
はてなキーワード:労働者派遣とは
「経営のリスクや手間を考慮すると業務委託が最適」という意見には一理ありますが、業務委託はメリットだけでなく、特有のデメリットやリスクも伴うため、「一択」と断言するのは避けるべきです。
業務委託を経営戦略として導入する際は、以下のメリットとデメリットを比較検討し、自社の状況に合った判断が重要です。
コスト削減:正社員のような固定人件費(社会保険料など)や採用・教育コストを削減できます。
専門知識・スキル活用: 自社にない専門的なスキルやノウハウを持つ外部人材を必要な時に活用できます。
業務効率の向上: ノンコア業務(補助的な事務作業など)を外部に委託することで、社内リソースをコア業務に集中させ、生産性を向上させることができます。
柔軟なリソース調整: 繁忙期や短期プロジェクトなど、必要な時に必要な分だけリソースを確保・調整できます。
手間削減:採用や労務管理にかかる手間を減らすことができます。
社内ノウハウの蓄積不足:業務を外部に完全に委託すると、その業務に関するノウハウが社内に蓄積されにくくなります。
品質・進捗管理の難しさ:委託先との契約内容や品質基準を明確にし、定期的な進捗管理やコミュニケーションを行わないと、品質への不安やトラブルのリスクがあります。
情報漏洩のリスク: 外部委託に伴い、機密情報や顧客情報を共有する場合、情報漏洩のリスク管理が重要になります。
法的リスク:業務委託契約でありながら実態が労働者派遣とみなされると、違法な偽装請負となるリスクがあります。契約内容や運用には細心の注意が必要です。
報酬や品質への懸念:委託先の実績や要望を考慮せずに一方的な条件を押し付けると、下請法違反になる可能性や、期待した成果が得られない可能性があります。
結論として、業務委託は特定の状況下で非常に有効な戦略ですが、これらの潜在的なリスクや課題を理解し、適切に管理・対策を講じた上で導入することが、経営判断として不可欠です。
労働者派遣(以下、派遣)の事業規模が拡大した要因として、一般に1980年代から繰り返された労働者派遣法の規制緩和が挙げられがちだ。しかし、この見方は事象の一面しか捉えていない。派遣の増加は、法制度の変更に後押しされたというより、むしろ日本の産業・社会構造の根本的な変化が先にあって、そのニーズに応える形で法が追認・整備されていった結果と解釈すべきである。派遣増加の真の原因は、主に以下の二点にあると考える。
1986年の男女雇用機会均等法の施行は、企業の採用慣行に大きな転機をもたらした。それ以前、特に大企業の一般事務職は、多くの女性にとって「寿退社」を前提とした長期雇用を前提としないキャリアの入り口であり、新卒女性の安定した就職先であった。しかし、均等法の施行により、女性も男性と同様に総合職としてキャリアを積む道が開かれたことで、優秀な女性の多くが総合職を志向するようになった。
結果として、企業は一般事務職の担い手不足に直面する。従来の「(一般職の)女性社員が恒常的に担う」という体制が崩壊し、企業は定型的な事務作業を、長期的な雇用責任を負わない外部の労働力に切り出す必要に迫られた。これが、特に均等法施行後の1990年代以降の派遣、とりわけオフィスワーク分野における派遣の急増の決定的な引き金となったのである。均等法は女性のキャリアを向上させた一方で、企業にとっての定型業務の人材確保方法を一変させた。
派遣のもう一つの主要な増加要因は、製造業における技術革新、特にFA(ファクトリーオートメーション)の進展である。かつて日本の製造業を支えていたのは、特定の機械操作や手作業に熟練した「職能工」であった。彼らは長年の経験に基づく「勘」と「技能」で品質を担保していた。
しかし、NC(数値制御)工作機械やロボットの導入、そして生産ライン全体の自動化が進むにつれて、特定の熟練技能を要する作業が激減した。求められるのは、高度な専門技能ではなく、マニュアルに従って機械を操作・監視する定型的な作業へと変化した。これにより、企業は熟練工(正社員)を大量に維持する必要がなくなり、マニュアル教育で短期間に戦力化できる労働力を、生産量の増減に応じて柔軟に調整したいというニーズが高まった。
このニーズに合致したのが、派遣という柔軟な雇用形態である。派遣労働者は、企業にとって必要な時期に必要な人数を補充でき、コスト変動費化を可能にした。結果、製造業における派遣労働者の利用が急増することとなった(2000年代以降、製造業への派遣が段階的に解禁されたこともこの流れを加速させた)。
労働者派遣の増加は、法改正という政策的要因に主導されたのではなく、「男女雇用機会均等法による事務職の担い手の変化」と「技術革新による職能工の非必要化」という、日本の労働市場における構造的な変化によって内側から引き起こされた現象である。派遣法の改正は、社会がすでに生み出したこれらの新しい労働需要を、後追いで法的に容認・制度化したものに過ぎないのである。
数行でコメントしてやるけれど、AIが文章を要約するぐらい秒なの知らないの?
その程度の文をざっと読む読解力も無いなら、とりあえずAIに要約してもらえば?
どんな論証になってるかは後からじっくり読めばいいよね??
