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はてなキーワード:地裁とは

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2025-12-11

万引きして拘留してきた話

先日 数回目の万引きでとうとう

逮捕されて捕まりました。

2回は示談出禁で済みましたが

その時は手持ちが無く、そのまま現行犯逮捕でした。

初めてではない取り調べ

万引き担当警察官は苦手で、また怒鳴られるのかなぁと思っていたら温厚な方でした

2回目の示談の時は、正直思い出したくもないくらいの罵詈雑言

悪いことをした事は認めているし 受け答えがハッキリしているタイプ自分

反省していないのか」「不貞腐れるな」等言われ

正直捕まってしまったものはどうしようもないのでハッキリ話しているだけなのに

頭を垂れてボソボソと話せば はたまた泣きながら許しを乞う事をすればいいのか悩みました

あれはなんなんでしょうか 何が正解なのでしょうか

まぁ万引きしないのが1番なのは理解しています

そこで1人の男性警官自分の顔をジロリと見て言いました

貴方、顔が犯罪者から病院に行け」

正直、悪い事をしたのは理解していたし、

その時、反省の意もありましたが

そこまで言う?と驚いた記憶があります

反論するのも違うと思いましたが、正直そこまで言う必要ある…?と疑問を覚えました。

自分は「わかりました」とだけ返答し、心にモヤモヤを抱えたまま 3回目の万引きしました

理由割愛しますが、大きくあるのは

犯罪者の顔って言われたから」という投げやりな気持ちでした。

それをそのままその時の取り調べでも言いました

そしたら取り調べしてくれていた警察官

「それって、クレプトマニアの事でしょう?」と言われました。

後に調べた所、クレプトマニアとは

クレプトマニア窃盗症・病的窃盗)とは、個人的必要性や金銭目的ではなく、物を盗みたいという衝動を抑えきれずに繰り返し窃盗行為に及んでしま精神疾患です。盗む行為の直前に緊張感が高まり、盗んだ時に快感や満足感を得るのが特徴で、盗んだ物は使わずに捨てたり隠したりすることが多く、自分でもやめられずに苦しむ人が少なくありません。との事で

クレプトマニアの人は毎日のように万引きを繰り返してしま病気で、だから自分は当てはまっていないか安心して、そんな事言った警察官が頭おかしいよ 悪い事はしてしまったけど病的なものではないよとその時の警察官に言われたことが私の救いでした。

ここから拘留の時の話をさせていただきます

取り調べが終わり0時を回る頃、とある女子拘留所に連行され荷物を預かり処方薬や持病や性病の有無、拘留所で使うもの(主に石鹸タオルハンカチ靴下パンツリンスインシャンプー等)を購入することになりました、初めての拘留 いつ出れるのかな?という気持ちもあったので私は最小限に納めましたが 基本靴下パンツハンカチは2枚ずつが基本で、ハンカチかぁ…となった私は警官を振り切って1枚だけにしました。

後はリップクリーム ボディクリーム等がありましたが必要いかなと買いませんでした。

私の通された部屋は海外の人3人日本人のおばあちゃん1人の私を合わせて5人部屋で

海外の人2人が日本語がまあまあ使えて 1人はほぼ使えない 静かな部屋に通されました

勿論名前は番号呼びで 基本友人を作るのは禁止(後に出た時に交流の際脅されたり等のトラブルがあるらしい)なのですがメンツメンツなので話すことはありましたが友人にはなりませんでしたね。

問題がここから まず東京地裁に行き検事さんとお話します、その後裁判所拘留の日数が決まるのですが大都会東京都は2日に分けてそれをやる(地方は一日で済むらしい)のですが

それがほんとーに苦痛でした、朝8時に出て3箇所纏めてやるのですが私語厳禁のただの硬い椅子に手錠をされてほぼ12時間缶詰…私は10拘留で済みましたが地裁には4回行きました…

それがなければ、拘留所にいる際は

6:30 起床

7:00 朝食

昼ごはんまでの間に点呼運動(実際は髪を梳かしたりするだけ)や5日に1度お風呂(20分)ぐらいがあるのでそれを済ませ 後は一日1度前日に選んだ本を読めるのでそれを読む

12:00 昼食

17:00 夕食

20:30点呼や布団の運び出し

21:00 消灯

という感じで 私は結局4冊は読めたのかな?

イニシエーションラブと地面師スピンオフ作品10代が読むような小説を読みました

漫画は何故かスラムダンク(凄く中途半端な巻数から)がありましたね。

最後検事さんとの話と弁護士を挟んでくれるので(自分で知り合いがいる場合はその人を呼べる)弁護士さんと話しながらなんとか不起訴拘留所を出ることが出来ました。

ちなみに同室のおばあちゃんは話を聞いている限りクレプトマニア拘留から出てまたすぐ万引きして来年には刑務所に行くのだとか…

おばあちゃんはどうやら孤独で、拘留所や刑務所にいる方がいい とまで言ってました…凄いと言っていいのか 寂しい人だなと思うべきか…

他の部屋の人はわかりませんが、若い子や海外の人が多かった印象です。

私は深くは聞きにくいので他の人の罪状はわかりませんが…

万引きは凄くざっくり言うと、簡単に出来る犯罪だと思います

ですが、防犯カメラもそうですが結構人の集まるお店には万引きGメンがいるってのはわかりました、示談で済めばその店出禁位で済みますが、示談出来なければ即逮捕なので

ほぼいないと思いますが、絶対にしない方がいいです 1度でも成功してしまうと癖になってしまうので…

という寒い経験談として残しておきます

最後逮捕された時に取り調べした警察官さん、私の話を親身に聞いて否定してくれてありがとうございました お陰であのモヤモヤは晴れて再犯はしないと思えました。

万引き担当警察官さん 怒るのは必要だし、こちらが悪いことをしているから何も言えないけれど、言っていいことと悪い事の分別はつけて欲しいなと思いました。

あと、ハッキリ話しているのを反省していないと判断するのも軽率なのでは?と思います

見てくれた方、長々とした文章を閲覧して下さりありがとうございました。

また機会があったら別の記事でお会いしましょう。

Permalink |記事への反応(0) | 22:33

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2025-12-10

日本って韓国のこと笑えないレベルの人治国家になってきてない?

