
はてなキーワード:弁護人とは
水原清晃(暇空茜)さんが、過日、港町・横浜にて進展のあった名誉毀損被疑事件について、書類送致がなされたとのことで確認をすると、確かに事件は横浜地方裁判所(本庁)に係属している。(11月21日現在)
なお、横浜地裁における初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。
また、既に送致済みの東京地裁事件は同様に初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。
ここまで来ちゃった後に公判を回避する手段はあるか。検察官が「やはり裁判をやめる」と判断するケースだろうか。被害者との示談を成立。告訴の取り下げだろう...告訴人の死亡時も公訴が取り下げられるが、被告のそのお気持ちは既に裏切られたようである(例の謎の主張)。
金銭的示談による公判の回避か、公開の法廷でお目見えか、令和6頃のデジタルネットxの覇者の1人ひまそらさんと弁護人の力を見せる時がいまきているようである。
https://mainichi.jp/articles/20251119/k00/00m/040/325000c
逆に、教団に財産をつぎ込んだ母親から金を無心されることも度々で、腕にしがみついた母を引きずりながら歩いたこともあった。
「必死の形相だった。恥ずかしく、惨めで、つらかった。本当は私に関心なんかないくせに親として偉そうに言ってきました。この人はもう母じゃない、母のふりをした旧統一教会の信者だと思いました」。ここまで言葉を吐き出し、続けた。「でも、母の形をしているから私は突き放せなかった」。妹は、静まりかえった法廷でむせび泣いた。
妹は「間違いなく兄だと思った。『特定の団体に恨みがあった』と聞いて旧統一教会と確信した」と振り返った。被害者が安倍氏だったことは不思議に思わなかったかとの問いには、「不思議に思いませんでした。母の部屋に安倍元首相が表紙の旧統一教会の機関誌がありました。信者の叔母から、選挙時に自民党の特定の候補に入れてほしいと言われたこともあります」と答えた。
ル・パリジャン紙の報道によると、日本サッカー協会の幹部で元プロ選手の影山雅永氏が、今週月曜日にボビニー刑事裁判所で児童ポルノ輸入・所持の罪で公判にかけられた。日本サッカー協会テクニカルディレクターを務める58歳の影山氏は、U20ワールドカップに出場するため日本からチリへ向かう途中、10月2日にロワシーで飛行機を降りた際に逮捕された。客室乗務員が彼のタブレット端末で「10歳くらいの少女」の画像を閲覧していたことに驚いたという。
審理中、元弁護人は、これらの画像は「好奇心から」、そして芸術的な文脈で人工知能によって生成されたものだと主張し、自らの責任を軽視しようとした。裁判所は、これらの画像がAIによって生成されたか否かにかかわらず、児童ポルノの禁止された表現に該当すること、そして被告人が実在の未成年者に関するコンテンツを検索していたことを想起した。
検察官は、彼の要求における年齢基準の引き下げは「意図的な選択」であると非難した。彼は懲役18ヶ月、執行猶予付きの判決を受け、さらにフランス領土からの10年間の出国禁止、未成年者に関わるあらゆる活動の10年間の禁止、そしてフィジャイス(性犯罪加害者リスト)への登録を命じられた。影山正永は日本に帰国する前に釈放されたが、日本ではこれらの制裁は法的効力を持たない。
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/one-battle-after-another-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/they-call-him-og-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/a-big-bold-beautiful-journey-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/black-phone-2-2025-f
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/play-dirty-2025-f
ル・パリジャン紙の報道によると、日本サッカー協会の幹部で元プロ選手の影山雅永氏が、今週月曜日にボビニー刑事裁判所で児童ポルノ輸入・所持の罪で公判にかけられた。日本サッカー協会テクニカルディレクターを務める58歳の影山氏は、U20ワールドカップに出場するため日本からチリへ向かう途中、10月2日にロワシーで飛行機を降りた際に逮捕された。客室乗務員が彼のタブレット端末で「10歳くらいの少女」の画像を閲覧していたことに驚いたという。
審理中、元弁護人は、これらの画像は「好奇心から」、そして芸術的な文脈で人工知能によって生成されたものだと主張し、自らの責任を軽視しようとした。裁判所は、これらの画像がAIによって生成されたか否かにかかわらず、児童ポルノの禁止された表現に該当すること、そして被告人が実在の未成年者に関するコンテンツを検索していたことを想起した。
検察官は、彼の要求における年齢基準の引き下げは「意図的な選択」であると非難した。彼は懲役18ヶ月、執行猶予付きの判決を受け、さらにフランス領土からの10年間の出国禁止、未成年者に関わるあらゆる活動の10年間の禁止、そしてフィジャイス(性犯罪加害者リスト)への登録を命じられた。影山正永は日本に帰国する前に釈放されたが、日本ではこれらの制裁は法的効力を持たない。
・なるくん(なるせ)
暇空茜の右腕。今は33歳ぐらい?
