
はてなキーワード:堕胎罪とは
堕胎罪 妊娠22週以降で人工中絶した場合 誰がとかによって多少変わるけれど1年以上の懲役刑
当初は中絶してはいけない期間が妊娠8カ月以降だった(妊娠27週目に中絶しても合法)
医療技術の発展で 妊娠8カ月未満の早産でもちゃんと生きられる事例が増えて、当時の限界値の24週に、さらにその後現在の22週に改正されている。
早産で生まれるとNICUの医療サポートが受けられるけれど、22週未満の生存率は0%とされ医療サポートの対象外になる。
医療技術は日々発達していて、21週での超早産でもちゃんと育った事例は有るので。古い判断基準で本来生きられるはずだった多くの赤ちゃんが見殺しにされている可能性
22週は当時の医療の限界に過ぎず、今後も短くなる可能性がある。
敗戦後中絶が違法で、強姦の子供等を闇医者で中絶しバタバタ亡くなったり、子供が一斉にできて食糧不足が起こったり、当時急務だった中絶合法化に、無理やり障害者弾圧盛り込んだのは保守政党のおっさん。
時代背景として、1945年の敗戦以降、外地からの引き上げや出生数の増加によって国内の人口が急増し、食糧不足などの問題が深刻になっていたことがあります。「人口の抑制」が国としての大きな課題だったのです。
そんな中、旧優生保護法が担った役割の一つが「中絶の合法化」でした。日本では明治以来「堕胎罪」によって中絶を禁止していますが、「妊娠・出産を繰り返すことで母体の健康を損ねる場合」や、「暴行されて妊娠した場合」などは、「人工妊娠中絶を行うことができる」と定めたのです。
一方で、人口を抑制することにより、病気や障害のある人の割合が増えてしまうのではないか、と危惧する人たちがいました。優生保護法の制定をリードした谷口弥三郎参議院議員もその1人です。谷口議員は、旧優生保護法の提案説明で、「人口抑制政策を行うと、比較的優秀な人々が産児制限を行い、自覚のない人や知的な障害のある人は行わないため、民族の“逆淘汰”が起きるおそれがある」と述べています。
谷口 弥三郎(たにぐち やさぶろう、1883年(明治16年)8月13日 -1963年(昭和36年)8月19日)は、日本の政治家、産婦人科医師、医学者。熊本県立医学専門学校(現熊本大学)教授、久留米大学長。日本医師会会長、参議院議員(3期)。「不良な子孫の出生を防止する」として、太田典礼、加藤シヅエに一時提携をもちかけながらその影響を排除しつつ、福田昌子らと共に優生保護法の成立に深く関わった。また、熊本県におけるハンセン病患者隔離政策の中心人物である[1]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B0%B7%E5%8F%A3%E5%BC%A5%E4%B8%89%E9%83%8E
選挙に受かったらやることが全て透明化されていない状態では民意の反映もクソもないと思う。
自力救済の禁止は民意の反映か?堕胎罪の制定は民意の反映の結果か?
おそらく大衆にこれらの法律の制定を見越して、これらの法律の制定を期待して1票を投じた人など皆無だったと思う。公約で「自力救済を禁止させます」「我が党が政権をとった暁には堕胎を罰します」なんて訴えた政党があったなど想像できないだろう。
ようは受かった議員どもが勝手に大衆が意図、期待してない法律を勝手に作っている部分があるんだよな。
で、いつの間にか、なんでこんな法律が作られているのとなっているケースが多分多い。
自分が票を入れたところが受かったひとたちも、その党によって自分にとって望ましくない法律が作られてしまうことを経験しているのだ。
どこの党に入れようがそのリスクは孕んでいる。
公約に、やることを全て書き、公約以外のことは一切やらないと宣言して守られるようでなければ、我々は自分の思惑を完全に反映させた状態でどこに投票するかを決めることはできない。
今の状態では、公約等から政党が少なくともしそうなことで投票先を判断するしかない。それ以外に何をしでかすかには目をつぶって、妥協して投票先を選ぶ必要がある。
むしろその政党が受かって公約以外でやった余計なことよりも、別の政党が受かって自分に不都合な公約が実現されたもののそれ以外に余計なことはしなかった世界線の方が自分にとって望ましいことさえあり得る。
政党のすることが透明化されないということは、政党がすることを投票によって(たとえ全会一致でも)コントールすることができないということで、これで民意が反映されているというのでは、民意や、反映が一体どんな定義内容なのか不思議に感じざるを得ない。
実際殺人罪じゃないっていう
