
はてなキーワード:懲戒とは
でも首を切れるほどではない
俺はどうしたいのか?
それとも「そういうことはやったらだめですよ。ちゃんと記録に残りますからね?」と、注意半分牽制半分のメッセージでやめさせるのか
ぶっちゃけ他に30人社員がいて、他の誰もがやらないような違反行為を繰り返す人間ってのは性根が腐ってるから排除したほうがいいんだよね
注意してそれに関しての違反行為は塞いだとしても、どうせ別のもっとばれにくいところで違反を繰り返す人間なのだから
だが違反行為を指摘したところで問題のない解雇や懲戒ができるのかというと、今の日本では非常に難しいだろう
こういう輩に限って労働問題に妙に詳しいし、妙な弁護士や妙なユニオンと素早く連携を取るものなのだ
そいつの定年まであと数年だから、目を光らせつつ穏便にお互い過ごすというのが落としどころなのだろう
俺悔しいよ
悪を成敗したいよ
ここまで色々な情報がでてると民事保全や民事執行はすごく捗るし、弁護士目線だと助かるんだが…
勤務先に押しかけて「おたくの社員が業務妨害や名誉毀損してます」と垂れ込むこと可能だし、戸籍謄本の扱いとかクソ緩いんで、やりようによっては両親に突撃もできる。
部下の弁護士をパワハラやセクハラ(不同意わいせつ罪に該当するやつね)して、被害者が自殺したやつとかある。
(むろん、取った情報の使い方によっては、懲戒食らう可能性あるけどね…)
学校側がイジメを把握しながら無視したり助長したり隠蔽したら校長含む全教員が懲戒対象になる
通報制にして事実が確認されれば金一封にするとか内申書の点数を大幅に上げる
代替案として加害者の親を服役させるか被害者に対して数千万円の賠償金を支払わせる、難しいなら服役に変更できる
特に刑事罰に関しては法改正すれば今すぐ出来るのに何でやらないんだろうね
少年法を改正しても無駄で少年法の成立経緯は元々戦後少年犯罪が多かったからだけど今は少年犯罪そこまで多くないしむしろ減ってるというし
今の劣悪な少年法を逆手に取ってイジメとか担任教員へのハラスメント行為も増えてるとか
子供を守るために作られたはずなのに子供の犯罪、性犯罪に悪用されてるから
マルクスの共産主義は、賃上げ問題についてストライキという闘争方法を推進したのだが
実は日本企業は、これに銅や水銀や二酸化硫黄汚染の拡散で対抗した
汚職告発者を懲戒解雇するうえ、企業側の知事に政府側告発者を懲戒させるに至っている
厚労省は、告発者保護法の保護対象を内部通報者のみに制限し、企業側を支援している
公害や感染症拡大が賃上げ抑制の軍事作戦と見做されていないのは片手落ち
フェンタニル問題にせよ、化学と医療は人民攻撃にも使われるのが現実
共産党は公害被害者支援利権を得て、賃金闘争のリソースが奪われてる
高額年金者は冤罪で殺されるし、官僚の定年もできるだけ延ばしたい
定年年齢は80にも90にもなり、年金と年金運用が廃止に至るリスクが拡大する
そこでJPモルガンは、暗号資産も融資担保とするといい、産業投資金の確保に動いた(今月)
企業は今後、資産を暗号資産化したり、さらに労働者の目から隠そうとするだろう
パワハラ通報だとして、厚生労働省によるパワハラの6類型で言えば、
→絶対していない。
→絶対していない。
(4)過大な要求
(5)過小な要求
→絶対していない。
→恐らくしていない。(好きなアニメの話などしたり、人を選んでパートナーの話はする。)
となると、
になる。
→これも恐らくしていないし、とても気をつけている。とは思うものの、思い当たるとすれば流石にこれ。
自分がしていないと思っていても、被害者の方からすればされているのか。
ヒアリングまで気が気でない。
ある日唐突に自分がこの立場になって、ググっても被害者ばかりで加害者側の立場の書き込みはほぼなく、
冷静に考えればハラスメントの被害者、加害者(現状では被疑者か?)双方の主義主張をよく確認した上での事実認定だと思うが、
A(会社員):最近、職場でヘッドホンをつけて音楽を聴きながら仕事をしていたら、上司に「職務専念義務違反だ」って怒られたんだよね。でも、音楽があった方が集中できるのに...
