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ニューズウィーク「生物学的女性が、女性である」が画期的判決になってしまう時代
https://www.newsweekjapan.jp/joyce/2025/05/post-340.php
イギリス最高峰の法律家たちはここのところ、女性とは何かを決定する任務に専念してきた。彼らは、生物学的性別が女性である人が女性である、と判断した。
これは、何千年にもわたる多くの文明のあらゆる人の意見とほぼ同様だ。
これによりイギリスでは、何よりまず圧倒的に「常識が戻った」との安堵が広がったが、それが国の最高裁に付託されねばならなかったことにある種の不信感が残った。
一方、一部の人々にとっては驚きと絶望の判決になった──「数十年に及ぶ進歩が台無しになる!」「イギリスで弱い立場にある、疎外された人々の心を傷つける!」「トランスジェンダー嫌悪が蔓延する!」
今回の裁定は、主に権利のバランスに関するものなのだ。つまり、女性と女児が、歴史的に見れば比較的最近になって勝ち取った特権を享受する権利だ。例えば女性アスリートは、まだまだ男性選手と同等の資金や支援を得るのに苦労している。なのに、男性として思春期を過ごし、テストステロンのおかげで筋肉量を増やした人が、女性として競技するのは公平だろうか? それは「同じ土俵」とは言い難い。
苦労して勝ち取った女性の権利と「トランスの権利」が衝突すると指摘した女性は、「TERFS(トランス排除的ラジカルフェミニスト)」とこき下ろされた。デモではよく「TERFSを殺せ」のスローガンが目についた。
「トランスの権利」の潮流に逆らうのは危険なことだった。「ハリー・ポッター」の作者J・K・ローリングは、フェミニスト的視点からあえてそれを行い、ネットでは大炎上し、彼女のおかげでスターになった元子役俳優たちから非難を浴びせられた。
同じくトランス嫌悪と批判されたサセックス大学のキャスリン・ストック教授は、辞職に追い込まれるほどの迫害を受けた。今年に入り規制当局は、彼女と言論の自由の保護を怠ったとして、大学側に多額の賠償金支払いを命じた。
ローリングもストックも、トランスジェンダーの存在を否定したり、社会から拒絶されるべきだと唱えたわけではない。彼らの見解は大まかに言えば、今回最高裁が決定したことと同じ、ということだ。
2025年8月初旬、ASEAN(東南アジア諸国連合)の事務総長であるカオ・キムホーン氏が、シンガポール国立大学の**国際法センター(CIL: Centre forInternational Law)**にて、「ASEAN特別講義(CILASEAN Distinguished Lecture)」を行った。
この講義は、ASEAN地域における国際法の発展、統合の深化、そして多国間協調の意義について語られる重要な場であり、各国の外交官、法律家、学者、学生たちが一堂に会した。
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A(憲法学研究者):参政党の「新日本憲法(構想案)」に対する批判を見てると、驚くほど表面的で感情的な反応が多いよね。某教授の「怪文書」発言なんて、学問的議論とは程遠いもんだ。
B(政治哲学専攻):まさにその通りだ。彼らは「国は、主権を有し」という表現だけを取り上げて「国民主権の否定」と断じてるけど、これは完全な誤読だよ。尾高朝雄の「ノモス主権論」を理解してれば、国家が政治的統一体として主権を有することと、その内部での国民主権は何ら矛盾しないことが分かるはずなんだ。
A:カール・シュミットの『政治的なものの概念』を読んでれば、参政党の発想が理解できるでしょ。むしろ、抽象的な「国民」ではなく、具体的な政治的統一体としての「国」が主権を有するという考え方は、政治哲学的に極めて洗練されてる。
B:しかも、この草案の根底にある思想は、ヘーゲルの『法の哲学』における「人倫(Sittlichkeit)」の概念と深く共鳴してるんだ。「家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う」という第7条は、まさにヘーゲル的な家族→市民社会→国家という人倫の発展段階論の現代的表現だよ。
A:「主体的に生きる自由」という概念も、西田幾太郎の「絶対無の場所」やエマニュエル・レヴィナスの「他者への無限責任」という思想とも共鳴する。「権理には義務が伴い」という発想は、存在論を超えた倫理学の地平から生まれてるんだよね。
B:批判者たちは「個人の尊重」がないと騒いでるけど、それこそ近代西欧的個人主義の限界を露呈してる。ルイ・デュモンの『ホモ・ヒエラルキクス』やチャールズ・テイラーの『自我の源泉』が示すように、個人主義は一つの歴史的・文化的構築物に過ぎないんだ。
A:参政党草案は、そうした個人主義的前提を問い直す「ポスト近代」の憲法思想として読むべきだ。アラスデア・マッキンタイアの『美徳なき時代』が批判した「感情主義」的道徳観を克服し、共同体的美徳を回復しようとする試みだよ。
B:「天皇を元首とする」ことを「戦前回帰」と批判する声もあるけど、これも浅薄だ。ヴァルター・バジョットの『イギリス憲政論』やカール・レーヴェンシュタインの『現代憲法論』を読めば、立憲君主制が近代民主主義と十分に両立することが分かる。
