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「器物損壊罪」を含む日記RSS

はてなキーワード:器物損壊罪とは

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2025-12-11

外国国章損壊罪適用範囲は思っているより狭い

ワイは外国国章損壊罪撤廃しろ派だけど、それはそれとして元増田理解も間違っている。

外国国旗損壊罪って観光できた外国人が自国の旗を燃やしたりしても、適用されるんでしょ?

(例えば、日本に来たアメリカ人観光客アメリカ国旗を燃やしても適用される)

anond:20251210190034

基本的には適用されません。

外国国章損壊罪は「外国威信」を損ねることを罪に問うもの。ここでの「外国威信」とは、抽象的なソフトパワーではなく具体的な外国公権力、つまり外国政府である

これまで処罰された数少ない事例は、1961年中華民国総領事館乱入国章隠蔽した台湾人台湾独立活動家)に科されたものだ。ダイレクト外国中華民国政府)の威信毀損している。

かにアメリカ人観光客アメリカ大使館侵入して国旗を引きずり下ろしたり国章ウンコを投げつけたりしたら外国国章損壊罪適用されるが、それが超レアケースであることはわかるだろう。

逆に、「中国人街宣車から中華民国国旗を奪い取った」「中国人が万国旗から中華民国国旗をむしり取った」「日本人がデパートに吊るされていた中華人民共和国国旗を引きずり下ろした」「日本人が手製の中華人民共和国国旗を踏みつけた」「日本人がデモロシア国旗を引きずりまわした」などの事案は、外国による訴えがあったものの、いずれも外国国章損壊罪には問われていない。民間団体が掲げる旗を傷つけるのは単に器物損壊だし、手製の旗なら何をしようが自由ということだ。

さらにいえば、この罪は外国から請求があって初めて公訴が提起される。要するに、外国政府が「うちの国の国旗侮辱したけしからんやつらを取り締まってくれ」と言い出して初めて罪に問われる

アメリカ市民デモ米国国旗を燃やす程度なら、アメリカ言論の自由尊重して日本側に「外国国章損壊罪で取り締まれ」と請求することはないだろうし、仮に請求してきたとしても(トランプ政権はやりそうで怖い)、上で書いたようにそもそも罪にならない可能性が高い。

まあ、それはそれとして、じゃあ「外国国章損壊罪しか取り締まれない行為」って何だ? って考えると、めちゃくちゃ狭いと思う。大使館侵入して国旗を引きずり下ろして踏みつけるとか、国章ペンキをぶちまけるとか、それはそもそも器物損壊罪とか住居侵入罪とかそういう別の罪でじゅうぶん取り締まれるわけで……

ありうるとしたら、「町中の普通ビルに入居している小国大使館国章の前にものを置いて隠蔽する」とかそういう行為か。たとえば公道に面したところに掲示されている国章なら、前にものを置いて隠した場合には器物損壊罪でも住居侵入罪でも取り締まれなさそう。でもそれ、超レアケースだよね……

個人的には、外国国章損壊罪礼拝所不敬罪は、別の罪でじゅうぶんに処罰できるうえに国民思想良心の自由を制約しているからなくすべきだと思うし、同時に高市・はやく辞めろ・早苗が進めている国旗損壊罪提案にも反対だけど、それはそれとして外国国章損壊罪処罰範囲がめちゃくちゃ狭いことは知っておいたほうがいいんじゃないかなぁと思った。

Permalink |記事への反応(3) | 10:22

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anond:20251210190034

あれは外国から請求がなかったら訴えられないし、よほどのことがない限り濫用も認められないから見逃されてんじゃない?

それに外交関係のために特別に作られたわけなんだから日本国旗場合も作るならそれなんのためなん?って話になる。だいぶ別個のものそもそも器物損壊罪でええやん。

Permalink |記事への反応(0) | 04:13

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2025-12-10

anond:20251210150231

器物損壊罪とは異なる法定刑を定めることに意義がある。

暴行罪に該当したって傷害罪傷害致死罪は必要でしょ。

Permalink |記事への反応(0) | 15:05

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anond:20251210145951

他人が掲揚してる国旗を棄損したなら器物損壊罪に問えるので新しく法律作る意味ゼロ

Permalink |記事への反応(1) | 15:02

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2025-12-03

ペットを殺されたりした奴に「でもあなたのソレ、扱いは器物損壊罪程度なんで(笑)」って言ってやりてぇ♡

お前の飼ってる畜生、残念ながらモノでーーーーーーーーーーーす(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

Permalink |記事への反応(0) | 19:55

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2025-12-02

anond:20251202101409

器物損壊罪かも

Permalink |記事への反応(0) | 10:15

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2025-11-14

増田さん、あなた器物損壊罪で訴えます理由はお分かりですね?

