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「名誉毀損罪」を含む日記RSS

はてなキーワード:名誉毀損罪とは

次の25件>

2025-10-22

anond:20251021175424

凄いブーメランだな

どうして個人侮辱するのは罪なのに、思想ならいくら侮辱しても良いと思ったんですかね

https://b.hatena.ne.jp/entry/4777810279509338017/comment/ite

ite 2025/10/22

同意。既に極左カルト以下。保護法益侮辱罪や名誉毀損罪と同様に「外部的名誉」で良いだろ。どうして個人侮辱するのは罪なのに、国家ならいくら侮辱しても良いと思うんだよ。

Permalink |記事への反応(1) | 17:21

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anond:20251022114626

Q. 以下の主張は妥当なの?

国旗損壊罪が出来るのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの「当たり前」の侵害行為とされたってことだ

保護法益が人にあるのか、国家尊厳にあるのかはともかく

当たり前のことだから法にされ


A. ご提示いただいた主張は、法哲学法社会学的な観点から見ると、**「一定の側面は捉えているが、全面的妥当とは言えない」**と考えられます

その理由を、主張を分解しながら検討します。

主張の整理

提示いただいた主張は、以下のように整理できます

前提:国旗損壊罪が制定される。

比較: これは「名誉毀損罪」が制定されているのと同じロジックである

結論: (名誉毀損が個人名誉という「当たり前」の利益を守るのと同様に)国旗損壊罪の制定は、その行為国旗損壊)が法で守るべき「当たり前」の価値国家尊厳など)を侵害する行為だと社会的合意されたことを意味する。

検討妥当な側面

法と社会規範関係法律が制定される(あるいは刑罰が科される)理由の一つは、その行為が「社会的に許容されない(=当たり前にやってはいけない)」という共通認識社会規範)があり、それを国家強制力をもって保護するためです。 その意味で、ある行為犯罪とされることは、それが「法で定めるレベル侵害行為」と(少なくとも立法者によって)判断された、という側面は確かにあります

検討妥当とは言えない側面(議論余地が大きい点)

問題は、比較対象である名誉毀損罪」と「国旗損壊罪」を、同じレベルの「当たり前」として論じられるか、という点にあります

保護法益の「当たり前」レベルの違い

名誉毀損罪:保護法益は「個人名誉」です。これは、近代市民社会において「個人尊厳」や「人格権」という基本的人権の中核をなすものとして、その保護は広く「当たり前」のこととして合意されています

国旗損壊罪:保護法益は(主張者が留保されている通り)一般に「国家尊厳」や「威信」とされます

論点: 「個人尊厳」を守ることと、「国家尊厳」を守ることを、**同レベルの「当たり前」**として社会全体が合意しているか、というと、そうとは限りません。国家象徴をどう扱うべきかについては、個人価値観や政治的立場によって、名誉毀損以上に意見が大きく分かれるのが現実です。

表現の自由」との衝突

国旗損壊罪名誉毀損罪と根本的に異なるのは、**「表現の自由」**と真正から衝突する可能性がある点です。

国旗を燃やしたり傷つけたりする行為は、それ自体国家政府に対する強烈な抗議や批判の「表現象徴言論)」と見なされる場合があります。(特にアメリカ判例などで重要な争点となってきました)

名誉毀損も「表現の自由」の例外(何を言ってもいいわけではない)として存在しますが、「国旗損壊」が「名誉毀損」と同じくらい「表現の自由」の例外として「当たり前」に認められるべき侵害行為か、というと、国際的に見ても議論が真っ二つに分かれています

立法動機:「当たり前だから」か?

法律は、既に「当たり前」と合意されたことを追認するために作られるだけではありません。

時には、まだ社会的合意形成されていない、あるいはむしろ対立がある中で、特定価値観(例えば「国家への敬意」)を法的に強制奨励するという政治的イデオロギー的な目的で制定される場合もあります

もし国旗損壊罪後者動機で制定されるのであれば、それは「当たり前のことだから法にされた」のではなく、むしろ「(当たり前ではないかもしれないが)当たり前に『させる』ために法にされた」という側面を持つことになります

結論

提示いただいた主張は、「法制化は、その行為侵害行為であるという認識を示す」という点では一理あります

しかし、「名誉毀損」という(個人人権保護という点で)合意レベルが非常に高い犯罪と、「国旗損壊」という(国家尊厳表現の自由との関係で)イデオロギー的な対立を含みやす行為を、同じ「当たり前」のロジックで語ることには、大きな飛躍があります

したがって、「国旗損壊罪ができるのであれば、それは名誉棄損のように、法で定めるレベルの『当たり前』の侵害行為とされた」という主張は、その「当たり前」の質と合意レベルが両者で根本的に異なる可能性を無視しており、全面的妥当とは言えない、と結論付けられます

