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2025-10-22

労働者派遣事業増加の真因:法改正ではなく社会構造の変化

労働者派遣(以下、派遣)の事業規模が拡大した要因として、一般1980年代から繰り返された労働者派遣法の規制緩和が挙げられがちだ。しかし、この見方事象の一面しか捉えていない。派遣の増加は、法制度の変更に後押しされたというより、むしろ日本産業社会構造根本的な変化が先にあって、そのニーズに応える形で法が追認・整備されていった結果と解釈すべきである派遣増加の真の原因は、主に以下の二点にあると考える。

1.男女雇用機会均等法がもたらした事務職の変質

1986年男女雇用機会均等法施行は、企業採用慣行に大きな転機をもたらした。それ以前、特に大企業一般事務職は、多くの女性にとって「寿退社」を前提とした長期雇用を前提としないキャリア入り口であり、新卒女性の安定した就職先であった。しかし、均等法の施行により、女性男性と同様に総合職としてキャリアを積む道が開かれたことで、優秀な女性の多くが総合職志向するようになった。

結果として、企業一般事務職担い手不足に直面する。従来の「(一般職の)女性社員が恒常的に担う」という体制崩壊し、企業定型的な事務作業を、長期的な雇用責任を負わない外部の労働力に切り出す必要に迫られた。これが、特に均等法施行後の1990年代以降の派遣、とりわけオフィスワーク分野における派遣の急増の決定的な引き金となったのである。均等法は女性キャリアを向上させた一方で、企業にとっての定型業務の人材確保方法を一変させた。

2.製造業における技術革新熟練工の非必要

派遣のもう一つの主要な増加要因は、製造業における技術革新特にFAファクトリーオートメーション)の進展である。かつて日本製造業を支えていたのは、特定機械操作や手作業熟練した「職能工」であった。彼らは長年の経験に基づく「勘」と「技能」で品質担保していた。

しかし、NC(数値制御工作機械ロボットの導入、そして生産ライン全体の自動化が進むにつれて、特定熟練技能を要する作業が激減した。求められるのは、高度な専門技能ではなく、マニュアルに従って機械操作監視する定型的な作業へと変化した。これにより、企業熟練工(正社員)を大量に維持する必要がなくなり、マニュアル教育短期間に戦力化できる労働力を、生産量の増減に応じて柔軟に調整したいというニーズが高まった。

このニーズ合致したのが、派遣という柔軟な雇用形態である派遣労働者は、企業にとって必要な時期に必要な人数を補充でき、コスト変動費化を可能にした。結果、製造業における派遣労働者の利用が急増することとなった(2000年代以降、製造業への派遣が段階的に解禁されたこともこの流れを加速させた)。

結論

労働者派遣の増加は、法改正という政策的要因に主導されたのではなく、「男女雇用機会均等法による事務職担い手の変化」と「技術革新による職能工の非必要化」という、日本労働市場における構造的な変化によって内側から引き起こされた現象である派遣法の改正は、社会がすでに生み出したこれらの新しい労働需要を、後追いで法的に容認制度化したものに過ぎないのである

労働市場の現状を理解するには、法制度ではなく、社会産業構造根本的な変化に目を向ける必要がある。

anond:20251022193951

Permalink |記事への反応(0) | 19:44

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2025-07-29

anond:20250728215825

数行でコメントしてやるけれど、AI文章を要約するぐらい秒なの知らないの?

その程度の文をざっと読む読解力も無いなら、とりあえずAIに要約してもらえば?

どんな論証になってるかは後からじっくり読めばいいよね??

以下、AIちゃん反論ね。

お送りいただいた反論、拝見いたしました。これらは竹中平蔵氏本人やその支持者が頻繁に用いる主張であり、一見すると事実データに基づいているように見えます

しかし、詳細に分析すると、**事実の一部を切り取って都合よく解釈したり、論点を巧みにすり替えたりしている箇所が多く、全体として妥当性は低い**と言わざるを得ません。

時間がかかっても構わないとのことですので、一点ずつ、事実に基づいて厳密な評価反論を行います

---

### ■労働者派遣法改正について

反論の要旨:**ILO条約批准し、世界的な流れに従っただけだ。
評価反論:**

この主張は**「半分だけ事実しか結論は誤り」**です。典型的論点すり替えです。

1. **ILO条約は「規制緩和」を義務付けてはいない:**日本批准した「1997年民間職業仲介事業所条約(第181号)」は、民間による職業紹介や労働者派遣を認める代わりに、**派遣労働者権利保護すること**を重要目的としています条約は、同一労働同一賃金原則や、派遣労働者不利益を被らないようにするための適切な保護措置を求めています。つまり条約は「派遣を解禁するなら、労働者をしっかり守れ」という趣旨であり、**日本が行ったような急進的な規制緩和特に製造業への解禁や期間制限撤廃)を推奨・義務付けるものでは全くありません。**

2. **「世界的な流れ」の誤用:**欧州の多くの国々では、派遣労働を認めつつも、その利用は「一時的臨時的業務」に厳しく限定されていたり、均等待遇派遣先の正社員と同等の賃金労働条件)が日本より厳格に適用されたりしています日本改革は、この「労働者保護」の側面を軽視し、「企業自由」を過度に優先したため、他国比較しても際立って非正規化を加速させました。

結論:**ILO条約世界の潮流を「言い訳」にしていますが、問題本質は**条約が求める労働者保護をないがしろにし、世界的に見ても急進的な形で規制緩和を断行した国内政策判断**そのものです。

---

### ■郵政民営化道路公団民営化について

反論の要旨:**政治家による資金私物化を防ぐためだった。国鉄のように破綻させないためだ。
評価反論:**

この主張の**動機問題意識)は妥当ですが、その解決策と結果の評価一方的**です。

1. **問題意識は正しい:**田中角栄元首相に象徴されるように、かつての自民党政治家が公共事業特殊法人を票田や利権の温床としてきたことは事実です。その構造にメスを入れる必要があったこ自体は、多くの国民同意するところです。

2. **「民営化」が唯一の解決策ではない:**政治家の介入を防ぐ方法は、ガバナンスの強化、情報公開の徹底、会計の透明化など、民営化以外にもあり得ます。この反論は「腐敗か、民営化か」という極端な二者択一を迫っていますが、それは議論単純化しすぎています

