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「未遂罪」を含む日記RSS

はてなキーワード:未遂罪とは

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2026-01-21

武器製造法って重罪か?

山上場合非営利目的から、それだけでは最大でも7年の有期刑にしかならないと思われるが。

suimin28 この事件たかが一人殺しただけっ言う人絶対に出てくるけど武器製造って重罪なんですよね /民衆が集う中で散弾銃ぶっ放してる訳で一人しか殺してないというのも結果論しかない

https://b.hatena.ne.jp/entry/4782069451665922753/comment/suimin28

武器製造

四条 武器製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣許可を受けたときは、この限りでない。

第五章 罰則

第三十一条 第四条規定違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

2 営利目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の二 第四条規定違反して銃砲弾製造した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2 営利目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は十年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。この場合において、第四号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第四条規定違反して武器(銃砲及び銃砲弾を除く。)を製造した者

二 第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令違反した者

三 第十七条第一項の許可を受けないで猟銃等の修理の事業を行つた者

四 第十八条規定違反した者

五 第十九条第一項の許可を受けないで猟銃等の販売事業を行つた者

https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145

併合罪だと重い方の殺人罪基準になるし。

併合罪

第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

Permalink |記事への反応(1) | 14:35

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2025-10-08

anond:20251008163932

不退去罪強要未遂罪通報するのが正解

Permalink |記事への反応(0) | 16:51

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2025-08-25

おまえは「結果」という名の腰抜けの言い訳を今すぐ殺せ

よくきたな。おれは██████だ。おまえは今、六法全書という名のタルサドゥーム謹製のクソ分厚いマニュアルを前にして、そこに書かれた小難しい言葉の羅列に脳髄を焼かれ、「殺人未遂罪」などという訳の分からん概念に頭を抱えているのだろう。その甘ったれた疑問は、おまえがまだ法というものを、結果だけをなぞるだけの腰抜けのゲームだと勘違いしている証拠だ。いいか、今からおれが、真の男が遵守すべき唯一の法・・・・・・MEXICO荒野の掟・・・・・・について、おまえの頭蓋に直接インストールしてやる。

まず、匿名ダイアリーにこの疑問を書きなぐった腰抜け。おまえの着眼点は悪くない。だが、おまえは本質を完全に見誤っている。「殺そうとして、たまたま死ななかったら罪が軽くなるのはおかしい」。その通りだ。そんなことは、MEXICO酒場テキーラを呷っているガキでも理解できる。問題はそこから先だ。おまえは「未遂罪はいらない」などと、論点のすり替えという名の腰抜けライドショーに乗り込もうとしている。ふざけるな。問題は罪の名前などではない。おまえの行動の「意思」そのものを裁く魂のガッツが、現代の法から完全にスポイルされているという、この一点に尽きるのだ。

いか、よく聞け。この世界の全ては、「やったか、やらなかったか」ではない。「やろうとしたか、やろうとしなかったか」で決まる。これができなければ、おまえは他人に裁き

を下す資格すらない。

おまえが、憎き仇敵心臓めがけてマチェーテを振り下ろしたとする。その瞬間、おまえの罪はR.E.A.Lになる。おまえの魂は、相手を殺すという決断を下し、その意思は肉体を通じて行動として世界に発露した。これで全てだ。これが完全な「殺人」という名のグーパンチなのだ

その後、たまたま通りかかったスーパードクター神業のような手術でそいつの命を繋ぎ止めたからといって、おまえの振り下ろしたマチェーテの罪が軽くなるのか? なるわけがないだろうが。それはただのL.U.C.Kだ。偶然だ。おまえの預かり知らんところで行われた、他人ファインプレーに過ぎん。おまえがサッカー試合相手の足をへし折るような悪質なタックルかましレッドカードを喰らった後、相手チームのメディカルスタッフ超人的な応急処置そいつをすぐにピッチに復帰させたからといって、おまえのレッドカードイエローカードに変わるか? 変わるわけがない。タックルをした、その行動の意思こそが全てだからだ。

匿名ダイアリーの腰抜けは、「未遂は『やっぱやめた』みたいなパターンしか適用できない」などと寝言を言っている。それは未遂ですらない。ただの脅迫だ。あるいは、決断を下せない腰抜けの逡巡だ。真の男の行動に「やっぱやめた」などという選択肢はない。引き金を引くと決めたら引く。マチェーテを振り下ろすと決めたら振り下ろす。その行動の結果が、たまたま医者という名のデウス・エクス・マキナによってねじ曲げられただけなのだタルサドゥームの法は、その神の気まぐれのような偶然を、「情状酌量」などという耳触りのいい言葉コーティングし、罪の本質から目をそらさせようとしている。

この結果主義という名の病は、社会全体を腐らせる。なぜなら、「死ななければセーフ」「バレなければオーケー」という、腰抜けの発想を助長するからだ。やがておまえたちの社会は、本気で誰かを殺そうとした人間の魂の罪悪よりも、たまたま死んでしまったという「結果」の重さばかりを問うようになる。それは魂の法ではない。ただの事後処理マニュアルだ。そんな世界では、誰もが行動の意思責任を持たなくなり、ただ無味乾燥判例を積み重ねるだけの砂漠になる・・・・・・END・・・OF・・・JUSTICE・・・・。

おれが言いたいことは以上だ。殺人未遂罪という言葉トリックに騙されるな。おまえが怒りを向けるべきは、その罪名ではない。行動の根源にある「殺意」という名の魂のガッツを軽んじ、偶然という名のサイコロの出目に裁きを委ねる、タルサドゥームの腰抜けシステムのものだ。わかったら、匿名ダイアリーでくだらない同意を求めていないで、おまえ自身の魂の法に従って行動しろ。さもなくば、おまえは誰からも裁かれることなく、ただ静かに自分の腰抜け根性によって殺されるだけだ。

Permalink |記事への反応(0) | 12:20

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2025-04-22

コンビニ店長土下座強要脅迫事件面白すぎるだろ!

