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はてなキーワード:控訴審とは

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2025-11-28

悲報同性婚訴訟高市政権になってからLGBT側が敗訴

同性婚訴訟、2審で初の「合憲判決 他5件は「違憲」 判断割れ

同性同士の婚姻を認めていない現行の民法戸籍法規定憲法に反するかが争われた訴訟控訴審判決で、東京高裁28日、「合憲」と判断した。

全国5地裁に6件起こされた同種訴訟で、高裁での「合憲」は初めて。これまで2審は「違憲」が5件続いていたが、最後判断が分かれた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1c0e5b15ca5ad0e7486b571a893ed0289e8870ca

連戦連勝だったのに😭

Permalink |記事への反応(0) | 12:39

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2025-10-02

暇空、意外と勝ってる

[暇空茜さんが原告控訴人・上告人]

第一審 ○認11 ●棄15

控訴審 ○認0 ●棄13

上告審 ○認0 ●棄1

[暇空茜さんが被告・被控訴人・被上告人]

第一審 ●認5 ○棄0

控訴審 ●認2 ○棄1

上告審 ●認0 ○棄1

※認=認容・一部認容、棄=棄却却下・不受理

合計13勝36敗

Permalink |記事への反応(7) | 21:32

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2025-09-11

ちょ、日本男の性犯罪多すぎ

9/10-11日本人男性による性加害ニュース


不同意わいせつの疑いで、愛知県一宮市南小渕、建築業容疑者(54)を再逮捕

・元私立校教員高木真清容疑者(50)=不同意性交罪などで公判中=を不同意性交疑いで再逮捕

倉敷ブレイズ監督鈴木秀生容疑者わいせつ行為逮捕

神戸市垂水区高校2年の男子生徒(17)を電車内で現行犯逮捕

柔道教室の教え子ら9人に性的暴行を加えたなどとして葉県市原市、石野勇太被告33公判

運転代行会社社員の男(51)が運転代行サービス利用した女性犯行逮捕

福岡県警警部下川陽一被告(52)同僚女性への性加害、証拠隠滅が判明

・54歳の男が10日、女性の背後から抱きつき再逮捕

大阪府堺市28歳の会社員、女性店員へ性加害、逮捕

・住所不定無職の男(54)、帰宅途中の女性の首を絞め暴行

岡山県倉敷市、高校3年男子生徒(17)を不同意わいせつ容疑で緊急逮捕

・31歳の無職の男、電車内で女性に性加害、逮捕

海上自衛官の男(53)、知人女性に性加害、逮捕

大阪府東大阪市職員(36)を不同意わいせつの疑いで逮捕

千葉県松戸市遊歩道女性暴行を加えたうえ、わいせつ行為をしたとして54歳の男が逮捕

・元私立校教員高木真清被告(50)公判学生寮複数の生徒に性的暴行


あと、米兵沖縄10女性を連れ帰り暴行控訴審してんね。


マジで日本男の女性狙った犯罪多すぎ。そして犯人の顔、出ていない。名前ほとんど伏せられている。とんだ男割だよ

移民より日本男のほうが危険で数が多い害虫なんだよな、日本女にとって

Permalink |記事への反応(2) | 11:13

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2025-05-16

草津裁判ブコメ盛り上がってるけど

■ 暇空の裁判は「最高裁まで見ないと判断できない!」って言ってたよね?

かつて「暇空茜」関連の裁判でさ、

「一審で勝った? それが何?」

控訴審まで行かないと」

最高裁で確定するまで判断は保留すべき」

って言ってた人、めっちゃいたじゃん。

で、今度の草津町の件では?

地裁判決の時点で「この人は嘘つきでした!」

判決文チラ見して「事実認定されたからもう終わり!」

• 「やっぱりねー」とか言ってドヤ顔ブコメ連発

いやさ、どの口が言ってんの?

判断基準が人によってブレブレじゃん

要するに、「好き嫌い」で裁判の扱い変えてない?

暇空のときは「冷静ぶって様子見」、草津では「勝った負けたでドヤ顔」。

冷静なのか早押しクイズなのか、どっちかにしろよw

■ 「判決文を読め」って言うけど、読んだ上で言ってるの?

あとさ、「ちゃん判決文読めよ」「事実認定がどうのこうの」ってコメントも多いけど、

その判決文、どれだけの人がちゃんと全文読んで理解してるの?

専門的な用語もあるし、内容も複雑じゃん。

それを「読んだつもり」で自分に都合のいいとこだけ切り取ってるの、

もはや「読む」ってより**「探してる」**だろ。

自分の正しさの証拠探しになってる時点で冷静な評価なんてできてねーよ。

■ 結局、裁判も人も「自分感情ありき」って話

裁判って感情論じゃないし、勝ち負けにも文脈あるのに、

「この人嫌いだから負けて当然」「この人味方だから信じる」って、

まんま自分に都合のいいストーリー作ってるだけ。

いや、それってまさに陰謀論者の思考法じゃん。

とまあ、なんかいろいろ言いたくなったので書いたけど、

別に草津の件でどっちが正しいとか断定したいわけじゃなくて、

せめて基準は一貫しろよw

ってだけの話。

Permalink |記事への反応(0) | 19:00

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2025-04-30

あとで消す

貧困や困難を抱えた若年女性たちを支援してきた一般社団法人「Colabo(コラボ)」が、SNS投稿などで「デマ」を拡散され名誉毀損(きそん)されたとして自称ユーチューバー男性と争った民事訴訟で、地裁に続き高裁でも男性賠償金の支払いが命じられた。だが、拡散された虚偽の情報を信じた人たちによる中傷妨害はやまず、今もコラボ運営活動に支障が出ているという。(伊木緑、大貫聡子)

 ■ブログ裁判の経過投稿し「2億円集めた」

 コラボ代表の仁藤夢乃さんや代理人弁護士らが18日、東京都内で会見を開いた。「暇空茜(ひまそらあかね)」を名乗る自称ユーチューバー男性相手取った民事訴訟控訴審判決で、一審の東京地裁に続き、男性が虚偽の投稿で仁藤さんらの名誉毀損したことが認められたことなどを報告した。

 男性は2022年9月、自身ブログサイトコラボが「10代の女の子タコ部屋に住まわせて生活保護受給させ、毎月1人6万5千円ずつ徴収している」と投稿。4月17日、東京高裁はこの投稿事実ではないと認定して、男性に220万円の支払いと投稿の削除を命じた。男性は上告するとしている。

 この投稿などをめぐっては、コラボから刑事告訴を受けた東京地検が3月、男性コラボへの名誉毀損の罪などで在宅起訴している。男性と、コラボ側との間で争われた民事訴訟9件のうち、これまでに判決が確定した3件で、いずれもコラボ側の主張が認められ、地裁高裁レベルでも男性側の請求はいずれも棄却されている。

