
はてなキーワード:労働基準監督官とは
入らなかった余談をこちらに。
あとは挨拶です。
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(以下は余談です)
夜の業界というのは特殊である。官公庁でも民間企業でも、あちらの業界が相手だと特殊な対応になる。
一例としてはクレジットカードだろうか。信販会社は、飲食店等の加盟店がお客の決済時に手数料を取ることを禁じている。
だが、夜業界のお店では、加盟店規約違反があっても、事実上は違反として扱わないという。同じ行政機関だと、国税庁がそうだ。あちらも夜業界に対しては、他業界とは一線を画した対応を採る。具体的には、風俗営業の女性従業員への徴税については【裁量的な】対応を採ることが多い。社会政策的な意味あいがあるようだ。
国税庁がちゃんとしてない、ということはない。労基案件においてもそうだが、現場を取り扱う公務員には法適用の裁量が認められている。法律というのはシステム上で動くプログラムではない。常に人間が解釈することで運用される。
労基においても、夜職の業界には今でも従業員への罰金制度や、有給その他法定の福利厚生制度がない会社もあるが、業界を狙い撃ちで是正する動きはなかった。
参考までに、相手方に行政指導をする際の綱領の中に、こんな趣旨の文言があった。
「是正のための指導を行うにあたり、事実関係の確認を行った結果として、法令違反が認められると思料される際にも~(中略)~その産業別・業界別における慣習や労働慣行を踏まえたうえで、適宜適切な指導を行うことが求められる」
いわゆる玉虫色というやつである。当時の先輩方や上司も、相手方がどの業界に属するかで若干対応を変化させていたのは間違いないし、私にしても機会主義に陥らない程度には心掛けていた。
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これで日記本文は終わり。
最終役職は、新人時代に勤めた監督署での課長だった。昇進ペースは標準的な方だったと思う。もっと長く働くと、署長のすぐ下について年間の監督計画を錬るとか、労働局に移って専門官ポジションに就いていたかもしれない。
定年退職後は、天下りではないけれど、労働衛生協会その他専門機関への再就職の道がある。
監督官としての勤務20年を過ぎる頃には、社労士試験の科目がほぼ免除になっていた。いつ頃から、独立したいと思っていたのだろう?遅くとも、40才を過ぎる頃からか。
ところで、もしあなたが労働基準監督官の仕事に興味がおありであれば、一番大事なのは……シンプルに"想い"だ。
社会的に正しいとされる労働基準を守ることに興味関心をもてたのであれば、それでいい。面接で話す理由は後付けで作ったもので構わない。
ただし、警察と同じく司法警察職員である。純粋な事務官とは異なり、あなた自身への調査が(おそらく今でも)あるので、そこはご留意願いたい。
過去に犯罪を冒したとか、精神科などで本格的な点数の治療を受けていたとか、事情があった場合は、内定取得が厳しめになる。特に後者は、厚生労働省の中にデータの蓄積がある。
日ごろからはてなのサービスを利用するにあたり、多くの書き手に出会ってきた。こちらの通称増田に関しても、面白い日記に出会うことがある。
https://anond.hatelabo.jp/20250306103034
もし、あの作者が当日記をご覧になっているのだとしたら、望外のしあわせである。この度のきっかけを与えてくれたことに感謝いたします。
あの記事もふまえて、もしあなたが労働問題に悩むことがあったとしたら――一番いいのは、会社と話し合うことだ。会社の人も、従業員のこともちゃんと考えていることが多い。少なくとも、そういう人は必ずいる。
まずは内部で話し合う。これが基本である。ダメだったら、次の相談先は……労働組合ということになるだろうか。
それでもダメだったら、証拠を揃えて行政機関に相談してみよう。労基案件だったら、最寄りの労働基準監督署に電話して予約を入れるといい。最後は労働審判や裁判ということになるが、最終手段である。
明日からはまたイチはてなユーザーである。面白い日記、記事に出会えることを祈っている。
ありがとうございました。
開業当初は不安で仕方なかったが、今思えば大したことはない。もっと早く飛び出していればよかった。
自分の裁量で大変な仕事をやって、自分で責任を取るというのは「生きている」という感じがする。
いや、一人親方ではあっても、周囲の力なくしては仕事は成り立たないのだが。
はてな利用者の中では高齢である。黄金頭の人の数個上になる。若い頃は勤め人だった。