9月8日午前1時ごろ、大阪府内の飲食店従業員の女(39)=恐喝罪有罪確定=はバイクで爆走するグループ集団走行に10代の娘と一緒に参加し、グループメンバーとともに大阪府茨木市ファミリーマートに立ち寄った。

 

39歳の女が珍走団に娘と一緒に参加してたって事実がまず面白すぎる。

今の珍走団ってファミリーで参加するもんなんか?

 

で、このファミマ店長と揉め、その後

退店後、グループの別のメンバー無料通話アプリ「LINE」で事の顛末(てんまつ)を報告し、仲間内トラブルが共有された。LINEを見たメンバーが早朝から相次いで店を訪れ、一緒になって店長らに土下座強要した。

珍走団の"絆"を発揮し、次々と珍走団ファミマに集結、店長土下座強要

 

女の娘は後に店長らの土下座動画インターネットで公開し、恐喝に加担したとして中等少年院送致された。

 

39歳女の娘は土下座動画Youtubeにアップし恐喝容疑で少年院送致

マジで草以外に言いようがない。コントか?

 

LINEでトラブルを知った無職男(39)=同=が1人でコンビニを訪れた。男も同じグループメンバー。LINEを通じ、「今からファミマに行く」と女に一方的メッセージを送っていた。男はトラブル当事者でもないのに、女に「好意を抱いていた」(検察論告)ため、女を助けようとしたのだという。

 

39歳で珍走団所属無職の男が39歳珍走団所属の女に好意を抱いていたため犯罪に加担とかい

まるでロマンチ映画のような展開に涙が止まらない。

 

午前10時半ごろには、LINEを見た元不動産会社員の男(46)=同=がコンビニに到着。男はグループ幹部メンバーだが、それまで店にいた男や女とはまともに話をしたこともなかった。

珍走団幹部って46歳とかなのかよ。

高齢化社会すぎるだろ……珍走なんか10代で卒業しとけよ……

 

最終的には「手ぶらで行きまんのか、オタク、謝りに行くとき」と商品差し出すよう要求し、たばこカートン(2万6700円相当)を脅し取った

公判での供述などによると、幹部の男は会社で16年間にわたって営業担当。客からクレームが入ると菓子折りを持って訪問し、土下座をして謝った。過去には別のコンビニで妻の肩にぶつかった詫び料としてクオカードを受け取ったこともあった。「謝る際には土下座をし、財物を渡すのが普通だと思っていた」という。

営業土下座回りしながら夜は仲間たちと珍走して鬱憤を晴らしてたのかなぁ

かわいそうな人生っちゃかわいそうな人生なんかもしれないなぁ

氷河期世代なのに珍走なんかしとったからろくな会社はいれんでクソブラックで働いてただけだろうけどさ。

 

しかし、怒りがおさまらない女は知人の弁当店経営の男(41)=12月22日、恐喝未遂罪有罪判決=にその日のうちにメールトラブル動画送信した。男は事件逮捕者で唯一、グループとは関わりがなかった。

弁当店の男はかつてコンビニ賞味期限切れ食品を購入して体調を崩した旨を伝えたところ、現金10万円を受け取ることができた経験を思い出した。女にこの件の示談を一任するよう言い、営業所長の連絡先を聞いた。

男は早速、7回にわたって営業所長に電話。「たばこ携帯代では話になりませんわ」「誠意っていうのはお金のことですわ」「信用ガタ落ちになりますよ」などと言って示談名目現金を脅し取ろうとした。

また関係ない奴出てきた上にこいつが一番邪悪で草。

 

バカ女→ファミマ店長の態度が悪くてブチ切れて仲間に連絡

バカ娘→土下座した店長動画Youtubeうp

バカ男→好きな女にいい格好したくて店長土下座強要

バカ幹部→けじめ取らせようとたばこ6カートンを脅し取る

バカ一般人示談金(200~300万)を脅し取ろうと脅迫

 

バカアベンジャーズアッセンブル!