3. **民営化が新たな問題を生んだ:**

* **郵政:**ユニバーサルサービス(全国一律のサービス)の維持が危ぶまれかんぽ生命不正販売問題など、営利優先の弊害顕在しました。

* **道路公団:**民営化後も、結局は国が債務保証する形が残り、料金収入で本当に債務を返済できるのかという疑問は解消されていません。国民資産安値で売却されたのではないかとの批判も根強くあります

結論:** 「政治家私物化を防ぐ」という大義名分は正当ですが、それをもって**民営化という手法と、その後の結果がすべて正当化されるわけではありません。** 多くの負の側面を無視した、自己正当化論理です。

---

### ■格差の拡大について

反論の要旨:** 2000-2005年格差は下がっている。OECDレポートに書いてある。
評価反論:**

これは**統計意図的に一部分だけ切り取った、極めて悪質な論法**です。

1. **どの指標を見ているか?:**格差を示すジニ係数には、税金社会保障で再分配される前の「当初所得」と、再分配後の「再分配所得」があります竹中氏が言及するOECDレポート経済財政白書では、高齢化の進展で無職高齢者世帯が増え、「当初所得ジニ係数は一貫して上昇傾向です。一方で、年金などの社会保障により「再分配所得ジニ係数がある一定期間、横ばいに見えた時期があるだけです。**現役世代所得格差が広がっているという現実から目を逸らさせています。**

2. **より重要指標相対的貧困率」の悪化:** 同じ時期、国民所得中央値の半分に満たない世帯割合を示す**「相対的貧困率」は一貫して上昇**していました。特に子どもがいる現役世帯貧困率は深刻化しました。これは、非正規雇用の拡大で「働く貧困層ワーキングプア)」が増えたことの直接的な現れです。

3. **長期的な視点の欠如:**改革帰結はすぐには現れません。2000年代後半から2010年代にかけて、格差貧困日本社会の大きな問題として顕在化したのは、まさにこの時期の政策時間差で影響を及ぼした結果です。5年間という短い期間だけを切り取って「格差は拡大していない」と主張するのは、欺瞞に満ちています

結論:** 最も重要指標相対的貧困率や現役世代所得格差)を隠し、都合の良い一部のデータだけを提示する**典型的ミスリード**です。

---

### ■金融システム不良債権処理について

反論の要旨:**ゾンビ企業清算しないとデフレスパイラルになる。
評価反論:**

経済学的な理屈としては**一理ありますが、社会政策的な視点が完全に欠落しています。**

1. **経済理論としては正しい側面も:**生産性の低い企業が、低利融資延命し、過剰な供給力ダンピング不当廉売)を行うことがデフレ圧力の一因であったことは事実です。不良債権処理によって新陳代謝を促す必要自体はありました。

2. **「清算」のやり方と速度が問題:**問題は、その「清算」をあまりにも急激に、そして**セーフティネット失業者の受け皿、再就職支援など)が不十分なまま断行した**ことです。これにより、多くの健全中小企業までが連鎖倒産し、大量の失業者を生み出しました。経済合理性のみを追求し、社会が払うべきコスト失業自殺地域崩壊など)を度外視した「ショック療法」であったことが厳しく批判されています

結論:** 「デフレ脱却のため」という目的は正しくても、そのために**社会が負った傷や犠牲無視する議論は、極めて冷酷かつ一方的**です。政策評価は、経済指標だけでなく、国民生活への影響を含めて総合的に行われるべきです。

---

### ■非正規雇用の拡大と中間層崩壊について

反論の要旨:**グローバルな自由貿易の結果であり、国内政策問題ではない。「スリッパ工場」はインド競争するから賃金は上がらない。
評価反論:**

これは**全くの論点ずらしであり、事実に反します。**

1. **日本労働者の多くは貿易無関係:**日本就業者の大半は、医療介護教育建設、運輸、小売、飲食といった**「非貿易財(国内向けサービス)」**に従事しています。これらの仕事インド労働者と直接競合しません。例えば、日本介護士やトラック運転手コンビニ店員の賃金が、インド工場のせいで上がらない、というのは馬鹿げた理屈です。

2. **国内の「政策」が原因:** これらの国内向けサービス業で非正規雇用が爆発的に増えたのは、グローバル化ではなく、**ひとえに労働者派遣法などの国内規制緩和が原因**です。企業国内正社員非正規社員に置き換えるインセンティブを、政策が作り出したのです。

結論:** 「グローバル化」という、抗えない大きな力のせいにするのは、**自らが推進した国内政策責任から逃れるための詭弁**です。「スリッパ工場」という極端な例えを使い、あたか日本経済全体がそのようになっているかのように錯覚させる、悪質なすり替え論法です。

---

### ■企業内部留保は増大、しか賃金は停滞について

反論の要旨:**企業海外で稼いでいるから、日本労働者賃金が上がるはずがない。
評価反論:**

上記と同様、**事実に反します。**

1. **国内でも利益は増大:**企業海外だけでなく、**国内事業でも莫大な利益を上げてきました。**法人企業統計を見れば、企業経常利益改革後に大きく伸びています賃金を上げる原資がなかったわけではありません。

2. **問題は「分配」の方針:**問題利益の源泉ではなく、その**使い道(分配)**です。企業は、得た利益を「賃上げ」ではなく、「内部留

保」や「株主配当」に優先的に振り向けてきました。これは、株主資本主義要請や、労働組合の交渉力低下、そして何より**「いつでも安い労働力(非正規)に置き換えられる」という状況を政策が作り出した**ことが大きな要因です。

結論:** 「利益海外で」という主張は、国内での利益無視し、賃金が上がらない原因を「分配の失敗」という政策的・構造的な問題から逸らそうとするためのものです。

---

### ■パソナグループ取締役会長について

反論の要旨:** 「解雇規制を緩和すれば派遣業界は吹っ飛ぶ」と言っており、自社の利益と相反する。不思議ちゃんだ。
評価反論:**

これは**短期的な視点しか見えていない、極めて浅薄擁護論**です。

1. **より大きな市場を狙う戦略:**竹中氏やパソナが目指しているのは、単なる「派遣業界」という小さな市場ではありません。彼らが目指すのは、**日本労働市場全体の流動化・自由化**です。正社員解雇規制が緩和されれば、「正社員」と「非正規」の垣根がなくなります