N党・立花孝志被告保釈認めず 竹内兵庫県議の名誉毀損容疑で 神戸地裁証拠隠滅など懸念

https://news.yahoo.co.jp/articles/01b061bc93f2b609fa1f99efbbcd93ea69752431

兵庫県告発文書問題に絡み、竹内英明県議(故人)に対する名誉毀損罪で政治団体NHKから国民を守る党」党首立花孝志被告(58)が起訴された事件で、立花被告側が神戸地裁保釈請求し、地裁が認めない決定をしていたことが9日、分かった。証拠隠滅の疑いや、関係者に不当な働きかけをする恐れがあると判断されたとみられる。

地裁によると、被告側は起訴当日の11月28日に保釈請求し、12月2日に却下された。決定を不服として7日に準抗告したが、8日付で地裁棄却している。いずれも理由は明らかになっていない。

刑事訴訟法では、証拠隠滅の疑いや事件関係者危害を加えたり、畏怖させたりする恐れがある場合には、保釈が認められないことになっている。

請求に回数制限はないため、示談が成立したり、公判証拠調べが進んだりして状況に変化があれば、新たな保釈請求が認められる可能性もある。

起訴状によると、被告は昨年12月13、14日、街頭演説竹内氏について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、竹内氏の死亡直後の今年1月19、20日、交流サイトSNS)や応援演説で「明日逮捕される予定だった」などと虚偽情報を発信したとされる。



こんなの許されるの?

Permalink |記事への反応(2) | 10:39

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2025-11-29

Q. 以下の発言anond:20251129164824)の妥当性は?

A.提示された意見は、**「一見すると筋が通っているように見えるが、法的な手続きハードル憲法学議論を省略しているため、結論としては的確ではない」**と言えます

この意見が「なぜ説得力を持って聞こえるのか」と「どこに誤解や飛躍があるのか」を、以下の4つのポイントで整理して解説します。

1. 「憲法改正が一番ストレート」という誤解

この意見の最大のウィークポイントはここです。法的手続き観点から見ると、憲法改正は**「最も遠回りで、最もハードルが高いルート」**です。

民法改正現在の主張):国会議員過半数の賛成だけで実現可能です。

憲法改正提示された案):衆参両院で2/3以上の賛成に加え、国民投票過半数の賛成が必要です。

もし本当に「一刻も早く同性婚を実現したい」のであれば、ハードルの高い憲法改正を目指すよりも、今の憲法の下で「民法」を書き換える方が圧倒的に早く、コストも低く済みます

2. 「現状の憲法では同性婚ができない」という前提の是非

この意見は「今の憲法24条)のままでは同性婚は認められない(あるいはグレーである)」という前提に立っていますしかし、リベラル左派)や多くの憲法学者の主張は異なります

憲法24条の解釈: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という条文は、戦前の「家制度(親の同意必要)」を否定し、当事者自由意思尊重するために書かれたものです。「同性婚禁止する意図」で書かれたものではない、というのが有力な説です。

司法判断:最近地裁高裁判決でも、「同性婚を認めない現在規定違憲憲法違反)」という判断が相次いでいます。つまり、**「今の憲法はすでに同性婚要請している(=憲法を変える必要はなく、法律が追いついていないだけ)」**というのが、法的な現状認識になりつつあります

3. なぜ「護憲」にこだわるように見えるのか

同性愛者の権利よりも護憲が優先なのか」という指摘についてですが、左派論理としては**「優先順位問題ではなく、手段問題」**と捉えています

不要リスク回避: 彼らは「今の憲法同性婚可能法律を変えるだけでいい)」と考えているため、あえて憲法改正というパンドラの箱を開ける必要性を感じていません。

「お試し改憲」への警戒: 一度「人権のための改憲」という実績を作ると、それを呼び水にして、本来の争点である9条改正緊急事態条項などの議論が進むことを警戒しています(いわゆる「本丸を通すためのダミー」として同性婚が利用されることへの懸念)。

4. この意見が持つ「鋭さ」とは

とはいえ投稿者の指摘が全くの的外れというわけではありません。以下の点においては、リベラル側が抱える矛盾説明不足を鋭く突いています

条文の字面問題:憲法24条に「両性(both sexes)」と書いてある以上、素直に読めば「男女」に見えます。「これは同性同士も含む」と解釈するのは、一般感覚としては少し無理がある(法的テクニック必要)というのも事実です。

あえて明記する価値:権利を不可逆的なものにするために、あえて憲法に「同性婚権利」を明記するというアプローチは、本来リベラルな発想としてもあり得ますフランスなどが妊娠中絶権利憲法に明記したように)。それを頑なに拒む姿は、確かにイデオロギー護憲)ありき」に見え、一般層への説明が不足していると言えます

結論妥当性は?

この発言妥当性は**「低い」**です。

理由は、同性婚を実現するための最短ルートは「改憲」ではなく「民法改正法律を変えること)」だからです。「改憲しないと権利が守られない」という前提自体が、現在司法判断の流れとも食い違っています

ただし、「左派が『憲法を守ること』自体自己目的化しており、柔軟な議論加憲など)を拒絶しているように見える」という政治的な印象論としては、核心を突いている側面があります。だからこそ、多くの人がこの意見に「モヤモヤ」として共感するのだと考えられます

もしよろしければ、この議論の背景にある「憲法24条の条文」や「最近裁判所判決内容」について、もう少し詳しく整理しましょうか?