お送りいただいた反論、拝見いたしました。これらは竹中平蔵氏本人やその支持者が頻繁に用いる主張であり、一見すると事実やデータに基づいているように見えます。
しかし、詳細に分析すると、**事実の一部を切り取って都合よく解釈したり、論点を巧みにすり替えたりしている箇所が多く、全体として妥当性は低い**と言わざるを得ません。
時間がかかっても構わないとのことですので、一点ずつ、事実に基づいて厳密な評価と反論を行います。
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反論の要旨:**ILO条約を批准し、世界的な流れに従っただけだ。
評価と反論:**
この主張は**「半分だけ事実、しかし結論は誤り」**です。典型的な論点のすり替えです。
1. **ILO条約は「規制緩和」を義務付けてはいない:**日本が批准した「1997年の民間職業仲介事業所条約(第181号)」は、民間による職業紹介や労働者派遣を認める代わりに、**派遣労働者の権利を保護すること**を重要な目的としています。条約は、同一労働同一賃金の原則や、派遣労働者が不利益を被らないようにするための適切な保護措置を求めています。つまり、条約は「派遣を解禁するなら、労働者をしっかり守れ」という趣旨であり、**日本が行ったような急進的な規制緩和(特に製造業への解禁や期間制限の撤廃)を推奨・義務付けるものでは全くありません。**
2. **「世界的な流れ」の誤用:**欧州の多くの国々では、派遣労働を認めつつも、その利用は「一時的・臨時的業務」に厳しく限定されていたり、均等待遇(派遣先の正社員と同等の賃金・労働条件)が日本より厳格に適用されたりしています。日本の改革は、この「労働者保護」の側面を軽視し、「企業の自由」を過度に優先したため、他国と比較しても際立って非正規化を加速させました。
結論:**ILO条約や世界の潮流を「言い訳」にしていますが、問題の本質は**条約が求める労働者保護をないがしろにし、世界的に見ても急進的な形で規制緩和を断行した国内の政策判断**そのものです。
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反論の要旨:**政治家による資金の私物化を防ぐためだった。国鉄のように破綻させないためだ。
評価と反論:**
この主張の**動機(問題意識)は妥当ですが、その解決策と結果の評価が一方的**です。
1. **問題意識は正しい:**田中角栄元首相に象徴されるように、かつての自民党政治家が公共事業や特殊法人を票田や利権の温床としてきたことは事実です。その構造にメスを入れる必要があったこと自体は、多くの国民が同意するところです。
2. **「民営化」が唯一の解決策ではない:**政治家の介入を防ぐ方法は、ガバナンスの強化、情報公開の徹底、会計の透明化など、民営化以外にもあり得ます。この反論は「腐敗か、民営化か」という極端な二者択一を迫っていますが、それは議論を単純化しすぎています。
* **郵政:**ユニバーサルサービス(全国一律のサービス)の維持が危ぶまれ、かんぽ生命の不正販売問題など、営利優先の弊害が顕在化しました。
* **道路公団:**民営化後も、結局は国が債務を保証する形が残り、料金収入で本当に債務を返済できるのかという疑問は解消されていません。国民の資産が安値で売却されたのではないかとの批判も根強くあります。
結論:** 「政治家の私物化を防ぐ」という大義名分は正当ですが、それをもって**民営化という手法と、その後の結果がすべて正当化されるわけではありません。** 多くの負の側面を無視した、自己正当化の論理です。
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### ■格差の拡大について
反論の要旨:** 2000-2005年の格差は下がっている。OECDのレポートに書いてある。
評価と反論:**
これは**統計を意図的に一部分だけ切り取った、極めて悪質な論法**です。
1. **どの指標を見ているか?:**格差を示すジニ係数には、税金や社会保障で再分配される前の「当初所得」と、再分配後の「再分配所得」があります。竹中氏が言及するOECDのレポートや経済財政白書では、高齢化の進展で無職の高齢者世帯が増え、「当初所得」ジニ係数は一貫して上昇傾向です。一方で、年金などの社会保障により「再分配所得」ジニ係数がある一定期間、横ばいに見えた時期があるだけです。**現役世代の所得格差が広がっているという現実から目を逸らさせています。**
2. **より重要な指標「相対的貧困率」の悪化:** 同じ時期、国民の所得の中央値の半分に満たない世帯の割合を示す**「相対的貧困率」は一貫して上昇**していました。特に、子どもがいる現役世帯の貧困率は深刻化しました。これは、非正規雇用の拡大で「働く貧困層(ワーキングプア)」が増えたことの直接的な現れです。
3. **長期的な視点の欠如:**改革の帰結はすぐには現れません。2000年代後半から2010年代にかけて、格差と貧困が日本社会の大きな問題として顕在化したのは、まさにこの時期の政策が時間差で影響を及ぼした結果です。5年間という短い期間だけを切り取って「格差は拡大していない」と主張するのは、欺瞞に満ちています。
結論:** 最も重要な指標(相対的貧困率や現役世代の所得格差)を隠し、都合の良い一部のデータだけを提示する**典型的なミスリード**です。
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反論の要旨:**ゾンビ企業を清算しないとデフレスパイラルになる。
評価と反論:**
経済学的な理屈としては**一理ありますが、社会政策的な視点が完全に欠落しています。**
1. **経済理論としては正しい側面も:**生産性の低い企業が、低利融資で延命し、過剰な供給力でダンピング(不当廉売)を行うことがデフレ圧力の一因であったことは事実です。不良債権処理によって新陳代謝を促す必要性自体はありました。
