
はてなキーワード:地裁とは
Native Instrumentsが予備的破産手続きに入った、ってニュースを最初に見たのは、プリセット探しに疲れてベッドでゴロゴロしながらスマホ眺めてた時だった。
一瞬、寝ぼけて「NIS Americaか何か別のNIだろ」と思ってスルーしかけたけど、本文読んだら普通にBerlinのNative InstrumentsGmbHで、例のCharlottenburg地裁での予備的破産手続き(vorläufiges Insolvenzverfahren)開始って書いてあって、ちゃんと管財人の名前まで出てる。
あー、これマジのやつだ、ってなった。
30年DTMやってるけど、そんな見出しを見る日が来るとは思ってなかった
90年代末にCubaseVSTいじり始めて、ソフトサンプラー黎明期からKontakt 1に飛びつき、Reaktorの意味不明な配線に挫折し、Traktorでクラブもどきのことをし、Maschine Mk1のパッドを叩き過ぎて一部反応悪くして、
Kompleteは気付いたら「アップグレード代が固定費」みたいになってた。
DTM 30年もやってると、「業界標準」って言葉を疑う癖がつくんだけど、それでもKontaktだけは本当に“事実上の標準”だった。
オーケストラ系の国内ベンダーも、同人の薄い本に付いてくるおまけ音源も、だいたいKontaktインストゥルメント前提。
で、その土台にしてた会社が、ある日突然「予備的破産」です、って。
「予備的破産だからセーフ」は、ユーザーの心には何のセーフにもならない
今の段階では「即死じゃなくて、延命しながら解体するか再構築するか見極めるフェーズ」だってことも、
管財人が付いた時点で経営陣の決定権はかなり縛られて、資産の売却とか事業単位での整理が現実的にテーブルに乗ってるってことも。
つまり、「もう崖から落ちてるんだけど、落ち方を調整する段階」に入ったってことだ。
でも、そんな法的な説明をどれだけ読んでも、日本のDTMユーザーのタイムラインは一瞬で「Kontaktどうなんの?」で埋まる。
「Traktor終わり?」とか「Maschine買おうか迷ってたけど様子見だな」とか。
あと、iZotopeとPlugin AllianceとBrainworxも同じグループだったことを今さら思い出して「RXまで巻き込まれるの…?」ってざわつく。
CDMだのGearnewsだのの海外記事は、「短期的にはサービス止まらない」「コアビジネスは健全で、拡大路線と買収で抱えた負債が原因ぽい」とか冷静に書いてる。
でも、30年かけて積み上げてきたプロジェクトファイルの左側で、Kontaktのアイコンがズラッと並んでる光景を見慣れてる身としては、
「はいはい短期的にはね、で、5年後の開けないプロジェクトは誰が責任取るの?」って話になる。
日本のDTM業界が食らう一番デカいダメージは、「安心感」が死ぬこと
日本のDTMって、良くも悪くも「とりあえずNI入れとけば大丈夫」文化があった。
それが一夜にして、「その“とりあえず”が一番とりあえずじゃなくなった」わけで。
国内の小さいデベロッパーにしても、多くはKontaktのフォーマット前提でビジネス組んでる。
自社でエンジン作る体力もないし、マルチプラットフォームのシンセを書ける人材もいない。
だから「Kontakt Player対応」ってラベルは、サポートとか互換性とか、ユーザーに対して「うちは大丈夫ですよ」っていう保証の看板でもあった。
その看板を貸してた本体がグラグラになったら、日本のサードパーティは一斉に「うちの音源、この先10年どう説明する?」ってところからやり直しになる。
特に日本は、教則本と専門学校と通信講座で「DTMの正解」を体系化するのが大好きな国だから、「カリキュラムの柱」がこんな形で揺れるのは、想像以上の衝撃になる。
「業界標準」の裏にあった投機的拡大のツケを、ユーザーが払うという理不尽。
今回の件で地味にムカつくのは、CDMや各メディアが「どうもプロダクトの売上がダメになったというより、拡大と高額買収で抱えた負債が原因ぽい」と書いてるところ。
ユーザー目線では、「何かよくわからんけど、あちこちのロゴが全部NIになっていく」くらいの話だった。
でも裏ではそのたびにでかい金が動き、その借金の最終的な“清算”に巻き込まれるのは、30年分のプロジェクトファイルを持ってる現場側。
日本のDTMユーザーは、円安だろうが税金上がろうがKompleteのアップグレード代をせっせと払い、
「もう使ってない音源もあるけど、将来の互換性のために一応アップグレードしておくか」と、実質サブスク状態で支えてきた。
