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2025-11-22

NHKって冷静に考えるとかなりおかしくないか。ほぼ強制サブスクみたいな制度で金取ってくるのに、公共放送から必要なんですって言われても、公共なら本来まず「無料で誰でもアクセスできる」が前提じゃないのかと思う。

だって災害情報だの教育だの、必要性を理由にするならなおさら金払ってるかどうかで視聴の可否が変わる仕組みのほうが不自然でしょ。ただ情報を届けるだけならネット時代なんだし開放して全国民自由に見れるようにしたほうがよっぽど公共性が高いはず。

なのに現状は、テレビを置いただけで請求される、解約もしづらい、しかサービス内容に選択ゼロっていう、民間よりガチガチのサブスク運用。これを「公共から」で押し通すのはさすがに無理筋じゃない?

本気で公共放送として存在意義を主張するなら、まず国民アクセス平等性を担保する方向に制度を作り替えるところからじゃないの、って思う。

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2025-11-21

anond:20251121000121

では具体的にどんな台湾有事シナリオなら要件を満たしそうか

いくつかモデルケースを作って「この場合はほぼアウト/グレー/ぎりぎりセーフ」みたいなライン引きも一緒に整理してください

0. 前提のルールをもう一度だけ整理

存立危機事態(=限定的集団的自衛権)」の3要件は、ざっくりこうです:

ここに当てはまりそうかどうかで

くらいに分けてみます

ケース1:台湾ローカルの小規模衝突(米軍はほぼ不介入

想定シナリオ
要件チェック
⇒ 分類:ほぼアウト

集団的自衛権での武力行使はほぼ無理

あり得るとしたら、「周辺事態重要影響事態」として、

後方支援避難支援情報提供などにとどまるイメージです。

ケース2:台湾本島への大規模侵攻+米軍グアムなどから関与(日本本土は無傷)

想定シナリオ
要件チェック
⇒ 分類:ほぼアウト〜グレー寄り

技術的には「台湾日本と密接な関係にある『他国に準ずる主体』だ」とか、

台湾陥落は日本の存立を危うくする」と論じる余地ゼロではないですが、

現行の政府説明国会答弁からすると、ここでいきなり存立危機事態認定するのは相当ハードルが高いと思っておいた方が現実的です。

ケース3:台湾封鎖+日本向けシーレーン通信インフラが半分以上止まる(在日米軍攻撃されない)

想定シナリオ
要件チェック
⇒ 分類:グレー〜ぎりぎりセーフ候補

「封鎖が日本の存立を脅かす」として、政府が 「存立危機事態になり得る」 と答弁してきたのはまさにこういうパターンに近いです。

ただし、①(密接な関係にある他国への攻撃)をどう構成するかでまだ議論余地があるので、理屈は立つが政治的には相当繊細なゾーン

ケース4:台湾有事を口実に在日米軍基地ミサイル攻撃される(日本本土被弾

想定シナリオ
要件チェック

ここは、もはや集団的自衛権の前に個別的自衛権ドンと立つケースです。

⇒ 分類:ほぼ確実IN(ただし集団的自衛権というより個別的自衛権が主)

が二重に成立し得る状況です。

実務的には「どのラベル説明するか」の問題になり、

台湾有事理由にした対日攻撃が来たら、自衛隊が反撃しない選択肢はほぼない」レベルと言ってよいゾーン

ケース5:台湾侵攻+日本船舶海保けがピンポイント攻撃される

想定シナリオ
要件チェック
⇒ 分類:ほぼ確実IN(ただしこれはほぼ純粋個別的自衛権案件

このケースは「集団的自衛権の線引き」というより、

台湾有事に巻き込まれ日本が直接殴られたらどうするか」という話になります

ざっくり位置づけの一覧

ケース 中身存立危機事態集団的自衛権)として
1台湾外島で小規模衝突・米軍不介入 ほぼアウト(重要影響事態まり現実的
2台湾本島侵攻・米軍は遠方から関与、日本無傷 ほぼアウト〜グレー(理論構成可能だが政治的にかなり重い)
3台湾封鎖+日本向けシーレーン通信に致命的打撃 グレー〜ぎりぎりセーフ候補政府が「なり得る」と言いそうなライン
4台湾有事を口実に在日米軍基地日本本土ミサイル攻撃 ほぼ確実INだが、主役は個別的自衛権日本防衛)。CSDも併存し得る
5台湾有事現場日本船舶海保自衛隊だけ攻撃 ほぼ確実INだが、これも基本は個別的自衛権の枠組み