Permalink |記事への反応(0) | 10:55

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2025-11-12

外国の旗を傷つけたら罰則あるのに、日本の旗には罰則ないのは不公平や!

よう「外国の旗を傷つけたら罰則あるのに、日本の旗には罰則ないのは不公平や!」いう声を聞くけどな、ワイはこの意見、なんか引っかかる思てるんや。

そもそもこの二つの法律、守ろうとしてるもんの目的がまったく違うねん。

それを同じ土俵で比べて「不公平や!」言うのは、ちょっとちゃうと思うで。

外国の旗を守るんは「外交上安全」と「国際的礼儀」のためや!

日本他国国旗侮辱する行為を罰するんは、相手国との関係平和に保つためや。

まり、「外交上国益」を守るためのもんやね。

守るべきは旗そのもの価値やなくて、日本対外的安全と信用や。

他国の旗を燃やしたり破ったりしたら、「ケンカ売っとる」と取られて、国際的トラブル火種になる。そらアカンやろ。

せやから、これは「近隣諸国との信頼関係を守るためのルール」で、外交的礼儀的な安全なんや

せやからワイは、外国の旗を損壊する行為国益に反するからやめるべきやと思てる。

日本の旗を罰せぇへんのは「表現の自由」を守るためや!

一方で、日本の旗(日の丸)を破っても罰則がないんは、憲法保障された「表現の自由」や「思想良心の自由」を大事にしとるからや。

守るべきは、旗やのうて国民一人ひとりの自由や。

旗を破る行為いうのは、「今の政治や国のあり方に反対や!」っちゅう強い政治メッセージやと解釈される。

せやのに、それを刑罰で止めようとしたら、国が国民の心の中にまで踏み込むことになってまう。

それはもう、民主主義原則から外れてるわけや。

ただしやで——。

表現の自由にも限界はある。

例えば、他人の旗を勝手に燃やしたり、公共の場所を破壊したら、「器物損壊罪」や「威力業務妨害罪」になることもある。

表現から何してもええ」っちゅうわけではないんや。

自由には責任もセットや。

③ なんで同列に語られへんのか?

外国旗の保護は「外交上安全と国際礼儀」のため。

日本の旗に罰則がないんは「国民自由思想尊重」のため。

目的のものちゃうんや。

せやから、「外国旗は守られとるのに日本の旗は守られへん。不公平や!」っちゅう単純な比較は、筋が通ってへんと思うで。

④ 敬意は「自由であるべきや

日本の旗に敬意を持つことは大事やけど、それを国が強制した瞬間に、「自由な敬意」やのうて「支配」になる。

それは、過去軍国主義のように思想を押しつける危険につながる。

せやけど同時に、「公共の場国旗を掲げること」そのもんを否定する必要もない。

それは国家としての表現から、「個人思想を押しつけること」とは別や。

国は国として旗を掲げ、国民はそれをどう感じるかを自由に選べる社会

それこそが健全民主主義やと思うで。

Permalink |記事への反応(1) | 09:06

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2025-11-07

国旗毀損罪への反対意見を、法解釈の側面から論破する

日本という共同体」そのものは目に見えない。触れないし、握れないし、形もない。でも私たちは、その「形のないもの」を前提にして、同じ道路を使い、同じルールで生きている。その目に見えない共同体をどうやって「そこにある」と確認してるのか?答えは単純で、象徴シンボル)だ。国旗は、政治的な押しつけアイテムじゃなくて、私たちは同じ場所に立っているという共通認識のマーカーなのだ

国旗を破って燃やして踏みつける行為は「私はこの国が嫌いです」という話ではなく、「この共同体を支える合意を破っていい」という宣言になりやすい。これは思想じゃなくて秩序の話。好き嫌いの話ではないし、心の中を強制しようとしているわけでもない。

共同体をつなぎ止めてる目印に対して、どこまで攻撃を許すか」という、いたって地味で現実的な議題なのだ

ここからが本題。代表的な反対意見(岩屋・橋下・日弁連)を見ると、どれもロジックがお粗末極まりなく、目も当てられなかった。法律専門家(笑)が言うことかよ、というレベルだったので、あえて向こうの土俵論破する。

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岩屋毅引用元https://www.iza.ne.jp/article/20251104-KATPZGUBWFGNLBZXMVYLNT4XMA/

>「当時、反対しました。なぜなら『立法事実』がないからです。立法事実とは、実際にそうした事例が社会問題になっているかということです。日本で誰かが日章旗を焼いた? そんなニュースを見たことがない。立法事実がないのに法律を作ることは、国民を過度に規制することにつながるので、それは必要ないのではないかと言いました」