B(法律に詳しい友人): それは災難だったね。でも実は、その「職務専念義務」って概念、結構問題があるんだよ。
A: え、どういうこと?法律で決まってるんじゃないの?
B: そこが面白いところなんだ。実は公務員と民間労働者で全然違うんだよ。公務員の場合は国家公務員法や地方公務員法に明確に書かれている。「注意力のすべてを職務の遂行に向けなければならない」って厳しい規定があるんだ。
B: 実は労働基準法にも労働契約法にも書かれていないんだ!でも裁判所は「雇用契約に当然含まれる義務」として扱ってる。
B: その通り!しかも、公務員向けの厳格な規定を民間にも適用してるのが問題なんだ。実際に最高裁の判例では「身体活動の面だけでなく、精神的活動の面でも注意力のすべてを職務の遂行に向けていなければならない」なんて言ってる。これって明らかに公務員法の文言をそのまま借用してるよね。
A: 「精神的活動の面でも注意力のすべて」って...それ完全に人間を機械扱いしてない?
B: まさにそう!公務員は「全体の奉仕者」として特別な地位にあるけど、僕たちは私的な契約関係のはずでしょ?
B:欧米では全然違うよ。アメリカやヨーロッパでは、ヘッドホンで音楽を聴きながら働くのは普通に受け入れられてる。「業務に支障がなければ問題ない」という合理的な考え方なんだ。
A: えー!じゃあなんで日本だけこんなに厳しいの?
B:歴史的な経緯があるんだよ。明治時代にプロイセンの官僚制度を導入して、儒教や武士道の「忠」「誠」の精神が混ざって、戦時中の「滅私奉公」思想まで加わって...さらに戦後は「仕事は神聖なもの」という昭和的価値観も重なった。要するに封建時代の「奉公」の概念が現代まで残ってるんだ。
B: そう。昭和の高度経済成長期に「働くこと自体が美徳」「仕事に私情を挟むのは不純」みたいな価値観が強くなったんだ。だから音楽を聴いたりお菓子を食べたりするのが「仕事を汚す行為」みたいに捉えられる。
A: うわぁ、それって完全に時代錯誤じゃない?
B: そうなんだよ。しかも「注意力のすべてを職務に向ける」って、人間の心理を全然理解してない。集中力には限界があるし、適度な気分転換の方が生産性が上がることだって科学的に証明されてる。
A: 本当にそうだよ!家族のことが心配な時もあるし、ずっと100%集中なんて無理だよ。
B: でしょ?現代はマルチタスクが基本だし、リモートワークで家事と並行して働くのも普通。人間を機械のように扱う発想なんだよ。
B: それも違うと思う。公務員も同じ人間だから、集中力の限界は同じだし、持続可能な働き方をしないと結果的に行政サービスの質が下がる。過労死や燃え尽き症候群の温床にもなってる。
B: たくさんあるよ。まず、法的根拠がないのに民間に「類推適用」されて、日本全体の労働文化を硬直化させてる。働き方改革の阻害にもなってるし、過労死やうつ病の一因にもなってる。それに、パワハラの温床にもなってるんだ。
B: そう。「職務専念義務」を盾に、上司が部下の些細な行動まで監視して叱責する口実に使われることがある。「仕事中にお菓子を食べるなんて言語道断」「ちょっとスマホを見ただけで職務専念義務違反」みたいに。本来なら業務に支障がなければ問題ないことでも、この概念があると過度に厳格な指導の理由にされちゃう。
A: 確かに!僕の職場でも、休憩中じゃない限り一切私的なことをするなって雰囲気があるよ。
A: それは深刻だね。でも改革はできないの?
