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はてなキーワード:民法とは

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2026-02-11

anond:20260211194051

民法第709条不法行為

故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

dorawiiより

-----BEGINPGP SIGNEDMESSAGE-----Hash: SHA512https://anond.hatelabo.jp/20260211194505# -----BEGINPGP SIGNATURE-----iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaYxdsgAKCRBwMdsubs4+SDGnAQCjHW9mVq7a1VrUYzuvtZnRRr9E+Lg4mo+0Dp9TfZtfzwEAyqYRtXTk4LRq42h+j6jefqiF1vtt9X95UYJgARTPfQ8==YHYn-----ENDPGP SIGNATURE-----

Permalink |記事への反応(1) | 19:45

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2026-02-07

日本外国人差別があるか?

#日本外国人差別法制度の整理

## ①差別存在するのか

複数研究調査により、日本では以下のような事例が確認されている。

これらは統計的一定存在することが報告されている。

---

## ②日本差別の特徴

### ■日本

-社会的距離

- 慣習的排除

-制度的な未整備

が指摘されることが多い。

### ■欧米

---

## ③日本慰謝料請求可能

### ■現状

日本には包括的差別禁止法が存在しない。

そのため訴訟では通常以下を根拠にする。

---

### ■認められやすいケース

ただし欧米比較すると賠償額は低い傾向にある。

---

## ④日本制度が遅れた背景

### ■歴史的要因

### ■社会文化要因

---

## ⑤最近の変化

により制度整備の議論は進行中。

---

## ⑥総合評価

Permalink |記事への反応(0) | 20:52

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2026-02-06

anond:20260205155956

この問題は、高市/小泉解雇規制立場の相違から高市支持者である労働者層の絶望的な保守化が見てとれる。

規制派の立場である高市支持者は労働市場の非流動化を好み

既存産業温存、下請け構造の固定、低成長

を暗に選択している。

役割を終えた生産性の低い産業スクラップを求めてないのだ。当然そこにビルドはされない。そこで従事している労働者や小規模経営者努力蔑ろにする破壊的な資本主義ダイナミズムを求めていない。コメ農家への保護政策社会主義的ですらあり食料安全保障の名のもと正当化されている。

