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はてなキーワード:日本国憲法とは

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2026-02-13

憲法九条を変えるんじゃなくて、憲法9.5条みたいに追加すればいいのでは?

憲法九条戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認自衛隊自国を守るためだか例外

憲法9.5条:ガンダムフィクションからOK戦争は大嫌いだけど兵器は大好き(宮崎駿戦争ではなく戦車道、それはともかく、今ホットケーキおからパウダーを混ぜて消費してますうまい

色々な十字架カインズホーム話題になるまで、恥ずかしながらまったく知らなかったんだけど、

最近YouTubeで観てて、やっぱり凄いな、と思うのは、歌詞の中に「それはともかく」「その話はおいといて」みたいなワードが出てきて、

禁じ手というか、これ使えば歌詞の途中でテーマを変更してもいいんだ!みたいな気付きがありました…😟

憲法9.5条も、第一項の出だしは「それはさておき、」みたいなのがいいと思う…😟

あと、日本国憲法5.1chサラウンドバージョンとか、皿うどんバージョンとか、色々作るのもいいかもしれない、庵野みたいに…😟

Permalink |記事への反応(0) | 21:51

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左翼壊滅は民主主義成熟帰結である

アメリカ哲学者ウィリアムジェームズは、「プラグマティズム」という哲学提唱した。プラグマティズムを体系化し教育政治など多方面に影響を与えたのが、大哲学者ジョン・デューイであり、日本国憲法が当時でも有数のリベラル憲法になったのは、デューイの教え子の影響が大きい。

ウィリアムジェームズ政党間の「good temper」(穏やかさ、冷静さ、寛容さ)を重んじる。敗北した側が不平を言わず、静かに次の機会を待つ態度を説く。これが失われれば、民主主義は退廃(degeneration)するとジェームズは警告している。

この考えは、プラグマティズム民主主義観(試練のプロセス市民的習慣の積み重ね)を象徴し、政敵への誹謗中傷を強く否定する基盤となっている。

中道と旧左翼の退潮は、国民成熟し、誹謗中傷武器にすることの邪悪さに気がついたからだとも言える。憲法精神に今こそ立ち返り、民主主義実践することができる基盤がようやく生まれたのかもしれない。

米中露がいずれも専制に傾きつつある現在で、国民が「民主主義価値」を理解するまで成熟したことに、かすかな希望を感じる。

下記は引用

「すべての国にまさって祝福された国とは、市民天才(civicgenius)が日々救済を行う国である……外部的に絵になるような行為ではなく、合理的に話し、書き、投票し、腐敗を迅速に打ち砕き、政党間で穏やかな態度(good temperbetween parties)を保ち、人々が真の人物を見抜き、狂信的な党派主義者(rabid partisans)や空虚ペテン師empty quacks)ではなく彼らを指導者に選ぶ国である。」

民主主義はまだ試練の最中にある。我々の市民天才(civicgenius)はそれの唯一の防壁であり、法律記念碑も、戦艦公立図書館も、大新聞も活況を呈する株式も、機械発明政治的機敏さも、教会大学公務員試験も、内なる神秘(inner mystery)が失われてしまえば、我々を退廃から救うことはできない。あの神秘は、一度に我々の英語を話す人種秘密であり栄光でもあるが、二つのありふれた習慣、二つの公的生活に持ち込まれた根強い習慣以外に何もない——修辞的に表現するに値しないほど平凡な習慣だが、人類が得たものの中でおそらく最も貴重な習慣である。その一つは、反対党が公正に勝利したときに、訓練され規律された穏やかな態度(trained and disciplined good temper towards the opposite party whenit fairlywinsits innings)を持つ習慣である。」

Permalink |記事への反応(1) | 10:41

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2026-02-11

国家の重心が動くとき──憲法行方、そして熱狂行方を思う

変わる国の重心

2026年選挙は、一つの分水嶺」として記憶されることになるだろう。

石破政権退陣を受け、新たに発足した高市政権。その直後に断行された、いわゆる「7条解散」。1月23日解散から投開票までの短期決戦は、グローバル市場が発した「サナエショック(金利急騰・円安)」という警告音を、政治的熱狂列島を覆う大雪がかき消していくプロセスのものであった。