 

追記引用元

https://www.sankei.com/article/20141224-AKYMECXDBNKH7B4V2YZJ7W5CRM/

Permalink |記事への反応(2) | 15:49

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2025-04-16

anond:20250416191946

でも不同性交未遂罪逮捕者でたよね

Permalink |記事への反応(0) | 19:21

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2025-04-09

anond:20250409104943

そもそも未遂罪で捕まるのやばすぎるわ

Permalink |記事への反応(0) | 20:24

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2025-01-05

anond:20250105205949

この引用のどこに立法に関する記述があるのか教えてほしい。

かに裁判において判例訴訟時の法律運用重要役割を果たすが、憲法法律の条文を作成、変更する権限は無い。

判例や慣習で訴訟における法律の扱われ方をある程度操作することはできるが、法律運用根本的に変更する能力司法にあるとは言えない。

そもそも日本国憲法第77条は裁判所の権限規定したもので、立法に関する記述ではない。

また法律訴訟にのみ効力を発揮するものでもない。

行政民間も基本は法律範囲内で運営されているし、「基本的に大多数の人間法律を守る」という慣習があることで、多くの人間他人暴力を振るったり暴力可能性を暗示したりしない。

司法が登場するのは訴訟になったタイミング限定される。


立法については憲法のここに書いてある。

第41条【国会地位立法権】

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である


これであなたの「日本法を作っているのは国会ではない」という発言憲法上間違いと言える。

もちろんそれでもなお「日本法裁判所と弁護士会が作っている!」「日本法自民党が裏で全部作っている!」

日本法アメリカ中国分割統治されている!」と言う自由は誰にでもあるが、憲法上にそれがあるとは言えないな。

ちなみに、「日本人はアホだからいうが」という記述があったがこれはどこにかかっているんだ?

憲法が読めていないのは一体誰なんだ?

どこに洗脳されている傾向があると感じたんだ?

言葉が上手く使えないからって暴力に逃げるのはいいが、そうなったら最後お前と会話する人間はいなくなるよ!

さっきからもういないかもしれないね

あと洗脳を受けていない人間は実質この世のどこにもいないよ!

自分がどんな洗脳を受けているか反省したり、その洗脳を他の洗脳思考で客体化したりできるかどうかが問題だよ!

あと暴力をチラつかせるのも立派な犯罪から気をつけようね!


1.脅迫罪刑法第222条)

他人脅迫することで適用されます。「生命身体自由名誉または財産に対して害を加えることを告知する」行為が該当します。

成立条件: 実際に相手が恐怖を感じる必要はなく、「害を加える」という言動自体で成立します。

刑罰: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金


2.強要罪刑法第223条)

暴行脅迫を用いて相手義務のない行為強制したり、権利行使妨害する行為が該当します。

例:暴力をほのめかしながら特定の行動を要求する場合

刑罰: 3年以下の懲役


3.威力業務妨害罪刑法第233条)

暴力威力を用いて他人業務妨害する行為が該当します。

例:暴力示唆して業務を中断させるような行為

刑罰: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金


4.迷惑防止条例違反(各都道府県条例

暴力的な言動公共の場で行われた場合迷惑防止条例適用される可能性があります。具体的な規定罰則自治体によりますが、軽微な脅しであっても対象となる場合があります

例: 街中で暴力をほのめかす発言を繰り返す。


5.傷害罪傷害未遂罪刑法第204条、第207条)

脅迫行為エスカレートし、相手精神的な苦痛身体的な損害を受けた場合には、傷害罪適用される可能性があります。また、未遂でも処罰対象となります

刑罰: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金傷害罪)。


6. その他の罪

侮辱罪(刑法第231条):相手名誉毀損ではなく軽度な侮辱をする場合

強盗罪刑法第236条):暴力脅迫を伴い財物を奪った場合

Permalink |記事への反応(0) | 22:08

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2024-10-02

anond:20240117145254

不同意わいせつ等致死傷)

第百八十一条第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

不同意性交の結果、人を死傷させても最高刑は無期懲役のため、死刑にすることは出来ません。

性犯罪者社会復帰なんて必要ねーよ

社会復帰必要ないと考える場合は、法改正により最高刑を死刑にすべき、もしくは仮釈放なしの終身刑を導入すべきと書くのが適切です。

つか、男が警戒され嫌われる元凶性犯罪者なのに

根拠ない指摘であることに注意が必要です。

性犯罪擁護して女叩きしてるアホ、去勢されて死ね

化学去勢が死亡率の上昇につながるという科学的根拠はありません。また死ぬのであれば化学去勢物理去勢無意味であることから去勢後すぐに死んでほしいという意味ではないと考えられます

ということは「去勢によって性衝動を抑えた状態で生き続け、その状態のまま死んでほしい」という意味にとるのが最も合理的解釈です。しか一般的人間は必ず死ぬので、最後の「死ね」という文言無意味です。

Permalink |記事への反応(0) | 20:11

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2024-07-10

  1. Aが殺人教唆しBが殺人を決意 → これだけならABまだ無罪
  2. BがCから実行用の武器を買った → Aは( )、BCは( )
  3. Bが殺人に着手 → Aは教唆未遂罪、Bは未遂罪
  4. 被害者は殺された → Aは教唆罪、Bは殺人罪が成立

( )の部分

ドイツでは、Aは教唆未遂で罰せられ、BC無罪

日本では、Aは罰せられず、BC殺人準備罪(判例による)

最高裁は明らかに教唆屋Aに甘いので

カルト幹部は捕まる心配もなく信者をそそのかせる

死ね死ね団日本で癌を作りたいか

Permalink |記事への反応(4) | 02:14

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2024-04-26

anond:20240426112513

買春って相手が18歳未満の時が違法だった気がするけど大人相手でも犯罪だっけ

あと未遂罪って規定されてるんだっけ

Permalink |記事への反応(0) | 11:29

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2023-09-16

anond:20230914124942

あ、元国際電電のひとのお仲間か

彼女は猫に熱湯をかけようとして見せる

動物虐待には未遂罪がないことをよく知っているからね

そういうドクズ

Permalink |記事への反応(0) | 00:37

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2023-08-29

anond:20230829110919

改正刑法180条

①第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

 

ということで、改正刑法では、13歳未満か否かに関わらず親告罪だったっぽいよ。

性交同意年齢(構成要件該当性)の話と親告罪起訴処罰要件)の話がごっちゃになってない?

