
はてなキーワード:嫌疑不十分とは
ここ20年あまり不起訴数が異常な増加をし続けている。近年は事件処理の7割が不起訴である。
まずは記事の解説をしておこう。上の記事は不起訴理由を隠す検察と、調査をサボるマスコミを批判したものである。
不起訴理由には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があり、これらがわからないと被疑者の名誉回復も困難である。報道ガイドラインには
「不起訴処分と発表されても、嫌疑はあるのか、あるいは嫌疑がないか不十分なのかなどを取材し、記事に反映させなければならない」(朝日新聞社「事件の取材と報道2018」)
激増する「不起訴の理由が不明」記事が大問題な訳 凶悪犯罪でも真相が水面下に潜ってしまう | 災害・事件・裁判 | 東洋経済オンライン
上に2022年4月-8月の不起訴になった事件が一覧になっている。
30件あまりの事件中、外国人によるものは1件だけである。もちろん、外国人による犯罪が特異的に不起訴になっているかどうかを調べるにはもっと十分な統計データが必要である。とはいえネットで見ている印象とは随分異なるのではないだろうか。
不起訴が増えている理由について、個人的に気になっていることがある。
レイプも放火も殺人も、基本的には人目のないところで計画的に行われる。第3者の目撃証言がなく指紋やDNAを採取できず、また被疑者が黙秘を貫いた場合、それは不起訴になるのではないか?
まとめ:
広陵高校の問題は、現時点(2025/08/10)では加害者と被害者の主張に齟齬がない部分と、齟齬がある部分がある。
齟齬がある部分に関して、我々はどちらが正しいかを100%の確証をもって発言することはできない。現時点では。
こうした状況で大事なのはネガティブケイパビリティ = すぐに答えが出ない状況や不確実な状況に耐える能力、ということはブクマカの皆様なら100も承知のはずだ。草津冤罪事件、サッカーの伊東純也選手事件、GIGAZINE倉庫破壊事件(ネット世論は当初GIGAZINEを圧倒的に支持したが裁判で敗訴)、日大悪質タックル事件裁判(監督とコーチが「嫌疑不十分」として不起訴)など、第一報に対する世論の予想とは真逆の判決が裁判で出たケースがすぐに思いつくだけでこれだけある。
私の主張は、「広陵事件の被害者が嘘をついている」という主張ではない。
「第三者機関の調査を待つまで、我々は断定を避けるべきである」という主張である。
仮に、第三者機関の調査の結果として片方の言い分が100%正しかったと事実認定されたとしても、それは「現時点において我々がどちらか片方の言い分を100%信じる」行為を正当化しない。
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正法改正案は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると批判されています12。
| 派閥 | 個人名 | 不記載額(概算) | 役職 | 法的状況 | 党の処分(2024年4月時点) | 参照元 |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| 安倍派 | 池田佳隆 | 4800万円 | 衆議院議員 | 逮捕、起訴(PFCA違反) | 党除名 | 4 |
| 安倍派 | 大野泰正 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 参議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 離党 | 8 |
| 安倍派 | 谷川弥一 | 不明(総額5億7949万円の一部) | 元衆議院議員 | 略式起訴(PFCA違反) | 議員辞職 | 8 |
| 安倍派 | 塩谷立 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
| 安倍派 | 世耕弘成 | 不明 | 参議院議員 | 不起訴(処分時点) | 離党勧告 | 10 |
| 安倍派 | 下村博文 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 10 |
| 安倍派 | 西村康稔 | 332万円(幹事長として最大) | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止1年 | 6 |
| 安倍派 | 高木毅 | 不明 | 衆議院議員 | 不起訴(処分時点) | 党員資格停止6ヶ月 | 14 |
