
はてなキーワード:基本的人権とは
模範解答もらっとるやん…
https://www.sanae.gr.jp/column_detail1360.html
12月1日、晋三元総理が、台湾有事、それは日本有事です、すなわち日米同盟の有事でもありますと発言をされました。この発言に対して、中国外務省の報道官が、でたらめな発言だと反発しただけではなくて、中国の外務次官補が日本大使を呼んで、中国の内政に対する粗暴な干渉であり、主権に対する露骨な挑発だと抗議したと伝えられています。
台湾有事は日本有事という元総理の御見解について、安全保障の観点から正しい認識だとお考えになりますか。
○岸国務大臣
日本の最西端の与那国島まで参りますと、台湾はそこから110キロのところにあります。まさに目と鼻の先に存在をしております。
台湾は、日本にとって、自由や民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的な価値を共有する極めて重要なパートナーであり、また大切な友人でもあります。
御指摘の元総理の御発言について政府としてコメントすることは差し控えますが、台湾をめぐる情勢の安定は、南西地域を含む我が国の安全保障にとって重要であると考えています。我が国として、台湾をめぐる問題については、対話により平和的に解決されるべきと期待する立場であります。
Q. 以下の主張は妥当なの?
国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ
当たり前のことだから法にされ
A. ご提示いただいた主張は、法哲学や法社会学的な観点から見ると、**「一定の側面は捉えているが、全面的に妥当とは言えない」**と考えられます。
主張の整理
前提:国旗損壊罪が制定される。
比較: これは「名誉毀損罪」が制定されているのと同じロジックである。
結論: (名誉毀損が個人の名誉という「当たり前」の利益を守るのと同様に)国旗損壊罪の制定は、その行為(国旗損壊)が法で守るべき「当たり前」の価値(国家の尊厳など)を侵害する行為だと社会的に合意されたことを意味する。
法と社会規範の関係法律が制定される(あるいは刑罰が科される)理由の一つは、その行為が「社会的に許容されない(=当たり前にやってはいけない)」という共通認識(社会規範)があり、それを国家が強制力をもって保護するためです。 その意味で、ある行為が犯罪とされることは、それが「法で定めるレベルの侵害行為」と(少なくとも立法者によって)判断された、という側面は確かにあります。
問題は、比較対象である「名誉毀損罪」と「国旗損壊罪」を、同じレベルの「当たり前」として論じられるか、という点にあります。
名誉毀損罪:保護法益は「個人の名誉」です。これは、近代市民社会において「個人の尊厳」や「人格権」という基本的人権の中核をなすものとして、その保護は広く「当たり前」のこととして合意されています。
国旗損壊罪:保護法益は(主張者が留保されている通り)一般に「国家の尊厳」や「威信」とされます。
論点: 「個人の尊厳」を守ることと、「国家の尊厳」を守ることを、**同レベルの「当たり前」**として社会全体が合意しているか、というと、そうとは限りません。国家の象徴をどう扱うべきかについては、個人の価値観や政治的立場によって、名誉毀損以上に意見が大きく分かれるのが現実です。
「表現の自由」との衝突
国旗損壊罪が名誉毀損罪と根本的に異なるのは、**「表現の自由」**と真正面から衝突する可能性がある点です。
国旗を燃やしたり傷つけたりする行為は、それ自体が国家や政府に対する強烈な抗議や批判の「表現(象徴的言論)」と見なされる場合があります。(特にアメリカの判例などで重要な争点となってきました)
名誉毀損も「表現の自由」の例外(何を言ってもいいわけではない)として存在しますが、「国旗損壊」が「名誉毀損」と同じくらい「表現の自由」の例外として「当たり前」に認められるべき侵害行為か、というと、国際的に見ても議論が真っ二つに分かれています。
法律は、既に「当たり前」と合意されたことを追認するために作られるだけではありません。
時には、まだ社会的な合意が形成されていない、あるいはむしろ対立がある中で、特定の価値観(例えば「国家への敬意」)を法的に強制・奨励するという政治的・イデオロギー的な目的で制定される場合もあります。
もし国旗損壊罪が後者の動機で制定されるのであれば、それは「当たり前のことだから法にされた」のではなく、むしろ「(当たり前ではないかもしれないが)当たり前に『させる』ために法にされた」という側面を持つことになります。
ご提示いただいた主張は、「法制化は、その行為が侵害行為であるという認識を示す」という点では一理あります。
しかし、「名誉毀損」という(個人の人権保護という点で)合意レベルが非常に高い犯罪と、「国旗損壊」という(国家の尊厳や表現の自由との関係で)イデオロギー的な対立を含みやすい行為を、同じ「当たり前」のロジックで語ることには、大きな飛躍があります。