Permalink |記事への反応(0) | 17:23

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2023-08-20

anond:20230820215853

飲酒強要傷害未遂罪、結果次第では傷害殺人で良いと思う

判例では単なる強要無罪、最悪でも過失傷害過失致死らしいがどう考えても過失犯ではない

Permalink |記事への反応(0) | 22:13

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2023-07-13

anond:20230713014620

性器をどうこうされてはないし罪状がつくならせいぜい傷害罪あたりとは思うんだけど

強制性交未遂罪でしょ。押し倒した時点で犯行に着手してる。

強姦罪から強制性交等罪に変わる2017年以前だったとしても強制わいせつ未遂罪

Permalink |記事への反応(0) | 10:04

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2023-04-26

anond:20230426104611

調べたら違法っぽい

住民票は、住民権利義務に関する公正証書原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第百五十七条に基づいて公正証書不実記載罪、同未遂罪適用され、懲役または罰金の刑が科せられます

真偽を確かめられないか法律で縛っているってことなのかも

Permalink |記事への反応(2) | 10:54

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2023-02-26

バス内で人の飲み物睡眠薬を入れようとした行為犯罪は成立するか

上記行為について、いまツイッター上で体験談話題?のようです。

犯人が捕まって家宅捜索されたとのことですから警察が動いているわけですが、警察捜査をするためには当然ですが何らかの犯罪が成立している必要があります

しかし、正直なところ、上記行為だけでは何らの犯罪も成立しないと考えざるを得ません。その理由を述べます

1 「傷害罪」が成立するのか

 まず考えられるのは傷害罪かと思います睡眠導入剤を飲ませて傷害逮捕された、というニュースネットなどでも出てきますね。

 しかし、法律上傷害罪が成立するためには、人の生理的機能障害を与えた、という結果が必要となります

 小難しい言い方ですが、要するに、実際に睡眠導入剤を飲ませて眠らせるなどしなければ傷害罪は成立しない、ということです(なお、傷害罪未遂はありません)。

 そうすると、睡眠導入剤が実際には入れられていない本件では、傷害罪は成立しないと言わざるを得ません。

2 他の罪は成立するのか

 傷害罪は成立しないとして、他の罪はどうでしょうか。

 過去には、「夜行バス内で隣の人の飲み物睡眠薬を入れたところ、女性が気付いて通報したため、準強制わいせつ未遂逮捕した」という事例があるようです。

 また、人を眠らせてお金を取ろうとしていた場合には、昏酔強盗未遂罪が成立するかと思います

 このように、人を眠らせたうえで何らかの犯罪をしようとしていた場合には、その人を眠らせた時点でその未遂罪が成立することになります

 しかし、本件でこれが当てはまるかというと難しいように思います

 まず、夜行バス内の事件については、バスの車内とはいえ夜行バス内では他の客に注目することはほとんどなく、隣席の人とは長時間一緒にいることになります

 したがって、夜行バス内で睡眠薬を飲ませようとした時点で、わいせつ行為などの犯罪をする危険性はかなり高くなったといえます強盗についても夜行バス内では同じことが言えます

 しかし、本件では、その状況からして通常の路線バスと思われますが、路線バス内で睡眠導入剤を飲ませたとしても、その人がどの時点で眠るのかわかりません。

 バスの中で眠ってしまうのかもしれませんし、バスから降りて目的地に着く途中で眠るのかもしれませんし、目的地に着いた後で眠るのかもしれません。あまりにも不確定です。

 したがって、通常の路線バス内で睡眠導入剤を飲ませたとしても、眠っている人に対して何らかの犯罪を行う危険性が高いとはいえず、人を眠らせたうえで何らかの犯罪をしようとしていたと認めることは難しいように思います

 その他、迷惑行為等防止条例などにおいても、今回のような行為処罰する規定はないかと思われます

異論反論受け付けますので何かご指摘等ありましたらよろしくお願いいたします。

なお、念のため付言しておきますが、過去にも似た事例があったように、このような事件は間違いなく起こり得るものであり、注意喚起は極めて重要です。

今後誰かが同じような事件に巻き込まれた際に、「この事件では捜査がされたのになぜ今回は捜査がされないのか!」と警察検察が責められるのは妥当ではない、と思いこれを書きました。

Permalink |記事への反応(1) | 10:37

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2023-02-23

質問自殺したい人に「死ね」と言うのは犯罪になりますか?