結果として自民維新を中心とする勢力が全議席の4分の3を掌握したという事実は、旧来の自民党支持者すら驚くものであった。それは「政治家人気投票」という側面を加速させる、選挙戦術技術的な完成を意味していただろう。

圧倒的な数の力を背景に、長らく議論テーブルに乗るだけだった「憲法改正」は、いまや現実的政治スケジュールへと組み込まれようとしている。高市政権は、地政学リスクの高まりを背景とした「中国脅威論」や、国内に醸成されつつある排外的空気を巧みに政治的駆動力へと転換した。その支持を追い風に、「9条改正現実的要請である」というロジックが、強力なキャッチフレーズとして機能し始めている。

私たち今日、騒がしい政治タイムラインから距離を置き、無限に降ってくるエコーチェンバーの雪を視界から遠ざけることができるだろうか。

今、この国の変化した「重心」が何を成そうとしているのかを、静かに見つめ直す必要がある。

天は人権を与えないのか

憲法改正について、世間ではどのようなイメージが流布しているだろうか。「古いものを令和版にアップデートする」といった、あたかスマートフォンOS更新のような、若々しく前向きなイメージが、おそらくは今後急速に普及すると予想される。

しか私たちは、実際にどのような案が議論遡上に載せられているか、その設計図確認せねばならない。

議論参照点となるのは、自民党が2012年作成した「日本国憲法改正草案である。このテキストには、単なる9条条文の修正にとどまらない、国家観の根本的な転換が示唆されている。

最も象徴なのは現行憲法第97条の全面削除であろう。

「この憲法日本国民保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久権利として信託されたものである。」

この条文は、人権国家に先立って存在する「自然権(天賦人権)」であることを宣言したものだ。しかし、草案ではこれが削除され、11条を残すことで人権国家が与える形を取ることになる。さらに第13条の「個人として尊重される」という文言が「人として尊重される」へと書き換えられた。

個人から「人」へ。97条削除に比べればわずか一文字の違いだが、ここに込められた断絶は深い。かつて草案起草に関わった片山さつき氏が「天賦人権論をとるのは止めよう」と明言した事実、そこに流れているのは当然、権利とは天から(あるいは生まれながらに)与えられるものではなく、国家という共同体帰属し、義務を果たすことによって初めて付与されるものだ、という思想である

これは良し悪しという感情論以前の、近代立憲主義というOSオペレーティングシステム)の入れ替えに近い。国家個人を守るための憲法から個人国家を支えるための憲法へ。その重心移動は2012年にすでに開始していたのである

美しい国の先へタイムスリップしてみよう

このような草案内容と、高市総理自身イメージ戦略はどのように共鳴しているだろうか。

日本列島を、強く豊かに」。これは、かつて安倍総理が「美しい国」というフレーズを用いたように、いま高市総理が繰り返し掲げているスローガンである

一見すると経済的繁栄約束に聞こえるが、彼女支持基盤である日本会議的な政治的系譜や、選択夫婦別姓への慎重姿勢家族間の相互扶助を強調する福祉観などを俯瞰するとき、そこには明治国家スローガン富国強兵」と同型的な発想が見えてくる。

明治時代、「富国」という経済的な豊かさは、個人幸福追求のためではなく、あくまで「強兵」という国家の強さを支えるための基盤として位置づけられた。

逆に言えば、それらを成し遂げなければ個人幸福保証できないような情勢なのだと言っているのかもしれない。

決して「日本国民を、強く豊かに」と言わないのは、あの時代国家観を「美しい国」として、戦後反省だけでは国を守れないとする意思を表しているのだろうか。

2026年衆院選において、高市政権市場の警告を、左派不安を、選挙勝利への多様な戦術ねじ伏せてみせた。その手腕は国家という物語を紡ぐ演出としてスケールアップし、いま有権者に受容されていく可能性を見せている。

あなた生活憲法

圧倒的な議席数と、顕在化した憲法改正への熱望。この二つが揃ったいま、私たちはどう振る舞うべきだろう。

SNS快哉を叫ぶか、あるいは嘆き悲しむか。過激批判応酬は止むことがないだろう。それでも政治的熱狂から一歩身を引き剥がし思考のための穏やかな場を確保することは可能だ。

たとえば、「憲法カフェ」のような試みがある。リラックスした空間で、コーヒーを片手に憲法について語り合う。そこでは「賛成か反対か」を叫ぶのではなく、法文がどのような意味を持つのかを学び、穏やかに思考を交わすことができる。

