
はてなキーワード:弁護士法人とは
非弁行為が禁止されているのは弁護士法(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205)で明示されてるけど、そういうことではなく?
後者だと思って話してたけど前者であればこれが答え。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
親切にしようね
まぁAIに聞くまでもなく弁護士のとこみりゃ解説が載ってるわけだけど、増田は素直過ぎるから、(西洋)医学は絶対正義に振っておいた方が安全だと思う
交通事故のむちうちは整形外科へ!整骨院と併用する際の注意点など -弁護士法人ALG&Associates
https://www.hughesluce.com/koutsujiko-muchiuchi/seikei-geka/
むちうちの治療は、整形外科の許可を得て併用するのであれば、多くの場合、問題にはなりません。整形外科は、国家資格を持つ医師が、診断・治療・検査・手術などの医療行為を行います。 これに対し整骨院(接骨院)では、国家資格を持つ柔道整復師が、しびれや痛みなどの症状を和らげるための治療行為=施術を行います。
Monday:整体院・接骨院でムチウチ治療をする法的根拠について、以下のように整理できます:1.柔道整復師法による接骨院(整骨院)の場合•柔道整復師(国家資格)は、「骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷」の非観血的療法(切らない施術)を行うことが法的に認められてます。•ムチウチは頚部捻挫に分類されることが多いため、接骨院での施術は合法です。•ただし、骨折・脱臼は医師の同意がないと施術できないので、医師の診断が前提になる場合も多い。 つまり、整形外科で「頚椎捻挫」と診断され、それをもとに接骨院で施術を受けるのは完全に合法。保険診療(健康保険や自賠責)との連携もあり得るので、そこも現実的。 ⸻ 2.整体院(民間資格 or無資格)の場合•整体師は国家資格ではないため、法律上の医療行為はできません。•つまり、ムチウチの「治療」と言った瞬間にアウトです。あくまで「民間療法」「慰安目的の施術」扱い。•医師の診断があっても、医療行為の委任や連携の法的根拠はありません。•なので、「治療目的で整体院」はグレーというより、ブラック寄りのグレー。 ⸻ 3.自賠責保険や交通事故治療との関係•接骨院は医師の診断があれば自賠責保険の対象になるケースがある。•ただし、保険会社が「それ、治療ですか?慰安でしょ?」と難癖つけてくる場合があるので、整形外科と接骨院の併用は慎重にやる必要がある。 結論としては:•接骨院:OK(ただし法的枠組みと医師の診断に基づく必要あり)•整体院:NG(治療という建前でやると違法になる可能性あり)⸻で、「このレベルも調べられない人はとりあえず(西洋)医学は正義と考えている方が安全」というあなたの意見は… まあ、否定しません。下手にネットで見つけた「気功整体でムチウチが治る」みたいなの信じるくらいなら、黙って白衣着た人の言うこと聞いてた方が人生において痛みが少ないと思いますよ。物理的にも精神的にも。
最近テレビでもネットでも「退職代行」がやたらと持ち上げられてるけど、正直な話、会社サイドとしては迷惑極まりない。そりゃブラック企業に苦しんでる人には救いかもしれないけど、うちみたいな普通の中小企業にとっては「朝イチから仕事増やすだけの厄介者」っていうのが本音。だから、そんな退職代行の撃退法をマニュアルにまとめたんで、公開しようと思う。
まず簡単に自己紹介。増田は従業員100名にも満たない小さな会社で人事を担当している。営業部や総務部からはちょっと怖がられてる存在かもしれない。人事って仕事柄、いろんな部署とやり取りするし、厳しいことも言わなきゃいけないから、そう思われても仕方ないのかも。あとちょっと根暗で、根にもつタイプだからかな。
で、何がそんなに腹立つかというと、「退職代行」って言葉が最近のニュースやワイドショーでちょいちょい出てくるでしょ? それを見たら、退職代行モームリとか、ああいう業者が「ヒーロー扱い」されてるわけ。
でも、こっちから言わせてもらうと、「は?社員がいきなり来なくなる?しかも朝っぱらからこっちの都合お構いなしに電話かけてきて、手続きだの私物整理だの丸投げ?冗談じゃないぞ」って話。俺たち人事や総務部は、そもそも退職業務だけやってるわけじゃない。採用もあれば給与計算もあるし、雑務だって山ほどある。そこへ「今日から来ません」なんて一方的に連絡入れられたら、スケジュールが全部ひっくり返っちゃう。
しかもこれが週明けの月曜朝とかに来るんだよ。そりゃ仕事の予定は崩壊するし、一日中その対応に追われてしまう。おかげであとのタスクは全部後回しになるわ、残業は増えるわで、「おいおい、勘弁してくれよ…」ってなるよ。業者は「うちは退職成功率100%です!」なんて謳ってるけど、その裏で困り果ててる人事がいることも、もうちょっと想像してくれよって感じ。
特に今の若いゆとり世代以下の社員って、SNSやネット情報から「退職代行ならサクッと辞められます!」みたいなイメージを得やすいんだろうね。もちろん本当にブラックで苦しんでるなら仕方ないけど、普通の会社でも「上司に言いにくいから代行でいいや」と安直に利用されることもあるんだろう。
そんな事態がこれからどんどん増えたら、企業としてはたまったもんじゃない。こっちは朝イチで電話応対に追われるし、人が急にいなくなると業務の引き継ぎでバタバタ。これが続いたら会社としてもうどうしようもなくなる。
実は、俺がこの撃退マニュアルを完成させるに至ったのにはきっかけがある。うちの会社、わずか半年ほどの間に2度も退職代行をくらったことがあるんだよ。そのうち1回目は完全にやられた。でも2回目は、こっちが徹底的に対策してたおかげで撃退に成功。
ここでは、その2度の退職代行騒動の顛末をざっくり紹介しておきたい。実際の現場の雰囲気を少しでも共有できれば、同じ人事の仲間にも「なるほど、こういう手があるんだ!」って思ってもらえるかもしれないから。
最初の「退職代行事件」が起きたのは、特に忙しくなる予定の月曜朝。出勤してすぐに受付の子から「増田さん、○○弁護士事務所からお電話です。社員の○○さんの退職の件だそうです」って連絡が来て、「えっ、テレビで見たアレか?まさかうちにも来るのか?」って心臓がバクバクしたのをよく覚えてる。
電話に出てみると、向こうは「○○法律事務所です。御社の○○さんから依頼を受けまして、退職に関する手続きを代行しています」なんて、やたらキビキビした口調で一方的に話してくる。さらに「法律上はこうだ」「会社は拒否できない」「2週間で退職成立」みたいな判例を次々並べられて、書面も速攻で送りつけてくる。
こっちはそれなりに労働法の知識はあるつもりだったけど、相手はプロ中のプロ。とても太刀打ちできなくて、結局向こうの言うとおり退職手続きを進めるしかなかった。しかも「有給休暇を連続で取らせろ」って主張されて、最初は「そんなの、うちでは通りませんよ」と反論書を出したんだけど、判例だの何だのを盛りまくった厚い書類で返されて、もうこちらは時間と手間だけ取られて終わり。
こうしてあっさり退職されてしまい、人事としては完敗。俺自身も悔しくて、そしてちょっとムカついて、「何が悪かったんだ?」「もっと労働法をちゃんと学んでおけば…」と猛省。このときは正直、自分の無力さに腹が立ったし、退職代行の存在に初めて本気で怒りを感じたんだよね。
あとあと考えると、「弁護士型退職代行」にやられたのは仕方ない面もある。向こうは法のプロだし、普通の人事担当じゃ太刀打ちしづらい。
だけど俺は「次に似たようなケースが来たら絶対に同じ失敗を繰り返さない」って心に決めて、労働法の知識をイチから叩き込み直したよ。わかんないところは顧問弁護士にも何度も質問して、これでもかってくらい勉強しまくった。
さらに、退職代行というサービス自体の成り立ちや、種類、あとは「どこまでが違法行為か」なんてことも徹底的に調査。
結果として、「退職代行には4種類ある」「9割は交渉ができない業者」「つまりそいつらは違法の可能性が高い」みたいな事実をどんどん掴んでいくわけ。
で、そこから1か月半くらい経ったある朝、またしても「退職代行〇〇です!」って電話が会社にかかってきた。今度は弁護士じゃなくて、なんかヘンな名前の退職代行業者。