【答え】

自殺教唆罪に問われる可能性があります

自殺したい人に死ねと言って本当に死んだ場合自殺教唆罪

死ななくても自殺をしようとした時点で自殺教唆未遂罪に問われる可能性があります

なので、ネットでも自殺したいと言ってる人に「死ね」と言うのはやめましょう。

Permalink |記事への反応(0) | 22:33

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2022-05-19

anond:20220519162447

コピーしようとしてお札セットしてボタン押した時点で未遂罪ちゃうかな

不能犯な気もせんでもないけど

Permalink |記事への反応(0) | 16:26

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2022-02-09

権利を求めて殺し合うのが人間だとすれば、すべての人間は殺されるに値するわけだね

 

殺す方法暴力、遠島、奸計戦争革命安楽死制度死刑制度

殺人者のうちでも強者らは、民意反映なき規律を作ってきた

民意が問われれば、世論を煽った

報道差別で殺される人間を黙らせる方法も考えた

そして大量殺人とその未遂罪死刑になった

Permalink |記事への反応(0) | 15:20

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2021-12-28

anond:20211228123035

まりさなければどれだけ恐ろしいことしても死刑にはならないということか

いや、表の上3つ、つまり内乱外患誘致・外患援助については、人を殺さなくても死刑になることがある。

罪名求刑
内乱死刑又は無期禁錮(首謀者のみ)
外患誘致死刑未遂罪も含む)
外患援助罪死刑又は無期若しくは2年以上の懲役

特に外患誘致罪の「求刑死刑のみ」+「未遂罪も罰する」という規定は、現行刑法で最も重い刑罰とされている。外患誘致罪に問われ有罪となった場合は、裁判所による刑の裁量余地がなく、必ず死刑になる(これを絶対法定刑という。ただし法廷による減軽可能だそうだ)。これは日本刑法の中でも極めて例外的規定になっている。

Permalink |記事への反応(0) | 13:19

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2021-12-08

anond:20211208130706

国民国外犯

第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民適用する。

一 第百八条(現住建造物放火)及び第百九条第一項(非現住建造物放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪

二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪

三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書作成、偽造私文書行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪

四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪

五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条重婚)の罪

六 第百九十八条贈賄)の罪

七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

八 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎不同意堕胎致死傷)の罪

十 第二百十八条保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪

十一 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

十三 第二百三十条名誉毀損)の罪

十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗不動産侵奪強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪

十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺電子計算機使用詐欺背任、準詐欺恐喝未遂罪)の罪

十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪

十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

国民以外の者の国外犯

第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)の罪

二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

三 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

四 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

六 第二百三十六条強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗昏酔強盗強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪




国外犯罪を犯した国民、あるいは国外国民に対して犯罪を犯した外国人自国法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな

からイラクとかアフガン邦人が殺された事件では一応日本警察捜査してる。実効ゼロからただの形式だけどね。

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2021-10-21

anond:20211021114516

普通に放火未遂罪じゃね?

Permalink |記事への反応(0) | 11:48

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2021-08-10

Fラン法学部から見たサラダ油放火事件

anond:20210809210539

この事件でまず思い浮かんだのが「サラダ油放火が無理なら不能犯が成立して、現住建造物放火罪は不成立になる?」ということ。

不能犯というのは絶対に実現できない方法犯罪をやっても犯罪不成立になるというもの(例:藁人形に五寸釘打って呪い殺そうとする)

とりあえずここではサラダ油で火をつけるのは無理という前提に立つ。

不能犯については通説と言われるのが具体的危険説。この説だと

判断基準時→行為当時

基礎事情一般人認識し得た事情行為者が特に認識していた事情を基礎(判断資料

判断基準一般人

これを元にすると

判断基準時→犯行当時

基礎事情市販サラダ油ボトルから油を撒いた(実際は分からないがこう仮定する)→一般人サラダ油と思う

判断基準一般人サラダ油を撒いて火を近づければ燃えると思う。。。のか?

そうここで疑問なのが「一般人サラダ油を撒いて火をつければ燃えると思うか」という点である方法不能)。

自分は正直サラダ油は火がつきにくいと知らなかった。当然普通に着手あり(結果未発生で未遂罪成立)と思った。

でもネットでは「サラダ油放火とかwww」等とまるでサラダ油放火が無理なのは常識といった論調だ。

これが常識だとすると「一般人サラダ油では火はつかないと思うから危ないと思わない」という前提で考えることとなり、

犯人は現住建造物放火罪は成立しない帰結になってしまう。

でもこれは普通に考えておかしい感じがする。

もし自分現場居合わせたとして、犯人ガソリンの携行缶からサラダ油を撒いていれば一般人ガソリンと思うので一般人燃えそうと感じる(この場合未遂罪成立)。

これが市販サラダ油ボトルからドボドボだったとしても普通の人は怖いと思うんだよね。

「はぁ?コイツなにサラダ油で火つけようとしちゃってんのwww」とはならない気がする。

それで一般人、つまり科学知識特別にない人ならどう感じるか、ここでの話の成り行きを見守っていた次第。

(ただ座りの悪い帰結を避けるべく「油のようなものとある程度事実抽象化して、一般人は油に火を近づければ燃えると思うから現実的危険発生で着手ありとするのかな?その辺は専門家でないのでよくわからない)