A:エドマンド・バークの『フランス革命の省察』以来の保守主義思想の系譜から見れば、歴史的連続性を重視する参政党の発想は極めて正統的だ。ラッセル・カークの『保守主義の精神』やロジャー・スクラトンの『保守主義とは何か』が論じる「伝統の知恵」の継承こそ、真の政治的知性なんだよ。
B:比較憲法学的に見ても、参政党草案は決して特異ではない。モーリス・デュヴェルジェの『政治制度』やアレンド・レイプハルトの『民主主義対民主主義』が示すように、「最善の憲法」なんてものは存在しない。各国の歴史・文化・社会状況に応じた最適解を探るのが真の憲法学だろ。
A:ところが、日本の法律家の多くは完全に「司法試験脳」に毒されてしまってる。芦部信喜や佐藤幸治といった「基本書」の記述を金科玉条として崇拝し、それ以外の思考は一切受け付けない。まさに「暗記マシーン」の量産だ。
B:司法試験制度の弊害は本当に深刻だよな。受験生は「基本書に書いてあること=絶対的真理」と刷り込まれ、独創的思考は「減点要因」として徹底的に排除される。その結果、弁護士になっても「権威への盲従」しかできない知的奴隷が大量生産されてる。
A:特に憲法学なんて、本来は政治哲学の最前線であるべきなのに、司法試験受験生は「通説暗記」と「判例丸暗記」しかやらない。カール・シュミットもハンス・ケルゼンも読まず、ただひたすら「芦部憲法」を暗記してるだけ。これじゃあ学問じゃなくて職業訓練だ。
B:参政党憲法草案を「読んでない」まま批判する弁護士がいたって話も象徴的だ。一次資料すら読まずに、某教授の「怪文書」発言を鵜呑みにして批判する。これこそ「司法試験脳」の典型的症状だろ。
A:参政党憲法草案の「教育勅語の尊重」規定も、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』以来の「徳倫理学」の復活として読めば、極めて現代的意義がある。マイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』の議論を踏まえれば、功利主義的・義務論的倫理学の限界を超えて、共同体的美徳の涵養こそが真の教育の目標であることが分かる。
B:「自衛軍」の保持を明記することへの批判も的外れだ。ジョン・ロールズの『政治的リベラリズム』でさえ、国家の自衛権は基本的権利として認めてる。ケネス・ウォルツの『国際政治の理論』やジョン・ミアシャイマーの『大国政治の悲劇』が示すように、国際政治はアナーキーな自助システムなんだ。
A:結局、参政党憲法草案への批判は、「司法試験脳」による知的怠慢と教条主義の産物だ。彼らは「基本書」以外の思想世界が存在することすら知らない。ポパーの『開かれた社会とその敵』が警告した「部族主義」に完全に陥ってるんだよ。
B:まさに「反知性主義」の権化だ。皮肉なことに、最も「知的エリート」を自称する連中が、最も知的探究心を欠いてる。司法試験という「暗記ゲーム」の勝者が、真の学問的議論を破壊してるんだからな。
A:トマス・クーンの『科学革命の構造』が論じる「パラダイム転換」が、日本の憲法学にも必要だ。でも「司法試験脳」に支配された法曹界では、そんな知的革命は起こりようがない。
B:レオ・シュトラウスの『自然権と歴史』が指摘した「歴史主義の危機」を克服し、普遍的価値と特殊的伝統の統合を図る参政党憲法草案は、21世紀の政治哲学が直面する根本問題への一つの回答として評価されるべきだ。ハンス・ヨナスの『責任という原理』やフランシス・フクヤマの『歴史の終わり』後の新たな政治的可能性の探求として、この憲法草案は読み直されるべき知的財産なんだよ。
A:「新日本憲法(構想案)」に対する批判を見てると、驚くほど表面的で感情的な反応が多いよね。某教授の「怪文書」発言なんて、学問的議論とは程遠いもんだ。
B:まさにその通りだ。彼らは「国は、主権を有し」という表現だけを取り上げて「国民主権の否定」と断じてるけど、これは完全な誤読だよ。尾高朝雄の「ノモス主権論」を理解してれば、国家が政治的統一体として主権を有することと、その内部での国民主権は何ら矛盾しないことが分かるはずなんだ。
A:シュミットの『政治的なものの概念』や『憲法論』を読んでれば、「主権者とは例外状況において誰が決定するかを決める者である」という有名な定義からも、参政党の発想が理解できるでしょ。むしろ、抽象的な「国民」ではなく、具体的な政治的統一体としての「国」が主権を有するという考え方は、政治哲学的に極めて洗練されてる。
B:しかも、この草案の根底にある思想は、ヘーゲルの『法の哲学』における「人倫(Sittlichkeit)」の概念と深く共鳴してるんだ。「家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う」という第7条は、まさにヘーゲル的な家族→市民社会→国家という人倫の発展段階論の現代的表現だよ。
A:それに加えて、「主体的に生きる自由」という概念は、単なる近代的自由主義を超えた深みがある。これは西田幾太郎の「絶対無の場所」における「個と全体の論理」とも通底するし、エマニュエル・レヴィナスの「他者への無限責任」という思想とも共鳴するんだ。
B:レヴィナスの『全体性と無限』や『存在するとは別の仕方で』を読めば、「権理には義務が伴い」という発想が、存在論を超えた倫理学の地平から生まれてることが理解できる。これは「顔と顔の関係」における根源的責任の制度化なんだよね。