国家」という巨大な物語に飲み込まれないためには、私たち一人ひとりが、暮らしの根元にいつでも存在する憲法を知り、尊重されるべき「個人」として位置付けられていることを知っておくことは大事だ。

厳冬の衆院選。その唐突政治の季節は熱く、あまりに短く過ぎ去った。しか憲法という国の形を変える議論は、これからが長い正念である熱狂の宴が終わったあとだからこそ、考えて欲しい。なぜなら憲法とは、普段生活ほとんどすべてを支えている法律なのだから

自身の中に降り積もり、ゆっくりと変化する。あなたなりの言葉思想があるはずだ。

2026年2月 建国記念の日の夜記す

Permalink |記事への反応(1) | 22:47

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ウクライナ内戦をしていたし、ロシア国籍めっちゃ殺してる

この前提が共有されていない謎

そもそもあの辺りって元々ソ連だし、日本みたいに国籍放棄なんて迫る頭おかし規定なんか無いので、二重国籍が大量にいる

その状態ウクライナのために戦うロシア国籍(ウクライナ居住者)も当然いて、彼らはただウクライナのために死んでいた

なのでウクライナブダペスト覚書があろうが、仮に日本国憲法9条があろうが、ロシアの介入を免れることはできなかった

立地的に極めて大人しくしているしかない

ちなみにウクライナ民族主義の矛先はロシア国籍だけでなく、南西部に住んでいたハンガリー系にも及んでいる

ロシアの事抜きにしても非協力的なのはそこら辺が原因

外国語教育禁止されたのはロシア語だけではない

Permalink |記事への反応(0) | 18:56

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2026-02-09

anond:20260209114615

変えられるよ

それも憲法に書いてあるじゃん

現行の日本国憲法は本当によくできているんだよ

Permalink |記事への反応(1) | 11:51

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今回の選挙フェミニズム歴史に残るものになるだろう

高市さん率いる自民党衆議院総選挙で大勝し、維新と合わせて3分の2の議席を超えた。

日本の歴史上はじめて女性総理大臣解散して戦って、自民党単独で300議席を超える勝利をもたらしたのだ。

去年10月の自民党総裁選で高市さんが勝ったが、あくま自民党内部での勝利に過ぎなかった。

高市さん主導で総選挙で戦って勝ったのだから名実ともに女性総理大臣が信任されたことになった。

日本国憲法男女平等が明記されて約80年、男女雇用機会均等法施行されて約40年の月日が経った。

女性地位向上をコツコツ進めてきた、という意味では感無量だと感じる。

ただ問題左翼高市さんを「女性」だと認めていないことだが、今回の選挙でそのような勢力惨敗したわけだから気にしなくていいか

Permalink |記事への反応(23) | 08:57

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マスコミのひとたちへ

やっぱり日本国憲法ちゃんと踏まえた報道をしてくれないと困りますね。

日本では三権分立で、あくまでも国会立法を司るところです。

衆議院選挙は直接大統領を選ぶのとは違って、あくまでも国民代表としての立法に関わる議員を選んでいます

そして、彼らはあくまでも議員であって、、広く国民民意を問うて法や法の執行に関する予算について審議する必要があるわけです。

そこで決まったことを責任をもって実行するのが内閣なのだが、、、

日本では議員立法が少ないということが言われているけど、それが当たり前化した結果、なんだか内閣イニシアチブで法や予算を決めて、議員はそれに賛同するのが仕事みたいに思っているとすると、これはとんでもない話。

