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はてなキーワード:国務大臣とは

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2025-11-20

悲報高市さん、岸大臣台湾有事質問をしていた

模範解答もらっとるやん… 

予算委員会質疑報告④:台湾有事への考え方

https://www.sanae.gr.jp/column_detail1360.html

高市委員

 12月1日、晋三元総理が、台湾有事、それは日本有事です、すなわち日米同盟有事でもあります発言をされました。この発言に対して、中国外務省報道官が、でたらめな発言だと反発しただけではなくて、中国の外務次官補が日本大使を呼んで、中国の内政に対する粗暴な干渉であり、主権に対する露骨挑発だと抗議したと伝えられています

 防衛大臣に伺います

 台湾有事日本有事という元総理の御見解について、安全保障観点から正しい認識だとお考えになりますか。

○岸国務大臣

 日本の最西端与那国島まで参りますと、台湾はそこから110キロのところにあります。まさに目と鼻の先に存在をしております

 台湾は、日本にとって、自由民主主義基本的人権法の支配といった基本的価値を共有する極めて重要パートナーであり、また大切な友人でもあります

 御指摘の元総理の御発言について政府としてコメントすることは差し控えますが、台湾をめぐる情勢の安定は、南西地域を含む我が国安全保障にとって重要であると考えています我が国として、台湾をめぐる問題については、対話により平和的に解決されるべきと期待する立場であります

Permalink |記事への反応(0) | 19:08

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2025-11-18

anond:20251118225100

台湾どうすんの?という確認は定期イベントであり4年前に高市から国務大臣へ同じようなことやってる

https://www.sanae.gr.jp/column_detail1360.html

いきなりいつものやりとりではなく変革を起こして岡田の方こそびびらされた

Permalink |記事への反応(1) | 22:53

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2025-10-10

玉木に首相指名

誰に入れるかだけしか言ってないよね?

玉木を首相にしてどうするか話し合ってないよね?

国務大臣を任命する権利総理大臣にあるから

事前に条件付けてないということは

白紙委任なんだよね?

国民民主の主張してる原発再稼働とか容認なんだよね?

Permalink |記事への反応(1) | 20:01

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2025-09-07

これから官邸で起きること

自民選挙3連敗

衆院選大敗東京都議会選挙大敗参議院選挙大敗しかし石破は首相をやめない。法的根拠がないからだ。

自民総裁選

自民総裁選挙が前倒しで開催される。石破は推薦人集めに失敗し総裁選挙に立候補できない。石破は自民総裁の座から引きずり降ろされる。しかし石破は首相をやめない。総裁でなくても首相を続けることは可能

自民から除名

首相をやめない石破は自民から除名処分される。しかし石破は首相をやめない。総裁でなくても首相を続けることは可能国務大臣は全員辞任するが全大臣を石破が兼任

内閣不信任決議案可決

自民から内閣不信任決議案が提出され全議員の賛成で内閣総理大臣罷免される。石破は衆議院解散する。

内閣不信任決議案を再可決

衆議院選挙後、すべての党から内閣不信任決議案が提出され全議員の賛成で内閣総理大臣罷免される。石破はようやく内閣総辞職する。

官邸からの立ち退き

内閣総辞職した石破であるが、官邸から退去しない。退去要請期限の経過後においても退去しない石破に対して東京地裁執行官住宅明け渡しの強制執行をするも石破はバリケードをつくりこれに対抗。共産党系過激派や中露の工作員がこれに呼応して武力衝突に発展。官邸の明け渡しはこれから数十年の月日を要することになる。

Permalink |記事への反応(2) | 11:59

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2025-05-18

https://anond.hatelabo.jp/20250518161228

第四章 国まもり

(目的)

第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民安全及び自国産業を守り、国家独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。

(情報及び防諜)

第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。

2報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。

3報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国資本で行わなければならない。

4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要措置を講じる。

5公務員は、職務上知り得た情報漏洩してはならない。

(経済安全保障)