A:批判者たちは「個人の尊重」がないと騒いでるけど、それこそ近代西欧的個人主義の限界を露呈してる。ルイ・デュモンの『ホモ・ヒエラルキクス』やチャールズ・テイラーの『自我の源泉』が示すように、個人主義は一つの歴史的・文化的構築物に過ぎないんだ。
B:まさに。参政党草案は、そうした個人主義的前提を問い直す「ポスト近代」の憲法思想として読むべきだ。アラスデア・マッキンタイアの『美徳なき時代』が批判した「感情主義」的道徳観を克服し、共同体的美徳を回復しようとする試みとも言えるだろうね。
A:「天皇を元首とする」ことを「戦前回帰」と批判する声もあるけど、これも浅薄だ。ヴァルター・バジョットの『イギリス憲政論』やカール・レーヴェンシュタインの『現代憲法論』を読めば、立憲君主制が近代民主主義と十分に両立することが分かる。
B:むしろ、エドマンド・バークの『フランス革命の省察』以来の保守主義思想の系譜から見れば、歴史的連続性を重視する参政党の発想は極めて正統的だ。ラッセル・カークの『保守主義の精神』やロジャー・スクラトンの『保守主義とは何か』が論じる「伝統の知恵」の継承こそ、真の政治的知性なんだよ。
A:それに、比較憲法学的に見ても、参政党草案は決して特異ではない。ドイツ基本法の「戦う民主主義」、フランス第五共和制憲法の強力な大統領制、さらにはシンガポールの「共同体的自由主義」など、多様な憲法モデルが存在する。
B:モーリス・デュヴェルジェの『政治制度』やアレンド・レイプハルトの『民主主義対民主主義』が示すように、「最善の憲法」なんてものは存在しない。各国の歴史・文化・社会状況に応じた最適解を探るのが真の憲法学だろ。
A:ところが、日本の法律家の多くは完全に「司法試験脳」に毒されてしまってる。芦部信喜や佐藤幸治といった「基本書」の記述を金科玉条として崇拝し、それ以外の思考は一切受け付けない。まさに「暗記マシーン」の量産だ。
B:司法試験制度の弊害は本当に深刻だよな。受験生は「基本書に書いてあること=絶対的真理」と刷り込まれ、独創的思考は「減点要因」として徹底的に排除される。その結果、弁護士になっても「権威への盲従」しかできない知的奴隷が大量生産されてる。
A:特に憲法学なんて、本来は政治哲学の最前線であるべきなのに、司法試験受験生は「通説暗記」と「判例丸暗記」しかやらない。カール・シュミットもハンス・ケルゼンも読まず、ただひたすら「芦部憲法」を暗記してるだけ。これじゃあ学問じゃなくて職業訓練だ。
B:しかも彼らは自分たちが「法律の専門家」だと勘違いしてる。実際は条文と判例の検索能力しかないのに、哲学的思考力があると錯覚してるんだ。マックス・ヴェーバーの『職業としての学問』が説く「知的誠実性」からは程遠い状況だよ。
A:参政党憲法草案を「読んでない」まま批判する弁護士がいたって話も象徴的だ。一次資料すら読まずに、某教授の「怪文書」発言を鵜呑みにして批判する。これこそ「司法試験脳」の典型的症状だろ。
B:結局、司法試験制度が作り出してるのは「思考停止した権威主義者」なんだよ。ニーチェの言う「価値の転換」を恐れ、既存の枠組みから一歩も出ようとしない。真の知的勇気なんて微塵もない。
A:参政党憲法草案の「教育勅語の尊重」規定も、表面的には批判されてるけど、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』以来の「徳倫理学」の復活として読めば、極めて現代的意義がある。
B:マイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』やアルフレッド・マッキンタイアの議論を踏まえれば、功利主義的・義務論的倫理学の限界を超えて、共同体的美徳の涵養こそが真の教育の目標であることが分かる。
A:それに、ユルゲン・ハーバーマスの「憲法愛国主義」論も、単純な個人主義的民主主義では共同体の統合は困難であることを示してる。参政党の「国体」概念は、そうした統合原理の模索として理解すべきだ。
B:ベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』が論じる「国民」概念の構築性を考えれば、「日本らしさ」を憲法に込めることの重要性も理解できる。単なるノスタルジーではなく、アイデンティティ政治学の観点から極めて現代的な試みだよ。
A:また、「自衛軍」の保持を明記することへの批判も的外れだ。ジョン・ロールズの『政治的リベラリズム』でさえ、国家の自衛権は基本的権利として認めてる。むしろ、現実の安全保障環境を直視しない「平和憲法」の方が非現実的だ。
B:ケネス・ウォルツの『国際政治の理論』やジョン・ミアシャイマーの『大国政治の悲劇』が示すように、国際政治はアナーキーな自助システムなんだ。理想主義的平和論では国民の生命と財産は守れない。
A:結局、参政党憲法草案への批判は、「司法試験脳」による知的怠慢と教条主義の産物だ。彼らは「基本書」以外の思想世界が存在することすら知らない。ポパーの『開かれた社会とその敵』が警告した「部族主義」に完全に陥ってるんだよ。
B:まさに「反知性主義」の権化だ。皮肉なことに、最も「知的エリート」を自称する連中が、最も知的探究心を欠いてる。司法試験という「暗記ゲーム」の勝者が、真の学問的議論を破壊してるんだからな。
