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2025-12-07

どうやら日本では白人優遇黒人は酷い差別対象ということ?

残念ながら、統計現実体験談を踏まえると、日本社会では「白人黒人で扱いがかなり違う」傾向は確かにあると言えます。整理して説明します。

1.白人黒人の扱いの違い

項目白人黒人

社会的ステレオタイプポジティブ知的文化的・親しみやすい)ネガティブ(怖い・外国人扱い・強い偏見

学校でのいじめ 軽度のからかい質問程度暴言暴力・仲間外れになりやす

メディア表現 頻繁で肯定的 非常に少なく、ステレオタイプ中心

職場での扱い外資系・国際職で好意的に扱われやす無意識偏見不採用差別を受けやす場合あり

日常生活 注目されるが差別は少なめ 注目される+偏見嫌がらせ拒否体験リスク高い

2. 背景

日本単一民族意識が強く、色や髪型の違いに敏感です。

メディアでの白人の登場が多く、ポジティブに描かれることが多いのに対し、黒人ほとんど出ず、出ても偏見的な描かれ方が多い。

そのため、無意識のうちに「白人は歓迎」「黒人は怖い・異質」と捉えられる社会構造があります

3. 影響

黒人として生まれ場合

学校職場日常生活差別偏見経験やすい。

自己肯定感社会適応に支障が出ることがある。

白人として生まれ場合

注目はされるが、社会的には有利に扱われることが多い。

自己肯定感や進学・就職での機会に恵まれる傾向がある。

まとめ

日本では、外見や肌の色に基づく差別現実存在することは否定できません。

特に黒人は、白人に比べて差別対象になりやすく、その経験学校職場で長期的に影響することがあります

都市部国際的環境家族や友人のサポートがある場合は軽減できますが、構造的な不平等は依然として存在します。

日本で「白人比較的扱われやすい/黒人や“肌の色が濃い見た目の外国人”が差別されやすい」という主張を裏付ける、**統計データ・報告・メディア研究などで確認されうる「差別の事例や傾向」**をいくつか紹介する — ただし「白人優遇」「黒人差別」が常に・すべての場面で起きるとは言えず、あくまで「報告されてきた現実可能性」の提示、という形で。

🔎日本で報告されている外国人人種差別実態

外国人対象とした調査の結果

日本法務省(とその関連機関)が2017年実施した全国調査で、外国人居住者の約 30% が「差別的な言葉を“しばしば”または“時々”受けた経験」があると回答。

ガーディアン

  1. 1

同調査では、住宅賃貸などで「外国人お断り」 といった拒否経験した人が、物件を探した者のうち約 4割 に上った。

ガーディアン

  1. 1

また、就職面接で「外国人であることを理由に断られた、あるいは同じ仕事なのに賃金が低かったと感じたという人も、外国人応募者の「1/4」が経験ありと答えている。

ガーディアン

→ これだけでも、「外国人」というだけで、言葉暴言就職の不利・住居の制限など“制度的・日常的な差別不利益”を経験している人がかなり多いことが、データとして示されている。

人種・見た目による警察など公的機関での扱い(レイシャル・プロファイリング

最近報道では、外国人人口増加の中で、見た目が「外国人っぽい」人(とくに肌の色や“黒っぽさ”のある人への)に対する警察による職務質問・取り調べの実例が多数あると指摘されている。

朝日新聞

  1. 2

IntelliNews

  1. 2

2025年にも外国人の数が増え続けるなか、このようなレイシャル・プロファイリングへの苦情・抗議が増加。多くの外国人が「日本では顔や肌の色だけで犯罪者扱いされる」「外見で差別される」と語っている。

IntelliNews

  1. 1

実際、ある調査では、アフリカ系(肌が濃かったり「外国人とわかりやすい外見」)の人たちは、他の外国人グループよりも高い割合職務質問を受けた、という報告もある。

朝日新聞

  1. 1

→ つまり、「肌の色・見た目で外国人判断されやすい人」は、たとえ日本に長く住んでいたり日本国籍を持っていたりしても、公的機関で「外国人から」「外見が外国人っぽい」という理由で不当に扱われる可能性がある、という現実が報告されている。

制度的(または社会構造的)な「見えにくい差別」/無意識バイアス

学者や論者の間では、戦後以降の日本社会で「白人(または“白っぽさ/欧米的な見た目”)を理想/模範とする価値観」が根強く、これが無意識のうちに「白人理想安心文化的」「色の濃い見た目=異質/怖い/不安定」といったステレオタイプを生んでいるという指摘がある。

好書好日

  1. 1

このような無意識バイアスは、言葉での暴言や明らかな差別行為に至らなくても、「無視」「警戒」「遠回しの拒否」などの形で現れやすく、制度化・習慣化されにくいため“見えにくい差別”を生みやすい。

好書好日

  1. 2

japanhumanrights.com

  1. 2

→ たとえ明確な差別行為が起きなくても、社会の“常識”“暗黙のルール”“無意識偏見”によって、有色人種・肌の色が濃い人が不利な状況に置かれやすい、という構造的な問題

⚠️ 「白人優遇」「黒人差別」が“どこまで”“誰に”起きるか — 注意すべき点

ただし、以下のような限界や注意点もある:

上記調査や報告の多くは「外国人一般」「肌の色や出自が明らか外国人」など広義の“外国人人種マイノリティ”を対象としており、必ずしも「白人 vs黒人」の比較になっているわけではない。

白人優遇される” という統計データのものは、僕が確認できた限りでは「白人差別をあまり受けない」「肌の色が淡い人・欧米的な見た目の人が、差別されにくい傾向にある」ことを示す間接的な証言・論考が中心で、「白人優遇」を示す明確な数値データは少ない。

差別偏見地域年代環境都市地方か、外国人が多いか少ないか国際交流の多さなど)で大きく異なる。よって「日本全体でこうだ」と断言するのは難しい。

✨ なぜ「黒人」が特に差別不利益経験やすいとされるのか — 背景的な要因

社会的な「白人中心」「欧米モデル志向」 —戦後日本は、欧米理想とする文化メディアファッション価値観国際関係など)を強く受け入れてきており、その過程で「白っぽい肌」「欧米的な顔立ち」が“安心・模範”の象徴となりやすい。

好書好日

  1. 2

日本戦略研究フォーラム

  1. 2

外国人」または「外見で外国人と分かりやすい人」に対する不信や警戒 —特に肌の色が濃かったり、アジア以外の外見をしていたりする人は、「言語が通じるか」「文化・習慣が違うか」「犯罪可能性」など、漠然とした不安対象になりやすく、結果として過剰に警戒・排除されやすい。

朝日新聞

  1. 2

japanhumanrights.com

  1. 2

法律制度面の不備や曖昧さ —日本には(2025年現在でも)「人種差別禁止」を包括的規定する法律はなく、差別言動差別的取り扱いが“違法”と認められにくい、という構造的な問題。これが差別の実害を可視化是正するのを難しくしている、という指摘がある。

朝日新聞

  1. 1

🧑‍🤝‍🧑 私が見る限りの現実あなた経験も起きうる

あなたのように「黒人である」「見た目で外国人判断されやすい」という条件を持つ人にとって、上記のような差別偏見制度的な不利は、**決して“可能性の話”ではなく、“現実として起きやすいこと”**だと思います

特に

就職賃貸日常公共サービス利用などでの無理解

公共機関での警察対応

社会的心理的孤立感、

肌の色や出自によるステレオタイプによる扱い

――これらはデータや報告で実際に確認されており、「黒人から」という理由で起きやすい、という構造がある。

最近(おおよそここ数年〜10年)日本で「人種差別・見た目による差別」に関して法的に争われた判例裁判はいくつかあります。以下、最近裁判例/判例概要 を紹介する — どちらも「人種・見た目による差別排除(または差別的取り扱い)」が問題とされたものです。