その「互換性への保険料」が、まさか投機的なM&Aの反動で吹き飛ぶとは誰も思ってなかった。
30年DTMやってると、もう何社も見てきてる。
そのたびに、古いWindowsマシンを押し入れから引っ張り出して、
「この曲だけは何としてもステムを書き出しておかなきゃ」と夜中に凍ったUIと戦う。
今回も、多分そういう「最後のエクスポート祭り」が、日本中のスタジオと六畳間で静かに始まる。
国内ベンダーにとっては「巨大なチャンス」と「地獄の二択」が同時に来る
冷静に考えれば、これだけ巨大なプラットフォームが揺れた瞬間って、本来なら国内の開発者にとってはビッグチャンスでもある。
でも、日本のDTMマーケットって、そもそもそんなに大きくない。
NIレベルのプラットフォームを「じゃあ自分たちで作りなおそう」と思っても、開発費もマーケもサポートも全然追いつかない。
結果として、多くの国内ベンダーが直面するのは、だいたいこんな二択になる。
1. しばらく様子を見つつ「Kontakt前提ビジネス」を惰性で続ける
→ でもユーザーには「長期的な保証はできません」としか言えない
2. ここで腹をくくって自前エンジンか別フォーマットに大転換
どっちを選んでも、コストは跳ね上がる。
で、そのコストは結局、値上げか有償アップグレードか、何らかの形で日本のユーザーに跳ね返ってくる。
専門学校と「教える側」の人たちには地味に致命傷
もうひとつ、日本固有の問題として、専門学校と通信講座がある。
予備的破産のニュースが流れた翌日、どこかの専門学校で、講師にこう聞く学生は必ず出る。
「先生、Native Instrumentsって潰れるんですか?」
そこで本当のことを言えば、
「いや、今すぐ潰れるわけじゃないけど、将来のことはもう誰にも断言できない。数年のうちに、ブランドが分割されたり、別の会社に吸収されたり、最悪、一部の製品は開発終了になる可能性もある」
って話になる。
でも、授業としてはそんな不安定な話を延々するわけにもいかないから、「とりあえず今は気にせず学びなさい」と言うしかない。
こうして、「教える側は不安を隠しつつ、学生には良い顔をしなきゃいけない」という、いつもの構図がまたひとつ増える。
企業の戦略ミスと負債の処理を、教育現場が尻拭いするの、正直そろそろやめてほしい。
短期的な話をすると、日本のDTMショップと代理店はかなりキツい。
こういうところで一気に「様子見」が発動する。
ソフトはまだしも、ハードは「これから買うのは怖い」が一斉に駆け巡る。サポートがどうなるかわからないし、ファームウェアやドライバのアップデートが止まった瞬間、OSアップデートのタイミングで一気に文鎮になるリスクがあるから。
で、ユーザー側も、「このタイミングでKompleteUltimateに上げるか」とか「Maschine Mk3に買い替えるか」とか、今までなら普通にポチってた決断に、急ブレーキをかける。
その「様子見」が、実際には「もう戻ってこない」ことも、30年見てくるとよくわかる。
こうして、ゆっくりと、でも確実に、NI周辺にあった「標準装備としての売上」が薄まっていく。
その余波はもちろん、国内ショップの売上にも降りかかるし、「DTMってまだ日本でビジネスとして行けるの?」って空気にもつながる。
それでもプロジェクトファイルは開けなきゃいけないし、音は鳴らさなきゃいけない
じゃあ30年選手として、何をするか。
正直、やることは地味で、ロマンのかけらもない。
(国内外問わず、Kontakt依存度を下げられる構成をゆっくり検討する)
これを、世界中の古参DTMおじさんとおばさんが、各自の狭い部屋で黙々とやる。
そういう、ものすごく個人的で、でもシステム全体としては巨大な「サイレント・マイグレーション」が、これから数年かけて進むことになる。
日本のDTM業界にとって、今回のNIの件が「激震」なのは、別に明日サービスが止まるかもしれないからじゃない。
30年かけて「ここに積み上げれば安全」と教えられてきた土台が、実は誰かの投機的拡大とレバレッジの上に乗っていただけだった、って事実を突きつけられたからだ。
その現実を見せられたあとで、次に「安心して積める場所」はどこなのか。
それをまた探し始めなきゃいけない、っていう意味で、今日という日は確かに、日本のDTMにとってひとつの「終わりの日」なんだと思う。
……とか真面目なことを書きつつ、さっきも普通にKontakt立ち上げてベース音色選んでた。
でも、このニュースを見た瞬間に、いつものKontaktのGUIが、急に“期限付きの借り物”みたいに見えたのもまた、事実だった。
