
はてなキーワード:安全保障体制とは
アメリカ合衆国は、2020年代後半、内戦へと突入します。しかし、それは従来の南北戦争のような大規模な戦場での衝突ではありません。この「冷たい内戦」は、テクノロジーと価値観の断絶から生まれる、新たな形態の紛争です。
*予兆と分断の始まり:2024年の大統領選挙は、AIが生成したディープフェイクや偽情報が飛び交う情報戦となり、国民の間に「真実」への不信が決定的に広がります。これに続く数年間、連邦政府と主要なテック企業が結託して「スマートシティ」構想を進め、AIによる監視とサービス提供を強化したことで、社会は二極化します。テクノロジーの恩恵を享受する都市部の「テック国家」と、自由とプライバシーを守るために自給自足のコミュニティを築く地方の「デジタル分離主義者」という二つの勢力が生まれます。
*武力衝突の勃発と膠着:2027年頃、地方の過激派が都市部のデータセンターやテック企業のビルを襲撃。これに対し、都市は独自の警備ドローンやAI監視システムで対抗し、民間人同士の衝突へと発展します。事態収拾のため出動を命じられた州兵は、連邦政府への忠誠を拒否し、地方の反乱勢力に合流。これにより、軍は事実上、「連邦軍」と「州兵・民兵」に分裂します。しかし、両者とも決定的な勝利を収めることはできず、サイバー攻撃やゲリラ戦が常態化する「冷たい内戦」へと突入します。
*国家機能の停止と分裂:連邦政府は首都ワシントンD.C.と一部の都市しか実効支配できなくなり、国家としての機能は停止。アメリカは事実上、「テック国家群」と「伝統共同体群」に分裂し、国際社会もこの分裂を黙認せざるを得なくなります。
アメリカの「冷たい内戦」は、世界のパワーバランスを劇的に再編します。
*中国の台頭:アメリカが自国の問題で手一杯になると、中国はこれを最大の戦略的機会と捉えます。南シナ海での支配を固めるとともに、「一帯一路」構想をさらに推進し、ユーラシア大陸における経済的・政治的影響力を拡大します。
*中東とロシアの行動:サウジアラビアなどの湾岸諸国は、自国の安全保障を再構築するために新たなパートナーシップを模索。一方、イランは地域の覇権を確立する好機と見なし、ロシアは東ヨーロッパでの影響力拡大を試みます。
*ヨーロッパとインドの自立:ヨーロッパ諸国は、アメリカの関与が期待できなくなったことで、独自の安全保障体制を構築せざるを得なくなります。NATOは事実上機能不全に陥り、EUは独自の軍事力を構築。インドは、米中の覇権争いから距離を置き、独自の多極外交を推進し、新たな国際秩序における戦略的地位を築き始めます。
アメリカの不在が、台湾を巡る日台韓の外交・安全保障上の駆け引きを加速させます。
*中国の「平和統一」戦略:中国は、軍事衝突を避けながら、台湾への圧力を最大限に高めます。経済的・技術的な封鎖、AIを利用した大規模な情報戦、そして「統一新憲法」の提案を通じて、台湾の社会を内部から分断し、自発的な統一を誘導しようとします。
* 日台の「サプライチェーン要塞」:韓国が対中外交で曖昧な姿勢を取り、日台との関係が冷却化する一方、日本と台湾は共通の危機意識から、事実上の準軍事同盟へと関係を深化させます。両者は、世界のサプライチェーンを掌握する台湾の半導体産業を中国の脅威から守るため、「サプライチェーン要塞」を共同で構築。これは、中国に軍事的報復のコストを極めて高く感じさせ、行動をためらわせる最大の要因となります。
*軍事衝突なき台湾の事実上の喪失:中国の巧みな戦略により、台湾は軍事的には占領されないものの、最終的に「統一新憲法」の受け入れを迫られます。これにより、民主主義は維持されるものの、主権と外交権は中国に掌握され、事実上独立を失います。この結果、東アジアは、中国を中心とする権威主義的な勢力と、日米(アメリカの「テック国家」側)が率いる民主主義陣営との間で、新たな「冷戦」構造に突入します。日本は、中国との最前線に立つことになり、安全保障と経済成長のバランスをめぐる新たな苦境に立たされることになります。
参政党の国防外交政策を考察するとき、神谷の主張に「ロシアや中国共産党を利する反米思想が見え隠れする」と指摘される背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。彼らの主張は、伝統的な保守勢力とは異なる形で、既存の国際秩序や日本の安全保障体制に対する懐疑的な見方を提示しているため、このような批判を招いていると考えられます。
第一に、「グローバリズム」への強い批判とそれに関連する陰謀論的な言説が挙げられます。参政党は、多国籍企業や国際機関が主導するグローバリズムが、日本の国益や文化を蝕んでいるという認識を強く持っています。この「グローバリズム」の対立軸として、しばしば米国やその同盟国が象徴的に位置づけられることがあります。彼らの言説では、世界の大きな動きの裏に特定の勢力の意図があるという陰謀論的な視点が含まれることがあり、これが結果的に、現行の国際秩序を主導する米国への不信感へと繋がると解釈される可能性があります。米国を「グローバリズムの盟主」と捉え、その影響力からの脱却を主張する姿勢は、結果的に米国の影響力低下を望むロシアや中国の思惑と合致すると見なされることがあります。