実態として、予算行政機関が出してくるというのはあり、そこへ影響があるのは与党なわけだが、だからといって、議会委員会)での審議が不要とは思われないけどねえ。

そのあたりの”原理”をきちんと教えてくれないと、”決める内閣”がスピード感があっていいとかいうことになってくるのではないでしょうか。

Permalink |記事への反応(0) | 07:41

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anond:20260209020228

いや高市さんは表現の自由についてこう言ってたよ。

残忍な殺戮シーンや過激猥褻表現が含まれDVDゲーム書籍についても、子ども達が容易に入手できる現状に危機感を抱いておられる保護者が多いのではないでしょうか。

 都道府県条例有害図書等の指定青少年への販売制限を行っているものの、都道府県ごとに指定対象や罰則にばらつきがある上、条例のものが無い県も残っています

 店舗販売ならば店側のご協力で改善もできますが、ネット販売通信販売による入手には対応が困難です。

 児童買春児童ポルノ製造提供輸出入禁止する法律はできましたが、単純所持を禁ずる法律が無く、お客がいる限り違法業者は無くならないと思われます

 また、子どもに対する性行為を描いたコミック法規制対象外になっています

 違法有害情報や、犯罪に巻き込まれたり犯罪を誘発したりする可能性のある情報から子どもたちを守ることについて、反対する保護者殆ど居られないと思います

 過去政治の場で法規制模索された折には、業界からの反対が非常に強く、「言論出版表現の自由制限することは憲法違反ではないか」、「有害情報範囲定義を明確にできるのか」といったご批判も寄せられ、頓挫したままになっていました。

 確かに日本国憲法21条は「言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定していますが、同時に憲法12条は「この憲法国民保障する自由及び権利は、(中略)国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」としています

 公共の福祉観点から、国として「次代を担う子ども有害情報から守る」という強い姿勢を示し、有害情報子どもの目に触れさせないように社会全体として取り組むことは、決して憲法違反にはあたらないと思います。もちろん、有害情報定義範囲を明確にすることが前提ですが。

有害情報から子ども達を守りたい(Web achive)

いまの考えは違うかも知れないけど、高市政権の元で表現の自由のあり方が不変と考えるのは過剰な期待だと思う。

まあ、子どもたちの高市政権支持率は高いらしいし、子ども自主的表現の自由を手放すというのなら話は別だけれど。

Permalink |記事への反応(4) | 02:24

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2026-02-08

非国民から投票に行かなかった

日本国憲法昭和二十一憲法)第十五条第一項によると、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とあり、日本国憲法昭和二十一憲法)第二十七条第一項によると、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」となっている。

私は勤労していない非国民から公務員を選定する権利を有していないはずなので、投票所入場券が送られて来ていても自主的投票に行かなかった。

私は、勤労しなくても生活できてしま楽園に住んでいるんです。政治必要性を感じない。

Permalink |記事への反応(0) | 20:52

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anond:20260208125822

パヨちゃんの大好きな日本国憲法とかGHQ武力による言論統制内政干渉で「日本人自分作りました」とか言わされて作られたものであって

軍事力による侵略にほかならないが

まあ公平にいうならば内容は比較良心的ではあると思うけど

自分で変えられるようにしてあるのにかえなかったのは日本人のせいだし

しょっちゅう改正憲法何条とかやって改正された条項が焦点のアメリカ人

まさか80年もかえないとは予想もしてなかったろうし

でも基本的にはイラク押し付けたのとなんも変わらない

Permalink |記事への反応(1) | 13:14

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いい歳(具体的には30歳以上)して子供のいない『男』から選挙権剥奪すべきじゃね?

日本社会右傾化してるのを見て思ったけど

いい歳して、具体的には30才以上で子供のいない人間から選挙権剥奪すべきじゃね?


子供がいないから将来世代に対して責任を持てないし

自分身の回りのことしか考えられない短絡的な選択をする


その結果がこれ


芦部憲法とかを憲法の基本書を読めばわかるけど元々日本憲法国民主権ってのはナシオン主権で、子供のいる中流階級以上の男を想定した人権なので、子供のいない男って選挙権保障埒外なんだよね

Permalink |記事への反応(2) | 10:00

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2026-02-07

anond:20260206210115

今の企業バブル期よりはるかに儲かってるんだよ。それなのに賃金上がってない、生活が苦しいと言うなら、労働者自ら経営側と戦ったり転職しないのが悪い。

社会主義じゃないんだから政府最低賃金くらいしか上げられないからね。

純利益34年で7倍 プライム1500社、23年44兆円

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO78717090S4A220C2DTA000/

上場企業、最高益を更新か 26年3月期、3%増見通し

https://news.yahoo.co.jp/articles/8caed4bb50aac7afe0351933befa60ae988767e9

石破首相連合大会ストライキを論ずる

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2025/10/post-4ff646.html

ストライキピークは1974年、昭和49年です。私、高校3年生でした。そのときストライキというのは5,200件あったんだそうです。参加した人は362万人いたんだそうです。1週間学校休みになりました。じゃ、直近去年2020年はどうであったかというと、ストライキは何件があったか、27件です。全国で、ピークの0.5パーセントストライキに参加した人は何人だったか、935人。ピークの0.03パーセントということであります