日本において、妊娠中の女性に対して暴力を振るい、故意に流産させる行為は犯罪とされます。具体的には、刑法において「堕胎罪」や「傷害罪」として処罰される可能性があります。
日本の刑法第212条から第216条には「堕胎に関する罪」が規定されており、自己堕胎や他者による堕胎行為が違法とされています。具体的には、以下のような規定があります:
特に、妊婦に対する暴行や傷害で流産させた場合は、故意にせよ過失にせよ「傷害罪」や「傷害致死罪」に該当することがあります。これは胎児が法的に「人間」かどうかという問題とは別に、妊娠中の女性やその胎児に対する保護が強く認められているためです。
したがって、日本においても、胎児が人間でないという理由で流産させても問題がないという考えは法的に通用しません。流産させる行為は厳しい処罰の対象となります。
https://anond.hatelabo.jp/20220503215621
・日本では中絶が合法とされたことは過去に一度もない。刑法には堕胎罪規定がある。母体保護法(旧優生保護法)において、「やむを得ず堕胎が許認される例外的場合」の規定があるだけである。基本的には心身的な理由で母体を保護する場合以外は駄目だが、後に著しく経済的不都合のために養育が困難な場合が付け加えられた。現在はそれが拡大解釈されている状態。立法意図から敷衍した場合は、低所得者層への養育のサポートが充実した現在は中絶の99.9%違法性がある状況。
・出生の定義は全身が母体から出た瞬間。それ以前の胎児は、人間ではないが厳密に物でもない。物であればそもそも堕胎罪規定などはない。中絶胎児を生ゴミとして出したら違法になるのは産廃法違反だからではなく、死体遺棄罪に相当するからである。つまり胎児は部分的は人間であり、準人間的な扱われ方をしている。
・アメリカには中絶関連の連邦法はない。州法レベルでかつて中絶を違法化する法律があったが、それら州法が違憲であるとの判断を1972年に連邦最高裁が下した。法源はこの判決であり、従って最高裁の判断が変わる可能性はある。であるから、裁判になるのを承知で、各州議会で中絶違法化を進める立法がなされている。憲法に中絶権規定がなく、それどころか連邦法で立法化もされていないので、ほぼ永遠に連邦最高裁で判断が繰り返されることになる。今回、連邦最高裁への上告を却下せず、最高裁判断が示されることになったと言うのは、従来の判例を棄却すると言う意味であるから、最高裁が中絶違法化(と言うか中絶違法の州法の合法化)に転じることはあらかじめ予想されることであった。なぜ連邦法で立法化されないかと言えば、議会多数派が民主党、共和党でころころ変わり、変わるたびに中絶合法化、違法化の法律が出来、大統領が議会多数派と反対党の場合は拒否権を発動してカオス化するのが目に見えているからである。現状は、「実質的には中絶が容認されている」と言う点で民主党を満足させ、「中絶の合法化まではされていない」と言う点で共和党を満足させると言う落ち着きどころになっているが、連邦最高裁が中絶違法化判断に踏み切れば、逆に民主党は立法化に動くかも知れない。
・ヨーロッパ諸国でも中絶の許認は結構国によって差がある。フェミニスト的な女権のニュアンスが一番強い「ヴェイユ法」を持っているのはフランスで、基本的には中絶に関しては女性のみが全権を持っている。1975年に成立したヴェイユ法は女性政治家シモーヌ・ヴェイユ(著名な哲学者とは別人)の働きかけで成立した。カトリックの強いフランスでは「人間の選別はナチズムである」との批判も強かったが、ユダヤ人であったヴェイユはアウシュヴィッツ収容所からの生還者であった。2017年の逝去では国葬されている。ドイツでは、例えばダウン症と分かってからの中絶は違法である。これは人間の選別に対する恐怖によるものであり、日本でも安易に行われているダウン症児堕胎については議論があるべきだろう。
中絶は女性の権利、という主張は、胎児は人間ではない、を含意しているとなぜ気づかないのか……
この増田もブコメも中絶と死産と暴行で子どもをなくすのとなぜごっちゃにするのか…意味不明というか意味なさすぎ。この三つは全く違うし、そもそも中絶は女性の権利なんだよ。そこから勉強してこい
ごっちゃにしてるのは、妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂、とか言ってる側だろ。元増田は一貫してそこは区別してるよ。
仮に胎児が人間だとするなら、女性に中絶の権利なんてあるわけないだろ。胎児は人間っていうのは、つまり胎児には5歳児と同等の人権があるということだよ。母親が自分の都合で5歳児を殺すことなんて自己決定として認められるわけないんだから、仮に胎児が人間なら中絶も認められるわけがない。5歳児が殺された場合は母親に殺されようが通りすがりの変質者に殺されようが殺人罪が適用されて同列に扱われるんだから、仮に胎児が人間なら女性が自由意志で選んだ中絶手術もそのへんのおっさんに腹を蹴られるのも同じ行為として評価されないとおかしい。
