
はてなキーワード:日本国憲法とは
憲法九条:戦争の放棄、戦力不保持、交戦権否認(自衛隊は自国を守るためだから例外
憲法9.5条:ガンダムはフィクションだからOK、戦争は大嫌いだけど兵器は大好き(宮崎駿、戦争ではなく戦車道、それはともかく、今ホットケーキにおからパウダーを混ぜて消費してます(うまい
色々な十字架、カインズホームが話題になるまで、恥ずかしながらまったく知らなかったんだけど、
最近YouTubeで観てて、やっぱり凄いな、と思うのは、歌詞の中に「それはともかく」「その話はおいといて」みたいなワードが出てきて、
禁じ手というか、これ使えば歌詞の途中でテーマを変更してもいいんだ!みたいな気付きがありました…😟
憲法9.5条も、第一項の出だしは「それはさておき、」みたいなのがいいと思う…😟
あと、日本国憲法5.1chサラウンドバージョンとか、皿うどんバージョンとか、色々作るのもいいかもしれない、庵野みたいに…😟
アメリカの哲学者ウィリアム・ジェームズは、「プラグマティズム」という哲学を提唱した。プラグマティズムを体系化し教育や政治など多方面に影響を与えたのが、大哲学者ジョン・デューイであり、日本国憲法が当時でも有数のリベラルな憲法になったのは、デューイの教え子の影響が大きい。
ウィリアム・ジェームズは政党間の「good temper」(穏やかさ、冷静さ、寛容さ)を重んじる。敗北した側が不平を言わず、静かに次の機会を待つ態度を説く。これが失われれば、民主主義は退廃(degeneration)するとジェームズは警告している。
この考えは、プラグマティズムの民主主義観(試練のプロセス、市民的習慣の積み重ね)を象徴し、政敵への誹謗中傷を強く否定する基盤となっている。
中道と旧左翼の退潮は、国民が成熟し、誹謗中傷を武器にすることの邪悪さに気がついたからだとも言える。憲法の精神に今こそ立ち返り、民主主義を実践することができる基盤がようやく生まれたのかもしれない。
米中露がいずれも専制に傾きつつある現在で、国民が「民主主義の価値」を理解するまで成熟したことに、かすかな希望を感じる。
下記は引用文
「すべての国にまさって祝福された国とは、市民の天才(civicgenius)が日々救済を行う国である……外部的に絵になるような行為ではなく、合理的に話し、書き、投票し、腐敗を迅速に打ち砕き、政党間で穏やかな態度(good temperbetween parties)を保ち、人々が真の人物を見抜き、狂信的な党派主義者(rabid partisans)や空虚なペテン師(empty quacks)ではなく彼らを指導者に選ぶ国である。」
「民主主義はまだ試練の最中にある。我々の市民的天才(civicgenius)はそれの唯一の防壁であり、法律も記念碑も、戦艦も公立図書館も、大新聞も活況を呈する株式も、機械の発明も政治的機敏さも、教会も大学も公務員試験も、内なる神秘(inner mystery)が失われてしまえば、我々を退廃から救うことはできない。あの神秘は、一度に我々の英語を話す人種の秘密であり栄光でもあるが、二つのありふれた習慣、二つの公的生活に持ち込まれた根強い習慣以外に何もない——修辞的に表現するに値しないほど平凡な習慣だが、人類が得たものの中でおそらく最も貴重な習慣である。その一つは、反対党が公正に勝利したときに、訓練され規律された穏やかな態度(trained and disciplined good temper towards the opposite party whenit fairlywinsits innings)を持つ習慣である。」
2026年の選挙は、一つの「分水嶺」として記憶されることになるだろう。
石破政権の退陣を受け、新たに発足した高市政権。その直後に断行された、いわゆる「7条解散」。1月23日の解散から投開票までの短期決戦は、グローバル市場が発した「サナエショック(金利急騰・円安)」という警告音を、政治的な熱狂と列島を覆う大雪がかき消していくプロセスそのものであった。
結果として自民・維新を中心とする勢力が全議席の4分の3を掌握したという事実は、旧来の自民党支持者すら驚くものであった。それは「政治家の人気投票」という側面を加速させる、選挙戦術の技術的な完成を意味していただろう。
圧倒的な数の力を背景に、長らく議論のテーブルに乗るだけだった「憲法改正」は、いまや現実的な政治スケジュールへと組み込まれようとしている。高市政権は、地政学的リスクの高まりを背景とした「中国脅威論」や、国内に醸成されつつある排外的な空気を巧みに政治的駆動力へと転換した。その支持を追い風に、「9条改正は現実的要請である」というロジックが、強力なキャッチフレーズとして機能し始めている。
