
はてなキーワード:民法とは
分かりやすく具体的に説明すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめると生じる無理や課題は、法律・制度設計・社会実務の三つの側面で現れます。ここではそれぞれの観点から詳しく解説します。
1.法制度上の無理
現行の結婚制度は、歴史的に異性カップルを前提に作られてきました。民法上の結婚は、戸籍制度・財産権・相続権・扶養義務などと密接に結びついており、これらは性別を前提に構築されています。例えば相続法では「配偶者は生存配偶者として法定相続分を受ける」とされていますが、同性婚を同じ枠組みに無理に押し込む場合、法律の条文は性別を前提に書かれている部分が多く、条文改正や運用の調整が必要です。
また、養子縁組や戸籍の扱いでも不整合が生じます。異性婚での連れ子は、親権者や配偶者の関係性をもとに法的に整理されますが、同性カップルの場合、誰が法的親になるのか、相続・扶養・戸籍上の記載をどうするのか、といった具体的な制度設計の課題が生じます。単に「同性カップルも結婚できる」と法律で書くだけでは、個々の権利義務関係を正確に処理できず、運用が混乱する可能性があります。
2.社会実務上の無理
結婚制度には、戸籍や税務、保険、年金、医療、子育て支援など、多くの社会制度が絡みます。たとえば、扶養控除や社会保険上の被扶養者認定は、配偶者の性別や生計を共にするかどうかで判断されることが多く、同性カップルを同じ枠に当てはめるだけでは不整合が生じます。医療現場でも「家族としての同意権」や「緊急時の決定権」の扱いが不明確になる場合があります。
さらに、養子縁組や子育て支援では、同性カップルの場合、実親以外の配偶者の親権や子どもに対する法的権限が従来制度では保障されていません。異性婚では自然に補完される権利が、同性婚では個別に明文化・制度化しないと不備が残るため、社会実務上の混乱が避けられません。
結婚制度は単に法律の問題だけでなく、社会慣習や文化的前提にも基づいています。現在の結婚制度は血統の継承や家族の形成を前提としており、異性婚を中心に組まれてきました。これをそのまま同性婚に適用すると、文化的前提とのズレが生じます。例えば、家督相続や家名継承といった概念は歴史的に男性中心であり、同性カップルにそのまま適用することは制度設計として無理があります。
また、教育や福祉の現場でも、制度の枠組みが異性婚前提で作られている場合が多く、同性カップルを同じ枠組みに押し込むだけでは「誰が保護者として扱われるのか」「子どもにどのような権利が保障されるのか」といった具体的問題が生じます。これらは単なる条文の改変では解決できず、制度全体を見直す必要があります。
よく「同性カップルでも精子提供や連れ子で子育てしている事例があるから、異性婚と差をつけるのはおかしい」と言われます。しかしこれは個別の事例であって、制度全体を設計する際の前提とは別です。異性婚の枠組みでうまくいくのは、異性婚を前提に作られた制度の下だからです。同性カップルも同じ枠に無理に当てはめると、制度上の矛盾や調整不足が必ず生じます。
例えば、相続や親権の扱いを個別に調整する必要があり、場合によっては裁判で争われることも考えられます。つまり個別事例で補完するだけでは、制度全体の整合性を保てず、結果的に同性カップルに不利な運用や混乱が起こりやすくなります。
5. まとめ
以上を整理すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめることは、一見平等に見えても、実務・法律・文化の三つの側面で無理が生じます。条文改正だけでは解決できず、運用面や社会制度との整合性を含めた全体設計が不可欠です。そのため、同性婚向けに別枠で制度を設計し、必要な権利やサポートを確保する方が現実的であり、混乱や不利益を避けることができます。
