
はてなキーワード:司法とは
「目標が東京拘置所に130日もいたから全て知っているはずだ」と認識しているにもかかわらず、その人物を騙そうとする犯罪者の心理は、いくつかの要因によって説明されます。
自己の優位性の錯覚:犯罪者は、自分が相手よりも賢い、あるいは巧妙な手口を持っていると過信している場合があります。相手がどれだけ経験豊富であっても、「自分のやり方なら騙せる」と思い込む自己中心的な思考が働きます。
相手の知識の限定的な理解: 「拘置所にいた」ことで刑事司法や刑務所内の知識はあるだろうが、「具体的な手口」や「最新の状況」については知らないだろう、と相手の知識を限定的に判断している可能性があります。
機会主義的な行動:犯罪者は、特定の個人ではなく、騙せる可能性のある相手すべてをターゲットにします。目の前の相手がたとえ経験者であっても、少しでも隙が見えれば、その「機会」を逃さず試みるという機会主義的な行動原理があります。
「不知」の側面:拘置所での経験があるからといって、世の中のすべての詐欺手口や犯罪事情を知っているわけではありません。むしろ、長期間社会から隔絶されていたことで、最新の犯罪トレンドや社会状況に関する「不知」(知識の欠如)が生じていると逆に見ている可能性もあります。
3.精神的な要因
共感性の欠如と自己正当化:犯罪性格(サイコパシー傾向)を持つ人物は、極度の自己中心性や共感性の欠如といった特徴を持ちます。そのため、相手の状況や感情を考慮せず、自分の利益(利欲目的)や欲求を満たすことだけを考えます。
挑戦を楽しむ心理: 捕まるリスクを減らす行動をとる一方で、捕まらないこと自体にスリルや達成感を感じる犯罪者もいます。知識が豊富そうな相手を騙すことは、彼らにとって「難しい挑戦」であり、成功すればより大きな満足感を得られると考えるのかもしれません。
ResearchGate+1
結論として、犯罪者のこの行動は、**「自分の能力への過信」「相手の特定の知識の欠如への付け込み」、そして根底にある「自己中心的で共感性のない精神構造」**の組み合わせによって説明されると考えられます。
司法上違法な業務であるデリバリーヘルスの従業員が、注文の電話を突然打ち切った行為に対して民事裁判が起こされた場合、裁判所は、従業員の気分次第に見えるその対応について**「法的に評価する対象ではない」または「違法行為の過程における、法的に保護されないトラブル」**と評価します。
まず、裁判所は、裁判の前提となる「デリバリーヘルスのサービス提供契約」が民法第90条の公序良俗(公の秩序及び善良の風俗)に反するとして、契約自体を無効と判断します[2, 3]。
訴えの却下または請求棄却:裁判所は、そもそも法的に保護されるべき権利や利益が存在しないとして、原告(客)の訴えそのものを門前払いするか(却下)、原告の請求を認めない(棄却)判決を下します[2]。
契約自体が無効であるため、従業員が「気分次第で電話を切った」という行為は、法的には以下のように扱われます。
司法審査の対象外:裁判所は、その電話対応がサービス業として適切であったかどうか、あるいは従業員の気分によるものだったかといった点について、積極的に評価や判断を行いません。なぜなら、その電話対応は「公序良俗に反する違法な取引」の一環として行われた行為だからです[2]。
「本件電話対応は、上記公序良俗に反する契約の締結に向けた過程における行為に過ぎず、その対応の当否について司法審査の対象とはならない。」
「たとえ原告の主張するような不審な対応があったとしても、法的に保護されるべき権利侵害は認められない。」
正規の司法運用では、裁判所は、違法な営業に関連するトラブルには介入しません。従業員がいかに不誠実に見える対応をしたとしても、その営業自体が法的に保護されないものであるため、裁判所は従業員の行為を評価せず、原告の訴えを退けます。
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v.United States, Judgment, 27June 1986)
英文逐語引用:“they thereforeaccept a treaty-law obligation torefrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) —武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence ofanyState.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armedresponse to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“Thereis in neither customarynor conventionalinternational lawany specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear WeaponsAO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and ParamilitaryActivities inand againstNicaragua (Nicaragua v.United States), Judgment, 27June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinionon the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8July 1996. iilj.org+1
