
はてなキーワード:従業者とは
今産業界は裁量労働制の適用拡大と要件緩和の方をロビー活動しているようだよ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA10CFR0Q5A011C2000000/
経団連は毎年秋に公表する政府への規制改革要望で、長年の悲願を再び盛り込んだ。仕事の進め方や時間配分を自分で決められる「裁量労働制」の対象業務の拡大
(中略)
裁量労働制は専門業務型と企画業務型の2つに大別される。(中略)厚生労働省の調査によると、労働者のうち専門型の適用は1.4%、企画型は0.2%にとどまる。
(中略)
経団連は労使の合意や十分な健康確保措置などを条件に労使で裁量労働制の対象を決められる仕組みの創設を求めた。
(中略)
19年に施行した働き方改革関連法は当初、企画型の対象に顧客の課題解決策を提案する営業職などを加える予定だった。しかし、裁量労働制に関する厚労省のデータに不備が見つかり、対象拡大を法案から削除することを余儀なくされた
(中略)
自民党の高市早苗総裁は総裁選で、心身の健康維持と従業者の選択を前提に労働時間規制を緩和する考えを示した。経団連は前進を期待
で、近頃の労働組合は労使協調路線…要するに御用組合ってやつが大半なので、実際に実現したら、高プロ制度では対象にならない一般のリーマンが対象になってくる。高プロは適用する方が従業員に対してプラスになる場合しか認められなかったが、裁量労働制は同意していると言う建前によって労働コストを定額・低コストにする施策だから結構影響はでかいと思うよ。
全員がイーロンマスクや大谷翔平のように働く必要はないが、上を目指したいなら相手はああいう人達、ワークライフバランスと言っていて勝てるのか
私は今、嬉しいというよりも、本当にこれからが大変なことだ。皆様と一緒に力を合わせてやらなきゃいけないことが山ほどある。そう思っております。
たくさんの政策、それもスピーディーに実行しなければいけないこと、たくさんございます。そして、皆様とともに、自民党をですね、もっと気合の入った明るい党にしていく。
多くの方の不安を希望に変える党にしていく。そのための取り組みも必要です。
先ほど申し上げました通り、私は約束を守ります。全世代総力結集で、全員参加で頑張らなきゃ立て直せませんよ。
だって今人数少ないですし、もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます。
私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて、参ります。
皆様にも、ぜひとも日本のために、また自民党を立て直すために、沢山沢山、それぞれの専門分野でお仕事をしていただきますよう心からお願いを申し上げます。
これの対象が自民党所属の国会議員、どれだけ拡大解釈しても全国の自民党員であることはさすがにわかるよね?
(プライベートを充実させたいとか有給をたくさん取りたいという人は)人生の優先順位としてそういう人がいてもいいが、
そういう人と「とにかく俺はすべてを投げ出してでも仕事だけをやる」という人が勝負したら仕事でどっちが勝つかという、同じ能力ならたくさんやっている人が勝つ。
成功というのがどういうレベルかだけど、例えばスティーブ・ジョブズとかイーロン・マスクとか大谷翔平に「ワークライフバランスどうなっていますか?」って聞く?
考え方としてはあっても良いけれど僕は違う。9割くらいの人はそこまで仕事に対して充実感とかやりがいを求めてなくて、ほどほどの給料が短い労働時間でもらえて、家族との時間や趣味の時間を過ごしたい。もちろんそれはそれで良いと思う。
全員がイーロン・マスクや大谷翔平のように働く必要はないけど、仕事において上を目指したいならという条件が付くと、プロ野球選手になりたい、世界的な実業家になりたいなら相手はああいう連中ですよ?
ごく一般的な市民の労使関係におけるワークライフバランス(および法律による労働者保護)の話をしてる時に、0.00001%以下の上澄みの話を持ち出しても仕方ないだろ。人間は大谷に勝てなくても幸せになれるべきだ。
え?誰が「ごく一般的な市民の労使関係におけるワークライフバランス(および法律による労働者保護)の話」をしてるの?