2. **「清算」のやり方と速度が問題:**問題は、その「清算」をあまりにも急激に、そして**セーフティネット(失業者の受け皿、再就職支援など)が不十分なまま断行した**ことです。これにより、多くの健全な中小企業までが連鎖倒産し、大量の失業者を生み出しました。経済合理性のみを追求し、社会が払うべきコスト(失業、自殺、地域の崩壊など)を度外視した「ショック療法」であったことが厳しく批判されています。
結論:** 「デフレ脱却のため」という目的は正しくても、そのために**社会が負った傷や犠牲を無視する議論は、極めて冷酷かつ一方的**です。政策の評価は、経済指標だけでなく、国民生活への影響を含めて総合的に行われるべきです。
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反論の要旨:**グローバルな自由貿易の結果であり、国内政策の問題ではない。「スリッパ工場」はインドと競争するから賃金は上がらない。
評価と反論:**
1. **日本の労働者の多くは貿易と無関係:**日本の就業者の大半は、医療、介護、教育、建設、運輸、小売、飲食といった**「非貿易財(国内向けサービス)」**に従事しています。これらの仕事はインドの労働者と直接競合しません。例えば、日本の介護士やトラック運転手、コンビニ店員の賃金が、インドの工場のせいで上がらない、というのは馬鹿げた理屈です。
2. **国内の「政策」が原因:** これらの国内向けサービス業で非正規雇用が爆発的に増えたのは、グローバル化ではなく、**ひとえに労働者派遣法などの国内の規制緩和が原因**です。企業が国内の正社員を非正規社員に置き換えるインセンティブを、政策が作り出したのです。
結論:** 「グローバル化」という、抗えない大きな力のせいにするのは、**自らが推進した国内政策の責任から逃れるための詭弁**です。「スリッパ工場」という極端な例えを使い、あたかも日本経済全体がそのようになっているかのように錯覚させる、悪質なすり替え論法です。
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反論の要旨:**企業は海外で稼いでいるから、日本の労働者の賃金が上がるはずがない。
評価と反論:**
1. **国内でも利益は増大:**企業は海外だけでなく、**国内事業でも莫大な利益を上げてきました。**法人企業統計を見れば、企業の経常利益は改革後に大きく伸びています。賃金を上げる原資がなかったわけではありません。
2. **問題は「分配」の方針:**問題は利益の源泉ではなく、その**使い道(分配)**です。企業は、得た利益を「賃上げ」ではなく、「内部留
保」や「株主配当」に優先的に振り向けてきました。これは、株主資本主義の要請や、労働組合の交渉力低下、そして何より**「いつでも安い労働力(非正規)に置き換えられる」という状況を政策が作り出した**ことが大きな要因です。
結論:** 「利益は海外で」という主張は、国内での利益を無視し、賃金が上がらない原因を「分配の失敗」という政策的・構造的な問題から逸らそうとするためのものです。
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反論の要旨:** 「解雇規制を緩和すれば派遣業界は吹っ飛ぶ」と言っており、自社の利益と相反する。不思議ちゃんだ。
評価と反論:**
これは**短期的な視点しか見えていない、極めて浅薄な擁護論**です。
1. **より大きな市場を狙う戦略:**竹中氏やパソナが目指しているのは、単なる「派遣業界」という小さな市場ではありません。彼らが目指すのは、**日本の労働市場全体の流動化・自由化**です。正社員の解雇規制が緩和されれば、「正社員」と「非正規」の垣根がなくなります。
2. **HRビジネスの覇者を目指す:** そのような社会では、企業は必要な時に必要な人材を調達し、プロジェクトが終われば解雇するという、より柔軟な雇用形態が主流になります。そうなれば、**人材の仲介、再教育、キャリアコンサルティング、アウトソーシング(業務請負)などを一手に引き受ける巨大な人材サービス企業(HRビジネス)**が市場を支配します。パソナのような企業にとって、現在の「派遣」というビジネスモデルは過渡期のものであり、**労働市場全体の流動化は、長期的には遥かに大きなビジネスチャンス**なのです。
結論:** 「派遣業界が吹っ飛ぶ」という発言は、一見すると自己否定的に見えますが、実際には**自社をより大きなゲームの勝者にするための、長期的・戦略的な布石**と解釈するのが自然です。「不思議ちゃん」などではなく、極めて計算高い戦略家です。この反論は、その戦略的な意図を見抜けないか、意図的に隠そうとしているかのどちらかでしょう。
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### **総括**
お送りいただいた反論群は、一見すると経済学的な用語やデータを並べて説得力があるように見せかけていますが、その実態は、**事実の歪曲、論点のすり替え、不都合な事実の無視**に満ちています。
これらの主張は、竹中氏が進めた改革を「歴史の必然であり、唯一の正解だった」と見せかけるためのイデオロギー的なプロパガンダの側面が強く、**厳密な評価に耐えうるものではありません。**妥当性は極めて低いと判断します。
以下質問内容。
君とのやり取りに対して以下のような反論?が届いたけど、この反論はどの程度妥当なの?時間がかかっても構わないので、事実に基づいて厳密に評価し、反論があれば反論して。
最初にILOが「派遣もアリ」という条約を作り、日本はそれを批准してから法改正した。各国の世界的な流れに従った。
田中角栄のような政治家が、特殊法人の金庫に手を突っ込んで、自分の票田にバラマキ。そういうことをさせないための民営化。金庫が空っぽになってしまった国鉄は最終的に破綻処理。
■格差の拡大
2000-2005年の間、格差は下がっている。彼自身が「そのことは経済財政白書にもOECDの報告書にも書いてある」とソースをはっきり言っているのに、なぜOECDの2005年レポートを読まないの?
