
はてなキーワード:合憲とは
同姓婚を求める人には不幸なことであるが、論調によくわからないところがある。
結婚とは祝福されるべきものであるのに同姓婚は祝福されない、ゆえに是正されるべきであるという論調がそれだ。
異性間結婚でも祝福されない結婚などいくらもある。他の家族が誰もその人と結婚することを望んでいないのに当人同士は結婚するということがある。
憲法的に考えて、家というものからの独立が両性の本質的平等なのであって、個人と個人の関係によって結婚は成立する。ゆえに、その結婚が祝福されるべきかどうかには憲法は関与しない。
同性婚の問題とは、男女間結婚においてはスムーズに行われる相続などの財産の分与がうまくいかないというような、実生活上の困難なのであって、結婚のようなパートーナー関係の形成は社会的に素晴らしいものなのにそれが祝福されないのはおかしいといったことではない。
回答が揃ってないとのことだが、一旦現時点のトコまででメモっとくわ。
これは「学界の有力説」
政府は1950年代から一貫して “限定的な集団的自衛権は可能” という立場
国会答弁にも大量に残っている
つまり:
などの影響で「違憲」が学界で強勢になった時期はあるが、
1954年の自衛隊法制定時から現在まで “合憲の範囲内での集団的自衛権の可能性” を残している。
むしろ「ズルズル変えた」のは
●国民投票で決着させたい
など複合しており、
● “正しくあるべきだった姿”
● “本来こうだったはず”
● “自民党が歪めた”
そのため:
●政府答弁の実際
●国際法の実務
●自衛隊法の制定経緯
増田なりの正しさはあるんだろうし、その辻褄合わせの努力は普通にスゲーと思う。
https://www.fnn.jp/articles/-/947456
「同時に、今の立憲民主党と政権を共にすることはできないと確信する機会にもなった」とした上で、「立憲民主党には福祉政策などで優れた政策がある一方、安全保障やエネルギー政策など国家運営の基本に関わる基本政策について、埋めがたい違いがあることが改めて明らかになった」と指摘した。
さらに、「野党第一党にふさわしいリアリティーある政策へのアップデートを期待したが、『安保法制には違憲の部分がある』、『原発ゼロ』といった従来の基本政策を変えることはなかった」と振り返った。
まず大前提として
安保法制に違憲があるか否かは最高裁が違憲とも合憲とも判断しておらずはっきりと決まっていない状態なんだよね
だから違憲合憲どっちを主張してもそれは間違いであるとは言えない状態になってる
あと安保法制の集団的自衛権はアメリカが他国に襲われた際に日本の自衛隊が助ける事が出来る
というものだけど
どちらが正しいとはっきり言える様なものじゃない
大規模な事故さえ起きなければ原発を稼働させたり新しく作るメリットは活かせるけど
事故がまた起きたらその損害が原発のメリットを帳消しにするかもしれなくて
安全性のリスクと電力の安定供給で意見が別れててはっきりどちらが正しいかは言えない状態
こうした背景があるのに
自分の政策には”リアリティー”があり、相手のそれには無いと断言してる玉木の言う”リアリティー”って
これはアホ。
質問主意書で「安保法制は合憲か否か政府の見解を問う」って出されたら、質問主意書への回答は閣議決定を経てなされるから、内閣全員で「安保法制は合憲(または違憲)」て回答しなきゃいけない。
それができなきゃ総辞職か解散、またはその大臣の罷免(所属政党の連立離脱=連立政権の崩壊)を選ばなきゃならん
文中には正しい点(「閣議=全会一致が原則」「旧社会党が連立入りで自衛隊違憲論を引っ込めた」)もありますが、「政府が即座に“合憲 or違憲”と一斉回答を強いられる」「それができなければ即解散・総辞職」という部分は誤り/過剰な断定です。
閣議ってのは全会一致だから、玉木が政権に就いた瞬間に高市から
って答えなきゃならんのよ。
それができなかったら即解散または総辞職をせざるを得ない。玉木としたら「立憲の奴らは俺に選挙管理内閣させるつもりなのか」って感じになる。
今後どうするかの部分については「協議する」で逃げられても、合憲か違憲かの認識なんてのは即答せざるを得ない。だから旧社会党は政権入りするときに自衛隊違憲論を引っ込めたのよ。
これは当然立憲もわかってるから、立憲が安保法制違憲論を引っ込めない限り玉木首班の野党連立政権が無理筋ってのは理解してるはずなんよね。