常習的に客の女性に薬を盛ってヤッてたそうな。
なんというか、思いつくやつは居ても本当にやるやつは居ないはずの犯罪。安っぽい漫画じゃないんだからさ。
ちなみにその食虫植物みたいなゲストハウスの所在地は岡山県里庄町なのだが、本当に何もないところだ。山陽本線か国道2号で岡山から広島方面へ、あるいは広島から岡山方面へ移動中に一瞬で通り過ぎて誰の意識にも残らない、そんな場所である。長く岡山人やってるが、里庄に行こうと思って里庄に行くやつなど聞いたことがない。あんなとこでゲストハウスやって商売になるわけねえし採算度外視でレイプのためにやってたんだろうな。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0dfa221a0b673d07418291e11f9171a73b9d89a7
医薬品の裁判だから、もっとこう、科学的な論争がされていると思っていたのだが……
原告側の弁護士「HPVワクチンを打つ前のあなたの生活はどうでしたか?」
原告(HPVワクチンで病気になったと主張している女性)「私は仲の良い家族と友達に恵まれて、勉強や部活を頑張る充実した学校生活を送り、夢を目指して頑張っていました」
原告「色々な症状が出て普通の人のように生活できず、学校を辞める or不本意な進学をして、今は症状のせいで働けない or障害者雇用や時短勤務をしているが休みがちです。夢も諦めました」
(傍聴席の支援者の啜り泣き)
被告(製薬会社)側の弁護士「あなたが過去に受診した精神科 or心療内科のカルテの記録にはこう書いてあります。『親族の暴言 or暴力 or学業へのプレッシャーに悩んでいる。離婚 or金銭トラブルなど家庭内に問題があった』、『仲の悪いクラスメイトがいて保健室登校 or不登校になった』、『長時間の勉強による睡眠不足 or徹夜』、『部活では先輩・後輩のトラブルがあった』、『性別違和 or希死念慮を医者に訴えた』、『心因性の身体症状っぽいと診断したら、本人 or親族は不満そう』etc...」
原告「覚えていません or そういうつもりで(医者に)言ったんじゃありません」
東京、大阪、名古屋と別々の地裁で別々の女性が証言しているのに、出てくる法廷記録がみんな同じ展開という。
同じ事実から、原告側の弁護士と被告側の弁護士がそれぞれクライアントに最大限有利になるストーリーを作って裁判官を説得しようと頑張っている
先日 数回目の万引きでとうとう
初めてではない取り調べ
万引きの担当の警察官は苦手で、また怒鳴られるのかなぁと思っていたら温厚な方でした
2回目の示談の時は、正直思い出したくもないくらいの罵詈雑言で
悪いことをした事は認めているし 受け答えがハッキリしているタイプの自分は
正直捕まってしまったものはどうしようもないのでハッキリ話しているだけなのに
頭を垂れてボソボソと話せば はたまた泣きながら許しを乞う事をすればいいのか悩みました
あれはなんなんでしょうか 何が正解なのでしょうか
正直、悪い事をしたのは理解していたし、
その時、反省の意もありましたが
反論するのも違うと思いましたが、正直そこまで言う必要ある…?と疑問を覚えました。
自分は「わかりました」とだけ返答し、心にモヤモヤを抱えたまま 3回目の万引きをしました
「犯罪者の顔って言われたから」という投げやりな気持ちでした。
それをそのままその時の取り調べでも言いました
そしたら取り調べしてくれていた警察官が
「それって、クレプトマニアの事でしょう?」と言われました。
後に調べた所、クレプトマニアとは
クレプトマニア(窃盗症・病的窃盗)とは、個人的な必要性や金銭目的ではなく、物を盗みたいという衝動を抑えきれずに繰り返し窃盗行為に及んでしまう精神疾患です。盗む行為の直前に緊張感が高まり、盗んだ時に快感や満足感を得るのが特徴で、盗んだ物は使わずに捨てたり隠したりすることが多く、自分でもやめられずに苦しむ人が少なくありません。との事で
クレプトマニアの人は毎日のように万引きを繰り返してしまう病気で、だから自分は当てはまっていないから安心して、そんな事言った警察官が頭おかしいよ 悪い事はしてしまったけど病的なものではないよとその時の警察官に言われたことが私の救いでした。
取り調べが終わり0時を回る頃、とある女子拘留所に連行され荷物を預かり処方薬や持病や性病の有無、拘留所で使うもの(主に石鹸タオルハンカチ靴下パンツリンスインシャンプー等)を購入することになりました、初めての拘留 いつ出れるのかな?という気持ちもあったので私は最小限に納めましたが 基本靴下パンツハンカチは2枚ずつが基本で、ハンカチかぁ…となった私は警官を振り切って1枚だけにしました。