したがって、「国旗損壊罪ができるのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの『当たり前』の侵害行為とされた」という主張は、その「当たり前」の質と合意レベルが両者で根本的に異なる可能性を無視しており、全面的に妥当とは言えない、と結論付けられます。
関内関外日記 https://blog.tinect.jp/?p=90366 の 黄金頭@goldhead 氏が直腸腫瘍に侵されたとのことで、度々ホッテントリに上がっている。どうも、直腸癌~カルチノイド(NET)、直腸傍リンパ節転移があるかもしれないという状況らしい。氏の投稿を見ている限り、医療はまともに仕事をしている。ただ、FDG-PET/CT が必要かは正直分からない…patho でNET 成分が含まれるかなど、どちらかと言えば patho の方が治療方針に影響しそうだ。
なんでPET を撮るんだろうね? 直腸NET はlow grade が多く、low grade なら FDG はあまり入らない。リンパ節転移判定に FDG-PET が有効かどうか疑問だ。
しかしCT の撮影・読影時点は直腸癌想定だった。このサイズの直腸癌でリンパ節転移はまれだし、転移の有無は術式選択に大きく影響する。また、直腸癌のリンパ節転移判定なら FDG-PET は有用だから…という状況だからPET 薦めたのか。まぁ patho が出るまでに時間はかかるし、FDG-PET によるdelay はないだろう。
patho でNET が含まれるなら、FDG-PET の結果がどうであれリンパ節は取りに行くだろう、人工肛門になる可能性が高いだろう。NET なら化学療法や放射線治療はあまり効果がない。手術だ。
「生老病死」などという言葉があるとおり、生まれた時から常に老いや病はいつも隣にいる。誰だって今日死ぬとも限らない生を生きている。老いや病、死に目を向けずに生きてきて、ふとそれが目の前に迫ってきた時に慌てている様は、実に見苦しい。
40台よりも若くに、より悪性度の高い腫瘍や治らない病気に冒され、苦しむ人もたくさんいる。たくさんいた。「この程度で大騒ぎするのか」とあきれる限りだ。
良くもまぁこの短い文章の中にレッテリングを詰め込めたもんだ。俺が書いた文章が不快だって言うのは分かる。なら不快だと書けば良い。同じように、彼のブログは俺にとって不快だ。彼よりも苦しんでるやつはいっぱいいる。いっぱい見てきた。もっとかわいそうな人がたくさんいるんだよ。彼よりも救うべき人たちが、いっぱいいるんだよ。そいつらのことをオマエはどうするんだ。無視か?
普通に生きて、税金や社会保障費を払っていることで、苦しむ人たちをサポートしてるんだよ。別に彼をことさらにサポートする必要もない。普通に生きるだけで、みんな彼をサポートしてるんだよ。勿論俺だってオマエだってな。
彼の投稿を見れば、医療はきちんと仕事をしている。なんの問題もない。
CHU、傲慢でゴメン。
オマエまず日本語読めよ。日本語理解出来てないだろ。「黙ってろ」なんて書いてない。馬鹿はどっちだ。
この程度のやつはたくさんいるのに「地獄だ」とか、情けないって言ってんだよ。
へー。 言論の自由は無視? 基本的人権は無視? 日本国憲法に反対なのか。 びっくりだな。 憲法は尊重しろ。
他人には「黙れ」。でも自分は言いたい放題。二重基準だな。自分さえよければいい、他人を尊重しないってことだ。いや他人も自分と同じく尊重しろよ。
「馬鹿なんだな」「はて爺ってクズ」こういう人格否定・印象操作・レッテリング、まぁ何でも良いけど。こういう言葉が自然に出てくるって、思考パターンヤバいよ。
「この程度の病気の人は日本中に山ほどいる。これより苦しんでるやつだってたくさんいる。この程度のことで『地獄だ』とか、恥ずかしいな」、それだけ書いても信憑性ないだろ。伝わらないだろ。
ウンチクって「NETがどう」とか書いてるやつのこと? 普通のだろ。キャンサーボードとか教授回診で普通に話されるレベルだよ。ふつうのはなし。これくらい知っとかないと教授回診で困るだろ。大勢の前で吊るし上げられるのが嫌ならこれくらい知っとけ。
「何でカルチノイドを疑ったのにPET取ったんですか?医療費の無駄じゃないですか」とか「PET取らなければ先週のカンファに出せたから手術枠だって空いてたのに、手術が集中してる or学会で人手がない今持ち込まれても困るんです」って言われたらお前はどう返すんだよ? 手術枠調整するのも大変なんだよ。
だから「ゆとりは…」って言われんだよ。甘えんなよ。命扱う仕事なんだよ。お前は研修医からやり直せ。
see comment:https://anond.hatelabo.jp/20251019125903
めんどくさ。相手を憶測で罵倒するくらいしか知識も能もないのなら、前提となる知識くらいはAIにでも聞いとけよ。
こういった事柄、日々のニュース等で耳目に入っていて、その上での①②という主張なわけ。それをいちいち、どっかの馬○に解説してやらにゃならんのかよ。
