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2025-11-24

anond:20251119092519

寧ろ不利になったんじゃねぇかな

中国は気にせんだろうけど

具体的な**ICJ判例引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落抵触するか精査をお願い。

では要求どおり、ICJ国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。

(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的権威ある法理として適用可能な箇所を引用対応させます重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。

まず:重要ICJ判旨(逐語引用・原文→日本語訳

引用は 25語以内 に制限しています出所併記します。)

ICJNicaragua v.United States, Judgment, 27June 1986)

英文逐語引用:“they thereforeaccept a treaty-law obligation torefrain ... from the threat or use of force.” iilj.org

日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org

ICJ(同判決) —武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence ofanyState.” iilj.org

日本語訳(意訳):「いかなる国家領土統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org

ICJNicaragua判決武力報復許容範囲について)

英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armedresponse to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org

日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org

ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)

英文逐語引用:“Thereis in neither customarynor conventionalinternational lawany specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1

日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器脅迫使用を明示的に許す規定存在しない。」iilj.org+1

次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか

PRC主張A:「台湾中国領土であり、統一中国の内政である

ICJの直接的“台湾領有判断存在しない(ICJ台湾領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国国連中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体台湾主権帰属司法的に確定していない(文言解釈限界)。digitallibrary.un.org+1

該当ICJ根拠ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果支配住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJ領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJ手法上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1

結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRCである」との一言主張は 国際司法ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRC国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1

PRC主張B:「必要なら非平和手段武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」

該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua判決は、国際法UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的禁止規範(jus cogens 的側面も示唆であると述べています。iilj.org

さら重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務免除しない」(国際法の基本原理国際法上の義務国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1

抵触点(B):

PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使禁止)と直接対立する。言い換えれば:

ICJは「国家脅迫武力行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務免除するものではない。iilj.org+1

PRC主張C:「第三国(例:日本米国)が関与すれば相応の措置牽制報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」

該当ICJ根拠Nicaragua判決は、「国家武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear WeaponsAO)は「脅迫武力使用がArticle 2(4)に反する場合違法である」と示しています。iilj.org+1

retorsion合法的外交措置)とcoercion違法強制)の区別国際法経済措置外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法強制は許されないという線引きを持ちますICJ論旨の応用)。iilj.org+1

抵触点(C):

PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJ確認する『威嚇・武力行使禁止原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1

最後に:簡潔な総括(司法的・法理的評価

台湾領有PRCの主張)について:UNGA2758はPRC国連における中国代表にしたが、それ自体台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断必要)。digitallibrary.un.org+1

PRCの「国内法に基づく武力行使の可否(反分裂国家法)」**は、国際法UN憲章・ICJ判例)が禁じる「威嚇・武力行使」を自動的正当化するものではない。ICJは「脅迫武力行使禁止」を明確に述べており(Nicaragua 等)、国内法は国際義務を逸脱できない。iilj.org+1

第三国に対する軍事的恫喝ICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1

参考・出典(主要)

ICJ, Military and ParamilitaryActivities inand againstNicaragua (Nicaragua v.United States), Judgment, 27June 1986. iilj.org

ICJ, Advisory Opinionon the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8July 1996. iilj.org+1

UN GeneralAssemblyResolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) —text &解説(2758は代表問題を扱い、領有帰属司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1

ILC / ArticlesonState Responsibility —「内法は国際義務違反正当化にならない」等の一般原則国連法務局+1

Permalink |記事への反応(1) | 05:47

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2025-07-27

劉仲敬による「香港民族存亡論」(訪談095,2020年7月1日

https://anond.hatelabo.jp/20250727144129

要旨:香港という存在は「中華化」「冷戦」「経済発展」を経て「脱武装中産階級」に変質し、現在は“生存力”を失った国家なき中間層集団になっている。そのため、中国共産党に対抗する実力もないまま衰退してゆく。真に生き延びるのは、暴力慣習法を受け入れた“黒幫型コミュニティ”のみである