第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。

2 国は、国内知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。

(資源)

第十八条資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。

2国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30)調達するよう努める。

3電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国資本で行わなければならない。

(外国人と外国資本)

十九条外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。

2土地公共財産であり、外国人または外国資本譲渡 (32) してはならない。

3外国人または外国資本保有する不動産法人及び重要資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。

4外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄理解及び公共安全基準に、法律で定める。

(自衛軍)

第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。

2自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。

3自衛権の発動と解除は、国会承認必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。

4自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める。

5軍事裁判所 (37) を設置し、その構成法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。

(領土等の保全)

二十一条 国は、領土領海領空その他主権の及ぶ領域保全する。

2外国軍隊は、国内に常駐 (38) させてはならない。

3外国軍隊基地軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。

第五章統治組織

(統治原理)

第二十二条統治は、國體尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。

2立法権国会に属し、行政権内閣司法権裁判所に属する。

3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。

(政党)

二十三政党は、加入する国民意思によって運営され、その要件法律で定める。

2政党資金は、国または国民のみ拠出することができる。

3 国は、政党活動を公平に援助し、国民政党情報提供しなければならない。

(国会)

第二十四条国会は、衆議院参議院から組織され、内閣総理大臣指名法律の制定、条約承認予算及び決算承認、国政の調査権限とする。

2国会議員任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。

3国会議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。

4内閣は、国会召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41)国会召集する。

5国会に関するその他の制度は、法律により定める。

(内閣)

第二十五条内閣は、総理大臣及び国務大臣構成され、国政全般を統括し、法律及び予算執行する。

2内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名自衛軍指揮権を有する。ただし、衆議院解散は、第四項の場合に限るものとする。

3内閣は、国家安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報提供する。

4衆議院で不信任の議決があったときは、内閣総辞職するとともに、その判断により、衆議院解散することができる。衆議院解散中に、緊急の必要があるときは、参議院法律で定める特別権限を有する。

5内閣に関するその他の制度は、法律により定める。

(裁判所)

第二十六条裁判所は、法律上の紛争解決し、法律条約命令条例について憲法適合性の判断を行う。

2裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務執行する。

3裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。

4裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。

一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合

国会の弾劾または法律に定める国民審査により罷免された場合

(評価委員会)

第二十七条 国は、制定した法律実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。

2評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及勧告を行うことができる。

3評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。

(国民投票)

二十八法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣必要判断したときは、内閣は、国民投票実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。

2 成立した法案につき、一定の期間内有権者一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票実施することができる。国民投票過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。

第六章財政

(通貨発行権)

第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。

2紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。

3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関干渉を受けないよう措置を講ずる。

(財政)

第三十条財政は、経世済民目的とし、通貨発行により資金調達することを原則とする。

2予算は、内閣作成し、国会承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会承認を得る。

3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)国民に示さなければならない。

4皇室財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣予算を編成する。

5地方自治体財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。

6地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。

(税制)

第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民生活配慮し、法律に基づくことを要する。

2 税及び社会保険料国民所得に占める割合国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。

第七章 重大事

(最高法規)

第三十二条憲法は国の最高法規であり、日本国柄を示すものであって、これに反する法律条約 (44) 、命令条例その他の行為は効力を有しない。

2国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。

(改正)

三十三条 この憲法改正は、各議院の総議員過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票過半数承認を得て行う。

2改正した憲法は、天皇公布する。

以上

(1)憲法制定を言祝ぎ、国歌掲載した。

(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味古語である

(3) 君民一体とは、天皇国民が一体となって国を治める意味をいう。

(4)大嘗祭新嘗祭などは国の公式祭祀となる。

(5)神聖君主属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀主宰する事実による。

(6)詔勅は、国民権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共利益のために発せられる。

(7) 裁可とは君主裁量許可すること。これにより生じる君主拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。

(8)摂政は、天皇未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時役職であり、天皇権限を代行する。

(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。

(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である

(11)規範要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである

(12) 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである

(13)権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである福沢諭吉翻訳として二つの用語を用いていた)。