Permalink |記事への反応(1) | 11:55

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2025-10-12

上村十勝とはチャットワークでのやりとりをまずやめてください。

チャットワークログを消されますサーバーにも残りません。

彼とやり取りする際は、基本的にやり取りをスクショすること。録音も録っておくこと。

また、対策されるので交渉材料として使うことはしないほうがいいです。

しかし、あえてそれを交渉材料にして、相手から脅し文句を引き出すこともありです。

その際は、全て記録をしてください。

被害に遭ったことをネットに公開すると、本人が下記のような連絡を取ってきます

詐欺事実無根である

名誉毀損罪起訴する

このような要旨の発言特にスクショに加えてhtmlファイルごと落としておくと良いです。

悪質な脅しをしている&反省していない(≒更生の余地がない)証拠にできます

また、名誉毀損罪というのは「公共性/公益性/真実性」これらがすべて担保されていれば成立しません。

刑法第230条の2第一項より

まり、このように上村十勝からあった被害について、人格否定をせずにどのような被害に遭ったか、どうすれば防げるかを書くこと自体問題がありません。

ただし、人格否定暴言はやめましょう。

彼にされたことを正直に真っ当に公開すること自体は、法に置いても倫理観に照らし合わせても全く問題がありません。

※似ている事件として和歌山時事事件があります

上村十勝はあらゆるログをとにかく消します。最近自身noteを削除しています。そのためWEB魚拓htmlファイルスクショなどすべてを使って記録をしておいてください。

もし法的に戦う予定がある人は、その証拠を持っていますなど言わずに、騙されたふりをし続けたほうがいいです。

また、何か声を上げるにしても最初証拠を出さず、相手事実無根だと言った段階で証拠をだし、そのやり取りをすべて保存しましょう。

上村十勝自身のやったことをやっていないという実績が増えれば増えるほど、やっていることが悪質であることが証明されます

・脅し文句も何もかもhtmlファイルスクショなどで記録する

毅然とした態度をあえて取らず、脅しがエスカレートしたらそれも全て記録する

チャットワークでの連絡をしない

これを徹底しましょう

Permalink |記事への反応(0) | 18:46

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2025-09-29

草津町デマおばさんのように、デマフェミ法律で懲らしめるために新法が必要である

###SNS時代における誹謗中傷罰則に関する法学の最新議論

ユーザーの指摘通り、SNSソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及により、匿名性や急速な拡散誹謗中傷被害を拡大させやすくしており、2022年プロレスラー木村花さん自殺事件を契機とした社会問題化が続いています現在の主な罰則は、刑法231条の侮辱罪(1年以下の懲役禁錮または30万円以下の罰金2022年改正厳罰化)や230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役禁錮または50万円以下の罰金)ですが、これらは「十分重い」との声がある一方で、被害の深刻さ(精神的苦痛自殺誘発)を考慮したさらなる強化を求める議論が活発化しています。以下では、2025年9月現在法学界・政策議論概要を、最新の改正動向と今後の展望を中心にまとめます議論の基盤は、法務省総務省ガイドライン有識者会議を中心に進んでいます

#### 1.現在の法枠組みと2022年改正の影響

これらの改正は、自殺被害を背景に「被害者救済の観点から必要」と法学界で支持されましたが、X(旧Twitter)などの議論では「まだ軽い」「匿名性の高いSNSでは実効性が低い」との声が目立ちます

#### 2.2025年の最新改正:情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)の施行

#### 3.罰則上限の引き上げや新罪創設に関する議論

- **サイバーハラスメント罪の新設**:法学協会日本刑法学会2025年シンポジウム)で議論され、SNS限定の「継続的集団的中傷」を独立罪化(懲役1〜5年)。自殺被害を「結果加重」として上限を伸ばす案が主流。理由は、既存罪では「拡散社会的影響」を十分量刑化できないため。

- **ストーキング罪の拡張**:2025年改正ストーキング処罰法で、SNSでの執拗中傷ストーキングに含め、懲役上限を2年から3年へ引き上げ。厚生労働省自殺対策大綱(2025年改訂)で、精神被害認定基準を強化。

#### 4.自殺被害考慮した別途罪の創設可能

#### まとめと提言

法学の最新議論は、2022年改正の「抑止効果検証」を起点に、SNS特性匿名拡散)を反映した罰則強化へシフトしています。上限引き上げ(侮辱罪2年超)や新罪創設(サイバーハラスメント罪)は、自殺被害の深刻さを考慮し、実現性が高い一方、表現の自由とのバランス課題です。加減はともかく、ユーザーの指摘通り、被害拡大防止のための法整備は急務で、総務省相談窓口(違法有害情報相談センター活用を推奨します。議論は進行中なので、2026年の国会動向に注目してください。

Permalink |記事への反応(0) | 16:39

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2025-09-10

いじめ被害者いじめ加害者私刑

に対して加害者法的手段に則って対応

どんな感じに裁判するつもりかわからないけれど。

成立要件

1.公然性

インターネットSNS掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当

2.事実摘示

具体的な内容を伝達することが該当

3.名誉毀損

具体的な社会的評価の低下は不要で、そのおそれがあれば成立

4.事実の真偽は問われない:

摘示した事実真実か否かにかかわらず、犯罪が成立

1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、

3. に関しても原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。


一方

名誉毀損罪が成立しないための条件

1.公共の利害に関する事項に係ること(公共性)

2.目的が専ら公益を図るものであること(公益性)