UN GeneralAssemblyResolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) —text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / ArticlesonState Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。
おい、その自己放尿みたいに気持ちよく垂れ流した正義ごっこをまず拭け。
熊に人間を食わせて裁きとか言ってる時点で、もう論理でも倫理でもなく、単なる快楽的加虐の妄想に逃げ込んで自己放尿してるだけだ。
そこに動物愛護の代行なんて人間側の物語を勝手に被せて悦に入っている時点で、ただの思考放棄だ。
お前が自分で殴れない相手を、外部の自然災害に丸投げして処罰させようとしてるだけで、本質的には自分の欲望の執行者を熊に外注してる自己放尿にすぎない。
それを正義だと思ってるのが一番タチが悪い。
正義ってのは、リスク・責任・因果関係を全部自分が背負った上でやるもんだ。
熊という無差別な捕食者に人間を食わせて、それを裁きと呼ぶなら、ただのランダム殺害を正義と称してるのと同じだ。
お前がやってるのは道徳的ポーズを取ったつもりで、自分の嗜虐衝動を正当化したいってだけだ。
熊に罪なすりつけてんじゃねぇよ。
つかまることは個別の司法判断が出てその行為が確かに犯罪と証明される必要条件だからつかまるかどうかで犯罪かどうか決まるっていってもあながち間違いじゃないんだよねっていう。
dorawiiより
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権力というのは獰猛な獣ですから、それを縛り閉じ込める首輪や檻は必要でしょう。
とくに権力者側から、首輪を少しゆるてくれないか?と改憲要求を出されたら警戒します。
"国民と国家のパワーバランスが対等じゃない"のは確かに問題ではあると思う。
また、国民をなめた政策を取っても与党自民党が権力を失うことがほぼないというぬるま湯な状態が、これを作り出したように思う。
2大政党制などで権力を頻繁に失う可能性があるなら、公約ガン無視みたいななめた政策はできないはずだしね。
そして、国民の半分近くがそれを支持する状態なのが問題な気がするな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4778817047789268065/comment/Gl17
いざ司法などで劣勢になると、なんとなく言外ほのめかしで
https://b.hatena.ne.jp/entry/4778817047789268065/comment/zyzy
◎「界隈」は味方としても百害あって一利なしなんだよね。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4742477410485629295/comment/worris
◎最近は法華狼さんがエントリを上げると即座にブコメを付けに来る
ratepuroika さんの仲間がずいぶん増えたな。
そのうちロンクハラライスがどうのこうのと書くようになるのだろう。
http://tenreeren.rentafree.net/entry/1018830
http://tenreeren.rentafree.net/entry/1020865
https://b.hatena.ne.jp/entry/4728596812178257764/comment/zyzy
マジで何言ってるのかもう客観的にみたら分からん状態に陥ってる事に、本人だけが気づけない
!? !?
逆さ地の利を競オオオオってこと?
おいおい、その主張、もはや論理でも思想でもねえ。ただの自己放尿だ。
自分の脳内ヘイトを世界にぶちまけて正義のつもりか? その構造、まんま加害の鏡写しだぞ。
まずな、集団を一括りにして有罪と決めつける時点で、自己放尿してる。
個人の犯罪率を構造的要因と分離しないまま性別で裁けと言い出すのは、文明を逆走する自己放尿だ。
お前の理屈が通るなら、ある集団に属しているというだけで死刑宣告できるわけだ。そんな法体系、瞬時に自壊する。
国家も司法も倫理も、根こそぎ崩壊する。お前が嫌悪してる暴力そのものを制度化する提案になってるんだよ。気づいてないのか?