Q1.安倍首相が在任中に行った事柄を以下の観点から調査して、証拠をまとめて教えて。
①自民党政治家と仲の良い人間や企業に都合のいい政策を推し進めていた(縁故資本主義的政治を行っていた)証拠
②ゆくゆくは民主主義をやめたいのではないかと思われるような、民主主義を軽視し、タガを一つ一つ外していくような行動を繰り返していた証拠
A1.安倍元首相の在任中の行動について、ご指摘の2つの観点から「証拠」として挙げられる主な事象を以下にまとめます。
安倍政権下では、首相と個人的に近い関係にある人物や団体が、政策決定や国有地の取引などにおいて不透明な優遇を受けたとされる問題が複数指摘されました。これらは「権力の私物化」や縁故資本主義(クローニー・キャピタリズム)であるとの批判を招きました。
概要:学校法人「森友学園」への国有地が、鑑定価格から大幅に値引きされて売却された問題。安倍昭恵夫人が同学園が開校予定だった小学校の名誉校長に就任していたことから、政治的な関与が疑われました。
証拠とされる点:
不透明な値引き: 鑑定価格9億5600万円の土地が、約8億円値引きされ1億3400万円で売却されました。
公文書の改ざん:財務省近畿財務局において、安倍首相夫妻の関与を示す記述などが削除されるなど、14件の決裁文書の改ざんが行われました。これは、行政の信頼性を著しく損なう行為として大きな問題となりました。
概要:安倍首相の長年の友人である加計孝太郎氏が理事長を務める「加計学園」が、国家戦略特区制度を利用して獣医学部を新設するにあたり、特別な便宜が図られたのではないかという疑惑です。
証拠とされる点:
「総理のご意向」文書:文部科学省の内部から「総理のご意向」「官邸の最高レベルが言っていること」などと記された文書が発見されました。これは、学園の選定プロセスに官邸が不当な影響力を行使した可能性を示唆しています。
異例のスピード認可: 長年認められてこなかった獣医学部の新設が、国家戦略特区という枠組みの中で、加計学園に限って認められました。
概要:税金で賄われる公的行事である「桜を見る会」に、安倍首相の地元後援会関係者が多数招待され、前夜祭の費用補填問題なども浮上しました。
証拠とされる点:
後援会の招待:安倍事務所が後援会関係者に対し、参加者を募集する案内状を送付していました。これにより、公的行事が実質的に後援会活動の一環として利用されたと批判されました。
費用補填と虚偽答弁: 前夜祭の費用の一部を安倍氏側が補填していたことが後に明らかになりました。これは政治資金規正法違反の疑いが指摘され、安倍氏は国会で長期間にわたり事実に反する答弁を繰り返していたことを認め、謝罪しました。
憲法が保障する国民の権利や、国会を中心とする議会制民主主義の根幹を軽視しているのではないかと批判される法案の制定や政権運営が指摘されています。
特定秘密保護法の制定
概要:安全保障に関する情報のうち、特に秘匿が必要なものを「特定秘密」に指定し、漏洩した者への罰則を強化する法律。
証拠とされる点:
国民の知る権利の侵害: 何が秘密にあたるかの基準が曖昧で、政府の判断で広範な情報が秘密指定される恐れがあります。これにより、国民が政府の活動を検証することが困難になるとの批判があります。
報道の自由の萎縮:取材活動が処罰の対象になる可能性があり、報道機関が政府の監視をためらうようになる「萎縮効果」が懸念されています。
概要: これまで認められてこなかった集団的自衛権の行使を限定的に可能にすることなどを内容とする法制。
証拠とされる点:
憲法解釈の変更:歴代内閣が「憲法9条上許されない」としてきた集団的自衛権の行使を、内閣の閣議決定のみで解釈を変更して可能とした点は、立憲主義(憲法に基づいて政治を行う原則)に反するとの強い批判があります。
国会での強行採決:国会周辺で大規模な反対デモが行われ、多くの憲法学者が「違憲」と指摘する中、十分な審議が尽くされないまま衆議院で強行採決されました。
「共謀罪」法の制定
概要: 「テロ等準備罪」を新設し、組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、その準備行為を行った段階で処罰を可能にする法律。
証拠とされる点:
内心の自由の侵害:犯罪の実行ではなく「計画」段階で処罰の対象となるため、内心の自由を脅かす恐れがあります。
捜査機関による乱用の懸念: 「組織的犯罪集団」の定義が曖昧であり、一般の市民団体や労働組合などが捜査の対象になるのではないかという懸念が示されています。
官邸主導の強化と人事への介入
概要:内閣人事局を設置し、省庁の幹部人事を官邸が一元的に掌握する仕組みを構築しました。
証拠とされる点:
官僚の忖度:幹部人事を官邸が握ることで、官僚が政治家の顔色をうかがい、不都合な情報を隠したり、政策を歪めたりする温床になったと指摘されています(森友学園の公文書改ざん問題の一因ともされる)。
検察への介入:東京高検検事長(当時)の定年延長を、法の解釈を変更して閣議決定したことは、検察の独立性を脅かすものとして強い批判を浴びました。
Q2.