かつては2ちゃんねる嫌儲板の住人で、嫌儲発のドラクエⅩギルドでネカマ姫プの果てに個人情報流出騒動で男バレした
流出前から規則違反のRMT行為や不適切発言で度重なるBANを受け、逆恨みしてディレクターへの殺害予告を繰り返すなどドラクエ界でアンチが多かった
富裕層生活を発信しネットで暴言を撒き散らす暇空の生き様に憧れる取り巻きをしていた
暇空はゆっくりボイス動画をyoutubeにあげていたが、当時はゆっくりボイスを機械音声スパムと判断して削除する方針だったため暇空のチャンネルはBANされ新規にチャンネルを作れなくなった
そんな時に、なるが自分名義のチャンネルを暇空に共有してあげ、暇空のつくった原稿をもとに動画を制作するパートナーにもなった
現在の暇空チャンネルの実際の名義人や登録住所はなるくんのものであり、一蓮托生の間柄
暇空は仁藤夢乃の存在を知らなかったが、なるくんが「有名なフェミなので叩けば弱男を釣れる」と進言したことで標的になった
ロリコンであり、自身のブログ「スクミゾーン」にてロリダッチワイフの購入、中出し、廃棄などを綴っている
・藤澤翔馬
なるくんと同一人物とされる人
岡山理科大学卒業後、地元企業ベネッセに就職、数度の転職を経て現在は東京で電通デジタル勤務
ビジネスやガジェット関係について顔出しで真面目な発信を行うイケメンだが、経歴や発言がなるくんの発信と重なり続けている
2ちゃんねる個人情報流出騒動で流れたなるくんのクレカの名義人がこの人だった
なるくんはamazonスクショを載せた際にうっかり名前欄に藤澤翔馬と載せてしまい削除したりしている
なるくんも藤澤も着物を好み「和服男子」を自称しているのだが、なるくんが着物イベントに行った日にイベント公式が載せた動画に、なるくんが載せたのと同じ着物を着た藤澤が映っていた
・きんたまんこ
安倍晋三など著名人を女体化して性的搾取するSSのスレをよく立てている
高齢ニートで弁護士を雇える金はないそうだし普通に敗訴する内容だが弱者に対する優しさだけはある
なる
@nalltama
トー横家出の小6女児に暴行 不同意性交疑いで男逮捕 警視庁が注意呼びかけ 女児、1日で3人の男から被害:東京新聞TOKYOWebhttps://tokyo-np.co.jp/article/339346
これに対して、きんたまんこが反応した
黒須圭亮
@kenmo_kintama
#暇空茜 の親友のなる君(@nalltama)とは全然関係ない自称モテる着物男子・F澤翔馬君は普段、ロリダッチワイフに無責任膣内射精しとるからコンドームの重要性を知らないのだと思いますよ!
きんたまんこの普段の発信がアレであることは否めないが、この発信については、女児強姦をフェミ叩きの口実としか思わず揶揄するなるくんへの強い反発が見られる
すぐ他人に体を委ねがちなトー横少女にもっと体を大事にしてほしいとせめてコンドームを配る活動の重要性を訴える、弱者への優しさが根底にあるものと言えよう
開示請求の文では、藤澤はなるくんとは別人であり、なるくんが発信したロリダッチワイフ無責任射精とは無関係なのに名誉を傷つけられたと主張している
これにもカンパ金使われているのだろうか
なるくんは暇空とともに誹謗中傷を行ったため開示されており、開示済みの人がなるくん=藤澤と明言している
今更別人のふりして訴えるのはリスキーだと話題になり、流石に訴えないのではないかという雰囲気にもなっていたが、9月になって藤澤からの訴状が届いたときんたまんこが報告
一般的には犯罪行為を起こしうる特殊な性癖を持っているなどと指摘されたことによる原告の精神的苦痛は著しく、これを金銭に評価すると、150万円を下らない
ロリダッチワイフに無責任射精するのは「一般的には犯罪行為を起こしうる特殊な性癖」だと小沢一仁は主張する
そうなのか・・・?
なにそのエロ漫画読んでるやつは性犯罪者予備軍みたいなの・・・
暇空となるくんってそういう主張するフェミと戦ってるみたいなポーズじゃなかったのかよ・・・
身長120cmのロリダッチワイフを買うのも無責任射精するのも犯罪行為とは関係ないだろ!!!!!!!!!!!!
なるくんはかつて、ロリダッチワイフをキモがる人に対してこのように発言した
女児型のラブドールが存在することから、特にロリコン、小児性愛者の存在そのものも否定し、差別扇動を繰り返している姿が非常に高頻度に観測されます。
「私にとってそれはキモいと感じる」で済んでいれば、それはその人の気持ちの問題なのであまり問題ありません。しかしそのラインを飛び越えて差別扇動を繰り返すところまでいくのは単なる人権侵害行為であり、ネトウヨと同じです。
国選弁護はどこまで被疑者・被告人のために行動しなければならないのか。
例えば、勾留中の者がこう言い出す。
「先生、封筒と切手を差し入れてもらえませんか?どうしても家族と連絡が取りたいのです。」
やってやればいいじゃないか。と思われるかもしれない。
しかし勾留中の者はお金を持っていない。封筒と切手の代金は誰が出す?
弁護士である。弁護士に封筒代と切手代を支払ってもらうつもりで頼んできているのだ。
国選弁護士が手紙や封筒を購入するとしても、これは弁護士の自腹である。別途報酬に加算されることは無い。
「お金はありますか?あるなら代わりに購入して差入をします。」
「お金はありません。」
「そうですか。残念ですがご要望にはお答えできません。」
「何故ですか?前の国選は差し入れてくれましたよ。」
「家族でしたら、私から電話をしてご連絡をします。あなたにお金が無いのなら、私は代金を負担できません。」
弁護士の仕事は、その者のために自腹を切ることではないと考えている。
ただし案件処理の関係上、例えば示談書を郵送したりする場合などはもちろん郵送費は持つ(自腹を切るのではあるが。)。
全く初対面で何の義理も無い。ただただ国選弁護の担当に当たったというだけで、なぜ私が奢る必要がある?
国選弁護はどこまで被疑者・被告人のために行動しなければならないのか。
例えば、勾留中の者がこう言い出す。
「先生、封筒と切手を差し入れてもらえませんか?どうしても家族と連絡が取りたいのです。」
やってやればいいじゃないか。と思われるかもしれない。
しかし勾留中の者はお金を持っていない。封筒と切手の代金は誰が出す?
