
はてなキーワード:器物損壊罪とは
ワイは外国国章損壊罪は撤廃しろ派だけど、それはそれとして元増田の理解も間違っている。
外国国旗損壊罪って観光できた外国人が自国の旗を燃やしたりしても、適用されるんでしょ?
外国国章損壊罪は「外国の威信」を損ねることを罪に問うもの。ここでの「外国の威信」とは、抽象的なソフトパワーではなく具体的な外国の公権力、つまり外国政府である。
これまで処罰された数少ない事例は、1961年に中華民国総領事館へ乱入し国章を隠蔽した台湾人(台湾独立活動家)に科されたものだ。ダイレクトに外国(中華民国政府)の威信を毀損している。
確かにアメリカ人観光客がアメリカ大使館に侵入して国旗を引きずり下ろしたり国章にウンコを投げつけたりしたら外国国章損壊罪が適用されるが、それが超レアケースであることはわかるだろう。
逆に、「中国人が街宣車から中華民国の国旗を奪い取った」「中国人が万国旗から中華民国の国旗をむしり取った」「日本人がデパートに吊るされていた中華人民共和国の国旗を引きずり下ろした」「日本人が手製の中華人民共和国の国旗を踏みつけた」「日本人がデモでロシアの国旗を引きずりまわした」などの事案は、外国による訴えがあったものの、いずれも外国国章損壊罪には問われていない。民間の団体が掲げる旗を傷つけるのは単に器物損壊だし、手製の旗なら何をしようが自由ということだ。
さらにいえば、この罪は外国からの請求があって初めて公訴が提起される。要するに、外国政府が「うちの国の国旗を侮辱したけしからんやつらを取り締まってくれ」と言い出して初めて罪に問われる。
アメリカ市民がデモで米国国旗を燃やす程度なら、アメリカは言論の自由を尊重して日本側に「外国国章損壊罪で取り締まれ」と請求することはないだろうし、仮に請求してきたとしても(トランプ政権はやりそうで怖い)、上で書いたようにそもそも罪にならない可能性が高い。
まあ、それはそれとして、じゃあ「外国国章損壊罪でしか取り締まれない行為」って何だ? って考えると、めちゃくちゃ狭いと思う。大使館に侵入して国旗を引きずり下ろして踏みつけるとか、国章にペンキをぶちまけるとか、それはそもそも器物損壊罪とか住居侵入罪とかそういう別の罪でじゅうぶん取り締まれるわけで……
ありうるとしたら、「町中の普通のビルに入居している小国の大使館の国章の前にものを置いて隠蔽する」とかそういう行為か。たとえば公道に面したところに掲示されている国章なら、前にものを置いて隠した場合には器物損壊罪でも住居侵入罪でも取り締まれなさそう。でもそれ、超レアケースだよね……
個人的には、外国国章損壊罪と礼拝所不敬罪は、別の罪でじゅうぶんに処罰できるうえに国民の思想・良心の自由を制約しているからなくすべきだと思うし、同時に高市・はやく辞めろ・早苗が進めている国旗損壊罪の提案にも反対だけど、それはそれとして外国国章損壊罪の処罰範囲がめちゃくちゃ狭いことは知っておいたほうがいいんじゃないかなぁと思った。
よう「外国の旗を傷つけたら罰則あるのに、日本の旗には罰則ないのは不公平や!」いう声を聞くけどな、ワイはこの意見、なんか引っかかる思てるんや。
そもそもこの二つの法律、守ろうとしてるもんの目的がまったく違うねん。
それを同じ土俵で比べて「不公平や!」言うのは、ちょっとちゃうと思うで。
日本が他国の国旗を侮辱する行為を罰するんは、相手国との関係を平和に保つためや。
守るべきは旗そのものの価値やなくて、日本の対外的な安全と信用や。
他国の旗を燃やしたり破ったりしたら、「ケンカ売っとる」と取られて、国際的なトラブルの火種になる。そらアカンやろ。
せやから、これは「近隣諸国との信頼関係を守るためのルール」で、外交的・礼儀的な安全策なんや。
せやからワイは、外国の旗を損壊する行為は国益に反するからやめるべきやと思てる。
一方で、日本の旗(日の丸)を破っても罰則がないんは、憲法で保障された「表現の自由」や「思想・良心の自由」を大事にしとるからや。
旗を破る行為いうのは、「今の政治や国のあり方に反対や!」っちゅう強い政治的メッセージやと解釈される。