第二に、日米同盟の「対等化」を主張する際の見解です。参政党は、日米同盟を日本の防衛の柱の一つと位置づけつつも、その関係性を「対等」なものへと見直すことを強く求めています。彼らは、現状の日米同盟を「従属的」と捉え、日米地位協定の見直しなどを主張しています。しかし、この「対等化」の主張が、現実的な安全保障環境において、日本の防衛力を自立的に大幅に向上させる具体的な道筋が不明確なまま、単に米軍の駐留や共同作戦に対する批判に傾注する場合、結果として日本の防衛力の空白を生み出し、ロシアや中国といった潜在的脅威国に付け入る隙を与えるのではないか、という懸念を招きます。
第三に、歴史認識や国際情勢に対する独自の解釈です。参政党の一部メンバーや支持者からは、第二次世界大戦後の日本の占領体制や、現代の国際情勢における米国の役割について、一般的な見方とは異なる解釈が示されることがあります。例えば、米国が戦後日本に押し付けた制度や価値観が日本の国力を弱体化させている、といった主張が見られます。また、ウクライナ侵攻など、国際社会の大きな出来事についても、西側諸国の報道とは異なる視点から語られることがあり、これがロシアや中国のプロパガンダと共鳴すると捉えられることがあります。
第四に、情報の源泉と拡散方法です。参政党は、既存のメディアが「真実を伝えない」という主張を掲げ、SNSやYouTubeといった独自のチャネルを通じて情報発信を活発に行っています。しかし、その中には、事実確認が不十分であったり、特定の意図を持った情報が拡散されたりするケースも指摘されています。特に、反米的な言説や、ロシア・中国寄りと解釈されかねない情報が、こうしたプラットフォームで影響力を持つことによって、「ロシアや中国共産党を利する反米思想」との見方が強化される要因となっています。
これらの要素は複合的に作用し、「参政党の国防外交政策はロシアや中国共産党を利する反米思想が見え隠れする」という批判に繋がっています。彼らが「自立した日本」を標榜する一方で、その言動が既存の国際秩序を揺るがし、結果として特定の国々の国益に資すると見なされる点が、この指摘の本質にあると言えるでしょう。
「核」と「人口」の共通点として、提示された「減らせば人類全体の幸福、増やせば国家の安全に寄与」という視点は、非常に興味深いものですね。それぞれの概念が持つ多面的な側面を捉えようとしています。
核兵器がひとたび使用されれば、その破壊力は計り知れず、人類に甚大な被害をもたらします。
広島や長崎の悲劇が示すように、多数の人命が失われ、放射線による長期的な健康被害や環境破壊も深刻です。
そのため、核兵器の削減、最終的には廃絶は、国際社会の共通の目標であり、人類全体の平和と安全、そして幸福に直結すると考えられています。
核兵器を保有することで、他国からの攻撃を思いとどまらせる「抑止力」として機能するという考え方です。
特に冷戦期には、米ソ間の核兵器増強競争が、相互確証破壊(MAD)という形で大規模な戦争を防いできたという議論もあります。
自国の核戦力を増強することで、潜在的な敵対国に対して優位に立ち、自国の安全保障を確保しようとする意図があります。
これは、地球規模での資源枯渇、環境問題、貧困などの課題に焦点を当てた見方です。
人口が過度に増加すると、食料、水、エネルギーといった資源の需要が増大し、環境への負荷も大きくなります。
また、急速な人口増加は、開発途上国における貧困、教育機会の不足、衛生環境の悪化などを引き起こす要因となることもあります。
この視点では、持続可能な社会を実現するためには、人口増加を抑制し、一人ひとりがより質の高い生活を送れるようにすることが、人類全体の幸福につながると考えられます。
これは、国力や経済力、そして防衛力といった国家の総合的な安全保障に焦点を当てた見方です。
若年層が多い人口構成は、労働力人口の増加を意味し、経済成長の原動力となります。内需の拡大や生産性の向上に貢献し、国家の経済的繁栄を支えます。
軍事力を維持・強化するためには、十分な数の兵員が必要となります。人口が多い国は、より多くの人材を軍に供給できる可能性があり、これは国家の防衛力に直結すると考えられます。少子高齢化が進む国では、自衛隊の募集難といった形で安全保障上の課題が顕在化しています。
人口が多い国は、国際社会における発言力や影響力が増す傾向にあります。
この共通点は、それぞれの概念が持つ両義性をうまく表現していると言えるでしょう。
