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2026-02-10

形式数学による法律か!

チームみらい!ぜひ法律を変えてみてくれ!

https://www.47news.jp/13840813.html

形式主義による法律は、無矛盾になるよう注意深く設計された憲法という公理から導出される定理のツリーだ!法律形式的記号の組み合わせで記述される式になり、法律家は数学者にとってかわり、裁判数学証明になる!理系領域だ!過去法律が持っていたような曖昧さは、そこでは完全に制御されている!

憲法おかしな所ばかりだ! まず「労働義務」を見てくれ! すべて国民勤労の義務を負う?子どもは働いてないぞ! 「差別されない権利」「表現の自由」?差別表現はどうなる?矛盾だ!

Permalink |記事への反応(3) | 00:11

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2026-02-09

憲法9条自衛隊を認めているよ

立法経緯を見ればわかる。

まず今の憲法9条

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

素直に読めば、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書いているか自衛隊は無理そう。

実はマッカーサーが書いた憲法原案ってのがあったんだけど、それを見るとより明確に自衛隊ダメって書かれている。

ウィキペディアにその文章載ってるから引用する。

マッカーサー三原則(「マッカーサーノート」)第二原則

国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争さら自己安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権日本軍に与えられることもない。

自己安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する」

まり防衛すら放棄するよ、ってちゃんと明記してある。

そして日本防衛は、「今や世界を動かしつつある崇高な理想」(=国連?)に任せる、と。

理想が高い。

でもさすがにこれじゃまずいってことで、GHQ原案は今の9条に近い形に修正された。

自衛権存在行使を明文で否定することは不適当であるGHQ原案作成にあたった運営委員会法律家らが考えたため」とウィキペディアには書いてある。

まり最初自衛権否定されてたけど、その文は削除されたので、自衛権は許されたってこと。

まり自衛隊OKなわけ

なのでいちいち改正する必要はないってことだよ。

Permalink |記事への反応(2) | 18:20

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2026-02-03

法律違反していない」という言葉が、いつから万能になったのか

最近自分勝手な人が多いように思います

より正確にいえば、社会規範を軽視した主義主張を、さも当然かのように述べて、争いに発展している人がとにかく多いとは思いませんか。


社会生活を支える規範法律だけではありません。

もちろん、法律もその構成要素であることに違いはありませんが、私たちが行動を決めるときに参照する要素は他にもあると思いませんか。

たとえば、条理、道徳、慣習、正義などがこれに該当すると思いますし、国によればここに神意といった宗教的要素も入ってくるでしょう。

これらは往々にして多義的で、その本質社会条件に依存して可変する変数のようなものです。

一義的結論を導き出せないからこそ、規範として提示することは筋が悪いという指摘はまさにその通りです。

からこそ社会規範としては法律を参照すべきで、法律違反していなければ一応の正当性があると考えることは、一見すると聞こえがよいでしょう。

このような論理依拠するような言論リアルインターネットを問わずに飛び交っていますが、私はあまり妥当とは思えません。


法律は、ある日突然生まれるわけではありません。

法律には、ある社会の中で規範として実質的機能するもの、すなわち、条理や慣習と呼べるものが、長い年月をかけて、時として判例などを経て立法に繋がるという一面があるでしょう。

法律からはお叱りを受けそうな雑な説明だと思いますが、お目溢し願いたいです)

法律は条理や慣習の具体化の一類型であり、その源泉は道徳正義だといえるのではないでしょうか。

無論、正義には悪しき慣習を否定し、断絶するための機能内包されているというべきです。

このような立法の背景を見ていくと、法律の外側にある事柄無視することができないことがおわかりいただけるはずです。


ただし、このような「広義の法」とでも呼ぶべき規範は万能ではありません。

特に、成立の初期段階において多義的であることが、広義の法の弱点といえるでしょう。

個々人が直感的におかしいと思っただけで、直ちに規範として機能するかといえば、そうとはいえいからです。

この弱点をもって広義の法は軽視されがちですが、中には社会的に反復支持され、制裁可能性を伴う非制定規範位置づけることが可能規範もあるでしょう。

これらをひとまとめにして「法律違反していない」と一蹴してしまうことに、争いの本質があると私は考えます


このように考えることで、昨今話題となっている様々な問題にも説明がつくはずです。

行き過ぎた個人主義とでも言うべき言論は、広義の法と間で摩擦を生じさせているのです。

言うまでもありませんが、個人主義主張権利保障されるべきです。

ただし、それを「当然に」とまで踏み込んで考えることが問題なのです。


誰とも接点を持たない完全な個人として生きていくならば、どのような主義主張をしても構わないでしょう。

しかし、現実論として、私たち他者と関わり合いながら社会生活を営んでいかなければなりません。

社会生活のために自己犠牲にするのかという批判が聞こえてきそうですが、そうではなく、「折り合いをつけて生きていく」ことが必要なのです。

社会調和して生きていこうとするからこそ、社会から個人として尊重されるというべきです。

個人社会から尊重されることを当然のものと考えることには、論理の飛躍があると私は考えます


このように述べると、貴様日本国憲法を読んだことがないのかとお叱りを受けるかもしれません。

しかに、我が国憲法自由権利保障個人尊重をそれなりに肯定しています

憲法憲法委任を受けた法律保障されていることを、当然のものと考えないことは筋が悪いかもしれません。

しかし、私はそれでも当然のものと考えるべきではないと強く思います


なぜならば、憲法ですら「当然に」この世に存在しているわけではないからです。

どちらかといえば、自由権利保障個人尊重といった概念を持たない社会継続していた期間の方が、人類史上では長かったことを私たちは忘れがちです。

自由権利が守られる社会は、決して自然発生的なものではなく、偉大な先人の犠牲の上に成り立つ脆弱ものといわねばなりません。

(補足すると、自然権的に、当然に認められるべき権利もあるといえますが、その保護には憲法のような実定法を要するというべきであり、実際上当然に保護されるものとはいえないと考えます