・裏金
これらについても確たる証拠があれば示して、問題点を指摘して。
A2.安倍元首相の在任中の行動について、追加でご指摘いただいた項目に関する「証拠」と問題点を以下に示します。
自民党が提示している憲法改正草案の緊急事態条項は、災害や武力攻撃などの緊急時に、内閣に広範な権限を集中させることを可能とする内容です。
証拠とされる点:
草案の内容:自民党の憲法改正草案には、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに基づいて内閣が法律と同等の効力を持つ政令を制定できる旨が規定されています。また、衆議院議員の任期延長も盛り込まれています。
問題点:
権力集中と濫用の危険性:内閣に法律制定権に近い権限を与えることは、国会によるチェック機能が低下し、権力の一極集中を招く恐れがあります。歴史上、緊急事態条項が悪用され、人権侵害や民主主義の停止につながった例があるため、権力濫用の危険性が指摘されています。
人権制限の可能性:緊急事態下では、国民の移動の自由や財産権など、基本的人権が大幅に制限される可能性があります。
民意の軽視:衆議院議員の任期延長は、国民の選挙権を制限し、民意の反映を遅らせることから、民主主義の根幹を揺るがすものと懸念されています。
自民党の派閥、特に安倍派(清和政策研究会)をめぐる政治資金パーティー収入の不記載問題は、組織的な裏金作りではないかと指摘されています。
証拠とされる点:
キックバックの存在:安倍派(当時の細田派を含む)が開催した政治資金パーティーにおいて、所属議員がノルマを超えて販売したパーティー券収入を議員側に「キックバック」し、その収支が政治資金収支報告書に記載されていなかったことが明らかになりました。過去5年間で1億円を超える規模の不記載があったとされています。
会計責任者の認否:安倍派の会計責任者が、パーティー券収入やキックバックなど合計13億5000万円余りを報告書に記載しなかった罪に問われ、初公判で起訴内容を概ね認めました。
問題点:
政治資金規正法違反:政治資金収支報告書への不記載は、政治資金規正法に違反する行為であり、政治資金の透明性を著しく損ないます。
国民の不信:組織的な裏金作りは、政治と金の問題に対する国民の不信感を増大させ、民主主義の健全な運営を阻害する可能性があります。
内閣官房長官が裁量で使える「官房機密費(内閣官房報償費)」は、その使途が公開されないため、長年不透明性が指摘されてきました。
証拠とされる点:
使途の不開示:官房機密費は、外交や情報収集などの名目で支出されますが、その詳細な使途は機密保持を理由に公開されません。安倍内閣が2019年に使用した「政策推進費」は11億650万円に上り、7年間で合計78億6730万円が使われていました。
問題点:
チェック機能の欠如: 使途が公開されないため、国会や国民によるチェックが事実上不可能です。これにより、私的な流用や特定の目的外使用が行われても、それが発覚しにくい構造となっています。
国民の監視からの逃避:税金がどのように使われているか国民が知ることができないため、民主主義における説明責任の原則に反します。
匿名ツイッターアカウント「Dappi」が、野党批判や政府擁護の投稿を繰り返していた問題は、自民党による世論誘導の疑惑として報じられました。
証拠とされる点:
Dappiの投稿内容: 「日本が大好きです。偏向報道をするマスコミは嫌いです。国会中継を見てます」と自己紹介し、政権を批判する野党議員やマスメディアに対し、誹謗中傷や捏造(ねつぞう)とも取れる投稿を繰り返していました。
運営会社と自民党の関係: Dappiのアカウントを運営していた企業が、自民党本部と取引関係にあり、自民党の事務方トップである事務総長の親戚が社長を務めていたことが報道されました。
問題点:
民主主義の阻害:一般市民が意見を発信しているかのように見せかけ、特定の政治勢力に有利な世論を組織的に作り出す行為は、自由で公正な言論空間を歪め、民主主義の健全なプロセスを阻害するものです。
フェイクニュース・誹謗中傷:匿名アカウントによる誹謗中傷やフェイクニュースの拡散は、情報操作の危険性を伴い、民主的な議論を困難にします。
統一教会(世界平和統一家庭連合)との癒着
安倍元首相の銃撃事件をきっかけに、旧統一教会と政治家、特に自民党議員との関係が深く浸透していることが明らかになりました。
証拠とされる点:
安倍元首相のビデオメッセージ:安倍元首相が、旧統一教会の関連団体が主催するイベントにビデオメッセージを寄せたことが確認されています。
選挙支援: 旧統一教会が、自民党議員を中心に、選挙における電話作戦やポスター貼り、ビラ配りなどのボランティア支援を行っていたことが報じられました。安倍派の候補者に統一教会の票が割り振られていたとの指摘もあります。
歴史的経緯:安倍元首相の祖父である岸信介元首相が、旧統一教会の創設者と協力関係を築き、反共産主義を掲げる政治組織「国際勝共連合」の活動を後押ししていたなど、自民党と旧統一教会との関係は長きにわたります。
問題点:
反社会的な団体との関係: 旧統一教会は、過去に霊感商法などで社会問題を引き起こした団体であり、そのような団体と政治家が密接な関係を持つことは、国民の政治に対する信頼を損ないます。
政策決定への影響:宗教団体の支援を受けることで、特定の政策決定に影響が及ぶ可能性が懸念されます。
森友学園問題における公文書改ざんの他にも、行政文書の管理をめぐる問題が指摘されています。
証拠とされる点:
森友学園問題での改ざん:財務省による決裁文書の改ざんが発覚しました。これは組織的な関与によるもので、民主主義の根幹である公文書管理の信頼性を揺るがすものです。