弁護士である。弁護士に封筒代と切手代を支払ってもらうつもりで頼んできているのだ。
国選弁護士が手紙や封筒を購入するとしても、これは弁護士の自腹である。別途報酬に加算されることは無い。
「お金はありますか?あるなら代わりに購入して差入をします。」
「お金はありません。」
「そうですか。残念ですがご要望にはお答えできません。」
「何故ですか?前の国選は差し入れてくれましたよ。」
「家族でしたら、私から電話をしてご連絡をします。あなたにお金が無いのなら、私は代金を負担できません。」
弁護士の仕事は、その者のために自腹を切ることではないと考えている。
ただし案件処理の関係上、例えば示談書を郵送したりする場合などはもちろん郵送費は持つ(自腹を切るのではあるが。)。
全く初対面で何の義理も無い。ただただ国選弁護の担当に当たったというだけで、なぜ私が奢る必要がある?
「国選弁護士はやる気や能力が無い?」と相談者に聞かれることがある。
どのように回答すれば良いか、少し迷うが結局、
「国選であっても弁護士ですから、やる気や能力が無いということは無いと思いますよ。」と嘘をつくことにする。
罪を犯したとの嫌疑をかけられている者のために、弁護を行う仕事である。
嫌疑をかけられて捜査されている者を被疑者、起訴され裁判にかけられた者を被告人と呼ぶ。
刑事弁護とはいわば、被疑者・被告人のために、警察や検察、場合によっては裁判所といった国家機関と戦う仕事である。
多くの場合弁護士の仕事とは、依頼者が事務所に相談へやって来て「先生ぜひお願いします。」などと言われて始まることとなる。
刑事弁護も、本人やその家族関係者が事務所へやって来て依頼される(これは「私選」という)こととなるが、刑事弁護には「国選弁護」という制度がある。
私選を依頼する場合、弁護士費用として大体50万円から100万円程度はかかる。
けっこう高い。だから、お金が無くて弁護士に依頼したくても依頼できない人が出てくる。
そういう人のために、「国が弁護士をつけてくれて、弁護士費用も国が払ってくれる制度」が「国選弁護」である。
ただし、弁護士は指名できないので、どのような弁護士が担当になるのかは運である。
この報酬は、かなり低い。
裁判まで担当しても、報酬総額は20万円前後になるように思う。
報酬が、同じ事件を私選で受けていた場合の半分以下になることも珍しくない。
また、努力して結果(無罪を勝ち取ったとか、示談をして不起訴になったとか)が出ても、若干報酬に上乗せはあるが、およそ手間や労力に見合うだけのものではない。
だから、国選弁護士としての依頼は一切受けていない、という弁護士も珍しくない。
このような状況は少しネットを見ればわかる。
このような状況を調べたからこそ、「国選弁護士はやる気や能力が無い?」という疑問に行き着くのだろう。
ネットでは回答として、
「国選も私選も同じ弁護士ですから変わりありません。ただし国選だとあまり細かい内容は対応してくれないかも。」
「そりゃ報酬が低いし頑張っても評価されないんだからやる気も優先度も下がりますよ。」
私自身は、まだ真面目に国選弁護に取り組んでいる方と自負している。
国選弁護の世界は狭い。
「国選弁護は、報酬に見合う分だけしか働きたくない。」という発言をリアルで迂闊にしようものなら、
刑事弁護原理主義者の弁護士たちから袋叩きにされる可能性が高い。下手をすると懲戒請求さえしてきそうである。
そこで匿名で色々国選弁護について書いてみようかと思ったが、どうもここまでどうでも良い話を書き過ぎた。
さっさと本題に入れば良かった。疲れて続きは書けない。
2024年9月、トルコ国籍のクルド人少年が川口市で無免許・時速95 kmで赤信号無視、原付に衝突し、死者1人・重傷者1人を出したひき逃げ事件が起きています 。
2025年7月17日の判決では「無免許過失運転致死傷罪とひき逃げ」で懲役5年(検察求刑は7年)とされました
危険運転致死傷罪ではなく、立証要求が低い「過失運転致死傷罪」が適用されたこと
同罪の犯罪としては、懲役5年はむしろ「妥当な範囲」「標準的」と評価されています
「外国人だから」という理由だけで減刑されたという証拠はなく、法的根拠に基づく量刑判断であり、国籍は考慮されていません。
埼玉・川口市で、女子中学生への性的暴行で服役後、執行猶予中に別の少女を再び暴行したとして、さいたま地裁に起訴されました
検察は論告で「懲役10年」を求刑し、被告は女性に性的暴行を加えた重大な内容とされました
弁護人は被告が「外国人で思慮不足だった」と主張しましたが、これは量刑論争における一部の主張であり、最終的な判決結果とは異なります
「外国人だから犯罪を軽くした」という主張ではなく、弁護側の一意見にすぎず、実際の求刑自体は重く、量刑判断への影響は不明です。
セルマが自分の無実を証明しようとしなかった理由は、彼女の性格や価値観、そして状況に対する深い心理的・道徳的な葛藤に基づいています。以下に、その理由をいくつか考察してみます。
セルマにとって最も重要なことは、息子のジーンが視力を失う前に手術を受けられるようにすることでした。彼女が貯めていたお金は、その手術費用に充てるためのものであり、彼女の人生そのものがジーンの未来のために捧げられていました。裁判でビルの死の真相や貯金の目的を明かせば、確かに彼女の罪が軽減される可能性はあったかもしれません。しかし、それによって貯金の存在が公になり、没収されたり使えなくなったりするリスクを彼女は恐れた可能性があります。セルマは、自分の命よりもジーンの視力を優先したのです。
セルマは非常に純粋で自己犠牲的な性格として描かれています。ビルを殺したのは、彼がセルマに「自分を撃て」と懇願した結果であり、彼女に積極的な殺意があったわけではありません。それでも、彼女は人を殺してしまったという事実に対して深い罪悪感を抱いていたと考えられます。この罪悪感が、彼女に「罰を受けるべきだ」という思いを抱かせ、自分の無実を主張する動機を奪ったのかもしれません。彼女は、自分が苦しむことで何かを償おうとした可能性があります。
セルマは現実の過酷さに耐えるため、ミュージカルの幻想に逃げ込む癖があります。裁判の過程でも、彼女は現実と向き合うよりも、内なる空想の世界で心を保とうとしていました。自分の無実を証明するためには、ビルとの争いの詳細を説明し、闘う姿勢を見せる必要がありました。しかし、セルマはそのような闘争心や現実的な自己弁護よりも、精神的な逃避を選んだのです。彼女にとって、真実を主張することよりも、ジーンの手術が実現することの方が重要だったのかもしれません。
セルマは移民であり、社会的に弱い立場にあります。彼女の弁護士が無能だったこともあり、アメリカの司法制度が自分を正しく裁いてくれるという希望をあまり持っていなかった可能性があります。実際に、裁判では彼女の背景や動機が十分に考慮されず、死刑判決が下されてしまいます。こうした状況の中で、セルマは自分の声を上げることに意味を見出せず、黙って運命を受け入れたのかもしれません。
セルマ自身が積極的に自己弁護しようとしなかったことは確かですが、それを差し引いても弁護士の対応には問題があったと考えられる点がいくつかあります。以下に、具体的な視点からその無能さを考察します。
セルマがビルを殺した状況には、明らかな情状酌量の余地がありました。ビルはセルマのお金を盗もうとし、争いの末に自分で負傷し、彼女に「自分を殺してくれ」と懇願したのです。この一連の出来事は、セルマに殺意がなかったことや、むしろ彼女が追い詰められた被害者であることを示しています。しかし、裁判でこの背景が十分に提示された形跡はありません。弁護士がセルマから詳細な証言を引き出し、ビルの行動や動機を明らかにする努力を怠った可能性が高いです。セルマが話したがらないとしても、有能な弁護士なら彼女の心理状態や状況を考慮し、積極的に真相を掘り下げるべきでした。