主な論点

1.香港の抗争における無力さの根本原因

中産階級本質的に「賭け」に過ぎず、自身の行動が状況を変える力を持たない。

真に必要なのは暴力闘争能力だが、香港人はそれを歴史的に失っている。

香港の「愛国者」にも軍火走私(武器密輸)のような“実行力”が欠けている。

2.香港社会歴史的変遷

1940年以前の香港:広東系土豪、走私(密輸)、幇会が支配する“野蛮な”地域教育水準も低かった。

抗日戦争1945年中華民族という観念国民党主導で香港に輸入され、赤華(共産)と白華(国民党)が対立

冷戦初期〜1980年代共産主義への恐怖から、走私勢力民兵は“血汗工場労働力へと再編され、中産階級形成される。

1997年以降:共産党に近い黒幫(黒社会)が台頭。英米寄りの中間層は方向を失い、支配力を喪失

3.香港中産階級特性限界

高収入高家賃・英語使用」層は武力を持たず、また移民脱出することしか考えていない。

民主化運動の主力だが、暴力闘争には向かず、共産党にとっては“鎮圧やす存在”。

結果的に、彼らの運動西側の中産層から共感は得られても、実際の変化を生み出せない。

4.暴力適応する“もう一つの香港

経済的に下層の人々は、「攬炒」や火炎瓶を投げるような暴力的な手段に出やすい。

彼らは「粵人の暴力伝統」を受け継ぎつつあり、暴力的行動は文化的に根ざしている。

このような勢力こそが、生き残る香港の新しい“主流”となる可能性がある。

5.最後未来予測香港は“黒幫都市”に回帰

香港金融貿易港としての機能を失えば、政府財政破綻し、警察も維持できなくなる。

治安維持は黒幫の役割になる。これは1920年代の状況への“逆戻り”。

市民自分たちの“黒幫ボス”を選んで身を守るようになる。

結論

香港中産階級(とその政治的運動)は「非暴力・高教養」ゆえに無力であり、国家武装勢力圧力に対して生存できない。一方、慣習法暴力を受け入れた“部族的”黒幫型組織こそが、秩序と生存を担う新しい香港の姿である

https://vocus.cc/article/5f0ca449fd8978000175e1dd

Permalink |記事への反応(0) | 14:53

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2025-02-15

とあるラーメン店での注文について


都内在住。ラーメン好きの一人である。愛好家とかじゃない。

主にチェーン店をめぐるのが好きなんだが、今日あるお店で変わったことがあった。

トリドールの子会社ラーメン屋なんだが、夕食時に来店してみた。月に一度行っているお店だった。

そこで期間限定ラーメンマメニューにあった。仲がいいグループ系列からの輸入のようだった。今時の真っ赤なスープで、水餃子みたいのが乗っかってるやつ。

しかし、そこで……メニューに「※このラーメン替え玉できません」とあるのを見つけた。ケチなことをしてくれる。

「へーそうなんだ。他系列ラーメンからかな。味が特殊?」

くらいにしか思わなかった。

自分メニューの一番上にあった味玉ラーメンを注文して、食べ進めていたのだが。

気が付いたらカウンター席の隣に座っていたおばさんが、その期間限定ラーメンを食べていた。

この日は替え玉無料の日だった。

目の前には入店時に店員がくれた替え玉券がある。

さて俺が替え玉を頼もうとした時、隣のおばさんも同じくらいのタイミングで、替え玉を注文した。

店員さんは、「半玉ですね」とか言っていた。

俺は「えっ」と思ったけどスルーした。「替え玉できるんじゃん」と思ったよ。

で、カウンター席に替え玉がきたのだ。俺とおばさん、同時タイミングで。

「ごめんなさい!」

っていうおばさんの声が聞こえた。

メニューを読んだのだろうか、替え玉ができないのに気が付いた様子だった。店員さんをチラッと見ると、バツが悪そうな(;'∀')をしてた。

おばさんがスゲー謝ってたよ。自分が悪いことをしたみたいに。

けど俺は、思うわけだ。

「このおばさん発達障害かな?」ってさ。

普通はわかるだろ。今何が起こってるのか。替え玉禁止ラーメンだったけど、店員さんは見て見ぬ振りをしていたか、または店全体の慣習で、替え玉できないラーメンでもさせてやってたんだよ。そのどっちかだ。