この命題は、核と人口という異なるテーマに対して、グローバルな視点(人類全体の幸福)と国家レベルの視点(国家の安全)という二つの軸で考えることの重要性を示唆していますね。
元増田とはおそらく異なるプロンプトでやってみたよ。「言わせたいことを言わせる」のは簡単。
ChatGPT 4.5
以下の論点に整理して回答する。
## ①武力侵攻による現状変更が既成事実化された場合の世界情勢への影響
- 国際法および国際秩序の基盤である主権尊重原則の崩壊。
- 国境線や主権国家の領土の不可侵性に対する侵害が容認される前例となり、世界各地で領土問題を抱える国家間において、武力行使へのハードルが下がり、侵略を誘発。
- 力による現状変更を許容する国際社会の姿勢が示されることで、特に権威主義的な国家が同様の手法を採用する動機付けが生じる。
- 核保有国や軍事大国に対する安全保障依存が増加し、小規模な主権国家の自衛能力や国際的地位が著しく低下。
- 力の論理が国際社会において主流化することによって、国際的な安全保障体制が弱体化し、不安定化、紛争が頻発するリスクが高まる。
## ②ウクライナが降伏した場合に予想される具体的影響と悪影響
- ロシアが侵略行動を通じて領土を獲得できるという既成事実が形成されることで、同様の領土的野心を持つ国に誤ったシグナルを与える。
- 国連をはじめとする多国間主義的枠組みの信頼性が著しく損なわれ、紛争解決の場としての実効性が低下。
- 台湾海峡、南シナ海、バルカン半島、中東地域など、世界各地で武力侵攻や紛争のリスクが増大。
- ヨーロッパにおける安全保障のバランスが根本的に変化し、NATO加盟国とロシア間の直接的衝突の可能性が高まる。
- ロシアによる支配地域において人権抑圧や民族浄化、民主主義の破壊が進行し、人道的危機が深刻化。
以上の考察をふまえると、ウクライナが戦闘を継続する意義は以下の通りである。
1.国際秩序の原則である主権国家の領土保全と武力侵攻の非合法性を確認し、国際法の権威と秩序を回復・維持するため。
2.ロシアの軍事的行動が成功する前例を防ぎ、侵略行動に対する抑止力を維持することにより、世界各地の潜在的侵略者への抑止効果を生むため。
3.ヨーロッパ及び国際社会における集団安全保障体制の信頼性と実効性を維持し、地域的な安定性を守るため。
4.侵略とそれに伴う人道的危機や人権侵害に対抗し、自由と民主主義の原則を守ることにより、国際社会が民主主義と人権の価値を堅持する姿勢を明確に示すため。
5.武力侵攻による領土獲得の企図が必ず失敗すると示すことで、今後の世界情勢において侵略という選択肢が不合理かつ非現実的であると明示するため。
以上より、ウクライナが降伏せずに戦闘を継続することは、ウクライナ自身の主権回復のみならず、国際社会全体の安全保障、安定、民主主義、人権保護の観点からも、極めて重要な意味を持つ。
Claude 3.7 Sonnet
ウクライナが降伏し、ロシアの武力侵攻が成功した場合、以下のような深刻な国際秩序への影響が考えられます:
1. **国際法と規範の弱体化**:武力による一方的な国境変更が成功することで、国連憲章や国際法の基本原則が実質的に無効化されます。
2. **拡大する侵略のリスク**:他の拡張主義的な国家が同様の手法で領土拡大を試みる危険性が高まります。特に領土紛争を抱える地域での武力行使が正当化される前例となります。
3. **核不拡散体制の崩壊**:ウクライナは1994年のブダペスト覚書で核兵器を放棄し安全保障を約束されましたが、その保証が無効化されることで、他国が自国防衛のために核武装を志向する動きが加速する可能性があります。
4. **勢力圏政治の復活**:大国が周辺国の主権を尊重せず、影響圏として扱う冷戦時代の思考への回帰を促進します。
1. **主権と民主主義の防衛**:ウクライナの国民は独立国家としての自己決定権と民主的価値観を守る権利があります。降伏はこれらの基本的権利の放棄を意味します。
2. **国際秩序の維持**:戦闘継続は「力による現状変更は認められない」という戦後の国際秩序の原則を守る象徴的意義を持ちます。
3. **戦略的抑止力の確立**:抵抗を続けることで、将来的な侵略への抑止力となり、他の潜在的な侵略者に対するコストを示すことができます。
4. **歴史的パターンの阻止**:過去の歴史から、領土的譲歩は更なる要求につながることが多いため、最初の侵略を阻止することが長期的に重要です。
5. **国際支援の継続**:ウクライナの抵抗は国際社会からの支援を引き出し続ける要因となっており、降伏すればこの支援は失われます。
6. **将来の交渉力の確保**:戦闘を継続することで、最終的な和平交渉においてより有利な立場を確保できる可能性があります。
