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2025-11-07

国旗毀損罪への反対意見を、法解釈の側面から論破する

日本という共同体」そのものは目に見えない。触れないし、握れないし、形もない。でも私たちは、その「形のないもの」を前提にして、同じ道路を使い、同じルールで生きている。その目に見えない共同体をどうやって「そこにある」と確認してるのか?答えは単純で、象徴シンボル)だ。国旗は、政治的な押しつけアイテムじゃなくて、私たちは同じ場所に立っているという共通認識のマーカーなのだ

国旗を破って燃やして踏みつける行為は「私はこの国が嫌いです」という話ではなく、「この共同体を支える合意を破っていい」という宣言になりやすい。これは思想じゃなくて秩序の話。好き嫌いの話ではないし、心の中を強制しようとしているわけでもない。

共同体をつなぎ止めてる目印に対して、どこまで攻撃を許すか」という、いたって地味で現実的な議題なのだ

ここからが本題。代表的な反対意見(岩屋・橋下・日弁連)を見ると、どれもロジックがお粗末極まりなく、目も当てられなかった。法律専門家(笑)が言うことかよ、というレベルだったので、あえて向こうの土俵論破する。

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岩屋毅引用元https://www.iza.ne.jp/article/20251104-KATPZGUBWFGNLBZXMVYLNT4XMA/

>「当時、反対しました。なぜなら『立法事実』がないからです。立法事実とは、実際にそうした事例が社会問題になっているかということです。日本で誰かが日章旗を焼いた? そんなニュースを見たことがない。立法事実がないのに法律を作ることは、国民を過度に規制することにつながるので、それは必要ないのではないかと言いました」

一見もっともらしいが、この論法立法事実という概念のものを誤解している。立法事実というのは「すでに大量に事件が起きているかどうか」だけではない。とくに象徴治安社会秩序に関する立法では、「問題顕在化してからでは遅い」という前提そのものが、法律必要性を支えている。実際、現代法律の多くは「予防的」に整備されている。

テロ対策は、テロが起きてから作るわけではない

ストーカー規制は、被害が拡大する前に作られた

不正アクセス法は、大規模事件が起きる前に準備された

では、岩屋の論法をそのまま適用してみよう。

大地震はまだ起きていない→防災整備は不要

火事はまだ起きていない→消火器必要ない」

・・・本当に早大を出て閣僚経験していてた人の理屈なのだろうか。国旗損壊罪が問題にするのは、「布が燃える現象」そのものではない。象徴公然と破られることで、社会の緊張が増幅される・対立敵対意識活性化する・集団統合が崩れる という作用のほうだ。この「象徴毀損社会不安の増幅」という因果関係は、国際的にはとっくに前提として認識されている。

イギリスでは国旗侮辱暴徒化の初動トリガー韓国では対立デモ象徴破壊が衝突に直結、フランスでは国旗侮辱は「共和国に対する攻撃」、ドイツでは象徴毀損は「民主秩序破壊行為」と解釈されている。

まり、「日章旗を燃やした事件日本で多いかどうか?」は論点の中心ではない。本当の論点はこうだ。象徴破壊は、共同体統合を揺るがす高い蓋然性があるかどうか。そしてそれは「ある」。岩屋の議論は、「国旗共同体をつなぐ象徴である」という視点最初から抜けている。だから彼の目には「問題がない」ように見えるだけだ。

言い換えるなら、日の丸を「自分共同体象徴」として認識していない人は、国旗損壊に「実害がない」ように感じる。ただ、それは「法的判断の結果」ではなく、立ち位置感覚問題だ。「国旗燃えてないか法律はいらない」は、「家が燃えてないか消火器はいらない」と言っているのと同じ構造である。そして、そう言えるのは結局、自分にとってその家が「帰る家」でも「守りたい家」でもないからだ。

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橋下徹引用元https://x.com/hashimoto_lo/status/1985500133828805077

そもそも出だしか政治家不正糾弾する論点ずらしを使用しているところが小賢しいストローマン論調だが、論点も穴だらけである。本当にこの人は元弁護士なのだろうか。

>①国旗損壊罪の保護法益は?

法益は、「共同体象徴秩序」である。橋下はこれを「愛国心強制」だと見ているのかもしれないが、法益はそうではない。

象徴破壊されると、共同体のつながりの感覚が損なわれ、対立敵対意識が増幅する。これは国際比較すると常識に近い。

>②外国国旗損壊罪の保護法益は?