この話題の元になった高市の演説も、田端のyoutubeもそんな話してないよね?
勝手に高市が一般国民に向けて馬車馬のように働けワークライフバランスを捨てろって言ってるって解釈しちゃうの?
読解力0点だな。
ワークのパフォーマンス最大化のために睡眠の取り方とかを研究して、他にやることを犠牲にして睡眠とってるんだけど。
これはそう。Togetterのまとめられた内容に対する批評として正しい。
これは一般論としては正しい。
ただし高市も田端も言及対象をそれぞれ限定しているので、この件に対する読解としては誤り。
そういうのは他人を巻き込み健康等を犠牲にするから規制が必要なわけで。メジャーだってドーピング使って何が何でも力を付けるのは禁止されているし、一般人も長時間残業ドーピングで業績上げることは禁止されている
ドーピングの例は若干蛇足感と例としての適切さに疑問が残るが、前半の批判は今回の件に対する批判として正しい。
あくまで限定した対象に言ったとしても、それが結果的には対象が広がっていくことに対する懸念というのは正当な批判。
この人気コメの揚げ足取り感は何なんだろう。上を目指すならWLBとの両立は困難と言う主題自体を覆せる訳では無いから「そうだね」で終わる話な/国会議員が国難時にWLBで5時上がりでも怒らんの(笑)俺ならキレる。
ただ田端が言及しているようにWLBが二者択一というだけでなく、両方が混ざり合っている人もいるという点は留意が必要。
一般労働者に対して言っていたのであればいいが、言及対象がそもそもWLBとかをあまり前提としないエリート層という点で誤り。
別にこの人らも少しは出世したいくらいの人に大谷くらいやれなんて言わないでしょ。どこまでも上を目指すならやるしかないよと、ごく単純なことを言ってる。どこが自分に丁度いいか、だね…俺はもう休みたいが…
好き。
『仕事において上を目指したいなら』という条件が付くならって言ってんのにそれが読めなく、かつ、楽して年取って何も残ってない人達w一般的な市民の労使関係におけるワークライフバランスの話なんか誰もしてねーよw
はい、こういった事情と絡めて対象範囲が拡大される可能性について批判的に言及するのが正しいです。
「出世するためにWLBを壊そう」などと考えてる時点でダメで、成功する人は当たり前のように楽しんでそれをやってるので、無理してやってる時点で勝てないよね。向いてないことをやるもんではない
はい、そのケースが多いと思います。ワークとライフが混ざってる人たちです。
ワーク=ライフ(生活)な人もいる。でもライフ(生命)を削らなきゃハードに働けない人は休んだ方がいい。殆どの人にWLBは絶対に必要なのでトップ層は自身の影響力も考えて振る舞うべきだし、他者に強制するのは純粋悪。
はい、その通りかと思います。一般人からすればライフを犠牲にしているなって思うトップ層のほとんどは、自分がライフを犠牲にしているとは考えていないワークとライフが混ざっている人たちです。
だからこそ一部経営者などにはそれを一般的なWLBを守りたい人にも拡大しようとすることが問題です。
日本には制度としてのエリート(仏のグランゼコールのような)がないので「高度人材の裁量労働制」みたいな事をやろうとすると、適用対象がなし崩しに拡大してしまう。明確なエリートコースを導入する覚悟があるなら
WLBどうだってええねんという層に言っているはずが、俺達のような一般人がわーわー言うのはこの棲み分けがないからという側面がある。
これは事実として正しくありません。
日本の俗語で「給与所得者」を意味します。会社規模(大企業か中小企業か)には関係なく、雇用されて給与を受け取る人を広く指す一般的な言葉です。
法令や統計上で「労働に従事している人」を指す言葉であり、英語の workersengaged in work に近い意味です。中小企業に限らず、大企業・官公庁・個人事業なども含めて「働いている人」を広く表現する概念です。
労働基準法や統計資料では「労働者」や「従業者」という用語が使われます。
「サラリーマン」と「労働従事者」は法的にも行政的にも互いに置き換えられる用語ではありません。
「中小企業だからサラリーマンと言わない」という区別は制度上・慣用上ともに存在しません。
したがって
という主張は 誤り です。