生きてるだけで加害って言葉は、思考を止めるための自己放尿だ。
お前の脳が現実の複雑さに耐えられなくなって、因果関係を単純化してる。
人間社会を敵味方の二元に押し込むのは、知的怠惰以外の何ものでもない。
男が害だと叫ぶよりも、自分がどれだけ害を構造化して再生産してるかをまず見ろ。
何言ってるかよくわからんけど
逮捕には令状が必要なわけだけど警察は裁判所に令状を発行してもらう。
そこに「遠因」なんて書かれることは無いし許されない、刑事司法手続きの当たり前のこと
なんとなく悪っぽいからとりあえずとっ捕まえて吐かせる。なんて警察権の行使は認められてない、特高警察じゃねぇんだから
ここまでは理解できるかしら?
で、新聞社があたかもそれが許される、そう誤読されてもおかしくないような記事を出すのはイカンだろと
大学教授のコメントを書いてるだけ、ってのは言い訳にならないよ、コメントを選択し、掲載の可否、編集の自由を持っているのだから
新聞社がこのコメントに正当性があり、報道価値があると判断しているのだから。
「遠因」が「余罪」と書いてあれば俺はギリ許す。
つまりこの指摘は頓珍漢で、俺は言葉のチョイスが間違ってると言うてる、刑事司法手続きの厳格性を無視していると。
言葉でムードを作る怖さをマスコミが認識してないんじゃないかと思うの。
マスコミが長年そう誤解するような報道の仕方、言葉のチョイスをしてきたからだ
そーゆーのが許せん、いい加減やめろと、言うてるの
キミ論点がズレてるんだわ
強盗犯の疑いが強い人物がいたとして、だけど明確な証拠は無い、運よく万引きしやがった
裁判所に令状を申請、万引きで逮捕だと弱いので、「遠因」は強盗であり、数カ月身柄拘束して締め上げれば
許されると思う?まぁ日本では実務的に許されちゃってるんだけど
「遠因」なんて言葉のチョイスの裏に報道機関が暗にこういう前時代的な警察実務を容認するムードがあるんだろなと
そこが怖いと言うてるの
あと人を無闇矢鱈とバカというのはよした方がいい。ネットだけでリアルではやらないというだろうが
なんで馬鹿は話が通じないかについて少しだけわかったような気がした。「誰それが何をした」という主体─行為の関係がバラバラなんだ。全ては細切れに宙を漂っていて、なんとなくくっついたり離れたりする。
もとよりそんな判断はなされてないしなされようがない。「遠因」という言葉を使ったのは毎日新聞であって司法当局者ではないので。
容認も何も該当する事実がない。新聞社が何かを容認すると、遡及的にその何かが発生するのか?主体と行為の結びつきがフリーダム。
そして「遠因」云々は何か不正な手続きを勧めるものではなく、逮捕容疑と同工の周知の事実はまだまだあると指摘してるだけ。
そもそも、(コイツは馬鹿だから出典を明記してないが)「遠因」云々というのはストレートニュースの文言ではなく記名の意見記事内の、大学教授の談話なのだ。
馬鹿は馬鹿だから根本的に勘違いしてるが、新聞は裁判所の広報ではなく独自の意見を言うメディアである。
ありもしない事実を言い立てて誰それはクソ野郎だと言うのはダメだが、衆人環視のもとで行われた不法行為を取り上げてあいつはクソ野郎だ、とっ捕まえるべきだと言うのは何の問題もない。「新聞がかってにそんなこといっていいのかー」って、いいんだよ新聞なんだから。
「司法手続きがまげられるー」って、もし新聞のいうことで司法が判断曲げたならそれは司法当局の大罪であって新聞社には何の落ち度もない。
新聞の意見が司法に影響するチャンネルなどそもそもないのに一体何を危惧してるつもりなのか?