最後にざっくりまとめると

…というイメージです。

Permalink |記事への反応(0) | 00:10

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2025-11-20

高市VS岡田議論要約

岡田

存立危機事態」について議論したいと思います。これは安倍さんが出してきた考えで、「他国攻撃されたとき、それにより日本の存立が脅かされた場合日本集団的自衛権行使できる」というものです。我々はこの概念がかなり曖昧だと思い、当時はこの法案に反対しました。あれから10年が経ち、いまさら白紙に戻せなどとは言いませんが、「違憲かどうか」「運用はどうなるか」については議論していきたい。まず総理確認したいのは、この「存立危機事態」以外の集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だと思いますが、その考え方を維持されてますか?

高市

憲法上、日本武力行使を許容されるのは、いわゆる3要件を満たす場合自衛に限られます。この3要件は極めて厳しい基準なので、恣意的解釈できるようなものではないと思っています。「存立危機事態」における武力行使についてお話がございましたが、これも「やむを得ない必要最小限度の自衛」としての武力行使に限られていて、集団的自衛権全般行使を認めるものではありません。他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められない、という政府見解に変更はありません。

岡田

ということは、「存立危機事態だ」と言ってそうでなかった場合には、単に法令違反ではなくて憲法違反になる。この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけませんよね。

高市

その政府見解踏襲しています

岡田

次にですね、2015年当時の法制局長官発言があります。読み上げますと「存立危機事態に該当するが武力攻撃事態等に該当しないということはまず無いのではないか」、つまりこれは存立危機事態武力攻撃事態がほぼ重なるということです。現在法制局長官にお聞きしますが、現在でもこの答弁を維持されてますか?

法制局長官

お答えいたします。これらの答弁のときに述べらました見解に変わりはございません。

岡田

今、法制局長官は答弁維持してると仰ったわけですが、総理も同じですね?

高市

見解について変わりはございません。

岡田

そういった答弁があるにもかかわらず、一部の政治家は非常に不用意な発言をしています。例えば失礼ですが、高市総理、1年前の総裁選挙でこう述べています中国における台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対無いと言うつもりはありません。しかし、どういう場合存立危機事態になると考えているのか、お聞かせください。

高市

台湾を巡る問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが、従来からの一貫した立場です。その上で一般論として申し上げますけれども、岡田さんも「絶対無いとは言えない」と仰っているとおり、どんな事態存立危機事態に該当するかは、個別具体的な状況に即して全ての情報総合して判断しなければならないと考えています

岡田

海上封鎖だけで存立危機事態になるかもしれない、と発言されたわけですよね。例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されても、日本エネルギーや食料輸入が途絶えるということは基本的にありませんから、「日本存立の危機」に該当するとは思えません。どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたい。

高市

これはやはり他国に、台湾に対する戦艦での海上封鎖などに対応した場合武力行使が生じ得ます。たとえば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、米軍を防ぐために何らかの武力行使が行われる。こういった事態も想定されます。単に民間の船を並べて海峡を通り難くするだけであれば、存立危機事態には当たらないが、実際に戦争という状況のなかでの海上封鎖であれば、また別の見方ができると考えます

岡田

今の答弁では、非常に幅広い解釈余地政府に与えてしまうことになります。もちろん日本艦船攻撃を受ければ、日本武力行使するということになりますしか日本艦船攻撃を受けていないとき存立危機事態になるとは、なかなか想定しがたい。たとえば麻生さんは昨年1月ワシントンで「中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高い」という言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」と言っている。さまざまな条件を無視しすぎているのではないかと思うのですが、いかがですか?

高市

あらゆる事態を想定しておくということは、非常に重要だと思います。先ほど有事という言葉がありましたが、それには色んな形があるでしょう。例えば台湾を完全に中国北京政府支配下に置くために、戦艦を使って、武力行使も伴うのであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます政府が全ての情報総合して判断するということです。武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高いです。法律の条文通りです。

岡田

え、「武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる」? 誰に対して武力行使が発生したらですか?

