
はてなキーワード:志村とは
青山の中では志村署刑事課がおとり捜査として維持できないと報告があって、勾留取り消し理由には、偽計業務妨害で公訴を維持できそうにない、
もうありません、ということで、裁判所に取り消し請求をし、裁判官が月曜日には決定していて、火曜日の夕方には釈放されたということだ。
確かに被告人には偽計業務妨害の傾向があるから、トメちゃんが、国策で捜査をする、という報告書をまとめていたが、それができそうにないとしたらしい。
勾留取り消しは刑訴法でも話の早い制度として知られるが、検察官の方から請求し認められることは、0.4%と例外的なことになる。
これは保釈とか勾留執行停止ではない。実務家がほとんど使わない手が使われた結果としての、刑事司法では異例の、事実上の釈放である。
被告人には窃盗の前歴があるし、国策捜査をするという最悪なスタートで始まったが、130日を経過して、刑事課の方から、失敗したという報告があがり
それだけの理由で、釈放となった。そもそも被告人は5月17日より前の時点で交番に襲撃をかけているなどのことから、犯意はあったので、後は最後の段階を警察が
用意するということだったが、その話が破綻したらしい。それ以上に難しいことは俺のあずかり知るところではない。
明石家さんまとか志村けんとかそんな言われ方されなかったじゃん
好かれてもないし親しくもないおじさんが突然告白してくるのがおじアタック
要するに告白は関係性を成立した後の確認作業だと理解できない上に他者との距離感も測れない
しかも世の男は金のないアラサーまでに同世代や年下の結婚しているが、若い頃すら女に避けられ続けて女とのコミュニケーション能力を磨かなかった非モテ男性がおっさんになってから一発逆転を夢見た結果が「おじアタック」
年の差婚が婚姻歴のある男性(不倫略奪婚)に偏ってる時点で、モテるおじさんは若い頃からモテたおじさん
若い頃からモテて強者男性の志村ですら、高齢未婚老人になると「自分の子供を産んでほしい」と女に頼み込んでも売春婦にすら断られ続けた
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自分がやからしたから分かるけど、非モテは女子にアプローチしてる時に距離感が測れてないことが多いと思うのだ
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学校や勤務先でも選り好みして、級友や同僚上司に日常の挨拶もろくにしないくせに、たまに好みの子がいると距離感なく入り込んで嫌がられる、「人間関係の車間距離がわからない人」も多いかと。付き合わないか結婚かの極端な選別しかしてない、出来ない。
志村貴子「そういう家の子の話」が、宗教二世界隈(?)で話題なので最新話まで読んでみた。
センセーショナルじゃない二世たちの物語を書きたいとインタビューで仰っていたとおり、志村先生は淡々と登場人物たちの生活を綴っている。
登場人物は、皆とある新宗教に関わりのある人たち(二世に限らない)で、群像劇。
本当に色々な人が出てくる。ネットでは、「やっと私たちの物語が読めた」というような当事者の反応が多い。
だけど、俺の境遇がこんがらがりすぎているのと、色々な人が出てくるといいつつも、作品全体としては結局先生ご自身の境遇が滲み出ているというか(それ自体は全く問題ない)、「無宗教」の人が読みやすいようになっているというか、そのように自分には感じられて、あまりエモーショナルな気持ちにはならなかった。
別にこの作品がnot for meであること自体は構わないし、not for meなだけでとても素晴らしい作品だと思う(のでこの漫画を批判する意図は全く無い)が、個人的に困ったのは、この漫画が界隈で「とても共感できる作品」という評判なように見受けられること。
この国だけでも1億人以上いるので絶対にそんなことはないと信じているけど、「当事者」間で好評な「群像劇」の中にさえ感情移入できる人が見当たらないとなると、やはり自分みたいな人は全然いないのでは(というか俺だけなのでは)という疑念が首をもたげてしまって精神衛生によろしくない。
てか、そもそも自分のルーツの教団はネットのおもちゃやエンタメのネタになるほど大規模じゃないし、SNSの海ですら関係者を全然見かけないから、同世代でマジョリティであるはずの幽霊二世/三世と繋がることすら困難である。
ご長寿麻雀漫画のタイトルとして知られる「むこうぶち」という言葉だが、もとは裏社会の隠語だということもあって、その意味はあまり知られていない。
漫画では「一匹狼の真のギャンブラー」とされているらしいが、隠語大辞典は「鉄火場の客のこと」としている。
「むこうぶち」という言葉がどのように使われていたのか、過去の用例から探ってみたい。
「出方」というのはヤクザの幹部のことで、貸元=店長、代貸=副店長、出方=チーフ、三下=バイト、くらいの感じらしい。