セルマが貯金をしていた理由——息子ジーンの眼病治療のため——は、彼女の行動を理解する上で極めて重要な要素です。この事実を裁判で強調していれば、陪審員や裁判官にセルマの人間性や母親としての献身を示し、殺人に至った動機が利己的でないことを訴えられたはずです。しかし、映画ではそのような弁護が展開された様子は描かれておらず、弁護士がこの点を効果的に活用できなかったことがうかがえます。セルマが黙秘したとしても、弁護士が彼女の生活環境や医療記録などを調査し、証拠として提出する努力をしていれば、判決に影響を与えられた可能性があります。
死刑判決という極端な結果に至ったことから、弁護士が効果的な弁護戦略を立てられなかったことは明らかです。例えば、セルマの精神状態(視力の喪失によるストレスや絶望)、ビルの自殺的行動、セルマの移民としての社会的弱者性などを強調し、殺意の不存在や過失致死の可能性を主張する戦略が考えられたはずです。しかし、裁判の描写では、こうした弁護が十分に行われた様子はなく、弁護士が単に形式的な手続きを踏むだけで終わったように見えます。これは、セルマの協力不足を差し引いても、弁護士としての能力不足を示しています。
セルマは自己犠牲的で、息子の将来を守るために真実を隠そうとする傾向がありました。有能な弁護士なら、彼女のこの性格を見抜き、彼女が話さない部分を補う形で弁護を進めることができたはずです。例えば、セルマが黙秘する理由を推測し、彼女の立場を代弁する形で裁判に臨むことも可能だったでしょう。しかし、弁護士はセルマの心理状態を深く理解しようとせず、彼女の沈黙をそのまま受け入れてしまったように見えます。これも、無能さの一つの表れと言えます。
キャシーの関与:キャシーはセルマの親友であり、工場で一緒に働く同僚でもあります。裁判の過程で、キャシーがセルマの性格や普段の生活態度を証言するなど、彼女の人間性を陪審員に伝える努力をしたことが示唆されます。セルマが利己的な動機で殺人を犯すような人物でないことを強調しようとした可能性があります。
感情的なサポート:キャシーは裁判中やその前後もセルマのそばに寄り添い、彼女を励まし続けます。セルマが自分の無実を主張しない態度に苛立ちながらも、彼女を理解しようとする姿勢が見られます。
手術費用の代替案:セルマが貯めていたお金が裁判や没収で失われる危機に瀕したとき、キャシーを含む友人たちが、ジーンの手術費用を何とか確保しようと動いた可能性があります。映画では直接的な描写はありませんが、キャシーがセルマの目的(ジーンの視力回復)を理解していたことから、彼女が他の支援者と協力して資金集めを試みたことが想像できます。
弁護士への圧力:セルマの弁護士が無能だったため、キャシーや他の支援者がより有能な弁護人を雇うための資金や支援を模索した可能性もあります。しかし、セルマの経済的・社会的な立場が弱く、また時間が限られていたため、この努力は実を結ばなかったようです。
真実を話すよう説得:キャシーは、セルマがビルの死の真相や貯金の目的を隠していることに気づいており、彼女に裁判で正直に話すよう強く勧めます。セルマが黙秘を貫く中、キャシーは何度も感情的に訴えかけ、彼女の命を救うために自己犠牲的な態度を変えさせようとします。この説得は、セルマの頑なな姿勢によって失敗に終わりますが、キャシーの必死さが伝わる場面です。
精神的な支え:刑務所に収監された後も、キャシーは面会に訪れ、セルマが孤独や絶望に完全に飲み込まれないよう支え続けます。彼女の存在は、セルマにとって現実と向き合う最後のつながりでもありました。
死刑執行の阻止:映画のクライマックスに近づくにつれ、キャシーや支援者たちが死刑判決を覆すための最終的な訴えや嘆願を行った可能性があります。例えば、知事への恩赦嘆願や、法的な再審請求を試みたかもしれません。しかし、映画ではこうした努力が実らず、時間切れでセルマの処刑が実行される様子が描かれています。
ジーンの手術の保証:セルマが最も望んでいたジーンの手術が実現したことを伝えるため、キャシーが医師や関係者と連絡を取り、手術が実行されたことを確認した場面があります。これは、セルマの死を無駄にしないための具体的な行動であり、彼女が安心して逝けるよう最後の努力を果たしたと言えます。
映画では、キャシーや支援者の行動が細かく描写されるよりも、セルマの内面的な葛藤やミュージカルの幻想に焦点が当てられています。そのため、彼らの具体的な行動は断片的にしか示されず、観客にその努力の徒労感や無力感を印象づける演出が優先されています。ラース・フォン・トリアー監督のスタイルとして、登場人物の善意や努力が報われない悲劇性を強調することが意図されており、キャシーたちの奔走もその一環として描かれているのです。
→「やっぱ弁償するのやめます!集まったお金は結婚(予定の)相手の人に振り込んでください!振り込まない場合は横領で訴えます😡!」
【参照】
https://x.com/inu2narenakatta/status/1906904826979745935?s=61&t=AA2K9OToeHc_gWlTZw55aw
渡邊真衣さんの起こした詐欺事件の被害者のために設立した合同会社いぬわんは令和7年7月末日までに解散する予定です。設立の意図、活動実績、解散の経緯などについて説明していきます。
【設立の意図】
合同会社いぬわんは、渡邊真衣さんの弁護人、草下シンヤ、立花奈央子によって設立されました。…—りりちゃんはごくちゅうです (@inu2narenakatta)April 1, 2025
3
と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)
Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、動画の拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身も証言中で認めている。 Xは、性犯罪被害相談に電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、警察官から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、供述者と速記録の頁数で表す。 ))動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、被害相談の電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった!警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、動画の拡散を防 止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身に不利益な事実 について供述を差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、警察の事情聴取において、 付き合ってはいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実を警察の人に言ったら、警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性行為だということを信じてもらえないのではないか捜査をやめられて、動画の拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93,111頁)</h3>