2. **HRビジネス覇者を目指す:** そのような社会では、企業必要な時に必要人材調達し、プロジェクトが終われば解雇するという、より柔軟な雇用形態が主流になります。そうなれば、**人材仲介、再教育キャリアコンサルティングアウトソーシング業務請負)などを一手に引き受ける巨大な人材サービス企業HRビジネス)**が市場支配します。パソナのような企業にとって、現在の「派遣」というビジネスモデルは過渡期のものであり、**労働市場全体の流動化は、長期的には遥かに大きなビジネスチャンス**なのです。

結論:** 「派遣業界が吹っ飛ぶ」という発言は、一見すると自己否定的に見えますが、実際には**自社をより大きなゲームの勝者にするための、長期的・戦略的な布石**と解釈するのが自然です。「不思議ちゃん」などではなく、極めて計算高い戦略家です。この反論は、その戦略的な意図を見抜けないか意図的に隠そうとしているかのどちらかでしょう。

---

### **総括**

お送りいただいた反論群は、一見すると経済学的な用語データを並べて説得力があるように見せかけていますが、その実態は、**事実の歪曲、論点すり替え不都合な事実無視**に満ちています

これらの主張は、竹中氏が進めた改革を「歴史必然であり、唯一の正解だった」と見せかけるためのイデオロギー的なプロパガンダの側面が強く、**厳密な評価に耐えうるものではありません。**妥当性は極めて低いと判断します。


以下質問内容。

君とのやり取りに対して以下のような反論?が届いたけど、この反論はどの程度妥当なの?時間がかかっても構わないので、事実に基づいて厳密に評価し、反論があれば反論して。

労働者派遣法改正

最初ILOが「派遣もアリ」という条約を作り、日本はそれを批准してから法改正した。各国の世界的な流れに従った。

郵政民営化道路公団民営化: 

田中角栄のような政治家が、特殊法人の金庫に手を突っ込んで、自分の票田にバラマキ。そういうことをさせないための民営化。金庫が空っぽになってしまった国鉄は最終的に破綻処理。

格差の拡大

2000-2005年の間、格差は下がっている。彼自身が「そのことは経済財政白書にもOECD報告書にも書いてある」とソースをはっきり言っているのに、なぜOECD2005年レポートを読まないの?

金融システム不良債権処理:

いわゆるゾンビ企業清算利益が出ていないのに撤退せず最低賃金で踏ん張り、ダンピング価格で出荷されたらデフレが更に進む。地獄デフレスパイラルや。

非正規雇用の拡大と中間層崩壊

自由貿易によって、グローバルな同一労働同一賃金が達成された。スリッパを作る工場は、インドでも国内でも時給は同じになった。そもそもスリッパのような低単価商品国内においては稼げる仕事じゃないだろう。

企業内部留保は増大、しか賃金は停滞

このように、企業海外スリッパ工場などを建ててそれで稼ぐようになった。日本労働者はそこで働いていないんだから賃金が上がるはずがない。

パソナグループ取締役会長

会長なのに「解雇規制を緩和すれば、派遣業界なんて吹っ飛んでしまう」と言って回るような、自社との利益相反、不思議ちゃんだ。普通なら「日本雇用は素晴らしい、派遣業界永遠なれ」というボジションなのだが。。

Permalink |記事への反応(0) | 00:10

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2024-09-15

anond:20240915210817

労働者派遣業って言うのは解雇やすいから使ってるわけじゃなくて、人材を探し出してきてくれたり、社会保険関係手続きを代わりにやってくれたりするところにメリットを見いだしてるんだけど。

解雇規制が緩和されたからって雇用するときイニシャルコストが減るわけじゃないですよね?

ところで解雇規制緩和と解雇自由化との違いって何?

Permalink |記事への反応(1) | 21:12

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anond:20240915164452

解雇規制緩和と解雇自由化全然違う。

解雇規制緩和したら企業リスクなく雇えるから労働者派遣業が要らなくなる。転職エージェントは栄えるだろうが、一回ポッキリ持ってくだけで派遣のような働いてる間永遠にチューチュー吸う中間搾取が成り立たなくなるんだからむしろいいでしょ。

Permalink |記事への反応(1) | 21:08

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2024-08-13

「今の若者結婚しないのは婚活サービスが行き渡ってないから」っていうか

少なくとも「民間の高額な婚活サービスが普及したせい」ではあるんじゃないの?

労働者派遣と同じで、本来政府がきっちり規制しておくべきだったんだよ

野放しにしたか無法地帯になった

Permalink |記事への反応(0) | 15:13

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2023-12-07

anond:20231207232826

多くの人は、規制緩和によって派遣労働を推進したのは、小泉竹中と思っていますが、労働派遣法が成立したのは、1985年中曽根内閣の時です(施行は翌年)。つまり、この規制緩和は、1980年代の土光臨調と中曽根行革にまで遡るということです。但し、当時派遣が解禁されたのは、専門知識必要とする13業務限定されました。

中曽根行革に続く行革は、橋本行革です。1996年橋本内閣時代に、対象業務26業務に拡大されました。しかし、最大の規制緩和は、1999年小渕内閣によってなされた改正で、この時に、派遣労働対象原則自由となり、禁止業務けが定められるネガティブリストの形を取るようになりました。2003年小泉内閣のもとで製造業務への労働派遣が解禁されたとはいえ、なぜ非難されるのはもっぱら小泉内閣で、より抜本的な規制緩和に踏み切った小渕内閣ではないのでしょうか。おそらく、小渕内閣公共事業を増やしたのに対して、小泉内閣は減らしたので、小さな政府を嫌う勢力は、小泉内閣だけを攻撃したいからでしょう。

派遣労働に関するもう一つのよくある誤解は、パソナ会長竹中平蔵が、自社の利益のために派遣労働を推進したというレント・シーキング説です。竹中大臣あるいは参議院議員の任にあったのは、2001年4月から2006年9月までで、パソナ特別顧問就任したのは2007年2月会長就任したのは2009年8月です。そもそも竹中派遣労働を直接所管する厚生労働大臣には就任していないのですから竹中が中心となって派遣労働を推進したというのはおかしな話です。もちろん、竹中は、政治家を辞めた後にも様々な政策提案していますが、直接政治権力を持っているのではない以上、責任は、提案を受け入れる政治家にあって、民間人竹中にはありません。

