
はてなキーワード:名誉毀損罪とは
凄いブーメランだな
どうして個人を侮辱するのは罪なのに、思想ならいくら侮辱しても良いと思ったんですかね
https://b.hatena.ne.jp/entry/4777810279509338017/comment/ite
ite 2025/10/22
同意。既に極左はカルト以下。保護法益は侮辱罪や名誉毀損罪と同様に「外部的名誉」で良いだろ。どうして個人を侮辱するのは罪なのに、国家ならいくら侮辱しても良いと思うんだよ。
Q. 以下の主張は妥当なの?
国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ
当たり前のことだから法にされ
A. ご提示いただいた主張は、法哲学や法社会学的な観点から見ると、**「一定の側面は捉えているが、全面的に妥当とは言えない」**と考えられます。
主張の整理
前提:国旗損壊罪が制定される。
比較: これは「名誉毀損罪」が制定されているのと同じロジックである。
結論: (名誉毀損が個人の名誉という「当たり前」の利益を守るのと同様に)国旗損壊罪の制定は、その行為(国旗損壊)が法で守るべき「当たり前」の価値(国家の尊厳など)を侵害する行為だと社会的に合意されたことを意味する。
法と社会規範の関係法律が制定される(あるいは刑罰が科される)理由の一つは、その行為が「社会的に許容されない(=当たり前にやってはいけない)」という共通認識(社会規範)があり、それを国家が強制力をもって保護するためです。 その意味で、ある行為が犯罪とされることは、それが「法で定めるレベルの侵害行為」と(少なくとも立法者によって)判断された、という側面は確かにあります。
問題は、比較対象である「名誉毀損罪」と「国旗損壊罪」を、同じレベルの「当たり前」として論じられるか、という点にあります。
名誉毀損罪:保護法益は「個人の名誉」です。これは、近代市民社会において「個人の尊厳」や「人格権」という基本的人権の中核をなすものとして、その保護は広く「当たり前」のこととして合意されています。
国旗損壊罪:保護法益は(主張者が留保されている通り)一般に「国家の尊厳」や「威信」とされます。
論点: 「個人の尊厳」を守ることと、「国家の尊厳」を守ることを、**同レベルの「当たり前」**として社会全体が合意しているか、というと、そうとは限りません。国家の象徴をどう扱うべきかについては、個人の価値観や政治的立場によって、名誉毀損以上に意見が大きく分かれるのが現実です。
「表現の自由」との衝突
国旗損壊罪が名誉毀損罪と根本的に異なるのは、**「表現の自由」**と真正面から衝突する可能性がある点です。
国旗を燃やしたり傷つけたりする行為は、それ自体が国家や政府に対する強烈な抗議や批判の「表現(象徴的言論)」と見なされる場合があります。(特にアメリカの判例などで重要な争点となってきました)
名誉毀損も「表現の自由」の例外(何を言ってもいいわけではない)として存在しますが、「国旗損壊」が「名誉毀損」と同じくらい「表現の自由」の例外として「当たり前」に認められるべき侵害行為か、というと、国際的に見ても議論が真っ二つに分かれています。
法律は、既に「当たり前」と合意されたことを追認するために作られるだけではありません。
時には、まだ社会的な合意が形成されていない、あるいはむしろ対立がある中で、特定の価値観(例えば「国家への敬意」)を法的に強制・奨励するという政治的・イデオロギー的な目的で制定される場合もあります。
もし国旗損壊罪が後者の動機で制定されるのであれば、それは「当たり前のことだから法にされた」のではなく、むしろ「(当たり前ではないかもしれないが)当たり前に『させる』ために法にされた」という側面を持つことになります。
ご提示いただいた主張は、「法制化は、その行為が侵害行為であるという認識を示す」という点では一理あります。
しかし、「名誉毀損」という(個人の人権保護という点で)合意レベルが非常に高い犯罪と、「国旗損壊」という(国家の尊厳や表現の自由との関係で)イデオロギー的な対立を含みやすい行為を、同じ「当たり前」のロジックで語ることには、大きな飛躍があります。
したがって、「国旗損壊罪ができるのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの『当たり前』の侵害行為とされた」という主張は、その「当たり前」の質と合意レベルが両者で根本的に異なる可能性を無視しており、全面的に妥当とは言えない、と結論付けられます。
上村十勝とはチャットワークでのやりとりをまずやめてください。
彼とやり取りする際は、基本的にやり取りをスクショすること。録音も録っておくこと。
また、対策されるので交渉材料として使うことはしないほうがいいです。
しかし、あえてそれを交渉材料にして、相手から脅し文句を引き出すこともありです。
その際は、全て記録をしてください。
被害に遭ったことをネットに公開すると、本人が下記のような連絡を取ってきます。
このような要旨の発言は特にスクショに加えてhtmlファイルごと落としておくと良いです。
悪質な脅しをしている&反省していない(≒更生の余地がない)証拠にできます。
また、名誉毀損罪というのは「公共性/公益性/真実性」これらがすべて担保されていれば成立しません。
つまり、このように上村十勝からあった被害について、人格否定をせずにどのような被害に遭ったか、どうすれば防げるかを書くこと自体は問題がありません。