以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、 その電話の流れで事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ)しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいるものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れなものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人の検挙や処罰よりもまずは当該動画の拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画の拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて)被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述の動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、想像に難くないという、 Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや被告人 b が供述すれば、捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人が逮捕された後、検察官の事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決の判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>
そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたことから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述の可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要な視点から十分に検討をせず、Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向からの検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。
次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。
しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事 や飲酒状況、二次会に行くことになった時の気持ち、場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのときの被告人の位置、被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから、最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為のきっかけとなる部分については、 それが最初に性的な接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、しかも口腔性交は相手の陰茎をくわえるという一定の能動的な行為を必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為のきっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察の事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたことからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、
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同様の動機から、記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。
以上によれば、証言について、 性行為のきっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから不自然ではないと判断したのは、論理則、経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。
X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言と合致しているとして、 その信用性を高めるものとはい い難い (詳細は後記 (4) ウ
以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為のきっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言と合致しているとはいい難い。しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述の動機があるという観点からの検討が十分でない結果、 X証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為のきっかけ となる重要な事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。
そこで、 以上を前提に、原判示の暴行・脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行・脅迫に当たるかに ついて、検討する。
原判決は、脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、さらに、被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交
[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体が性的な意味 合いの強い有形力の行使に及び、さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、性交等に向けられたものと認め られる、とした。
また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的に性的な事項を話題に し性的な経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、積極的に性 的な話題を持ち出したり、被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、さらに脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったものと推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所の判断</h3>
口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、被告人 bが撮影していた、エレベーター内から方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11)動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行・脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人の言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、動画2によれば、被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会のゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、任意に応じたもの であった可能性が高い。