| 安倍派 | (その他) | 総額約5億7949万円(85人) | 各種 | 不起訴(処分時点) | 党の役職停止、戒告 | 8 |
| 二階派 | 二階俊博 | 3526万円(不記載額トップ) | 元幹事長 | 不起訴(処分時点) | 処分対象外(次期不出馬のため) | 7 |
| 二階派 | (会計責任者) | 約2億6500万円(派閥総額) | 会計責任者 | 起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
| 岸田派 | (元会計責任者) | 3000万円超 | 元会計責任者 | 略式起訴(PFCA違反) | N/A(国会議員ではない) | 5 |
| 岸田派 | 岸田文雄 | 約3000万円(派閥総額) | 内閣総理大臣、元派閥会長 | 不起訴 | 処分なし | 11 |
主要な歴史的スキャンダルや最近の裏金問題以外にも、自民党は広範な不正行為を示す数々の違法行為の告発に直面してきました。
* **阿部文男衆議院議員(1992年):** 鉄骨加工会社からリゾート開発などに絡み、賄賂を受け取った 4。
* **小山孝雄参議院議員(2001年):** 旧・ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団をめぐる汚職で、見返りとして賄賂を受け取った 4。
* **鈴木宗男衆議院議員(2002年):**公共工事の受注をめぐり、行政処分を受けた業者からの依頼で林野庁に働きかけをしたとしてあっせん収賄などの罪に問われた 4。
* **西村真悟衆議院議員(2005年):**自身の弁護士名義を違法に使わせ、利益の一部を受け取ったとして弁護士法違反に問われた 4。
このスキャンダルは、主に安倍晋三元首相が関与し、公的資金の政治的利用と情報隠蔽の疑惑が中心でした。
これらの事例は、日本の政治における「汚職」が直接的な贈収賄 4 にとどまらない、より広い範囲の不正行為を含むことを示しています。特に「桜を見る会」問題は 30、伝統的な贈収賄事件ではなく、公的資金の不正利用や公文書の不審な廃棄といった行政権力の濫用と透明性の欠如を示しています。これは、日本の政治における「汚職」が、直接的な金銭的キックバックだけでなく、政治的利益のために公的資源や情報の操作を含むことを実証しており、同様に国民の信頼と民主主義の原則を損なうものです。
| 年 | 事件名/概要 | 主な関与者 | 違反の種類 | 結果/状況 | 参照元 |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| 1992 | リゾート開発贈収賄 | 阿部文男(衆) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1994 | ゼネコン汚職 | 中村喜四郎(衆) | あっせん収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1995 | 信用組合乱脈融資 | 山口敏夫(衆) | 背任、偽証 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1997 | オレンジ共済詐欺 | 友部達夫(参) | 詐欺 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 1998 | 政策秘書給与流用 | 中島洋次郎(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2000 | 政策秘書給与搾取 | 山本譲司(衆) | 詐欺、政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2001 | KSD汚職 | 小山孝雄(参) | 受託収賄 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2002 | 公共工事あっせん | 鈴木宗男(衆) | あっせん収賄など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2003 | 政治資金過少記載 | 坂井隆憲(衆) | 政治資金規正法違反など | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2005 | 弁護士法違反 | 西村真悟(衆) | 弁護士法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2010 | 政治資金不記載(小沢関連) | 石川知裕(衆) | 政治資金規正法違反 | 逮捕、有罪 | 4 |