※因みに具体的危険説をベース判断基準客観的犯罪が実現するかで考える説もある(こっちが通説?)。

これによると客観的サラダ油放火はできないか現実的危険発生なしで着手なし→現住建造物放火罪は不成立となる。

理解が怪しいのでこれで合っているかからない。詳しい方のツッコミ待ってます

Permalink |記事への反応(1) | 21:41

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2020-06-28

「街中で妊婦暴行事件も」のブコメがアホすぎる

妊婦暴行事件に関する記事についたブコメがアホすぎて絶句した。国民情緒法すぎる。

街中で妊婦暴行事件も マタニティーマーク不安」3割超(産経新聞) -Yahoo!ニュース

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/ad6bbfbd18773299c478ae9300ba1cdd8290f40d

「道警は男を釈放して、任意捜査を続けている」こんな感じで厳罰にしないからでしょ。

“道警は男を釈放して、任意捜査を続けている” 暴行ってこんなに軽いの?明らかに悪意あるのに、妊婦抜きにしても酷すぎない?

女性妊娠であることを伝えたが、男は犯行を止めなかった。女性けがはなく、胎児にも影響はなかった。道警は男を釈放して、任意捜査を続けている”へえ法的には怪我がなければ妊婦蹴ってもOKなんだ

逮捕刑罰じゃないってあれだけ池袋事故ときに言われてたのにまったく学習してないの?

逮捕を「悪いやつを捕まえる」ことだと勘違いしてるやつ多すぎ問題

逮捕は、「捜査しているあいだに逃げられたり証拠隠滅されたら困るから犯罪をしたと疑われている人を拘束する」手続きにすぎず、犯罪をしたと疑われている人(=被疑者真犯人悪人)が逃げる恐れも証拠隠滅する恐れもなければ逮捕する必要はないんだよ。

51歳の無職の男だと身元が割れていて、通りすがり妊婦の腹を蹴ったってことは衝動的な犯罪なんだから隠滅できる類の証拠はないだろ。こんなん逮捕する意味ねーわ。任意捜査して在宅で起訴して、実刑判決が出たら収監すればいいんだよ。

任意捜査を続けている」ってことは、捜査自体は続いてるんだから、これから検察に送られてそこで不起訴になるか起訴されるかが決まるってことでしょ。なんで自分で「捜査を続けている」って箇所を引用しといてそれに気づかんの? アホなの?

そもそも厳罰を下すのは裁判所役割であって警察仕事じゃないっていうのは義務教育で習うはずなんだけど。社会問題について物申すならまずは義務教育社会科からさらいした方がいいんじゃない

(じゃあ京アニ放火事件犯人逮捕されたのはどうなんだって言われるかもしれないけど、ああいうのを不当逮捕というので覚えておきましょう。重い火傷で寝たきりの人を逮捕するなんてマフィアボスとかでもない限りありえない。そんな状態なら逃げることも証拠隠滅することもできないのに。たとえどんな極悪人であっても、不当逮捕されていい理由はどこにもない)

これは殺人未遂だわ

殺人未遂適用されるようにしてほしい。/妊婦は外出中映像記録をデフォルトにした方が良いのかも

ハートを倒したときケンシロウ的発想。殺人未遂適用できない理由が無い気がするが。

妊婦流産しかねない危害を加えることを殺人未遂と呼ぶ馬鹿は毎度毎度湧いてくるけど、「流産させようとするのは殺人未遂」→「胎児人間」→「人工妊娠中絶殺人」っていう定跡で即詰みになるやつ。

詰将棋の中でも一番よく知られた定跡だと思うんだけどなんでこんな基礎でつまづくやつが多いのかね。

胎児人間じゃないんだから妊婦本人に生命危険があるのではない限り殺人未遂なんて適用できるわけないだろ。仮に流産したとしても傷害罪だよ。(※)

それとも人工妊娠中絶殺人なので規制しろっていうのが民意なの? アメリカかよ。

(※)訂正。仮に流産してたら不同意堕胎罪だったわ。堕胎罪はとっくに死文化したと思ってたけど、不同意堕胎罪最近適用された例があるんだな。知らなかった。とすると、女性本人には特に怪我もないが流産してしまったという場合には不同意堕胎罪適用されて6ヶ月以上7年以下の懲役ということになり、不同意堕胎致死傷罪の場合傷害罪傷害致死罪と比べて重い罪で処断されるから流産した上に怪我をしたという事例なら不同意堕胎致傷罪の下限と傷害致死罪の上限が合わさって6ヶ月以上15年以下の懲役流産した上に女性もそれが原因で死んでしまったなら傷害致死罪で3年以上20年以下の懲役ということになるっぽい。

こういう事する奴がいるから関わりたくないしオッサン害悪なんだよ。分からないのかね。/妊娠中絶妊婦への暴行は同系列に考えること?同意の上での手術とそこらへんで知らんオッサンに腹蹴られることが一緒??