B:その通りだ。トマス・クーンの『科学革命の構造』が論じる「パラダイム転換」が、日本の憲法学にも必要だ。でも「司法試験脳」に支配された学界では、そんな知的革命は起こりようがない。彼らは「減点される」ことを何より恐れる臆病者の集団だからね。参政党の「創憲」の試みは、そうした硬直した知的風土への根本的挑戦として、歴史的意義を持つだろうね。
A:最後に、レオ・シュトラウスの『自然権と歴史』が指摘した「歴史主義の危機」を克服し、普遍的価値と特殊的伝統の統合を図る参政党憲法草案は、21世紀の政治哲学が直面する根本問題への一つの回答として評価されるべきだ。
B:まさに。ハンス・ヨナスの『責任という原理』が提起した未来世代への責任や、フランシス・フクヤマの『歴史の終わり』後の新たな政治的可能性の探求として、この憲法草案は読み直されるべき知的財産なんだよ。
「差別の存在を無視する」という行為は、直接的な暴力や殺害を伴わない場合でも、特定の集団の文化、アイデンティティ、あるいはその集団自体の存続を脅かす行為として、「文化的ジェノサイド」という概念で捉えられることがあります。
「ジェノサイド」という言葉は、ポーランドの法律家ラファエル・レムキンが、ナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺(ホロコースト)を受けて考案しました。これは、特定の国民的、人種的、民族的、または宗教的集団の全部または一部を破壊する意図をもって行われる行為を指します。国連の「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」(ジェノサイド条約)では、具体的な行為として以下の5つが挙げられています。
2.集団構成員に対して重大な肉体的または精神的な危害を加えること。
3. 全部または一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。
4.集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。
しかし、この条約の草案段階では、「文化的ジェノサイド」という概念も含まれていました。これは、集団の文化やアイデンティティを破壊することを目的とした行為を指しますが、最終的には条約から削除されました。しかし、学術的・人権擁護の文脈では、この「文化的ジェノサイド」という概念は依然として重要視されています。
「文化的ジェノサイド」は、**集団の固有の言語、宗教、教育、歴史、芸術、伝統などを組織的に破壊したり、強制的に変容させたりする**ことによって、その集団の存続を根底から揺るがす行為を指します。
差別の存在を無視することは、直接的に文化を破壊する行為ではないように見えますが、以下の点で「文化的ジェノサイド」と深く関連しています。
*差別の存在を無視するということは、差別される集団が直面している困難や苦痛を認めないことを意味します。これにより、彼らの文化的表現や実践が社会の中で正当に評価されず、むしろ異質で問題のあるものとして扱われる可能性があります。
* 結果として、その集団の文化が社会的に認知されず、軽視され、最終的には消滅へと追いやられる可能性があります。これは、集団の「精神的な危害」を加える行為、あるいはその集団にとって「身体的な破壊をもたらす」のと同等の影響を与えかねません。
*差別の存在を無視することは、差別を生み出す社会構造や制度、そして人々の意識を改善しようとしないことを意味します。この状態が続けば、差別は温存され、世代を超えて再生産されていきます。
*差別は、特定の集団の教育機会、経済活動、社会参加の機会を制限し、結果として彼らが自らの文化を維持・発展させるための基盤を奪うことになります。例えば、少数言語の使用が制限されたり、伝統的な生活様式が否定されたりすることで、その文化が衰退していく可能性があります。
*差別に直面しながらもそれが無視される状況では、差別される側は自己のアイデンティティや文化に誇りを持てなくなり、心理的な苦痛を抱えます。
*自身の属する集団や文化が社会的に否定され続ける中で、自らのルーツを隠したり、主流文化への同化を強いられたりする可能性があります。これは、集団の子どもたちが自らの文化から切り離され、他の集団に「強制的に移される」ことと類似した心理的・文化的剥奪につながりかねません。
*差別の存在を無視することは、過去に起こった差別や不当な扱いを「なかったこと」にしようとする動きと結びつくことがあります。歴史的な差別が否定されることで、差別された集団が築き上げてきた歴史や文化的な貢献が正しく評価されず、忘れ去られる危険性があります。これは、集団の集合的記憶を破壊し、そのアイデンティティの根幹を揺るがす行為と言えます。
### まとめ
差別の存在を無視することは、単なる無関心や怠慢にとどまりません。それは、差別される集団の尊厳と存在を否定し、彼らの文化やアイデンティティが社会の中で健全に存続することを阻害する行為です。その結果、その集団の文化が徐々に破壊され、ひいてはその集団自体が社会の中で「見えない存在」として扱われるようになるという点で、**直接的な暴力がなくとも、その集団の生存権、ひいては文化的な生存権を侵害する「文化的ジェノサイド」へとつながる可能性がある**と言えるでしょう。
このような認識を持つことは、差別をなくし、多様な文化が共存できる社会を築く上で不可欠です。差別の存在を直視し、その背景にある構造や偏見を理解し、具体的な対策を講じることが求められます。