ですから私たち一人ひとりがこれを守ろうとしなければ、いとも簡単に失われてしまます

これは決して憲法法律に限ったことではなく、広義の法を含んだ社会規範全般に言えることではないでしょうか。

社会リスペクトすることで、個人もまた社会からリスペクトされるのです。


私たちは自らの主義主張社会に発信するとき社会規範を通じて共感性を獲得し、もって社会から個人として尊重されることを目指さなければならないのではないでしょうか。

言い換えれば、自己利益を最大化したいのであれば、逆説的に社会全体と調和を図るべきだと思うのです。

様々な意見を活発に交わすことが可能となった現代で、私たちはこのような視点をもって社会と向き合わなければならないのではないでしょうか。

Permalink |記事への反応(0) | 21:33

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2026-02-02

anond:20260201171532

あなた弱気から舐められるんだよ。Geminiにあなた文章を読ませて対策して権利行使してください。Geminiへの指示プロンプト書いたからどうぞ。

法律家消費者を守るアドバイザー観点から、今回被害に遭った私を擁護支援して、適切な対応エイブルから勝ち取れるような助言をしてください。取れる対応策は段階的にまとめ、団体組織名称URL電話番号、問い合わせ時間記載し、連絡する際に伝えるべき内容、こうした方が良いという助言も併せて記載してください。また、エイブル対応が許せないので管轄省庁への苦情申し立ても行いますこちらについても同様にリストアップしてください。最後エイブル自体に対しても今回の経緯をまとめて説明し、苦情申し立てと再発防止を依頼したいので、問合せ先のメールアドレスフォーム、書面の送り先と、送るべき内容の書面を書き出してください。書面の中には管轄省庁に連絡を取った旨も記載してください。これまで依頼した指示は全て構造的に書き出し、漏れや抜けがないようにし、可能な限り詳しく書いてください。

Permalink |記事への反応(1) | 04:23

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2026-01-24

anond:20260123133511

罪の重さは何で決まるの?

結果が悪いかどうかで決まるんなら、熟慮して殺すのも衝動的に殺すのも同じだよね。

でも俗世間衝動的に殺すやつの方を重く処罰しろと言うし、法律家は熟慮して殺すやつの方を重く処罰しろと言うわけよ。

罪の重さはどうやら、結果が社会的に反価値からではなく、行為社会的に反価値からということで決められているらしい。

では何をもって行為社会的に反価値かと考えるなら、故意責任本質とは何であるかと考えることになる。

で、故意責任本質規範に直面しながら敢えてそれを侵すことに対する道義的非難というわけだけど、最後の「道義的非難」というのが結局は社会視点から好き嫌いみたいなもんなので、世俗感覚もそんなにバカにしたもんじゃぁない。

過失運転致死罪を自動車運転以外の業務上過失致死罪よりも重く処罰しているのは、所詮世俗馬鹿げた感情からな。

Permalink |記事への反応(1) | 11:34

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2026-01-14

anond:20260114124700

端的に言えば、左翼

ハッタショガイジと言われるグループ差別しない、支援すると言うが

メンタルおかしレクター博士のような凶悪嗜好殺人者保護して利用しようとするから

しろ後者が主な目的で、前者はそのカモフラージュのために見えるんだよね

例えば光市母子殺害事件弁護人ドラえもん出して犯人への同情を喚起しようとしたりした

それば必ずしも左翼の特徴とは言えない犯罪人弁護は左翼活動には見えやす

なぜなら弁護士国家による言論弾圧冤罪発生を防ぐ役割があるとされているからだ

しかし嗜好的犯罪弁護人らの存在メタメッセージとして

 メディア世論司法裁判官を取り込めば殺人虐待正当化される

 最終的に法律家けが世の中の善悪を決められる

 嗜好的殺人などの能力制限することは人権侵害

といった思想が見受けられる

これは優生学江戸司法に通じる考え方で、頭が切れる立場が上の人間バカ一般倫理に従う必要はないという思想

メンタル弱いけど演技力はあるヒトラーみたいのを育てて利用する

から彼らが優等生ぶるし弱者保護するのも下心のために見えてしま

それが気持ち悪い

Permalink |記事への反応(3) | 14:40

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2026-01-03

無言の証人

スイスリゾート火事は、本物に見えない流出画像もあるみたいで、テロ臭く見える

南京事件だって医者裁判所メディアは口止めされてたじゃないか

警察法律家が強そうな国なら、余計にそうなんじゃないか

物言わぬ証人を利用するほど、テロも増え、機密費も増えるわけさ

日本だってそうだよな、赤坂サウナ火事とか怪しいだろ

   

映画スタジオ存在すると映像も信用できないしさ

存在証明されるのは公文書契約しかないのかね

人すら影武者であったり、事実不明な話が拡散するもんだなー

 

隣にいるその人は本物かい

Permalink |記事への反応(0) | 14:22

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2025-12-30

anond:20251230032644

ユダヤかどこかの金が、法律家警察メディアを買収してナチス化させてたんやろなあ

Permalink |記事への反応(1) | 11:33

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2025-12-25

anond:20251225072754

法律家をアホらしい逆張りアイドルに仕立て上げて、正常な国の仕事はさせず

ダメ事務ビームビール広告を、腐るほど振りまくのが、アメリカ経団連植民地帝国

Permalink |記事への反応(1) | 18:26

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2025-12-24

日本人て今だに民主政権を建てられてないだろ

面倒なヤクザ法律家メディア医者、周りの国には助けられない

クーデターしないならもう日本が滅びるようにしようぜ

あいつらすぐ騙されるし進歩ないし表現下手だし、日本人ヤクザが人を殺したいなら、日本の中で日本人殺してりゃいいじゃん

格差教育してそういうふうに持っていけばいい

外国に来んなよ

日本人亡命者はいつも追手連れてくるから物騒なんだよ

 