Q.そもそも左派とは杓子定規憲法改正を認めない立場ことなのか、とか、現行政権が真っ当に民主主義を堅持するような内容の憲法改正草案を持っているのであれば、同性婚問題に限った憲法改正をする分にはやぶさかでない人たちもいそうだが、そういう人たちのことはこの発言者の頭の中では何派に分類されてるんだろう?とか、疑問は沸くよねぇ。

A. おっしゃる通りです。その疑問は非常に本質的で、あの発言が抱える**「政治的解像度の低さ(あるいは意図的な単純化)」**を鋭く突いています

ご指摘の「本来改憲アレルギーがないはずの人たち」が、なぜあの発言者の頭の中では「矛盾した左派」として処理されてしまうのか、そして実際にはどういう力学が働いているのか、少し深掘りしてみましょう。

1.発言者の頭の中にある「左派」の定義

あの発言における「左派」という言葉は、現実の多様なリベラル層を指しているというよりは、ネット論壇でよく使われる**「仮想敵としての左翼パヨク)」**というステレオタイプに基づいていると考えられます

彼らの定義する左派: 「何が何でも一言一句憲法を変えさせない、宗教的護憲信者

現実リベラル層: 「権力暴走を防ぐための憲法立憲主義)を重視する人々」。必要なら変えるが、権力から改憲には慎重。

この「現実」を捨象して、「左派思考停止護憲」と決めつけているため、**「合理的理由で、今は改憲より民法改正を選ぶ人たち」**の存在が見えなくなっています(あるいは意図的に無視しています)。

2. 「真っ当な改憲案なら賛成する層」はどこへ行った?

ご指摘の通り、「同性婚の明記だけを純粋に行う改憲ワンポイント改憲)」であれば、賛成するリベラル層や無党派層はかなり存在するはずです。

しかし、現実政治状況では以下の理由から、その層も「今は改憲に乗るべきではない」という判断に傾きます。これが外からは「頑固な護憲」に見えてしまう原因です。

抱き合わせ」への警戒:現在改憲議論の主導権を握っているのは保守派自民党など)です。彼らの改憲草案には、同性婚だけでなく「緊急事態条項」や「9条への自衛隊明記」、あるいは「家族助け合い伝統家族観)」などがセットで語られることが多いです。 「同性婚のために改憲テーブルに着いたら、セットで緊急事態条項も通された」という事態を恐れるため、**「今の政権下では、たとえ良い内容でも改憲の発議自体をさせない」**という防衛的な態度にならざるを得ません。

「書きぶり」への不信感: もし保守派同性婚に関する改憲案を出したとしても、「婚姻は両性の合意のみに基づく」を「婚姻は……」と変える際、巧みな文言で「伝統的な家族尊重」などの留保条件を付けられるのではないか、という不信感も根深いです。

3.発言者の分類では彼らは「存在しない」ことにされている

質問にあった「同性婚のための改憲ならやぶさかではない人たち」は、あの発言者の世界観では分類不能、あるいは**「欺瞞(ぎまん)」**として処理されます

発言者のロジック: 「同性婚をしたいなら改憲すべき」→「でもお前らは改憲に反対している」→「つまり、お前らは本気で同性婚なんてしたくないんだ(護憲大事なだけだ)」

この三段論法の中に、**「最短ルート民法改正である」という事実や、「今の政権による改憲リスク」**という視点が完全に抜け落ちています。そのため、冷静に最適解(民法改正)を選んでいる人たちのことが、「矛盾している」あるいは「ダブルスタンダード」に見えてしまっているのです。

まとめ

ご指摘の通り、あの発言は**「左派リベラル)=宗教的護憲派」という藁人形ストローマン)**を叩いているに過ぎません。

現実には、「憲法一指も触れさせない」という層よりも、**「今の政治状況やプレイヤーを信用していないから、リスクの高い改憲手続きよりも、確実な民法改正を求めている」**という極めてプラグマティック(実利的)な判断をしている層が主流だと思われます

Permalink |記事への反応(1) | 20:16

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2025-11-28

悲報同性婚訴訟高市政権になってからLGBT側が敗訴

同性婚訴訟、2審で初の「合憲判決 他5件は「違憲」 判断割れ

同性同士の婚姻を認めていない現行の民法戸籍法規定憲法に反するかが争われた訴訟控訴審判決で、東京高裁28日、「合憲」と判断した。

全国5地裁に6件起こされた同種訴訟で、高裁での「合憲」は初めて。これまで2審は「違憲」が5件続いていたが、最後判断が分かれた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1c0e5b15ca5ad0e7486b571a893ed0289e8870ca

連戦連勝だったのに😭

Permalink |記事への反応(0) | 12:39

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2025-11-20

Cloudflare

KADOKAWA講談社集英社小学館著作権侵害幇助クラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。

 

おかしなことだらけなのでメモを残す。

マスコミコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり

ク社側がどれほど本件訴訟リソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。

アメリカ会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリジャッジメント

正式訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。

アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本裁判所を甘く見ていたのでは。

奴らは想像以上にアホですぞ

 

本件訴訟では主体的行為要件著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。

東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界常識ではありえない。

地裁裁判官ネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。

社会問題になった漫画村司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけがしかったのだろう。

この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たか海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。

ってな認識だろう。頭が悪すぎて萎える。

 

この問題欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。

この判決を別の言い方をすれば、

歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。

これと同じ。

いやいやいや、道路ネットワークも「インフラ」そのもの責任主体にはならない。

欧米は20年前に答えだしてる。

被害補償を求めるなら自動車運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツアップロード

ダウンロード可能状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。

 

普通に考えてこうにしかならない。

さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか

仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。

 

ここで「一時的複製」の話になる、欧米法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、

今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋拡大解釈をした。

このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。

 

プロバイダーのルーターどーすんの?

 

今回の判決ロジックで言えばISPさらにはブラウザすらアウトになる。

複製してんのよ。

 

ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル単位と「パケット単位の差は技術的には

ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNパケット単位一時的複製をすりゃ

法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法

なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為要件を定めた。

 

ルーターの話に戻そう、NTT権利侵害しているか違法コンテンツルーティングしていないか

しているよね?