https://www.newsweekjapan.jp/joyce/2025/05/post-340.php
イギリス最高峰の法律家たちはここのところ、女性とは何かを決定する任務に専念してきた。彼らは、生物学的性別が女性である人が女性である、と判断した。
これは、何千年にもわたる多くの文明のあらゆる人の意見とほぼ同様だ。
今回の裁定は、主に権利のバランスに関するものなのだ。つまり、女性と女児が、歴史的に見れば比較的最近になって勝ち取った特権を享受する権利だ。例えば女性アスリートは、まだまだ男性選手と同等の資金や支援を得るのに苦労している。なのに、男性として思春期を過ごし、テストステロンのおかげで筋肉量を増やした人が、女性として競技するのは公平だろうか? それは「同じ土俵」とは言い難い。
トランス活動家の主張は主に2つの特徴に集約される。行きすぎと、好戦性だ。まず、「トランス女性は女性である」とのスローガンを掲げる。例外も反論も議論も受け付けない。反対する人は「トランス嫌悪」だと非難された。
同様に、苦労して勝ち取った女性の権利と「トランスの権利」が衝突すると指摘した女性は、「TERFS(トランス排除的ラジカルフェミニスト)」とこき下ろされた。デモではよく「TERFSを殺せ」のスローガンが目についた。
完全に流れ変わったね
https://www.newsweekjapan.jp/joyce/2025/05/post-340.php
イギリス最高峰の法律家たちはここのところ、女性とは何かを決定する任務に専念してきた。彼らは、生物学的性別が女性である人が女性である、と判断した。
これは、何千年にもわたる多くの文明のあらゆる人の意見とほぼ同様だ。
今回の裁定は、主に権利のバランスに関するものなのだ。つまり、女性と女児が、歴史的に見れば比較的最近になって勝ち取った特権を享受する権利だ。例えば女性アスリートは、まだまだ男性選手と同等の資金や支援を得るのに苦労している。なのに、男性として思春期を過ごし、テストステロンのおかげで筋肉量を増やした人が、女性として競技するのは公平だろうか? それは「同じ土俵」とは言い難い。
トランス活動家の主張は主に2つの特徴に集約される。行きすぎと、好戦性だ。まず、「トランス女性は女性である」とのスローガンを掲げる。例外も反論も議論も受け付けない。反対する人は「トランス嫌悪」だと非難された。
同様に、苦労して勝ち取った女性の権利と「トランスの権利」が衝突すると指摘した女性は、「TERFS(トランス排除的ラジカルフェミニスト)」とこき下ろされた。デモではよく「TERFSを殺せ」のスローガンが目についた。
完全に流れ変わったね
Trump just posted aphoto of himself holding up apiece ofpaper claiming to show tattooson Kilmar Abrego Garcia that are related toMS-13. Thepaper he’s holding uphas been digitally altered toadd the charactersMS-13.
The claim comes fromneo-Nazison Xwho say the tattoos cover up “MS-13.”
[image or embed]—Matt Novak (@paleofuture.bsky.social)2025年4月19日 7:18
BSのリンクからまずは写真を見てほしいんだけど(XやTruthSocialを共有はしたくないので)
「このキルマー・アブレゴ・ガルシアのタトゥーをMS13と読むことはどう考えても無理筋だろ、何考えてるんだ」
という指摘でアメリカのインターネッツは大盛り上がりをしていた。
ちなみにMS13Tatooと検索すればいくらでも本物が出てくるが、MS13 のメンバーは隠喩など使わずに、MS13というタトゥーをする。
Arialと思われるフォントで
M S 1 3
🍁 ☺ ✞ 💀
と絵柄をこのように解釈するのだ、というおそらくICEだかDOJだかの役人がこじつけるために書いた説明と
という説明が書いてある。
エルサルバドルで収監されている彼と民主党の上院議員が面会した際にとられた写真にはどちらの説明書きもない、当たり前だが。
MとSはこじつけとしてまだギリギリ成り立つかもしれないが、1と3は誰もが無理だろ・・・と思っていた。
誰もがMS13というArialフォントの書き込みは説明だろうと解釈していた。
ところが、トランプはどうやらこれを本物と思っているのではないか、認知能力がやばいのではないか、とものすごく盛り上がっている。
インタビュー全般について読むべきところはたくさんあるが、認知症の老人との会話、話が分からない5歳児との会話を思い出す。
ちなみにトランプの英語はぐっちゃぐちゃなので、意味は通るような通らないようなことを言っている。
該当部分について翻訳しておく
T:トランプ
M:では、1人の男と1つの裁判所命令について質問させてください。キルマー・アブレゴ・ガルシア。彼はこの国に不法入国したサルバドル人男性ですが、エルサルバドルに送り返さないよう保護命令を受けています。あなたの政府は彼をエルサルバドルに送り返し、それが誤りであったことを法廷で認めました。そして今、最高裁判所は、彼を米国に戻すようにとの命令を支持しました。それに従うために何をしているのですか?