正しくは、「サラリーマン」は俗語、「労働従事者」は法令や統計で使う硬い表現であり、企業規模とは関係がない というのが事実です。
弊社は下請け1万社と付き合いがある大手製造業なんだけど、新NISAが始まった後の決算直後に株価が急上昇した
社員総会で社長曰く「新規の個人投資が新NISAですごく増えた」とのこと
弊社はBtoCで目立つ企業でもないし決算内容もぼちぼちだったのになんでかなぁと思ってたけど半年たってなんとなくわかってきた
職業柄下請け会社によく出張するんだけど、出先で下請け社員さんに「○○さんの株買いましたよ!」とよく言われるようになった
「○○さんは価格見直しもよくしてくれるし無茶言わないから楽でいいですよ」とか「○○さんみたいな会社が増えるといいですよねぇ」といった文言がそのあとに続く
確証はないけど”新規の個人投資”とは下請け社員で、弊社に好感持ってくれてるから買ってるんだろうなと察しがついた
下請け社員さん10万人が30万円分買ってくれるだけで時価総額が300億も上がり株価も1%ほど上がるので意外と侮れない
例えばトヨタとなれば下請け4万社、中小の平均従業者数8人をかければ(実際には大手下請けもいるのでもっと多いが)32万人も下請け社員がいることになるので無視できない規模だ
日本に本格的にNISAで個別株を買う文化が根付き、労働者=株主という時代になれば下請けいじめ、もっと言えば過酷な労働環境は日本から消えていくんじゃないのかなぁ?
令和に入って労働組合の形が変わるのかもしれない
迷言・上級節が目立つ多いお偉方たちについてはゲフンゲフンだけど
IPや出版よ。でこれらは絶好調よ。ついでにフロムも好調よ。だからみんな様子みて極端に下げなかったのよ
ちょっと短期的に下げてそのうち3000円台に戻るでしょ(鼻ホジ)ってインパクトのニュースじゃないね
でも、こういう意味不明な報告してたし、『KADOKAWAなら有り得る』って思わせるよね
即落ち2コマ報告
>情報漏洩に関しては調査中です。なお、個人情報・クレジットカード情報などの漏洩は現時点では確認されておりませんが、引き続き調査を進めてまいります。
↑ そっか漏洩しなかったんだ
>また、個人情報保護委員会に本件を報告済みです。
↑ ⁉️
次のような漏えい等の事案が発生した場合、又は発生したおそれがある場合は、個人の権利や利益を侵害するおそれが大きいため、個人情報取扱事業者は、速やかに個人情報保護委員会に報告し、本人へ通知しなければいけません。
例1:従業者の健康診断等の結果を含む個人データが漏えいした場合
例2:患者の診療情報や調剤情報を含む個人データを記録したUSBメモリーを紛失した場合
例1:ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏えいした場合
例2:送金や決済機能のあるウェブサービスのログインIDとパスワードを含む個人データが漏えいした場合
例2:ランサムウェアなどにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合
例3:個人データが記載又は記録された書類・媒体などが盗難された場合
例4:従業者が顧客の個人データを不正に持ち出して第三者に提供した場合
例:メールマガジンの配信を行う際、個人データであるメールアドレスを本来はBCC欄に入力して送信すべきところ、誤ってCC欄に入力して1,000人を超える方々へ一斉送信した場合
>情報漏洩に関しては調査中です。なお、個人情報・クレジットカード情報などの漏洩は現時点では確認されておりませんが、引き続き調査を進めてまいります。
↑ そっか漏洩しなかったんだ
>また、個人情報保護委員会に本件を報告済みです。
↑ ⁉️
次のような漏えい等の事案が発生した場合、又は発生したおそれがある場合は、個人の権利や利益を侵害するおそれが大きいため、個人情報取扱事業者は、速やかに個人情報保護委員会に報告し、本人へ通知しなければいけません。
例1:従業者の健康診断等の結果を含む個人データが漏えいした場合
例2:患者の診療情報や調剤情報を含む個人データを記録したUSBメモリーを紛失した場合
例1:ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏えいした場合
例2:送金や決済機能のあるウェブサービスのログインIDとパスワードを含む個人データが漏えいした場合
例2:ランサムウェアなどにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合
例3:個人データが記載又は記録された書類・媒体などが盗難された場合
例4:従業者が顧客の個人データを不正に持ち出して第三者に提供した場合
例:メールマガジンの配信を行う際、個人データであるメールアドレスを本来はBCC欄に入力して送信すべきところ、誤ってCC欄に入力して1,000人を超える方々へ一斉送信した場合
情報漏洩に関しては調査中です。なお、個人情報・クレジットカード情報などの漏洩は現時点では確認されておりませんが、引き続き調査を進めてまいります。
また、個人情報保護委員会に本件を報告済みです。
次のような漏えい等の事案が発生した場合、又は発生したおそれがある場合は、個人の権利や利益を侵害するおそれが大きいため、個人情報取扱事業者は、速やかに個人情報保護委員会に報告し、本人へ通知しなければいけません。
例1:従業者の健康診断等の結果を含む個人データが漏えいした場合
例2:患者の診療情報や調剤情報を含む個人データを記録したUSBメモリーを紛失した場合
例1:ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏えいした場合
例2:送金や決済機能のあるウェブサービスのログインIDとパスワードを含む個人データが漏えいした場合
例2:ランサムウェアなどにより個人データが暗号化され復元できなくなった場合
例3:個人データが記載又は記録された書類・媒体などが盗難された場合
例4:従業者が顧客の個人データを不正に持ち出して第三者に提供した場合
例:メールマガジンの配信を行う際、個人データであるメールアドレスを本来はBCC欄に入力して送信すべきところ、誤ってCC欄に入力して1,000人を超える方々へ一斉送信した場合
まず端的に言うと、日産自動車がやっていることは
「調達部門員(※1)による下請事業者(※2)の買いたたき(※3)」である。
これは”下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)”という法令に対する違反行為であり、
早い話、法人としての日産自動車はもちろん、それを行った一社員個人も完全なる犯罪者である。
そしてゆくゆくは日本経済全体を不況に陥らせる元凶ともなるほどの悪行なのである。
度々報道されているのに世間が今一つ騒ぎ立てないのはいまいち聞き慣れない言葉が多く、
日産自動車がやっていることの具体的に何が悪いのかが分からないせいだと思う。
ある程度の大きい会社になると、外部業者から物品を買うことだけを仕事としている部署がある。
業務内容は購入する物品の相見積(複数の企業に同じ条件を提示して価格を提示させること)候補企業の選定、
調達部門に所属する者、”調達部門員(通称:バイヤー)”としてのアイデンティティは何といっても「価格交渉力」である。
良いものを安く買い付ける。
調達部門で出世を目指すなら、これができるかできないかにかかっていると言っても過言ではない。
営業職が物品を売って売上げを立てるのが仕事なら、調達職は物品を安く買って原価低減をするのが仕事。
小中規模程度の企業では誰かが意図せずしてこういう業務を自然と兼務してるので、「調達」とかいわれてもいまいちピンとこない。
○(※2)「下請事業者」とは?
乱暴に一言で言ってしまうと、商取引における「弱者」のことである。
厳密には下請法で定められており、詳細は省く。
件の日産自動車の例に当てはめると、日産自動車は「資本金3億円以上の親事業者(=強者)」とされ、
その日産自動車と取引をしている大部分にあたる企業は「資本金3億円以下の下請事業者(=弱者)」と下請法は定めている。
日産自動車の資本金は現時点で「6,058億13百万円」。ついでに言うと連結従業員数は「131,719名」。
それに対する外部業者の大半は資本金1千万円以下、従業員数も100名に満たない。
力差は歴然としている。
この明かな力差を下請法では定量的に明確化し、弱い方を「下請事業者」と定めている。
○(※3)「買いたたき」とは?
