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はてなキーワード:民法とは

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2025-12-09

anond:20251208164158

地震速報すら有料ページでログインしろってなってる

もう民法以下だよな

Permalink |記事への反応(0) | 10:05

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2025-12-06

anond:20251205221937

日本民法運用原則は「権利の上に眠る者を保護しない」という言葉で表される。

権利を護るために行動する者が守られ、弁護士を使うというのもその手段ひとつだ。

充分に知識が有れば弁護士を使わない方法も無くはないよ。

Permalink |記事への反応(2) | 09:56

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2025-12-04

anond:20251204134849

民法239条2項

所有者のない不動産は、国庫帰属する。

のものでもないものは国のもの

Permalink |記事への反応(1) | 13:53

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2025-12-03

anond:20251203102612

分かりやすく具体的に説明すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめると生じる無理や課題は、法律制度設計社会実務の三つの側面で現れます。ここではそれぞれの観点から詳しく解説します。

1.法制度上の無理

現行の結婚制度は、歴史的に異性カップルを前提に作られてきました。民法上の結婚は、戸籍制度財産権相続権扶養義務などと密接に結びついており、これらは性別を前提に構築されています。例えば相続法では「配偶者生存配偶者として法定相続分を受ける」とされていますが、同性婚を同じ枠組みに無理に押し込む場合法律の条文は性別を前提に書かれている部分が多く、条文改正運用の調整が必要です。

また、養子縁組戸籍の扱いでも不整合が生じます。異性婚での連れ子は、親権者配偶者関係性をもとに法的に整理されますが、同性カップル場合、誰が法的親になるのか、相続扶養戸籍上の記載をどうするのか、といった具体的な制度設計課題が生じます。単に「同性カップル結婚できる」と法律で書くだけでは、個々の権利義務関係を正確に処理できず、運用が混乱する可能性があります

2.社会実務上の無理

結婚制度には、戸籍や税務、保険年金医療子育て支援など、多くの社会制度が絡みます。たとえば、扶養控除や社会保険上の被扶養認定は、配偶者性別生計を共にするかどうかで判断されることが多く、同性カップルを同じ枠に当てはめるだけでは不整合が生じます医療現場でも「家族としての同意権」や「緊急時の決定権」の扱いが不明確になる場合があります

さらに、養子縁組子育て支援では、同性カップル場合、実親以外の配偶者親権子どもに対する法的権限が従来制度では保障されていません。異性婚では自然に補完される権利が、同性婚では個別に明文化制度化しないと不備が残るため、社会実務上の混乱が避けられません。

3.社会的・文化的前提の無理

結婚制度は単に法律問題だけでなく、社会慣習や文化的前提にも基づいています現在結婚制度血統継承家族形成を前提としており、異性婚を中心に組まれてきました。これをそのまま同性婚適用すると、文化的前提とのズレが生じます。例えば、家督相続や家名継承といった概念歴史的男性中心であり、同性カップルにそのまま適用することは制度設計として無理があります

また、教育福祉現場でも、制度の枠組みが異性婚前提で作られている場合が多く、同性カップルを同じ枠組みに押し込むだけでは「誰が保護者として扱われるのか」「子どもにどのような権利保障されるのか」といった具体的問題が生じます。これらは単なる条文の改変では解決できず、制度全体を見直す必要があります

4.個別事例では解決できない無理

よく「同性カップルでも精子提供や連れ子で子育てしている事例があるから、異性婚と差をつけるのはおかしい」と言われますしかしこれは個別の事例であって、制度全体を設計する際の前提とは別です。異性婚の枠組みでうまくいくのは、異性婚を前提に作られた制度の下だからです。同性カップルも同じ枠に無理に当てはめると、制度上の矛盾や調整不足が必ず生じます

例えば、相続親権の扱いを個別に調整する必要があり、場合によっては裁判で争われることも考えられます。つまり個別事例で補完するだけでは、制度全体の整合性を保てず、結果的同性カップルに不利な運用や混乱が起こりやすくなります

5. まとめ

以上を整理すると、異性婚と同性婚を同じ制度にまとめることは、一見平等に見えても、実務・法律文化の三つの側面で無理が生じます。条文改正だけでは解決できず、運用面や社会制度との整合性を含めた全体設計が不可欠です。そのため、同性婚向けに別枠で制度設計し、必要権利サポートを確保する方が現実的であり、混乱や不利益を避けることができます