それを、よりによって(無料の)替え玉が到着した後で、「ごめんなさい」って……それはないだろ。

世の中には、明文化されてないルールがある。

今回の替え玉禁止ラーメンもそうである。調べたら、商品名は「すするか、ずん辣担」」というらしい。名前のとおり辛いラーメンだ。

ルールとして文章になってなくても、社会の中で成立してたら、それはもう法律に等しいんだよ。いわゆる慣習法である

結局おばさんなんだけど、店員さんが正社員の人を呼んで、「今回はもういいです」って感じになった。おばさんは、冷めた縮れ麺ラーメン器にインして食べていた。

普通に美味そうだった。辛いスープの時に縮れ麺を選ぶあたりがわかっている。俺も今度、替え玉禁止ラーメン替え玉できるか試してみよう。

Permalink |記事への反応(1) | 18:35

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2024-12-14

光る君へも終わるし、道長に転生して世直しでもするか

---

背景設定:**

時は11世紀初頭。平安中期、摂関政治絶頂期を迎えようとしている頃、現代法律学と立憲的思想近代的な統治理論を身に着けた人物が、突如として藤原道長966-1027)の意識を獲得する。外祖父関係を巧みに利用し天皇後ろ盾に絶大な権勢を誇る道長。だが、中身は現代法学者であり、彼は当時の秩序と衝突しつつも、新たな政治手法を打ち出そうとする。

---

政治理念の変容:**

現代法学者としての道長は、専横的な外戚支配構造活用しながらも、より「持続的な統治基盤」を確立したいと考える。単なる外戚支配縁故人事ではなく、ある種の「法による秩序」や「規範の再整理」を志す。もっとも、当時は成文法典(律令)はあれど実効性が弱まりつつあり、慣習法が強く、荘園が乱立している。現代道長は、この状況に対して次のような施策を構想する。

1. **荘園整理と土地所有の安定化**:

従来、道長をはじめとする藤原摂関家は多くの荘園私有し、それらを権勢の基盤にしてきた。しかし、現代の法的知見を持つ道長は、「法的安定性」が経済発展をもたらすことを理解している。彼は、荘園境界画定や、重層的な領主権の整理を試みる。

-公領国衙領)の管理を強化し、名実ともに朝廷支配下に収めるための行政改革に着手。

-荘園認定基準を明文化し、恣意的な安堵や寄進による権力争いを減らす試みを行う。

-貴族や有力寺社に対しては、既得権益を即時奪うことは難しいが、中長期的な土地台帳(「古代不動産登記」)を整え、その正当性公的に認める代わり、租税労役義務明確化し、流通性ある土地制度志向

2. **立法執行体系の再構築**:

律令法が名ばかりの存在となり、令外官や慣習的措置が横行する世界で、道長現代的な法整備思想を導入する。

-首都(京)における治安維持機関である検非違使権限組織を再編し、盗賊取締、秩序維持のための明確な司法手続を設ける。

-公家社会内部で行われていた人事や地位継承に関して、記録主義(ある種の「公文書主義」)を徹底。昇任や叙位叙爵の基準をある程度定めることで、人事が完全な縁故に流れないよう微調整を図る。

3. **天皇家と摂関家の新たな関係性構築**:

道長外戚としての地位を最大限活用しつつ、天皇権威安定的な「象徴」に引き上げることを考える。天皇形式的な最高権威を担わせ、実務は「関白」の地位活用して円滑に処理するが、現代道長は「院政」的な発想を先取りするかもしれない。

-天皇に幼少期は摂政、成年後は関白が補佐する原則を維持しつつも、天皇周辺に専門官僚を育成。

- 従来の「外戚依存から、より制度化された「最高法規」の存在感を醸成。例えば、改定版『令』をまとめ、これを朝廷全体の根拠規範として位置づけることで、朝廷藤原家を法的な結びつきで強固にする。

4. **社会制度の改良と学問振興**:

道長宮廷文化を愛し『紫式部』や『清少納言』ら文人たちとの交流を深める一方、現代的な行政手法を取り込むためにも知識人層の拡充を図る。

-国司受領階層に対し、任地における法令遵守文書管理税制の透明化などを要求。できる限り審査厳格化し、違反者には適正な制裁を行う。

-大学寮学問所に法制研究史料編纂部門を新設し、古代律令判例に相当する事案記録を蓄積。徐々に「法文化」を育む。

-漢籍研究とともに、自身が知る社会契約合意原則に近い概念をそれとなく導入し、為政者と被統治者の関係を「力による支配から正当性による支配」へと移行させる試み。

5. **外交軍事制度化**:

北方蝦夷や、唐・宋との交流さらには大陸周辺国との海上貿易を法的に整理する。「道長改正律令」には、交易ルールの明記や関税的な仕組みを生み出し、国家財政を強化するとともに、軍事力を令外官頼みから一定法規範に沿った動員・統制へ転換。

-軍事貴族地方武士層との契約関係を整え、「官」と「私」の軍事力を峻別した初期的な国軍組織化を図る(もちろん当時としては極めて斬新)。

-貿易港での入港手続や国際通行ルールを整備し、財政基盤強化を狙う。

---

結末イメージ:**

もちろん、このような施策は周囲にとって奇異であり、保守的貴族からは激しい反発も受ける。しかし「藤原道長」という既に頂点に君臨する権力者の威光、そして自らが有する実務的手腕と知識によって、徐々に新しい秩序を「慣習法から合意された法」へと移し変えようとする。結果として、荘園の雑多な管理が少しずつ明確になり、暴力的権益争いは減少、都はある程度の治安維持機構で安定する。

やがて、次世代には「記録とルール」に基づく人事・土地管理が浸透し、法制を軸にした政治文化が醸成され、藤原家の権威は「道長改革」として後世に語り継がれることになるかもしれない。

Permalink |記事への反応(0) | 15:10

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2024-12-08

anond:20241208171310

それは書いた元増田に聞いてくれとしか言いようがないが、一般的にはサヒーフ・アル=ブハーリーあたりのハディスに記述がある戦利品の女に対する強姦権の事じゃないかと思う。イラクシリアイスラム国がヤジティ教徒女性を捕まえて組織的性奴隷してたのを覚えてないだろうか。そもそも論として一般的日本人多神教徒もしは無神論者なのでイスラム法が定める保護を受けれるかも怪しいんだ。イスラム原理主義主義者的にはそのへんの野良犬と同じだよ。ただ、イスラム改宗して正しい道に目覚める可能性があるのでいきなり殺したりはしないほうがいいって感じ。当たり前だけど一般的イスラム教徒はその国の法律を守らないといけないことや、習慣を押し付けて現地民と軋轢を起こすことは良くないと理解している。

裁判で使われるイスラム法はまた別だし、一番ヤバイ部族法は慣習法なので明文がない。

Permalink |記事への反応(0) | 17:47

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anond:20241208123243

コーラン日本で言うところの憲法に相当するので具体的なことはあまり書いてない。ざっくりとした方針として「女が肌などを見せるのは(男を誘惑するので)禁止」「女は男の家長に従うこと。従わない場合は男が罰を与えてしかるべきだが、殺したりはするべきでない」と書いてあるに留まる。具体的なことは

シャーリア等に書いてあるか慣習法としての部族法で規定される。強姦された女性が殺されるのは概ね部族法が原因

信者の女たちに言ってやるがいい。かの女らの視線を低くし、貞淑を守れ。外に表れるものの外は、かの女らの美(や飾り)を目立たせてはならない。それからヴェイルをその胸の上に垂れなさい。…(2431節)

男は女の擁護者(家長である。それはアッラーが、一方を他よりも強くなされ、かれらが自分財産から扶養するため)、経費を出すためである。それで貞節な女は従順に、アッラー守護の下に(夫の)不在中を守る。あなたがたが、不忠実、不行跡の心配のある女たちには諭し、それでもだめならこれを臥所に置き去りにし、それでも効きめがなければこれを打て。それで言うことを聞くようならばかの女に対して(それ以上の)ことをしてはならない。本当にアッラーは極めて高く偉大であられる。(4章34節)

Permalink |記事への反応(2) | 17:04

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2024-11-18

anond:20241118114901

法律というのは「当事者・所管機関ではないと判断できない(そもそも厚労省は所管機関ではないがw)」のではダメで、誰に対しても公平であって公知なものでなければならない。

所管機関ではないと判断できない、というのは、法律慣習法のみで明文化されていなかった時代日本でいうと大岡越前守より前の時代)。

誰もが法の構成要件刑罰構成要件文書で知ることができるというのが「明文法」の原則

これって高校で習うことのはずなんだが・・・

(最終学歴中学、または標準指導要領の内容の習得目的としない一部の特別支援学校知的障害など)卒業の方だったら申し訳ないが)

