
はてなキーワード:宍戸とは
①曽我部真裕「表現の自由(2)ー性表現」法学教室490号(2021年)78頁
(この前にヘイトスピーチ一般についての意見が並ぶ)『筆者は、一定範囲ではヘイトスピーチの規制も憲法上可能だと考える。ただ、ポルノ作品のおそらく大多数は、性欲を刺激することを目的としており、女性を貶めようとか排除しようというメッセージを発しているものとは理解できず、また製作者にそのような意図もないであろうから、一定のヘイトスピーチ規制を合憲とするのと同じ議論によって「ポルノグラフィ」規制を合憲とすることは困難だろう。』
②『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016年)128頁〔宍戸常寿〕
『またポルノグラフィーについて、ジェンダー構造を再生産するものとの立場から規制を求める動向もあるが、現段階のわが国ではこうした動向は広く支持されているとは言えない』
③市川正人『ケースメソッド憲法 第2版』(日本評論社、2009年)128頁
『なお、フェミニストの中には、ポルノ(女性を搾取され操作されるべき対象として、おとしめるような仕方で描いたもの)がそれ自体助成に対する侮辱・差別の表現であり、女性差別を温存助長するものとして、ポルノに対して法的規制を求める声もあり、注目される。しかし、この論でいけば、ポルノだけでなく、女性の社会的地位を低下させる(あるいは低い地位を永続化させる)ような表現はみな法的に規制できるということになるだろう。だが、表現の自由の基礎にある考え方からすれば、女性差別的な表現には表現で対抗するのが原則であり、ポルノに対して表現活動で対抗するのでは不十分であることの立証が必要である』
未完、収まりきらなくなったので分割anond:20210626005632