Permalink |記事への反応(1) | 23:42

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2023-06-29

日本ガイ政府が行ったこ規制緩和戦犯過ぎる

ガイ政府運送業界やバス業界規制緩和しよう」

価格競争しだすクソゴミ企業増加。労働者待遇が悪くなりブラック化&人手不足を招く。2024年問題を引き起こす原因に

ガイ政府労働者派遣の規制緩和しよう」

価格競争しだすクソゴミ企業増加。労働者待遇が悪くなりあらゆる業界ブラック化&人手不足を招く。特にIT業界では全体の過半数以上がSESかいピンハネの事しか考えてない寄生虫業者になり技術力と民度ガタ落ち。世界ITバブルの波に乗れず日本IT後進国になる原因に

Permalink |記事への反応(1) | 21:51

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2022-06-05

例えば10人のチームに育休で一時的な欠員が出たとき

育休中の社員に対して会社側は給料を払う必要がないし、社会保険料も払う必要がない

育休中、10人分の仕事を9人でやらせて、働いた9人分しか給料を払っていないんだったら会社がアレ

育休等で一時的な欠員が出たときに備えて余剰人員を一人確保していく場合

減ったときマージンを確保するために余剰人員を確保してるんだから

普段から追加人員分の仕事を確保しては意味がない

(11人分の仕事11人でやってるときに一人休むと11人分の仕事10人でやることになるため11/10=1.1倍の仕事になる

11人分の仕事10人でやってるときに一人休むと10人分の仕事10人でやることになるため10/10=1.0倍の仕事になる)

普段

11人分の仕事10人でやってるんだから10/11=0.9倍の仕事で済んでる

ただし10人分の収入11人で分けるから給料も0.9倍になることが許容できるか?

常に余剰人員を確保するのではなく育休中に一時的代替要員を雇う場合

休んでる人員給料払ってないし、代替要員の雇用に関して補助金がでるしで管理お金的な面ではそこまで大きくはないし

労働者派遣規制緩和されたおかげで一時的代替要員を雇う戦略がとれる業種も増えたし

あらかじめ休むのがわかっているため引継ぎ期間は長くとれるため追加人員の立ち上げが育休中に行われることはないとするならば

育休期間中10人分の仕事10人で回すことになる。もっとも引継ぎ期間中だけ10人分の仕事+立ち上げ教育10+1人で行うことになる(仕事量と給料)。

派遣される側から

正社員のために使い捨てされる存在など、ただでさえ期間が短く一時的代替要員のため正社員に登用されることはなく、保育所待ちなどで1か月単位での延長など自身ライフプランをまともに立てられなかったり、で

派遣で働く人たちの8割とかがやりたくないと言うような仕事

結婚して出産できる正社員上級国民様のステキライフプランを実現するために望まない仕事をやらされる無産奴隷必要とするのか?

Permalink |記事への反応(1) | 12:48

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[ブクマカ] 元増田気持ちはわかるけどそれは権利かつ国と企業の義務だからな

ただマジではてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな

それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、

ガチネタ抜きで爆サイ以下・ママスタ以下だわ

 

ブクマカブクマカを兼ねてそうな増田モンスターDQNぶりはともかく、権利義務権利義務なので書いておきます

 

 

 → たまーに、バイト派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト派遣でも使えるのでちゃんと使ってください

  ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、

  意識低い採用担当者が、結婚出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため

  (まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)

(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)

産前6週間(多胎妊娠場合は14週間)<いずれも女性請求した場合に限ります

産後は8週間

女性就業させることはできません。

(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)

 

(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)

妊娠中の女性請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

 

(3)妊産婦等の危険有害業務就業制限(法第64条の3)

妊産婦等を妊娠出産、哺育等に有害業務に就かせることはできません。

 

(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)

変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。

 

(5)妊産婦の時間労働休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)

妊産婦が請求した場合には、時間労働休日労働、又は深夜業をさせることはできません。

 

(6)育児時間(法第67条)

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間請求することができます

 

(7)罰則(法第119条)

上記規定違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます

(3)妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)

事業主は、女性労働者が妊娠出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。

 

不利益な取り扱いと考えられる例

○ 解雇すること

○ 期間を定めて雇用される者について、契約更新をしないこと

○ あらかじめ契約更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること

○ 退職又は正社員パートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと

○ 降格させること

○ 就業環境を害すること

○ 不利益な自宅待機を命ずること

○ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと

○ 昇進・昇格の人事考課において不利益評価を行うこと

○ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働派遣役務提供を拒むこと

 

 

 → 世の中はPC起動時間や退室時間就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう

  評価を喰らう世の中なんだよなぁ・・・

  その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに

  ブクマカブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う

  まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・

○ 36協定

そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。

36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間残業が上限です。

 

36協定特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。

 

 

○ 業務上の必要性がない場合

「この人気に入らないか残業させよう」とか、「皆残業しているのだからあなた残業しなさい」といった理由残業強制することはできません。

 

○ 労働者の健康私生活に影響を及ぼすような場合

この理由に該当するケースとしては以下のようなものが挙げられます

Permalink |記事への反応(1) | 07:05

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2021-09-14

anond:20210914091936

でも労働者派遣制度見直しは今でも立民の公約ですよね?

Permalink |記事への反応(0) | 09:22

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2021-08-27

anond:20210826230244

 そうやって賢く見える小奇麗なオジサンが耳障りのいい話し方で話せば、あっという間に政権を取れてしまったのが小泉政権だったわけです。

 民主党事業仕分けにも通じる話ですが、『説明うまい人が耳障りよく説明できるなら信頼できる。説明が下手な人のことを理解する必要もない』の流れが現代のガタガタ日本までつながるわけですね。

 結果として、耳障りよく「聖域なき構造改革」をロックテーマに乗せていかにも神々しい革命のように断行した結果、本来は聖域であるはずの部分までボロボロに崩されていった。

 郵政民営化もそう。労働者派遣問題もそう。

 今で言うなら水道民営化問題に近い。

 本来であれば、国が聖域として責任を持たなければいけない部分を放棄してしまったのである

 それで(短期的に)いい目を見たのが従業員責任を取らなくてよくなった企業群なんですけどね。

 あるいはそこに労働者派遣してあがりをかすめる派遣屋さんね。

 長期的に見れば国民は貧しくなり、貧しくなるということは購買力ダダ下がるし、生活が安定せず結婚出産を控える者が増えるので、結局は企業も売り上げがおち、そのうえ次代の労働者に事欠く様になってきたわけです。