せやのに、それを刑罰で止めようとしたら、国が国民の心の中にまで踏み込むことになってまう。
ただしやで——。
例えば、他人の旗を勝手に燃やしたり、公共の場所を破壊したら、「器物損壊罪」や「威力業務妨害罪」になることもある。
せやから、「外国旗は守られとるのに日本の旗は守られへん。不公平や!」っちゅう単純な比較は、筋が通ってへんと思うで。
日本の旗に敬意を持つことは大事やけど、それを国が強制した瞬間に、「自由な敬意」やのうて「支配」になる。
それは、過去の軍国主義のように思想を押しつける危険につながる。
せやけど同時に、「公共の場で国旗を掲げること」そのもんを否定する必要もない。
それは国家としての表現やから、「個人に思想を押しつけること」とは別や。
「日本という共同体」そのものは目に見えない。触れないし、握れないし、形もない。でも私たちは、その「形のないもの」を前提にして、同じ道路を使い、同じルールで生きている。その目に見えない共同体をどうやって「そこにある」と確認してるのか?答えは単純で、象徴(シンボル)だ。国旗は、政治的な押しつけアイテムじゃなくて、私たちは同じ場所に立っているという共通認識のマーカーなのだ。
国旗を破って燃やして踏みつける行為は「私はこの国が嫌いです」という話ではなく、「この共同体を支える合意を破っていい」という宣言になりやすい。これは思想じゃなくて秩序の話。好き嫌いの話ではないし、心の中を強制しようとしているわけでもない。
「共同体をつなぎ止めてる目印に対して、どこまで攻撃を許すか」という、いたって地味で現実的な議題なのだ。
ここからが本題。代表的な反対意見(岩屋・橋下・日弁連)を見ると、どれもロジックがお粗末極まりなく、目も当てられなかった。法律の専門家(笑)が言うことかよ、というレベルだったので、あえて向こうの土俵で論破する。
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■岩屋毅(引用元:https://www.iza.ne.jp/article/20251104-KATPZGUBWFGNLBZXMVYLNT4XMA/)
>「当時、反対しました。なぜなら『立法事実』がないからです。立法事実とは、実際にそうした事例が社会問題になっているかということです。日本で誰かが日章旗を焼いた? そんなニュースを見たことがない。立法事実がないのに法律を作ることは、国民を過度に規制することにつながるので、それは必要ないのではないかと言いました」
一見もっともらしいが、この論法は立法事実という概念そのものを誤解している。立法事実というのは「すでに大量に事件が起きているかどうか」だけではない。とくに象徴や治安や社会秩序に関する立法では、「問題が顕在化してからでは遅い」という前提そのものが、法律の必要性を支えている。実際、現代の法律の多くは「予防的」に整備されている。
・・・本当に早大を出て閣僚を経験していてた人の理屈なのだろうか。国旗損壊罪が問題にするのは、「布が燃える現象」そのものではない。象徴が公然と破られることで、社会の緊張が増幅される・対立と敵対意識が活性化する・集団の統合が崩れる という作用のほうだ。この「象徴毀損→社会不安の増幅」という因果関係は、国際的にはとっくに前提として認識されている。
イギリスでは国旗侮辱は暴徒化の初動トリガー、韓国では対立デモの象徴破壊が衝突に直結、フランスでは国旗侮辱は「共和国に対する攻撃」、ドイツでは象徴毀損は「民主秩序破壊行為」と解釈されている。
つまり、「日章旗を燃やした事件が日本で多いかどうか?」は論点の中心ではない。本当の論点はこうだ。象徴破壊は、共同体の統合を揺るがす高い蓋然性があるかどうか。そしてそれは「ある」。岩屋の議論は、「国旗は共同体をつなぐ象徴である」という視点が最初から抜けている。だから彼の目には「問題がない」ように見えるだけだ。
言い換えるなら、日の丸を「自分の共同体の象徴」として認識していない人は、国旗損壊に「実害がない」ように感じる。ただ、それは「法的判断の結果」ではなく、立ち位置と感覚の問題だ。「国旗が燃えてないから法律はいらない」は、「家が燃えてないから消火器はいらない」と言っているのと同じ構造である。そして、そう言えるのは結局、自分にとってその家が「帰る家」でも「守りたい家」でもないからだ。