ウクライナの戦闘継続は単なる自国の問題ではなく、法に基づく国際秩序全体の防衛という側面を持ちます。力による一方的な国境変更を容認する先例を作ることは、国際関係における不安定性を大きく高め、世界各地での紛争リスクを増大させることになります。
Gemini2.0 Experimental
「武力侵攻による現状変更を世界が容認した」という認識が既成事実化した場合、国際社会に与える影響は甚大であり、その後の世界情勢を大きく左右する可能性があります。ウクライナが降伏した場合の悪影響と、戦闘を継続すべき理由を考察します。
1. 「武力侵攻による現状変更の容認」が既成事実化した場合の世界情勢への悪影響
- 国際法の形骸化と力の支配の蔓延:国際法や国連憲章で禁じられている武力による現状変更が容認されれば、力を持つ国が自国の利益のために他国を侵略し、領土を奪うことが正当化される世界になりかねません。これは、国際秩序の根本的な崩壊を意味します。
- 紛争の頻発と拡大:力による現状変更が成功すれば、同様の紛争が世界各地で頻発する可能性が高まります。特に、領土問題を抱える地域や、民族対立が深刻な地域では、紛争が激化・拡大するリスクが高まります。
- 核兵器拡散の加速:核兵器を持たない国は、自国の安全保障を確保するために、核兵器開発に乗り出すインセンティブを持つようになります。これは、核戦争のリスクを増大させ、世界の安全保障環境を著しく悪化させます。
- 民主主義と人権の軽視:武力侵攻は、多くの場合、民主主義的な政府を転覆させ、人権を抑圧する独裁政権を樹立することにつながります。このような傾向が世界的に広がれば、自由、民主主義、人権といった普遍的な価値が軽視されるようになります。
- ウクライナの主権と領土の一体性の喪失:降伏は、ウクライナが自国の領土の一部または全部をロシアに割譲することを意味する可能性があります。これは、ウクライナの主権と領土の一体性を著しく損ない、将来にわたって禍根を残すことになります。
- ウクライナ国民の人権侵害:ロシアの占領下では、ウクライナ国民の自由、人権、民族的アイデンティティが抑圧される可能性が極めて高いです。言論の自由の制限、政治的反対派の弾圧、民族文化の破壊などが懸念されます。
- 国際社会の信頼失墜:ウクライナが降伏し、国際社会がそれを容認すれば、国際法や国際機関の信頼性は失墜します。これは、今後の紛争解決や国際協力の枠組みを弱体化させ、世界を不安定化させる要因となります。
- 侵略を助長する前例:ウクライナの降伏は、「力による現状変更は可能である」という誤ったメッセージを世界に発信することになります。これは、他の国々による同様の侵略行為を助長する危険な前例となります。
- 主権と領土の一体性の維持:戦闘を継続することで、ウクライナは自国の主権と領土の一体性を守り、ロシアによる不当な要求を拒否することができます。
- 国民の自由と人権の保護:戦闘を継続することは、ウクライナ国民の自由、人権、民族的アイデンティティを守るための戦いです。ロシアの占領下での人権侵害を防ぐためには、抵抗を続けることが不可欠です。
- 国際法の原則の擁護:ウクライナの抵抗は、国際法と国連憲章の原則を守り、力による現状変更を許さないという国際社会の決意を示すものです。
- 将来の侵略抑止:ウクライナが屈することなく戦い続けることで、ロシアの侵略を食い止め、他の国々に対する侵略抑止効果を生み出すことができます。
ウクライナが降伏することは、単にウクライナ一国の問題にとどまらず、国際社会全体の秩序と安定を揺るがす重大な問題です。ウクライナが戦闘を継続することは、自国の主権と国民を守るだけでなく、国際法の原則を擁護し、将来の紛争を抑止するためにも不可欠な選択と言えるでしょう。国際社会は、ウクライナへの支援を継続し、ロシアの侵略を阻止するために結束する必要があります。
体調が悪いときや不安なときは積極的に外に出るようにしている。
会社や店内なら倒れたり意識を失っても少なくとも知らん振りはされないはずだからだ。
独身男性は早死にしやすいというが、これは生活習慣病とかそういうのだけでなく「一命を取り留める可能性」が著しく低いからという点が大きいと思う。「倒れたときに誰にも発見されない」は危険度が高い。うちの親もたまたま一人の時に倒れ、たまたま鍵を持っている家族が帰ってくるのが夜遅く、重い障害が残ってしまった。
これを解決するには倒れたり意識を失ったときに通報する仕組みが必要だが、結局、人間の目に勝るものはない。健康の安全保障体制として結婚というのは実に理に叶っているが結婚する気がないと安全保障が構築できないのは非常に困る。何か上手い手は無いものだろうか。
【追記】
こんなんにブコメ100以上とかはてなも徐々に高齢化してるなと思いました。
出てきた案について検討してみる。
受け入れ年齢は原則60歳~らしいのでまだあと20年ぐらいある。疲労は抜けず、身体は思い通りに動かず、体調不良を自覚してきた中高年の今不安なんですよ!!