仮に胎児が人間だとするなら、家が貧しいからという理由で殺されてよい5歳児がいないのと同様に貧困による中絶が認められるべきじゃないし、仮に胎児が人間だとするなら、父親が犯罪者であるという理由で殺されてよい5歳児がいないのと同様に性的暴行を受けて妊娠した場合でも中絶が認められるべきじゃない。
逆に、胎児は人間じゃなく母体の一部に過ぎないと考えるなら、美容室で髪を切るのと通りすがりの変質者に髪を切られるのは全然別問題であるように、自由意志でクリニックに通って中絶するのとそのへんのおっさんに腹を蹴られて流産させられるのはまったく異なる話になる。前者は自己決定として尊重されるべきだけど、後者は他人の身体を傷つける悪質な犯罪なので厳罰に処されるべきだ。でも、それは人の命を脅かしたわけではないので殺人未遂に問うことはできない。
そのへんのおっさんが妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂だ、と主張する連中は、胎児は人間だ、って主張してるんだろ? だったらその論理的帰結にも賛成しろよ。
そのへんのおっさんが妊婦の腹を蹴るのは殺人未遂だけど中絶は女性の権利、なんて言い草が通るわけないだろ。胎児は人間なのか? 人間じゃないのか? どっちかにしろよ。
中絶は許さないってどういうことなん?出産したら大きく体は不可逆的なダメージを負って、しばらく働けず、脳から分泌されるホルモンによって鬱になったりするんだよ。その準備ができていなかったら無理じゃない?
「もしも胎児が人間であるなら、中絶は許されない」「もしも胎児が人間ではないのなら、中絶は女性の権利である」のどっちかを選びましょうって話やで。中絶が許されるって思ってるなら「胎児は人間じゃない」って思ってるってことだよね? なら堂々とそう言えばいいんじゃね。
私はプロチョイス派だけど、アメリカの中絶反対派はちゃんと望まぬ妊娠をした妊婦のための無料カウンセリングとか里親制度とか孤児院とか整備した上で中絶反対を叫んでるから尊敬できる。
レイプによる妊娠の場合、胎児にレイプ魔の遺伝子が混じっているという当然の嫌悪感という要素も加わってくるので難しいと思います
仮に胎児が人間だとするなら、性犯罪を理由に中絶を認めることは犯罪者の子供というだけで殺されるなんていう非人道的なことを認めることになっちゃうんだよねぇ。親が犯罪者であることを理由に殺されていい人間なんてこの世のどこにもいるわけがない。まあ胎児は人間じゃないから親の素性がどうであれ中絶していいんだけど。
胎児が人間なのはみんな知ってる。人権よりも殺した方が社会負担が軽いから殺人を許しているだけ。完璧な法律なんてないのに、なぜ他人の感情論を馬鹿にするんだろうね。理論構成しないと気持ち悪いタイプなのかな
社会のコストのために殺されてよい人がいるという鬼畜外道理論やばすぎでは。植松かよ。
めわどくせーな。出産が命がけなんだから決定権は妊婦にあるに決まってんだろ。産むと決めたら人間だよ。中絶すると決めたらみんな見てみぬふりをするんだよ。中絶なんてみんなつれーんだからな。分かれよ。
胎児が人間かどうかが妊婦の一存で左右されるべきじゃないだろ。仮に胎児が人間なら母親の一存で殺していいなんて馬鹿な話があるかよ。逆に胎児が人間じゃないなら母親がどう思ってようが徹頭徹尾人間じゃない存在として扱われるべきだろ。
妊婦本人が胎児をどう思っているかという話なら別だけどね。たとえばペットの犬猫を「家族の一員」と呼んでかわいがるのは自由だし、友達がペットを「家族の一員」として紹介してきたらまあ「こんにちは」と人間相手みたいに挨拶してみせるのも社交辞令だろう。でもその犬猫を殺しても殺人罪にはならない。
たまに「中絶は女性の権利なんだから中絶は殺人なわけがない」って意味不明な理屈をみかける。合理的ですって顔してたら、周りはその合理性を検討する。それは主張に賛成否定する以前の行為なんだけど、理解されない
因果が逆なんだよね。胎児が人間ではなく、したがって中絶が殺人ではないからこそ、女性が自由にやっていい行為=女性の権利となるのであって、女性の権利だから殺人じゃない、っていうのはまるっきり転倒している。
胎児に人格を認めると、お産に際し母体が死亡した場合に胎児を殺人に問う理屈から逃げられなくなったりして危険なんやけど。あるいは母体と子の関係だけでなく、父親の義務も発生するぞと脅したらええんか?