 男性は、裁判の内容や進捗(しんちょく)を自らのブログサイト動画サイト公表することで、コラボ請求された賠償金額を上回る利益を得ることができるなどと公言していた。

 ブログサイトなどによると、男性は「裁判費用」などを名目カンパを募り、総額2億円以上を集めたと4月1日にXに投稿朝日新聞取材に「(投稿記載された金額は)事実です」と回答した。

 仁藤さんは「デマ差別収益化に歯止めをかける議論法整備必要だ」と訴えている。

 ■勝訴しても続く中傷活動拠点の移転余儀なく

 「これだけたたかれているんだから何かあるんだろうと思われ、寄付は減った。コラボ支援する企業への嫌がらせもあり、支援も得にくくなった」

 18日の会見で、コラボ代表の仁藤さんは憤った。

 「タコ部屋」の投稿があったのが22年9月。コラボによる活動費の架空請求を疑う内容など、のちに裁判で「真実に反する」と認定される投稿が次々となされ、拡散された。

 同じ頃、「暇空茜」を名乗る男性は、コラボ事業経費の過大請求を疑い、委託元の東京都住民監査請求を行った。都の再調査の結果、他の事業にも関わる税理士らの報酬を案分していなかったことなど一部に不適切会計が見つかったが、経費の合計が委託料を超えていたため都の過払い分はなく、都は返還請求をしなかった。

 だが、その間にもネット上で中傷は広がり、支援現場にも飛び火していった。

 22年末には、新宿歌舞伎町で居場所のない女性たちに無料食事生活用品提供する「バスカフェ」にもユーチューバーらが押しかけるように。数々の「疑惑」を信じた人たちから「公金チューチュー」などと叫ばれ、生配信カメラを向けられた。23年3月には委託元の東京都から安心して相談できる環境が確保されていない」として活動中止を求められた。

 妨害によってシェルター支援活動場所移転余儀なくされ、殺害レイプ予告は日常茶飯事だ。影響はいまも続く。

 一方の男性在宅起訴された翌日、ユーチューブの生配信起訴を報告し、「投げ銭機能」で40万円前後を得たと見られる。男性はかねて裁判費用としてカンパを募っているが、ライブの翌日には「500万ほど増えてました」とXに投稿した。

 仁藤さんは会見で「攻撃お金になり、デマ拡散すればするほど注目される。その状況が、これだけの勝訴を重ねても続いている。デマ誹謗(ひぼう)中傷によって得た利益分を賠償額に上乗せできるようにするなど、加害者利益を得られないような対策をしなければ、このような加害はなくならない」と訴えた。

 ■同じ価値観集中、集団攻撃助長

 東京大大学院田中東子教授メディア文化論)の話 誹謗(ひぼう)中傷などの「負の感情」は、(人々の関心を得たもの利益を得る)アテンションエコノミーにつながりやすい。特に女性生活保護受給者、在日コリアントランスジェンダーなどが「特権を得ている弱者」と見なされ、矛先が向くことが多い。

 デマ誹謗中傷拡散されるのは、近年のSNSで隆盛のレコメンド機能の影響も大きい。SNSアルゴリズムは、ユーザーが興味を持ちそうな投稿を優先的に表示する。同じような意見価値観投稿ばかりを目にするようになる「エコーチェンバー」を形成し、デマフェイクを含んだ内容を検証することなく受け入れ、集団による攻撃につながりやすくなっている。

Permalink |記事への反応(0) | 09:51

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2025-03-07

弱者男性が救われるには同性婚しかない

さっさと同性婚認めろよ石破茂

女は下方婚しないけど男性はする

弱者男性が救われるには強者男性下方婚してもらうしかない

同性婚認めない法制度は「違憲」 2審で4連続判断 名古屋高裁

毎日新聞 2025/3/711:04(最終更新 3/712:02)

 同性同士の婚姻を認めていない現行の民法戸籍法憲法に反するとして、同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟控訴審判決で、名古屋高裁(片田信宏裁判長)は7日、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項に違反すると判断した。

https://mainichi.jp/articles/20250305/k00/00m/040/409000c

Permalink |記事への反応(3) | 22:27

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2025-01-31

暇空茜、9連敗達成!

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

9個目の #暇空敗訴

のりこえねっとが暇空茜こと水原著作権侵害で訴えた裁判の二審で暇空敗訴が確定し賠償が命じられました。

報告動画https://youtu.be/BI97UQHtlrY

今日はColaboが暇空を訴えた裁判(一審暇空敗訴で220万円の支払いが命じられた)の控訴審で、意見陳述を行いました。

アノンが警戒されているのか裁判所が厳重態勢で警備員が15人以上、傍聴者は財布を持ち込む場合は財布の中も確認ノート金属探知機で確認されていました。判決は4/17です。

https://x.com/colabo_yumeno/status/1884893347967631557

Permalink |記事への反応(0) | 11:50

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2025-01-26

朗報女性スペースを守る会さん、勝訴してしま

https://x.com/kyodonohate/status/1881980351624700317

性別適合手術を受けていないトランスジェンダー女子トイレ使用などを巡り、女性専用スペースの確保・保護目的活動する団体が、X(旧ツイッター)に「悪質差別団体」と投稿され名誉毀損されたとして、大学非常勤講師劉霊均(アリエルクッキーリュウ)に慰謝料約55万円の支払いなどを求めた訴訟控訴審判決が22日、東京高裁であった。高裁請求棄却した一審判決を変更し、10万円の支払いと投稿削除を命じた。

団体は「女性スペースを守る会」。舘内比佐志裁判長判決で「悪意を持って攻撃に及ぶものだ」と指摘した。

判決によると、LGBT研究者である劉霊均は2022年9月、「悪質トランス差別団体」と投稿した。

正義は勝つんやね~

女性スペースを守ったり、身体性別について指摘することは差別ではないんよね

Permalink |記事への反応(2) | 15:56

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2025-01-05

暇空問題での垣鍔晶弁護士の戦績調べてたんだが

①のりこえねっと原告側で敗訴

一般大学生H氏にも敗訴し

③その控訴審も敗訴

④Colaboタコ部屋訴訟→敗訴で220万円

⑤のりこえねっと被告側→敗訴110万円

ヨッピー氏→敗訴55万円

望月衣塑子氏→敗訴

勝利で7連敗て、そら解任されも仕方ないね

Permalink |記事への反応(0) | 23:40

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2024-12-22

anond:20241222163655

18日の控訴審判決で、大阪高裁は「女子学生は当初、可能性が否定できない」と指摘。

 その上で「事件当日撮影されていた動画から女子学生はためらう様子もなく男子学生Cの自宅に入り、当初自らの判断性的行為に応じた可能性を否定できない。その後、女子学生男子学生Cの求めに応じて男子学生Aと行為に及んでいて、脅迫とされた発言性的行為の際に見られることもある卑猥発言という範疇のもの評価可能であり、明確に脅迫暴行とあたる行為は認められない。いずれの行為についても女子学生同意の上であった疑いが払しょくできない」として、男子学生A・Bについては一審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。

