
はてなキーワード:受忍限度とは
あーはいはい、あんたは元増田のような騒音トラブル(仮)が起きたとき、騒音が実際に起きているという証明はせずにいきなり病院に行って診断書をもらってきて管理会社にそれ見せて交渉すんのね
もし騒音が受忍限度を超えるレベルでなかったり、実は騒音主が存在しなかったり、存在したとしても騒音主が隣人ではなかった場合、不利になる(その賃貸に居づらくなる)のはあんたのほうになるけど、そんなの関係ねー、俺は俺の道を行く!ってわけね
こういう人って私は全然理解できないけど、普段からこんな感じなら行く先々でトラブル起こしまくってそうだね(この推測もあんたからしたら「妄想」だけど笑)
あの写真の著作物性の源泉を考えてる。被写体は人物で、容貌そのままなので、そこに著作物性はないだろう。印象的な画角構図だが、そこに著作物性を認めると、人物が別でもあの画角構図では写真が撮れなくなる。
光の加減や細部の明暗ぼけ具合などには著作物性があるだろうが、イラストに残っているか?
確かに人目を引く広告なので、専ら顧客吸引力の利用を目的としていると言える。
肖像に由来するのか、それともあの写真の出来栄えに由来するのか。前者ならパブリシティ権侵害だが、後者だと侵害にはならない。
うーん、難しいぞ。
パブリシティ権の問題にした方が良いかも。でないと、肖像権の議論になって、広告利用の受忍限度論になるけど、パブリシティ権のご先祖様みたいな話しで、そこが今更発展するのは抵抗感がある。
その「アカウントを見てみたらSNSを中心に文筆/モデルなどで発信されている金井 球さんという方でした」(江口)のくだりは、パブリシティ権があり得る方だった(一般人ではないのでパブリシティ権ないとはいえないのであった)という意味じゃないかな。みんな肖像権とか言ってるけど、そこじゃなく。
江口寿史のツイートだとパブリシティ権で解決したことが分かるけど、それが金井球氏の経済的利益に最も便利だったからか、肖像権の問題にするのは江口の作家性として譲れなかったからか、どちらかは不明。いずれにせよ民事的に解決済みなので、外野には今後の表現の問題で参考にする以外のことはない。
江口寿史問題の発端、金井球氏の「わたしはわたしだけのものであり、人間としてさまざまな権利を有しております」の言葉を尊重すると、金井氏をむやみに被害者扱いしない、共感しないというのが、俺の倫理なんだよな。なお、「わたしはわたしだけのものであり」の言明には同意しない。権利は当然ある。
むやみに同情するくらいなら経済的利益を理論づけた方がよく、そしたら受忍限度と、表現の自由一般および江口寿史の作家性の参酌含めて諸般の事情との比較衡量になる肖像権よりも、顧客吸引力について「専ら」を緩く捉えてパブリシティ権で攻めた方がいいということなのかなと法律の素人は想像した。
ある日、分譲マンションの掲示板に「ペットの飼育は禁止されています。ご注意ください」という張り紙が貼られました。私の住むマンションは小鳥や魚類を除き、犬や猫などの飼育は禁止と規約に明記されています。
正直、その張り紙を見た瞬間に「やっぱりな」と思いました。なぜなら、私の隣の部屋から、毎日のように犬の鳴き声が聞こえていたからです。
最初は体が小さかったのかあまり聞こえなかったが、次第にエスカレート。
そこで管理会社を通じて注意をお願いしました。最初は「気をつけます」と返事があったようですが、全く改善せず、むしろ犬がさらに成長して声が大きくなり、ますます苦痛に。廊下ですれ違うたびに犬が吠え、心臓がバクバクするほどのストレスを感じるようになりました。
同じように迷惑を感じていた住民は他にもいて、理事会に正式な苦情が寄せられました。それでも隣人は「うちの家族だから手放さない」と強硬に主張。話し合いは平行線のままでした。
私は覚悟を決めました。弁護士に相談し、訴訟を提起したのです。
証拠として、鳴き声の録音データを提出しました。日付・時刻を記録し、何度も繰り返し響いていることを明確にしました。さらに、他の住戸の方にも陳述書を書いていただきました。「眠れない」「アレルギーがある」といった声は、私だけの被害ではないことを示してくれました。
裁判では、「ペット禁止規約の有効性」が最大の争点となりました。被告である隣人は「家族同然だから」とか「鳴き声は一時的」と主張しましたが、裁判官は冷静に判断しました。
「マンションという共同住宅において、ペット禁止規約は有効である。鳴き声は近隣の居住環境に重大な影響を与えており、受忍限度を超えている」
そして、犬の飼育差止めと損害賠償の一部支払いが命じられました。
隣人は不服を申し立てましたが、高裁でも同じ結論が維持され、最終的に犬を手放すか、防音措置を徹底しなければならなくなったのです。
この一件を通じて学んだのは、「マンションの規約は単なる紙切れではない」ということです。守らなければならないのは、そこに暮らすすべての人の安心のため。自分だけの都合を優先させれば、必ずどこかで歪みが出ます。
私自身、裁判まで発展させたくはありませんでした。でも、毎日毎日、鳴き声で生活が壊される現実がありました。だからこそ「もう我慢できない」と声を上げました。
もしこの記事を読んでいる方の中に、「うちもペット禁止だけど、ちょっとくらいなら大丈夫」と思っている人がいたら、どうか考え直してほしいです。隣人は必ずしも直接苦情を言ってくるとは限りません。静かに、しかし確実に証拠を集め、そして法的手段に出る場合もあるのです。
共同住宅で暮らす以上、ルールは皆で守らなければなりません。それが一番シンプルで、一番大事なことだと、身をもって実感しました。
兵庫県の丸尾牧県議が、YouTubeに投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社のGoogleを相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所は請求を棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損や名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています。
丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。
この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判の範囲内と判断されたことを示しています。
弁護士の中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります。
判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員がデマを拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。
今回の判決を理解する上で、名誉毀損と名誉感情侵害の法的区別が重要です。
今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別も重要です。
丸尾議員はNHKの取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿は裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置を検討する姿勢を示しています。
今回の判決は、公職者に対する批判の自由と、名誉毀損の成立要件、特に「事実の摘示」の有無、そして削除請求のハードルの高さが強く関係していることを示しています。抽象的な表現による批判や意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。
※NotebookLMで作りました。ソースには石丸幸人弁護士、福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています
表自問題で叩かれている表自女オタクたち、俺が見てきた人たちは8年以上前から男女向け問わず表現規制に対して異を唱えていたから、今叩かれているのはかわいそうだと思う。某女オタクが表自男オタクを「お前らは私たちがいなければズリネタの自由戦士でしかない」という名台詞を吐いた際にも、否定的なコメントをきちんと出していた。
が、彼女たちですら男性向け表現を暖簾の外に出そうとまでは言わなかったし、仮に当時言っていたとしてもお気持ち要素ゼロのガンギマリ表自ガチ勢にしか支持されず、多数派にはやんわりと反対の目を向けられていただろうと思う。男性向け表現の解放を主張/賛同していなかったこと自体は、若い世代には当たり前となってしまっているので仕方がない。そもそもそれを表明する男オタク自体が希少種だったし、あまり叩く気にならない。
だがしかし、その前提がある限りBLを暖簾の中に押し込むことに反対することは差別を支持することであり、BL表現への規制に反対することはできない。少なくとも、男性向け表現と同等程度になるまでは焼かれるのを黙って見ていなければ差別主義者になってしまう。8年以上の活動をしてきたからこそ、今まで男性向け表現の解放を主張していなかったことが、自らの主張に制限をかける。残念だが、君たちには焼かれて貰うしかない。
しかし、彼女たちに全ての責があるわけではない。男オタクも悪いのだ。男性向け表現の解放を謳い、エロマンガを暖簾の外に出し、堂々と児童書の隣に置くことを主張すべきであった。しかし、他ならぬ男オタク自身がそれをしなかった。した者はいたが、「一般的な市民感覚」を持つオタクたちからは怪訝な目で見られており、あまり支持されていなかった。
そりゃそうだ。児童が過剰にポルノに暴露される事は発達に影響を与えることを示唆する研究はある(念の為言っておくが純粋培養も同様の傾向である)。それを知らなくても、直観的にもそういう考えになる。普段は視界に入らないが、その気になれば手に取れる。暖簾の中に隔離されるというのは、公共の福祉を踏まえると程よい距離感であるのはその通りであるのだ。若い世代にとってはそれが当たり前になってしまった。当の男オタクが望まない主張を、女オタクがすべきであったとするのは、いささか他責が過ぎるだろう。
だが残念なことに、だからこそ女性向け表現は焼かれる対象になる。一般向けからコーナーから排除され、暖簾の奥に押し込まれ、禁断の領域に足を踏み入れる居心地の悪さを感じてもらうことになる。BLだけではない。過激な少女漫画やレディコミも、全て焼かれて貰う。そうでなければ筋が通らない。
しかし、俺達も悪い。俺達が現状に甘んじ、男性向け表現が規制されていることを受け入れてしまったからこうなっているのだ。フェミ共の言う公共の福祉の議論に乗ってしまったからだ。表現の自由は児童がポルノに暴露されることに寄る悪影響よりも重要である。児童への影響は受忍限度の範囲内だ。そう主張するべきであった。しかし、当時はフェミの勢力が強かったことを踏まえても、流石に分が悪い主張であったことは疑いようがない。我々は大人であり、強者であり、児童は弱者で庇護対象だ。児童の利益が優先されるのは何ら違和感のある主張ではない。だが、だとしても、それを主張するべきであった。
当時それを強く主張していれば、ガンギマリ表自女オタクたちもそれに乗ってくれたかもしれない。表現の自由戦士で世論を動かし、フェミやダブスタ腐女子を叩けたかもしれない。8年越しの今、ダブスタ腐女子を黙らせ、オタクたちは手を取り合ってフェミやリベラルや保守、あらゆる勢力に一致団結して立ち向かえたかもしれない。
だが、残念ながらそうはならなかった。男オタクは日和った。女オタクは現状維持した。表現の自由は専守防衛であり、抑圧からの解放を是としなかった。結果、BLが焼かれることに反対する根拠を失ってしまった。オタクたち全員がこの結果を作った。
表自女オタクよ、すまない。俺達が規制に抗うべきであった。しかし表自女オタクよ、君たちは男性向け表現が児童書の隣に並ぶことを是と心得ることができるかね?母親になっても、娘を持っても、それを続けることができるかね?