私たちは今日、騒がしい政治のタイムラインから距離を置き、無限に降ってくるエコーチェンバーの雪を視界から遠ざけることができるだろうか。
今、この国の変化した「重心」が何を成そうとしているのかを、静かに見つめ直す必要がある。
憲法改正について、世間ではどのようなイメージが流布しているだろうか。「古いものを令和版にアップデートする」といった、あたかもスマートフォンのOS更新のような、若々しく前向きなイメージが、おそらくは今後急速に普及すると予想される。
しかし私たちは、実際にどのような案が議論の遡上に載せられているか、その設計図を確認せねばならない。
議論の参照点となるのは、自民党が2012年に作成した「日本国憲法改正草案」である。このテキストには、単なる9条条文の修正にとどまらない、国家観の根本的な転換が示唆されている。
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
この条文は、人権が国家に先立って存在する「自然権(天賦人権)」であることを宣言したものだ。しかし、草案ではこれが削除され、11条を残すことで人権は国家が与える形を取ることになる。さらに第13条の「個人として尊重される」という文言が「人として尊重される」へと書き換えられた。
「個人」から「人」へ。97条削除に比べればわずか一文字の違いだが、ここに込められた断絶は深い。かつて草案起草に関わった片山さつき氏が「天賦人権論をとるのは止めよう」と明言した事実、そこに流れているのは当然、権利とは天から(あるいは生まれながらに)与えられるものではなく、国家という共同体に帰属し、義務を果たすことによって初めて付与されるものだ、という思想である。
これは良し悪しという感情論以前の、近代立憲主義というOS(オペレーティングシステム)の入れ替えに近い。国家が個人を守るための憲法から、個人が国家を支えるための憲法へ。その重心移動は2012年にすでに開始していたのである。
このような草案内容と、高市総理自身のイメージ戦略はどのように共鳴しているだろうか。
「日本列島を、強く豊かに」。これは、かつて安倍総理が「美しい国」というフレーズを用いたように、いま高市総理が繰り返し掲げているスローガンである。
一見すると経済的繁栄の約束に聞こえるが、彼女の支持基盤である日本会議的な政治的系譜や、選択的夫婦別姓への慎重姿勢、家族間の相互扶助を強調する福祉観などを俯瞰するとき、そこには明治国家のスローガン「富国強兵」と同型的な発想が見えてくる。
明治時代、「富国」という経済的な豊かさは、個人の幸福追求のためではなく、あくまで「強兵」という国家の強さを支えるための基盤として位置づけられた。
逆に言えば、それらを成し遂げなければ個人の幸福を保証できないような情勢なのだと言っているのかもしれない。
決して「日本国民を、強く豊かに」と言わないのは、あの時代の国家観を「美しい国」として、戦後の反省だけでは国を守れないとする意思を表しているのだろうか。
2026年衆院選において、高市政権は市場の警告を、左派の不安を、選挙勝利への多様な戦術でねじ伏せてみせた。その手腕は国家という物語を紡ぐ演出としてスケールアップし、いま有権者に受容されていく可能性を見せている。
圧倒的な議席数と、顕在化した憲法改正への熱望。この二つが揃ったいま、私たちはどう振る舞うべきだろう。
SNSで快哉を叫ぶか、あるいは嘆き悲しむか。過激な批判の応酬は止むことがないだろう。それでも政治的な熱狂から一歩身を引き剥がし、思考のための穏やかな場を確保することは可能だ。
たとえば、「憲法カフェ」のような試みがある。リラックスした空間で、コーヒーを片手に憲法について語り合う。そこでは「賛成か反対か」を叫ぶのではなく、法文がどのような意味を持つのかを学び、穏やかに思考を交わすことができる。
「国家」という巨大な物語に飲み込まれないためには、私たち一人ひとりが、暮らしの根元にいつでも存在する憲法を知り、尊重されるべき「個人」として位置付けられていることを知っておくことは大事だ。
厳冬の衆院選。その唐突な政治の季節は熱く、あまりに短く過ぎ去った。しかし憲法という国の形を変える議論は、これからが長い正念場である。熱狂の宴が終わったあとだからこそ、考えて欲しい。なぜなら憲法とは、普段の生活のほとんどすべてを支えている法律なのだから。
高市さん率いる自民党が衆議院総選挙で大勝し、維新と合わせて3分の2の議席を超えた。
日本の歴史上はじめて女性総理大臣が解散して戦って、自民党単独で300議席を超える勝利をもたらしたのだ。
去年10月の自民党総裁選で高市さんが勝ったが、あくまで自民党内部での勝利に過ぎなかった。
高市さん主導で総選挙で戦って勝ったのだから、名実ともに女性総理大臣が信任されたことになった。