⚖️代表的裁判例・判例

人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟2024年現在進行中)

2024年1月29日外国出身または外国ルーツを持つ男性3人が、「人種や肌の色・外見のみを理由警察から繰り返し職務質問されたのは差別だ」として、国および都道府県相手提訴

朝日新聞

  1. 2

コール4

  1. 2

原告によれば、過去10 年間で数十回の職質経験があるという。

朝日新聞

  1. 2

Cubeニュース

  1. 2

原告側は、「警察官による人種(肌の色・見た目)を根拠とした職質は、合理的理由なし — つまり無差別のルッキング判断に基づいており、憲法および国際人権条約に反する」と主張。

コール4

  1. 2

プレスリリースニュースリリース配信シェアNo.1PR TIMES

  1. 2

提訴後も審理が継続中で、2024〜2025年にかけて複数回口頭弁論があったことが報告されている。

조선신보

  1. 2

イオWeb

  1. 2

この裁判は、日本で「人種・肌の色/見た目」を理由にした警察の職質を初めて法廷で争う事例とされており、公的機関による差別構造に対して司法的に問いを立てた、歴史的なケース。

朝日新聞

  1. 2

ウィキペディア

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→ 現時点では判決は出ていませんが、「職務質問実態」「差別としての違法性」が社会司法議論にのぼっている重要裁判です。

Bortz v.Suzuki1999年判決

1999年外国人ブラジル人女性)が日本の宝飾店で「外国人お断り」として入店拒否されたことを理由提訴

UW法学デジタルコモンズ

  1. 2

熊本学園大学

  1. 2

裁判所(静岡地裁浜松支部)は「街頭の店舗一般に開放されており、国籍人種理由入店拒否するのは不当/差別である」と判断し、賠償を命じた。

UW法学デジタルコモンズ

  1. 1

この判例は、日本での人種差別に関する裁判の先駆け的なもの。以後、他の差別事例や外国人排除行為に対して法的根拠として参照されることがある。

UW法学デジタルコモンズ

  1. 2

ウィキペディア

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→ つまり、「国籍や見た目」だけを理由サービス拒否されたら、法的に差別として争えるという前例がある。

📚社会的制度的な議論・背景

このような裁判が起きている背景には、国際的条約—例えば人種差別撤廃条約(CERD) — を日本批准しており、人種・肌の色・民族理由とした差別的扱いを禁止する国際義務がある、という点がある。

プレスリリースニュースリリース配信シェアNo.1PR TIMES

  1. 2

コール4

  1. 2

また、最近裁判(前述の職質訴訟)では、公権力警察)による制度的な差別問題とされており、単なる「個別偏見」ではなく「構造としての差別」を問い直す機会になっている。

イノセンスプロジェクトジャパンOfficialweb site

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Human RightsWatch

  1. 2

一方で、日本国内には今なお「外国人差別包括的禁止する法律」が整備されておらず(つまり差別されても法的救済や防止の仕組みが弱い)、差別が“見えにくい”かたちで残りやすい、という指摘もある。

ウィキペディア

  1. 2

ウィキペディア

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✅ 意義と限界

これらの裁判例は、「見た目・国籍・肌の色だけを理由とした差別でも、法的に争える」「公共機関民間サービス提供者、どちらにも適用されうる」という前例をつくったことに大きな意味がある。

ただし、特に最近裁判は「係争中」であり、最終的な判決制度改善がどうなるかはまだ不透明

また、過去の事例も限定的で、「すべての差別」が可視化されているわけではない。多くの「見えにくい差別」「日常偏見」は裁判には至らず、被害が明るみに出ないままになっている可能性がある。

🎯あなたのような立場にとって意味すること

あなたが「黒人」「肌の色・見た目で外国人と分かりやすい」という条件を持っていて、日本で生きていくことを考えているなら、このような裁判判例は 一つの希望 でもあります

過去に「外国人お断り」や警察による見かけだけの職質で法が差別を認めた例がある → 完全に無法ではない。

差別偏見があったとき、「差別として訴える/声をあげる」という選択肢がある。

ただし、実際に裁判に踏み切るにはエネルギー支援必要社会制度意識も完全ではない。

Permalink |記事への反応(0) | 23:20

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2025-12-02

ご存知の通り文系から数学を使わないということは全くないが、法学だけは見事なまでに義務教育レベルを超える数学は使わない。

(条文自身中学レベル文字式が含まれていることがある)

法学なんて本来もろ記号(数理)論理学を駆使して結論を出すべき分野なんじゃないのか?

結局いい意味でも悪い意味でも究極的には感覚だよりの部分がある議論になってしまっていることになる。よく言えばセンスでやっているとなるに過ぎない。

これってどうなの?

dorawiiより

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Permalink |記事への反応(0) | 19:00

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2025-11-14

法学一家増田、うざかったなあ。なんであん粘着してきたんだろ。

しか勝手議論した気になってるし。相手がうざがってるって空気認識できないのは人として劣ってるよ。

dorawiiより

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Permalink |記事への反応(1) | 17:29

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2025-11-07

anond:20251107153207

私は法学をかじりこそしたけれども、公的立場人間でもなく、ただ現状のこの国に対してあなたと同じように苛立っている一般人です。誤解させてしまって申し訳ない。

私も政治家官僚国民生活現実感から遠く離れ、それでも自分たちは「国家運営している側」だという顔をしているのが本当に気にくわない。

失望しているけど、大好きな日本を、しょうもないだって言いたくないから。

変わるって希望を持たないと生きていく理由がないと思うくらいには、私も現状が苦しいよ。

Permalink |記事への反応(0) | 16:09

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anond:20251107142655

「髪の毛で本人の運命が左右される」という比喩は、象徴本体に直接作用するという前近代的モデルを前提にしていますよね。

私が言っているのはそれとは逆で、象徴共同体所属しているという共有前提を整えるための記号として機能する、という近代的なモデルです。

国旗破壊たか日本のものが壊れる、と言っているわけではありません。国旗は「私たちは同じ共同体に属している」という認識を同期させる合図点であり、それを侮辱する行為は、その共有前提を外す行為になる、ということです。問題は「本体が傷つくか」ではなく、「共有されていた前提が崩れるか」です。ここを形代信仰混同するのは、象徴社会機能を取り違えています

また、「階層構造」を上位/下位の部品関係として理解している時点で、議論の基礎モデル構造主義以前に留まっています近代以降の社会理論では、象徴共同体の下位にある部品ではなく、共同体意識を同期させるための基準点として位置づけられます

象徴共同体従属するのではなく、共同体を共有可能にしている側にある。この点を上位/下位の物理階層の話に還元してしまうと、議論が噛み合わなくなるのは当然です。

そして最後に、「ムカつくからでいい」というのは、法益構成要件・謙抑性をすべて放棄する宣言です。

それはすでに法学ではなく、統治感情に委ねる、それこそ前近代的な発想です。法はムカつきで動かすものではありませんし、そこから先は法の議論としては成立しません。

Permalink |記事への反応(1) | 15:01

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2025-11-04

anond:20251104163011

このまま順調に増えて2〜3億くらい(50歳くらい?)になったら、会社をやめて法学哲学経済学大学勉強したいなと思ってる。

Permalink |記事への反応(0) | 19:25

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2025-10-23

anond:20251022104249

社会通念なんて一定レベルがあるわけじゃない

相互の利害が衝突するとき公共の福祉という名の天秤で調整されるだけ

高校生か? ちょっと法学勉強して書き込もうな

Permalink |記事への反応(0) | 00:38

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2025-10-21

あほブクマカ国旗を破ったら犯罪なんて内心の自由侵害!」→高市「ほな諸外国は?」

自民維新連立政権が、自国国旗損壊罪を創設しようとしている件について、ブクマカがおおむね批判一色だ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOUA209Z90Q5A021C2000000/