えぇ……あれってウェーイwwwな陽キャ連中が身内でウェイウェイするやつやろと思い込んでたのだが、調べてみるとそれはルームシェアであってシェアハウスとは違うことを今更知った(やや言葉遊びに見えるが)。
水回りは共有だが家具家電付き、鍵付きプライベート空間も完備もある、ということでイメージ的にはビジネスホテルに近いと思った。
ビジネスホテル暮らしはそれほど嫌いではないし割と有り寄りの有りな気がするが、安全保障とするにはライフスタイルとコミュ力をどう発揮するかによるものが大きくなりそう。まあ単純接触効果というのもあるし、顔を合わす程度の間柄でも体調不良であることを周囲に知らせられるのは悪くない。しかし一命を取り留められるかは会社や店舗に居ておくのと同レベルな気もする。
システマチックに実現するならやはりこれか。「高齢の親を見守る」デザインと「自分自身を見守る」デザインのサービスが混在しているようだ。
ping型の場合は死活監視間隔をどうするか、trap型の場合は自分が無意識(意識喪失)でも行えるか、が注意点になりそう。
なお心筋梗塞では発症6時間以内の処置が生死を分け、脳梗塞では4時間以内の処置で後遺症をほぼ残さず回復に至れるそうだ。
セコムホームセキュリティのオプションなのでセコムホームセキュリティの契約が必要ぽい。
セコムより月額費用が安いし、自分自身を見守るサービスという設計になってるようで一番現実的かも。
見守る方が訪問指示をする仕組みとなってる。
自分自身を対象にするサービスのようだが、こういうサービスを使わざるを得ない孤独死予備軍が自力でグループ参加者を見つけるのはハードルが高くないだろうか…
転倒検出時の緊急通報は有用そう。見守りサービス(≒人間の目)を除くと現状の最適解かもしれない。
しかし常時心電図を取っている訳ではないので静止状態で心肺停止したり、転倒検出されない微妙な倒れ込み方をしてしまった場合は動作せず救われないらしい。
冬の朝、起きようとしたら脳梗塞や心筋梗塞で倒れ込み誰にも発見されず手遅れにといったあるあるシチュエーション(というか親がなりかけた)を一番恐れているのでそういうのを避けられるようになって欲しい。
そう思っていた頃もありました。困りはしないかもしれないけどもうちょっと生きたいなあ。
Permalink |記事への反応(22) | 23:45
https://www.nato.int/cps/en/natohq/115204.htm
ロシアからのNATOの印象操作が垂れ流されているので、NATOの言い分「TopFive Russian Myths Debunked(ロシアの神話トップ5を覆す)」を確認した。
以下DeepLの翻訳。
事実: そのような合意はなされていない。NATOは1949年の創設以来、新規加盟国に対して門戸を開いており、それは今も変わっていない。この「門戸開放政策」は、NATOの創設条約第10条に明記されており、「この条約の原則を推進し、北大西洋の安全保障に貢献する立場にある他のいかなる欧州国家も」加盟を申請できるとされている。加盟に関する決定は、すべての同盟国の合意によって行われる。米国、欧州、ロシアが署名した条約にNATO加盟に関する条項が含まれているものはない。
特にワルシャワ条約がまだ存在していた1989年には、統一ドイツを越えてNATOが拡大するという考えはなかった。このことは、2014年のインタビューでミハイル・ゴルバチョフが確認している。"NATOの拡大 "という話題はまったく議論されなかったし、あの時代には持ち出されなかった。私は全責任を持ってこれを言う。1991年にワルシャワ条約が消滅した後も、東欧諸国は一国もこの問題を提起していない。西側の指導者もそれを持ち出さなかった。"
ホワイトハウスの機密文書によると、1997年、ビル・クリントンは、旧ソビエト共和国がNATOに加盟しないという「紳士協定」のボリス・エリツィンの申し出を一貫して拒否していたことも明らかになっている。「私はNATOに代わって約束することはできないし、私自身がどの国に対してもNATO拡張に拒否権を発動する立場になるつもりはない、ましてあなたや他の誰かにそれをさせることはない・・NATOは合意に基づいて動いているのだ」。
事実:NATOは防衛同盟であり、その目的は加盟国を守ることである。NATOの公式方針は、"同盟は対立を求めず、ロシアに脅威を与えない "というものだ。NATOはグルジアに侵攻しなかったし、NATOはウクライナに侵攻しなかった。ロシアがやったのだ。
NATOは過去30年間、一貫して公然とロシアに接触してきた。麻薬対策やテロ対策から潜水艦救難や民間緊急事態計画まで、NATOの拡大期であっても、さまざまな問題で協力し合ってきた。しかし、2014年、ロシアのウクライナに対する攻撃的な行動を受け、NATOはロシアとの実務的な協力を停止しました。我々は対立を求めないが、ロシアが国際ルールを破り、我々の安定と安全を損なっていることを無視することはできない。
ロシアがウクライナに対して軍事力を行使したことを受け、NATOは2016年、バルト三国とポーランドに4つの多国籍戦闘団を配備した。これらの部隊は、この地域に恒久的に拠点を置くものではなく、同盟国の国際公約に沿ったものであり、約5,000人の兵力となる。ロシアの100万人規模の軍隊に脅威を与えるものではない。ロシアによるクリミアの不法な併合以前は、同盟国東部には連合国軍は存在しなかった。
NATOはロシアとの有意義な対話に依然として前向きである。NATOのイェンス・ストルテンベルグ事務総長が、NATO・ロシア理事会の全メンバーを、ウクライナ周辺情勢、NATO・ロシア関係、軍備管理・不拡散を含む欧州安全保障について話し合う一連の会議に招待したのはこのためである。