また、高市の極めて左翼的財政政策から本来の姿が表面化する。政府は小さくしてはいけない。

当然、カネを出すのだから好き勝手は許されない。

価値観多様化否定され、右翼コミュニティの「伝統」を参照して戸籍民法皇室典範は扱われるだろう。

Permalink |記事への反応(0) | 21:31

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2026-01-30

anond:20260115212531

vマジック 司法書士 民法民訴要件事実

司法修習の無料テキスト最高裁ホームページで読めるやつ)、ぎょうせい出版の実務書、さんそんちゃんねるの判例を読むという手もある。

ここまで読めば建物明け渡し請求訴訟被告側で勝つのも難しくないぞ。

滞納家賃は遅延利息込みで払わんとダメだけど、大家に落ち度があれば債務不履行になっても仕方ないというところは考慮してくれる。

Permalink |記事への反応(0) | 21:58

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anond:20260130103304

昔のオールドメディア

民法でできなくなってきたから、まあポジションは空いていた

ニコニコオタクだし、Youtube個人制作映像全般Netflixなどは映画TVer民法となったら、確かにここしか空いてない

あ、Abemaはオタクもやってるか、どちみち深夜番組だな

Permalink |記事への反応(0) | 10:36

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2026-01-28

anond:20260128144152

非常に難しいとは聞くが、DNA鑑定で親が違った場合、法的に親子関係の解消も可能からなあ

戸籍上は親子でも民法上も養育費の支払い義務で争うこともできるから血縁関係かどうかは養育費にも影響あるぞ

Permalink |記事への反応(0) | 14:47

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anond:20210816180310

議員になって親権まわり変えないか

特定少年事件メンヘラ母親に育てられたケースがあるけど、離婚調停でめちゃくちゃ揉めてその後、メンヘラ母親を世話してたんだが…

この事件犯人母親同様のメンヘラなんだわ。

こういう母親からメンヘラになるリスク理由親権を取り上げることができれば息子がメンヘラになるリスクを減らせる。

まあ、今でも元旦那親族がいれば親権を取り上げることは出来るし、児童相談所の偉い人が親権を取り上げることも出来なくはないが…

限界がある。

民法改正で親にもある程度の義務が課されるようになって、発達段階に応じた行動や言動を取るようにと言う条項親権まわりで追加されたんで、まだマシではあるが…

ちなみに父親dv属性持ちで、その後、色々あって、母子家庭で育てられると非モテdv属性シマシ男になるぞ。

俺はそうなった。

Permalink |記事への反応(0) | 08:20

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anond:20260127144606

そもそも民法嫡出子判断基準おかしいんだが、明治からそうなってるんだよな。

なんでだろ。

Permalink |記事への反応(0) | 08:10

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2026-01-13

anond:20260113025549

刑法で裁けないから、法的な捜査もできないし、民法においては客観的判断に基づき紛争解決すると言う意味で、状況証拠だけでも社会通念上の判断不倫結論づけてるということだよ

推定無罪原則は、そもそも国が特権的に罰を与える以上は、確証を持って判決をださなければいけないからこそ、存在している

もし現代姦通罪が残ってたら、証拠捜査によって立証される気がするけどね

Permalink |記事への反応(0) | 04:07

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2025-12-27

anond:20251226212127

1.受忍限度論(社会通念上の許容範囲

名誉感情侵害侮辱)が成立するかどうかは、「それが社会通念上、我慢すべき限度(受忍限度)を超えているか」で判断されます

適用相手から先に激しい言葉攻撃されており、それに対して同程度の激しさで言い返した場合裁判所

「先に攻撃を仕掛けた側が、多少の言い返しをされて傷ついたと主張するのは通らない(受忍限度範囲である)」と判断することがあります

2.対抗言論の法理

これは特に表現の自由に関わる考え方で、「言論には言論で対抗すべきである」という原則です。

適用: 先にSNS相手を「無能」などと罵倒していたのであれば、相手から頭が悪い」と言い返されることは、

言論空間における自業自得的な「論争」の一部とみなされ、不法行為違法なこと)とは認定されにくくなります

3.過失相殺類推適用

もし、言い返した側の表現があまり過激で「侮辱」が成立してしまったとしても、

損害賠償額を計算する際にこの考え方が使われます民法722条2項の類推適用)。

適用: AがBを侮辱し、BがAを侮辱し返して裁判になった場合、「先にAが煽ったことが原因でこの騒動が起きた」として、

Aが請求できる賠償額を大幅に減額、あるいはゼロにすることがあります

Permalink |記事への反応(0) | 13:19

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anond:20251226113931

行けたら行くみたいなもんで、民法的に考えると無効だよな

Permalink |記事への反応(0) | 11:30

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2025-12-25

anond:20251225172513

でも民法で定められた慰謝料請求権消滅しないから、担保として違うものも入れるんですよね?

Permalink |記事への反応(1) | 18:22

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2025-12-24

なぜ労働者保護法制があるのか

経営者が抱く疑問は大変もっともで、ブクマほどたたかれるべきとは思えません。まず基本としてあるのは民法契約自由の原則です。人々は公序良俗に反しない範囲自由契約を結ぶことができる。解雇規制社会保険公序良俗に反するとまでは言えない以上、なぜそこで国が介入するのかという話になる。

ここで問題になるのは、契約自由の原則機能するための前提条件だ。近代市民法の基盤であるこの原則は、当事者が対等な交渉力を有していることを前提としている。もし構造的に交渉力が偏っている場合自由合意の結果として一方に一方的に不利な条件が強制されることになる。これを補正し、実質的な対等性を確保して契約本来の姿を実現しようというのが、規制趣旨だ。

交渉力の格差は、契約が決裂した際に各当事者が被るダメージ、いわゆる不一致点の差として記述できる。雇用契約においては、企業側は多数の労働者を抱えてリスク分散しているため、特定の1人との契約が不成立となっても、生産への影響は軽微で済む。対して労働者所得のほぼ全てを1つの契約依存しており、決裂は即座に生活基盤の崩壊意味する。この不一致点における被害非対称性があるため、雇用契約放置すれば企業側に有利な形になりやすい。