おそらく「客の向かいで博打を打つ」という意味で「向こう打ち」だろうか。
隠語大辞典で「客のこと」とされているのは「ヤクザの向かいで打つ」という意味で互いに「向こう打ち」だからかもしれない。
1974年『ヤクザ映画はどこまで実録に迫っているか』梅原正紀
ところで「向こう打ち」とは賭場にくる客のためのサービス要員である。まだ本格的に賭場を開催するには、客の数が少ないさいに、客の相手をつとめる男どものことだ。だから「向こう打ち」は勝って悪し、負けて悪しである。賭場が開かれる前にまきあげてしまえば、賭場が立ちにくくなるし、心のせまい客はアヤをつけられたと思いかねない。そうかといって、負けてもいられない。これはブンリが悪い。上手に客を遊ばせながら時間つなぎをする力量を向こう打ちは持っていなければならないのである。つまりキャリアの要請される職種なのだ。
こちらのほうが説明が詳しい。実力が求められることも書かれている。
賭場でまだ時刻が早くて客が集まらないといったとき、早くきた客をたいくつさせないために出る「むこうぶち」は、たいていこのハンカうちである。
ハンカうちとは、
渡世のものではないが、なまじ三下よりは渡世に明るい。その点では白モクに似るが、白モクはだんなに近い。それだけ渡世とは離れている。ハンカうちは、だんなでいればいられるものを、より渡世に近づいて、身うちのあつかいこそうけないが、一家のめしを食う。一家の用を足す。が、まったくの子分、三下ではないし、「客人がまい」だから、こづかいをもらうのも「子分ワリ」ではない。出方の財布と決まったほどではないがしかし、出方同様のあつかいである。
「だんな」は金持ちの上客のこと。
「渡世人ではないが渡世に明るい人」の中で、客に近いのが白モク、渡世人に近いのがハンカうち、と言っているのだろう。
この「ハンカうち」は、博徒の一家(ヤクザの組)に正式には属していないというので、その意味では「一匹狼」に近くはなっている。
「ハンカうち」についてはかなり時代が遡るが、
渡世人間に『半可打ち』と云ふ言葉が云ひ伝ひられて居た。此の半可打と云ふのは堅気の衆が道楽の末、常習的に博打を専門のやうにして打ち歩るき、それを職業のようになすとか、或ひは渡世人の家へ入り込んで仕舞つて、改めて乾分ともならずに、世話になつて居る場合がある。斯る者達を称して『半可打ち』と云つたのである。
いきなり「むこうぶち」=「一匹狼」の意味になっている。「ハンカうち」の側面が強くなったのだろうか。
むこうぶち=ハンカうちのこと。
『関東の仁義』『仁侠大百科』の著者は藤田五郎という元ヤクザの作家で、『無職渡世』『やくざ辞典』の著者は井出英雅という元ヤクザの作家である。
井手氏は「むこうぶちは出方がお客の相手をすること」と、藤田氏は「むこうぶちとはハンカうちのこと」という認識だったのか。
この二人(+前出の梅原正紀)は親交もあったらしいが、井手氏が1913年生まれ、藤田氏は1931年生まれ、という年齢の差はあったようだ。
まず、賭場をひらくことによって、その手数料で生活する者たち。彼らは、通常一家を形成しており、その中で五つの階級に分けられている。貸元=いわゆる「親分、代貸=賭場の支配人役、中盆=壺を振ったり札を配ったりする勝負の進行役、出方=いわゆる子分で、客の接待から使い走りまでの役、三下=人の出入りの見張り、客の下足番・警察の手入れの見張りなどの役、がそれだ。
次に、「控えぶち」という博徒がいる。これは、いわばサクラのような役目の博打うちで、通常どこかの一家と関係を持ち、その一家が賭場をひらくと必ず顔を出すことになっている。つまり、自分が親しくしている一家の賭場で、にぎやかに振舞ったりして、客の勝負欲をあおり立てることを生業としているわけだ。
そして、どの一家にも属さずに賭博を常習とする一匹狼的な博徒が「向こうぶち」だ。この向こうぶちは、控えぶちと違って、特定の賭場に所属することはない。自分の気が向いたときに、好きな賭場へ足を向けることができる。しかし、このさすらいのギャンブラーとして生活する者は少ない。なぜなら、自分の腕ひとつを頼って生きなければならない過酷な仕事だからだ。
この『賭博大百科』での「むこうぶち」の説明は、すっかり一匹狼のイメージになっている。
どちらかと言えば「控えぶち」のほうが、当初の「むこうぶち」に近いように思える。
というわけで、
というような変遷があったように思われる。
もともとの意味では「ヤクザの幹部」とか「中途半端なやつ」みたいな感じだったのが今では「一匹狼の真のギャンブラー」になったというのはなかなか面白い。
余談。
などがある。
事件番号 令和7年 ワ 2420号 東京地裁 貸室退去請求拒否事件
3月18日に被告代理人が提出した答弁書の内容は以下の理由で認められない。