「桜を見る会」招待者名簿の廃棄: 「桜を見る会」の招待者名簿が、問題が発覚した後に不適切に廃棄されたことが指摘されています。
電子データ復元拒否:公文書が廃棄されたとされる後も、電子データのPermalink |記事への反応(1) | 20:59
相互尊重義務を負うてもええどって宣誓を伴わないで始まる権利の主張が求めてるのは権利ではなく特権というやつなんだよヴェイユの場合誰にも尊重されてない状態を仮定したらそこには権利なんて存在できてないだろという理屈やが基本的人権も義務から権利が生じるものや人権は誰かが守ろうと思って初めて意味がある みんなが守ろうと思っているために強大な力をもつわけやが、守ろうとするやつがひとりだけでも意味自体はある ところがこの人数がゼロになった場合、権利は存在してないものと見做せる。誰も認めていない権利は権利としての効力がない権利は認められて初めて権利足り得る よって認めろ、という義務がいるわけや義務は権利に先立って存在するなんてのはとくに目新しい理論ではないいちばん名前が通っているのはカントかな義務は権利のためにあるのでさえなくて義務として独立して存在する。権利は義務を果たした場合の論理的帰結としてしか存在しないんやカントのなかではシモーヌ・ヴェイユはご覧の通りやし、ハンナ・アーレントは迫害を受けた実体験から存在するだけの権利には権利としての性質がなく「共同体に属する義務」が権利(行使できる権利)の前提だと主張しとる 果たすべき義務はひとによりマチマチやけどな権利として存在するだけの権利には権利としての性質(行使でき、主張でき、保護され、尊重されることbyワシ)がないんじゃないか? というのはだいたい共通しとる権利は効力を得たその時に生じる、という権利観やカント倫理学はハイパー難しくてよくわからんが、権利は義務から生まれる副産物であり、しかも義務は権利を生じさせるためにあるわけではないという修行僧みたいな義務観で喋るのはわかる が、天賦人権論よりは権利の生成過程を論じるにつきよほど科学的に説明しているといえよう義務が権利を生むという世界観においては誰かから与えられないかぎりはあらゆる権利を人は持たない 世の中のほとんどの国はこの義務先行説、おれが保証して初めておまえらに人権あり、という制度的人権保証システムで回っとる 明示的に人権とは神から与えられし恩寵と認定してるのは合衆国憲法くらいのもんや。あとはみな不可侵性の強調などで人権の由来をボカしているが、憲法以前、あるいは憲法より上位の規範に人権が存在しない以上は国家が法により権利を具体的に保護するまで権利は存在し得ないわけや天賦人権論ってワシにはオカルトトークにしか見えんのよね概念は法により定義されてはじめて存在するようになるというケルゼン法学的な考えのほうが好きじゃわ
ちょっと注意深く整理して考える必要があります。結論からいうと、「公共の福祉が思想の自由より常に上位」とは言えません。法律上の考え方はもう少し nuanced です。
---
日本国憲法では、思想・良心の自由は第19条で保障されています:
> 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
一方で、「公共の福祉」という概念は第12条・第13条・その他の条文で出てきます。たとえば:
第12条:「この憲法が保障する自由及び権利は、公共の福祉に適合するように利用しなければならない。」
第29条・31条などでも「公共の福祉」が調整原則として現れます。
ここでいう公共の福祉 とは、個人の権利・自由を他人の権利・自由や社会全体の秩序・利益と調整するための基準です。
---
思想・良心の自由は非常に強く保障されるため、原則として制限されません。
しかし、現実的には「公共の福祉」の名目で制限される場合があります。例えば:
犯罪行為を助長する思想表現(例:過激な扇動やテロリズムへの勧誘)
ここで重要なのは、制限は必要最小限 でなければならず、「公共の福祉」といえども絶対的な理由にはならないことです。裁判所も「必要かつ相当な制限であるか」を厳しく審査します。
---
3. まとめ
公共の福祉は、思想の自由を制限する場合の 調整・例外の基準 に過ぎない。
したがって、「公共の福祉>思想の自由」と単純には言えない。むしろ「思想の自由を最大限尊重しつつ、どうしても衝突する場合に公共の福祉で制限できる」というイメージ。
不死身のクラゲでもない限り、あらゆる生物は遺伝子を運ぶ媒体といえる。
であれば、生物の最も本質的な特徴とは、生殖の方法にある。あるいは番の選び方でもあるかもしれない(除く不死身クラゲ)。
AVでは熟女、DLsiteではNTRが、もう何年も連続でランキングトップの人気だ。これは今までの生物の常識的な選好とは全く異なる。遺伝子を掛け合わせる相手は若く健康的で、他の遺伝子を押しのけて自分の遺伝子を残すのが定石だ。熊なんか連れ子を菖蒲るほどだ。
人間だって同じ常識に囚われている。自由恋愛というのは専ら競争だ。家柄で番を決めるなんてのはもはや「家」という遺伝子のいくつかの部分を共有する集団が、社会に腰掛けながら良質な遺伝子を寡占する行為であり、暴力ですらない、さらに強い実行力だ。そういう古めかしく動物的な人間ばかりだ。
DLsite以外では!NTRとは素晴らしい文化だ!良いものを独占しない、公開する!無償で公開するというのは何の権威も持たない「インターネット」という謎の概念を、たった数十年で国家すら脅かす巨大な存在にまで育てた偉大な手法だ!旧人類にはとてもできまい。
貞操権だの、不倫が不貞だの、旧人類的な方法で国民の基本的人権を侵害する法曹は、新しい結婚指輪の上に古い結婚指輪の跡が残る指の爪の垢を煎じて飲め。
その上で色々な規制がある!
日本の刑法175条に「わいせつ物頒布等罪」ってのがあるの知ってるか!?
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
こんな罪なくせよ!バカ!わいせつな物を楽しむのは基本的人権に等しいだろ!アップデートしろ!
これは1928年にイギリスで出版されたチャタレイ夫人の恋人って小説を翻訳したら、これわいせつだろって捕まった時の最高裁判断で、今もこの基準が使われてるらしい!
めちゃくちゃ抽象的だよな!普通人の性的羞恥心って?善良な性的同義観念って?
そう、こんなのは時代と共に移り変わる!今は普通にチャタレイ夫人の恋人は出版されてるぞ!
だからモザイクをかけてるAVはセーフ!白抜きや黒海苔かけてるエロ漫画もセーフ!
模型も対象っぽい!オナホならTENGAはセーフっぽいけど名器の品格はこの基準ではかなりヤバい気がする!
ジョークグッズという文言だけで一点突破してるのか!?ストロングスタイル!
OK!刑法はクリアできることは分かった!じゃあなんの心配もなく売れるね!
これは多岐に渡る法律なのだけど、その中にエロ本子どもに売んなやって条文がある!
「子どもがエッチな本読むのは良くないと思います」ってことだと思う!一理ある!
(でも現代ってインターネットあるからな〜〜〜〜〜!本だけ規制してもな〜〜〜〜〜!意味あるそれ〜〜〜〜?という気持ちはある!)
この辺がいわゆる有害図書で、東京だと8条指定図書とか呼ばれる!
「うむうむ、エロ漫画くんは弁えてゾーニングしておるな、感心感心…業界の自制が大事じゃ……
むむっ!こやつ!レーティングなくエッチなの売っている!し、しかも性的行為のページ数が多い!有害指定じゃ!!!」…ってコト!
なんかページ数とかコマ数とか色々細かい基準もあるらしい!すげー変な規制!
とにかく出版社は一般向けの方が絶対的に売れるから、規制を避けつつ一般誌で売りたい欲が多分ある!
多分それは男性向けに特化するならR-18を避けられないから!ガンガン性行為のページ入れるから!じゃあ最初からR-18だよね!
性行為のページ数が少ない!だから一般で売ることができる!そこが主流になる!のだと思う!
男性向けでもノクターンノベルズのコミカライズなんかは、ストーリー多いからか一般向けで売れてるよね!ゾンビの溢れた世界で俺だけが襲われないとかもそうじゃない?王国への道とかもそうだよね!きっと!
でもでも、有害図書かどうかの基準って結局胸先三寸な訳!調子乗ってたらお前ら全部有害です!って言われちゃう!その可能性ゼロじゃない!
でも件のnoteのような状況、BL界隈目に余る!政府は最近お前を監視!
やめろめろめろイタチめろ!
憲法15条3項は普通選挙を定めているが、合理的判断能力の有無に無関係に選挙権を等しく賦与する民主政には、残念ながら、有権者の不合理な事実認識によって政治的決定が左右されるという、政治的無知への脆弱性の問題がある。政治的選択に関連する事実的知識や判断能力に応じて、高能力者には複数票を与えるとか、低能力者には選挙権を与えないといった政治制度は智者政(エピストクラシー)と呼ばれ、政治的無知の影響を免れやすいとされる。選挙権の行使は国民一般に重大な影響を与えるのだから、医療行為のように一定の能力水準を満たした者にのみ許されるべきだと考えてはいけないのだろうか。我々は拙劣な医療にさらされない権利を有するがごとく、拙劣な政治にさらされない権利を有してはいないのだろうか。だが、それでもなお多くの政治理論家は智者政を斥け、誰もが政治参加しうることの価値を重視し、民主政を擁護する。
既に多くの人が指摘している通り、「安藤氏が智者政を推奨している」という批判は明らかに誤読である。「それでもなお多くの政治理論家は智者政を斥け、誰もが政治参加しうることの価値を重視し、民主政を擁護する」と、智者政に否定的な一文があるからである。上記の引用部分における、この否定的な一文の直前までの文章は智者政の要約に過ぎず、安藤氏が智者政を擁護しているわけではない。
しかし、参政党が政治参加の観点から高い評価を受けるべきことを指摘しつつ、以下の最後の結論に至るのは不可解である。
参加の価値は合理性の価値を打ち負かすに足るか。私は果たして選挙権を有するに値するか。現代の民主政の実情が否応なしに突きつける難問である。
なぜ不可解かといえば、第一に民主政擁護論の主要な根拠に触れていないこと、第二に民主政がもたらしうる非合理性を抑止する諸制度が既に現代の民主主義に組み込まれている点にも触れていないこと、これらの二点に依る。これらの二点に言及せずに上記のように「民主政は智者政を打ち負かせるのか」と問題提起しても、論理が飛躍しているように思われる。
第一の、民主政擁護論の主要な根拠とは何か。論者による意見の違いは大きいが大まかにいえば、「何の政策が正しいかを、究極的には合理的な議論によって決定できない」にも関わらず、民主政は決定された政策の正当性を担保できる点にこの制度が擁護されるべき理由がある。(以下、便宜的に「何が正しいかを究極的には合理的な議論によって決定できない」性質を『合理的議論非決定性』と呼ぶ)。民主政はどのように政策の正当性を担保するか、それは民主主義という手続き的正義で担保するのである。
