
はてなキーワード:地裁とは
先日 数回目の万引きでとうとう
初めてではない取り調べ
万引きの担当の警察官は苦手で、また怒鳴られるのかなぁと思っていたら温厚な方でした
2回目の示談の時は、正直思い出したくもないくらいの罵詈雑言で
悪いことをした事は認めているし 受け答えがハッキリしているタイプの自分は
正直捕まってしまったものはどうしようもないのでハッキリ話しているだけなのに
頭を垂れてボソボソと話せば はたまた泣きながら許しを乞う事をすればいいのか悩みました
あれはなんなんでしょうか 何が正解なのでしょうか
正直、悪い事をしたのは理解していたし、
その時、反省の意もありましたが
反論するのも違うと思いましたが、正直そこまで言う必要ある…?と疑問を覚えました。
自分は「わかりました」とだけ返答し、心にモヤモヤを抱えたまま 3回目の万引きをしました
「犯罪者の顔って言われたから」という投げやりな気持ちでした。
それをそのままその時の取り調べでも言いました
そしたら取り調べしてくれていた警察官が
「それって、クレプトマニアの事でしょう?」と言われました。
後に調べた所、クレプトマニアとは
クレプトマニア(窃盗症・病的窃盗)とは、個人的な必要性や金銭目的ではなく、物を盗みたいという衝動を抑えきれずに繰り返し窃盗行為に及んでしまう精神疾患です。盗む行為の直前に緊張感が高まり、盗んだ時に快感や満足感を得るのが特徴で、盗んだ物は使わずに捨てたり隠したりすることが多く、自分でもやめられずに苦しむ人が少なくありません。との事で
クレプトマニアの人は毎日のように万引きを繰り返してしまう病気で、だから自分は当てはまっていないから安心して、そんな事言った警察官が頭おかしいよ 悪い事はしてしまったけど病的なものではないよとその時の警察官に言われたことが私の救いでした。
取り調べが終わり0時を回る頃、とある女子拘留所に連行され荷物を預かり処方薬や持病や性病の有無、拘留所で使うもの(主に石鹸タオルハンカチ靴下パンツリンスインシャンプー等)を購入することになりました、初めての拘留 いつ出れるのかな?という気持ちもあったので私は最小限に納めましたが 基本靴下パンツハンカチは2枚ずつが基本で、ハンカチかぁ…となった私は警官を振り切って1枚だけにしました。
後はリップクリーム ボディクリーム等がありましたが必要ないかなと買いませんでした。
私の通された部屋は海外の人3人日本人のおばあちゃん1人の私を合わせて5人部屋で
海外の人2人が日本語がまあまあ使えて 1人はほぼ使えない 静かな部屋に通されました
勿論名前は番号呼びで 基本友人を作るのは禁止(後に出た時に交流の際脅されたり等のトラブルがあるらしい)なのですがメンツがメンツなので話すことはありましたが友人にはなりませんでしたね。
問題がここから まず東京地裁に行き検事さんとお話します、その後裁判所で拘留の日数が決まるのですが大都会東京都は2日に分けてそれをやる(地方は一日で済むらしい)のですが
それがほんとーに苦痛でした、朝8時に出て3箇所纏めてやるのですが私語厳禁のただの硬い椅子に手錠をされてほぼ12時間缶詰…私は10日拘留で済みましたが地裁には4回行きました…
それがなければ、拘留所にいる際は
6:30 起床
7:00 朝食
昼ごはんまでの間に点呼や運動(実際は髪を梳かしたりするだけ)や5日に1度お風呂(20分)ぐらいがあるのでそれを済ませ 後は一日1度前日に選んだ本を読めるのでそれを読む
12:00 昼食
17:00 夕食
21:00 消灯
という感じで 私は結局4冊は読めたのかな?