彼にされたことを正直に真っ当に公開すること自体は、法に置いても倫理観に照らし合わせても全く問題がありません。
上村十勝はあらゆるログをとにかく消します。最近も自身のnoteを削除しています。そのためWEB魚拓やhtmlファイル、スクショなどすべてを使って記録をしておいてください。
もし法的に戦う予定がある人は、その証拠を持っていますなど言わずに、騙されたふりをし続けたほうがいいです。
また、何か声を上げるにしても最初は証拠を出さず、相手が事実無根だと言った段階で証拠をだし、そのやり取りをすべて保存しましょう。
上村十勝が自身のやったことをやっていないという実績が増えれば増えるほど、やっていることが悪質であることが証明されます。
・脅し文句も何もかもhtmlファイルやスクショなどで記録する
・毅然とした態度をあえて取らず、脅しがエスカレートしたらそれも全て記録する
・チャットワークでの連絡をしない
これを徹底しましょう
###SNS時代における誹謗中傷の罰則に関する法学の最新議論
ユーザーの指摘通り、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散が誹謗中傷の被害を拡大させやすくしており、2022年のプロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています。現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金、2022年改正で厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛、自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在の法学界・政策議論の概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます。議論の基盤は、法務省・総務省のガイドラインや有識者会議を中心に進んでいます。
これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます。
#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行
- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会(日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的・集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散の社会的影響」を十分量刑化できないため。
- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗な中傷をストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省の自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神的被害の認定基準を強化。
#### まとめと提言
法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNSの特性(匿名・拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランスが課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省の相談窓口(違法・有害情報相談センター)活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。
成立要件が
1.公然性:
インターネット、SNS、掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当
具体的な内容を伝達することが該当
3.名誉毀損:
4.事実の真偽は問われない:
1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、
3. に関しても原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。
一方
名誉毀損罪が成立しないための条件
3. 前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)
またはその事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)
原告としては
いじめと言う個人の問題に公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)
いじめの事実の告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。
内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法が不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。
「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い
あるいは、
学校にいじめを相談したけれど無視された ->学校がいじめを握りつぶしたとSNSで告発 するのと