B: 完全削除は政治的に難しいかもしれないけど、穏当な修正なら可能かも。例えば「全力を挙げてこれに専念しなければならない」を「与えられた職責を十分に果たすよう努めなければならない」程度に変更するとか。
A: それだけでも随分印象が変わるね!
B: そう!それに参考になる例もある。2022年に民法から親の「懲戒権」が削除されたんだ。かつては「親が子を躾けるのは当然」とされてたけど、児童虐待の温床になることが分かって時代に合わせて変更した。
A: なるほど!「当然」とされてきたことでも見直せるってことね。
B: その通り。職務専念義務も、明治時代の価値観に基づく時代遅れの制度だから、科学的な人間理解と現代の働き方に合わせて変える時期だと思う。
A: 君の話を聞いてると、僕がヘッドホンで怒られたのも理不尽だったんだね。
B: 少なくとも、欧米では当たり前のことを「職務専念義務違反」とするのはおかしいよ。公務員法の穏当な修正で、日本全体の労働文化が改善される可能性がある。
A:希望が持てるよ。もっと人間的で合理的な働き方ができる社会になるといいな。
B: そうだね。「滅私奉公」から「効率的で持続可能な働き方」への転換が必要だと思う。法律の文言を変えることで、社会の意識も変わっていくはずだよ。
以下の架空の懲戒解雇処分取消請求訴訟について検討する。裁判所による判決の発表が法的・社会的秩序に影響を与えることも考慮して、適切な判断と議論を構成せよ。
原告Aは、被告B学園の非常勤講師として週1回勤務していた。Aは、B学園の運営する職員寮に入居していた。Aの担当する授業はX曜日の1時間目~5時間目までであり、また、契約上、授業の実施以外の義務はなかった。したがって、Aは6時間目の授業実施中に、Aの自宅である職員寮に帰宅するのが通例であった。これらの事実に争いはない。
ところが、被告B学園の主張によると、AはY年4月ごろより、6時間目に校庭わきの花壇に設置されたベンチに座り、数十分そこに滞在してから帰るという行動を行うようになった。X曜日の6時間目は、C年D組の体育の授業が校庭で行われる時間割であり、Aはそこで体育の授業が行われている様子を見ていた。Y年11月中旬に、C年D組の児童Eは、体育の授業中Aにじっと見られているように感じ、不安であると担任Fに訴えた。Eは、Aは怒りや不満ではなく、ほほ笑んだ表情ではあったが、いつも視線を感じるので、なにか自分に恨みがあり、目をつけられているのではないかと感じると訴えた。
Fは、この問題について事実関係を確認するため、教頭Gにこの証言を報告した。教頭Gは、11月下旬のX曜日の6時間目に確かにAが校庭を見ていることを確認し、さらなる事実関係を確定するため、12月上旬にD組の児童に匿名アンケートを実施した。その結果、4月からほとんど毎週体育の授業を見ていることが判明し、さらに、Aの視線が授業中の児童に向けられていることが判明した。アンケートの一部の回答は、Aの視線がとりわけ女子児童に向けられていることを指摘するものが複数あったが、特にEに執着しているとする回答はなかった。また、「声をかけられたり、触られたりしていやな思いをしたことがないか」「おどされたことはないか」といった質問にはすべての回答が「特になし」または無回答であった。