人材派遣会社で数年働いた後、労働基準監督官として関東地方で任官した。その頃の思い出を語ってみようと思う。
守秘義務には最大限配慮する。元国家公務員でいうと、高橋洋一や山口真由など、あれくらい力のある人だったら、守秘義務まで含めて好きに本などを書いて主張できるが、私にそんな実力はない。
はてなブックマークで取り上げられた公務員日記を読んだ限り、一線を超えない限りは表現の自由の範疇となるようである。偉大な先達の方々と、はてな運営の寛大な措置に感謝したい。日記タイトルも先人に肖っている。
どんなことを話そうか、実はこれから考えるところである。ひとつだけエピソードを選んで掘り下げる格好を取りたい。字数が余れば、ほかの記憶も脳裏から取り出してみる。
あれは、30代手前の頃だった。採用五年目で、一年目はずっと労働大学校での研修のため、現場歴は四年目だった。主担当として違法賃金労働(サビ残)の現場を押さえた唯一の経験だ。
それまでは先輩や上司と一緒に臨検(臨検監督。会社に立ち入って調査)に出向いていたが、一人立ちできつつあった時期である。
なお、労基の採用パンフレットでは現場二年目から一人立ち~といった記述を見ることがあるが、そんなことはない。ほかの官公庁や民間企業と同じである。登記官と同じく独任制ではあるものの、20代だと普通に若手扱いである。
上記の「臨検」では何をするのか……管轄区域内に数多くある企業の中から、いくつかの基準・目安に則って抽出した事業所に出向いて、労基法違反がないか確認を行い、必要に応じて注意・指導や是正勧告を行う。近年では違法賃金(サービス残業)対策に重点を置いている。
私が勤めていた頃は、土木建設現場での事故防止や、下請けいじめの是正が叫ばれていた。
その現場では、経営者かその委任を受けた者に対して質問をして、必要事項を聞き取っていく。
最初は正式な社名や、所在地など基本的な事項から始まり、就業規則の確認に、従業員の名簿や、その雇用別の区分であるとか、元請下請関係、労働行政関係の補助金申請、賃金台帳や労働時間記録、終わりの方になると実務上の文書ファイルまで開いて法令との適合を確認する。
次第に深いところに踏み込んでいく。採用面接と似ているかもしれない。最初の質問は「今日の朝ごはんはなんでしたか?」から始まったりするだろう。
上記の結果による勧告は、いずれも行政指導(法令に適うように啓発・行動を促すこと)であり、処分性はない。
法的拘束力はないが、従わない場合は刑事処分に移行することがある。若手監督官の月の半分は臨検を含んだ監督業務に費やすことになる。
※よほどのことをしない限り刑事処分に移ることはない。「指導を行いました」の報告書は保存年限まで残る。そこまで長い期間でもないのだが。
具体的なエピソードに入る。
あの時は定期の臨検で、とある縫製会社(衣料品メーカー)を訪問した。総従業員は千人未満で、売上高は数百億円。社歴からすると伝統企業といったところ。東京から遠く離れたところに本社があり、この都内には支店とはいえ立派なビルが建っていた。
いつものように「事前にこの資料を準備してください」と依頼してあった。支店代表者と、本社経営陣の家族役員が私たちの対応をしてくれた。
最初は違和感がなかった。就業規則は法令に則ったテンプレートであり、賃金も書類上は適正に支払われていた。
事業所内をくまなく見て回ったが、原反(衣服の原料のロール。とても重い)の受入場も安全基準に問題なし、倉庫内も大量の衣料製品をカートハンガーで吊ってあったが、やはり問題ない。製品出荷場も糸くずひとつ落ちていない。トイレの数は、労働衛生法令の当落線上にあった。すべて和式。
ところ変わって、原反を長大な作業台の上に広げてCAD操作で裁断する現場でも、従業員は電動工具類を適切に取り扱っていた。職場に危険はないし、廊下もきれいに磨いてあった。
しいて言えば、ビール会社のキャンペーンガールのカレンダーが飾ってあったのだが、2025年現在では環境型セクハラに該当する。当時はギリギリセーフといったところか。
違和感があったのは……臨検というのは大体半日程度で終わるのだが、最後にもう少し時間を使ってみた。
「抜き打ちのようですいませんが、最後に一度、一人で周らせてもらいます。必要があれば呼びます」と言って、事業所内を再度歩いてみた。
すると、何点かの違和感があった。つい立ち止まることもあった。
・すれ違う従業員に元気がない。多くの年代がいたが、特に外国人労働者
・終業が近いのに、ほぼ全員が忙しなく動いている
・女性役員が管理職と厳しいやりとり。「あの若い子はいつも定時に帰る。辞めてもらえば?」など
・タイムカードの退勤時刻があまりに連続的。定時以後にまとめて全員分を押している?