ではこれをブロックすることはできるか?

できるよね

 

ん?ええの?

 

ブラウザキャッシュをする「一時的複製」をする。

極端な話、ネット回線LANカードキャッシュメモリ、HDDCPUGPUアプリケーション、画面

全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。

少なくともブラウザはかなり主体的データを「複製」する。

違法コンテンツを複製可能アプリケーション作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。

さらに、では、「ブラウザ違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」

まともな技術者に聞けば

「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能可能だけど。。。」

 

こういう回答になる。技術的には可能だ。

じゃぁやれよって話になる

 

無限責任が広がる。

から欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人けがアウト」

このような建付けにした

 

これが「主体的行為要件

 

ちなみに、「不可避複製」ドクトリン大原則にも例外がある。

児童ポルノ

欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ

 

一方日本ではこちらが激甘なのがまたアホすぎて草。

 

著作権法司法和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?

日本原始時代に戻したいのか?

ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。

 

こんなトンデモ判決コンテンツ供給であるマスコミ批判もせず、判決技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。

Permalink |記事への反応(1) | 23:23

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2025-11-18

アノン、今なお元気

弁護士神原

@kambara7

拡散希望正義は勝つ‼️

暇空茜がコラボ弁護団太田啓子弁護士を訴えて暇空が敗訴した訴訟。暇空から控訴がなく、一審暇空敗訴判決が確定した‼️

暇空敗訴、確定‼️

弁護士太田啓子 「これから男の子たちへ」(大月書店)

@katepanda2

2022.11.29,Colaboが暇空提訴記者会見で私が、暇空のデマ批判したところ名誉毀損だと訴えられた訴訟では暇空の12件のデマ認定され、暇空敗訴判決確定です。

3年前ネットでどれだけ暇空デマ拡散されたか記憶ですか?拡散に加担した人は猛省してほしいです

モルルのお護り

@Se2R2WwcMk76254

★まだ地裁三審制で、一審判決に不服があれば暇空が2週間以内に控訴出来る制度の中、控訴されればまだ何も確定してない状況で🤣🤣

弁護士太田啓子 「これから男の子たちへ」(大月書店)

@katepanda2

から控訴せず確定だと確定証明画像まで添付した投稿引用してるのに、それでもこういうこと言ってくる人がいる

こういう軽挙妄動に暇空騒動は下支えされたのだといえます

いか?暇アノン日本語の通じなさが

俺は怖い

Permalink |記事への反応(0) | 20:23

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暇空敗訴 2025/11/18

暇空茜がモジモジに敗訴した

地裁で一度負けて控訴していたが二度目の敗訴

暇空が訴えたモジモジの発言は以下だ

モジモジ

@mojimoji_x

結局監査請求人が先に結果を手にする時間差を最大限に悪用して虚像を流布してただけやんね。>暇空

午後4:24 ·2023年1月4日

https://x.com/mojimoji_x/status/1610537529870254082

モジモジ

@mojimoji_x

事情を知らない人は、0対100なんてことを想像はしないですからね。五分五分くらいから考え始めるし、すぐバレる嘘をつくはずないと考えます

実際そういうことする奴はいるんですけどね。今回の暇空もそうですが、ひろゆきにしても橋下にしても似たようなもん。完全に味しめてる。

午後10:04 ·2023年1月4日

https://x.com/mojimoji_x/status/1610623147317014529

暇空に訴えられた人は該当発言を削除することが多いが、モジモジはそのままにしている

正当な発言だという自信があったのだろう

暇空騒動とはcolabo冤罪騒動である

冤罪か否かの結果が出るまでは長い時間がかかるので、出るまでに犯罪者扱いを繰り返せば人々は信じるし、「断言しているならグレーではあるのだろう」と思い込ませることができるという点への批判文だ

暇空は「結果が出たら仁藤は逮捕される」「仁藤は人身売買をしている」「仁藤は詐欺師である」「仁藤は犯罪団体資金援助し爆発物を買わせた」など断言しており2023年1月増田でも信じる人が多くいた

保護女性国内売春させた末に海外に売って臓器摘出させてその金でミャンマー犯罪団体に爆発物を買わせたという物語

その証拠はなにもない

最近は訴えてくる仁藤は怖いからそのデマターゲットにするのはやめて、別の人相手に話の内容だけ移植して同じデマやってるよね

認知プロファイリングすると、あらゆる人に同じデマを繰り返すことでガチ案件が起きた時に「また嘘だろ」と思わせるためにガチ勢がそのムーブ流行らせてない?

モジモジ訴訟地裁での判決

本件監査結果で不適切とされた点の内容は、警察東京地検特捜部国税局会計検査院等が捜査調査等に動き出すことが予想される程度のものではないといえることを考慮すれば、本件監査結果で上記程度の違法ないしそれに準ずる程度の不当な点が認定されたかのように伝える公表前原投稿について、虚偽のものと評し、その投稿を繰り返した原告行為について、公表までの時間差を悪用して虚像を流布したものと評するなどした本件各投稿は、その内容及び表現において論評としての域を逸脱したものとはいえない。

Permalink |記事への反応(1) | 16:31

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2025-11-17

暇空茜、控訴せず太田啓子に完全敗訴

colabo弁護士太田啓子による11発言を訴えており「最高裁まで戦う」とイキっていたのになぜか地裁だけでしっぽ巻いて逃亡し完全敗訴

太田は暇空騒動について「日本病理レベル性差別の表れ」と評して訴えられたが、控訴しなかったので今後暇空騒動はそう称しても良いだろう

裁判所が正当な論評だと認めた、太田による暇空評

支離滅裂

・娯楽としてやってる

事業継続自体を潰そうとしてる

・一片の真理もない

性搾取に声をあげる事へのバッシング

恣意的な切り取り

・対行政暴力

増田の中に、「日本病理レベル性差別の表れとして支離滅裂に娯楽として性搾取に声をあげる事へのバッシングをやってる恣意的な切り取りによって一片の真理もなく対行政暴力によって事業継続自体を潰そうとしてる」奴まさかいないよねー!???