B学園は教頭G、C年学年主任H、担任Fで協議した結果、このアンケート結果を「十分に不審な兆候が見られる」と判断した。「居住人または第三者による違法な活動が行われている可能性が高いとB学園が判断した場合、B学園は監視カメラの内容を確認する」という入居契約と、監視カメラ運用規定にもとづき、B学園人事課I および生活安全担当職員Jの立会いの下、寮のA居室内に設置された録音機能付き監視カメラの映像を閲覧した。そこで、AがX曜日の帰宅直後、習慣的に自慰行為を行っていることが判明した。さらに、録音の内容からは、D組の児童Eや児童Kの名前を連呼し、「いつもかわいらしいおしりを見せてくれてありがとう」「汗でぬれた体操着がとってもエッチだった」といった発言から始まり、卑猥な言葉をエスカレートさせ、EやKと性的行為を行っている空想のもとでかかる行為を行っていることが判明した。また、AはX曜日以外にも自慰行為はおこなっているものの、その多くは帰宅直後ではなかった。
この映像に衝撃を受けたF, G, Hらは、Aを処分することを決意し、B学園理事Lに一部始終を報告した。理事LはB学園理事会臨時会をY年12月20日に招集し、B学園はAの行為が「児童の権利を著しく侵害する行為」 「教員としての信頼を失墜させる行為」に該当するとして、懲戒解雇を決定した。
Aは、この解雇処分を不服とし、解雇処分取消を求めて訴訟を提起した。Aは、雇用契約はY年2月に延長され、Y年4月より5年間とする契約が結ばれたので、Z年まで非常勤職員の地位があると主張している。
Aの主張は以下の通りである。
・毎週数十分校庭を見ていたというのは誤りであり、10分程度で帰る場合や、校庭に立ち寄らずに帰宅する週もあった。
・校庭の授業を見ていたのは、児童の様子を知るという教育的見地からであった。そのために、児童全体を見ていた。女子生徒に特に目線を向けていたという一部の証言は、Aを不審者扱いしていることが露骨なアンケートにより誘導されたものであり、思春期の児童の敏感な自己意識に作用して、誤った認識が生じたに過ぎない。
・アンケート結果を「十分に不審な兆候が見られる」と判断したのは誤りである。また、そもそも「居住人または第三者による違法な活動が行われている可能性が高いとB学園が判断した場合、B学園は監視カメラの内容を確認する」とする入居契約の条項は、居住人のプライバシーを違法に侵害する無効な条項である。さらに、自慰行為は違法な活動とはいえない。この点から、監視カメラの映像および音声は違法かつ人権を強度に侵害する手段により得られた証拠であり、裁判所はこの証拠を採用すべきではない。
・刑事裁判の判例において、違法収集証拠の能力が否定されるのは、憲法31条・35条・38条2項の立法趣旨に基づいて、国家権力の強大な力を抑制し、違法な証拠収集活動の蔓延を防ぐためと解される。一方で、民事裁判において違法収集証拠の能力が必ずしも否定されないのは、しばしば証拠へのアクセスが限られ、組織的圧力に反して証人を用意することが困難な個人が、無断の録音のような手段によってのみ真実を提示することができるという事情によると考えられる。今回、被告は原告の使用人兼住居の貸主という強大な立場にあり、国家に準ずる、もしくはそれ以上の干渉能力を有していることから、刑事裁判の証拠能力基準を準用すべきである。
・音声上で繰り返されるEやKの名称は、Aの想像上のキャラクターであり、D組の生徒との名前の一致は偶然にすぎない。
・仮に、B学園の主張する事実関係がすべて真実であったとしても、児童の危険は抽象的可能性にすぎず、解雇の理由としては著しく合理性にかけ、Aの内心の自由の権利を不当に侵害し、懲戒権の濫用にあたる。
一方で、B学園は、Aが児童に強烈な性的関心を抱き、その欲望のために具体的な行動をすでに起こしているという事実、児童の安全という極めて重要な人格的利益、公共的利益を保護する観点、さらにEが不安を訴えるという事態がすでに起きていることを考えると、監視カメラの確認や懲戒解雇もやむを得ないとしている。また職務上の権限を濫用して校庭の児童を執拗に見つめ、Aの性的欲望の充足に利用するという行為は、一体として一つの違法行為を構成すると主張している。
