
はてなキーワード:印鑑登録とは
ここには、意識が低いまま右往左往した結果、どこまでなら手を抜けるかの限界チャレンジの記録になります。参考にしてください。
身も蓋も無いんですが、小さなお葬式でも公益社でも良いんで、手配会社に事前に入会しておきましょう。
ちょっとしたTIPS!「俺が死ぬ準備をするのか!」と激昂する親族もいるので、申込時は「自分が死んだとき用に」として、申し込みましょう。
これしとくだけで、格安や最安ではないものの、ボラれる心配なくコースでお出しされるのでお財布と相談して決められます。
あと、自宅の場合はヤバそうなときに即絶対に医者を呼んでください。お前は診断しなくていいから必ず医者を呼べ。死にそうなんですと救急に電話でも良い。
医者に死亡診断書を書いてもらえない場合、もれなく変死扱いで警察が入ってきて検死されてクッソめんどうくさいです。意識低い場合は絶対に避けましょう。面倒くさいです。
意識低いんで、親族が勝手に呼ばない限り、家族葬で押し切りましょう。
あと、香典は香典返しとかお返しとかクッソ面倒なんで、全部一律断りましょう。
断り切れない親族のが来たときは、「うちの地域ではこうなってたはず」という押し出しで一律3千円のカタログギフトを送って終わりにしましょう。手配会社がパンフくれます。
あと、念押しされると思いますが、以下は絶対になくさないように。
まあ、ちゃんと手配会社に連絡ついてれば、ハイハイ言ってるうちに火葬までは終わって無くさないように骨壺に一緒に埋葬許可証までは入れてもらえます。
遺産相続で揉めそうですか?税理士を挟みましょう。第三者入れないと必ずこじれます。40万~100万くらいになるかな?
銀行で遺産相続手続き代行みたいなのやってますが、お金持ち以外は利用することないです。結局全部自分で集めてくることになるので。
自分の地域の税理士会のWebサイト→無料電話相談(一般的なことだけ)→税理士紹介して→有料で税理士に依頼
この流れが鉄板です。
ここで税理士に入ってもらえると、良くわからん書類とか全部全部プロに聞けるので、クッソ楽です。
特に、親が死んで兄弟姉妹の仲が悪いとか最悪なので、税理士挟んでください。意識の低さは金で解決だ。
金が無い?それは次で。
もし税理士に頼まなかった場合、(税理士に頼んでもだいたいは)自分でやることになるので
全部。
金にガメツイなら、まあ一日二日の引き落としも我慢ならんのだろうけど、意識低いんだから諦めろ。
税理士に依頼→遺族でもめるだけもめる→遺産分割協議書ができる→遺産相続の手続き開始
銀行とか電話とか新聞とかNHKとかね、別に死んだ後も勝手に引き落としされてても問題ないの。勿体ないけど。
どーせ、メインバンクに連絡して遺産分割協議書送って解約して振り込まれたら、引き落とそうとしても引き落とせなくなってあっちからハガキとか送ってくるから。
カードとか、細々したサブスクとかね、ちゃんとした人なら手順踏んで解約するんだろうけど、銀行解約したらカードも勝手に止まるし、あと手の出しようが無いから。
で、死亡診断書のコピー送り付けたら、たいていそっから先のサブスク代金の引き落としとか無かったことにしてくれるから。
自営業でメインバンクが決まっててデカめの借金があるとかじゃない限り、まあたいてい何とかなるよ。
闇金とか総量規制外の借金は踏み倒したらええねん。もめたら警察を呼べ。
意識低いなら、貯金しておこう。税理士に依頼できるだけでクッソ楽です。
やっぱねー、「おいあの銀行の手続き止まってんぞ、書類に実印押して印鑑登録証明書と一緒にレターパックで送って来いよ」とか、中悪い親族に連絡とか死ぬほどダルイから。
税理士挟んで、督促してもらったり、税理士から言って書類送ってもらったりとかしてもらえ。
もしも自分一人とか、姉妹めっちゃ仲良しでーすとか、書類仕事なら慣れてるんでとかなら、まあ自分でがんばったらええで。
お役所仕事とは言うけど、人間必ずいずれ死ぬんです。そしてそういう人はいっぱいいます。つまり効率化されてるんで、まあ流れ作業でたいていなんとかしてくれます。
税務署の窓口は、電話相談とか、予約相談とか、もりもり相談しましょう。
意識低いんだから相続税納税したいんだけどどうしたら良いっスかって感じで行って邪険にされることは無いです。
準確定申告、相続税の申告と納付、これさえ終わっちゃえば、まああとはのんびり処理したらええのよ。
別に通帳もカードも無くしましたに〇つけて書類出したら処理してもらえるし、保険もまとめて一括で調べてくれるサービスがあってそこに載ってたら、載ってるんすけどで連絡したらあとなんとでもなるから。
マジで、「そこに口座を持ってました」「そこで保険をかけてました」って事実が分かれば、あと故人の持ち物とか一切探さなくて良いから。全部無くしたって言えばなんとでもなるから。