イニシエーションラブと地面師のスピンオフ作品と10代が読むような小説を読みました
漫画は何故かスラムダンク(凄く中途半端な巻数から)がありましたね。
最後の検事さんとの話と弁護士を挟んでくれるので(自分で知り合いがいる場合はその人を呼べる)弁護士さんと話しながらなんとか不起訴で拘留所を出ることが出来ました。
ちなみに同室のおばあちゃんは話を聞いている限りクレプトマニアで拘留所から出てまたすぐ万引きして来年には刑務所に行くのだとか…
おばあちゃんはどうやら孤独で、拘留所や刑務所にいる方がいい とまで言ってました…凄いと言っていいのか 寂しい人だなと思うべきか…
他の部屋の人はわかりませんが、若い子や海外の人が多かった印象です。
私は深くは聞きにくいので他の人の罪状はわかりませんが…
ですが、防犯カメラもそうですが結構人の集まるお店には万引きGメンがいるってのはわかりました、示談で済めばその店出禁位で済みますが、示談出来なければ即逮捕なので
ほぼいないと思いますが、絶対にしない方がいいです 1度でも成功してしまうと癖になってしまうので…
最後に逮捕された時に取り調べした警察官さん、私の話を親身に聞いて否定してくれてありがとうございました お陰であのモヤモヤは晴れて再犯はしないと思えました。
万引き担当の警察官さん 怒るのは必要だし、こちらが悪いことをしているから何も言えないけれど、言っていいことと悪い事の分別はつけて欲しいなと思いました。
あと、ハッキリ話しているのを反省していないと判断するのも軽率なのでは?と思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/01b061bc93f2b609fa1f99efbbcd93ea69752431
兵庫県の告発文書問題に絡み、竹内英明元県議(故人)に対する名誉毀損罪で政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志被告(58)が起訴された事件で、立花被告側が神戸地裁に保釈を請求し、地裁が認めない決定をしていたことが9日、分かった。証拠隠滅の疑いや、関係者に不当な働きかけをする恐れがあると判断されたとみられる。
地裁によると、被告側は起訴当日の11月28日に保釈を請求し、12月2日に却下された。決定を不服として7日に準抗告したが、8日付で地裁が棄却している。いずれも理由は明らかになっていない。
刑事訴訟法では、証拠隠滅の疑いや事件関係者に危害を加えたり、畏怖させたりする恐れがある場合には、保釈が認められないことになっている。
請求に回数制限はないため、示談が成立したり、公判で証拠調べが進んだりして状況に変化があれば、新たな保釈請求が認められる可能性もある。
起訴状によると、被告は昨年12月13、14日、街頭演説で竹内氏について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、竹内氏の死亡直後の今年1月19、20日、交流サイト(SNS)や応援演説で「明日逮捕される予定だった」などと虚偽情報を発信したとされる。
こんなの許されるの?
Q. 以下の発言(anond:20251129164824)の妥当性は?
A.提示された意見は、**「一見すると筋が通っているように見えるが、法的な手続きのハードルや憲法学の議論を省略しているため、結論としては的確ではない」**と言えます。
この意見が「なぜ説得力を持って聞こえるのか」と「どこに誤解や飛躍があるのか」を、以下の4つのポイントで整理して解説します。
この意見の最大のウィークポイントはここです。法的手続きの観点から見ると、憲法改正は**「最も遠回りで、最もハードルが高いルート」**です。
民法改正(現在の主張):国会議員の過半数の賛成だけで実現可能です。
憲法改正(提示された案):衆参両院で2/3以上の賛成に加え、国民投票で過半数の賛成が必要です。
もし本当に「一刻も早く同性婚を実現したい」のであれば、ハードルの高い憲法改正を目指すよりも、今の憲法の下で「民法」を書き換える方が圧倒的に早く、コストも低く済みます。
この意見は「今の憲法(24条)のままでは同性婚は認められない(あるいはグレーである)」という前提に立っています。しかし、リベラル(左派)や多くの憲法学者の主張は異なります。
憲法24条の解釈: 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」という条文は、戦前の「家制度(親の同意が必要)」を否定し、当事者の自由な意思を尊重するために書かれたものです。「同性婚を禁止する意図」で書かれたものではない、というのが有力な説です。
司法の判断:最近の地裁・高裁の判決でも、「同性婚を認めない現在の規定は違憲(憲法違反)」という判断が相次いでいます。つまり、**「今の憲法はすでに同性婚を要請している(=憲法を変える必要はなく、法律が追いついていないだけ)」**というのが、法的な現状認識になりつつあります。