後はリップクリーム ボディクリーム等がありましたが必要ないかなと買いませんでした。
私の通された部屋は海外の人3人日本人のおばあちゃん1人の私を合わせて5人部屋で
海外の人2人が日本語がまあまあ使えて 1人はほぼ使えない 静かな部屋に通されました
勿論名前は番号呼びで 基本友人を作るのは禁止(後に出た時に交流の際脅されたり等のトラブルがあるらしい)なのですがメンツがメンツなので話すことはありましたが友人にはなりませんでしたね。
問題がここから まず東京地裁に行き検事さんとお話します、その後裁判所で拘留の日数が決まるのですが大都会東京都は2日に分けてそれをやる(地方は一日で済むらしい)のですが
それがほんとーに苦痛でした、朝8時に出て3箇所纏めてやるのですが私語厳禁のただの硬い椅子に手錠をされてほぼ12時間缶詰…私は10日拘留で済みましたが地裁には4回行きました…
それがなければ、拘留所にいる際は
6:30 起床
7:00 朝食
昼ごはんまでの間に点呼や運動(実際は髪を梳かしたりするだけ)や5日に1度お風呂(20分)ぐらいがあるのでそれを済ませ 後は一日1度前日に選んだ本を読めるのでそれを読む
12:00 昼食
17:00 夕食
21:00 消灯
という感じで 私は結局4冊は読めたのかな?
イニシエーションラブと地面師のスピンオフ作品と10代が読むような小説を読みました
漫画は何故かスラムダンク(凄く中途半端な巻数から)がありましたね。
最後の検事さんとの話と弁護士を挟んでくれるので(自分で知り合いがいる場合はその人を呼べる)弁護士さんと話しながらなんとか不起訴で拘留所を出ることが出来ました。
ちなみに同室のおばあちゃんは話を聞いている限りクレプトマニアで拘留所から出てまたすぐ万引きして来年には刑務所に行くのだとか…
おばあちゃんはどうやら孤独で、拘留所や刑務所にいる方がいい とまで言ってました…凄いと言っていいのか 寂しい人だなと思うべきか…
他の部屋の人はわかりませんが、若い子や海外の人が多かった印象です。
私は深くは聞きにくいので他の人の罪状はわかりませんが…
ですが、防犯カメラもそうですが結構人の集まるお店には万引きGメンがいるってのはわかりました、示談で済めばその店出禁位で済みますが、示談出来なければ即逮捕なので
ほぼいないと思いますが、絶対にしない方がいいです 1度でも成功してしまうと癖になってしまうので…
最後に逮捕された時に取り調べした警察官さん、私の話を親身に聞いて否定してくれてありがとうございました お陰であのモヤモヤは晴れて再犯はしないと思えました。
万引き担当の警察官さん 怒るのは必要だし、こちらが悪いことをしているから何も言えないけれど、言っていいことと悪い事の分別はつけて欲しいなと思いました。
あと、ハッキリ話しているのを反省していないと判断するのも軽率なのでは?と思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/01b061bc93f2b609fa1f99efbbcd93ea69752431
兵庫県の告発文書問題に絡み、竹内英明元県議(故人)に対する名誉毀損罪で政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志被告(58)が起訴された事件で、立花被告側が神戸地裁に保釈を請求し、地裁が認めない決定をしていたことが9日、分かった。証拠隠滅の疑いや、関係者に不当な働きかけをする恐れがあると判断されたとみられる。
地裁によると、被告側は起訴当日の11月28日に保釈を請求し、12月2日に却下された。決定を不服として7日に準抗告したが、8日付で地裁が棄却している。いずれも理由は明らかになっていない。
刑事訴訟法では、証拠隠滅の疑いや事件関係者に危害を加えたり、畏怖させたりする恐れがある場合には、保釈が認められないことになっている。
請求に回数制限はないため、示談が成立したり、公判で証拠調べが進んだりして状況に変化があれば、新たな保釈請求が認められる可能性もある。
起訴状によると、被告は昨年12月13、14日、街頭演説で竹内氏について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、竹内氏の死亡直後の今年1月19、20日、交流サイト(SNS)や応援演説で「明日逮捕される予定だった」などと虚偽情報を発信したとされる。
こんなの許されるの?