圧倒的強者と圧倒的弱者間の商売では、絶対的な力差による理不尽的不利益が生じる。
強い方(親事業者)はいわば「選ぶ側」。相手は自身にとって都合の良いところであればはっきりいってどこだっていい。
対して弱い方(下請事業者)は「選んでもらう側」。選んでもらえなければ売上が立たず、経営は成り立たなくなる。
よって「買いたたき」が発生することは避けられない。
「買いたたき」とは、”通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めること”である。
選んでもらえないと経営ができなくなる相手の弱い立場を見透かして、
選ぶ側が傍若無人に好きなように身勝手な条件を押し付け振舞う。
「買いたたき」とはこのような行為を指す。
概要ではあるが冒頭の用語を説明し終えたところで、もう一度言う。
日産自動車がやっていることは「調達部門員による下請事業者の買いたたき」である。
下請法は「下請取引の公正化・下請事業者の利益保護」を目的とした法律である。
公正化・利益保護を害する行為は行ってはならないと定めている法律である。
これに日産自動車の調達部門員が行っていることを当てはめてみると、
「下請取引を優越的地位を乱用して一方的に著しく低い額を不当に定め」、
「下請事業者が本来得て然るべき利益を不当に迫害」しているのである。
これに対する罰則は「親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者」に
「五十万円以下の罰金」を処すると定められている。
早い話、法人としての日産自動車はもちろん、それを行った一社員個人も完全なる犯罪者である。
内閣府が5/16に発表した1~3月期の国内総生産(GDP)速報値は、年率2%減というものだった。
これはダイハツ工業で発覚した認証不正による生産・出荷停止の影響が大きく、個人消費や設備投資が落ち込んだことが一要因とされている。
1万社以上の会社にはそれ以上の数の従業員がいて、それ以上の家族がいる。
その家族たちが本来得られるはずの所得が得られなくなるとどうなるか。
当然として消費を抑え、倹約に走る。
さらに許されないのは、下請事業者の本来得られるべき利益の行先である。
例えば適正価格1,000円の部品を日産自動車が不当に500円で下請事業者から買いたたいたとする。
こうすることによって日産自動車は例えば定価300万円で販売会社に売ろうと考えていた車を
299万9,500円で売っても利益は変わらず、日産自動車が500円値下げすればその車を買おうとしていたユーザーは
500円安く買えるようになり、可処分所得が増えることになるが日産自動車はそうはしない。
変わらず300万円で売るのである。
そして不当に買いたたいて得た500円は、自分の懐に潜り込ませるのである。
調達部門員が自分の仕事に箔をつけるただそれだけのために下請事業者を買いたたき、
ユーザーを欺き、
本来ならば大々的な不買運動をして断固糾弾すべき企業なのである。
日産自動車は下請法違反の疑いがあるとして公正取引委員会から今年3月に勧告を受けている。
普通だったらここで、社内中が下を上への大騒ぎになって是正に躍起になる。
仮にも誰もが知る大企業。
許されるはずがない。
ところが。
冒頭の通り、「調達部門員による下請事業者の買いたたき」なんていわれても、
それを見越してかどうなのか定かではないが、凝りもせず、少なくとも今月になっても
当たり前だけど国政は大多数(orパワーを持つ層)にとって一番住みやすい国を目指す
アメリカでは資本家がパワーを持って労働者にとっては地獄の国になり果てた
ロシアはプーチンとかいう老害国粋主義者のせいで大多数にとって最悪の国になった
逆にドイツは製造業従業者がサプライチェーンの国内地方移転、国内製造業支援を進めて世界で最も先進的な製造産業を持つと言われてるし
北欧諸国では生産者(労働と人口)に重点を置いたおかげで幸福度、個人GDP、出生率が高く推移してる
日本は消費者(老人)に合わせた結果超デフレ、実質賃金低下、少子化が起こってる
過剰な福祉制度で疲弊して、消費者目線の超低コスト構造が生産者を苦しめる
岸田がやってる若者向け政策なんて老人が考えた若者が望んでそうなことをやってるだけ
例えば総活躍社会、過度な女性優遇で若者の間では性別分断が起きてる
入試、就活での極端な女尊男卑は老人目線でしか考えられてない、最前線の若者からは批判しかでてないのに意見をくみ取ろうとしない