原告はcolaboらに対して事実と異なる情報発言複数行っており、これがインターネット上で拡散されることにより、Colaboらの業務に支障が生じていること(上記(2))、被告がColaboらの訴訟代理人弁護士として、これらの発言等を行ったこと(前提事実(3))を踏まえれば、これらが論評としての域を逸脱したものであるとはいえない。

これが判決

Permalink |記事への反応(6) | 17:23

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2025-11-16

anond:20251115002152

地裁無期懲役

高裁:22年

最高:上告棄却22年確定

Permalink |記事への反応(0) | 20:10

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2025-11-13

OpenAIの歌詞無断利用が著作権法違反になったやつ、どうなんだろうな

OpenAI、ChatGPTなどで歌詞無断利用 著作権法違反ドイツ地裁判断

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR11CV20R11C25A1000000/

X見ると、「ついに無断学習が罪になったぞ!」「いや、学習じゃなくて生成段階がアカンかっただけでは?」「オプトアウトに応えなかったのが原因なんじゃね」と色々盛り上がっているが、果たして

流石に無断学習を罪にしてるってことはねえんじゃねえかなと思ってるんだけど、生成段階がアカンかった場合でも大分常識が変わる気がする

例えばマリオ画像AIで生成した場合AI運営じゃなくてブロンプト入力して生成ボタンポチった奴に責任があるというのが、今までの常識だったので、そこでAI運営責任が生じるかもってのは結構ニュースな気がする

まあなんか細かい条件とかが色々絡んでる気はするので、静観かな

Permalink |記事への反応(0) | 19:07

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2025-11-06

去年の事件

爺(60)

👴「このアパートに住む女性を好きになっちゃった

👴「なんとか仲良くなれないかな…」

👴「そうだ💡女性の部屋目掛けて放火しよう」

👴「ハプニング発生、困った女性を助けて…グフフ」

👴「あれ?思ったより火が…」

全焼。

2階に住んでいた別の女性が全身火傷と一酸化炭素中毒で死亡

ターゲット女性は外出中で無事だった

元清掃アルバイトの新居田信善被告(現61)が放火殺人の疑いで逮捕されたが、故意ではないため殺人罪が適用されず

重過失致死と建造物放火の罪で懲役11年の地裁判決が下った

新居田は当初「全く身に覚えがない」としていたが、その後容疑を認め「本当は私が火の付いた紙を窓から投げ入れた」と供述

Permalink |記事への反応(0) | 17:16

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2025-10-06

地裁から最高裁まで左翼判事総とっかえで暇空さん大勝利

高市推してた甲斐があったな。

Permalink |記事への反応(1) | 11:28

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2025-10-03

https://anond.hatelabo.jp/20251003163718

平成27年(行ウ)第667号及び平成27年(ワ)第32189号、いわゆる経済産業省事件の一審の判決文ですけど、

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf

早いところでは、平成11年1999年から性別適合手術受けなくても職場での女性トイレ使用が認められるような在職トランスの事例が複数あるんだよね。性同一性障害特例法が施行される以前、まだ法案の影も形もない時代に。

なお、乙号証もあることから原告被告双方で争いのない事実として、地裁事実認定しているし、高裁及び最高裁でも否定されていない。

第3 争点に対する判断

1 括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実を認めることができる。

(2) 性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる自認する性別トイレ等の利用等に関する社会的な状況等

ア 国内の状況等

(エ) 個別民間企業における具体的な取組等

民間企業において、身体性別男性であり、性自認女性であるトランスジェンダーの従業員であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別男性である者(以下(エ)において「トランスジェンダー従業員」という。)に対し、女性トイレ使用を認めた例として、次のaからfまでがある。これらの例については、原告平成21年10月23日面談に際して提出した上記第2の2(2)ウの前提事実として認定した文書及び原告人事院に対して提出した平成26年11月21日付け「H26/1112事務連絡「行政措置要求に係る事実調査について」に対しての回答」にその概要記載されていた。(甲20、32、34、57、58、乙21及び34並びに弁論の全趣旨

a 学校法人Aにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成12年4月から特に制限なく女性トイレ使用することを認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、自らが授業を行っている校舎の責任者本部の人事担当者には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの、それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、髪の毛を伸ばすようになり、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。

b B株会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成13年の異動を機に、女性トイレ使用を認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、一部の幹部に対しては自らが性同一性障害であることや戸籍上の性別男性であることを伝えたが、それ以外の一般従業員に対しては、そのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、使用する女性用・トイレについて特段の指示を受けていなかったが、自主的に、執務室から1階離れた階のトイレ使用するようになった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。

c C株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年頃に、性同一性障害であることを上司及び人事部に伝えて相談したところ、女性トイレ使用承認された。当該トランスジェンダー従業員は、それより前から、一部の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であることなどを話していたが、上記承認の後に入社してきた従業員に対してはそのような説明等は行っていない。当該トランスジェンダー従業員は、その10年以上前から職場において男女の区別がつかないような服装で勤務するようになるとともに、上記承認の数年前から女性ホルモンの投与を開始していた。

d 株式会社Dにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年親会社から転籍を機に、女性トイレ使用許可された。株式会社Dにおいて当該トランスジェンダー従業員戸籍上の性別男性であることを知っている者は、一部の管理職等のみである

e E株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成11年の異動を機に、女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたところ、女性トイレ使用全面的に認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、異動先で引き続き一緒に働くことになる3名の従業員に対しては事情説明したが、それ以外の従業員に対してはそのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始していた。

f F株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員(ただし、精巣摘出手術を受けている。)が、2000年代前半に、上司を通じて、女性として勤務したい旨をF株式会社に申し出て、女性トイレ使用を認められた。その際、一部の女性従業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従業員女性として勤務することについて説明されたが、その後の異動に際しては、そのような説明等は行われなかった。当初、当該トランスジェンダー従業員使用を認められた女性トイレは、一か所だけであったが、数年後にそのような制限はなくなった。また、女性トイレ使用が認められたごく初期の頃には、当該トランスジェンダー従業員女性トイレ使用する際には、事情を知る女性従業員が必ず随伴するという取決めがされていたが、その後にそのような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、中性的服装や薄化粧をして勤務するようになっていた。