一方、エレベーター内から方入室までの間の動画を見ると、 c被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい。
(X)」 「なんで? (c)」 「うん。ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ?だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、
長かったので分割しました
その1
https://anond.hatelabo.jp/20250212173148
その2
https://anond.hatelabo.jp/20250212173401
その3
https://anond.hatelabo.jp/20250212173505
その4
https://anond.hatelabo.jp/20250212173947
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【文献番号】25621734
大阪高等裁判所令和6年(う) 第280号 令6年12月18日第6刑事部判決
上記両名に対する各強制性交等被告事件について、令和6年1月25日大津地方裁判所が言い渡した判決 に対し、被告人両名からそれぞれ控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官池邊光彦出席の上審理 し、次のとおり判決する。
原判決を破棄する。
被告人 aの控訴の趣意は、主任弁護人秋田真志、弁護人高橋映次及び同西愛礼連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に、被告人bの控訴の趣意は、主任弁護人奥津周、弁護人川崎拓也、 同板崎遼及び同佐々 木崇人連名作成の控訴趣意書に、それぞれ記載のとおりであり、被告人の論旨は事実誤認及び法令適用の 誤り、被告人bの論旨は事実誤認である。
そこで、記録を調査し、 当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 以下、呼称等は原判決の例 による。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。
被告人b及びc (以下「c」という。)は、 (1)共謀の上、 令和4年3月15日 (以下、特に断らない 限り、月日の記載は令和4年である。) 午後11時51分頃、 c方において、 X (当時21歳の女性)に対 し、被告人bがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、cが暴行を、 c及び被告人bが脅迫を加えて [脅迫等[2]]、 その反抗を著しく困難にした上で、 cが口腔性交 [口腔性交 [1]]をし、(2)引き 続き、被告人と共謀の上、同日午後11時51分頃から同月16日午前1時13分頃までの間に、同所に おいて、 Xに対し、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をしながら、脅迫を加えて [脅迫〔3〕]、c及 び被告人がかわるがわる口腔性交 [口腔性交 [2]] をし、同日午前1時14分頃から同日午前1時24 分頃までの間に、同所において、 Xに対し、 c 及び被告人 aが暴行を加えて [暴行 [2]]、 Xに同所から 立ち去ることを断念させた上、 同日午前1時24分頃から同日午前2時31分頃までの間に、 c及び被告人 a がかわるがわる口腔性交をし、cが性交をし、cがその様子を携帯電話機で動画撮影をする中、被告人 a が性交をした [本件性交等]、 というものである。
これに対し、被告人の論旨は、要するに、本件の各口腔性交及び性交はいずれもXの同意の下に行われ ており、暴行・脅迫により行われたものではなく、被告人 aには故意も共謀もないから、強制性交等罪は成 立せず、無罪であるというものである。被告人bの論旨も、要するに、 口腔性交 [1] はXの同意の下でな されたもので、少なくとも被告人bはXが同意していると認識しており、被告人 b が関与した脅迫等 [2] は、強制性交等罪における暴行・脅迫には該当しないから、口腔性交 [1] について強制性交等罪は成立せ ず、また、口腔性交 [2] や本件性交等についても強制性交等罪は成立しないが、仮にこれらがcや被告人 aによって強制的になされたと評価できるものとしても、被告人bには、口腔性交 [1] の時点で、cとの 間に共謀が成立する余地はなく、 口腔性交 〔1〕 以降の経過において、 cや被告人 a と共謀をしたといえる事情もないから、被告人b に口腔性交 [2] や本件性交等による強制性交等罪は成立せず、無罪であるとい うものであり、いずれの論旨も、強制性交等罪が成立するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明 らかな事実の誤認がある、 というのである。
被告人両名は、原審において、当審における論旨と同様の主張をしていたところ、 原判決は、概要以下の とおり、被告人両名に強制性交等罪の成立を認めた。
原判決は、証拠上明らかに認定できる事実 (原判決・ 争点に対する判断第2) として、被告人ら及び c並 びにX及びYの関係性等、 本件飲み会をすることになった経緯等、 一次会の状況、一次会終了後からc方に 向かうまでの状況、 c方のあるマンションのエレベーター内での状況、 口腔性交 [1] 及びその前後の状 況、 口腔性交 [2] 及びその前後の状況、被告人b とYがc方から出た状況等、 本件性交等及びその前後の 状況、 Xがc方を出た後の状況等、 X が警察に本件を申告した経緯やその際の状況等について認定した上 で、X及びYの各証言の信用性 (同第3) を検討し、 その詳細は後述するとおり、X証言は全体的に見て信 用できるとした。 次いで、被告人ら及びcの供述等の信用性 (同第4) を検討し、被告人らの各供述は全体 的に見て信用性に乏しく、客観的証拠やX及びYの証言に反しない部分を除いて、 そのまま信用できないと した。 その上で、 原審の判断 (同第5) として、 口腔性交 〔1〕 口腔性交 〔2〕 及び本件性交等について は (同1ないし3)脅迫等 〔2〕、脅迫 〔3〕、暴行 〔2〕 がいずれも強制性交等罪にいう暴行・脅迫に 当たること Xが同意していなかったことが認められ、 Xの承諾(同意) があるとの被告人らの認識の有無 については (同4)、被告人両名の公判供述は信用できず、 Xの同意があったと誤信していなかったと認め られ、故意の有無、共謀の成否については(同5)、被告人両名とも強制性交等の故意が認められ、被告人 bは、遅くとも口腔性交 [1] の開始時までにcとの間に共謀が成立し、 本件性交等が終了するまで継続し
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ており、被告人との共謀は、遅くとも口腔性交 〔2〕 の開始時までに成立したとして、被告人bは、口腔性交 [1] 口腔性交 [2] 及び本件性交等について、共同正犯の責任を負い、被告人 』は、遅くとも口腔性交 [2] の開始時までには、cとの間でXに対して強制的に性交等をすることについての共謀が成立し、 同共謀は本件性交等まで継続しており、被告人らとの間でも遅くとも口腔性交 〔2〕の開始時までに。を介 した順次共謀が成立したと認められる、とした。
このように、原判決は、X証言の信用性を肯定して、 おおむね公訴事実に沿った罪となるべき事実を認定 したが(一部の暴行・脅迫は認定せず)、X証言の信用性判断について、その要旨は以下のとおりである。