妊婦の腹を蹴ることが殺人未遂っていうことは、胎児人間ってことでしょ。じゃあ親が同意してようが関係ないじゃん。被害者胎児なんだからどっちも殺人じゃん。

それとも、赤の他人子供を殺すのは殺人だけど実の親が子供を殺すぶんには構わないってこと? あまりにもおぞましい主張すぎる。心愛ちゃんの墓前でそれを言えるのかな。たいていの児童虐待無罪放免なっちゃうな。

もしも妊婦の腹を蹴るのが殺人未遂なら人工妊娠中絶殺人なので全面禁止されるべきだし、中絶妊婦判断で許されるなら妊婦の腹を蹴って流産させても傷害罪不同意堕胎罪だろ。どっちかにしろよ。

妊婦がお花畑って思う時点で病んでる。殺人未遂妊婦本人に対しても可能性あったでしょ。胎児に何かあったら妊婦死ぬとあるよ。

殺人未遂罪が適用されるためには、「結果的死ぬ可能性もあった」じゃなくて「妊婦本人を殺そうと思って蹴った」という故意存在必要

「無理やり流産させたら妊婦死ぬかもしれないけど、まあいっか」と思って蹴った場合殺人未遂罪が成立するけど、「流産させてやろうと思ったが妊婦を殺すつもりはなかった」という話なら殺人未遂罪の適用は無理。上で書いたように不同意堕胎致死傷罪の成立に留まると思う。

妊娠中絶への影響を考えずに「殺人罪にすべき」「差別じゃん」は素朴にすぎるが、妊娠中を理由にした厳罰自体はあってもいい気がする

これは数少ないマトモなブコメだけど、実際こういう立法ってどのくらい可能なんだろうね。

上で書いたように、仮に妊婦の腹を蹴って怪我をさせた上に流産をさせたら、不同意堕胎致傷罪が適用されて普通傷害罪よりも重い刑(6ヶ月以上15年以下の懲役)になるから、既に厳罰化はされてるんだよね。

現行法妊娠中の人危害を加えても法定刑に変化がないのは、ざっと考えつくところだと次のようなパターンがあると思う。

これらのうち、傷害致死罪(3年以上20年以下の懲役)も殺人罪(5年以上20年以下の懲役or無期懲役or死刑)も十分に重い罪だから別に法律を変えなくても法定刑の範囲で情状によって量刑を上げればいいだけの話だと思う。

(※)ブコメの指摘を受けて、不同意堕胎罪未遂も成立することに気づきました。ということは「妊婦の腹を蹴ったが、怪我流産もしなかった」場合不同意堕胎未遂罪ですね。ご指摘ありがとうございます

ただ、

って場合がどうなるのかは気になる。妊婦に対しては殺人未遂罪が成立するとして、不同意堕胎罪は成立するのかな。詳しくないんでこのへんはわからん

追記

法律的なことはよく知らないけど、妊婦お腹をけった人が簡単に釈放されて社会に出てくるようだと、不安が広がるのは確実だよね。たいした罪にならないなら俺もやろうという、キチガイが増える可能性がある。

捜査段階での釈放は無罪放免ではないという話なんですが、理解できませんかそうですか。不安を口実に市民人権を不当に制約する麗しき中世ジャップランドって感じ。

親の同意無しでの連れまわしみたいに、

胎児に対しては親の同意無しに危害を加える行為犯罪とか出来ないのかな?

anond:20200628102911

大人子供をあちこち連れて歩く行為は、それ自体子供危害を加える性質行為ではなく、誰がやったかによって悪いか悪くないかが決まる行為だよね(親や、親の同意を得た人が子供を連れ回すぶんには子守で、同意を得てない赤の他人が同じことをやると誘拐)。

でも、たとえば子供を殴るとか蹴るとか殺すとか犯すとかは、それ自体子供危害を加えることになるんだから、親がやろうが赤の他人がやろうが罰せられるべきだよね(赤の他人子供を殴るのも親が子供を殴るのも暴行傷害)。

中絶がどっちにあたるのかは言うまでもないと思うんだけど。

仮に胎児人間であるなら、親が堕ろそうが赤の他人中絶させようが、胎児への危害なんだから等しく殺人として扱われるべきでしょう。情状酌量減刑せよというならともかく、片方を罰して片方を無罪放免にせよなんてのは道理が通らない。

しかしもちろん、胎児人間ではないので、人工妊娠中絶殺人ではないし、赤の他人に蹴られても殺人未遂にはならないわけですね。

ブコメしてないけど胎児人間だと思っているので中絶禁止and犯罪にするべきだと思うし妊婦の死傷は被害者二人でカウントしたい

anond:20200628104114

それなら筋は通っているのでけっこうなことだと思う。私はその意見に反対だけど。

これちょっと前の堕胎の際に配偶者同意必要な話でもそうだけど、堕胎するのは母親権利でいい、つまり母親の一部あるいは所有物とする反面、事故事件によって流産になると簡単殺人だって言い出すよね。

ほんとそれなw 私自身はガチガチプロチョイス派だから中絶妊婦自由だろ、父親同意すら要らんわ、って思うけど、そのへんにいる素朴なプロチョイス派がお気持ちベース矛盾した意見を主張しまくってるのは頭痛がするよ。それだったらまだ、胎児人間なので流産させたやつは殺人罪だし中絶も一律禁止、っていうガチガチプロライフ派の方が筋が通っていて好感が持てる(前提がおかしいだけで、論理展開は何も間違ってない。素朴なプロチョイス派は論理展開おかしすぎてついていけない)。