T:間違いだと言った法律家は、長い間ここにいて、私たちが任命したわけでもない。そして、わかってほしいのは
T:この人物はMS-13ギャングのメンバーで、タフで、何度も小競り合いを繰り返し、妻を殴り、妻は彼のことを話すことさえいやがるようなやつだ。こいつはメリーランド州の純真で素晴らしい紳士ではない。
M:彼が善人かどうかは言っていません。法の支配についてです。最高裁の命令は有効なのです、閣下。
T:彼は不法入国したんだ。
M:あなたは彼を取り戻すことができますよね。この机の上には電話がありますよ。
T:できるさ。
M:あなたは、電話を取って、大統領としての権限で、エルサルバドルの大統領に電話をして、「彼を送り返せ」ということができますよね。今すぐに。
T:できる。それは、そいつが、あなたが言うような紳士だったとしたらの話だ。それならそうしよう。
T:でも彼はそうじゃない。
M:彼の開放を促進するように。
T:私はそれを決める人間ではない。我々には、それをやりたくないという法律家がいるんだ、テリー
M:あなたは大統領ですよ?しかし、しかし、責任はこのオフィスにあります
T:わたしは、いやいやいやいや、法律には従うさ。君は私に法律に従ってほしいんだろう。私がもし、自分の思ったことをなんでもやる大統領だとしたら、私は彼をこのまま、彼にふさわしい場所にとどめておくだろう
T:聞くんだ、私は厄介な問題の面倒を見るために、それは、とても無能な男がやってしまったどうしようもないミスを、きみらのようなやつらが、素晴らしい、天才だと言っていて、実はまったくの無能だった男が起こしたミスだ。だろ?そしていまや、すべてのメディアが、間違いだったと言っているように、完全に無能な男が、我々の国境を開き、何百万もの人間が入ってきてしまった。
私はその問題で選挙戦を戦った。それが一番ではなかったが、一番に近い問題だった。
とても簡単だ、ちょっと待って、犯罪者、殺人者、犯罪者が、この国にいたときには、我々は、すぐにかれらを追い出す必要がある。そして我々はそれをしているんだ。
T:また君は、そうやって一人の男の例を出すんだろう、だが、その選ばれた男の例も
M:彼は
T:彼は、ギャングのメンバーじゃない、と主張しているが、彼ら(ICEかな)はみた、彼の拳を、彼はMS13のタトゥーをしている
T:そうだ、まて、まて、彼はMS13の、タトゥーを、拳に、MS13の
M:彼は、いや、違うといわれているが、そのように解釈しているといっていますね。次の話題に行きましょう。
T:それはないぞ、M-S-1-3、それはM-S-1-3だ
T:加工された?テリー、それはだめだ。彼にはタトゥーがある。彼は、おい、君には人生で最大のチャンスをくれてやっているだろう。インタビューさせてやっているじゃないか。私が君を選んだのは、簡単に言えば、私が君のことを聞いたことがないからだ。まぁそれはいい。
M:ええ。この話が来たのは知っていました。
T:だが私は君を選んだ、テリー、でも君は、ちっともナイスじゃないな、彼はMS-13のタトゥーをもっている。
M:わかりましたわかりました。同意できないということで合意できますね。私は次の話題に行きたい。
M:写真なら見ましたよ。同意できないということに合意できますよね。
T:おい、見たのに、加工されたと思っているのか
M:次へ行きましょう、次へ
T:加工はされていない、見るんだ
M:わかりましたよ
M:いや、公平に言って、そのように解釈できるとされるタトゥーをしていますね、私は専門家ではないですが。ウクライナの話題に・・・
T:いや、いや、テリー、違う、違う、彼の手にはクリアに、間違いようがなく、MSと書かれている。解釈じゃない。だから、人々はニュースをもう信じないんだ、フェイクニュースだから。
M:彼がエルサルバドルで写真にとられたとき、それらのタトゥーは写っていなかったですよね?でもいいです、次に行きましょう
T:いや、彼は
M:エルサルバドルでの写真にそれらのタトゥーは写っていない。
T:いやそこに、おーおー、そこにはなかった?
M:ぜひ、写真をご覧ください。
T:でも、いまはそこにタトゥーはあるんだろ?
M:ない、何を・・・
T:でもいまはあるんだろ?
T:テリー
T:彼はMS-13のタトゥーがある、いいな?
T:それは、それは、、、君はなんでそんなに不利益なことをするんだ
暇アノンも暇アンチも素人で、行政文書の意味なんか分からなくて当然やろ。別にいいんだよそんなの細かく分かんなくても。
我々一般大衆はこれだけ心得ればいい。
放火で大火事起こされたあと焼跡から多少のヘソクリが出てきたとて別にどうでもいいし、「ヘソクリはヘソクリでよくない」「放火にもいい面があった」と言ってる奴がいたら「あたまおかしんじゃね?」って思うのが一般的良心よ。一般人に求められるのは馬鹿なくせに法的厳密性を求める謎の信念ではなく、どっちが普通にかわいそうかを感覚的に捉えられる一般的良心。それ以外いらん。
斎藤派、反斎藤派と簡単にというか、ざっくりと分けられがちだけど、反斎藤派に分類されそうな意見は第三者委員会の報告書を見ていない、報告書にもとづいていない印象があり、ツリーとかブコメにもそれは現れているように思う
この増田に対する反論というか、反斎藤派を前提とした立論は法の趣旨や法の精神のような抽象的で、法律家でも意見が割れるものにならざるを得ず、難しいとは思うけれど、それでも感情によらず冷静に対応すべきだろう
結論を待たずに不信任案決議を通した兵庫県議会には法律家もいるので、法律家の県議にきっちりと反論をしてもらうとか、反論前提ではなく意見を聞くなど、マスメディアは取材をして欲しい
著作権法上、著作人格権は移動できないので、不行使特約を利用して「著作人格権はあなたのものだけどその権利は行使しないでくださいね」という契約を結ぶって認識なんだけど。
それを利用して他人の著作物を自分のものとして勝手に発表する=著作者を偽ることは疑似的に移動できないはずの著作人格権を著作者の同意を得ずに移動してることになるから、不行使特約の域を超えてると思うんだけど。
これって成立してると思う?