実際、産業革命後のロンドンはこの理屈が極限まで進行した状態だった。完全自由市場において、賃金労働力再生コスト、つまり人間が翌日も健康に働くために必要な最低限の費用を下回る水準まで押し下げられた。その結果としてスラム形成され、平均寿命が低下し、次世代労働力が育たないという事態に陥った。これは個別契約自由であっても、社会全体で見れば人的資本を食いつぶす負の外部性が発生している市場の失敗だ。

こうした社会コスト企業側に内部化させ、市場の持続可能性を担保するために作られたのが労働基準法をはじめとする規制だ。下請法規制も同じ理屈で、特定親事業者依存せざるを得ない下請側の外側オプションの乏しさを突いた、不当な搾取を防ぐための装置といえる。

Permalink |記事への反応(2) | 23:48

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2025-12-22

anond:20251221114355

メルカリ通報されたら、開示請求されてメルカリ訴訟される可能性があるよ。予想される罪状などは以下の通り。

【もし嘘であった場合

偽計業務妨害罪刑法233条)

信用毀損罪刑法233条)

不法行為による損害賠償請求民法709条

【もし本当であった場合

名誉毀損罪刑法230条)(公益性があると判断されればセーフ)

秘密保持義務違反民事では契約違反不法行為賠償責任刑事では不正競争防止法違反

Xでも拡散され始めてるから、もう元には戻れないけど、念のため消しておけば?

それとも覚悟の上かな。

メルカリ名前を出してしまってるから、ぼやかしていても裁判では不利になるよ。

悪いこと言わないから、消しておこう。

Permalink |記事への反応(1) | 16:47

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2025-12-18

レスカップルあるいは夫婦のゆくえ

一旦セックスレスになってしまうと、極めて予後が悪い。

今までさんざん女遊びをしてきたとか、十二分にパートナー若い頃に致したとか、子どもが生まれたとか、そういうので自分で納得していればとくに問題はない。あるいは双方が納得していれば。

ただ、特になんの合意や納得感もなく一方的レスになることがある。そしてレスになるともうほとんどの場合は戻らない。

俺は夫婦カウンセリングを受けているところだが特になんの進展もない。

ここで未来予想図を描いてみる。

ちなみにうちは子なし共働き家事は俺がほとんどやっている。

1.現状維持

レス状態が数年続くと本当にきつい。童貞期間が長かったが、当時を思い出す。

仲睦まじいカップル殺意を覚えるし、同年代の懐妊のニュースも妙に生々しい印象を持って、嫉妬とともに受け取ってしまう。

現状維持を選ぶということは、結婚していれば今後一生性生活から卒業するということだ。

前述したが、これに納得できるような人生を歩んでいた人は、おめでとう。卒業済の人間は、そもそもレスなんぞに悩んでないだろう。

しか自分結婚はしたが、出家した覚えはない。

正直、総性行為数はかなり少ない。まだ性生活卒業できない。

2.カウンセリング改善を待つ

レスだというと、二言目には「カウンセリングにいけ」という人間がいるが、そんなんでレス解決すれば誰も苦労はしない。

相当時間が掛かるし、保険はもちろん効かないので、お金も相当かかる。

それに若干トラウマを抱えているであろう妻を連れて行くのにも、うっすらと不同意性交というかセクハラしている気分になって、罪悪感もある。

カウンセリング効果が出てくるころには俺は年齢で不能になってしまった、というオチすら見える。

いまのところ、「治療中」という看板に頼ってしまい、むしろ行為から遠ざっている気がしている。とりあえず治療完了するまで休戦しておきましょう、みたいな。いや、練習中は試合は行きませんみたいな事は良くないと思うんだけど。