「ここで団結せねばいずれ男性向け表現も焼かれる!」と言うのはいいが、それを言うには君たちの仲間はヘイトを買いすぎた。表現を守ると謳いながら、男性向け表現を焼くという裏切りがあまりにも多すぎた。君たちがそうではないというのは俺がよく知っている。だが、その立場を取るのであれば、君たちの仲間の裏切りを強く焼くべきだったのだ。君たちの仲間が無能すぎたのは同情するが、焼かれ続けた男オタクの怒りを鎮めるには、君たちの声は少し足りなかったようだ。
ここで君たちを見捨てれば、我々は二ーメラーの警句の通りになるかもしれない。しかし時代を遡れば、君たちが二ーメラーの警句通りの裁きを受けている。俺は当時まだ生まれたばかりだったが、90年代の表現規制の際に反対しておけば、2010年代に「昔はこんな不自由な社会ではなかった」と若い男オタクの目を覚ませていれば、こんなことにはならなかったかもしれない。もし君たちが当時幼すぎたならどうしようもないが、しかし人の気持ちとはそういうものだ。
BL表現を焼くことは、間違いなく表現の自由の後退を意味する。だが、我々がそれを防ぐには選択肢を間違えすぎた。時代も悪い。男女平等教育を受けた若い世代の目がキマっているのも運が悪かった。男らしく、表現の自由を守るためなら多少の不自由は引き受けようとする、器のある男はもう少数派だ。
どうすればこれを避けられたんだろうな。俺達はもう、燃えていくBLを眺めていることしかできない。
そんな視点で以下、自分用のメモとして長文を残す。あえて言論自由の優位性といった憲法理論をガン無視するが、どんな規制が適切かといった考えから離れることで、表現の自由の失われた状況の風景がみえることもある。
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とくに「表現の自由による暴力(不法行為性)」をどこまで許容するかが重要な視点だ。欧米と日本では大きく違う。
フランスでは、あらゆる権利が「尊厳ある生」を守るための抵抗に原点を持つ。
その意味で、社会運動やストライキ(争議権)と、表現の自由は同じ線上にある。たとえば、名画にペンキをかける環境団体の抗議活動。日本では即座に「環境テロ」として報道されるが、英仏では「レジスタンス(抵抗運動)」という言葉がより広く使われていた様子だ。これは体制に対して暴力的に抗う行為を意識しているからだ。
環境問題に限らず、農家などの過激な抗議行動(輸入品増加に抗議した放火・破壊行為など)や、労働争議においても同様だ。フランスでは、国家や大組織による構造的暴力に対するカウンターとしての「市民による尊厳を守るための抵抗」に心情的な理解が寄せられる。犯罪としての側面を否定しないまでも「レジスタンス」は革命以来の伝統という認識をフランス社会は共有する。
その背景には、18世紀、カトリック教会が「真理の解釈権限」を独占していた時代に、啓蒙思想が登場し、科学的合理性を武器に公共空間を構築し、新たな政治制度を模索した原体験がある。「神を冒涜する権利」は、黎明期の政教分離の文脈から分化した表現の自由の形であった。
制度の根幹に「科学的合理性」や「絶対的真理」は置かれていない。むしろ、人それぞれ真理と信じる”信念”があり、誰も完全な真理に到達していない、という前提がある。この考えは巡礼始祖たちの宗教的多様性の中で育まれ、やがてプラグマティズムに吸収され、「思想の自由市場」(O.W.Holmes)という発想へとつながってゆく。
もっともアメリカでも、20世紀半ばまでは「有害言論の内容規制」が志向されたが、判事たちはそのたびに建国思想や巡礼始祖の理念に立ち返り、「有害表現を定義できない」という議論に収まった。1970年代には「社会の不協和音こそが強さの証」とまで言い切る判決(1971)もあった。司法がヘイト規制に消極的かつゾーニング規制にシフトしてゆく歴史がそこにある。
トランプの出現などリベラルと保守のあまりの違い、それでも国家として成り立つ社会。それを支えるのは、「一致しないままでも共存できる」という、個人主義を基盤とした社会の強さだ。