ゴーストライター契約だに関しても「双方が××の著作物として作品を世に出す」という事に同意しているから成立するわけで、
プラグマティズムの哲学的伝統は、19世紀後半のアメリカを起源とし、チャールズ・サンダース・パース(1839-1914)とウィリアム・ジェームズ(1842-1910)によってその基礎が築かれた。両者は「プラグマティズム」という用語を共有しながらも、その方法論的アプローチ、真理概念の解釈、形而上学への姿勢において顕著な差異を示す[1][3]。本報告では、スタンフォード哲学百科事典を中心とした学術的資料に基づき、両者の思想体系を体系的に比較分析する。特にプラグマティック・マキシム(実践主義的格率)の解釈相違、真理理論の対照性、科学的探求と宗教的信念への適用方法の違いに焦点を当て、現代哲学におけるプラグマティズムの多様な展開を理解する基盤を提供する。
パースとジェームズのプラグマティズムは、1870年代にハーバード大学を中心に活動した「メタフィジカル・クラブ」での議論を起源とする[1]。この学際的集団には哲学者、心理学者、法律家が参加し、科学的探求の方法論と伝統的形而上学の再検討が行われた。当時の進化論を中心とした科学的革命が思想的背景に存在し、パースとジェームズはこの知的環境の中でプラグマティズムの核心的概念を発展させた[1][3]。
パースはこの時期に「プラグマティック・マキシム」を定式化し、概念の意味をその実践的帰結に基づいて明確化する方法論を提案した。これに対しジェームズは、パースの論理的厳密性をより広範な人間的関心へ拡張し、宗教的信念や道徳的価値の問題に適用する方向性を示した[1][2]。
パースのアプローチは本質的に科学的探求の論理学として位置付けられる。彼が1878年の論文「How toMake OurIdeas Clear」で提示したプラグマティック・マキシムは、概念的明晰性の第三段階として機能する。具体的には、ある概念の対象がもたらし得る実践的効果を考慮することで、その概念の意味を確定する方法論である[1][3]。例えば「硬さ」の概念は、他の物質に引っかかれないという実験的帰結を通じて定義される。パースはこの格率を伝統的論理学における「明晰判明な観念」の区別を超克する手段と位置付け、形而上学的議論の空虚性を暴く批判的ツールとして活用した[1]。
ジェームズはパースの方法論を受け継ぎつつ、その適用範囲を拡張した。1907年の『プラグマティズム』講義で提示されたアプローチは、哲学的論争を解決する「仲介者」としての機能を強調する[2]。例えば「リスを追いかける人がリスを周回するか」という思考実験では、「周回」の実践的意味を状況に応じて解釈し、論争の不毛さを明示した[1][2]。ジェームズの関心は科学的真理の探求に留まらず、宗教的経験や道徳的価値の領域にまで及んだ。これは彼が「事実への科学的忠誠」と「人間的価値への信頼」を調和させる哲学を求めたことに起因する[2]。
パースのプラグマティック・マキシムは、科学的探求の論理的基盤を確立することを目的とした。彼はこれを「実験室哲学」と形容し、仮説の検証プロセスにおける実験的帰結の予測可能性を重視した[1]。例えば「現実(reality)」の概念は、探求共同体の長期的な合意形成プロセスを通じて構成されると解釈された。この立場は「真理の合意説」へと発展し、科学的方法の客観性を保証する基盤となった[1][3]。
パースの格率解釈の特徴は、概念的意味の「第三の明晰性」を追求する点にある。伝統的論理学が語義的定義(第二の明晰性)に留まるのに対し、パースは概念の実践的運用文脈を分析することで、形而上学的議論の無意味性を暴露する批判的ツールを提供した[1]。例えば「自由意志と決定論」の論争は、両立場の実践的帰結が同一である場合、純粋に言語的な問題に還元されると指摘した[1]。
ジェームズのマキシム解釈は、人間的経験の多様性を包摂する柔軟性を特徴とする。彼はパースの科学的厳密性を保持しつつ、真理を「有用な道具」として再定義した[2]。この立場では、信念の真理性はその実践的有用性によって測定され、宗教的信念のような非科学的領域にも適用可能性が拡張される。ジェームズは『プラグマティズム』において「真理は善の一種である」と述べ、真理性を将来的な経験における予測的成功可能性と関連付けた[2]。
この差異は、両者の真理理論における対照性に明確に表れる。パースが長期的な科学共同体の合意形成を真理の基準とするのに対し、ジェームズは個人的・社会的有用性を重視する[1][2]。ジェームズのアプローチは「真理は作られる(made)」という表現に凝縮され、人間の目的や価値観が真理構成に参与することを認める[2]。
パースの真理理論は「探究の終極的な意見(ultimate opinion)」概念に基づく。彼にとって真理とは、理想的な探求状況において科学的共同体が到達する不可避的な合意を指す[1][3]。この立場は反基礎付け主義的認識論と結びつき、真理を動的な探究プロセスの帰結として位置付ける。パースはこの考え方を「現実主義(realism)」と関連付け、人間の認識から独立した客観的現実の存在を仮定した[1]。