それはそれでいいことだと、いろいろな労使の協議というのがあって、ストライキとかそういう手段に訴えなくても、いろいろなことが改善していく、社会生活もきちんと安定する、それはそれですばらしいことでありますが、日本国憲法団結権団体交渉権団体行動権労働三権というのが明記をされておるわけでございまして、これが労働者の大切な権利であるということは何ら変わりはございません。

Permalink |記事への反応(0) | 09:41

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2026-02-06

anond:20260206191628

日本国憲法があるから

現行の日本国憲法ホントよくできてるんだよ

それを変えようとしてるのが高市なわけだけど

Permalink |記事への反応(0) | 19:26

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2026-02-05

高市早苗憲法改正私案を読み解く

憲法になぜ自衛隊を書いてはいけないのか。彼らの誇りを守り、しっかり実力組織として位置づけるためにも、当たり前の憲法改正やらせてください」

自民党300議席超と自民+維新+参政+国民民主?の改憲勢力が 2/3 になることが見えてきて、高市さんも憲法改正公言するようになった *1 ので、高市さんが憲法をどう改正したいのか?

公式サイト改正私案 *2 が公開されているので、読み解いていきたいと思う。

以下抜粋(長いので九条部分のみ)

日本国憲法九条改正私案】

日本国は、国家固有の権利として、自衛権を有する。

日本国は、国防軍を保持する。国防軍組織及び運用は、法律でこれを定める。

国防軍は、自衛権行使の他、法律の定めるところにより、国民保護領土保全独立統治の確保の為に必要措置、及び国際社会平和と秩序の維持を目的とする諸活動実施する。

日本国は、前項の目的を達成する為に必要場合を除き、他国領土保全独立統治侵害する武力行使は、これを行わない。

国防軍の最高指揮権は、内閣総理大臣がこれを有する。

ここで注目すべきなのは、④で「前項の目的を達成する為に必要場合を除き」とある。裏を返せば「前項の目的を達成する為」であれば「他国領土保全独立統治侵害する武力行使」が出来るのである

前項の③には、「国民保護」「国際社会平和と秩序の維持を目的とする諸活動とあるので、理論上は邦人が1人以上いれば「国民保護」を題目武力行使できるし、アメリカ協調すればベネズエラ攻撃できそうな、実質フリーハンド条項になっている。

「そんな安易武力行使をするはずがない」という人もいるだろうけど、ここで重要なのは「条文上は他国への武力行使を抑止するようになっていない」つまり憲法による抑止が全く無いということである

ところで、大日本帝国台湾出兵した名目も「漂流民保護」であったし、ヒトラーがズデーデンに進駐したのも「ドイツ系住民保護」であったので、戦前と同じレベル武力行使が出来るようになる、という意味では「強い日本」を取り戻せるのかもしれない。

*1読む政治:「実現すれば歴史に名」 高市首相悲願の憲法改正、焦点は"3分の2" | 毎日新聞

*2日本国憲法9条改正私案 | 大和の国から 平成15年11月~平成17年8月 | コラム | 高市早苗(たかいちさなえ)

Permalink |記事への反応(0) | 23:03

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anond:20260205110646

バカにわかるように逐一指摘すると

まず「憲法改正して戦争できる国にする」が、80年代につくった共産党テンプレをいまだに信じてる脳死野郎が良く言うバカセリフね。

80年代のやつだよ。新規性皆無w

 

平和に興味がないとこんなことは言わない。

 日本国憲法平和を維持する効果が無いことは今では明確なため

日本戦争を起こすかどうかに興味がないとこんなことは言わない

 現状でも日本戦争できる国のため

戦争平和について、現状を認識してないとこんなことはいわない

 現在戦争危機中国戦争を起こすかどうかにあって、日本が起こすかどうかではないため。

 

から戦争平和とは無関係のこと(=護憲)を、お前は言っているんだけど

その自覚が無い。

自分の言ってることの自覚が無いのはバカ

 