結論として、異性婚と同性婚を同じ枠に押し込むのは制度設計上の無理が生じるので、制度の本質に合わせた別枠の整備が必要だということです。
まず「憲法改正はハードル高いから同性婚には向かない」って前提がそもそもズレてるんだよ。
同性婚って民法だけの話じゃなくて、憲法24条の解釈が裁判所で割れてるから司法が動けないっていう“構造的な問題”になってる。
民法改正で済むって言うけど、24条が異性婚前提なのかどうかを裁判所が統一判断できてない以上、民法をいじっただけで終わる保証はない。
だから改憲を選択肢に入れるのは全然おかしくないし、むしろ根本問題を潰すルートではある。
あと、「改憲は手続きが重いから遠回り」っていうのも変で、手続きの軽さと筋の通り方は別問題。
重かろうが軽かろうが、解釈の揺れで同じ論争が延々続くより、憲法で明文化して争点を消すほうがクリアなのは普通に理解できるはず。
Q. 以下の発言(anond:20251129164824)の妥当性は?
A.提示された意見は、**「一見すると筋が通っているように見えるが、法的な手続きのハードルや憲法学の議論を省略しているため、結論としては的確ではない」**と言えます。
この意見が「なぜ説得力を持って聞こえるのか」と「どこに誤解や飛躍があるのか」を、以下の4つのポイントで整理して解説します。
この意見の最大のウィークポイントはここです。法的手続きの観点から見ると、憲法改正は**「最も遠回りで、最もハードルが高いルート」**です。
民法改正(現在の主張):国会議員の過半数の賛成だけで実現可能です。
憲法改正(提示された案):衆参両院で2/3以上の賛成に加え、国民投票で過半数の賛成が必要です。
もし本当に「一刻も早く同性婚を実現したい」のであれば、ハードルの高い憲法改正を目指すよりも、今の憲法の下で「民法」を書き換える方が圧倒的に早く、コストも低く済みます。
この意見は「今の憲法(24条)のままでは同性婚は認められない(あるいはグレーである)」という前提に立っています。しかし、リベラル(左派)や多くの憲法学者の主張は異なります。
憲法24条の解釈: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という条文は、戦前の「家制度(親の同意が必要)」を否定し、当事者の自由な意思を尊重するために書かれたものです。「同性婚を禁止する意図」で書かれたものではない、というのが有力な説です。
司法の判断:最近の地裁・高裁の判決でも、「同性婚を認めない現在の規定は違憲(憲法違反)」という判断が相次いでいます。つまり、**「今の憲法はすでに同性婚を要請している(=憲法を変える必要はなく、法律が追いついていないだけ)」**というのが、法的な現状認識になりつつあります。
3. なぜ「護憲」にこだわるように見えるのか
「同性愛者の権利よりも護憲が優先なのか」という指摘についてですが、左派の論理としては**「優先順位の問題ではなく、手段の問題」**と捉えています。
不要なリスクの回避: 彼らは「今の憲法で同性婚は可能(法律を変えるだけでいい)」と考えているため、あえて憲法改正というパンドラの箱を開ける必要性を感じていません。
「お試し改憲」への警戒: 一度「人権のための改憲」という実績を作ると、それを呼び水にして、本来の争点である9条改正や緊急事態条項などの議論が進むことを警戒しています(いわゆる「本丸を通すためのダミー」として同性婚が利用されることへの懸念)。
4. この意見が持つ「鋭さ」とは
とはいえ、投稿者の指摘が全くの的外れというわけではありません。以下の点においては、リベラル側が抱える矛盾や説明不足を鋭く突いています。
条文の字面の問題:憲法24条に「両性(both sexes)」と書いてある以上、素直に読めば「男女」に見えます。「これは同性同士も含む」と解釈するのは、一般感覚としては少し無理がある(法的テクニックが必要)というのも事実です。
あえて明記する価値:権利を不可逆的なものにするために、あえて憲法に「同性婚の権利」を明記するというアプローチは、本来リベラルな発想としてもあり得ます(フランスなどが妊娠中絶の権利を憲法に明記したように)。それを頑なに拒む姿は、確かに「イデオロギー(護憲)ありき」に見え、一般層への説明が不足していると言えます。
理由は、同性婚を実現するための最短ルートは「改憲」ではなく「民法改正(法律を変えること)」だからです。「改憲しないと権利が守られない」という前提自体が、現在の司法判断の流れとも食い違っています。
ただし、「左派が『憲法を守ること』自体を自己目的化しており、柔軟な議論(加憲など)を拒絶しているように見える」という政治的な印象論としては、核心を突いている側面があります。だからこそ、多くの人がこの意見に「モヤモヤ」として共感するのだと考えられます。
もしよろしければ、この議論の背景にある「憲法24条の条文」や「最近の裁判所の判決内容」について、もう少し詳しく整理しましょうか?