会社でも地域や家庭でも、できるだけ摩擦を避けたい。コロナ禍での自粛違反者への度を越した非難などに表れているように、「他人に迷惑をかけるのは不徳だ」という感情が深く根付いている。
この「迷惑感情」は、表現の自由を制限する根拠として働きうる。憲法学では人権の制限原理は「公共の福祉」として整理されるが、実態としてはその時々の「社会の空気」に左右されがちだ。たとえば、受忍限度論という法理をとってみても、それ自体、迷惑感情の社会的「耐性」の程度を空気から測るものにすぎない。日本人の考える公共はフランス人の考える公共とかなり異なる。
電車内CMの強制音声に対する訴訟「囚われの聴衆」事件(1987年最高裁)では、そうした「空気」に抗う個人の主張が結局退けられた。受忍限度という大義名分の下で、「それくらい我慢しろ」と結論づけられたわけだ。迷惑感情による秩序そのものを否定するわけではないが、空気として内面化されすぎると、異論や異質さの排除へとつながりやすく、かつ世代間、階層間の認識ギャップという課題に直面する。
日本には、フランスのように「尊厳のための抵抗」を肯定する文化がない。絵画にペンキを投げれば即「テロ」として断罪される。暴力的抵抗が「歴史ある社会の声」として認識されることはない。
水俣病初期の漁民暴動、60〜70年代の国鉄や病院のストを見ても、「迷惑感情」が前面に出て、GHQが持ち込んだ争議権は本当の意味では社会に根付かなかった。正規雇用では労使協調路線、非正規雇用は分断が続いているのが現状だ。ストライキがなお社会的に力をもつフランスとは対照的だ。
全農林警職法事件(国家公務員の争議権全否定、1973年最高裁)、75年の国労スト権ストは、日本社会が「暴力的な表現や行動」との距離感を決定づけた分岐点となった。
暴れる新左翼へのストレスが頂点に達し、迷惑を嫌った大衆心理が、最終的に「暴力=容認しがたいもの」と司法と行政に決着を迫った形だ。
こうした着地は、人権を市民一人一人の体験として自ら闘って獲得してこなかったという、日本社会の構造的限界を示しているのだろう。
日本社会における「市民による暴力的抵抗」が断罪されやすい背景には、市民の行動が過激なものに映じるの対して、しばしば国家や行政の抑圧や不作為は、暴力として認識されず、社会の中で可視化されにくい構造がある。水俣病における行政不作為、反原発運動に対する過剰な監視、あるいは災害被害者の声の届きにくさなど、国家による制度的暴力や不作為の積み重ねに対して、市民が抗いの言葉を発するとき、その言葉がときに過激さを帯びるのは当然の帰結でもある。だからこそ、表現の暴力性だけを批判的に切り出すことは、構造的非対称性の再生産になりかねない。
構造的な非対称に加えて、もうひとつ重要なことがある。それは市民一人ひとりが権利意識を再生産するための「思い出」や過去の教訓を忘却しやすい社会ということだ。
欧米でいう「人権」とは、突き詰めれば「こういう社会には戻りたくない」という歴史体験から生まれる(米仏だけの例で暴論は承知の上)。その教訓を社会を生きる一人ひとりが繰り返し思い出すこと、それが人権のボトムアップ的な再生力だ。
しかし、日本では「権利」は「国家が授けるもの」として明治以来、教育されてきた。敗戦までその構図は変わらず、戦後はアメリカが新しい憲法と人権を与える側に回った。この付与される構造が、今日の日本においてもなお、自由をめぐる議論が憲法の制度論に終始してしまう要因になっている。
だとすれば、今あらためて必要なのは、自由の意義を自分たちの歴史体験として取り戻すことだ。
特に敗戦前後の記憶――若者を人間爆弾にし、それを大人が見送っていた時代。そして敗戦後、手のひらを返すように価値観を変えた、あの社会の激変こそ戦後日本の原体験であり、空気に逆らう力を考える出発点であるべきだ。
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「戦後社会」と呼ばれる時期―おそらく平成初期まで―に見られた日本の映像表現には、大きく三つの傾向があったように思う。
1. 既成の価値観への反抗