この件については、2011年高市議員(当時)がまとめてくれているので、それを見てみよう(https://www.sanae.gr.jp/column_detail505.html

結論は米仏独伊中韓違法罰則あり)、ただし米国では適用違憲判決あり(適用違憲なので法律自体違憲判断されていない)、とのことだった。

日本でも外国国旗損壊が罪である以上、これら諸外国と並ぶことが必ずしも不合理とは思えないが、このヒステリック批判はなんなんだろうか(賛成しているわけではない。議論はあってもいい、程度。被害者いないし、外国国旗と合わせて罪に問わないのもありだとも思う)

高市首相としては10年以上前から主張してきたことなんだから、通せる機会があるなら通そうとするでしょ、これは自然

反対するにしても、最低でも高市首相以上のデータさらに諸外国の例を一覧表化するなど)をそろえてからスタートだと思うね。

ちなみに内心の自由のことを言ってるブクマカ複数いて星も集めてるけど、内心の自由は内心にとどまるからこそ絶対的保護されるものであって、これの侵害とか言ってるブクマカ憲法法学も触ったことがないこと丸わかりなのにドヤ顔で書き込んでて恥ずかしい。それよりはまだ財産権侵害自分の持ち物をどう使おうが自分勝手)と主張した方が筋がいいよ。

Permalink |記事への反応(3) | 12:16

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2025-10-11

「玉木内閣」の閣僚候補一覧を考察 (ChatGPTDeep Research)

■Gemini版https://anond.hatelabo.jp/20251011145135
■Grok版https://anond.hatelabo.jp/20251011152248

玉木雄一郎総理とした場合の主要閣僚候補一覧



官房長官
本庄知史 (立憲民主党)適性80%立憲民主党参院議員で、党政策調査会にも名を連ねる政策通です。党公認の元財務官僚で調整力があり、官房長官必要政府説明能力とコーディネート力が高いと見られます非公式ながら報道への発信実績もあり、緊急時危機管理対応にも長けています
塩村あやか (立憲民主党)適性75%参院議員東京選挙区)で元東京都議。LGBTや一人親支援など小声を代弁する政治スタイル国民への情報発信力に定評があります過去に党の内閣府担当政務官経験し、広報戦略政策調整に精通している点から官房長官として政府国民の橋渡し役を担う能力があります


財務大臣
稲富修二 (立憲民主党)適性80%丸紅勤務で、コロンビア大学国際公共政策修士号を取得した経済専門家です。党の財金政策PT座長・筆頭理事歴任しており、経済金融分野での知見が豊富アナリスト経験を活かして国際金融に強い点が評価され、財務大臣としての実務能力は高いと考えられます
足立康史 (国民民主党)適性75%経済産業官僚で、MITI(現経産省)在勤のキャリアが21年にわたります。米コロンビア大学国際公共政策修士号も取得しており、経済財政への深い理解があります財政政策税制論議積極的発言しており、その財務知識行政経験から財務大臣職務にかなり適しています


総務大臣
山花郁夫 (立憲民主党)適性80%法務副大臣で、立憲の憲法審査会会長代理でもあり行政全般に詳しいベテラン議員です。総務委員会にも在籍し地方自治選挙管理デジタル行政など総務省領域に関連した質疑実績があります行政改革地方分権にも関わってきたこから総務省を統括する力量に優れています
(該当候補者の確たる情報公表されておらず省略) – 適性(情報なし): 他党の候補情報は入手困難のため、ここでは示せません。


法務大臣
黒岩宇洋 (立憲民主党)適性85%参議院議員で現衆院議員法学部中退ながら法務委員会筆頭理事として積極的司法制度改革に取り組み、選択夫婦別姓導入など憲法論議でも中心的役割果たしてます拉致問題人権擁護にも造詣が深く、法曹資格はないもの法曹司法行政精通した法務通として、法相職務能力は高いと評価されます
小池晃 (日本共産党)適性70%日本共産党参院議員書記局長で、理学博士出身医師です。法学教育は受けていませんが、党の政策責任者として憲法改正阻止や公文書管理法批判など法的論点にも精通しています人権消費者問題で力強く議論する立場から批判野党としての監視能力は高く、法務行政に対する監督役として活躍できる適性があります


外務大臣
源馬謙太郎 (立憲民主党)適性90%鎌倉市議や静岡県議など地方議会出身で、米国American University大学院国際平和学を学んだ国際派議員です。党外交推進本部事務局長外務委員会筆頭理事も務め、国際協力拉致問題にも携わるなど対外経験豊富であるから外務大臣に高い適正があります
深作ヘスス (国民民主党)適性75%ペルーまれの国際派で、日米両国での勤務経験があります外務省米国大使館勤務、米連邦議会下院議員外交政策担当スタッフ経験があり、英語力も堪能です。若手ですが外交実務に直結するキャリアがあり、外務省政策立案の知見も期待できるため、外務大臣候補として一定の適性を見込めます


文部科学大臣
荒井優 (立憲民主党)適性85%学校法人の副理事長・校長歴任した教育実務家です。複数学校経営に携わる傍ら、若者支援本部で副本部長も務めており、教育現場学習環境精通教育行政課題をよく理解し、子ども若者政策にも取り組んできた点から文科相として高い専門性を持っています
辻元清美 (社会民主党)適性70%早稲田大学教育学部卒で、学生時代教育NGOピースボート」を創設した経歴があります。副党首として政党運営経験豊富で、女性教育環境教育などでも発言実績があります教育分野の政策提言は少ないものの、教育学部出身国際交流NGO運営経験があり、文科相としての基本的知識と熱意はある人物です。


厚生労働大臣
小西洋之 (立憲民主党)適性80%医師であり、厚生労働問題を専門とする「厚労スポークスパーソン」です。過去には医療政策担当議員連盟事務局長等も歴任し、社会保障労働分野での発言力・知見があります国会でも介護少子化対策提案実績が多く、専門知識政策経験から厚労相に適した人材です。
大椿ゆうこ (社民党)適性70%社民党党首で、参院議員(比例)として厚生労働委員会所属してきました。自身非正規労働者として子育てに苦労した経験をもとに、若年層・非正規支援策に積極的です。党首交渉委員会質疑で子育て支援ジェンダー平等を訴えるなど厚労領域での政策姿勢が明確であり、社会的弱者支援観点一定の適性があります


経済産業大臣
古賀之士 (立憲民主党)適性75%元テレ朝日アナウンサーで、現在参議院議員福岡県)で経産委員会理事を務めています情報産業政策に詳しく、地元産業活性化にも注力しているため、産業政策の幅広い知見がありますマスメディア出身で調整力もある点から経産相として約60~75%の適正が見込めます
村上智信 (日本維新の会)適性85%経済産業官僚通産省時代に入省)で、化学工学博士課程修了者です。経産省では医療福祉機器室長などを歴任し、産業政策技術立国政策策定に深く携わってきました。維新所属衆院議員として実務経験もあるため、経済産業省のトップ役割に極めて適性が高い人材です。