外国国旗外交関係の安定を守るために保護されている。つまり、すでに日本刑法は「象徴は秩序に作用する」という前提で立法されている。今回の議論は、その射程を「対外」→「国内共同体」へ拡張するだけ。理屈は同じ。

>③対象となる国旗範囲

ここは技術的な話に見えるが、実際は簡単。「公然性」「侮辱目的」を要件にすればいいだけ。すでに名誉毀損器物損壊侮辱罪で使っている手法。「プラカードとしての国旗」や「スポーツ応援の旗」が誤処罰される、というのは法技術ではなく「雑な想定」による不安構成要件回避できる話。

>④私的空間損壊まで処罰されるのか?

されない。すでに外国国旗損壊罪ですら公然性が要件私人の家で破ってる旗まで取り締まる制度設計そもそも立法技術的に想定されていない。「家の中でポスターを破ったら逮捕」はフィクションしかない。

>⑤国旗政治家に利用されてしまうのでは?

それは国旗損壊罪とは無関係国旗利用のガイドライン運用行政プロトコル問題。仮に「政治家国旗を利用したくなる」というのが懸念なら、それは政治倫理規定のほうで制御する話。つまりスプーンに毒を盛るかもしれない」からスプーン廃止しよう」と言っているようなもの

>⑥そもそも国家とは?

ここまで来ると、さすがに苦笑いである。「国家とは何か」論は、象徴理解していないからこそ無限抽象化する。けれど現実共同体抽象ではなく合意で維持されている。その合意可視化するのが象徴象徴理解しないまま国家論を語るのは、地図を見ずに登山ルート議論しているようなもの。まず「どこに立っているか」がわからなければ、そこから先は全部空中戦。橋下の6論点はどれも一見まともに見えるが、すべて「国旗は、共同体統合可視化する象徴である」という前提が抜けている。

この前提を共有しない限り、国旗損壊罪は「不要規制」に見え続ける。つまり、結局この話はこういうことだ。

国旗を「自分の属する共同体象徴」と思っているかどうか。

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日弁連引用元https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html

>同法案は、損壊対象国旗官公署に掲げられたもの限定していないため、国旗商業広告スポーツ応援に利用する行為、あるいは政府に抗議する表現方法として国旗を用いる行為なども処罰対象に含まれかねず、表現自由侵害するおそれがある。

この「おそれ」という言葉に全てを預けて議論を閉じてしまうところに、まず問題がある。刑法は「おそれ」で動くわけではない。刑法構成要件を満たしたときにのみ成立する。ここは法学部の1年生でも最初に叩き込まれる部分だ。それにもかかわらず、その最も基本的な前提をまるごと無視して話を進めているあたり、本当にこの文書日弁連が出したものなのだろうかと不安になる。

国旗損壊罪が成立するのは、ただ「国旗に触れた」からではない。国旗侮辱する意図をもって、公然破壊した時だ。「わざとであること」と「侮辱という意思」が明確に必要になる。そのため、スポーツ応援で旗を振ることも、商業デザインに用いることも、抗議運動シンボルとして掲げることも、そもそも構成要件に当たらない。日弁連は「使うこと」と「破壊して侮辱すること」を意図的に混同している。その混同を前提にしている限り、彼らの議論最初から成り立っていない。

加えて、日弁連は「表現自由制限される」と言うが、表現自由憲法上、絶対無制限保障されているわけではない。人格権を守るために名誉毀損があり、社会尊厳を守るために侮辱罪があり、財産権を守るために器物損壊罪がある。どれも「表現」が関わる可能性があるが、社会を成立させるために必要領域では当然に制限がかけられている。国旗損壊罪が保護しようとする「共同体象徴秩序」も、それらと同じく社会をまとまりとして維持する機能を守るためのものだ。

では、「濫用されるおそれがある」という主張はどうか。これも、法制度の議論としてはあまりに雑だ。「濫用されるおそれがある」だけで法律否定できるなら、名誉毀損侮辱罪も、スパイ防止法も成立しないことになる。極端な話、殺人罪だって捜査側が恣意的に使える「おそれ」があると言えてしまう。法治国家は「おそれ」があるかどうかではなく、その「おそれ」が実際にどの場面で生じうるのか、そしてどのように構成要件運用基準で防ぐかを議論する。「おそれがある」とだけ言って反対した時点で、日弁連法律論を放棄している。

