対象外となる取引
公共施設の入場料等、公共料金及び納税に関する支払い
たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
有価証券、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手、交通乗車券、チケット販売受託事業者等(コンビニエンスストア含む)が販売する興行チケット、その他金券類等の換金性の高いものの購入
保険医療や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品含む)に関する支払い
当せん金付証票(宝くじ)等の購入
インターネット販売等の実店舗外での決済
自動販売機における購入
その他本事業の目的・趣旨から適切でないと都が判断するもの