一見もっともらしいが、この論法立法事実という概念のものを誤解している。立法事実というのは「すでに大量に事件が起きているかどうか」だけではない。とくに象徴治安社会秩序に関する立法では、「問題顕在化してからでは遅い」という前提そのものが、法律必要性を支えている。実際、現代法律の多くは「予防的」に整備されている。

テロ対策は、テロが起きてから作るわけではない

ストーカー規制は、被害が拡大する前に作られた

不正アクセス法は、大規模事件が起きる前に準備された

では、岩屋の論法をそのまま適用してみよう。

大地震はまだ起きていない→防災整備は不要

火事はまだ起きていない→消火器必要ない」

・・・本当に早大を出て閣僚経験していてた人の理屈なのだろうか。国旗損壊罪が問題にするのは、「布が燃える現象」そのものではない。象徴公然と破られることで、社会の緊張が増幅される・対立敵対意識活性化する・集団統合が崩れる という作用のほうだ。この「象徴毀損社会不安の増幅」という因果関係は、国際的にはとっくに前提として認識されている。

イギリスでは国旗侮辱暴徒化の初動トリガー韓国では対立デモ象徴破壊が衝突に直結、フランスでは国旗侮辱は「共和国に対する攻撃」、ドイツでは象徴毀損は「民主秩序破壊行為」と解釈されている。

まり、「日章旗を燃やした事件日本で多いかどうか?」は論点の中心ではない。本当の論点はこうだ。象徴破壊は、共同体統合を揺るがす高い蓋然性があるかどうか。そしてそれは「ある」。岩屋の議論は、「国旗共同体をつなぐ象徴である」という視点最初から抜けている。だから彼の目には「問題がない」ように見えるだけだ。

言い換えるなら、日の丸を「自分共同体象徴」として認識していない人は、国旗損壊に「実害がない」ように感じる。ただ、それは「法的判断の結果」ではなく、立ち位置感覚問題だ。「国旗燃えてないか法律はいらない」は、「家が燃えてないか消火器はいらない」と言っているのと同じ構造である。そして、そう言えるのは結局、自分にとってその家が「帰る家」でも「守りたい家」でもないからだ。

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橋下徹引用元https://x.com/hashimoto_lo/status/1985500133828805077

そもそも出だしか政治家不正糾弾する論点ずらしを使用しているところが小賢しいストローマン論調だが、論点も穴だらけである。本当にこの人は元弁護士なのだろうか。

>①国旗損壊罪の保護法益は?

法益は、「共同体象徴秩序」である。橋下はこれを「愛国心強制」だと見ているのかもしれないが、法益はそうではない。

象徴破壊されると、共同体のつながりの感覚が損なわれ、対立敵対意識が増幅する。これは国際比較すると常識に近い。

>②外国国旗損壊罪の保護法益は?

外国国旗外交関係の安定を守るために保護されている。つまり、すでに日本刑法は「象徴は秩序に作用する」という前提で立法されている。今回の議論は、その射程を「対外」→「国内共同体」へ拡張するだけ。理屈は同じ。

>③対象となる国旗範囲

ここは技術的な話に見えるが、実際は簡単。「公然性」「侮辱目的」を要件にすればいいだけ。すでに名誉毀損器物損壊侮辱罪で使っている手法。「プラカードとしての国旗」や「スポーツ応援の旗」が誤処罰される、というのは法技術ではなく「雑な想定」による不安構成要件回避できる話。

>④私的空間損壊まで処罰されるのか?

されない。すでに外国国旗損壊罪ですら公然性が要件私人の家で破ってる旗まで取り締まる制度設計そもそも立法技術的に想定されていない。「家の中でポスターを破ったら逮捕」はフィクションしかない。

>⑤国旗政治家に利用されてしまうのでは?

それは国旗損壊罪とは無関係国旗利用のガイドライン運用行政プロトコル問題。仮に「政治家国旗を利用したくなる」というのが懸念なら、それは政治倫理規定のほうで制御する話。つまりスプーンに毒を盛るかもしれない」からスプーン廃止しよう」と言っているようなもの

>⑥そもそも国家とは?