結論として、異性婚と同性婚を同じ枠に押し込むのは制度設計上の無理が生じるので、制度本質に合わせた別枠の整備が必要だということです。

Permalink |記事への反応(1) | 10:45

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2025-11-29

anond:20251129201651

まず「憲法改正ハードルいか同性婚には向かない」って前提がそもそもズレてるんだよ。

同性婚って民法だけの話じゃなくて、憲法24条の解釈裁判所割れてるから司法が動けないっていう“構造的な問題”になってる。

民法改正で済むって言うけど、24条が異性婚前提なのかどうかを裁判所統一判断できてない以上、民法をいじっただけで終わる保証はない。

から改憲選択肢に入れるのは全然おかしくないし、むしろ根本問題を潰すルートではある。

あと、「改憲手続きが重いから遠回り」っていうのも変で、手続きの軽さと筋の通り方は別問題

重かろうが軽かろうが、解釈の揺れで同じ論争が延々続くより、憲法で明文化して争点を消すほうがクリアなのは普通に理解できるはず。

手続き難易度だけ見て「こっちが最適」って決めつけてる時点で、制度のもの問題設定を見誤ってるだけ。

Permalink |記事への反応(0) | 21:38

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Q. 以下の発言anond:20251129164824)の妥当性は?

A.提示された意見は、**「一見すると筋が通っているように見えるが、法的な手続きハードル憲法学議論を省略しているため、結論としては的確ではない」**と言えます

この意見が「なぜ説得力を持って聞こえるのか」と「どこに誤解や飛躍があるのか」を、以下の4つのポイントで整理して解説します。

1. 「憲法改正が一番ストレート」という誤解

この意見の最大のウィークポイントはここです。法的手続き観点から見ると、憲法改正は**「最も遠回りで、最もハードルが高いルート」**です。

民法改正現在の主張):国会議員過半数の賛成だけで実現可能です。

憲法改正提示された案):衆参両院で2/3以上の賛成に加え、国民投票過半数の賛成が必要です。

もし本当に「一刻も早く同性婚を実現したい」のであれば、ハードルの高い憲法改正を目指すよりも、今の憲法の下で「民法」を書き換える方が圧倒的に早く、コストも低く済みます

2. 「現状の憲法では同性婚ができない」という前提の是非

この意見は「今の憲法24条)のままでは同性婚は認められない(あるいはグレーである)」という前提に立っていますしかし、リベラル左派)や多くの憲法学者の主張は異なります

憲法24条の解釈: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という条文は、戦前の「家制度(親の同意必要)」を否定し、当事者自由意思尊重するために書かれたものです。「同性婚禁止する意図」で書かれたものではない、というのが有力な説です。

司法判断:最近地裁高裁判決でも、「同性婚を認めない現在規定違憲憲法違反)」という判断が相次いでいます。つまり、**「今の憲法はすでに同性婚要請している(=憲法を変える必要はなく、法律が追いついていないだけ)」**というのが、法的な現状認識になりつつあります

3. なぜ「護憲」にこだわるように見えるのか

同性愛者の権利よりも護憲が優先なのか」という指摘についてですが、左派論理としては**「優先順位問題ではなく、手段問題」**と捉えています

不要リスク回避: 彼らは「今の憲法同性婚可能法律を変えるだけでいい)」と考えているため、あえて憲法改正というパンドラの箱を開ける必要性を感じていません。

「お試し改憲」への警戒: 一度「人権のための改憲」という実績を作ると、それを呼び水にして、本来の争点である9条改正緊急事態条項などの議論が進むことを警戒しています(いわゆる「本丸を通すためのダミー」として同性婚が利用されることへの懸念)。

4. この意見が持つ「鋭さ」とは

とはいえ投稿者の指摘が全くの的外れというわけではありません。以下の点においては、リベラル側が抱える矛盾説明不足を鋭く突いています

条文の字面問題:憲法24条に「両性(both sexes)」と書いてある以上、素直に読めば「男女」に見えます。「これは同性同士も含む」と解釈するのは、一般感覚としては少し無理がある(法的テクニック必要)というのも事実です。

あえて明記する価値:権利を不可逆的なものにするために、あえて憲法に「同性婚権利」を明記するというアプローチは、本来リベラルな発想としてもあり得ますフランスなどが妊娠中絶権利憲法に明記したように)。それを頑なに拒む姿は、確かにイデオロギー護憲)ありき」に見え、一般層への説明が不足していると言えます

結論妥当性は?