あー悟りを開くのは辛い

メディアを作るしかない

Permalink |記事への反応(0) | 01:16

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2025-11-07

anond:20251107113816

あん法律家なんだろうけどね犯罪化推進なら他にやる事あるだろうよ

公務員幹部資産開示すらしないか賄賂だらけ

憲法すら国民承認受けてない

国も国旗法制非公式のまんまのクズ

日の丸は、日本人が無言で共有してきた

Permalink |記事への反応(1) | 15:32

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国旗毀損罪への反対意見を、法解釈の側面から論破する

日本という共同体」そのものは目に見えない。触れないし、握れないし、形もない。でも私たちは、その「形のないもの」を前提にして、同じ道路を使い、同じルールで生きている。その目に見えない共同体をどうやって「そこにある」と確認してるのか?答えは単純で、象徴シンボル)だ。国旗は、政治的な押しつけアイテムじゃなくて、私たちは同じ場所に立っているという共通認識のマーカーなのだ

国旗を破って燃やして踏みつける行為は「私はこの国が嫌いです」という話ではなく、「この共同体を支える合意を破っていい」という宣言になりやすい。これは思想じゃなくて秩序の話。好き嫌いの話ではないし、心の中を強制しようとしているわけでもない。

共同体をつなぎ止めてる目印に対して、どこまで攻撃を許すか」という、いたって地味で現実的な議題なのだ

ここからが本題。代表的な反対意見(岩屋・橋下・日弁連)を見ると、どれもロジックがお粗末極まりなく、目も当てられなかった。法律専門家(笑)が言うことかよ、というレベルだったので、あえて向こうの土俵論破する。

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岩屋毅引用元https://www.iza.ne.jp/article/20251104-KATPZGUBWFGNLBZXMVYLNT4XMA/

>「当時、反対しました。なぜなら『立法事実』がないからです。立法事実とは、実際にそうした事例が社会問題になっているかということです。日本で誰かが日章旗を焼いた? そんなニュースを見たことがない。立法事実がないのに法律を作ることは、国民を過度に規制することにつながるので、それは必要ないのではないかと言いました」

一見もっともらしいが、この論法立法事実という概念のものを誤解している。立法事実というのは「すでに大量に事件が起きているかどうか」だけではない。とくに象徴治安社会秩序に関する立法では、「問題顕在化してからでは遅い」という前提そのものが、法律必要性を支えている。実際、現代法律の多くは「予防的」に整備されている。

テロ対策は、テロが起きてから作るわけではない

ストーカー規制は、被害が拡大する前に作られた

不正アクセス法は、大規模事件が起きる前に準備された

では、岩屋の論法をそのまま適用してみよう。

大地震はまだ起きていない→防災整備は不要

火事はまだ起きていない→消火器必要ない」

・・・本当に早大を出て閣僚経験していてた人の理屈なのだろうか。国旗損壊罪が問題にするのは、「布が燃える現象」そのものではない。象徴公然と破られることで、社会の緊張が増幅される・対立敵対意識活性化する・集団統合が崩れる という作用のほうだ。この「象徴毀損社会不安の増幅」という因果関係は、国際的にはとっくに前提として認識されている。

イギリスでは国旗侮辱暴徒化の初動トリガー韓国では対立デモ象徴破壊が衝突に直結、フランスでは国旗侮辱は「共和国に対する攻撃」、ドイツでは象徴毀損は「民主秩序破壊行為」と解釈されている。

まり、「日章旗を燃やした事件日本で多いかどうか?」は論点の中心ではない。本当の論点はこうだ。象徴破壊は、共同体統合を揺るがす高い蓋然性があるかどうか。そしてそれは「ある」。岩屋の議論は、「国旗共同体をつなぐ象徴である」という視点最初から抜けている。だから彼の目には「問題がない」ように見えるだけだ。

言い換えるなら、日の丸を「自分共同体象徴」として認識していない人は、国旗損壊に「実害がない」ように感じる。ただ、それは「法的判断の結果」ではなく、立ち位置感覚問題だ。「国旗燃えてないか法律はいらない」は、「家が燃えてないか消火器はいらない」と言っているのと同じ構造である。そして、そう言えるのは結局、自分にとってその家が「帰る家」でも「守りたい家」でもないからだ。

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橋下徹引用元https://x.com/hashimoto_lo/status/1985500133828805077

そもそも出だしか政治家不正糾弾する論点ずらしを使用しているところが小賢しいストローマン論調だが、論点も穴だらけである。本当にこの人は元弁護士なのだろうか。

>①国旗損壊罪の保護法益は?

法益は、「共同体象徴秩序」である。橋下はこれを「愛国心強制」だと見ているのかもしれないが、法益はそうではない。

象徴破壊されると、共同体のつながりの感覚が損なわれ、対立敵対意識が増幅する。これは国際比較すると常識に近い。

>②外国国旗損壊罪の保護法益は?

外国国旗外交関係の安定を守るために保護されている。つまり、すでに日本刑法は「象徴は秩序に作用する」という前提で立法されている。今回の議論は、その射程を「対外」→「国内共同体」へ拡張するだけ。理屈は同じ。

>③対象となる国旗範囲

ここは技術的な話に見えるが、実際は簡単。「公然性」「侮辱目的」を要件にすればいいだけ。すでに名誉毀損器物損壊侮辱罪で使っている手法。「プラカードとしての国旗」や「スポーツ応援の旗」が誤処罰される、というのは法技術ではなく「雑な想定」による不安構成要件回避できる話。

>④私的空間損壊まで処罰されるのか?

されない。すでに外国国旗損壊罪ですら公然性が要件私人の家で破ってる旗まで取り締まる制度設計そもそも立法技術的に想定されていない。「家の中でポスターを破ったら逮捕」はフィクションしかない。

>⑤国旗政治家に利用されてしまうのでは?