例えば子育て支援、産ませることしか考えてないから長期的な財政支援なんてする気ない
保育園も増やさないし大学も無償化しないし税負担も減らす気がない
だからこの国の若者に活気が戻ることはないし、幸福度は一生底辺のままだよ
思考実験なので具体的に考えることにあまり意味はなさそうだけど、具体的に考えると…
https://anond.hatelabo.jp/20231014043358
についての
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231014043358
のお話です。増田は自称財務省主計局の元中の人だけど、ホントかどうかの判断は自己責任でよろしく。
参考資料の学級規模と教員一人当たりの生徒数のギャップを見る限り先生余っているはずだけど公立の学校見ているとどうも余っている様子は全く見られないのなんでなんだろうなあ
足りないのは事務員なんだよね。自治体予算には限りがあって教育分野でも削らざるを得ない、でも教師の雇用・処遇は相対的に守られてきてそれほど減らせない、となると他の部分にしわ寄せが行って、事務員が足りなくなった分、教師が事務仕事をこなすことになって多忙になると。人件費単価は教師より事務員の方が低いから、教師の枠を事務員に振り替えれば、学校の従業者数を増加させることになって職場環境は改善できるんだろうけど、世の中うまくいかないよね。
とりあえず予算を査定する側とされる側が対等にバトルしているという幻想は捨てよう。実際、他省庁が財務官僚に「査定のお願い」に行く際、財務省側は二ランクか三ランク下の官僚が相手をする程の権力差がある。
よくある財務省ツエー論の根拠の一つとして挙げられる話だけど、実態は全然違います。9月の最初のヒアリングは、要求を網羅的に聞くから各課の課長が主査(課長より2ランク下の課長補佐クラス)に説明するけどーー各担当補佐が説明するとなると、ヒアリング日程の調整やヒアリング現場での説明者入替え等のオーバーヘッドがかさむんですよーー、その後は普通に主査と補佐で議論してるからね。まあ各省庁の文化の違いや課長のキャラで補佐に下ろさず課長が出てきがちな場合もあるけど、少なくとも主計側から「主査は補佐を相手にしない、課長を出せ」なんてことを強いているわけではありません。
ともあれここ数十年財務省の力が強くなり過ぎているのが国力を削ぐ結果に繋がっているので、財務省は分割解体されるべきである
こうした主張、はてブに限らずいろんなところで見るけど、なんで一定の説得力を持っているのかさっぱりわかりません。だって大蔵省・財務省にとっては、ここ数十年、国債残高を減らすことが悲願なわけですよ。で、それを一度たりとも成し遂げていません。バブル末期に赤字国債脱却はできたけど、その間も建設国債は増えていて残高は右肩上がり、バブル崩壊後はご覧のありさまですよ。増田は個人的には国債残高減少を金科玉条として目指すことには批判的ですが、だからこそ、財務省が悲願を実現するだけの力がない弱っちい役所でよかったなあ、としか思えません。
補正予算になると精査もせず30兆ぽんと出し、剰余金を一般会計に繰り入れて好き勝手に使う財務省。文科省にだけは強気だけど、他の省庁にもちゃんと物申したらどうですか。大蔵省の頃はやってたと思うよ。
農水省や国交省の中の人たちからすれば、文科省はうらやましい限りだと思うけどなあ。増田は主計局を離れてそこそこ経つので、例えば最近の防衛費増の受け止めはわかりませんが、増田がいた頃は、文教費は、社会保障や地財と並んで扱いが難しい予算だ、というのが一般的な認識だったと記憶してます。文教族は政治力強いからねえ。
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、それ以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
anond:20230915090247anond:20230915091113anond:20230915034431
学園祭が終わった夜、部活の同級生4人でオールをしようということになりカラオケか雀荘か漫喫に行く流れでまとまったのだが(今は知らないが、当時は詰襟のままでも平気で入れてくれる所は新宿渋谷池袋あたりの繁華街まで足を運べば必ずあった)、1年生の後輩が自分も付いて行きたいと言い出した。(anond:20230914181924)
20年は2003年だぞ。20年前に東京にそんなとこ既にねーよ
あと高3ならともかくなんで親は中3で外徘徊してるの許してんだ?