この発言妥当性は**「低い」**です。

理由は、同性婚を実現するための最短ルートは「改憲」ではなく「民法改正法律を変えること)」だからです。「改憲しないと権利が守られない」という前提自体が、現在司法判断の流れとも食い違っています

ただし、「左派が『憲法を守ること』自体自己目的化しており、柔軟な議論加憲など)を拒絶しているように見える」という政治的な印象論としては、核心を突いている側面があります。だからこそ、多くの人がこの意見に「モヤモヤ」として共感するのだと考えられます

もしよろしければ、この議論の背景にある「憲法24条の条文」や「最近裁判所判決内容」について、もう少し詳しく整理しましょうか?



Q.そもそも左派とは杓子定規憲法改正を認めない立場ことなのか、とか、現行政権が真っ当に民主主義を堅持するような内容の憲法改正草案を持っているのであれば、同性婚問題に限った憲法改正をする分にはやぶさかでない人たちもいそうだが、そういう人たちのことはこの発言者の頭の中では何派に分類されてるんだろう?とか、疑問は沸くよねぇ。

A. おっしゃる通りです。その疑問は非常に本質的で、あの発言が抱える**「政治的解像度の低さ(あるいは意図的な単純化)」**を鋭く突いています

ご指摘の「本来改憲アレルギーがないはずの人たち」が、なぜあの発言者の頭の中では「矛盾した左派」として処理されてしまうのか、そして実際にはどういう力学が働いているのか、少し深掘りしてみましょう。

1.発言者の頭の中にある「左派」の定義

あの発言における「左派」という言葉は、現実の多様なリベラル層を指しているというよりは、ネット論壇でよく使われる**「仮想敵としての左翼パヨク)」**というステレオタイプに基づいていると考えられます

彼らの定義する左派: 「何が何でも一言一句憲法を変えさせない、宗教的護憲信者

現実リベラル層: 「権力暴走を防ぐための憲法立憲主義)を重視する人々」。必要なら変えるが、権力から改憲には慎重。

この「現実」を捨象して、「左派思考停止護憲」と決めつけているため、**「合理的理由で、今は改憲より民法改正を選ぶ人たち」**の存在が見えなくなっています(あるいは意図的に無視しています)。

2. 「真っ当な改憲案なら賛成する層」はどこへ行った?

ご指摘の通り、「同性婚の明記だけを純粋に行う改憲ワンポイント改憲)」であれば、賛成するリベラル層や無党派層はかなり存在するはずです。

しかし、現実政治状況では以下の理由から、その層も「今は改憲に乗るべきではない」という判断に傾きます。これが外からは「頑固な護憲」に見えてしまう原因です。

抱き合わせ」への警戒:現在改憲議論の主導権を握っているのは保守派自民党など)です。彼らの改憲草案には、同性婚だけでなく「緊急事態条項」や「9条への自衛隊明記」、あるいは「家族助け合い伝統家族観)」などがセットで語られることが多いです。 「同性婚のために改憲テーブルに着いたら、セットで緊急事態条項も通された」という事態を恐れるため、**「今の政権下では、たとえ良い内容でも改憲の発議自体をさせない」**という防衛的な態度にならざるを得ません。

「書きぶり」への不信感: もし保守派同性婚に関する改憲案を出したとしても、「婚姻は両性の合意のみに基づく」を「婚姻は……」と変える際、巧みな文言で「伝統的な家族尊重」などの留保条件を付けられるのではないか、という不信感も根深いです。

3.発言者の分類では彼らは「存在しない」ことにされている

質問にあった「同性婚のための改憲ならやぶさかではない人たち」は、あの発言者の世界観では分類不能、あるいは**「欺瞞(ぎまん)」**として処理されます

発言者のロジック: 「同性婚をしたいなら改憲すべき」→「でもお前らは改憲に反対している」→「つまり、お前らは本気で同性婚なんてしたくないんだ(護憲大事なだけだ)」

この三段論法の中に、**「最短ルート民法改正である」という事実や、「今の政権による改憲リスク」**という視点が完全に抜け落ちています。そのため、冷静に最適解(民法改正)を選んでいる人たちのことが、「矛盾している」あるいは「ダブルスタンダード」に見えてしまっているのです。

