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「宮崎地裁」を含む日記RSS

はてなキーワード:宮崎地裁とは

2025-02-20

 法律的地位、法的性格      商号等         管理者例    開始              廃止      概要       住所

   自動車運転過失致死傷被告事件      被告人   ヤン コンバイン シュレインバイク オドノ

  公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等      被告人   ※本晃裕   裁判員裁判対象事件

 処罰違反被告事件

  器物損壊被告事件少年審判)       被告人    田辺勝月、新部雄大、外2名

  越境樹枝切除請求事件    

 生活保護に関する開始廃止などにつき  久保田知恵子     板橋区    昭和42年                    福祉課    蓮根2丁目

  生活保護法19条4項の委任を  

   受けた所長

     保護第2係長        二杉        

   署長            三木健次                                        警視

   警務課留置係長      桂川孝之                                        腕が太い   坂下2丁目

  法人個人不明 旅館業     江戸駒                              令和5年11月             北区駒込

  個人事業主 飲食業      用心棒                                        ラーメン      文京区向丘                                        

  個人    飲食業      一休ラーメン                            令和元年11月30日        延岡市大貫

  個人事業主 理容所      ミロン                                          普通散髪     前野町1-43

   権利能力なき社団    須美江家族管理協会                                    ケビンゴーカート

   有限会社        県北ランセンター        前田勇吉  昭和54年          平成19年

    個人事業主       ソフト日向         下坂征雄  

  法人化していない診療所   野田クリニック       のだしょうじ                                      不明

 消費生活協同組合法による   東京大学第2購買部           平成29年8月

  消費生活協同組合法

 板橋区公衆浴場組合法による    清水湯                                       ミクロンバス

  公衆浴場組合法人の加入者                                              ジェットバス

    医療法人隆盛会     延岡保養園       葉嵩文

   行政による医療機関     県立延岡病院  

刑事施設収容法による刑事施設   延岡警察署留置施設

                 延岡拘置支所

                 東京拘置所

    行政機関          延岡市役所

                  東京矯正管区       

    司法機関          宮崎地裁延岡支部     小八重知士郎

                  東京高等裁判所総務課               

                  東京地裁刑事第6部     矢野直邦

                  東京地裁刑事第1部     今井

                  東京地裁民事16部     川口真

                  東京高裁刑事4部      家令和典

                  東京高裁刑事第8部     齊藤啓昭

                  最高裁判所         日野和人

    事業概要  ミクロンバスジェットバス、  浴室テレビあり、  

    過去に開催したイベント例         リンゴ湯(11月17日)  じゃばら湯(11月24日)、  2月9日 2月16日(ぼんたん湯)

Permalink |記事への反応(0) | 11:26

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2025-01-16

              活動日誌

    時刻                      記事

    04:30                  起床

     6:30                  消防署前。

     7:00                  消防署前で、出初式

    11:00~11:20          宮崎地裁延岡支部

    12:00                 昼食。

    13:41               横田忠彦に判決結論をきく。住所変更届のための話で11分に長くなる。

    14:00                 出発。

    14:40               荒平デイサービス祖母を見てすぐに出る。

                           浦城と須美江を検索

    17:00                作業かたづけ、帰宅準備 帰宅

    18:00                 印刷用事コピー機に立ち寄る。

    18:20                 帰宅。夕食。

    19:00                 祖母が倒れて動けないというので立て直しに行く。仏壇などがなくなっているし敬一の部屋はゴミ屋敷になっている。

    22:00                    就寝

Permalink |記事への反応(1) | 21:51

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2025-01-05

    延岡は規模が大きいから、宮崎地裁の 支部があるが、日向正規都市として小さい地域から家庭裁判所出張所と簡易裁判所しかない

  日向市で殺人があった場合に、殺人簡易裁判所でやるわけないから、宮崎の方に移送しているのだと思う あるいは延岡でやるか。

   