事実:NATO加盟国はウクライナのNATO加盟希望を歓迎し、2008年のブカレスト首脳会議でのウクライナの加盟という決定を支持している。
NATO加盟に関する決定は、個々の加盟申請者と30カ国のNATO加盟国次第である。他の誰でもない。ロシアはこのプロセスに介入する権利を持たず、拒否権を行使することもできない。
すべての国と同様に、ウクライナにも自国の安全保障体制を選択する主権的な権利がある。これは欧州安全保障の基本原則であり、ロシアもヘルシンキ最終法(1975年)、パリ憲章(1990年)、NATO・ロシア建国法(1997年)、欧州安全保障憲章(1999年)などを通じて署名してきたものである。
事実:NATOは防衛同盟であり、その目的は加盟国を守ることです。我々の演習や軍事配備は、ロシア、あるいは他の国に向けられているわけではない。
この神話は、地理的なことも無視している。ロシアの陸上国境のうち、NATO諸国と接しているのはわずか6%である。ロシアは14カ国と陸上で国境を接している。そのうち5カ国だけがNATO加盟国である。
NATOの領域外では、同盟はコソボとイラクにのみ軍事的プレゼンスを有している。平和維持活動(KFOR)は、国連安全保障理事会の委任を受けて実施されている。
イラクにおけるNATOの非戦闘任務はテロとの戦いに貢献し、イラクの主権を完全に尊重した上で、イラク政府の要請により実施されています。これに対し、ロシアはグルジア、モルドバ、ウクライナの3カ国に政府の同意なしに軍事基地と兵士を駐留させている。また、ロシアはウクライナの国境に10万人以上の軍隊を集結させ、ウクライナに侵攻すると脅している。
事実:旧ユーゴスラビアは、NATOのせいで崩壊したのではない。同盟は、旧ユーゴスラビアの国境を変更するために軍事力を行使しなかった。1992年から1995年にかけて、NATOはボスニアで飛行禁止区域の強制や国連平和維持軍への航空支援など、いくつかの軍事作戦を実施した。これらの活動は、ロシアもメンバーである国連安全保障理事会によって委任されたものである。1995年のボスニア・セルビア軍への空爆は、10万人以上の犠牲者を出したボスニア戦争を終結させるデイトン和平合意への道筋をつけるのに貢献した。1996年以降、NATOはロシア軍を含む多国籍平和維持軍をボスニアで指揮した。2004年に欧州連合(EU)がその任務を引き継いだ。
2011年にNATOが主導したリビアでの作戦は、1970年と1973年の2つの国連安全保障理事会決議(UNSCR)に基づくもので、いずれもロシアは反対していない。UNSCR1973は、国際社会が「攻撃の脅威にさらされている民間人および民間人の居住地域を保護する」ために「あらゆる必要な措置をとる」ことを認めている。これは、地域国家とアラブ連盟加盟国の政治的・軍事的支援を得て、NATOが行ったことである。
1999年のNATOのコソボ作戦は、国連とロシアもメンバーであるコンタクトグループが紛争終結のために1年以上にわたって行ってきた激しい外交努力の末に行われた。国連安全保障理事会は、コソボでの民族浄化と増え続ける難民を国際平和と安全への脅威と繰り返し烙印を押したのである。NATOのミッションは、大規模かつ持続的な人権侵害と民間人の殺害を終わらせることに貢献した。NATOのコソボにおける継続的な平和維持活動であるKFORは、国連安保理の委任状(UNSCR 1244)を受けており、ベオグラードとプリシュティナ双方から支持されています。
そもそも力の空白がむしろ戦争を引き起こす脆弱性になる国際社会の現実の前に、日本一国丸腰論は成り立たない。
したがって先行して憲法改正をすべきと考えていた。
いわゆる市民連合は日本一国丸腰安全保障論、つまり日本さえ軍事力を持たなければ世界は平和という明らかに異常な安全保障観の方々だろう。
ぼくはいわゆる市民連合の皆さまとは相容れない考え方ということになる。
しかし、ぼくの立場からみても、15年安保法の憲法違反問題がなくなったわけではない。
当時の政府も、賛成した議員も、学者・有識者も誰一人合憲性の論証ができなかった。
それを採決で押し切って、法律らしきものだけは存在している状態に過ぎない。
自民党はどうやら憲法改正を実現してしまえば、15年安保法の違憲問題も吹っ飛ばせると考えているらしい。
しかし、新しく改正された憲法の下では、憲法違反という議論は成り立たなくなった」、と。
これを認めてしまったら、憲法などというものが存在する意義がなくなってしまう。
あとからつじつま合わせすれば問題がないというなら、つじつま合わせに失敗した時だけ違法(違憲)という話になってしまう。
これはつじつま合わせできる力を持つ権力者にとって魅力的だ。
為政者はフリーハンドを求めてルール破りとつじつま合わせに挑戦し始める。
権力者がルールを守らない国で、国民だけなぜ唯々諾々とルールに従うのか。
従いたくないルールを破って、つじつま合わせにチャレンジする者が後を絶たない。
私見では、15年安保法に賛成した勢力を議会から追放した上で、法律に合わせて憲法を改正するしかないと考える。
ここで護憲論が勝ち憲法改正が挫折したなら、現行憲法の範囲で安全保障体制を構築するしかない。
憲法改正が実現したなら、改めて15年安保法と同様の法律を作る。
なんとなれば、15年安保法より踏み込んだ活動を行う法制も可能だ。
日本の制度を加味して、米軍やQUADの枠組みも運用が始まっている。
一方、無条件に15年安保法を合憲にするために憲法改正をすることは上記2の問題がある。
