
はてなキーワード:十三条とは
https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
君が代は
さざれ石の厳となりて
苔のむすまで
第一条日本は、天皇のしらす (2) 君民一体 (3) の国家である。
2天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4) し、国民を統合する。
3天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5) として侵してはならない。
第二条皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
第三条天皇は、全国民のために、詔勅 (6) 共の利益のためを発する。
2天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可 (7) することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
五大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
3摂政 (8) は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
3国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章 (10) で記さなければならない。
第五条国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11) を有することを基準として、法律で定める。
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13) 及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14) を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
4個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する (15) 。
第七条家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16) を有する。
2国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17) を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない (18) 。
4国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
第九条国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19) を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢 (20) を設けなければならない。
3国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
第十条食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21) を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
第十一条国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2国民は、必要な医療を選択する自由 (22) を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
第十二条国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
第十三条国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23) を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24) 、収支等の情報は公開される。
第十四条地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
民主党の数名の下院議員が弾劾決議案を作成し、弾劾手続きを進めるように訴えたが、民主党の首脳陣は、時期尚早としてのっかっていない。
起草したのはシュリ・タナダー下院議員とアル・グリーン下院議員。
本筋ではないが、弾劾決議案で話題になったのち、同じインド出身で、ジョンソンアンドジョンソンの役員を父に持ち、ダートマス大学からヘリテージ財団、レーガンのアドバイザーと転身し、キリスト教系の大学で学長をしている際に行った不貞と偽証で辞任し、2014年の選挙において、偽名での違法献金と、偽証により有罪判決を受けたが、2018年にトランプに恩赦された、という華麗な経歴の持ち主である、ディニス・デスーザから
「(タナダーは)インドにいたら、間違いなく事務職員やウェイターとかしかできないけど、多様性によって生き残ってきた。ヘタクソな英語を話したり、字が読めなかったりすることが、左翼界隈では好ましい形質と言われている。こういうやつをこの国では少なくする必要がある」と批判された。
その反応としてタナダーの息子が、「俺の父は、複数の会社で働きながら、18で大学を卒業し、アメリカで事業を立て、何百人ものアメリカ人を雇用し、議員になった。一方あなたはただの犯罪者ですよね。」と切り返していたのが面白かった。
なおデスーザは自身でフィクションと認めているいくつかの陰謀論ドキュメンタリー映画を作成し、大きな批判を集めているが、いくつかはFODなどで視聴可能で、日本のトランパーたちも大歓迎で見ている様子、予想を裏切らない(2000mulesなど)。あたりまえだけど精神が汚染されるので見ないほうがいい。
アル・グリーンはトランプ就任演説をやじり続け、退場させられ、問責決議を受けた人物。ヤジには思うところはある人もいるだろうが、トランプの行動をみて、チャック・シューマーのように黙りこくっているのとどちらがよいと思うだろうね。
まぁそれはよいとして、トランプは、例によって罵詈雑言を投げつけているが、注意すべき点は、議員の追放に言及していることだろう。
Perhaps we should start playingthis gameon them, and expel Democrats for the many crimes that they have committed.
ちなみに大体こんなことをいっている。
「2人の無名で尊敬もされていなない、仕事のできない議員が、またドナルド・J・トランプの弾劾とか言い出した。もう20回目ぐらいだろう。あいつらは何が弾劾に値するかも知りもしない。これは第一期の時からの民主党のお決まりのやり方だ。共和党はこういったことを二度とできないようにするべきだ。おそらく、我々はあいつらとのゲームを始めるべきだ、そして、民主党員が行った、多数の犯罪に応じて、あいつらを追放するべきなんだろう」
まぁ批判してくるやつを議会から追放せよ、というのは思ったとしても口に出してはいけないと思うのが議会人というものだが、トランプにそんなものを期待してはいけないし、トランプがクソなのはみんな知っている。
まぁ夢見がちな人々としては、いつか共和党が正気を取り戻し、どうしようもなくなった時にはトランプの弾劾に乗っかってくれるのでは?と思ったりするよね。まぁそんなことは起こらないだろう。ペンスはじめ、まだ頭がまともな共和党員が多くいた時とはもう違う。
4月29日、下院は、迅速な議事進行のためとして議員規則にとあるルールを追加した。
Provides that each day during the period fromApril 29,2025, throughSeptember 30,2025, shall not constitute a legislative day for purposes of clause 7 of rule XIII.
アメリカには不文律が多くあり、議会運営も法律ではなく、議会規則によってなされており、基本的に議会の専権事項になっている、だから議会が決めたことを裁判所なりが、何にも言うことはできない。それを踏まえて考えてほしい。
一つは召喚決議、もうひとつが照会決議だ。日本の国会でいう、国政調査権に相当する。
召喚決議は、各委員会の過半数で実施され、政府要人等の証人を呼び、証言を強制させられる(不出頭は議会侮辱罪になる)強力なもので、過半数が必要なことからわかるように、与党は自身の不利なものには使わない。当然トリプルレッドの現状では、起こることはない。
照会決議は、1人から要求ができる、召喚決議に先立って行われる、文書や証言の提出を求める、議会の情報収集のために行われる手段。実際には決議しても多数派が握っているので、実施されないことのほうが多いわけだが、少なくとも、提出議員は、委員会がその決議を不採択にしたとしても、本会議にて、議論をする時間が用意されるわけで、与党としても、何らかの説明をせねばならなくなってしまう。
今回ピート・ヘグセスが、閣僚だけでなく、家族にも攻撃情報を漏らしていた、というシグナルゲート第二弾が巻き起こり、共和党はヘグセスを擁護することが難しくなってしまった。そもそも、彼らの言では、シグナルを使ってもよい、というのはあれは機密情報じゃないから、なわけだが、家族に漏らした、となると、業務上の情報を漏らしているわけで、機密でなくても問題になってしまう。またシグナルゲートについては、共和党支持者でも7割程度が問題だと思っているとの世論調査があり、話題にすらしたくないわけ。
そこで登場したのが、
Provides that each day during the period fromApril 29,2025, throughSeptember 30,2025, shall not constitute a legislative day for purposes of clause 7 of rule XIII.