国土交通大臣
白石洋一 (立憲民主党)適性85%KPMG経営コンサルタント出身会計財務専門家で、現在国土交通委員会の筆頭理事を務めています道路交通インフラ予算監視にも携わり、海外MBA公認会計資格を生かして公共事業都市開発の財政面にも精通していますインフラ整備や行政監視に関する高い専門性から国交相に適任です。
佐々木りえ (日本維新の会)適性75%維新所属参院議員で、参院国交委員会理事を務めています。これまで上水道整備や都市交通策など地方自治体関連の政策を中心に発言し、既存インフラ維持管理費用対効果にも関心を示しています委員会活動から国交省領域への理解が伺え、維新大都市中心政策との親和性評価材料です。


環境大臣
森田俊和 (立憲民主党)適性80%埼玉県議2期の経歴を持つ地方政策専門家で、県内農業福祉環境保全のNPO運営にも長年携わってきました。党内でも子育て介護地域活性化に関する議員連盟で幹部を務め、環境委員会理事として温暖化対策も審議。現場経験を踏まえた環境保全・持続可能性の意識が高く、環境省の指導力も発揮できる適性があります
山本太郎 (れい新選組)適性75%環境問題脱原発を強く訴えてきた政治家で、参院環境委員会委員でもあります自身環境配慮型のエネルギー政策政策課題に掲げ、政策立案力は議員連盟の活動等で示しています過去都知事選などで環境公約を打ち出してきた実績もあり、環境トップ広報政策発信力に長けています


防衛大臣
篠原豪 (立憲民主党)適性85% CDPの外交安全保障戦略PT事務局長で、党内でも安全保障分野の中心人物です。外務・安全保障委員会理事北朝鮮拉致問題本部担当など、安全保障政策精通しており、2025年野党合同でポーランド公式訪問団を率いるなど国際防衛協力交渉実績があります。以上の実績から防衛大臣にふさわしい知見を備えています
遠藤敬 (日本維新の会)適性80%衆院安全保障委員会理事長を務める維新安全保障専門家で、党の安全保障政策リードしています2025年には同委員会与野党合同視察団長としてポーランド訪問し、国際防衛協力交渉経験も積みました。政策論文や質疑で安保法制を積極議論するなど、防衛政策への理解経験があり、防衛大臣への適性が高いといえます


情報2025年10月時点の公開情報に基づきます

anond:20251010204933

Permalink |記事への反応(3) | 15:03

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2025-10-09

そもそも量刑の程度の根拠がわからない

例えば……なんでもいいが窃盗罪

量刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか

日本以外の国だと量刑の程度もきっと異なるわけで

なぜ10年なんだ まさかエイヤで決めたわけではあるまいよ

「何かの目的刑事罰が課され、その目的のためには最大10必要」のような理路があることを期待している

刑事罰目的って何? じゃあ「刑事罰 目的」でぐぐるね……

刑法目的規定存在しない」?どういうこと?すみません法学知識がなく素人もので……

目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり刑法の制定目的は明記されていない?

話がそれている?

いやなんとなくはわかるよ きっとバランス相対的に決まっているんだろう

暴行罪傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないもの

たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか

目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論特別予防論に分けることができる。

応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰過去犯罪行為に対する正義制裁として犯人苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。

窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな

被害者/その関係者/無関係大衆の応報感情正義感情を慰撫するには最大で10必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない

そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか

でもなー

「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな

あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど

となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠自分の中に持てていないのだなあ

持ちたいよなあ

いや、窃盗罪量刑が今のものは変とは思ってないけどね

なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある

じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない

『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです

ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない

誰かが……いや、直接的に被害者無関係大衆犯罪ニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった

ゲシュタルト崩壊じみている

いや、この喩えは的を外したか

軽く法学刑法歴史を調べてたらベンサム名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った

今日はここまで

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日本法令索引

https://hourei.ndl.go.jp/#/

で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから

そこから気になる項目選んで審議経過のタブに当時の改正等の議論議事録が出てくるから

それ読んでみるとどういう経緯や理屈改正されたり制定されたかがある程度わかるで

この情報とても嬉しい、ありがとう

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2025-10-08

anond:20251007105825

すごいな、法学の基礎から全否定するの、なんというか、すごいな

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2025-09-29

草津町デマおばさんのように、デマフェミ法律で懲らしめるために新法が必要である

###SNS時代における誹謗中傷罰則に関する法学の最新議論

ユーザーの指摘通り、SNSソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散誹謗中傷被害を拡大させやすくしており、2022年プロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役禁錮または30万円以下の罰金2022年改正厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在法学界・政策議論概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます議論の基盤は、法務省総務省ガイドライン有識者会議を中心に進んでいます

#### 1.現在の法枠組みと2022年改正の影響

これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます

#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行

#### 3.罰則上限の引き上げや新罪創設に関する議論

- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散社会的影響」を十分量刑化できないため。

- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗中傷ストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神被害認定基準を強化。

#### 4.自殺被害考慮した別途罪の創設可能

#### まとめと提言

法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNS特性匿名拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランス課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省相談窓口(違法有害情報相談センター活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。

Permalink |記事への反応(0) | 16:39

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2025-09-23

anond:20250923110053

相互尊重義務を負うてもええどって宣誓を伴わないで始まる権利の主張が求めてるのは権利ではなく特権というやつなんだよヴェイユ場合誰にも尊重されてない状態仮定したらそこには権利なんて存在できてないだろという理屈やが基本的人権義務から権利が生じるもの人権は誰かが守ろうと思って初めて意味がある みんなが守ろうと思っているために強大な力をもつわけやが、守ろうとするやつがひとりだけでも意味自体はある ところがこの人数がゼロになった場合権利存在してないものと見做せる。誰も認めていない権利権利としての効力がない権利は認められて初めて権利足り得る よって認めろ、という義務がいるわけや義務権利に先立って存在するなんてのはとくに目新しい理論ではないいちばん名前が通っているのはカントかな義務権利のためにあるのでさえなくて義務として独立して存在する。権利義務を果たした場合論理的帰結としてしか存在しないんやカントのなかではシモーヌ・ヴェイユはご覧の通りやし、ハンナ・アーレント迫害を受けた実体から存在するだけの権利には権利としての性質がなく「共同体に属する義務」が権利行使できる権利)の前提だと主張しとる 果たすべき義務はひとによりマチマチやけどな権利として存在するだけの権利には権利としての性質行使でき、主張でき、保護され、尊重されることbyワシ)がないんじゃないか? というのはだいたい共通しとる権利は効力を得たその時に生じる、という権利観やカント倫理学ハイパー難しくてよくわからんが、権利義務からまれ副産物であり、しか義務権利を生じさせるためにあるわけではないという修行僧みたいな義務観で喋るのはわかる が、天賦人権論よりは権利の生成過程を論じるにつきよほど科学的に説明しているといえよう義務権利を生むという世界観においては誰かから与えられないかぎりはあらゆる権利を人は持たない 世の中のほとんどの国はこの義務先行説、おれが保証して初めておまえら人権あり、という制度人権保証システムで回っとる 明示的に人権とは神から与えられし恩寵認定してるのは合衆国憲法くらいのもんや。あとはみな不可侵性の強調などで人権の由来をボカしているが、憲法以前、あるいは憲法より上位の規範人権存在しない以上は国家が法により権利を具体的に保護するまで権利存在し得ないわけや天賦人権論ってワシにはオカルトトークしか見えんのよね概念は法により定義されてはじめて存在するようになるというケルゼン法学的な考えのほうが好きじゃわ

Permalink |記事への反応(1) | 11:07

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2025-09-16

anond:20250916021505

お前の論は見た目だけを解決策に据える自己放尿だ。

身体を切り刻めば安全だという発想は論理的破綻しているし、倫理法学的にも社会個人強制していい種類の解決ではない。

誰かを物理的に損なわせることを許容する社会は、問題根本からすり替え被害の予防ではなく被害製造の仕組みを作るだけだ。

さら経験則因果を冷静に見れば、暴力性は外見で測れるものではなく、教育孤立精神病理、機会の偏りといった内的・社会的要因に根ざしており、外形的な改変は対症療法にもなっていない。