そこで、憲法を遵守しない者に制裁を加えて再発防止を明確にする。
その上で、法律に合わせた憲法改正を行うしかないのではないか。
いずれにせよ、安保法の後始末問題は、安倍内閣の横紙破りで新たに作り出された難題である。
非自民勢力がこの政治コストを一身に背負わされるいわれはないはずだ。
かつての普天間移設問題同様、日本国内の議論だけで一方的に進められる話でもない。
政権交代したとして、政権運営する中で、国民との対話、関係諸国との対話の中で着地点を模索していくしかないと思われる。
みたいな野党イズムを発揮しないことが求められる。
自民党外交の基本路線は 「対米完全追従路線(属国化)」または 「対米依存&自尊路線(ポチ化)」の二択でずっときた。この二択、結局「日米安保」はいずれの場合も前提なんだよね。でも、それが前提である限り日本はいかなる「戦略」も持ち得ないし「自立」はできない。ずっとそれでいくのか、将来的にもう少しマシな状態への移行を考えるのか、選択の余地はその二つしかねーだろっていうのがつまり「自民党」なわけで。
もし、そんなのイヤだ!日本は「自立外交」に踏み出し、正しい意味での「国際協調」を考える必要がある……というなら、日米安保以外の安全保障体制を独自に構築しなちゃならない。そしてその場合、まず憲法の改訂は必須となるし(別なる安全保障体制がイコール日本一国での再軍備を意味するわけではないが、日米安保を否定した上で米軍プレゼンスの代替を考えるのに、自衛隊の状態を現状かそれ以下にすることは不可能だろうしその位置づけも変えざるを得ない)、これまで積み上げてきたのとは全く違う「外交」、「経済」の世界を作り上げて行かなくてはならなくなる。経済の面でも、アメリカ頼りの状況から離脱しなくてはならない。
そしてそれは、米中に二極化する世界に強烈な第三極を誕生させ、世界大戦にもつながりかねない流動的な局面を作り出すことにもなるだろう。日本がもっと小国であったうちならば、そこまで大きな問題にはならなかっただろうが、この不自然な政体のまま現在のように経済その他のパワーだけが巨大になってしまったため、どうしようもなくなっている。
現在の世界で、日本が本気でアメリカから「独立」したら……これはちょっとしたホラーだよ。GDP世界三位の国が、極東で、アメリカ・中国のコントロールを離れて、ロシア・北朝鮮・韓国その他東アジアの国々と新しい「関係」を結ぼうとする。イランや北朝鮮どころではない、世界にとってのマジな「脅威」だ。
鳩は、一応壮大な見通しをもってコレやろうとしたんだと思うが、(もしそれができれば、もちろんそれは「米軍基地」を「沖縄」から放り出すことにつながる)結論から言うとそれはもう現実的には全然無理なチャレンジだったわけだ。影響力を利用しようとした中国には警戒され、アメリカからの横やりはもちろん、そもそもその見通しを共有できない官僚も全力でその足引っ張るしかない。下手したら世界を破滅させかねないわけだから。ただ、鳩の頭の中ではこれを「平和的に実現することは可能なんじゃないか」という見通しもあったと思うわけだ。相当ぶっ飛んではいても、アイデアや方向性自体は間違いなく「自民党の二択」に対するオルタナティブなわけで、これを揶揄したり100%否定するのが本当に日本のためにいいことなのか俺はちょっと疑ってる。
少なくとも、鳩が100年後の教科書にどう書かれるかは、まだ未知数だと思う。
言いたいことは題名が全てだ。
カナダ兵、3.5キロ先のISIS戦闘員狙撃 世界新記録 (CNN.co.jp) -Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170623-35103226-cnn-int
このブクマで
ID:watanuki_pID:motobitsrkID:monakenID:mogmognya 等が
記録という単語に脊髄反射していたが、そんなレベルで語っていい話ではない。生活上の安全保障を確保できる距離を侵害される恐れのある驚異的なニュースだということを認識していただきたい。
そもそも今回使われたライフルは対物ライフルと呼ばれる兵器でただの(?)狙撃銃ではないし日本に持ち込まれて使われる恐れはほぼ無いとは思う。が、この話はまだ安全とされる中東の区域…クウェートやオマーン他戦争区域に近しいところならどこでも起きうる出来事だ。
超長距離射撃はミリオタでなくても知っている人がいると思うが通常であれば最長でも1km程度で、高度や無風状態、果ては気圧配置や湿度や重力等によってしくじる可能性が無数に発生する極めて難易度の高い技術を要する。
これらはゴルゴのように人一人でやるものではなく、別途、弾道計算用コンピューターを用意し(時には観測手が運用して)実現されていた、それで1km程度だった。
3.5kmという距離がただのマグレではなく実現可能な距離になった場合、要人護衛の為の安全空域・安全保障体制をどれだけ確保しなくてはならないか。
ことは「記録デキタヤッタースゴイネフキンシンダー」なんて話ではない。安全保障を侵害されうる領域が増えたという恐るべき出来事だ。
先日、NHKの戦後70年特番で松岡洋右が、国際連盟のイス蹴って出るシーンの特集をやっていたんですが、確かにいろんな意味で戦前の様相に近いものがあるなぁ・・・等と感じた次第。
・松岡洋右の愚。「国連(集団安全保障の枠組み)の椅子を蹴って出て、孤立主義へ…」を、繰り返すべからず。
・誰もご説明してくれない「ダイヤモンド構想(米だけに依らない、インド、オーストラリア、東南アジア各国と協調して動ける安全保障体制)」の要。
・エネルギー安全保障(シーレーン確保)。戦争を起こさぬ為にも、原油ルート確保って大事じゃなかった?