Xは記憶の一部が欠落しており、口腔性交 〔1〕 及び口腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 そ れぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず、口腔性交 [2] は口腔性交 〔3〕の場面と記憶の混同が見られるが、相当量の飲酒、時間の経過を踏まえると不自然ではなく、口腔性交 〔2〕 及び口腔性交 〔3〕 は、一連の性被害の一部で、Yがその場にいないときに被告人aとcの2名によってなされたという共通点もあり、細かな前後関係等について確証が持てないことは十分にあり得る。 加えて、Xは、記憶のな い部分についてはその旨供述し、記憶のある部分については、本件性交直前に特に抵抗することなく、自ら衣服を脱いだこと等、自己に不利と思われる点も率直に供述しており、供述態度は真摯であり、供述内容は 自らの心情や体感等を交えた具体的かつ迫真的なものである。
この点、被告人 aの原審弁護人 (当審弁護人と同じ) は、特に後者の点につき、位置関係やYの腕の引っ 張られ方などにおいて、 大きな食い違いがあると指摘するが、 X及びYいずれも飲酒の影響により記憶が曖 昧な部分もあり、それゆえ両者の証言内容に多少の食い違いがあること自体は不自然とはいえない。動画5 等によれば、 X及びYが帰宅したい旨の意思表明をしたにもかかわらず、 引き止められたことにより結局X だけが方に残ることになった経緯は認められるところ、 X及びYがcや被告人 aから一定の有形力行使を 受けたという各証言内容は、前記経緯と整合的である。
同弁護人は、動画5のY帰宅前後の場面において、 その場にいた全員の声の調子が明るく緊迫感はなかったことや、Yを引き止める発言がないことを各証言の信用性を否定する事情として指摘するが、前者につい ては、X及びYと、 c及び被告人aとの関係性に鑑みると、 X及びYが帰宅したいと強く思っていたとして も、彼らの気分を害さないように友好的に振る舞うことはあり得るし、後者については、動画の撮影終了 後、Yc方を出るまでの間、一定のやり取りがされたことは、被告人aの供述によっても認められる上、動画5においてもcがYを引き止める発言は認められるから、いずれの指摘も当たらない。
また、同弁護人は、 Yがc方を先に出たことについて Xに申し訳ない気持ちを有しており、虚偽供述の動 機や必要性があること等も指摘するが、 X証言とY証言が不自然に合致している部分はなく、むしろ食い違 いも所々あり、口裏合わせ等は疑われない上、 Y も記憶のある部分については当時の心情も含めて具体的か つ迫真的に述べているから、 同弁護人の指摘を踏まえてもY証言の信用性は否定されない。
まず、 本件被害申告の経緯及びXの当初供述の内容等に照らせば、Xには虚偽供述の動機 (誇張や矮小 化) があることが疑われるため検討を要するところ、 所論も指摘するとおり、 原判決が事実経過 (原判示・ 争点に対する判断第2の11) 及び×証言の概要 (同第3の1 (10) (11) ) として認定した部分は、 虚偽供述の動機があることを疑わせる重要な事実が漏れており、 内容が不十分であるため、関係証拠により 認められる事実を以下に示す。 <h3>o- *** (ア) Xが、3月17日午後7時頃、LINEで友人Aに対し、性交時に動画を撮影した相手等について相 談していた際、Aは、「その先輩 (相手) の素性って絶対ほんと?」 「 (相手の)バイト先は個人情報くれ ないかもやなー」 「最終手段やけど」 「先に警察に言うねんレイプされましたって ([1])」 「警察に言 われたら」 「バイト先も出さざるを得ないから」 「個人情報でも何でも」 と送信し、Xは 「確かにね~」 と 返信し、 Aが 「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」 と送信したのに対して、 Xは 「そうよね まじで警察行こうかな」 「動画一回出回ったらもう消せないもんね」 と返信した (原審甲40)。</h3>
Xは、同日午後8時40分頃、性犯罪被害相談電話に電話を架け、 「男性三人から、 えっと、 強引めに性行為をされて」「性行為自体は、 もうなんか、なんか警察呼ぶとか、自分で断れなかったのでもう、なん か、いいんですけど、 その動画が ([2])」 と話した (原審甲41)。
管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切ったXは、Aにその旨LINE で伝えると、Aは、 「あと相手二人やったら」 「確実に事件性みたいなのも」 「あるみたいなふうにできる
検察側は冒頭陳述で、「泥酔状態で宿舎に連れ込まれ、気が付いた時には性交されていた。“やめて”と言ったが、“これでお前も俺の女だ”と言われ、抵抗すれば殺されるという恐怖を感じた」と指摘。
北川被告は「争うことはしません。被害者に深刻な被害を与えたことを謝罪します」と、起訴内容を認めていました。
しかし、初公判から2カ月足らずの10日、新たに選任された北川被告の弁護人が会見を開き、これまでの弁護方針を一転させ、無罪を主張すると表明したのです。
また、初公判で起訴内容を認めたことについては、「これ以上、事件関係者や検察関係者に迷惑をかけたくなかった」と説明していることを明らかにしました。
ジャアアアアアアアアアアwwwwwwwwwwww
大阪地裁、久しぶり。
北浜からLuupで地裁まで、ライド料金は200円ちょい。ビミョー
大阪は昔から公共交通機関が脆弱で橋下がトドメを刺し市内交通インフラは壊滅状態
陸の孤島エリアが幾つも存在し電車バスでの移動が困難な公共施設が多い
一つに、大阪人を歩かせようという政策的な優しさだと思っている。
半チャンラーメン、炊き込みご飯うどん定食、お好み焼きをおかずにゴハン、
為政者の優しさがボロボロの交通インフラではなかろうか、とか思いつつ
だが、俺は歩かない、電キ最高
ちなみに早い時間は民間業者と思われる女性がパソコンを持ち込みテーブルを占有し開廷表を全て手入力している。
小一時間してもまだ打ってることがあった。恐らく二時間程度はかかるんじゃないか
打ち子のバイト代は千円程度だろうから諸経費合わせても4000円程度で一日の開廷表が電子化できるわけだが、なるほど採算取れるだろう。
そのワキに開廷表の写真撮影、スマホの使用は禁止と張り紙がされている。
そもそも開廷表を電子公開すりゃいいだけなのに頭の悪い日本の司法はそんな事に気が付かない
なぜそんなもんを隠したがるのか。意味不明だ。
だが一方でテーブルを長時間占有し手入力する事を咎める法的根拠も無いから黙認するしかない。
この内の1冊を打ち込み屋が占有するので鬱陶しい。
ワンセット増やせば良いのに裁判所はそういう配慮も無い、実に鬱陶しい。バカだ、愚かだ。
ともかく面白そうな裁判があったのでこいつを見に行くことに、俺クラスになると開廷表を見れば概ねアタリが判る。
今日のは大当たりだった。傍聴歴長いが初めてのシチュエーションが見られた
被告人来ねぇwwwww
ええ根性してるなぁwwww
おばちゃんなんだけど、普通のおばちゃんなの、刑事裁判だから間違いなく弁護士なハズなんだが、弁護士バッチなし、普通にスーパーに買い物に行くような格好、ダラっとしたシャツ、雰囲気全てが弁護士の身分を隠蔽している。カバンも実はお高いのかもしれんが花がらの安っぽいお出かけ仕様。
弁護士答える「電話しても出ないんですよ、いつも折り返しで、電話すると鬱陶しがられるし、てか私電話持ってないのよね」wwwww
いやいやいや、そういう状況じゃ無いでしょwwww
つか電話持たないってwwwww
出る、書記官、可愛い女性だった、被告人にどこにいるのか?なぜ来ないのか?