Permalink |記事への反応(0) | 19:56

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2025-01-02

  検(乙)7号証

  警視庁志村警察署署長  三木健次 殿    被疑者にかかるデリバリーヘルスの利用履歴警視庁情報管理課に照会したところ以下のとおり開示されたので報告する。

                 無店舗性風俗特殊営業利用履歴照会

    デリバリーヘルス利用履歴           店舗名          女の子の氏名           概要

    平成30年3月18日           エデン巣鴨           不詳             え?ここはソープですよ、シレイ糞の女の子対応した

    平成30年8月21日           上野痴漢電車         不明            何この男、もう嫌  店:女の子が嫌がっているし言語

                                                      通じてないのでもう来ないでください

    平成30年9月4日          渋谷俺の求められるカラダ       じゅり              こんなババアでも?   許可者   任介

    平成30年9月24日           延岡ラブアンドピース        ユメ             激臭だったので、後に、訴訟になった。

    平成30年10月15日            池袋ラナ         振替              帰ってもらった

    平成30年10月30日            池袋ラナ         Twitterで有名な娘          当時は、まだ、 み、みりょくwwwww

    平成30年12月              男の娘風俗高田馬場     ???             富澤佳代子が出てきて、せっかく来てくれたんだから

                                                      頑張らなくちゃと言われ、これが最後のものだ、と言われた

                                                       というだけの余裕があった  店長:今崎幸彦

    平成31年1月27日         池袋ビンビン伝説            はづき            記憶が鮮明で、私いかなーい、なんで好きでもない人とー

                                                       一生独りでいたーい

    平成31年3月28日          ソフト日向              ももか            裁判所の前で笑っている女性の人の自演

    平成31年3月17日          延岡ATOM             不詳           え?わたしかわいい?やったー

    平成31年4月15日           マカロン               不詳           自演田中辰之助喧嘩

    平成31年6月6日           カワイイガール              不詳            最近この辺りで事件があったみたいですねー

    令和元年7月18日            LIP              栃木ガール        

    令和元年7月26日           宮崎地裁延岡支部           中出暁子          本件即時抗告棄却すべきである

    令和元年8月23日           宮崎地裁               岩尾裕矢           

    平成31年12月12日         ソフト日向              みく           じゃあそういうムードを作ろうよ~

    平成31年12月29日         ソフト日向              ももか

     令和2年4月6日          女子高生制服 新宿          不明         好きでもない人と~                                               

     令和2年6月6日          カワイイガール              みはる           みはるの霊も喜ぶと思います(ミハイルプラノフの

     令和2年7月15日          キレイ延岡                             濡れてからにして、触っていいよ~

     令和2年8月18日          ソフト日向              みほ

     令和3年6月24日          ソフト日向

     令和4年7月26日          LIP              みくも            みはるっていいたいのか?

     令和6年5月23日                            新部雄大

     令和6年5月24日                            新部雄大

     令和6年5月26日                            新部雄大

     令和6年6月2日                             新部雄大

     令和6年6月14日                            新部雄大

     令和6年8月23日                            乙黒真魅

     令和6年8月25日                            大嶋広昭   警部補

     令和6年8月26日                              李明   中国籍

     

     令和6年11月18日         池袋パラダイス           ???             あしにぶつけちゃってごめんなさい

     令和6年11月25日          LIP             みくも             えーあたしここから動けないんだけど、もう24歳に

                                                          なっちゃった

     令和6年12月20日          ソフト日向            みほ               おもちゃを使われたらいっちゃう

 予定  令和7年1月3日            ソフト日向            みほ 

Permalink |記事への反応(0) | 20:56

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2022-11-18

宮崎市オイルマッサージ店で、女性客ら5人に性的暴行などを加えた

くそんなお店に女性お客が・・


  1. 「減るもんじゃないんだし」
  2. 野良犬に咬まれたと思え」
  3. なのかしら宮崎は。

https://news.nicovideo.jp/watch/nw1924094

  1. 宮崎市のオイルマッサージ店で、
  2. 女性客ら5人に性的暴行などを加えたとして、
  3. 強姦罪などに問われた男性経営者判決
  4. 12月1日宮崎地裁であり、懲役11年が言い渡された。
  5. また、性的暴行を加えた際の様子を撮影したビデオ原本4本の没収が命じられた。

Permalink |記事への反応(1) | 16:03

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2022-02-24

[セクハラ][強引なキス]宮崎地裁延岡支部は、九州保健福祉大学とその教授に対して、同大学の元助手への慰謝料など計132万円の支払いを命じた。

40代女性




はい解散

損害賠償を求めた訴訟判決で、宮崎地裁延岡支部は13日「社会通念上許される限度を超え、人格権違法侵害した」として、教授大学側に計約130万円の支払いを命じた。

 判決によると、教授2016年9月173月飲み会の席などで女性の体を触ったり、強引にキスしたりした。女性は誰にも相談できない状況が続き、心療内科受診するようになった。

Permalink |記事への反応(2) | 08:42

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2019-08-13

韓国徴用工に関する整理

日本裁判所が認めた事実認定や、日本国会が出した解釈や、日本会社が支払った中国徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続き韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います