日本国憲法に男女平等が明記されて約80年、男女雇用機会均等法が施行されて約40年の月日が経った。
女性の地位向上をコツコツ進めてきた、という意味では感無量だと感じる。
ただ問題は左翼が高市さんを「女性」だと認めていないことだが、今回の選挙でそのような勢力は惨敗したわけだから気にしなくていいか。
Permalink |記事への反応(23) | 08:57
やっぱり日本国憲法はちゃんと踏まえた報道をしてくれないと困りますね。
衆議院選挙は直接大統領を選ぶのとは違って、あくまでも国民の代表としての立法に関わる議員を選んでいます。
そして、彼らはあくまでも議員であって、、広く国民の民意を問うて法や法の執行に関する予算について審議する必要があるわけです。
そこで決まったことを責任をもって実行するのが内閣なのだが、、、
日本では議員立法が少ないということが言われているけど、それが当たり前化した結果、なんだか内閣のイニシアチブで法や予算を決めて、議員はそれに賛同するのが仕事みたいに思っているとすると、これはとんでもない話。
実態として、予算も行政機関が出してくるというのはあり、そこへ影響があるのは与党なわけだが、だからといって、議会(委員会)での審議が不要とは思われないけどねえ。
そのあたりの”原理”をきちんと教えてくれないと、”決める内閣”がスピード感があっていいとかいうことになってくるのではないでしょうか。
残忍な殺戮シーンや過激に猥褻な表現が含まれるDVDやゲーム、書籍についても、子ども達が容易に入手できる現状に危機感を抱いておられる保護者が多いのではないでしょうか。
都道府県条例で有害図書等の指定や青少年への販売制限を行っているものの、都道府県ごとに指定対象や罰則にばらつきがある上、条例そのものが無い県も残っています。
店舗販売ならば店側のご協力で改善もできますが、ネット販売・通信販売による入手には対応が困難です。
児童買春や児童ポルノの製造・提供・輸出入を禁止する法律はできましたが、単純所持を禁ずる法律が無く、お客がいる限り違法業者は無くならないと思われます。
また、子どもに対する性行為を描いたコミックは法規制の対象外になっています。
違法・有害情報や、犯罪に巻き込まれたり犯罪を誘発したりする可能性のある情報から子どもたちを守ることについて、反対する保護者は殆ど居られないと思います。
過去に政治の場で法規制が模索された折には、業界からの反対が非常に強く、「言論・出版・表現の自由を制限することは憲法違反ではないか」、「有害情報の範囲と定義を明確にできるのか」といったご批判も寄せられ、頓挫したままになっていました。
確かに日本国憲法21条は「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定していますが、同時に憲法12条は「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、(中略)国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」としています。
公共の福祉の観点から、国として「次代を担う子どもを有害情報から守る」という強い姿勢を示し、有害情報を子どもの目に触れさせないように社会全体として取り組むことは、決して憲法違反にはあたらないと思います。もちろん、有害情報の定義や範囲を明確にすることが前提ですが。
いまの考えは違うかも知れないけど、高市政権の元で表現の自由のあり方が不変と考えるのは過剰な期待だと思う。
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第十五条第一項によると、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とあり、日本国憲法(昭和二十一年憲法)第二十七条第一項によると、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」となっている。
私は勤労していない非国民だから公務員を選定する権利を有していないはずなので、投票所入場券が送られて来ていても自主的に投票に行かなかった。
今の企業はバブル期よりはるかに儲かってるんだよ。それなのに賃金上がってない、生活が苦しいと言うなら、労働者自ら経営側と戦ったり転職しないのが悪い。
社会主義じゃないんだから政府は最低賃金くらいしか上げられないからね。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO78717090S4A220C2DTA000/