胎児が人間だと仮定した場合であっても、お産に際して母体が亡くなっても胎児には殺人の故意がないので殺人にはならない(過失がないので過失致死にもならない)。当たり前だよなぁ? そもそも刑事責任年齢以下だから故意があっても刑事責任が問われることはないし。
殺人未遂ってまさにブコメした人間だけど、これから産まれて人として人生を歩むと想定されてる赤ちゃんが蹴られて死んだら殺人でしょ。中絶の話をもってこられたら、じゃあ中絶も殺人、と思うけど、だから?って感じ
私が批判しているのは論理的一貫性の欠如なので、そういう一貫性を持った立場の人については、反対はするけど強く批判する気にはならないんだよな。胎児が人間であるという前提条件からはそういう結論が自動的に導かれるので、胎児が人間だと思う人がそういう結論に到達するのは当然。もちろん私はその前提は間違ってると思うからその主張には反対するけどね。どう考えても胎児は人間じゃないでしょ。自分の身体の一部をどう扱おうが妊婦の自由だよ。
不同意堕胎が殺人並みに厳罰化されれば十分。罪名が殺人か、胎児が人かはどうでもよく、妊婦への暴行に対して社会が厳しいメッセージを送ることが本質。法は論理原則のためではなく、目的のために作られる。
胎児は人間じゃない。母親にとって時に命より大切な所有物だ。母親に中絶の自由はある。誰かが壊せばその損害と肉体的精神的被害から考えて殺人と同じくらい罪は重い。
こういう主張も、上の「中絶は殺人」と同様、論理的に破綻していないので問題ないと思う。ただ賛成はできない。現状でも不同意堕胎罪はそれなりに重いから。色んな罪を軽い順に列挙してみるとこんな感じになる。
過失致死罪:50万円以下の罰金
暴行罪:2年以下の懲役 or 30万円以下の罰金 or拘留 or科料
器物損壊罪:3年以下の懲役 or 30万円以下の罰金 or科料
業務上過失致死罪:5年以下の懲役 or 5年以下の禁錮 or 100万円以下の罰金
動物愛護法違反(愛護動物の殺傷):5年以下の懲役 or 500万円以下の罰金 ←今月から厳罰化
法定刑の上限だけだとそこまで重くないように見えるかもだけど、下限で見ると傷害罪より重い罪なんだよね。たとえば傷害罪は有罪になっても罰金刑だけで済むこともありうるけど、仮に不同意堕胎罪で有罪になったら必ず懲役刑が科されることになるし(実刑になるかは別)、胎児以外の母体を傷つけたら一気に不同意堕胎致傷罪に跳ね上がるわけで。
ちなみに、こないだのhagex殺人事件は懲役18年です。そう考えると不同意堕胎致傷罪の上限が懲役15年というのは妥当なところだと思うのだけどどうか。不同意堕胎罪単体は、まあ、このぐらいでいいんじゃないかな……これより重くするのはバランスを失しているように思う。でもこれは単なる私個人のお気持ちだから、厳罰化を主張するのは別に論理的におかしいというわけではない。ご自由にどうぞ。
不注意で流産した女性を過失致死で裁くことを考えると22週以降の胎児の扱いも難しいのはわかった。今のところのバランスとしては不同意堕胎罪の罰則強化と殺人の未必の故意認定あたりか
ちなみに過失致死罪の法定刑は50万円以下の罰金だからね。実はみんなが思ってるほど重い罪じゃない(まあ業務上とか自動車運転とかではない純粋な過失致死罪ってあんまり遭遇しないからなあ)。仮に赤の他人をうっかりミスで死なせたら罰金刑のほかに民事で損害賠償を請求されるから金銭的負担はもっと大きくなるんだけど、この場合は誰も請求してこないだろうし。
逆に不同意堕胎罪は言うほど軽いか? って感じがする。上限が懲役7年ってことは、器物損壊罪の倍以上で、犬や猫を殺した場合よりも重くて、傷害罪の半分でしょ? 人じゃないものを傷つける罪としては十分に重い刑だと思うんだけど。まあこのへんは個人の感覚だから、もっと重くすべきという意見も別におかしいわけじゃない。
あと未必の故意は一律にどうこう言えることじゃないから事件ごとに判断すべきで、外野が「未必の故意があっただろ!」って言うのはおかしいと思う。
単純な興味なんだけど、「胎児は人間だけど、殺人の手段が中絶の場合は殺人罪にはならない。中絶の手段は〜に限る。」ってルールを作っちゃえば言葉だけだと論理的には破綻してないと思うんだけど法学的には穴だらけなの?