条約解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解癒し財団のたどった運命を見ると、現在日本韓国道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本裁判所事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

Permalink |記事への反応(3) | 02:39

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2018-11-02

韓国徴用工に関する整理

50年前に定められた日韓基本条約に反するから韓国大法院の判決おかしい、という簡単な話ではありません。時系列で流れを整理します。

徴用問題の始まり

労働力の不足を補うため、昭和19年朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的労働です。その後の日本国内裁判で「徴用に応じなければ家族逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法労働日本裁判所で認定されています

日韓請求権協定で定められたことと定められていないこと

日本連合国サンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本戦争をしていない」という理由サンフランシスコ平和条約に入りませんでした。

その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民財産権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。

ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互放棄したものであって個人請求権のもの国内法的な意味消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり韓国内の日本国民資産韓国から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。

このわかりづらい解釈には理由がありますもっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産請求権日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本資産放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。

慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)

個人請求権についての確定

平和条約のあとでも宙に浮いていた個人請求権ですが、連合軍捕虜への損害賠償を求める米国最高裁判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権放棄されている」という判決2003年に確定し、話が動き出しました。

2007年には、日本最高裁が、「サンフランシスコ平和条約当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国中国フィリピン等の国民から訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。

ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意自発的対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。

それを受け、西松建設中国当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。

2012年の韓国大法院判決

三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮徴用戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものからサンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります

この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決必然でした。

個人的な感想

法律の話で言えば、日本および日本企業請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国司法おかしい、とまでは思いません。韓国徴用日本過酷労働をさせたという事例に対して、日本最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています

道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しており、おそらく基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本自発的補償すべきものなのであろうな、と個人的には思います基金を作るのがスムーズに進んでくれたら、と思います

最後に、判決をいくつか引用します。

歴史的事実真摯に受け止め、犠牲になった中国労働者についての問題解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)

被害の救済に向け自発的関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)

任意被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者真摯努力が強く期待される」(仙台高裁09 年1120 日)

「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日

被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業中国労働者らを強制労働従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)

参考文献

http://www.ackj.org/wp/wp-content/uploads/2017/12/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%A0%94%E7%A9%B615_%E7%89%B9%E9%9B%8641.pdf

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2015-04-05

警察官職務質問違法」 宮崎地裁延岡支部

 平成27年3月19日午後10時過ぎ頃、宮崎県延岡市内の城山の石碑付近から音声拡声器により一般市民に対して怒鳴り散らしていた者が、市民からの110番通報を受けた延岡署の警察官から人定質問等の職務質問や自宅帰還の際執拗なつきまといを受け、精神的損害を被ったとして、国に対し、国家賠償請求を求めていた裁判で、今月3日、宮崎地裁延岡支部の塚原裁判長は「原告が音声拡声器を用いて一般市民に対して怒鳴り散らしていた目的は、近年国家行政機能していないため、親による虐待誘致的違法命名の放置、親による子供虐待インターネット上における子供騒擾誹謗中傷等、社会違法行為蔓延しており、警察署機能していないため、これを見るにかねて一般市民として警察に代位してかかる違法状態を払いのける為になされたものと認められ、一般市民行為としてその目的が正当であり、手段態様としても、このような違法状態蔓延しているという事情の下に、たとえ午後10時過ぎという夜間であるにせよ、周辺に行政司法機関の集中する同市内城山の石碑付近から、主として行政司法機関及び違法行為助長していると目される同市船倉町方面にたむろしている一般市民に対し、その主張が十分に伝わるように音声拡声器を用いて、単に行政司法機関機能すべきこと、一般市民に対して違法行為を止め、誠実に生活すべきことを呼びかけていたというものであることに鑑みると、まことに止むを得ないものであり、社会通念上相当な行為であったというべく、110番を受けたにせよ、これを漫然違法行為と目して職務質問原告帰還の際に原告執拗につきまとったことについては、警察官職務として許された範囲を逸脱したものであったと言わざるを得ず、当該警察官行為国家賠償法違法であり、原告が当該行為目的警察官に説明したにも関わらず、これを肯定せず原告を石碑に囲い込んで監禁し、執拗職務質問継続し、自宅帰還の際にも送り届けると称して執拗につきまとったといった事情鑑みると、その違法性も高い」と指摘した上、原告に対し、国家賠償として10万円を支払うよう、被告国に命じた。

宮崎日日新聞

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