まり日弁連声明は、法律家として最もしてはならない論理の進め方をしている。構成要件には触れず、使用損壊混同し、法益概念を押さえないまま、「自由が脅かされる」とだけ言って議論を止める。これは法的主張ではなく、立場ありきのスローガンだ。

国旗損壊罪は、国旗を使う人を処罰するものではない。共同体侮辱する目的で、象徴破壊する者のみを対象とする。日弁連が「表現自由」を盾にして反対するのは、その前提を理解していないか理解した上で意図的にぼかしているかのどちらかだ。

どれほど上品言葉で包んだとしても、これはもはや法律家による議論ではない。法概念を手放したまま「自由」を振り回しているだけの、大声の政治声明にすぎない。弁護士バッジを捨てて、もう一度法学部からやり直してください。

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日本社会には、法や監視に頼らずに秩序が保たれる場面が多い。繁華街に防犯ゲートが少なくても、万引きは多発しない。大都市でも夜に一人で歩ける安全がある。災害時には略奪ではなく、長い列を作って順番を守る。落とした財布は高い確率で手元に戻る。公園や駅の公衆トイレでさえ、世界基準で見れば極めて清潔だ。

これらは偶然ではない。日本には、古くから「和を乱さないことを尊ぶ」という共通意識がある。相手尊重し、自分けが突出しないように場を調整し、争いを避けて合意をつくる生き方が長く受け継がれてきた。重要なのは、この意識が誰かが教えたからあるのではなく、自然に共有されていることである。目に見えない合意は、形がなければ確認しにくい。そこで必要となるのが、象徴である

国旗は、国民が同じ共同体に属し、同じ空気の中で生き、同じ基盤を分かち合っていることを簡潔に示す印だ。日本人の精神性は、派手でも声高でもない。主張ではなく、ふるまいと習慣の中に現れる。その「共有されているもの」を一瞥で思い出させるのが日の丸である

国旗威圧のための道具ではなく「この社会は、この形で、ここにある」という確認の標だ。その確認があるからこそ、人々は互いを信頼し、余計な力を使わずに秩序が保たれる。日本治安や清潔さは、「日本人は良い人だから」という単純な話ではない。共同体を保つための共有されたふるまいが、長く維持されてきた結果である

日の丸は、日本人が無言で共有してきた社会秩序象徴である

Permalink |記事への反応(2) | 11:38

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2025-05-06

anond:20250506103919

リンク先見たけど、一地方法務局OKって言ってるだけだよね?その職員専門家レベルで測量内容を説明できる、という留保付きで。

こういうのは最低でも、所管である法務省本体が「差支えない」旨の通知とか出さないと、全国的にその取扱いが通じていると言えないのでは。

あなたもご存じかと思うが、行政職員資格持ちの人は極めて少数。大抵は一般事務で入庁した、土木を学んだ経験がない人達なんだから

※大きい自治体だと土木通暁した人が用地の部署にいると思われる

参考までに、リンク先の他ページに

Q2.地積測量図の作成者欄に,嘱託官公署の職員は記名押印してはいけないのですか?

というのもあった。昭和61年法務省通知だけど、「その図面に表示された土地について実際に調査,測量した者(官公署等の職員であると,私人であるとを問わない。)が作製者として署名押印すべきである。」とある

なにも意地悪で絶対だめだと言ってるんじゃない。ぶっちゃけ道路作る事業だったら、(仮に違法であっても)測量士登記用の地積測量図を作ってもいいと思うよ。それで道路できて生活が便利になるんだったら、それでいいじゃん。

ただ、法的な建付けと、実際の状況が違うのが気になっただけ。

Permalink |記事への反応(1) | 11:58

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anond:20250505123722

土地家屋調査士法68条が禁じているのは「業として」行う場合で、官公署が自ら行うものは「業として」に当たらない。

そして外部の測量士が作った図面でも、官公署職員点検確認することで、その職員が「作成者」となる取扱いが認められている。

文書の「作成者」ってのは実際に文書を起案した人ではなくその最終稿にハンコをついた人なのよ。

https://chousa-hiroshima.sakura.ne.jp/ufaqs/q3-%E5%AE%98%E5%85%AC%E7%BD%B2%E3%81%AE%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%8C%E6%B8%AC%E9%87%8F%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B8%AC%E9%87%8F%E6%88%90%E6%9E%9C%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8D%EF%BC%8C