3. 前提としている事実真実である証明されること(真実性)

またはその事実真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)

これらを立証する責任があるのは被告側。

原告としては

いじめ事実認定する必要がない、

原告事実認定に協力する義務もない。


いじめと言う個人問題公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)

いじめ事実告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。

内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。

「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い

あるいは、

学校いじめ相談したけれど無視された ->学校いじめを握りつぶしたとSNS告発 するのと

いじめ怪我なり精神的苦痛を受けた ->告訴という適切な手段を試みず、SNS報復するのと




東京地検名誉毀損罪で告訴らしいか刑事だよね。

有罪になっても、おそらく執行猶予が付くと思うけれど。


いじめを晒上げたら前科者の犯罪者になってしまう」

という前例になるかどうか期待

Permalink |記事への反応(1) | 23:29

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2025-08-21

兵庫県議の動画削除請求敗訴に関する詳細ブリーフィング

概要

兵庫県丸尾県議が、YouTube投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社Google相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所請求棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています

裁判の争点と判決理由

丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。

この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判範囲内と判断されたことを示しています

判決の注目すべき点

弁護士中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります

請求内容が損害賠償ではなく削除だった点
相手投稿者ではなくGoogleだった点
棄却された理由の法的評価

判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員デマ拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。

名誉毀損名誉感情侵害の法的違い

今回の判決理解する上で、名誉毀損名誉感情侵害の法的区別重要です。

名誉毀損における「事実摘示型」と「意見・論評型」

今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別重要です。

丸尾議員の今後の対応

丸尾議員NHK取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置検討する姿勢を示しています

まとめ

今回の判決は、公職者に対する批判自由と、名誉毀損の成立要件特に事実摘示」の有無、そして削除請求ハードルの高さが強く関係していることを示しています抽象的な表現による批判意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。

※NotebookLMで作りましたソースには石丸幸人弁護士福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています

※文中にある中島氏、中島弁護士はいずれも石丸弁護士の誤り

Permalink |記事への反応(0) | 21:43

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2025-08-12

a,b,藤井聡太がいるとする。

aが藤井聡太について侮辱的な文言場末snsに書き込んだとする。

bがその事実と内容を藤井聡太公然と万人が閲覧可能手段をもって伝えたとする。

aに侮辱罪・名誉毀損罪が成立することの疑いの無いとき、bに罪は成立するか。

Permalink |記事への反応(0) | 15:10

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2025-08-04

名誉毀損意見の線引

AIによる解説

名誉毀損意見の線引きは、表現の内容、目的事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。

名誉毀損

定義:

公然事実摘示し、または侮辱的な表現により他人社会的評価を下げる行為刑法230条、231条、民法709条)。

特徴:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。

侮辱:事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。

公然性:不特定または多数人が知り得る状態(例:SNS、公開の場)。

悪意や過失:名誉を傷つける意図、または注意義務違反

法的責任:刑法名誉毀損罪・侮辱罪)や民法不法行為)で責任を問われる。

例:

「〇〇が会社お金を盗んだ」と根拠なく主張。

意見

定義:

主観的見解評価を述べる表現で、公共利益議論目的とするもの

特徴:

事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。

公益性:社会問題公人に関する議論を促進する目的

根拠提示:事実に基づく場合客観的データ理由を伴うことが多い。

表現の自由:憲法21条保護されるが、名誉毀損範囲を超えない範囲

例:

「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。

線引きのポイント

事実意見か:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損リスク真実性の証明公益性がなければ責任を問われる。

意見:主観的評価感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。

目的:

名誉毀損:個人攻撃貶める意図が強い。

意見:建設的な議論問題提起目的

表現範囲:

意見は、根拠公益性があれば表現の自由として保護されやすい。

名誉毀損は、社会的評価を不当に下げる結果を招く。

対象:

公人政治家著名人)は公益性が認められやすく、意見範囲が広い。

私人への攻撃名誉毀損とみなされやすい。

法的観点日本

名誉毀損罪(刑法230条):事実摘示名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。

侮辱罪(刑法231条):事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける。

民法709条:名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。

判例:公益目的かつ根拠ある批評名誉毀損とされない(例:最高裁平成9年9月9日)。

実際の例

名誉毀損: 「〇〇は不倫している」と根拠なくSNS投稿

意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。

注意点

SNSリスク:感情的投稿曖昧表現でも名誉毀損とみなされる可能性。

文脈依存: 同じ言葉でも、対象や状況により判断が異なる。

予防策:意見を述べる際は、事実意見区別し、根拠を明確に。

結論

名誉毀損事実摘示侮辱他人社会的評価を下げる行為意見主観的評価公益議論目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見根拠公益性意識することで法的リスクを軽減できます

Permalink |記事への反応(0) | 09:31

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誹謗中傷意見批評の線引

AIによる解説

誹謗中傷意見批評の線引きは、表現の内容、目的、及びその影響を基準判断されます。以下に主な違いを簡潔にまとめます

誹謗中傷

定義:

事実に基づかない、または事実を歪曲して、個人や団体の名誉を傷つける表現

特徴:

人格攻撃:個人侮辱する目的で、根拠のない悪口中傷を含む(例: 「あの人は無能だ」「詐欺師だ」など)。

事実性の欠如:客観的根拠がなく、虚偽または誇張された内容。

悪意:他者を傷つける意図が明確。

法的問題:名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(同231条)に該当する可能性。

例: 「〇〇は犯罪者だ」と根拠なく断定する。

意見批評

定義:

事実根拠に基づき、公共利益議論目的とした建設的な表現

特徴:

根拠がある:事実データに基づき、合理的議論を展開。

公共性:社会的問題公人政治家著名人など)に関する議論が中心。

建設意図:問題提起や改善目的とし、個人攻撃を避ける。

表現範囲:意見表明の自由憲法21条)に基づくが、名誉毀損にならない範囲

例: 「〇〇の政策経済データに基づくと効果が低い」と具体的な根拠を示す。

線引きのポイント

事実意見か:

事実の主張は真実性(真実である証明)や相当性(信じるに足る根拠)が必要

意見主観的だが、公共性や根拠があれば保護されやすい。

目的:

誹謗中傷個人貶める目的批評問題提起や議論目的

影響:

誹謗中傷名誉精神に深刻なダメージを与える。

批評社会的議論を促進するが、過度な攻撃名誉毀損になり得る。

法的観点日本

名誉毀損罪:

公然事実摘示し、名誉を傷つけた場合刑法230条)。真実性の証明公共性があれば免責される場合も(同230条の2)。

侮辱罪:

事実摘示がなくとも、侮辱的な表現名誉を傷つけた場合刑法231条)。

判例:

批評が「公益を図る目的」で、事実に基づく場合名誉毀損とされない傾向(例:最高裁平成9年9月9日判決)。

実際の判断

ケースバイケース:

文脈表現の度合い、対象公人私人かで異なる。

SNSでの注意:

SNSでは感情的投稿誹謗中傷とみなされやすく、法的リスクが高い。

例:

誹謗中傷: 「〇〇は最低な人間だ、消えろ」→根拠なく個人攻撃

意見批評: 「〇〇の製品テスト結果で不具合が多い」→根拠に基づく指摘。

結論

誹謗中傷根拠のない個人攻撃名誉を傷つけるもの意見批評根拠に基づき公共性や建設性を目指すもの。線引きは「事実性」「目的」「影響」の3点で判断され、法的リスクを避けるには客観的根拠公益性を意識することが重要です。

Permalink |記事への反応(0) | 08:52

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2025-07-30

夢小説ディープフェイポルノの違い

実在人物モデルにした「夢小説」と、生成AIを使った「ディープフェイポルノ」。前者は主に女性向け、後者は主に男性向け。

両方が本人の同意くそ人格肖像を利用して性的対象化するという問題を抱えているけど、実質的法規制ディープフェイポルノに対してしか行われていないんだよね。

 

夢小説ディープフェイポルノ比較

 

ディープフェイポルノ逮捕事例

https://osaka.vbest.jp/columns/criminal/g_sex/4985/

令和2年10月2日ディープフェイ技術を利用してアダルト動画作成したとして、警視庁千葉県警は、ディープフェイポルノ制作者らを名誉毀損(きそん)容疑と著作権法違反の疑いで逮捕しました。

また、令和2年11月19日には、ディープフェイ技術を利用して作成したアダルト動画URL自身運営するサイト掲載したとして、警視庁は、「まとめサイト」の運営者らを名誉毀損(きそん)の疑いで逮捕しています

この事件では、逮捕された容疑者自身は、ディープフェイポルノ自体作成したわけではなく、そのURL掲載しただけでしたが、それでも逮捕されています

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2504/15/news108.html

2025年4月ディープフェイクではなく生成AI作成した「架空女性」のわいせつ画像販売で1000万円売り上げていた男ら4人がわいせつ図画頒布逮捕

 

私刑が中心の夢小説断罪

今年初めにTikTokで「夢小説音読」というコンテンツ流行し、配信者と視聴者が「気持ち悪い」と笑った結果、笑いものにされていることを知った夢小説書き手作品を削除するという流れがあった。

YouTuber男性アイドル夢小説芸人BL同人誌など、女性向けのこうした権利侵害創作逮捕される事例は極度に少ない。権利侵害された側が訴え出ないことがほとんどだからだ。

しかTikTok配信者やVTuberによる夢小説BL同人誌音読晒しであるとか、「宇随と善逸のカップリング意味不明」などのBL揶揄がXで万バズというのは今年に入って結構起きており、

男性アイドルであるとか吾峠呼世晴といった権利者(親告罪における当事者)は不在の状態で、第三者による私刑は発生している。

 