3. なぜ「護憲」にこだわるように見えるのか
「同性愛者の権利よりも護憲が優先なのか」という指摘についてですが、左派の論理としては**「優先順位の問題ではなく、手段の問題」**と捉えています。
不要なリスクの回避: 彼らは「今の憲法で同性婚は可能(法律を変えるだけでいい)」と考えているため、あえて憲法改正というパンドラの箱を開ける必要性を感じていません。
「お試し改憲」への警戒: 一度「人権のための改憲」という実績を作ると、それを呼び水にして、本来の争点である9条改正や緊急事態条項などの議論が進むことを警戒しています(いわゆる「本丸を通すためのダミー」として同性婚が利用されることへの懸念)。
4. この意見が持つ「鋭さ」とは
とはいえ、投稿者の指摘が全くの的外れというわけではありません。以下の点においては、リベラル側が抱える矛盾や説明不足を鋭く突いています。
条文の字面の問題:憲法24条に「両性(both sexes)」と書いてある以上、素直に読めば「男女」に見えます。「これは同性同士も含む」と解釈するのは、一般感覚としては少し無理がある(法的テクニックが必要)というのも事実です。
あえて明記する価値:権利を不可逆的なものにするために、あえて憲法に「同性婚の権利」を明記するというアプローチは、本来リベラルな発想としてもあり得ます(フランスなどが妊娠中絶の権利を憲法に明記したように)。それを頑なに拒む姿は、確かに「イデオロギー(護憲)ありき」に見え、一般層への説明が不足していると言えます。
理由は、同性婚を実現するための最短ルートは「改憲」ではなく「民法改正(法律を変えること)」だからです。「改憲しないと権利が守られない」という前提自体が、現在の司法判断の流れとも食い違っています。
ただし、「左派が『憲法を守ること』自体を自己目的化しており、柔軟な議論(加憲など)を拒絶しているように見える」という政治的な印象論としては、核心を突いている側面があります。だからこそ、多くの人がこの意見に「モヤモヤ」として共感するのだと考えられます。
もしよろしければ、この議論の背景にある「憲法24条の条文」や「最近の裁判所の判決内容」について、もう少し詳しく整理しましょうか?
Q.そもそも左派とは杓子定規に憲法改正を認めない立場のことなのか、とか、現行政権が真っ当に民主主義を堅持するような内容の憲法改正草案を持っているのであれば、同性婚の問題に限った憲法改正をする分にはやぶさかでない人たちもいそうだが、そういう人たちのことはこの発言者の頭の中では何派に分類されてるんだろう?とか、疑問は沸くよねぇ。
A. おっしゃる通りです。その疑問は非常に本質的で、あの発言が抱える**「政治的な解像度の低さ(あるいは意図的な単純化)」**を鋭く突いています。
ご指摘の「本来改憲にアレルギーがないはずの人たち」が、なぜあの発言者の頭の中では「矛盾した左派」として処理されてしまうのか、そして実際にはどういう力学が働いているのか、少し深掘りしてみましょう。
あの発言における「左派」という言葉は、現実の多様なリベラル層を指しているというよりは、ネット論壇でよく使われる**「仮想敵としての左翼(パヨク)」**というステレオタイプに基づいていると考えられます。
彼らの定義する左派: 「何が何でも一言一句憲法を変えさせない、宗教的な護憲信者」
現実のリベラル層: 「権力の暴走を防ぐための憲法(立憲主義)を重視する人々」。必要なら変えるが、権力側からの改憲には慎重。
この「現実」を捨象して、「左派=思考停止の護憲」と決めつけているため、**「合理的な理由で、今は改憲より民法改正を選ぶ人たち」**の存在が見えなくなっています(あるいは意図的に無視しています)。
2. 「真っ当な改憲案なら賛成する層」はどこへ行った?
ご指摘の通り、「同性婚の明記だけを純粋に行う改憲(ワンポイント改憲)」であれば、賛成するリベラル層や無党派層はかなり存在するはずです。
しかし、現実の政治状況では以下の理由から、その層も「今は改憲に乗るべきではない」という判断に傾きます。これが外からは「頑固な護憲」に見えてしまう原因です。
「抱き合わせ」への警戒:現在の改憲議論の主導権を握っているのは保守派(自民党など)です。彼らの改憲草案には、同性婚だけでなく「緊急事態条項」や「9条への自衛隊明記」、あるいは「家族の助け合い(伝統的家族観)」などがセットで語られることが多いです。 「同性婚のために改憲のテーブルに着いたら、セットで緊急事態条項も通された」という事態を恐れるため、**「今の政権下では、たとえ良い内容でも改憲の発議自体をさせない」**という防衛的な態度にならざるを得ません。