| 2019 | IRカジノ汚職 | 秋元司(衆) | 収賄、証人買収 | 逮捕、有罪(一審・二審)、最高裁上告中 | 4 |
| 2019-2020 | 「桜を見る会」問題 | 安倍晋三(首相)、秘書ら | 公職選挙法違反、公文書管理法違反 | 秘書ら起訴/罰金;安倍氏不起訴(後に「嫌疑不十分」);国民の批判継続 | 9 |
| 2020 | 河井夫妻買収事件 | 河井克行(衆)、河井案里(参) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(克行氏:懲役3年、追徴金130万円) | 4 |
| 2023 | 洋上風力発電贈収賄 | 秋本真利(衆) | 受託収賄 | 逮捕、無罪主張中 | 4 |
| 2023 | 江東区長選介入 | 柿沢未途(衆) | 公職選挙法違反 | 逮捕、有罪(懲役2年、執行猶予5年) | 4 |
| 2023-2024 | 自民党派閥裏金問題 | 池田佳隆(衆)、大野泰正(参)、谷川弥一(衆)、派閥会計責任者、多数の国会議員 | 政治資金規正法違反 | 逮捕、起訴、略式起訴、党の処分(除名、離党勧告、停止、戒告) | 4 |
自民党の汚職が継続的に発生していることは、日本の政治資金システムと党の内部構造におけるより深いシステム上の問題を示唆しています。
* 「政策活動費」に関する透明性の不十分さ。10年後の領収書公開という提案は、時効の問題や真の説明責任の欠如につながる懸念があります12。
*提案された改革は、「抜け穴だらけ」であり「先送り」であると見なされており、根本的な変化に対する国民の期待に応えていません 16。
支持率の急落 7 や裏金問題に対する自民党の対応への国民の圧倒的な不満 16 にもかかわらず、党が提案した政治資金規正法改革案は「中途半端」で「抜け穴だらけ」であると批判されています12。トップリーダーが厳しい処分を免れていること11 や、企業献金の禁止や政策Permalink |記事への反応(0) | 22:16
自由民主党(自民党)は戦後日本の政治において長きにわたり支配的な地位を占めてきましたが、その長期政権は汚職や違法行為の指摘によって常に汚されてきました。これらの問題は、「政治とカネ」として広く認識されており、直接的な贈収賄や公職選挙法違反から、政治資金規正法(PFCA)の組織的な違反に至るまで多岐にわたります。ロッキード事件やリクルート事件といった過去の大規模なスキャンダルは、不正な企業影響力の根深い問題を浮き彫りにしましたが、特に2023年から2024年にかけて表面化した主要派閥による裏金問題は、不透明な政治資金調達が依然として課題であることを示しています。国民の怒りや改革への要求にもかかわらず、自民党の対応は不十分であると批判されることが多く、民主主義制度への国民の信頼を著しく損なっています。本報告書は、これらの事件を包括的に概観し、その根本原因を分析するとともに、日本政治における広範な影響について考察します。
自由民主党は1955年の結党以来、数年間の中断を除き、日本の政治において卓越した勢力であり続けています。この長期にわたる支配は、安定と経済成長をもたらした一方で、政治倫理、特に金銭に関する問題が蔓延する環境を育んできました。「政治とカネ」という概念は、日本の政治言説において繰り返されるテーマであり、政治家、企業、資金調達活動の間の複雑でしばしば不正なつながりを意味します。これらの問題は、政治システムの誠実性に対する国民の信頼を継続的に損ない、より大きな透明性と説明責任への要求を煽ってきました 1。
長年にわたり、スキャンダル、特に金銭が絡む問題は、昭和、平成、令和の各時代を通じて絶えることなく発生してきました 1。これらの事件は単なる個別の問題ではなく、政治倫理における最も重要な課題として、贈収賄の横行、政治プロセスの腐敗、そして国民の政治に対する信頼の毀損を招きかねない状況を生み出しています 2。この継続的な出現は、問題が単発的な出来事ではなく、日本の政治文化と資金調達における深く根ざした、構造的な特徴であることを示唆しています。これは、表面的な改革だけでは根本的な原因に対処できない可能性を強く示唆しています。
戦後の日本政治史は、自民党が関与したいくつかの大規模な汚職スキャンダルによって特徴づけられており、これらは政治情勢と国民の認識に大きな影響を与えてきました。