合理的議論非決定性を理解するために、合理的議論決定性(=何が正しいかを合理的な議論によって決定できる)の具体例を見ていこう。例えば安藤氏が言及した医療は、何が正しいかを究極的には合理的な議論によって決定できる。「何故、この病気Aに対して治療法Bを行うのか」と医者に問えば、「複数の治験を比較した結果、この治療法Bが最も高い治療成績だと確認できたから」と答えるだろう。医療における合理的議論とは治験の比較であり、医療関係者はこれによって何が正しい治療かを決定できる。
そして、合理的議論決定性がある領域で、議会制民主主義を行っても無意味であろう。選挙に当選した国会議員が多数決で「病気Aに対して治療法Bが有効である」と決定しても意味がない。
しかし政策には合理的議論決定性がない。例えば、先の選挙で「給付金か、減税か」が論争になったが、どちらの政策が正しいかを合理的な議論のみによって最終的に決定することはできないはずだ。もちろん、それぞれの政策には一定の合理的な根拠があるが、医療における治験の比較検討のような決定的なものではない。そうすると、「給付金か、減税か」の決定の正当化は、議会制民主主義に依る他ない。政策決定をした後に記者に「なぜ給付金(あるいは減税)を実施するのか」と問われれば、最初に首相はその合理的な根拠を説明するだろうが、もしも記者が「それは何故?」と5回ぐらい繰り返したならば、その究極的な正当性の根拠として「選挙に当選した国会議員が多数決で決めたから」と首相は答える他ないだろう。
まとめると民主政は、民主主義という手続き的正義によって政策決定の正当性を担保することにより、政策決定における合理的議論非決定性の問題を解決(あるいは回避)する制度であるといえる。
もちろん、政策には合理的議論決定性がないからといって、合理的議論そのものが政策決定の過程に存在しないのではない。安藤氏の不可解さの第二の根拠として挙げたように、民主政の非合理性を抑止する諸制度が既に現代の民主主義に組み込まれている。具体的には、国会議員は公開の場で審議せねばならず、有権者に幅広く報道される。議事録も自由に閲覧できる。当然、議員が合理的に議論しなければ、有権者の支持を失い次の選挙で落選するだろう。加えて、三権分立、法治主義、参政権とそれに密接に関連する基本的人権(表現の自由など)の手厚い保護が、民主政による非合理を抑止するように働いている
さて、安藤氏の論考に戻ろう。同氏は「参加の価値は合理性の価値を打ち負かすに足るかもしれないし、打ち負かすに足らないかもしれない」と示唆し、それが「現代の民主政の実情が否応なしに突きつける難問である」と問題提起している。しかし上で述べたように、現代の民主政には非合理性を抑止する諸制度が広範に組み込まれているのに、なぜこの点に言及しないのか。そして、そもそも政策には合理的議論非決定性がある以上、参加の価値が合理性の価値を当然に打ち負かすはずである。打ち負かせないならば政策には合理的議論決定性が存在することになるが、そうであるならば安藤氏はその存在を論証すべきであろう。そして、政策における合理的議論決定性が存在することを論証したならば、もはや政策決定を民主政で行う意義もなくなる(少なくとも大幅に薄れる)のだから、「現代の民主政の実情が否応なしに突きつける難問である」と問題提起も不要になる。
それを聞きつけたアホのハテナ民が単語にだけ反応して勝手なことを言って飽きて忘れる
この繰り返しで何の蓄積もなく話題が無限ループする「文化資本」ネタ
だがそろそろ決着をつけようじゃないか
「地方には文化資本がないから地方生まれは不利!それをはねのけた俺は神!」
「都内生まれはうらやましいねたましい俺の親は毒親だ!だから人生失敗したのは俺のせいじゃない」
「いや地方には自然も文化芸術もある!自然のない都内こそクソなんだ!だから人生(ry」
「インターネット以前の話で情報格差なんてもう無いだろ!自己責任!」
頑なに、いや地方には何もないんだ、これからも未来永劫文化資本格差が埋まらないんだ
地方に生まれたら人生終わりなんだ、イオンが全てを堕落させるんだ……
と言って「地方には何もない」連呼ループに入ってしまう方々がいらっしゃる
彼らには何の説得も通じない
過去の話なら分かる
かつてはインターネットコミュニティはなく情報アクセス自体が物理的な制約に支配されていた
地方に何か見るべきものがあってもその価値や情報が分からなかった
それ自体は仕方がない
さらに文化芸術のコミュニティもいまやクローズドなものも含め実態はSNSを中心としてネット上に移りつつあると言っても過言ではない
リアルコミュニティがよくても、SNSを媒体に集まろうと思えば地方で集まれるし実際に集まっている人々は多い
なぜ帰郷して最初に出てくるセリフが「美術の美の字もない」なのだろう
彼らはインターネットという人類の英知の恩恵を受けていない蛮人なのだろうか?