「怪しい」と思ったが、定期監督の域を出ないよう、支店代表者さん方に挨拶をして帰った。
帰庁後は、上司に感じたことをそのまま述べた。「必要なら追加調査すべし」というのが指示だった。
その日の退勤後、私は自家用車でその縫製会社の前を通ってみた。やはり気になったのだ。
手ごろな駐車スペースがなかったため、路肩に停めた。パトカーが来ないことを祈りつつ、会社敷地に入ってみると……。
「やっぱり」
という感想だった。午後八時を過ぎていたが、出荷場のある棟の1階部分にバッチリ明かりが点いていた。言い逃れできない次元だった。ご丁寧に、カーテンをかけて明かりを漏れにくくしている。
そして、私は裏手に回って確認した。出荷場の板目を踏む音からして、何十人も仕事に従事しているのがわかった。現場を見なくても、建物内に多くの従業員が残っているのは明白だった。
従業員の平均的な退勤時刻と全く合っていない。違法賃金労働(以下「サービス残業」という。)である。計算するまでもなく、賃金台帳と合っていない。
それから私は、毎日夜にその会社の前を通って、サービス残業の状況を確認していった。
するとどうやら、毎日に渡って行われていた。あれから10日分、毎日夜にあの縫製会社の前を通って、出荷場の裏手に回って聞き耳を立てた。
常套的なサービス残業だった。当時は若く、使命感に燃えていた。どうにかして、あの従業員たちを救ってあげたいと願っていた。私自身がサービス残業をしているのは突っ込まないでほしい。
後日手に入れた縫製業界の情報によれば……どうやら4月~6月の業界繁忙期に毎日サービス残業を行わせ、冬季の暇な時期にはそこまでさせていないだろう、という推測が立った。
そこまで情報を整理したうえで、再度あの支店代表者に架電してみた。「御社が違法賃金労働をしているという申告があったのですが~」という優しい嘘からやんわりと入って、早めに事実を認めていただきたい旨を暗に伝えたが……やはり想定どおりの回答だった。
というのが向こうの言い分だった。
だとしたら、こちらも準備を整えたうえでやってやろうと思った。
五月の下旬だった。夜七時半を回った頃である。その縫製会社の前に、私と、当時所属していた監督署の若手約10人と、管理職2名(責任を取る人)と、他所の応援職員5人がいた。サービス残業の現場を抑えるために人を集めたのだ。
実際に現場を押さえても、授業員が蜘蛛の子を散らしたようになることが多く、相手方の管理職も証拠隠滅に走るおそれがある。最低でもこれくらいの人数が必要である。
この日の夜、以下の図のように、監督官全員で出荷場を取り囲んだ。
概略図(スマホの人すいません)
○○○○ |――――|
○ | |
○ | 出 |
○ | 荷 トラック
○ | 場 搬入口
○ | |
○ ∥ |
○ 扉∥ |
● | |
○○○○ |――――|
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〇……私
私は大きい声とともに、出荷場の扉を開けた。中には……30人はいただろうか。
その出荷場では、出荷する商品の検品と、箱詰された荷物をトラック運転手に受け渡す作業を行っていた。
従業員は全員、疲れた表情をしていた。覚えているのは、還暦ほどの人がヨロヨロと段ボール箱をカートに載せていたのと、製品の検査をしていた外国人労働者達である。彼らが一番ぐったりしていた。
「これから指示に従ってください。全員動かないように!」
「労働基準監督官」の文字入りの証票を提示した直後、私達とその後ろに続いていたほかの監督官も出荷場に突入した。管理職は別の入口から事務所を抑えにいった。
抜き打ちの臨検監督はおごそかな雰囲気で進んだ。従業員を早く帰したかったのもあるが、当日のタイムカードをその場で押収し、誰かが全員分のタイムカードをまとめて切っていたことを速やかに確認した。
サービス残業をしていた一人ひとりに簡易な聞き取りを行い、対象者のタイムカードのみ抜き出すと、従業員を帰宅させた。
縫製会社の管理職数人と、あの家族役員が社内に残っていた。深夜まで社内で取り調べを行った。
すべてが終わると監督署に帰庁し、参加者全員に(主に私の上司が)感謝の意を述べて、その日の記録をまとめて……臨検及びサービス残業の捜査は終わった。深夜2時を回っていた。
それからも長年、監督官としての業務に従事した。事務も企画も監督業務も、一通りやらせてもらった。
字数が余った残りだが……読み手の心に残りそうなものが2つある。2つとも、2025年から数えると20年以上は昔のことである。現行の労基対応とは異なる可能性があるので留意願いたい。
1件目は、スーパーマーケットでのことだ。高島屋か伊勢丹かは覚えていないが、百貨店の中にある食品スーパーだった。
ある日、私の職場にいきなり通報があったのだ。警察か消防(※救急)の人かはわからなかったが。精肉コーナーの中で、食肉をパック詰めにするために加工していた現場でのこと。