2025年4月29日から同年9月30日までの各日は、下院規則第十三条第7項(照会決議に関する規定)を適用するうえでの「議会日」とはみなさないものとする
何のことかわからないと思うが、照会決議とは、強力な調査権なので、
①提出→②委員会で14議会日以内に「賛否報告」→③本会議で採決
という流れになっており、否決された場合でも本会議で議論するチャンスがある。
要は委員会でせっかく否決しても、目立つ場所で、「こんな大事なことを調査しないなんてどういうつもりなのか?」となじられてしまうわけ。
共和党はそれが嫌だったとみえて、ちょっとした発明を今回行った。時計を止めたのだ。
議会日は、カレンダー日とは違い、議会が「今日は議会が開いている日だよ」という形で決まる。カウントが始まってしまえば、承認されようが、否決されようが、無視を決め込もうが、委員会に報告せねばならない。だから「照会決議については時計を進めないことにしました」と言っているわけ。すごいよね、恥知らずぶりが。
We’re using the rules ofthe House to prevent political hijinks and stunts … wedon’t havetime towaste.”
(我々は、このルールを使って政治的パフォーマンスを防いでいるのです、無意味な時間の浪費は避けねばなりません。)
以下にこれを受けてNPRがアダム・スミス下院議員に行ったインタビュー。要はそういうことなんだよ。
「火曜日、調査を強制しようとあなたが権限を行使したとき、下院共和党は何をしたのですか?」
「彼らは照会決議を審議させないルールを通してしまいました。要するに民主的プロセスを台無しにしたんです。トランプ政権はあらゆる場面で手続きを変えて、通常の公開討論を許さないようにしてきました。今回もまさにその一環です。本質的問題もあるし、手続きの問題もあります。今回の件は共和党は”この問題を恐れていて、擁護できないから議論させない”ということに尽きる。国防総省を監視する議会の本来の役割を阻んでいるんです。Signalアプリ問題を見てもわかる通り、ヘグセス長官のやり方は本当に危険で、きちんと監視しなければなりません。」
インスキープ
「これは一つは制度的な問題でもあります。議会は行政から独立して監視と抑制を行う役割がありますよね。もう一つは“下院多数派”の問題で、彼らはできる限り有利に運営したいわけです。民主党が多数派だったとき、民主党は共和党からの調査要求を歓迎していましたか?」
「歓迎なんてしていません。でも、少数党にも発言権を保証する制度がある。それが代議制民主主義なんです。多数派は最終的に票が多ければ勝ちますが、少数派の声も必ず聞く仕組みを作っておくのが憲法設計の趣旨です。結局負けるにしても、議論の機会だけは与える──それが国民に声を届けるということです。」
インスキープ
「今や共和党は議論の機会そのものを排除しようとしていますね。軍事委員会で1500億ドルの追加予算を与えた一方で、Signal問題をめぐる一連の修正案や討論も一切認めず、全て退けたと。擁護のしようがないから話をさせない──そういうことですか?」
「そうです。最終的には投票で決めればいい。でも彼らはその前に討論さえさせたくない。まるで『この問題は存在しない』かのように扱う。これではアメリカの代議制民主主義とは言えません。議論も討論も許さずに進めるのは、自らの機能を自殺的に放棄しているようなものです。」
インスキープ
「つまり、今回は議会が大統領や政権とつながった多数派の都合で、本来の抑制役を自ら奪っている──そう主張されるわけですね?」
「まさにその通りです。前例のない事態です。最終的には彼らが票で勝てばそれでいい。でも議論を封じ込め、声を上げる機会を奪うのは異常です。みなさん、これがどういう意味か、本気で憂慮すべきだと思います。」
共和党議員の中でホンモノのMAGAはまぁ3割くらいと思うが、共和党自体が腐っているので、自浄なんか期待できるわけがない。この流れで彼らが生き残る唯一の方法は、まともな選挙をやらないことだよ。それはトランプにも、共和党議員にも利がある話。中間選挙ででっかい青い波が起きて、弾劾されようものなら、止められていた「公務外なのかどうか問題」が再燃してトランプはおそらく破滅するし、共和党員ももちろん選挙で勝てない。なので、まともに中間選挙をさせないための方策をいろいろ考えて手を打っていて、こういう監視機能の停止や、地方への軍の展開、要人の逮捕の脅しなどは連動してると思ったほうがいいと考えている。修正第二条信奉者よ、いま武器を取らずしていつとるんだい?(MAGAと被ってるだろうから当然取らないわけだが)
大阪万博は特措法まで作って国が費用の3分の1を負担する、日本国の事業だよ。
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に特に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会推進本部の設置及び基本方針の策定並びに博覧会協会の指定等について定めるとともに、国の補助、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。
(設置)
第二条 博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国際博覧会推進本部(以下「本部」という。)を置く。
一 第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
【重要】6ヶ月以上ご利用のないお客さまへの再利用のお願いについて
この件が予告通り施行されたやつね。
自分のアカウントはなぜか停止されていなかった(おそらくお遊びで作られた共有口座に入金があったからだと思うが)(まあ67ポイントしか持ってないので止まっても別に良かった)が、いくつか気になることがあったので調べていた。資金決済に関する法律は結構好きなのだ。
どちらも資金決済法に基づいて提供されるサービスだけど、Kyashバリューは前払式支払手段で、Kyashマネーは資金移動業に係るサービスで性格が異なる。後者は銀行が担っていた業を一部解禁するものであり、前者よりかなり厳格なもの。わかりやすいところで言えば利用者保護のための供託金の額は、前者は未使用残高の50%以上、後者は100%以上となるなど保護の度合いが異なる。今回の件では、アカウントが削除されるのでどちらも消滅したこととなった。本記事ではKyashマネーについて記載する。
資金決済関係の問題でまず見たいのは「資金決済法に基づく表示」。
Kyashバリューの資金決済法に基づく表示 (www.kyash.co/legal/description-subject-to-psa/psa-prepayment ) には以下のように書かれている。
| Kyashバリューの有効期限 | 無期限 ※6ヶ月以上にわたりバリューアカウントの利用実績(残高変動)がない場合、バリューアカウントを閉鎖する場合がございます。 バリューアカウント閉鎖に伴い、利用者が>保有しているKyashバリューおよび特典等はすべて消滅します。 |
|---|
続いて、Kyashマネーの資金決済法に基づく表示 (www.kyash.co/legal/description-subject-to-psa/psa-transfer ) を見てみる。
9.Kyashマネーアカウントの削除等の理由により、Kyashマネーアカウントが終了した場合には、Kyashマネーアカウント、Kyashマネーアカウント内のKyashマネー、その他これらに関しての利用者の権利は、全て、理由を問わず消滅するものとします。
と書いてある。9条は有効期限関係なくない?と思われるかもしれないが、Kyashマネーアカウント利⽤規約の第24条 (マネーアカウントの閉鎖)の(8)には以下のように書かれていて、
実はめちゃくちゃ関係ある。
Kyashバリューについては、※注釈ではあるものの利用実績基準の有効期限も書かれているので、今回の消滅は別にいいかなと思うが、後者については何のための「資金決済法に基づく表示」なのかなと感じる。利用規約と組み合わせないと読み解くことができないし、そういう状況でありながら有効期限を無期限と書くのはミスリーディングだと思う。
そもそも「資金決済法に基づく表示」を表示する意義に立ち戻って考えてみると、”前払式支払手段”に関する規定ではあるが以下の内閣府令に書いてある。
法第十三条第一項各号に掲げる事項は、前払式支払手段を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に情報を提供しなければならない。
これは消費者保護の観点、つまり「いちいちサービスを利用するのに利用規約など関連規定を全部読んで理解するのは大変すぎるし、消費者のためにわかりやすい情報を提供しなさい」と解釈している。私もそうあるべきだと思う。ちなみに前払支払手段では、残高に有効期限がある場合はそれも掲載してねという規定がある(なお、これは内閣府令ではなくて資金決済に関する法律13条の3にかかれている)。
下記の資金移動業者に関する内閣府令においても情報提供の規定はあるが、「読みやすく、理解しやすい」みたいな表現はなくなっている。確かに、資金移動業に関する基づく表示を読んでみると、いきなり銀行等が行う為替取引でない宣言など、利用者保護からはちょっと遠いかもなあという条文が並んでいると感じる。とはいえ、本質的な目的としては消費者保護だろうと思う。
資金移動業者に関する内閣府令第29条 (laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004#Mp-Ch_2-At_29 )
なお、前払支払手段と違って資金移動の方には有効期限を書けという規定はないので、書いてないことがまずいわけではない。もちろん各自任意で書いてもいい。
楽天キャッシュには前払式支払手段である「基本型」と資金移動業に係るサービスである「プレミアム型」がある。Kyashマネーアカウントに類似するのは「プレミアム」の方。プレミアムの「資金決済法に基づく表示」には有効期限の記載はない。一方、利用規約には以下のような規定がある。
第9条(失効)
本サービスの利用により最後に楽天キャッシュ【プレミアム型】又は楽天キャッシュ【基本型】の残高に変動があった日から10年を経過した場合、当該会員の保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】は当然に失効するものとし、現金による払戻し等は行われません。
これをどう評価するかという話になるが、民法においても消滅時効は「権利を行使できる時から10年」だから、まあそこまで目くじら立てなくてもいいと個人的には思った。
PayPayにも色々ポイントがあって(PayPayマネー,PayPayマネーライト,PayPayポイント)わかりにくいけど、PayPayマネーが比較対象になる。
を見ると、
(3)閉鎖されたPayPayマネーアカウントおよび、ビジネスアカウントにPayPayマネーの残高が残っていた場合には、当該残高は失効するものとします。当社は、失効したPayPayマネーの残高に相当する金額の返金を行わないものとします。
あっ、これKyashで見たやつだ!となるので、利用規約を見に行ってみる。
「第6条 解除」が該当する条だが、そこには「(4)本規約その他の利用者に適用される規約に違反した場合」があるので、全体をざっと眺めつつ主要な禁止事項である「第7条 PayPay残高アカウントの利用にあたっての禁止事項」を見るが、最終利用の規定はない。なお「(12)その他当社が不適切と判断した行為」とバスケット条項はあるものの、ここに「ポイントの動きが6ヶ月ないこと」みたいな規定が含まれると強弁されたら流石に起こると思うので、最終利用からの残高没収はなさそうと判断した。
少しだけ眺めてみても、サービス内で利用するポイントとかではなく、広く開かれた決済に利用するポイントが最終利用から6ヶ月で消えるのは流石に利用するサービスとして選択できないなあというユーザー目線と、強く保護されるべき資金移動業に係る残高が6ヶ月未使用で消滅できちゃうのは法律としてそれでいいのか、という気持ちにはなった。
資金移動業に係るサービスの残高の有効期限は特に法的な縛りはないので、じゃあ「6ヶ⽉以上にわたりマネーアカウントの利⽤実績がない場合」に停止対象となるという規約がいつから書かれていたのかということが気になったので調べてみた。そしたらちょっと面白い事がわかった。
2022年1月8日のWebArchiveでは、「第28条(利用者に対する本サービス等の利用停止、その他措置等)」には予告なくアカウントの削除などができるとしているが、但し書きとして、「但し、第8号に該当する場合には、本サービス等の利用の停止、中止のみ行います。」と書いてある。そしてその第8号は
という今回の根拠条項が出てくる。つまりこの時点では、最終利用基準の没収はやり過ぎと判断されていたと見える。
では、この規定がいつ変わったのかと調べてみると、2022年2月1日のお知らせ
に公開されている「改定後利用規約:Kyashマネーアカウント利用規約(旧「Kyash送金サービス利用規約」)」から見れる規定ではもう書き換わっていた(閉鎖に関する規定は28条から24条に移動している)。そしてこの日のお知らせの「主な改定内容」にはこの変更は含まれていないので、1月8日から2月1日までの間に、改定されたと考えるのが良いと思うが、特にお知らせは出ていなさそうだった…。
となると、主な改定内容ではないと判断されたということかな。流石に結構な不利益変更になるし周知したほうがいいんじゃないかなあと思うが、ここの法的な是非は私にはわからない。
別のことしようと思ってたのにこれに書くのにめっちゃ時間使っちゃった!最悪!!
あと条文とか見落としがあったらごめんなさい。
Permalink |記事への反応(13) | 01:00
とりあえず法律を見ると、道路交通法第13条第1項に以下のような条文がある。
第十三条
歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
ということで、元増田の挙げた例での飛び出しは同条違反となる。それで同条違反の場合、どんな罰則が科されるかというのを見てみると、以下の条文がある。
(通行方法の指示)
第十五条
警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
第百二十一条
この条文を見ると、法第13条第1項に違反した者についても、たまたまそこに居合わせた「警察官等」の「指示」が無ければ罰則が科されることは無いようである。
また、罰則が科されたとしても「二万円以下の罰金又は科料」に過ぎない。
なお、元増田の例によれば「誰かを助けようとして」という事実があるので、緊急避難(刑法第37条第1項)の適用が問題になりそうだが、上記の事情でさして問題にならなさそうなので割愛する。
ここまでが刑事の話で、民事については過失割合が問題となるが、これはもう状況により結論が区々となるので、「飛び出し 過失割合」とでも検索してくれれば色んなケースにおける過失割合の相場観が出てくる。
あるなら出してください。
そうだよね?
日本国憲法 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
『内心の自由は絶対的に保護される』と主張する人がいるが、それは『実際に憲法に書いてある』わけではなく『解釈として』そうなっているだけに過ぎない。『自衛隊は日本国憲法に違反しない』というのと同レベルに過ぎない
弱者男性が性欲を持つこと自体が女性の幸福追求権に反していると考える人もいる。となると最終的には公共の福祉の問題になる。
だから公共の福祉のため性欲を持つ権利は制限されることもあり得るだろう。
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/aedjourei.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/documents/aedjourei.pdf
第十三条知事は、要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した事案に係るものである場合であって、千葉県救急・災害医療審議会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。
千葉県では万が一訴えられても、千葉県救急・災害医療審議会が適当と認めた場合は訴訟の費用を貸してもらえるんだって。
それどころか、災害に遭った場合などで条件が認められれば費用の返還を猶予してもらえる。
第十四条 前条第一項の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、相当の期間、当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
2知事は、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が棄却その他の理由により終了し、当該訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者が違法な行為をしたとは認められないとき又はやむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
AEDを使った人には以上のような優遇措置が認められているので、千葉県の方はもし倒れた人を見つけても安心してAEDを使って欲しい。
少なくとも、裁判の関係ですぐお金に困るということはなくなる。
日本の刑法で刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。
| 罪名 | 刑法 | 保護法益 |
|---|---|---|
| 内乱 | 77条 | 国家の対内的存立 |
| 外患誘致 | 81条 | 国家の対外的存立 |
| 外患援助 | 82条 | 国家の対外的存立 |
| 現住建造物等放火(致死の結果を生じた場合) | 108条 | 不特定又は多数の者の生命、身体及び財産 |
| 激発物破裂(致死の結果を生じた場合) | 117条 | 公共の安全、人の生命 |
| 現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合) | 119条 | 公共の安全、人の生命 |
| 汽車転覆等致死 | 126条 | 交通の安全、人の生命 |
| 水道毒物等混入致死 | 146条 | 公共の安全、人の生命 |
| 殺人 | 199条 | 人の生命 |
| 強盗致死・強盗殺人(故意殺の場合) | 240条 | 人の生命・身体 |
| 強盗・強制性行等及び同致死 | 241条 | 人の生命・身体 |
人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要の法益で、国家的法益(国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐の原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所に収監され、これ以上他者の生命を危険にさらす懸念がなくなっている人間から、刑法自体が最大限に尊重し保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。
これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑の禁止)に反しており違憲であるという観点から、1948年の死刑制度合憲判決事件において最高裁大法廷で違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。
生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども、立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさらに憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである…社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。
「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重・保護されるべき尊い権利なのか、国家に従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。
(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営と社会秩序の維持のために、国家は施政権の及ぶ範囲に住む国民や住民の生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)
死刑制度を存置する国家では、「個人が他者の生命を奪うこと」と「国家が他者の生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力・執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民と住民に対して法的な権力・執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民と住民は、国家の権力・執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度の問題、倫理ではなく力の問題に還元する。
死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分も死ぬから損だよ」という風に権力関係や因果関係を説くことはできても、それは「人を殺しては」というモラルの根拠にはならないし、むしろ「一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。
死刑制度を廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分は死刑を廃止すべきだと思ってる。
眞子氏が小室氏と出会ったICUという大学では、入学式で新入生みんなが「学校生活において世界人権宣言を遵守すること」を誓う学生宣誓に署名する。
https://www.icu.ac.jp/globalicu/pledge/
みなさんは、その世界人権宣言の中身ってどんなものか知ってますか。
第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条
これで全部。眞子氏の境遇に照らしてみれば、皇籍離脱前の彼女の人権がどれだけ制約されていたかが改めてわかる。民主主義国家を標榜する日本で、大半の日本国籍の人々が当然のように享受している人権の多くが制約された、とても特殊な立場の人が、自らこの大学への編入を選び、4年間の教養教育で人間中心主義(humanism)の理念と気風を涵養され、立派に「人間」になった。というか、人間としての自覚を得た。そういうことなのだ。
ちなみに天皇は敗戦後に「人間宣言」したと言われているけど、実は「ぼかぁ人間なんです、すまんかった」などとは言ってない。原文の官報詔書『新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』(1946/1/1)、別名『新日本建設に関する詔書』に書かれている該当箇所は
朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ
となっている。「天皇は現御神で、日本国民は優越民族で、世界を支配する運命にある」という戦前に言ってたことは「架空なる観念」でした、としか言っていないのだ。じゃあ現御神ではなくなった天皇が戦後どうなったかといえば、「日本国及び日本国民統合の象徴」になった。それはもはや神ではないし、といってただの人間=日本国民でもない。それは「日本は一体である」という(敗戦後にギリギリの交渉の結果残すことができた)国民国家のファンタジーをまるごと引き受ける、人間ではない何かだ。天皇と皇族は「平和憲法を遵守する新国家」を象徴する「何か」として、常に国民をいたわり思いやる理知的で心優しいファミリーの役回りを多世代にわたって演じ続けることになった。それって、ありていに言えば「人形」でしょ。
かつてのように神聖不可侵でもなく、かといって市民・国民としての人権を与えられてもいない「人形」は、やがては人々のおもちゃにされてしまう。今はみんながそれを使って「人形遊び」という娯楽に興じている。政治家や宮内庁職員や皇室ジャーナリストや評論家らが「本人が言った言葉」とその解釈のあいだにいくらでも恣意的な読み替えを挟み込むのも、メディアが皇居というドールハウスの内情について真偽不明のゴシップを書き立てるのも、辛酸なめ子や倉田真由美が赤の他人同士の結婚について大仰に憂いたり消耗したり絶望したりしてみせるのも、本質は人形遊びだからだ。相手が人間ではないから、そういう非人間的な扱いをしても許されるし、人形のほうが「与えられた役柄」を勝手に逸脱し始めたら嘆いたり憤ったりしてもいいのだ。
本件をイプセンの『人形の家』をひいて論じていたのは、意外なことに山口真由ぐらいだったけど、今回の騒動を見ていて、天皇家が「人形の家」ではないと言い切れる人はだいぶ減ったんじゃないか。人形の家には人間は住めない。だから、人間になった眞子氏は人形の家を出た。
窮屈な人形の家を、人間が住めるような間取りと風通しにしてやらない限り、そのうちまた同じことが起こるだろう(直近では、同じ大学で同じように「人間」に目覚めてしまった佳子氏にも同じことが起きるかもしれない)。風通しを良くするには、これまで75年にわたって「人形遊び」をしてきた我々自身がこの遊びを卒業して、その他の「市井のなんでもない人々」に接する時と同じような儀礼的無関心を貫くことなんじゃないかと思う。ことさらの敬愛も嫌悪もいらない。ただの人間として扱い、他のただの人間に抱くような尊重の念を持って接しよう。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、
同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
現行憲法の下でも、公共の福祉のために私権の制限を立法することは可能。強制力のあるコロナ措置法の立法をサボっておいて、コロナ禍を改憲(緊急事態条項の創設)に利用しようとする安倍自民党は論外でしょう。
新型コロナの軽症者用民間ホテル 稼働できず |広島ニュース・報道 |広島ホームテレビ
REV こういうのは憲法を改正し「自由及び権利を国民が保持しする義務」「権利を公共の福祉のために利用する責任」を明記するしかないのでは。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.home-tv.co.jp/news/content/?news_id=20200417036260
改憲せずとも新型コロナの緊急事態対応は可能 立民枝野代表 |NHKニュース
REV 2020/05/03
第二十九条があるから補償なしの営業停止は違憲とか、第二十二条に居住、移転及び職業選択の自由を有するから空港での検査強制は違憲とか、よく目にした。十一条と十三条の間に権利の濫用禁止の条文が必要であろう。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20200503/k10012416391000.html
わかって書いておられると思うのですが、現行憲法12条の権利濫用規定と13条の公共の福祉を何だと思っているのですか?
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
現在、新型コロナウィルス禍により新型インフルエンザ特措法に基づいて「緊急事態宣言」が発令され、国民の様々な社会生活領域で自粛要請がされている。
ただこれが「要請」に過ぎないため、憲法を改正して「緊急事態条項」を盛り込み、国民の行動をより強く制限できるようにしようという話も出てきている。まあ安倍さんにとっては「憲法改正」という実績こそが悲願なわけだが、彼個人の夢はひとまず棚の上に放っておいて、ここはまず現在の日本国憲法下で何ができるかについて、一国民として考えてみたい。もちろん憲法学者や人権活動家の皆さんは散々考えてんだろうけど、はてなのブクマカー陣も結構ふわっとした認識で言い合ってるし、素人なりの問題提起として。
「第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
まずここで、国民の自由と権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということで、すでに一定の制限を求められている。個人としての権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重を必要とされているわけで、つまり日本国憲法は最初から野放しの自由と権利を認めてはいない。
一方で第十一条では、「国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされ、第十章「最高法規」第九十七条でもそれが繰り返されている。
では、最高法規として侵すことができない自由及び権利に一定の制限をかける「公共の福祉」とは一体何だということになるが、憲法自体はそれを明記してない。となると解釈の問題になる。
で、まず侵してはならない個人の自由と権利を野放しにした場合、必ず個人間の利害対立が生まれ、結果として負けた方の自由と権利が侵害されることになる。場合によっては生命も脅かされる。生命まで奪われては、第十三条が保障する個人の自由も幸福追求の権利もへったくれもないわけで、つまり「公共の福祉」とは、すべての国民が「生命、自由及び幸福追求」の権利を有する状態を維持することと考えられる。そのへんのバランスのラインが、第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ってとこであり、その第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、国家(行政・立法・司法)の義務に結びつくのだと思う。
そこで現在の新型コロナだ。今、すべての国民が普段と同じレベルの自由な生活行動をすれば、ウイルスが次々に感染し、多くの人が生命の危機に脅かされる。高齢者ほど死亡率が高いとはいえ、若い人も死ぬ可能性はあり、何よりワクチンや治療薬がないため、個別対処で抑えることができない。そのために国には今、国民全体の行動を制限する方法でウイルスの感染拡大を抑えようと、国民に自粛を「要請」している。だが、「要請」だけでは不十分なのでより強い強制力がほしいわけだが、第二十五条を「公共の福祉」の防衛ラインとするなら、とにかく見殺しにしてはいけないわけで、ならば第十三条の「公共の福祉に反しない限り」を発動して、より強い制限を国民に課せるのではないだろうか。
なので日本国憲法下でも、インフルエンザ特措法に、第十二条、第十三条の「公共の福祉」に基づいて、個人の自由と権利の制限を認める条文を追加することは可能なんじゃないかと思う。当然行政が行った実際の制限措置が、「公共の福祉」の範囲を逸脱していないか国会や司法で追って審議される必要はあり、個人的には伝家の宝刀を抜いた政府は半年以内に必ず総辞職して信任を問うとかしてもいいと思う。また、経済的に死に脅かされる状態になっても「公共の福祉」に反する憲法違反となるため、補償と一体であることは言うまでもない。
数ヶ月前、興味本位で岩波文庫「日本国憲法」(長谷部恭男解説)を購入した。
Webでも閲覧できる。ただ英文もついていたり、ポツダム宣言や降伏文書も掲載されていたりと面白そうで。
最近、外に出られないこともあって、Netflixで「サバイバー:宿命の大統領」を見ている。
突然のテロにより、いきなり大統領になった主人公を中心としたドラマ。
見ていると、割と盛んに「合衆国憲法」「法律」といった会話が出てくる。(当然か)
どの法律に基づいているか、どの法律に抵触していないか、憲法に則った行動・判断か。
ドラマを見ていると、「憲法改正」が話題になっている日本の状況、特に最近のコロナについての種々の発言や行動について、改めて「日本国憲法」を手にとる。
富裕層へのお金の流出を気にする財務大臣の発言も、例えば第十三条を見ると、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が脅かされている人に対して「最大の尊重」を持ってのものかと考える機会になったり。
多くの知事や政治家の発言も(場合が場合であるとしても)、憲法や法律に則ったものか。
できないのか?できるけどやらないのか?
教えて頭いい人
〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
https://this.kiji.is/604853513510880353
黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議後記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した
第3章 作成
第11条
職員は主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書を作成しなければならない
第11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。
2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。
3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。
(決裁の方法)
第12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要な承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。
2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。
3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。
(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別の事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。
(部局内の決裁)
第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長の承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官の承認を要するものとする。
別表第一
1.法律の制定又は改廃及びその経緯
保存期間 30年
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法の施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官の級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障の規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法の施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである
規定からたどると、法令の解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、
本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、
まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。
軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。
一応解説も書いとくと
NHKのだと、
「文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」
とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則。
2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案
としたうえで、
例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員のパソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。
で、決裁の取り方については
1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)
2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)
3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。
「課長、これでいいですか」「ヨシ!」
てなもんでさ。
あまりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。
つまりこの規定の読み方を大臣の意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。
「軽微な内容について指示又は確認、法令の解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。
その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」
役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令の解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。
言っていい?
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
第十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請者であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。
(一般旅券の発行)
第五条 外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。
一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合
2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。
(略)
安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK。渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。
十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。
ブコメへの追記:歩合制で労働環境が悪いから、法律違反をしても仕方が無い、とかって、ちゃんとやってる運転手に迷惑だからやめてよ。何事も、違法行為を基準にするのは間違っているよ。
義務は個人も企業も同時に規制を受けるのだから、分ける意味も無いよ。意味もないから、ここで個人だけが問題だ、会社だけが問題だ、と分けた覚えは無い。書いてないことを勝手に読みとらないでくれ。もしそう誤解したとしても、それは間違いだと明確に書いておく。
そして、なすりつけ合っていても被害を被るのは利用者・社会(これは優遇措置でUberなどが参入出来ない事による損害を含む)、そしてまともにやっている同業者なので、いわゆる「かわいそうランキング」で対処は間違っていると思う。
追記その2:
トヨタは改良前に売られたJPN TAXIについても、ほぼ同等になるように無料で部品を配っているそうなので、今走っているJPN TAXIは、性能的には概ね3分から4分程度でできるようになっているはずです。
追記3:
朝日新聞の報道や、通達みても分かるとおり、悪質なケースについては行政指導の対象になると明記されており、すでに飴と鞭の鞭の方のインセンティブはあります。
行政指導の対象になると、名前が公表されて、公的な所の仕事を失う事もあるので。
で、飴の方ですが、これは下でも書いてますが公共機関としての優遇措置と、導入補助金でもう前払い済みです。
これ以上だと「違法行為をしている奴らが金を得る」という事になって、遵法に行っている大多数の人(今回のアンケートは3割弱が乗車拒否を"経験"と言う話なので実際には遵法にやっている人がほとんど)に比べて全く不公平で、まさにごね得状態になってしまいますよ。
以下本文
このネタだけど
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191127/k10012192321000.html
https://www.asahi.com/articles/ASMCW3T3WMCWUTIL01G.html
いろいろとよく問題を理解されていない方が多いで書いておく
できたらこれを機会に、皆さんも公共交通、交通バリアフリーというものをもうちょっと考えてみてほしい。
今回の件の反応を見ていると、誤解は二つあって
と言うことで、それぞれ見ていく
前提条件として、以下を抑えてないとこういう議論になりがちなんだけど
ということで、車椅子を乗せられるタクシーに乗っている運転手が、車椅子を理由に乗車拒否するのは全に義務を果たしてないことになる。違法なのだ。
一方で、タクシーに対する話は義務だけではない。たとえば通常は認められないカルテルや価格規制、参入規制などが許されていて、簡単に言えばこれがあるからUberなどは簡単に参入できないようになっている。
また公共交通と定義されているため、何か問題があったときには公共団体がケツを持つ事も可能になっていたり、交通関係で調整が発生した時に考慮されるようになっていたり、地方部では自治体が補助金をだす根拠法になっていたり、と、かなりの優遇措置がある。
ここで「追加料金は払うべきではないか」という議論は残るんだが、例えば、障害者が電車に乗るとき、あるいはベビーカーで電車に乗るとき、特別割増料金を取ったりしたら、おそらく批判が殺到すると思う。実はタクシーも同じ構造なのだ。それを考慮して運賃がほぼ認可制になっているので、全体を上げろと言うことなのだ。そして、今の価格で遵法にやっている所があるのだから、やってないところのいいわけにはならない。
にもかかわらず、何故かタクシーだけが特別に擁護されているのはちょっと微妙だ。
先に挙げた文書にも以下の様に記載されている。
タクシー適活法第五条ではタクシー事業者・団体の責務として「地域公共交通として重要な役割を担っていることを自覚」することを示しているが,実際に各事業者自身がその自覚を持っていることは必ずしも保証されない.この点については調査を行わないと断定できないが,バス・鉄道事業者との決定的な差と考えられる.
今回の問題の最大の問題点はここで、お前ら、法律で保護されてるんだからきちんと自覚もって義務を果たせと言う話に尽きる。
また、この構造で、インセンティブが必要だ、と言う話になると、義務を果たさずに違法な事をやっている連中に金を配れ、と言う事になってしまって、既に大多数が遵法でやっている中では非常に問題が大きい。
確かに当初出たときは酷かったのだが、現在は時間とすると5分程度で展開ができる。
なんか見ている人は「複雑すぎて無理」と感じているようだけど、実際、普段は普通の車として使え、乗せるときだけ座席を折りたためるタイプの車と比較するとそれほど手順は複雑というわけではない。と言うか、そう言う事を言っている人、実際に操作したこと無いんじゃないかな。それか比較対象が座席折りたたみ型じゃなくて、専用車と比較しているんじゃないだろうか。手間以外にも、たとえば、横から出入りするのも、整備された場所で乗り降りすることが前提の福祉車両と、通常のタクシー乗り場や道ばたで乗り降りする都市型タクシーの違い、とかでいろいろと違う。
前は確かに時間がかかるという批判があった。やり方変えても時間がかかると言う話もあった。けれど、それは大幅に改善されている。
Responseの動画はたった2:55しかない。(何故かこれを引用して「無理」と言っている人がいて謎。本当に内容見てる?)
また、今回の調査について記載したこの記事では
https://digital.asahi.com/articles/ASMC163DDMC1UTIL068.html
運転手の男性は、少し戸惑った表情を見せたが、後ろから取り出したマニュアルを何度も確認しながら車いす用のスロープを取り付けた。作業を始めて4分。岡本さんを後部座席に乗せて出発した。時刻は午前10時50分。調査開始から1時間20分がたっていた。岡本さんが尋ねたところ、この運転手が車いすの利用者を乗せたのは初めてだったという。
「乗車するときは比較的スムーズだったが、とにかくタクシーに止まってもらうまでが大変だった」と岡本さん。「利用者は少ないかもしれないが、運転手の方はもう少し車いすのことを気にかけてほしい」
車椅子利用者を初めて乗せた運転手が、マニュアルみながらで4分でできてる。
動画のデモンストレーションとしても、時間がかかると愚痴る運転手の言う「20分」やら「30分」やらって、職務怠慢以外の何?って思う。
「使い方がわからないからできない」「習熟度が足りないので時間がかかるから乗せたくない」とは、仮にこれがバスや電車の運転手が車椅子の乗せ方がわからない等と言ったら、誰もが論外、そんな会社は駄目だ、訓練不足だ、と思うと思うのだが。
NV200と比較しているひとがいるけれど、NV200と大きく違うのは「JPN TAXIは全車種ユニバーサルデザイン」というところ。
が違う。これをJPN TAXIで実現するには、おそらく以下の点を犠牲にしなきゃならない
これ、車椅子ではない一般の利用者向けにはマイナスの影響しかない。そうなるとオプション化しなければならないわけだ。
事実、NV200は、主力の通常タイプは車椅子で乗れない。UDタイプでないとだめで、町でNV200を見かけてもおそらくほとんどが車椅子のままは乗れない。
トヨタはそれをよしとせず、JPN TAXIならば必ず車椅子のまま乗れる環境を創りたかったものだと思われる。
そこで、絶対数では滅多に乗らない車椅子利用者へのサービスを損なわず、できる限りローコストで実現することで、全車に搭載したのだと思う。いくらすばらしい車椅子対応車ができても、普及しなければなにも改善しないから。
補助金を入れれば従来車種のクラウンコンフォートとほぼ同価格。
結果、トヨタに「クラウンコンフォートの後継車種をくれ」というと、このJPN TAXIが出てきて自動的にUD車が普及していく状況ができているわけだ。
今回の問題は「27%が乗車拒否を体験している」ということになったけど、これ、前の状況を考えるとかなり改善しているのだ。
前はそもそも車椅子が乗せられる車というのは特殊車両扱いで、車種をみただけでそれが車椅子が乗せられるかなんてわからなかった。
乗車拒否なんて議論できるような話じゃなかったんだ。それが一変して、国内で最も売れているタクシー専用車がUD対応になった。
これは大きな前身だと言える。
で、タクシーの運転手は、本当は対応したくなかったのにUDに対応して車椅子乗せなきゃならなくなった、と思ってる人もいると思う。
けど、おそらくトヨタと、それから国交省は意図的にやってると思う。そう言う連中はいくら公共交通だと言われてもUD車を入れる事は無い。
それらに普及させるには、よい施策だったと思う。
この点、プロでも誤解しているようで、既存介護運送業のブログには、専用装備を調えた車両と比較して批判する記事を挙げているけど、専用車じゃなくても、町のタクシー乗り場にいけば追加料金なしで乗れる、と言う状況を作ろうという話なんで、一般営業時に影響が出るような専用仕様を作ってもただUD車が普及しないだけとなって、あんまり意味が無いんだよね。
https://togetter.com/li/1144041
こういう人がいるというのはもちろん知っている。
でも私は美しさが理解できない。
電柱(電線)のある街で生まれ育った。電柱の無い場所を通り、電柱のある地域まで出勤している。
私にとってノスタルジーってなんだろうな。夕日かな。
鉄塔の存在感が凄いとは良く思う。しかし、美しいとは思わない。
もちろん、電柱好きが集まり写真を撮って盛り上がるのは自由だ。
ただ、無電柱化の推進に関する法律には次のように書かれている。
第六条 国民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000112
個人的はともかく、社会的には無電柱化に協力しなければならないものらしい。
ついでにこれも貼っておこう。
第一条 この法律は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化(電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。第十三条を除き、以下同じ。)の道路上における設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
NetIBNews: 「みんなで逮捕されようプロジェクト」がネット上で拡散中~サイバー犯罪対策課は「自分の子どもにもそんなことが言えるのか」と反発
https://www.data-max.co.jp/article/28329
ならない。運用がおかしい。まぁこれは最初から分かっていたことだ。ひどいのはこの後だ。
若年者という社会的立場の弱い者を、見せしめのために人権を侵害し、晒しものにした、と自白している。
警鐘にするためには晒し上げないといけない。だからこそ補導した後、報道させた。報道させて広く晒し者にしないと警鐘にならないからだ。
ある程度ひどい目に合わせないと警鐘にならない。だからこそ単に注意するのではなく、補導し家宅捜索し書類送検した。
これだけは許してはいけない。魔女裁判である。警察の権限を濫用した蛮行である。人間の尊厳に対する冒涜である。
補導、家宅捜索、書類送検、いずれも人権の制限であり、正当な理由なしに振るわれた場合には人権の侵害である。
すべて国民は、個人として尊重される(憲法第十三条)。見せしめ、晒しものにされるためだけにその人権が侵害されてよい訳はない。
モラルを一つ向上させるためだけに、その都度全国の中学生から一人が選ばれ、家捜しされ補導され、「モラルが向上しましたよかったですね(中学生のその後など知ったことではない)」となるような社会にしてはならない。
警鐘を鳴らすために、警鐘の数だけ人間を犠牲にするようなことをしてはならない。人間は警鐘にされるために生まれてきたのではない。
特に、警察の考える「モラルの向上」がとてもとてもとてもささいなことである今回の件ではなおさらである。
警察という国家機構が強い力を持ち、補導・家宅捜索・送検やその経歴等が人生に及ぼす大きな影響を理解していない。
その濫用が市民に直接的な害を与えることを全く自覚していない。
自分の子どもが補導され、全国にその事実を報道されても「娘は安易に行っている者への警鐘となりインターネットモラルの向上に貢献できた」と言えるのか。
Permalink |記事への反応(14) | 19:49
https://anond.hatelabo.jp/20181020130536
この問題について、自分はずっと論点がつかめずに長い間モヤモヤしていた。
元増田の解説によって、やっと何が論点なのか分かってきた。ありがとう。
元増田はマルクス主義フェミニズムの立場を全面肯定している訳ではないので、より正確には「そこにはどんな正当性があると(マルクス主義フェミニズムでは考えられている)のか?」になるかな。
あと、キズナアイも誰か1人の意思のもとに行動しているとは限らないが、少なくともキズナアイを演じる1人の個人がおり、その個人が自発的意志を持って活動しているのは、まあ確かだろう。
(1)キズナアイはNHKの解説記事において「相づち」をする役割となっている
(2) 「相づち」をする役割は、従来から女性が担ってきた役割である
(3) 従ってキズナアイの解説記事における役割は、従来の女性が担ってきた役割を担っていることになる
(4) そのことは、理系と呼ばれる分野で活躍する女性などに対して、好ましい状況を生むようなものになっていないのではないか
今私は、キズナアイ論争ではなく、キズナアイ論争を通じて解説された「役割の再生産」というコンセプトについて聞きたいので、一旦、この4点が事実かどうかの確認は横に置いておきたい。だから、これらが真実なのかは誰にも断定する事は出来ないが、事実だと「仮定」して議論を進めたい。
誰かの自由な意志、例えば、キズナアイが「NHKのノーベル賞解説動画に出演する」という自由な意志を、制限する事が正当化されるとしたら、それはどんな理由によってだろうか?
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。(日本国憲法より)
もし、この立場に立つ事に同意して貰えるのであれば、キズナアイが「ノーベル賞受賞者のうなずき役として、NHKに出演したい」という自由な意志を制限できるのは「公共の福祉に反するから」という理由以外にはありえない事になるだろう。
ひるがえって、「役割の再生産を防ぐ」というある種の「公共の福祉」には、個人の自由を制限できる程の論拠が足りているのだろうか?
先程私は、(1)〜(4)の要約をすべて事実だと仮定すると言った。私はそれは議論に関係無いことだと思った。だけど違った。
だって、根拠が無い事によって最大限尊重されるべき個人の自由が制約される事に正当性などある分けがないから。
「個人の自由を制限しうるほど確固たる根拠になりえるのか?」という視点で見た時「会話実験」というどうとでも解釈できそうなアプローチは十分な証拠たりえるのか?
以上の私の立場を踏まえてもう一度聞きたい。