
はてなキーワード:横浜地方裁判所とは
水原清晃(暇空茜)さんが、過日、港町・横浜にて進展のあった名誉毀損被疑事件について、書類送致がなされたとのことで確認をすると、確かに事件は横浜地方裁判所(本庁)に係属している。(11月21日現在)
なお、横浜地裁における初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。
また、既に送致済みの東京地裁事件は同様に初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。
ここまで来ちゃった後に公判を回避する手段はあるか。検察官が「やはり裁判をやめる」と判断するケースだろうか。被害者との示談を成立。告訴の取り下げだろう...告訴人の死亡時も公訴が取り下げられるが、被告のそのお気持ちは既に裏切られたようである(例の謎の主張)。
金銭的示談による公判の回避か、公開の法廷でお目見えか、令和6頃のデジタルネットxの覇者の1人ひまそらさんと弁護人の力を見せる時がいまきているようである。
【完全勝訴】「暇空茜」こと水原清晃により提起された訴訟の判決に関するお知らせ
https://note.com/hidetoshi_h_/n/nc692b17e852a
(一部抜粋)
横浜地方裁判所は、原告たる「暇空茜」こと水原清晃の請求を棄却しました。
また、訴訟費用は原告たる「暇空茜」こと水原清晃」の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。
なお、この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は(中略)損害として慰謝料150万円と、
損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および
(中略)
裁判所は、(中略)「暇空茜」こと水原清晃が侮辱的な表現も含む発信について、
第三者から厳しい批判や否定的意見を受けることは当然に予想される事態であるとしました。
(中略)
本件投稿記事が「社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に当たるとまでは言えない」として、
不法行為の成立を認めず、「暇空茜」こと水原清晃の請求について
(中略)
この訴訟において、当方に対する当初の請求が認容されないと予期したのか、
まともな主張や立証なく当方が「在学証明書を偽造した」と騒ぎ立てながら
勝った方が攻め、負けた方が受けになります。
暇空は受けだと思います。
https://twitter.com/Hidetoshi_H_/status/1762246095969587614
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi
@Hidetoshi_H_
この損害賠償請求訴訟について、2024年2月28日(あす)13時10分に、横浜地方裁判所で判決が言い渡されます。
「暇空茜」こと水原清晃は、慰謝料150万円と、損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円の支払いを当方に求めました。
https://twitter.com/Hidetoshi_H_/status/1762247295708307897
「暇空茜」こと水原清晃は、当方に対する当初の請求が認容されないと予期したのか、裁判所に「訴えの変更」を申し立てました。
しかし、裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の「訴えの変更」を認めませんでした。
27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130627/k10015637111000.html
意味のわからない判断だけど、法律に基づいた判断、ということなので法律に基づいた契約解除/もしくは契約締結しない方法について簡潔に。
契約解除をしたければテレビを持ってたらアンテナケーブルをぶった切って捨てろ。その上で
「法律に基づいた受信設備がなくなったので契約解除したい」と言うんだ。
法律では次のように決まっている。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
アンテナケーブルをぶった切れば当然受信はできなくなる。その時点で契約は不要だ。
え、テレビがみれない?そんなのその後でおっと誰かきた。