食肉加工機械(ミートスライサー)を使って作業をしていたアルバイト従業員の若い子が、指を切断したという内容だった。労基案件の可能性があるので現地に来てほしいとの電話だった。
現場は悲惨だった。私たちは遅れて参じたものの、警察官ができるだけ証拠保全をしていた。グロテスクであるため、どれだけ血が飛び散っていたとか、どういう体勢で事故に巻き込まれたのかなど、通報直後の様子までは描写しない。
ただ、指切断という次元ではなかった。一本の指を残して、後4本が手のひらごとミートスライサーに巻き込まれてミンチになっていた。
当時の私は20代半ばである。手や足元が震えて止まらなかったのを覚えている。現場には肉片が残っていた。証拠保全を終えるまで、掃除したくてもできないのである。
原因は、ミートスライサーの安全装置だった。会社にあるような業務用シュレッダーであれば、わざとケガをしようとしてさえも、ケガをしないような――安全装置等が付いている。
その精肉コーナーでは、安全装置が取り外されていた。そのうえで、作業用の特厚ゴム手袋を従業員に着用させていなかった。完全に自由に作業させていた。社員も指導しない。それらが原因だった。
結果として、食品スーパーの経営者が労働安全衛生法違反として書類送検された。使用者は、従業員に対して業務上の危険回避や、健康障害を避けるための措置を講じる義務がある。
ほぼ上限の罰金刑となったが、義務違反が強ければ懲役刑もありうる。この事例は、従業員側にも若干の非があると認められた。安全装置のくだりだが、経営側ではなく現場判断で取り外していたことが起訴前の段階で立証された。
飲食店というのは、夜に接待を行う店舗だった(夜職分類だとガールズバーが最も近い)。いわゆる、有給不行使(結果としての賃金不払い)案件だった。
通常の申告・相談の場合、労働者側からの聞き取りに加えて、可能な限り証拠物を集めてもらう。そのうえでクロが濃厚となったら、使用者側に連絡を取る。
その際は、厳しい言い方ではなくて、「こういう申告があったのですが、もし本当にそうなら、(~法令の説明~)未払い賃金を支払ってください」などと電話をする。
あくまで行政指導である。従わなかったからと言って罰則はない。使用者が無視することもありうる。その場合は……残念ながら、機会的な対応(オポチュニズム)をならざるを得ない。やむを得ない時の裁量的判断であり、本来はよろしくない。公務員は常に法令をベースに動くべきだ。
一例として、違反レベルが小さい場合、労働者には自ら解決するよう監督官が助言・アドバイスを行うのが一般的である。もし、労基に強い対応を求めたい場合は、複数人で相談するか、よほど強い根拠書類を用意するなどしてほしい。
さて、この申告案件の詳しい内容だが……。
・職場の後輩と一緒に辞める際、二人で有給休暇を取得しようとした
という流れだった。
半年以上勤務していれば、非正規雇用者であっても有給休暇を取得できるし、彼女らは給与明細その他の根拠書類を揃えていた。タイムカードのコピーも。
私は、そういう夜のお店に行った経験はほぼゼロだった。業界知識もない。先輩方に相談したところ、「あいつらは難しいよ」と言う人が複数いた。
証拠付きで相談を受けている以上は、相手方に連絡すべき場面である。そして実際に、相手方にとって都合がいいであろう夕方頃に電話をし、事実確認及び有給取得の制度を説明したのだが、いい答えは返ってこなかった。
以下;相手方の主張の要約。
(主張①)
うちの会社に有給休暇制度はないし、この業界にそんな会社はない
(主張②)
あの二人は就業態度がそこまでいい方じゃなかった。お客からの評判もいまいち。もっと会社に対して貢献とか、貢献できなくても努力した姿勢を見せてくれれば可能性はあった
(主張③)
どの業界にもルールがある。あの二人は大学生で、若いから知らないかもしれないが、その業界に入ったなら、そこでの常識に合わせられないとダメ。そんなのだと今後社会で通用しない
ということだった。先輩方に相談したとおりの結果になった。相手は風俗業界の慣習を盾にしている。
だが、私もそんなに折れなかった。当時は若く、企業側を守る社労士となった今(※実は自著を上梓しています)よりも正義感に溢れていた。社会正義を実行する立場であるという自惚れに近い感情もあった。
引き続き、粘り強くその会社と交渉(※非弁行為には当たりません)を繰り返した結果、有給は本来10日のところを、月末までの5日であれば取らせてくれるということで妥結した。一応は全員納得の結果だった。
これで一応終わりである。
以下、余談など。
教員の労働監督は労働基準監督署の代わりに人事院や教育委員会(使用者)が行う。
つまり使用者が教員の労働基準が順守されてるか監督することとなり、第三者視点がまったく無い。
なので給特法は教員多忙化の促進剤でしかなく、仮に給特法が無くても彼らが「教員の残業は自主的な物」と言えば、その通りになる。
では仮に労働基準監督署が教員の労働基準が順守されてるかを監督すれば、教員の多忙化および教員不足は解消するのか?