Permalink |記事への反応(1) | 10:39

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2024-12-18

♨︎←こういう地図記号一覧

文←小中学校

㉆←高校

〶←郵便局

࿖←寺院

⛭←工場

⛮←発電所

⛯←灯台

⛫←城跡

⛻←銀行

⛿←自衛隊

⚔←古戦場

⛬←城跡、名勝天然記念物

⛣←官公署

⭘←町役場

⛨←病院

⛼←墓地

Permalink |記事への反応(4) | 21:52

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2023-02-02

WBPC関係者フェミニストと呼んではいけない

「これだからフェミニストは……」という魔女狩り 日本は「真ん中」の軸が男性側に大きく偏っている

https://dot.asahi.com/dot/2023020100032.html

擁護ができないからってまたオタク批判で分断煽って目を逸らさせようとする。

こいつらがフェミを名乗るの本当にやめて欲しい。

というかやってることがほとんどえせ同和行為なんよ。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%81%88%E3%81%9B%E5%90%8C%E5%92%8C%E8%A1%8C%E7%82%BA

えせ同和行為は、個人や団体が、会社個人または官公署などに対し同和問題への取り組みなどを口実として賛助・献金を不当に要求したり、高額な書籍押し売りしたりする行為である

同和をジェンダー問題女性保護に置き換えるだけで完全一致。

フェミ問題正論っぽい女性保護を騙って、燃やしやす萌え絵女性差別だと燃やして問題提起、無事燃えたら社会問題第一人者として本を書いて講演して議会有識者になって公金チューチュースキームだよ。

賢いのはあくまでやっている体なのと議員巻き込んで正当なアピールであって恐喝ではないという体にしているところか。

令和になって同和問題という言葉を使いたくないかネオえせ同和行為という用語にはしたくないんだが、少なくともこいつらにフェミを名乗らせてはいけないし、フェミ認識してはいけない。本来活動をしているフェミ及び女性支援NPOの妨げになってしまう。

女性の自立、男女平等に取り組まない奴らのなにがフェミか。ただの人権ビジネス屋だよ。

Permalink |記事への反応(0) | 08:54

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2022-11-25

マスコミ一般市民制御に夢を見たか

オリンピックでの汚職談合につき

官公署が関わる大きな事案が、談合汚職なしに進められるわけがない。調整を誰か一者に任せてスムーズに進めたい。

から大会のすべてを委細まで一手に取り仕切っている民間企業一社あるはずだ。

近頃ポロポロニュースに出ているが、あんなの氷山の一角だろう。その会社も少しは名前が出ているが、大きなヤマに目が向かないよう小さなネタ小出しにしているのではないか、と疑ってしまう。

マスコミはそういう小細工に加担してはいいか

処分はいうけど

社会人不正をして処分を受けるにあたっては下記の三種類に分けられると思う。

マスコミはこれらすべてをぐちゃまぜにし、ときには冤罪の恐れをも無視し「逮捕犯罪者」の方程式提唱して、白を黒に染め直してはいいか

刑事事件においても、検察から求刑が確定刑かのように伝えてはいいか

とくに公務員ネタは、平均賃金ボーナス支給汚職談合もなにもかも悪いことのように、ひたすら黒く黒く伝えていまいか

テレビの影響力とは

五十台以上のテレビ支持はすさまじいいと思う。何かといえばテレビエンタメニュース雑学テレビ

明日の天気が知りたいとき、たとえ目の前にスマートフォンがあったとしても、時間になるまで待ってテレビをつけて某公共放送チャンネルを合わせてるという具合。

それより下への年代コントロールは効いていないように思えるんだけど、でもなんだろうなぁ。えもいわれぬ影響感がある。

政治家うそをついているのか

会見にしても、国会答弁にしても、何も意味のあることは言ってないよねぇ。

それにテレビが色を付けて好き勝手に動かしてる感じがする。

実際に国や都道府県を動かしているのは誰なんだろうか。官僚かいう人?それすらマスコミから刷り込みに思える。

実は国を動かしているのもオリンピックを取り仕切った某社だったり、人材派遣業と名乗りながら田舎と若年層を食い荒らしている某社だったり、回りまわって腹黒い政治家が登場したりするのかな。

マスコミ一般市民制御に夢を見たか

まあ失敗していたとしても、責任転嫁も得意だろうから何も問題ないんじゃない?