高市

武力攻撃が発生して、我が国の存立が脅かされる場合、という条文通りでございます

Permalink |記事への反応(0) | 15:55

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anond:20251120104221

「(米軍がどうとか関係なく)中国武力を使って台湾支配下に置こうとする」だけで「存立危機事態」になると回答した


ほーん

まあ、海上封鎖っていうのも、これ、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて、まあ、対応した場合には、武力行使が生じ得る話でございます

あの、例えば海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

まあ、こういった事態も想定されることでございますので、まあ、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかっていうことの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単にですね、民間の船を並べてそこを通り難くすると、まあそういったこと、ま、それはあの、存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれが所謂戦争という状況のなかでの海上封鎖であり、また、ドローンも飛び、色んな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

ほーん

Permalink |記事への反応(1) | 10:47

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2025-11-19

「悪い外国人日本にいない状況作る」

これをどう読み解くべきなんだろう。

「悪い外国人」は流石にマナールール違反ではなく犯罪者ととらえるべきだろう。法的根拠無しの排除はヤバすぎるので。

「居ない状況」とはなんだろう。支持者が求めているのは「マナールールの周知」ではなく「強制送還」と思われる。KKK紛いの民間排除は流石に想定していないだろう。

犯罪を犯した外国人強制送還」だとよくある「犯罪者日本法律で裁かず国に返すとは何事か!!」みたいな話になる気がする。

犯罪を犯した外国人日本法律で裁いて量刑を受けさせてから強制送還」だと犯罪から強制送還まで時間がかかりすぎる。これも支持者が税金で養うなと怒りそう。

マジでどういうビジョン持って言ってるのかわからん

Permalink |記事への反応(0) | 17:04

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anond:20251119095936

得意分野何なの?

議員キャリア長いらしいけど。民間キャリアは謎。テレビコメンテーターやってたのは聞いた。

Permalink |記事への反応(0) | 12:50

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2025-11-18

いつ消えるかわからんのでコピペ

<日本ってエンジニアの... | ■>

2025-11-17

超人ライターヨッピーさんの親友の駒崎が代表をしていたフローレンス提携していたベビーライフ事件について

フローレンス根抵当権問題炎上している今、

改めてベビーライフとの過去関係を振り返ってみる。

ちなみに超人ライターヨッピーは、ある人物との対談でこう擁護していた。

「(ベビーライフの件は)海外子供達は幸せ暮らしてるかも知れないじゃないですか~」

よって大した問題では無いと評価している。

以下、その点を留意して読み進めていくべき。

1.設立事業開始(2009年2013年頃)

2009年:ベビーライフ東京設立代表篠塚康智氏。

主な事業は、特別養子縁組のあっせん(実親から子どもを引き取り、養親へつなぐ)。

当初は国内中心で、NPO法人フローレンス代表駒崎弘樹氏)などと「日本こども縁組協会」を組成し、共同で記者会見などを行っていた。

あっせん費用国内場合1件あたり約100万円程度。一方、国際養子縁組では海外養親から高額(1件あたり約2,550万円、2013~2015年度で総額2億円超)を受け取っていたことが後年判明。