Permalink |記事への反応(0) | 20:19

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2025-09-27

運転手スマホ見ながら運転してたら人はねて死んだ」「あ、ちなみに自分警察官っす」執行猶予判決

読売新聞

 スマートフォンゲームをしながら車を運転して歩行中の男性をはねて死なせたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)に問われた高知県警の元宿毛巡査長(47)の判決が25日、地裁中村支部であり、中山裕貴裁判官禁錮2年6月、執行猶予4年(求刑禁錮2年6月)の有罪判決を言い渡した。

 判決などによると、元巡査長は昨年2月2日夜、黒潮町入野国道56号で軽乗用車運転中、ダッシュボードに固定したスマホゲームをするなど脇見をし、前を歩いていた小学校教諭男性(当時59歳)をはねて死亡させた。

続きは↓

高知:スマホゲームしながら運転退職直前の教諭をはねて死なせる…元警官猶予付き判決 :読売新聞https://share.google/uIXqtZACgvbIJWXom

Permalink |記事への反応(0) | 14:06

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2025-09-26

警察官スマホゲームしながら運転たのしー!ww」 ドーン!!(人轢いて人死亡!) 裁判所「うーんw執行猶予!w」

※2025/09/26 13:28

読売新聞

 スマートフォンゲームをしながら車を運転して歩行中の男性をはねて死なせたとして、

自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)に問われた

高知県警の元宿毛巡査長(47)の判決が25日、地裁中村支部であり、中山裕貴裁判官

禁錮2年6月、執行猶予4年(求刑禁錮2年6月)の有罪判決を言い渡した。

 判決などによると、元巡査長は昨年2月2日夜、黒潮町入野国道56号で軽乗用車運転中、

ダッシュボードに固定したスマホゲームをするなど脇見をし、

前を歩いていた小学校教諭男性(当時59歳)をはねて死亡させた。

読売新聞

https://share.google/uIXqtZACgvbIJWXom

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2025-09-12

anond:20250911150434

勝部は2023年ミソジニーオブザイヤーを開催し暇空が優勝した

それを名誉毀損として訴えたが、暇空の普段言動女性差別するものが多くミソジニーという表現妥当であるとして地裁で暇空敗訴

名誉棄損手概念が良くわからない

事実であっても公然と言って相手名誉を傷つけたら不法行為って聞いたが違うのか?

 

その理屈で行くとたとえ暇空が実際ミソジニーであろうともミソジニーオブザイヤーとかやったら名誉棄損になるのでは?

 

誹謗中傷はまあわかるが名誉棄損はさっぱりわからん

あとまあ精神的苦痛に値段が付くのもようわからんが……

Permalink |記事への反応(0) | 15:11

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2025-09-11

和解たから”AI学習フェアユース”は判例にならなくなった」

BARTZet al. v. ANTHROPICPBC

でAnthropicが略式判決申し立て


通常のアメリカ民事裁判の流れ

1.訴訟の開始 (Pleading)

2.証拠開示 (Discovery)

3. 審理 (Trial)

陪審員の選定 (Jury Selection)

冒頭陳述 (Opening Statements)

証拠提示 (Presentation ofEvidence)

最終弁論 (Closing Arguments)

陪審評議 (Jury Deliberation)

4.判決 (Judgment)

5.控訴 (Appeal)


略式判決

事実関係に争いがなく、法的な問題だけで判決を下すことができる

裁判官がこの申し立てを認めれば、陪審による審理(Trial)を経ることなく、書面上の証拠と法的議論に基づいて判決が下される。

これは、裁判を迅速化し、当事者負担を減らすことを目的としている。



略式判決

略式判決

と略式判決命令がでた。

略式判決部分的承認

承認された部分:裁判官事実の争いがないと判断した、被告の主張が認められた部分。この部分については、最終的な判決が確定し、それ以上審理されることはない。

却下された部分:裁判官事実の争いがあると判断した、原告被告の主張が対立している部分。この部分は、引き続き陪審による審理に進む。

この段階では

AI学習フェアユース合法」は最終的な判決が確定

違法ダウンロードフェアユースでない」はまだ確定していない

12月違法ダウンロードフェアユースかどうかの審理に進む予定だった。

和解

審理に進む前にBartz と Anthropicが和解した。

和解内容はこれから審理に進む予定だった違法ダウンロードフェアユースか否かの部分。

和解内容にはAI学習に関する項目は無い。

(和解で略式判決部分的承認を取り消すことが出来るけれど今回それをしなかった)

結果

AI学習フェアユース合法」は最終的な判決が確定のまま。地裁のため法的拘束力は無いが、他法域や同格裁判所で引用可能

違法ダウンロードフェアユースでない」は審理そのものが無くなったので、地裁すらない。説得的権威も無くなった。

アメリカ判例法主義

垂直的先例拘束力上級裁判所判例は、下級裁判所を法的に拘束する。

水平的先例拘束力裁判所は、過去自身が下した判例尊重し、基本的にそれに従うべきだという原則

今回の裁判はまだ連邦地方裁判所

地方裁判所より下級の裁判所が無いので法的拘束力は無い。説得的権威 として他の裁判から参照される。日本の下級の裁判所の裁判例に近い感じ。ただし日本裁判例より重い説得力を持ち、事実上の指針となる

