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はてなキーワード:法令とは

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2026-02-12

分譲賃貸にキレ散らかしてる

まず大家個人から法令とかガイドラインなんもわかってない。管理会社大家教育しないから全員素人の話し合いになってダルい。こんなときに頼りになるChatGPTまじありがとうすぎ。

あと管理会社契約しろっていう 〇〇〇〇〇 とかいう一次対応サービス、ほんまクソ。

なんも知識ないアホよこしてどうすんねん。コミュ障無能寄越しやがって。最初からメーカーのやつ呼ぶんが手っ取り早いって誰がどー見てもわかるやろ。

ほんで漏水してんのに大家対応しないのは何なん?あんたの持ちもんやで?家腐ってもええんか?ってか法令違反やで?

みんな、住むなら〇〇〇ィ〇とか、〇〇〇〇とか大家法人マンションにしなよ。そっちに住んでた時は良かったよ。

っていう1日でした。消費生活センター案件なんで続報あったら追記しますわ。ほなな。

Permalink |記事への反応(0) | 00:46

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2026-02-02

anond:20260202075122

高市さんのバックは麻生グループから麻生グループ系列会社(たとえば土木工事とか治水工事)を買うと良いよ。

自民党は以前より国土強靱化計画防災とか治水インフラ補修)とその関連法令を整備してるけど、

結局やってることは、国家予算を取って、親族とその仲間たちに還元しているだけだよ。

自民党政権は金の流れ・経済動向が滅茶苦茶わかりやすいんだわ。麻生以外の会派もある。自民党はいろんな妖怪が潜んでる。

から自民党が有利になると株価は上がる。俺も自民党には相当稼がせてもらった。

Permalink |記事への反応(0) | 12:11

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2026-01-31

anond:20260131165450

法令順守してれば、セクハラならずに社内恋愛できるって話だろ

はてなの爺さんはコンプライアンス研修受けたこと無いほどのクソ企業しか勤めてないし、

研修受けても忘れるくらいのクソだからなんもわかんないのな

Permalink |記事への反応(3) | 19:42

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anond:20260131064716

法令順守しなさそうな奴に限ってこう言うこと言うよね

Permalink |記事への反応(0) | 16:45

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2026-01-29

日本企業、PoC下手くそすぎない?

学部生がもてはやされる低学歴国家の宿痾かもしれん

とにかく段取りが悪いし、特に法令関係弱いし、お前ら日本軍の促成将校かよってレベル

LUUP(東工大博士たちが主体で進行した)に色々ケチつけてるの、嫉妬か足引っ張てるだけだと思うわ

お前らだってちゃん研究計画建てて官庁の求めるデータを取れる環境社会の中に構築して、適正な資料作成すりゃあれだけできるはずなんだよ

自分たちができないからって他人攻撃するのにリソースを割くから駄目なんだ

トヨタとか、ソフトバンクKDDI辺りの企業にならないとそれだけの人材が集まらない、低賃金社会が悪いのかな

何にせよもっと頑張ってほしい

Permalink |記事への反応(2) | 18:13

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2026-01-25

anond:20260124135824

うちの選挙区高市支持者から攻撃されてる自民の人がほぼ確、でも立民出身中道対立候補福祉出身から公明票はすんなり移行しそう。

自分連合傘下労組役員をやったり共産系の貧困支援を手伝ったりしてて、区分としては生活左派だと思う。組合としては当然中道候補支援で、今回もそのうち中道支援組合員向け配布物が来るだろうから配ったりはする。

選挙区はいつもならどうせ通らんがそれでも対立候補に入れる。でも今回はこの情勢で自民の人が落ちたらやばいんじゃないかという気持ちもある。隣区のパワハラ自民候補者ならなんぼでも落ちてくれと思うんだけどなあ。今のところ中道候補に入れるつもりだけど、地元紙が自民候補危ないと書いたら直前までめちゃくちゃ悩んでると思う。

比例は共産党に入れる。

前述の通り自分理論社会主義者ではなくて生活左派だけど、資本主義による不当な格差とか、社会に対するコスト回避しようとする資本の動きが十分規制されないこと、法令規制なんかのルールメイク自体資本の増大を目指す原理駆動されることなんかを問題視してる、要するに資本主義抑制必要だと思ってる。