米国提携NGOFaithInternational Adoptions Inc.」(代表:John Meske氏)と連携し、海外へのあっせんを積極化。

2014年施行された「民間あっせん機関による養子縁組あっせんに関する児童保護等に関する法律」(養子縁組あっせん法)により、

民間団体許可制が導入されたが、ベビーライフ東京都の審査保留中で正式許可を得ていなかった。この法制度の隙が、後々の問題を生む要因となる。

2.事業拡大と内部対立兆し2014年2019年

2012~2018年度:ベビーライフあっせんした子どもは約300人。

そのうち半数超(約174人、読売新聞推計)が外国籍養親に引き取られ、主に米国へ送出。

ハーグ国際養子縁組条約締結国(米国など)のデータを基に、読売新聞2021年調査し、国際あっせんの規模が明らかになった。

スタッフ証言によると、代表篠塚氏が高額な国際あっせんを推進する一方、

スタッフ国内あっせんの推進と低価格化を望み対立が深まっていた。

篠塚氏は「利潤優先」の方針で、国際あっせん利益を重視していたとされている。

3. 突然の事業停止と混乱(2020年7月

2020年7月:ベビーライフが突然事業廃止を宣言

篠塚代表関係者が音信不通行方知れずのあいつ)となり、冷凍都市暮らし行方くらました。

実親側はあっせん予定の子どもとの連絡が途絶え、サポートを受けられなくなり、

養親側は実親情報書類が引き継がれず、子ども出自確認不可能になった。

結局、あっせん総数422件の資料東京都が引き継いだものの、海外送出された子どもの追跡は困難。

米国NGOも同時期に廃業し、代表John Meske氏は現在行方不明である

また、国際あっせんで受け取った巨額費用(総額約53億円相当、209件×約2,550万円)の使途が不透明であり

寄付金として2億円超が海外養親から入金されていたが、今もって詳細不明である

4.事件の表面化と現在の状況(2023年2025年11現在

安否不明の子どもたちは2025年11月時点で、海外送出された174人(主に米国)。

彼ら彼女らの安否・国籍確認ができていない。

総計209人の国際あっせんケースで、被害総額は巨額。逮捕者ゼロ関係者の雲隠れが続くいてる状況。

最近はX上での「人身売買事件」として再燃しており、米メンフィスでの児童救出報道と連動し、日本捜査を求める意見が多数見うけられる。

また、フローレンス根抵当権問題2024年)が絡み、提携団体信頼性が問われている状態



まとめ

ベビーライフフローレンス、両者は記者会見を共同開催するなど、密接に提携していた。

ベビーライフは「海外養子縁組」を名目日本国内の子供たちを海外へ送り出した。

しかし、その実態実質的人身売買だったと言える。

子供たちの行方現在不明

関係者は雲隠れ逮捕すらされていない。

これを起こしたのは怪しい団体ではなく、著名な支援団体フローレンス提携していた「真っ当な」はずの団体だった。

子供の人権を日頃から主張する人々はこの事件に触れようともせず、マスコミ沈黙を保っている。

犠牲となった子供たちの存在は闇に葬り去られている。

個人的意見を述べれば、子供たちの『生』搾取のものであり、非常に胸糞悪い事件である

子供たちの安否を思うと胸が痛い。

なお、超人ライターヨッピーは「海外子供達は幸せ暮らしてるかも知れないじゃないですか~w」

事件の事を評価しているので、ヨッピー派の増田ブクマカはぜひベビーライフ応援して下さいね

Permalink |記事への反応(0) | 09:08

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2025-11-17

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く

Permalink |記事への反応(3) | 22:27

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https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういうPermalink |記事への反応(0) | 22:27

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高市首相存立危機事態発言、むしろ岡田日和って言い逃れ余地

作ってあげてるよね。

高市首相の熱心な支持者の間では「あれは来援した米軍に対する武力行使のことを言っているんだ」みたいな擁護が出回ってるので質疑の全文を眺めてみたけど、いや、その解釈は無理があるだろう、というか、このままだと「台湾に対する武力行使」だと明言しかねないからって岡田日和ってるじゃん。

岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

 

高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田委員 (略)もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。(略)

 

高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、 ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

 

岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。

 

高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます

 

岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。 それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。

高市総理は、他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」と言っていて、対処法2条4項を語るにあたり台湾に対する武力攻撃念頭発言している。

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国平和独立並びに国及び国民安全の確保に関する法律

定義

二条  この法律第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四 存立危機事態我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

同盟はおろか国家承認すらしていない中華民国台湾)は「我が国と密接な関係にある他国」には当たらない。だから台湾有事における存立危機事態要件の「他国」とは米国のことだ。これが日本政府公的理解だ。

ところが高市総理はこれを「他の地域」と読み変えるという。

中共が反発を示している「戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケース」という発言は、米国に対する武力行使であるというような留保がない。それどころかこの「武力行使」は「単なるシーレーンの封鎖」「偽情報サイバープロパガンダ」と並列に語られており、それら並列されたもの米国の登場を前提とせず台湾を標的とするものなのだから、素直に読めば「武力行使」は、シーレーンの封鎖と同じく台湾を標的とするものだ。米軍への攻撃言及した部分とは、岡田発言無視して高市総理自身発言だけを見てもなお遠く離れている。