戦中派から戦後世代はかつての「正しさ」に対して疑いを抱き、積極的に破壊しようとした。
映像作品での典型例として、岡本喜八を挙げたい。軍や国家権力を風刺し、戦時の空気を相対化する『肉弾』(1968年)は象徴的だ。
表現が体制批判と自己解放の手段だった時代。道徳や国家的価値観への反抗心がそれを後押ししていた。
「反抗」というテーマは、家族内の世代間対立ないし嫁姑問題、80年代の校内暴力と管理教育という軸での「反抗」など形を変えて表現された。
高度経済成長のもと、戦後社会は猛烈な速度で変化し、かつて「当たり前」だった家族のあり方、地域の風景は急速に姿を消した。
そのような変化の中で、新しい「自分らしさ」を探すような表現が生まれた。家族の崩壊と再生を描いた「岸辺のアルバム, 1977」は社会に衝撃を与えた。
山田洋次の『男はつらいよ』では、理想の家庭像を夢見るも決してそこには迎え入れられない寅さんという存在を描き続けた。
倉本聰の『北の国から』では、泥付きの一万円札をめぐる暴力沙汰などを通して、「義理人情」や「恩を忘れぬ人間関係」が描かれた。
「スクール☆ウォーズ」に代表される大映ドラマにおいては、努力・根性・家族の絆といった「倫理」が過剰なまでに押し付けられる一方で、それは裏を返せば、かつては当然のように共有されていた義理人情や倫理が、社会の中で揺らぎ始め、もはや社会がその正しさを自信をもって教えられなくなっていた時代の反映ともいえる。任侠映画の「落とし前をつけさせてもらいます」というカタルシスもまた、現代社会ではとうに失われた暴力的「自力救済」への郷愁でもあった。
この三つ――反抗、自分探し、郷愁――が、戦後日本の表現の中心テーマであった。いずれの表現にもどこかに心情的共感を呼ぶやむにやまれぬ加害を内包していた。そこに着目すべきだ。
この三つのうち、「戦前の価値観への反抗」は、戦前世代が退場するにつれ次第に衰えていった。最後の強烈な反抗例として、敗戦後に上官が行った部下の処刑を告発した『ゆきゆきて、神軍』(原一男1987年)を挙げることができる。
奥崎謙三の狂気。上官を告発し、天皇にパチンコ玉を撃ち込むなど、常軌を逸したようにも見えるが、そこには彼なりの倫理がある。表現行為が、敗戦前後の記憶を呼び覚まし、組織における人間関係―「上官と部下」「国家と個人」―に対して強烈な問いを投げかけていた。
しかし今、このような強烈な表現は久しく見かけなくなった。反抗への共感はある特定世代の記憶に留まり引き継がれない傾向が見て取れる。あたかも社会全体にノイズ耐性が失われたかのようだ。
何かにつけ「コンプラ違反」として簡単に切り捨ててしまう社会。「こんなの今の時代にはムリ」と。例えば、中井貴一がある制作現場で呈した疑問は示唆的で、全体にバイオレンスなドラマなくせに、コンプラ配慮でたばこのポイ捨てシーンだけがNGになったことがあった。それは思考停止ではないか。
奥崎のような過激な手法であっても、そこに社会や権力構造に対する本質的な問いが込められているならば、無視できない重みがある。原一男のドキュメンタリーは、まさにそうした問いを突きつけるものだ。
『ゆきゆきて、神軍』のようなドキュメンタリーなどの手法には、つねに「出演者の許諾は取ったのか?」という問いがつきまとう。
伊藤詩織氏の『BlackBox Diaries』に対する映像や音声の使用をめぐる批判が良い例だ。「フェアユースで正当化可能」とする声(中根若恵)もあれば、「権力や犯罪を暴く表現であればOK」という立場(原一男)もある。しかし、原自身も認めるように、たとえ告発目的であってもセルフドキュメンタリーには「現実を自分に都合よく再構成する」危うさがある。無条件の承認はありえない。その語りが私的な物語にとどまらず、社会的な意味を持つためには、他者に開かれた語りに昇華される必要がある。
では、表現行為に内在する「やむにやまれぬ加害」を評価するのは誰か?
最終的には司法だとしても、まず問われるべきは、共感を持って応える観客であり市民である。
コンプラ違反を恐れて、表現物が公開前に修正されてしまう社会――それが望ましいのか?