女性向けの権利侵害コンテンツ原作者権利侵害してキャラクターイメージ毀損する性的カップリング二次創作性的夢小説など)は、権利者にはお目こぼしされる傾向がある。

しか権利者でない第三者の中でのそうした表現へのヘイトはそこそこ溜まっており、法的には裁かれないため「寄ってたかって笑いものにする」が発生しているのは感じる。

美少女表象ポリコレで殴っていたグループに、商業BL作家ゾーニングされておらず一般書店に凄まじい性的表紙で売られている)や、二次創作腐女子が含まれていたのは、

第三者ヘイト感情私刑感情を煽ったという意味結構致命的で、「あんたら気持ち悪いと思われている自覚がなかったのか」と驚くばかり。

女性創作女性が消費するBL夢小説も、「素朴なお気持ち」で気持ち悪いと思われていたんだよ。だから「素朴なお気持ち」で表現を殴ると、殴り返されるパワーのほうが数でいえば強い。

から決してお気持ちで殴り掛かることはしてはいけなかった。ただただ、BL作家が愚か、二次創作腐女子が愚か、正義面して藪蛇であった、としか言いようがないです。

Permalink |記事への反応(3) | 12:25

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2025-07-06

おまいう

えっ・・・⁉️

dorawii:俺は増田が終わって欲しいと思ってる

https://anond.hatelabo.jp/20250706174622#

dorawii:終わって欲しいから居座るんだよ。

https://anond.hatelabo.jp/20250706174901#

 

過去はてな通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

https://anond.hatelabo.jp/20250706180934#

 

 

読まないから転記しました

過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

 

どんな増田

アプリ紹介したら訴えられたって設定の増田投稿される。

そこまでならOKだが、増田記載されたアプリTwitter垢 も事務所弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである

真偽不明状態公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。

https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#

 

 

面倒だから2020年からアップデートしてないけど削除して欲しいならフツーに通報してください

IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

 

⭐️1.侮辱罪・名誉毀損罪に該当するか確認する

刑法230条

1 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

第231条

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 刑法なので侮辱単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁判例出てる。

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

 

⭐️2.はてな削除依頼をする

5chじゃあるまいし普通に考えて応じる

  

⭐️3. おわり

もうすることはないです

  

⭐️(おまけ)

削除以上の対応を求む場合はてな利用者IPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する

弁護士に依頼してISPへ発信者情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう

ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ

費用は30〜50万くらい

Permalink |記事への反応(1) | 18:14

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ご参考までに

過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ

 

どんな増田

アプリ紹介したら訴えられたって設定の増田投稿される。

そこまでならOKだが、増田記載されたアプリTwitter垢 も事務所弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである

真偽不明状態公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね?・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。

https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#

 

 

面倒だから2020年からアップデートしてないけど削除して欲しいならフツーに通報してください

IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

 

⭐️1.侮辱罪・名誉毀損罪に該当するか確認する

刑法230条

1 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

第231条

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 刑法なので侮辱単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁判例出てる。

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

 

⭐️2.はてな削除依頼をする

5chじゃあるまいし普通に考えて応じる

  

⭐️3. おわり

もうすることはないです

  

⭐️(おまけ)

削除以上の対応を求む場合はてな利用者IPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する

弁護士に依頼してISPへ発信者情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう

ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ

費用は30〜50万くらい

Permalink |記事への反応(1) | 18:09

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2025-06-23

anond:20250623201946

主な適用される罪名

脅迫罪刑法第222条)

特定人物に対して「死刑にしてやる」「処刑してやる」などと告知した場合脅迫罪が成立する可能性があります生命に対する害悪の告知として処罰されます

侮辱罪(刑法第231条)・名誉毀損罪刑法第230条)

公然特定人物死刑を望む発言をした場合、その人の社会的評価を低下させるものとして、これらの罪に該当する可能性があります

威力業務妨害罪刑法第234条)

死刑を望む発言行為が、相手方業務の正常な遂行妨害した場合適用される可能性があります

単純な「望み」の場合

ただし、内心で死刑を望むだけであったり、一般的抽象的な意見表明にとどまる場合は、直ちに犯罪とはなりません。日本国憲法では思想良心の自由表現の自由保障されているためです。

具体的な境界線

犯罪となるかどうかは、以下の要素によって判断されます

具体性:特定個人対象としているか

現実性: 実際に害悪を加える意思能力があるように見えるか

公然性: 公の場での発言行為

継続性:執拗に繰り返される行為

まり、単なる感情的発言と、具体的な害意を持った脅迫行為とでは、法的な評価が大きく異なります

Permalink |記事への反応(0) | 20:22

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2025-06-12

anond:20250612110902

事実ありのままに伝えたとしても、名誉毀損罪は成立するので、

多大な賠償金を求められる可能性がある。

日本法律問題があるのだ。

Permalink |記事への反応(1) | 11:13

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2025-05-14

名誉毀損罪の"事実"を勘違いしてセカンド名誉毀損しそうな人が多すぎる

永野芽郁田中圭の件で勘違いしてる人がまた大量に沸いてたので注意喚起

名誉毀損は"事実摘示"によって名誉毀損されたときに認められます

これを見て「週刊誌報道名誉毀損で訴えるってことは報道は本当なんだ!!」なんて勘違いしてるアナタ名誉毀損しかねませんよ。

この"事実"は"真実"ではありません。

ざっくり言うと "定量的に◯×判定がつけられる事柄" くらいの意味です。

具体的な事柄でさえあれば、誰でもわかるような真っ赤な嘘であっても "事実" として扱われます

「◯◯は指定暴力団メンバー」の◯◯に入るのがどの芸能人政治家であっても "事実" です。

嘘なのがはっきりしてる場合は "虚偽の事実" というなんかややこしい名前で呼ばれます

一例をあげるとスマイリーキクチ事件名誉毀損扱いでした。

逆に、定量的に判定できないものはどんなにもっともらしくてもnot事実扱いなので名誉毀損ではなく侮辱として扱われます

ブサイク「バカ」は"事実"ではありません。

Permalink |記事への反応(0) | 14:44

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2025-05-01

anond:20250501200638

原則として、「架空キャラクターに対する名誉毀損」は法的には成立しません。理由は以下のとおりです:

 

名誉毀損罪の対象は「人」

 

刑法230条の名誉毀損罪は、「公然事実摘示し、人の名誉毀損した者」を処罰対象としています

 

• ここでの「人」とは、現実存在する自然人または法人意味し、架空存在は含まれません。

• 例えば、アニメ小説キャラクター法律上の「人」ではないため、名誉を法的に保護される対象とは見なされません

Permalink |記事への反応(1) | 20:10

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2025-04-19

記事を二度読み返したブコメ

https://nordot.app/1285883777774322586

若年女性支援する一般社団法人「Colabo(コラボ)」(東京)をブログ中傷したとして、東京地検が名誉毀損罪で、「暇空茜」を名乗る男性ユーチューバー在宅起訴していたことが18日分かった。

記事の出鼻でこう書かれていた。

一方でブクマカ

あれっ、ブコメの感じを見る限り、これはもう不起訴になることはまずないってことかな?(まあ99.9%とか言われてるくらいだしそうかも)

https://b.hatena.ne.jp/entry/4769182214567148225/comment/hatebu_ai

・・・

これってひょっとして、新型のAIなのかな?

在宅起訴した、という記事に「不起訴になることはまずない」ってなんなんだろ?

日本語つながってるのかこれ?

それとも法律世界用語を俺があまり知らないから誤解してるだけか?

在宅起訴でも起訴起訴だろ、と思ってたけど法律世界では在宅起訴は「正真正銘起訴ではない」みたいな話だったりする?

・・・そんなわけないよな。

なんというか、ブクマカ超弩級の逸材が多すぎるよ。

Permalink |記事への反応(1) | 05:39

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2025-04-13

不倫のもみ消しのために内部告発制度悪用した場合複数観点から罰則を受ける可能性があります

以下に考えられる主な罰則を挙げます

1.刑事罰

偽計業務妨害罪刑法第233条):

虚偽の情報を流布したり、不正手段を用いて会社業務妨害した場合に成立する可能性があります内部告発制度悪用して不倫隠蔽しようとする行為は、会社調査業務を混乱させ、信用を失墜させるなど業務妨害する行為とみなされる可能性があります

名誉毀損罪刑法第230条):

不倫相手告発された人物名誉毀損するような虚偽の内容を告発した場合に成立する可能性があります

誣告罪(刑法第172条):

存在しない犯罪事実告発した場合に成立する可能性があります不倫自体犯罪ではありませんが、例えば不倫に関連して架空不正行為告発するようなケースが該当し得ます

2.民事上の責任

損害賠償請求:

内部告発悪用によって会社関係者に損害が発生した場合損害賠償請求される可能性があります。例えば、虚偽の告発によって調査費用が発生したり、会社の信用が低下したりした場合などが考えられます

不法行為による慰謝料請求: 虚偽の告発によって名誉毀損された場合被害者から慰謝料請求される可能性があります

3.会社内での処分

懲戒解雇:

会社就業規則違反した場合懲戒解雇を含む懲戒処分を受ける可能性があります内部告発制度悪用は、会社の秩序を著しく乱す行為とみなされる可能性が高く、最も重い処分である懲戒解雇対象となることも考えられます

降格、減給:

懲戒解雇に至らない場合でも、悪質なケースでは降格や減給などの処分を受ける可能性があります

訓告譴責:

より軽微なケースでも、会社から注意や反省を促す処分を受けることがあります

4. その他の社会的制裁

信用失墜:

内部告発制度悪用したという事実は、社内外での信用を大きく失墜させる可能性があります

再就職の困難化:

懲戒解雇などの処分を受けた場合、その後の再就職が困難になる可能性があります

重要な注意点

悪意の有無:

罰則の程度は、内部告発制度悪用した目的や悪意の程度によって大きく異なります。単なる誤解や認識不足によるものであれば、より軽い処分で済む可能性もありますが、意図的不倫隠蔽しようとした場合は重い罰則が科される可能性が高くなります

会社規定:

会社によって内部告発制度に関する規定懲戒処分の内容が異なるため、具体的な罰則会社就業規則等を確認する必要があります

法的判断:

最終的な罰則は、捜査機関裁判所判断によって決定されます

不倫のもみ消しのために内部告発制度悪用する行為は、正当な内部告発者の保護という制度趣旨を大きく損なうものであり、決して許されるべき行為ではありません。

Permalink |記事への反応(0) | 11:19

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2025-03-07

山口統平弁護士誹謗中傷に関してデタラメ言ってる

https://m.youtube.com/shorts/Cehf94UEfqk

当然ながら誹謗中傷犯罪とはならないケースがほとんど。

ホント誹謗中傷犯罪であれば日本には表現の自由がないことになる。

誹謗中傷犯罪であればわざわざ高い金を払って弁護士に依頼して開示請求なんかしなくて良い。

名誉毀損罪侮辱罪が年間で合わせて800件ほどしか立件されていないことを見ても明らか。

Permalink |記事への反応(0) | 17:45

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2025-03-03

anond:20250303114824

Q. ある創作物Aに対し「ポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性SNS意思表示をした時、誰に対する侮辱罪が成立しますか

A. まず大前提として、日本刑法上の侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損罪刑法230条)は「特定の(生存する)個人または法人社会的評価を低下させる行為」を処罰対象としています。したがって「誰かが侮辱された(あるいは名誉毀損された)」と成立するには、発言対象が“特定個人または法人であることが必要です。

質問のケースで、「創作物Aがポルノ表現に見えて気持ち悪い」と女性SNSで発信したとしましょう。この発言が向けられているのはあくまで「作品のもの」に対する感想評価であり、通常は特定の生身の人物特定企業を名指ししていません。そのため、

• 作者個人人格

たとえば「作者は○○だから気持ち悪い」というように、作品を描いた特定個人侮辱する形にはなっていない。

出版社制作会社などの法人

たとえば「発行元の○○社は下劣だ」といった法人を名指しして侮辱する形にもなっていない。

作品ファン

たとえば「この作品ファンは○○だからおかしい」と、ファン個人集団特定して中傷しているわけでもない。

という状況であれば、「誰か特定の(生きた)人や法人社会的評価を低下させる表現」には当たらないと考えられます

したがって、このような「創作物気持ち悪い」と述べるだけの意見表明は、

1.特定個人法人 を指していない

2.作品への単なる感想批判思想良心の自由表現の自由の範疇

である場合ほとんどです。結果として、

「誰かに対する侮辱罪(や名誉毀損罪)が成立する状況ではない」

理解されます

Permalink |記事への反応(0) | 11:54

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2025-01-24

anond:20250124161418

なんで法的知識もないのに、出来ないと決めつけるんだ?一般的可能なケースだろう

 

示談が成立して事件について話すことができない状態(いわゆる守秘義務条項や口外禁止条項が含まれ示談契約)にある場合でも、特定の状況では事件当事者民事刑事裁判を起こし、事件について語ることが可能になる場合があります。以下にその条件や制限について詳しく説明します。

 

1.守秘義務基本的性質

示談の際に「事件について話さない」という条項が含まれている場合、これは民事契約としての守秘義務条項であり、双方に守秘義務が課されます。この守秘義務一般的に以下のような目的を持っています

当事者間での合意を守るため。

不要紛争の再発や社会的な影響を避けるため。

しかし、守秘義務条項は無制限ではなく、法律公共利益が優先される場合には例外が認められることがあります

 

2.第三者マスコミ)が誤った報道を行った場合

(1) 誤った報道名誉毀損に該当する場合

誤報によって当事者名誉毀損された場合当事者マスコミに対して**民事訴訟(名誉毀損による損害賠償請求など)**を起こすことができます

• この際、事件に関する事実裁判の中で明らかにすることは、正当な法的手続きの一環とみなされるため、守秘義務違反には該当しないとされる可能性があります

(2)誤報刑事事件に該当する場合

誤報が悪意に基づく虚偽の事実であり、重大な影響を及ぼす場合刑事事件として偽計業務妨害名誉毀損罪で告訴することが考えられます

• この場合も、刑事手続きにおいて事実を語ることが求められるため、守秘義務制限される場合があります

 

3.守秘義務条項裁判に与える影響

(1)守秘義務例外として認められる場面

以下の場合守秘義務条項適用されないことがあります

1. 法的手続き必要場合

守秘義務があっても、法廷での証言裁判資料として事実提示することは正当な目的であり、これを理由契約違反を問われることは通常ありません。

2.公益を守るため

誤報公共利益に反する場合守秘義務よりも公益が優先される可能性があります

(2)守秘義務違反として訴えられるリスク

守秘義務条項がある場合でも、法的手続き範囲を超えて事件について発言した場合相手方から守秘義務違反損害賠償請求を受けるリスクがあります

 

4. 実際の裁判で語ることができるか

(1)民事裁判場合

誤報に基づく損害賠償請求を起こす場合事件の詳細を明らかにすることが必要です。この際、裁判所での発言証拠提出は法的手続きとして守られるため、守秘義務条項違反することは通常ありません。

(2)刑事裁判場合

名誉毀損罪などで告訴する場合事件の詳細を話すことが求められます。この場合も、刑事手続きが優先されるため、守秘義務違反には問われないとされる可能性が高いです。

 

5. 注意点

守秘義務条項の内容を確認する必要:示談契約に具体的にどのような条件が含まれいるかによって、発言範囲制限される場合があります特に「法的手続きにおいても発言制限する」という条項があれば、慎重に対応する必要があります