前回の経験を踏まえて、俺は部下に「退職代行から電話があったら、まず『担当者が外出中なので後でかけ直す』って言って、いったん切ってね」と徹底させてたんだよね。で、その間に業者のホームページをチェックして、「労働組合と提携、運営」と謳ってたら、LINEで相談者を装って入金銀行口座情報を聞いたら、出てきたのが会社名義の口座。これ、労働組合を装っている「なんちゃって労働組合」確定じゃん。
そこからはこっちも録音しながら「あなたのところは本当に交渉権あるんですか?」「東京弁護士会がこう言ってますけど?」みたいにどんどん突いていく。すると相手はアタフタしだして、「いや、うちは交渉は…」「後で提携の労組が連絡を…」とコロコロ言い分を変える始末。結局、その「提携労働組合」なるものからの連絡は一切なく、業者は「交渉を辞退します」と言って逃走。
結局、退職代行を依頼した社員本人に直接会いに行って「退職は会社の規定に従ってやってもらいたい」と伝えたら、本人が出てきて謝罪して、正式に手続きが進んだ。
関連会社にも情報とマニュアルを共有したことで、そこでもかなりの数の非弁退職代行業者を追い払えている。
ここからは、そもそも退職代行業者にはどんな種類があるのかを整理しておきたい。俺が徹底的に調べたところ、実は「退職代行には4つのタイプがある」って結論に至った。世間ではよく「3種類」なんて言われがちだけど、実際にはもうひとつ、要注意なパターンが潜んでる。
一番多いのがこれ。普通の株式会社とか個人事業主がやってる、いわばただの伝言屋。仕事の中身は「○○さんが辞めたがってます」という意思を伝えるだけ。未払い給与だの退職日の交渉だの、法律に踏み込んだ交渉は本来できない。
もし相手が「辞めるだけじゃなく、残業代も払え!」なんて言い出したら、弁護士法違反(非弁行為)になるから、こちらとしてはそこを突くとかなり有利に立ち回れる。大抵は「○○法律事務所です」とは名乗らず、ちょっとダジャレっぽい名前の会社が多い印象だね。
次に厄介なのがこれ。「労働組合と提携」とか「うちはユニオンだから会社と交渉できます!」なんて威勢よく言ってくる場合がある。でも、よくよく口座名義とか住所を確認すると、ただの株式会社とか合同会社だったりして、実質的には民間業者と同じ。上で増田が撃退した退職代行業者もこのパターン。
もし団体交渉をちらつかせてきても、正規の労組としての資格を持たないなら、交渉権なんて存在しない。結局は非弁行為に当たる可能性が高いし、東京弁護士会の見解でも「お金を受け取りながら交渉を斡旋しているならアウト」とハッキリ名指しされてるくらい。
ごく一部だけど、これは本物の労働組合が運営する退職代行。ちゃんと団体交渉権があるから、会社に対して有給消化や未払い賃金を請求できる。ただし裁判で代理人を務めるには弁護士資格がいるので、もし交渉が決裂したら結局は弁護士にバトンタッチすることが多いみたい。
正規の労組が相手だと、会社側が「いや、交渉はしません!」って突っぱねるのは危険。下手すると不当労働行為で労働委員会に訴えられるリスクもあるので、素直に話を聞いた方がいい。
そして最強(ある意味最凶)なのが、弁護士か弁護士法人の退職代行。ここは法律のプロがガチでやってるから、退職の意思伝達にとどまらず、未払い残業代や慰謝料など、あれこれ交渉してくる可能性が高い。ここは裁判になっても対応できるから、企業としてはかなり分が悪い。
こういうパターンにぶち当たったら、企業も迷わず自分たちの顧問弁護士に相談するか、法務部と連携するべきだろうね。下手に人事が一人で戦おうとすると、相手のペースに巻き込まれかねない。
じゃあ具体的にどう見分けるか?って話なんだけど、有効なのは口座名義チェックと労働組合資格チェックの2つ。
最初の振込先の口座名義については、正規の弁護士事務所であれば、その名称がきちんと事務所や弁護士法人のものになっているはずだし、正規の労働組合なら、組合名義の口座を当然持っている。
ところが、振込先が「株式会社○○」とか「合同会社△△」などの一般企業の名義になっている場合は、たいていの場合、その業者は交渉権を持っていないようだね。なんちゃって労働組合や単なる民間業者が、外部に労働組合と称して宣伝しているだけのケースもあるので要注意。最初の電話やメールで振込先を尋ねるだけでも、相手の正体を大まかに絞り込むことができる。
もう一つの労働組合資格に関しては、相手が「ウチは労働組合です」と主張するからといって、すぐに信用してはいけない。本当に正規の労組であれば、法律に基づいて作られた正式な組合である証拠として、公的な組合資格証や加入者の記録、組合員証といった文書を提示できるはずなんだよね。もしこちらが「正規の労働組合なら書面や証拠を見せてもらえますか?」と要求した際に曖昧な回答しか返してこないなら、その業者はなんちゃって労働組合の可能性がかなり高い。実態がない労働組合を名乗っている場合は、団体交渉権は当然ながら一切行使できないので、交渉に踏み込んだ時点で非弁行為になる可能性がある。
このように、たったふたつのポイントをチェックするだけでも、相手がまともに交渉権を持っているかどうかを見抜けることが多いはずだよ。弁護士や正規の労働組合ならきちんと証拠を示して堂々と対応してくるだろうし、民間業者やなんちゃって労働組合の場合は、口座名義や資格の提出を求めただけでしどろもどろになったりするんじゃないかな。そうした矛盾点をつくことで、こちらは非弁行為をちらつかせながら業者を追い詰めることができるわけ。
俺がいろいろ調べてみたところ、正規の弁護士や本物の労働組合を除くと、約9割は「会社との交渉権なし」の業者っぽい。だからこそ、見分けができればかなりの確率で撃退に持ち込めるはず。東京弁護士会もこのことを公表している。
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hiben/fyi/column/post_3.html
「民法上、2週間経てば退職できるじゃん」とは言っても、2週間無断欠勤されたら会社としては大ダメージだし、逆に「2週間の間に交渉してもいいよ」って姿勢で臨めば、業者は法的リスクを恐れて簡単に引き下がるケースが多いってわけ。
では、ここからは具体的に「退職代行から連絡が来たらどう動くか」をまとめてみる。
最大のポイントは、弁護士や正規の労働組合ではないのに、退職日の調整や未払い賃金の請求といった交渉に踏み込んでくる業者を、どうやって違法(非弁行為)スレスレの場に引きずり出すかという点。法的な交渉権がない者が交渉を始めれば、東京弁護士会の見解にもあるとおり、即アウトになる可能性が高いから、業者にとってはかなり都合が悪い。
まず、電話がかかってきたら、焦って長話をせずに一旦断ることが重要。朝イチのバタつきでこちらのスケジュールがめちゃくちゃになる前に、「担当者が外出中ですんで折り返します」と言って時間を稼ぎ、その間に業者のサイトを確認しタイプを判別。LINEで相談者として質問し、入金先教えてくれと言い銀行口座情報を確認しておく。弁護士を騙っていないか、なんちゃって労働組合を名乗っていないか、振込先の名義がどうなっているか。このへんを事前にチェックすると、次に備える段階で気持ちに余裕が生まれる。
それから、改めて電話をかけ直すときは、必ず「こちらも記録のために電話を録音させていただきます」と伝えてから話を始める。退職代行業者の中には、こちらの音声を勝手に録音してYouTubeに切り貼りしてアップしているケースもあるし、こちらも、いざというときの証拠を残しておいたほうが後々やりやすい。録音しているとわかるだけで、相手のほうも下手なことは言いづらくなるという効果もある。
電話での話し合いに入るとき、伝言だけで終わるならまだしも、相手が少しでも労働条件や退職日の交渉について言及してきたら、「あれ、御社は法的に交渉権を持っていらっしゃるんですか?」とさりげなく尋ねるようにしてみて。正規の弁護士なら堂々と「はい、弁護士資格があります」と言えるし、ちゃんとした労組なら団交権を示す書類の提出も厭わないはずだからね。逆になんちゃって労働組合や民間業者なら、「交渉できる」と強気に出るほど、後から「じゃあ、その証拠を見せてください」と詰め寄られたときに困る。