恐らく「え?今日行かないとダメなんすか」みたいな、クッソナメててワロタ、国家権力ナメナメwwww
今すぐ来るように説得するが
恐らく「このあと仕事なんすっよね」wwwww
いやいやいや、そういうレベルの話じゃないでしょ、刑事裁判っすよwwww
こーゆーセリフが聞けるとは思わなかった。
で、おばちゃん弁護士は裁判官に「仕事だから来られないって」wwwwww
困るってよwwwwww
裁判官が困ったらなんなんだ?
要約すると「今すぐ来いやごるぁ、仕事がナンボのもんじゃ、こっちが最優先だろ、身柄拘束すんぞぼげぇ、タクシーに飛び乗れ、タクシーに乗ったらすぐに電話かけろ、わーたな」
ここで休廷
全員が来ねぇだろうと思ってただろうが、来たのよwwwww
しかも超絶ぜぇぜぇ言いながら、走って来たんか?wwww
わざとらしくゼェゼェハァハァやってんのwwww
たぶん二日酔いwwww
金髪長身細身であまり頭が良さそうには見えない不健康そうな30手前のおにいちゃん
電話も持ってないwwwww
どーすんの、裁判官、検察官、被告人全員揃ってるのに弁護人いねぇwwwww
検察官、怒っているのか耳が赤い、そりゃねぇ、普通にブチギレ案件だわw
書記官走り回って探す
10分ほどして登場
一時間遅れでようやく開廷、刑事裁判は被告人がいなければ開廷できないルールなのだ。
ともかく開廷したんだが、検察官論告、どうも元職場の同僚女性を名誉毀損したらしい。
退職後に元勤務先の新卒採用担当者に女性を侮辱するメールを送りつけた。
メール送信が公然性に該当するか、文面が名誉毀損に相当するかが争点のよう。
次に弁護人側の弁論、
おばちゃん弁護士にワクワク、たまにアホが間違えて司法試験受かっちゃって弁護士になっちゃたボソボソ喋る頭の中グッチャグチャな弁護士もいるが。
たぶんすげぇ優秀な人だわ。
ところが、読み方、雰囲気、文章からしてデキる弁護士。たぶんすげぇ優秀な人なんだろうなぁ。
ともかく、メールは公然ではない、名誉毀損ではなく侮辱程度だから無罪主張。
どうせ実刑はアリエナイんだからなんでもいいわね。ワンチャン無罪主張だろう。
次に被告人の最終陳述
要約すると「遅れてゴメンナサイ、日にち間違えてました、グダグダグダ、名誉毀損するつもりはなく元職場がより良い環境になって欲しく(この職場は全然別の横領事件が起きておりその事を指しているよう)叱咤激励で送っただけ、さーせん」
ちなみに被告人の名前でググると簡単に特定できてしかも名誉毀損メールと恐らくはほぼ同じ文面では無かろうかと推測される文章も出てくる。消せよwww国家権力ナメすぎだろw
次回は判決
来るかなぁw
執行猶予確定案件だからね、来なきゃ判決出せないけど、来なかったどうするんだろうw
勾引、身柄拘束して執行猶予の判決を読み上げて身柄開放するんだろうかw
それはそれで見てみたい
彼は民事裁判も食らってるようで、SNSを見ると人生ボロボロみたい。
楽しかった
普通ならこの程度の名誉毀損だと刑事裁判にはならないよね。普通は民事で済ます
・今年のキャンペーンに引っかかった
説明まず1つ目
例えば道路標示のペイントをくっきり塗り直そうとか、生活保護の受給者を10%増とか減とか
行政機関ってのはこういう仕組みが動いてる。
今年の刑事政策で「ネットの誹謗中傷を取り扱え」ってのが警察と検察に通達されてるんじゃないかと。社会問題として話題だから。
2つ目
高校時代に同級生を恐喝して40万円豪遊した武勇伝などが書かれてる。
警察は被疑者を徹底的に調べる、告訴された事件以外の別件もあぶり出そうとする。
そういう素行調査で余罪がボロボロ出てきた御仁では無かろうかと。
検察は親心で起訴したんではなかろうか、つまり大きな事件を起こす前に司法の洗礼、国家権力の威力を見せといてやろうと。きつくお仕置きしてあげよう。更生の機会。
ところが逆効果で、平然とバックレwwwwww
たぶん国家権力ナメナメが進行する
善良に生活していれば関係ないと思っているけど、いきなり職務質問されて自覚のない罪で逮捕されて、さらに密室での暴力的取り調べや証拠隠滅の恐れが無いのに長期勾留されるかもしれないから、下記のような改革をしてほしいと思っている。てか、どっかの政党にやって欲しい(他力本願)
・制服警官はボディカメラ着用を義務付け、被疑者側弁護人が開示を求めた場合速やかに開示すること
・警察・検察の取り調べは常時録画を義務付け、被疑者側弁護人が開示を求めた場合速やかに開示すること
・初犯の場合、重犯(罪を重ねるの意味で)や証拠隠滅、逃亡等の恐れが無い場合(住所が明確に定まっており、定職についている等)、保証人や保釈金を付けることで保釈すること
・その代わり、被疑者は保釈中にGPSを身につけ、県外に出る必要性がある場合は事前に許可を得ること
・拘置所に拘束するのは、重犯罪者、累犯、逃亡の恐れがあるものに限ること
・証拠不十分で警察が検察への送致をあきらめた場合(不送致)や、検察が起訴をあきらめた場合(不起訴)、無罪にもかかわらず身体を拘束したことに対して被疑者の所得(例:前年収入の日割り)に応じた保証金を出すこと
まぁ昨今、あちこちの社長が無罪なのに長期間拘束されて人権侵害的取り調べを受けたことでブチ切れて、採算度外視の訴訟を起こそうとしてるみたいだから、あと10年もたてば何とかなりそうだけど…。制服警官のボディカメラ着用ぐらいはすぐにでもやって欲しい