Permalink |記事への反応(1) | 16:39

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2024-11-28

anond:20241128135031

凄いのがあったぞ「電磁波攻撃の報復」として一家3人を殺害  1審支持し控訴審も無期懲役の判決

Permalink |記事への反応(0) | 14:02

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2024-09-13

カオスラ(カオスラウンジ)ハラスメント告発のその後について

以前pixiv東浩紀などを巻き込んだ現代アート騒動を起こし、またハラスメントがあったという告発話題になったカオスラ(カオスラウンジ)のことを覚えているだろうか?

先日、そのハラスメント告発に絡んだ名誉毀損訴訟地裁判決があり、告発側が敗訴した。

ハラスメント告発記事については300ブクマ以上がついているが(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.businessinsider.jp/post-228812)、

その後の裁判についてはろくに追いかけていない奴がほとんどだと思うので解説する。

カオスラのハラスメント告発に絡んだ訴訟というのは全部で3つある。

これは告発者の支援者概要をまとめているのでそれを参照してほしい。

https://bewithayanoanzai.cargo.site/27406331

この3つの訴訟のうち、最初セクハラパワハラ告発カオスラが名誉毀損として訴えた裁判は、

セクハラは認められたがパワハラ部分は認められず、告発者が55万円を支払い記事を削除するという判決が下され、控訴審もそれが維持され判決が確定した。

2番目は告発者が不当解雇を訴えた裁判で、これについては告発者の主張が全面的却下されるという判決が下された。これは控訴現在係争中だ。

そして先日、カオス社員2名が告発者を名誉棄損で訴えた裁判地裁判決があった。この判決では、告発者が2名にそれぞれ55万円を支払うという判決が下された。

まり、この一連の裁判をまとめると、カオス代表による個人的セクハラこそ認められたものの、それ以外の争点や主張については告発者がほとんど敗訴しているのだ。

最初記事ブクマや、それ以降の記事https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_18/n_13718/)(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/bijutsutecho.com/magazine/news/headline/22904)などでは、

ほとんどがカオスラ側を批判するものばかりだったが、ここで批判ブクマをしたブクマカたちは今この結果をどう思っているのか?

ちなみに、3つ目の裁判においては社員側の主張として、賠償金を増額するべき理由としてあの北村・雁林裁判におけるカンパ罪の判決引用されており(https://drive.google.com/file/d/1ftozT81cRknv5DJFD-bC02wIF4orTLZA/edit

最近話題にも接続できる要素がある。

Permalink |記事への反応(4) | 10:08

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2024-09-11

悲報】暇空さん自慢の都からの11000円の損害賠償控訴審で取り消される

どうして…

Permalink |記事への反応(0) | 14:28

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2024-07-18

anond:20240718161250

神原

被告側の主張で裁判所が認めたことは何一つない

論点において原告側の主張がすべて認められた

水原氏の流した情報は完全なデマと明らかになった

被告が流したデマコラボ女性たちをタコ部屋に押し込め生活保護受給させ金を搾取していた」

これはあたりまえにデマだけどデマだと立証するのに時間がかかりました

慰謝料金額については「まだ低いな」と思っている。被告側が控訴すると言ってるが、こちらも控訴審においては慰謝料金額が低いと主張し、とりわけインターネットにおける誹謗中傷の広がりの問題、背景となっている女性差別の問題を主張したい



😭😭😭

Permalink |記事への反応(1) | 17:18

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2024-06-20

悲報】暇空さん、都知事選立候補の影でひっそりと敗訴

【速報】暇空敗訴

暇空茜さんが、弁護士伊藤和子先生によるTwitterへの投稿によって名誉毀損されたなどとして、損害賠償請求していた事件控訴審で、東京高裁は暇空さんによる控訴棄却する判決を下した模様です。一連の暇空関連事件で、初の高裁判決です。伊藤先生、おめでとうございます🎊—文鳥🐥(ミルージュ28号) (@humitoriakane)June 20, 2024

Permalink |記事への反応(0) | 14:40

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2024-04-10

https://shiroimai.hatenablog.com/entry/2024/04/09/Legend_of_Syakkindama

誰かが、

要点が「しっかりと」まとまっている良記事です、と言っていたけど…

借金アンチ自称する今井士郎氏が3時間頑張って書いた文章、とてもアンチらしくて感じがいいので、アンチじゃない匿名ちょっと突っ込んでみようと思う。匿名でごめんね、声が小さいもんでね。気に障ったらごめんなさいね

 

借金玉は、誹謗中傷を受けてきたか

借金玉に対する「いわれなき誹謗中傷」が発生していた可能性はある

「いわれなき誹謗中傷」とは呼べない批判も多数あったし、現在借金玉は非難されている

→「いわれなき誹謗中傷」多かったよね。黒に近いグレーな租税回避してるだとか、恫喝癖があるだとか。そりゃ攻撃的な口調で売った時期もあったか一定批判がつくのは仕方がないし、当然だろうと思うけど、「現在借金玉は非難されている」から「いわれなき誹謗中傷」があっていいわきゃないよね。中傷に目鼻口付けたみたいな感じの粘着さんたちな。

 

えりぞ氏との係争は、「いわれなき誹謗中傷」として始まったのではなく、借金玉の攻撃挑発に応戦する形で始まった

→えりぞ氏の「応戦」も大分言いがかりめいてたと思うけど、まあそれを「応戦」ととらえたとして、裁判を公にしてからのえりぞ氏の発言てそんなに穏やかだったかしら。挑発に応じた挑発というよりは、誹謗中傷に類するものが多いように感じたけど。「どちらかと言えば中傷」ってやつだね。今井はえりぞ氏の発言について、「どれも妥当である」と思ってるのかな。ちょっと聞いてみたい。

 

借金玉は、2021年夏頃、積極的に「裁判を行うこと」「敵対者を訴えること」を再三再四、宣言していた

えりぞ氏とのトラブルも、えりぞ氏が借金玉の「裁判情報悪用意図する発言」に苦言を呈したことに端を発するものである

今井自身も、その頃に借金玉による法的措置を匂わされた事実がある

借金玉氏が「著名弁護士のK先生」に相談した結果出力された発言だ」と明言してるよね。しかも「名誉棄損で訴えられる等、一定リスクはらみ」、「私のこうした言動がN氏との訴訟の発端となり、現状を招く一因となったことも疑いありません」と言ってる。抑止的選択肢が抑止にならなかった不幸な例だね。

 

裁判当事者となることは絶対に避けたい」というのは、えりぞ氏に訴えられてしばらくしてから、直前までの主張を180°反転させて発生した主張である

→「当事者になることは絶対に避けたい」から上記のような〝抑止的選択肢″を選ばざるを得なかったんじゃない?