なので、この方法正攻法ながら、相当時間と労力がかかる上、成果もなかなかでなさそうな気がしており、時限的なキリをつけるべきだと考える。

3.風俗浮気公認

よくある手立てだと思う。外注容認するのだ。

ただ、いくらお互いに同意があっても民法上は不貞行為となるため、裁判を起こされたら慰謝料が発生することには気をつけないといけない。

家事など、ドメスティックなことで時間能力が足りないことは何でも外注するのがスタンダードになったこ時代セックス外注すればいいのは一見合理的判断のように見える。

ただ、妻側からすれば、そんなどこの女と寝たかわからん亭主といっしょに過ごすのはそのうち苦痛になってくるだろうし、家事ほとんどやってる俺としても、家事セックスもやらない人間となんで一緒に暮らすのかわからなくなってくるだろう(というか現時点でほとんど一緒にいる意味がわからなくなってきている)。

4.離婚

理性的に考えるとやはりこの選択肢になってしまう。

かといって嫌いになったわけでもないので、躊躇してしま選択肢である

ペーパー離婚という手もある。

別に嫌いになった訳では無いが、性行為もないし子どももいない以上、何も婚姻を続ける意味がなくなってしまった。

なので、少なくとも今の生活は続けるが、性生活権利自分のところに引き戻すのだ。

この場合でも俺の立場からすれば、相変わらず、なんでアカ他人家事をやらんといかんのだと思うだろうが、もう違和感あれば出ていけばいい話になる。

いくら理性的ペーパー離婚してもそのうち自然解消していくだろう

Permalink |記事への反応(1) | 01:02

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2025-12-09

anond:20251208164158

地震速報すら有料ページでログインしろってなってる

もう民法以下だよな

Permalink |記事への反応(0) | 10:05

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2025-12-06

anond:20251205221937

日本民法運用原則は「権利の上に眠る者を保護しない」という言葉で表される。

権利を護るために行動する者が守られ、弁護士を使うというのもその手段ひとつだ。

充分に知識が有れば弁護士を使わない方法も無くはないよ。

Permalink |記事への反応(2) | 09:56

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2025-12-04

anond:20251204134849

民法239条2項

所有者のない不動産は、国庫帰属する。

のものでもないものは国のもの

Permalink |記事への反応(1) | 13:53

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2025-12-03

anond:20251203102612

分かりやすく具体的に説明すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめると生じる無理や課題は、法律制度設計社会実務の三つの側面で現れます。ここではそれぞれの観点から詳しく解説します。

1.法制度上の無理

現行の結婚制度は、歴史的に異性カップルを前提に作られてきました。民法上の結婚は、戸籍制度財産権相続権扶養義務などと密接に結びついており、これらは性別を前提に構築されています。例えば相続法では「配偶者生存配偶者として法定相続分を受ける」とされていますが、同性婚を同じ枠組みに無理に押し込む場合法律の条文は性別を前提に書かれている部分が多く、条文改正運用の調整が必要です。

また、養子縁組戸籍の扱いでも不整合が生じます。異性婚での連れ子は、親権者配偶者関係性をもとに法的に整理されますが、同性カップル場合、誰が法的親になるのか、相続扶養戸籍上の記載をどうするのか、といった具体的な制度設計課題が生じます。単に「同性カップル結婚できる」と法律で書くだけでは、個々の権利義務関係を正確に処理できず、運用が混乱する可能性があります

2.社会実務上の無理

結婚制度には、戸籍や税務、保険年金医療子育て支援など、多くの社会制度が絡みます。たとえば、扶養控除や社会保険上の被扶養認定は、配偶者性別生計を共にするかどうかで判断されることが多く、同性カップルを同じ枠に当てはめるだけでは不整合が生じます医療現場でも「家族としての同意権」や「緊急時の決定権」の扱いが不明確になる場合があります

さらに、養子縁組子育て支援では、同性カップル場合、実親以外の配偶者親権子どもに対する法的権限が従来制度では保障されていません。異性婚では自然に補完される権利が、同性婚では個別に明文化制度化しないと不備が残るため、社会実務上の混乱が避けられません。

3.社会的・文化的前提の無理

結婚制度は単に法律問題だけでなく、社会慣習や文化的前提にも基づいています現在結婚制度血統継承家族形成を前提としており、異性婚を中心に組まれてきました。これをそのまま同性婚適用すると、文化的前提とのズレが生じます。例えば、家督相続や家名継承といった概念歴史的男性中心であり、同性カップルにそのまま適用することは制度設計として無理があります