そうしようとする動きは自民も含めいろんな党にあるけど、それを阻害してるのは抑制を嫌う資本主義のものだけじゃなくて、多くの人の間にあるぼんやりとした反共産主義反社主義だと思ってる。例えば全体主義共産主義混同とか。

アメリカ人の皆保険共産主義だ!みたいなのは割と多くの人がアホだなと思うと思うんだけど、再分配的に働く政策に対して共産主義だ!みたいなのは日本でもある。こういうのは再分配政策が反対されることと、共産主義だと言うと何か反論ができてるみたいになってしまっている2つの問題があると思う。

から共産主義を党名に掲げる党への投票が、資本主義に対する抑制政治要求することと、空気としての反共産主義反社主義への拒否の2つの意味があると思っている。

旧立民ではいかんのかという点については、組合ってどうしても現状つまり格差内でのポジション基準改善や維持を目指してしまう側面があって、自分非正規雇用待遇改善かに熱心な方だけど、労組の枠組みと自分の考え方が噛み合わないこともある。なので党自体投票したことはない。

Permalink |記事への反応(1) | 13:46

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2026-01-23

anond:20260123143234

法定速度の3倍とかできたら相手からも見えないし自分も避けられない可能性が高いが、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車走行させている」ことにはならないと現行法解釈されるって話いつ理解できるの?

ふらつきや車線逸脱がないか制御されていたと解釈せざるを得ないという判断なの

突っ込んで聞くと+10lm/hは制御可能?+50は?+80は?などともめることになる

から数値基準法令で定めましょうよって議論してるの

わかるかなあ

決まってないから、文言を読んだうえで解釈するしかなくて、速度が〇〇だから~は判断基準にならんのだわ

Permalink |記事への反応(1) | 14:39

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もう、我慢限界天引きやめろ。

毎月、給料日

スマホで明細開く瞬間、正直ちょっと身構える。

額面35万。

まあ……数字だけなら、別に悪くない。

しろ高卒でこれなら、って感じの数字

手取り27万。

……は?

毎回慣れない。

うそだ。慣れてしまった。

8万。

8万だよ。

冷静に考えたら暴動が起こる金額だろ。

家賃だって払えるし、悩んでたPCも2ヶ月で買える。

なのに、最初から「無かったもの」みたいな顔して消えてる。

所得税

住民税

健康保険

厚生年金

介護保険

雇用保険

名前だけはやたら立派だが、

ただ削られてるだけなんだよ。

てかさ、

労働基準法24条に「賃金は全額払え」って書いてあるらしいじゃん。

全額だぞ。

全額。

……まあ、そのあとに

法令で決まってる場合は除く」

かいう便利すぎる一文が付いてくるんだけど。

源泉徴収から

社会保険から

まりから

いや、わかってる。

わかってるけどさ。

毎月、自動で引き抜かれて、

自分で払ってる感覚すら無くて、

気づいたら残りが27万です、って。

なんなんだよ、この仕組み。

一番ムカつくのは、

どれだけ取られてるかを実感しにくくしてるところ。

最初に、慣れたって書いたけど、もしさ、

本当に35万が一回全部振り込まれたらどうなると思う?

そのあと、

納付書持って、

コンビニ行って、

銀行行って、

税金払って、

保険料払って。

35万が減っていくのを

自分の目で見させてくれよ。

奪われてる金額を、その厚みで感じさせてくれよ。

その怒りを、虚しさを、

毎月みんなが感じてほしい。

支払いがクレカで便利に?ははっ

ふざけんな。

慣らされてるだけだよみんな。

そして労使折半

あれが諸悪の根源だ。

俺一人にかかってる総人件費が40万ちょいだよ。

404,828円。

その金、結局俺に払えた金だろ。

会社が払ってくれてる」なんて子供騙し詭弁をいつまで続けるんだ。

即刻天引き廃止してほしい。

ついでに労使折半もやめろ。

全部、全額振り込んでから払わせろ。

自分の手で、

自分の金が奪われる感覚を味わわせろ。

自分の血を抜かれる感覚を。

そうじゃないと、

何がどれだけ重いのか、わからない。

「これだけ取るよ」と

真正から見せてほしい。

奪われているのは金だけじゃない。

いくら社会に搾り取られているかを知る「権利」だ。

Permalink |記事への反応(4) | 12:40

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2026-01-16

「両手をハンドルから離しながら自転車運転」、どう考えたって事故待ったなしのスーパーソバ危険行為なのにそこそこ見かける 何をどうすればあれをやってOKだと思えるのか少し興味がある