それは国旗損壊罪とは無関係国旗利用のガイドライン運用行政プロトコル問題。仮に「政治家国旗を利用したくなる」というのが懸念なら、それは政治倫理規定のほうで制御する話。つまりスプーンに毒を盛るかもしれない」からスプーン廃止しよう」と言っているようなもの

>⑥そもそも国家とは?

ここまで来ると、さすがに苦笑いである。「国家とは何か」論は、象徴理解していないからこそ無限抽象化する。けれど現実共同体抽象ではなく合意で維持されている。その合意可視化するのが象徴象徴理解しないまま国家論を語るのは、地図を見ずに登山ルート議論しているようなもの。まず「どこに立っているか」がわからなければ、そこから先は全部空中戦。橋下の6論点はどれも一見まともに見えるが、すべて「国旗は、共同体統合可視化する象徴である」という前提が抜けている。

この前提を共有しない限り、国旗損壊罪は「不要規制」に見え続ける。つまり、結局この話はこういうことだ。

国旗を「自分の属する共同体象徴」と思っているかどうか。

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日弁連引用元https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html

>同法案は、損壊対象国旗官公署に掲げられたもの限定していないため、国旗商業広告スポーツ応援に利用する行為、あるいは政府に抗議する表現方法として国旗を用いる行為なども処罰対象に含まれかねず、表現自由侵害するおそれがある。

この「おそれ」という言葉に全てを預けて議論を閉じてしまうところに、まず問題がある。刑法は「おそれ」で動くわけではない。刑法構成要件を満たしたときにのみ成立する。ここは法学部の1年生でも最初に叩き込まれる部分だ。それにもかかわらず、その最も基本的な前提をまるごと無視して話を進めているあたり、本当にこの文書日弁連が出したものなのだろうかと不安になる。

国旗損壊罪が成立するのは、ただ「国旗に触れた」からではない。国旗侮辱する意図をもって、公然破壊した時だ。「わざとであること」と「侮辱という意思」が明確に必要になる。そのため、スポーツ応援で旗を振ることも、商業デザインに用いることも、抗議運動シンボルとして掲げることも、そもそも構成要件に当たらない。日弁連は「使うこと」と「破壊して侮辱すること」を意図的に混同している。その混同を前提にしている限り、彼らの議論最初から成り立っていない。

加えて、日弁連は「表現自由制限される」と言うが、表現自由憲法上、絶対無制限保障されているわけではない。人格権を守るために名誉毀損があり、社会尊厳を守るために侮辱罪があり、財産権を守るために器物損壊罪がある。どれも「表現」が関わる可能性があるが、社会を成立させるために必要領域では当然に制限がかけられている。国旗損壊罪が保護しようとする「共同体象徴秩序」も、それらと同じく社会をまとまりとして維持する機能を守るためのものだ。

では、「濫用されるおそれがある」という主張はどうか。これも、法制度の議論としてはあまりに雑だ。「濫用されるおそれがある」だけで法律否定できるなら、名誉毀損侮辱罪も、スパイ防止法も成立しないことになる。極端な話、殺人罪だって捜査側が恣意的に使える「おそれ」があると言えてしまう。法治国家は「おそれ」があるかどうかではなく、その「おそれ」が実際にどの場面で生じうるのか、そしてどのように構成要件運用基準で防ぐかを議論する。「おそれがある」とだけ言って反対した時点で、日弁連法律論を放棄している。

まり日弁連声明は、法律家として最もしてはならない論理の進め方をしている。構成要件には触れず、使用損壊混同し、法益概念を押さえないまま、「自由が脅かされる」とだけ言って議論を止める。これは法的主張ではなく、立場ありきのスローガンだ。

国旗損壊罪は、国旗を使う人を処罰するものではない。共同体侮辱する目的で、象徴破壊する者のみを対象とする。日弁連が「表現自由」を盾にして反対するのは、その前提を理解していないか理解した上で意図的にぼかしているかのどちらかだ。

どれほど上品言葉で包んだとしても、これはもはや法律家による議論ではない。法概念を手放したまま「自由」を振り回しているだけの、大声の政治声明にすぎない。弁護士バッジを捨てて、もう一度法学部からやり直してください。

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日本社会には、法や監視に頼らずに秩序が保たれる場面が多い。繁華街に防犯ゲートが少なくても、万引きは多発しない。大都市でも夜に一人で歩ける安全がある。災害時には略奪ではなく、長い列を作って順番を守る。落とした財布は高い確率で手元に戻る。公園や駅の公衆トイレでさえ、世界基準で見れば極めて清潔だ。

これらは偶然ではない。日本には、古くから「和を乱さないことを尊ぶ」という共通意識がある。相手尊重し、自分けが突出しないように場を調整し、争いを避けて合意をつくる生き方が長く受け継がれてきた。重要なのは、この意識が誰かが教えたからあるのではなく、自然に共有されていることである。目に見えない合意は、形がなければ確認しにくい。そこで必要となるのが、象徴である

国旗は、国民が同じ共同体に属し、同じ空気の中で生き、同じ基盤を分かち合っていることを簡潔に示す印だ。日本人の精神性は、派手でも声高でもない。主張ではなく、ふるまいと習慣の中に現れる。その「共有されているもの」を一瞥で思い出させるのが日の丸である

国旗威圧のための道具ではなく「この社会は、この形で、ここにある」という確認の標だ。その確認があるからこそ、人々は互いを信頼し、余計な力を使わずに秩序が保たれる。日本治安や清潔さは、「日本人は良い人だから」という単純な話ではない。共同体を保つための共有されたふるまいが、長く維持されてきた結果である