そもそも放し飼いするなって話だがそりゃなんかしたって思うだろ
元々親同士の付き合いがあって知ってたとしてもそれなら携帯にかけるんじゃないのか?「受話器」にかけるか?ってなる
それな
追加されたのは『平成16年:2004年』ってことになっているけど、雀荘やカラオケボックスは風営管轄なので、その以前から、制服を着た子を深夜に入れてません
入店時に身分証明書が必須になったのがいつ頃かは覚えてないが、女で制服を着崩してるとかなら身分証明書の提示必須前だったらギリ
でも、元増田は明示的に『襟付き』って書いてる、制服のままパチンコ打ってたビーバップハイスクール(FC)かよ
着替えてる暇が無いので制服のままバイト行ったけど、厳しいとこだと制服のまま働くの2000年以前にすでにNGだったし、
22時以降に制服でふらふらしてたら、フツーに私服警官・お巡りさんの声掛け対象だぞ、制服っぽい格好してるだけで
そもそも援交・コギャルでキャッキャやってたの2000年よりも前だぞ(制服で派手目だと夜間でなくても声かけられる)
ボンクラボンボンほどアウトローぶったり、別にアウトローぶってません~友達とただ遊んでただけですぅ~って深夜徘徊してやりたがるの、
現代ならなんの事情もないのにトー横でラリったり身体売ってそう
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed
こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。
ちなみに以下のドラフトの文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまでジョークの文書であり、
使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。
性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式な文書を作成してもらった上で、
公証役場等で正式に契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。
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第1条(目的)
本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」とします)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的とします。
第2条(承諾する行為)
1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交渉承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。
2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。
3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。
4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。
第3条(性交渉の内容)
本件性交渉は、性行為(性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為、若しくは人が自己若しくは若しくは他人の露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います。
記
性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)
性交渉予定日時:
甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本・シナリオ記載の通り
第4条(性交渉の拒絶)
1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。
2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできません。
3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。
4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものとします。
第5条(保証等)
1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的な身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます。
2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症に感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとします。
4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものとします。
5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。
6.甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。
7. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証します。
1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画の撮影等に類する行為の一切を行わないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報を第三者(弁護士と官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものとします。
3.乙は、甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います。特に、乙は以下の義務に留意しなければなりません。
①利用目的の特定、通知等及び利用目的の制限(個人情報保護法第17条、18条及び21条等)
②安全管理措置(従業者並びに委託先の監督,漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)
③第三者提供の制限(外国にある第三者への提供の制限を含み,同法27条ないし28条等)
④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)
4.甲は、本契約の範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。
5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。
1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。
2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。
3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものとします。
4.前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。
本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります。
第9条(連絡先の明示)
1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。
5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとします。
6.本条項は第3条に記載の性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。
ただ医療・介護には含まれない・関連施設も利用しない業種は無理という話、永久に理解は出来なそうか?
実際のところはサービス業、例えばスーパーなんかで意識低い担当者なら面接で聞いちゃうケースもありそうだけど
フツーにコンプラ違反だから。コロナでシフトに穴開けられたら困るって気持ちは理解するけどね
なお、ワクチンに対して強硬な姿勢をとってるように報道されてる米国企業は接客従業者・倉庫作業者に接種を別に義務付けてねーぞ
義務付けられてるのはまさかのオフィスワーカーだけ。ついでに在宅ワーク続けるなら接種の必要無し
▼Some companies are mandating vaccines — but not for front-line workers
https://www.vox.com/the-goods/2021/8/19/22629327/employee-vaccine-mandate-walmart-uber-lyft
Walmart, for example,willrequireall ofits corporate and regional staff to be vaccinated against Covid-19byOctober 4 unless they have an “approved exception,” namely, a religious or medicalreason not to be vaccinated. Butitisn’tasking the same of storeassociates and warehouse workers, towhomitis instead offering a $150 incentive for getting vaccinated (it previously offered $75) and paidtime off.