ハンセンばりのラリアットで迎え撃って良い、という法令を作るべき


anond:20260116090742

Permalink |記事への反応(1) | 09:16

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2025-12-25

好きなアーティストとかアイドルとかVチューバーとかが、天気予報とか、新しい法令解説とか、俺の近所のセール情報とかブログで書いてくれたら、

うそれ見るだけでいいのにな。

Permalink |記事への反応(0) | 22:32

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2025-12-24

anond:20251221180615

この規約自体がなにかしら法令違反してる気がするんだよな

プロパンみたいに最高裁に怒られてほしい

Permalink |記事への反応(1) | 14:45

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2025-12-20

コールセンター架電営業企業マイナスイメージに繋がってると思う

コールセンター営業架電について、どうしても違和感が拭えない。

まず、電話という手段のものが、相手時間と注意(アテンション)を一方的に奪う行為だという点を、企業側はもっと自覚すべきだと思う。

こちらは何かを調べている最中かもしれないし、仕事中かもしれないし、単に静かに過ごしているだけかもしれない。

その文脈を完全に無視して、突然割り込んでくるのが営業電話だ。

企業側の論理として、「お得な情報を伝えている」「必要な案内をしている」という言い分があるのは理解できる。

実際、法令で定められた点検重要な通知が必要なケースもあるだろう。

しかし、それが営業を伴うものである場合電話“のみ”で案内する設計にはどうしても怪しさがつきまとう。

少なくとも現代において、正当で重要情報であれば、書面や公式サイトマイページなど複数確認手段が用意されているのが自然なはずだ。

にもかかわらず、顧客リストをもとにひたすら架電を続ける企業は、「つながらなければ何度でもかける」「断られても話法で押し切る」といった前提で行動しているように見える。

その姿勢は、顧客視点に立っているとは言い難い。

営業電話は、企業の都合を最短距離相手押し付け手段だ。

からこそ、それが迷惑になり得るという前提から目を背けてはいけない。

電話をかける側は、「仕事から」「ルール問題いから」で思考停止せず、自分たち他人生活に割り込んでいるという事実を、もう一度真剣に考えるべきだと思う。

Permalink |記事への反応(0) | 14:24

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2025-12-14

日本街角からゴミ箱が消え始めたのは地下鉄サリン事件のあとから

テロ対策で駅とかの人の目に常時晒されない場所から撤去が始まった。

それでもまだ駅のホームとか人がいつもいる場所かには残ってた。

それがアメリカ同時テロとかを経つつ、いよいよゴミ箱絶滅させたのが新型コロナだった。

あれでほぼ全滅した。

現在残ってるゴミ箱って、法令で設置を定められてる自動販売機の横の空き缶ペットボトル用のゴミ箱くらい。(コンビニに設置されてるゴミ箱を街中のゴミ箱に含めるかどうかは議論の分かれるところ。)

Permalink |記事への反応(2) | 12:31

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2025-12-13

コンプライアンスはいから言われ出すようになったのか

テレビの「コンプライアンス法令遵守社会規範の遵守)」がここまで厳しくなったのは、「ある日突然」ではなく、ここ20年ほどの間に3つの大きな波を経て段階的に強化されてきた結果です。

大きく分けると、①企業不祥事2000年代初頭)、②やらせ問題BPO2007年頃)、**③SNSの普及(2010年代〜)**という流れがあります

それぞれの時期に何が起きて、どう変わっていったのかを整理します。

1. 【発端】2000年代初頭:企業の「コンプラ」がテレビに波及

もともと「コンプライアンス」は、テレビ用語ではなく企業ビジネス用語でした。

*きっかけ:雪印集団食中毒事件2000年)や食品偽装問題など、大企業不祥事が相次ぎました。

* 変化:企業は「法令を守らないと会社が潰れる」という危機感を持ち、社内ルール厳格化しました。

*テレビへの影響:テレビ番組企業スポンサー料で制作されています。「コンプラを重視するスポンサー企業」が、「自社のイメージを損なうような野蛮な番組や、差別的表現がある番組には広告を出せない」と言い出したのが最初の引き金です。