胎児に対する加害は水俣病の時に争いになったよね。まぁ、他人による加害と、リプロダクティブ・ヘルスライツを同じ土俵にあげない方がいいと思うけど。両立できる権利だよ。

もしも胎児人間だとするなら、母親からという理由人間を殺す権利自由意思決定尊重されるわけないんだから中絶を一律全面禁止するしかないじゃん。

逆に言えば、中絶において妊婦意思決定尊重すべきだ、という主張は、暗黙のうちに胎児人間ではないと言っていることになるんだから、同じ口で無理やり流産させるのは殺人って言ったら矛盾だよね。リプロダクティヴ・ライツはけっこうだけどちょっと論理的に考えてほしい。

妊娠後期は中絶が認められていないが、それは胎児人間として認識されるからかだと思っていた。今回の事件出産間近だが、暴行により死産した場合解釈はどうなるのだろう。

ここまで一部露出説なし

ブコメで先に言われちゃったけど、判例・通説では「母体から新生児身体の一部が出てきた状態から殺人罪が適用されるので(一部露出説)、暴行により死産しても不同意堕胎罪に留まるのでは。

これが殺人罪、もしくは殺人未遂罪でない、とするなら刑法を変えないといけないね厳罰化しないと「罪にならないから」と同じ事を繰り返す阿呆どもがいるから。/加害者擁護しているように見えるぞ?

法改正だけなら簡単で、堕胎罪全面的に削除すればいいんだよね。刑法には人を殺したら殺人罪とは書いてあるけど人の定義は書いてないんだから堕胎罪を削除した上で「胎児も人に含まれる」という判例変更をすれば、妊婦の腹を蹴って流産させようとする行為殺人未遂罪で取り締まれるようになる。仮に流産したら殺人罪だ。厳罰化ばんざい!

なお、その場合はこれまで合法的に行われていた人工妊娠中絶がすべて殺人ということになる模様。お医者さんは殺人罪に問われたくないか中絶手術を引き受ける人がいなくなり、結果的子殺しの罪で訴追される女性が大幅に増えそう。そういう未来がお望みというなら、どうぞ法改正のために運動なさってくださいな。

妊娠22週以降の場合胎児権利を認めて罪に問いたい気持ちもわかるけど、胎児権利を認めるという事は死産等も過失致死など問われることになるわけでねぇ。

殺人未遂しろとか言ってる人はエルサルバドルみたいな国がお望みなのかな? って話になっちゃうよね>https://www.amnesty.or.jp/news/2018/0220_7308.html

おっさんが腹いせに腹蹴るのと望まぬ妊娠から女性が身を守ることを同列に語られたくないというのが私のお気持ちです

殺人未遂だの何だのと言い出す人がいなけりゃ同列に語る必要はなくなるんだけどね。胎児人間ではなく母体の一部だと考えるなら、赤の他人に無理やり除去されることと自分意志で除去することはまるっきり別の話になる。

でも、もしも胎児が人だとするなら、おっさんが腹いせに蹴る行為女性が身を守ろうとする行為も、どちらも等しく人の生命への加害ってことになっちゃうんだよね。だから「同列に語るな!」っていう文句殺人未遂がどうとか言ってる人たちに向けてほしい。

日本人あんま真面目に議論してないけど世界的に見たら非カトリックのくせにかなりPro-Lifeに偏ってる印象はある。

その割には中絶無理心中に寛容だよな……と不思議に思っていたけど、「胎児子供にも人権はあるが、親の所有権の方が優越する」という前提を置いて解釈するとめちゃくちゃ整合性があることに気づいてしまった……

民法第721条胎児は、損害賠償請求権については、既に生まれものとみなす←重い刑云々の論点でこれについて一切触れてないので専門家でもなんでもないんだろうな

それ、胎児流産死産したときには適用されないんだけど。何もわかってなくて草。

民法第3条は「私権の共有は出生により始まる」と定めるが、損害賠償相続・遺贈については、それを厳格に適用すると不具合が生じるので、胎児は「生まれものとみなす」ことにしている(なお「みなす」ということは、実際には生まれていないことを含意するのであり、その「みなし」の効力は損害賠償相続・遺贈以外の条文、ましてや刑法に及ぶものではない。そもそも損害賠償民事の話であって刑事関係ないやろ)。

どういうことかといえば、交通事故で父を亡くした2人の子供がいたとして、仮に厳格に出生によって損害賠償請求権相続権が発生するとすると、

ということになってしまう。でも、B君だってお父さんの子供で、いずれ生まれることはわかりきっていたのだから、お父さんの事故死のタイミングが数日ずれただけで損害賠償遺産を受け取れないのは不公平だ。

から民法では、損害賠償相続については、胎児は「既に生まれものとみなす」ことになっている。つまり、実際にはお父さんが死んだ時点では生まれていなかったとしても、生まれいたことにして損害賠償請求権相続権を認めましょう、ということだ。

当然これは、流産死産場合には関係なくなる。だって損害賠償遺産を受け取るべき子供がもとから存在しないんだもの存在しない子供には損害賠償請求権なんてあるわけないだろ。

Permalink |記事への反応(16) | 10:25

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2020-04-05

anond:20200405083137

はい教唆

共謀罪

テロ準備罪

生涯未遂罪

Permalink |記事への反応(0) | 08:32

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