原告被告が本件の契約を締結する経緯は、従前別のシェアハウスで生活保護を受けていたが、2022年2月28日づけで、当該シェアハウスが閉鎖し、退去させられた。その前後から福祉事務所の住宅相談員2名から、トップ志村、ファインズコート前野6丁目を含む複数個所のアパートの紹介をされていたがいずれも審査に落ちたので原告は、3月2日から一時的に実家に帰省していた。その帰省の最中に、住宅相談員の鈴木から、媒介業者キーポイントを介して、メゾンときわ台がみつかったので、実家のある延岡市の方に契約書類を送付してきて、原告はその書面だけを読んで必要な個所に署名をしてレターパックで送り返した。原告が実際に同物件に住むようになったのは6月8日からである。このように書面だけのやりとりしかなかった経緯に鑑みると、入居当時、原告が、被告の浅賀友里恵を知っていたとは考え難いから、2022年6月8日当時、原告が、本件建物の所有者が浅賀友里恵であったことを知っていたとは考えられないし、それ以後の2年間においても、原告は一度も浅賀友里恵に会ったことがないから、この2年間において原告が本件建物の所有者を浅賀友里恵であると理解して住んでいたとは考えられない。
この点、原告は、被告に対して謝罪をしたとする示談書の存在を本件でいっているが、示談書の中で甲である原告は、乙に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人弁護人を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者の関係が接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、甲が乙の建造物を損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊には怨恨の線などが考えられず、事件の存在自体が疑わしい。このように、本件契約は、全く純粋な市民同士が締結したものではなく、一方は株式会社の取締役であり、他方は、生活保護の住宅相談員からの紹介を受けて書式のみで締結したという経緯、および、本件契約は、家賃を生活保護費から支弁するという、特殊な構造の契約であって、生活保護世帯用賃貸契約専門会社キーポイントが媒介していたことから、やはり、特殊な構造の契約であって、結局は、生活保護受給者と被告の契約になる以上、純然たる市民同士の契約とはおもむきが違い、家賃も、貸主が給料から負担しているのではなく行政から支弁しているということを考慮すると、純粋なアパート契約の準じて考えることはできない。
被告の主張は、要するに、自分が所有している建造物の一部を原告が損壊した、その上、2023年6月2日ごろに、原告が貸室内でした大きな音によって202号室の者が退去したから、契約書の条項によって解約をするといっている。しかしながら原告は、2024年4月20日に契約を延長して解約をしなかったのだから、契約に基づいて解約をするつもりはなかったといえるし、更に、2024年8月25日の建造物損壊についても、原告の祖母から、40万8870円の被害弁償を受けて、壊れたガラスが修繕されているにもかかわらず、それでも退去してもらいたいなどと懇請することは権利の乱用に該当しその主張は排斥される。
また建造物損壊については刑事記録が開示されておらず、刑事記録の存在の主張立証責任は被告にある。被告は建造物損壊事件があったと主張しているだけで原告にその行為があったことを立証する証拠構造はどこにもない。本件の示談書と呼ばれる書式一枚のみではそのような事実があったことを立証する証拠にはならない。
このように本件貸室の家賃は2年間に生活保護費から56300円が常に落とされていた。被告はともかく、ユナイテッド不動産は、家賃が行政から支弁されていたことを知っていたので借主が会社員などではないことも理解していた。このような本件事案の構造、すなわち、契約時点で原告が被告のことを認識していたわけではない、および関係する契約書と法令の構造にかんがみると、この全体を論理的に接続していった結果として、被告の本件請求は権利の濫用に該当し排斥される。 以上
事件番号 令和7年 ワ 2420号 東京地裁 貸室退去請求拒否事件
3月18日に被告代理人が提出した答弁書の内容は以下の理由で認められない。
原告被告が本件の契約を締結する経緯は、従前別のシェアハウスで生活保護を受けていたが、2022年2月28日
づけで、当該シェアハウスが閉鎖し、退去させられた。その前後から福祉事務所の住宅相談員2名から、トップ志村、
ファインズコート前野6丁目を含む複数個所のアパートの紹介をされていたがいずれも審査に落ちたので原告は、3月2日
から一時的に実家に帰省していた。その帰省の最中に、住宅相談員の鈴木から、媒介業者キーポイントを介して、