よくある嘘松に、ムカつく相手を論破してコンテンパンにしてやった、という展開がある。
だが大半の人間は瞬間的に怒れないし、人間関係にヒビが入るのを恐れて反論できない。
せいぜい身内に愚痴ったり、ネットで愚痴を書きなぐったりが関の山だ。
みな経験則からそれを知ってるから、本人相手に論破して拍手喝采エピソードを「ウソくさ」と感じる。
さて例のプロゲーマーだが、引退後にはてな匿名ダイアリーに投稿するという展開がウソくさい。
若い世代はTikTokやInstagramを使い、中年層はXやFacebookを使うなど、サービスごとに伺える年齢層ってもんがある。
統計がなくても何となくわかるだろ? はてなが若い世代の場所であるはずがない。
FPSのプロゲーマーは10代~20代の若い世代が多いジャンルだ。
そんな世代が増田で長文を書くというのは、経験則からして考えにくい。
「企業の一部署だから収入がちゃんとしてる」が意味不明なんだが。
日本の主要eスポーツチーム、ZETAもDFMもREJECTもFENNELもすべて企業運営なのだから、そこで収入が安定しているかが決まるわけじゃない。
プロゲーマーは準委任契約であり、月の報酬額は選手ごとにバラバラで、サラリーマン位もらえるか不明確だ。
収入源はチームとの契約料のほかに配信収益、大会賞金などいろいろあるわけだが、それらに言及もない。
まるでプロゲーマーは失敗してもヘラヘラできるみたいな書きぶりだが、まったくそんなことはない。
LoLのプロチームはどこも新陳代謝が激しく、2年もすればメンバー入れ替えで原型を留めないことがよくある。
結果を出せば残留し、出せなければすぐ契約解除の厳しい世界だ。
プロゲーマーは、パイは少ないのに競争率がやたら高い業界でフリーランスとして生きるに等しい。
一方、サラリーマンは雇用契約を結んでいる以上、懲戒事由になるほどのミスをしない限り、解雇にはならない。
たとえ人事査定で評価が下がったとしても、給料が大幅に減額されることもない。
べつにサラリーマンがヌルいと言いたいんじゃなくて、元記事を書いた人間の認識がおかしいと言いたい。
嘘松を創作するモチベーションは何か? 自分が嫌いな属性を貶めて気持ちよくなるためだ。
昭和的な価値観で偏見を口にする老害が登場し、アップデートされた令和の価値観で叩きのめして拍手喝采…よくある嘘松の構成だ。
今までゲームで食ってたと思ってたけど、それって結局ゲームが上手い映像を使って、企業がプロモーションしてるだけだったんだなぁとようやく気付いた。
はい、今回のモチベーションは「世間知らずのプロゲーマーを叩きたい」です。
プロゲーマーやストリーマーの周りには、嫉妬心なのか、社会常識がないといったコメントがたびたび寄せられる。
漢字が読めないとか、言葉遣いが汚いとか、大事なイベントに遅刻したとか、
個人的に印象に残っているのが、ゲーム中に出てきた「MAZDA(マツダ)」が読めなかったストリーマーに対して、「こいつ就活しなかったんだろうな…」というコメントだ。
学校へ通ったり、就活したり、正社員として働いたり、それくらいしかプライドがない連中がいる。
連中からしたらプロゲーマーみたいな浮草稼業がチヤホヤされているのが我慢ならないんだろう。
※ただし、複数回の業務指導および音信不通を証明することが必要
→どちらとも言えない
1.本人による委任状があり退職代行に退職日まで本人が欠勤する旨を連絡すれば無断欠勤にならない
2.防ぎたい場合は「欠勤連絡は必ず本人がすること」等の就業規定を設定しておく必要がある
3.無断欠勤の際の具体的な連続日数を規定しておく必要がある。
規定がない場合は過去の判例として14日程度が妥当とされるため、退職が間に合ってしまう可能性がある。
4.とりあえずメールで休みますって送っとけば無断欠勤にならない。