まとめ

ご指摘の通り、あの発言は**「左派リベラル)=宗教的護憲派」という藁人形ストローマン)**を叩いているに過ぎません。

現実には、「憲法一指も触れさせない」という層よりも、**「今の政治状況やプレイヤーを信用していないから、リスクの高い改憲手続きよりも、確実な民法改正を求めている」**という極めてプラグマティック(実利的)な判断をしている層が主流だと思われます

Permalink |記事への反応(1) | 20:16

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2025-11-28

悲報同性婚訴訟高市政権になってからLGBT側が敗訴

同性婚訴訟、2審で初の「合憲判決 他5件は「違憲」 判断割れ

同性同士の婚姻を認めていない現行の民法戸籍法規定憲法に反するかが争われた訴訟控訴審判決で、東京高裁28日、「合憲」と判断した。

全国5地裁に6件起こされた同種訴訟で、高裁での「合憲」は初めて。これまで2審は「違憲」が5件続いていたが、最後判断が分かれた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1c0e5b15ca5ad0e7486b571a893ed0289e8870ca

連戦連勝だったのに😭

Permalink |記事への反応(0) | 12:39

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2025-11-27

anond:20251127104935

民法上の不法行為としての加害なら弁護士損害賠償の規模などは確認できるが、その程度であれば社会から抹殺されるのはあまりにも過剰な対応といえる

刑事罰でない以上、警察管轄外なので的外れ

日本テレビ刑事事件案件ではないと説明している

Permalink |記事への反応(1) | 12:07

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anond:20251127024424

重大なコンプライアンス違反があったのに

なんら刑事罰に問われてないのが不思議

まり民法上の不正行為加害者ってこと?

