
そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば自民党副総裁の麻生さんが昨年1月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も「台湾有事は日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。
そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党の議員や評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。
麻生副総裁の発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾を統一、完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います。
けれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。
武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
ちょっと最後の表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。
武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。
「武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます。
「高市政権の金融・財政政策」の“いま分かっていること”を、一次情報ベースで手短に整理し、Pros/Cons(誰がそう言っているか)も添えます。
単年度の財政規律目標(PB黒字化目標)の再検討を表明。中期では債務残高対GDP比の安定的な低下へ軸足を移す示唆。所信表明や報道でもその方針が確認できます。
家計・物価対策では、ガソリン“暫定税率”の廃止法案を今国会で成立目指すと明言(負担軽減の色合い)。
成長・安全保障投資の加速:防衛費をGDP比2%に前倒しで到達させる方針。加えてAI・半導体・エネルギーなど危機管理投資を国家主導で推進する構想を強調。
政権サイドからは、12月の利上げはリスキーとの経済ブレーン発言が報じられ、急なタカ派化は望まないトーン。日銀の独立性は前提としつつ、景気腰折れ回避を重視するニュアンスです。
政府の経済会議人事では、リフレ色の強いエコノミストの起用が相次いだとの報道(若田部昌澄氏ら)。“責任ある積極財政”の旗を鮮明化。
「PB目標の機械的拘束を緩め、景気と成長投資を優先するのは妥当。デフレ的均衡からの脱却に資する」。政権会議への人事(例:若田部氏ら)自体がこの路線の強化と受け止められている。
「防衛・エネルギー・半導体等の危機管理投資は外部ショックに強い経済基盤を作る」と好意的。
ガソリン暫定税率の廃止方針は可処分所得の下支えとして歓迎(物価高対策として分かりやすい)。
財政規律重視(財政タカ派/一部エコノミスト、与野党の再建派)
「PB目標の後景化は中長期の再建を遅らせ、金利上昇局面で利払い負担が膨らむ。市場の信認悪化・金利上振れ・円安の組み合わせは悪いトリレンマ」と警戒。主要メディアも“再建に逆風”の論調を紹介。
「拡張的な財政+利上げに慎重=円安・長期金利上昇リスク。防衛前倒しや恒常的歳出増は国債需給にも重し」との指摘。
暫定税率の恒久的廃止はエネルギー価格の需給調整インセンティブを弱める可能性(需要増・脱炭素投資遅れ)との技術的批判。根拠は一般理論だが、今回の“恒久減税”トーンに対しては慎重意見が根強い(報道・論説)。
「拙速な利上げ回避は妥当だが、賃金・物価の定着が進むなかで引き締めが遅れれば通貨安・期待インフレの再燃を招くリスク」とのバランス論。ブレーンの“利上げはリスキー”発言には、逆に“長引く円安圧力”懸念も。
財政は「家計の負担緩和+危機管理投資の前倒し」。同時にPB黒字より債務比率という“尺度の付け替え”を検討。
金融は「出口は続けるが急がない」。景気の腰折れを避けたい姿勢がにじむ。
経済学・市場の評価は二極:「成長と安全保障のための再設計」と「規律緩み→金利・通貨リスク」のせめぎ合い。
この綱引きの帰趨は、①補助・減税の時限性と出口設計、②成長投資の実行速度と効果測定、③日銀のガイダンス(賃金・物価の定着度合い)で決まります。