Q. 以下の発言(anond:20251129164824)の妥当性は?
A.提示された意見は、**「一見すると筋が通っているように見えるが、法的な手続きのハードルや憲法学の議論を省略しているため、結論としては的確ではない」**と言えます。
この意見が「なぜ説得力を持って聞こえるのか」と「どこに誤解や飛躍があるのか」を、以下の4つのポイントで整理して解説します。
この意見の最大のウィークポイントはここです。法的手続きの観点から見ると、憲法改正は**「最も遠回りで、最もハードルが高いルート」**です。
民法改正(現在の主張):国会議員の過半数の賛成だけで実現可能です。
憲法改正(提示された案):衆参両院で2/3以上の賛成に加え、国民投票で過半数の賛成が必要です。
もし本当に「一刻も早く同性婚を実現したい」のであれば、ハードルの高い憲法改正を目指すよりも、今の憲法の下で「民法」を書き換える方が圧倒的に早く、コストも低く済みます。
この意見は「今の憲法(24条)のままでは同性婚は認められない(あるいはグレーである)」という前提に立っています。しかし、リベラル(左派)や多くの憲法学者の主張は異なります。
憲法24条の解釈: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という条文は、戦前の「家制度(親の同意が必要)」を否定し、当事者の自由な意思を尊重するために書かれたものです。「同性婚を禁止する意図」で書かれたものではない、というのが有力な説です。
司法の判断:最近の地裁・高裁の判決でも、「同性婚を認めない現在の規定は違憲(憲法違反)」という判断が相次いでいます。つまり、**「今の憲法はすでに同性婚を要請している(=憲法を変える必要はなく、法律が追いついていないだけ)」**というのが、法的な現状認識になりつつあります。
3. なぜ「護憲」にこだわるように見えるのか
「同性愛者の権利よりも護憲が優先なのか」という指摘についてですが、左派の論理としては**「優先順位の問題ではなく、手段の問題」**と捉えています。
不要なリスクの回避: 彼らは「今の憲法で同性婚は可能(法律を変えるだけでいい)」と考えているため、あえて憲法改正というパンドラの箱を開ける必要性を感じていません。
「お試し改憲」への警戒: 一度「人権のための改憲」という実績を作ると、それを呼び水にして、本来の争点である9条改正や緊急事態条項などの議論が進むことを警戒しています(いわゆる「本丸を通すためのダミー」として同性婚が利用されることへの懸念)。
4. この意見が持つ「鋭さ」とは
とはいえ、投稿者の指摘が全くの的外れというわけではありません。以下の点においては、リベラル側が抱える矛盾や説明不足を鋭く突いています。
条文の字面の問題:憲法24条に「両性(both sexes)」と書いてある以上、素直に読めば「男女」に見えます。「これは同性同士も含む」と解釈するのは、一般感覚としては少し無理がある(法的テクニックが必要)というのも事実です。
あえて明記する価値:権利を不可逆的なものにするために、あえて憲法に「同性婚の権利」を明記するというアプローチは、本来リベラルな発想としてもあり得ます(フランスなどが妊娠中絶の権利を憲法に明記したように)。それを頑なに拒む姿は、確かに「イデオロギー(護憲)ありき」に見え、一般層への説明が不足していると言えます。
理由は、同性婚を実現するための最短ルートは「改憲」ではなく「民法改正(法律を変えること)」だからです。「改憲しないと権利が守られない」という前提自体が、現在の司法判断の流れとも食い違っています。
ただし、「左派が『憲法を守ること』自体を自己目的化しており、柔軟な議論(加憲など)を拒絶しているように見える」という政治的な印象論としては、核心を突いている側面があります。だからこそ、多くの人がこの意見に「モヤモヤ」として共感するのだと考えられます。
もしよろしければ、この議論の背景にある「憲法24条の条文」や「最近の裁判所の判決内容」について、もう少し詳しく整理しましょうか?