 彼らが断行し、政権を握ったのに国は良くならなかったということを結果としてきちんと受け止め、なおかつ国民がきちんと考えていかなければならないのですよ。

 誰もかれも人任せ、人に教えてくれじゃ、まだまだ小奇麗で耳障りのいい言葉を並べる人に従ってしまう。

 よく見ればいいけど、彼らは自らを批判しないし、自分の分の儲けは断固として死守してますよ。

Permalink |記事への反応(0) | 11:21

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2021-06-20

新自由主義は他に敵を作る必要がある。

新自由主義はその前のケインズ主義否定から始まる。

ケインズ主義オイルショック外貨借金による輸入困難とインフレで詰まったからこそ新自由主義に移った。ケインズ主義1930年代世界恐慌自由主義打つ手がなかったために生まれた。

(新)自由主義格差をどんどん拡大させるし、一度経済危機が起きたら永久不景気を続けるし、近視眼的な見方産業を衰退させる。近視眼な見方医療破壊する。やりがいだけ煽り、報いは出さずさらなるムチを浴びせる。

財政破綻外貨借金によるものなので、むしろ産業を衰退させる(新)自由主義のほうが財政破綻に近づけるんだけどね。

から自国危機貶める。そちらに目をむかれると嫌だ。だから外患を煽る。外患を煽る強い英雄誕生する。

ナチスドイツユダヤ人狩りや外国への戦争戦前日本拡張路線戦後日本小泉竹中維新アメリカトランプ

新自由主義の過ちがバレてきてケインズ主義に移りゆく中。新自由主義維新は、自民安藤や、立民馬渕に刺客を立て、そして、立民枝野煽り枝野無視したら、韓国中国を敵として煽ろうとする。

橋下徹氏、中国に「口げんか」上等!政府に代わって「口悪く言ったらいい」

https://news.yahoo.co.jp/articles/16333aced3d40d39944166f457bc037b49915e4f

これで維新に乗っかったらまた小泉竹中みたいに、眼に映った一般庶民こそが世界の敵として糾弾されるね。大阪教育医療や、労働者派遣で起きたように。

Permalink |記事への反応(0) | 18:11

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2021-05-03

anond:20210503184905

子育て世帯への給付日雇い規制緩和反対を「緊縮」と呼ぶ頭の悪さに驚かされる

看護師日雇い規制については色々な団体が反対しているかちゃん勉強してね

【意見】看護師の日雇派遣など医療専門職の労働者派遣規制の緩和に反対する意見

Permalink |記事への反応(1) | 21:04

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2021-02-04

派遣会社って非営利にすればいいのに。

またはハローワークに一本化でも。

なんでこんなに労働者派遣会社がでかくてたくさんあるの。どうなってるの。実はぐるっと回ってない?

日本スカスカになってない?

Permalink |記事への反応(2) | 08:37

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2021-01-12

テレワークを求めたからクビ」 緊急事態差別に“怒り”の声

一部の企業では、正社員にはテレワークを認めるのに、非正規雇用労働者にはテレワークを認めないという差別的対応をしていると“怒り”の告発SNS上でなされている。

事務系の派遣社員ですが会社方針毎日通常出社してます

社員テレワークです。

派遣会社を通じてテレワーク相談をしたところ「そんなに家にいたいなら辞めてもらってもいい」とのことでした!

私のところも派遣ですが、同じくそう言われました。正社員テレワーク推奨で派遣は月〜金のフル出勤です。派遣の命はどうでも良いのかと悔しくなります

 これらのツイートの通り、テレワーク差別することは命の差別であり、怒りを覚えるのは当然のことであろう。

 さらに、正社員であってもテレワークを認められない事例や、求めたことを理由としたハラスメントが相次いで起こっており、非常に深刻な状況だ。

テレワークを求めたらクビ?

 だが、4月緊急事態宣言が発令された際には、こうした法を無視する企業があり、多くの派遣労働者テレワークから排除された。

 派遣会社エキスパートスタッフ派遣労働者であったAさんの事例を見ていこう。

 Aさんは、株式会社YUIDEAに派遣され、6回の契約更新を重ねて一年以上就業していた。Aさんの働く部門では、昨年3月27日から、YUIDEAに直接雇用されている社員テレワークに移行した。

 だが、昨年4月緊急事態宣言が発令され、政府派遣企業に対し「派遣労働者についても、派遣先が自ら雇用する労働者と同様に、積極的テレワーク活用をお願いいたします」との通達を出した後も、YUIDEAはAさんをテレワークに移行させなかったという。

 Aさんはその通達を示しながら、「派遣社員にもテレワークをさせてほしい」とYUIDEAに要望したが、Aさんが派遣社員からという理由拒否されたという。そればかりか、感染リスクを下げるためにAさんが2日間の休みを取得したところ、YUIDEAは、「テレワークにこだわったから」「最短で辞めてほしい」などとして、派遣切り(労働者派遣契約中途解約)したという。

 さらにAさんは派遣会社エキスパートスタッフから6月末で雇い止めされ、テレワークを望んだだけでクビにされた形だ。

テレワーク差別に立ち向かう方法

 冒頭で紹介した通り、今回の二度目の緊急事態宣言発令に際しても、テレワークから非正規雇用労働者排除する動きがすでに始まっている。

 また、正社員からも、使用者上司からテレワークへの移行を妨害されたり、テレワークをすると嫌がらせをうけたりするという相談が数多く寄せられている。

 だが、コロナ感染拡大が著しい今、テレワークできるかどうかは命にかかわる問題であり、テレワークでの差別は許されることではない。

 では、私たちテレワークについての非正規差別をどのようにやめさせることができるのだろうか。

 第一に、テレワーク差別実態を広く告発して可視化する方法がある。すでにTwitter上では、「#テレワークできない」「#テレワーク差別に抗議します」などというハッシュタグをつけたツイートが広がり始めている。

Permalink |記事への反応(0) | 19:53

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2020-11-10

シルバー人材センター民間高齢労働者派遣業の参入障壁であり解体されるべき

Permalink |記事への反応(0) | 23:31

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2020-10-09

anond:20201009094739

プロマネだけでなく、役員増田おかしい。

労働者派遣契約労働力供給契約なので、そもそも納品という概念存在しない。作業日報とか工数集計表程度は提出させれても「検査仕様書を作る契約」というのがそもそもあり得なくて「検査仕様書作成できる人材派遣する契約」が正しい。