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■橋下徹(引用元:https://x.com/hashimoto_lo/status/1985500133828805077)
そもそも出だしから政治家の不正を糾弾する論点ずらしを使用しているところが小賢しいストローマン的論調だが、論点も穴だらけである。本当にこの人は元弁護士なのだろうか。
法益は、「共同体の象徴秩序」である。橋下はこれを「愛国心の強制」だと見ているのかもしれないが、法益はそうではない。
象徴が破壊されると、共同体のつながりの感覚が損なわれ、対立や敵対意識が増幅する。これは国際比較すると常識に近い。
外国国旗は外交関係の安定を守るために保護されている。つまり、すでに日本の刑法は「象徴は秩序に作用する」という前提で立法されている。今回の議論は、その射程を「対外」→「国内共同体」へ拡張するだけ。理屈は同じ。
ここは技術的な話に見えるが、実際は簡単。「公然性」「侮辱目的」を要件にすればいいだけ。すでに名誉毀損・器物損壊・侮辱罪で使っている手法。「プラカードとしての国旗」や「スポーツ応援の旗」が誤処罰される、というのは法技術ではなく「雑な想定」による不安。構成要件で回避できる話。
されない。すでに外国国旗損壊罪ですら公然性が要件。私人の家で破ってる旗まで取り締まる制度設計はそもそも立法技術的に想定されていない。「家の中でポスターを破ったら逮捕」はフィクションでしかない。
それは国旗損壊罪とは無関係。国旗利用のガイドラインは運用・行政・プロトコルの問題。仮に「政治家が国旗を利用したくなる」というのが懸念なら、それは政治倫理規定のほうで制御する話。つまり「スプーンに毒を盛るかもしれない」から「スプーンを廃止しよう」と言っているようなもの。
ここまで来ると、さすがに苦笑いである。「国家とは何か」論は、象徴を理解していないからこそ無限に抽象化する。けれど現実の共同体は抽象ではなく合意で維持されている。その合意を可視化するのが象徴。象徴を理解しないまま国家論を語るのは、地図を見ずに登山ルートを議論しているようなもの。まず「どこに立っているか」がわからなければ、そこから先は全部空中戦。橋下の6論点はどれも一見まともに見えるが、すべて「国旗は、共同体の統合を可視化する象徴である」という前提が抜けている。
この前提を共有しない限り、国旗損壊罪は「不要な規制」に見え続ける。つまり、結局この話はこういうことだ。
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■日弁連(引用元:https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html)
>同法案は、損壊対象の国旗を官公署に掲げられたものに限定していないため、国旗を商業広告やスポーツ応援に利用する行為、あるいは政府に抗議する表現方法として国旗を用いる行為なども処罰の対象に含まれかねず、表現の自由を侵害するおそれがある。
この「おそれ」という言葉に全てを預けて議論を閉じてしまうところに、まず問題がある。刑法は「おそれ」で動くわけではない。刑法は構成要件を満たしたときにのみ成立する。ここは法学部の1年生でも最初に叩き込まれる部分だ。それにもかかわらず、その最も基本的な前提をまるごと無視して話を進めているあたり、本当にこの文書は日弁連が出したものなのだろうかと不安になる。
国旗損壊罪が成立するのは、ただ「国旗に触れた」からではない。国旗を侮辱する意図をもって、公然と破壊した時だ。「わざとであること」と「侮辱という意思」が明確に必要になる。そのため、スポーツ応援で旗を振ることも、商業デザインに用いることも、抗議運動のシンボルとして掲げることも、そもそも構成要件に当たらない。日弁連は「使うこと」と「破壊して侮辱すること」を意図的に混同している。その混同を前提にしている限り、彼らの議論は最初から成り立っていない。