 

えりぞ氏は、借金玉の知人に攻撃を繰り返したか

えりぞ氏が、借金玉の知人・関係者コンタクトを取った事実はある

ネット上の第三者が、自分複数取引先へ「私は出版社が、自分の受けた批判誹謗中傷認識した場合裁判に訴えるのではなく、「個人情報をばらまく」といった発言を行う人物出版を行うことが公益にかなうとは思っておりません。その点について、問い合わせを行います。」(えりぞ氏のツイートhttps://twitter.com/erizomu/status/1420562598106333186

こんな論調で「問い合わせ」をされたという事実があるんなら、それは通常「攻撃」と認識すると思うの。

 

noteで最も重要視されていた「被害者」は、本件を発端に、えりぞ氏と別の係争に及んでいた人物である。「借金玉の知人であっただけで、恫喝的な電話連絡を受けた」わけではない

→「借金玉の知人であった」だけの理由で、上述のような「問い合わせ」が業務時間内にとんできて、しかもそれが法的な係争に発展させざるを得ない状況が生まれ、その中で恫喝的な電話連絡が行われることになった、って大変なことだと思うのよ。知り合い全部にあん調子電話がかかるかもしれないと考えたときに、借金玉氏はどうしたかという話だよね。

 

他の関係者には、恫喝電話が行われてはいないと思われる

→わからないよね。行われていないかもしれないし、単に表に出てこないだけかもしれない。大体の関係者は、水面下で当事者に通知するか、黙っておくかですますんじゃない?

「こんなことがありました」をむやみに公にして、恫喝電話の主にタゲられるのいやだもの。当然借金玉氏も、「ここにえりぞ氏がこのような問い合わせをした!」とは発言できないよね。

 

裁判後、敵対者嫌がらせの結果として、借金玉の本名ネット上に流布されたのか

えりぞ氏が借金玉の氏名を公開したのは、借金玉が「えりぞ氏によって個人情報拡散された」と虚偽の情報を吹聴した後である

→流布されたのは「個人情報」だよね。本名の他にも、借金玉氏が公にしてないプロフィールをえりぞ氏がつぶやいてたのは、えりぞ氏が借金玉氏の本名叫び始めるよりずっと前のことだったように思うけど(いくつかツイートは残ってるけど、私は流布に手を貸さないよ)。

 

借金玉は、えりぞ氏に対して裁判で勝訴済みである

借金玉によるえりぞ氏の刑事告訴は、一件がすでに不起訴で決着済みである

借金玉が「勝訴」したとする裁判は、業務妨害・名誉毀損等の各種論点却下され、「バカ」「アホ」に類する侮辱発言責任のみ認めたものである。2000万円の訴訟金額に対し、認められた賠償額は、9万円弱(0.5%未満)であった

→認容された内容はかなり少なかったけど、「勝訴」は間違いないよね。だから借金玉氏は「内容に不服があるため、控訴である」と言ってるんじゃない?

流れを見ている限り、この借金玉氏が勝訴した裁判について、えりぞ氏は控訴していないみたいだから、内容は控訴審で変わるかもしれないけど基本的には「借金玉氏の勝訴」は覆らないと思うんだけど。

あと、えりぞ氏が「刑事告訴は不起訴に終わった」と言及していたのは、少なくとも去年までは〝民事和解になった”人物のものだと思ってたけど、いつのまにか借金玉氏も刑事告訴して不起訴になってたんだね、私見落としてたかな。先の人物の時はあんなに触れ回っていたのに、借金玉氏の分については随分静かだったんだね。

 

敵対者を訴えることが、彼なりの正義であるとして、「張ってください」と賛同を呼びかけ、敵対者との法的な対決を正々堂々完遂すると、支持者に対して宣言していたこ

→これ、障イさん氏の時の話だよね。今回のリリースではまだ語られていない部分だと思うんだけど、それでも非難するの?

 

法的措置の一環として、「敵対者個人情報故意に流布することでダメージを与える作戦」を得意げに吹聴していたこ

→「一定リスクを含む」理解があったとはいえ、著名弁護士のK先生示唆された戦法だったんだよね。もちろんその結果この事態なのであまり効果はなかったということになっちゃうんだろうけど。でもやるんなら「得意げに吹聴する」くらいの口調でなければ効果がないじゃないかしら。

 

敵対者にひとたび訴えられると、敵対者に「哀れな障害者を訴える差別者」のレッテルを貼ることに腐心し、法廷での戦いから逃げ続けたこ

仕方なく開始した法廷でのやり取りも、支離滅裂独善的で、多くの観衆に「失笑もの」と感じさせるに充分なものであったこ

借金玉氏は今回のリリース中で、氏の立ち位置における「債務不存在確認訴訟」の罠について解説しているけど、それについて全く言及せず「失笑もの」と言い切るのはちょっとアンチが過ぎるんじゃない?

 

 

自身要求が通らないことが確定すると、「裁判なんていらない」「死んでやる」等、自身の命を人質にとるかのような八つ当たり発言を繰り返したこと

→えりぞ氏が、何かにつけて「僕は狂人から」で自分発言や行動を正当化するのとどちらがマシなのかしら。

 

敵対者の子供を殺害する計画に実際に着手していたことを告白し、「かつてあった計画を漏らしたこと」のみ反省する態度を固持していること

→「えりぞ氏がなぜか本人に関係のないDMを突然公開し、拡散した」やつね。これもまだ今回のリリースだと概要説明にとどまっているようだけど、今井氏には、本人の説明を待つ気がないのかしら?