ロッキード事件は1976年に明るみに出た国際的な贈収賄スキャンダルであり、アメリカのロッキード社がL-1011トライスタージェットの販売促進のために日本の政府高官や航空会社幹部に賄賂を支払ったとされるものです。提供された資料では、自民党議員の逮捕に関する具体的な詳細は少ないものの、この事件がきっかけで数名の若手自民党議員が離党し、新自由クラブを結成したことが言及されています 3。また、元首相の中曽根康弘氏が事件の主犯格であったとの説も存在しますが、同氏はロッキード事件および後のリクルート事件のいずれにおいても起訴されることなく政治家としてのキャリアを全うしました 1。
リクルート事件は、1988年から1989年にかけて発覚した大規模なインサイダー取引と贈収賄のスキャンダルです。リクルート社が未公開株を政治家、官僚、財界人に提供し、その見返りとして便宜を図ったとされています。この事件は、当時の「戦後最大の汚職事件」と評され 1、当時の竹下登首相、元首相、閣僚を含む多くの著名な自民党政治家が関与しました。このスキャンダルにより、竹下内閣は1989年4月に総辞職を表明しました。竹下首相自身も、金庫番とされた秘書の青木伊平氏が自殺した後、「私自身顧みて、罪万死に値する」と深い反省の念を表明しています 1。また、元官房長官の藤波孝生氏は、リクルート事件で受託収賄罪で在宅起訴されましたが、一部では中曽根康弘氏の身代わりになったとも言われています 1。
これらの画期的な事件以外にも、自民党の歴史には、佐川急便事件やゼネコン汚職事件など、他の注目すべき汚職事件が含まれています 2。特にゼネコン汚職では、中村喜四郎衆議院議員が1994年3月に大手建設会社から1000万円を受け取ったとされています 4。これらの事件は、政治家と様々な業界との間の不正な金銭的つながりの長年にわたるパターンを集合的に示しています。
これらの汚職事件のメカニズムを考察すると、変化の兆候が見られます。ロッキード事件やリクルート事件は直接的な贈収賄やインサイダー取引が中心でしたが 1、その後の事例、特に最近の裏金問題では、政治資金規正法違反、特に資金集めパーティーを通じた不申告収入の比重が高まっています。秋元司氏や秋本真利氏の贈収賄事件のように直接的な贈収賄は依然として存在しますが、全体としては、公的監視と法的枠組みの進化に伴い、不正な金銭獲得の手法が適応し、露骨な贈収賄から、規制を回避するために設計された、より複雑でしばしば「グレーゾーン」の活動へと移行していることが示唆されます。
政治資金規正法(PFCA)は、日本の政治献金と支出を規制する主要な法律であり、透明性を確保し、汚職を防止することを目的としています。しかし、自民党議員による違反が頻繁に指摘されてきました。
### **PFCAの目的**
この法律は、政治家や政治団体に対し、資金集めパーティーの収益を含む、受け取った政治献金の金額、出所、使途を詳細に記載した定期的な収支報告書の提出を義務付けています 5。
これらのPFCA違反の蔓延、特に資金集めパーティーからの裏金形成 5 は、日本の政治資金が「法的なグレーゾーン」で運用されているという指摘を裏付けています 5。この状況は、法律自体、またはその執行に抜け穴があり、倫理的に問題がある、あるいは明白に違法ではない活動が継続することを許していることを示唆しています。ノルマを超過したパーティー券の売上金が「議員にひそかに還流される」という事実は 5、報告要件の組織的な回避を示しており、政治システム内に法的曖昧さに対する暗黙の容認または戦略的な悪用が存在することを示唆しています。
自民党を巻き込んだ最も重要で最近のスキャンダルは、2023年後半に明るみに出た主要派閥による大規模な裏金問題であり、2024年現在も進行中です。
このスキャンダルは、安倍派、二階派、岸田派といった複数の自民党派閥が、政治資金パーティーからの収入を組織的に過少申告し、そのかなりの部分を未申告の「裏金」として流用していたという疑惑が中心です 5。
### **事件の経緯**
### **不記載の規模**
安倍派は2018年から2022年の間に約6億7000万円、二階派は約2億6500万円の収入を過少申告していたとされています 5。岸田派の元会計責任者も3000万円以上の資金を報告しなかったとして略式起訴されています 5。