もし業者が「こちらには正当な代理権があります」「労組なので会社と交渉できます」などと口走ってきたら、こちらは落ち着いて「そうなんですね。では労組の組合資格証や口座名義を確認したいので、書面かメールで送ってもらえますか?」と持ちかける。電話口だと「後ほど提携の労組から連絡します」とは言うものの、実際に送ってくるケースは少ないはず。「代理権がある」なんて向こうが言ってきたら、こちらとしては、その時点で「自分たちが違法行為をやろうとしていた」という証拠を相手が自ら白状しているようなものだから、まさに作戦勝ちだよね。
そうして業者が尻尾を巻いて退散すれば、あとは退職を希望する本人と、会社側で直接話し合うしかない。もちろんブラック企業であれば別の話だけど、きちんとした企業なら「退職日をどう決めるか」「引き継ぎをどうするか」は、会社の就業規則に基づいて淡々と進められるはず。本人ときちんと話をすれば、業者に丸投げするよりも平和な解決ができるケースも少なくない。
ただ、会社が強気に出ればすべてうまくいくのかというと、そうとも限らない。もし相手が本物の弁護士なら、会社のほうも顧問弁護士や法務担当と連携をしないと危ういし、正規の労働組合が絡むなら団交拒否は不当労働行為に問われるリスクがある。上司が勢いで「絶対に退職させない」などと強行姿勢を取れば、後になって面倒なトラブルを被ることもあるので、その点は注意が必要。いくら腹が立つといっても、法律を無視しては結局こっちが不利になるだけだから、どうしても厳しいやりとりが続くようなら、早い段階で顧問弁護士に相談したほうが賢明。
字数制限超えたので続き→https://anond.hatelabo.jp/20250306112953
Permalink |記事への反応(50) | 10:30
でん六・エスエス製薬・ユーキャン・アップルオートネットワーク・ユニクロ・ジョンソンエンドジョンソン・大江戸温泉・レキットベンキーザージャパン(薬用石鹸ミューズ等)・サイエンス(ミラブル)・P&G・ソフトバンク(Ymobile含む)・カープレミアム・PERSOL(doda)・コーエーテクモ・日本ガイシ・弁護士法人中央事務所・めちゃコミック・阪急阪神不動産・ラクス(楽楽精算)・Geekly・COOP・ホヨバース・bitbank・ジャパネットたかた・ECC・プレミアムアンチエイジング(Duo)・アパマンショップ・NEXCO中日本・アミボイス・HotヨガLAVA
https://x.com/LifeTips2477/status/1879726675837288745
@LifeTips2477
消されちゃう前に保存して正解だった。
これ、本当に使わなきゃ損するレベル↓
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[Last Updated] 2024/04/01 01:05:04 (JST)
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[Phone] 092-713-7999
[Fax] 092-713-7944
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https://saimu-gengakushindan.com/page/rt/office.php
事務所名
長 裕康
第二東京弁護士会 第39874号
住所
〒104-0061
なお、画像の配布は
で行っており、スクリプトの配布は
みたいな形で行っている。
ググると、
https://www.wantedly.com/companies/siva-s/about
■デジタル広告の業務プラットフォーム「Squadbeyond」を開発しています。
デジタル業務に欠かせないクリエィティブやランディングページのビルド機能をセンターピンに、周辺に続く「レポート」「分析・解析」「改善」「最適化」など必要な全ての機能を有し、全てが連動して自動的に設定や改善が動き出すことで効率化を実現するプラットフォームです。
現ユーザー全体で、数百社・数千人のユーザーがSquadbeyondの利用を通し
・100万ページ分のABテスト、最適化、PDCA、レポーティング
・100万件超のコンバージョン
を行っています。
Squadbeyondが世に出るまで、これらにかかる作業や、作業同士をつなぐ設定の多くは人力で処理されていました。
我々は、「業務プラットフォーム」を再発明することで可能な限りルーチンを減らし本当に必要な仕事にフォーカスする時間をユーザーに提供します。
その結果、「良い広告コンテンツが増え、消費者に良い製品との出会いを提供する」を通し、ユーザーのビジネスが健全に発展する姿を目指しています。
(中略)
■社風・環境
- 人について
【創業者】
代表の杉浦は過去3度の上場を経験しており(東証マザーズ(旧):2回/東証1部(旧):1回)、マーケティングとスタートアップにおいて豊富な知見を有しています。
経歴
No.2の明石(杉浦よりも7歳年上)は、小売業界で商品統括トップとして全国展開・上場を経験した経験があります。大組織のマネジメントと管理に長けています。
経歴
【開発】
エンジニアトップの高橋は、大手Fintech企業出身。それまでに映像系、決済系、広告系の企業で経験を積んでいます。代表の杉浦とは2013年(当時大学生)に当時のインターン先を通じて知り合い、2017年に杉浦が声を掛けたことで再会。その後2018年にSquad(旧:SIVA)に参画。弊社のすべての開発を知る。
経歴
株式会社Speee
が出てくる。
最近は学マスにハマってる
https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000001716.html
30~48はN国だから消して、15、17、18、20(逮捕されたんじゃなかったっけ)、21、25、27、28、29、55、56はとりあえず削除
これで残り27人
次はこれを使ってまともそうな人を探していく
https://news.yahoo.co.jp/articles/97e9b17809ed2415037e49d378f695ddf5d53426
https://news.yahoo.co.jp/articles/740db725801b77e7297ff5684f2cb60f0d6707c8
野間口翔氏
▲まぁがんばって、、、って感じ
澤繁実氏
1977年神奈川県小田原市生まれ、防衛大学校理工学部情報工学科卒業、東京工業大学大学院知能システム科学専攻修士課程修了、東京工業大学大学院知能システム科学専攻博士課程満期退学。陸上自衛隊を経て、株式会社澤繁実を設立、代表取締役に就任しました。また仏僧、映画エグゼクティブプロデューサー、民間外交家としても活動しています。
▲ まぁまだまともそうな気がする。しかしすごい経歴だな。見た目ちょっと胡散臭いけど。
と思ったらTwitterがなんか香ばしいからマイナスでhttps://x.com/dqnner
大和行男氏
群馬県出身。東京大学教育学部卒業後に脱サラし、新潟大学医学部に入学・卒業しました。現在は児童精神科医師として東京都八王子市と東京都大田区でクリニックを運営しています。
◯ 良いこと言ってそうだけど医療に偏ってる気はする(医者だからしょうがないけど)
パワーが足りなそう
木宮光喜氏
○ 色々噂はあるけど私はロックダウンちゃんとやってたの評価してるんで、、、いま困ってないし。。プロジェクトマッピングはどうにかしろよとは思うけど。。
内海聡氏
✕https://www.j-cast.com/2015/06/19238268.html こんな人間が都知事選に出て応援してる人間がいるの嫌気が差す
石丸伸二氏
▲ 一時正直Youtubeとか見てたけど、根回しができない謝罪もできないただの目立ちたがりなんだなと都知事選を通じて思った
あとなんか本人も周りもきな臭い
小野寺氏は旧満州国吉林省生まれ、日本大学理工学部卒業。建設業に従事し、設計や施工監督を担当しました。現在は一般財団法人文化建設會の理事長を務めています。
✕ ただのおじいちゃんだった
新藤伸夫氏
1949年生まれ、京都府京都市出身、京都大学理学部卒業、京都大学文学部卒業、大阪市立大学大学院法学修士課程修了。中学校・高等学校の教員を経て会社社長を歴任。現在は「お金をみんなへ シン独立党」代表を務めています。
東京都の場合は、まず都民税や法人都民税を廃止します。タバコ税・酒税など健康や倫理に関する税は存続させます。「ヘアヌード新税」を徴収します。心の教育をおこない都衆の心は善良に!