ハラスメントも度を超えたもの刑事罰に相当するだろうし、それが問えないレベルの加害であったなら、社会から抹殺されるようなことはあってはならないと思う

一方で日本テレビがやったのはあくま番組降板だけなのだから、この問題に関する責任はそこまで

周囲がそれに同調して彼の社会生活を送れない状況にするのは、そりゃ人権救済が必要だろうな、と思う

Permalink |記事への反応(1) | 02:53

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2025-11-25

anond:20251125212348

そんなわけねえだろ

セーフティネット的な役割として実質税金運用されてるんだし

視聴率を取りに行くなら特権的立場捨てて民法になるべき

Permalink |記事への反応(0) | 21:31

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2025-11-23

民法武装したい

Permalink |記事への反応(0) | 11:25

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2025-11-22

NHK山上裁判報道

NHKニュースが突出していると思われるのはなにしろ裁判ニュースほとんどない。

民法の方が詳しいくらいだ。名古屋殺人事件に比べても扱いの差は歴然としている。

やはり政権への忖度を思わざるを得ない。

Permalink |記事への反応(1) | 10:47

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2025-11-14

anond:20251113213632

それ軽犯罪法に引っかかる違法行為刑事罰対象だし、民法でも不法行為として賠償しなくちゃならないよ。

まあ犯罪行為でもバレないからセーフと考えるような、遵法意識の薄い社会不適合者は居るものだけど。

Permalink |記事への反応(1) | 20:36

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2025-11-12

anond:20251112123040

NHK国家批判を担う意味ないじゃん

民法勝手にやるでしょ

NHKの公の部分と民の部分は分社すべきだし

公の部分は国営ネット配信だけでいい

民の部分は民法になれ。

Permalink |記事への反応(0) | 12:34

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2025-11-03

anond:20251103151814

民法703条(不当利得の返還義務)】

法律上の原因なく他人財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

出典:e-Gov法令検索民法

Permalink |記事への反応(1) | 15:29

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2025-11-01

子育てを通して自分を知る

先週、2人目の子どもが生まれた。

正直、子どもは嫌いだし、子育ては面倒だし、趣味時間は減るし、お金の使い道も制限される。

性根がおひとり様体質なので、かなりキツい。

アンチ子育て勢だけど、なんとか毎日生きてる。

こんな人間でもなんとか子育てできてるんだよ、っていうのを共有したい。

青森から大阪に出てきて結婚した。

パートナーは顔が好みだから良い。

でも、子どもはうるさそうだし、面倒くさそうだし、正直嫌いだった。

それでもパートナーが強く希望して、不妊治療を経て授かった。

1人目のときは初めての育児だったから、「できなかったことができるようになる」という意味で楽しかった。

まるでRPGレベル上げ。

泣いてる理由を一つずつ突き止めるのが楽しかった。

でも2人目は楽しくない。

もう「強くてニューゲーム状態

あーはいはい、って感じでこなせてしまう。

作業ゲーみたいなもんだ。

多分、自分は「知らないこと」や「想像を超えること」が好きなんだと思う。

逆に、想像範囲に収まると途端につまらなくなる。

の子の子育ても、正直ちょっと飽きてきた。

2歳になって言葉も流暢になってきて、会話ができるようになると、

それはそれで想像範囲に収まってしまう。

「手を洗って」「お風呂入って」「ごはん食べよう」と言えば、

表情や話し方、身振りを少し変えるだけで大体予想通りに動いてくれる。

多分、自分生物として失格なんだと思う。

遺伝子を後世に残したい」なんて、1ミリも思わない。

でも、生まれてきたものは仕方ない。

民法877条に「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養義務がある」と書いてある。

生物として欠陥まみれだけど、法律があるから仕方なく子育てしている。

でも、できることならやめたい。

こんなところに生まれてきてしまって申し訳ない。

もっと裕福で、もっと愛してくれる人のところに生まれたら、

どんなに幸せだっただろう。

そんなことを毎日考えながら過ごしてる。

一応言い訳しておくと、パートナーから見れば「ちゃんと親の役割果たしてる」らしい。

「きちんと愛情を持って接しているように見える」とも言われる。

まあ、そう見えるならそれでいいと思う。

から何をやってもそれなりにできた。

子育ても多分、それなりにできてるし、これからもそれなりにやっていけると思う。

多分これを読んでる人の中にも、「昔から何をやってもそれなりにできた人」がいると思う。

そんな人におすすめコンテンツが、子育てだ。

理不尽なことも多いし、制約も多い。

でも、自分子ども死ぬまで続く。

ある意味、最強のエンドコンテンツ

ここまで書いて、モヤモヤしてた気持ちの整理がついた。

子育てって、エンドコンテンツなんだ。

自分が主役の物語が終わった後の、やりこみ要素。

自分が主役じゃないから、お金時間自分のためには使えない。

でも、そういうものなんだとようやく理解できた。

晩婚化・非婚化・出生率の低下って、

自分が主役から降りる人」が減った結果なんだろうなと思う。

メインコンテンツとして楽しめる趣味ゲームが増えたから、

主役のままでいたい気持ちはよく分かる。

人生は一度しかプレイできないゲームみたいなものだし、私もそういうタイプだ。

メインコンテンツとして子育てを楽しめる人は、真っ当な人間だと思う。

でも、エンドコンテンツとしてプレイしてる人間がいてもいいと思う。

Permalink |記事への反応(2) | 04:09

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2025-10-29

anond:20251029113354

国会質疑で法務省から別姓夫婦戸籍謄本案が提示されていますが、現在のものとほぼ変わりません。質問者である国重とおる議員サイトでその書式を見ることができます1997年平成9年6月11日国会法務委員会第十号答申B案(民法改正案)の答弁でも、導入にはそれほどコストがかからない旨が述べられています

選択夫婦別姓があれば本来不要であったはずの「旧姓併記」に、住民票マイナンバー等のシステム改修費だけでも国庫から莫大な税金が投入されている問題が、現在進行中の裁判でも指摘されています

という話もある。

もちろんこれを「夫婦別姓派が都合よく言ってるだけ」と否定することはできるが。

ただ、少なくとも夫婦同姓派が理由としているのは、「コストがかかる」ではなく「家族のつながりがー」なんだよね(苦笑)

Permalink |記事への反応(0) | 17:21

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2025-10-25

anond:20251025015434

調べるのめんどいからAIくんに、元増田妥当性を検討してもらったよ。

↓↓↓

提示文は、セックスレス離婚原因の関係民法および判例実務に照らして比較的正確に整理している。民法770条1項は離婚原因を5つ定め、そのうちセックスレス問題となるのは第5号「婚姻継続し難い重大な事由である性交渉の欠如自体が即離婚理由となるわけではなく、期間の長期化、改善努力の有無、夫婦関係全体の破綻状況などを総合的に判断するのが裁判所立場である。したがって、「1か月でセックスレス認定」はあくまで俗説であり、判例上は少なくとも1年以上、一般的には数年単位継続必要とされる点を指摘した部分は妥当である