加えて、日弁連は「表現の自由が制限される」と言うが、表現の自由は憲法上、絶対無制限に保障されているわけではない。人格権を守るために名誉毀損があり、社会的尊厳を守るために侮辱罪があり、財産権を守るために器物損壊罪がある。どれも「表現」が関わる可能性があるが、社会を成立させるために必要な領域では当然に制限がかけられている。国旗損壊罪が保護しようとする「共同体の象徴秩序」も、それらと同じく社会をまとまりとして維持する機能を守るためのものだ。
では、「濫用されるおそれがある」という主張はどうか。これも、法制度の議論としてはあまりに雑だ。「濫用されるおそれがある」だけで法律が否定できるなら、名誉毀損も侮辱罪も、スパイ防止法も成立しないことになる。極端な話、殺人罪だって捜査側が恣意的に使える「おそれ」があると言えてしまう。法治国家は「おそれ」があるかどうかではなく、その「おそれ」が実際にどの場面で生じうるのか、そしてどのように構成要件と運用基準で防ぐかを議論する。「おそれがある」とだけ言って反対した時点で、日弁連は法律論を放棄している。
つまり、日弁連の声明は、法律家として最もしてはならない論理の進め方をしている。構成要件には触れず、使用と損壊を混同し、法益概念を押さえないまま、「自由が脅かされる」とだけ言って議論を止める。これは法的主張ではなく、立場ありきのスローガンだ。
国旗損壊罪は、国旗を使う人を処罰するものではない。共同体を侮辱する目的で、象徴を破壊する者のみを対象とする。日弁連が「表現の自由」を盾にして反対するのは、その前提を理解していないか、理解した上で意図的にぼかしているかのどちらかだ。
どれほど上品な言葉で包んだとしても、これはもはや法律家による議論ではない。法概念を手放したまま「自由」を振り回しているだけの、大声の政治声明にすぎない。弁護士バッジを捨てて、もう一度法学部からやり直してください。
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日本社会には、法や監視に頼らずに秩序が保たれる場面が多い。繁華街に防犯ゲートが少なくても、万引きは多発しない。大都市でも夜に一人で歩ける安全がある。災害時には略奪ではなく、長い列を作って順番を守る。落とした財布は高い確率で手元に戻る。公園や駅の公衆トイレでさえ、世界基準で見れば極めて清潔だ。
これらは偶然ではない。日本には、古くから「和を乱さないことを尊ぶ」という共通意識がある。相手を尊重し、自分だけが突出しないように場を調整し、争いを避けて合意をつくる生き方が長く受け継がれてきた。重要なのは、この意識が誰かが教えたからあるのではなく、自然に共有されていることである。目に見えない合意は、形がなければ確認しにくい。そこで必要となるのが、象徴である。
国旗は、国民が同じ共同体に属し、同じ空気の中で生き、同じ基盤を分かち合っていることを簡潔に示す印だ。日本人の精神性は、派手でも声高でもない。主張ではなく、ふるまいと習慣の中に現れる。その「共有されているもの」を一瞥で思い出させるのが日の丸である。
国旗は威圧のための道具ではなく「この社会は、この形で、ここにある」という確認の標だ。その確認があるからこそ、人々は互いを信頼し、余計な力を使わずに秩序が保たれる。日本の治安や清潔さは、「日本人は良い人だから」という単純な話ではない。共同体を保つための共有されたふるまいが、長く維持されてきた結果である。
国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、何を、どのようにする具体的な行為が犯罪を構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか?
あなたが言及した外国国章損壊罪について言えば、その罪は外国機関が公に掲揚している国旗に直接火を放つ場合にのみ適用されるという解釈での法運用になっていますよ?
行政機関が公に掲揚している国旗を燃やした場合、日本の国旗であっても、そもそも器物損壊などの罪で許されないのではないでしょうか?