https://news.yahoo.co.jp/articles/8caed4bb50aac7afe0351933befa60ae988767e9
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2025/10/post-4ff646.html
ストライキのピークは1974年、昭和49年です。私、高校3年生でした。そのときにストライキというのは5,200件あったんだそうです。参加した人は362万人いたんだそうです。1週間学校休みになりました。じゃ、直近去年2020年はどうであったかというと、ストライキは何件があったか、27件です。全国で、ピークの0.5パーセント。ストライキに参加した人は何人だったか、935人。ピークの0.03パーセントということであります。
それはそれでいいことだと、いろいろな労使の協議というのがあって、ストライキとかそういう手段に訴えなくても、いろいろなことが改善していく、社会生活もきちんと安定する、それはそれですばらしいことでありますが、日本国憲法に団結権、団体交渉権、団体行動権、労働三権というのが明記をされておるわけでございまして、これが労働者の大切な権利であるということは何ら変わりはございません。
「憲法になぜ自衛隊を書いてはいけないのか。彼らの誇りを守り、しっかり実力組織として位置づけるためにも、当たり前の憲法改正もやらせてください」
自民党の300議席超と自民+維新+参政+国民民主?の改憲勢力が 2/3 になることが見えてきて、高市さんも憲法改正を公言するようになった *1 ので、高市さんが憲法をどう改正したいのか?
公式サイトに改正私案 *2 が公開されているので、読み解いていきたいと思う。
②日本国は、国防軍を保持する。国防軍の組織及び運用は、法律でこれを定める。
③国防軍は、自衛権行使の他、法律の定めるところにより、国民保護、領土保全、独立統治の確保の為に必要な措置、及び国際社会の平和と秩序の維持を目的とする諸活動を実施する。
ここで注目すべきなのは、④で「前項の目的を達成する為に必要な場合を除き」とある。裏を返せば「前項の目的を達成する為」であれば「他国の領土保全と独立統治を侵害する武力行使」が出来るのである。
前項の③には、「国民保護」「国際社会の平和と秩序の維持を目的とする諸活動」とあるので、理論上は邦人が1人以上いれば「国民保護」を題目に武力行使できるし、アメリカと協調すればベネズエラを攻撃できそうな、実質フリーハンドの条項になっている。
「そんな安易な武力行使をするはずがない」という人もいるだろうけど、ここで重要なのは「条文上は他国への武力行使を抑止するようになっていない」つまり、憲法による抑止が全く無いということである。
ところで、大日本帝国が台湾出兵した名目も「漂流民の保護」であったし、ヒトラーがズデーデンに進駐したのも「ドイツ系住民の保護」であったので、戦前と同じレベルで武力行使が出来るようになる、という意味では「強い日本」を取り戻せるのかもしれない。
*1読む政治:「実現すれば歴史に名」 高市首相悲願の憲法改正、焦点は"3分の2" | 毎日新聞
*2日本国憲法9条改正私案 | 大和の国から 平成15年11月~平成17年8月 | コラム | 高市早苗(たかいちさなえ)
より正確にいえば、社会規範を軽視した主義主張を、さも当然かのように述べて、争いに発展している人がとにかく多いとは思いませんか。
もちろん、法律もその構成要素であることに違いはありませんが、私たちが行動を決めるときに参照する要素は他にもあると思いませんか。
たとえば、条理、道徳、慣習、正義などがこれに該当すると思いますし、国によればここに神意といった宗教的要素も入ってくるでしょう。
これらは往々にして多義的で、その本質は社会条件に依存して可変する変数のようなものです。
一義的な結論を導き出せないからこそ、規範として提示することは筋が悪いという指摘はまさにその通りです。
だからこそ社会規範としては法律を参照すべきで、法律に違反していなければ一応の正当性があると考えることは、一見すると聞こえがよいでしょう。
このような論理に依拠するような言論がリアル・インターネットを問わずに飛び交っていますが、私はあまり妥当とは思えません。
法律には、ある社会の中で規範として実質的に機能するもの、すなわち、条理や慣習と呼べるものが、長い年月をかけて、時として判例などを経て立法に繋がるという一面があるでしょう。
(法律家からはお叱りを受けそうな雑な説明だと思いますが、お目溢し願いたいです)
法律は条理や慣習の具体化の一類型であり、その源泉は道徳や正義だといえるのではないでしょうか。
無論、正義には悪しき慣習を否定し、断絶するための機能も内包されているというべきです。