また、教育福祉現場でも、制度の枠組みが異性婚前提で作られている場合が多く、同性カップルを同じ枠組みに押し込むだけでは「誰が保護者として扱われるのか」「子どもにどのような権利保障されるのか」といった具体的問題が生じます。これらは単なる条文の改変では解決できず、制度全体を見直す必要があります

4.個別事例では解決できない無理

よく「同性カップルでも精子提供や連れ子で子育てしている事例があるから、異性婚と差をつけるのはおかしい」と言われますしかしこれは個別の事例であって、制度全体を設計する際の前提とは別です。異性婚の枠組みでうまくいくのは、異性婚を前提に作られた制度の下だからです。同性カップルも同じ枠に無理に当てはめると、制度上の矛盾や調整不足が必ず生じます

例えば、相続親権の扱いを個別に調整する必要があり、場合によっては裁判で争われることも考えられます。つまり個別事例で補完するだけでは、制度全体の整合性を保てず、結果的同性カップルに不利な運用や混乱が起こりやすくなります

5. まとめ

以上を整理すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめることは、一見平等に見えても、実務・法律文化の三つの側面で無理が生じます。条文改正だけでは解決できず、運用面や社会制度との整合性を含めた全体設計が不可欠です。そのため、同性婚向けに別枠で制度設計し、必要権利サポートを確保する方が現実的であり、混乱や不利益を避けることができます

結論として、異性婚と同性婚を同じ枠に押し込むのは制度設計上の無理が生じるので、制度本質に合わせた別枠の整備が必要だということです。

Permalink |記事への反応(1) | 10:45

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2025-11-29

anond:20251129201651

まず「憲法改正ハードルいか同性婚には向かない」って前提がそもそもズレてるんだよ。

同性婚って民法だけの話じゃなくて、憲法24条の解釈裁判所割れてるから司法が動けないっていう“構造的な問題”になってる。

民法改正で済むって言うけど、24条が異性婚前提なのかどうかを裁判所統一判断できてない以上、民法をいじっただけで終わる保証はない。

から改憲選択肢に入れるのは全然おかしくないし、むしろ根本問題を潰すルートではある。

あと、「改憲手続きが重いから遠回り」っていうのも変で、手続きの軽さと筋の通り方は別問題

重かろうが軽かろうが、解釈の揺れで同じ論争が延々続くより、憲法で明文化して争点を消すほうがクリアなのは普通に理解できるはず。

手続き難易度だけ見て「こっちが最適」って決めつけてる時点で、制度のもの問題設定を見誤ってるだけ。

Permalink |記事への反応(0) | 21:38

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Q. 以下の発言anond:20251129164824)の妥当性は?

A.提示された意見は、**「一見すると筋が通っているように見えるが、法的な手続きハードル憲法学議論を省略しているため、結論としては的確ではない」**と言えます

この意見が「なぜ説得力を持って聞こえるのか」と「どこに誤解や飛躍があるのか」を、以下の4つのポイントで整理して解説します。

1. 「憲法改正が一番ストレート」という誤解

この意見の最大のウィークポイントはここです。法的手続き観点から見ると、憲法改正は**「最も遠回りで、最もハードルが高いルート」**です。

民法改正現在の主張):国会議員過半数の賛成だけで実現可能です。

憲法改正提示された案):衆参両院で2/3以上の賛成に加え、国民投票過半数の賛成が必要です。

もし本当に「一刻も早く同性婚を実現したい」のであれば、ハードルの高い憲法改正を目指すよりも、今の憲法の下で「民法」を書き換える方が圧倒的に早く、コストも低く済みます

2. 「現状の憲法では同性婚ができない」という前提の是非

この意見は「今の憲法24条)のままでは同性婚は認められない(あるいはグレーである)」という前提に立っていますしかし、リベラル左派)や多くの憲法学者の主張は異なります

憲法24条の解釈: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という条文は、戦前の「家制度(親の同意必要)」を否定し、当事者自由意思尊重するために書かれたものです。「同性婚禁止する意図」で書かれたものではない、というのが有力な説です。