答えは否だ。
労働基準監督官は国家公務員であり、労働基準監督署は国家機関の1つである。
(前回の記事)違法企業を退職したけどめちゃくちゃめんどくさいという話
https://anond.hatelabo.jp/20190603023325
の増田です。
未払い残業代請求して、今日が直近の給与支払日だったので続きを書きます。
結論としては、会社からは退職日までの日当×出勤日数分のみ口座振込されていて、請求した過去分含めて未払い分の割増賃金の振込はされてなかった。給与明細はまだ届いてない。
というわけで会社所在地の管轄の労働基準監督署へ。電車に乗って徒歩でトコトコ。家から結構遠い…。
窓口でこちらが「未払い残業代の件で」と言うと「相談ですか?」と聞かれたので「申告です」と言う。
(相談と申告ではその後の取り扱いが異なるので、調査・行政指導を希望する場合は申告であることをはっきり言った方がいいらしいとネットでみたので。)
まずは相談員にこれまでの経緯の聞き取りをされ、聞き取った内容が相談員の手で労働相談票に書き込まれる。
その後自分で労働基準法違反申告書?(書面のタイトル見忘れたけど、会社の名称・所在地とか、給料締日と支払日、毎日だいたいどのくらい働いてたのかと残業代が払われてないことなど)の記入をして、あわせて証拠の資料も提出。
今回は資料があったのでそこは円滑。なくても申告はできるっぽいけど、ないよりあったほうがいい。
自分の場合は会社に送った未払い残業代の請求書、労働時間の根拠資料(タイムカード や勤怠メモ)、これまでの給与明細(残業代が入ってないとか日当がいくらになってるかの確認)などのコピー。雇用契約書とか労働条件通知書もあったほうがいいけど自分の場合もらってないから出せなかった。
労働基準監督官は人数少なくて忙しいらしくて、今日はひとりを残して出払っていたので自分のところに来てくれるまで小一時間待ってた。
待ってる間に相談員さんに未払い残業代以外にも会社が法令違反していること(雇用契約書なし、有休なし、36協定なしの法定労働時間超えての労働、休憩を与えない、承諾書なしの給料天引き積立、天候などにより休業となった場合の休業補償がない、仕事中の事故の損害を賃金から相殺してる)について話を聞いてもらう。当事者じゃない話とか退職してしまってることもあってか、これは単なる雑談扱いっぽかった。
労働基準監督官の対応の順番がまわってきたので、相談票をもとにいろいろ確認され、こちらからも追加で質問。
・申告後の対応はどのくらいの時期を目安に動いてもらえるのか
・悪質な場合労働基準監督官権限で刑事罰も可能であると思うが実行されるのか
回答としては、うちの会社が零細で事務所に誰も常駐しておらず社長が営業や客先の打ち合わせで事務所に来ない日もあることも鑑みて会社側が調査に対応できる日時の都合で立入りや呼出しの聞き取り調査がすぐにできないかもしれないこと、払う意思があっても資金繰りの関係などで残業代の支払いは次の給料日(1ヶ月先)くらいまでは待たされる可能性はあること、理由をつけて払わない会社もままあること、その場合は労働者側で民事訴訟、労働局に労働紛争解決のあっせん続き、労働審判など別の手段にうったえる必要があること、刑事訴訟は今回の行政指導とは全く別の手続きになるので行政指導の手続きを終える(取り消す?やめる?)必要があること、などなどで、
まあ、動いてはくれるけどこれで解決しないことはよくある、的な雰囲気。
労働基準監督署からは、今回の申告の対応経過についてこちらに連絡はしてもらえるそう。こちらからの経過確認にも答えてもらえるとのこと。相談員さんに雑談してたほかの違反についても、こっちが準備してたメモのコピーとってたので調査のとき話題にはしてくれるんかな?くらいの感じ。労働基準監督官と話したのは30分くらい。相談員とトータルで1時間半。
とりあえず今回の申告だけでは未払い残業代を払わせる強制力はないので、解決できるかどうかはまだわからない。
ってわけで、民事は民事で動く準備したほうがよさそうなので弁護士事務所に相談予約の電話した。スケジュール調整してまた後日相談に行く。
ブコメで労働組合もおすすめされたけど、自分的にできるラインとして退職してしまった職場に対して組合交えて交渉ってのが社長にまた合わないといけないうえに時間がかかって正直しんどいので労基の指導に従わない場合は弁護士に依頼したい。お金がかかるけど。
余談なんだけど窓口に来てたほかの相談者はあと2組いて、解雇と未払い残業代について相談してたっぽい。世知辛いよね。お互いがんばりましょう、と心の中で思った。
そもそも労基署の労働法相談関係のデスクの数の半分くらいしか職員が事務所にいなくて、事務所にいる職員もほぼ窓口対応してて忙しそうだった。
忙しそうではあるけど違反申告したらほったらかしになることはないみたいなので、待ってみるつもり。労基署のみなさんも大変だとは思うのですが、よろしくお願いします。
前回のブコメで体調など案じてもらってたけど、休んですっかり元気になった。まじ労働は身体に悪いね!