それを認めたら、「障害者は人間だけど、殺人の手段が薬殺による安楽死の場合は」「ユダヤ人は人間だけどガス室の場合は」への歯止めがなくなるんだよなぁ……
人間を殺すことは原則として許されないというのが近代国家のルールなんだから、それに対する例外規定は最小限であるべきでしょ。
現状、国家による殺人として死刑と戦争が認められてるけど、死刑は「死刑に値する犯罪を犯したと裁判で確定した」人に対して執行されるもので、戦争は武器をとって向かってくる相手を殺すもの。胎児は犯罪者でもなければ武器を持っているわけでもないんだから、死刑や戦争と同列に正当化できるとは思えない。緊急避難も、仮に胎児が人間だとするなら、中絶しなければ妊婦が死ぬという局面に限ってのみ認められるべきという話になるだろうし。
胎児は人間であり妊婦を殴った犯人は殺人罪とするが、女性は胎児を所有しているため殺害する権利を有すると考えれば筋は通っている。
所有物である人間は殺してよい理論を実践してた人たちの像が今世界各地で引き倒されてるんだよなあ……
胎児は人間じゃないので中絶は女性の自由派の私にそんなこと言われても。そもそも私は別に減らすべきとは思ってないし……個々の女性が自由意志を行使した結果なんだから別に減らそうとする必要はなくない?
ていうかなんで避妊が男だけの責任になってんの? 実際には避妊具をつけてないのにつけたと嘘をついたとか強姦したとかの場合を除いて、避妊はセックスする両者が責任を持ってすべきことなんだから男女に平等な責任があるでしょ。仮に男に避妊を拒まれたらセックスも拒めばいいんだよ。自由意志でセックスしといて避妊は男だけの責任なんて通るわけないだろ。
「胎児も人間である、母体の所有物では無い」は先進的・左派的な響きがあるけど「だから中絶は殺人だし基本的にダメ」って保守的・右派的な結論になってしまうの、茶化すみたいで恐縮だけど、正直ちょっと面白い。
妊娠中絶は絶対許さないマン、たまに海外ニュースで見るだけだと「頭おかしい」って感じだけど、「胎児は人間である」という前提を突き詰めたらこういう結論に至るしかないんだよね。反論する側も、なぜか望まぬ妊娠の場合はとか言って話題を逸らしてるし。いや胎児は人間じゃないって反論しろやアホか。
日本のプロライフが矛盾してないとでも?胎児が障害をもっている場合に中絶を許可する胎児条項は70年代に生長の家とカトリックが法制化しようとしたんだぞ?フェミと障害者団体が潰したけどな。
「一貫性があるプロライフ派は尊敬できる」とは言ったけど、「すべてのプロライフ派は一貫性を持っている」とも「日本のプロライフ派は一貫性がある」とも言ってないな。プロライフ派が矛盾した言行をしてるなら好きに叩けば。
何度も言うけど私はプロチョイス派だからね。筋の通ってない主張をする味方よりは筋の通った敵の方が尊敬できるとは言ったけど、プロライフ派を支持するとは一言も言ってないし、むしろ支持しないと明言してる。ここでは議論の筋道の話をしてるんであって、半世紀前の派閥抗争の話にはこれっぽっちも興味ないんですわ。
私には胎児が人間だなんて思えないからプロライフ派は支持できないし堕胎の自由を支持するけど、同時に、胎児を人間だという前提を支持するなら中絶の全面禁止という結論になるほかないんだから、第三者による胎児への危害を殺人と主張しながら中絶の権利を主張するやつは同じプロチョイス派であっても思考が支離滅裂すぎるので軽蔑に値するとも思うよ。逆に、胎児は人間だから中絶も禁止すべき、という主張はまったく賛同できないけど論理展開は正しいから尊敬すべき敵手だと思う。賛成反対と尊敬軽蔑の軸はまるっきり別なんだよなぁ。
民法721条では胎児でも加害者への請求権が認められてるのに触れないとこ見ると専門外の人なんだろうな。グレーゾーン故に解釈改憲とおなじく運用でカバーしているという単純な話。
元増田で論破されてブコメ消したやつがまたデタラメぶっこいてるな。胎児が生まれた場合に損害賠償請求権や相続権がまだ生まれてなかった頃にまで遡って適用される民事上の話と胎児に対する危害をどう考えるかという刑事上の話をごっちゃにしてんじゃねーよ。
Permalink |記事への反応(15) | 15:33
妊婦の暴行事件に関する記事についたブコメがアホすぎて絶句した。国民情緒法すぎる。
街中で妊婦の暴行事件も マタニティーマーク「不安」3割超(産経新聞) -Yahoo!ニュース
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/ad6bbfbd18773299c478ae9300ba1cdd8290f40d
“道警は男を釈放して、任意で捜査を続けている” 暴行ってこんなに軽いの?明らかに悪意あるのに、妊婦抜きにしても酷すぎない?