で、まあ、こんなバカセリフに感化されて不安になる妻は存在しない。

Permalink |記事への反応(3) | 13:02

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anond:20260205060526

趣味を楽しめるのも

日本国憲法が守ってくれてるからなんだけどね

Permalink |記事への反応(2) | 06:07

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2026-02-03

法律違反していない」という言葉が、いつから万能になったのか

最近自分勝手な人が多いように思います

より正確にいえば、社会規範を軽視した主義主張を、さも当然かのように述べて、争いに発展している人がとにかく多いとは思いませんか。


社会生活を支える規範法律だけではありません。

もちろん、法律もその構成要素であることに違いはありませんが、私たちが行動を決めるときに参照する要素は他にもあると思いませんか。

たとえば、条理、道徳、慣習、正義などがこれに該当すると思いますし、国によればここに神意といった宗教的要素も入ってくるでしょう。

これらは往々にして多義的で、その本質社会条件に依存して可変する変数のようなものです。

一義的結論を導き出せないからこそ、規範として提示することは筋が悪いという指摘はまさにその通りです。

からこそ社会規範としては法律を参照すべきで、法律違反していなければ一応の正当性があると考えることは、一見すると聞こえがよいでしょう。

このような論理依拠するような言論リアルインターネットを問わずに飛び交っていますが、私はあまり妥当とは思えません。


法律は、ある日突然生まれるわけではありません。

法律には、ある社会の中で規範として実質的機能するもの、すなわち、条理や慣習と呼べるものが、長い年月をかけて、時として判例などを経て立法に繋がるという一面があるでしょう。

法律からはお叱りを受けそうな雑な説明だと思いますが、お目溢し願いたいです)

法律は条理や慣習の具体化の一類型であり、その源泉は道徳正義だといえるのではないでしょうか。

無論、正義には悪しき慣習を否定し、断絶するための機能内包されているというべきです。

このような立法の背景を見ていくと、法律の外側にある事柄無視することができないことがおわかりいただけるはずです。


ただし、このような「広義の法」とでも呼ぶべき規範は万能ではありません。

特に、成立の初期段階において多義的であることが、広義の法の弱点といえるでしょう。

個々人が直感的におかしいと思っただけで、直ちに規範として機能するかといえば、そうとはいえいからです。

この弱点をもって広義の法は軽視されがちですが、中には社会的に反復支持され、制裁可能性を伴う非制定規範位置づけることが可能規範もあるでしょう。

これらをひとまとめにして「法律違反していない」と一蹴してしまうことに、争いの本質があると私は考えます


このように考えることで、昨今話題となっている様々な問題にも説明がつくはずです。

行き過ぎた個人主義とでも言うべき言論は、広義の法と間で摩擦を生じさせているのです。

言うまでもありませんが、個人主義主張権利保障されるべきです。

ただし、それを「当然に」とまで踏み込んで考えることが問題なのです。


誰とも接点を持たない完全な個人として生きていくならば、どのような主義主張をしても構わないでしょう。

しかし、現実論として、私たち他者と関わり合いながら社会生活を営んでいかなければなりません。

社会生活のために自己犠牲にするのかという批判が聞こえてきそうですが、そうではなく、「折り合いをつけて生きていく」ことが必要なのです。

社会調和して生きていこうとするからこそ、社会から個人として尊重されるというべきです。

個人社会から尊重されることを当然のものと考えることには、論理の飛躍があると私は考えます


このように述べると、貴様日本国憲法を読んだことがないのかとお叱りを受けるかもしれません。

しかに、我が国憲法自由権利保障個人尊重をそれなりに肯定しています

憲法憲法委任を受けた法律保障されていることを、当然のものと考えないことは筋が悪いかもしれません。

しかし、私はそれでも当然のものと考えるべきではないと強く思います


なぜならば、憲法ですら「当然に」この世に存在しているわけではないからです。

どちらかといえば、自由権利保障個人尊重といった概念を持たない社会継続していた期間の方が、人類史上では長かったことを私たちは忘れがちです。

自由権利が守られる社会は、決して自然発生的なものではなく、偉大な先人の犠牲の上に成り立つ脆弱ものといわねばなりません。

(補足すると、自然権的に、当然に認められるべき権利もあるといえますが、その保護には憲法のような実定法を要するというべきであり、実際上当然に保護されるものとはいえないと考えます