拘束力を持つ裁判結果となるためには上級裁判所で審議して判決を受けないといけない。

上訴するうえで。

自身にとって不利な内容に対してのみ上訴出来る。

今回

AI学習フェアユース合法」はAnthropicにとって有利な判決のためAnthropicは上訴できない。

AI学習フェアユース合法」はBartzにとって不利な判決のためBartzは上訴できる。

違法ダウンロードフェアユースでないに関してはAnthropicにとって不利な判決のため上訴できたが、今回和解したので上訴できない。

仮に Anthropicが違法ダウンロードフェアユースでないに関して上訴しても、AI学習フェアユース合法上級裁判所では扱わないので地裁判断のままで拘束力を持つ裁判結果にはならない

和解たかAI学習フェアユース合法判例にならなかった」に関して

和解AI学習フェアユース合法を破棄していないのでAI学習フェアユースであるとの裁判結果は有効のままのため「和解たかAI学習フェアユース合法判例にならなかった」は間違い。

和解無意味になったのは違法ダウンロードフェアユースでないに関してのみ。

そもそも連邦地方裁判所命令から法的拘束力を持たない。

和解の結果拘束力を持たないのではなく

拘束力を持たせるためにはクリエータ側だけが上訴できるのにしていないから。

和解たかAI学習フェアユース合法判例にならなかった」は誤り。

(上訴できる期限は最終判決または命令登録されてから30日以内。まだ、和解裁判所が承認していないから、Bartzが上訴する可能性だけならある。)

Permalink |記事への反応(0) | 21:54

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暇空茜、1日に2回敗訴するという偉業を成し遂げる

1.勝部元気に2度目の敗訴

勝部は2023年ミソジニーオブザイヤーを開催し暇空が優勝した

それを名誉毀損として訴えたが、暇空の普段言動女性差別するものが多くミソジニーという表現妥当であるとして地裁で暇空敗訴、今回の控訴でも敗訴

勝部の勝利はcolaboサイドの勝利としてカウントされており、これでcolabo側は17勝訴となった

暇空の弁護士小沢一仁はやる気がなかったらしく訴状文章おかし

また、原告やその支持者が「ミソジニーオブザイヤー2023」について嫌がらせ投票を大量に行ったり、その際に「暇アノン」との蔑称を用いられたことにより原告が受けた精神的苦痛金銭評価すると100万円を下らない。

https://i.imgur.com/35A1VLC.png

原告とは「訴えた側の人」であり暇空のことだ

暇空とその信者が「暇空はミソジニーだ」と嫌がらせ投票を大量に行ったと訴状で謎の主張

地味に「暇アノン」というワード違法性を問う裁判でもあったが、合法認定


2.富士山に1勝1敗

5ちゃんねる嫌儲板スレ立て人富士山を訴えた際は暇空が勝訴し5万5千円の支払命令富士山に出た

今回の富士山が暇空を訴えた裁判では暇空敗訴で6万6千円の支払命令

富士山は「暇空がカンパ金で3万円の天ぷら食ってる」というスレを立て、カンパ金ではなく私費だとして暇空に訴えられ、開示請求で得た住所氏名を暇空がネット晒したため富士山に訴え返された

Permalink |記事への反応(5) | 15:04

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2025-07-12

任天堂への賠償命令確定 最高裁パワハラ認定

確定判決

 最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は、直接雇用が前提の「紹介予定派遣」として任天堂で働いていた女性が、パワーハラスメント精神的苦痛を受けたとして同社に損害賠償社員としての地位確認を求めた訴訟で、女性側の上告を受理しない決定をした。9日付。パワハラを一部認めて、10万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。

 一審京都地裁判決は、保健師として勤務していた女性に対し、上司に当たる産業医業務上必要声かけ無視したり、定例ミーティングを中止したりしたことパワハラに当たると判断任天堂使用者責任認定したが、地位確認請求は退けた。二審大阪高裁判決も支持した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9aa5faadb027cf9dabee3dc6306aab09bac77b1b

地裁判決内容

直接雇用を前提とする「紹介予定派遣」として任天堂で働いていた30〜40代女性2人が、パワーハラスメント精神的苦痛を受けた上、不当に直接雇用拒否されたとして、会社側に損害賠償社員としての地位確認を求めた訴訟判決で、京都地裁は27日、パワハラを一部認め20万円の賠償を命じた。地位確認請求棄却した。

判決によると女性らは2018年4月から保健師として勤務。任天堂9月上司に当たる産業医と円滑な協力態勢が構築できなかったとして直接雇用しない旨を派遣会社に伝えた。

斎藤裁判長判決理由で、業務を巡り女性らと行き違いのあった産業医が、業務上必要声かけ無視したり、定例ミーティングを中止したりしたことパワハラに当たると判断任天堂使用者責任認定した。

ただ協力態勢が築かれなかった原因の一端は女性らにもあると指摘。直接雇用しなかったのは「直ちに不合理ではない」と述べた。

40代女性判決後、記者会見で「ハラスメントが認められ素直にうれしい」と話した。任天堂は「主張が一部認められなかった点は遺憾です」とコメントした。

紹介予定派遣は、派遣社員として一定期間働き、本人と派遣先が合意すれば直接雇用される労働者派遣法に基づく制度。〔共同〕

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE279T40X20C24A2000000/

はてブではホッテントリに入らないだろうから収録。

全国紙でも確定判決配信してるのはちょっと検索しただけでは見つからなかった。

地方紙共同通信Yahoo掲載されたのと同じのを配信してるみたい。

これひょっとしたら、喜多川最高裁で性暴力認定を受けたのを小さく小さくしようとした仕組みと似てるのかもね。

Permalink |記事への反応(1) | 08:23

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2025-06-26

anond:20250626113343

ククク・・・地裁裁判所の中で最弱

Permalink |記事への反応(0) | 11:34

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anond:20250626111042

地裁ってまともな裁判官おらんの?