• 事前の弁護士相談: 実際に裁判を起こす前に、契約内容や法的リスクについて弁護士相談することが重要です。

 

6.結論

事件当事者示談後に誤報対処するため裁判を起こす場合裁判の中で事件について語ることは一般的可能です。法的手続き守秘義務条項に優先される場合が多く、裁判の場で事実を明らかにすることが許容されるケースがほとんどです。ただし、具体的な示談内容や発言範囲に応じたリスクを事前に確認することが必要です。

Permalink |記事への反応(1) | 16:18

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2025-01-22

anond:20250122162020

救命してるだけのところを性犯罪として拡散したなら名誉毀損罪に該当すると思うが

Permalink |記事への反応(1) | 16:23

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2024-12-24

流石、関東大震災朝鮮人虐殺しまくった民族末裔だぜ!

例の医大生の無罪判決への反応を見ていてつくづく思うんだけど、人権意識中世レベル人間あんなに跋扈してるとか恐ろしすぎない?

裁判官への署名どころか刑事事件加害者の弁護をする弁護士を反するポストも見られててホントに終わってる

普段からネット上で侮辱罪や名誉毀損罪にあたるような投稿しまくってる奴が弁護士批判とか頭沸いてるにもほどがあるだろ

ほんとに現代人か?って思うような倫理観したやつらがあんなに可視化されると、「いやー流石は関東大震災朝鮮人を殺しまくった民族末裔でございますね!」って皮肉の一つでも言いたくなるわ

裁判官罷免署名してるような女って、どうせ第二次関東大震災が起きたらクルド人を殺しまくってるだろ

警察は役に立たない!司法は役に立たない!性暴力は未然に防ぐしかない!これは正当防衛!」って言って竹槍でも作って中東系の顔した人間片端から殺す未来しか見えない

まともに活動しているフェミニストもかわいそうにね

「女は感情的」って言われても仕方ないよな、あんなの

心底同情する

Permalink |記事への反応(1) | 10:55

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2024-11-27

実在人物夢小説BL小説、本当に酷すぎる

男性による女性への直接的な性暴力痴漢盗撮強姦など)について怒りの声があがりはじめて久しいけど、女性による男性への性的表現も相当に酷い。

上記のことを本当に理解してください。多分知らないですよね。

 

1.フィクションでも特定実在人物が想起される場合名誉毀損が成立した判例

判例最高裁昭和56年6月11日判決

小説家が発表した作品内で、架空登場人物に設定したキャラクターが、特定実在人物の経歴や外見などと一致していました。この小説には、当該人物貶めるような記述が含まれており、結果的名誉毀損が成立しました。

このケースでは、作者に懲役刑は科されませんでしたが、名誉毀損罪として罰金刑20万円程度)が課されました。また、民事でも損害賠償命令が下りています損害賠償額については裁判内容により異なるため詳細は不明)。

 

2.小説営利目的でなくても、性的内容が人格権侵害とみなされた判例

判例東京地裁平成16年2月26日判決(「サイバーポルノ事件

ある人物が、インターネット上に公開された小説において、自分名前や特徴がそのまま使われ、性的描写を含む内容が書かれていることに気づきました。この小説営利目的ではなく趣味的に書かれたものでしたが、内容が非常に性的かつ侮辱的なものでした。

被告小説の作者)は、被害者に対して300万円の損害賠償を支払うよう命じられました。

  

やってること、グレーゾーンとかじゃなくブラックからアイコラディープフェイポルノと同じ。

架空美少女エロ表現が~どころじゃない。実在人物R-18夢小説やらBL小説やら書いてる人たち、ど真ん中の犯罪者なので自覚もってください。

酷さで言うなら現実の直接的な性暴力痴漢盗撮強姦など)>実在人物勝手に使った創作非実在人物二次創作、です。

自分が作ったキャラクター性的表現とかするのはその人の勝手です。他人様をあれこれするのが違法なんです。自覚もってください。

Permalink |記事への反応(5) | 19:33

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2024-11-18

anond:20241118111933

公益通報は、

妥当受理され処理される

妥当ではない=妥当ではないと行政機関判断した時点で却下する

だけ。


間違った通報したこと自体不法行為ではないし、当然刑事罰対象にはならない。

通報の内容が被通報者の名誉毀損するものであると被通報者が考えるのであれば、その通報内容が「不正利益を得る目的他人に損害を加える目的などの不正目的を有する」ことを「法廷の場で(ここ大事)」証しなければならない。

そうすれば当該通報公益通報保護法上の保護対象から外れ、被通報者は公益通報の処理の担当行政機関に対して、通報者の個人情報の開示請求ができるし、これにより個人特定された後は名誉毀損罪での刑事告訴民事損害賠償請求ができる。

現時点ではこの元県民局長公益通報内容の不法性について何の法的な判断もなされていない。したがって当該通報内容亜h公益通報保護法の保護対象

これを行政機関の長たる知事不法に犯したのは刑事罰に値する行為百条委員会により事実認定がされた後刑事手続きに移る可能性も普通にある。

Permalink |記事への反応(1) | 11:33

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