ほんで、口座解約したら引き落とし無効になって、相手側から督促のハガキ来てそこに書いてある連絡先に、この日に死んだんすけど解約してくれや、書類送ってこいや、で、あとチマチマ処理する感じ。
電話の名義変更とか、電気の名義変更とか、ネットの名義変更とか、名義変更系とかは、相手から連絡受けてそれから動いたんで良いから。怒られたりしないし。
家と土地の名義変更は慣れたら一発で自分で出来るんだけど、まあプロに頼んでお金で解決でも良いとは思うよ。
親父の通帳だけで一家全員生活してるとかの場合?普通に引き落として暮らしてたらええがな。落ち着いてから銀行に「いや死にましてん」って言って相続手続き開始したら良いから。
死んだらさー、すぐ連絡してくださいとか凍結されるとかいろいろ言われるけど、手続きが遅れても別に私企業から罰則食らったりしないから。
準確定申告と、相続税の納付だけは、期限内にやっとかないとめんどうなので、それ最優先で。
みんなねー、ちゃんとやりすぎ。手配会社に言われるままにハイハイ言ってれば、パンフもくれれば何したらいいかのリストももらえるから。役所もそういうリストくれるし。
葬祭手配会社に事前に連絡してパンフ貰っとけ。死んだら即そこに連絡しろ24時間繋がるから。
超節約したいとかじゃない限り、税理士に依頼しろ。あとはプロにバンバン聞け。
相続登記は義務化されたけど、3年以内だから。それも税務署に聞いたら(もよりの法務局を)教えてくれるし。
税務署以外の期日は全部無視して好きにしたらええねん。特に罰則もないし、ホントに必要な書類は、マジで埋葬許可証くらいだから。
まあ、年単位でボチボチやったらええねん。頑張ってくれ。
●国民総背番号制へ
国による国民監視が強まるとの不安にたいし、政府は「国民を管理する仕組みになっていない」と説明します。
しかし、住基ネットが始まる前に、国の利用事務を恩給・共済年金の支給、建設業許可など現在の九十三から、旅券発給や婚姻届など二百六十四に広げる法案(継続審議)を出してきました。
住民基本台帳法「改正」のさい、国会は「安易な拡大を図らない」と付帯決議しましたが、これに反するものです。
来年八月からは希望者に「住基カード」が交付されます。これには市町村が図書館の利用や印鑑登録など独自のサービスを付加できます。政府は、納税者番号にも利用できないかと考えています。
収入や財産、思想信条から病歴、犯歴まで個人情報がまるごと集められることになります。情報が集まれば集まるほど、漏えいしたときの被害は大きくなります。
さまざまな個人情報が住民票コードを介してつながることになります。国民一人ひとりの個人情報が中央の情報センターで一元的に把握でき、国民監視の道具として使えることになるのです。
日本ペンクラブ(梅原猛会長)は、「国民総背番号制につながるプライバシー侵害や市民生活のじゅうりん等、容認しがたい」として住基ネットに反対しています。
この記事のブクマで「全国で統一したシステムを作ればいいだろ」というコメントがある。住民票や戸籍はそのとおりだと思うし、デジタル庁が旗振りして共通化がゆっくりながら進んでいる。しかし、印鑑証明についてはそうはいかない。
住民票も戸籍も、住民基本台帳法や戸籍法に根拠があり、国が市区町村に実施を義務づけた法定受託事務である。この事務の進め方は国が標準を示し、そのとおりに進めることが求められている。
一方、印鑑証明はそれらと同様に隣の窓口で行われている事務ではあるが、なんと法律に一切の根拠がない。市区町村はそれぞれ「○○市印鑑登録条例」とかを作って、市長の裁量(条例なので議会の関与もあるといえばあるが)で行っているのが印鑑証明なのである(タイトルの「オマケ」は言い過ぎだ。ごめん)。セキュリティに詳しいコンピュータエンジニアなら、昨年まで自治体ごとに行政機関の個人情報保護条例がまちまちで、行政の仕事を受けるときに注意しないといけなかったことを思い出す人もいるかもしれない。あれに近いものがある。
だから、どんな印鑑が登録できるのか、来たときの本人証明はどうするのかなんかは、すべて役所ごとにまちまちである。「引越前の市ではこれでOKだったのに!」といってもなんにもならない。根拠となるものが、前の市とこことでは違うのだから。
国は法律では市区町村に印鑑証明事務をやれといっていない一方、印鑑証明があるのを所与のものとした制度設計をしている。例えば不動産登記法。個人が登記をするためには市区町村長による印鑑証明書の提出が必須になっている。一度法務省に電話をして「もしも『うちの市では印鑑証明書は出してません』って市があったら、そこの市民はどうやって不動産登記したらいいんですか?」って聞いたら「そういうことが起こるとは考えていません」って答えられた。そんな状況を放置しているため、印鑑証明は1,000以上の市区町村が1,000以上のやり方で続けていく状態はどうにもならなさそうである。
