
はてなキーワード:労組とは
国民民主党が、株式会社GHRTという企業から100万円の献金を受けた件。
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記事の内容を要約すると、次の通り。
国民民主党の手取りを増やす政策って矛盾があるから実現はしないんだよ。
本当に増やさなければいけない層にアプローチする訳じゃないから、実施ししてしまうと国の財政や税の公平性に大きな問題を引きおこし、実体経済を悪化させる。
一方で、本当に増やさなければいけない層にアプローチすることは支持層、得に推定で大企業が9割近くを占めると言われる連合がそれを許さない。
計算すると分かるけど、国民民主党の施策で最も利益を得るのがサラリーマンの高所得者層。ただこれ、全人口の上位5%ぐらい。
現実的に格差拡大、物価高の影響を強く受けており、手取りを増やさなければならないのは中央値より下の人たち。
得に世帯年収が300万円前後から、住民税非課税世帯までの間ぐらいの手取りを増やす必要が急務だと言える。
ここが現在ぽっかりと穴が開いたみたいになっていて、年金や医療などの公的支援等を通して行われる利益再配分を通して最も負担率が大きくなっている。物価高の影響も強く受けているし、ほとんどが中小企業勤めであるため賃金上昇も限定的だ。
彼らの手取りを増やすには、その上位層はむしろ手取りが減るように税制を変えなきゃならないんだが、国民民主党の最大の支持基盤は労働組合の連合がある為に、それは実現できない。
いつも「労使協議」というと、この連合と、経団連が出てきて始まるし、政府で労働政策を議論するときには代表者として呼ばれることが多いため、彼らが労働者の代表であると思われがちだ。
しかし、否。
労働組合、得に連合は、ほとんどが大企業か、大企業に相当する組織の組合員しかいない事をご存じだろうか。
彼らは労働者の代表ではない。大企業に勤める比較的裕福な労働者の集団である。
階層化した現代においては、労働者というより既得権益層なのだ。
新しい中小企業に労働組合ができようとするのを支援するとか、労働組合に入っていない労働者を支援するとか、そう言うことをほとんどしていない。もちろんポーズは行っているが、現実問題、組織率は下がる一方だ。
連合を含む全動労組合に占める従業員1000人以上の組織(大企業率)は約七割と言われており、連合はその中でも特に大企業率が高い。
さらに、大企業の従業員に占める労働組合の組織率は4割程度だが、中小企業では既に1割を切っていて久しい。
既に労働者の代表ではなく、大企業に勤める比較的裕福な労働者の集団、既得権益者の集団になっている。
そんな連合も組織率低下に苦しんでいる。中小企業の労働者が加盟しないと言った事や、活発な組合があったと思ったら連合系産別労組から脱退したりと言った事が発生している。
さらに大企業でも労働組合に入らないと言う選択を採る従業員が増えていると言われ、組織率は下がる一方だ。
そこで言われているのが「労働組合は経営側と対立するのではなく提案型でやれ」「労働組合は組合員の利益を最優先にしろ。政治闘争ばかりやるな」と言うことである。
得に大企業率が高い産別労組、電力労連(電力会社社員で構成)UAゼンセン(日本最大の産別労組。化学産業など)自動車総連(自動車会社労働組合)電機連合(日立ソニーパナソニックNEC富士通など)が国民民主党の支持に回っているが、これらの労働組合は特にその性質が強いといえる。
その結果、それが激しく強く出たのが国民民主党の、一部で「ポピュリズム」とッ半を受ける「手取りを増やす」という政策である。
以上のことをまとめると、今の状況は
政治は色々なことがあるが、少なくとも国民民主党はこういった背景を持つ党であると言う事を認識して政策をみておきたいものだ。
浮動票が乗っかる前の国民民主は比例300万で弱体化した公明の500万より少ないから公明の代わりにはならんだろうな
連合の意向と反するからって産別が追放されるわけでもない(されるなら再合流しなかった時点で追放されてる)
自社さ連立だって連合傘下の一部が自民と組んでるわけで前例はある
産別が連合の意向通りに動くなら21年の立憲民主再結成時に電力や自動車の労組も合流してたはずだが
(https://archive.md/B9qS4#selection-3497.0-4315.8https://archive.md/lBkvB#selection-1483.45-2349.8 )
“氷河期世代の要望、精度が上がるにつれて「女をあてがえ」「加害の自由をよこせ」「1995年くらいからやり直せ」「お前ら全員不幸になれ」などであることが分かってきてしまったため、もういいかなってなってる向きも多いのでは”
“意図的に放っておかれてる可能性すらありますね この状態で文句だけ言わせておくことで左派系野党の手数を浪費させることができてきたわけですから”
“「護憲ばかり訴えている」という労組批判と同様で、「いやそれが交渉材料になるんやで」という駆け引きの理屈が軽視されているのが謎”
“そんな悪法だったら要らない!なあんて、あまりうかつに言わない方がいいですよ。ほんとに潰れてしまったら、事態はもっと悪くなるかも知れないんですからね。”
公正取引委員会出身でフリーランス問題にも詳しい中里浩・早稲田大学准教授(経済法)に、今回の判決の意義を聞いた。
「中小企業へのいじめ規制に着目すると交渉力の格差を是正するという発想では共通しており、相互補完関係にあると考えている」
――米国では労組の活動が競争法(独禁法)で違法とされた歴史があります。
「1890年制定のシャーマン法が労組にも厳しく適用され、指導者が逮捕されたこともある。1914年に制定されたクレイトン法などで独禁法の適用除外になることが明示された」
「日本でも1947年に独禁法の制定当時に同じような議論があった。ただ、『労働者は事業者ではない』から明示的に適用除外を規定する必要はないということになった。労組に独禁法が適用される例外的事例はあるということが意識されてはいた。ただ、突き詰めて議論されてこなかった。訴訟の背景には、労組の団体交渉を独禁法上どう評価するかという問題がある」
「妥当な判決だ。原告側は団体交渉のために使用者団体が情報交換することが独禁法上の問題になりうると主張している。しかし、労働組合法の14条は、使用者団体が当事者になることを想定している。独禁法違反の恐れがあるという口実で、団体交渉から逃げている構図は否定できない」
――労組の活動が独禁法上の問題となる可能性はあるのでしょうか?
「労使交渉の名目でカルテルを組織したり、使用者の意思を受け、争議行為と称して競争者を排除したりすることが考えられる」
「フリーランスの労組は増えつつあり、労組法上の労働者性が認められる事例も増えている。組織化が進めば、フリーランスが共同で交渉することも現実味を帯びてくる。そうした動きの後押しになるはずだ」
「労組の活動がどこまで適法で、どこから独禁法上の問題になりうるのか、公正取引委員会は具体的に示すガイドラインを出すべきだ。フリーランスの組織化も進めるべきで、特に連合が果たすべき役割は大きいはずだ」
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なかざと・ひろし 公正取引委員会事務総局、東京経済大学現代法学部教授を経て現職。労働組合の中央組織である連合がフリーランス支援を手がけるWor-Qアドバイザリーボードのメンバー。