司法判断:最近地裁高裁判決でも、「同性婚を認めない現在規定違憲憲法違反)」という判断が相次いでいます。つまり、**「今の憲法はすでに同性婚要請している(=憲法を変える必要はなく、法律が追いついていないだけ)」**というのが、法的な現状認識になりつつあります

3. なぜ「護憲」にこだわるように見えるのか

同性愛者の権利よりも護憲が優先なのか」という指摘についてですが、左派論理としては**「優先順位問題ではなく、手段問題」**と捉えています

不要リスク回避: 彼らは「今の憲法同性婚可能法律を変えるだけでいい)」と考えているため、あえて憲法改正というパンドラの箱を開ける必要性を感じていません。

「お試し改憲」への警戒: 一度「人権のための改憲」という実績を作ると、それを呼び水にして、本来の争点である9条改正緊急事態条項などの議論が進むことを警戒しています(いわゆる「本丸を通すためのダミー」として同性婚が利用されることへの懸念)。

4. この意見が持つ「鋭さ」とは

とはいえ投稿者の指摘が全くの的外れというわけではありません。以下の点においては、リベラル側が抱える矛盾説明不足を鋭く突いています

条文の字面問題:憲法24条に「両性(both sexes)」と書いてある以上、素直に読めば「男女」に見えます。「これは同性同士も含む」と解釈するのは、一般感覚としては少し無理がある(法的テクニック必要)というのも事実です。

あえて明記する価値:権利を不可逆的なものにするために、あえて憲法に「同性婚権利」を明記するというアプローチは、本来リベラルな発想としてもあり得ますフランスなどが妊娠中絶権利憲法に明記したように)。それを頑なに拒む姿は、確かにイデオロギー護憲)ありき」に見え、一般層への説明が不足していると言えます

結論妥当性は?

この発言妥当性は**「低い」**です。

理由は、同性婚を実現するための最短ルートは「改憲」ではなく「民法改正法律を変えること)」だからです。「改憲しないと権利が守られない」という前提自体が、現在司法判断の流れとも食い違っています

ただし、「左派が『憲法を守ること』自体自己目的化しており、柔軟な議論加憲など)を拒絶しているように見える」という政治的な印象論としては、核心を突いている側面があります。だからこそ、多くの人がこの意見に「モヤモヤ」として共感するのだと考えられます

もしよろしければ、この議論の背景にある「憲法24条の条文」や「最近裁判所判決内容」について、もう少し詳しく整理しましょうか?



Q.そもそも左派とは杓子定規憲法改正を認めない立場ことなのか、とか、現行政権が真っ当に民主主義を堅持するような内容の憲法改正草案を持っているのであれば、同性婚問題に限った憲法改正をする分にはやぶさかでない人たちもいそうだが、そういう人たちのことはこの発言者の頭の中では何派に分類されてるんだろう?とか、疑問は沸くよねぇ。

A. おっしゃる通りです。その疑問は非常に本質的で、あの発言が抱える**「政治的解像度の低さ(あるいは意図的な単純化)」**を鋭く突いています

ご指摘の「本来改憲アレルギーがないはずの人たち」が、なぜあの発言者の頭の中では「矛盾した左派」として処理されてしまうのか、そして実際にはどういう力学が働いているのか、少し深掘りしてみましょう。

1.発言者の頭の中にある「左派」の定義

あの発言における「左派」という言葉は、現実の多様なリベラル層を指しているというよりは、ネット論壇でよく使われる**「仮想敵としての左翼パヨク)」**というステレオタイプに基づいていると考えられます

彼らの定義する左派: 「何が何でも一言一句憲法を変えさせない、宗教的護憲信者

現実リベラル層: 「権力暴走を防ぐための憲法立憲主義)を重視する人々」。必要なら変えるが、権力から改憲には慎重。

この「現実」を捨象して、「左派思考停止護憲」と決めつけているため、**「合理的理由で、今は改憲より民法改正を選ぶ人たち」**の存在が見えなくなっています(あるいは意図的に無視しています)。

2. 「真っ当な改憲案なら賛成する層」はどこへ行った?