お店のカードの多くがアプリ化してくれたおかげで多少財布が薄くなったけどまだまだ分厚い
今までは財布の他にあふれたカード類を入れるケースも持ち歩いてて非常に面倒だったけど財布を新調するにあたって一つにまとめたい
ちょっと書き出してみる
●1軍(財布側に入れてるやつ)
・普段使うお店のカード(HOP、アヤカ、サンミュージック、アイラップ)
・時々使うお店のカード(模型店、ブックオフ、ネカフェ2種、ほぐしま専科、中華料理、ヤマダ電機)
・その他(匂い袋、金運アップのお守り)
●2軍(カード入れに入れてるやつ)
・その他(ICOCA、ファンクラブのカード、縁結びのお守り、金運アップのお守り、匂い袋)
***
私は、修士課程のころ、指導教員の印鑑を勝手に買って使ったことがある。
他人の印鑑を勝手に使用することは有印私文書偽造罪と立派な犯罪だが、なぜかバレなかった。
その研究室は、専攻分野の中でも際立った研究をしており、かなりの実績を出していた。
担当教員もかなり力のある人物で、設備も充実していたことに魅力を感じた。
研究テーマも、他の学生と全く異なるものを任せてもらい、やりがいもあるだろうと思っていた。
そこで論文執筆や国際学会発表をたくさんこなして博士課程まで進み、アカデミックに残りたいと思っていた。
だが、研究室に入ってすぐ、そんなことはできるわけがない現実に直面した。
まずコアタイムが厳しく、コアタイム外のゼミ会が毎週あったり、それ以外の時間も暗黙の了解で残らせるところだった。
夏休みも学部生が1カ月以上あるのに対しこちらは長くて1週間、春休みはなし。
書かれていないことは暗黙の了解に過ぎないと無視していたら、指導教員直々に「お前やる気なさすぎ」とまで言われた。
雑用当番や研究室行事も頻繁にあり、ただですら研究で疲弊しているところに追い打ちをかけるようだった。
また、研究室が優秀ならメンバーも非常に優秀ですぐについていけなくなった。
そんな中、研究成果をうまく出せず、指導教員に叱責される毎日を送っていた。
指導教員は言うことが頻繁に二転三転するうえ、こちらの意見は全く聞き入れられず、ストレスが溜まっていった。
うまくいかない実験に関しこちらが改善案を出しても一切認めず、ただやり直せと言うのみでにっちもさっちもいかなくなった。
学生相談制度で別の教授と会ったときも「ここまで緩い研究室すら無理なら退学すべき。就職も今は人物重視だから問題ない」と言われた。
学内の相談員も同様に、遠回しな言い方ではあったがやたらと退学を勧めてきた。もしかしてそういう校風だったのだろうか。
そしてある日、ついに限界を迎えてしまい、半ば喧嘩別れの形で研究室を飛び出してしまった。
その後は好きな講義を受講するなど学部生に準じる生活を送っていた。
ところで、私は学内で国際教養を認定するプログラムに入っていた。
それは対象の講義をいくらか受講し、さらに留学すると大学から認定証とともに国際教養のお墨付きがもらえるというものだ。
もちろん国家資格とかじゃないからこれで食えるわけではない。ゆく先々話のネタにはなる程度だ。
ちょうどお金もたまっていたのでそれに応募しようと思った。
しかし、大学院生は何をするにも教授の許可がいる。授業の履修だけでなく休学・退学ですら例外ではない。
もちろん留学にも指導教員の許可が必要で、願書には指導教員の記名押印をもらう必要がある。
しかしその時の私は指導教員と仲違いしており、のこのこと研究室に出て「ハンコ下さい」なんて言うわけにもいかなかった。
実際、これまでのことを謝罪しに行ったことはあるのだが、取り付く島もなく追い返された。
となるとどうにかして印鑑を押してもらったことにするしかない。
研究室へ行くとバレてしまう。ならば指導教員と同じ苗字の印鑑を買って押すしかない。
ダメで元々店に赴くと、かなりメジャーな苗字だからか簡単に入手できた。
指導教員の名前はWordで印字し、買った印鑑を押したら問題なく受理された。
(後で知ったが「記名押印」は印鑑さえ押していれば氏名は印字やハンコでもOKだという。氏名も手書きが必要なのは「署名捺印」)
申し込むとすぐに「学内選考合格。返済不要の奨学金付きで先方に推薦するので応募手続きを進めるように」という返事が来た。
そのまま応募手続きを進めたところ、留学先による選考にも合格してしまった。
ちなみに、一番大変だったのは英文の履歴書と志望理由書の作成だった。インターネットで調べて何とか出来たが。
留学担当部署へ合格を報告すると、選考だけでなく留学にあたり書く申請書にも指導教員の印鑑が必要だとわかった。
ここまできて引き返すわけにはいかないが、同じことをすればいいので良心の呵責はなかった。
こちらの行動がバレるきっかけはいくつかあったが、追及は全くなかった。その原因を考えてみたい。