彼らこそ勝ち組なのかな。よくわらかんけど。

Permalink |記事への反応(0) | 19:59

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2021-08-16

事実誤認ブコメ

死亡のスリランカ女性 与党側、入管映像開示に応じず:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASP8J5RC8P8JUTFK00F.html

上記記事に対して

fellfield入管って与党の指揮管理下にあるのか? たとえば警察検察独立した組織のはずだし、与党の言いなりだったら大問題だけど、なんで入管については与党が指示できるの?

 

ryouchi与党承認必要あるん?入管判断じゃないの?与党=立法入管=行政ってイメージなんだけど三権分立じゃないん?

 

z1h4784 なぜ政府ではなく与党が回答するんだろう?その時点で分からない。せめて法務大臣では?一体誰が何の権限で開示を拒否しているんだ

 

といった、何かとんでもない勘違いをしているコメが多数見受けられたので、ここで軽く指摘させていただきます

 

 

朝日記事確認

記事抜粋

衆院法務委員会理事懇談会が16日、国会内で開かれた。野党側は死亡前の様子を記録した監視カメラ映像の開示を求めたが、与党側は応じなかった

記事抜粋終わり>

 

理事懇談会は、ザックリ言うと委員会の開会日時や議題とする案件、審議スケジュールなどを事前協議する非公開な会合といったかんじのもの

朝日記事によると、野党理事懇談会で「国会への映像開示と閉会中審査の開催を要求」したが、与党映像開示に難色を示して物別れに終わったらしい

 

 

ではなぜ、野党理事懇談会映像開示を要求して、与党が応じなかったのか

 

それは「国政調査権」の仕組みと関係してきます

 

 

国政調査権について】

国会が持つ国政調査権は「衆参の委員会」が主体となって行使されます

(この場合衆院法務委員会

 

その手続きには3つあります

議院証言法に基づく承認喚問

国会法104条による報告・記録請求

参考人招致

(この場合は②の報告・記録請求

 

基本的に、委員会(この場合衆院法務委員会)が国会法第104条に基づき報告又は記録の提出を求めるには

議長を経由して行わなければならないと定められています

・一方で先例では、内閣官公署に対しては

理事会の決定により要求する場合、又は委員会において委員要求があり、これに別段の異議がない場合』には

成規の手続を省略して、委員から直接行うとされています

(今回はおそらく後者の例でしょう)

 

そしてこの国政調査権国会法に基づく官公署等に対する報告・記録請求 )は、国会議員ではなく議院委員会に与えられているものである以上

多数派を占める与党が拒めばどうにもできないことが多いという問題が発生しま

から与党の反対によって、国政調査権に基づく報告・記録請求が阻まれしまう」という事態が起こってしまうのです

 

 

 

結論

というわけで

入管与党の指揮管理下に」なったわけでも、三権分立崩壊したわけでもなく

国政調査権をめぐる与野党攻防が理事懇談会で行われただけです

早とちりしないよう、お気をつけを

Permalink |記事への反応(0) | 22:29

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2020-10-09

anond:20201008213457

鳴いて撃たれる雉のような人という印象です。

民間相手ならともかく、官公署に何か頼みごとをしに行くには向かないタイプ

あと、緊急性を帯びた補助等は不正がなかったか後で調べる場合があるとされているので要注意ね。

Permalink |記事への反応(0) | 10:37

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2020-09-12

anond:20200911083630

マルウェアを過度に恐れてメール添付ファイルを全部削除してしま仕様(「メール無害化」とか言っている)の企業官公署、意外に多いんじゃないかしら。

金があれば添付ファイル自動処理してくれるソリューションを入れられのだろうが、金のない組織はリモートデスクトップで外向きメールサーバを見に行って手動で無害化サーバを通して再受信するような構成になってしまう。

そういうところだと、もうあまりに面倒すぎて、ついつい「FAXで送ってくれ!」と言いがち。当然のようにビデオ通話や今どきのオンラインサービスは全部はじかれるから世間の潮流にはついていけないおじさまも現れるわけでして…