(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である

(15)私益より公益が優先することは、権利自由公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共利益公益)をより具体化して定めている。

(16)包括的自由権との解釈である

(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的基本的権利をいう。

(18)日本憲法では権利自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用禁止する趣旨である

(19) 将来の政治参加に向けて、国民情報を適切に判断し、問題解決する主体性をもった教育をいう。

(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である

(21)自給率パーセント以上をいう。

(22)新型コロナウイルス予防接種全国的事実強制され差別されたことへの教訓と反省による。

(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務政党加入などを義務付けるものではなく、日本憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである

(24)外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である

(25) 今や情報経済産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である

(26)現在放送法規制はあるが、新聞インターネット上の報道には規制がない。

(27)新聞テレビラジオ衛星放送郵便電話インターネットSNSクラウドに関わる業務を言う。

(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である

(29)石油石炭レアメタルなど重要鉱物国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である

(30)大東亜戦争時に石油特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。

(31)マクリーン事件最高裁判決に同趣旨

(32)無償及び有償譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である

(33)国内土地建物国内企業の株式国内法人の持分・出資社員権などの権利をいう。

(34)没収は、犯罪不正の取得など例外的場合に限られる。

(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である

(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使任務とする国家軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛任務とする点で異なる。本憲法軍隊は、自衛権の行使任務とする。

(37)軍事裁判所軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。

(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。

(39) 本条二項三項が本来状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策実施し、段階を踏む必要があると考えている。

(40)帰化場合十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務情報漏洩禁止

(41)日本憲法にない具体的な期限を明示した。

(42)国民政治参加要請による。

(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である財務省の統計では、戦後平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。

(44)日本憲法では明確でない条約憲法審査権を明記した。

Permalink |記事への反応(0) | 16:19

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参政党の憲法案がむかつく上に画像化されていたので文字起こしした

https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/

前文

日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神祖先を祀り、自然の摂理尊重して命あるもの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。

天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せ祈り国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本國體である

国民生活は、社会公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育食糧の自給、国内産業の育成、国土環境保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。

また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史文化尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。

日本国民は、千代八千代繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。

国歌 (1)

君が代

千代八千代

さざれ石の厳となりて

苔のむすまで

第一天皇

(天皇)

第一日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である

2天皇は、国の伝統祭祀主宰 (4) し、国民統合する。

3天皇は、国民幸せを祈る神聖存在 (5) として侵してはならない。

(皇位継承)

二条皇位は、三種の神器をもって、男系男子皇嗣継承する。

2皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。

3皇族宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。

(天皇権限)

第三条天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。

2天皇は、元首として国を代表し、内閣責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。

内閣総理大臣、国務大臣国会議長及び最高裁判所長官の任命

憲法法律政令及び条約公布

国会召集衆議院解散及び国政選挙公示

条約批准外交使節に対する全権委任国賓の迎接

大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権認証並びに栄典の授与

六 その他国政に関し重要ものとして法律で定めた事項

3摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限行使する。

第二章国家

(国)

四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。

2 暦 (9) 及び元号は、天皇がこれを定める。

3国号日本国語日本語、国歌君が代国旗日章旗である

4公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民理解し易い文章 (10) で記さなければならない。

(国民)

五条国民要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。

2国民は、子孫のために日本まもる義務 (12) を負う。

(公共利益)

六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。

2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。

3公務員は、専ら公益の維持及び増進に従事する責務を負う。

4個人や団体の利益は、健康安全環境文化等、将来の世代にわたって必要公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益配慮して行うことを要する (15) 。

第三章国民生活

(家族)

七条家族社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。

2子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育責任を負い、国は、その責任を補完する。

3婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。

4 家庭、地域社会及び学校は、相互連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。

(国民基本的自由と権理)

八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。

2国民は、健康文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。

3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。

4国内活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。

(教育)