 

しかし、債務不存在確認訴訟Twitternote言及することは、最近までなかったように思います

→訴えられて係争中の相手についてインターネット上で言及し続けるということは、およそ裁判を軽視するのと同じことだと思うんだけど。(そうでもないのかな、毎日なんか言っている人けっこういるもんね)それに借金玉氏はリリースの中で自ら説明しているように、その「債務不存在確認訴訟」について大いに懸念があったから黙っていたんじゃない?裁判が提起されてから二年半くらい、係争相手について言及し続けていたのは、常にえりぞ氏とその周辺だと思うんだけど、違ったかしら。

筆名で活動し、本名も顔も非公開で活動していた借金玉氏の本名を叫んだのはえりぞ氏なのはご存じの通りだし、それに便乗して周りの借金アンチ諸氏もそれを拡散したって形だよね。グーグル検索すればその検索結果にその名前が載ったツイッター投稿が出てくるし、だいたい今井氏のブログ記事でも(ほんと理解に苦しむんだけど)恐れもなく氏の本名連呼しているよね。承認欲求を人様の個人情報で満たすのはどうなのかしら。実際どんな気持ちなの?

 

「俺が借金玉だという証拠を出せ」という借金玉の発言は、借金玉は、えりぞ氏の発言を元に「借金玉じゃないかもしれない」といった感じで、ウォッチャー界隈の流行語となりました。

→「借金である証拠として訴状掲載されたのがwikipediaスクリーンショットだった件についてはどう思っているんだろう。そして、「私は借金玉ではないかもしれない」ではなくて「借金であることの認否を留保する」だよね。証拠あやしいからちょっと待って、というニュアンスがはっきり出ていたように思うけど、それを面白おかしく取り上げたのは、えりぞ氏の意地の悪さだよね。

 

 

えりぞ氏が、借金玉の関係者コンタクトを取っていることは事実です。 「借金玉と関係のあるあなたは、借金玉をどう思っているのか」と、特に返事も貰えないアクションTwitterで行われています

→構いたくないよね…

 

あのような電話をすることは、決して褒められることではありませんが、借金玉が述べたような「私とその周囲への嫌がらせ行為」として常態的に、多数の窓口に発信された事実はないはずです。

→先にも言ったけど、実際に一か所で「行われた」のなら、ほかの場所で起こる可能性があるでしょう?それだけで大体の自営業にとって恐怖でしかないし、かなりシビア嫌がらせなのよ。サラリーマンだとそうでもないのかな?そんなことないと思うけど。

 

ここまで書いて思ったけど、読みやす文章を書くのはほんとにむずかしいね現在借金玉氏はただごとでないストレスの中あのリリースを書いているわけで、確かにいつもの氏の文章と比べたら量も多いし読みづらい、というか読むのに躊躇する雰囲気が強いよね。

今井氏のブログ記事が「よくまとまってて、読みやすい」ように見えるのはなんでなのか、ちょっと考えてみてもいいかもしれない。ほんとに、私たちは声が小さいよね。

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2024-02-22

anond:20240222124854

↓2憶の根拠スポンサーに切られた事なら、スポンサーを訴えるべきなんだから、それこそ意味不明相手訴訟起こしてる事になるがな

イミフだよね

控訴審やらで最高裁まで考えたら下手すりゃ十年近くかかり

そこで無罪になろうが大した報道もされず

初手の書類送検起訴事実けが大々的に発表されイメージはそれで固定

発表した報道機関は「真実相当性」で逃げを打ち

当然に「真実相当性」のある記事判断したスポンサーだって大差ない事になるだろう

これに「賠償責任」を見出すとしたら、スポンサー真実相当性のある報道がされても契約相手を守れって話になるが

書いた左巻き絶対にそれを許さないだろうし

不買運動とかを起こしそうだよな

その口が「スポンサーを訴えろ」と言う

本当に意味が分からない

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2023-10-16

統一教会への解散命令請求裁判統一教会勝利で終わると予想 2023-10-16

解散命令請求裁判は決着するまで数年かかる。

証拠資料は膨大で、それを裁判官がチェックするだけで時間がかかる。

地裁では何とか国の請求が通るかもしれない。

しか高裁最高裁ではどうだろう?

この解散命令請求は岸田首相肝いり判断であった。

自民党判断ではない。あくまで岸田首相個人判断文化庁に指示が出された。

岸田政権の間は、国の主張が通るだろう。

しか高裁最高裁判決が出る数年後に岸田政権が続いているか

統一教会潰しを率先して行ってる岸田首相安倍派や勝共連合応援する右派から極めて評判が悪い。

ネットでも今まで自民支持を表明していた層から倒閣運動が起きている。

野党側ではもちろん立憲支持者も維新支持者も統一教会潰し以外のところで岸田政権を支持しない。

来年、再来年には岸田政権は潰れて次の総理大臣誕生してるはずだ。

その時、解散命令請求審査控訴審上告審はどうなる?

時の総理安倍派や勝共連合系の人間だったら?

裁判で国の主張を担当する文化庁のやる気にはもちろん影響が出る。

司法判断だって時の権力世論の影響を受ける。

世論マスコミSNSによって形成される。

安倍派や勝共連合の支持者らがSNSマスコミに強いことは旧安倍政権証明済み。

岸田の次の政権下で統一教会への解散命令請求却下されると予想。

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2023-09-23

無断引用重言だ」とかいデマについて

引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味内包しない。

無断引用という言葉おかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものから無断引用という言葉おかしい」に転化したのではなかろうか。

 

職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、

1.3.1引用定義

引用定義規定は、現著作権法には置かれていない。

引用」をあえて定義するならば,自己著作活動への利用目的引用目的)で,自己著作物の中に,他人著作物を複製または無形に再生して,利用または自己著作物等を創作,または自己著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である

小倉金井著作権法コンメンタール[改訂版]Ⅱ」94頁)

とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合引用ではなくなるということもない。

 

そもそも著作権法32条ベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約国内法化)。

Article10

(1)It shall be permissible tomake quotations from a work whichhas already been lawfullymade available to the public, provided that their makingis compatible with fair practice, and their extentdoes not exceed that justifiedby the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

日本語訳

第十条 〔引用

(1) 既に適法公衆提供された著作から引用新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物記事から引用を含む。)は、その引用が公正な慣行合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。

著作権法

引用

第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。

そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさなmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。

世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。

 

「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。

上記おぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型性格事件など)。

 

ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さな用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。

民訴規則刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。

刑事訴訟規則

判決書への引用

218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実引用することができる。

民事訴訟規則

第一審の判決書等の引用

第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

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2023-07-23

[精神鑑定][精神医学][心理学][反証可能性][司法修習][起案]