「書きぶり」への不信感: もし保守派が同性婚に関する改憲案を出したとしても、「婚姻は両性の合意のみに基づく」を「婚姻は……」と変える際、巧みな文言で「伝統的な家族の尊重」などの留保条件を付けられるのではないか、という不信感も根深いです。
質問にあった「同性婚のための改憲ならやぶさかではない人たち」は、あの発言者の世界観では分類不能、あるいは**「欺瞞(ぎまん)」**として処理されます。
発言者のロジック: 「同性婚をしたいなら改憲すべき」→「でもお前らは改憲に反対している」→「つまり、お前らは本気で同性婚なんてしたくないんだ(護憲が大事なだけだ)」
この三段論法の中に、**「最短ルートは民法改正である」という事実や、「今の政権による改憲リスク」**という視点が完全に抜け落ちています。そのため、冷静に最適解(民法改正)を選んでいる人たちのことが、「矛盾している」あるいは「ダブルスタンダード」に見えてしまっているのです。
まとめ
ご指摘の通り、あの発言は**「左派(リベラル)=宗教的な護憲派」という藁人形(ストローマン)**を叩いているに過ぎません。
現実には、「憲法を一指も触れさせない」という層よりも、**「今の政治状況やプレイヤーを信用していないから、リスクの高い改憲手続きよりも、確実な民法改正を求めている」**という極めてプラグマティック(実利的)な判断をしている層が主流だと思われます。
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。
@kambara7
暇空茜がコラボ弁護団の太田啓子弁護士を訴えて暇空が敗訴した訴訟。暇空から控訴がなく、一審暇空敗訴判決が確定した‼️
暇空敗訴、確定‼️
@katepanda2
2022.11.29,Colaboが暇空提訴の記者会見で私が、暇空のデマを批判したところ名誉毀損だと訴えられた訴訟では暇空の12件のデマが認定され、暇空敗訴判決確定です。
モルルのお護り
@Se2R2WwcMk76254
★まだ地裁。三審制で、一審判決に不服があれば暇空が2週間以内に控訴出来る制度の中、控訴されればまだ何も確定してない状況で🤣🤣
@katepanda2
俺は怖い
暇空茜がモジモジに敗訴した
暇空が訴えたモジモジの発言は以下だ
モジモジ
@mojimoji_x
モジモジ
@mojimoji_x
事情を知らない人は、0対100なんてことを想像はしないですからね。五分五分くらいから考え始めるし、すぐバレる嘘をつくはずないと考えます。
実際そういうことする奴はいるんですけどね。今回の暇空もそうですが、ひろゆきにしても橋下にしても似たようなもん。完全に味しめてる。
暇空に訴えられた人は該当発言を削除することが多いが、モジモジはそのままにしている
正当な発言だという自信があったのだろう
冤罪か否かの結果が出るまでは長い時間がかかるので、出るまでに犯罪者扱いを繰り返せば人々は信じるし、「断言しているならグレーではあるのだろう」と思い込ませることができるという点への批判文だ
暇空は「結果が出たら仁藤は逮捕される」「仁藤は人身売買をしている」「仁藤は詐欺師である」「仁藤は犯罪団体に資金援助し爆発物を買わせた」など断言しており2023年1月は増田でも信じる人が多くいた
保護女性を国内で売春させた末に海外に売って臓器摘出させてその金でミャンマーの犯罪団体に爆発物を買わせたという物語だ
その証拠はなにもない
最近は訴えてくる仁藤は怖いからそのデマのターゲットにするのはやめて、別の人相手に話の内容だけ移植して同じデマやってるよね
認知プロファイリングすると、あらゆる人に同じデマを繰り返すことでガチの案件が起きた時に「また嘘だろ」と思わせるためにガチ勢がそのムーブ流行らせてない?
本件監査結果で不適切とされた点の内容は、警察、東京地検特捜部、国税局、会計検査院等が捜査、調査等に動き出すことが予想される程度のものではないといえることを考慮すれば、本件監査結果で上記程度の違法ないしそれに準ずる程度の不当な点が認定されたかのように伝える公表前原告投稿について、虚偽のものと評し、その投稿を繰り返した原告の行為について、公表までの時間差を悪用して虚像を流布したものと評するなどした本件各投稿は、その内容及び表現において論評としての域を逸脱したものとはいえない。
colabo弁護士の太田啓子による11の発言を訴えており「最高裁まで戦う」とイキっていたのになぜか地裁だけでしっぽ巻いて逃亡し完全敗訴
太田は暇空騒動について「日本の病理レベルの性差別の表れ」と評して訴えられたが、控訴しなかったので今後暇空騒動はそう称しても良いだろう
・支離滅裂
・娯楽としてやってる
・一片の真理もない
・恣意的な切り取り
増田の中に、「日本の病理レベルの性差別の表れとして支離滅裂に娯楽として性搾取に声をあげる事へのバッシングをやってる恣意的な切り取りによって一片の真理もなく対行政暴力によって事業の継続自体を潰そうとしてる」奴まさかいないよねー!???