ここまで来ると、さすがに苦笑いである。「国家とは何か」論は、象徴理解していないからこそ無限抽象化する。けれど現実共同体抽象ではなく合意で維持されている。その合意可視化するのが象徴象徴理解しないまま国家論を語るのは、地図を見ずに登山ルート議論しているようなもの。まず「どこに立っているか」がわからなければ、そこから先は全部空中戦。橋下の6論点はどれも一見まともに見えるが、すべて「国旗は、共同体統合可視化する象徴である」という前提が抜けている。

この前提を共有しない限り、国旗損壊罪は「不要規制」に見え続ける。つまり、結局この話はこういうことだ。

国旗を「自分の属する共同体象徴」と思っているかどうか。

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日弁連引用元https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html

>同法案は、損壊対象国旗官公署に掲げられたもの限定していないため、国旗商業広告スポーツ応援に利用する行為、あるいは政府に抗議する表現方法として国旗を用いる行為なども処罰対象に含まれかねず、表現自由侵害するおそれがある。

この「おそれ」という言葉に全てを預けて議論を閉じてしまうところに、まず問題がある。刑法は「おそれ」で動くわけではない。刑法構成要件を満たしたときにのみ成立する。ここは法学部の1年生でも最初に叩き込まれる部分だ。それにもかかわらず、その最も基本的な前提をまるごと無視して話を進めているあたり、本当にこの文書日弁連が出したものなのだろうかと不安になる。

国旗損壊罪が成立するのは、ただ「国旗に触れた」からではない。国旗侮辱する意図をもって、公然破壊した時だ。「わざとであること」と「侮辱という意思」が明確に必要になる。そのため、スポーツ応援で旗を振ることも、商業デザインに用いることも、抗議運動シンボルとして掲げることも、そもそも構成要件に当たらない。日弁連は「使うこと」と「破壊して侮辱すること」を意図的に混同している。その混同を前提にしている限り、彼らの議論最初から成り立っていない。

加えて、日弁連は「表現自由制限される」と言うが、表現自由憲法上、絶対無制限保障されているわけではない。人格権を守るために名誉毀損があり、社会尊厳を守るために侮辱罪があり、財産権を守るために器物損壊罪がある。どれも「表現」が関わる可能性があるが、社会を成立させるために必要領域では当然に制限がかけられている。国旗損壊罪が保護しようとする「共同体象徴秩序」も、それらと同じく社会をまとまりとして維持する機能を守るためのものだ。

では、「濫用されるおそれがある」という主張はどうか。これも、法制度の議論としてはあまりに雑だ。「濫用されるおそれがある」だけで法律否定できるなら、名誉毀損侮辱罪も、スパイ防止法も成立しないことになる。極端な話、殺人罪だって捜査側が恣意的に使える「おそれ」があると言えてしまう。法治国家は「おそれ」があるかどうかではなく、その「おそれ」が実際にどの場面で生じうるのか、そしてどのように構成要件運用基準で防ぐかを議論する。「おそれがある」とだけ言って反対した時点で、日弁連法律論を放棄している。

まり日弁連声明は、法律家として最もしてはならない論理の進め方をしている。構成要件には触れず、使用損壊混同し、法益概念を押さえないまま、「自由が脅かされる」とだけ言って議論を止める。これは法的主張ではなく、立場ありきのスローガンだ。

国旗損壊罪は、国旗を使う人を処罰するものではない。共同体侮辱する目的で、象徴破壊する者のみを対象とする。日弁連が「表現自由」を盾にして反対するのは、その前提を理解していないか理解した上で意図的にぼかしているかのどちらかだ。

どれほど上品言葉で包んだとしても、これはもはや法律家による議論ではない。法概念を手放したまま「自由」を振り回しているだけの、大声の政治声明にすぎない。弁護士バッジを捨てて、もう一度法学部からやり直してください。

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日本社会には、法や監視に頼らずに秩序が保たれる場面が多い。繁華街に防犯ゲートが少なくても、万引きは多発しない。大都市でも夜に一人で歩ける安全がある。災害時には略奪ではなく、長い列を作って順番を守る。落とした財布は高い確率で手元に戻る。公園や駅の公衆トイレでさえ、世界基準で見れば極めて清潔だ。

これらは偶然ではない。日本には、古くから「和を乱さないことを尊ぶ」という共通意識がある。相手尊重し、自分けが突出しないように場を調整し、争いを避けて合意をつくる生き方が長く受け継がれてきた。重要なのは、この意識が誰かが教えたからあるのではなく、自然に共有されていることである。目に見えない合意は、形がなければ確認しにくい。そこで必要となるのが、象徴である

国旗は、国民が同じ共同体に属し、同じ空気の中で生き、同じ基盤を分かち合っていることを簡潔に示す印だ。日本人の精神性は、派手でも声高でもない。主張ではなく、ふるまいと習慣の中に現れる。その「共有されているもの」を一瞥で思い出させるのが日の丸である

国旗威圧のための道具ではなく「この社会は、この形で、ここにある」という確認の標だ。その確認があるからこそ、人々は互いを信頼し、余計な力を使わずに秩序が保たれる。日本治安や清潔さは、「日本人は良い人だから」という単純な話ではない。共同体を保つための共有されたふるまいが、長く維持されてきた結果である

日の丸は、日本人が無言で共有してきた社会秩序象徴である

Permalink |記事への反応(2) | 11:38

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2025-10-22

anond:20251022144819

国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、何を、どのようにする具体的な行為犯罪構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか?