日の丸は、日本人が無言で共有してきた社会秩序象徴である

Permalink |記事への反応(2) | 11:38

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2025-10-27

anond:20251027112418

警察官個人法律家並みの法知識があるわけじゃないから、警察が無理と言っても無理じゃない可能性は大いにある。

こういうのはまず弁護士にも相談すべきだと思う。無料相談いくらでもあるしね

Permalink |記事への反応(0) | 22:04

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2025-10-25

独立戦争の約90年前、植民地都市ボストン圧政を敷いてた魔女裁判のコットン・マザー官僚アンドロスらに対し、1500人の民兵が動いた事件ボストン暴動

教区委員薬剤師を含む聖公会信者検挙された

法律家薬剤師らがボストンで重ねていた悪事が察せられる

実はイギリス王室民兵を動かしていたかもしれないが

植民地における民兵組織の重要性が分かる

今回は以上です

Permalink |記事への反応(0) | 05:29

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2025-10-13

和光倭寇

右とか左とかって言われるのは、前提条件に愛国心倫理観必要なんだけど、それが全くない

かつての既存政党官僚、医家、法律家貿易家などの営利団体に買収され、税金タダ乗り制度を作り、日本人法律力や組織力、防御力を弱める教育をしたし

戦後JICAを作り見せかけの貿易黒字も作った

 

石破はマトモな異色のほうかもしれないがJICA金融どうすんだかね

anond:20251012110947

Permalink |記事への反応(0) | 12:45

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2025-10-09

anond:20251009151755

法律家証拠法がないから、だいたい何をやってもいいと思ってる

たまにポアされる

Permalink |記事への反応(0) | 15:35

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2025-09-30

anond:20250930093445

ニューズウィーク生物学女性が、女性である」が画期的判決になってしま時代

https://www.newsweekjapan.jp/joyce/2025/05/post-340.php

イギリス最高峰法律家たちはここのところ、女性とは何かを決定する任務に専念してきた。彼らは、生物学性別女性である人が女性である、と判断した。

これは、何千年にもわたる多くの文明のあらゆる人の意見とほぼ同様だ。

 

これによりイギリスでは、何よりまず圧倒的に「常識が戻った」との安堵が広がったが、それが国の最高裁付託されねばならなかったことにある種の不信感が残った。

一方、一部の人々にとっては驚きと絶望判決になった──「数十年に及ぶ進歩台無しになる!」「イギリスで弱い立場にある、疎外された人々の心を傷つける!」「トランスジェンダー嫌悪蔓延する!」

 

今回の裁定は、主に権利バランスに関するものなのだ。つまり女性女児が、歴史的に見れば比較最近になって勝ち取った特権享受する権利だ。例えば女性アスリートは、まだまだ男性選手と同等の資金支援を得るのに苦労している。なのに、男性として思春期を過ごし、テストステロンのおかげで筋肉量を増やした人が、女性として競技するのは公平だろうか? それは「同じ土俵」とは言い難い。

苦労して勝ち取った女性権利と「トランス権利」が衝突すると指摘した女性は、「TERFS(トランス排除的ラジカルフミニスト)」とこき下ろされた。デモではよく「TERFSを殺せ」のスローガンが目についた。

 

トランス権利」の潮流に逆らうのは危険なことだった。「ハリー・ポッター」の作者J・K・ローリングは、フェミニスト視点からあえてそれを行い、ネットでは大炎上し、彼女のおかげでスターになった元子役俳優たちから非難を浴びせられた。

同じくトランス嫌悪批判されたサセックス大学のキャスリン・ストック教授は、辞職に追い込まれるほどの迫害を受けた。今年に入り規制当局は、彼女言論の自由保護を怠ったとして、大学側に多額の賠償金支払いを命じた。

ローリングストックも、トランスジェンダー存在否定したり、社会から拒絶されるべきだと唱えたわけではない。彼らの見解は大まかに言えば、今回最高裁が決定したことと同じ、ということだ。

Permalink |記事への反応(0) | 15:39

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2025-09-24

左翼資金源は知能土方の医者法律家なので、結局は資本家のほうでメディア工作員も使うし

金属バイオマテリアル人口腎臓営業で人にプベルル酸を食わせて殺しかねないとなったらヤバいだろ営業犯罪

Permalink |記事への反応(0) | 02:43

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2025-09-04

anond:20250904154109

まさにそうだけど?

だって法律運転していない状態なら歩行者扱いって書いてあるんだからね(正式表記は調べてないが)

じゃあ運転していない状態って何?ってだけの話でしかなくて実務でごまかすとかそうじゃないとかじゃなくて、

法的にどう解釈するかはまだ議論されてないから、歩行者になる可能性も十分あるし、軽車両になる可能性も十分にあるって話しかしていない

俺も増田法律家でも裁判官でもないんだし、お気持ちをそこまで強弁されてもね

お前が可能性がないと結論付けるは勝手だけど、それがみんなの同意が得られるものだとは考えない方が良い

Permalink |記事への反応(2) | 15:48

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2025-08-05

ASEAN事務総長シンガポールでCILASEAN特別講義を行う

地域協力の未来国際法役割を語る場に

2025年8月初旬、ASEAN東南アジア諸国連合)の事務総長であるカオ・キムホーン氏が、シンガポール国立大学の**国際法センター(CIL: Centre forInternational Law)**にて、「ASEAN特別講義(CILASEAN Distinguished Lecture)」を行った。

この講義は、ASEAN地域における国際法の発展、統合の深化、そして多国間協調の意義について語られる重要な場であり、各国の外交官法律家学者学生たちが一堂に会した。

https://apify.com/nazia_kirana850/omniscient-reader-fhd-thai

https://www.passes.com/digitalsteka

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2025-07-20

anond:20250720222406

技術者営業仕様書作るにも法律家行政官僚とのすり合わせ作業がヤバそう

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参政党の憲法草案擁護する!