第九条国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。

2 国は、義務教育において、個性能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。

3国語古典素読歴史神話修身武道及び政治参加の教育は必修とする。

4教育勅語など歴代詔勅愛国心、食と健康地域祭祀偉人伝統行事は、教育において尊重しなければならない。

5学校給食は、健康配慮し、地域食材を用い、国内における調達に努める。

(食糧生活基盤)

第十条食糧は、主食である米作りを中心に、種子肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。

2 国は、農林水産業及び国民生活基盤となる産業従事者を保護育成する。

3農林水産業は、自然との調和を重視し、健康文化継承国土保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。

(健康医療)

第十一条国民健康に関わる情報は、医薬品食品添加物農薬遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。

2国民は、必要医療選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。

3 国は、国民食生活睡眠、適度な運動など心身の健康配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。

(環境保全)

第十二条国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系保護し、次世代美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。

2 国は、人口一極集中を避け、各地域経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。

(政治参加)

十三条国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。

2 十六歳以上の国民選挙権を有し、十八歳以上の国民被選挙権を有する。

3 国は、報道等により、候補者情報国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。

4選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。

5候補者及び議員本名帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。

(地方自治)

十四条地域風土信仰及び文化を護り、住民意思政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。

2地方自治体は、住民自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算執行することができる。

3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関から干渉を受けないよう措置を講ずる。

Permalink |記事への反応(2) | 16:12

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2025-05-15

dorawii

文民統制っていうけど先の戦争への反省から来ているものなら、文民(非官僚)に限定するのは軍関係国務大臣だけでいいじゃん。

財務省とか農政省とか普通に官僚の中で単純な事務次官上位互換として人事決めればいいじゃん。

それが民主主義に反するって考えがよくわからない。地位に比例して職務連続的に高度なものになっていく以上、大臣官僚のなかで一番上のポストという決め方で定義するほど実力基準の人事として整合性のある決め方はない。

官僚としての実績がないという点で省庁の中で最上位の仕事を満足にこなせるか不透明なただ民意があるだけの議員大臣に据えるべきって考えてしま思考回路が全く理解できない。再度言うが防衛庁は除くとして。

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Permalink |記事への反応(1) | 13:13

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2025-05-01

anond:20250501105716

内閣法

二条 内閣は、国会指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣もつて、これを組織する。

2 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。

上限は書いてあるけど下限は書いてないから0でもいけるんかねえ。

Permalink |記事への反応(1) | 11:15

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anond:20250501102705

いや国務大臣置かんかったら一人で仕事することになるし

一人では出来んから補佐を置くわっちゅうたらそれが国務大臣やろ

Permalink |記事への反応(1) | 10:28

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anond:20250501102541

国務大臣置かないって意味

Permalink |記事への反応(1) | 10:27

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2024-12-03

NHK会長って十年もやれんのか

選挙もねーのにほぼ税金から出してる状態年収3000万近くもらって十年交代しねえって結構利権やな

国務大臣とか選挙やら交代やらあるんだから会長より上でもよくないか

もしくは会長報酬国会で決める

Permalink |記事への反応(0) | 21:30

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2024-09-27

anond:20240927154907

日本国憲法第68条において、「その(国務大臣の)過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」とされている。