実に「バカの脳内では主体と行為の繋がりがグチャグチャ」らしいのだ。
ーーーーーーーーー
あんまむずかしいこといってもダメだろうからいっこだけしゅくだい
今後、朝日あたりが「高市は辞めるべき」とか書いたら「誰が総理大臣をやるかは新聞がかってにきめることじゃない!民主主義への挑戦だ!」って騒ぐの?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
な、こんだけ懇切丁寧に教えても「よくわからん」で無かったことにして寝言みたいな持論をひたすら繰り返すだけだろ。
刑事司法手続きで「遠因」なんて曖昧で恣意的な運用の余地が残る判断があっちゃダメなの
新聞社がそれを容認するようなことを書くのは論外だと言うてるの
SNSや二馬力選挙での「誹謗中傷」も罪に問われるべきだ、と毎日新聞が提言したいのであればはっきりその旨を書けば良い。
「立花党首の逮捕容疑は街頭演説での発言が中心だが、SNS・動画投稿サイトでも誹謗中傷があり今後の捜査でそれらも併せて立件されることを期待したい」
これならわかるの、OK。
「遠因」で逮捕が認められるなら別件逮捕も容認ってことになるよね?
そんなもんは建前上はあってはならない、新聞社が口にしていいロジックではない。
街頭演説だけではなく方々で誹謗中傷をしており、逮捕の判断に「量」が考慮されたのだろうという意味での「遠因」であろう
確かに(あらゆる)刑事裁判において「量」は考慮される、悪質性、反復性の証拠としてどれだけ繰り返されたかは提示される
だけどその扱いは「遠因」ではない。
毎日新聞がエグい
立花党首の逮捕容疑は街頭演説での発言が中心だが、遠因にはSNS・動画投稿サイトや、斎藤元彦氏を支援するとして「2馬力選挙」を展開した兵庫県知事選(2024年11月)での発言があるだろう。立花党首の逮捕は、こうしたSNSを利用した選挙運動のあり方に一石を投じるものだと言える。
。。。大丈夫か?
どんだけヤバいこと書いてるかわかってる?わかってねぇんだろな。立花を叩く言説ならなんでも許されると甘く考えてるんだろうけど。
「遠因」ってなんだよ。法的な手続き、刑事事件の司法処理で「遠因」なんてものが許されるわけねぇだろ
新聞社がそんなもん認めてどうするんだよ。
逮捕に「遠因」なんてものはない。そんなもの法治国家で認めていいわけねぇだろうが。
さらに、
この知事選で、一部の有権者はSNSにあふれた真偽不明の情報を「真実」と信じて投票したことが明らかになっている。立花党首も斎藤氏に批判的な関係者への中傷を繰り返し、民主主義は危機的な状況に陥った。表現の自由が最大限に保障される選挙期間中は警察も強い態度で臨めなかったと思うが、今回の逮捕で、名誉毀損や中傷が許されないことを示した。
二点ツッコむ
全ての有権者が理性的合理的な選択を行う、行えうる知性を兼ね備え、立候補者は嘘偽り無く政策と目標を提示し当選後は言行一致。
みたいな?
ねぇよ、不完全で有権者も立候補者も嘘、間違いが起きうるから定期的に軌道修正する仕組みが民主主義だ。
間違えることも織り込まれてるの。
次に、そもそもそれ以前に、真偽不明の情報、で斎藤元彦を辞職に追い込んだ議会やマスコミの対応はなんなの?
毎日新聞社は報道当初から一貫して例の内部告発文書は全て真実であるという前提で報道してたよね?
だけど、ありゃ最後まで「真偽不明の情報」でしかなかった。少なくとも法的にはね。
で、2024年9月に議会の不信任案の議決で知事失職したわけだけど、この時に議会の暴走を戒めたマスコミなんて無かったぞ
えとね、2024年9月時点では告発文書は「真偽不明の情報」でしかない。
文書問題調査特別委員会が6月に設置され、9月時点では中間報告すらされていない。委員会の設置目的は文書7項目の真実性だが
ちなみに2025年3月に委員会から最終報告が提出されたが、毎日新聞は切り抜きの都合のいい報道しかしていないよね。
報告書読めばわかるが、ほぼ全員が知事を叩きたい委員会構成に関わらず、実質的に「真偽不明の怪文書」でしかなかった、という結論しか出せてない。これ報道した?してないよね?報告書は告発者の思い込み、事実誤認でしかないって指摘だらけだぞ。
オマエが言うな。
公人にはなにを書いても許されるって態度だったよね?