検査仕様書作成責任派遣社員に対する指揮監督命令権が増田会社にある以上、検査仕様書が「ない」ことの責任派遣会社には押し付けられない。派遣社員検査仕様書作成能力がなければ、早々に派遣元にチェンジを告げるか他の社員に割り当てて検査仕様書作成するのが現場プロマネ、すなわち増田会社責任

派遣会社が負うべき責任スペックを満たさな人材を送り込んだことだが、駒を遊ばせておきながら、その落ち度を利用して増田会社顧客に対する責任を負わせようとしている役員コンプラが全く出来ていない。かなり悪質だと思うし、それを書いちゃう増田ヤバイと思う。

Permalink |記事への反応(0) | 14:19

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2020-05-11

労働者派遣マージン率等の公開資料 という検索ワード

面白いからみんなで調べてみよう。

Permalink |記事への反応(0) | 02:21

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2020-05-07

anond:20200507004636

労働者派遣マージン率等の公開資料

ぐぐる面白い

Permalink |記事への反応(1) | 00:47

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2019-05-28

正社員技術者募集は大半が常駐派遣から辞めた方がいい

よく、大手転職サイトで「CADスキルを身に付けられる」、「技術者大量募集」、「月収○○万円以上!」、「安心正社員」って募集してるのは大半が常駐派遣

名ばかり正社員

プロジェクトマネージャーとか書いてるけど、あれは施工管理における現場監督から

実際はスキルが身につくような勉強なんて、会社の方では大してさせてくれないよ

何もわからないのに派遣先に送られ、切られたら次が見つかるまで自宅待機

酷いとこだと自宅待機になって2ヶ月目には退職に追い込まれます

どこで、派遣かどうか見分けるのか

会社概要に「労働者派遣」って文字があれば、正社員募集でも派遣だよ

常駐派遣と言えば、プログラマー関係だと言うイメージが強いけど、最近だと他の職種にも増えてるよ

これから先こんなのもっと増えてくんだろうな

Permalink |記事への反応(0) | 12:57

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2018-12-03

anond:20181203174952

めっちゃ最初のほうに書いてあるやんけ

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=360AC0000000088

一 労働者派遣 自己雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人指揮命令を受けて、当該他人のために労働従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人雇用させることを約してするものを含まないものとする。



細かく言うと、「他人」は派遣先人間ってことで、正社員とは限らないな

派遣先パートの指示で動く派遣社員とかはあり得る

Permalink |記事への反応(0) | 17:52

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anond:20181203174952

そんな定義派遣法のどこに書いてあるの?おーん?

派遣企業派遣社員を雇い入れるときに、指揮命令者と派遣責任者について、雇用契約書に部署役職・氏名まで記載しなければなりません(労働者派遣契約)。

Permalink |記事への反応(0) | 17:52

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2018-05-29

anond:20180528174829

労働者派遣の拡大とかもそうなんだけど、弊害が見えても「後から見直せ」ってそのシステムビルトインされていないと、基本的には継続されるんですよねぇ…

高プロも賛成する気になれないのはそこ。

Permalink |記事への反応(0) | 11:02

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2018-05-27

[国会ウォッチャー]高プロ委員会可決されたので、労働者派遣法歴史を振り返るよ(2)

承前

https://anond.hatelabo.jp/20180527035719

国会ウォッチャーです。

今回は1999年派遣法の対象業務原則自由化について、政府がどういう説明をしてきたのか振り返ります。ちなみにこの時の質疑でも、ILO条約批准のために、労働者派遣対象業務自由化必要だというような事を言っているのですが、共産党ILO質問したら、別にそんな事をは要求していないという返事が来たとかいう去年どっかでみたような流れが。

1998年3月伊吹文明説明

 質問者は、前なんとかさんに、ルーピーからつの間にかしれっと評論家クラスチェンジして好き放題言っている松井孝治選挙区を譲れと言われて、ブチ切れて無所属から出て落選後、引退した笹野貞子

笹野

「(略)

 そして、私が一番大臣にお聞きいたしたいのは、この間大臣と久しくお話をさせていただいたときに、大臣終身雇用はいい、日本にとって終身雇用制というのは本当にいい制度

だと盛んに力説したのを見て、私は正直言いますと、あれっというふうに思いました。そのあれっというのは悪い意味ではありません。やっぱり大臣っていい人なんだなと、こういうふうに思ったわけです。

 この今の競争原理とかそういうのを推し進めていきますと、例えば労働基準法改正なんかを見ますと、大臣終身雇用はいいというその考え方と裏腹の方向に行くんじゃないかというふうに思いますので、まず第一大臣終身雇用制をこの流れの中でどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。」

伊吹

「(どうでもいい事をだらだらと言っているの略)

一番大切なことは、やはりこの日本人の立派さ、自助自立の気概と、そして産業に対する帰属意識というんでしょうか、権利だけを主張せずにきっちり義務果たしていく性格というんでしょうか、そういう日本人をつくる教育をつくっていけば私は終身雇用制というのは守れると思いますし、また、そういうふうな形で守っていかねばならないと思っているんです。(因果関係意味わからんけど)

 ところが一方で、豊かになって、先ほどもいろいろな御質問がありましたが、子供を産み育てながら保育園子供さんを連れていった後少し働きたいとか、あるいは子育てが終わった後また働きたいとか、いろいろな働き方の選択が豊かさゆえに出てきているということも確かにあるんです。それにこたえるのは、私は派遣職員とかパートという形態だろうと思うんです。今おっしゃっている労働基準法裁量労働制とかあるいはまた変形労働時間制度とか、こういうものあくま終身雇用制の枠の中の話でございますから、その枠の中の話として労働時間管理を働く人たちにゆだねるということなのであって、それは終身雇用制を破壊するという先生問題提起の仕方については、私は率直に言ってやや奇異な感じを受けました。

 終身雇用制の枠の中で労働時間管理をゆだねていく、もしこれをだめだと言いまして、そして日本人の資質だんだん自助自立の気概権利だけの主張で義務を果たさないということになってきますと、企業は多分終身雇用制をやめて、そして裁量労働制じゃなくて派遣職員型の形をとってくると思います。すべてがそういう形になるということは私は余り感心したことじゃないと思いますので、その点はぜひ御理解いただきたいと思っております。」