この一連の出来事から、高位の役職者が説明責任を十分に果たさないというパターンが浮き彫りになります。リクルート事件における藤波孝生氏のように、下位の役職者や「身代わり」と見なされる人物が法的責任を負う一方で 1、岸田首相や二階俊博氏のような党のトップリーダーは、自身の派閥が関与し多額の資金が関わっていたにもかかわらず、党としての厳しい処分を免れることが多いのです11。これは、政治的権力がトップの人物を全面的な説明責任から保護する構造的な欠陥を示しており、司法制度や党の規律システムにおける公平性と誠実性に対する国民の不信感を強めています。
また、西村康稔元経済産業大臣が「個人的な流用はないので、裏金ではない」と発言したことは 8、不正に処理された資金であっても「政治目的」で使用されたと主張すれば、違反の深刻さが軽視されたり、言い訳されたりする可能性を示唆しています。このことは、「政治的利用」の明確で強制力のある定義が欠如していること、およびそのような資金に対する厳格な透明性要件がないことが、たとえ資金が個人的な利益のために直接着服されていなくても、財政的な不透明さが続く道を開いていることを示しています。これは、将来の法改正において極めて重要な領域です。
今回のスキャンダルは、根本的な政治資金改革への要求を強めました。野党は、政治資金パーティーの全面禁止、連座制の導入、政策活動費の全面公開などを主張しています 8。しかし、自民党が提出した政治資金規正Permalink |記事への反応(1) | 22:12
佐野海舟に対する不同意性交容疑の報道から、日本代表選出、ネット上での批判の波と、話題が途切れない。けれど、その多くが「憶測」に基づいており、むしろ今問われるべきは私たちの側の姿勢ではないかと思っている。
事実としてわかっていることは、実はとても少ない
・東京地検は不起訴処分とした。不起訴の理由は公表されていない(※嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予のいずれか)。
・被害者とされる側とは話し合いがあり、佐野本人が謝罪をしたとされる(JFA発表)。
・所属クラブのマインツ、および日本代表チームは、上記を踏まえて活動への復帰を認めた。
これだけだ。
不起訴処分になった人間が、なぜネット上では“有罪”を前提に断罪されているのか。仮に起訴猶予であっても、それは「有罪と証明できない」「被害者との示談が成立した」「再犯の恐れが低い」などを理由に、国家として起訴しないと判断されたということ。言い換えれば、司法が「処罰しないと決めた人」だ。
よく「不起訴=無罪じゃない」という言説がある。その通りだ。けれど同じくらい、「不起訴=有罪の証明ができなかっただけ」もまた、完全に正しいとは限らない。不起訴理由が非開示である以上、「有罪の証拠がなかった」可能性も、「処罰に値しないと判断された」可能性も残る。
それなのに「被害者がいるはず」「示談で揉み消したんだろ」などと決めつけ、ネットで吊し上げることは、明確に一線を越えている。
性犯罪が“見えない暴力”であることは、誰もが認識すべき問題だ。被害者が声を上げにくく、実名報道される加害者(とされた人)ばかりが目立つ。しかしその構造を是正するという名目で、「不起訴でも有罪」だと公言し、人格を攻撃していいとは思わない。
情報が非対称である以上、被害者のために知ろうとする姿勢は理解できる。けれどそれが「説明しろ」「会見しろ」「納得できるまで謝れ」という圧力になるのなら、それはもはや公益ではなく、“私刑”だ。
佐野海舟の件を通して見えるのは、司法とメディアと市民の三すくみ構造だ。メディアは憶測を打ち、司法は説明しない、市民は正義感から誰かを断罪する。この構図、見覚えがないだろうか?
昔の「魔女狩り」と何が違うのか。
情報を持たない立場から、事実の一側面だけをもとに、“正義”を行使することは、果たして許されるのか。
わからないことがある。けれど、それは「誰かを叩いてもいい」理由にはならない。
今、佐野海舟を叩いている人の多くは、自分が「誤って他人を断罪しているかもしれない」と想像できているだろうか?
情報が開示されていない以上、いかなる決めつけも、誰かの人権を踏みにじる可能性を含んでいる。
不起訴は有罪、無罪を決定する裁判に至らないときに出すものであるため無罪とは明確に区別されます
じゃあ不起訴になる理由ってなんなのっていうと、検察が率まで公表してます
罪とならず:2%
起訴猶予:69%
その他:7%
程度なんですよね
このうち、起訴猶予って検察官の判断で有罪の可能性あるけど、諸々の都合で起訴見送るか―って判断したときに出たりするものなんですよ(これ以外の理由も当然あります)
また、実際に罪を犯していた場合、不起訴になったからと言って再度起訴されなくなるわけではない点も無罪とは明確に異なるんですね
わかりましたか?