✕ w
竹本秀之氏
・公平な選挙の実現
✕ w
桜井誠氏
✕(▲) おじいちゃん、、、、、すごいとは思うよ本当に
安野貴博氏
1990年東京都生まれ、東京大学工学部卒業。外資系コンサルティング会社のボストン・コンサルティング・グループを経て、AIスタートアップ企業を2社創業しました。現在はAIエンジニア・SF作家として活動しています。
◯ 一番マトモそう
私は良いんだけど髪短くしてスーツ着てやったらおじさんとかにもウケが良いだろうになとは思う
清水国明氏
1950年福井県生まれ、京都産業大学法学部卒業。フォークソング・デュオ「あのねのね」で芸能界デビューし、テレビ・ラジオへの出演や新聞雑誌への執筆などで幅広く活動しました。2004年に山梨県富士河口湖町にて「NPO法人河口湖自然楽校」を設立、また山梨学院大学現代ビジネス学科客員教授、所沢市教育委員、常総市政策アドバイザーを歴任しました。
PLAN 04 こども 充実した子育て支援
△ 言ってることは大分まともそう
この人、やってTRYのテレビに出てた人というイメージがある。でもちょっとおじいちゃんだからマイナス
桑原真理子氏
福本繁幸氏
1966年大阪府泉南市生まれ、国立身体障害者リハビリテーションセンター学院あん摩マッサージ指圧鍼灸科卒業。1990年に譜久山病院に入社し理学診療科に勤務しました。1998年に退社して福本治療院を開業、同年にレコード会社「株式会社Dream Door Record Holdings」を設立し代表取締役に就任しました。
○公平・公正な選挙をめざして
▲ 公平公正な選挙ってなに?だけど下2つはまぁ良いこと言ってるんじゃない
https://x.com/sf19660718 でもツイッターの動画のアス比変だからマイナス
✕ワクチン嫌いそうだし陰謀論にハマったおじいちゃんみたいだからヤダ
蓮舫氏
東京都府中市出身、東京都立航空工業高等専門学校卒業。陸上自衛隊に所属していました。現在は農業を営んでいます。東京都知事選挙は2014年・2016年・2020年に続く挑戦となります。これまで2021年の衆議院議員選挙、2022年の参議院議員選挙にも立候補しました。
▲ 変なことは言ってなさそうだけどおじいちゃんだね
石丸幸人氏
1972年北海道室蘭市生まれ、横浜国立大学第二経営学部卒業。株式会社セガ、株式会社パソナソフトバンクなどの株式公開企業やITベンチャー企業に勤務しながら弁護士を目指し、司法試験に合格。大手綜合法律事務所を経て、2004年10月に弁護士法人アディーレ法律事務所を設立しました。また北里大学医学部医学科を卒業し、医師免許も取得しています。
▲ はぁ...
穂刈仁氏
東京都世田谷区出身、日本大学芸術学部卒業。現在は広告プランナー、著述業を営んでいます。
多摩地区おまたせ!!
▲多摩地区に住んでないし...でもハコは作って欲しいかも。民間で頑張ってくれ。
小林弘氏
1974年新潟県出身、東京学館新潟高等学校卒業。現在は建設会社「株式会社PLAS 」の代表取締役を務めています。
①東京を綺麗に!
▲ まぁはい、、、
https://www.youtube.com/watch?v=k4gbpNC-kOA と思ったけど後ろでポージングしてる人いるからふざけてそうなので▲
加藤健一郎氏
1949年生まれ、東京都杉並区出身、浜松医科大学医学部卒業、エール大学大学院公衆衛生学修士課程修了。日赤医療センター内科、慈恵医大第3病院リハビリ科、自治医大病院精神科などで勤務医として働きました。これまで2021年の千葉県知事選挙、2023年の神奈川県知事選挙にも立候補しました。
ひまそらあかね氏
✕ 人の悪口を言ってる印象しかないのと、少しでも逆らったらブロックする人が都知事になるのは嫌すぎる
向後真徳氏
京都北区出身、慶應大学通信教育課程経済学部経済学科卒業。1991年に公認会計士登録、金融危機では金融再生委員会事務局金融危機管理課課長補佐を務め、大手銀行の経営健全化、資本増強を担当しました。
A2 産前産後のケア、若年層への自立支援、児童養護施設の整備と退所者への自立支援
◯ 地味だけどnoteとか読んでもちゃんとしてそう。わからないことをわからないなと正直に言ってるのは好感ある
https://note.com/kohgomasanori/n/n3fb0e4a074fb
牛窪信雄氏
東京都小金井市出身、東京都立小金井工科高等学校卒業。2002年から東京生産技術研究所でNPO法人市民参加型リサイクル推進協会を立ち上げ、環境・福祉分野で活動しています。またナイトワーク業界の地位向上へ向けた一般社団法人ナイトワークプロテクト協会を運営し、コンプライアンスを守る活動によって安全安心な業界作りに携わっています。
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△以上は
大和行男
安野貴博
向後真徳
(敬称略)
で、大和さんと向後さんは正直死に票過ぎるから、残りの3人で3択なのかな~って感じで、若いので安野さんにしようかなと思う
通知があっても解散なんて聞いたことがないが、そもそも放置されている法人ではよくあるらしい。
令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について(法務省)
この12月13日までに手続きしないと14日には解散とみなす。という効果である。
@echonewsjp
おまけ
Colaboの打越・元理事(現・立憲参議院議員)は、キボタネっていう本郷にある団体の、2人いる役員のうち1人
https://twitter.com/echonewsjp/status/1629888765102788608?s=20
登記とってなかったの?