原告はcolaboらに対して事実と異なる情報発言を複数行っており、これがインターネット上で拡散されることにより、Colaboらの業務に支障が生じていること(上記(2))、被告がColaboらの訴訟代理人弁護士として、これらの発言等を行ったこと(前提事実(3))を踏まえれば、これらが論評としての域を逸脱したものであるとはいえない。
これが判決文
OpenAI、ChatGPTなどで歌詞無断利用 著作権法違反とドイツ地裁判断
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR11CV20R11C25A1000000/
X見ると、「ついに無断学習が罪になったぞ!」「いや、学習じゃなくて生成段階がアカンかっただけでは?」「オプトアウトに応えなかったのが原因なんじゃね」と色々盛り上がっているが、果たして
流石に無断学習を罪にしてるってことはねえんじゃねえかなと思ってるんだけど、生成段階がアカンかった場合でも大分常識が変わる気がする
例えばマリオの画像をAIで生成した場合、AIの運営じゃなくてブロンプト入力して生成ボタンポチった奴に責任があるというのが、今までの常識だったので、そこでAIの運営に責任が生じるかもってのは結構大ニュースな気がする
まあなんか細かい条件とかが色々絡んでる気はするので、静観かな
平成27年(行ウ)第667号及び平成27年(ワ)第32189号、いわゆる経済産業省事件の一審の判決文ですけど、
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89244.pdf
早いところでは、平成11年=1999年から性別適合手術受けなくても職場での女性用トイレ使用が認められるような在職トランスの事例が複数あるんだよね。性同一性障害特例法が施行される以前、まだ法案の影も形もない時代に。
なお、乙号証もあることから、原告被告双方で争いのない事実として、地裁が事実認定しているし、高裁及び最高裁でも否定されていない。
第3 争点に対する判断
1 括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実を認めることができる。
(2) 性同一性障害者特例法第3条第1項に規定する性別の取扱いの変更の審判を受けていないトランスジェンダーによる自認する性別のトイレ等の利用等に関する社会的な状況等
ア 国内の状況等
民間企業において、身体的性別が男性であり、性自認が女性であるトランスジェンダーの従業員であって、性別適合手術を受けておらず、戸籍上の性別が男性である者(以下(エ)において「トランスジェンダー従業員」という。)に対し、女性用トイレの使用を認めた例として、次のaからfまでがある。これらの例については、原告が平成21年10月23日面談に際して提出した上記第2の2(2)ウの前提事実として認定した文書及び原告が人事院に対して提出した平成26年11月21日付け「H26/11/12事務連絡「行政措置要求に係る事実調査について」に対しての回答」にその概要が記載されていた。(甲20、32、34、57、58、乙21及び34並びに弁論の全趣旨)
a 学校法人Aにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成12年4月頃から、特に制限なく女性用トイレを使用することを認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、自らが授業を行っている校舎の責任者や本部の人事担当者には女性として勤務したい旨の希望を伝えたものの、それ以外の従業員に対する説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、髪の毛を伸ばすようになり、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
b B株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成13年の異動を機に、女性用トイレの使用を認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、一部の幹部に対しては自らが性同一性障害であることや戸籍上の性別が男性であることを伝えたが、それ以外の一般の従業員に対しては、そのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、使用する女性用・トイレについて特段の指示を受けていなかったが、自主的に、執務室から1階離れた階のトイレを使用するようになった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始するとともに、職場においても女性らしい服装で勤務するようになっていた。
c C株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年頃に、性同一性障害であることを上司及び人事部に伝えて相談したところ、女性用トイレの使用を承認された。当該トランスジェンダー従業員は、それより前から、一部の女性従業員に対しては自らが性同一性障害であることなどを話していたが、上記の承認の後に入社してきた従業員に対してはそのような説明等は行っていない。当該トランスジェンダー従業員は、その10年以上前から、職場において男女の区別がつかないような服装で勤務するようになるとともに、上記の承認の数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