Q.そもそも左派とは杓子定規に憲法改正を認めない立場のことなのか、とか、現行政権が真っ当に民主主義を堅持するような内容の憲法改正草案を持っているのであれば、同性婚の問題に限った憲法改正をする分にはやぶさかでない人たちもいそうだが、そういう人たちのことはこの発言者の頭の中では何派に分類されてるんだろう?とか、疑問は沸くよねぇ。
A. おっしゃる通りです。その疑問は非常に本質的で、あの発言が抱える**「政治的な解像度の低さ(あるいは意図的な単純化)」**を鋭く突いています。
ご指摘の「本来改憲にアレルギーがないはずの人たち」が、なぜあの発言者の頭の中では「矛盾した左派」として処理されてしまうのか、そして実際にはどういう力学が働いているのか、少し深掘りしてみましょう。
あの発言における「左派」という言葉は、現実の多様なリベラル層を指しているというよりは、ネット論壇でよく使われる**「仮想敵としての左翼(パヨク)」**というステレオタイプに基づいていると考えられます。
彼らの定義する左派: 「何が何でも一言一句憲法を変えさせない、宗教的な護憲信者」
現実のリベラル層: 「権力の暴走を防ぐための憲法(立憲主義)を重視する人々」。必要なら変えるが、権力側からの改憲には慎重。
この「現実」を捨象して、「左派=思考停止の護憲」と決めつけているため、**「合理的な理由で、今は改憲より民法改正を選ぶ人たち」**の存在が見えなくなっています(あるいは意図的に無視しています)。
2. 「真っ当な改憲案なら賛成する層」はどこへ行った?
ご指摘の通り、「同性婚の明記だけを純粋に行う改憲(ワンポイント改憲)」であれば、賛成するリベラル層や無党派層はかなり存在するはずです。
しかし、現実の政治状況では以下の理由から、その層も「今は改憲に乗るべきではない」という判断に傾きます。これが外からは「頑固な護憲」に見えてしまう原因です。
「抱き合わせ」への警戒:現在の改憲議論の主導権を握っているのは保守派(自民党など)です。彼らの改憲草案には、同性婚だけでなく「緊急事態条項」や「9条への自衛隊明記」、あるいは「家族の助け合い(伝統的家族観)」などがセットで語られることが多いです。 「同性婚のために改憲のテーブルに着いたら、セットで緊急事態条項も通された」という事態を恐れるため、**「今の政権下では、たとえ良い内容でも改憲の発議自体をさせない」**という防衛的な態度にならざるを得ません。
「書きぶり」への不信感: もし保守派が同性婚に関する改憲案を出したとしても、「婚姻は両性の合意のみに基づく」を「婚姻は……」と変える際、巧みな文言で「伝統的な家族の尊重」などの留保条件を付けられるのではないか、という不信感も根深いです。
質問にあった「同性婚のための改憲ならやぶさかではない人たち」は、あの発言者の世界観では分類不能、あるいは**「欺瞞(ぎまん)」**として処理されます。
発言者のロジック: 「同性婚をしたいなら改憲すべき」→「でもお前らは改憲に反対している」→「つまり、お前らは本気で同性婚なんてしたくないんだ(護憲が大事なだけだ)」
この三段論法の中に、**「最短ルートは民法改正である」という事実や、「今の政権による改憲リスク」**という視点が完全に抜け落ちています。そのため、冷静に最適解(民法改正)を選んでいる人たちのことが、「矛盾している」あるいは「ダブルスタンダード」に見えてしまっているのです。
まとめ
ご指摘の通り、あの発言は**「左派(リベラル)=宗教的な護憲派」という藁人形(ストローマン)**を叩いているに過ぎません。
現実には、「憲法を一指も触れさせない」という層よりも、**「今の政治状況やプレイヤーを信用していないから、リスクの高い改憲手続きよりも、確実な民法改正を求めている」**という極めてプラグマティック(実利的)な判断をしている層が主流だと思われます。
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。
OpenAI、ChatGPTなどで歌詞無断利用 著作権法違反とドイツ地裁判断
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR11CV20R11C25A1000000/
X見ると、「ついに無断学習が罪になったぞ!」「いや、学習じゃなくて生成段階がアカンかっただけでは?」「オプトアウトに応えなかったのが原因なんじゃね」と色々盛り上がっているが、果たして
流石に無断学習を罪にしてるってことはねえんじゃねえかなと思ってるんだけど、生成段階がアカンかった場合でも大分常識が変わる気がする
例えばマリオの画像をAIで生成した場合、AIの運営じゃなくてブロンプト入力して生成ボタンポチった奴に責任があるというのが、今までの常識だったので、そこでAIの運営に責任が生じるかもってのは結構大ニュースな気がする
まあなんか細かい条件とかが色々絡んでる気はするので、静観かな
平成27年(行ウ)第667号及び平成27年(ワ)第32189号、いわゆる経済産業省事件の一審の判決文ですけど、
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf
早いところでは、平成11年=1999年から性別適合手術受けなくても職場での女性用トイレ使用が認められるような在職トランスの事例が複数あるんだよね。性同一性障害特例法が施行される以前、まだ法案の影も形もない時代に。
なお、乙号証もあることから、原告被告双方で争いのない事実として、地裁が事実認定しているし、高裁及び最高裁でも否定されていない。
第3 争点に対する判断