メゾンときわ台がみつかったので、実家のある延岡市の方に契約書類を送付してきて、原告はその書面だけを読んで
必要な個所に署名をしてレターパックで送り返した。原告が実際に同物件に住むようになったのは6月8日からである。
このように書面だけのやりとりしかなかった経緯に鑑みると、入居当時、原告が、被告の浅賀友里恵を知っていたとは
考え難いから、2022年6月8日当時、原告が、本件建物の所有者が浅賀友里恵であったことを知っていたとは
考えられないし、それ以後の2年間においても、原告は一度も浅賀友里恵に会ったことがないから、この2年間において
原告が本件建物の所有者を浅賀友里恵であると理解して住んでいたとは考えられない。
この点、原告は、被告に対して謝罪をしたとする示談書の存在を本件でいっているが、示談書の中で甲である原告は、乙に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人弁護人を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者の関係が接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、甲が乙の建造物を損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊には怨恨の線などが考えられず、事件の存在自体が疑わしい。
判決 東京都板橋区前野町1-43-6メゾンときわ台203号室 第1事件、第2事件原告 前田記宏
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 第1事件被告 東京都 同代表者兼裁決行政庁 東京都知事 小池百合子 同指定代理人 加登屋毅 佐川邦明 小山拓朗
東京都板橋区板橋2丁目66番1号 第2事件 被告 板橋区 同代表者区長 坂本健(旧板橋区志村福祉事務所長事務承継者) 処分行政庁 板橋区福祉事務所長 丸山博史 同指定代理人 粟田真記子 加川茉実 品治正 (代理人)新堀慎 丸田恭吾
主文 原告の本件請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由 第1 請求 東京都知事が原告に対して令和5年6月21日にした裁決を取りけす。 2 令和2年12月10日付で板橋区がした生活保護法63条に基づく処分を取り消す。 第2 事案の概要 前提事実 ア 原告は平成27年7月に障害年金の受給を開始したがそのころの等級は1級(丙5)であった。以下、原告が東大法学部卒であることを記載した、丙15、17、18のケース記録及びケース診断会議記録票の存在を本件判決によって固定し、板橋区が提出したケース記録について職員が適時に記録した6年間の生活保護の記録として本件判決によってその存在を確定させる。これを踏まえた上、原告の請求は弁償金返還に関する板橋区の令和2年12月10日の処分は濫用であって無効である(平成29年1月の東京地裁判決の判断スキームと結論を引用)、他方、板橋区の加川茉実は、3月26日のケース診断会議は開催されたと主張し、東京都代理人の加登屋毅の主張の概要は、裁決固有の瑕疵(実態審査以外の手続き構造に内在する瑕疵)、つまり、行政不服審査法の法構造に内在する裁決に固有の瑕疵がなく原告の主張は専ら都知事の実体評価に関する誤りを述べるものであるが、追加的併合されている場合は同事件では裁決については裁決固有の瑕疵しか争えないが本件裁決には裁決固有の瑕疵はない。3月26日にケース診断会議が開催されたことは丙15号証から伺われる福祉課職員がこの6年間に適時に受給者の生活についてつけてきた記録からして職員は4月4日に受給者から生活の支出を聞き取り11月18日にケース診断会議を開催の上決定していることから平成29年1月の東京地裁の判断schemeと事案判断の結論に抵触するようなものではない。このように原告は結局平成29年1月の東京地裁の判断枠組みと事例判断を援用して本件処分は濫用である旨述べるのであるが、3月26日のケース診断会議は開催されたものである以上、法63条に基づき、援護局局長通知である自立更生免除の適用にあたって考慮すべきことを考慮しないで適用をしたとは言えない。また第2事件に関しては東京都知事のした裁決に裁決固有の瑕疵は見当たらない。よって本件判決では原告が6年前から板橋区福祉課で生活保護を受けていた記録及びその記録の中に原告が東京大学法学部卒であることを記載している部分を司法作用によって固定させ請求自体は行政法のschemeからして主として受給者医療ケース診断会議が開催されたことを踏まえて適用をしたものであると認定し処分権の濫用はないまた裁決固有の瑕疵もないから原告の本件請求を棄却し主文の通り判決する。
令和7年1月16日
裁判官 邊見育子
裁判所書記官 横 田 忠 彦