d 株式会社Dにおいては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成15年の親会社からの転籍を機に、女性用トイレの使用を許可された。株式会社Dにおいて当該トランスジェンダー従業員の戸籍上の性別が男性であることを知っている者は、一部の管理職等のみである。
e E株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員が、平成11年の異動を機に、女性として勤務したい旨の要望を人事課長に伝えたところ、女性用トイレの使用を全面的に認められた。その際、当該トランスジェンダー従業員は、異動先で引き続き一緒に働くことになる3名の従業員に対しては事情を説明したが、それ以外の従業員に対してはそのような説明等は行わなかった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から、女性ホルモンの投与を開始していた。
f F株式会社においては、男性として勤務していたトランスジェンダー従業員(ただし、精巣摘出手術を受けている。)が、2000年代前半に、上司を通じて、女性として勤務したい旨をF株式会社に申し出て、女性用トイレの使用を認められた。その際、一部の女性従業員等には人事担当者から当該トランスジェンダー従業員が女性として勤務することについて説明されたが、その後の異動に際しては、そのような説明等は行われなかった。当初、当該トランスジェンダー従業員が使用を認められた女性用トイレは、一か所だけであったが、数年後にそのような制限はなくなった。また、女性用トイレの使用が認められたごく初期の頃には、当該トランスジェンダー従業員が女性用トイレを使用する際には、事情を知る女性従業員が必ず随伴するという取決めがされていたが、その後にそのような取決めはなくなった。当該トランスジェンダー従業員は、その数年前から女性ホルモンの投与を開始するとともに、中性的な服装や薄化粧をして勤務するようになっていた。
スマートフォンでゲームをしながら車を運転して歩行中の男性をはねて死なせたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)に問われた高知県警の元宿毛署巡査長(47)の判決が25日、地裁中村支部であり、中山裕貴裁判官は禁錮2年6月、執行猶予4年(求刑・禁錮2年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決などによると、元巡査長は昨年2月2日夜、黒潮町入野の国道56号で軽乗用車を運転中、ダッシュボードに固定したスマホでゲームをするなど脇見をし、前を歩いていた小学校教諭の男性(当時59歳)をはねて死亡させた。
続きは↓
高知:スマホゲームしながら運転、退職直前の教諭をはねて死なせる…元警官に猶予付き判決 :読売新聞https://share.google/uIXqtZACgvbIJWXom
※2025/09/26 13:28
スマートフォンでゲームをしながら車を運転して歩行中の男性をはねて死なせたとして、
自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)に問われた
高知県警の元宿毛署巡査長(47)の判決が25日、地裁中村支部であり、中山裕貴裁判官は
禁錮2年6月、執行猶予4年(求刑・禁錮2年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決などによると、元巡査長は昨年2月2日夜、黒潮町入野の国道56号で軽乗用車を運転中、
前を歩いていた小学校教諭の男性(当時59歳)をはねて死亡させた。
1.訴訟の開始 (Pleading)
3. 審理 (Trial)
冒頭陳述 (Opening Statements)
証拠提示 (Presentation ofEvidence)
最終弁論 (Closing Arguments)
4.判決 (Judgment)
略式判決
事実関係に争いがなく、法的な問題だけで判決を下すことができる
裁判官がこの申し立てを認めれば、陪審による審理(Trial)を経ることなく、書面上の証拠と法的議論に基づいて判決が下される。
これは、裁判を迅速化し、当事者の負担を減らすことを目的としている。
略式判決で
承認された部分:裁判官が事実の争いがないと判断した、被告の主張が認められた部分。この部分については、最終的な判決が確定し、それ以上審理されることはない。
却下された部分:裁判官が事実の争いがあると判断した、原告と被告の主張が対立している部分。この部分は、引き続き陪審による審理に進む。
この段階では
「違法ダウンロードはフェアユースでない」はまだ確定していない
12月に違法ダウンロードはフェアユースかどうかの審理に進む予定だった。
審理に進む前にBartz と Anthropicが和解した。