 

あなた言及した外国国章損壊罪について言えば、その罪は外国機関が公に掲揚している国旗に直接火を放つ場合にの適用されるという解釈での法運用になっていますよ?

行政機関が公に掲揚している国旗を燃やした場合日本国旗であっても、そもそも器物損壊などの罪で許されないのではないでしょうか?

 

もしデモで使われる模造国旗を燃やすのも対象にせよと主張するなら、外国国章損壊罪はその行為まで当然のように罪になるとはしていない

 

結局のところ、外国国章損壊罪構成するような旗の燃やし方をしたら、どこの国の国旗だろうと器物損壊罪やその他の刑事罰で十分処罰可能です。

さらに、外国国家象徴である国旗毀損する罪そのもの刑罰もそれほど重くありません(器物損壊罪の最高刑の方が重い)

 

「筋を通すなら、自国国旗他国国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな」と主張している人かなりいるけど

外国国章損壊罪がどういう法律で、どんな運用されているのか、ろくに調べてないのモロバレで、全然説得力ないわ

Permalink |記事への反応(0) | 16:05

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2025-10-19

豚を伴ってモスク侵入すると何罪が適用されるのか

豚への虐待があった場合は、動物愛護管理法違反となる。

礼拝目的とした施設礼拝をせずに侵入して、豚を連れたまま立ち去らないとなると、建造物侵入になる。

礼拝に豚を持ち込み妨害した場合説教妨害罪にあたる。

豚を持ち込みモスク運営妨害したとなると、威力業務妨害罪にあたる。

豚がモスク内を汚した場合器物損壊罪にあたる。

モスクに豚を持ち込むのは嫌がらせであると捉えられると、迷惑行為防止条例などの自治体条例にも引っかかる可能性がある。

うーん、普通に捕まる感じなのかな。

Permalink |記事への反応(0) | 19:19

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2025-10-05

anond:20251005152133

精液かけるのも「器物損壊罪」だもんな。もっと重罪だろうに

Permalink |記事への反応(1) | 15:43

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着衣に火をつけられて「器物損壊罪」とのこと

ニュースを見ていると、ときどき「それ本当に器物損壊でいいのか?」と思う事件がある。人の服に火をつけたとか、人の身体を直接危険さらすような行為なのに、罪名が「器物損壊」として報じられる。常識的に見れば、命の危険があったはずだ。

刑法上は、「人の身体」ではなく「衣服や所持品」が損壊された場合器物損壊罪が適用されることがある。だが、人に向けて火をつける行為は、結果がどうであれ明らかに生命身体への危険を伴う。形式上の「モノへの損壊」として処理するのは、法の条文上の限界なのかもしれないが、社会感情から見れば納得できない。

こうした罪名の軽さは、被害者市民の不信感を生む。「殺すつもりがなかった」と言えば軽くなる構造、「結果が出なければ軽い」という発想は、加害行為のもの危険性を無視している。

刑法の罪名運用形式的であるがゆえに、社会常識との間にギャップ生まれる。結果が偶然軽く済んだだけであっても、故意に人を危険さらした時点で、より重い罪として処理されるべきだ。

Permalink |記事への反応(1) | 15:21

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2025-09-24

オーナー半グレ屋根リフォーム詐欺業者は、屋根無料点検と称して屋根に昇り、屋根に破損個所がない場合は、金づちで破壊器物損壊罪)してしまうのである

契約が成立した場合被害者請求する金額は、一般業者相場の約「2倍」である

例えば、家屋面積20坪で相場50万円台のところ、半グレ業者は「100万円」以上を請求する。

もし無料診断の後、家主が契約拒否しても、”屋根破壊”という半グレ社会への報復という目的は、達成されることになる。

Permalink |記事への反応(0) | 10:25

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2025-09-08

ネカフェ店員が客にやめてほしいと思ってる3つのこと

以前まで某ネットカフェで数年間アルバイトしていた。

働いていると「この客、イヤだな~」と思う場面に遭遇する時がある。

そんなイヤな客にならないための店員特にやめてほしいと思ってることをいくつか紹介したいと思う。

──────────

①シコるな

セックスもやめてほしいがシコっている人数のほうが圧倒的に多い。1日に30席清掃するとして、うち5席ぐらいはシコった跡がある。

判別方法簡単で、ゴミ箱ティッシュが入ってたら9割シコった跡だ。大量の枚数を使ってたり、何かを隠すように大きなお団子状になってたらほぼクロだ。食事の後に口を拭くだけなら1枚でいいし、花粉症で鼻をかむならティッシュの畳み方が違う。