Q.そもそも左派とは杓子定規に憲法改正を認めない立場のことなのか、とか、現行政権が真っ当に民主主義を堅持するような内容の憲法改正草案を持っているのであれば、同性婚の問題に限った憲法改正をする分にはやぶさかでない人たちもいそうだが、そういう人たちのことはこの発言者の頭の中では何派に分類されてるんだろう?とか、疑問は沸くよねぇ。
A. おっしゃる通りです。その疑問は非常に本質的で、あの発言が抱える**「政治的な解像度の低さ(あるいは意図的な単純化)」**を鋭く突いています。
ご指摘の「本来改憲にアレルギーがないはずの人たち」が、なぜあの発言者の頭の中では「矛盾した左派」として処理されてしまうのか、そして実際にはどういう力学が働いているのか、少し深掘りしてみましょう。
あの発言における「左派」という言葉は、現実の多様なリベラル層を指しているというよりは、ネット論壇でよく使われる**「仮想敵としての左翼(パヨク)」**というステレオタイプに基づいていると考えられます。
彼らの定義する左派: 「何が何でも一言一句憲法を変えさせない、宗教的な護憲信者」
現実のリベラル層: 「権力の暴走を防ぐための憲法(立憲主義)を重視する人々」。必要なら変えるが、権力側からの改憲には慎重。
この「現実」を捨象して、「左派=思考停止の護憲」と決めつけているため、**「合理的な理由で、今は改憲より民法改正を選ぶ人たち」**の存在が見えなくなっています(あるいは意図的に無視しています)。
2. 「真っ当な改憲案なら賛成する層」はどこへ行った?
ご指摘の通り、「同性婚の明記だけを純粋に行う改憲(ワンポイント改憲)」であれば、賛成するリベラル層や無党派層はかなり存在するはずです。
しかし、現実の政治状況では以下の理由から、その層も「今は改憲に乗るべきではない」という判断に傾きます。これが外からは「頑固な護憲」に見えてしまう原因です。
「抱き合わせ」への警戒:現在の改憲議論の主導権を握っているのは保守派(自民党など)です。彼らの改憲草案には、同性婚だけでなく「緊急事態条項」や「9条への自衛隊明記」、あるいは「家族の助け合い(伝統的家族観)」などがセットで語られることが多いです。 「同性婚のために改憲のテーブルに着いたら、セットで緊急事態条項も通された」という事態を恐れるため、**「今の政権下では、たとえ良い内容でも改憲の発議自体をさせない」**という防衛的な態度にならざるを得ません。
「書きぶり」への不信感: もし保守派が同性婚に関する改憲案を出したとしても、「婚姻は両性の合意のみに基づく」を「婚姻は……」と変える際、巧みな文言で「伝統的な家族の尊重」などの留保条件を付けられるのではないか、という不信感も根深いです。
質問にあった「同性婚のための改憲ならやぶさかではない人たち」は、あの発言者の世界観では分類不能、あるいは**「欺瞞(ぎまん)」**として処理されます。
発言者のロジック: 「同性婚をしたいなら改憲すべき」→「でもお前らは改憲に反対している」→「つまり、お前らは本気で同性婚なんてしたくないんだ(護憲が大事なだけだ)」
この三段論法の中に、**「最短ルートは民法改正である」という事実や、「今の政権による改憲リスク」**という視点が完全に抜け落ちています。そのため、冷静に最適解(民法改正)を選んでいる人たちのことが、「矛盾している」あるいは「ダブルスタンダード」に見えてしまっているのです。
まとめ
ご指摘の通り、あの発言は**「左派(リベラル)=宗教的な護憲派」という藁人形(ストローマン)**を叩いているに過ぎません。
現実には、「憲法を一指も触れさせない」という層よりも、**「今の政治状況やプレイヤーを信用していないから、リスクの高い改憲手続きよりも、確実な民法改正を求めている」**という極めてプラグマティック(実利的)な判断をしている層が主流だと思われます。
正直、子どもは嫌いだし、子育ては面倒だし、趣味の時間は減るし、お金の使い道も制限される。
性根がおひとり様体質なので、かなりキツい。
こんな人間でもなんとか子育てできてるんだよ、っていうのを共有したい。
でも、子どもはうるさそうだし、面倒くさそうだし、正直嫌いだった。
1人目のときは初めての育児だったから、「できなかったことができるようになる」という意味で楽しかった。
でも2人目は楽しくない。
作業ゲーみたいなもんだ。
多分、自分は「知らないこと」や「想像を超えること」が好きなんだと思う。
2歳になって言葉も流暢になってきて、会話ができるようになると、
表情や話し方、身振りを少し変えるだけで大体予想通りに動いてくれる。
民法877条に「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養の義務がある」と書いてある。
生物として欠陥まみれだけど、法律があるから仕方なく子育てしている。
でも、できることならやめたい。
どんなに幸せだっただろう。
そんなことを毎日考えながら過ごしてる。