“女性は妊娠中であることを伝えたが、男は犯行を止めなかった。女性にけがはなく、胎児にも影響はなかった。道警は男を釈放して、任意で捜査を続けている”へえ法的には怪我がなければ妊婦蹴ってもOKなんだ
逮捕は刑罰じゃないってあれだけ池袋の事故のときに言われてたのにまったく学習してないの?
逮捕を「悪いやつを捕まえる」ことだと勘違いしてるやつ多すぎ問題。
逮捕は、「捜査しているあいだに逃げられたり証拠隠滅されたら困るから犯罪をしたと疑われている人を拘束する」手続きにすぎず、犯罪をしたと疑われている人(=被疑者≠真犯人≠悪人)が逃げる恐れも証拠隠滅する恐れもなければ逮捕する必要はないんだよ。
51歳の無職の男だと身元が割れていて、通りすがりの妊婦の腹を蹴ったってことは衝動的な犯罪なんだから隠滅できる類の証拠はないだろ。こんなん逮捕する意味ねーわ。任意で捜査して在宅で起訴して、実刑判決が出たら収監すればいいんだよ。
「任意で捜査を続けている」ってことは、捜査自体は続いてるんだから、これから検察に送られてそこで不起訴になるか起訴されるかが決まるってことでしょ。なんで自分で「捜査を続けている」って箇所を引用しといてそれに気づかんの? アホなの?
そもそも厳罰を下すのは裁判所の役割であって警察の仕事じゃないっていうのは義務教育で習うはずなんだけど。社会問題について物申すならまずは義務教育の社会科からおさらいした方がいいんじゃない?
(じゃあ京アニ放火事件の犯人が逮捕されたのはどうなんだって言われるかもしれないけど、ああいうのを不当逮捕というので覚えておきましょう。重い火傷で寝たきりの人を逮捕するなんてマフィアのボスとかでもない限りありえない。そんな状態なら逃げることも証拠隠滅することもできないのに。たとえどんな極悪人であっても、不当逮捕されていい理由はどこにもない)
これは殺人未遂だわ
妊婦に流産しかねない危害を加えることを殺人未遂と呼ぶ馬鹿は毎度毎度湧いてくるけど、「流産させようとするのは殺人未遂」→「胎児は人間」→「人工妊娠中絶は殺人」っていう定跡で即詰みになるやつ。
詰将棋の中でも一番よく知られた定跡だと思うんだけどなんでこんな基礎でつまづくやつが多いのかね。
胎児は人間じゃないんだから、妊婦本人に生命の危険があるのではない限り殺人未遂なんて適用できるわけないだろ。仮に流産したとしても傷害罪だよ。(※)
それとも人工妊娠中絶は殺人なので規制しろっていうのが民意なの? アメリカかよ。
(※)訂正。仮に流産してたら不同意堕胎罪だったわ。堕胎罪はとっくに死文化したと思ってたけど、不同意堕胎罪は最近も適用された例があるんだな。知らなかった。とすると、女性本人には特に怪我もないが流産してしまったという場合には不同意堕胎罪が適用されて6ヶ月以上7年以下の懲役ということになり、不同意堕胎致死傷罪の場合は傷害罪や傷害致死罪と比べて重い罪で処断されるから、流産した上に怪我をしたという事例なら不同意堕胎致傷罪の下限と傷害致死罪の上限が合わさって6ヶ月以上15年以下の懲役、流産した上に女性もそれが原因で死んでしまったなら傷害致死罪で3年以上20年以下の懲役ということになるっぽい。
こういう事する奴がいるから関わりたくないしオッサンは害悪なんだよ。分からないのかね。/妊娠中絶と妊婦への暴行は同系列に考えること?同意の上での手術とそこらへんで知らんオッサンに腹蹴られることが一緒??