あと普通にゴミから独特な臭いがするから一発でわかる。

それと一度だけ、清掃している時に席のイスにおそらく精液と思われるものが付着していたことがある。これ器物損壊罪で訴えることできるだろ。

もしあなたがシコった人の後の席に入りたくないと考えているなら、個室やカラオケでそれを100%防ぐのは無理だ。飲み放題カフェ(オープン席)やダーツ席みたいに開かれた空間なら流石にシコる人はいないので安心して使おう。

しかしおそらく会社としては客が席でシコることはむしろ推奨している。ブース席のPCAV見放題だし、そもそも席にティッシュが置いてあるのもほぼシコるためのようなものだ。家に家族いるからシコるスペースがない男性などがターゲットなのだろう。ここに現場上層部の悲しいすれ違いがある。

ドリンクは飲む分だけ持っていけ

飲み残しは片づけるのが非常に面倒だ。席にたくさんドリンクを持っていく客に限って溢れかえりそうになったコップを何杯も残して帰っていく。

ドリンクだけじゃなく料理コミックブランケットなどもそうだ。返却口が用意されているのだから返却してほしい。

あと鍵付個室にドリンクバーの飲み物を持ち込むんじゃない。これは法律でアウトだ。よそで買った飲食物は持ち込んでよし。店内で提供する飲食物食事スペースなどを使う。OK

それと飲み残しをドリンクバーのマシンの受け皿に流さないでくれ。あれに排水口は付いてない。なので皆があそこに流すと溢れかえり周りが水浸しになる。流し台のほうに流そう。

③なんでもわかると思わないでほしい

例えばあなたコピー機の使い方がわからなかったとする。そして店員に使い方を尋ねようとする。だが店員も使い方がわからないのだ。基本客だけで完結する行為店員は教わらない。会員アプリは使ったことないし、席からPC料理を注文する方法もいまだに知らない。

一番最悪なのは店員を拘束することだ。PCで〇〇というサイトログインしようとしてもエラーが出るとかで呼ばれてもそのサイト側の問題であって店側がなにか言われる筋合いはない。ログインできるよう手伝ってあげるのはその店員個人的な優しさからであって本来は付き合う義理などない。そうして店員が一人拘束されるだけでも店を回すのが大変になる。基本店員2~3人で回しているので残りの1~2人に33~50%負担さらにかかる。

──────────

他にもブランケットを扉にかけるな(料理提供する時非常に開けづらい)とかコミックを5巻4巻3巻…の順番に並べて返却するのはやめてくれ(そもそも元の本棚に返してくれるのが一番ありがたい)とか色々あるが、個人的特にイヤなのは上記の3つだ。

店側にもおもんぱかって、ネカフェという場所店員を含めたみんなにとって心地いい空間になってほしい。

Permalink |記事への反応(1) | 20:45

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2025-04-14

ジークアクス1話みて思ったこ

増田弁護士資格はもってないんで参考程度で。

警察側は行政代執行法とか成田新法、建築基準法違法建築物などで相当の手続きをしてないか建造物損壊罪に問われる可能性が高い。

一方のマチュは止まってるガンダムに乗り込んで自分のものとしてしてるから窃盗罪に問われる可能性が高い。警察がマチュを追いかけて発砲するのは合法だけど、マチュから建造物破壊罪に相当する行為をしたので反撃したといわれるとちと厳しいかもしれない。

最も警察警察違法ガンダムを追跡する途中で建造物を壊したんで、追跡途中で第三者を巻き込んだケースでよく使われる、必要性があり、当該行為によって与えた損害と追跡する比較して違法性を考えるという考え方を借りて、追跡すること自体必要だし、損害を与えても仕方ないので、建造物破壊した行為合法であると言い張ることはできる。

警察行為合法となれば、正当な職務行為とみなされるので、マチュへの発砲自体合法になる。なお、警察行為違法だった場合、マチュの行為正当防衛が成立するかもしれない)

まあ、難民日本でいうところの偽装難民で、難民にとって有利な事実認定をする裁判官もいないとなれば、警察側がマチュを捕まえて窃盗罪及び器物損壊罪並びに殺人罪起訴したところで有罪に持ち込めるし、難民から建造物破壊罪で警官二人を起訴されたところで無罪に持っていけるし、民事不法行為が成立しないという判断をしそうではある。