2. 【転換点】2007年頃:「やらせ」発覚とBPOの強化

次に、テレビ局内部の問題が決定打となります

*象徴的な事件: 人気健康番組発掘!あるある大事典II』でのデータ捏造納豆ダイエット問題2007年)。

* 変化: これを機に、**BPO放送倫理・番組向上機構)**の権限監視の目が非常に強くなりました。

*現場への影響:面白おかしくするための過剰な演出「やらせ」とみなされるようになり、制作現場で「これ、証拠はあるのか?」「裏取りはしたか?」というチェック(考査)が極端に厳しくなりました。

3. 【加速】2010年代以降:SNSと「炎上」の可視化

ここが、私たちが「急激に厳しくなった」と感じる最大の要因です。

* 以前:視聴者クレームは「電話」か「手紙」であり、局内だけで処理されていました。

*SNS時代:クレームTwitter(現X)などで可視化され、**「炎上」**として瞬時に拡散されるようになりました。

*スポンサーへの直撃:視聴者テレビ局ではなく、スポンサー企業に対して「あん番組に金を出すのか」と直接攻撃不買運動示唆など)を行うようになりました。

* 結果:テレビ局は「面白いかどうか」よりも**「炎上リスクがないかスポンサー迷惑をかけないか)」**を最優先せざるを得なくなりました。これが現在の「過剰なほどの配慮」の正体です。

具体的に何がどう変わったのか?

かつては当たり前だった表現が、以下のような理由で消えていきました。

かつての表現現在NG理由
------
頭を叩くツッコミ暴力助長する」「いじめに見える」というクレーム回避
容姿いじり(デブ・ブス等)ルッキズム(外見至上主義)への批判人権意識の高まり
過激罰ゲーム 「痛みを笑いにするのは不快」というBPO審議入りリスク
心霊オカルト科学的根拠がない、子供が怖がる等の理由で減少(または「フィクションです」の強調)。
水着・お色気ジェンダー観の変化、性的搾取批判海外フォーマットへの適合。

まとめ

今のテレビにおけるコンプライアンスとは、**「スポンサー企業を守るための防御壁」であり、「SNSでの炎上を避けるためのリスク管理」**です。

昔のように「怒られるギリギリを攻めるのがプロ」という時代から、「怒られる可能性が1%でもあるならやめておく」という減点方式時代に変わったと言えます

ここ数年で、バラエティ番組よりもYouTube配信番組の方が「昔のテレビっぽい」と言われるのは、このスポンサー構造規制の緩さが関係しています

昔のテレビ番組で「あれは面白かったな」と思い出す特定ジャンル番組はありますか?(それによって、どの規制の影響を強く感じていらっしゃるかが分かるかもしれません)

Permalink |記事への反応(0) | 18:58

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2025-12-12

玉掛け研修はアウト(技能実習を自社でやる大手だとセーフ)

https://sakumaga.sakura.ad.jp/entry/fumikofumio65/

アルバイト先の会社好意フォークリフト玉掛け研修を受けさせてもらっていて、普通にフォークリフト運転できた』

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/special/CourseDetailSpecialForklift.aspx

フォークリフト特別教育(1トン未満)は可能なところも多い

ただし、12時間をまるっとやる可能性は低い

フォークリフト運転技能向上研修を3時間カウンターなりリーチ荷物を動かしていたら

知らなかったのは現場でなくて法令

Permalink |記事への反応(0) | 15:02

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2025-12-10

anond:20251210223634

これ確か法令対応で無理なんじゃなかったっけ? 外部操作禁止と一緒の理屈

なので現状で実装するにはリモコン送信ツール(これがまたクソ面倒)で外部から無理くり操作するしかない

Permalink |記事への反応(0) | 22:38

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2025-12-02

雇い主の労働者に対する法令違反。その法令実効性をあげる余地がまだまだあるというか、どうも構造的に問題があるのではないか

まり法令労働者保護のためにあるのに、法令を破ったら罰金、ならともかく、業務停止という場合、それで損するのは誰だ、という話。

日給月給の業種では、明らかに労働者こそ不当に損をする。

それで、法令違反からといって、いちいち行政にチクろうと思うか?