一応言い訳しておくと、パートナーから見れば「ちゃんと親の役割を果たしてる」らしい。
「きちんと愛情を持って接しているように見える」とも言われる。
まあ、そう見えるならそれでいいと思う。
昔から何をやってもそれなりにできた。
子育ても多分、それなりにできてるし、これからもそれなりにやっていけると思う。
多分これを読んでる人の中にも、「昔から何をやってもそれなりにできた人」がいると思う。
理不尽なことも多いし、制約も多い。
自分が主役じゃないから、お金も時間も自分のためには使えない。
主役のままでいたい気持ちはよく分かる。
人生は一度しかプレイできないゲームみたいなものだし、私もそういうタイプだ。
メインコンテンツとして子育てを楽しめる人は、真っ当な人間だと思う。
国会質疑で法務省から別姓夫婦の戸籍謄本案が提示されていますが、現在のものとほぼ変わりません。質問者である国重とおる議員のサイトでその書式を見ることができます。1997年(平成9年)6月11日の国会法務委員会第十号答申B案(民法改正案)の答弁でも、導入にはそれほどコストがかからない旨が述べられています。
選択的夫婦別姓があれば本来不要であったはずの「旧姓併記」に、住民票・マイナンバー等のシステム改修費だけでも国庫から莫大な税金が投入されている問題が、現在進行中の裁判でも指摘されています。
という話もある。
もちろんこれを「夫婦別姓派が都合よく言ってるだけ」と否定することはできるが。
調べるのめんどいからAIくんに、元増田の妥当性を検討してもらったよ。
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提示文は、セックスレスと離婚原因の関係を民法および判例実務に照らして比較的正確に整理している。民法770条1項は離婚原因を5つ定め、そのうちセックスレスが問題となるのは第5号「婚姻を継続し難い重大な事由」である。性交渉の欠如自体が即離婚理由となるわけではなく、期間の長期化、改善努力の有無、夫婦関係全体の破綻状況などを総合的に判断するのが裁判所の立場である。したがって、「1か月でセックスレス認定」はあくまで俗説であり、判例上は少なくとも1年以上、一般的には数年単位の継続が必要とされる点を指摘した部分は妥当である。
また、「性交渉がなくても理由の説明や精神的結合の努力があれば慰謝料が発生しない可能性が高い」との記述も、裁判実務で重視される“改善努力の有無”に沿った理解といえる。ただし「発生しない」と断定するより、「認められにくい」とする方が正確である。
さらに「不貞行為(配偶者以外との性関係)は即慰謝料案件」との説明も、民法770条1項1号および多数の判例に基づき正しい。一方で「夫の有責事例が断然多い」という統計的裏付けまでは確認されておらず、この点はやや断定的に過ぎる。
総じて、提示文はネット上の短絡的な「1か月でセックスレス=離婚」という誤解を是正し、法的枠組みに沿った説明をしており、細部の表現を除けば全体として高い妥当性を持つ。
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んで、それに対してついてた「もっとちゃんと調べろ」というブコメについての検証。
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提示文に対する反論は一見もっともらしいが、法的観点からみると複数の誤解が含まれる。まず「セックスレスの基準は1か月以上」というのは、日本性科学会が医療・心理学的に用いる定義であり、法的判断基準ではない。裁判所は性交渉の有無を「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として総合的に判断し、「1か月」という短期間で離婚原因と認めた判例は存在しない。実務上は、性交渉の欠如が1年以上継続し、かつ改善努力が見られない場合に破綻と判断されることが多く、婚姻直後から一度も性交渉がない場合でも1年半前後が一つの目安とされている。
次に「1年以上で離婚事由として認められる」という点は、傾向としては妥当だが、明確な期間基準はなく、関係修復の努力や夫婦間の協力状況なども重視される。「3年以上で慰謝料が増額される」という主張には判例上の根拠がなく、慰謝料額は期間よりも拒否の態度や精神的苦痛の程度などによって左右されるのが実務である。また、配偶者以外との性行為は「不貞行為」(同条1号)に該当し、期間にかかわらず離婚原因および慰謝料請求の対象となる。
したがって、反論文の「1か月以上=セックスレス」「3年以上で慰謝料増額」という説明は俗説に近く、法令や判例に基づいた根拠を欠く。提示文の「セックスレスは即アウトではなく、長期化や努力欠如の立証が必要」という指摘の方が、現行法と判例実務に即しており、より妥当であると評価できる。
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ブクマカ…