私は、暴力性を含んでいても、その中に真摯な倫理があり共感可能性のある表現ならば、それは世間に問うてよいと思う。それを受け止める権利もまた市民にある。内部告発/公益通報もまた、不法行為と公益性のはざまにあるという意味で奥崎謙三の反抗と地続きだ。兵庫県職員の告発とその後の県知事の対応は耳目を集めたばかりだ。
今の日本社会において、「表現の内包する暴力に対する寛容さ」はきわめて低い。
敗戦を体験した世代がいなくなり、記憶として残っているのは「国鉄ストの迷惑」「新左翼の暴力」「オウム事件の恐怖」など、暴力に対するアレルギーばかりだ。
一宿一飯の恩義といった価値観は薄れ、市民は暴力的な自力救済や抵抗運動に共感しなくなっている。
コンプライアンスに敏感な時代だからこそ、私たちはもう一度、「表現の自由とは何か」を原点に立ち返って考える必要がある。
かつてトクヴィルは、革命後のフランスに、公共の名のもとに行われる言論統制など専制を洞察した。一方、アメリカの民主社会には、世論の専制という別の危険をみた。制度的な保障はあっても、多数派が少数意見を排斥するような雰囲気を社会が醸成すると実質的な自由は奪われる、との黎明期アメリカ社会への洞察は、現代のキャンセルカルチャーなどの課題を予見している。
――暴力性を含み得る表現に対して、我々はどのような態度を取るのか。その暴力に倫理的な共感はあるのか。どんな社会を私たちは避けたいと思っているのか――
憲法理論は制度的保障を語る上では有効である。しかし、表現規制論だけでは上記のより根源的で実存的な問いには答えられない。「制度がいかに自由を守るか」ではない議論も必要だ。自由を擁護する倫理的共感の土壌がなければ、制度は簡単に形骸化する。「抵抗」とか「不協和音の強さ」とまでいわないまでも何か核が必要だ。
社会の同調圧力に空気に抗ってその問いを突きつける力、受け止める力が社会から失われたとすれば、それは表現の自由が失われた社会だと思う。
元増田:https://anond.hatelabo.jp/20250119141453
元増田が言うように小田急線は複々線化が遅れ、ラッシュ時の酷い混雑率とノロノロ運転に悩まされていた。
線路脇には中途半端に地上げした空き地が点在し、沿線の民家には複々線化反対の幟や横断幕。通常新宿~町田間は急行で35分だったがラッシュ時は50分。こういう状態が20年くらい続いていた。
ところが1990年代中頃になると一気に地上げは進み方々で工事開始、2000年代になると完成区間から供用されていったのである。
何が起こったのか?反対運動側が折れたのか?
それは首記の「特定都市鉄道整備積立金制度」のせいである。ぶっちゃけて言うと鉄道会社が複々線化事業の原資を貯めるために運賃の値上げをしてよいという制度だ。
この制度の根拠法の「特定都市鉄道整備促進特措法」は1986年施行なのだが活用が進んだのはバブル崩壊後の1990年代前半からであった。
そもそも知っておくべきなのは鉄道運賃が国(運輸/国交大臣)の許可制で、勝手に値上げ出来ないという事である。
バブル崩壊後にデフレが進行するという異常事態に陥ったが、通常の国民経済ではインフレ傾向が定常状態だ。すると鉄道会社やバス会社は運賃を値上げしたい。だが公共交通はインフラであるので値上げは沿線住民が困る。また逆に平行路線との過競争で運賃を値下げして競争会社を潰してしまうとその会社が運行する別路線の交通インフラが無くなってしまう。
なので運賃は国の許可が無いと変更する事が出来ない。運輸/国交大臣は会社の財務状況などを勘案して値上げの許可を出すのである。
という事は、鉄道会社は鉄道事業で金を貯め込んだり株主に高配当するという事が難しいのだ。
同制度は運賃値上げの理由として複々線化事業の積立を認めるものである。
余剰収益を積み立てたらそこに法人税が掛かるものであるが、同制度により積み立て分への課税は回避される。
ずっとゼロ金利状態なのでピンと来にくいが、バブル以前は金利は高かった。しかもバブル時はインフレ加熱を懼れて公定歩合を一気に引き上げた。事業をやっている人は常に公定歩合の上げ下げに気を留めていたのである。(現在は基準貸付利率というが慣習的に公定歩合と言う人も多い)
ゼロ金利であっても、鉄道などの土木インフラ事業では償還期間が長いので利子の負担も重くなる。
本制度が動き出すまで私鉄はどこも複々線化事業が全然進展していなかった。例えば地下鉄有楽町線は新桜台止まりの支線がずっとそのままだった。これは乗り入れ先の西武池袋線練馬駅の工事が手付かずのままだったからだが、同制度が動き出してから後には瞬く間に工事が開始されて一駅だけの無意味な支線は解消された。
一方、JRでは既に複々線工事は昭和の中期に完了していた。これは国の金で工事が出来たからだ。具体的には工事自体は鉄建公団が負担して行い、完成後に国鉄に負債を転嫁するというスキームになっていた。
また、国鉄には地上げ専従の職員と部署があった。新線、線路改良が定常的に行われていたという事である。
例えばJR化後直ぐに東北新幹線の上野~東京間が開通したが、この区間は国鉄が既に地上げをしてあったのでやったのは工事だけだった。
上野東京ライン開通時に「神田付近の地上げが難しくて新幹線の上を通す構造にした」という話を聞いたことがあるかも知れないが、これは国鉄時代の事なのである。新幹線線路上の三階建てにする高架構造も既にその時に決まっていたという事だ。