問題が発覚したら」「最悪業務停止」という、処罰適用の仕方や処罰内容にもっと改善余地があるのではないか

労働者は常に構造的に弱い立場だ。

それに零細とか家族経営とかの有象無象の全員が、いちいち法律知識アップデートしてはない。それが現実

法の不知はこれを許さず、こんなもの所詮司法側の都合でしかない。あまり労働者のためにはなっていない。

まり、完全に違法と知ってて破る経営者はさすがに少ないとしても、もしかしたら違法かもしれないと、今の風潮なら既に改正違法になっててもおかしくないと思っても、わざわざそれを調べ違法だと再確認してその違法行為をやめるというプロセスを踏む人は少ない。

かにバレたら損をするのは経営者。しかしバレなきゃいいという考えで、実際にバレずに労働者はそれに苦しみ続け、かといってチクって自分が得するような構造にもなっていないか泣き寝入り、となっている現場普通にある。

どうにかしてくれよな!

dorawiiより

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Permalink |記事への反応(0) | 15:39

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2025-11-29

犯罪者から子作り・結婚できるわけではない

犯罪ルールマナー違反をせずに子作り・結婚するには彼我共に越えなければならないハードルが高い。結果的犯罪者だから子作り・結婚できているように見えてしまっている。各種禁止法令マナー違反が溢れている現在は、正規ルートの整備なしにこれを覆すことは困難。

Permalink |記事への反応(0) | 13:19

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2025-11-25

自身の専攻に関するエントリがあったので情報を追加する

自身の専攻から見て台湾海峡は「国際水域」か「内水」か?日本の首相答弁から見る国際法エントリは非常に良い出来なので、情報を追加しよう。

俺のエントリテーマ損害保険だ。

一般的には所謂海上火災保険」で目にする類の保険だが、正確には「海上火災保険」であり、船舶海運物流に関する保険は大きな枠組みとして海上保険に分類される。

この海上保険の下位分類として船舶自体保険である船舶保険貨物に関する貨物海上保険(もしくは積荷海上保険)」、そして積荷が所定の港へ届かなかった損害を保障したり油濁流出などに依る自然破壊法令上の罰金やその後の処置に関する予算保障、更に死亡事故などを保障するための「P&I保険(船主責任保険)」の3つがある。

さて何故、今回の話題で海の損害保険の話をしたかと言えば、基本的海上保険戦時海賊被害だと保険金の支払いが免責されるという構造になっているからだ。支払いを受けるには保険料を増額して特約を付ける必要がある。

ここまで言えば、察しの良い人達は気付いているように、台湾海峡戦争が勃発すると中国台湾補給妨害するため周辺海域を必ず管理下へ置こうとする。

それはすなわち、尖閣諸島を含む先島諸島だけでなくフィリピンなども領有権を主張している南沙諸島周辺の海域戦時下に陥るということになる。

そもそも台湾中国が攻め込んだ場合、既に米国日本先島諸島フィリピンから台湾周辺の中国軍艦をミサイル爆撃するという作戦を公開しており、台湾中国が攻め込むとフィリピン周辺海域戦時下となり、一部で主張されているマラッカ海峡の迂回路と目されているロンボク・マカッサル海峡戦時下となり、結局は日本西方海路海上保険が効かなくなる可能性が著しく高いのだ。そもそも迂回している時点で輸送コストが上がってる。

戦時海賊特約を付ければ当然ながら庶民が手に取る時の小売価格転嫁されるわけで、戦時下の物資不足から物価高騰を更に加速させる可能性も十分にある。

では、海上保険に加入しなければ良いと思うかも知れないが、実は大型船に関してP&I保険国際法で加入していなければ外国の港へ入港できないという取り決めがあり、日本国内法でも大型船に関してP&I保険へ加入していないと入港できないんだな。

更に付け加えるならば、国際的な取り決めとして船主責任相互保険組合がロシアとの取引を停止するという事態になっており、これは日本だけでなく多くの西側諸国共通の取り決めとして機能していて、これらは中国による台湾侵攻でも同様の規制が行われる可能性が著しく高い。

これはつまり戦時海賊特約を付けるから海上保険に加入させてと中国からお願いされても加入させない事を意味していて、しかも内容を読めばわかるけど船舶国籍(船籍)が中国でなくとも中国が関わっている船舶だと判明した時点で海上保険が解約されてしまうという非常に厳しい措置だ。