妊婦の腹を蹴ることが殺人未遂っていうことは、胎児は人間ってことでしょ。じゃあ親が同意してようが関係ないじゃん。被害者は胎児なんだからどっちも殺人じゃん。
それとも、赤の他人が子供を殺すのは殺人だけど実の親が子供を殺すぶんには構わないってこと? あまりにもおぞましい主張すぎる。心愛ちゃんの墓前でそれを言えるのかな。たいていの児童虐待が無罪放免になっちゃうな。
もしも妊婦の腹を蹴るのが殺人未遂なら人工妊娠中絶は殺人なので全面禁止されるべきだし、中絶が妊婦の判断で許されるなら妊婦の腹を蹴って流産させても傷害罪不同意堕胎罪だろ。どっちかにしろよ。
妊婦がお花畑って思う時点で病んでる。殺人未遂は妊婦本人に対しても可能性あったでしょ。胎児に何かあったら妊婦も死ぬことあるよ。
殺人未遂罪が適用されるためには、「結果的に死ぬ可能性もあった」じゃなくて「妊婦本人を殺そうと思って蹴った」という故意の存在が必要。
「無理やり流産させたら妊婦が死ぬかもしれないけど、まあいっか」と思って蹴った場合は殺人未遂罪が成立するけど、「流産させてやろうと思ったが妊婦を殺すつもりはなかった」という話なら殺人未遂罪の適用は無理。上で書いたように不同意堕胎致死傷罪の成立に留まると思う。
妊娠中絶への影響を考えずに「殺人罪にすべき」「差別じゃん」は素朴にすぎるが、妊娠中を理由にした厳罰化自体はあってもいい気がする
これは数少ないマトモなブコメだけど、実際こういう立法ってどのくらい可能なんだろうね。
上で書いたように、仮に妊婦の腹を蹴って怪我をさせた上に流産をさせたら、不同意堕胎致傷罪が適用されて普通の傷害罪よりも重い刑(6ヶ月以上15年以下の懲役)になるから、既に厳罰化はされてるんだよね。
現行法で妊娠中の人に危害を加えても法定刑に変化がないのは、ざっと考えつくところだと次のようなパターンがあると思う。
これらのうち、傷害致死罪(3年以上20年以下の懲役)も殺人罪(5年以上20年以下の懲役or無期懲役or死刑)も十分に重い罪だから、別に法律を変えなくても法定刑の範囲で情状によって量刑を上げればいいだけの話だと思う。
(※)ブコメの指摘を受けて、不同意堕胎罪は未遂も成立することに気づきました。ということは「妊婦の腹を蹴ったが、怪我も流産もしなかった」場合は不同意堕胎未遂罪ですね。ご指摘ありがとうございます。
ただ、
って場合がどうなるのかは気になる。妊婦に対しては殺人未遂罪が成立するとして、不同意堕胎罪は成立するのかな。詳しくないんでこのへんはわからん。
法律的なことはよく知らないけど、妊婦のお腹をけった人が簡単に釈放されて社会に出てくるようだと、不安が広がるのは確実だよね。たいした罪にならないなら俺もやろうという、キチガイが増える可能性がある。
捜査段階での釈放は無罪放免ではないという話なんですが、理解できませんかそうですか。不安を口実に市民の人権を不当に制約する麗しき中世ジャップランドって感じ。
親の同意無しでの連れまわしみたいに、
大人が子供をあちこち連れて歩く行為は、それ自体が子供に危害を加える性質の行為ではなく、誰がやったかによって悪いか悪くないかが決まる行為だよね(親や、親の同意を得た人が子供を連れ回すぶんには子守で、同意を得てない赤の他人が同じことをやると誘拐)。
でも、たとえば子供を殴るとか蹴るとか殺すとか犯すとかは、それ自体が子供に危害を加えることになるんだから、親がやろうが赤の他人がやろうが罰せられるべきだよね(赤の他人が子供を殴るのも親が子供を殴るのも暴行や傷害)。
中絶がどっちにあたるのかは言うまでもないと思うんだけど。
仮に胎児が人間であるなら、親が堕ろそうが赤の他人が中絶させようが、胎児への危害なんだから等しく殺人として扱われるべきでしょう。情状酌量で減刑せよというならともかく、片方を罰して片方を無罪放免にせよなんてのは道理が通らない。
しかしもちろん、胎児は人間ではないので、人工妊娠中絶は殺人ではないし、赤の他人に蹴られても殺人未遂にはならないわけですね。
ブコメしてないけど胎児は人間だと思っているので中絶は禁止and犯罪にするべきだと思うし妊婦の死傷は被害者二人でカウントしたい
それなら筋は通っているのでけっこうなことだと思う。私はその意見に反対だけど。
これちょっと前の堕胎の際に配偶者の同意が必要な話でもそうだけど、堕胎するのは母親の権利でいい、つまり母親の一部あるいは所有物とする反面、事故事件によって流産になると簡単に殺人だって言い出すよね。
ほんとそれなw 私自身はガチガチのプロチョイス派だから、中絶は妊婦の自由だろ、父親の同意すら要らんわ、って思うけど、そのへんにいる素朴なプロチョイス派がお気持ちベースで矛盾した意見を主張しまくってるのは頭痛がするよ。それだったらまだ、胎児は人間なので流産させたやつは殺人罪だし中絶も一律禁止、っていうガチガチのプロライフ派の方が筋が通っていて好感が持てる(前提がおかしいだけで、論理展開は何も間違ってない。素朴なプロチョイス派は論理展開がおかしすぎてついていけない)。
胎児に対する加害は水俣病の時に争いになったよね。まぁ、他人による加害と、リプロダクティブ・ヘルス/ライツを同じ土俵にあげない方がいいと思うけど。両立できる権利だよ。
もしも胎児が人間だとするなら、母親だからという理由で人間を殺す権利や自由や意思決定が尊重されるわけないんだから、中絶を一律全面禁止するしかないじゃん。
逆に言えば、中絶において妊婦の意思決定を尊重すべきだ、という主張は、暗黙のうちに胎児は人間ではないと言っていることになるんだから、同じ口で無理やり流産させるのは殺人って言ったら矛盾だよね。リプロダクティヴ・ライツはけっこうだけどちょっとは論理的に考えてほしい。
妊娠後期は中絶が認められていないが、それは胎児が人間として認識されるからかだと思っていた。今回の事件は出産間近だが、暴行により死産した場合の解釈はどうなるのだろう。
ここまで一部露出説なし
ブコメで先に言われちゃったけど、判例・通説では「母体から新生児の身体の一部が出てきた状態」から殺人罪が適用されるので(一部露出説)、暴行により死産しても不同意堕胎罪に留まるのでは。
これが殺人罪、もしくは殺人未遂罪でない、とするなら刑法を変えないといけないね。厳罰化しないと「罪にならないから」と同じ事を繰り返す阿呆どもがいるから。/加害者を擁護しているように見えるぞ?
