
はてなキーワード:性的虐待とは
ジュディス・バトラーはUndoingGenderの中で親による子供への性的虐待を擁護していたんですね。
日本人男性の性欲は異常
内縁関係だった女に指示して女と15歳だった息子に愛知県小牧市の自宅で性的な行為をさせたなどとして、不同意性交などの罪に問われた20代の被告の男に、名古屋地裁は19日、懲役12年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。事件では、女も不同意性交罪で懲役4年の判決を受け確定している。
検察側は、被告の収入で暮らしていた女や、女の実子である当時15歳の次男に対し、意に沿わないと自宅から追い出すと脅迫したり、全裸に首輪をつけて生活させたりして支配し、主導して性的虐待を繰り返していたと指摘。
https://www.sankei.com/article/20250919-WUUP46XW5FJNFAPCGKQH3FQTXQ/
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
-------------
子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
-------------
子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
トランスジェンダー医療からのデトランジション(転換撤回)や後悔を告白する動画がバズったことが、昨今の急激な反トランス風潮の原因となった。
当事者の多くはトランス医療を継続するが、医療費が払えなくなったという経済的理由で断念したり、そもそも「トランス診断が誤診だった」という理由で撤回する場合がある。
以下の属性は誤診によるトランス治療の撤回が多いハイリスク群とされている。
あまり考えてない左派はデトランジション事例自体を知らない傾向にある。そうした知的怠惰さが、「トランスジェンダーなど存在しない」と言い張る、未だに聖書にすべての正解が書かれていると妄信する病的な宗教右派に利用されている。「トランスジェンダーなど存在しない」も「誤診など存在しない」も、両方愚かなのである。トランスジェンダー医療には誤診を防ぐためのASDスクリーニングや精神障害・パーソナリティ障害・被虐待経験のスクリーニングが非常に重要であり、不可逆的措置である外科手術などは18歳以降に行うなどの、不安定な未成年の保護こそ重要である。
女子スポーツでトランス選手が「片っ端から無双」し続けているかというと、水泳のリア・トーマス選手など世界で十数例程度でしかない。毎回大きく報道され、トランス選手の優位性が過大評価されている可能性がある。しかしトランス選手が優位というエビデンスのある種目もあり、治療期間による差もある。そうした個別要素が無視されて「男性が女性枠内で全面的に勝っている」とセンセーショナルに報道されがち。
多くの競技団体が近年テストステロン基準を厳格化(例:World Athleticsは5 nmol/L以下を24か月維持)し、女子カテゴリーでの継続的優位を構造的に得にくい方向へルールが動いている。ルールの改定がないとスポーツの価値にかかわるフェアネスが崩壊するため、競技団体は慎重に対応する必要がある。このテーマに対して、右派は「男性が女性枠内で全面的に勝っている」と元男体の優位性を過大に強調し、左派はスポーツにおけるフェアネスの重要性を軽視した。
シス女性のレズビアンがMtFレズビアンに対し「男性器がついている人をレズビアンである私は恋愛対象にできない」「レズビアンである私にとって顔や体格が男性的で好みでない」と拒否することを、MtFレズビアン側が「トランスフォビアである」「差別だ」と訴え、ずっと平行線を辿っているのがこの問題だ。LGBTのうちLとTで揉めているのである。
トランスの性についての問題は国内でも「すべてはパス度の問題である」と言われるように、容姿が良いMtF(佐藤かよ等)は蔑視されるどころか非常に歓迎されている。あまり容姿が良くないMtFについては男性トイレでも女性トイレでも排除的な目を向けられ、ホルモン治療による情緒不安定などもあって自殺率が高いなど深刻な問題がある。ただ、そもそもの話、容姿が良くない人間がマッチングにおいて排除されるのは「性的多数派」であっても同じである。「シスレズビアン限定パーティー」と「30歳以下女性と年収800万円以上男性限定の婚活パーティー」、何が違うのだろうか?そのため「マジョリティもセックス市場では苦しみを味わうものなのに、マイノリティだからと下駄を履こうとするな」という憎悪をもって語られやすいテーマである。
追記:ブコメで「こいつはTERFだ」と「こいつはTERFじゃなくミソジニストだ」と書かれてて笑った。それで、書き手がどういう差別主義者なのかを認定したら、何が解決すんの。そういう、差別者と認定するだけのお仕事を10年繰り返したから負けたんじゃないのか。その手法、「そうです私は差別者です」と返されたらお終いなんだよ。キリがない新差別の定義付けと差別者認定を繰り返し、その手法をまだ重ねようとしているから今後も負けるんだよ。参政党批判のアプローチもバカ丸出しだったな(参政党のことは当然批判的に見ている。左派は参政党支持者に対して馬鹿の一つ覚えのように「レイシストだ」と認定だけやり続けたのがとにかく馬鹿だと、認定以外なにもできない、プレゼン下手の、無能の、怠惰な馬鹿だから必ずまた負けるのだと言っている)。衆院選でも左派は負けるよ。
Permalink |記事への反応(17) | 19:23
あのゲームの擁護派が揃って女を加害する要素をなぜ面白がれるのかを正しく説明できない様子をみるとやっぱ内容として危険に思えるわ
なぜ男だと面白くないかって女だけ人形みたいなものだし庇護下において面白いと思ってんだろ、支配欲と性欲と庇護欲、エゴのどんぶりを「女に同情する感情」のためだと思ってんのやばすぎる
庇護欲と性欲を混同していると児童への性的虐待になりやすいし、支配欲と性欲を混同しているとモラハラや性的暴行になりやすい、その辺の認知の歪みがダイレクトに作品の構造に反映されている気がする
後ろめたい嗜好の作品があることは悪くないが、消費者がここまで無自覚に女性をコントロールする娯楽性を受容して、むしろ自分には女性への善意があると信じて疑わないのを見ると女性からしたら恐怖と嫌悪しかないだろうし、それは正しいと思う
平たくいうと家出少年は誰もお金を出して匿わないが、家出少女は「可哀想だから」保護したがる成人男性が群がって「良いことをしている」と考えているのと同じ現象なわけで、性的な理由からくる感情で女性型人形を育てるゲームをすることの悪さを自覚していない発言が多く見られるのは危険な現状そのものを表しているように思う
再犯防止とポルノ規制を両立させると、現実の子どもたちを守るための警察のリソースがポルノ規制に割かれ、結果として現実の子どもたちが巻き込まれる犯罪の減るスピードが遅くなりますね。
欧米の一国であるスウェーデンでは、警察がこのことを述べています。
スウェーデンで「非実在青少年」裁判、マンガ翻訳家が児童ポルノ罪に問われる 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
一方、児童ポルノの摘発に力を入れるスウェーデン警察は、「性的虐待にさらされる恐れのある子どもたちを、空想のイラストと同レベルに扱うべきではない」と批判。既に警察は虐待の加害者の取り締まりで手一杯で、同裁判の焦点は児童ポルノ対策から外れているとして、「イラストまで捜査対象に加えれば、被害に遭っている子どもたちを助けるための時間が削られてしまう」との見解を示している。