冤罪精神鑑定反証可能性

反証可能性

ttps://ja.wikipedia.org/wiki/反証可能性

ローゼンハン実験 - Wikipedia

精神科医が、正常な人と精神障害を持つ人を見分けられない」という実験である



二俣事件

「拷問」を告発した警察官の夫は逮捕され、異常者扱い――105歳が語る「冤罪」の長い苦しみ

二俣事件 - Wikipedia

県警は拷問告発した山崎刑事偽証罪逮捕し、検察精神鑑定で「妄想痴呆症」の結果が出たことにより山崎刑事不起訴処分にして、警察山崎刑事懲戒免職処分にした

なお、山崎刑事の自宅は1961年3月14日昼、不審火で焼失。二俣事件関連の書類も全て燃えた。小6の次女と小3の次男は「長靴の男が入るのを目撃した直後に火が出た」と証言したが、警察次男補導して犯人扱いし尋問した。火をつけたことが立証されなかったため次男の身柄は解放されたが、この不審火については未解決となった。山崎兵八は運転免許があるので、警察を辞めてもトラック運転手生計を立てるつもりだったが、精神障害と診断されたために免許剥奪された。

弘前大学教授夫人殺人事件

弘前大学教授夫人殺人事件 - Wikipedia

精神鑑定

所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来性神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識界ニハ残忍性『サディスムス』的傾向ヲ包蔵シテ居リ両極性相反性ナル性格的傾向ヲ顕著ニ示ス」と鑑定した

1952年5月31日控訴審終了。Nに懲役15年の有罪判決

1971年5月28日真犯人が出現。

1977年2月15日再審終了。Nは無罪となる。

10月22日 N、国家賠償請求

1981年4月27日青森地裁弘前支部で一審終了。Nが部分勝訴。

1986年11月28日仙台高裁控訴審終了。Nが全面敗訴

1990年7月20日最高裁が上告を棄却


足利事件

足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)

福 島 訴 訟

福島章教授が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した心理 : 少年犯罪データベースドア

犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって 大貫挙学 東洋大学非常勤講師 松木洋人 慶應義塾大学大学院

11章 刑事精神鑑定社会学    

 ――いわゆる「足利事件」における犯行動機構成        

松木 洋人

大貫 挙学

慶應義塾大学出版会 | 現代日本の社会意識 |

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2023-07-16

ジャニー喜多川たたきと暇空沈黙利権百田尚樹週刊文春と公金チューチューしているぱっぷすがグルであることをばらしてしまった

証拠Youtubeでの発言

なんといったのか

嬉しいライブ「文春は『木原誠二奥さんの前夫変死事件』をやる気マンマン!新谷発行人がそう言った!」

https://www.youtube.com/watch?v=qiiBmQmVgk4

8:03

 さてところで、私はね聞いたです刑事事件で訴えるけどもうそれはもう動いてる。

 新谷さんですねまだ刑事事件の方は全く私に特に報告ありません(笑)

 さてそこでですね、(新谷が)考えてるのは他のメディアをどう動かすかということですね。

 で、他のメディアを動かす方法としてはですね、一つそのジャニーズ方式であろうかみたいなことをねポロっと言ってました。

 ジャニーズ方式というのはどういうことかというとですねいわゆる外国メディアですねこれを動かしていこうかなって感じですねつまり例えばジャニーズはですねあの記者会見なんとかうわさんですかね記者会見やってそれで外国向けに記者会見がありましたね。外国ベースよりねそれでBBCが動いてこれで世界的な問題になってそこから日本の目で動き出したということでこれをですね。いわゆる外国メディアにこれを知らせようと外国メディアを動かそうですよね外国メディアが多いたらこねこ外国語では飛びつく可能性あるんですよ。だって日本G7の国日本ですよ、この間、サミットが行われたその岸田総理を陰で動かしてるという噂もある官房副長官ですね、しかもいずれは日本総理候補とも目されてるそれほどの大物です。

BBC番組には実態がないうえに何一つまともに活動しているはずがないぱっぷすがバックに入っている

>>BBCドキュメンタリーは、ジャニー喜多川氏の「スキャンダル報道でなにを浮き彫りにしたか

J-POPの捕食者 ~秘められたスキャンダル」を見る #1

水島 宏明

子どもが「疑問を持ちにくくなり、性的要求を受け入れてしまう」

 この番組制作に協力したNPO法人「ぱっぷす」の相談員後藤稚菜さんは「(一度信頼した)そういう相手から性的なことを求められて、畳みかけられて、理詰めにされたら、やっぱり嫌われたくないとか、いままでの気遣ってくれた関係性とかもなくなってしまうのかと思うと、やっぱり断れなくなってしまう」と少女たちの心理説明する。

 実際にそうした性被害にあった女性Aさんに話を聞くと、中学2年だった14歳の時に「かわいい」などと容姿を褒めるメッセージ男性から頻繁に届き、「会いたい」と求めてきたという。実際に会うとカラオケボックス同意なく性行為をさせられ、性暴力被害経験した。

 Aさんは10年経った今も、この日のトラウマ幻覚幻聴などに悩まされ続けて服薬している。だが「会いに行った自分が悪い」と自らを責めている。

「その相手男性ものすごく憎んでいるとか、それを思ってしまったら、全部その人の悪意だったと思ってしまって、自分否定してしまう気がして、全部犯罪って思いたくないと当時は思っていた」と行為正当化しようとした心理を語る。

 グルーミング被害に詳しい弁護士川本瑞紀さんは、グルーミングによる性犯罪の手口の共通点として「みんなすごくやさしい」「受容的で」「無条件で肯定してくれる」「共感してくれる」と説明する。

https://bunshun.jp/articles/-/61969?page=3

<<

まずグルーミングなど存在しない。それを言い出すと家族制自体グルーミングになるので、極左の狂ったイデオロギーしかすぎません。弁護士かいっているけど頭にアルミホイル巻いている連中です。

なぜこういう弁護士がいるのか。簡単にいうと金です。家族制度を壊す、異性関係を壊す、恋愛関係を壊す、そうやって儲けているわけです。マスコミ弁護士社会学者、全部金です。この記事に出ている連中は全員詐欺師泥棒です。

sayu

@sayu_nt

ジャニーさんBBC番組制作にぱっぷす入ってたのか

ぱっぷすの元副理事長北原みのり北原はのりこえねっと共同代表でもありキボタネ韓国慰安婦団体日本支部)発起人で理事でもある。PENLIGHT賛同人に辛淑玉太田啓子、フォロワーアジュマブックスがいるのも納得