これは、裏を返せば、半数未満であればその人数には制約がないことを意味する。現在閣僚は最大19人任命できるため、9人までは民間人でもよいことになる[注釈 2]。

石破大ピンチ

石破のしたで働きたい自民党員が10人もいるとは思えない。

Permalink |記事への反応(1) | 15:56

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2024-09-11

anond:20240910222725

裏の理由として、日本には天皇以上の権威存在させられないという事情も…天皇が任命する総理大臣国務大臣)はあり、公選首相大統領はなし

Permalink |記事への反応(0) | 09:29

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2024-07-18

はてなーを急進左派だと思ってたがRアノン比較したら穏健左派

Rアノンの極まりっぷりを見てたらゴメンな、お前ら穏健左派だったんだな認識を改めるよ

まさか国務大臣民進党代表経験を経て、内輪の戯言であっても女性首相候補だと言われてた蓮舫一般人だと主張するとは思っても見なかったわ

はてなーとRアノン比較した際に危うく「お前ら右派だったんだな」ってタイトルにしてしまいそうになったくらい驚愕したわ

Permalink |記事への反応(4) | 17:56

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2024-07-07

anond:20240707162556

そもそも国務大臣もしてたからな

組織動かせないとかいわれたら困る

Permalink |記事への反応(0) | 16:28

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2023-12-12

anond:20231212194000

ありがとうございます

国務大臣平井卓也君) マイナンバーカード健康保険証としての利用も、マイナンバーカードを持たない方は従来の健康保険証を利用することになっているわけでありまして、マイナンバーカードの取得については本人の意思申請するものであって、国民の皆様に取得義務は課されておるわけではありません。ですから、繰り返し申し上げますが、取得を強制するということではありません。

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=120414889X01720210511&spkNum=40#s40

この部分ですね。ようやく腑に落ちました。

Permalink |記事への反応(0) | 19:58

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2023-11-24

anond:20231124171457

男性にも「男性ならではの視点」を求めてるならそれでいいんじゃないかな。

男性が多い会社とかで商品開発や施設設計において女性としての意見を求めるのもビジネスとしてはおかしくないよ。

でも国に1人しかいない国務大臣の選出においては、性別理由にしちゃダメだよね、

Permalink |記事への反応(0) | 21:59

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2023-11-18

俺の考えた最強の「政教分離」を開陳する前に憲法学教科書を一冊読んで

言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん

まずは、国と宗教団体関係について日本国憲法20条第1項後段には次のように規定されている。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力行使してはならない。

これを誤解 (または曲解) して宗教団体政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体機能としての統治権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。

政治上権力」とは立法権課税権などの統治権力のこと。政治活動のものではない。

芦部信喜憲法 第三版」岩波書店,2002

この規定保障内容は、…政治的権力を「付与」されることを禁止…することである

辻村みよ子憲法 第二版」日本評論社,2000

政治上権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権行使や、江戸時代宗門改帳 (現在戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。

渋谷秀樹「憲法有斐閣,2007

政治上権力行使禁止については…統治権力宗教行使することを禁止したものと考えられる。

松井茂記日本国憲法 第三版」有斐閣,2007

また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。

○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございます

○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ

○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございます

○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひますから授けられて正式意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります

第九十回帝國議會衆議院帝國憲法改正委員会會議録 第十四回より

(http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/から検索可能)

※「帝国憲法改正案」となっているのは、形式上日本国憲法大日本帝国憲法改正によるため。

Permalink |記事への反応(24) | 20:33

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2023-03-12

行政文書どうこうの軽いまとめ

まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオテレビのこと)に関する法律である

事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日立憲民主党小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理佐官安倍総理主導の政治圧力作成されたという疑惑を問う質問であった。。

第4条の内容は以下の通り(一部抜粋

四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道事実をまげないですること。

四 意見対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくま一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそも論点もここの是非を問うものではない。

この質問をする中で、コニタンは、総務省内部文書根拠にして、高市大臣責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理から高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理佐官に関するものは、磯崎総理佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣存在のもの否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員大臣を離職すると言い放った。磯崎総理佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。

だが、これが泥沼化の始まりだった。

コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物聞き取りをしているが、相手方意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省官僚文書捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書行政文書であるかという質問をし、この文書公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書捏造であれば日本行政信頼性のものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論実質的に停滞している。

個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。

文書作成した人物証言確認や、証人喚問が行えていない。

総理大臣国務大臣電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である

・この文書が、当時総務大臣であった高市大臣に届いていない。

立憲民主党野党あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。

・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。

高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近はいないタイプ政治である

・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論レベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。

(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)

状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理佐官ブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)

高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタン質問感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)