これらの動きは必ず小売価格転嫁されるし、島国である日本では、特に人口が多くてモノの消費量が多い大都市圏などでは目が周るほどの物価高騰を記録することになる。

例え、西方海路じゃダメから豪州米国からモノを輸入しようと考えても輸送距離が長くなるわけだから輸送コストが莫大に増えて、台湾侵攻があれば必ず日本物価が暴騰するんだね。

以上の、観点を熟考して台湾侵攻による日本経済への影響を想像して欲しいな。

Permalink |記事への反応(10) | 19:28

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2025-11-17

anond:20251117222759

https://anond.hatelabo.jp/20251117222759 の続き

岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういう活動にも極めて差し障りが出てくる可能性が高いですよね。

そういうこともトータル含めて、やはり存立危機事態認定武力行使ということは慎重に考えていかなければいけないと私は思うんですが、余りにも軽々しく言い過ぎていませんか。いかがですか。



高市内閣総理大臣 まず邦人の救出をしなきゃいけないということは確かでございます。それが最も優先すべきことでございます

存立危機事態認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思能力事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、これは判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報総合して判断する、これは当然のことだと思っております



岡田委員 武力行使をするということについて、私は、余りにも大きな裁量余地政府に与えている、今おっしゃった基準というのは、国会でも答弁されていますが、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんですね。

国会も事前ないしは事後に承認することになっていますよね、存立危機事態。そのとき判断のしようがないじゃないですか。やはりもう少し明確な基準判断していかなければいけないんじゃないかというふうに私は思っています。そういう意味今日議論を申し上げました。

もう一つ、いろいろなシミュレーションを、米軍自衛隊が一緒になって活動するシミュレーションをやっておられると思うんですね。これは、例えば二〇二二年の2プラス2の共同発表の中でも、そういうものが進展していることを歓迎したという表現が出てきます。具体的にいろいろおやりになっていると思うんですね。

そのときに気になるのは、自衛隊存立危機事態に限って武力行使できるんだということがきちんと前提となってそういった共同訓練などが行われているのかどうか。高市総理最初の答弁で、世界で最も偉大な日米同盟、何か制限なく、イギリスと同じようなことができるような、そういう印象すら与えるわけですが、そこのところは、きちっと米国に対して、こういう限界憲法上あるいは国の考え方としてあるんだということはお伝えになっていますね。



高市内閣総理大臣 これは、私も自民党総裁選挙ときからも申し上げてきたことなんですが、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインですね、ここでも、自衛隊及び米軍活動において、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策基本的方針に従って行われるということが明記されています。これは日米共通認識でございます

からこそ、米軍というのは、日本が仮に攻撃をされたようなときにあっても、自衛隊の前に出て戦ってくれる存在じゃありません。まずは自衛隊が自ら国民及びその領域を守り、そして、米軍はこれを支援し又は補完するとなっておりますので、その認識は日米共通であると思っております。また、日本憲法及び国内法を守らなきゃいけない、これは日米のガイドラインに書いてありますから共通認識であると考えております

Permalink |記事への反応(1) | 23:01

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https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういうPermalink |記事への反応(0) | 22:27

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anond:20251117132609

この仮名遣いは,法令公用文書,新聞雑誌放送など,一般社会生活において,現代国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを示すものである

公共日記サービスである増田の拠り所とすべきでは?

Permalink |記事への反応(0) | 15:47

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anond:20251116155431

こういうことできてしまうんで、会社法一般社団法人法などの法人関係法律に欠格条項を新しく増やしたほうがいいと思う。

例えば、補助金がらみで不正を行った人や労働法令に違反した人はこれらの法令により発生した債務を返済し終わってから2年間は取締役監査役監査委員会委員指名委員会等設置会社監査委員理事、監事、会計監査人会計参与になれないとかさ。

今は破産しても取締役かにはなれるけど、ブラック企業を量産するような奴らが取締役になったら、ろくなことにならないんで、再起不能にしてもいいと思う。

Permalink |記事への反応(0) | 13:32

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2025-11-11

金を払って食欲を解消するなんて!外食法令禁止すべき

愛のあるご飯パートナーと作り合うべきでは!

Permalink |記事への反応(0) | 23:04

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2025-11-03

anond:20251103151814

民法703条(不当利得の返還義務)】

法律上の原因なく他人財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

出典:e-Gov法令検索民法

Permalink |記事への反応(1) | 15:29

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