それなのに、なぜか玉木への投票を呼びかけてる立憲幹部は、自党内の意見を取りまとめるとは言わないんよね。だから、国民(とその支持者)側から見て、立憲は後ろから足を引っ張るつもり満々だと見られてるのよ。
児童ポルノや児童への性加害を野放しにしてきたツケが回ってきている。日本では「児ポ男が多すぎて警察が対応しきれない」みたいな説がネットで回ってるけど、そんな説を笑って済ませられる段階はもう終わっている。
フランスは性犯罪・児童保護の管理で具体的な仕組みを持っている。たとえば、性的・暴力犯罪の加害者を登録・追跡する全国的なファイル(FIJAIS)が運用されており、再犯防止や捜査のために活用されている。こうした制度は被害予防のツールとして機能している。
具体策のイメージは単純だ。
これらをセットで運用すれば、加害の“機会”そのものを減らせると思う。フランスは児童保護や情報削除、コンテンツ監視の法律を相次いで整備してきており、単なる合憲討論に終わらせていない。
「でも日本じゃ無理だろ」という悲観論には反論が要る。確かに制度を作るだけでは意味がない。登録の精度、個人情報の扱い、誤認逮捕や人権問題への配慮、運用する人員・技術の確保——これらを同時に設計しないと逆効果になる。それでもやる価値はあると思う。被害児童の未来を守るほうが優先順位は高い。
それから現実的な話。上級国民にも犯行者が紛れているとか、警察が捜査しきれないとかいう“説”が出るほど問題が深刻なら、制度を強化して透明化し、第三者の監視と民間通報の仕組みを整えるしかない。情報を握るのが特権階級だけ、って構図を放置する余裕はない。検挙力を上げ、被害の報告が埋もれない仕組みを作ることが先だと思う。
最後に一言。厳罰化だけ叫べば済む話じゃない。だが「入国禁止・未成年関与禁止・登録制度」の三本柱は現実的で即効性がある対策だ。フランスが既に取り入れている制度や運用を研究し、速やかに導入していくべきだと思う。草を生やしてる場合じゃない、被害児童が実際にいる。
なぜBLが暖簾の奥に行かないのかと言えば、これは出版社や販売店の自主規制がないからである。
そしてなぜ出版社や販売店が自主規制しないのかと言えば、これは刑法175条に抵触するおそれが低いからである。
なぜ刑法175条に抵触するおそれが低いのかと言えば、これは刑法175条の運用上、昭和32年のチャタレー事件で出された「わいせつとは徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」が基準となっているからである。
ところで、日本国憲法第31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」とある。これは罪刑法定主義を指すものとして解釈される。
ここで「わいせつとは〜〜」を読み返してみよう。「普通人」とはどのような人だろうか? 「正常な性的羞恥心」とはどんなものだろうか? 「善良な性的道義観念」とはどう説明できるだろうか? それぞれ法律には定められていない。
いちおう「社会通念」に照らし合わせて合理的に予測可能であれば合憲である。しかし果たしてこの「社会通念」とは「チャタレー事件当時の『社会通念』」だろうか? それとも「現代の『社会通念』」だろうか? これは法律で定められていない。
昭和32年の「普通人」と令和の「普通人」が同じであると言えるだろうか?
そして、このような疑問が出る時点で刑法175条は日本国憲法第31条に違反しているのではないか。
今一度考えるべきなのかもしれない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yomiuri.co.jp/national/20250328-OYT1T50074/
何かあってからでは遅いではなく既に起きている。
男女混合車両で痴漢事件が起きているのと同様に同性愛者異性愛者混合入浴施設で性暴力事件が起きてしまった。
もはや被害を見過ごせない。
女性専用車両は合憲で男性を外見で判断して乗車をお断りできるコンセンサスが得られているが、同じ憲法上のハードルを異性愛者専用銭湯は乗り越えられるか?
もし認められないなら、男女混合車両でいつまでも性被害に怯える女性達と同様に、同性愛者異性愛者混合入浴施設で性被害に怯える異性愛者達に我慢してねと憲法が言いのけているのと同義だろう。