和解内容はこれから審理に進む予定だった違法ダウンロードはフェアユースか否かの部分。
(和解で略式判決の部分的承認を取り消すことが出来るけれど今回それをしなかった)
結果
「AI学習はフェアユースで合法」は最終的な判決が確定のまま。地裁のため法的拘束力は無いが、他法域や同格裁判所で引用可能
「違法ダウンロードはフェアユースでない」は審理そのものが無くなったので、地裁すらない。説得的権威も無くなった。
垂直的先例拘束力:上級裁判所の判例は、下級裁判所を法的に拘束する。
水平的先例拘束力:裁判所は、過去に自身が下した判例を尊重し、基本的にそれに従うべきだという原則。
地方裁判所より下級の裁判所が無いので法的拘束力は無い。説得的権威 として他の裁判所から参照される。日本の下級の裁判所の裁判例に近い感じ。ただし日本の裁判例より重い説得力を持ち、事実上の指針となる
拘束力を持つ裁判結果となるためには上級裁判所で審議して判決を受けないといけない。
上訴するうえで。
自身にとって不利な内容に対してのみ上訴出来る。
今回
「AI学習はフェアユースで合法」はAnthropicにとって有利な判決のためAnthropicは上訴できない。
「AI学習はフェアユースで合法」はBartzにとって不利な判決のためBartzは上訴できる。
違法ダウンロードはフェアユースでないに関してはAnthropicにとって不利な判決のため上訴できたが、今回和解したので上訴できない。
仮に Anthropicが違法ダウンロードはフェアユースでないに関して上訴しても、AI学習はフェアユースで合法は上級裁判所では扱わないので地裁の判断のままで拘束力を持つ裁判結果にはならない
和解でAI学習はフェアユースで合法を破棄していないのでAI学習はフェアユースであるとの裁判結果は有効のままのため「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は間違い。
和解で無意味になったのは違法ダウンロードはフェアユースでないに関してのみ。
拘束力を持たせるためにはクリエータ側だけが上訴できるのにしていないから。
「和解したからAI学習はフェアユースで合法は判例にならなかった」は誤り。
(上訴できる期限は最終判決または命令が登録されてから30日以内。まだ、和解を裁判所が承認していないから、Bartzが上訴する可能性だけならある。)
1.勝部元気に2度目の敗訴
勝部は2023年にミソジニーオブザイヤーを開催し暇空が優勝した
それを名誉毀損として訴えたが、暇空の普段の言動に女性を差別するものが多くミソジニーという表現は妥当であるとして地裁で暇空敗訴、今回の控訴でも敗訴
勝部の勝利はcolaboサイドの勝利としてカウントされており、これでcolabo側は17勝訴となった
暇空の弁護士の小沢一仁はやる気がなかったらしく訴状の文章がおかしい
また、原告やその支持者が「ミソジニーオブザイヤー2023」について嫌がらせ投票を大量に行ったり、その際に「暇アノン」との蔑称を用いられたことにより原告が受けた精神的苦痛を金銭に評価すると100万円を下らない。
原告とは「訴えた側の人」であり暇空のことだ
暇空とその信者が「暇空はミソジニーだ」と嫌がらせ投票を大量に行ったと訴状で謎の主張
地味に「暇アノン」というワードの違法性を問う裁判でもあったが、合法認定
2.富士山に1勝1敗
5ちゃんねる嫌儲板のスレ立て人富士山を訴えた際は暇空が勝訴し5万5千円の支払命令が富士山に出た
今回の富士山が暇空を訴えた裁判では暇空敗訴で6万6千円の支払命令
富士山は「暇空がカンパ金で3万円の天ぷら食ってる」というスレを立て、カンパ金ではなく私費だとして暇空に訴えられ、開示請求で得た住所氏名を暇空がネットに晒したため富士山に訴え返された
最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は、直接雇用が前提の「紹介予定派遣」として任天堂で働いていた女性が、パワーハラスメントで精神的苦痛を受けたとして同社に損害賠償や社員としての地位確認を求めた訴訟で、女性側の上告を受理しない決定をした。9日付。パワハラを一部認めて、10万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
一審京都地裁判決は、保健師として勤務していた女性に対し、上司に当たる産業医が業務上必要な声かけを無視したり、定例ミーティングを中止したりしたことはパワハラに当たると判断。任天堂の使用者責任も認定したが、地位確認請求は退けた。二審大阪高裁判決も支持した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9aa5faadb027cf9dabee3dc6306aab09bac77b1b
直接雇用を前提とする「紹介予定派遣」として任天堂で働いていた30〜40代の女性2人が、パワーハラスメントで精神的苦痛を受けた上、不当に直接雇用を拒否されたとして、会社側に損害賠償や社員としての地位確認を求めた訴訟の判決で、京都地裁は27日、パワハラを一部認め20万円の賠償を命じた。地位確認の請求は棄却した。