Permalink |記事への反応(1) | 11:33

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DV交付金住民訴訟判決が思ってたより酷かった

先日、東京都対暇空のBOND住民訴訟(DV補助金裁判)の判決が出た。結果は後者の敗訴。

元より研究者の間では「この裁判はよくて五分五分」といった形で、敗訴の方はある程度予想されていた事だった。

しかしいざ出た判決文を読んでみると、色々内容が酷かったので軽くまとめてみる。



🔍問題点の整理と分析

① 「一体的実施が“想定されていた”からOK」とする裁判所の認定

判決文では次のように述べられてる。


本件団体は、若年被害女性支援事業に基づき「ボンドのイエ」を、セーフティネット交付金により「ボンドのイエANNEXアネックス)」を実施していた。

都は「アウトリーチ」や「一時保護」「自立支援」は若年被害女性支援事業、「ステップハウス支援」はセーフティネット交付金と明確に区分されており、重複はないと主張。


問題点

これは行政側の整理論だが、判決ではこのような役割分担を「相乗効果があるから一体的実施が想定されていた」として違法性否定

しか「想定」や「相乗効果」などは交付要綱の法的要件ではなく、あくま行政運用的な理屈に過ぎず

要綱の目的が「経費の重複防止」にある以上、「想定されていたからセーフ」という論理は不十分だと思われる。


② 「経費が重ならなければ同一事業でも交付可能」との行政判断容認

裁判所は都の判断(=同一対象でも経費が重複しなければOK)を違法とはしなかった。


問題点

要綱等では「交付対象事業区分」が求められており、単に「経費の重複回避」だけでなく「事業のものが別であること」が要求されている。

裁判所が「経費が被らなければ実質同じ事業でもOK」という判断容認すれば、実務上の交付金目的使用・使い回しが隠れ合法化される可能性あり。


発注部局の相違を無視した「同一団体なら整理可能論理の危うさ

本件では、

・若年被害女性支援事業福祉保健局(仮)

セーフティネット交付金生活文化局(男女平等参画課)

と、発注部局が異なるのに、「同一団体なら全体の支援方針のもとで調整可能」とされています


問題点

実際には部署間での情報連携が不十分で、支出の二重化チェックが不可能体制になっている。(と仮定連携が十分にされていたらそもそもこの様な問題担当者レベルで共有・問題となり、ストップがかかる……筈)

団体複数部局から補助金を出していても、都が一元的審査体制を持たない場合、重複支給リスクが常に存在するだろう。BOND以外でも起こり得る問題である


🎓️結論

結論としては、この判決ロジックを許容してしまうと

同一内容でも「年度が違う」「書類の上で経費が被っていない」ことを理由に、

異なる部局から複数補助金合法的出せてしまい、

制度上の整合性抑止力が損なわれ、チェック不可能かつ悪用やす構造が温存されることになると推察される。



🧩核心

事業目的・内容が違う」と主張しながら

→翌年度には同じ内容を別名で請求している矛盾


事実1】R3年度の説明東京都・BOND)

・「ボンドのイエ」は若年被害女性支援事業委託料)対象

・「ボンドのイエANNEX」はセーフティネット強化支援交付金DV交付金対象

→都は「事業目的と内容が違う」「明確に区別している」と主張

裁判所もこの主張を追認し、よってR3では「別事業」と認定された。


事実2】R4年度の実態

ボンドのイエANNEX」が若年被害女性支援事業実施計画掲載されており

場所提供の実績にも「ANNEXでの受入」がカウントされている。(例:内閣府報告や東京都資料

→つまり、R3ではDV交付金対象としていた「ANNEX」をR4では支援事業委託事業)の一部として使っている。


矛盾点】

項目        R3年度            R4年度

ボンドのイエ     支援事業委託)        支援事業委託

ボンドのイエANNEX  DV交付金事業ステップハウス)  支援事業委託)に含まれている


実施内容は同じなのに、資金請求先・制度枠だけ変わっている

→ 都は「目的が違う」と主張するが、R4では矛盾して同じ枠に統合している


👓️推測される東京都言い訳ロジック

・「R3は創設初年度なので新規性があり、ステップハウス事業として別立てにした」

・「R4は継続事業新規性が薄れたので、包括的支援事業統合した」

・ 「経費が重複していなければOK制度問題はない」

しかしこれは交付要綱や実施要綱の「事業目的範囲を明確に区別する」要件に反している。

BOND側が便宜的に交付金の枠を「切り替えて」請求しているだけで、実施内容自体は同じでは無いか

これは制度的チェックが実質無効化される前例になりかねないと思われる。こんな判例だした地裁…さすが「頭痴裁」と呼ばれる所以か。


🎓️結論

都・BONDの「形式的区分」は名目しかなく、実態としては「同一事業を別会計で回していた」可能性が高い。

R3の段階で「ANNEXを別事業」としたのは「財源別け」のためのテクニカルな処理であると思われる。

→実際には、R3・R4を通じて一体の居場所提供自立支援事業継続しており

これは補助金適正化法の趣旨(重複補助の禁止目的使用禁止)に反する可能性がある。




以上が総論だが、今回の裁判、何故かはてなや5chなどの一部のサイトでは

「事前に判決を知っていたかの様に」敗訴を叫び煽っていた人達がいたけど

何故彼ら(彼女ら)は事前に判決を知る事が出来たのだろうか?これが一番の不思議

Permalink |記事への反応(6) | 11:10

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2025-06-25

anond:20250625143301

アノン特有地裁ガチャ理論

Permalink |記事への反応(0) | 14:42

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anond:20250625142559

クソリベは嫌いやが普通に今回は負けや

まあ地裁だししゃーない

Permalink |記事への反応(1) | 14:33

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2025-05-27

anond:20250527200317

サザエボンがアウトなら、あれもアウトにできる

サザエボン地裁での仮処分まりなので、最高裁まで争われるとどうなるかわからん

Permalink |記事への反応(0) | 20:28

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