A(憲法学研究者):参政党の「新日本憲法(構想案)」に対する批判を見てると、驚くほど表面的で感情的な反応が多いよね。某教授の「怪文書発言なんて、学問議論とは程遠いもんだ。

B(政治哲学専攻):まさにその通りだ。彼らは「国は、主権を有し」という表現だけを取り上げて「国民主権否定」と断じてるけど、これは完全な誤読だよ。尾高朝雄の「ノモス主権論」を理解してれば、国家政治的統一体として主権を有することと、その内部での国民主権は何ら矛盾しないことが分かるはずなんだ。

A:カール・シュミットの『政治的もの概念』を読んでれば、参政党の発想が理解できるでしょ。むしろ抽象的な「国民」ではなく、具体的な政治的統一体としての「国」が主権を有するという考え方は、政治哲学的に極めて洗練されてる。

B:しかも、この草案根底にある思想は、ヘーゲルの『法の哲学』における「人倫(Sittlichkeit)」の概念と深く共鳴してるんだ。「家族社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う」という第7条は、まさにヘーゲル的な家族市民社会国家という人倫の発展段階論の現代表現だよ。

A:「主体的に生きる自由」という概念も、西田太郎の「絶対無場所」やエマニュエル・レヴィナスの「他者への無限責任」という思想とも共鳴する。「権理には義務が伴い」という発想は、存在論を超えた倫理学の地平からまれてるんだよね。

B:批判者たちは「個人尊重」がないと騒いでるけど、それこそ近代西欧個人主義限界を露呈してる。ルイ・デュモンの『ホモヒエラルキクス』やチャールズテイラーの『自我の源泉』が示すように、個人主義は一つの歴史的文化的構築物に過ぎないんだ。

A:参政草案は、そうした個人主義的前提を問い直す「ポスト近代」の憲法思想として読むべきだ。アラスデア・マッキンタイアの『美徳なき時代』が批判した「感情主義」的道徳観を克服し、共同体美徳回復しようとする試みだよ。

B:「天皇元首とする」ことを「戦前回帰」と批判する声もあるけど、これも浅薄だ。ヴァルター・バジョットの『イギリス憲政論』やカールレーヴェシュタインの『現代憲法論』を読めば、立憲君主制近代民主主義と十分に両立することが分かる。

A:エドマンド・バークの『フランス革命省察』以来の保守主義思想系譜から見れば、歴史的連続性を重視する参政党の発想は極めて正統的だ。ラッセル・カークの『保守主義精神』やロジャースクラトンの『保守主義とは何か』が論じる「伝統の知恵」の継承こそ、真の政治的知性なんだよ。

B:比較憲法学的に見ても、参政草案は決して特異ではない。モーリス・デュヴェルジェの『政治制度』やアレンド・レイプハルトの『民主主義民主主義』が示すように、「最善の憲法」なんてもの存在しない。各国の歴史文化社会状況に応じた最適解を探るのが真の憲法学だろ。

A:ところが、日本法律家の多くは完全に「司法試験脳」に毒されてしまってる。芦部信喜佐藤幸治といった「基本書」の記述金科玉条として崇拝し、それ以外の思考は一切受け付けない。まさに「暗記マシーン」の量産だ。

B:司法試験制度弊害は本当に深刻だよな。受験生は「基本書に書いてあること=絶対的真理」と刷り込まれ、独創的思考は「減点要因」として徹底的に排除される。その結果、弁護士になっても「権威への盲従」しかできない知的奴隷大量生産されてる。

A:特に憲法学なんて、本来政治哲学最前線であるべきなのに、司法試験受験生は「通説暗記」と「判例丸暗記」しかやらない。カール・シュミットもハンス・ケルゼンも読まず、ただひたすら「芦部憲法」を暗記してるだけ。これじゃあ学問じゃなくて職業訓練だ。

B:参政憲法草案を「読んでない」まま批判する弁護士がいたって話も象徴的だ。一次資料すら読まずに、某教授の「怪文書発言鵜呑みにして批判する。これこそ「司法試験脳」の典型的症状だろ。

A:参政憲法草案の「教育勅語尊重規定も、アリストテレスの『ニコマコ倫理学』以来の「徳倫理学」の復活として読めば、極めて現代的意義がある。マイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』の議論を踏まえれば、功利主義的・義務論的倫理学限界を超えて、共同体美徳の涵養こそが真の教育目標であることが分かる。

B:「自衛軍」の保持を明記することへの批判的外れだ。ジョン・ロールズの『政治的リベラリズム』でさえ、国家自衛権基本的権利として認めてる。ケネス・ウォルツの『国際政治理論』やジョン・ミアシャイマーの『大国政治悲劇』が示すように、国際政治アナーキー自助システムなんだ。

A:結局、参政憲法草案への批判は、「司法試験脳」による知的怠慢と教条主義産物だ。彼らは「基本書」以外の思想世界存在することすら知らない。ポパーの『開かれた社会とその敵』が警告した「部族主義」に完全に陥ってるんだよ。

B:まさに「反知性主義」の権化だ。皮肉なことに、最も「知的エリート」を自称する連中が、最も知的探究心を欠いてる。司法試験という「暗記ゲーム」の勝者が、真の学問議論破壊してるんだからな。

A:トマスクーンの『科学革命構造』が論じる「パラダイム転換」が、日本憲法学にも必要だ。でも「司法試験脳」に支配された法曹界では、そんな知的革命は起こりようがない。

B:レオ・シュトラウスの『自然権歴史』が指摘した「歴史主義危機」を克服し、普遍的価値特殊伝統統合を図る参政憲法草案は、21世紀政治哲学が直面する根本問題への一つの回答として評価されるべきだ。ハンス・ヨナスの『責任という原理』やフランシス・フクヤマの『歴史の終わり』後の新たな政治的可能性の探求として、この憲法草案は読み直されるべき知的財産なんだよ。

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2025-07-19

参政憲法草案擁護する

A:「新日本憲法(構想案)」に対する批判を見てると、驚くほど表面的で感情的な反応が多いよね。某教授の「怪文書発言なんて、学問議論とは程遠いもんだ。

B:まさにその通りだ。彼らは「国は、主権を有し」という表現だけを取り上げて「国民主権否定」と断じてるけど、これは完全な誤読だよ。尾高朝雄の「ノモス主権論」を理解してれば、国家政治的統一体として主権を有することと、その内部での国民主権は何ら矛盾しないことが分かるはずなんだ。