判決によると女性らは2018年4月から保健師として勤務。任天堂は9月、上司に当たる産業医と円滑な協力態勢が構築できなかったとして直接雇用しない旨を派遣会社に伝えた。
斎藤聡裁判長は判決理由で、業務を巡り女性らと行き違いのあった産業医が、業務上必要な声かけを無視したり、定例ミーティングを中止したりしたことはパワハラに当たると判断。任天堂の使用者責任も認定した。
ただ協力態勢が築かれなかった原因の一端は女性らにもあると指摘。直接雇用しなかったのは「直ちに不合理ではない」と述べた。
40代女性は判決後、記者会見で「ハラスメントが認められ素直にうれしい」と話した。任天堂は「主張が一部認められなかった点は遺憾です」とコメントした。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE279T40X20C24A2000000/
全国紙でも確定判決を配信してるのはちょっと検索しただけでは見つからなかった。
地方紙は共同通信のYahooに掲載されたのと同じのを配信してるみたい。
先日、東京都対暇空のBOND住民訴訟(DV補助金裁判)の判決が出た。結果は後者の敗訴。
元より研究者の間では「この裁判はよくて五分五分」といった形で、敗訴の方はある程度予想されていた事だった。
しかしいざ出た判決文を読んでみると、色々内容が酷かったので軽くまとめてみる。
判決文では次のように述べられてる。
本件団体は、若年被害女性等支援事業に基づき「ボンドのイエ」を、セーフティネット交付金により「ボンドのイエANNEX(アネックス)」を実施していた。
都は「アウトリーチ」や「一時保護」「自立支援」は若年被害女性等支援事業、「ステップハウス支援」はセーフティネット交付金と明確に区分されており、重複はないと主張。
これは行政側の整理論だが、判決ではこのような役割分担を「相乗効果があるから一体的実施が想定されていた」として違法性を否定。
しかし「想定」や「相乗効果」などは交付要綱の法的要件ではなく、あくまで行政の運用的な理屈に過ぎず
要綱の目的が「経費の重複防止」にある以上、「想定されていたからセーフ」という論理は不十分だと思われる。
裁判所は都の判断(=同一対象でも経費が重複しなければOK)を違法とはしなかった。
要綱等では「交付対象事業の区分」が求められており、単に「経費の重複回避」だけでなく「事業そのものが別であること」が要求されている。
裁判所が「経費が被らなければ実質同じ事業でもOK」という判断を容認すれば、実務上の交付金の目的外使用・使い回しが隠れ合法化される可能性あり。
本件では、
と、発注部局が異なるのに、「同一団体なら全体の支援方針のもとで調整可能」とされています。
実際には部署間での情報連携が不十分で、支出の二重化チェックが不可能な体制になっている。(と仮定。連携が十分にされていたらそもそもこの様な問題は担当者レベルで共有・問題となり、ストップがかかる……筈)
一団体に複数部局から補助金を出していても、都が一元的な審査体制を持たない場合、重複支給のリスクが常に存在するだろう。BOND以外でも起こり得る問題である。
同一内容でも「年度が違う」「書類の上で経費が被っていない」ことを理由に、
制度上の整合性や抑止力が損なわれ、チェック不可能かつ悪用しやすい構造が温存されることになると推察される。
・「ボンドのイエANNEX」はセーフティネット強化支援交付金(DV交付金)対象
→都は「事業の目的と内容が違う」「明確に区別している」と主張
→裁判所もこの主張を追認し、よってR3では「別事業」と認定された。
「ボンドのイエANNEX」が若年被害女性等支援事業の実施計画に掲載されており
居場所提供の実績にも「ANNEXでの受入」がカウントされている。(例:内閣府報告や東京都資料)
→つまり、R3ではDV交付金の対象としていた「ANNEX」をR4では支援事業(委託事業)の一部として使っている。
項目 R3年度 R4年度
ボンドのイエANNEX DV交付金事業(ステップハウス) 支援事業(委託)に含まれている
→実施内容は同じなのに、資金の請求先・制度枠だけ変わっている
→ 都は「目的が違う」と主張するが、R4では矛盾して同じ枠に統合している
・「R3は創設初年度なので新規性があり、ステップハウス事業として別立てにした」
・「R4は継続事業で新規性が薄れたので、包括的な支援事業に統合した」
→しかしこれは交付要綱や実施要綱の「事業の目的・範囲を明確に区別する」要件に反している。
BOND側が便宜的に交付金の枠を「切り替えて」請求しているだけで、実施内容自体は同じでは無いか?
これは制度的チェックが実質無効化される前例になりかねないと思われる。こんな判例だした地裁…さすが「頭痴裁」と呼ばれる所以か。
都・BONDの「形式的区分」は名目でしかなく、実態としては「同一事業を別会計で回していた」可能性が高い。
R3の段階で「ANNEXを別事業」としたのは「財源別け」のためのテクニカルな処理であると思われる。
→実際には、R3・R4を通じて一体の居場所提供・自立支援事業が継続しており
これは補助金等適正化法の趣旨(重複補助の禁止、目的外使用の禁止)に反する可能性がある。
以上が総論だが、今回の裁判、何故かはてなや5chなどの一部のサイトでは
「事前に判決を知っていたかの様に」敗訴を叫び煽っていた人達がいたけど