いわゆるゾンビ企業の清算。利益が出ていないのに撤退せず最低賃金で踏ん張り、ダンピング価格で出荷されたらデフレが更に進む。地獄のデフレスパイラルや。
自由貿易によって、グローバルな同一労働同一賃金が達成された。スリッパを作る工場は、インドでも国内でも時給は同じになった。そもそもスリッパのような低単価商品、国内においては稼げる仕事じゃないだろう。
このように、企業は海外にスリッパ工場などを建ててそれで稼ぐようになった。日本の労働者はそこで働いていないんだから、賃金が上がるはずがない。
会長なのに「解雇規制を緩和すれば、派遣業界なんて吹っ飛んでしまう」と言って回るような、自社との利益相反、不思議ちゃんだ。普通なら「日本型雇用は素晴らしい、派遣業界は永遠なれ」というボジションなのだが。。
多くの人は、規制緩和によって派遣労働を推進したのは、小泉と竹中と思っていますが、労働者派遣法が成立したのは、1985年の中曽根内閣の時です(施行は翌年)。つまり、この規制緩和は、1980年代の土光臨調と中曽根行革にまで遡るということです。但し、当時派遣が解禁されたのは、専門知識を必要とする13業務に限定されました。
中曽根行革に続く行革は、橋本行革です。1996年、橋本内閣の時代に、対象業務が26業務に拡大されました。しかし、最大の規制緩和は、1999年の小渕内閣によってなされた改正で、この時に、派遣労働の対象が原則自由となり、禁止業務だけが定められるネガティブ・リストの形を取るようになりました。2003年に小泉内閣のもとで製造業務への労働者派遣が解禁されたとはいえ、なぜ非難されるのはもっぱら小泉内閣で、より抜本的な規制緩和に踏み切った小渕内閣ではないのでしょうか。おそらく、小渕内閣が公共事業を増やしたのに対して、小泉内閣は減らしたので、小さな政府を嫌う勢力は、小泉内閣だけを攻撃したいからでしょう。
派遣労働に関するもう一つのよくある誤解は、パソナ会長の竹中平蔵が、自社の利益のために派遣労働を推進したというレント・シーキング説です。竹中が大臣あるいは参議院議員の任にあったのは、2001年4月から2006年9月までで、パソナの特別顧問に就任したのは2007年2月、会長に就任したのは2009年8月です。そもそも、竹中は派遣労働を直接所管する厚生労働大臣には就任していないのですから、竹中が中心となって派遣労働を推進したというのはおかしな話です。もちろん、竹中は、政治家を辞めた後にも様々な政策を提案していますが、直接政治権力を持っているのではない以上、責任は、提案を受け入れる政治家にあって、民間人の竹中にはありません。
育休中の社員に対して会社側は給料を払う必要がないし、社会保険料も払う必要がない
育休中、10人分の仕事を9人でやらせて、働いた9人分しか給料を払っていないんだったら会社がアレ
育休等で一時的な欠員が出たときに備えて余剰人員を一人確保していく場合
減ったときのマージンを確保するために余剰人員を確保してるんだから
(11人分の仕事を11人でやってるときに一人休むと11人分の仕事を10人でやることになるため11/10=1.1倍の仕事になる
11人分の仕事を10人でやってるときに一人休むと10人分の仕事を10人でやることになるため10/10=1.0倍の仕事になる)
普段は
11人分の仕事を10人でやってるんだから10/11=0.9倍の仕事で済んでる
ただし10人分の収入を11人で分けるから給料も0.9倍になることが許容できるか?
常に余剰人員を確保するのではなく育休中に一時的な代替要員を雇う場合
休んでる人員に給料払ってないし、代替要員の雇用に関して補助金がでるしで管理がお金的な面ではそこまで大きくはないし
労働者派遣の規制緩和されたおかげで一時的な代替要員を雇う戦略がとれる業種も増えたし
あらかじめ休むのがわかっているため引継ぎ期間は長くとれるため追加人員の立ち上げが育休中に行われることはないとするならば
育休期間中10人分の仕事を10人で回すことになる。もっとも引継ぎ期間中だけ10人分の仕事+立ち上げ教育を10人+1人で行うことになる(仕事量と給料)。
正社員のために使い捨てされる存在など、ただでさえ期間が短く一時的な代替要員のため正社員に登用されることはなく、保育所待ちなどで1か月単位での延長など自身のライフプランをまともに立てられなかったり、で
結婚して出産できる正社員な上級国民様のステキなライフプランを実現するために望まない仕事をやらされる無産奴隷を必要とするのか?
ただマジで、はてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな
それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、
ブクマカやブクマカを兼ねてそうな増田のモンスターDQNぶりはともかく、権利・義務は権利・義務なので書いておきますね
→ たまーに、バイトや派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト・派遣でも使えるのでちゃんと使ってください
ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、
意識低い採用担当者が、結婚や出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため
(まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(7)罰則(法第119条)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
→ 世の中はPC起動時間や退室時間で就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう
その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに
ブクマカやブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う
まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・?