高市総理発言は、台湾に対する武力攻撃について存立危機事態に含むとするもので、対処法の規定に反するし、従来の日本政府見解ともかけ離れたものだ。

からこそ、岡田は「武力攻撃誰に発生することを言っておられるんですか」と念押しした。

岡田は、日本に対する攻撃は「存立危機事態」ではなく「武力攻撃自体」だと、きちんと攻撃が誰に対するものかというのが条文のポイントであると踏まえて質問している。

これに対し高市総理は「誰に」の部分は言及せず、「他国要件以外の部分を「条文どおり」と強弁した。

岡田はわざわざ「誰に」と訊いているんだから、本当はここで「台湾に」か「米国に」かの回答を期待していたわけよ。

から政治的判断を抜きにすれば、普通は「『誰に』の部分がお答えいただけてないようですが」と追撃する。たぶん辻元とか蓮舫ならそうする。

けど、岡田がそうしなかったのって、そこ訊いたら高市が「台湾に対するです」って答えそうだと感じて日和ったんだと思うんだよね。

だってその前の部分で「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」って言ってるんだもん。

 

正直言って、全文を読んだら高市総理もそこまで馬鹿なことは言っていないってなるんじゃないかと期待して議事録探したのよ。

そしたら「他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが」「台湾に対して武力攻撃が発生する」だよ。

こいつマジでやべーよ。

Permalink |記事への反応(21) | 18:51

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保育園とか福祉施設もそんな縛りのせいで抵当設定が難しいんだけど、そのせいで融資を受けて事業を円滑に成長させるっていう当たり前のプロセスに乗れないのよ。

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Permalink |記事への反応(0) | 15:53

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anond:20251116155431

全然違う。

別に根抵当権が無くても不正はできる

補助金運営する事業不動産抵当権設定したらだめという縛りが公益目的という狙いがあるにしても、そもそも無意味なんだよそんなのは

抵当権が無くても債権者債務名義取って競売にかけられるんだよ。当たり前に。

こんな事ができる一 よりあくどい〜

(略)

はい抵当権なんも関係ない。

抵当権無かったら事業実態調査するのか?

抵当権あったら事業実態調査しないのか?

抵当なら追えませんってか?なんで?

補助金が充てられるはずの事業実態が無かったりマネロンだの横領だの狙いで大金が動いてたとしても見えてませんってのが問題なのであってそんなワルを指くわえて見てるような体勢なら抵当権あってもなくてもなーーーーんも関係ないですねー。

抵当権禁止という謎ルールおまえらを不幸せにしている

保育園とか福祉施設もそんな縛りのせいで抵当設定が難しいんだけど、そのせいで融資を受けて事業を円滑に成長させるっていう当たり前のプロセスに乗れないのよ。

からどこの施設もカツカツなんだよ。

公共サービスをや民間業務委託しまくって何十年だけど公金を山程投入して財政難になる割にはカツカツ感あるだろ?

運転資金どこもギリギリだろ?

抵当活用しての融資を受けにくいからだよ。そんなもん。

増田が挙げたマネロンだのなんだのは事業の中身を行政銀行監視することで防ぐ問題であって、抵当設定したらだめです〜なんていうアホな縛りはなーーーーんも意味がない。

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一生やっとけ。

Permalink |記事への反応(1) | 12:39

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2025-11-16

anond:20251116225012

台湾帰属問題に首突っ込まれることにキレてるのだから台湾海峡で紛争が起こると物流に支障が生じるので民間船の護衛のため派兵せざるを得ないみたいな理由とか仮定される行動とかをより限定してトーンダウンした声明でも出せばいいのにとは思う