もしデモで使われる模造国旗を燃やすのも対象にせよと主張するなら、外国国章損壊罪はその行為まで当然のように罪になるとはしていない
結局のところ、外国国章損壊罪を構成するような旗の燃やし方をしたら、どこの国の国旗だろうと器物損壊罪やその他の刑事罰で十分処罰が可能です。
さらに、外国の国家の象徴である国旗を毀損する罪そのものの刑罰もそれほど重くありません(器物損壊罪の最高刑の方が重い)
「筋を通すなら、自国の国旗も他国の国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな」と主張している人かなりいるけど
ニュースを見ていると、ときどき「それ本当に器物損壊でいいのか?」と思う事件がある。人の服に火をつけたとか、人の身体を直接危険にさらすような行為なのに、罪名が「器物損壊」として報じられる。常識的に見れば、命の危険があったはずだ。
刑法上は、「人の身体」ではなく「衣服や所持品」が損壊された場合に器物損壊罪が適用されることがある。だが、人に向けて火をつける行為は、結果がどうであれ明らかに生命・身体への危険を伴う。形式上の「モノへの損壊」として処理するのは、法の条文上の限界なのかもしれないが、社会感情から見れば納得できない。
こうした罪名の軽さは、被害者や市民の不信感を生む。「殺すつもりがなかった」と言えば軽くなる構造、「結果が出なければ軽い」という発想は、加害行為そのものの危険性を無視している。
刑法の罪名運用は形式的であるがゆえに、社会の常識との間にギャップが生まれる。結果が偶然軽く済んだだけであっても、故意に人を危険にさらした時点で、より重い罪として処理されるべきだ。
働いていると「この客、イヤだな~」と思う場面に遭遇する時がある。
そんなイヤな客にならないための店員が特にやめてほしいと思ってることをいくつか紹介したいと思う。
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セックスもやめてほしいがシコっている人数のほうが圧倒的に多い。1日に30席清掃するとして、うち5席ぐらいはシコった跡がある。
判別方法は簡単で、ゴミ箱にティッシュが入ってたら9割シコった跡だ。大量の枚数を使ってたり、何かを隠すように大きなお団子状になってたらほぼクロだ。食事の後に口を拭くだけなら1枚でいいし、花粉症で鼻をかむならティッシュの畳み方が違う。
それと一度だけ、清掃している時に席のイスにおそらく精液と思われるものが付着していたことがある。これ器物損壊罪で訴えることできるだろ。
もしあなたがシコった人の後の席に入りたくないと考えているなら、個室やカラオケでそれを100%防ぐのは無理だ。飲み放題カフェ(オープン席)やダーツ席みたいに開かれた空間なら流石にシコる人はいないので安心して使おう。
しかしおそらく会社としては客が席でシコることはむしろ推奨している。ブース席のPCはAV見放題だし、そもそも席にティッシュが置いてあるのもほぼシコるためのようなものだ。家に家族がいるからシコるスペースがない男性などがターゲットなのだろう。ここに現場と上層部の悲しいすれ違いがある。
飲み残しは片づけるのが非常に面倒だ。席にたくさんドリンクを持っていく客に限って溢れかえりそうになったコップを何杯も残して帰っていく。
ドリンクだけじゃなく料理やコミック、ブランケットなどもそうだ。返却口が用意されているのだから返却してほしい。
あと鍵付個室にドリンクバーの飲み物を持ち込むんじゃない。これは法律でアウトだ。よそで買った飲食物は持ち込んでよし。店内で提供する飲食物は食事スペースなどを使う。OK?
それと飲み残しをドリンクバーのマシンの受け皿に流さないでくれ。あれに排水口は付いてない。なので皆があそこに流すと溢れかえり周りが水浸しになる。流し台のほうに流そう。
例えばあなたがコピー機の使い方がわからなかったとする。そして店員に使い方を尋ねようとする。だが店員も使い方がわからないのだ。基本客だけで完結する行為は店員は教わらない。会員アプリは使ったことないし、席からPCで料理を注文する方法もいまだに知らない。
一番最悪なのは店員を拘束することだ。PCで〇〇というサイトにログインしようとしてもエラーが出るとかで呼ばれてもそのサイト側の問題であって店側がなにか言われる筋合いはない。ログインできるよう手伝ってあげるのはその店員の個人的な優しさからであって本来は付き合う義理などない。そうして店員が一人拘束されるだけでも店を回すのが大変になる。基本店員2~3人で回しているので残りの1~2人に33~50%の負担がさらにかかる。