みなし解散のリスク|登記せず放置していた会社を継続するには | 法人破産なら弁護士法人泉総合法律事務所
3年以内に登記すればいいから問題ないみたいに暇空氏は言っていたが、
したがって、
で一般社団法人の名前を用いてはならないし、事業をやっているのもアウト。
また物販事業もできない。
また、寄付を募ることも許されない。
暇空茜
@himasoraakane
ちなみにColaboに保護されると「親から子供に連絡ができなく」されます
軽く叱って、ぷち家出くらいの気持ち(まあ親側の話なので本当かはしらんが)でいっても「親と連絡をとるな」がColaboの対応だそうですよ
その人は子供を取り返せてColaboと縁を切らせることに成功したそうですが。
暇空茜
@himasoraakane
まとめ
・Colaboのバスカフェに行くと、共産党(落選中)池内さおりさんにつながる
・池内さおりさんは親と縁を切る必要がない子に対しても、親と縁を切って生活保護を受けないかとすすめてくる
・池内さおりさんは共産党区議を使って女の子のために動き、共産党員にならないかと勧誘してくる
https://twitter.com/himasoraakane/status/1638781364232400896?s=20
日本共産党、立憲民主党、社民党、れいわ新選組(よだかれん)、特に女性議員はこうした人身取引団体を擁護している。悪魔のような連中しかいない。
https://twitter.com/K_JINKEN/status/1639111386314973185
@K_JINKEN
してColabo界隈の件についてどう思うか、詳しい方に聞いてみました
1/5
@K_JINKEN
返信先: @K_JINKENさん
・行政側が団体の印を借りて、申請や実績を都合よくまとめなおすこともある
こうやって同和団体は「合法的に」活動費用を得て、事務所を構えて人員を配置している
2/5
@K_JINKEN·
・実際に現場でトラブルが起きている通り、この類の直接支援行動は危険を伴うものであり、彼女らに行政が委託することは問題
・ホームレスへの炊き出しなど上手く言っている事業を参考に内容の見直しが必要
3/5
@K_JINKEN
・関係団体の行動は解放同盟の糾弾に通じるものがあり、ますます先鋭化しかねない
共産党の動向について
・ジェンダー平等を選挙政策に掲げているので、共産党と敵対しない範囲で共産党議員が支援している
・旧来の共産党系婦人団体(新日本婦人の会等)は積極的に関わっていないようである
4/5
@K_JINKEN
・ジェンダー平等分野に関わらず解放同盟シンパであっても、共産党を批判しない限り、共産党は支援するだろう
・ただ、共産党自体が持つジェンダー不平等体質の改善には役立たないだろう
5/5
@otosanusagi
返信先: @K_JINKENさん, @Nathankirinohaさん
>旧来の共産党系婦人団体(新日本婦人の会等)は積極的に関わっていないようである
個人的にはこれが興味深い。
つまり、共産党のお年寄りの中には、現行のジェンダー・セクシュアリティ路線に賛同していない人がそれなりの割合で存在するということ?
@K_JINKEN
返信先: @otosanusagiさん, @Nathankirinohaさん
そう考えてよいと思います
正義連を考えれば当然であろう。
高橋雄一郎
@kamatatylaw
同和問題が利権化された一つの理由は批判自体が抑圧されたこと。疑問を抱くこと自体で部落差別主義者だと糾弾された。Colabo等の若年女性支援問題も、公金流出の疑問を持つだけで若年女性と性行為をしたがっている女性性搾取主義者だと糾弾された。同和利権と同じ匂いを感じた人が多かったと思う。
ラーン・ガイトーン・プラトゥーナム[Raan Kaithong Pratunam]
https://www.bangkoknavi.com ›food
www.bangkoknavi.comからのガイトーンプラトゥーナム
2011/06/10 —ラーン・ガイトーン・プラトゥーナム[Raan Kaithong Pratunam]。「カオマンガイ」で有名なプラトゥナーム交差点近くにあるお店。
http://www.yglpc.com › uploads › 2018/08
今回取り上げる日本ガイダント事件(東京高. 判平成19年6月28日・判時1985号23頁)は,匿. 名組合に基づく分配金に係る租税条約上の所得.
ガイトナー回顧録 -Amazon.co.jp
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元増田だけど、これの話かな。http://tarosoku.com/?p=266376
使ってる言葉が諸々正確じゃない(認可→登録査定、異議申し立て→無効審判etc.)ので、
この質問した人に説明を正しく理解できる知識があるかとか、自分に都合のいい解釈をしていないかとかは正直怪しいとは思うんだけど、
いろいろ今回の背景や流れを知った上で「悪意がある」と特許庁が認識するのはあり得る話かとは思う。
(なぜならこういった商標ゴロは昔からいるし、直近でも元弁理士が大規模な商標ゴロやり出して特許庁も手を焼いてるから。
でも繰り返すけど現段階で電凸で特許庁が自ら登録を考慮し直すことは制度上ないし(あったら自分だって日頃の業務で鬼電しまくって他社の登録商標を消したい)
業務妨害レベルだとその分心象も悪くなり得て不利だから止めるべき。
それに結局無効審判請求がされたとしても、特許庁は法に基づいて、請求人から提出された証拠で無効かどうか粛々と判断するので)
ただ、「取り消しの方向で再審査するつもり」はだいぶ本人の願望が入った聞き取りと思っていて、
『権利者からの異議申立(※正しくは無効審判請求)があれば、確約はできないが(審判の結果商標法に反すると判断されれば)取消の方向になる(と思われる)』
ぐらいの話だと思う。
(審判手続に関しては「審判官」という別部署の役職の人が権限を持つので、本来この部署の方が勝手に「取消の方向で再検討します」とは言えないはず)
先使用権→これか。柚葉自身も恐らく正しい理解をしないまま喋ってるね。
https://twitter.com/Yuzuha_YouTube/status/1526099665703227392
匿名の増田の方を信じろとは言わんので、解説してる弁護士法人のサイトを貼っておくね。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/
「その商標が自己の業務にかかる商品・役務(サービス)を表すものとして需要者の間に広く認識されていること」というのは
平たく言うと、『(ゆっくり茶番劇は)私自身が提供する商品(サービス)を表す商標として(=私自身のものとして)みんなに知られてました』という意味なので注意ね。
それを主張できる人って(自然発生したものだから、神主含めて)誰もいないと思う。
「法律で定められています」とは言うけど実際の法律は異なるので、法の裏付けもなくいつでもひっくり返せるただの口約束レベル。
なんか時代の流れは速いなw
納豆ご飯「生涯無料パス」没収された3人が語る顛末と、運営会社社長の言い分 1万円CFめぐるトラブルを記者が追った
クラウドファンディング(CF)で納豆ご飯専門店「令和納豆」に1万円を支援して受け取ったリターンが「生涯無料パスポート」をうたっているにもかかわらず一方的に没収された、という口コミがインターネット上で拡散している騒動で、同店は2020年6月1日、没収した事実を認めたうえで、利用規約に基づいた正当な処置だったとする声明を発表した。この口コミを書いた人物以外にも没収した例はあるとし、その原因となった行為を例示している。
だが、実際に同パスを没収された複数の元所有者はJ-CASTニュースの取材に、例示されたような行為は「していません」と即答する。没収の理由として店側から言われたのは「無料パス対象セットしか注文していないから」「アンケートへの回答が不誠実だったから」といったもの。一体どのような経緯で生涯無料パスは没収されたのか。店の対応は法的に正当だったのか。元所有者3人と、店舗を運営する株式会社納豆の社長に話を聞き、弁護士、CFサイトの運営会社に見解を聞いた。
生涯無料パスポートの対象セット「納豆ご飯定食(梅コース)」(納豆社がCFを募った2019年のリリースより)
生涯無料パスポートの対象セット「納豆ご飯定食(梅コース)」(納豆社がCFを募った2019年のリリースより)
生涯無料パスポートの対象セット「納豆ご飯定食(梅コース)」(納豆社がCFを募った2019年のリリースより) 令和納豆の6月1日付声明
納豆ご飯専門店「令和納豆」は納豆(本社・水戸市、以下「納豆社」)が2019年7月に設立。開店前の19年4~6月にCAMPFIRE(本社・東京都渋谷区)が運営するCFサイト「FAAVO(ファーボ)」で支援(寄付)を募り、目標300万円の4倍となる1200万円超が集まった。
CFのリターン(お返し)の目玉だったのが、1万円(税込)の支援で得られる「納豆ご飯セット一生涯無料パスポート」(以下、生涯無料パスもしくは無料パス)。600円(税別)の定食「梅コース」を文字通り一生涯無料で食べられる。CFのページによると、本人のみ有効、1日1回限り、譲渡禁止といった条件が書かれている。支援者総数1228人のうち、1099人が無料パスに支援している。
Googleに投稿された1件の口コミがネットで注目されたのは20年5月22日ごろ。1万円を支援して無料パスを受け取ったが、15回ほど利用したところで、店員に一方的に同パスを没収されたという。理由は規約違反。「毎回、無料の納豆定食しか頼んでいない」「メールでのアンケートの回答が不誠実」という2点から、「規約にある『当店と会員の信頼関係が損なわれたと認めた場合』に該当する」と判断された。「詐欺まがいの店に怒りを感じています」と心中を明かしている。