地方に確実に存在する個性豊かな文化芸術が目に入らない愚者なのだろうか?
イオンへの憎悪で脳が破壊されてしまって正確な情報を摂取できないのだろうか?
そうではない
私は気づいた
そもそも彼らは文化資本格差という単語で別のことを表していたのだ
それは
「地方は自動車を運転しないとどこにも行けないから不便である」
ただそれだけだ
それだけの話なのである
いっさい気兼ねなく、小銭さえ払えば都心の隅から隅まで自由に移動できる
これは地方で未成年期を過ごし、自由な移動という基本的人権が制限されていた人々にとっては
まさに天と地の差だ
ちなみに上京する前に自動車免許を取得した人間はこの万能感を「自動車を運転して自力でどこまでもいける」
これを上京と都心の鉄道網の恩恵を受けるという形で努力なく達成してしまうと
脳が破壊され、子供のころから努力なしに電車で色々な場所へいける都民への嫉妬と
親に車で連れていかれた地方のショッピングモールへの憎悪が焼き付いてしまうのだろう
イオンは悪くない、イオンまで乗っていく自家用車が悪かったのだ
地元に戻れば気付かされる
ここで生まれた子供は大人になるまでイオンにしか行けないという事を
「文化資本格差」という聞きかじりのフレームワークでしか捉えられないのだ
だからせっかくインターネットで無限の情報を得られても引き出せず無限ループしてしまうのだ
なんと哀れなことだろうか
✔ 正しい
日本国憲法は、「立憲主義」に基づいており、「国家権力を制限するために憲法がある」という考えが基本です。
これは、たしかに高校の「現代社会」や「政治・経済(公民)」で学ぶ内容でもあります。
🔹 例:「日本国憲法は、基本的人権を保障し、国民の権利を守るために国家権力を制限する法である」
✔ 概ね正しいが、例外もある
この主張の根拠として挙げられているのが「三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)」です。
民間企業(三菱樹脂)が内定を出した学生の「過去の学生運動歴」を理由に採用を取り消した。
学生が「憲法19条の思想・良心の自由を侵害された」と主張した。
最高裁は「憲法の基本的人権の規定は、原則として国や地方公共団体にのみ適用される」と判断。
ただし、「私人間にも一定の影響を及ぼしうる(間接適用)」とも言及。
例えば:
労働契約などの「私法関係」の中でも、憲法の価値を斟酌して判断されることがある(判例・通説ともに)
「民法90条(公序良俗)」などを通じて、間接的に憲法の理念が影響することがある(「間接適用説」)
❌ 正確ではない(やや誤解を招く表現)
「受験生の権利を制限するような制度設計」について、法令・裁判所の判断によっては違法や無効となる可能性もある。
完全な「私人」ではなく、準公的性質を持つ法人(学校法人)として扱われる場合もある。
🔹 例えば、学校教育法・私立学校法・高等教育政策の枠組みによって、公的資金も受けているため一定の公的義務を負う。
民間大学である以上、「国家権力による自由の侵害」がない場合、憲法の人権規定を直接適用して違憲と主張することは困難。
憲法22条第1項:
これは国家による「住居・移動・就業の強制」に対抗するための規定。
したがって、たとえば:
国や自治体が「特定地域に住まないと受験させない」とした場合には違憲の可能性がある。
しかし、一民間大学が指定日に手続きしなかった者の入学資格を取り消すというのは、憲法違反とまではいえない。
「地方自治体が設立・支援している」という特殊性はあるが、法人としては私立。
自治医大の入学手続き日が「他大学の受験日」と重なっていても、それが直ちに違憲とは言えない。
大学の募集要項に従わなかった者を不合格にするのは、裁量の範囲とされやすい。
🔹 ただし「公平性を欠く制度」や「著しく不合理な制度」であれば、民事上の争いにはなる可能性あり(違憲ではなく「不当」の論点)
| 主張 | 判定 | 補足 |
|---|---|---|
| 「憲法は国家を縛るもの」 | ✅ 正しい | 立憲主義の基本 |
| 「憲法は私人には適用されない」 | ⭕ 一部正しい | 直接適用は不可、間接適用はありうる |
| 「私立大学には憲法が適用されない」 | ❌ 誤解を招く | 公的性質もあり、状況により影響あり |
| 「居住・移転の自由の規定で大学を訴えるのは無理」 | ⭕妥当な見解 | 憲法違反の主張は困難 |
| 「自治医大は私立」 | ✅ 正しい | 学校法人立の私立大学 |
| 「入学手続きが受験日と重なっても辞退すればいい」 | ⭕現実的ではあるが冷淡な見方 | 法的には一理あるが、受験生保護の観点では議論あり |
この文章の全体的な法的理解はおおむね正しいが、表現がやや断定的・攻撃的で、「間接適用」や「準公的機関としての私立大学の立場」といった重要な補足を省いているため、読者に誤解を与える可能性がある。