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他にもブランケットを扉にかけるな(料理を提供する時非常に開けづらい)とかコミックを5巻4巻3巻…の順番に並べて返却するのはやめてくれ(そもそも元の本棚に返してくれるのが一番ありがたい)とか色々あるが、個人的に特にイヤなのは上記の3つだ。
警察側は行政代執行法とか成田新法、建築基準法の違法建築物などで相当の手続きをしてないから建造物等損壊罪に問われる可能性が高い。
一方のマチュは止まってるガンダムに乗り込んで自分のものとしてしてるから窃盗罪に問われる可能性が高い。警察がマチュを追いかけて発砲するのは合法だけど、マチュから建造物等破壊罪に相当する行為をしたので反撃したといわれるとちと厳しいかもしれない。
最も警察は警察で違法なガンダムを追跡する途中で建造物を壊したんで、追跡途中で第三者を巻き込んだケースでよく使われる、必要性があり、当該行為によって与えた損害と追跡する比較して違法性を考えるという考え方を借りて、追跡すること自体必要だし、損害を与えても仕方ないので、建造物を破壊した行為は合法であると言い張ることはできる。
(警察の行為が合法となれば、正当な職務行為とみなされるので、マチュへの発砲自体が合法になる。なお、警察の行為が違法だった場合、マチュの行為は正当防衛が成立するかもしれない)
まあ、難民は日本でいうところの偽装難民で、難民にとって有利な事実認定をする裁判官もいないとなれば、警察側がマチュを捕まえて窃盗罪及び器物損壊罪並びに殺人罪で起訴したところで有罪に持ち込めるし、難民から建造物破壊罪で警官二人を起訴されたところで無罪に持っていけるし、民事の不法行為が成立しないという判断をしそうではある。
弁護士は儲からないといわれるけど、肩書としての効力は依然とある。
それにこの手のアニメで法律的な視点で解説するとなれば弁護士の資格を持っていること自体、正しい知識が持っている証となるんで信用されやすい。
興味があるなら、司法試験に受かったうえで司法修習は受けておいたほうがいい。
法科大学院みたいに金がかかるところ以外にスタディングなど安く勉強できる奴がある。
(簡裁代理は司法書士に受かってから勉強することになるが、司法書士会の研修があるし、簡裁代理の合格率は6割程度なので予備試験や司法試験ほどは難しくない。研修の内容が理解できなければ最高裁の司法修習のウェブサイトで要件事実のテキストをタダで読むことができる。司法書士試験の合格率が1割切ってて行政書士よりも受かるのが難しいが…)
VPNを悪用して爆破予告を行った場合、問われる可能性のある罪は、以下のものが考えられます。
威力業務妨害罪:爆破予告によって、対象となる施設や組織の業務が妨害される恐れがある場合に成立する罪です。
脅迫罪:爆破予告によって、相手方に恐怖感を与え、その行動を制限しようとする場合に成立する罪です。
偽計業務妨害罪: 虚偽の情報(爆破予告)によって、業務を妨害する場合に成立する罪です。
その他: 予告の内容や状況によっては、器物損壊罪、公務執行妨害罪などが適用される可能性もあります。
VPNの利用自体は違法ではありませんが、犯罪に利用した場合には、その行為自体が処罰の対象となります。VPNを利用して身元を隠しても、捜査機関はIPアドレスの割り出しや通信記録の解析などを通じて、犯人を特定することが可能です。
これらの罪に問われた場合、懲役や罰金などの刑罰が科される可能性があります。また、爆破予告は社会的な混乱を引き起こす可能性が高く、実刑判決が下されるケースも少なくありません。
違法な目的での利用は厳禁:VPNは、プライバシー保護やネット検閲回避などの正当な目的で利用するべきです。
匿名性を過信しない:VPNを利用しても、完全に匿名になるわけではありません。
利用規約を守る:VPNサービスの利用規約には、違法行為への利用を禁止している場合がほとんどです。
弁護士に相談:弁護士に相談することで、法的アドバイスを受けることができます。
真摯な反省:自分の行為がいかに社会に大きな影響を与えるかを深く反省し、二度とこのようなことを繰り返さないようにすることが重要です。
そういえばハチミツ精液混入男の事件で思い出した、「食器に放尿するのは器物損壊罪」の判例だけどさ
明治時代の古い判例だし自分はこの部分しか知らなくて、単にこの行為だけやったものとしか思っていなかったんだけど
検索してみるとこの犯人、どうも強姦もやってるな…?旧字体なのでよく読めないけれど、「強姦」「猥褻 」「傷害」の文字が見られ、徳田蓮を想起させる
どうも前後関係がよく分からないんだが、この犯人は徳利とすき焼き鍋に放尿し、飲食店でそこにいた女性の首を締めて股間に手を入れ押し倒した、らしい。
単に嫌がらせや愉快犯かのように思われた行為に性的な意図が含まれていて、長らく罪名が不適切だった可能性。
食器に放尿はそれ単品でも十分悪質なんだけど、やはり性犯罪とは切り離せないのでは?