Permalink |記事への反応(0) | 12:19

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2020-04-28

anond:20200428010001

自社のホームページがない会社でも官公署取引しているところはたくさんあると思うけどな

Permalink |記事への反応(0) | 01:13

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2018-10-16

anond:20181016040445

https://www.post.japanpost.jp/service/cant_send/index.html

郵便物として差し出すことができないもの

爆発性、発火性、その他の危険性のある物で総務大臣指定するもの(詳しくはこちら)

毒薬劇薬毒物および劇物官公署医師歯科医師獣医師薬剤師または毒劇物営業者が差し出すものを除きます。)

生きた病原菌および生きた病原体を含有し、または生きた病原体が付着していると認められる物(官公署細菌検査所、医師または獣医師差し出すものを除きます。)

法令に基づき移動または頒布禁止された物

人に危害を与えるおそれのある動物学校または試験から差し出され、またはこれにあてるものを除きます。)

通信の中身を理由遮断してますよね

Permalink |記事への反応(1) | 04:09

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2018-07-12

安倍政権災害対応が66時間遅れたというのはデマ」は本当か?

はてなブックマーク - 「安倍政権は災害対応が66時間遅れたというのはデマ。2日からちゃんと対応していた」は本当か?|ハーバービジネスオンライン

この記事でいくつか気になるところ

閣僚了解

ちなみに、官邸の連絡室も、一定災害場合に、自動設置されるはずです。非常災害対策本部総理本部長とする災害対策本部の設置は、閣僚了解必要ですが、官邸連絡室の設置には、閣僚意思不要のはずです

(ハーバービジネスオンラインより)

非常災害対策本部閣僚了解必要ないようです

災害対策基本法(非常災害対策本部の設置)

第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

災害対策本部 - wikipedia

非常災害対策本部

1995年平成7年12月8日施行法改正までは、設置には緊急災害対策本部と同様に閣議決定必要としていた

緊急災害対策本部(=総理本部長とする災害対策本部?)は閣議決定必要ですので閣僚了解必要です(ちなみに緊急災害対策本部が作られたのは東日本大震災ときのみです)

災害対策基本法(緊急災害対策本部の設置)

二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。

災害対策本部

逆に言えば気象庁が5日に異例の緊急会見を行ったどころか、政権支持者の方々が拡散しているように、関係省庁は災害警戒会議を行い、内閣府自動的とはい情報連絡室を設置していたにも関わらず、災害対応の指揮を取るべきである安倍総理小野寺防衛大臣が酒席にいたことが問題なのである

(ハーバービジネスオンラインより)

まず災害対応をするのは地方自治体です。災害が発生した、あるいは発生しそうな場合地方自治体ごとに災害対策本部が立ち上げられます

災害対策基本法

都道府県災害対策本部

二十三条 都道府県地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。

市町村災害対策本部

二十三条の二 市町村地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。

しかし非常災害対策本部災害が発生する前に設置することはできないようです

(地方自治体災害対策本部条項にあった「災害が発生するおそれがある場合において」という記述が非常災害対策本部にはありません)

災害対策基本法

(非常災害対策本部の設置)

第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

首相災害時に取ることのできる対策にどのような種類があるのかはわかりませんが、少なくとも「非常災害が発生していない」状態では非常災害対策本部を立ち上げる権限はないようです。

自衛隊災害派遣

自衛隊災害派遣都道府県知事要請します(市町村から要請知事経由で行われるようです)

wikipedia - 災害派遣

災害発生により発生した被害については、まず自治体消防警察などを含む)や海上保安庁対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、(市町村要求をうけた)都道府県知事海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所から要請に基づいて自衛隊部隊等が派遣される。

この場合防衛大臣承認必要ありません

wikipedia - 災害派遣

自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣防衛大臣などの承認命令必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器使用については治安出動とは異なることから都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所から要請により、駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。また、市町村長、警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害派遣に関する依頼を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認める場合にも、部隊等を派遣することができる。




まり首相防衛大臣が取れる指揮はこの段階ではとくに無かったように見えます

災害対応の指揮を取るべきである安倍総理小野寺防衛大臣が酒席にいたことが問題なのである

(ハーバービジネスオンラインより)

Permalink |記事への反応(3) | 14:24

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