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「普通自動二輪車」を含む日記RSS

はてなキーワード:普通自動二輪車とは

2025-09-04

anond:20250904162136

道路交通法二条定義

3 この法律規定適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者

二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

 本当の衝突1秒未満前に飛び降りて時速30kmで衝突したら何扱い?

車両


 10m前から飛び降りて時速20km程度で衝突したら何扱い?

車両


 100m以上手前から時速20㎞でハンドル手でもって脚で走り続けていたら?

車両


当たり前だよなぁ

Permalink |記事への反応(1) | 16:27

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2025-02-14

特例小型原付なんてのもあるんかい

特定小型原付までは把握してたよ

自転車軽車両原動機付自転車自転車なのに何故かバイク扱いされる事が多くて

でも原付原付1種と2種の2種類があって、どっちもバイク呼ばわりされてるけど、そもそも自転車英語バイセコーで

駐輪場に停めるのが正しいけど、原付駐輪場にとめるのは違和感で(本当は駐車場には車しか停めない)

原動機付自転車自転車で、普通自動二輪車自動車

自動二輪車バイクだけど、原付1種も2種も世間的にはバイクではあるけど、でも自動二輪車じゃないのまでは理解してて

3車線以上ある交差点での曲がり方が違う事や

自転車専用道路での扱い、歩道での扱いの違いもやっと頭に入ったと思ったら

特例小型原付だと!?

普通自動車免許の人とか絶対法律把握してねーだろ

Permalink |記事への反応(3) | 11:44

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2025-02-13

法律に詳しいはてな民、助けてくれ!!!4トントラックを無免許運転しても大丈夫???

■時速6キロ以下の歩行モードでは特定小型原付歩道を走れる(LUUPみたいな時速20キロまで出るやつね)

■時速10キロ以下なら歩行者扱い(WALKCAR)

警察庁および国土交通省により、最高速度10km/h以下のWALKCARは道路交通法上の車両には当たらない(歩行者扱いとする)ことと整理された旨が、警察庁から全国の都道府県警察に示達されました。(2021年7月14日)よって、公道を通行する場合には歩行者として歩道を通行することが可能となりますヘルメット及び運転免許不要 /最高速度10km/hで歩道走行可)。

シニアカーの最高時速は一般的には6キロ

シニアカーハンドルがついているので、一見すると自転車原動機付自転車と同じカテゴリと思われがちですが、道路交通法上では歩行者と同じ扱いとなります。そのため走行できる公道歩道です。

シニアカーは、電動車椅子と同様の規定で作られています

サイドカーについて】バイク場合

サイドカーとは、オートバイの側方に車体をつけた変則的三輪自動車です。

道路運送車両法では「側車付二輪自動車」と呼ばれ、道路交通法車両区分では「大型自動二輪車」または「普通自動二輪車」に分類されています

サイドカーの大きな特長は、側車を切り離せることです。側車部分を外して走行できない構造を持つものは、道路運送車両法で「三輪自動車」に分類されます。一方で、側車が切り離せるサイドカーオートバイ区分されます

サイドカーについて】自転車場合

法律的解釈は、条例によれば「二輪を有する普通自転車において、運転席以外の所に人を乗せて一般公道走行してはならない...」と、あります。この自転車三輪なので普通自転車ではないから除外されるという解釈です。

ってういか普通に売ってる、市販されている。 自転車サイドカーOKなんだ。

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時速10キロ以下なら歩行者ということは、ナンバープレートはいらない。

特定小型原付でもない、と、ネット上の情報はら読み取れる。

法律原典の当たり方は知らない。

最高時速10キロなら4トントラックとかも乗り回せるのか???

運転免許公道の話だから敷地内ならOKかいう話はネットでは有名だし、たぶん、そうだよね???

私有地の中なら無免許運転。ここまでは確実にOK

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んで、そのトラックが最高時速10キロなら歩道OKってこと?

農業用の小型トラクターを「公道運転するなら」小型特殊免許必要です

ってことは、畑は無免許OKで。

小型特殊免許必要なのも、調べたら、トラクターは時速15キロ出るからじゃない???

最高時速10キロなら歩行者だよね???

法律的に言って。

Permalink |記事への反応(1) | 11:07

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2015-06-05

6月から自転車イヤホン運転禁止

6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到

「片耳でのイヤホンの使用は、『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』とはならないため、違反となりません」

警視庁神奈川県警も、判断基準としてはあくまで「音が聞こえるかどうか?」

記者メディアコンサルタント坂本宗之祐

いいねぇ、煽りたっぷり記事見出し

さて

聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大について

原動機付自転車免許小型特殊自動車免許大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許適性試験の聴力に係る合格基準が廃止になります

だそうだ。

聴覚不自由な方を引き合いに出して恐縮だが、どうなんだろう?

Permalink |記事への反応(0) | 17:19

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