○ 36協定
そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。
36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間が残業が上限です。
36協定が特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。
○ 業務上の必要性がない場合
「この人気に入らないから残業させよう」とか、「皆残業しているのだから、あなたも残業しなさい」といった理由で残業を強制することはできません。
○ 労働者の健康や私生活に影響を及ぼすような場合
そうやって賢く見える小奇麗なオジサンが耳障りのいい話し方で話せば、あっという間に政権を取れてしまったのが小泉政権だったわけです。
民主党の事業仕分けにも通じる話ですが、『説明がうまい人が耳障りよく説明できるなら信頼できる。説明が下手な人のことを理解する必要もない』の流れが現代のガタガタ日本までつながるわけですね。
結果として、耳障りよく「聖域なき構造改革」をロックのテーマに乗せていかにも神々しい革命のように断行した結果、本来は聖域であるはずの部分までボロボロに崩されていった。
本来であれば、国が聖域として責任を持たなければいけない部分を放棄してしまったのである。
それで(短期的に)いい目を見たのが従業員に責任を取らなくてよくなった企業群なんですけどね。
あるいはそこに労働者を派遣してあがりをかすめる派遣屋さんね。
長期的に見れば国民は貧しくなり、貧しくなるということは購買力もダダ下がるし、生活が安定せず結婚者出産を控える者が増えるので、結局は企業も売り上げがおち、そのうえ次代の労働者に事欠く様になってきたわけです。
彼らが断行し、政権を握ったのに国は良くならなかったということを結果としてきちんと受け止め、なおかつ国民がきちんと考えていかなければならないのですよ。
誰もかれも人任せ、人に教えてくれじゃ、まだまだ小奇麗で耳障りのいい言葉を並べる人に従ってしまう。
ケインズ主義がオイルショックや外貨借金による輸入困難とインフレで詰まったからこそ新自由主義に移った。ケインズ主義は1930年代の世界恐慌に自由主義に打つ手がなかったために生まれた。
(新)自由主義は格差をどんどん拡大させるし、一度経済危機が起きたら永久に不景気を続けるし、近視眼的な見方で産業を衰退させる。近視眼な見方で医療を破壊する。やりがいだけ煽り、報いは出さずさらなるムチを浴びせる。
財政破綻は外貨借金によるものなので、むしろ産業を衰退させる(新)自由主義のほうが財政破綻に近づけるんだけどね。
だから自国を危機に貶める。そちらに目をむかれると嫌だ。だから外患を煽る。外患を煽る強い英雄が誕生する。
ナチスドイツのユダヤ人狩りや外国への戦争、戦前日本の拡張路線、戦後日本の小泉竹中維新、アメリカのトランプ。
新自由主義の過ちがバレてきてケインズ主義に移りゆく中。新自由主義維新は、自民安藤や、立民馬渕に刺客を立て、そして、立民枝野を煽り、枝野が無視したら、韓国や中国を敵として煽ろうとする。
橋下徹氏、中国に「口げんか」上等!政府に代わって「口悪く言ったらいい」
https://news.yahoo.co.jp/articles/16333aced3d40d39944166f457bc037b49915e4f
これで維新に乗っかったらまた小泉竹中みたいに、眼に映った一般庶民こそが世界の敵として糾弾されるね。大阪の教育や医療や、労働者派遣で起きたように。
一部の企業では、正社員にはテレワークを認めるのに、非正規雇用労働者にはテレワークを認めないという差別的対応をしていると“怒り”の告発がSNS上でなされている。
派遣会社を通じてテレワークの相談をしたところ「そんなに家にいたいなら辞めてもらってもいい」とのことでした!
私のところも派遣ですが、同じくそう言われました。正社員はテレワーク推奨で派遣は月〜金のフル出勤です。派遣の命はどうでも良いのかと悔しくなります。
これらのツイートの通り、テレワークで差別することは命の差別であり、怒りを覚えるのは当然のことであろう。
さらに、正社員であってもテレワークを認められない事例や、求めたことを理由としたハラスメントが相次いで起こっており、非常に深刻な状況だ。
テレワークを求めたらクビ?