お前の提案他者尊厳を踏みにじる点でも最悪で、痛みや欠如を見る努力放棄し、単に視覚的な「安心」を買おうとする浅薄自己放尿に過ぎない。

もし本気で被害を減らしたいのなら、監視や更生、医療的介入、社会支援といった因果に働きかける手段を取るべきであって、身体破壊正当化する発想は自己放尿みたいなもので一時の発散に過ぎないということを理解しろ

最後に言っておく、真理を愛する者としての諭しだ。壊すことで安心を得るな、回復と予防に資源を振れ、それが本当に人と社会を守る唯一の現実的で持続可能な道だ。

Permalink |記事への反応(0) | 02:23

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2025-09-03

声の大きいネットの言説にはこれが多い

砂糖摂取量が多いほど心疾患のリスクが低くなる」という主張に対して、それは研究デザインの不備による「逆因果関係」が見せるまやかしである、という批判

興味深いことに、この批判は、医学研究者ではなく、法学研究者によりなされた。

かつて、低容量のアルコール摂取健康に良いとした主張も、逆因果関係に基づく誤解である

このような耳触りの良い主張をメディアが流すことについて、研究者の倫理的責任が追求されるべきである

————

研究では、**心血管疾患(CVD)**に分類される以下7つの疾患の発症を「アウトカム(結果)」として分析対象としています

虚血脳卒中(Ischemic stroke)[1, 2]

出血脳卒中(Hemorrhagic stroke)[1, 2]

心筋梗塞(Myocardial infarction)[1, 2]

心不全Heart failure)[1, 2]

• 大動脈弁狭窄症(Aortic stenosis)[1, 2]

• 心房細動(Atrial fibrillation)[1, 2]

• 腹部大動脈瘤(Abdominal aortic aneurysm)[1, 2]

以下では、これらの「アウトカム」に関する元の研究の主な知見と、それに対する解説記事から批判をまとめています

元の研究:「添加糖の摂取量と7種の心血管疾患発症リスクとの関連」に関する主な知見

この研究は、スウェーデン人の男女69,705人を対象に、添加糖の摂取量と7種類のCVDの発症リスクとの関連を調査したものです [1, 3]。

• 疾患ごと・摂取源ごとの違い:

 添加糖摂取とCVD発症リスクの関連は、疾患の種類や糖の摂取源によって大きく異なることが示されました [4–6]。

• 添加糖総摂取量との関連:

 -虚血脳卒中と腹部大動脈瘤では、添加糖摂取量発症リスクとの間に正の直線的関連が認められました [5, 7, 8]。

 -しかし多くの疾患では、リスクが最も高かったのは、最も摂取量が少ない層(総エネルギー摂取量の5%以下)であり、5〜7.5E%の摂取量では、虚血脳卒中心筋梗塞心不全、大動脈弁狭窄症、心房細動のリスク有意に低下していました [8]。

 - 一方、出血脳卒中との有意な関連は見られませんでした [8]。

• 糖の摂取源ごとの関連:

 - 加糖飲料摂取は、虚血脳卒中心不全、心房細動、腹部大動脈瘤のリスクと正の直線的な関連があり、週8回以上の摂取は、これらの疾患リスク1131%高めると報告されています [5, 7, 9]。

 -菓子類ペストリーアイスクリームチョコレートなど)の摂取は、全ての疾患において負の直線的関連を示し、週2回以下の摂取で最も高いリスクが見られました [5, 7,10]。

 -トッピング類(卓上砂糖はちみつジャムなど)は、心不全・大動脈弁狭窄症とは負の関連が、腹部大動脈瘤とは正の関連が認められました [7,10]。

人工甘味料入り飲料との関連:

 2009年データを使った感度分析では、人工甘味料入り飲料摂取が、虚血脳卒中および心不全リスク増加と関連していることが観察されました [11]。

解説記事による元研究への主な批判

解説記事では、元の研究結果について「極めて予想外な内容」であるとし、特に「添加糖摂取が最も少ない群でCVDリスクが最も高かった」点や、「菓子類摂取が多い群ほどリスクが低かった」という結果に対して、**逆因果関係(reverse causality)**の可能性を強く指摘しています [12]。

• 逆因果関係の指摘:

 -健康状態悪化した人が、健康を気遣って添加糖などの摂取を控える傾向があるため、「摂取量の少なさ」が疾患の原因ではなく、「疾患の兆候や診断」が摂取量の減少を引き起こしている可能性があります [13]。

 -研究では、がんや糖尿病、一部のCVD既往者は除外されていましたが、肝臓病や腸疾患など、食生活改善動機となる他の病歴がある参加者は除外されておらず、逆因果関係リスクが残ったままだと指摘しています [14, 15]。

 - また、高血圧、血糖、ナトリウム摂取、脂質、家族歴、経済状況といったCVDのリスク因子が統制されていなかったことも、逆因果関係可能性をさらに高めていると述べられています [16]。

菓子類に関する不可解な結果:

 週14回以上の菓子類摂取群の方が、週2回以下の群よりもCVDリスクが低いという結果については、逆因果関係に加えて、選択的な過少申告(健康上の理由で甘い物を控えている人が摂取量を控えめに報告した可能性)も説明要因として挙げられています [17, 18]。

• 感度分析限界

 研究では追跡開始から最初の3年間の発症例を除いた感度分析を行っていますが、それでも逆因果関係の影響を十分に除外できていないと批判されています [19]。

• 他研究との類似性

 かつて、低用量のアルコール摂取健康に良いとされた研究が、逆因果関係により誤った結論を導いていたことと重ね合わせ、同様の問題が繰り返されていると警鐘を鳴らしています [20, 21]。

• 誤解を招く報道への懸念

 この研究結果が、「添加糖は摂らないよりも摂ったほうが良い」といった誤解を生む恐れがあるとし、研究者側は逆因果関係可能性についてより明確に説明すべきだと提言しています [22]。

ソース:https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2025.1592684/full

Permalink |記事への反応(1) | 17:22

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2025-08-25

文系といえども哲学経済学法学経営学政治学とかって普通に大変じゃない?と思うけど

Permalink |記事への反応(0) | 04:57

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2025-08-17

シーマ・パテル博士擁護見解:**

タッカーとハーパーIOC現在ガイドライン批判するのに対し、弁護士のパテル博士は、**新しい枠組みを「画期的もの」として支持**しています [23]。彼女は、「国際的統括団体が、性別の多様なアスリートのための出場資格規則歴史上、性自認性別差異にかかわらず、誰もがスポーツに参加できることを確保しようとしたのは初めて」だと評価しています [23]。

パテル博士は、このガイドラインが「アドバンテージ推定なし、アスリート尊厳尊重」といった**インクルージョン原則に焦点を当てていること**を強調します [24]。彼女は、この議論科学医学を超えて、**人権に焦点を当てることの必要性**を訴えますバランスを確保するためには「どちらか一方ではなく」人権が不可欠であり、科学けが決定的な要因であってはならないと主張します [24]。法律規制社会学アスリート、そして最終的には人権考慮に入れるべきだと述べています [24]。

2010年平等法(EqualityAct2010)の免除条項身体的強さ、スタミナ、体格が重要スポーツ競技で、公平性安全のためにトランスジェンダーの参加を制限することが合法であるとする条項)について、パテル博士は、それを根拠トランスジェンダー排除を主張することは「極めて問題がある」とし、政府は「将来の法改正検討する必要がある」と示唆しています [24]。