まず印鑑を使った段階についてだが、これは簡単だ。印鑑を買って押したところは目撃されていないのでわかるわけがない。
書類を受理した側についても、建前上指導教員の許可が必要としているが、実際は印鑑の有無を事務的に見るだけだからだ。
銀行ではないのだから印鑑登録をしたり、その真正性の判定や所有者への確認はしない。
もし不備が見受けられるのなら書類を突き返して作り直しを命令するだけでよい。
受理された後も、書類は関係する諸手続きにしか用いない。つまり用が済んだら即時破棄が普通だ。
そこで一番バレる原因になりそうなのが教授会だ。
国際教養プログラムの担当教員によると、プログラム修了認定の議題を教授会に出したという。
となると、配布資料または口頭で私の名前が出ており、それを指導教員が認知しているはずなのだがなんの追及もなかった。
不思議に思ったので原因をいくつか考えてみた。
私としては、ありそうなのは順に③、①、②だと思う。
確かに指導教員の許可を要する物事は数多く存在するが、そうでないものも多い(証明書の発行、通学定期の購入など)。
従って、国際教養プログラム参加には指導教員の許可は不要と思っていた。
当然、私が無断でやったことにも気づいていない。
講座の受講や留学には指導教員の許可として記名押印が必要である。
指導教員は許可などした覚えがないのに私が勝手に受講を始めてプログラム修了まで至っている。
しかしながら、それを立証する証拠がない。留学の応募書類などを開示してもらうことはできるがこれでも立証は難しい。
(なお、卒業生については事務局が学位・単位の修得状況だけ保有し他は破棄するため、現在は教員による立証は不可能)
私を呼び出して話を聞こうにもいくらでもすっとぼけられてしまう。教授会の開催も私の修了間近と追及する時間的余裕もない。
もし事前に立証できているなら、学科内のエライ教授に話をつけて懲戒処分に持っていけるはずである。
とはいえ、私がこんなことをしていようとも指導教員自身や研究室には何の実害もない。
それに、ヒエラルキーの非常に強いアカデミックの世界だ、こんな不確かなことで騒ぐのはもったいない。
下手に騒いだせいでお偉いさんに目をつけられるとキャリアが台無しだ。
特に、私を大学から追い出さないといつまでも居座られる。ならば研究成果が不十分でも修了判定を出すしかない。
(一応、学生を放置することで在籍可能期間を満了させて除籍に持ち込むことはできそうだが、問題になるのだろう)
大学教員は如何に予算を取ってきて研究成果を出し出世するかが大事。
こんなことどうでもいいし、私がやったことについて調べるのも面倒。
帰国後は残りの単位を修得し、国際教養プログラムの認定要件をクリアした。
学内カウンセラーの方に仲裁してもらい、無事研究室にも戻れた。
研究室には指導教員とは別にもっとエライ教授がいたが、私が不在にしている間、何の前触れもなく退職した。
私以外のメンバーにも退職日や理由などを事前に知らされなかったそうだ。
そういえば私が研究室に入る前、その教授は「近い将来指導教員を独り立ちさせる」と言っていたので、それ絡みだろうか。
研究室に来なくても研究を進められるようになった。連絡は口頭でなくチャットソフトを使うことになった。
研究や生活面、あらゆることでこちらを詰めてきたはずの指導教員も対応が事務的になった。
今までは研究報告でさんざん貶されていたところを、提出したらすぐに「よいと思います」と言われるようになった。
高圧的に命令してきたところが、丁寧語で提案するような口調になった。
「どんなことよりも研究を優先せよ」だったのが、「やりたいことがあるならそちらを優先した方がよいです」と言うようにもなった。
ただ、「発言が二転三転する」と言われたのが心外だったのか、何度も「研究ですので変更もありえます」と言うようになった。
発表資料も何度も突き返されたところを、指導教員が大枠を作り、こちらはデータだけ書き加えればよいことになった。
雑用当番やゼミ会、研究室行事も免除となり、学部生に準じる夏休みももらえた。
修士論文は序論として先行研究に続いて自分の研究背景をまとめ、あとは研究報告書を要約していけば完成した。
その代わり、
・私の研究ポスターや発表実績を外部(研究室ホームページや研究棟の廊下など)に公開しない
・修了間近に私のデスクを片付けに行ったら、そこが荷物置き場になっていた(最も、研究室を飛び出す前からよくこうなっていたが)
など、私をいなかったことにしたいようだった。
学位記授与式を過ぎ離籍しても、就職先への出社日前日まで研究をさせるところだったが、私は修士論文を出した時点で解放された。
(本当はこれ、部外者を研究に従事させているので万が一のことがあった時を考えるとマズいことなのだが…)
結局、修士の学位記と認定証、そして「修了おめでとうございます。さようなら」とそっけない言葉をもらい大学から去った。