チラシの裏

弁護士は儲からないといわれるけど、肩書としての効力は依然とある

それにこの手のアニメ法律的視点解説するとなれば弁護士資格を持っていること自体、正しい知識が持っている証となるんで信用されやすい。

興味があるなら、司法試験に受かったうえで司法修習は受けておいたほうがいい。

法科大学院みたいに金がかかるところ以外にスタディングなど安く勉強できる奴がある。

予備試験講座でスタディングだと30万円あれば勉強できる。

簡裁代理司法書士なら10万円程度で受けられる。

簡裁代理司法書士に受かってから勉強することになるが、司法書士会の研修があるし、簡裁代理合格率は6割程度なので予備試験司法試験ほどは難しくない。研修の内容が理解できなければ最高裁司法修習のウェブサイト要件事実テキストをタダで読むことができる。司法書士試験合格率が1割切ってて行政書士よりも受かるのが難しいが…)

Permalink |記事への反応(5) | 15:14

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2024-11-06

女性学生に電車で圧迫された。

ヒップ押し付けられたため、射精してズボンを汚してしまった。

この場合器物損壊罪東京高裁または検察庁

損害賠償請求または刑事告訴できる。

⭕️か❌か?

Permalink |記事への反応(0) | 07:59

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2024-10-24

VPN悪用した爆破予告

VPN悪用して爆破予告を行った場合、問われる可能性のある罪は、以下のものが考えられます

威力業務妨害罪:爆破予告によって、対象となる施設組織業務妨害される恐れがある場合に成立する罪です。

脅迫罪:爆破予告によって、相手方に恐怖感を与え、その行動を制限しようとする場合に成立する罪です。

偽計業務妨害罪: 虚偽の情報爆破予告)によって、業務妨害する場合に成立する罪です。

その他: 予告の内容や状況によっては、器物損壊罪公務執行妨害罪などが適用される可能性もあります

VPNの利用が罪に問われる可能

VPNの利用自体違法ではありませんが、犯罪に利用した場合には、その行為自体処罰対象となりますVPNを利用して身元を隠しても、捜査機関IPアドレスの割り出しや通信記録の解析などを通じて、犯人特定することが可能です。

処罰

これらの罪に問われた場合懲役罰金などの刑罰が科される可能性があります。また、爆破予告社会的な混乱を引き起こす可能性が高く、実刑判決が下されるケースも少なくありません。

VPNの利用に関する注意点

違法目的での利用は厳禁:VPNは、プライバシー保護ネット検閲回避などの正当な目的で利用するべきです。

匿名性を過信しない:VPNを利用しても、完全に匿名になるわけではありません。

利用規約を守る:VPNサービス利用規約には、違法行為への利用を禁止している場合ほとんどです。

もし、爆破予告を行ってしまった場合

弁護士相談:弁護士相談することで、法的アドバイスを受けることができます

自首:自首することで、刑の軽減が期待できる場合があります

真摯反省:自分行為いか社会に大きな影響を与えるかを深く反省し、二度とこのようなことを繰り返さないようにすることが重要です。

まとめ

VPN悪用して爆破予告を行うことは、決して許される行為ではありません。このような行為は、多くの人々に恐怖を与えるだけでなく、社会全体に大きな混乱をもたらす可能性がありますVPNの利用は、あくま合法的範囲内で行うようにしましょう。

Permalink |記事への反応(3) | 12:49

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2024-09-03

34歳男「朝の満員電車女子高生へ体液付着か」

体液=鼻水かな?

クシャミ器物損壊罪はきつい

Permalink |記事への反応(2) | 09:57

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2024-07-25

そういえばハチミツ精液混入男の事件で思い出した、「食器に放尿するのは器物損壊罪」の判例だけどさ

明治時代の古い判例だし自分はこの部分しか知らなくて、単にこの行為だけやったものしか思っていなかったんだけど

検索してみるとこの犯人、どうも強姦もやってるな…?旧字体なのでよく読めないけれど、「強姦」「猥褻 」「傷害」の文字が見られ、徳田蓮を想起させる

強姦罪については免訴されているようだが…。

どうも前後関係がよく分からないんだが、この犯人は徳利とすき焼き鍋に放尿し、飲食店でそこにいた女性の首を締めて股間に手を入れ押し倒した、らしい。

徳利とすき焼き鍋に放尿したのも同じ店での出来事なのか?

単に嫌がらせ愉快犯かのように思われた行為性的意図が含まれていて、長らく罪名が不適切だった可能性。

食器に放尿はそれ単品でも十分悪質なんだけど、やはり性犯罪とは切り離せないのでは?

この事件場合強姦罪・強制わいせつ罪でも起訴されているようだから器物損壊罪での起訴徳田蓮の場合よりは適切だったのかもしれないが。

強姦器物毀棄猥褻傷害ノ件

https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/keiroku_15-0452

Permalink |記事への反応(0) | 19:15

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2024-07-15

anond:20240715135720

物を使えない状態にするということで器物損壊罪に問われる可能性があります

Permalink |記事への反応(0) | 14:06

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2024-05-17

親告罪からとそれをすることをそそのかしても良いものたち

二次創作についてガイドラインが出てなくて許可取りしてなくても「自己責任でどうぞ」と「あくまでその行為をそそのかすことになる」言動をとる人たちがいるが、

この根拠親告罪であることに求めているなら、それは上記で列挙したような器物損壊名誉毀損に対しても「自己責任でどうぞ」と言ってよいとするのと同じだ。

物を壊す、人を侮辱するというのは典型的な「非倫理的なこと」平たくいえば「悪いこと」だ。つまり「悪いことをそそのかしている」ことに他ならない。

悪いことをしようとしている人に対してかけるべき言葉は「自己責任でどうぞ」ではなく「自分責任をとれたとしてもやるべきではない」だろう?

増田へのブクマで「私的自治の原則」を挙げて反論した気になっている人がいるが、親告すれば罪になりうる内容の二次創作刑法犯としての性質を持つものなのに、民法原則を挙げるのはちゃんちゃらおかしい。

犯罪行為に対してはその被害者が赦していることが起訴しない絶対的理由にならない」というのもまた法学のきほんのきだと思うのだが…。

創作の「意義」とやらを掲げて、非親告罪としての権利者が認めているか不明二次創作の実行を擁護するなら、刑法175条にふれるわいせつ図画にも意義がないとはいえないでしょ。あるいはそれと比べ「二次創作」の方がどれだけ意義で勝っているといえるのだろう?

創作の意義を云々するなら、ストリップ文化的意義がないとは言わせないぞ。でも過去上野ストリップ公然わいせつで捕まったな(これは、、被害者=劇場の観客が許していようが起訴しない理由にはならない例でもある)。

意義なんて曖昧ものを掲げるほうが、かえって法律上不条理を浮き彫りにしてしまう。あるいは、二次創作の方がわいせつ図画やストリップより意義が大きいとみなされているから、後者2つと違って親告罪とされているのだろうか?

どれも「表現」には変わりないはずなのだが、その意義に差があるとでもいうのだろうか?どうせ、いやらしい方が意義が低いはずだみたいなステレオタイプにあてはめて判断しているだけで、理路整然とした説明は出来まい?

身もふたもない言い方すれば、自分たちの大好きな二次創作から「好きだから意義深いはず」って信念だけだよね。それ、無修正エロ漫画好きな人だって同様に思ってるはずだけど、(少なくとも創作側は)悪いことだと認識して我慢してるんだよ(読者側はしらん)。

結局この複雑な状況に出すべき結論は「お上法律違法と言っている」ことをそそのかすのは悪いことなんだよ。「自己責任で」と枕詞をつけることが免罪符になるわけでもない。

その証拠に「自己責任でなら無修正性器ぱっくり図画出していいよ」「自己責任ストリップ劇場開いていいよ」って言うのははばかられるだろ?そういうこと。

Permalink |記事への反応(0) | 16:20

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2024-05-10

anond:20240510114200

器物損壊罪+鉄道遅延賠償金だぞ

故意マジでやめろよ

Permalink |記事への反応(2) | 11:45

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2024-03-14

anond:20240314221113

お気持ち表明せずに署名を集めて器物損壊罪やで

Permalink |記事への反応(0) | 22:17

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2024-03-13

anond:20240312204519

他人のもの勝手に使えない状態にした(容易に手の届かないところに置いた)なんて、単純に財産権侵害でしょ。刑事罰範疇だよ。器物損壊罪かな。たとえば、他人のものを隠したりして使用を制約してしまことなんかも器物損壊。物の本来効用を害した時点でアウト。別に物理的に壊す場合だけに当てはまるわけじゃない。今回だと、「ベビーカーから発生する、新幹線から降りたあと子供を乗せて運ぶという便益を壊した」と言えば分かりやすいかな。というか、どういう神経してたら他人財産勝手に毀棄隠匿しておいて刑事罰にならない可能性があると思ったかの方が分からん人殺して、「でもあいつムカつくやつだったんですよ、何か罪になりますか」って言ってるレベルだよ。

Permalink |記事への反応(1) | 21:08

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