だが、4月に緊急事態宣言が発令された際には、こうした法を無視する企業があり、多くの派遣労働者がテレワークから排除された。
派遣会社・エキスパートスタッフの派遣労働者であったAさんの事例を見ていこう。
Aさんは、株式会社YUIDEAに派遣され、6回の契約更新を重ねて一年以上就業していた。Aさんの働く部門では、昨年3月27日から、YUIDEAに直接雇用されている社員はテレワークに移行した。
だが、昨年4月に緊急事態宣言が発令され、政府が派遣先企業に対し「派遣労働者についても、派遣先が自ら雇用する労働者と同様に、積極的なテレワークの活用をお願いいたします」との通達を出した後も、YUIDEAはAさんをテレワークに移行させなかったという。
Aさんはその通達を示しながら、「派遣社員にもテレワークをさせてほしい」とYUIDEAに要望したが、Aさんが派遣社員だからという理由で拒否されたという。そればかりか、感染リスクを下げるためにAさんが2日間の休みを取得したところ、YUIDEAは、「テレワークにこだわったから」「最短で辞めてほしい」などとして、派遣切り(労働者派遣契約の中途解約)したという。
さらにAさんは派遣会社のエキスパートスタッフからも6月末で雇い止めされ、テレワークを望んだだけでクビにされた形だ。
冒頭で紹介した通り、今回の二度目の緊急事態宣言発令に際しても、テレワークから非正規雇用労働者を排除する動きがすでに始まっている。
また、正社員からも、使用者や上司からテレワークへの移行を妨害されたり、テレワークをすると嫌がらせをうけたりするという相談が数多く寄せられている。
だが、コロナ感染拡大が著しい今、テレワークできるかどうかは命にかかわる問題であり、テレワークでの差別は許されることではない。
では、私たちはテレワークについての非正規差別をどのようにやめさせることができるのだろうか。
第一に、テレワーク差別の実態を広く告発して可視化する方法がある。すでにTwitter上では、「#テレワークできない」「#テレワーク差別に抗議します」などというハッシュタグをつけたツイートが広がり始めている。
労働者派遣契約は労働力の供給契約なので、そもそも納品という概念が存在しない。作業日報とか工数集計表程度は提出させれても「検査仕様書を作る契約」というのがそもそもあり得なくて「検査仕様書を作成できる人材を派遣する契約」が正しい。
検査仕様書の作成責任と派遣社員に対する指揮監督命令権が増田の会社にある以上、検査仕様書が「ない」ことの責任を派遣会社には押し付けられない。派遣社員に検査仕様書作成能力がなければ、早々に派遣元にチェンジを告げるか他の社員に割り当てて検査仕様書を作成するのが現場のプロマネ、すなわち増田の会社の責任。
派遣会社が負うべき責任はスペックを満たさない人材を送り込んだことだが、駒を遊ばせておきながら、その落ち度を利用して増田の会社の顧客に対する責任を負わせようとしている役員はコンプラが全く出来ていない。かなり悪質だと思うし、それを書いちゃう増田もヤバイと思う。
よく、大手の転職サイトで「CADのスキルを身に付けられる」、「技術者大量募集」、「月収○○万円以上!」、「安心の正社員」って募集してるのは大半が常駐派遣
プロジェクトマネージャーとか書いてるけど、あれは施工管理における現場監督だからね
実際はスキルが身につくような勉強なんて、会社の方では大してさせてくれないよ
何もわからないのに派遣先に送られ、切られたら次が見つかるまで自宅待機
酷いとこだと自宅待機になって2ヶ月目には退職に追い込まれます
どこで、派遣かどうか見分けるのか
会社概要に「労働者派遣」って文字があれば、正社員募集でも派遣だよ
https://anond.hatelabo.jp/20180527035719
今回は1999年の派遣法の対象業務の原則自由化について、政府がどういう説明をしてきたのか振り返ります。ちなみにこの時の質疑でも、ILOの条約批准のために、労働者派遣対象業務の自由化が必要だというような事を言っているのですが、共産党がILOに質問したら、別にそんな事をは要求していないという返事が来たとかいう去年どっかでみたような流れが。
質問者は、前なんとかさんに、ルーピーズからいつの間にかしれっと評論家にクラスチェンジして好き放題言っている松井孝治に選挙区を譲れと言われて、ブチ切れて無所属から出て落選後、引退した笹野貞子。
笹野
「(略)
そして、私が一番大臣にお聞きいたしたいのは、この間大臣と久しくお話をさせていただいたときに、大臣は終身雇用制はいい、日本にとって終身雇用制というのは本当にいい制度
だと盛んに力説したのを見て、私は正直言いますと、あれっというふうに思いました。そのあれっというのは悪い意味ではありません。やっぱり大臣っていい人なんだなと、こういうふうに思ったわけです。
この今の競争原理とかそういうのを推し進めていきますと、例えば労働基準法の改正なんかを見ますと、大臣が終身雇用制はいいというその考え方と裏腹の方向に行くんじゃないかというふうに思いますので、まず第一、大臣、終身雇用制をこの流れの中でどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。」
「(どうでもいい事をだらだらと言っているの略)
一番大切なことは、やはりこの日本人の立派さ、自助自立の気概と、そして産業に対する帰属意識というんでしょうか、権利だけを主張せずにきっちり義務を果たしていく性格というんでしょうか、そういう日本人をつくる教育をつくっていけば私は終身雇用制というのは守れると思いますし、また、そういうふうな形で守っていかねばならないと思っているんです。(因果関係が意味わからんけど)
ところが一方で、豊かになって、先ほどもいろいろな御質問がありましたが、子供を産み育てながら保育園へ子供さんを連れていった後少し働きたいとか、あるいは子育てが終わった後また働きたいとか、いろいろな働き方の選択が豊かさゆえに出てきているということも確かにあるんです。それにこたえるのは、私は派遣職員とかパートという形態だろうと思うんです。今おっしゃっている労働基準法の裁量労働制とかあるいはまた変形労働時間制度とか、こういうものはあくまで終身雇用制の枠の中の話でございますから、その枠の中の話として労働時間の管理を働く人たちにゆだねるということなのであって、それは終身雇用制を破壊するという先生の問題提起の仕方については、私は率直に言ってやや奇異な感じを受けました。