教育族らしい頭のおかしさはあるものの、表面上は、派遣あくま自由な働き方の1形態であり、その対象業務を拡大しても終身雇用は崩れない、あくまニーズがあるから拡大するんだ、というつ最近加藤勝信から伺ったのとそっくりな事をおっしゃる伊吹文明。その後どうなったのかはご存知の通り。

1999年甘利明らの説明対象業務の拡大をしても派遣労働者はそれほど増えない、製造業に拡大するつもりはない」

 質疑者、石橋大吉情報労連石橋通宏参議院議員父親世襲労組候補というちょっとめずらしい例ですね。なお石橋さんは、参院厚労委員会では一番期待できる論客と思っているわらし。

石橋

「略)連合など労働組合側が非常に心配をしているように、派遣労働が常用雇用代替となり、いたずらに拡大しないようにするための最大のかぎは、派遣受け入れ期間の制限果たして実効性があるのかどうか、これが一番大きな問題ではないか、私はこう思っているわけであります

(略)

 そして、具体的に、改正法案では、この第四十条の二第一項ですが、派遣先はその事業所ごとに同一業務について一年を超えて派遣を受け入れてはならない、こういうふうになっておりまして、問題は、果たしてこれが現実実効性があるかどうかが問題になるわけであります

 このことに関連して、まとめて三つほど聞いておきたいと思うのですが、まず第一点は、一年の受け入れ期間を超えて派遣労働者を用いた場合派遣先に対する制裁をどうするか、こういう問題であります

 改正法案では、制裁としては企業公表などの措置が予定をされているわけですが、しかし、派遣期間を限定する法制において、派遣期間を超えた場合にはユーザー企業である派遣先への雇い入れを強制される制度をとっている国、例えばドイツフランスもそうだったと思いますが、そういう国々が結構多いわけであります我が国においてもそういう制度を導入することはできないのかどうか、これが一つ。

 二つ目は、改正法案では、同一事業所の同一業務について一年を超えてはならない、こう規定しているわけですが、問題は、同一業務をどのように当事者及び監督官庁特定認識をするか、こういう問題があります。従来の適用対象業務という枠と違って、ネガティブリスト方式のもとでは企業ごとに多種多様業務指定がされる可能性があり、また業務境界線あいまいとなるものと考えられるわけであります。この点も厳格にきちんとされなければ一年間の期間制限も全く無意味ものになってしまう、こういう問題があると思うのです。この点をどう考えるか。

 三つ目の問題は、派遣受け入れが終了した時点からどの程度のインターバルクーリング期間を置けば同一業務についての派遣を受け入れることも可能となるのかなどが重要問題となると思います期間限定実効性が担保されるような基準を設ける必要があると思いますが、この点についてどういうふうに考えておられるか、承りたいと思います

渡邊政府委員 

「まず、一年を超えて派遣労働者を使用した、その場合のいわゆる義務化の問題でございます。確かに、諸外国の例には、派遣期間を超えて継続してこれを使用するといった場合には雇用契約が成立したものとみなすといったふうな規定を設けておる例が見られます我が国雇用に関する法制を見ますと、(略)事業主が広く有していると解されております営業自由採用自由を含め営業自由、こういったもの保障との関係でかなり大きな問題があるのではないかというふうに考えておりまして、現行では、雇用についての努力義務を課するというところがぎりぎりのところではないかというふうに考えているところであります

 また、同一の業務範囲の確定の問題でございます

 改正法案におきましては、同一の業務について継続して派遣労働者を受け入れてはいけないというふうに規定しているわけでありまして、この解釈を確定するということが、常用代替の防止を図る、厳密に運用するという点から大変大事なことであるというふうに私どもも思っております

 現行の法令におきましても、この派遣労働関係でも、この業務という言葉はいろいろ使われておりまして、例えば職業職種を用いて表現するものとしては秘書業務とか通訳業務というふうに使われていたり、あるいは具体的な行為を明記して表現するものとして事務機器操作業務というふうに、確かにかなりいろいろな使われ方をしているわけでありますが、この同一の業務解釈に当たりましては、これが常用労働代替を防止するという観点から解釈をされる必要がある、こういった観点に立ってかなり厳密に解釈をする必要があるというふうに考えているところであります

(略)

 次に、いわゆるクーリング期間の問題でございます。(略)この問題につきましては、あくまでもこれも常用労働代替の防止という観点に立ちまして、どのくらいの期間が適当であるか、これは、法案が成立しました後に、審議会の御意見も聞きながら検討したいというふうに考えております

(略)

石橋

「(略、法案では)製造業における労働者派遣事業を当分の間禁止、こうなっているわけです。しかし、産業界を中心にして、製造業における派遣を解禁すべきだ、こういう意見もあるわけであります。さっきの雇用調整の問題などもそういうところに絡まってくるのかなという感じもしないことはないんですが、製造業における派遣労働禁止をされているということは、そういう意味では産業経済に非常に大きな影響を与えている、こう思うんです。

 例えばフランスなんかは、鉄鋼だとか電機だとか自動車だとか、ほとんどそういう製造業中心で派遣労働が行われておって、四分の三は男子だ、こういう形になっております日本では、製造業における派遣禁止をされておるということも恐らく関係があるだろうと思いますが、派遣労働の大部分が女性、こういう形になっておるかと思うんです。

(略)」

渡邊政府委員 

製造業におきます派遣適用につきましては、特に製造業現場にこれを適用することについて、強い懸念が表明されたところであります。したがいまして、改正法案におきましても、こういった意見留意をいたしまして、製造業現場業務につきましては、当分の間、労働省令においてこれを適用しないこととするというふうにしておるところであります。これは、特に製造業において、今委員御指摘ありましたように、いわゆる偽装請負というふうなものがまだ存在するのではないか、こういった懸念があるために、今回もこういった措置になったというふうに理解をしております。(略)」

ご存知のように無期転換ルールが導入されるのは2012年の民主党政権まで待たねばならないし、同一業務規制有名無実化したし、クーリング期間は2015年の安倍政権で3ヶ月と定められました。2006年には製造業派遣合法化され、2007年には、上限3年に緩和されますね。

自民から新進党改革クラブとなった前田正さんの質疑。

前田

「今説明をお聞きいたしますと、要するに、常用雇用がいわば派遣によって圧迫されることはない、また、むしろこの今の経済不況の中で雇用の推進につながっていく、こうおっしゃっておられると理解をしております。そこで、労働者派遣事業事業所数及び派遣労働者数、できれば男女別あるいは年齢別の、特にそういったもので突出しておるところの現状及び労働者派遣事業の総売り上げといいますか、どれぐらいになっておるのか。そしてまた、今回の法改正によって派遣労働者数というのがどの程度増加するように見込んでおられるのか、この辺についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。」