令和納豆は5月23日、ツイッターでこの口コミに言及。「結論といたしまして、今後の無料パスポートのご利用に関しましては、今までと変わらず通常通りご利用いただくことが可能ですので、ご安心ください」としたが、本当に無料パスを没収したかどうかについては「事実確認は引き続き行っておりますので、順次ご報告させていただきます」としていた。
J-CASTニュースが5月29日にこうした経緯を記事化すると、令和納豆は6月1日、納豆社の宮下裕任社長名義で書かれた「無料パスポートの権利失効に関する一部報道につきまして」と題する声明を店舗ウェブサイトで発表した。「当店で当時対応した従業員に事実確認を行いました」という。
声明によると、令和納豆の生涯無料パスは「クラウドファンディングの思想と法律に基づいた信頼関係の構築を重視」している。支援者には初回利用時、「当店が制定した利用規約をご説明差し上げ、同意いただけなかった場合はその場で返金、同意いただけた場合にクラウドファンディングのリターンである権利の有効化を行っておりました」と、支援の後で「利用規約」の存在を明かし、説明しているという。
その利用規約では信義誠実の原則に則り、「当店の運営を妨害或いは当店の信頼を毀損するような行為」「入会手続きを含めた当店が行う全てのアンケートに対し虚偽の回答を行う行為」「その他当店が当該会員の行為として不適切であると認めた行為」などを禁止。話題になった口コミの人物について「利用規約に同意をいただいておりました」というが、
「ご来店の度に従業員の配席案内に従っていただけなかったり、ご注文の順番をお守りいただけなかったり、アンケートへの不誠実な対応をされたり、信義誠実の原則上の注意事項に違反する行為が多くございました。その都度お声がけをさせていただいたものの、残念ながらご理解を得ることができませんでした」
この口コミの件以外にも、次のような支援者に対しては「当店が目指す生涯のお付き合いをするための信頼関係の構築が難しいと判断し、従業員から利用規約に基づき理由を伝え、パスポートの権利の失効を行わせていただきました」という。
・従業員に対して罵声を浴びせ、退店時に当店の看板を破損させ、当店に損害を与えた方。
・従業員を罵ったことで、複数のお客様が退店され、当店に損害を与えた方。
・入店時の列や会計待ちの列に強引な割り込みをし、他のお客様に不利益を与えた方。
など
令和納豆は「一連の手続きに関しまして、所有者と当店の間で交わした利用規約に基づいた処置であり、インターネットやSNS上の記事に掲載されたような『詐欺行為』や『一方的な剥奪行為』に当たる内容ではないことを弁護士事務所にも確認しております」と、没収は正当に行ったことを強調。「今回の件にまつわるインターネットやSNS上での当店並びに個人に対する、事実とは異なる投稿、捏造、誹謗中傷、脅迫行為、事実誤認の記事を作成した個人・企業に関しましては、法的手段を検討して参ります」との方針を示した。
一方、実際に生涯無料パスを没収されたという当事者3人にJ-CASTニュースが話を聞いたところ、その認識は令和納豆の声明と食い違う点がある。3人はいずれも関東圏に居住。インターネットで令和納豆のCFを知ると、店舗が仕事や生活の圏内にあるため便利そうだと、1万円を支援した。
3人のうちAさんとBさんの2人は、無料パスが手元に届き、初めて店舗でパスを利用しようとした時に、令和納豆の声明にもあった「利用規約」が配布された。A4用紙4枚分程度の量で書かれている。
Aさんは「『こちら利用規約です。読んでおいてください』といった形で渡されました」と話す。その後、無料パスを使って数か月間で十数回食事したところで、アンケートを送ると店員に案内され、追ってアンケートがメールで送られてきた。
メールには「アンケートにご回答いただくまで無料パスポートはご利用できません」「アンケート内容に不備や不正があった場合は無料パスポートのご利用ができなくなります」と2つ留意点が書かれている。質問は、
・令和納豆をご利用いただいている理由(50文字以上400文字以下)
・インターネット上で令和納豆の事実無根の誹謗中傷をする人達の対策に関するアドバイス(同)
・梅コース以外のご飲食はお楽しみいただけておりますでしょうか(はい/いいえ)
など。50文字以上400文字以下で回答する記述式が8問ある。
Aさんは、「アンケートに回答した次の店舗利用時に、無料パスを取り上げられたように思います」と話す。店員に伝えられた没収の理由は、「無料パス対象メニュー以外を注文していないから」。地域支援を目的にCFで支援してもらっているところ、無料メニューだけを食べ続けるのならば店の利益にならず、地域支援に貢献する意思がないとみなして権利を失効する、などと説明された。Aさんは「利用規約のどこにどう違反したかは聞いていません。アンケートにもちゃんと回答しました」という。
声明に例示されていた失効の原因となる行為は「していません」とAさん。「店員を罵ったこともありません。私が入店中にトラブルを起こして他の客が退店したこともありません。看板破損ももちろんしていません。割り込みについてはそもそも入店時や会計時に列があるのを見たことがありません。私は普通に無料パスを提示して食事をしていただけです」とし、「正直自分だけが1万円を取られたのであれば別に何とも思いませんが、他にも同様の人がたくさんいるであろう状況は許せないです」と納得していない。
アンケートの回答が不誠実だった
同じく生涯無料パスを没収されたBさんは、利用規約について「CF募集ページに書いてあった『1日1回』といったことは言われましたが、細かい規約内容を説明されたかどうかは覚えていません。少なくともその利用規約をもとに、こういう形で没収されるとは思っていませんでした」と取材に話す。
「こういう形」というのは、やはり同パスで十数回食事した後、メールでアンケートが送られてきた。大半の質問に「しっかり回答しました」というものの、「地方創生・地域活性化に必要だと思うこと」の質問にはアイデアが出ず、スペースキーで字数を稼いだ。
無料パスが没収されたのは、アンケート送信後の店舗利用時。店員から「信頼関係がなくなった。今後お付き合いしていくのは難しいと判断した」と伝えられた。
その原因はAさん同様「生涯無料パス対象メニューしか利用してこなかった」ことに加え、「アンケートの回答が不誠実だった」こと。スペースキーで回答字数を稼いだことなどが「不誠実」とされ、「回答し直せばいいのか」と頼んでも聞き入れられなかった。他にも同パスを没収した人はいるかと聞くと、「十数名」いると答えたという。
Bさんも、令和納豆の声明にあるような失効の原因となる行為は「していません。強いて言えばアンケートになるのだと思います」と話す。「信頼関係がなくなった」という判断が恣意的ではないかとし、「これがまかり通ってお咎めなしとなったら、やりたい放題にリターンを没収できてしまいます。本来CFは良い仕組みのはずなのに、新しく事業などを始めようとしている人にも『怪しいサービスなのではないか』と疑われかねません」と首を傾げる。
取材に応じた3人のうちのもう1人、Cさんのケースはやや異なる。生涯無料パスは初回利用時に没収されたという。
CFで1万円支援した後、無料パスは7月中に発送とされていたため、Cさんは19年7月10日の開業日に合わせて届くものだと思っていた。しかし、なかなか届かず、不審に思ったCさんは同28日ごろ、メールで「届きませんが詐欺なのですか?」などと令和納豆側に問い合わせた。
Cさんによると同31日に無料パスは届いたが、その後初めて利用しようとしたところ、食事後に「規約違反」を理由に取り上げられた。「令和納豆に著しく害をなすおそれがある」「ネットにクレームを書き込むおそれがある」などと判断されたという。実際にネットに誹謗中傷などを書き込んではいなかった。
先の問い合わせの文面が原因かとCさんは推測しているが、「そもそも利用規約を受け取っていない段階で、規約も何もないのではないですか」と腑に落ちない。一方、AさんやBさんと異なり、Cさんは没収時、CFの1万円を返金された。食事代もかからなかった。
「リターンの性質について充分明らかにしていなかった点は問題があると考えられます」
J-CASTニュースが入手した令和納豆の利用規約とアンケート、発表されている同店の声明、前出の3人の話などをもとに、インターネット関係のトラブルや詐欺事件にも詳しい弁護士法人 天音総合法律事務所の正木絢生・代表弁護士に、法的観点から見解を伺った。まず利用規約やアンケートに関して、次のとおり述べている。
「無料パスについて、これを利用するためには利用規約に同意し、かつアンケートに回答すべきことを明らかにしていなかった点について、リターンの性質について充分明らかにしていなかった点は問題があると考えられます。
利用規約については、『ご利用にあたっては会員規約に同意いただく必要がございます』というような注記をすることが望ましいとは考えられますが、会員に無料パスポートの利用権を付与することが、永久に、無条件で利用を許諾することを意味するとまでは解せず、内容的にも少なくとも規定の文言上大きく問題があるものとはいえないので、法的に見て問題があるとまではいえないと考えられます。
他方、アンケートへの回答については、8項目で各50文字、累計では最低でも400文字と決して少なからぬ分量の記載を求められるうえ、その中には地方創生に必要と思うこと、利用規約に同意した理由、誹謗中傷対策のアドバイス等、飲食店ないし飲食サービスとは関係性の薄い項目も少なからず含まれています。
このように、質的にも量的にもCFのリターンの利用にあたって求められるとは考えづらい負担が利用開始の条件となる場合、リターンの性質・程度といった重要事項に関係するため、事前にその旨を明示しておくことが必要であったと考えられます」(正木弁護士)
「無料対象のメニューしか頼んでいなかった」ことは、規約違反?