終身雇用制の枠の中で労働時間の管理をゆだねていく、もしこれをだめだと言いまして、そして日本人の資質がだんだん自助自立の気概と権利だけの主張で義務を果たさないということになってきますと、企業は多分終身雇用制をやめて、そして裁量労働制じゃなくて派遣職員型の形をとってくると思います。すべてがそういう形になるということは私は余り感心したことじゃないと思いますので、その点はぜひ御理解をいただきたいと思っております。」
教育族らしい頭のおかしさはあるものの、表面上は、派遣はあくまで自由な働き方の1形態であり、その対象業務を拡大しても終身雇用は崩れない、あくまでニーズがあるから拡大するんだ、というつい最近加藤勝信から伺ったのとそっくりな事をおっしゃる伊吹文明。その後どうなったのかはご存知の通り。
質疑者、石橋大吉は情報労連の石橋通宏参議院議員の父親。世襲型労組候補というちょっとめずらしい例ですね。なお石橋さんは、参院厚労委員会では一番期待できる論客と思っているわらし。
「略)連合など労働組合側が非常に心配をしているように、派遣労働が常用雇用の代替となり、いたずらに拡大しないようにするための最大のかぎは、派遣受け入れ期間の制限に果たして実効性があるのかどうか、これが一番大きな問題ではないか、私はこう思っているわけであります。
(略)
そして、具体的に、改正法案では、この第四十条の二第一項ですが、派遣先はその事業所ごとに同一業務について一年を超えて派遣を受け入れてはならない、こういうふうになっておりまして、問題は、果たしてこれが現実に実効性があるかどうかが問題になるわけであります。
このことに関連して、まとめて三つほど聞いておきたいと思うのですが、まず第一点は、一年の受け入れ期間を超えて派遣労働者を用いた場合の派遣先に対する制裁をどうするか、こういう問題であります。
改正法案では、制裁としては企業名公表などの措置が予定をされているわけですが、しかし、派遣期間を限定する法制において、派遣期間を超えた場合にはユーザー企業である派遣先への雇い入れを強制される制度をとっている国、例えばドイツ、フランスもそうだったと思いますが、そういう国々が結構多いわけであります。我が国においてもそういう制度を導入することはできないのかどうか、これが一つ。
二つ目は、改正法案では、同一事業所の同一業務について一年を超えてはならない、こう規定しているわけですが、問題は、同一業務をどのように当事者及び監督官庁が特定、認識をするか、こういう問題があります。従来の適用対象業務という枠と違って、ネガティブリスト方式のもとでは企業ごとに多種多様な業務指定がされる可能性があり、また業務の境界線もあいまいとなるものと考えられるわけであります。この点も厳格にきちんとされなければ一年間の期間制限も全く無意味なものになってしまう、こういう問題があると思うのです。この点をどう考えるか。
三つ目の問題は、派遣受け入れが終了した時点からどの程度のインターバル、クーリング期間を置けば同一業務についての派遣を受け入れることも可能となるのかなどが重要な問題となると思います。期間限定の実効性が担保されるような基準を設ける必要があると思いますが、この点についてどういうふうに考えておられるか、承りたいと思います。
「まず、一年を超えて派遣労働者を使用した、その場合のいわゆる義務化の問題でございます。確かに、諸外国の例には、派遣期間を超えて継続してこれを使用するといった場合には雇用契約が成立したものとみなすといったふうな規定を設けておる例が見られます。我が国の雇用に関する法制を見ますと、(略)事業主が広く有していると解されております営業の自由、採用の自由を含め営業の自由、こういったものの保障との関係でかなり大きな問題があるのではないかというふうに考えておりまして、現行では、雇用についての努力義務を課するというところがぎりぎりのところではないかというふうに考えているところであります。
改正法案におきましては、同一の業務について継続して派遣労働者を受け入れてはいけないというふうに規定しているわけでありまして、この解釈を確定するということが、常用代替の防止を図る、厳密に運用するという点から大変大事なことであるというふうに私どもも思っております。
現行の法令におきましても、この派遣労働法関係でも、この業務という言葉はいろいろ使われておりまして、例えば職業や職種を用いて表現するものとしては秘書の業務とか通訳の業務というふうに使われていたり、あるいは具体的な行為を明記して表現するものとして事務用機器の操作の業務というふうに、確かにかなりいろいろな使われ方をしているわけでありますが、この同一の業務の解釈に当たりましては、これが常用労働の代替を防止するという観点から解釈をされる必要がある、こういった観点に立ってかなり厳密に解釈をする必要があるというふうに考えているところであります。
(略)
次に、いわゆるクーリング期間の問題でございます。(略)この問題につきましては、あくまでもこれも常用労働の代替の防止という観点に立ちまして、どのくらいの期間が適当であるか、これは、法案が成立しました後に、審議会の御意見も聞きながら検討したいというふうに考えております。
(略)
「(略、法案では)製造業における労働者派遣事業を当分の間禁止、こうなっているわけです。しかし、産業界を中心にして、製造業における派遣を解禁すべきだ、こういう意見もあるわけであります。さっきの雇用調整の問題などもそういうところに絡まってくるのかなという感じもしないことはないんですが、製造業における派遣労働が禁止をされているということは、そういう意味では産業経済に非常に大きな影響を与えている、こう思うんです。
例えばフランスなんかは、鉄鋼だとか電機だとか自動車だとか、ほとんどそういう製造業中心で派遣労働が行われておって、四分の三は男子だ、こういう形になっております。日本では、製造業における派遣が禁止をされておるということも恐らく関係があるだろうと思いますが、派遣労働の大部分が女性、こういう形になっておるかと思うんです。
(略)」