PENLIGHTも北原が立ち上https://twitter.com/psacoiswhere/s

https://twitter.com/sayu_nt/status/1655845657792614402

新田哲史と週刊文春ジャニー喜多川をわざと犯罪者に仕立て上げるためにぱっぷすを利用している

このような非科学的なグルーミングというものを罪とか言い出すのは完全に頭がおかしい。

グルーミング自体似非科学しかない。そんな専門家は頭がおかしいか詐欺師か金のために嘘をいっているかしか過ぎない。

  匿名被害者はなんら意味がない。実名でも同じ。

  まず実名で登場、

  客観的証拠

  イデオロギーに囚われていない専門家によって確認

というステップが全くないため、バカげているし非科学的だ。

しか新田は「ジャニーズ方式」と言っている。これはBBCに嘘を流したのは、ぱっぷすの国際顧問 キャロラインノーマを利用している。ということになる。

グルーミングも嘘をのために用いているに過ぎない。

 これは先例がある。草津町新井祥子だ、

 だから方式という単語がつく。

 ぱっぷすのキャロラインノーマはつい最近まで英語草津町について虚偽の情報英語で流しており、立場が悪くなると黙って消した。しかし嘘は通った。

 草津についても外国人記者の会見を利用しており、極めて類似性が高い。今回の百田に対する発言から新田はぱっぷすを利用していると判断される。

 さらに言うと、週刊文春発行人新田哲史ははWBPCを利用している公金チューチュースキームの仲間なので、絶対に暇空茜を悪者に仕立て上げる機会を狙っている。

 百田尚樹が暇空に近づいたのも、新田がさせたということだ。百田新田には逆らえない。殉愛をもみ消したからね。

水道橋博士

@s_hakase

百田尚樹の大ベストセラーかつ偽ノンフィクション『殉愛』(幻冬舎)の反証本『殉愛の真実』(宝島社)が数々のウソを暴き裁判に勝っても、幻冬舎側がマスコミを抑え、騒ぎ立てなかったら世間記憶にも残らず、何も無かったことになる。その教訓から今回は自己犠牲になっても数々の目撃者を作りたい。

https://twitter.com/s_hakase/status/1495008814130921476

その覚悟があるならなぜ議員辞めるんや、というのはある。しかし、この判決

速報 「百田尚樹・殉愛の真実裁判宝島社が一審勝訴!

2018年03月08日 やしきたかじん 宝島社 幻冬舎 殉愛の真実 百田尚樹

3月8日(木)13時15分から、家鋪さくらさんが宝島社相手取って起こした損害賠償請求事件判決公判が開かれました。

判決は、

原告・家鋪さくら請求棄却する」

というものでした。

2015年2月23日宝島社より「百田尚樹・殉愛の真実」が刊行されましたが、裁判所の判断宝島社に非はないというものでした。(取材鈴木孔明

https://tablo.jp/case/news002985.html

『殉愛』をめぐる係争

2014年、『殉愛』によって名誉毀損プライバシー侵害をされたとして、やしきたかじんの長女が、出版元の幻冬舎に、出版差し止めと1100万円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こした[45]。

2015年百田ツイッターにおける発言が「人権侵害にあたる」として、やしきたかじんの長女が東京弁護士会人権救済を申し立てた。申し立てによると、発言は、やしきたかじんの闘病生活を書いた百田著作「殉愛」の発行差し止めなどを、長女が発行元の幻冬舎に求めた訴訟をめぐるもの申し立てで長女側は、「発言自分に対する脅迫であり、提訴報復するとの宣言だ」としている[46]。

2016年7月東京地方裁判所は、「百田氏のノートにはあいまいメモしかない」と指摘し、長女に関する記述は「真実と認められない」として名誉毀損を認めた[47][48]。その上で、計6カ所の記述名誉毀損プライバシー侵害にあたるとして、幻冬舎やしきたかじんの長女へ330万円の支払いを命じた[47][48][49][50][51]。また、2017年2月1日東京高等裁判所で行われた控訴審判決では、更に1か所について名誉毀損にあたる部分があるとして、一審より賠償額を増やし、幻冬舎に対して長女への365万円の支払いを命じた[52]。

2017年12月22日最高裁判所幻冬舎側の上告を受理しない決定を下し、これにより二審判決が確定した[53]。

たかじんの元マネジャー男性損害賠償を求めた訴訟で、2018年11月28日東京地裁百田幻冬舎に計275万円の支払いを命じる判決を下した。

これから1年後、百田尚樹は作家引退すると公言した。

百田尚樹に大ブーメラン

R5/01/10ゲスト:暇空 茜】百田尚樹・有本香ニュース生放送 あさ8時! 第33https://www.youtube.com/watch?v=86CT7bfexzc

R5/04/10いてまう宣言ライブ「暇空茜氏、WBPもやっつけると宣言」 https://www.youtube.com/watch?v=vLItZM64EkQ

R5/04/20わくわくライブ「桜ういろう、絶体絶命!最強男『暇空茜』氏が提訴!」 https://www.youtube.com/watch?v=g2K3qc7gcB8

百田尚樹は暇空茜を3回しかこすっていない。そしてジャニー喜多川をたたき始めたのが令和5年4月に入ってから

まり、文春の新谷にいわれて暇空を扱うのをやめている。そもそも言及が0になっている。

文春が木原を扱うのが小さいとか言っていたが、百田尚樹と週刊文春はそれ以上である

なら暇空茜を扱っていないことも圧力があったということになる。

ここから導き出されるのは

ジャニー喜多川はまず冤罪だ。都市伝説に過ぎない。最高裁判決?そんなものはない。弁護士がそう解釈しているだけでしかない。なのでネット民頭が悪い

そして頭が悪い簡単マスコミに騙され、陰謀論洗脳される。

まず、マスコミ弁護士名誉棄損は金額が低すぎる。農業アイドルですら600万にしか過ぎない。全く合わない。すくなくともこの10倍は必要だろう。

さら刑事罰必要だ。今は誹謗中傷したほうが絶対に得をするシステムになっている。

またNPO法人は一度解散させる必要がある。

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2023-05-18

コナミ訴訟に対する知財屋さんからの雑感

ゲーム業界ではないけど、とあるメーカー知財部で出願・権利業務担当している。

ちょうど1年前のゆっくり商標の時と同じように、昨日からずっと増田Twitterの流れを見てきていろいろと面白い気づきもあったけど、

特許を取って自社の有利になるように権利行使する」という、知財機能があるメーカーだったら通常どこでもやってるようなこと(むしろ知財対応としては褒めるべき内容)なのに、

コナミがやってるからってだけで過剰に叩かれてるのがモヤモヤする。

 

もちろん自分オタクなので、自分が好きなコンテンツがサ終になるかもしれないとなったら冷静でいられなくなるのは分かるけどさ。

一回冷静になって自分の主張を見つめ直してみるといいと思う。

 

逆に、自分会社が自社製品で考えたウリにできるような特徴を特許出願して、真似してきた他社に止めてもらおうとしたら、

権利行使は悪!」「使わせてあげるぐらいいいやろ!」とかSNSネット炎上する状況を考えたら、めちゃくちゃ不条理な事を言ってるって分かるやん?

