
はてなキーワード:普通自動二輪車とは
■時速6キロ以下の歩行モードでは特定小型原付は歩道を走れる(LUUPみたいな時速20キロまで出るやつね)
※警察庁および国土交通省により、最高速度10km/h以下のWALKCARは道路交通法上の車両には当たらない(歩行者扱いとする)ことと整理された旨が、警察庁から全国の都道府県警察に示達されました。(2021年7月14日)よって、公道を通行する場合には歩行者として歩道を通行することが可能となります(ヘルメット及び運転免許は不要 /最高速度10km/hで歩道走行可)。
※シニアカーはハンドルがついているので、一見すると自転車や原動機付自転車と同じカテゴリと思われがちですが、道路交通法上では歩行者と同じ扱いとなります。そのため走行できる公道は歩道です。
サイドカーとは、オートバイの側方に車体をつけた変則的な三輪自動車です。
道路運送車両法では「側車付二輪自動車」と呼ばれ、道路交通法の車両区分では「大型自動二輪車」または「普通自動二輪車」に分類されています。
サイドカーの大きな特長は、側車を切り離せることです。側車部分を外して走行できない構造を持つものは、道路運送車両法で「三輪自動車」に分類されます。一方で、側車が切り離せるサイドカーはオートバイに区分されます。
法律的な解釈は、条例によれば「二輪を有する普通自転車において、運転席以外の所に人を乗せて一般公道を走行してはならない...」と、あります。この自転車は三輪なので普通自転車ではないから除外されるという解釈です。
ってういか、普通に売ってる、市販されている。 自転車にサイドカーはOKなんだ。
===================
時速10キロ以下なら歩行者ということは、ナンバープレートはいらない。
最高時速10キロなら4トントラックとかも乗り回せるのか????
運転免許は公道の話だから、敷地内ならOKとかいう話はネットでは有名だし、たぶん、そうだよね???
===================
んで、そのトラックが最高時速10キロなら歩道もOKってこと?
農業用の小型トラクターを「公道で運転するなら」小型特殊免許が必要です
小型特殊免許が必要なのも、調べたら、トラクターは時速15キロ出るからじゃない???
法律的に言って。