ご指摘の通り、「同性婚の明記だけを純粋に行う改憲ワンポイント改憲)」であれば、賛成するリベラル層や無党派層はかなり存在するはずです。

しかし、現実政治状況では以下の理由から、その層も「今は改憲に乗るべきではない」という判断に傾きます。これが外からは「頑固な護憲」に見えてしまう原因です。

抱き合わせ」への警戒:現在改憲議論の主導権を握っているのは保守派自民党など)です。彼らの改憲草案には、同性婚だけでなく「緊急事態条項」や「9条への自衛隊明記」、あるいは「家族助け合い伝統家族観)」などがセットで語られることが多いです。 「同性婚のために改憲テーブルに着いたら、セットで緊急事態条項も通された」という事態を恐れるため、**「今の政権下では、たとえ良い内容でも改憲の発議自体をさせない」**という防衛的な態度にならざるを得ません。

「書きぶり」への不信感: もし保守派同性婚に関する改憲案を出したとしても、「婚姻は両性の合意のみに基づく」を「婚姻は……」と変える際、巧みな文言で「伝統的な家族尊重」などの留保条件を付けられるのではないか、という不信感も根深いです。

3.発言者の分類では彼らは「存在しない」ことにされている

質問にあった「同性婚のための改憲ならやぶさかではない人たち」は、あの発言者の世界観では分類不能、あるいは**「欺瞞(ぎまん)」**として処理されます

発言者のロジック: 「同性婚をしたいなら改憲すべき」→「でもお前らは改憲に反対している」→「つまり、お前らは本気で同性婚なんてしたくないんだ(護憲大事なだけだ)」

この三段論法の中に、**「最短ルート民法改正である」という事実や、「今の政権による改憲リスク」**という視点が完全に抜け落ちています。そのため、冷静に最適解(民法改正)を選んでいる人たちのことが、「矛盾している」あるいは「ダブルスタンダード」に見えてしまっているのです。

まとめ

ご指摘の通り、あの発言は**「左派リベラル)=宗教的護憲派」という藁人形ストローマン)**を叩いているに過ぎません。

現実には、「憲法一指も触れさせない」という層よりも、**「今の政治状況やプレイヤーを信用していないから、リスクの高い改憲手続きよりも、確実な民法改正を求めている」**という極めてプラグマティック(実利的)な判断をしている層が主流だと思われます

Permalink |記事への反応(1) | 20:16

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2025-11-28

悲報同性婚訴訟高市政権になってからLGBT側が敗訴

同性婚訴訟、2審で初の「合憲判決 他5件は「違憲」 判断割れ

同性同士の婚姻を認めていない現行の民法戸籍法規定憲法に反するかが争われた訴訟控訴審判決で、東京高裁28日、「合憲」と判断した。

全国5地裁に6件起こされた同種訴訟で、高裁での「合憲」は初めて。これまで2審は「違憲」が5件続いていたが、最後判断が分かれた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1c0e5b15ca5ad0e7486b571a893ed0289e8870ca

連戦連勝だったのに😭

Permalink |記事への反応(0) | 12:39

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2025-11-27

anond:20251127104935

民法上の不法行為としての加害なら弁護士損害賠償の規模などは確認できるが、その程度であれば社会から抹殺されるのはあまりにも過剰な対応といえる

刑事罰でない以上、警察管轄外なので的外れ

日本テレビ刑事事件案件ではないと説明している

Permalink |記事への反応(1) | 12:07

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anond:20251127024424

重大なコンプライアンス違反があったのに

なんら刑事罰に問われてないのが不思議

まり民法上の不正行為加害者ってこと?

ハラスメントも度を超えたもの刑事罰に相当するだろうし、それが問えないレベルの加害であったなら、社会から抹殺されるようなことはあってはならないと思う

一方で日本テレビがやったのはあくま番組降板だけなのだから、この問題に関する責任はそこまで

周囲がそれに同調して彼の社会生活を送れない状況にするのは、そりゃ人権救済が必要だろうな、と思う

Permalink |記事への反応(1) | 02:53

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2025-11-25

anond:20251125212348

そんなわけねえだろ

セーフティネット的な役割として実質税金運用されてるんだし

視聴率を取りに行くなら特権的立場捨てて民法になるべき

Permalink |記事への反応(0) | 21:31

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