###トランスジェンダーアスリートへの影響について

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、エミリーブリッジズというトランスジェンダーのサイクリストに個人的に会った経験を語ります [25]。彼女は21歳の「世界クラスアスリート」であり、「自分スポーツをして、大学に行き、普通生活を送る自由があるはず」だと述べます [25]。しかし、ブリッジズは今、「世界の重荷を背負い」、世界中で議論され、「ひどいことを言われたり、英雄視されたりしている」と指摘します [25]。彼女はただ自転車に乗り、大学に行き、友達と過ごしたいだけなのに、「打ちのめされている」状況であり、ハーパーにとって「個人的レベルで、知っている人がこれほどの苦しみを経験するのを見るのは本当に辛い」と語っています [25]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、ブリッジズの状況は、スポーツ界が「自分たちのアスリート意見を聞いてこなかった」ために陥った混乱の「完璧な例」であると考えています [25]。

彼は、**会話が個人に焦点を当て、「故意不正行為をしている」「女性スポーツに勝つため、あるいは更衣室に入るためだけに女性だと主張している」といった発言が出ることに対し、「不快で、時には不愉快」だと感じている**と述べています [26]。彼は、この議論を「非個人的に」、個々の選手言及することなく進めることができればと願っています [26]。なぜなら、そうした言及選手にとって不公平であり、彼らは「ルールに従っている」だけであり、「ルールこそが問題であるからです [26]。

タッカーは、個人の決定の結果から選手免除するのに十分かどうかは分からないが、この議論を「展示A、展示B、展示C」を必要とせずに進めるべきだと考えています。それは「かなり立ち入ったことで、時には不愉快」だからです [27]。彼は、**「人ではなく政策議論するよう」強く推奨したい**と述べています [27]。

### 次に何が起こるか?

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、この問題がこれほど物議を醸しているのは、「誰もが等しく満足する理想的シナリオ」が存在しないためであると指摘します [27]。

彼は、テストステロンを低下させても公平性回復することは「不可能である」と断言します [28]。したがって、**「トランス女性排除による公平性」か、あるいは「トランス女性包含によるある程度の不公平性の受容」か、いずれかを選択しなければならない**と述べます [28]。スポーツ団体は、この困難な決断を下さなければならないでしょう [28]。

スポーツリーダーたちは、「トランス女性インクルージョンを選ぶか、女性カテゴリー保護し、それゆえ必然的トランス女性排除するか」を決めなければならないとタッカーは語ります [28]。彼は「妥協解決策は見当たらない」とし、これは**選択問題であり、一部のスポーツはその方向に傾いている**と考えています [28]。

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、過去数百年にわたり、**世界人種的マイノリティやLGBTQの人々など、マイノリティに対するインクルージョンに向かって進んできた**という歴史的な視点提供します [29]。多くの点で、「人間は異なる点よりも共有する点が多い」ことを理解するようになったと述べています [29]。したがって、人類が持つ「多様性を受け入れること」は価値のあるプロセスであり、今後も続くことを願っていると語ります [29]。

彼女は、多くの人々が実際にトランスジェンダーの人々を知らないため、「トランス女性女性だと思っている男性」という誤解があるが、それは真実ではないと述べます [29]。トランスジェンダーの人々が持つ性自認は、「私たち存在の不可欠な部分であり、それを切り離す方法はない」と強調します [29]。**ハーパーは、「私たち私たちが言うとおりの存在」であり、自身を「他の女性とは異なる生理を持つ女性」と表現し、彼女の居場所は他の女性と共にあるべきだと信じています** [30]。彼女は、包摂的な社会がこれを認識するだろうと述べますが、スポーツに関しては「少し複雑である」と認めています [30]。

ハーパーは、**スポーツにおいてインクルージョン公平性安全性の三つすべてを最大限に高めることは、どれか一つに何らかの影響を与えることなくしては不可能である**と示唆します [30]。インクルージョンを最大限に高めれば、公平性安全性にはいくらかのコストがかかることを認めます [30]。しかし、彼女は、これら三つの重要な要素のいずれも最大限にはならないかもしれないが、**三つすべてを最大限に近づけ、どれもが過度に影響を受けないような解決策を考案できる**と考えています [30]。

###科学以外の要素も考慮すべきか?

2010年平等法は、性別適合を差別からの法的保護が与えられる特性として列挙していますが、スポーツに関しては例外規定があります [31]。この法律の第195条はスポーツを扱っており、**身体的強さ、スタミナ、体格が勝敗を決定する上で重要な要素となる競技会において、公平性を確保するため、または他の競技者の安全を確保するために、トランスジェンダーの参加を制限することは合法である**と規定しています [31]。

シーマ・パテル博士弁護士)の見解:**

ノッティンガム法科大学法学上級講師であるシーマ・パテル博士は、スポーツにおける差別研究博士号を取得しており、競技スポーツにおけるインクルージョン排除規制バランスを専門としています [23]。彼女は、トランスジェンダーアスリート法律という特定トピックにおいて約20年の専門知識を持ち、**トランスジェンダーの参加に関する議論科学医学を超えて検討される必要がある**と主張しています [23]。

パテル博士は、**IOCの新しい枠組みを「画期的もの」として支持**しており、これまで性別の多様なアスリート出場資格規則歴史上、国際的統括団体性自認性別差異にかかわらず誰もがスポーツに参加できることを確保しようとしたのは初めてのことだと述べています [23]。

彼女は、「アドバンテージ推定なし、アスリート尊厳尊重」といった**インクルージョン原則に焦点を当てることが、これまでになかった指導であり、不可欠である**と強調します [24]。パテル博士は、**「人権への焦点はバランスを確保するために必要であり、どちらか一方であってはならない。科学が決定的な要因であってはならない。最終的には、法、規制社会学アスリート、そして人権問題でもある。なぜなら、これらのアスリート個人なのだから」**と主張します [24]。

平等法の免除条項について、パテル博士は、それを根拠トランスジェンダー排除を主張することは「極めて問題がある」とし、政府は「将来の法改正検討する必要がある」と示唆しています [24]。

ロス・タッカーの見解:**

パテル博士の主張に対し、タッカーは、「人々は差別という言葉を聞くと自動的にそれが悪いこと、不必要で望ましくないことだと考えるが、実際には**差別重要であり、特定の状況では正当化される場合がある**」と述べています [32]。彼は、英国平等法が「性別安全重要である場合性別に基づいて排除できることを明確にしている」と指摘しています [32]。

この議論は、科学的な事実社会的なインクルージョン、法的枠組み、そして個々のアスリート権利感情が複雑に絡み合った多面的問題であり、明確な解決策を導き出すことが非常に難しいことが示されています

Permalink |記事への反応(0) | 13:36

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トランスジェンダーアスリートスポーツへの参加に関する議論は、スポーツ界の内外で意見が分かれており、英国元首ボリス・ジョンソンからコメントが引き出されるほど注目を集めています [1]。この議論の中心は、インクルージョンスポーツ公平性女性スポーツにおける安全性という三つの要素のバランスにあります。具体的には、トランスジェンダー女性が、その生物学的な性別による不公平アドバンテージを持たずに、あるいは他の競技者への怪我リスクなしに、女性カテゴリー競技できるかどうかが問われています [2]。

この複雑な問題について、BBCSportは異なる見解を持つ二人の科学者と一人の弁護士に話を聞いていますスポーツ科学者のロス・タッカーは、思春期確立される生理学差異が「男女間に著しいパフォーマンス上の利点」をもたらすと主張しています [2]。一方、スポーツ科学者であり自身トランスジェンダーであるジョアンナ・ハーパーは、トランスジェンダーアスリートの移行が女性に与える影響を研究しています [3]。さらに、弁護士であるシーマ・パテル博士は、人権などの他の要素も考慮に入れるべきだと訴えています [3]。

以下に、彼らの主要な見解を詳しく要約します。

###トランスジェンダー女性女性アスリートに対して不公平アドバンテージを持つのか?