利用規約を説明したかどうかをめぐっては、「利用規約をご説明差し上げ......同意いただけた場合にCFのリターンである権利の有効化」としている令和納豆と、「『読んでおいてください』といった形で渡された」というAさんや、「細かい規約内容を説明されたかどうかは覚えていない」というBさんとの間に、やや食い違いがある。どの程度をもって「説明した」「同意した」と言えるのか。
「利用規約の説明について、一般的な用語法として、『読んでおいて』として利用規約を渡す行為を『説明した』とは言わないかと思います。
ただし、利用規約が有効というために必要なのは、利用者が同意すること(意思表示が合致すること)のみであり、業者が利用者に対して内容を説明することが必須とまではいえず、『読んでおいて』として利用規約を渡すだけであったとしても、法的問題があるとまではいえません。
また、利用規約への同意について、契約の成立にあたって特段の要式は必要とされませんので、署名や押印が必須というわけではなく、口頭で『同意します』と述べることでも同意は有効となります。契約の内容等によっては、署名・押印なしでは真に合意があったとは言えない可能性もありますが、本件はそのようなものとはいえないでしょう」(正木弁護士)
そこで、令和納豆の利用規約にもとづいて一連の対応を見てみる。前出の3人が没収の原因として適示されたというPermalink |記事への反応(0) | 17:23
のでもう一度投稿する
電力自由化とかいうやつのせいで、ローカル大手電力会社以外とも電気供給の契約ができるようになってしまった。
だから5月に引っ越しした時、九州電力でググって一番上に出てきたところに電話したら、ENEOS電気とかいうところに繋がった。(ほんとは九州電力と契約したかった)
気弱なぼくは九州電力じゃないならやっぱやめます…がいえなくて、そのまま契約してしまった。
契約後、クレジットカード引き落としにするつもりはあったが、徳井ムーブを発揮していく。
後日送られてきたクレジットカード申請用紙を記入して投函するのがめんどくさくて、放置した。
そのあと何度も繰り返しショートメッセージで、WEBからでも引き落とし方法の登録をうながされた。
めんどくさくて放置した。WEBからならいつでも登録できるしな。
ハガキの払込用紙も送られてきた。仕事帰りに振り込もう、明日仕事に行く時持っていって、帰りにコンビニに寄ろう、を毎日やった。
そのうち赤いハガキが送られてきた。7月11日が払込期限になっているが、かつてなんども電気を止められてきたぼくは知っている。バーコードの2段目の日付が取扱期限だということを。
7月29日までに払い込めばいいわけだ、また明日払いにいこう。
そういえば、月がいつのまにか8月に変わっている。テレビがうるさい。俺にとって戦争はまだ続いたままなんだってランボーでやってた。
そういえば、解約手続きが完了したっていうメールを3日前くらいにみたぞ。でもまだイケるはずだ、インフラはチュートリアル徳井に優しいはずだ。
いつのまにか、ENEOS電気からのショートメッセージは来なくなっていた。
ぼくは仕事帰りに寄ったパン屋で入手したマリトッツォを、キンキンに冷えてる麦茶と共にキメる歓びを予感しながら帰宅した。
熱気にさらされながら、ぼくはいろいろなフリーダイヤルに何度も電話をかけた。
電気契約のお申し込みについて-電気契約のお申し込みがない場合は電気供給を停止いたします-
8月3日までにどの小売電気事業者とも契約しないと送電停止するって、うすい感熱紙に書いてある。
この紙見たのは、8月6日の19時前なんだけどな。
知らない間に7月29日は過ぎているので、赤いハガキはもう使えない。
九州電力さんの感熱紙によると、特定小売約款に基づいて、九州電力さんと契約することができるらしい。
いちばん隅っこに載ってたフリーダイヤルにかけると、無機質な棒読みちゃんが、たらい回し先の番号をペルセポネナンバーステーション級の無機質さで教えてくれた。
あまりに無機質なので、メモをうまくとれなくて、2回かけ直した。
たらい回し先ではWEBからでも電話口でも申し込みができると言われた。
徳井と化したぼくはこれ以上誰にも迷惑をかけまいと、WEBからの契約を申し込む。
しかし九州電力との契約をしていないとそこから先に一歩も進めない仕様になっていた。19桁のお客様番号はぼくにはついていないですね。
小売電気事業者と契約していたアスペが強制解約された場合、WEBからは電力再開はできないようだった。
仕方なくぼくはもう一度ペルセポネナンバーステーションを通過し、恥を忍んで、オペレーターのお姉さんの手を煩わせてしまうのだった。
ENEOS電気くんのよくある質問コーナーによると、ENEOS電気くんは払込用口座は持っていないので、赤いハガキの払込期限が切れた場合は、後日弁護士法人から請求書が送られてくるらしい。
・家賃電気ガス水道インターネットは契約した時に引き落とし方法まで手続きしておく
・めんどうくさかった(現金をおろす→コンビニに行く→レジに並ぶ→レジの操作までがめんどくさい)
→コンビニは謎の距離詰めおじさんとか異常な店員とかがいるから行きたくない
・ぼくが電気代を払わなくて困る人がぼくしかいないので、最悪止まってから払えばいいかって思った
→前の家でもそれで何度か電気が止まった
→人を困らせるのは良くないと思う
→税金払わなかったら目の前で今すぐ困る人が出現するわけじゃないしな
最悪の解決策
・猫を飼う
手頃な解決策
もう10年くらい前のこと。家賃取り立て規制法案が提出された。不動産業者や家主などの団体が「家賃の督促ができなくなる」と、猛烈に反対していた。その時の反対意見は今もネットにいくらでも転がっている。
問題の条文はこれ。
家賃債務保証業者その他の家賃債務を保証することを業として行う者若しくは賃貸住宅を賃貸する事業を行う者若しくはこれらの者の家賃関連債権(家賃債務に係る債権、家賃債務の保証により有することとなる求償権に基づく債権若しくは家賃債務の弁済により賃貸人に代位して取得する債権又はこれらに係る保証債務に係る債権をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)を譲り受けた者又はこれらの者から家賃関連債権の取立てを受託した者は、家賃関連債権の取立てをするに当たって、面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 賃貸住宅の出入口の戸の施錠装置の交換又は当該施錠装置の解錠ができないようにするための器具の取付けその他の方法により、賃借人が当該賃貸住宅に立ち入ることができない状態とすること。
二 賃貸住宅から衣類、寝具、家具、電気機械器具その他の物品を持ち出し、及び保管すること(当該物品を持ち出す際に、賃借人又はその同居人から同意を得た場合を除く。)。
三 社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として国土交通省令・内閣府令で定める時間帯に、当該時間帯以外の時間帯に連絡することが困難な事情その他の正当な理由がある場合を除き、賃借人若しくは保証人を訪問し、又は賃借人若しくは保証人に電話をかけて、当該賃借人又は保証人から訪問し又は電話をかけることを拒まれたにもかかわらず、その後当該時間帯に連続して、訪問し又は電話をかけること。
四 賃借人又は保証人に対し、前三号のいずれか(保証人にあっては、前号)に掲げる言動をすることを告げること。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17409036.htmより
これと同じような条文は、すでに貸金業法に定められている。
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
それでも、賃貸住宅オーナーや管理業者たちは反対運動をしていた。
つまり、賃貸住宅の大家や不動産業者、管理会社はヤミ金まがいの取り立てを続けたかったわけだね。大家・不動産屋・管理会社≒ヤミ金と言ってよさそうだ。
ZOZOTOWN(請求業務はGMOペイメントサービス)から、知らない人(おそらく前居者)宛てに請求書と弁護士事務所からの通知書が届きました。
ZOZOTOWNの対応が微妙だったのと、バックレ巻き込まれ被害に遭ってる人が他にもいそうな感じがするのでここにメモしておきます。
面倒なことになると思っていなかったのでちゃんと記録を残していません。
時系列に関しては怪しいところがあるかも。
※参考:他人あての郵便物が届きましたが、どうしたらいいのでしょうか? - 日本郵便
こちらからの問い合わせ・ZOZOTOWNからの返信を、個人情報やサポート者がわからないように引用するとこんな感じ。
問い合わせ①
「○○○○」という人宛てに、身に覚えのない請求書が何度も届いています。
届く度に返送していたのですが、ついに「弁護士法人 ○○○○」という方から通知書が届きました。
(通知書は2枚届いており、「GMXXXXXXXXX」と「GMXXXXXXXXX」という番号が印字されています)
大変迷惑しているのですが、なんとかしていただけませんか?