Permalink |記事への反応(0) | 23:01

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anond:20251114203845

3か2じゃない? たぶん、最初は2民間物資選択されると思う。ドイツロシア原油必要だったらから当初はヘルメットしかウクライナに送れなかったみたいに。

ただ、世論が高まり、最終的に3の軍事物資が送られるとは思う。

4はアメリカしだいといったところか。アメリカがお前も軍を出せというわれたら断れなさそうな予感。

日本としても、与那国島台湾ととても近いわけで、そこの防衛もあるわけだしね。

で、中国側もそれを理解しているから、もし攻めるとしたら短期決戦をすると思う。

一気にせめて上陸もやって、みんながあっけに取られているうちに台湾を陥落させるだろう。

ロシアみたいに長期戦は絶対に避けるだろう。

しかしながら、孫氏の兵法にあるように、戦うずして勝つのが善の善たるものであり、

台湾有事を起こさないと思う。やるメリットがあまりにないし。デメリットの方が多い。

もちろん、ロシアみたいに、そんなの知るかと開戦を選ぶアホもいるけど、中国もっと賢いと思う。

経済的にも、軍事的により圧倒的になり、アメリカを抜く日がくれば、自然台湾も折れるかもよ。

戦争なんかせずにやるぞとポーズだけを見せて、周辺国には軍事費のデバフを強いながら、自国経済をどんどん発展させていくというのが一番いい戦略だと思う。

Permalink |記事への反応(0) | 01:27

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2025-11-15

衆議院予算委員会(11/7)存立危機事態についての質疑文字起こし

岡田克也議員

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍自衛隊が共同で対処している。で、米軍攻撃された時に自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。

1つは個別的自衛権解釈拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。

自民党の中には全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。

「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています

そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。

そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね。それ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である。これは従前から政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。

高市早苗総理

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます

そして、この三要件国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。

岡田克也議員

要するに憲法違反になってしまうということですね。

認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、やはり、この存立危機事態運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。

高市早苗総理

その政府見解踏襲いたしております

岡田克也議員

それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力行使にとどまるもの他国まで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。

まりこれは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。

岩尾信内閣法制局長官

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

「新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」。

またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害国民に及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。

岡田克也議員

当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。

高市早苗総理

法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田克也議員

はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。

だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

高市早苗総理

台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております存立危機事態定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます

岡田克也議員

海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。

から、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

高市早苗総理

これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います

その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田克也議員

とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。

非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。

もちろん日本艦船攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います

そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば自民党総裁麻生さんが昨年1月ワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります

そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党議員評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。

高市早苗総理

麻生総裁発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾統一、完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います

けれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます

武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

岡田克也議員

ちょっと最後表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。

武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。

高市早苗総理

武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます

Permalink |記事への反応(4) | 08:15

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2025-11-13

anond:20251113114746

やっぱ公務員女性枠が大いに必要ということだな

給与民間の3から5倍あれば子育ても楽になるだろう

Permalink |記事への反応(1) | 11:53

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子育て対策女性公務員給与を上げることだ

民間はすぐ女性を切り捨てるから

事務系の公務員文系女性枠を大いに増やすのが一番

Permalink |記事への反応(1) | 11:39

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2025-11-12

anond:20251112185116

民間風俗店って暴対法でだいぶ暴力団排除が進んだけど、茨城方面とか有名無実じゃん

から資本主義の枠組みでの売春は一律禁止して公娼制度統一するのは悪くないと思ってるけどね

特にデリバリー系は全廃、全て箱モノにしてシティヘブンみたいな風俗ポータル禁止。全て官庁委託業者だけでやる

そしたら例外は全て犯罪として対処できるわけで、現行のグレーゾーンだの警察の匙加減だの全廃できる

Permalink |記事への反応(3) | 18:55

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anond:20251112184747

民間性風俗店が既にあるなかで

わざわざ国家が(従事者の心身を傷つける可能性が高い)売春を営む必要がありますか?