このような立法の背景を見ていくと、法律の外側にある事柄も無視することができないことがおわかりいただけるはずです。
ただし、このような「広義の法」とでも呼ぶべき規範は万能ではありません。
特に、成立の初期段階において多義的であることが、広義の法の弱点といえるでしょう。
個々人が直感的におかしいと思っただけで、直ちに規範として機能するかといえば、そうとはいえないからです。
この弱点をもって広義の法は軽視されがちですが、中には社会的に反復支持され、制裁可能性を伴う非制定規範と位置づけることが可能な規範もあるでしょう。
これらをひとまとめにして「法律に違反していない」と一蹴してしまうことに、争いの本質があると私は考えます。
このように考えることで、昨今話題となっている様々な問題にも説明がつくはずです。
行き過ぎた個人主義とでも言うべき言論は、広義の法と間で摩擦を生じさせているのです。
言うまでもありませんが、個人の主義主張や権利は保障されるべきです。
ただし、それを「当然に」とまで踏み込んで考えることが問題なのです。
誰とも接点を持たない完全な個人として生きていくならば、どのような主義主張をしても構わないでしょう。
しかし、現実論として、私たちは他者と関わり合いながら社会生活を営んでいかなければなりません。
社会生活のために自己を犠牲にするのかという批判が聞こえてきそうですが、そうではなく、「折り合いをつけて生きていく」ことが必要なのです。
社会と調和して生きていこうとするからこそ、社会から個人として尊重されるというべきです。
個人が社会から尊重されることを当然のものと考えることには、論理の飛躍があると私は考えます。
このように述べると、貴様は日本国憲法を読んだことがないのかとお叱りを受けるかもしれません。
たしかに、我が国の憲法は自由や権利の保障、個人の尊重をそれなりに肯定しています。
憲法や憲法の委任を受けた法律で保障されていることを、当然のものと考えないことは筋が悪いかもしれません。
しかし、私はそれでも当然のものと考えるべきではないと強く思います。
なぜならば、憲法ですら「当然に」この世に存在しているわけではないからです。
どちらかといえば、自由や権利の保障、個人の尊重といった概念を持たない社会が継続していた期間の方が、人類史上では長かったことを私たちは忘れがちです。
自由や権利が守られる社会は、決して自然発生的なものではなく、偉大な先人の犠牲の上に成り立つ脆弱なものといわねばなりません。
(補足すると、自然権的に、当然に認められるべき権利もあるといえますが、その保護には憲法のような実定法を要するというべきであり、実際上当然に保護されるものとはいえないと考えます)
ですから、私たち一人ひとりがこれを守ろうとしなければ、いとも簡単に失われてしまいます。
これは決して憲法や法律に限ったことではなく、広義の法を含んだ社会規範全般に言えることではないでしょうか。
社会をリスペクトすることで、個人もまた社会からリスペクトされるのです。
私たちは自らの主義主張を社会に発信するとき、社会規範を通じて共感性を獲得し、もって社会から個人として尊重されることを目指さなければならないのではないでしょうか。
言い換えれば、自己の利益を最大化したいのであれば、逆説的に社会全体と調和を図るべきだと思うのです。
様々な意見を活発に交わすことが可能となった現代で、私たちはこのような視点をもって社会と向き合わなければならないのではないでしょうか。
日本国憲法第70条には「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」とある
つまり、例えば今回の場合、解散総選挙後の国会で総辞職することで、初めて高市は首相の座を失うことになる
なので、総辞職する前に首相権限で再解散してしまえばリセマラできるんじゃないかコレ?
しかも条文には総辞職する期限が定められてなかったりするわけで、素直に条文を読めば国会を開いてる間は総辞職しなくてもよいことになる
AIに聞いてみたら再解散も総辞職先延ばしも憲法慣習上、絶対に無理とのことだったけど、ときの首相が「いつまでに召集しなければならないという期日は憲法に定められてない」ということで日本国憲法第53条(内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。)の規定により臨時国会の召集をしなければならなかったのに結局しなかった例もあるわけで、非常識の前では良識や慣習はまったくあてにならない
例えば今、議席のギリギリ過半数を持っている与党が衆議院議長を与党の人間に挿げ替えておけば、選挙後の国会初日に提出されるであろう内閣不信任決議の前に首相の衆議院解散を先に行うことができる
やろうと思えばできんじゃねーかな