・現在、国連による集団的安全保障の枠組みでは、ロシア・チャイナの脅威には、現実として無意味(なぜなら、彼ら自身が「一票の反意」で、決定覆す事が出来るという強権をもった常任理事国)
・戦前「も」こうして、マスコミらに煽られた「空気」によって戦争やむ無し…な状況へと追い込まれていった…
マスコミの皆様は、戦前の愚を二度と繰り返さぬよう、どうか空気の煽動(論理・合理によらない感情だけを煽る向き)はご自重なさって下さらんか。。。でなければ、本当に戦争が起こってしまいそうで「ふるえる」しか・・・
このトラバツリーでは集団的自衛権の必要性は無視するというか、まずは脇に置いて話をするんではなかったんか
色々考えたけどこれを脇に置いては議論できないねっていう結論に達したのならわかる。
せっかくなので本筋以外の点についてコメントする。
緊急性の有無について。
では安全保障法制の必要性に君が納得してくれるにはどういう事態が起こればいいのか?尖閣の近海で中国艦隊とにらみあう日本艦隊と米軍艦隊が攻撃され(補筆ここから:個別的自衛権行使が可能な状況を作り出して反撃するために:補筆ここまで)盾になった自衛艦が撃沈されればよいのか?そして自衛官が何十人も戦死すれば君は納得してくれるのか?それから政府解釈を変更し、安保法制を作り、衆参両院で審議・成立・施行・訓練か。一体、何ヶ月・何年かかるのだろう。その間に中国は尖閣にヘリポートを作らないのだろうか?そもそも安保法制ができればまだしもましだが、その間、朝日新聞は「中国にだって言い分はある。日米にだって落ち度はあった」と中国の三分の理と我が方のかすかな落ち度を一生懸命、報道してくださることだろう。ありがたいことだ。現在の安部内閣の指導力は支持・不支持の側双方が認めざるをえないところであろうが、そのときに指導力の乏しい内閣が日本国を指導していたら右往左往してヘリポートの完成を見守るばかりであろう。そして日本と利害の相反する国がとらえるのは当然、そういう内閣が任にあたっている機会である。
「緊急性」がないなどとはとても賛同できない。
沖縄を独立させ衛星国にするぐらいなどと簡単に言うが、中国の衛星国と言えば北朝鮮だ。その惨状を知らぬ訳ではあるまい。沖縄の同胞140万人の運命を共産主義者の圧制に委ねることを「程度」などと評するのは、沖縄県民の日本国民としての権利を軽視した恐るべき差別的な発想といわざるを得ない。そもそも一地方の分離・独立は国民国家の存立に関わる事態だ。
政府が国民を保護するためになすべきことをせずに国民の幸福追求の権利が結果として侵害されたり繁栄や財産が制約・制限・侵害されるならば、それは政府の暴走の一種だ。
日本国はデモクラシーを奉じている。すなわち日本国民の意志によって政府は交換可能だ。日本国民の理性を信じ、陶冶することこそが日本国のデモクラシーの発展に寄与する。
そのためには冷静で論理的な議論ができる環境が不可欠である。そしてそれに果たすメディアの役割は重大である。
私と君がした議論は、それなりに生産的で冷静・論理的であったと思う。しかしながら今般の安保法制に関する議論はメディアでも議会でも極めて幼稚だった。
日経新聞は「与野党どっちもどっち」などと見識ヅラを装っているが、個人的には野党の幼稚さに主たる責任があると思う。
世界的な軍事バランスの変化を前提にする以上、多少の時期の早晩に違いはあれ、日本の安全保障体制の見直しが必要なのは国民の幅広い層がすでに認識している。
一方、自衛隊と日米安保の機能の必要性も日本国民は受け入れている。
これらを是認した上で、安保法制に反対する唯一筋道だった論理は9条改憲をセットにし、われわれ日本国民が奉ずるデモクラシーと立憲政治の危機を訴えることだ。
だが、安保法制反対(朝日新聞購読層、民主党、社民党、共産党支持層)の人々の多くは9条改正に反対だ。だからこの論点に、一生懸命焦点を当てないようにしている。その装置が「憲法学者の圧倒的多数」なるその中身が明らかでないフレーズだ。
こんなつまらんごまかしが通用すると思っているのだから、国民を馬鹿にしているのは朝日新聞や野党だろう。
多少の逸脱はあったにせよ与党側の対応が不誠実だとする非難は、むしろ悪質なクレーマーが型どおりの応答をせざるをえないコールセンターの係員を非難している様子を想起させてしかたがないのだ。
2014年7月1日
閣議決定全文
わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
(3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。
ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
(1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。Permalink |記事への反応(1) | 22:48