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2025-11-05

パーキングメーター 踏み倒しの非難を受けない状態になる

パーキングメーターが「休止」などと表示されて作動がされなかったが駐停車いずれかに該当する行為をしてしまった。

これに関し、踏み倒しとの非難を受けることのないよう、公安委員会に対し現金書留を送付することとし、かつ(いきなり送付するのは業務影響が大きすぎるであろうことから)予告をした。

以下の予告の文章https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ライセンス形態によりライセンスする。

(※はてな匿名ダイアリーサイドが広告などを途中に入れることがありうるが、それはライセンス対象外である。気を付けていただきたい。また、ライセンスにおいて、著作物利用者が示すべきクレジットは「https://anond.hatelabo.jp/20251105195229投稿者」とする。)

(ライセンス対象文章開始)

〘宛先〙東京都公安委員会

2025年11月3日

現金書留送付の予告

東京都渋谷区あああ3-2-2の建物の周辺20メートル以内であって同建物からみて北西方向に、少なくとも2025年11月1日のある1分間以上の間存在していた、時間制限駐車区間(それに係りパーキングメーターの設けられているもの)に、私(一自然人)または他の一自然人のいずれかが、同日、自動車自動車登録番号(同日時点)について地名をあらわす部分が品川であり(かつ国土交通省令に言うところの「四けた以下のアラビア数字」が四けたであり、先頭と末尾の数字1つずつを足し合わせた和が5である)、車種が現在株式会社SUBARUの「WRX」であり、かつ車体の主たる色が赤ないし黒であるもの)を停車し、または駐車しました。なお本文書の取り扱う対象の停車または駐車は、同日18時1分から同日18時25分の間のいずれかの時刻に開始したただ1つの駐車または駐車です。

(本文書で「パーキングメーター」とは道路交通法上のパーキングメーターを指します。「時間制限駐車区間」について同様です。また本文書で「自動車登録番号」とは道路運送車両法上の自動車登録番号を指します。)

駐車に該当する可能性が否定できないことから、私はパーキングメーターについて作動をさせるべく合理的方法により試行をしたものの、作動しませんでした。

事実上、有料で駐車のできるスペースであることを踏まえると、平たく言えば踏み倒し状態に該当する可能性があることから法的地位を安定させたく、本件にかかり東京都公安委員会として受け取れるはずであった可能性のある金銭300円と、法定利率(年3%)による利息(相当額)について、支払いを行わせていただければと思います

支払いについては下記の方法で行います

現金書留東京都公安委員会宛てに送付する方法

支払い方法として、ご希望があれば、カラ駐車(東京都公安委員会に属するパーキングメーターについて、それへ現金を差入れるが、実際の駐車は行わないこととすること)で前記の金銭(利息(相当額)を含む)の額を上回る額を差し入れる、という形で行うことも可能です。

また現金書留について、東京都機関としては知事に限りません。)に属する機関組織部門、職、または職員を、送付先建物特定するための表現住居表示による表現)等とともに指定いただければ、宛先について変更いたします。

また、本件について金銭の支払いが一切かつ終局的に不要である旨の文書での表明をしていただけるようでしたら、金銭の支払いは一切行わないこととします。

現金書留の差出は今月18日から30日の間のいずれかにおいて、行います。支払い方法について前記のカラ駐車の方法希望されたり、現金書留の宛先の指定(前記の態様での指定に該当する指定)をされたり、または前記の不要表明をされる場合、今月17日に届くよう、郵送で希望指定、または表明をしてください。

なお、上記の変更許容範囲にとどまらない支払い方法変更をご希望されたり、または上記不要表明に条件を(貴委員会側で)付されたうえで表明をされたりした場合におきましては、こちらの法的地位安全の確保につながらないことから、恐縮ですがお受けできないことがあり、お受けできないとこちらで決めた場合には、上記原則のとおり支払いを行います

また、こちらが収める金銭が駐車に係る実質的な料金を超える場合については、越えた部分は東京都への寄付、またはそれに類するものとして(こちらの更なる承諾等を経ずに)取り扱っていただいて構いません。

東京都渋谷区あああ3-2-2-622

小鳥遊(パーキング事案2025.11担当者 甲)

上記住居表示東京都渋谷区あああ3-2-2-622)に宛てられ、かつ「小鳥遊(パーキング事案2025.11担当者 甲)」の宛先名義で、文書等の送付される相手方は、転居等の事情の生じない限り、一自然人である、本文書作成者ただ一名のみに特定されます個人情報保護観点から、氏名を完全に記すことはしておりません。

Permalink |記事への反応(2) | 19:52

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