この事件の場合、強姦罪・強制わいせつ罪でも起訴されているようだから、器物損壊罪での起訴は徳田蓮の場合よりは適切だったのかもしれないが。
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/keiroku_15-0452
二次創作についてガイドラインが出てなくて許可取りしてなくても「自己責任でどうぞ」と「あくまでその行為をそそのかすことになる」言動をとる人たちがいるが、
この根拠を親告罪であることに求めているなら、それは上記で列挙したような器物損壊や名誉毀損に対しても「自己責任でどうぞ」と言ってよいとするのと同じだ。
物を壊す、人を侮辱するというのは典型的な「非倫理的なこと」平たくいえば「悪いこと」だ。つまり「悪いことをそそのかしている」ことに他ならない。
悪いことをしようとしている人に対してかけるべき言葉は「自己責任でどうぞ」ではなく「自分で責任をとれたとしてもやるべきではない」だろう?
某増田へのブクマで「私的自治の原則」を挙げて反論した気になっている人がいるが、親告すれば罪になりうる内容の二次創作は刑法犯としての性質を持つものなのに、民法の原則を挙げるのはちゃんちゃらおかしい。
「犯罪行為に対してはその被害者が赦していることが起訴しない絶対的な理由にならない」というのもまた法学のきほんのきだと思うのだが…。
創作の「意義」とやらを掲げて、非親告罪としての権利者が認めているか不明な二次創作の実行を擁護するなら、刑法175条にふれるわいせつ図画にも意義がないとはいえないでしょ。あるいはそれと比べ「二次創作」の方がどれだけ意義で勝っているといえるのだろう?
創作の意義を云々するなら、ストリップも文化的意義がないとは言わせないぞ。でも過去に上野のストリップが公然わいせつで捕まったな(これは、、被害者=劇場の観客が許していようが起訴しない理由にはならない例でもある)。
意義なんて曖昧なものを掲げるほうが、かえって法律上の不条理を浮き彫りにしてしまう。あるいは、二次創作の方がわいせつ図画やストリップより意義が大きいとみなされているから、後者2つと違って親告罪とされているのだろうか?
どれも「表現」には変わりないはずなのだが、その意義に差があるとでもいうのだろうか?どうせ、いやらしい方が意義が低いはずだみたいなステレオタイプにあてはめて判断しているだけで、理路整然とした説明は出来まい?
身もふたもない言い方すれば、自分たちの大好きな二次創作だから「好きだから意義深いはず」って信念だけだよね。それ、無修正エロ漫画が好きな人だって同様に思ってるはずだけど、(少なくとも創作側は)悪いことだと認識して我慢してるんだよ(読者側はしらん)。
結局この複雑な状況に出すべき結論は「お上が法律で違法と言っている」ことをそそのかすのは悪いことなんだよ。「自己責任で」と枕詞をつけることが免罪符になるわけでもない。
その証拠に「自己責任でなら無修正で性器ぱっくり図画出していいよ」「自己責任でストリップ劇場開いていいよ」って言うのははばかられるだろ?そういうこと。
他人のものを勝手に使えない状態にした(容易に手の届かないところに置いた)なんて、単純に財産権の侵害でしょ。刑事罰の範疇だよ。器物損壊罪かな。たとえば、他人のものを隠したりして使用を制約してしまうことなんかも器物損壊。物の本来の効用を害した時点でアウト。別に物理的に壊す場合だけに当てはまるわけじゃない。今回だと、「ベビーカーから発生する、新幹線から降りたあと子供を乗せて運ぶという便益を壊した」と言えば分かりやすいかな。というか、どういう神経してたら他人の財産を勝手に毀棄隠匿しておいて刑事罰にならない可能性があると思ったかの方が分からん。人殺して、「でもあいつムカつくやつだったんですよ、何か罪になりますか」って言ってるレベルだよ。