(しょーもない追記)
会社がまだ社保の資格喪失手続きしてくれてなくて、国民健康保険に入れないんだよね。
在職中、日曜日しか休みなくて歯医者とか整形外科とか行きたいのに行けなくてほったらかしてたんだけど、無職で時間あるからいま病院行って治したいから、全額自己負担で病院行ってる。国保は社保の資格喪失日に遡及して加入だから、払った分もあとから7割還付されるとはいえ、地味に痛い。
国会ウォッチャーです。昨日の農林の森ゆうこさんも気になることを言っていましたが、ちづこ。
https://anond.hatelabo.jp/20180405115201
厚生労働省ではFAXが来ても、相手が誰なのかを慎重に確認してからでないと1日経っても電話もできないらしいというお話、これもまぁ情けない話なんですけど、立憲:初鹿明博さん、尾辻かな子さん、希望:大西健介さん、柚木道義さん、山井和則さん、みんなロジックがないからせっかく局長きてるのに追い詰められなくてつらい。4日の西村ちなみさんと高橋千鶴子さんだけなんだよなー条文根拠を迫ってるのは。
勝田さんの舌禍を攻め立てて何がしたいのかと。大きな目標がなく質問してるような。クソみたいな発言してるのは責めてもいいけど、せめて一人だけにしてほしい。次から次からプレゼントはどういう意味だとか聞いていくのは何なんだろうね・・・。議事録が出てるんだから、もうそれを読めばいいと思うんですけどね。嘘は一回吐かせればそれでいいでしょ。
ポイント:1.過労死事案を含んだ是正勧告からの社名公表なら普通の手続きなのに、なぜ是正勧告事実を伏せたままの恣意的な特別指導をしたのか
2.政権による取り締まり実績としてのアピールする事例にしたいがためではなかったか
高橋千鶴子
「私がずっと疑問に思っているのは、なぜ特別指導なのか、なぜ野村不動産なのか、と繰り返し聴いているんですが、合理的な説明ができない理由が見当たりません。3月30日の会見において、記者から、"是正勧告したのというのは認めてらっしゃるんですけど"、と聞かれて、"本当はいけないんだなぁ"、と答え、"あっいいのか"と答えちゃって、"それは個別のことにはかかわらないんですか"、と聞かれ、"もうしょうがないですよね今回は"、と言った後に、"通常は是正勧告しても言えないです"と、この"今回は"、どういう意味ですか」
「今回は、12月26日の時点で、野村不動産がHPで公表しているということで、否定できないということについて、しょうがないですね、と」
「過労死もでている、是正勧告も5本でている、こちらは会見でお認めになっているわけですが、そういう案件だから仕方ない、とおっしゃったのかと私は思いましたが、そういう意味ではないということですか。」
「野村不動産に対して、特別指導を行った理由ということをお答えすればいいのかと思いますが、(従来の公式見解をつらつら述べる)」
「それはずっと山越局長が言ってるのと同じことなんですよ。私は野党ヒアリングでも繰り返し聴いてきたんですが、裁量労働制で是正勧告または指導を受けたのは272、対象業務違いは70あるのに、一年間でですよ、そういう中で、なんで野村だけかっていうのにはやっぱり答えてない(ここをつくんだ!)。それでですね、2016年に電通の過労自殺が認定され、労働局長が、経営トップを読んで直接指導を行ったということがありました。私は、これが特別指導の1回目だと思っていましたが、あのーいつの間にか、違う、と。これいつからだったのかちょっとわからないんですが、この事案を受け、過労死0緊急対策を12月に出し、翌年の(17年)1月20日には、企業トップを労働局長が直接指導し、必ず公表する基準、公表通達(基発0120第1号)が出されています。今回の案件は、会見の中で、勝田局長自身が、公表通達とは違うと、沿わないと、答えてるんですよね。これいよいよもって不思議でならないんです。公表通達にはこう書いているんです。
・複数の事業場を有する、社会的に影響力の大きい企業において、経営トップが当該企業の違法な長時間労働などの問題点を十分理解した上で、自ら率先して、全社的な早期是正に向けた取り組みを行い、当該企業全体の法定労働条件の確保・改善を図るようにすること
とある、この表現はそっくり野村に当てはまるんじゃないかと。本社と4事業所に是正勧告を行ったことは認めているわけですから、公表通達に沿ったものではないのか、また沿わないというのであれば、どこが違うのか、お答えください(ちづこー!かっこいいー!)」
「野村不動産における指導については、先ほども申しましたように、私自身が、呼んで、特別指導を行ったものでございます」
(意味不明。ごまかす答弁をする質問はいたい質問ということですね)
「どこが違うのかと聞いています」
「いちばんの違いは局長が直接やるということかと思います」(クソ答弁)
(ヒント:基発0120号取り組みの概要の3、局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表)