ですから私たち一人ひとりがこれを守ろうとしなければ、いとも簡単に失われてしまます

これは決して憲法法律に限ったことではなく、広義の法を含んだ社会規範全般に言えることではないでしょうか。

社会リスペクトすることで、個人もまた社会からリスペクトされるのです。


私たちは自らの主義主張社会に発信するとき社会規範を通じて共感性を獲得し、もって社会から個人として尊重されることを目指さなければならないのではないでしょうか。

言い換えれば、自己利益を最大化したいのであれば、逆説的に社会全体と調和を図るべきだと思うのです。

様々な意見を活発に交わすことが可能となった現代で、私たちはこのような視点をもって社会と向き合わなければならないのではないでしょうか。

Permalink |記事への反応(0) | 21:33

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anond:20260203105046

外国人としては扱われる(法律上日本人なのに)。しか日本国憲法外国人を守る訳ないか

Permalink |記事への反応(0) | 15:55

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anond:20260203100755

日本国憲法第14条な

Permalink |記事への反応(1) | 10:09

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2026-02-02

anond:20260202152627

大坂なおみ選手外国人日本人かって議論あったよな。日本国憲法知らない日本人。お母さんが日本人から日本国籍絶対に確定なんだよな。あとは本人が選べるなら選ぶしお父さんの国次第で選択肢すらないこともあるし。

Permalink |記事への反応(0) | 15:30

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anond:20260202151442

技能実習生

中国人エンジニア(中国日本ハーフ外国人とは呼ばれなさそう(外見や第一印象重視の日本から国籍無視))

インド人エンジニア

日本国籍黒人ハーフ白人ハーフ、そのほか混血、日本人に見えない日系ブラジル人など

良くも悪くも全て「外国人カテゴリー日本国籍でも見た目が外国人なら「外国人

普通の日本人」ではない。

→→法律と実社会認識乖離がある。※日本の子どもは見た目に関わらず日本人(日本国憲法に記載)

Permalink |記事への反応(1) | 15:21

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2026-01-29

普通男性でいいんですよ

結婚相手としては、普通男性でいいんですよ

特に高望みをしているつもりはなく、自分クリアしている条件を相手にも求めているだけの事です

ネットで女叩きをせず

ガイジやパヨクといった汚い言葉を使わず

表現批判に寛容で

日本国憲法価値を尊び

排外主義に染まら

年齢や子供の有無で分断せずに貧困問題の解消を求める

そういう普通男性で十分なんだが

見付けたと思ったら大体既婚者だし

学歴は自ずと東京一工以上で推定年収も相当高いんだよね

Permalink |記事への反応(0) | 17:52

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2026-01-22

ひょっとして衆議院リセマラできるんじゃね?

日本国憲法第70条には「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」とある

まり、例えば今回の場合解散総選挙後の国会総辞職することで、初めて高市首相の座を失うことになる

なので、総辞職する前に首相権限で再解散してしまえばリセマラできるんじゃないかコレ?

しかも条文には総辞職する期限が定められてなかったりするわけで、素直に条文を読めば国会を開いてる間は総辞職しなくてもよいことになる

AIに聞いてみたら再解散総辞職先延ばし憲法慣習上、絶対に無理とのことだったけど、とき首相が「いつまでに召集しなければならないという期日は憲法に定められてない」ということで日本国憲法第53条(内閣は、国会臨時会召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。)の規定により臨時国会召集をしなければならなかったのに結局しなかった例もあるわけで、非常識の前では良識や慣習はまったくあてにならない

例えば今、議席ギリギリ過半数を持っている与党衆議院議長与党人間に挿げ替えておけば、選挙後の国会初日に提出されるであろう内閣不信任決議の前に首相衆議院解散を先に行うことができる

やろうと思えばできんじゃねーかな

Permalink |記事への反応(0) | 03:27

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2026-01-21

anond:20260120231053

憲法にはこのように海外移住国籍離脱自由が定められている以上、「子供が必ず将来日本で働いて老人を支える」は成り立たないんだが。

日本国憲法第22条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国移住し、又は国籍離脱する自由を侵されない。

Permalink |記事への反応(1) | 10:38

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2026-01-20

anond:20260120181329

立民でさえとっくに

日本国憲法を一切改定しないという立場は採らない。立憲主義に基づき権力を制約し、国民権利の拡大に寄与するのであれば、憲法に限らず、関連法も含め、国民にとって真に必要改定積極的議論検討する。

という立場なのになんで今さら慌てふためいてんの?

Permalink |記事への反応(0) | 18:21

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