あくまで可能性の話をしますね。検察官をお金なり脅迫なりで思うように操られれば罪を犯していても不起訴にもっていくことはできるって仕組みなんですよ。
前歴は(たとえば私人逮捕後に)警察自身が誤認逮捕と認めた場合も残るそうですが、これはおかしくないですか?なぜですか?
に対して
誤認逮捕→不起訴→前歴が残る なわけです。どっちも犯罪の疑惑が晴れてるという点では全く同じなのに。
前歴は就職等に不利にならないと言いますが、そういう問題ではないと思います。
前歴は嫌疑不十分のようなグレーの人物の場合でもその方式で記録されます。
つまり警察の中で、誤認逮捕なのにグレーの人物と同列の扱いで記録される、何よりもそれが精神的に不名誉で不愉快なことだと思ってもなんらおかしいことではないはずです。
逆に無罪判決を受けても警察及び検察でそういう事件を扱ったという内部資料としては残ります。なぜ誤認逮捕の場合も同様の方式で残さずにグレーな人間と同じような扱いの記録で残すんですか?法律で決まってるからっていうのは当然としてこんな差別的な区別してる意味はなんですか?
これに対して早速ついた回答
おかしい部分が全くありません。
https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/rapedehanai
昨年11月24日、初めて千葉地検で担当の検事の取り調べを受けたとき、こう言われたという。
「動画を見ても、動画を撮らないでほしいということはわかるけれど、性行為を嫌がっているかどうかわからない」
酔った状態で意識がはっきりしない中、顔を上げられない状態で、男性の体が近づくのを手で払おうとし、自分の体を押さえて守ろうとした。それは実際とても無力な抵抗だったが、検事は動画を見たうえで「嫌がっている」と見なさなかったのだ。ユミさんはその動画を見ることができていない。
ユミさんが抗議したため、検事は後日、発言の内容を謝罪したが、男性は釈放され、証拠が不十分である「嫌疑不十分」の理由で不起訴となった。
私は大学生で、5月に無実の脅迫容疑で逮捕されました。その経緯を記します。
〜前置き〜
逮捕される6日前の5月20日、別居中の父が自宅で不審死したとの連絡が来ました。死後1ヶ月ほどの状態で発見され、死因も分からず、他殺かどうか、事件性がないか警察が調査中との事でした。
〜容疑となったことの発端〜
そんな一報を聞きドタバタしている中、気を紛らわすついでに、私がかつて大学内でトラブルになっていた同級生Aへの愚痴を、同級生BにLINEで話しておりました。
その中で酒を飲みついヒートアップし、5月25日夜、「Aの家を家凸して放火してやりたい」とBにLINEしました。その後言いすぎたと思い、LINEメッセージの送信を取り消し、Bには他言しないようお願いしました。
〜任意捜査〜
翌5月26日午後、自宅に警察が突然来ました。「Aを脅迫した覚えあるよね?」と言われました。私は一切身に覚えがなく「ありません」と答えました。警察が、Bに送ったLINEを見せて欲しいと言ってようやく何のことか理解しました。私がメッセージの送信を取り消すよりも前に、BがAにLINEを転送していたようです。
「あれでしたら、Bに愚痴を言っただけで、A本人に伝えようとしたつもりは一切ありません」
そう何度も言いましたが、警察は断固として「強制捜査になる前に任意捜査に協力して欲しい」と言い続けていました。仕方なく任意捜査に応じ車で連行されました。
署に到着後、いきなり本籍地、両親の氏名や仕事、そして幼稚園〜大学までの生い立ちを調書に取られ、「あ、これは逮捕するつもり満々だな」と感じました。
脅迫罪の構成要件は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した」こと、ですから、私の発言を、第三者を介してトラブルの相手方に伝える意思があったことを捜査機関側で証明できないと、刑事裁判にかけても、私を有罪にできません。(法学部なので知ってました。)