Permalink |記事への反応(1) | 11:56

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2024-11-07

この度のアメリカ大統領選挙では、民主党ハリス言論言いがかりデタラメが多く

トランプ側は討論や指摘をして、それを暴いていく感じだったようだ

ハリスは元検察官だったらしいというが、慣習法法曹デタラメさは

判例法律も同然になる利権システムのせいだろう

(だとしても、アメリカでは、判例についての行政審査存在するのでまだマシ)

Permalink |記事への反応(0) | 17:26

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2024-08-11

なんで日本はWW2でソ連が攻めて来たって考えてるの?侵略したのは日本が先じゃん

自分ドイツ人ALTだけど

この前中学生と話してる時に

WW2でソ連がソ日中条約を破って日本に攻めて来たって言い出して噴豆してしまった。


いやいやソ連を攻めたのは日本だよ


日中条約での日本中立の条件を破って非武装中立地域で関特演を実施してソ連圧力をかけたじゃん

その際御前会議独ソ戦の進捗状況によりさら侵略することを決定したよね


また条約では禁止されているソ連戦争中のドイツ同盟との同盟に基づいて、ドイツを援助したり、ソ連同盟国のアメリカ戦争を始めたでしょ


その時点でソ連は「日本条約を破棄したんだ」って解釈するのは当然だね

実際国際法慣習法を法典化した条約である条約条約でも当該国が条約を守らない場合条約無効であるって定められてるよ

また、日本人がソ連条約有効だと考えてる根拠に挙げてるモロトフ発言

当時の条約解釈権のある元首でも大使でもなく、ただの外務人民委員の1人でしかないんだよね


それに極東裁判でも、ソ日中条約無効だと扱われてるよね


被害者ごっこするのは罪悪感を感じず気持ちいいのかもしれないけど、正直見てて恥ずかしいよ

Permalink |記事への反応(1) | 11:14

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2023-09-17

anond:20230917091403

慣習法をご存じでない?

Permalink |記事への反応(0) | 09:16

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2023-06-12

anond:20230612074757

一生懸命考えてそれか?

慣習法かについて、客観的事実無しに裁判官適当言えるとでも思ってるタイプ

Permalink |記事への反応(0) | 08:36

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2023-05-09

anond:20230509224611

裁判において「判例」が引き合いに出されることはあるけど、それは「法解釈の参考」として使われているだけであって、それが即ち「法」ではないだろ。

少なくとも「判例」においてはその論拠となる「法」が語られているけど、大抵の人間が使う「前例」は単に何となくそういう風潮が感じ取れる程度でしかないだろ。

判例慣習法法源の一つでは?

あと、文章中で使ってる括弧は表現上本当に必要ものか?

Permalink |記事への反応(0) | 23:34

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2022-12-12

差別社会はなくなるのか

公平を期待されている裁判所制度にも慣習法という理論があり、世の中に差別の習慣は慣習であるとみなされれば、裁判官事実上差別しかねない

ハンセン病特別裁判所もあったし他にもこれに類する裁判所がある

遡れば昔は士族華族には殺人自由徴兵(人殺)の自由があったのだ

今は裁判所士族華族であり、虐待を行ってもメディアに見咎められることもないらしい

アメリカメディアは見ぬふりも得意だから

裁判所と争っている人々がいる

Permalink |記事への反応(0) | 08:54

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2022-10-04

anond:20221004194447

から、それ明文化された法じゃないがな

けど法としてのちから持ってるので慣習法です

仮に慣習法として、議決必要という慣習がないからって首相国葬議決なしでやって良いのかよ?

いかいかの誰かの納得感でコントロールしようとするのが情治

納得いかないなら法律作りましょうねってのが法治

いからでやって良いなら何でもして良いことになるがな

なんでもして良いことにならないように法律作りましょうね

また、逆に議決なしでやる慣習があると言えるんか?吉田茂の一例だけやろ

しかも、その時も反対にあったのにゴリ押しただけなのに

そんなもんのどこが保守なんだよ

お前らには伝統守る気概がねえのか?

吉田茂時代問題だと思ってたのになんでそんなに放置しつづけたの?