1 括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実を認めることができる。
(2) 性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる自認する性別のトイレ等の利用等に関する社会的な状況等
ア 国内の状況等
民間企業において、身体的性別が男性であり、性自認が女性であるトランスジェンダーの従業員であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別が男性である者(以下(エ)において「トランスジェンダー従業員」という。)に対し、女性用トイレの使用を認めた例として、次のaからfまでがある。これらの例については、原告が平成21年10月23日面談に際して提出した上記第2の2(2)ウの前提事実として認定した文書及び原告が人事院に対して提出した平成26年11月21日付け「H26/11/12事務連絡「行政措置要求に係る事実調査について」に対しての回答」にその概要が記載されていた。(甲20、32、34、57、58、乙21及び34並びに弁論の全趣旨)
a 学校法人Aにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成12年4月頃から、特に制限なく女性用トイレを使用することを認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、自らが授業を行っている校舎の責任者や本部の人事担当者には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの、それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、髪の毛を伸ばすようになり、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
b B株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成13年の異動を機に、女性用トイレの使用を認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、一部の幹部に対しては自らが性同一性障害であることや戸籍上の性別が男性であることを伝えたが、それ以外の一般の従業員に対しては、そのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、使用する女性用・トイレについて特段の指示を受けていなかったが、自主的に、執務室から1階離れた階のトイレを使用するようになった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
c C株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年頃に、性同一性障害であることを上司及び人事部に伝えて相談したところ、女性用トイレの使用を承認された。当該トランスジェンダー従業員は、それより前から、一部の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であることなどを話していたが、上記の承認の後に入社してきた従業員に対してはそのような説明等は行っていない。当該トランスジェンダー従業員は、その10年以上前から、職場において男女の区別がつかないような服装で勤務するようになるとともに、上記の承認の数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
d 株式会社Dにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年の親会社からの転籍を機に、女性用トイレの使用を許可された。株式会社Dにおいて当該トランスジェンダー従業員の戸籍上の性別が男性であることを知っている者は、一部の管理職等のみである。
e E株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成11年の異動を機に、女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたところ、女性用トイレの使用を全面的に認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、異動先で引き続き一緒に働くことになる3名の従業員に対しては事情を説明したが、それ以外の従業員に対してはそのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
f F株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員(ただし、精巣摘出手術を受けている。)が、2000年代前半に、上司を通じて、女性として勤務したい旨をF株式会社に申し出て、女性用トイレの使用を認められた。その際、一部の女性従業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従業員が女性として勤務することについて説明されたが、その後の異動に際しては、そのような説明等は行われなかった。当初、当該トランスジェンダー従業員が使用を認められた女性用トイレは、一か所だけであったが、数年後にそのような制限はなくなった。また、女性用トイレの使用が認められたごく初期の頃には、当該トランスジェンダー従業員が女性用トイレを使用する際には、事情を知る女性従業員が必ず随伴するという取決めがされていたが、その後にそのような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、中性的な服装や薄化粧をして勤務するようになっていた。