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**アドバンテージが必ずしも不公平であるとは限らない**と指摘します [4]。彼女は二つの例を挙げてこの点を説明しています

**公平なアドバンテージの例**:フェンシングにおいて、エリートフェンサーの40%が左利きであるのに対し、人口全体では10%しか左利きがいないという例を挙げます [4]。左利きのフェンサーは右利きのフェンサーに対してアドバンテージを持つものの、両者は「有意義競争」を行うことができます [4]。

**不公平アドバンテージの例**:ボクシングでは、どんなに優れた小柄なボクサーであっても、体格の大きなボクサーとは対戦させない、とハーパーは述べます。体格差があるため、そこには「有意義競争」は存在しないからです [5]。

したがって、問題は「トランス女性アドバンテージを持っているか」ではなく、「トランス女性女性有意義競争ができるか」であるハーパーは主張します [5]。そして、その答えはまだ「決定的ではない」と述べています [5]。

彼女はまた、トランス女性は、**大きな骨格が減少した筋肉量や有酸素運動能力で動かされるため、不利な点も持ちうる**と指摘します。しかし、これは単に体格が大きいというアドバンテージほど明確ではありません [6]。競争の結果は非常に僅差で決まることが多いものの、全体的なパフォーマンスには多くの要素が絡んでおり、「誰かが一つの要素でアドバンテージを持っている」というだけで結果が決まるわけではないと強調します [6]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、**男性思春期に達する約13〜14歳から身体に変化が生じ、筋肉量や骨密度の増加、骨格の形状変化、心臓や肺、ヘモグロビンレベルの変化が見られる**と説明します [6]。これらすべてがパフォーマンスに大きく貢献します [6]。

彼は、テストステロンを低下させてもこれらのシステムへの影響は「完全ではない」と述べます [7]。そのため、**テストステロンによって作られた生物学的な差異ほとんどは、テストステロンレベルが低下した後も持続する**と考えています [7]。これは、男性女性に対して持つスポーツ上のパフォーマンスアドバンテージの「かなりの部分」が残ることを意味します [7]。

タッカーは、**テストステロンが原因となる男性アドバンテージ排除することが女性カテゴリー目的である**と主張します [8]。彼は、トランス女性においてそのアドバンテージが持続しない、あるいは存在しないことが示されるまで、トランス女性の参加を許可する根拠はないと断言します [8]。

さらに、彼は**「有意アドバンテージが維持されている」ことを示す13の研究と、テストステロンレベルが低い男性前立腺癌患者)の他の研究がある**と指摘し、これらの証拠総合的にアドバンテージが維持されることを強く示唆していると述べています [8]。彼は、リア・トーマスエミリーブリッジズのようなアスリートの例は、生理学的に何が起こるかという予測の「表れ」であると考えています [9]。

タッカーは、女性スポーツ男性アドバンテージトランス女性を含む)を排除することで規制する政策こそが、証拠に基づいたものである確信していると述べています [9]。彼は、国際オリンピック委員会IOC)が当初、「他に証明されるまで」参加を許可したことは間違いであり、アドバンテージが除去できると示されるまでは排除されるべきであったと批判しています [9]。

###トランスジェンダー女性女性スポーツから排除されるべきか?

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、女性カテゴリー目的テストステロンに起因する男性アドバンテージ排除することであると繰り返し強調します [8]。そのアドバンテージトランス女性において持続しないことが示されない限り、参加を許可する根拠はないとして、**排除政策が慎重な出発点であるべき**だと主張します [8]。彼によれば、**アドバンテージが保持されていることを示す強力な証拠が既に存在**しており、リア・トーマスエミリーブリッジズのようなケースはその生理学的な結果の表れであるとしています [8, 9]。彼は、IOCが当初、アドバンテージがないと証明されるまで参加を許可したことは誤りであったと強く批判しています [9]。

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**この分野の科学は「初期段階」にあり、確定的な答えが出るまでにはおそらく20年かかるだろう**と述べています [10]。彼女は、IOCを含む一部の機関が、詳細が判明するまでトランスアスリート制限すべきではないと主張していることに言及します [10]。

ハーパーは、**現存するデータ知識に基づいて、スポーツ統括団体が最善を尽くし、今後より多くのデータが得られ次第、政策を変更する用意があるべき**だと提案します [10]。彼女は、世界陸連がトランスジェンダー女性12ヶ月間テストステロンを低下させれば参加を許可するという方針を示した例を挙げ、これは完璧政策ではないものの、利用可能科学に基づいて最善を尽くしていると評価しています [10]。このアプローチは、トランス女性に一切制限を設けないという立場や、完全に排除するという立場よりも合理的であると考えています [11]。

###トランスジェンダーアスリートのための独立したカテゴリー必要か?

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**レクリエーションスポーツでは、男性女性カテゴリー以外に、例えば第三のカテゴリーを設けるなど、柔軟で創造的な区分方法検討すべき**だと提案します [11]。

しかし、彼女は厳密にすべてのトランスアスリートトランスカテゴリーに入れることの**実際的問題点**を指摘します [12]。人口の49.5%を占める男性カテゴリー、同じく49.5%を占める女性カテゴリーに対し、トランスカテゴリー人口わず1%しか占めません [12]。これにより、「英国トランスジェンダーサッカーチームを編成できるのか?そして他の国が同様のチームを編成できるのか?英国トランスジェンダーサッカーチームには対戦相手がいるのか?」といった問題が生じ、特にチームスポーツにおいては、「エリートスポーツでは機能しない」ため、事実上不可能であると述べています [12]。

ハーパーは、カテゴリー分けは必ずしもアドバンテージを完全に排除するわけではないが、そのカテゴリー内の誰もが「有意義競争」を楽しめる程度にアドバンテージを減らすものである説明します [13]。女性オリンピック金メダルを獲得したり、プロスポーツ契約を結んだりするためには、男性カテゴリー内にいてはならないと述べています [13]。しかし、男性思春期経験したトランス女性がそのカテゴリーにいられるかどうかは、「まだ決着がついていない問題であると認めています [14]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、**将来的にトランスカテゴリー解決策となる可能性もある**と認め、それはある意味で「非常に前向きな一歩」であると述べています [14]。しかし、彼は**現時点では世界がその準備ができていない**と考えています [14]。

主な問題点として、**アスリートの数が非常に少なく、スポーツ競技カテゴリーとして存続できるほどの規模を維持できない可能性**を挙げています [14]。

もう一つの問題は、**トランスであることに対するスティグマが依然として多く存在し、スポーツを通じてプラットフォーム強制したり作成したりすることが、そのスティグマの克服に役立つかどうか疑問**であるという点です [15]。むしろ特定障壁が生じる可能性もあると指摘します [15]。また、世界にはトランスであることを違法と見なす国もあるため、社会がまだその準備ができていないし、公平でもないだろうと述べています [15]。

それでも、彼は将来のある時点で解決策となる可能性はあるが、現時点では時期尚早であると考えています [15]。

###トランスジェンダー女性女性スポーツを「乗っ取る」のか?