会社メーカーじゃなかったりモノづくりするような機能がないところの場合は、自社サービス想像してもらったらいいと思う)

 

仮に控訴審も入れると決着まで数年かかる話になるだろうし、両社で協議して落としどころを見つけて和解に至るケースも多いかウマ娘が遊べなくなる事はないだろうし、

コナミも相当企業イメージが悪くなるのを分かってると思うから、その方向には行かないはず)

仮に踏んでたとしても突っ張るか、お金を払って解決するか、回避するような設計にするかはある意味サイゲボールがある状態なので、一回落ち着こうぜ。

 

あと、特許訴訟の風評リスクって、一般的には訴えられた側が気にするべきものだけど(「訴えられたということは悪いことをしたんだろう」という印象を持たれがち)、

今回みたいに訴えた側が風評リスクを食らうケースがあるというのは個人的発見だった。

管理職向けの特許研修の事例に加えるよう提案しようと思う。

 

P.S. 水曜ドラマ「それってパクリじゃないですか?」も特許商標を取り扱う知財部が舞台になったドラマから、みんな見てな。

 

P.S. あと「業界の発展を」といって他社侵害スルーする任天堂対応比較するコメントよく見るけど、

あれは任天堂ぐらい企業体力やブランド力(=他で戦える力)がないと無理だから任天堂じゃない会社にそれを求めるのは酷やで

 

ブコメへの返事

批判派は「コナミは大した独自性のない技術特許関係の法を悪用して独占しようとしている」という前提で叩いているので、法的に正当な権利行使かどうかより、この前提の方に反論しないと響かないと思う。

かにな。

前提として、新しいか/大したことあるかないか(=新規性進歩性があるか)が2013年の出願時に判断されるものだということと、

その時点で認められていれば、出願から20年までは権利保護される制度になってるんだ、ということを認識せず叩いてる人がいるのが気になるね

(だから2023年の視点から2013年に出願された技術を「大したことない」と評価できるんだな。本当に新規性ないっていう人は2013年での実例を持ってきてほしい)

制度を知った上で「コナミ気に入らない」で叩くんだったら本当に嫌いなんだろうから俺は知らん。 

知財関係知識があるオタクなのに、コナミがそっち方面オタク蛇蝎の如く嫌われてる現状が目に入ってなかったの? どんなアンテナの張り方してたらそんな認知になるん?

制度をよく知らずイメージで怒ってるとか、頭に血が上って冷静な判断ができてないとかだったら、と思って書いた文章だったけど、

上記の通り、特許制度の意義を知った上で「コナミ嫌い・気に入らない」で叩くんだったら俺は知らんという話。

KONAMIがどうとかいうより、正直、今となっては特許保護されるような技術じゃないでしょ、というのが素朴な感覚

特許出願された多くの技術20年で陳腐化していくし、維持する年金だんだん上がっていくので

ある程度で捨てるのが一般的だけど、20年丸々維持されるものもそれなりにあったりする。

今となっては技術自体のすごさ、先進性が大したことなくても「それを押さえ続ける事で困る相手がいる」のであれば、お金を払ってでも維持されるのが特許

困る人には無効審判などの手続で争えばつぶせる道もちゃんと用意されてはいる(難しいけどな)

「訴えた側が風評リスクを食らうケースがあるというのは個人的発見だった」 本当に知財屋さんなら、ユニシスGIF(LZW)特許サブマリン的なライセンス要求で大いに嫌われたりとか知らないはずはなさそうだが

そっち方面の分野の特許はあまり詳しくないので(実務は化学系なので)勉強になったわ。

でもユニシスの進め方に問題があった話だから、今回の話(進め方は問題ないが直接関係ない部分で嫌われていた)とは少し違わない?

あと2004年に失効してる特許なので、もう少し新しい事例ない?

Permalink |記事への反応(28) | 12:47

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anond:20230518113913

まあ控訴審入れたら結論出るまで数年かかるやろうけど、判決が確定したらそれに従わなきゃいかんし、お金払うだけで解決できない和解内容(特許回避)になったらお金かけて開発しなきゃいかんし、そこはサイゲが何とかしなきゃいけない部分やね。

しゃーないよね。

Permalink |記事への反応(0) | 11:42

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2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。

(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの撮影する行為

(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。

下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。

性的な部位は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。

(2) (1)に掲げるもののほか、わいせつ行為又は性交等がされている間における人の姿態

正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪盗撮)とみなすという内容であるもっとである個別に読んでいこう。

正当な理由

「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段パンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)

目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの

「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真のしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。

通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの

下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたものとあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりおもしろいので、出来心で少し低めのアングルからパンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法

撮影罪は幅広い層が犯し得る

こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄突っ込み議事録ベース議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員裁量である国会議員仕事の上で大きな比重を占めるもの法律予算であるしか政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10単位議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)

ただ、撮影という行為スマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力監視のためにビデオ撮影オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活リスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園から80歳過ぎまでその撮影対象大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。

盗撮議論のあるべきフレーム

性犯罪部会議論する限界

からこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論フレームの不十分さである議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮撮影罪に含めようとする流れである性犯罪部会フレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論スタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述単純化するためレイプなどを性暴力とする)

しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録作成中のため閲覧できてない)

性犯罪系以外でも非難され得る盗撮行為の例示

例えば増田の削除稿に対しても「女性男性電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮道徳的批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものであるハゲが恥ずかしければ帽子かぶることもできるだろうし、もしそのハゲ撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲハゲ撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者女性コンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為10少女2名が書類送検された。この一連の行為撮影罪に問わずして、何が撮影なのだろうか?本件の罪状コンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である特にアスリート盗撮レーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリート保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。

ドイツにおける盗撮の考え方

話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉状態意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である

これを保護法益対象と考えているのがドイツであるドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間侵害)では、もともと風呂トイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故被害者など人事不省状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為全般根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこ条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項別に追加されている。しか議論の順番としてはそもそも個人基本的権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものからさなもののしっかりと立法したドイツプロセスこそあるべき姿であると感じる。

撮影のべき・べからず論

それでもマスコミ事件報道などで意識不明人物撮影するのが認められるか?といった議論ドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールマスコミ自主規制に任せるのでなく、いつか自分事件報道対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?

そうした議論法制審議会議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家先生執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラ撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦禁止されている一方で盗撮規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。

 ∩_∩(・(ェ)・ )クマー

また、アメリカではミシガンニューヨークカリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサス州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人生命自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会メンバーであれば、そうした文献にアクセス可能立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮議論の配分が多かった点は残念に感じた。

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084258

Permalink |記事への反応(4) | 08:41

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2023-01-27

anond:20230127204740

控訴審が始まってるので確定はしてない

Permalink |記事への反応(1) | 21:01

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