スマートフォンでゲームをしながら車を運転して歩行中の男性をはねて死なせたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)に問われた高知県警の元宿毛署巡査長(47)の判決が25日、地裁中村支部であり、中山裕貴裁判官は禁錮2年6月、執行猶予4年(求刑・禁錮2年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決などによると、元巡査長は昨年2月2日夜、黒潮町入野の国道56号で軽乗用車を運転中、ダッシュボードに固定したスマホでゲームをするなど脇見をし、前を歩いていた小学校教諭の男性(当時59歳)をはねて死亡させた。
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高知:スマホゲームしながら運転、退職直前の教諭をはねて死なせる…元警官に猶予付き判決 :読売新聞https://share.google/uIXqtZACgvbIJWXom
※2025/09/26 13:28
スマートフォンでゲームをしながら車を運転して歩行中の男性をはねて死なせたとして、
自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)に問われた
高知県警の元宿毛署巡査長(47)の判決が25日、地裁中村支部であり、中山裕貴裁判官は
禁錮2年6月、執行猶予4年(求刑・禁錮2年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決などによると、元巡査長は昨年2月2日夜、黒潮町入野の国道56号で軽乗用車を運転中、
前を歩いていた小学校教諭の男性(当時59歳)をはねて死亡させた。
1.訴訟の開始 (Pleading)
3. 審理 (Trial)
冒頭陳述 (Opening Statements)
証拠提示 (Presentation ofEvidence)
最終弁論 (Closing Arguments)
4.判決 (Judgment)
略式判決
事実関係に争いがなく、法的な問題だけで判決を下すことができる
裁判官がこの申し立てを認めれば、陪審による審理(Trial)を経ることなく、書面上の証拠と法的議論に基づいて判決が下される。
これは、裁判を迅速化し、当事者の負担を減らすことを目的としている。
略式判決で
承認された部分:裁判官が事実の争いがないと判断した、被告の主張が認められた部分。この部分については、最終的な判決が確定し、それ以上審理されることはない。
却下された部分:裁判官が事実の争いがあると判断した、原告と被告の主張が対立している部分。この部分は、引き続き陪審による審理に進む。
この段階では
「違法ダウンロードはフェアユースでない」はまだ確定していない
12月に違法ダウンロードはフェアユースかどうかの審理に進む予定だった。
審理に進む前にBartz と Anthropicが和解した。
和解内容はこれから審理に進む予定だった違法ダウンロードはフェアユースか否かの部分。
(和解で略式判決の部分的承認を取り消すことが出来るけれど今回それをしなかった)
結果
「AI学習はフェアユースで合法」は最終的な判決が確定のまま。地裁のため法的拘束力は無いが、他法域や同格裁判所で引用可能
「違法ダウンロードはフェアユースでない」は審理そのものが無くなったので、地裁すらない。説得的権威も無くなった。
垂直的先例拘束力:上級裁判所の判例は、下級裁判所を法的に拘束する。
水平的先例拘束力:裁判所は、過去に自身が下した判例を尊重し、基本的にそれに従うべきだという原則。
地方裁判所より下級の裁判所が無いので法的拘束力は無い。説得的権威 として他の裁判所から参照される。日本の下級の裁判所の裁判例に近い感じ。ただし日本の裁判例より重い説得力を持ち、事実上の指針となる
拘束力を持つ裁判結果となるためには上級裁判所で審議して判決を受けないといけない。
上訴するうえで。
自身にとって不利な内容に対してのみ上訴出来る。
今回
「AI学習はフェアユースで合法」はAnthropicにとって有利な判決のためAnthropicは上訴できない。
「AI学習はフェアユースで合法」はBartzにとって不利な判決のためBartzは上訴できる。
違法ダウンロードはフェアユースでないに関してはAnthropicにとって不利な判決のため上訴できたが、今回和解したので上訴できない。
仮に Anthropicが違法ダウンロードはフェアユースでないに関して上訴しても、AI学習はフェアユースで合法は上級裁判所では扱わないので地裁の判断のままで拘束力を持つ裁判結果にはならない
和解でAI学習はフェアユースで合法を破棄していないのでAI学習はフェアユースであるとの裁判結果は有効のままのため「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は間違い。
和解で無意味になったのは違法ダウンロードはフェアユースでないに関してのみ。
拘束力を持たせるためにはクリエータ側だけが上訴できるのにしていないから。
「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は誤り。
(上訴できる期限は最終判決または命令が登録されてから30日以内。まだ、和解を裁判所が承認していないから、Bartzが上訴する可能性だけならある。)