自分政治素人保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。

Permalink |記事への反応(1) | 10:31

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2023-03-09

最近放送法解釈どうこうについてまとめと思ったこ

まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオテレビのこと)に関する法律である

事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日立憲民主党小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理佐官安倍総理主導の政治圧力作成されたという疑惑を問う質問であった。。

第4条の内容は以下の通り(一部抜粋

四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道事実をまげないですること。

四 意見対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくま一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそも論点もここの是非を問うものではない。

この質問をする中で、コニタンは、総務省内部文書根拠にして、高市大臣責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理から高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理佐官に関するものは、磯崎総理佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣存在のもの否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員大臣を離職すると言い放った。磯崎総理佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。

だが、これが泥沼化の始まりだった。

コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物聞き取りをしているが、相手方意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省官僚文書捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書行政文書であるかという質問をし、この文書公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書捏造であれば日本行政信頼性のものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論実質的に停滞している。

個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。

文書作成した人物証言確認や、証人喚問が行えていない。

総理大臣国務大臣電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である

・この文書が、当時総務大臣であった高市大臣に届いていない。

立憲民主党野党あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。

・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。

高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近はいないタイプ政治である

・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論レベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。

(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)

状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理佐官ブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)

高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタン質問感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)

自分政治素人保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。

Permalink |記事への反応(0) | 22:13

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2022-11-11

失言処分しょうもない理論

これ野党議員失言した場合にも適用されるのだろうか

野党議員失言した時にも、ちゃんと同じ反応をするのか、気になる

 

結局、与党は「ガチ不正汚職」があまりに多すぎるから

処分ハードルが高いだけなのだろうが

 

本来は国政を司る国務大臣ほど

国会議員より高い倫理観職務能力要求されて

全体の奉仕者としての働きが求められるはずなのだ

実際には逆で

国務大臣より野党議員のほうが

些細なことで処分を迫られるという逆転現象が起きている

Permalink |記事への反応(0) | 18:29

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2022-10-19

[国会会議録]あなた宗教は何ですか?

大野幸一君 あなたの生れた、おとうさんたちは佛教ですか、キリスト教ですか。

証人浦和充子君) そうではありません。

第3回国会 参議院 法務委員会 第9号 昭和23年11月26日 |テキスト表示 |国会会議検索システムシンプル表示https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=100315206X00919481126&spkNum=546#s546

理事岡部常君) あなた宗教は何をお信じですか。

証人(淺川隆治郎君) 私は日蓮宗です。

第4回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号 昭和24年1月7日 |テキスト表示 |国会会議検索システムシンプル表示https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=100415206X00319490107&spkNum=327#s327

松本(善)委員 私人としてというふうに言われるので、私聞くのですが、先ほど廊下で、一緒に行った森官房副長官あなた宗教何だと言ったら、仏教だと言う。あなた宗教は何ですか。

安倍国務大臣 私も仏教です。

第84回国会 衆議院 内閣委員会 第27号 昭和53年8月16日 |テキスト表示 |国会会議検索システムシンプル表示https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=108404889X02719780816&spkNum=395#s395

Permalink |記事への反応(0) | 22:43

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2022-08-05

改造が行われる背景

内閣改造は通常、新内閣発足後1年ほど経過したときに、国務大臣の相当数を一度に入れ替えないしその担当を替える(横滑りさせる)ことが多い。

内閣改造が行われる背景としては次の3点が挙げられる。

第一に、

内閣総理大臣国務大臣任免権を行使することにより、そのリーダーシップを維持拡大し、政権基盤強化を図るためである内閣総理大臣がより適当考える人材を登用し、あるいは適所に配置換えし、後継者重要ポスト処遇し、与党内のライバルを閣内に取り込んで反対行動を封じるなど、内閣行政遂行能力を向上させるとともに、人事によって自らの政治力を高めることを目的とする。

