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はてなキーワード:報道活動とは

2025-02-19

女性AEDで助けたら被害届」ABEMAの報道番組が波紋「BPOあったら瞬殺される」「訂正すべきでは」 -弁護士ドットコム

https://www.bengo4.com/c_23/n_18465/

について。

テレビラジオ報道日本民間放送連盟放送基準で縛られている。

よりよい放送のために |一般社団法人日本民間放送連盟

https://www.j-ba.or.jp/category/broadcasting/jba101032

6章 報道責任

(31)報道活動は市民知る権利奉仕するものであり、事実に基づき、公正でなければならない。

しかし、ネットニュースにはその縛りはない。

Permalink |記事への反応(1) | 03:00

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2024-11-26

共同通信ネットフェイク。共同はファクト

共同通信社とは

共同通信社1945年の創立以来、国内海外ニュース取材編集して全国の新聞社NHK民間放送局、海外メディア配信しています日本語だけでなく英語中国語などでも配信し、アジア軸足を置く日本代表する総合国際通信社です。2010年4月公益法人制度改革対応して社団法人から一般社団法人に移行し、「正確公平な内外ニュースその他の情報提供し、公平な世論形成社会健全な発展、国際相互理解の増進寄与すること」を目的に強力な報道活動を続けています

社長メッセージ

共同通信社暮らし必要ニュースを、絶え間なく送り届けています。日々の新聞紙面で、テレビラジオ番組で、そしてスマートフォンや街で目にするデジタルサイネージも。配信先の媒体は色々です。情報技術の進展により、メディアさら多様化することでしょう。でも、大切なことは何も変わりません。確かなニュースを速やかにー。それが、わたくしたちのポリシーです。

 

ネット空間では日夜、フェイクニュース中傷真偽不明の言説が飛び交っています。だからこそ、共同はファクトにこだわり抜きます事実を追い、掘り起こし、裏付けを取る。特定の主張に偏らない「公平さ」を重んじながら、記事写真動画グラフィックスとして、いち早く伝える。フェイクの時代に立ち向かう仕事を通じて、これからも「信頼の通信社」であり続けます

https://www.kyodonews.jp/company/

 

 

共同通信「生稲氏の靖国参拝報道は誤り」 見間違え、本人に確認せず「深くおわび」 -産経ニュース

生稲氏が今月24日に参院議員就任後の靖国参拝否定し、当時の取材過程を調べました。その結果、靖国神社への国会議員の出入りを取材する過程生稲氏が境内に入るのを見たとの報告がありましたが、本人に直接の確認取材をしないまま記事化したと分かりました。

 

また、当日参拝した複数自民党議員共同通信に「生稲氏はいなかった」と述べました。生稲氏が否定したことと併せ、当初の報告が見間違えだったと判断しました。

https://www.sankei.com/article/20241125-7JXSGDASYNJ4HK6EMJHQXE4Z7I/

 

裏付け」の実態沖縄反基地運動日当デマ島耕作と同レベルって…

Permalink |記事への反応(5) | 08:31

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2024-01-02

anond:20240102095557

視聴者復興に協力する気持ち喚起したり

それは救助の妨げになってまでやらなきゃいけないことなのか?

マスコミがそのお題目通りに節度をもった報道活動をしていればマスゴミなんて侮蔑はされてなかったんじゃないのか?

スクープ特ダネ欲しさに浅ましい行動してるからこそ現場からSNSを通じてそういう声が大量に届いてるからこその批判なんじゃねーの?

綺麗事正当化してんじゃねーよクソが

Permalink |記事への反応(0) | 10:02

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2023-10-27

何故週刊文春山田太郎を後ろから撃ったのか

山田議員は175条改正によるモザイク解禁に長年取り組んでいて

映画春画日本人」上映会に出席したばかりの不祥事発覚だった。

https://twitter.com/yamadataro43/status/1709353039868645658

不祥事を報じた週刊文春2015年春画掲載に怒った上層部から圧力を掛けられ

編集長が休養に追い込まれ事件があった。それをバネに今日文春砲ブランドを築いたがそれはまた別の話。

要するに山田太郎と週刊文春は共に、春画問題に取り組める仲間だったはずなんだ。

なのに仲間よりも目先のスキャンダルを選んだわけか。

…うんうん、これもホウカツ(報道活動)だね!。

って納得できるかーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!

Permalink |記事への反応(0) | 01:22

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2023-01-25

anond:20230125112748

普通は、専門用語ばっか入れてその解説もせずにわからん奴を置いてけぼりにするような広報報道活動のほうを

インテリ的」とか言って、人を馬鹿にして切り捨てている、と批判するんだよね。

 

いくら教育啓蒙が進んだからって、現代が「インテリ的」の成立しない時代になったと思う?

俺はそうは思わない。

Permalink |記事への反応(0) | 11:31

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2022-12-13

anond:20221213121522

ナベテル先生も指摘の通り、利用の相当性が重要

晒すとか押しか目的なら、当然ダメ

訴状送付目的での住所のみ利用なら、裁判を受ける権利との均衡でセーフと見る。

これ見て思ったんだが

個人情報保護ってそういうもんじゃないよな

目的外利用は一律ダメなんだよ

保護法そのもの適用除外こち

報道機関報道活動

著述を業として行う者著述活動

宗教団体宗教活動

政治団体政治活動

これらの活動相手方である個人情報取扱事業者等の行為

例:

政党から政治活動を行うため要請があった場合に、後援会等が本人の同意なく個人データ提供すること

新聞社等の報道機関報道目的個人情報を取り扱う場合に、報道機関に対して本人の同意なく個人データ提供すること

についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収勧告命令などの権限行使しないこととされています

こちらは【利用目的】の適用除外

① 法令に基づく場合

② 人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

③ 公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

⑤ 当該個人情報取扱事業者学術研究機関である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

⑥ 学術研究機関等に個人データ提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データ学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