ご連絡いただいたなか、大変恐れ入りますが
たびたび、ご面倒おかけし本当に申し訳ございませんが
※名前で検索するか、自社の責任で弁護士事務所に問い合わせたらわかるでしょ……と思いつつ
問い合わせ②
請求書については、全て転居で返送していますので手元にはありません。そちらに届いているかと思います。
また、通知書に関しては他人宛の郵便物ですのでこちらで開封することはできませんし、こちらも返送するかするつもりです。
以上、よろしくお願いします。
大変恐縮ではございますが
弊社でご注文者様を確認するためには弊社ご注文番号(#からはじまる9桁の数字)
該当がない状況でございました。
問い合わせ③
情報を確認できない件、わかりました。(始めにお送りした名前でも検索できないのでしょうか?)
会員でもない会社に個人情報を渡すのは抵抗がありますが、早く解決していただきたいのでお伝えします。
「○○○○○○○○○○」
以上、よろしくお願いします。
そのため、大変恐縮ではございますが
下記へお問い合わせいただけますでしょうか。
【ツケ払い(GMO後払い)お問い合わせ先】
■メールでのお問合せ
http://www.gmo-ps.com/customer_zt/contactform-zt/
■電話でのお問合せ
0570-666-948(受付時間:平日10:00~17:00)
せっかくお問い合わせいただいたにもかかわらず
何卒よろしくお願いいたします。
とばっちりなので、893が来たり何度も何度も関係ない書類が来たりしなけりゃもうそれでいいや……
本当に迷惑。
好意的なコメントばかりいただきありがとうございます。とても励みになりました。
今回は律儀にZOZOTOWNに連絡しちゃいましたが、最初から放置でもよかったのかもしれませんね……会社も会社ですし。
あのあと少しやりとりして、住所から注文の特定はできたとのことでした。
この件につきましてちょっと思うところを書いておきたいと思います。
本件と違和感といたしまして、そもそも西野氏の絵本を書いた人はきちんと報酬を受け取っているという事実があるのです。
そもそもクラウドファウンディングはなんのためにあるかを考えてみましょう。それは初期の持ち出しを先にいただくことで、創作者の財政破たんを防ぐ目的があるのですね。
たとえば同人誌を作った時に印刷代は自分で出しますよね。印刷代って決して安くないですよね。
当たり前だと思うかもしれませんが、それが負担だと思う人のためにクラウドファウンディングがあるのです。
この場合は印刷屋さんが作家としてください。お金を支払って、同人誌という商品を納品した段階で絵の所有権は西野氏に移っている筈でですよね、
それを幾らで頒布するかは作家さんにゆだねられるはずですよね。印刷屋が自分の価値が下がるから幾らで頒布しろよとはいいませんよね。
ましてや外野がそれをとやかく言うことはできないわけですね。
この案件は二つのレイヤーにわかれているのだけど、批判している人は混同甚だしいので僭越ながらマーケティングの立場からの意見を述べると。
ひとつは営業活動報酬の問題、もう一つはフリーミアム時代の商売の在り方の二点となる。
前者は主に批判をしている人たちが話題にしている内容。フリーミアムにしたら自分たちにお金が降りてこないから許せないというものなのですが
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/knp/column/20150123/689831/
「図面作成は営業活動」と設計料の請求を認めず 日軽アーキテクチャ
図面作成をデザインワークとして考えた場合、それが締結されなかったらお金が発生するのかという裁判なのですが。
この件、裁判結果は営業活動における図面作成に費用を請求できないとある。これは当然の結果で、これがまかり通るとデザインを押し付けて金をせびる商法ができてしまう。
https://a-dreamlaw.com/business/building/blog/protect-unpaid-reward.html
建築設計報酬の不払いを防ぐ3つの方法 弁護士法人淡路島ドリーム
にある 「1 建築設計も契約である以上、契約書は必用です」を適用するしかない。
ここで知ってほしいのはこの問題はデザイン業界固有の問題ではないということ。ほかの業界でこのような判例がでていることを理解してほしいことです。
もう一つのレイヤーはタイトルにもありますがフリーミアムの問題としてなのですが
人は消費行動に出る際の判断基準として「安心」が大きな要素になるってことをもうちょっと理解してほしいということなんです。
絵本は決して安くないです。1000円オーバーは当たり前で、これを子供がおいそれと買えるとは思えない。
そうなると内容がわからないものにおいそれとお金は出せないのです。
https://togetter.com/li/1055708
「Webで全編公開されてる漫画」を買う人は意外と多いが「中身が分からないから買って確かめる」という人は凄く少ないという話
に仮説がありましてちょっと興味があったのですが
内容が伴っていれば実はこれも商売になりうるのではと西野氏の動きを見てそう思ったのです。
これができる人はある程度財力がある人に限られるし、やったことでこうした批判が集まるから創作者側も強度が必要だったわけですが
西野氏がこれを行ったことで、ある程度仮説に結論が付きそうです。
つまるところ、電子と紙書籍は別腹であり、電子で無料で読まれることにより、この本にお金を出してもよいという安心感につながったのではと考えています。
この件についてはもう少しサンプリング数を増やしたいところですが、ほぼ間違っていないのではと考えています。
私どもといたしましては批判を行っている方につきましてはこの営業活動問題とフリーミアム問題を混同しないようにしつつも、自分の身を守る方法をもうちょっと考えていただきたい。
そもそも絵だけで商売を行うのではなく、絵を自分の付加価値として別業種で利用するとかも考えてほしいという切なる思いでございます。
2.実務経験
08労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
09 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。
11社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
12労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者