こうして同制度によって90年代には各社線で値上げと工事が一気に開始され、2000年代には完成して供用されるようになった。
増田は90年代小田急利用者だったが、この為に運賃が値上げ、しかも通学運賃は2倍になった。
更に工事の為に急行退避駅の待避線が幾つか使えなくなった。成城学園前が退避不能になった場合は、経堂から向ケ丘遊園まで各停の追い越しが出来ない。故に急行は各停にすぐに追いついて各駅手前停車列車と化した。大変なストレスである。しかも運賃2倍なのだ。そして複々線化完了する時には卒業していて利益還元ゼロ。理不尽な仕打ちであろう…。
多数の私鉄線が同制度を利用して複々線化を行ったが、一つ事業キャンセルになった所がある。それは西武新宿線で、積み立てをしていたがバブル崩壊後の経済低迷で利用者増の見通しが下方修正となった。それで複々線化の必要なしとの判断になり、積立金は取り崩して運賃に還元、つまり運賃値下げして利用者に還元された。
故に西武新宿線の混雑程度が同制度による混雑緩和限度、つまり利用者受忍限度と見做す事が出来る。
特定都市鉄道整備(特々)には複々線化だけじゃなくて連続立交化もある事に注意が必要だ。
複々線化は原資が運賃積立金、連続立交化は補助金が原資となる(それぞれ事業金の100%ではない。持ち出しや借入、社債発行もある)。
この二つは別事業なのだが、同時に行われる場合もある。小田急の場合が将にそれで、高架化やトンネル化が複々線で行われた。この為に原資としては運賃積立金と補助金両方が入っている。
元増田は「騒音問題が」と何度も書いているが、これは高架化の事だ。同時に行われたから不可分に見えるが、制度と原資の面で違うのだ。
元増田が勘違いしてるであろうのは反対運動の主張のコアだ。当時、沿線のベランダにたなびいていた幟や横断幕の文言は専らが「複々線化は地下式で」だ。つまりは複々線化は前提にして地下式を求め高架式を拒否している。
地下化なら騒音はないし日照問題も無い。工法によってはもしかしたら沿線の住宅が立退きしなくても良くなるかもしれない。そういう見立てだ。
だが地下化は金が掛かるからちょっと困難である。但し東急池上線という都内のローカル線が地下化された事はあるのでそういうのを参考にしたのかもしれない。
元増田は自分で騒音問題忌避の住民エゴを批判する事を書きながらそれを「複々線化反対」と断じていて筋違いである。
線路や道路の計画段階では住民に説明が行われ時に紛糾したりするが、その後の進捗というのは一直線ではない。計画→説明会→地上げ→工事と滞りなく進むものばかりではないのだ。計画のまま何十年も塩漬けになったり資金不足で地上げがチンタラ進まない場合もある。小田急複々線化は将にこれに該たる。
だから反対運動の方も計画段階で反対している時と、事業側がやる気になって金突っ込んで工事内容を策定するような「詰めてきた」状態での反対では温度差がまるで違う。
また反対の内容も計画自体に反対から補償金や公共施設の築造を求める、曳家で引っ込めたいから工事業者や銀行紹介してくれなどに変わったりする。その上で強行的に反対する場合もある。
でもネットフィルター通すとこういう各段階での温度差は見えなくなって、一律反対派住民となってしまう。土地とか持ってない人間が集まって集合意識を形成してしまうのだ。元増田もその気配がある。
自衛隊の東富士演習場に食い込むように未収用の土地があるのをご存じだろうか?ここではやはり収用反対運動が展開された。
その未収用の土地の一角を所有する人の下で働いたことがある。所有と言っても親戚兄弟姉妹で共有になってる山林だが、この人の家には収用の役人が一度も来た事が無いそうである。だから一見揉めてそうで全然揉めてもいないし交渉自体行われた事が無い。
だがネットではその辺の事が判らずに「反自衛隊的な人間がごねている」と書かれているのを見た事がある。そういう事を書く人は自分が住む家が何十年も前から再開発地域になっていて説明会がたまに開かれていても判らないであろう。
鉄道会社は運賃許可制により過剰な儲けが出せない仕組みになっており、また普通の経営的にも蓄財には課税され借入は経営上のリスクになるので莫大なコストが掛かる複々線化はまるで進捗しなかった。
そこで特定都市鉄道整備積立金制度がスタートして運賃値上げによる非課税積立が許されるようになり各社一気に工事が進捗しほぼ完成した。
同じ特々事業の高架化(連続立交化)と同時に行われて混同しやすいが制度と原資の調達面で違うもの。
反対運動と言っても地上げの各段階で温度差があり要求も変化する。
費用対効果考えて進路選べよ、アホが。
親が典型的ネトウヨで理系至上主義者で極論的なFラン批判をしまくっていて私立の学費は出せないから中学生時代から高専か国立大って言われ続けてこっちは苦労の末高専専攻科出たのに5つ下の妹が介護の専門学校行くとか言い出した。
その妹は高校時代に月4万払って塾通ってたから最初は大学進学だと思ってたのに専門学校?
介護なんて誰でもできる最底辺職だろ。それこそ外国人労働者や刑務所出所やニートみたいなやつが社会復帰のために選ぶ仕事だろ。植松だっけ。神奈川の介護施設で事件起こした奴。ああいうのでも務まる仕事をやるために高い金払って専門学校?しかも弱まで通って!