第二に、

閣僚が同じ人物のままではマスコミを通じて国民からマンネリ感を持たれて社会に閉塞感が漂っている場合は、内閣改造を表明することで、どの与党議員閣僚入りをするかなどをマスコミに予想させるなどして内閣への国民的注目を高めることで内閣刷新し、フレッシュ感覚国民アピールすることを目的とする。その結果、内閣改造すると、改造直後の内閣支持率が改造前より上昇する傾向がある。

第三に、

自由民主党長期政権下では内閣改造およびそれとあわせて行われる幹事長など党役員の交替は定期人事異動的な色彩が強く、慣習により漫然と行われてきた。ある程度当選回数を重ねた国会議員は、特に精通した政策分野などと関わりなく、とにかく大臣に任命されることを切望する、いわゆる大臣病にかかる。この大臣患者たちの不満に応えるため、自民党の各派閥は、改任の必要がないにも関わらず、組閣から1年ほど経過したあたりで大臣の顔触れを変えることを要求しはじめ、内閣総理大臣派閥の支持を得るためにこれを受け容れ、時機をみて改造を行うことが慣習となった。もともと替える必要性が低いため、適材を適所に配置するという気概は薄れ、派閥当選回数順に推薦した人物を漫然とはめ込む派閥順送り人事が横行した。このことはまた、大臣内閣官僚に対する指揮・管理機能形骸化し(「重要なことですので政府委員から答弁します」と国会発言した閣僚すらいた)、官僚機構政治に対する自立性が強いという状態をもたらしたともいえる。このような順送り人事に対する批判は強かった。

Permalink |記事への反応(1) | 17:34

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2022-07-20

anond:20220720132213

2014年10月30日

小川淳也(当時・民主党 / 現・立憲民主党

 そして二点目。極めて不適切霊感商法それから、さまざまな社会的に物議を醸している統一教会であります

 大臣は、世界日報に登場しておられる。どういう関係ですか。未確認文書でありますが、非常に大臣シンパシーを感じているというようなことも流布されていますよ。この点もぜひお答えいただきたい。

 そして、ずばり、こういう写真をごらんいただくのは甚だ私も気が引けますが、非常に曖昧な答弁を繰り返しておられますので、ぜひ関係をお聞かせください。週刊誌を初め世上言われているこの写真は、講演先で撮影されたものであるから問題ないという御答弁を繰り返しておられますが、本当にそうですか。しっかりと御説明いただきたい。

 大臣の変節ぶり、統一教会、そして、この在特会元幹部とおさまったと言われるこの写真大臣の口から説明いただきたいと思います

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118705261X00420141030&spkNum=114&current=4

大臣山谷えり子国務大臣自民党

2018年4月3日

大西健介(当時・国民民主党 / 現・立憲民主党

 これは、全国霊感商法対策弁護士連絡会が、当時の安倍晋三内閣官房長官総理官房長官ときに宛てた抗議書です。

 この全国霊感商法対策弁護士連絡会というのは、世界基督教統一神霊協会、いわゆる統一協会組織的に行っている霊感商法による被害者救済と被害の根絶のために結成された団体でありますけれども、ここで、線を引いておきましたけれども、統一協会ダミー団体である天宙平和連合、UPFが、同年五月十三日、同年というのは二〇〇六年ですかね、五月十三日にマリンメッセ福岡で開催した祖国郷土還元日本大会に内閣官房長官肩書を付した祝電を送った事実についてということで、質問状を送付した上で、この行為自体が、統一協会活動賛同し、これを激励している趣旨であると誤解を受けるものであるということで、抗議の文書を送っておられます

 この同じ年の五月十五日に、高松市で行われた、同じこの祖国郷土還元高松大会、ここに福井大臣は祝電を送られましたでしょうか。これは通告してありますので、答えてください。

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119604536X00320180403&spkNum=201&current=1

福井大臣福井国務大臣自民党

Permalink |記事への反応(1) | 13:32

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2022-07-13

anond:20220713172354

とりあえず最低でも衆議院議員にならんと話にならない

せいぜい国務大臣やって終わりだろ

Permalink |記事への反応(0) | 17:25

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