なので私は必死に、「Bに対してAのことを指し放火してやりたいと言っただけで、それをA本人に告知する意思は一切なかった」と否認しました。
しかし取調官は、AとBは友人同士で、伝わる懸念は十分考えられたよねと言うだけで、いたちごっこでした。
私は正直、父を殺害したのだと疑われていて、別件逮捕するつもりもあるんじゃないかと疑い怖くなり、冷静に何度も容疑を否認しました。
〜逮捕〜
署に到着後4時間くらい否認を続けた頃でしょうか、「〇時〇分、脅迫容疑で通常逮捕します」と告げられ、手錠をかけられました。
容疑の否認に疲れ切っており頭が真っ白で、「あ、これが冤罪か、まさか私が被害者になるとはな。」といった感想でした。
送検された先の検察の取調でも、冷静に「私は人を脅迫しようとした故意は一切ない」と否認を続けました。今では嫌疑不十分で不起訴になっておりますが、長い戦いでした。
〜あとがき〜
大学の刑法の教授に相談すると、このような場合私が脅迫罪になる可能性は有り得ず、むしろ転送したBが脅迫罪になると話してくださいました。
嫌疑不十分で不起訴になったため、前科は着きませんでしたが、それでも逮捕歴(前歴)は残ったままですので、米国にビザ無し渡航できないなどの生活上の不便は残ります。
弁護士に相談しても逮捕は重すぎるとのことでした。私がなぜ逮捕されたのかはよくわかりません。しかし、明らかなことは警察は本当に自分たちの思い描くストーリー通りの取調をおこない、こちらの話を聞くだけでまともに信じてくれないことです。逮捕状の請求を受けた裁判官も個別に判断せず請求の許可を下していると思います。
ある弁護士が交通事故被害者に大病院の院長を紹介するから契約しろといって契約させた。
するとその院長は10万円で頸椎障害の意見書を書くが頸椎手術をさせろと被害者に持ちかける。しかし被害者は頸椎は健康だと言い、それを断った。
弁護士は被害者に嫌がらせしはじめる。要は事件事務処理をやらず、被害者に押し付け、さらに押し付けるときにウソも教える。事件は解決するはずもない。
被害者は気づいて東京弁護士会に懲戒請求をする。しかし綱紀委員会委員長は杉○という弁護士で、損害保険協会の調停員もしている人物だ。
杉○という保険会社の外交員でありみなし公務員である人物は、弁護士が医師を紹介したことに問題はないとして事件を終わらせる。ついでに着手金の収受もなかったことにする。
なお日弁連は、みなし公務員職員が副業で損害保険協会の調停員を兼任しているのを問題視するような団体ではない。むしろ扇動団体。
さて被害者は裁判所に証拠を出して弁護士被害を訴えたが、裁判所はその証拠を採用しない。控訴審では退官間際の裁判官が、被害者の陳述を捏造して事件を終わらせる。
なお、退官間際の判事は、被害者から弾劾や分限裁判を訴えられても、裁判が終わる前に退官になるから、絶対に処分を受けずに済むのだ。むしろ保険会社から感謝状や迂回後賄賂を貰えるかもしれない。その裁判官は引退後は大手弁護士事務所に在籍。
さて被害者は杉○という人物や大元の弁護士を、警察と検察に訴えたが、予定調和のように不起訴処分。その後、不起訴に関与した検察官は昇進。弁護士は被害者への嫌がらせについては懲戒されたものの、のちに大手のビルに引越し。
被害者はさらに、日弁連懲戒委員会委員が、着手金収受を認定しないまま嫌がらせ事件を終わらせた件についても懲戒を請求してみたが、これも無懲戒。
これでも、日本には民間保険制度と司法がある、とされているのである。
追記:
検察庁の不起訴理由には、嫌疑不十分、嫌疑なし、罪とならず、などがあるようだが、
この事件は東京弁護士会のみなし公務員弁護士の虚偽有印公文書作成及び同行使、公務員職権濫用につき「嫌疑なし」、業務妨害につき「罪とならず」である。検察審査会への異議申し立てはしなかった。