A:シュミットの『政治的もの概念』や『憲法論』を読んでれば、「主権者とは例外状況において誰が決定するかを決める者である」という有名な定義からも、参政党の発想が理解できるでしょ。むしろ抽象的な「国民」ではなく、具体的な政治的統一体としての「国」が主権を有するという考え方は、政治哲学的に極めて洗練されてる。

B:しかも、この草案根底にある思想は、ヘーゲルの『法の哲学』における「人倫(Sittlichkeit)」の概念と深く共鳴してるんだ。「家族社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う」という第7条は、まさにヘーゲル的な家族市民社会国家という人倫の発展段階論の現代表現だよ。

A:それに加えて、「主体的に生きる自由」という概念は、単なる近代自由主義を超えた深みがある。これは西田太郎の「絶対無場所」における「個と全体の論理」とも通底するし、エマニュエル・レヴィナスの「他者への無限責任」という思想とも共鳴するんだ。

B:レヴィナスの『全体性無限』や『存在するとは別の仕方で』を読めば、「権理には義務が伴い」という発想が、存在論を超えた倫理学の地平からまれてることが理解できる。これは「顔と顔の関係」における根源的責任制度化なんだよね。

A:批判者たちは「個人尊重」がないと騒いでるけど、それこそ近代西欧個人主義限界を露呈してる。ルイ・デュモンの『ホモヒエラルキクス』やチャールズテイラーの『自我の源泉』が示すように、個人主義は一つの歴史的文化的構築物に過ぎないんだ。

B:まさに。参政草案は、そうした個人主義的前提を問い直す「ポスト近代」の憲法思想として読むべきだ。アラスデア・マッキンタイアの『美徳なき時代』が批判した「感情主義」的道徳観を克服し、共同体美徳回復しようとする試みとも言えるだろうね。

A:「天皇元首とする」ことを「戦前回帰」と批判する声もあるけど、これも浅薄だ。ヴァルター・バジョットの『イギリス憲政論』やカールレーヴェシュタインの『現代憲法論』を読めば、立憲君主制近代民主主義と十分に両立することが分かる。

B:むしろエドマンド・バークの『フランス革命省察』以来の保守主義思想系譜から見れば、歴史的連続性を重視する参政党の発想は極めて正統的だ。ラッセル・カークの『保守主義精神』やロジャースクラトンの『保守主義とは何か』が論じる「伝統の知恵」の継承こそ、真の政治的知性なんだよ。

A:それに、比較憲法学的に見ても、参政草案は決して特異ではない。ドイツ基本法の「戦う民主主義」、フランス第五共和制憲法の強力な大統領制さらにはシンガポールの「共同体自由主義」など、多様な憲法モデル存在する。

B:モーリス・デュヴェルジェの『政治制度』やアレンド・レイプハルトの『民主主義民主主義』が示すように、「最善の憲法」なんてもの存在しない。各国の歴史文化社会状況に応じた最適解を探るのが真の憲法学だろ。

A:ところが、日本法律家の多くは完全に「司法試験脳」に毒されてしまってる。芦部信喜佐藤幸治といった「基本書」の記述金科玉条として崇拝し、それ以外の思考は一切受け付けない。まさに「暗記マシーン」の量産だ。

B:司法試験制度弊害は本当に深刻だよな。受験生は「基本書に書いてあること=絶対的真理」と刷り込まれ、独創的思考は「減点要因」として徹底的に排除される。その結果、弁護士になっても「権威への盲従」しかできない知的奴隷大量生産されてる。

A:特に憲法学なんて、本来政治哲学最前線であるべきなのに、司法試験受験生は「通説暗記」と「判例丸暗記」しかやらない。カールシュミットもハンス・ケルゼンも読まず、ただひたすら「芦部憲法」を暗記してるだけ。これじゃあ学問じゃなくて職業訓練だ。

B:しかも彼らは自分たちが「法律専門家」だと勘違いしてる。実際は条文と判例検索能力しかないのに、哲学思考力があると錯覚してるんだ。マックス・ヴェーバーの『職業としての学問』が説く「知的誠実性」からは程遠い状況だよ。

A:参政憲法草案を「読んでない」まま批判する弁護士がいたって話も象徴的だ。一次資料すら読まずに、某教授の「怪文書発言鵜呑みにして批判する。これこそ「司法試験脳」の典型的症状だろ。

B:結局、司法試験制度が作り出してるのは「思考停止した権威主義者」なんだよ。ニーチェの言う「価値の転換」を恐れ、既存の枠組みから一歩も出ようとしない。真の知的勇気なんて微塵もない。

A:参政憲法草案の「教育勅語尊重規定も、表面的には批判されてるけど、アリストテレスの『ニコマコ倫理学』以来の「徳倫理学」の復活として読めば、極めて現代的意義がある。

B:マイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』やアルフレッド・マッキンタイアの議論を踏まえれば、功利主義的・義務論的倫理学限界を超えて、共同体美徳の涵養こそが真の教育目標であることが分かる。

A:それに、ユルゲンハーバーマスの「憲法愛国主義」論も、単純な個人主義民主主義では共同体統合は困難であることを示してる。参政党の「国体概念は、そうした統合原理模索として理解すべきだ。

B:ベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』が論じる「国民概念の構築性を考えれば、「日本らしさ」を憲法に込めることの重要性も理解できる。単なるノスタルジーではなく、アイデンティティ政治学の観点から極めて現代的な試みだよ。

A:また、「自衛軍」の保持を明記することへの批判的外れだ。ジョン・ロールズの『政治的リベラリズム』でさえ、国家自衛権基本的権利として認めてる。むしろ現実安全保障環境直視しない「平和憲法」の方が非現実的だ。