たとえばウォルマートは、「承認された例外」、つまり宗教上または医療上の理由で予防接種を受けない場合を除き、10月4日までに法人および地域のスタッフ全員にCOVID-19の予防接種を受けるよう義務づける。
しかし、店舗従業員や倉庫作業員には同じことを求めず、代わりにワクチン接種で150ドルの奨励金(以前は75ドルだった)と有給休暇を提供するとしている。
But rightnow your largestones,Amazon andWalmart, are not mandatingit for theirline staff. If they were tomake that call, my guessis that lots of other companies would follow suit.
しかし、今現在、最大手のAmazonやウォルマートは、ラインスタッフに義務付けてはいません。もし彼らがそうすれば、他の多くの企業もそれに追随するでしょうね。
▼As New Variants Emerge, WeContinue ToFocuson the Safety and Well-Being of OurAssociates |Walmart
We’re pleased thatmore than 90% of our campus officeassociates have been fully vaccinated. While vaccines are notrequiredat this time for frontlineassociateswho work in our stores,
すぐに治りはしたものの、2日間ほど発熱があって寝込んでいた。普段は在宅ワークで外出は近所のスーパーだけなのだが、発熱の1週間ほど前に顧客のオフィスに物理訪問したこともあり、顧客にうつしてたらヤバいということでPCR検査を受けてきた。自分にとっては初めての検査だった。
業務に関わることということで、費用は会社持ち。「2万円以内で領収書が出るところならどこでもいいから受けて来な。経費精算の申請よろしく。」という指示が出た。
自分の知る限りでは、「見るからに陽性」な人を除く一般市民にとっては、検査を受ける方法は以下のいずれかになるだろうと認識している(他にあれば教えて欲しい)
自分にとっては、近所の病院という選択肢は検査実施時間が短い等の制約が大きいこともあって難しかった。自宅から電車で1駅のところに民間の検査所があることがわかったので、それを利用することにした。
ttps://rapid-pcr.com/
新型コロナPCR検査センター というところの、店舗の一つを利用させてもらった。
検査の流れは、このようになっている。
検査所の中に張り紙があって、そこに印刷されている二次元バーコードを自分のスマフォでスキャンする。すると、Google Form のページに飛ばされる。
受付窓口に立ってFormを送信すると、数秒ほどで受付の担当者さんの手元に情報が反映されている。その情報を使って後続の処理が実行される。
問診票で訊かれた項目は以下の通り。
検査を実行する上では、電話番号と検査メニューと発症有無だけあれば必要最低限の情報となるはずであるが、住所氏名生年月日を訊かれている。陽性だった際に保健所に通知するための情報かな…?と思ったが、確認しようとしてもフォームには運営主体の名前が無いし、プライバシーポリシーへのリンクも無い。
よくよく思い返すと、Webサイトにも運営企業の情報が皆無だったし、プライバシーポリシーの掲載も無かった。
正式には「個人情報の保護に関する法律」である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
(取得に際しての利用目的の通知等)第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
ここから考えると、自分が検査を受けた新型コロナPCR検査センター なる事業者は、この利用目的を公表も通知もしていない。個人情報保護法違反であると、自分は考える。
同法の「第七章 罰則」を見ると、この18条の違反による直接の罰則は見当たらないので、彼らは即座に罰せられるということは無さそうである。
一方で、
第八十四条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第八十七条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
という規定があることから、保健所以外の場所にお漏らしをすれば、この条文に沿って罰が下されることだろう。まぁ、安い罰金だけどね。
領収書には、検査代金には消費税率等の表記が為されていないどころか「税込」とも書いてない。
こういう雑な領収書は「インボイス制度」で駆逐されるのかな。難点の多い制度だが、こういう怪しい事業者・怪しい領収書が撲滅されるというのは数少ない利点の一つだろう。