また、「性交渉がなくても理由説明精神的結合の努力があれば慰謝料が発生しない可能性が高い」との記述も、裁判実務で重視される“改善努力の有無”に沿った理解といえる。ただし「発生しない」と断定するより、「認められにくい」とする方が正確である

さらに「不貞行為配偶者以外との性関係)は即慰謝料案件」との説明も、民法770条1項1号および多数の判例に基づき正しい。一方で「夫の有責事例が断然多い」という統計的裏付けまでは確認されておらず、この点はやや断定的に過ぎる。

総じて、提示文はネット上の短絡的な「1か月でセックスレス離婚」という誤解を是正し、法的枠組みに沿った説明をしており、細部の表現を除けば全体として高い妥当性を持つ。

___

んで、それに対してついてた「もっとちゃんと調べろ」というブコメについての検証

↓↓↓

提示文に対する反論一見もっともらしいが、法的観点からみると複数の誤解が含まれる。まず「セックスレス基準は1か月以上」というのは、日本性科学会医療心理学的に用いる定義であり、法的判断基準ではない。裁判所性交渉の有無を「婚姻継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として総合的に判断し、「1か月」という短期間で離婚原因と認めた判例存在しない。実務上は、性交渉の欠如が1年以上継続し、かつ改善努力が見られない場合破綻判断されることが多く、婚姻直後から一度も性交渉がない場合でも1年半前後が一つの目安とされている。

次に「1年以上で離婚事由として認められる」という点は、傾向としては妥当だが、明確な期間基準はなく、関係修復の努力夫婦間の協力状況なども重視される。「3年以上で慰謝料が増額される」という主張には判例上の根拠がなく、慰謝料額は期間よりも拒否の態度や精神的苦痛の程度などによって左右されるのが実務である。また、配偶者以外との性行為は「不貞行為」(同条1号)に該当し、期間にかかわらず離婚原因および慰謝料請求対象となる。

したがって、反論文の「1か月以上=セックスレス」「3年以上で慰謝料増額」という説明は俗説に近く、法令判例に基づいた根拠を欠く。提示文の「セックスレスは即アウトではなく、長期化や努力欠如の立証が必要」という指摘の方が、現行法判例実務に即しており、より妥当である評価できる。

___

ブクマカ

Permalink |記事への反応(1) | 09:22

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anond:20251025085924

それのみでは離婚事由にならんよ

不貞行為民法に明示されてるが、レスは明示されておらず、婚姻関係継続の困難さが認められた場合のみ、離婚していいよ〜ってだけの話

Permalink |記事への反応(0) | 09:13

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2025-10-17

anond:20251017132555

民法かな

Permalink |記事への反応(0) | 13:26

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anond:20251017001108

AI による概要

はい、その通りです。レスセックスレス)は、民法に定められた直接的な離婚事由ではありません。

しかし、「その他婚姻継続し難い重大な事由」に該当すると裁判所判断されれば、離婚事由となります

Permalink |記事への反応(1) | 00:18

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anond:20251017000926

レス民法上の離婚事由ではないので

不貞行為を働いた旦那のほうが慰謝料

Permalink |記事への反応(1) | 00:11

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2025-10-16

anond:20251016133135

周りに離婚理由ペラペラ喋る必要性がどこにあるんだよ

別にレスじゃなくても周りに性事情なんて話さないだろ、適当に誤魔化せ

セックスレス民法離婚事由として認められてるんだからそれが理由離婚できる、それだけだろ

子供出来た後育児にてんてこ舞いの嫁さんに対して言ってるとかならそりゃ離婚は認められないだろうし、離婚しようとする奴はクズだと思うけど、そうでないなら正当な理由だよ

Permalink |記事への反応(0) | 18:14

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2025-10-15

anond:20251015083059

不法行為犯罪ではないよ

法律違反してるけど民法から犯罪ではない

ヒボチューも侮辱罪に該当したら非親告罪な上に犯罪だけどね

Permalink |記事への反応(0) | 08:43

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anond:20251015083059

不法行為民事

民法上の概念

他人に損害を与える行為

損害賠償請求対象

犯罪刑事

刑法などで刑罰が定められている行為

国家処罰する

Permalink |記事への反応(0) | 08:37

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