いじめで怪我なり精神的苦痛を受けた ->告訴という適切な手段を試みず、SNSで報復するのと
という前例になるかどうか期待
兵庫県の丸尾牧県議が、YouTubeに投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社のGoogleを相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所は請求を棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損や名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています。
丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。
この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判の範囲内と判断されたことを示しています。
弁護士の中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります。
判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員がデマを拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。
今回の判決を理解する上で、名誉毀損と名誉感情侵害の法的区別が重要です。
今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別も重要です。
丸尾議員はNHKの取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿は裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置を検討する姿勢を示しています。
今回の判決は、公職者に対する批判の自由と、名誉毀損の成立要件、特に「事実の摘示」の有無、そして削除請求のハードルの高さが強く関係していることを示しています。抽象的な表現による批判や意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。
※NotebookLMで作りました。ソースには石丸幸人弁護士、福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています
名誉毀損と意見の線引きは、表現の内容、目的、事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。
公然と事実を摘示し、または侮辱的な表現により他人の社会的評価を下げる行為(刑法230条、231条、民法709条)。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。
侮辱:事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。
公然性:不特定または多数人が知り得る状態(例:SNS、公開の場)。
法的責任:刑法(名誉毀損罪・侮辱罪)や民法(不法行為)で責任を問われる。
主観的な見解や評価を述べる表現で、公共の利益や議論を目的とするもの。
事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想や評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。
根拠の提示:事実に基づく場合、客観的データや理由を伴うことが多い。
表現の自由:憲法21条で保護されるが、名誉毀損の範囲を超えない範囲。
「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損のリスク。真実性の証明や公益性がなければ責任を問われる。
意見:主観的評価や感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。
意見は、根拠や公益性があれば表現の自由として保護されやすい。
公人(政治家、著名人)は公益性が認められやすく、意見の範囲が広い。
名誉毀損罪(刑法230条):事実の摘示で名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。
侮辱罪(刑法231条):事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける。
民法709条:名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。
判例:公益目的かつ根拠ある批評は名誉毀損とされない(例:最高裁平成9年9月9日)。
意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。
SNSのリスク:感情的な投稿や曖昧な表現でも名誉毀損とみなされる可能性。
予防策:意見を述べる際は、事実と意見を区別し、根拠を明確に。
名誉毀損は事実の摘示や侮辱で他人の社会的評価を下げる行為、意見は主観的評価や公益的議論を目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見は根拠と公益性を意識することで法的リスクを軽減できます。