この観点からパースは、ジェームズの真理概念を「過度に主観的」と批判した。特に宗教的信念の真理性を有用性に基づいて認めるジェームズの姿勢は、真理の客観性を損なう危険性を含むと指摘された[1][3]。パース自身は後に自説を「プラグマティシズム」と改称し、ジェームズ流の解釈との距離を明確にした[1]。
ジェームズの真理理論は「真理の道具説(instrumentalism)」として特徴付けられる。彼は『プラグマティズム』で「真理は発生する(happens to anidea)」と述べ、信念の真理性をその実践的有用性と将来的な検証可能性に結び付けた[2]。この立場では、真理は静的対応関係ではなく、動的な経験の流れの中で機能する信念の性質として理解される。
ジェームズの真理概念は多元主義的側面を有し、科学的真理と宗教的真理が異なる文脈で有効性を持つ可能性を認める[2]。例えば「神の仮説」は、それが人間の生活的経験に有意義な影響を与える限りにおいて真理と見なされる[2]。この柔軟性はパースの客観主義的立場との根本的な相違点であり、プラグマティズム内部の思想的緊張を生み出した[1][3]。
パースの形而上学は、科学的探求の対象としての「現実(reality)」概念を中核に据える。彼は現実を「探求の最終的に決定されるもの」と定義し、人間の認識から独立した客観的秩序の存在を仮定した[1][3]。この立場は、彼の記号論(semiotics)と結びつき、現実を記号解釈プロセスの産物として動的に捉える視点を含む。
パースの現実概念は、伝統的経験論の受動的認識モデルを超克する。彼は「アブダクション(仮説形成)」のプロセスを重視し、科学的発見の論理学を構築しようとした[1]。この過程で、現実は単なる感覚所与ではなく、探求共同体の解釈的実践を通じて構成される動的概念として再定義された[1][3]。
ジェームズの形而上学は「純粋経験の形而上学」として知られる。『徹底的経験論』(1912)で展開されたこの立場では、心と物質を「純粋経験」の異なる編成様式として再解釈する[2]。ジェームズは現実を固定的実体ではなく、経験の連続的流動として捉え、プラグマティズムを「未完成の現実」を認めるプロセス哲学として位置付けた[2]。
この経験論的立場は、ジェームズの真理理論と密接に連関する。彼は「現実は作り続けられている(still in the making)」と述べ、人間の目的的活動が現実構成に参与することを強調した[2]。この観点から、パースの科学的現実主義は「完成された現実」を前提とする合理主義的立場として批判された[2]。
パースのプラグマティズムは本質的に科学的方法の哲学的分析として発展した。彼の「アブダクション-演繹-帰納」の三段階論は、仮説形成の論理学を体系化しようとする試みである[1][3]。科学的真理の基準としての共同体合意の重視は、個人の主観性を超えた客観性保証のメカニズムとして機能する。
宗教的信念に対するパースの姿勢は懐疑的であり、科学的探求の方法論と整合しない教義を批判した[1]。ただし彼は後年、「宗教的関心」を科学的探求の動機付けとして位置付ける独自の「宗教的実感論」を展開した[1][3]。
ジェームズは『宗教的経験の諸相』(1902)で、プラグマティズムを宗教的信念の検証に適用した。彼は「神の仮説」の真理性を、それが個人の生活にもたらす実践的効果に基づいて判断する立場を採用した[2]。このアプローチは、超越的神観念を批判しつつ、宗教的経験の心理学的現実性を認める点に特徴がある。
科学的探求に対するジェームズの姿勢は、パースの厳密性よりも人間的価値の統合を重視する。彼は科学と宗教を対立軸ではなく、異なる人間的欲求に応える補完的システムとして位置付けた[2]。この立場は、パースの科学主義的傾向との明確な対照点となる[1][3]。
パースとジェームズのプラグマティズムは、共通の方法論的出発点を持ちながら、その哲学的展開において決定的な分岐を示す。パースが科学的探求の論理的基盤と客観的真理概念を堅持したのに対し、ジェームズは人間的経験の多様性と真理の道具的性質を強調した。この相違は、真理理論・現実認識・宗教的信念への適用方法に体系的な差異をもたらした。
現代哲学におけるプラグマティズムの復興は、この思想的多元性を再評価する動向を示している。パースの科学的厳密性とジェームズの人間中心的柔軟性は、現代の認識論・形而上学・価値論の課題に対し、補完的洞察を提供し得る。今後の研究課題として、両者の思想を統合する新たなプラグマティズムの可能性、および非西洋哲学伝統との対話を通じた発展が考えられる。
Citations:
[1]https://plato.stanford.edu/entries/pragmatism/
[2]https://plato.stanford.edu/entries/james/
[3]https://plato.stanford.edu/archIves/sum2010/entries/pragmatism/