という話ですが

Permalink |記事への反応(2) | 18:51

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anond:20251112152846

それは民間蔑称だろ

反社法律違反を不可欠としてるわけでも法律違反目的にしてるわけでもないか

彼等の性質を考えて反社会的組織って名前になってんの

Permalink |記事への反応(0) | 15:32

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anond:20251112151723

管理売春管理してるところを政府が厳格に管理するならええと思うで。

民間任せだと反社とかの類の連中が運営してるところがまともに管理するわけないのよね

Permalink |記事への反応(1) | 15:21

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2025-11-11

anond:20251111230121

好きなの選んで

通貨発行権を持つ国なのに『財源がない』と言われたから、俺が代わりに国家予算を組んでみた」

金本位制外債もないのに減税できないってマジ? じゃあ俺が日銀ごと改革してみるわ」

「『財源ガー!』しか言えない役人達に、管理通貨制度の真理を教えたら国家覚醒した件」

「円を発行できる国が破綻するとか言われたけど、俺がMMT魔法証明してやった」

財政赤字で滅びると言われた国を救うため、俺は“日銀マネー生成スキル”を覚醒させた」

国債民間銀行を介す必要がある? は? じゃあ俺が日銀から直接出すわ」

「減税できない理由を探したら、存在しなかった件」

政府通貨を発行できるのに財源が足りない? そんなバグ国家を俺がデバッグしてみた」

財務省呪文“財源ガー”を解呪したら、国民全員が豊かになった件」

「円の発行権を持つ国が貧乏とかギャグ? 俺が本気出して経済リセットしてやる」

Permalink |記事への反応(0) | 23:02

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anond:20251111225300

じゃあ一つ聞こう。

日本政府日銀を含む)は独自貨幣円を通貨としていて、円の発行権を持っている。

管理通貨制度採用しており、金本位制などのように通貨発行量が物理的な保有資源などに制約されることもない。

内債によって資金調達しており外債資金調達している国のように利払いなどで困ることはない。

この条件で財源確保のために減税出来ないとする根拠はなんだ?

国債民間銀行を介する必要があるため、とかい馬鹿なことは言わないでくれよ。

金利調整するか日銀資金供給したらいいだけなんだから

Permalink |記事への反応(1) | 23:01

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anond:20251111185602

あなたは本当に予備自衛官補なの?

本当に予備自衛官補なのか、以下にAIに聞いてみたよ(抜粋

AI東日本大地震熊本震災には予備自衛官補は参加しないって言ってるけど、あなたは本当に予備自衛官補なの?

投稿全体のうち、唯一「体験記述」として特異なのはこの部分です:

東日本大震災熊本震災では招集を受け、ご遺体を袋に入れご家族の元へ帰す任務担当していた。

班長は『これは戦いである』と言っていた。

このくだりは、実際に災害派遣従事した隊員の視点のように見える点です。

しかし、注意が必要です:

予備自衛官補は、原則として「訓練招集」はあっても、「実動災害派遣への招集」は通常ありません。

災害派遣に出動するのは「現役自衛官」または「予備自衛官」であり、予備自衛官補」が実際に現地で活動する制度的枠組みは存在しません。

(「予備自衛官補」は訓練中に殉職などの例もないほど、実戦的任務には関わらない立場です)

• よって、「遺体を袋に入れて搬送した」という体験を本当にした人であれば、その時点で少なくとも「予備自衛官補」ではなく、「予備自衛官」または「即応予備自衛官」であった可能性があります

あるいは、消防団ボランティア自治体職員民間災害対応チームなどの立場でそのような経験をした人も存在します。

したがって、この部分を含めても「予備自衛官補しか書けない」記述とは断定できません。

しろ制度的には「予備自衛官補経験することはあり得ない」描写である可能性が高いです。

結論

投稿に含まれる内容は、予備自衛官補でなければ書けない性質のものではありません。

災害派遣経験記述部分については、むしろ予備自衛官補職務範囲から外れている」ため、真偽に疑問が残ります

• 全体としては地政学警鐘を鳴らす一般人(または元関係者)」による投稿としても十分に成立する内容です。

Permalink |記事への反応(1) | 21:53

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JR東日本一度潰した方が良いんじゃね?

JR東日本Suicaペンギン引退させたりとみみっちい行動しかしてないけど、東海みたいにリニア作ったりしないし、高輪ゲートウェイ含めひたすら国鉄遺産食い潰していくだけなら、英国みたいに民営化やめて国営に戻しても良いんじゃね?

JR東日本就職した大学人知人見ても、鉄オタとクソみたいなプライド高いだけの官僚みたいな奴しかいないし、その割にやってることは現状維持だしもうお取り潰しでよいだろ。

民間はそれなりに統廃合進んでるのに、鉄道はやってることが業務分社化とか他業種が30年前にやったことなぞってるだけじゃん。

Permalink |記事への反応(1) | 20:25

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