誹謗中傷と意見・批評の線引きは、表現の内容、目的、及びその影響を基準に判断されます。以下に主な違いを簡潔にまとめます
事実に基づかない、または事実を歪曲して、個人や団体の名誉を傷つける表現。
人格攻撃:個人を侮辱する目的で、根拠のない悪口や中傷を含む(例: 「あの人は無能だ」「詐欺師だ」など)。
法的問題:名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(同231条)に該当する可能性。
事実や根拠に基づき、公共の利益や議論を目的とした建設的な表現。
公共性:社会的な問題や公人(政治家、著名人など)に関する議論が中心。
表現の範囲:意見表明の自由(憲法21条)に基づくが、名誉毀損にならない範囲。
例: 「〇〇の政策は経済データに基づくと効果が低い」と具体的な根拠を示す。
事実の主張は真実性(真実である証明)や相当性(信じるに足る根拠)が必要。
批評は社会的な議論を促進するが、過度な攻撃は名誉毀損になり得る。
公然で事実を摘示し、名誉を傷つけた場合(刑法230条)。真実性の証明や公共性があれば免責される場合も(同230条の2)。
事実の摘示がなくとも、侮辱的な表現で名誉を傷つけた場合(刑法231条)。
判例:
批評が「公益を図る目的」で、事実に基づく場合、名誉毀損とされない傾向(例:最高裁平成9年9月9日判決)。
SNSでは感情的な投稿が誹謗中傷とみなされやすく、法的リスクが高い。
誹謗中傷: 「〇〇は最低な人間だ、消えろ」→根拠なく個人攻撃。
意見・批評: 「〇〇の製品はテスト結果で不具合が多い」→根拠に基づく指摘。
誹謗中傷は根拠のない個人攻撃で名誉を傷つけるもの、意見・批評は根拠に基づき公共性や建設性を目指すもの。線引きは「事実性」「目的」「影響」の3点で判断され、法的リスクを避けるには客観的根拠と公益性を意識することが重要です。
実在の人物をモデルにした「夢小説」と、生成AIを使った「ディープフェイクポルノ」。前者は主に女性向け、後者は主に男性向け。
両方が本人の同意なくその人格や肖像を利用して性的対象化するという問題を抱えているけど、実質的な法規制はディープフェイクポルノに対してしか行われていないんだよね。
https://osaka.vbest.jp/columns/criminal/g_sex/4985/
令和2年10月2日、ディープフェイク技術を利用してアダルト動画を作成したとして、警視庁と千葉県警は、ディープフェイクポルノの制作者らを名誉毀損(きそん)容疑と著作権法違反の疑いで逮捕しました。
また、令和2年11月19日には、ディープフェイク技術を利用して作成したアダルト動画のURLを自身が運営するサイトに掲載したとして、警視庁は、「まとめサイト」の運営者らを名誉毀損(きそん)の疑いで逮捕しています。
この事件では、逮捕された容疑者自身は、ディープフェイクポルノ自体を作成したわけではなく、そのURLを掲載しただけでしたが、それでも逮捕されています。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2504/15/news108.html
2025年4月、ディープフェイクではなく生成AIで作成した「架空の女性」のわいせつ画像の販売で1000万円売り上げていた男ら4人がわいせつ図画頒布で逮捕
今年初めにTikTokで「夢小説音読」というコンテンツが流行し、配信者と視聴者が「気持ち悪い」と笑った結果、笑いものにされていることを知った夢小説の書き手が作品を削除するという流れがあった。
YouTuberや男性アイドルの夢小説、芸人のBL同人誌など、女性向けのこうした権利侵害系創作が逮捕される事例は極度に少ない。権利を侵害された側が訴え出ないことがほとんどだからだ。
しかしTikTok配信者やVTuberによる夢小説・BL同人誌の音読晒しであるとか、「宇随と善逸のカップリング意味不明」などのBL揶揄がXで万バズというのは今年に入って結構起きており、
男性アイドルであるとか吾峠呼世晴といった権利者(親告罪における当事者)は不在の状態で、第三者による私刑は発生している。
女性向けの権利侵害的コンテンツ(原作者の権利を侵害してキャラクターイメージを毀損する性的カップリング二次創作、性的夢小説など)は、権利者にはお目こぼしされる傾向がある。
しかし権利者でない第三者の中でのそうした表現へのヘイトはそこそこ溜まっており、法的には裁かれないため「寄ってたかって笑いものにする」が発生しているのは感じる。
美少女表象をポリコレで殴っていたグループに、商業BL作家(ゾーニングされておらず一般書店に凄まじい性的表紙で売られている)や、二次創作の腐女子が含まれていたのは、
第三者のヘイト感情・私刑感情を煽ったという意味で結構致命的で、「あんたら気持ち悪いと思われている自覚がなかったのか」と驚くばかり。
女性が創作し女性が消費するBLや夢小説も、「素朴なお気持ち」で気持ち悪いと思われていたんだよ。だから「素朴なお気持ち」で表現を殴ると、殴り返されるパワーのほうが数でいえば強い。
だから決してお気持ちで殴り掛かることはしてはいけなかった。ただただ、BL作家が愚か、二次創作腐女子が愚か、正義面して藪蛇であった、としか言いようがないです。
dorawii:俺は増田が終わって欲しいと思ってる
dorawii:終わって欲しいから居座るんだよ。
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