(なお、博士課程については、1年次後期の時点で指導教員直々に「テメーはダメだ」と言われたので断念していた)
何のつもりか研究室からの寄せ書きもくれた。数人はメッセージなしか当たり障りのない内容だったけど。
一応研究ノートとかは返してないが、こちらも特におとがめなし。まぁ「門外不出にする価値もない」ってことなんだろうけど。
研究室に感謝する義理もないので、研究室のパソコン内のデータや研究実験用ソフトなどを全消しするプログラムを仕組んでおいた。
バレにくくするため、研究室を去ってから数か月後に全消しプログラムを作成してから消えるパッチファイルだけ入れておいた。
全消しプログラム生成からさらに数か月後、そのプログラムが作動しパソコンがダメになるというわけだ。
今頃どうなっているか気になるが、今は部外者で研究室とも仲が悪かったため覗きに行くことができないのが残念だ。
ところで、私が去った後の研究室や専攻の方針がどうなったのか気になるところである。
私のような学生のニーズに最大限配慮した研究・進路指導をするようになったのか。
研究室の都合を最優先できるか、志望理由書や面接で確認するようになったのか。
母は63歳。四国に住まい、膵臓癌で療養している。すでに末期であった発覚時からいつのまにかもう2年が経ち、もうごはんをたべることも自分でできなくなってしまった。
俺は35歳。四国に生まれて大学から関東に住んでいる。独身ながらもマンションを関東に買ってしまい、こちらに骨を埋める気でいる。そんな折りに母の膵臓癌が発覚し、しばらくしてから介護のため四国に戻ってきた。
現在は毎日毎日俺が家族親類の助けを借りながら食事をこしらえて口まで運んでやっている、そんな状況である。
先日在宅介護に来てもらった看護師さんから、母の命にはもう1週間の猶予もないだろうと告げられてしまった。
まだまだそういった事態は先だとくくっていた俺も家族も、大急ぎで葬儀の検討や荷物の整理に入ったところである。
そこでハンコの問題で関東にもどらねばならない都合ができてしまった。
人が死ぬと、相続というものが発生する。相続の際には、遺産分割協議という家族会議を行い、遺産分割協議書という書類を作成せねばならない。
その遺産がたとえ銀行口座に入っている119円であろうと、5000円の信用金庫の出資証書であろうと、それは遺産であり、相続が、遺産分割協議書が必要である。
ここで問題になってくるのが、遺産分割協議書に捺すハンコである。
遺産分割協議書には実印を捺さねばならず、相続する人が居住自治体にハンコを登録し、その登録した証書を添付することが必要となるようなのである。
さて俺は、以前にマンション購入をしている。マンション購入をした際に実印を作成し、自治体に登録していた。この時に実印登録をしていたのだが、マンション購入後には当然そのマンションに引っ越した。
しかし引っ越し先の自治体で実印登録をしていなかったのだ。いま俺がもっている実印は実印として登録されている実印ではなく、ただのハンコでしかないのだ。
このため、居住している自治体で再度実印登録をする必要が出てきた。
しかし実印登録をするには、居住自治体の窓口で申請を出し、許諾されなければならないのだ。本人がハンコをもって役所に赴き、申請書を提出しなければならない。
役所に問い合わせてみたが、郵送も他人への委任もできず、俺が役所に行くしかないらしい。役所に行ってハンコを捺して帰ってくるしかないらしい。
この電子化の時代、ハンコ廃止の時代に、こんなことが必要であるとは思いもしていなかった。
119円の現金を分割して相続するために、どうして片道4万円弱(正規料金)の飛行機で羽田まで飛ぶ必要があるのであろうか。あるいはどうして片道13時間のバスに揺られて東京までいかねばならんのであろうか。
ちなみにちょっと考えてみた結果、一度居住地の役所に郵送で転出届を出してから、四国の役所に転入届を出し、印鑑登録、相続手続きをして、再度四国から居住地に転出するのがいちばん手間が少なそうである。
山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?
釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル。
前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0
後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0
例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元の宅建・不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。
だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産は登記しないと所有権が移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。
ところで登記をする時に必要な本人確認書類ってなんだったろうか?実印と印鑑登録証明書である。契約書に双方の実印と印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局は受理しない。
印鑑登録と印鑑登録証明書を発行するのは市区町村の役場で、身分証明書を求められる上に役場で管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。
一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権は相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。
つまり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。
そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かからの二次情報なの?後者でネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。
登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記所からでも不動産、法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。
もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税の義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村に徴税される。
先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。
市町村税事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジー、ネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。
この法案が求めてるのって、総理大臣の権限で市区町村の土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。
ちょっと脱線するが土地の使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月にセスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月に航空写真撮って土地利用法が変わってないか調べてるのね。
よく自治体の公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地で勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間は草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間が勝手に草刈りやる。重労働だ。
こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所が土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人の土地で畑やる場合は地上権の設定が必要で固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。
「線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。
隊長は法案読んだのだろうか?この法には「外国人、外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。
それなのになんで隊長が中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案が対馬が危ない!水資源が危ない!っていう一連の産経のキャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい。
で、外国人の土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。
法案に外国人の事は書いてないのに運用は外国人の土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用を近代国家がして良いものなのか?