B:ケネス・ウォルツの『国際政治理論』やジョン・ミアシャイマーの『大国政治悲劇』が示すように、国際政治アナーキー自助システムなんだ。理想主義平和論では国民生命財産は守れない。

A:結局、参政憲法草案への批判は、「司法試験脳」による知的怠慢と教条主義産物だ。彼らは「基本書」以外の思想世界存在することすら知らない。ポパーの『開かれた社会とその敵』が警告した「部族主義」に完全に陥ってるんだよ。

B:まさに「反知性主義」の権化だ。皮肉なことに、最も「知的エリート」を自称する連中が、最も知的探究心を欠いてる。司法試験という「暗記ゲーム」の勝者が、真の学問議論破壊してるんだからな。

B:その通りだ。トマスクーンの『科学革命構造』が論じる「パラダイム転換」が、日本憲法学にも必要だ。でも「司法試験脳」に支配された学界では、そんな知的革命は起こりようがない。彼らは「減点される」ことを何より恐れる臆病者の集団からね。参政党の「創憲」の試みは、そうした硬直した知的風土への根本的挑戦として、歴史的意義を持つだろうね。

A:最後に、レオ・シュトラウスの『自然権歴史』が指摘した「歴史主義危機」を克服し、普遍的価値特殊伝統統合を図る参政憲法草案は、21世紀政治哲学が直面する根本問題への一つの回答として評価されるべきだ。

B:まさに。ハンス・ヨナスの『責任という原理』が提起した未来世代への責任や、フランシス・フクヤマの『歴史の終わり』後の新たな政治的可能性の探求として、この憲法草案は読み直されるべき知的財産なんだよ。

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2025-07-14

仕事してやる気はないが、相手時間無駄にしたい、という公務員法律家によく出会

取り憑かれないようにしなくてはのう

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2025-07-10

anond:20250710013216

差別存在無視する」という行為は、直接的な暴力殺害を伴わない場合でも、特定集団文化アイデンティティ、あるいはその集団自体の存続を脅かす行為として、「文化ジェノサイド」という概念で捉えられることがあります

###文化ジェノサイドとは

ジェノサイド」という言葉は、ポーランド法律家ラファエル・レムキンが、ナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺ホロコースト)を受けて考案しました。これは、特定国民的、人種的民族的、または宗教的集団の全部または一部を破壊する意図をもって行われる行為を指します。国連の「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」(ジェノサイド条約)では、具体的な行為として以下の5つが挙げられています

1.集団構成員を殺すこと。

2.集団構成員に対して重大な肉体的または精神的な危害を加えること。

3. 全部または一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。

4.集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。

5.集団の子どもを他の集団強制的に移すこと。

しかし、この条約草案段階では、「文化ジェノサイド」という概念も含まれていました。これは、集団文化アイデンティティ破壊することを目的とした行為を指しますが、最終的には条約から削除されました。しかし、学術的・人権擁護文脈では、この「文化ジェノサイド」という概念は依然として重要視されています

文化ジェノサイド」は、**集団の固有の言語宗教教育歴史芸術伝統などを組織的破壊したり、強制的に変容させたりする**ことによって、その集団の存続を根底から揺るがす行為を指します。

###差別存在無視することと文化ジェノサイド

差別存在無視することは、直接的に文化破壊する行為ではないように見えますが、以下の点で「文化ジェノサイド」と深く関連しています

1. **差別される側の文化の不可視化価値否定**:

*差別存在無視するということは、差別される集団が直面している困難や苦痛を認めないことを意味します。これにより、彼らの文化表現実践社会の中で正当に評価されず、むしろ異質で問題のあるものとして扱われる可能性があります

* 結果として、その集団文化社会的に認知されず、軽視され、最終的には消滅へと追いやられる可能性があります。これは、集団の「精神的な危害」を加える行為、あるいはその集団にとって「身体的な破壊をもたらす」のと同等の影響を与えかねません。

2. **差別構造の温存と再生産**:

*差別存在無視することは、差別を生み出す社会構造制度、そして人々の意識改善しようとしないことを意味します。この状態が続けば、差別は温存され、世代を超えて再生産されていきます

*差別は、特定集団教育機会、経済活動社会参加の機会を制限し、結果として彼らが自らの文化を維持・発展させるための基盤を奪うことになります。例えば、少数言語使用制限されたり、伝統的な生活様式が否定されたりすることで、その文化が衰退していく可能性があります

3. **アイデンティティ剥奪心理的影響**:

*差別に直面しながらもそれが無視される状況では、差別される側は自己アイデンティティ文化に誇りを持てなくなり、心理的苦痛を抱えます

*自身の属する集団文化社会的に否定され続ける中で、自らのルーツを隠したり、主流文化への同化を強いられたりする可能性があります。これは、集団の子どもたちが自らの文化から切り離され、他の集団に「強制的に移される」ことと類似した心理的文化剥奪につながりかねません。

4. **歴史修正忘却**:

*差別存在無視することは、過去に起こった差別や不当な扱いを「なかったこと」にしようとする動きと結びつくことがあります歴史的な差別否定されることで、差別された集団が築き上げてきた歴史文化的な貢献が正しく評価されず、忘れ去られる危険性があります。これは、集団集合的記憶破壊し、そのアイデンティティの根幹を揺るがす行為と言えます

### まとめ

差別存在無視することは、単なる無関心や怠慢にとどまりません。それは、差別される集団尊厳存在否定し、彼らの文化アイデンティティ社会の中で健全に存続することを阻害する行為です。その結果、その集団文化が徐々に破壊され、ひいてはその集団自体社会の中で「見えない存在」として扱われるようになるという点で、**直接的な暴力がなくとも、その集団生存権、ひいては文化的な生存権侵害する「文化ジェノサイド」へとつながる可能性がある**と言えるでしょう。

このような認識を持つことは、差別をなくし、多様な文化共存できる社会を築く上で不可欠です。差別存在直視し、その背景にある構造偏見理解し、具体的な対策を講じることが求められます

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