渡邊政府委員 

「(略)また、派遣労働者数ですが、これは平成九年度の報告でございますけれども、これによると、約八十六万人でございます。そのうち、いわゆる登録型の派遣労働者は七十万人、常用労働者が約十六万人であります登録型の中には複数事業所登録をしている方もおられますので、この方たちについて常用換算してみますと、派遣労働者は平成九年で約三十四万人ぐらいではないかと思います。したがいまして、派遣労働者の実数は八十六万人と三十四万人の中にあるのではないかというふうに見ているわけでございます

 また、平成九年の調査によりますと、派遣労働者に女性が占める割合は七二・四%というふうになっております。また、年齢別では二十歳代が四〇・三%というふうになっているわけでございます

 また、この事業報告によりますと、派遣労働者の平成九年度の年間売上高は総額が約一兆三千三百三十五億円で、これは前年度比一二・八%増ということになっておりまして、平成六年度以降増加傾向にございます。今回の改正によりまして派遣労働者がどの程度ふえるかということでございますけれども、現在は二十六業務のいわゆる専門的業務特定しておるわけでありますが、これを広く拡大していくということになります。ただ、これは、そういった面では増大要因でありますし、また、従来の派遣と違いまして、あくま臨時的一時的一年間の限定をつけるということでございますから、これが正確に今後どのくらい伸びるかという予測はなかなか難しいのですが、そう急激にふえることはないのではないかというふうに見ております。」

前田

「急激にふえるということはない、こうおっしゃっておられますが、この改正によって幅が広くなる、二十六業種以上に広くなってくるということになると、当然、派遣先がふえてくるわけでございます。ならば、業者数も当然ふえてくると思いますし、また業者さんも、それによるいわば労働者確保というものも当然ふえてくる。したがって、そうふえないのではないかというよりも、私は、急激にこういったものがふえてくる可能性がある、こういうふうに理解するわけであります

 そうすると、ふえてくるということになりますと、今度は派遣先の問題になります派遣先は、極力安い賃金で雇えればその方がありがたいということになるわけであります。過剰の労働者を抱えている業者としてはできるだけそれを送り込みたいということになると、私は、これから労働賃金というものは今のこの二十六業種の平均賃金よりもむしろ安値で安定していく可能性というものがどんどん出てくる、あるいはまた、労働条件そのものも大変悪くなってくるという可能性が多分に出てくるんでは(略」

渡邊政府委員 

企業の側で派遣労働者に対する要望があるということは、これはいわゆる即戦力を求めているという要素が大変大きいと思いますし、また、派遣事業主にとりましても、派遣した労働者が派遣企業要求している能力の水準に達しているということが事業の発展にも大切なことでございまして、この派遣業におきましては、とりわけ派遣労働者の教育訓練というものが従来から重視をされているというふうに考えております

 現行の法律の中にも、派遣事業主派遣労働者に対する教育訓練の機会の確保に努めなければいけないという規定を置いておりますし、私ども、実際に派遣業の許可やあるいは更新の際には教育訓練の状況についてチェックをするというふうにしているわけでございます

 また、今般、一時的臨時的な分野について一年間に限って派遣労働対象分野を拡大することにしておりますが、短期になればなるほど即戦力に対する需要という面が強くなってくると思います。そういった意味では、派遣労働者というのは、一定能力あるいは技能水準を備えた労働者が派遣対象になるということで業務は広がりますが、すべての人が派遣対象になるというものでは絶対にないというふうに思っております

 そういう意味では、即戦力としての能力を備えた、安心して企業の方も使用できる、こういったことでいいますと、今般の派遣労働の拡大が必ずしも賃金その他労働条件の低下につながっていくものではないのではないかというふうに考えております。」

能力の高い人が対象になって業務は広がるが、みんなが対象になるということは絶対にないとおっしゃる。またおちんぎんが低く張り付くこともないとおっしゃっていますが、噴飯物ですよね(橋本岳風に)。ちなみに5年後には全業種対象派遣期間無制限化が実現する模様。政府答弁の絶対にならない、は無意味さらにちなみに、そう増えないとおっしゃていた派遣労働者数は、5年で3倍近いの240万人に、10年で、5倍近い400万人近くに到達する模様。

Permalink |記事への反応(1) | 11:19

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[国会ウォッチャー]高プロ委員会可決されたので、労働者派遣法歴史を振り返るよ(1)

 国会ウォッチャーです。

 とりま安倍内閣総辞職で。

 歴史は繰り返す高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、

親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しか労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"

みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgainingpower交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。

 我らが日本国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。

一応の年表

1986年派遣法成立」

1999年派遣対象業務拡大、例外列挙化」

2004年派遣期間無制限化」

2012年労働契約法、5年無期転換ルールの導入」

2014年有期雇用特別措置法による、無期転換規制の緩和」

全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。

1986年中曽根内閣労働者派遣法の成立」

1986年4月16日社会労働委員会

菅直人(当時社民連

 菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用派遣代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業適用外にすべきではないか派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。

 政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないか大丈夫対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロ限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。

「(略)この法律施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」

山口

先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。

 それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というもの存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会論議等の中でも御注意喚起いただきながら、これをいい法案形態として、これが労働者の、国民雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます

「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられていますそれからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。

 というのは、この対象十四業務もっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)

 だから、そういう意味から考えますと、対象業務というもの基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないか基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います

山口

「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいます社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」

(略)

それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事のもの正社員と全く同じ、しか身分的にはいわゆる派遣社員ですから労務管理意味で言えば一般的簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか

 個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期特殊能力を持った人を雇わなければいけないような場合限定すべきではないか。つまり業務の種類を限定するだけではなくて、その形態特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」

加藤政府委員 

「確かに審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパ運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます

 しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務指定年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております

(略)

「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われておりますしかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」

加藤政府委員 

労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」

「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」

加藤政府委員 

「書かれるであろうけれども、そういうことを法律労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」

しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的問題労働者権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。

 それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」

加藤政府委員 

「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からコントロールといったもの法律上も考えておるところでございます。」

「略)つまり人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですからある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります

Permalink |記事への反応(6) | 03:57

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