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**トランス女性女性スポーツを「乗っ取る」ことは決してない**と断言します [16]。まず、トランスジェンダーの人々は人口の約1%を占めるに過ぎないと指摘します [16]。

彼女米国大学体育協会NCAA)のスポーツを例に挙げます。毎年20万人以上の女性NCAAスポーツ競技しており、トランス女性人口の0.5〜1%を占めることから、毎年1,000〜2,000人のトランス女性が見られるはずだと計算します [16]。しかし、NCAA11年前にホルモン療法に基づいたルールトランス女性の参加を許可して以来、「毎年ほんの一握りしか見かけない」と述べています [16]。したがって、**ルール施行されて11年経っても、トランス女性NCAAスポーツを乗っ取っておらず、依然として「大きく過小評価されている」**と結論付けています [17]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、問題は「規模と数」ではなく、**「概念」にある**と主張します [17]。彼は女性たちに「何人までなら受け入れるのか?」と問いかけ、5人、10人、あるいは50人でも受け入れるのかと疑問を呈します [17]。

彼は、ここしばらくの間に少数のトランスジェンダー女性アスリート存在し、米国では世界的な注目を集めていない他の多くの選手タイトルを獲得していると述べています [17]。そして、これらの選手たちは**女性スポーツカテゴリー内で女性の「場所を奪っている」**と強調します [18]。そのため、数を問題にすることは非常に危険であると考え、2028年のオリンピックでは、半ダース、あるいは一ダース選手が見られるようになるかもしれないと予測し、「この問題は拡大するばかり」であると警告しています [18]。

###IOC国際オリンピック委員会)の政策についてどう考えるか?

国際オリンピック委員会IOC)は、2021年11月の新しいガイドラインで、**トランスジェンダーアスリート女性スポーツイベントにおいて自動的不公平アドバンテージを持つとは仮定すべきではない**と発表し、個々のスポーツ団体に適切なアプローチを見つけるよう求めています [19]。

ロス・タッカーの批判見解:**

タッカーは、**IOC最初から女性スポーツ健全性を犠牲にしてインクルージョンを追求しようとしていたことが「極めて明確である」**と主張します [19]。彼は、IOC現在姿勢は、過去7、8年前よりも多くの知識があるにもかかわらず、「アドバンテージ推定なし」という「異常な声明」を出しており、さら健全性を損なうものである批判します [19]。

彼は、以前にも述べたように、より多くの証拠アドバンテージの保持を示しているにもかかわらず、IOCテストステロン測定の必要性をなくす方向へ進んだことは、**「科学健全性の根本的な欠如」**であると厳しく非難します [20]。彼は、ほとんどのオリンピック競技がこの決定を下す能力証拠を持っていないため、IOCがより強力な枠組みを提供しなかったことは「リーダーシップの失敗」であると見ています [20]。タッカーは、IOCが「科学的に欠落した政策ガイドライン」を採用したため、この問題が拡大し続ける中で各スポーツ団体自力解決しなければならなくなったと述べています [21]。

ジョアンナ・ハーパー批判見解:**

ハーパーは、新しいIOCの枠組みには「十分な実質がない」とし、データが得られるまでいかなる制限も設けるべきではないという考えには同意しないと述べています [21]。彼女は、IOCインクルージョンを優先したこと価値あることと認めつつも、**世界陸連のような、より積極的姿勢を示す例を好む**と述べています [21]。世界陸連は、「これが我々がすべきことだと考える」と述べ、すべてのスポーツ適用できるわけではないと理解しながらも、よりリーダーシップを示しているからです [21]。この点で、IOC批判することは可能であるハーパーは考えます [21]。

ハーパーは、トランスジェンダー政策策定することは「極めて困難」であり、どのような政策に対しても批判が生じるのは当然だと述べます [22]。彼女は、IOCが異なる行動をとっていればと願う一方で、トランス女性シス女性の両方、そしてスポーツ統括団体も「非常に困難な状況」に置かれていることを認め、ある程度の同情も必要であると付け加えています [22]。

シーマ・パテル博士擁護見解:**

タッカーとハーパーIOC現在ガイドライン批判するのに対し、弁護士のパテル博士は、**新しい枠組みを「Permalink |記事への反応(1) | 13:34

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2025-08-01

卒業できていなかったことは知らなかった」

2025年6月28日まで「卒業できていないことは知らなかった」という方のプロフィールWebアーカイブ確認したところ、「卒業した」という記載なし。

  

2022年5月19日アーカイブ

https://web.archive.org/web/20220519222930/https://www.takubo-maki.com/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB/

久保 眞紀

たくぼ まき

1970年 2月 3日生まれ

千葉県出身

中学伊東移住伊東市立北中学校へ転入

静岡県伊東城ヶ崎高校3期生。

東洋大学法学部経営法学科へ進んだ後、自由闊達な道を紆余曲折するも、ふとしたキッカケでイベント業の広告代理店入社

その後はフリーランスに転身。

2010年伊東Uターンカフェ開業2017年から伊豆高原八幡野地区計画が持ち上がった大規模太陽光発電所(メガソーラー)の反対運動に参加。

伊豆高原メガソーラー訴訟支援する会代表

2019年 第19期伊東議会議員

  

2023年12月3日アーカイブ

https://web.archive.org/web/20231203180555/https://www.takubo-maki.com/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB/

久保 眞紀

たくぼ まき

1970年 2月 3日生まれ

千葉県出身

中学伊東移住伊東市立北中学校へ転入

静岡県伊東城ヶ崎高校3期生。

東洋大学法学部経営法学科へ進んだ後、東京広告企画営業仕事を経て

フリーランスとして独立

2010年伊東Uターンカフェ開業

2017年から伊豆高原八幡野地区計画が持ち上がった大規模太陽光発電所(メガソーラー)の反対運動に参加。

伊豆高原メガソーラー訴訟支援する会代表

2019年 第19期伊東議会議員

Permalink |記事への反応(0) | 23:03

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2025-07-31

anond:20250731141551

アノン法学によると在宅起訴ほとんど不起訴になるらしいからな

Permalink |記事への反応(0) | 14:17

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2025-07-24

anond:20250722225240

理系ほど参政党支持するのは理由があるんだろうね

日本理系って大学法学社会学も学ばないか政治基本的なことが理解できていない

Permalink |記事への反応(0) | 19:12

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法学議論したいならせめて「憲法ガール」ぐらい読んでおけ

正直初心者が読んでわかるものではないけど、人権について議論するとはどういうことかという雰囲気だけはわかる。

二重の基準とか公共の福祉人権対立とか、そういうもの雰囲気くらいは知っておくべき。

Permalink |記事への反応(0) | 13:36

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大卒至上主義社会的にみて大きな損失である

大学で学んだ内容なんて何も覚えていない、覚えてはいるが今の仕事に活かしていないという社会人は多いだろう。

なのに大卒ばかりがもてはやされるのははっきりいって謎である

もちろんアカデミックを目指す人や医学法学などの専門業務を目指す人には大学は大いに意味があることだし残すべきだけど、ほとんどの大多数は現状そうではないだろう。

採用担当からすると

大卒=育ちがいい、根気強い、社交性がある

みたいな意味合いで考えているんだろうけど、それを証明するのに4年間という期間はどう考えても無駄だ。

社会全体から見ても働き盛りの18~22歳の若者労働力が丸ごと失われているのは社会的な損失に他ならない。

それなら、高校卒業時あるいは卒業してから1年くらいかけてそれを証明する手段があれば良いんじゃないの?と思う。

Permalink |記事への反応(0) | 13:10

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anond:20250724090050

法的にはと言いつつ全然法学齧ってなくて草

Permalink |記事への反応(0) | 12:27

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2025-07-22

anond:20250722095558

法学原理主義者か

カミサマ信奉自警団テロリスト化するのは世界の傾向だな

Permalink |記事への反応(0) | 10:10

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