法治主義なんだから法律作りなよ

慣習に乗っとるなら首相国葬なんかすべきじゃねーんだわ

国葬理由は岸田が言ってるから内容に納得出来ないなら、次回からその根拠国葬出来ないように法律作りましょうね

君の納得感で決めるほうがよっぽど世も末だから

ちなみに俺は国葬反対だし統一教会教祖サタンから

法治主義でいこうよって話理解できないチンパンはもう絡んでこないでね

Permalink |記事への反応(0) | 19:59

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anond:20221004192543

ヒント

慣習法

Permalink |記事への反応(0) | 19:36

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2022-03-22

anond:20220322225917

悪いことをしてきた奴は、悪いことを悪いと思っていない、悪いと思っているとしても感情が抑えられないため仕方ないと考えている。

いずれにしても、客観的に悪い行為をしていることに変わりはない。

悪い行為はしてはいけない。なぜならそれを認めると誰もが悪い行為をしてしまい、何のルールもない無秩序で野蛮な世界になってしまうからだ。

したがって、これを慣習法における掟、刑法における犯罪で取り締まる必要がある。

しかし、そういう人間は悪いことをしてはいけないのにしているから、ルール違反で生きていることになる。

そういう人間には法を適用する必要がある。

刑法なら死刑懲役禁錮勾留罰金慣習法なら追放など。

だが、実際の世界はいちいち法律的には動いていないから、ルールを破るならルールを破られて当たり前、つまり犯罪者は殺していいということになる。

なぜなら犯罪者がルールを守らないのだからこちらもそいつに対しては何の躊躇いも必要いからだ。

悪事自己正当化、というものなど何一つない。

感情が抑えられないから、というのは理由になっていない。

ただルールがあり、それを破った者には人権が認められないというようなものだ。

Permalink |記事への反応(1) | 23:11

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2021-09-08

anond:20210908103838

日本では前政権の罪を問わないのが慣習法なんだよ

Permalink |記事への反応(2) | 10:39

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2021-09-04

anond:20210904055734

○○したい権利と○○されたくない権利といった相反する権利がある場合

法律(明文化法や慣習法)や道徳はその権利の相反に線を引いてるとも考えられる。

状況(時間場所・背景など)によってどちらが優先されるのかは変化するわけで、

例えば、殺す権利と殺されない権利は相反する権利で、殺す権利はほぼどんな状況でも優先されない

けど、正当防衛集団的自衛権行使の状況では優先される。とか。

例が極端だったけど、相反する権利は、状況によってどちらが優先されるかという話であって

一般的に、どんな状況でもどちらかが必ず優先されるという線が引かれることはない、かと思う。

Permalink |記事への反応(0) | 07:51

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2021-08-31

anond:20210831083309

また、面倒なことを。厳密には定義されてないし。慣習法として確立されつつはあるんじゃないかね。

Permalink |記事への反応(1) | 08:39

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2021-08-17

anond:20210817140904

「皆さんは慣習法に則って暮らしてください、揉め事があったときだけ我々が解決します」式の統治をするしかない。

日本で言えば戦国時代以前の武士支配と同じだわな。

慣習法に則るってことは、

男尊女卑だとか残虐な刑罰だとかそういう価値観も残るってことだけど、

社会的中世なんだからそれも仕方ない。

そこで外から「それは時代遅れからやめなさい」とか言ったってしゃあないってこと。

Permalink |記事への反応(1) | 14:13

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2021-08-03

anond:20210801121420

から就業規則に則ってって書いてあんだろ

副業を縛る法律は無くても、本業に支障が出るぐらい副業やってたら就業規則に則って解雇されても不当解雇にはならない

ちなみにこのパターンはいくらでも判決出てるぞ

いくら日本慣習法採用してるからって一回でも不当解雇になったら後のケースが全部不当解雇に該当するなんてことはあり得ない

Permalink |記事への反応(0) | 20:39

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2021-06-16

anond:20210616160259

逮捕されるから

家庭内暴力は「生意気な女を暴力でしつけるの正しい!」と日本慣習法で決まってるから合法だけど

家の外で人様に暴力をふるう分は通報され逮捕される

Permalink |記事への反応(0) | 17:05

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2021-03-18

anond:20210318183849

おっしゃる通りです。

私見になりますが、英語という言語ヨーロッパ諸言語のなかで、とかく不条理

特徴を有するように思います。例えば、綴り発音乖離が甚だしい点がそうです。

これは、フランス語ドイツ語勉強すると、ほぼ全ての単語綴りから発音

誤ることな特定できることと比較すると大きく違う点です。

これは、イギリス慣習法common law)でフランスドイツ市民法(civil law)の国であることと

しかしたら関係しているのかもしれません。

Permalink |記事への反応(1) | 20:11

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anond:20210317235416

人々が好感度や人気によって態度を変えるのはその通りだろう。

  