法改正だけなら簡単で、堕胎罪を全面的に削除すればいいんだよね。刑法には人を殺したら殺人罪とは書いてあるけど人の定義は書いてないんだから、堕胎罪を削除した上で「胎児も人に含まれる」という判例変更をすれば、妊婦の腹を蹴って流産させようとする行為は殺人未遂罪で取り締まれるようになる。仮に流産したら殺人罪だ。厳罰化ばんざい!
なお、その場合はこれまで合法的に行われていた人工妊娠中絶がすべて殺人ということになる模様。お医者さんは殺人罪に問われたくないから中絶手術を引き受ける人がいなくなり、結果的に子殺しの罪で訴追される女性が大幅に増えそう。そういう未来がお望みというなら、どうぞ法改正のために運動なさってくださいな。
妊娠22週以降の場合は胎児の権利を認めて罪に問いたい気持ちもわかるけど、胎児の権利を認めるという事は死産等も過失致死など問われることになるわけでねぇ。
殺人未遂にしろとか言ってる人はエルサルバドルみたいな国がお望みなのかな? って話になっちゃうよね>https://www.amnesty.or.jp/news/2018/0220_7308.html。
殺人未遂だの何だのと言い出す人がいなけりゃ同列に語る必要はなくなるんだけどね。胎児が人間ではなく母体の一部だと考えるなら、赤の他人に無理やり除去されることと自分の意志で除去することはまるっきり別の話になる。
でも、もしも胎児が人だとするなら、おっさんが腹いせに蹴る行為も女性が身を守ろうとする行為も、どちらも等しく人の生命への加害ってことになっちゃうんだよね。だから「同列に語るな!」っていう文句は殺人未遂がどうとか言ってる人たちに向けてほしい。
その割には中絶や無理心中に寛容だよな……と不思議に思っていたけど、「胎児や子供にも人権はあるが、親の所有権の方が優越する」という前提を置いて解釈するとめちゃくちゃ整合性があることに気づいてしまった……
民法第721条胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす←重い刑云々の論点でこれについて一切触れてないので専門家でもなんでもないんだろうな
それ、胎児が流産や死産したときには適用されないんだけど。何もわかってなくて草。
民法第3条は「私権の共有は出生により始まる」と定めるが、損害賠償・相続・遺贈については、それを厳格に適用すると不具合が生じるので、胎児は「生まれたものとみなす」ことにしている(なお「みなす」ということは、実際には生まれていないことを含意するのであり、その「みなし」の効力は損害賠償・相続・遺贈以外の条文、ましてや刑法に及ぶものではない。そもそも損害賠償は民事の話であって刑事は関係ないやろ)。
どういうことかといえば、交通事故で父を亡くした2人の子供がいたとして、仮に厳格に出生によって損害賠償請求権や相続権が発生するとすると、
ということになってしまう。でも、B君だってお父さんの子供で、いずれ生まれることはわかりきっていたのだから、お父さんの事故死のタイミングが数日ずれただけで損害賠償や遺産を受け取れないのは不公平だ。
だから民法では、損害賠償や相続については、胎児は「既に生まれたものとみなす」ことになっている。つまり、実際にはお父さんが死んだ時点では生まれていなかったとしても、生まれていたことにして損害賠償請求権や相続権を認めましょう、ということだ。
当然これは、流産や死産の場合には関係なくなる。だって、損害賠償や遺産を受け取るべき子供がもとから存在しないんだもの。存在しない子供には損害賠償の請求権なんてあるわけないだろ。
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