「製造業におきます派遣の適用につきましては、特に製造業の現場にこれを適用することについて、強い懸念が表明されたところであります。したがいまして、改正法案におきましても、こういった意見に留意をいたしまして、製造業の現場業務につきましては、当分の間、労働省令においてこれを適用しないこととするというふうにしておるところであります。これは、特に製造業において、今委員御指摘ありましたように、いわゆる偽装請負というふうなものがまだ存在するのではないか、こういった懸念があるために、今回もこういった措置になったというふうに理解をしております。(略)」
ご存知のように無期転換ルールが導入されるのは2012年の民主党政権まで待たねばならないし、同一業務規制は有名無実化したし、クーリング期間は2015年の安倍政権で3ヶ月と定められました。2006年には製造業派遣が合法化され、2007年には、上限3年に緩和されますね。
「今説明をお聞きいたしますと、要するに、常用雇用がいわば派遣によって圧迫されることはない、また、むしろこの今の経済不況の中で雇用の推進につながっていく、こうおっしゃっておられると理解をしております。そこで、労働者派遣事業の事業所数及び派遣労働者数、できれば男女別あるいは年齢別の、特にそういったもので突出しておるところの現状及び労働者派遣事業の総売り上げといいますか、どれぐらいになっておるのか。そしてまた、今回の法改正によって派遣労働者数というのがどの程度増加するように見込んでおられるのか、この辺についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。」
「(略)また、派遣労働者数ですが、これは平成九年度の報告でございますけれども、これによると、約八十六万人でございます。そのうち、いわゆる登録型の派遣労働者は七十万人、常用労働者が約十六万人であります。登録型の中には複数の事業所に登録をしている方もおられますので、この方たちについて常用換算してみますと、派遣労働者は平成九年で約三十四万人ぐらいではないかと思います。したがいまして、派遣労働者の実数は八十六万人と三十四万人の中にあるのではないかというふうに見ているわけでございます。
また、平成九年の調査によりますと、派遣労働者に女性が占める割合は七二・四%というふうになっております。また、年齢別では二十歳代が四〇・三%というふうになっているわけでございます。
また、この事業報告によりますと、派遣労働者の平成九年度の年間売上高は総額が約一兆三千三百三十五億円で、これは前年度比一二・八%増ということになっておりまして、平成六年度以降増加傾向にございます。今回の改正によりまして派遣労働者がどの程度ふえるかということでございますけれども、現在は二十六業務のいわゆる専門的業務に特定しておるわけでありますが、これを広く拡大していくということになります。ただ、これは、そういった面では増大要因でありますし、また、従来の派遣と違いまして、あくまで臨時的、一時的な一年間の限定をつけるということでございますから、これが正確に今後どのくらい伸びるかという予測はなかなか難しいのですが、そう急激にふえることはないのではないかというふうに見ております。」
「急激にふえるということはない、こうおっしゃっておられますが、この改正によって幅が広くなる、二十六業種以上に広くなってくるということになると、当然、派遣先がふえてくるわけでございます。ならば、業者数も当然ふえてくると思いますし、また業者さんも、それによるいわば労働者確保というものも当然ふえてくる。したがって、そうふえないのではないかというよりも、私は、急激にこういったものがふえてくる可能性がある、こういうふうに理解するわけであります。
そうすると、ふえてくるということになりますと、今度は派遣先の問題になります。派遣先は、極力安い賃金で雇えればその方がありがたいということになるわけであります。過剰の労働者を抱えている業者としてはできるだけそれを送り込みたいということになると、私は、これからの労働賃金というものは今のこの二十六業種の平均賃金よりもむしろ安値で安定していく可能性というものがどんどん出てくる、あるいはまた、労働条件そのものも大変悪くなってくるという可能性が多分に出てくるんでは(略」
「企業の側で派遣労働者に対する要望があるということは、これはいわゆる即戦力を求めているという要素が大変大きいと思いますし、また、派遣元事業主にとりましても、派遣した労働者が派遣先企業が要求している能力の水準に達しているということが事業の発展にも大切なことでございまして、この派遣業におきましては、とりわけ派遣労働者の教育訓練というものが従来から重視をされているというふうに考えております。
現行の法律の中にも、派遣元事業主は派遣労働者に対する教育訓練の機会の確保に努めなければいけないという規定を置いておりますし、私ども、実際に派遣業の許可やあるいは更新の際には教育訓練の状況についてチェックをするというふうにしているわけでございます。
また、今般、一時的、臨時的な分野について一年間に限って派遣労働の対象分野を拡大することにしておりますが、短期になればなるほど即戦力に対する需要という面が強くなってくると思います。そういった意味では、派遣労働者というのは、一定の能力あるいは技能水準を備えた労働者が派遣の対象になるということで業務は広がりますが、すべての人が派遣の対象になるというものでは絶対にないというふうに思っております。
そういう意味では、即戦力としての能力を備えた、安心して企業の方も使用できる、こういったことでいいますと、今般の派遣労働の拡大が必ずしも賃金その他労働条件の低下につながっていくものではないのではないかというふうに考えております。」
能力の高い人が対象になって業務は広がるが、みんなが対象になるということは絶対にないとおっしゃる。またおちんぎんが低く張り付くこともないとおっしゃっていますが、噴飯物ですよね(橋本岳風に)。ちなみに5年後には全業種対象、派遣期間無制限化が実現する模様。政府答弁の絶対にならない、は無意味。さらにちなみに、そう増えないとおっしゃていた派遣労働者数は、5年で3倍近いの240万人に、10年で、5倍近い400万人近くに到達する模様。