「ちょっとwちょっとw何言ってるんですか。局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表って公表通達に書いてありますよー?一緒じゃないですかー社会的に影響力のある、事業所を複数の指導、いいですか、少し考えてる間に聞きますけどね、公表通達の中に局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表とあるんです、略しますけども、その条件のアにもイにも、是正勧告を受けている企業であることが条件になっています。企業名を公表するということは、これは余程のことがないと、できないと、まぁずっと答えてきたわけですから、それでこう言う公表通達を作ったわけでしょう?これに沿わないんだとしたらこれ以上すごいことだっていう意味になりませんか?」
「もう一度答弁させていただきます(ちょっと考えたんですね)、公表基準に基づきます公表措置につきましては、複数の事業場において、指導を行い、それでも是正が不十分である等で、必要な場合に、本社に対して指導するものでございますが、(概要の1ー(2)について答えていますね、ちづこが効いてるのは3−(1)、ちづこがすぐに気づいてないのが残念)今回は本社で直接問題が起こったことでありまして、本社、及び、社長を呼んで直接指導したものであります。」
「ちょっと待ってくださいよ。本社と4事業所って答えてるじゃないですか。何言ってんの、会見で答えてるでしょ」
山越が出てこようとする
「勝田さんが会見で言ったこと聞いてるんだから山越さんじゃダメよ」
「お答えをいたします。えー労働基準監督官の公表でございますけども、送検をした場合、今委員がおっしゃいました是正勧告段階での企業名公表制度、その他の必要性を生じた場合(過労死等の重大事案とされている)には公表するとされています。今申しました、是正指導段階での企業名公表制度は、複数の事業場で、違法な長時間労働が、一定の人数、あるいは割合で起こった場合など(などに隠しましたー)に行うものでございます」
「だから、本社と4事業場って答えてるじゃないですか、それでなぜ当てはまらないのかと聞いてるんですよ」
「(繰り返す)今回の野村の場合は、複数の事業場で、違う理由で公表を行なっているものであります。」
「ですから、この、あれ、)監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、11か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2労働時間関係違反の是正勧告を受けていること(3ー(1))、となっていて、私これ、ずいぶんじゃないの?とずっと言ってきたんです、そうじゃないけど、特別指導でトップを呼ぶっていうのは、よほどこれ以上の理由がないとできないだろう、と聞いています(逆説的に、該当するんだろうと迫っている)」
「野村不動産の事案について、公表事案に該当するかどうかについては、申し訳ありませんが、個別の案件については申し上げられません、ただし、これについては、全国的な遵法意識の観点から特別に私の方から指導させていただいたという経緯であります。(やっと正しいはぐらかし方を思い出した模様)」
「そうなんです、だから前回の質問でもあのー恣意的にあってはならないということをずっと指摘してきたんです、それを私の判断で、遵法のために、ってそれは余程のことがないと、じゃなかったら不公平じゃないですか!(ちづこー!かっこいいー!)たくさんそんなね、問題があるところがあるのに、野村だけっていうのはなぜかというのは合理的な理由が必要だと言ってるのに。(略)」
参考:これな
複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業であって、以下のア又はイの いずれかに該当する企業であること。
ア上記2(3)の監督指導等において、上記2(1)ア又はイの実態(ただし、上記2(1)イにあっては、労働時間関係違反の是正勧告を受けている場合に限る。)が認められること。
イ 概ね1年程度の期間に2箇所以上の事業場で、下記(ア)又は(イ)のいずれかに該当する実態が認められ(本社で2回認められる場合も含む。)、そのうち、下記 (イ)の実態が1箇所以上の事業場で認められること。
(ア)監督指導において、1事業場で10人以上又は当該事業場の4分の1以上の労働者について、1.1か月当たり100時間を超える時間外・休日労働が認められること、かつ、2.労働時間関係違反であるとして是正勧告を受けていること。
(イ)監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、1.1か月に80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2.労働時間関係違反の是正勧告を受けていること。
なんで是正勧告したことを日本語能力やばいレベルで認めないのかっていうと、これが理由だよね。原理原則以外にも、是正勧告を複数でやっていて、黒塗り外しちゃったらこれがふっつーに公表通達に沿った原則に則ってるのがわかるからだよね。
12月26日の記者会見ですでに記者が怪しんでいることがわかる部分がある。
通常勧告って発表しないですよね
勧告は発表しません。だから今回は会社が勧告ってもうしてるんで、まぁその部分については、こう、事実として、我々としても認めざるをえない状況にあるかなと思いますけど。
影響が大きい企業だしっていうことですよね。
呼び出して何かやった企業他にあるかないか、と言われれば、皆無だとは言いませんので。
これはでも震え上がるんじゃないですか?