ただしこの件に関して冷笑的な、というより嘲笑的で侮蔑的な態度をとる人々に対する「ご説明」がそれで十分とは思わない。

長くなるのでまず結論から述べると、「サイゲームス社(以下、CG社)は『ウマ娘』の二次創作に対して制限をかける正当な権利を持っている」という当たり前の話である

本質的重要なのは民主的に正当な手続きをへて定められた法とそれに基づいて司法が積み重ねた判例であり、それらに裏打ちされた権利を有する者のみが他者権利制限しうるという法治主義精神である。この文章ではその観点からウマ娘」の性的描写を含む二次創作禁止について整理する。

  

1. 馬主競走馬生産牧場等、「もとネタ」としての馬の所有者

彼らはこの件に関して(現行法下においては)直接行使しうる権利を持たないと私は認識している。過去に、競馬テーマとしたゲーム作品について馬主らがゲーム会社相手取り、損賠賠償販売流通差し止めを求めて訴訟を提起したギャロップレーサー事件(くわえてダービースタリオン事件)の最高裁判決において競走馬名前に対するパブリシティ権否定されている。

  

2. CG

結論でも述べた通り、彼らは『ウマ娘』に関する各種知財権利者であり、そのパロディ作品公表流通にたいして制限を課す正当な法的権利がある。

一方で、「ウマ娘における性的表現禁止馬主らの意向である」との見解もしばしば耳にする。過去訴訟等の事例に照らせばその可能性は大いにあるのだろう。ただしこれは馬主らが『ウマ娘』に対して何らかの法的な権利を有していることを意味しない。これは先述した「ギャロップレーサー事件」の最高裁判決も以下の通り指摘するところだ。

競走馬名称等の使用料の支払を内容とする契約が締結された実例があるとしても,それらの契約締結は,紛争をあらかじめ回避して円滑に事業遂行するためなど,様々な目的で行われることがあり得るのであり,上記のような契約締結の実例があることを理由として,競走馬の所有者が競走馬名称等が有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法存在するとまでいうことはできない

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/052332_hanrei.pdf

まりCG社が馬主らと良好な関係を築くことを目的として、自社コンテンツ翻案権同一性保持権行使した、と解釈できる。これは何ら不自然な事でも不当な行為でもない。

  

3. 本件について冷笑的、侮蔑的な人々

正当な権利行使と、こともあろうに弁護士資格を有する人物が何の法的根拠もないのに触法行為であるかのように言い募ってSNS上で扇動し、ポスター引きはがそうとした行為混同してはならない。現行法に不足や不備があると信じるならば正当な手続きでもってそれを改正することを目指すべきだろう。

おそらく彼らは他者の、というより敵とみなした集団一貫性の欠如を指摘したかったのだろうと思う。

  

しかに人は自分正義と信じる行為については超法規的措置是認しがちである

Permalink |記事への反応(0) | 11:46

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2020-08-04

首掛け

演繹構造

枠組

ルネサンス 星形九角形都市 

自然物語性 モデルニスモ

意思決定構造化する ロバート議事規則

謝罪文化帰納法的な発想から演繹社会では構造化されてしまうため謝罪危険

種みそとしていい部分を代々継ぎだす発想も帰納法

構造化=ルール化が予測可能性をもたらし自由感覚となる

帰納的な思考様式日本では、規則構造はどういう認識されているかルールの硬直化、計画通りにやろうとして自縛、上から監督 行動パタン規律過去の事例判例慣習法

経験物語シナリオを叙述するのにセオリーという表現をする

一期一会Once in alifetime encounter

先輩後輩、業務経験年数などをなにげに読み込む企業文化帰納法

Permalink |記事への反応(0) | 12:41

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