どれにも該当しないと思うんだよな

「本人の同意を得ることが困難」が考えられないしな

Permalink |記事への反応(2) | 14:08

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2022-07-12

小さい報道局がまともな報道活動を行っている、その意気や良しという話がツイートされてんのに、ぶら下がってるリプはリンクしてある報道内容に関する犯人事件への解釈感想ばかり。

 

こういう話題に興味を持って投稿を見たがる人間文意も汲み取れないんだな。

その報道局を称賛して、マスコミとしての在り方は規模に関係しないっつう話をしてんのに事件がどうのこうの書くのは場所が違うだろ。感想は直接その報道ページのコメント欄にでも書けや。書かれてる内容も見当違い、偏見思い込みの羅列。自己中の極み。

Permalink |記事への反応(0) | 07:28

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2022-02-05

メール私信)公開の是非

よく自分も悩むことが多いので調べたメモ

メール私信)を相手方一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。

高松高裁平成5年(ネ)第402号損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件

ある団体幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙団体幹部に無断で掲載

プライバシー権について

私信特定相手だけに思想感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人感受性基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである

当時の右連盟における地位考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシー権利侵害するものといわなくてはならない。

背景を考慮した上でプライバシー権を認めている。

著作権について

控訴自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護対象とする著作物の意義を「思想又は感情創作的表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者独自個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙表現形態からみて、このような意味独自性があるものとして法的保護に値する「創作的表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙著作権法による保護を受けるべき著作物同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である

創作的表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。

名誉毀損について

控訴人が管長言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法公表することが、特に控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である

当人社会的評価を低下させるものではないとして否定された。

東京高裁平成11年(ネ)第5631号著作物発行差止請求控訴事件

三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件手紙著作物性を認めた初(?)の例。

著作権について

本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候あいさつ等の日常通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫思想又は感情創作的表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである

著作物だという事は読めばわかる。

大阪地裁平成16年(ワ)第6479号損害賠償請求事件

手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権プライバシー権信義則違反による損害賠償請求

著作権について

本件においては、本件手紙原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告大阪書籍交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。

身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。

プライバシー権について

(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告コレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告見解原告泣き寝入りする考えはないことなど、原告大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般私生活上の事実理解される事柄記載されているものではない。

(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告原告プライバシー侵害したとすることはできない。

(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告被告代表者との間には親族関係もなく、取引であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである原告被告説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定裏付けものというべきである

私生活上の事実理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。

知財高裁平成17年(ネ)第10110号損害賠償請求控訴事件

死刑囚手紙などを利用してテレビ番組書籍を出したことに対する訴え。

なお争点2(著作権プライバシー権侵害)については判断されず。

(参考)承諾の有無について

報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組制作放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍制作出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である

何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。

まり

著作権侵害で戦おうと思うなら三島由紀夫並の文章力でメールを書け……ていうコト?!

Permalink |記事への反応(1) | 21:28

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2016-07-14

1-3鳥越俊太郎

1940年3月   福岡県吉井町(現うきは市)生まれ

  58年3月   久留米大附設高校

  65年3月   京都大学文学部国史学専攻)卒

     4月   毎日新聞社入社

          新潟支局大阪社会部東京社会部サンデー毎日編集部

  82年〜83年 アメリカペンシルバニア州クエーカー タウンフリープレス紙に職場留学 

           帰国後、外信部(テヘラン特派員)を経て

  88年4月   サンデー毎日編集長

  89年8月   毎日新聞社退社

  89年10月〜 テレビ朝日系列ザ・スクープキャスター

  95年10月〜 「サンデージャングル」  

2002年10月〜テレビ朝日系列ザ・スクープスペシャルキャスター

2002年10月〜2011年3月  「スーパーモーニング」(テレビ朝日系)月~木曜日コメンテーター            

2002年10月〜2005年3月  TBSラジオCUBE

2003年4月〜2005年3月  関西大学社会学部教授マスコミ専攻)

2005年4月〜2007年3月 関西大学客員教授   

2004年4月〜2005年3月 「僕らの音楽」(フジテレビ系列)   

2005年4月〜 TBSラジオ大沢悠里のゆうゆうワイド」(月曜日スーパートーク)

2008年4月~ BS朝日鳥越俊太郎医療現場!」 

【賞罰】

2001年4月  「日本記者クラブ賞」(桶川女子大生ストーカー殺人事件報道に対し)

2004年5月 ギャラクシー賞報道活動部門大賞

         (ザ・スクープスペシャル警察裏金追及第一弾、第二弾』に対して。     

著書   『あめりか記者修業』(中公文庫

     『異見ー鳥越 俊太郎ジャーナリズム日誌』(現代人文社)

     『うちのお父さんは優しい 検証金属バット殺人事件』(共著明窓出版

     『「あのくさ、こればい」』(プラネット出版

     『桶川女子大生ストーカー殺人事件』(メディアファクトリー

     『そのニュース ちょっと待った!』(PHP研究所

     『ニュース職人 「真実」をどう伝えるか』 (PHP研究所

     『報道欠陥商品と疑え』(ウエイツ)

     『歳には勝てる』(マガジンハウス

     『人間力の磨き方』(講談社新書

     『本当は知らなかった日本のこと』(ミシマ社

     『〜現代ニュス用語から読み解く〜2時間でわかる

      問題ニッポン』(主婦と生活社

     『鳥越俊太郎エンディングノート 葬送曲はショパンでよろしく』

     『 がん患者』(講談社)

趣味   ニュース、車の運転、映画最近DVD)、歌うこと、

Permalink |記事への反応(2) | 17:34

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