事業場外みなしは労働基準法第38の2の制度で、こんな軽度な事例で、社名公表までされるんなら、裁量労働制をやめて、事業場外みなしの条件契約をした方がマシだと考えるんじゃないですか?と聞いてるわけですよね。この記者が誰かは知らないですけど、のちに朝日が3月4日に野村不動産の過労死を突き止めるに至った動機としては、「何かおかしいな」という感触があったのではないかなと思います。
実際、この”特別指導”の公表基準が、大企業にだけでも適用されるのならば、ずいぶん状況は改善するのではないかなと思いますけれども。だから野党としても、「今後も同様に、過労死等の事案がなくても、社名公表を含んだ特別指導を行うということでいいですね」と言質をとるんだ、サァ早く!
そういったことはなしに、高度プロフェッショナル制度を用意するのが安倍政権の安倍政権たる所以ですが。
ちなみに「対案を出せ」教の方もいらっしゃるでしょうが、立憲、民進、希望、全部対案出してますからね。
とても叩かれそうなことを書く。
心情的に、それに同感という人が多いらしいのはわかる。
だけどこれっていつも「おまいら」が叩いてる
「職業に真摯すぎる人が、適当にやってる人を叩いてる」パターンじゃないのか。
こないだ労働基準監督官の人の
「実際に仕事が好きでやってる人なんて少数、押し付けるな」って発言が人気を博してたけど
それと同じではなかろうか。
「社畜が一般労働者に、社畜の理論で怒ってる」構図ではないのか。
アイドルにだけ、社畜並みの「職業精神」を要求するのはどうなんだろう。
もちろん、実際に怒っていたアイドル本人の精神や思想は理解するし、立派だろし、その立場ではただしいんだろうが
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160307/k10010434031000.html
政府は給料を上げてくださいなんて言う前に、未払残業代を徹底して払わせれば経済効果ものすごいんじゃないか。給料アップでインフレ狙いだったんだろ。
国民の口座に直接お金をばらまく必要なんてない。タダ働きがなくなったら労働基準監督官の人件費を差っ引いても間違えなく手取りアップだろうに。お金を刷る必要もない、会社にお願いする必要がない。法律をきちんと履行して罰するだけだ。どうしてこんな簡単なことができない。
ん? 給料を全額払ったら会社が潰れてしまう? それは問題じゃねえな。いままで「痛みを伴う構造改革」なんていってイジメてきたのは誰だ?
一定の要件を充たせば不可罰となるが(230条の2)、本件では公益目的の要件を充足しないので、やはり名誉毀損罪の罪責を負う。
なお一部コメントが指摘する公益通報者保護法は、通報者の労働者としての地位を保護するものに留まり、現状、通報者の刑事罰の免責については、残念ながらその保護の射程外となっている。
ではどうするか。
それ程のパワハラなら何らかの刑事罰の対象と思われる。折角の証拠を活かして、まずは刑事事件として告訴しよう。
自分でやるなら、警察官または労働基準監督官に相談しながらという形になる。ただ、いくら証拠が揃っていれば受理されやすいとはいえ、やはり労働系の事件では告訴が受理されにくい傾向にある。できれば弁護士に依頼するのが良い。
刑事事件として告訴した後は、告訴取下げをちらつかせながら慰謝料をむしっても良い。または、別途、民事訴訟を提起して不法行為に基づく損害賠償請求をするのも良い。
刑事告訴にせよ民事訴訟にせよ、訴えを受けた当事者が家族に隠し通すのは困難。妻や娘に知らせて鬱憤を晴らしたいという欲求も果たせるであろう。
このように、慰謝料をもらったからといって、家族に知らせてはいけないという関係にはない。但しやりようによっては、恐喝罪(刑249条)や上記名誉毀損罪にあたるおそれがあるので、裁判という極めて合法的で暴力的な手段を活用することをお勧めする。
存分に家族や関係者にお知らせして復讐した上で、更にまとまった額の金をもらって、増田が良い職場で働けるようになることを祈っています。