法案の文言は無茶な立法を命じられた官僚が妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。
再度、隊長は法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。
うん、収用や売買契約の差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家に請求する、というハックも可能だ。
この法で何がしたいの?立法意図と保護法益と制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。
立法は専ら国会議員がすると公民の教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律の割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。
一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法、改正が必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣にしか無く、内閣は行政権力の権原であるので閣法というのである。
日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?
法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令と省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施行規則というのを後から役人が作る。これを委任という。
でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令に委任する幅が大きすぎるとそうなる。
そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令に委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったから政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。
閣法は実際に執り行っている行政が法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。
もう一つは内閣法制局の存在である。安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割は憲法判断だけではない。
内閣法案を閣議決定する事で国会に法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか?立法意図、法益がきちんと書かれているか?等が視られる。
この審査は相当に厳しく、法案作成は官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである。
また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁からも独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人の権利、行為を制限する意図の法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。
だが内閣法制局は今では内閣からの独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。
更に内閣人事局である。これの設立と運用により官僚は公共心と良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年に設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来の目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚がポピュリスト政治家に田舎のキャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置でしかない。
こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。
隊長は外国人の事が書かれていない法案の擁護に、外国人の行為の規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律は先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図を説明して平気なのだろうか?
日本が批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家の補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人の経済行為を規制する政令が出来た場合、撤廃義務が発生する。
但し中国はTPPに参入していない。だから隊長は中国の動きが云々というのではなく、豪州、カナダ、ニュージーランド、シンガポールの不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家の企業、個人の経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。
有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPPで撤廃させられる可能性もあるが、人権、環境、安全保障であれは大丈夫であろう。
ならば若し本当に外国人、外国資本の土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経のキャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。
その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージでしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。
なのに隊長は後編3頁で「河川堤防を外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。
こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会がYoutubeの動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画の投稿者どうせ明日にはBANされてるから。法案擁護でYoutubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。
あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。
一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本が対馬の不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイも日本人旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。
次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。
でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地や港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社の石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。
低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水の規制にぶち当たる。これは日本が工業化と公害を経験したからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場や田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。
そして産経は後に水道業民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダムや水路、水源地を丸々所有しているのだけど?
東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催の見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日も取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手に取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。
登録乗用車って面倒だよな。小回りとかデザイン性じゃなくて税金や法律関係の話ね。
知人からクルマを格安で譲り受けて自力で移転登録とかしたんだけど、こんなのやってられないよなーって思った。
と、単純にこれだけ用意する必要がある。車庫証明なんて警察にあらかじめ言っとかないととれないから申請は直ぐにできない。実際、4月に引越と同時に車を譲って貰ったけどナンバー変えたのは4月末だった。さらに陸運でもながーく待たされるので1日仕事。さらにさらにナンバープレート付け替えやETC車載器の設定変更したりと一度にやることが多すぎる。
まあ5年で1万5千キロのものを100万を大幅に切って買えたから良いんだけどね
俺と売り手はお互いにそういう車関係にちょっと縁があったせいで、手続きや書類自体はかなりスムーズにいった。自動車税分もあらかじめ支払ったし個人間売買による典型的なトラブルは一切無かったから幸運だ。でも普通の人は結構詰むんじゃないのかな
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.itmedia.co.jp/news/articles/2009/11/news131.html
マイナンバーカードの電子署名による確認が唯一の解みたいな総務省の言説にはどうにも違和感があるけどね
例えば小物商に何かを売る時は本人確認が義務付けられてる(根拠法は犯罪収益移転防止法)けど
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/3673.html
2相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。
3相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。
4相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
5-1相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
5-2 当該相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)に組み込まれたICチップの情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
5-3 当該相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の画像情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること
6相手方から本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)又は住民票の写し等のうち異なる2種類の書類の写しの送付を受けるか、又は本人確認書類1種類のコピーと補完書類1種類の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること
7相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
8相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。
9相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌及び写真付身分証明書等の送信を受けること(写真付身分証明書の画像データを取引の記録とともに保存する場合に限ります)
10相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌の画像を送信させるとともに、当該相手方の写真付き身分証明書等でICチップが組み込まれたもので、その組み込まれたICチップ情報の送信を受けること
11相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書(マイナンバーカードに記録されたもの)と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること。
12相手方から公的個人認定法で電子署名の認証業務を行うとして認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること