Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


はてラボはてな匿名ダイアリー
ようこそ ゲスト さんログインユーザー登録

「医師法」を含む日記RSS

はてなキーワード:医師法とは

次の25件>

2025-05-13

anond:20250513142855

病気とか草。しょせん医師法違反予備軍の戯言だな

Permalink |記事への反応(1) | 14:30

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-05-01

anond:20250501222802

はい医師法違反

Permalink |記事への反応(0) | 22:29

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-04-19

anond:20250419200236

赤ちゃんあっせん事件について教えてください

赤ちゃんあっせん事件として特に有名なのは1973年に発覚した菊田医師による赤ちゃんあっせん事件です。

菊田医師による赤ちゃんあっせん事件概要

背景:産婦人科医であった菊田昇医師は、中絶希望する女性に対し、出産後に赤ちゃんを望む夫婦に託すことを提案し、多くの赤ちゃんの命を救いました。

手法:戸籍上も実子として育てられるよう、養親を親とする虚偽の出生証明書作成していました。これは当時の法律抵触する行為でした。

発覚:毎日新聞記者取材により、この行為が明るみに出ました。

社会的影響: この事件は、日本における養子縁組制度の不備を浮き彫りにし、特別養子縁組制度創設の大きなきっかけとなりました。

菊田医師のその後:医師違反告発され、有罪判決を受けましたが、社会的には赤ちゃんの命を救った功績も評価されています

その他の赤ちゃんあっせん事件・関連情報

近年では、民間養子縁組あっせん団体運営に関する問題報道されています。中には、営利目的不適切運営により、トラブルが発生するケースも存在します。

2018年には「民間あっせん機関による養子縁組あっせんに係る児童保護等に関する法律」が施行され、民間あっせん事業者許可制情報開示の義務化などが定められました。

2021年には、養子縁組あっせん事業を行っていた「ベビーライフ」が事業を停止し、海外あっせんされた174人の子もの安否が不明になっているという報道もあります

赤ちゃんあっせん事件は、個々の事例の背景や事情が複雑であり、社会的議論も多岐にわたります。菊田医師事件のように、当時の法律の不備の中で、子ども福祉を優先しようとしたケースがある一方で、近年では、営利目的不適切あっせんによる事件も発生しており、注意が必要です。

Permalink |記事への反応(0) | 20:27

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-03-22

anond:20250322100717

医師法では、医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使ったりした場合には「50万円以下の罰金」、無資格医療行為をした場合には「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と定めている。

Permalink |記事への反応(0) | 10:13

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2025-02-17

anond:20250217105938

十九条 診療従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201#Mp-Ch_5)

医師19条にいわゆる応招義務があります法律専門家ではありませんが、不正請求を指摘したこと診療拒否の正当な自由にあたるとは考えられません。

Permalink |記事への反応(1) | 11:03

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

健康保険不正請求に加担してしまった

花粉症耳鼻科にかかっている。今年は花粉が飛び始めるのが早いと聞いて早めに耳鼻科にかかり、飲み薬、点鼻薬点眼薬を処方してもらった。

 

もらった薬が切れたので今日もう一度耳鼻科に行ったら、窓口で「薬だけ下さい」と言ってる人がいたので試しに同じように言ってみたら、事務職からその場でOKと言われ、そのまま処方箋診療明細が出てきて「再診料」「処方せん発行料」450円(3割負担)を払った。

今日は代診の先生とのことだったが、診察室には入ってないし、医師の顔は見ていないし会話もしてない。問診票などで症状を伝えることもしていない。

 

この季節、耳鼻科は大混雑だし、もらう薬はどうせ同じだとわかっているから、払う金が同じで待ち時間節約できるならもちろん私にとっては得だ。

しかし、会計待ちの間にググったところでは、医師が診察せずに処方箋を出すのはそもそも違法のような感じがする。

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せん交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201#Mp-Ch_5)

そもそも、診察せずに診察料を保険請求するのは健康保険不正請求じゃないか?

 

窓口で料金支払い時に保険請求合法かを数度確認したが、「他のクリニックもそうしてるし、合法」との答えでそのまま支払いをし、処方箋を受け取った。

しかし、後でやはり気になって所管の厚生局電話確認すると、やはり違法だし不正請求だとの回答。医師20条とか知ってるのにそのまま処方箋を受け取るなと怒られた。ただ厚生局から電話で報告されても何も対応しないとのこと。

 

診察なしで処方箋が出てきたら、患者は同負担時間節約でき、クリニックは事務作業だけで診療報酬が稼げるけど、健康保険の適正利用から言えばおおいに問題だ。

そもそもこんなカジュアルな処方をして問題ないような薬はOTC化(ドラッグストア処方箋なしで販売)するべきだよね。

 

高額療養費制度問題で皆保険制度が揺らいでいるところなのでかなりモヤモヤしているが、少額だし、患者医者win-winだし、「厚生局違法との見解だぞ」と言ってクリニックを問い詰めるまでするか迷っている。

Permalink |記事への反応(1) | 10:56

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-12-28

anond:20241228135122

医師でない者が診断することは医師違反ですね

Permalink |記事への反応(1) | 13:54

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-10-11

anond:20241011214952

医師法により医師以外が診断することは禁じられているので病院に行けよカス

Permalink |記事への反応(0) | 21:51

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-09-17

anond:20240917210932

ハイ医師法違反

Permalink |記事への反応(0) | 21:17

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-08-31

anond:20240831185238

免許者が医師を名乗るのは医師違反だけど、医者ならセーフ

Permalink |記事への反応(0) | 18:56

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-08-22

anond:20240822132819

医師でなくても麻酔をかけることができる者がいる

それは、本人である

自分自身に対するいかなる行為医師法に違反しない

から自分自分麻酔をかけて、じゃあ切ってください〜👋とやれば麻酔科医は一切不要である

ただし薬機法違反しないためには、予め麻酔薬を処方する必要がある

Permalink |記事への反応(0) | 13:41

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-08-05

包丁自閉症判定アプリの違いis

包丁自閉症判定アプリ
一般人が利用可能YesYes
容易に悪用が思いつくYesYes
悪用された場合や誤った使用がされたとき製造者倫理が問われる NoYes
悪用された場合や誤った使用がされたとき、、使用倫理が問われるYesYes
医師法抵触しそうだ NoYes
センシティブワードを含んでいる NoYes

Permalink |記事への反応(0) | 10:21

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

anond:20240804220807

今回のケースでは問題いかと思うが。

医師法違反になるおそれがある

医療につなげるアドバイスとして手段が相当だと思うし、十分な注意を書けば法益侵害危険の発生)も少なく済む。自閉症特殊事情も踏まえれば、害より益のほうが大きく違法性阻却事由要件を満たしそうだ。

Permalink |記事への反応(1) | 04:47

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

anond:20240804124434

医師以外が病気の診断すると医師違反やし、診断を行うソフトウェアは国に承認されてなければ薬機法違反やで。

Permalink |記事への反応(0) | 00:47

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-07-22

治療に非協力的な患者治療するの嫌だってのはわかるよ

まあ嫌だよな

でもさ医者治療義務があるから治療しないも医師法違反になるんじゃねーの

こいつ治療するの嫌だわーって思いながらも治療しないといけないんだよね

一種精神的レイプできるな

Permalink |記事への反応(0) | 16:59

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-06-08

anond:20240606232618

医師法だったら医者無罪だったよ?

Permalink |記事への反応(0) | 11:39

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-06-03

官庁みたいな組織に属してるんだけどさぁ

PTAでもいいし、消防団でもいいし、

まあ、たとえば医者会(仮)でもいいか医師会(仮)でたとえ話するわ。

医師会(仮)って当然ながら資格持った医者役員やるのね。

だれも長くはやりたがらないか任期おわったらさっさとぬけるのね、症例研究患者に専念したいもん。

で、毎年役員がいれかわる。

一応、会の事務局所属する事務員は雇ってて長期で働いてくれてるんだけど医師免許持ってるわけがない。

なのに厚労省(仮)との交渉事務員がやる(というかはいはいいうしかできん)し、

厚労省法律医師法(仮))を盾にそれ(たとえば電子決済とか電子カルテとか)は個人情報法がうんちゃらで、やっちゃいかんとか適当なこと指示するのね。

そんなわけで指揮系統がめちゃくちゃなのさ。

去年の医師会(仮)役員がいったことと今年の医師会(仮)役員がいうことはちがうし、

役員の下について調査やら意志決定補助をして諮問事項にアンサー出す委員会があっても、

委員が毎年いれかわるからもう一年間なにもせず逃げきりたい一心のやつもうじゃうじゃいるわけ。

そこでオレの委員会んとこでン百万円のコンサルいれるって話が出てるんだけどさ

どう~もコンサル事務員に丸投げしようって雰囲気なわけ コンサル事務員全員から聞き取りしてくれねえかな、そんで社員教育してくれねえかな見たいな。

 

コンサルは話を聞いていくうちに、こら割にあわんとなったらしくて予想より高い価格提示してくんのね。そりゃそうだ

厚労省からうごかさんとうごかんもんな。できる範囲のことは去年までの委員のうちちゃんとしてるやつらが進めてるわけで、実際隣の委員会は真面目に毎日メールなげあってる

うちはもうすぐ契約時期なのに相手の出してきた一般向け資料の共有すら積極的にやらん盆暗委員

委員会のヒラ委員オレ(ただしなぜか別の委員会と3つ掛け持ち)としてはさぁ

もうこのコンサル絶対金とってお茶濁して逃げるしかできんやろ感あるし、

値上げしてきたってことはそういうなんの勉強にもならんやつやりたないから失注したいんやろなとおもうわけよ

委員会委員長も委員からあずかった会費からん百万円の損失だして平気ぽいし

こういうのどうにかならんかなほんまに

 

ぼんくらに昨年までの経緯送りつけたけどだまった ワロス なんで委員長やってんのてめえ

Permalink |記事への反応(0) | 17:01

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-05-28

anond:20240528204203

「<医師法違反罰則>

医師法では、医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使ったりした場合には「50万円以下の罰金」、無資格医療行為をした場合には「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と定めている。」

Permalink |記事への反応(1) | 20:43

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-04-27

anond:20240427145909

医師でもないのに診断したら医師違反ですよ

Permalink |記事への反応(0) | 15:01

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2024-03-18

anond:20240318013536

あ、ごめんごめん分からなかったか薬剤師治療提供してる側にいないと言う主張で、それは医師法にも薬事法にも治療方針を考えるために双方から意見を言えるように定められてるから君の主張はおかしいよ、って事だよ。

Permalink |記事への反応(1) | 01:42

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

anond:20240318013145

俺が書いたことが医師法薬事法に書かれてるのか

すごいな

Permalink |記事への反応(1) | 01:35

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

anond:20240318011743

ちな、医師法にも薬事法にも書かれてだはずなんで探して読んでな。ちょー笑う。

Permalink |記事への反応(1) | 01:31

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2023-12-24

anond:20231223213631

そうだな。

からヒポクラテスの誓いには「どんな家を訪れる時もそこの自由人奴隷の相違を問わず不正を犯すことなく、医術を行う。」と謳われ、ジュネーブ宣言には「年齢、疾患または障碍、信条民族ジェンダー国籍政治的志向人種性的志向社会的地位あるいはその他いかなる要因も、己の責務と患者との間に介入させない」と謳われ、医師法では応召義務が課されるんだよ。

こういう倫理を保つにはある程度の浮世離れ必要で、医療従事者はTwitterなんかやるもんじゃない。

Permalink |記事への反応(0) | 09:57

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2023-11-26

anond:20231126140526

医師でないのに診断をするのは医師違反ですね

通報しましょうか?

Permalink |記事への反応(1) | 14:24

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

2023-11-24

anond:20231124154127

はい医師法違反警察自首して人生終われ

Permalink |記事への反応(1) | 15:42

このエントリーをはてなブックマークに追加ツイートシェア

次の25件>
ログインユーザー登録
ようこそ ゲスト さん
Copyright (C) 2001-2025 hatena. All Rights Reserved.

[8]ページ先頭

©2009-2025 Movatter.jp