https://anond.hatelabo.jp/20250706180934#
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
そこまでならOKだが、増田に記載されたアプリ もTwitter垢 も事務所も弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである。
真偽不明な状態で公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。
https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
そこまでならOKだが、増田に記載されたアプリ もTwitter垢 も事務所も弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである。
真偽不明な状態で公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。
https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
主な適用される罪名
特定の人物に対して「死刑にしてやる」「処刑してやる」などと告知した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。生命に対する害悪の告知として処罰されます。
公然と特定の人物の死刑を望む発言をした場合、その人の社会的評価を低下させるものとして、これらの罪に該当する可能性があります。
死刑を望む発言や行為が、相手方の業務の正常な遂行を妨害した場合に適用される可能性があります。
単純な「望み」の場合
ただし、内心で死刑を望むだけであったり、一般的・抽象的な意見表明にとどまる場合は、直ちに犯罪とはなりません。日本国憲法では思想・良心の自由や表現の自由が保障されているためです。
具体的な境界線
永野芽郁と田中圭の件で勘違いしてる人がまた大量に沸いてたので注意喚起。
名誉毀損は"事実の摘示"によって名誉が毀損されたときに認められます。
これを見て「週刊誌報道を名誉毀損で訴えるってことは報道は本当なんだ!!」なんて勘違いしてるアナタも名誉毀損しかねませんよ。
ざっくり言うと "定量的に◯×判定がつけられる事柄" くらいの意味です。
具体的な事柄でさえあれば、誰でもわかるような真っ赤な嘘であっても "事実" として扱われます。
「◯◯は指定暴力団のメンバー」の◯◯に入るのがどの芸能人や政治家であっても "事実" です。
嘘なのがはっきりしてる場合は "虚偽の事実" というなんかややこしい名前で呼ばれます。
https://nordot.app/1285883777774322586
若年女性を支援する一般社団法人「Colabo(コラボ)」(東京)をブログで中傷したとして、東京地検が名誉毀損罪で、「暇空茜」を名乗る男性ユーチューバーを在宅起訴していたことが18日分かった。
記事の出鼻でこう書かれていた。
一方でブクマカ。
あれっ、ブコメの感じを見る限り、これはもう不起訴になることはまずないってことかな?(まあ99.9%とか言われてるくらいだしそうかも)
https://b.hatena.ne.jp/entry/4769182214567148225/comment/hatebu_ai
これってひょっとして、新型のAIなのかな?
在宅起訴した、という記事に「不起訴になることはまずない」ってなんなんだろ?
日本語つながってるのかこれ?
それとも法律の世界の用語を俺があまり知らないから誤解してるだけか?
在宅起訴でも起訴は起訴だろ、と思ってたけど法律の世界では在宅起訴は「正真正銘の起訴ではない」みたいな話だったりする?
・・・そんなわけないよな。
虚偽の情報を流布したり、不正な手段を用いて会社の業務を妨害した場合に成立する可能性があります。内部告発制度を悪用して不倫を隠蔽しようとする行為は、会社の調査業務を混乱させ、信用を失墜させるなど業務を妨害する行為とみなされる可能性があります。
不倫相手や告発された人物の名誉を毀損するような虚偽の内容を告発した場合に成立する可能性があります。
存在しない犯罪事実を告発した場合に成立する可能性があります。不倫自体は犯罪ではありませんが、例えば不倫に関連して架空の不正行為を告発するようなケースが該当し得ます。
内部告発の悪用によって会社や関係者に損害が発生した場合、損害賠償を請求される可能性があります。例えば、虚偽の告発によって調査費用が発生したり、会社の信用が低下したりした場合などが考えられます。
不法行為による慰謝料請求: 虚偽の告発によって名誉を毀損された場合、被害者から慰謝料を請求される可能性があります。
会社の就業規則に違反した場合、懲戒解雇を含む懲戒処分を受ける可能性があります。内部告発制度の悪用は、会社の秩序を著しく乱す行為とみなされる可能性が高く、最も重い処分である懲戒解雇の対象となることも考えられます。
懲戒解雇に至らない場合でも、悪質なケースでは降格や減給などの処分を受ける可能性があります。
より軽微なケースでも、会社から注意や反省を促す処分を受けることがあります。
内部告発制度を悪用したという事実は、社内外での信用を大きく失墜させる可能性があります。
懲戒解雇などの処分を受けた場合、その後の再就職が困難になる可能性があります。
罰則の程度は、内部告発制度を悪用した目的や悪意の程度によって大きく異なります。単なる誤解や認識不足によるものであれば、より軽い処分で済む可能性もありますが、意図的に不倫を隠蔽しようとした場合は重い罰則が科される可能性が高くなります。
会社によって内部告発制度に関する規定や懲戒処分の内容が異なるため、具体的な罰則は会社の就業規則等を確認する必要があります。
最終的な罰則は、捜査機関や裁判所の判断によって決定されます。
Q. ある創作物Aに対し「ポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性がSNSで意思表示をした時、誰に対する侮辱罪が成立しますか
A. まず大前提として、日本の刑法上の侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損罪(刑法230条)は「特定の(生存する)個人または法人の社会的評価を低下させる行為」を処罰対象としています。したがって「誰かが侮辱された(あるいは名誉を毀損された)」と成立するには、発言の対象が“特定の個人または法人”であることが必要です。
ご質問のケースで、「創作物Aがポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性がSNSで発信したとしましょう。この発言が向けられているのはあくまで「作品そのもの」に対する感想・評価であり、通常は特定の生身の人物や特定企業を名指ししていません。そのため、
たとえば「作者は○○だから気持ち悪い」というように、作品を描いた特定の個人を侮辱する形にはなっていない。
たとえば「発行元の○○社は下劣だ」といった法人を名指しして侮辱する形にもなっていない。
たとえば「この作品のファンは○○だからおかしい」と、ファン個人・集団を特定して中傷しているわけでもない。
という状況であれば、「誰か特定の(生きた)人や法人の社会的評価を低下させる表現」には当たらないと考えられます。
したがって、このような「創作物が気持ち悪い」と述べるだけの意見表明は、
2.作品への単なる感想・批判(思想・良心の自由・表現の自由の範疇)
なんで法的知識もないのに、出来ないと決めつけるんだ?一般的に可能なケースだろう
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示談が成立して事件について話すことができない状態(いわゆる守秘義務条項や口外禁止条項が含まれる示談契約)にある場合でも、特定の状況では事件当事者が民事・刑事裁判を起こし、事件について語ることが可能になる場合があります。以下にその条件や制限について詳しく説明します。
示談の際に「事件について話さない」という条項が含まれている場合、これは民事契約としての守秘義務条項であり、双方に守秘義務が課されます。この守秘義務は一般的に以下のような目的を持っています:
しかし、守秘義務条項は無制限ではなく、法律や公共の利益が優先される場合には例外が認められることがあります。
•誤報によって当事者の名誉が毀損された場合、当事者はマスコミに対して**民事訴訟(名誉毀損による損害賠償請求など)**を起こすことができます。
• この際、事件に関する事実を裁判の中で明らかにすることは、正当な法的手続きの一環とみなされるため、守秘義務違反には該当しないとされる可能性があります。
•誤報が悪意に基づく虚偽の事実であり、重大な影響を及ぼす場合、刑事事件として偽計業務妨害や名誉毀損罪で告訴することが考えられます。
• この場合も、刑事手続きにおいて事実を語ることが求められるため、守秘義務が制限される場合があります。
•守秘義務があっても、法廷での証言や裁判資料として事実を提示することは正当な目的であり、これを理由に契約違反を問われることは通常ありません。
2.公益を守るため
•誤報が公共の利益に反する場合、守秘義務よりも公益が優先される可能性があります。
•守秘義務条項がある場合でも、法的手続きの範囲を超えて事件について発言した場合、相手方から守秘義務違反で損害賠償請求を受けるリスクがあります。
4. 実際の裁判で語ることができるか
•誤報に基づく損害賠償請求を起こす場合、事件の詳細を明らかにすることが必要です。この際、裁判所での発言や証拠提出は法的手続きとして守られるため、守秘義務条項に違反することは通常ありません。
•名誉毀損罪などで告訴する場合、事件の詳細を話すことが求められます。この場合も、刑事手続きが優先されるため、守秘義務違反には問われないとされる可能性が高いです。
5. 注意点
•守秘義務条項の内容を確認する必要:示談契約に具体的にどのような条件が含まれているかによって、発言の範囲が制限される場合があります。特に「法的手続きにおいても発言を制限する」という条項があれば、慎重に対応する必要があります。
• 事前の弁護士相談: 実際に裁判を起こす前に、契約内容や法的リスクについて弁護士に相談することが重要です。
6.結論
事件当事者が示談後に誤報に対処するため裁判を起こす場合、裁判の中で事件について語ることは一般的に可能です。法的手続きは守秘義務条項に優先される場合が多く、裁判の場で事実を明らかにすることが許容されるケースがほとんどです。ただし、具体的な示談内容や発言の範囲に応じたリスクを事前に確認することが必要です。
例の医大生の無罪判決への反応を見ていてつくづく思うんだけど、人権意識中世レベルの人間があんなに跋扈してるとか恐ろしすぎない?
裁判官への署名どころか刑事事件加害者の弁護をする弁護士を反するポストも見られててホントに終わってる
普段からネット上で侮辱罪や名誉毀損罪にあたるような投稿をしまくってる奴が弁護士批判とか頭沸いてるにもほどがあるだろ
ほんとに現代人か?って思うような倫理観したやつらがあんなに可視化されると、「いやー流石は関東大震災で朝鮮人を殺しまくった民族の末裔でございますね!」って皮肉の一つでも言いたくなるわ
裁判官の罷免署名してるような女って、どうせ第二次関東大震災が起きたらクルド人を殺しまくってるだろ
「警察は役に立たない!司法は役に立たない!性暴力は未然に防ぐしかない!これは正当防衛!」って言って竹槍でも作って中東系の顔した人間を片端から殺す未来しか見えない
心底同情する
男性による女性への直接的な性暴力(痴漢・盗撮・強姦など)について怒りの声があがりはじめて久しいけど、女性による男性への性的な表現も相当に酷い。
小説家が発表した作品内で、架空の登場人物に設定したキャラクターが、特定の実在人物の経歴や外見などと一致していました。この小説には、当該人物を貶めるような記述が含まれており、結果的に名誉毀損が成立しました。
このケースでは、作者に懲役刑は科されませんでしたが、名誉毀損罪として罰金刑(20万円程度)が課されました。また、民事でも損害賠償命令が下りています(損害賠償額については裁判内容により異なるため詳細は不明)。
判例:東京地裁平成16年2月26日判決(「サイバーポルノ」事件)
ある人物が、インターネット上に公開された小説において、自分の名前や特徴がそのまま使われ、性的な描写を含む内容が書かれていることに気づきました。この小説は営利目的ではなく趣味的に書かれたものでしたが、内容が非常に性的かつ侮辱的なものでした。
被告(小説の作者)は、被害者に対して300万円の損害賠償を支払うよう命じられました。
やってること、グレーゾーンとかじゃなくブラックだから。アイコラやディープフェイクポルノと同じ。
架空の美少女のエロ表現が~どころじゃない。実在人物のR-18夢小説やらBL小説やら書いてる人たち、ど真ん中の犯罪者なので自覚もってください。
酷さで言うなら現実の直接的な性暴力(痴漢・盗撮・強姦など)>実在人物を勝手に使った創作>非実在人物の二次創作、です。
自分が作ったキャラクターで性的表現とかするのはその人の勝手です。他人様をあれこれするのが違法なんです。自覚もってください。
公益通報は、
妥当ではない=妥当ではないと行政機関が判断した時点で却下する
だけ。
間違った通報をしたこと自体は不法行為ではないし、当然刑事罰の対象にはならない。
通報の内容が被通報者の名誉を毀損するものであると被通報者が考えるのであれば、その通報内容が「不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的などの不正の目的を有する」ことを「法廷の場で(ここ大事)」証しなければならない。
そうすれば当該通報は公益通報者保護法上の保護の対象から外れ、被通報者は公益通報の処理の担当行政機関に対して、通報者の個人情報の開示請求ができるし、これにより個人が特定された後は名誉毀損罪での刑事告訴、民事の損害賠償請求ができる。
現時点ではこの元県民局長の公益通報内容の不法性について何の法的な判断もなされていない。したがって当該通報内容亜h公益通報者保護法の保護対象。
これを行政機関の長たる知事が不法に犯したのは刑事罰に値する行為。百条委員会により事実認定がされた後刑事手続きに移る可能性も普通にある。