ふざけんなよ。腹立つわ。
女だから将来非正規や低賃金でも可愛ささえ磨けば男に拾ってもらえると思ってるんだろうな。だから介護なんかやるんだろ。こう言うこと書くとインセルだのミソジニーだの言われるが勝手に言っとけ。どうせ増田だし日本死ねが許されるならこれくらい受忍限度の範囲内だわ!便所の落書きでwokeしてる奴がキモい。
ほんとムカつく。
俺の考えって間違ってる?
https://note.com/hima_kuuhaku/n/ncd19b66a52f4 の判決文12ページ目から
(2)これに対し、原告は、本件投稿1までの被告の投稿を踏まえると、一般の
閲覧者としては、「税金チューチュー」を、公金に対する利権に寄生し、弱者
支援の名目で不正に公金を受領して不正会計を行い、自ら利益を得ることと
(中略)
本件投稿1では、本件団体について、「公金チューチュー」という表現を使用
する際に、その具体的な会計を被告が調査した事実や、会計の具体的な内容
についての言及はされていないことからすれば、本件投稿1が、一般の読者
「公金チューチュー」は相手が公金の不正、詐欺受給、不正会計を行っているという事実を摘示するものであるという、伊藤和子が判決文6ページで行っている主張は判決によって否定された。
つまり「公金チューチュー」という言葉はそれ自体では名誉毀損には該当しない、という認定がされたということになる。
裁判全体で言えば確かに肖像権の侵害により暇空が賠償金を払うことになっている(ただしプロフィール画像の使用は受忍限度範囲内とされた)ので、「裁判の勝敗」で言えば確かに暇空の負けなのだが、
Xのアンチ暇空や、https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/1623354/n/nae7851a3fc70に集まっている人たちはこれをどのくらい理解しているのだろうか。
相変わらず、普段はリベラルぶってる人達が、子供や子育ての話題になると差別意識を剥き出しにして他人を叩いているのがどうしようもない。
「園児の声がうるさい」保育園を訴えた住民の敗訴確定 一審「受忍限度超えていない」...
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/362357
hunglysheep1子供と触れ合いが無い人の方が怒りっぽいのかも→https://www.tokyo-np.co.jp/article/221125 "交流少ない人ほど子どもの声に不寛容" /とはいえ以前みたいなムラ社会的な付き合いも都市部は難しそう
子供と触れ合えない高齢者って、つまりは自分自身が結婚できなかったか早々に離別か死別したか、
大体はそのどれかでしょう?
で、今ほど未婚率が高くない高齢者で結婚できなかった人達っていうのは貧困だったり障害があったり、それこそLGBTだったりする可能性が高いし
子供はいても孫は産まれなかったとしたら子供が氷河期世代で貧困で結婚できなくて…って可能性も高いよね?
「 【傷松】 仁藤夢乃氏が大恥をかいた苦しすぎる被害者仕草が即バレした模様wwww」
「タイヤ代と交換費用合計で 『132 7282円を税金から横領成功」はいアウトーwwwww」
「もしもし?ポリスメン?もしもし? 納めた税金が盗まれてるんです、 早く来てポリスメ ン!?」 「ぼくの納めた税金かえしてええええ!!」
「これ以外の領収書とか は一切ありませんこれだけです!!」
「クソワロタ どうせバレへんのや って調子こいちゃったね 運が悪かったねそこで俺が調べてわはははは はははは なんだこれ わはははははははははははははは なんだこれ」
「あははははははは 金返せ」 等といった罵詈雑言は到底正当化されない。
反訴原告が 「自分の趣味を守る」という不正で利己的な動機に基づい て訴外Colaboを誹謗中傷したことは事実であり、この点を考慮すれば、反訴原告の支持者たちが 「アノン」と表現されることは、社会通念上受忍限度を超えない。
判決文
「暇アノン」という表現については、支持・同調の対象とされた原告についても、陰謀論者であるなどの漠然的な印象を与える可能性は否定できない。しかし、その引用元である本件特集では、「だんだん見えてきたけど、立憲民主 党の一部にだいたい繋がるんだよ、あと共産党の一部この二つすら食い物にする “ナニカ”だよこれ、陰謀論とわらいてえよ俺だって」、「最終目的はAV撲滅で はなくて日本支配です」等の原告の投稿(甲18の15、6) が指摘されており、 それらを含む 「ナニカ」に関する原告の一連の見解の内容 (甲1617)に鑑み ると、それが陰謀論に属するという見方が、批判的な言論として許容される範囲を 逸脱するとまではいえない。加えて、そもそもこれらの原告の投稿を含めたCol aboに関する疑惑等を呈する見解が、いずれも公開の場で展開されていることからすると、他者から、それらの見解の合理性や論拠の正当性等に関する批判や反論 を受けることも、言論の性質上、相当の程度において受忍されるべきものである。